長岡市医師会ホームページ

収受文書・資料等概要 平成31年1月〜3月分


3/27 3/26 3/18 3/15 3/14 3/13 3/12 3/11 3/8 3/6 3/4

2/28 2/27 2/26 2/25 2/22 2/21 2/20 2/19 2/14 2/13 2/12 2/7 2/6 2/5 2/4 2/1

1/31 1/25 1/23 1/21 1/17 1/16 1/11 1/9 1/7




平成31年3月27日

●「特定感染症(性感染症)相談・検査事業実施要綱」の改正について(平31.3.27付 健第2126号新潟県福祉保健部長通知:改正の要点は、県保健所における無料匿名梅毒検査について定めたこと。平成31年4月1日適用。)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(平31.3.14付 保医発0314第3号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付厚生労働省告示第62号による薬価基準等の一部改正。3月15日から適用。販売名の変更があった医薬品(内用薬1品目・注射薬1品目)が収載されたことによるもの。掲示事項等告示の一部改正及び関連通知の一部改正もあり。)

●風しんの追加対策に係る手引き 第2版(平成31年3月25日:厚生労働省)※掲載先は、こちら。(自治体向けと医療機関・健診機関向けがあります。)

●医療事故調査・支援センター 2018年 年報(平成31年3月:日本医療安全調査機構)※掲載先は、こちら

●平成29年(2017)患者調査の概況(平成31年3月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●平成29年受療行動調査(確定数)の概況(平成31年3月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成31年3月26日

●「新潟県風しん抗体検査事業実施要綱」の改正について(平31.3.25付 健第2122号 新潟県福祉保健部長通知:改正の内容は、下記新旧対照表の通り。平成31年4月1日施行。)

【新旧対照表】

新潟県風しん抗体検査事業実施要綱

3 事業の内容
(1)対象者
 新潟県に居住している者(新潟市に住民票がある者を除く)で、以下マル1〜マル3のいずれかに該当する者。
 ただし、過去に風しん抗体検査を受けたことがある者、風しん含有ワクチンの接種歴が2回以上ある者、検査で確定診断を受けた風しんの既往歴がある者及び昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性は除く。

マル1 妊娠を希望する女性

マル2 マル1の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)等の同居者(生活空間を同一にする頻度が高い者)

マル3 風しん抗体価が低い又は陰性である妊婦の配偶者等の同居者

 

5 経費の請求

  風しん抗体検査を実施した医療機関は、実施月ごとに、別紙様式4により、消費税を含む委託単価額5,778円(EIA法は6,740円)に実施人数をかけた額を請求する。

新潟県風しん抗体検査事業実施要綱

3 事業の内容
(1)対象者
 新潟県に居住している者(新潟市に住民票がある者を除く)で、以下マル1〜マル3のいずれかに該当する者。

マル1 妊娠を希望する女性(ただし、過去に風しん抗体検査を受けたことがある者、明らかに風しんの予防接種歴がある者、検査で確定診断を受けた風しんの既往歴がある者は除く)

マル2 マル1の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)等の同居者(生活空間を同一にする頻度が高い者)

マル3 風しん抗体価が低い又は陰性である妊婦の配偶者等の同居者

※ マル2、マル3についても過去に風しん抗体検査を受けたことがある者、明らかに風しんの予防接種歴がある者、検査で確定診断を受けた風しんの既往歴がある者は除く

 

5 経費の請求

  風しん抗体検査を実施した医療機関は、実施月ごとに、別紙様式4により、消費税を含む委託単価額5,778円(EIA法は6,700円)に実施人数をかけた額を請求する。

●予防接種法施行令の一部を改正する政令の施行等について(平31.3.20付 健発0320第1号 厚生労働健康局長通知:肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る)の定期接種について、平成31年度から平成35年度までの5年間、各当該年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者に対して、また、平成31年度中においては、平成30年度末に100歳以上の者に対し、肺炎球菌感染症に係る定期接種を行うもの。なお、これまでに23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを1回以上接種した者は、当該予防接種を定期接種として受けることはできないとされている。平成31年3月20日施行。)

【改正の概要】
 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る)については、予防接種法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第247号)附則第2項及び第3項に基づき、平成26年10月から定期接種の対象疾病として追加され、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳になる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者に対し、さらに平成26年度中においては、平成25年度末に100歳以上の者に対し、経過措置として定期の予防接種を実施している。
 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会における議論を踏まえ、予防接種法施行令の一部を改正し、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの間の時限措置として、平成31年度から平成35年度までの間は、各当該年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者に対し、さらに平成31年度中においては、平成30年度末に100歳以上の者に対し、肺炎球菌感染症に係る定期接種を行うことを規定するもの。

●全国健康保険組合が実施する生活習慣病にかかる重症化予防事業の推進について(平31.3.26付 日本医師会常任理事通知:全国健康保険組合(協会けんぽ)が、平成31年度においても引き続き、生活習慣病にかかる重症化予防事業として実施する「未治療者に対する受診勧奨」についての情報提供。この受診勧奨は、協会けんぽ被保険者の35歳以上75歳未満を対象に実施している生活習慣病予防検診の受診者のうち、一定の基準に該当する者に対して行うもの。)

平成31年3月18日

●成年後見制度の診断書の書式の改定と本人情報シートの導入について(平31.3.18付 厚生労働省社会・援護局地域福祉課成年後見制度利用促進室ほか事務連絡:本年4月から診断書の書式を改定するとともに、医師が診断書を作成するに当たっての参考資料とするために、本人を支える福祉関係者が本人の日常生活や社会生活の状況に関する情報を記載する「本人情報シート」を新たに導入することについての周知依頼。)

●平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.9)(平成31年3月15日:厚生労働省)※掲載先は、こちら。(通所リハビリテーションに関する情報提供は、こちら。)

平成31年3月18日

●(ヒト(自己)骨髄由来間葉系幹細胞(ステミラック注)に係る)「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(平31.3.11付 保医発0311第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:下記の通り。)


1 別添1第2章第10部第2節K920(9)を次のように改める。
(9)自己血貯血は、当該保険医療機関において手術又はヒト骨髄由来間葉系幹細胞の投与を予定している患者から採血を行い、当該血液を保存した場合に算定する。また、ヒト骨髄由来間葉系幹細胞の投与を予定している患者に関しては、「3」自己血貯血の「イ」6歳以上の患者の場合(200mL ごとに)の「(1)」の液状保存の場合に より算定する。
2 別添1第2章第10部第2節K921を次のように改める。
 K921 造血幹細胞採取
 区分番号「K921」造血幹細胞採取の自家移植を行う場合は、区分番号「K922」造血幹細胞移植を行わなかった場合においても算定できる。また、区分番号「K921」造血幹細胞採取の同種移植を行う場合は、区分番号「K922」造血幹細胞移植の同種移植を算定した場合に限り算定できる。また、ヒト骨髄由来間葉系幹細胞の投与を予定している患者に対して造血幹細胞採取を行う場合は、「1」骨髄採取の「ロ」自家移植の場合により算定する。
 なお、骨髄の採取に係る当該骨髄穿刺を行った場合は、区分番号「D404」骨髄穿刺及び区分番号「J011」骨髄穿刺の所定点数を別に算定できない。

平成31年3月15日

●訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について(平31.2.14付 厚生労働省医政局地域医療計画課ほか事務連絡:訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問介護等に関する駐車については、平成26年2月18日付で警察庁交通局交通規制課長より警視庁交通部長、各都道府県警察(方面)本部長等宛に発出された「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可事務の簡素合理化について(通達)」により、訪問診療等において訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能とされている。この取組みが未だ国民や訪問診療等に従事する医療・介護関係者に十分周知されていないとの意見・要望を踏まえ、更なる周知を図るもの。)

平成31年3月14日

●改元に伴う情報システム改修等への対応について(平31.3.11付 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡:介護事業所に対して改元に伴う各種情報システムの必要な改修について万全な対応を求め、日本医師会へ協力を依頼したもの。)

●「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の一部を改正する件」について(平31.2.28付 健発0228第1号 厚生労働省健康局長通知:国民の健康増進を図るための53項目について概ね10年間を目途とした目標を、健康日本21(第二次)中間報告書及びがん対策推進基本計画等の改定を踏まえて改正したもの。)

●平成29年度 我が国における過労防止等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況(平成30年度版過労死等防止対策白書)(厚生労働省)※掲載先は、こちら

●医療機関向け働き方改革関連法リーフレット(日本医師会)※掲載先は、こちら

平成31年3月13日

●「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について(受動喫煙対策)(平31.2.22付 健発0222第1号 厚生労働省健康局長通知:望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等について、その区分に応じ当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権限を有する者が講ずべき措置等について定められたもの。)※詳細は、こちら

●平成29年度 新潟県の歯・口腔の健康づくり施策の実施状況(平成31年3月:新潟県)

●平成30年度(第39回)臨床検査精度管理調査結果報告書(平成31年3月:新潟県福祉保健部・新潟県医師会)

平成31年3月12日

●「遺伝子治療等臨床研究に関する指針」の全部改正について(平31.2.28付 科発0228第8号 厚生労働省大臣官房厚生科学課長通知:ゲノム編集技術の急速な進歩に伴い外部から遺伝子を導入せずに効率よく遺伝子を改変することが可能となっていること及び臨床研究法等が施行されたことに伴い、見直しが行われたもの。)※詳細は、こちら。(厚生労働省告示)

●要介護被保険者等である患者に対する入院外の維持期・生活期の疾患別リハビリテーションに係る経過措置の終了に当たっての必要な対応について(平31.3.12付 日本医師会常任理事通知:3月8日付厚生労働省同名発文書を受けてのもの。概要は下記の通り。)

 入院中の患者以外の患者で、標準的算定日数を経過した要介護・要支援被保険者に対する医療保険上の脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料については、これまで介護保険のリハビリテーションに移行することを目的とした改定が行われる一方で、現場の状況を鑑みて経過措置の延長が繰り返されてきた。
 前回の同時改定では医療保険のリハビリテーションを提供している医療機関が、介護保険の通所リハビリテーションを提供する際の人員要件や面積要件を緩和する等の措置をした上で、この経過措置を1年間に限り延長し、要介護被保険者等に対する維持期・生活期リハビリテーション料の算定は、平成31年3月31日までに限ることとされた。
 3月6日の中医協では、介護の事業所数や受給者数は年々増加し、各都道府県における施設数の比較でも一定の体制整備は進んでいるというデータが示された上で、次のような対応案が提示された。
(1)経過措置は予定どおり3月末で終了するが、現行の医療保険から別の施設における介護保険のリハビリテーションに移行する際に、医療のリハビリテーションと介護のリハビリテーションを併算定できるルールは継続する。
(2)自施設において医療保険から介護保険に患者が移行するために、介護事業所の指定手続き、患者(利用者)へのケアプラン策定手続き、介護報酬請求手続きが必要になるが、それらに要する期間を考慮した必要な配慮を行う。

 日医としては、本件に関して、個々の患者が確実に移行できるよう、また患者や医療機関の十分な理解について、国として丁寧な対応を速やかに行うよう要請した。
 これを受け、今般、この経過措置が終了することに伴う今後必要な対応が下記のとおり示された。
 なお、本年4月より新たに介護保険のリハビリテーションを提供する場合、本来であれば本年3月中に所定の手続きを済ます必要があるが、現場での対応が現実的に困難であることも予測されることから、現在、厚生労働省において介護保険上の手続きに関する柔軟な対応が検討されている。

※ 今回の取扱いは、医療保険上の標準的算定日数を経過した外来の脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料のうち、要介護・要支援被保険者に対するものが対象であり、要介護・要支援被保険者ではない患者については、従来どおり、標準的算定日数を超えた場合であっても月13単位まで当該リハビリテーション料が算定可能であることに変更はない。

   記(経過措置終了に伴う対応)

 維持期・生活期リハビリテーション料を算定している保険医療機関に対する情報提供及び保険医療機関等から厚生局等に対して照会があった際には、適切な対応がなされること。

1.保険医療機関においては、維持期・生活期リハビリテーション料は、平成31年4月1日以降は算定できないことから、患者やその家族等に対して、十分な説明や情報提供を行うこと。
 ただし、医療保険から介護保険への円滑な移行を促進する観点から、平成31年3月中に維持期・生活期リハビリテーション料を算定している患者が、別の施設で介護保険における訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーション又は介護予(以下「介護保険におけるリハビリテーション」という。)を同一月に併用する場合に限り、介護保険のリハビリテーション利用開始日を含む月の翌々月まで引き続き維持期・生活期リハビリテーション料を1月7単位まで算定することができる。
(なお、併用する場合には、診療録及び診療報酬明細書に「介護保険におけるリハビリテーションの利用開始日」を記載すること。)

2.維持期・生活期リハビリテーション料を算定している保険医療機関は、平成31年4月1日以降、要介護被保険者等である患者が、介護保険におけるリハビリテーションを希望する場合、当該患者を担当する居宅介護支援事業所又は介護予防支援事業所に対してリハビリテーションのサービスが必要である旨を指示すること。
 なお、保険医療機関が、当該患者の同意を得て、介護保険におけるリハビリテーションへ移行するに当たり、居宅介護支援事業所等の介護支援専門員及び必要に応じて、介護保険におけるリハビリテーションを当該患者に対して提供する事業所の従事者と連携し、居宅サービス計画及び介護予防サービス計画の作成を支援した上で、介護保険におけるリハビリテーションを開始し、維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料を算定するリハビリテーションを終了した場合は、B005-1-3介護保険リハビリテーション移行支援料を算定できる。
(なお、算定する際には、患者の同意を得た上で、介護支援専門員より情報提供を受け、介護サービス計画書(ケアプラン)の写しを診療録に添付するとともに、診療報酬明細書の摘要欄に当該患者が介護保険によるリハビリテーションを開始した日及び維持期のリハビリテーションを終了した日を記載すること。)

3.保険医療機関から指示を受けた居宅介護支援事業所等は、要介護被保険者等の介護保険におけるリハビリテーションへの移行等が適切にできるよう、居宅サービス計画等の作成や変更について居宅サービス事業所等との調整等を行うこと。また、居宅サービス計画等の作成にあたっては、居宅介護支援事業所等の介護支援専門員等が作成した居宅サービス計画等の原案に位置付けた居宅サービス事業所等の担当者を召集して行う会議を開催し、専門的な見地からの意見を求めることが必要であるが、サービス担当者会議を開催することにより、当該要介護被保険者等に対して継続した介護保険のリハビリテーションの提供に支障が生じる等のやむを得ない理由がある場合には、担当者に対する照会等により意見を求めることも可能である。
 なお、居宅介護支援事業所等は、当該要介護被保険者等に対して、契約の有無に関わらず過去2月以上居宅介護支援又は介護予防支援を提供していない場合には、初回加算を算定できる。

4.当該経過措置の終了に伴い、医療保険から介護保険への移行状況を把握するため、保険医療機関等に対して別途調査を行う。

平成31年3月11日

●血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針の全部を改正する件について(平31.3.1付 薬生発0301第8号 厚生労働省医薬・生活局長通知:血液製剤の安全性の向上、安定供給の確保等については、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律に基づき「血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針」が定められ、5年ごとに再検討を加え、必要がある場合にはこれを変更することとされている。この規定に基づき、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いたうえで、基本方針全般にわたって見直しを行ったもの。)※詳細は、こちら。(厚生労働省告示)

平成31年3月8日

●材料価格基準の一部改正等について(平31.3.7付 日本医師会長通知:平成31年2月28日付け厚生労働省告示第51号をもって材料価格基準の一部が改正されるとともに、平成31年2月28日付け保医発0228第1号厚生労働省保険局医療課長通知をもって「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成30年3月5日保医発0305第1号)等の一部が改正され、平成31年3月1日から適用された。今回の改正は、「医療機器の保険適用について」(平成31年2月28日付保医発0228第2号)に掲載されている医療機器が区分C2として保険適用されたこと等によるもの。)

●医師による異状死体の届出の徹底について(平31.2.8付 医政医発0208第3号 厚生労働省医政局医事課長通知:近年、「死体外表面に異常所見を認めない場合は、所轄警察署への届出が不要である」との解釈により、薬物中毒や熱中症による死亡等外表面に異常所見を認めない死体について、所轄警察署への届出が適切になされないおそれがあるとの懸念が指摘されていることから、医師法第21条について、「医師が死体を検案するに当たっては、死体外表面に異常所見を認めない場合であっても、死体が発見されるに至ったいきさつ、死体発見場所、状況等諸般の事情を考慮し、異状を認める場合には、医師法第21条に基づき、所轄警察署に届け出ること」を徹底するもの。)

平成31年3月6日

●医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて(平31.2.25付 保医発0225第8号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:診療報酬明細書の審査に当たり薬理作用に基づく医薬品の適応外使用が認められるべきものとして、3例が審査情報提供事例として公表されたもの。審査の一般的な取扱いについては、療養担当規則等に照らし当該診療行為の必要性、用法・用量の妥当性などに係る医学的判断に基づいた審査が行われることが前提とされており、審査情報提供事例に示された適否が全ての個別診療内容に係る審査において画一的・一律的に適用されるものではないことに留意。今回追加になった事例(通番No.322〜No.324)を含む認められた審査情報提供事例は、社会保険診療報酬支払基金のホームページで公開されている。)

●OTSUKA まんがヘルシー文庫6「体のしくみと仕事」(2019年2月:監修/日本医師会・日本学校保健会、推薦/日本小児科学会、発行/大塚ホールディングス株式会社)

平成31年3月4日

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(平31.2.25付 保医発0225第9号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付厚生労働省告示第43号による薬価基準等の一部改正。2月26日から適用。医薬品医療機器法の規定に基づき承認を得た新医薬品(13成分20品目:再生医療等製品1成分1品目含む)が収載されたことによるもの。関連する告示及び通知の改正もあり。)

●ヒト体性幹細胞加工製品に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について(平31.2.25付 保医発0225第10号 厚生労働省保険局医療課長通知:革新的かつ非常に高額な医薬品の登場により国民負担や医療保険財政への影響も懸念されることから、有効性及び安全性に関する情報が十分蓄積するまでの間、そうした医薬品の恩恵を強く受けることが期待される患者に対して使用するとともに、副作用が発現した際に必要な対応をとることが可能な一定の要件を満たす医療機関で使用されるよう「最適使用推進ガイドライン」を策定することとされている。今般、「脊髄損傷に伴う神経症候及び機能障害の改善。ただし、外傷性脊髄損傷で、ASIA機能障害尺度がA、B又はCの患者に限る」を効能効果とするヒト体性幹細胞加工製品(ステミラック注)について、最適使用推進ガイドラインが策定されるとともに、当該製剤が平成31年2月26日から保険適用されたことに伴い、同製剤の保険適用上の留意事項が示されたもの。)

●セリチニブ製剤の医薬品医療機器法上の用法及び用量の一部変更について(平31.2.21付 保医発0221第2号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律の規定に基づく承認事項の一部変更により用法及び用量が、下記の通り変更されたもの。同日付厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知「セリニチブ製剤の使用に当たっての留意事項について」の発出もあり。)

ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
通常、成人にはセリチニブとして450mgを1日1回、食後に経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。

●ゴナールエフ皮下注用75、同皮下注用150、同皮下注ペン300、同皮下注ペン450及び同皮下注ペン900の医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について(平31.2.21付 保医発0221第3号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付けで本製剤の効能・効果等に「生殖補助医療における調節卵巣刺激」が追加されたことに伴うもの。本製剤は、「視床下部-下垂体機能障害又は多嚢胞性卵巣症候群に伴う無排卵及び希発排卵における排卵誘発」及び「低ゴナドトロピン性男子性腺機能低下症における精子形成の誘導」の効能・効果に使用した場合に限り算定できること等が示されている。)

●公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療機器法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保険上の取扱いについて(平31.2.21付 保医発0221第4号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされていることに関して、下記品目の追加予定効能・効果及び用法・用量が同日付けで薬事承認されたことから、この取扱いによらず保険適用が可能となったもの。)

一般名:アザチオプリン
販売名:(1)イムラン錠50mg、(2)アザニン錠50mg
会社名:(1)アスペンジャパン株式会社、(2)田辺三菱製薬株式会社

一般名:テモゾロミド
販売名:テモダールカプセル20mg、同カプセル100mg、同点滴静注用100mg
会社名:MSD株式会社

●リーフレット「医療保健業に従事する皆様へ〜被ばく線量の見える化のために」(厚生労働省労働基準局)※掲載先は、こちら。(「眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関する検討会」等の議論の中で医療保健業に従事する方々の被ばくの割合が高いことが指摘されていることから、医療機関事業者向けに作成されたたもの)

平成31年2月28日

●県内の結核医療体制について(平31.2.27付 健第1960号 新潟県福祉保健部長通知:新潟県立中央病院に整備した結核患者収容モデル病室の運用が2月28日から開始されることについての周知依頼。結核病床又はモデル病室への入院が必要な結核患者(感染性を有する結核患者)の入院に係る対応については、下記のとおり。)

【感染性を有する結核患者の入院について】
(1)原則、結核病床で対応することから、西新潟中央病院に相談する。なお、西新潟中央病院と相談の上、同病院で対応困難な高度な合併症を有する患者の場合は、モデル病室を有する病院の機能に応じ医療を提供することから、各モデル病室を有する病院(※)と相談する。
(2)西新潟中央病院への移送が困難な患者等については、上記によらず、各モデル病室を有する病院(※)に相談する。

※県内のモデル病室を有する病院:長岡赤十字病院、村上はまなす病院、信楽園病院、柏崎総合医療センター、新潟県立中央病院(平成31年2月28日から)、上越地域医療センター病院、佐渡総合病院

<参考:モデル病室とは> 医療法上の区分は一般病床(精神病床)であるが、独立した空調の整備等を行い他への感染防止策を施し、生活習慣病や精神疾患等の合併症を有する結核患者の収容を行うことができる施設

●新潟県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いの改正について(平31.2.27付 健第1957号 新潟県福祉保健部健康対策課長長通知:償還払いの手続きに係る添付書類について、医療機関の領収書及び診療明細書の添付を不要とし、資格喪失届の追加を行うもの。平成31年2月27日施行。)

●移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(平31.2.14付 健発0214第2号 厚生労働省健康局長通知:一昨年に発生した、経営破綻した躋帯血プライベートバンクから流出した躋帯血が不適切な事業者によって販売され、違法な再生医療等に使用された事案を契機として、ブローカー等による不適切な躋帯血の提供を禁止する趣旨の改正。平成31年3月14日施行。)

●死体解剖保存法施行規則の一部を改正する省令の施行について(平30.12.26付 医政発1226第9号 厚生労働省医政局長通知:改正内容は下記の通り。平成30年12月11日施行。)※日医からの通知は平成31年3月1日付

1.死体解剖保存法施行規則(昭和24年厚生省令第37号)に規定する第4号書式(死体解剖資格認定申請書)について、形式的な改正を行ったこと。
2.施行規則に規定する第5号書式(解剖経験証明書)の「四人体以外の解剖に関連ある研究業務に従事した者については右各項に準ずる事項」の欄を削除するとともに、その他形式的な改正を行ったこと。
3.施行規則に規定する様式第5号の2書式(履歴書)の「三 解剖歴」における「自ら主として行った剖検数」及び「剖検補助をした件数」を削除するとともに、「剖検数」を追加し、その他形式的な改正を行ったこと。

平成31年2月27日

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う各種改正について(平31.2.21付 健感発0221第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:厚生科学審議会感染症部会における議論を踏まえ、より効果的に感染症の発生動向を把握するため、疑似症の定義及び指定届出機関の指定の基準を変更するもので、主な内容は下記の通り。平成31年4月1日施行。)

1.感染症法施行規則第6条第2項に定める疑似症の範囲及び指定届出機関の指定の基準を以下のとおり改正
(疑似症の範囲)
 ・発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することできな いと判断したもの
(指定届出機関の指定の基準)
 ・集中治療その他これに準ずるものを提供することができる病院又は診療所のうち疑似症に係る指定届出機関として適当と認めるもの
2.「感染症発生動向調査事業実施要綱」において、疑似症定点の届出医療機関選定に係る優先順位(以下、アからウの優先順位)を定めるなど所要の改正
 ア 診療報酬に基づく特定集中治療室管理料(1〜4)、小児特定集中治療室管理料及びハイケアユニット入院医療管理料(1〜2)の届出をしている医療機関
 イ 法に基づく感染症(特定、第一種、第二種)指定医療機関
 ウ マスギャザリング(一定期間に限られた地域において同一目的で集合した多人数の集団)において、疑似症定点として選定することが疑似症発生状況の把握に有用な医療機関(例:大規模なスポーツ競技大会等において、観客や大会運営関係者等が受診する可能性のある医療機関)

平成31年2月26日

●がん患者に係る要介護認定等の申請に当たっての特定疾病の記載等について(平31.2.19付 厚生労働省老健局老人保健課事務連絡:65歳未満のがん患者(第2号被保険者)が要介護認定等の申請をする際に「末期がん」を特定疾病として記載する必要があることについて、記入しづらく利用が進まないとの指摘があり、「がん対策推進基本計画」においても、「国は、要介護認定における「末期がん」の表記について、保険者が柔軟に対応できるような方策を検討する」と盛り込まれていることを踏まえた取扱い等に関する事務連絡。第2号被保険者が要介護認定等の申請をする際の特定疾病の名称の記入に当たっては、「末期がん」等の記載に限らず単に「がん」と記載されたものであっても申請が可能となる。また、厚生労働省から各都道府県主管部局に対しては、申請書に「がん」とだけ記載した方に対し保険者が特定疾病に該当するかを確認する場合であっても、「末期がん」等の表現ではなく介護保険サービスを利用し得る状態であることを主治医に確認したかどうかに留めるなど、申請者の心情に配慮した対応を行うよう依頼がなされている。(※この事務連絡により「特定疾病」に該当する疾病に変更があったものではない。)なお、本事務連絡においては、特定疾病に該当するかについては介護認定審査会における審査及び判定に基づき判断するものであり、必ずしも要介護認定等の申請を受理する時点において、特定疾病に該当するかどうかを申請者に確認する必要はない旨も記載されている。)

平成31年2月25日

●風しんの追加対策に係る対応について(協力依頼)(平31.2.22付 健発0222第10号 厚生労働省健康局長通知:風しんの追加的対策として昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれまでの男性を対象に、原則無料で風しんの抗体検査および風しんの予防接種(抗体検査の結果、十分な量の風しんの抗体価を有すると認められたものを除く)を提供することとし、予防接種法政省令の一部改正等が行われたことについて、この対策においては、労働安全衛生法に基づく職場の定期健康診断の場等を活用した風しんの抗体検査の実施等、対象者の特性に配慮し、居住地の市区町村以外でも風しんの抗体検査及び予防接種を実施可能とするとされ、そのための体制構築が必要であることから、厚生労働省より日本医師会あて協力を依頼したもの。)

【風しんの追加的対策の概要】
1.実施主体:市区町村
2.実施期間:平成31年4月より3年間(予定)
3.対象者:昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性(全国)
4.実施内容(準備が整った自治体から以下の対策を順次開始)
(1)抗体検査の実施(対象者の自己負担なし)
 ・市区町村より対象者に個別にクーポン券を送付し、抗体検査の受診勧奨を行う。
 ・医療機関窓口等において上記クーポン券を提示した者に対し、抗体検査を実施する。
 ・上記の実施にあたっては、特定健診や事業所健診の機会を活用できるようにするなど、抗体検査の実施体制を整備する。 ※この実現のため、全国の市区町村と全国の医療機関・健診機関との間で契約を締結する。これらの契約を円滑に実現するため、日本医師会と全国知事会が契約代理人となり集合契約を締結する。
(2)定期接種の実施(対象者の自己負担を含め接種単価は市町村毎に設定)
 ・市区町村より対象者に個別にクーポン券を送付し、定期接種を受けるよう周知を行う。
 ・抗体検査の結果、十分な量の風しんの抗体がない者が接種を希望し、クーポン券を持参した場合に、MRワクチンの予防接種を実施する。
(3)夜間・休日の抗体検査・予防接種についても、可能な限り対応する。
5.費用:本対策における風しんの抗体検査については全国統一価格とし、風しんの第5期の定期接種については予防接種法に準じて各市町村が定める額とする。

平成31年2月22日

●疑義解釈資料の送付について(その12)(平31.2.20付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成30年4月1日改定診療報酬の算定に係る疑義解釈。)※詳細は、こちら

●昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性を対象に実施する風しんの抗体検査及び予防接種法第5条第1項の規定に基づく風しんの第5期の定期接種の実施に向けた手引き(第1版)(平成31年2月8日:厚生労働省健康局)※掲載先は、こちら。医療機関に対する協力要請事項は、下記のとおり。

(1)全国の市区町村と全国の医療機関等との間で締結する委託契約(集合契約)に参加すること。
(2)既に夜間・休日に診療を行っている医療機関等においては、夜間・休日においても、対象男性に風しん抗体検査及び風しんの第5期の定期接種を実施できる体制を整備していただくこと。

【参考】厚生労働省ホームページ「風しんの追加対策について

平成31年2月21日

●平成30年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて(平31.2.19付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成30年度診療報酬改定において、各項目の施設基準等については平成31年3月31日までは経過措置期間として届出が猶予されているものがあるが、4月1日以降も引き続き算定する場合には届出が必要とされている。また、算定にあたって注意が必要なもの等もあるため、確認が必要。平成31年4月9日までに届出書の提出を行い、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することが可能とのこと。)※詳細は、こちら

●乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンの流通に係る対応について(平31.2.19付 健健発0219第1号 厚生労働省健康局健康課長通知:2月1日付の予防接種法政省令の一部改正により昭和37年4月2日〜昭和54年4月1日に生まれた男性(十分な抗体価により予防接種の必要なし認められたものを除く)が、風しんの定期予防接種(第5期)の対象者に追加されたことを踏まえたMRワクチンの円滑な流通や適切な使用についての周知協力方依頼。本通知では、MRワクチンの供給量(本年2月〜4月)に関し、第5期定期接種分又は任意接種分として、7都府県(東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、愛知県、大阪府及び福岡県)については過去の出荷実績の80%、これ以外の道府県については同20%を目安に追加で出荷することや医療機関におけるワクチン発注時の留意事項等が示されている。なお、今春以降、一定量のMRワクチンが追加供給される見込みであるが、需要の増大や麻しん患者の発生等、一時的又は局所的にMRワクチンの需給が逼迫する場合も考えられることから、接種を優先する対象者の基本的な考え方も示されている。)

●平成30年7月豪雨により被災した被保険者に対する一部負担金及び保険料(税)の減免に関する取扱いについて(平31.2.15付 厚生労働省保険局保険課ほか事務連絡:平成30年7月豪雨に関する一部負担金、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る自己負担額の支払いが困難な方に対する取扱いについては、災害救助法適用市町村及び災害救助法適用市町村が加入する後期高齢者医療広域連合は財政支援の延長が予定されており、各保険者の判断によって、本年6月末まで一部負担金の免除が行われる場合がり、健保組合等に対しても本年6月末まで一部負担金等の徴収の猶予等を延長するよう要請されている。各保険医療機関においては、被保険者証と有効期限が切れていない一部負担金の免除等証明書を提示する者に対しては、引き続きこれまでと同様に取り扱われたいとのこと。)

●学校保健パンフレット「運動器検診とロコモ」(※平成28年度から実施された学校保健における運動器検診の結果、「側弯症や不良姿勢」「しゃがみ込みができない」「前屈ができない、痛い」の3項目の指摘が多かったことから、日本臨床整形外科学会ほか関連学会・団体が作成したもの。)日本臨床整形外科学会または全国ストップ・ザ・ロコモ協議会のホームページからダウンロードできます。

平成31年2月20日

●新潟県麻しん・風しん対応指針(平成31年2月:新潟県福祉保健部)※詳細は、こちら

●医療事故の再発防止に向けた提言 第7号「一般・療養病棟における非侵襲的陽圧換気(NPPV)及び気管切開下陽圧換気(TPPV)に係る死亡事例の分析」(平成31年2月5日:一般社団法人日本医療安全調査機構(医療事故調査・支援センター))※掲載先は、こちら

平成31年2月19日

●麻しん発生報告数の増加に伴う注意喚起について(平31.2.18付 健感発0218第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:関西地方で麻しん患者数の増加が報告されており、今後広範な地域において麻しん患者が発生し、医療機関を受診する可能性があることから、医療機関に対して発熱や発しんを呈する患者を診察した際は麻しんを意識した診療を行うこと、麻しんと診断した場合には速やかに届け出るとともに院内感染予防対策を講じることを依頼するもの。)

【参考】
医療機関での麻疹対応ガイドライン 第七版(国立感染症研究所感染症疫学センター)
麻しんとは(厚生労働省)

平成31年2月14日

●答申書(平成31年度診療報酬改定について)(平成31年2月13日:中央社会保険医療協議会)※掲載先は、こちら

平成31年2月13日

●東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について(平31.2.4付 厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡:平成31年度においても当該財政支援等について、下記により継続される。)

【帰還困難区域等及び上位所得層を除く旧避難指示区域等の被保険者(東日本大震災発生後に他市区町村へ転出した者含、以下同)について】
1.財政支援
 ・利用者負担免除措置:平成32年2月29日まで延長
 ・保険料減免措置:平成32年3月分まで延長
2.利用者負担額軽減支援事業対象者認定票(以下、認定票)
(1)全域が帰還困難区域等である町(大熊町、双葉町)に住所を有する被保険者については、引き続き被保険者証の提示を認定票の提示に代えることができる。
(2)上記以外の帰還困難区域等に住所を有していた者(現に住所を有する者も含む)については、平成32年2月29日までの間のいずれかの日の有効期限が印字された認定票を交付。
(3)旧避難指示区域等に住所を有していた者(上位所得者層除く、現に住所を有する者含)については、平成31年7月31日までの間のいずれかの日の有効期限が印字された認定票を交付。なお、所得判定の結果、引き続き免除対象となる者については、平成32年2月29日までの間のいずれかの日の有効期限が印字された認定票を交付。
 上記2の認定票の交付は、利用者免除証明書(有効期限の取り扱いを認定票と同様とする場合に限る)の交付をもって代えることができる。

【避難指示等対象被保険者以外の被災した被保険者について】
1.財政支援について
 避難指示等対象被保険者以外の被災した被保険者に対しては、平成31年4月以降も利用者負担または保険料の減免を行う場合であって、その減免額が交付基準を満たす場合は、減免額の10分の8以内相当の額が平成31年度の特別調整交付金の交付対象となる予定。
 なお、上記の財政支援の対象となる保険者が、引き続き平成32年1月1日から同年3月31日までの間、利用者負担または保険料の減免を行う場合であって、その減免額が交付基準を満たす場合は、減免額の10分の8以内の額が平成32年度の特別調整交付金の交付対象となる予定。なお、総合事業に係る特別調整交付金についても同様の取扱いとなる予定。
2.利用者負担免除証明書引き続き、有効期限が更新された利用者負担免除証明書のみを有効なものとして取り扱う。

●平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)(平成31年2月5日:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成31年2月12日

●A型肝炎発生届受理時の検体の確保等について(平31.2.6付 健感発0206第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長ほか通知:A型肝炎患者報告数が、2018年は首都圏を中心に報告数が925例であり、2019年第1週~第3週においては既に46例と例年に比べて届出数が多い傾向※にあることから、A型肝炎の患者発生届を受理した場合のウイルス株の分子疫学的手法による解析実施のための糞便検体の確保、及びウイルス株の分子疫学的手法による解析並びにライブラリーとの照合を行うため国立感染症研究所への塩基配列情報等の送付について配慮を求めたもの。※例年の報告数は、年100〜300件程度)

●蚊媒介感染症の診療ガイドライン(第5版)(平成31年2月7日:国立感染症研究所)※掲載先は、こちら

平成31年2月7日

●在宅医療の充実に向けた取組の進め方について(平31.1.29付 医政地発0129第1号 厚生労働省医政局地域医療計画課長ほか通知:厚生労働省「在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ」における議論の整理を踏まえて、地域医師会等との連携や、かかりつけ医を中心とした多職種の連携体制の構築が重要であることを示すと共に、在宅医療のさらなる充実をはかる必要性より、都道府県において取り組むべき事項について整理したもの。(1)第7次医療計画の改善においては、医療計画に「訪問診療を実施する診療所・病院数に関する数値目標」を設定していない都道府県への設定や、医療計画の中間見直しの追加的需要について、在宅医療の整備目標及び介護サービス必要量を按分の上、医療計画、介護保険事業(支援)計画に反映することを示し、(2)都道府県全体の体制整備においては、都道府県における医療政策担当と介護保険担当の連携の推進や、医師会等と課題を共有した上で在宅医療を推進するための年間スケジュールの策定並びに市町村への支援、(3)在宅医療の取組状況の見える化として、KDBシステムのデータ等の活用、(4)在宅医療への円滑な移行として、在宅医療圏ごとの入退院ルールの策定、(5)在宅医療に関する人材の確保・育成、(6)住民への普及・啓発として、人生会議(ACP)や、在宅医療や介護に関する普及・啓発について記載している。)

平成31年2月6日

●改元に伴う情報システム改修等への対応について(平31.1.31付 厚生労働省医政局総務課事務連絡:日本医師会宛に発出されたもの。下に転載。)

(前文略)
 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)に基づく皇 位の継承に伴って、2019年5月1日に改元が行われることとされております。
 また、新元号については、国民生活への影響を最小限に抑える観点から、改元に先立ち、2019年4月1日に公表される予定です。
 各府省庁等が管理する情報システムについては、改元日以降に国民生活に支障が生じることがないよう、必要な措置を講じることとしておりますが、各医療機関においても、改元に伴い改修等の対応が必要な情報システムが使用されていることが想定されているところです。
 つきましては、貴団体及び加盟法人等の皆さまにおかれましても、改元日以降の円滑な医療提供体制の確保のため、システムに関係するベンダー等と十分に連携の上、改元に伴う情報システム改修等への対応に万全を期していただきますよう、お願いいたします。

●検査料の点数の取扱いについて(平31.1.31付 保医発0131第4号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:平成31年2月1日から保険適用となる測定項目「Nudix hydrolase 15(NUDT15)遺伝子多型検査」に係る通知。)

●「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」等の一部改正について(平31.1.31付 保医発0131第2号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:「医療機器の保険適用について」(平31.1.31付 保医発0131第3号)の19頁に掲載されている医療機器が区分B2として保険適用されたこと等によるもの。新たに留意事項通知が示された医療機器は「ヒト脱灰骨基質使用吸収性骨再生用材料、販売名:グラフトンDBM(メドトロニックソファモアダネック株式会社)」及び「滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル、販売名:ニューモキャス(スーガン株式会社)」で、2月1日適用。)

平成31年2月5日

●医療機関における風しんの抗体検査の実施について(平31.2.1付 厚生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡:昨年7月以降の風しん患者数の増加に伴い、厚生労働省においては、風しんの追加的対策として、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれまでの男性を対象に、原則無料で抗体検査、予防接種を提供することとし、具体的な実施方法等の検討が行われている。この対策は、準備が整った自治体から順次開始するとされており、今後、各医療機関においても風しんの抗体検査の希望者が増加することが予想されることから、厚労省より日本医師会あて周知協力方依頼を行ったもの。風しんの抗体検査を実施する医師に対し、検査にあたっての留意点を示すとともに、医師から受検者への抗体検査の結果説明にあたり、別紙2および別紙3を用いた予防接種の受診勧奨等に係る協力を求めている。)

【風しん抗体検査を実施される先生方へ(その1)】
○厚生労働省では、今年から2022年3月末までの約3年間、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性を対象に、風しんの抗体検査を原則無料で提供し(以下、本事業)、風しんに対する抗体価が十分でない方については、風しんの予防接種を予防接種法上の定期接種として原則無料で実施する方針とし、現在その準備を進めています(※準備が整った自治体から順次開始予定)。
○本事業の開始前であっても、自治体によっては、すでに自治体の事業等として、風しんの抗体検査が公費で補助されている場合には、当該補助を活用いただいて構いません。その場合、本事業開始までは、以下のことにご留意いただきつつご対応いただきますようお願いいたします。
 ・風しんの抗体検査法は、自治体が定める方法がある場合には、従来通りそれに従ってください。
 ・風しん抗体検査の結果が別紙1の表にある基準に当てはまる場合、予防接種法上の定期接種の対象となる予定です。基準に当てはまった方には、別紙2の内容のお知らせを渡す等により、風しんの予防接種を検討して頂けるよう、御説明ください。
 ・また、検査の結果は、今後、抗体検査を受けたことの証明として用いる可能性があるため、別紙3の内容のお知らせを渡す等により、御説明ください。
○現在、風しんの抗体検査に公費の補助がないか、あっても来院された方が当該補助の対象でない場合、風しんの抗体検査は自費で行って頂くことになりますので、十分なご説明をお願いします。
○上記の本事業の対象者が風しんの抗体検査を希望して来院した場合、以下のことにご留意頂きつつご対応頂きますようお願いいたします。
 ・風しんの抗体検査は、血球凝集抑制法(HI法)によるものでも、その他(EIA法等)の方法によるものでも構いません。
 ・当該年代の男性の風しん抗体検査を外注する場合、これまでの検査方法と異なる手法が用いられる可能性があるため、通常の風しん抗体検査と別の検査コードが割り当てられている場合がありますので、外注先からのお知らせ等をご確認ください。
 本事業については、今後、詳細が決まり次第、随時「その2」、「その3」と更新してお知らせいたします。

【別紙1:定期接種の対象となる予定の風しん抗体価】

測定キット名(製造販売元) 検査方法 抗体価(単位等)
風疹ウイルスHI試薬「生研」
(デンカ生研株式会社)
赤血球凝集抑制法
(HI 法)
8倍以下(希釈倍率)
R-HI「生研」
(デンカ生研株式会社)
赤血球凝集抑制法 (HI 法) 8倍以下(希釈倍率)
ウイルス抗体 EIA「生研」ルベラ IgG
(デンカ生研株式会社)
酵素免疫法 (EIA 法) 6.0未満(EIA価)
エンザイグノスト B 風疹/IgG
(シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社)
酵素免疫法 (EIA 法) 15未満
(国際単位(IU)/ml)
バイダス アッセイキット RUB IgG
(シスメックス・ビオメリュー株式会社)
蛍光酵素免疫法 (ELFA 法) 25未満
(国際単位(IU)/ml)
ランピア ラテックス RUBELLA
(極東製薬工業株式会社)
ラテックス免役比濁法 (LTI 法) 15未満
(国際単位(IU)/ml)
アクセス ルベラ IgG
(ベックマン・コールター株式会社)
化学発光酵素免疫法
(CLEIA 法)
20未満
(国際単位(IU)/ml)
i-アッセイ CL 風疹 IgG
(株式会社保健科学西日本)
化学発光酵素免疫法
(CLEIA 法)
11未満(抗体価)
BioPlex MMRV IgG
(バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社)
蛍光免疫測定法
(FIA 法)
1.5未満
(抗体価 AI*)
BioPlex ToRC IgG
(バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社)
蛍光免疫測定法
(FIA 法)
15未満
(国際単位(IU)/ml)

* 製造企業が独自に調整した抗体価単位 (今後キットの追加の可能性あり)

【別紙2:風しんの抗体検査を受けた皆様へ〜厚生労働省から大切なお願いです】
 今回の風しん抗体検査において、あなたは風しんに対する免疫 が十分でない可能性があることが分かりました。
 風しんは、妊娠している女性がかかると、生まれてくる赤ちゃ んに心臓の疾患や難聴、白内障、精神や身体の発達の遅れ等(先天性風しん症候群)が生じる可能性があります。
 また、妊娠している女性以外でも、大人がかかると、発熱や発疹の期間が子供に比べて長く、また関節痛がひどいことが多いと されており、一週間以上仕事を休まなければならない場合もあります。
 このため、厚生労働省では、風しんの予防接種を受ける公的な機会がなかった方(※)で、風しんに対する免疫が十分でないと 分かった方を対象に、風しんの予防接種を予防接種法に基づく定 期接種として、原則無料で受けて頂けるようにすることを予定しています。※昭和37年4月2日~昭和54年4月1日までの間に生まれた男性
 今後、予防接種法に基づく定期接種として実施する準備が整った自治体から、順次お知らせが届きます。(お住まいの自治体によ っては、既に風しんの予防接種に費用助成している場合がありま すので、詳細はお住まいの自治体へお問い合わせください。)
 その際、定期接種の対象者に該当することの証明書類として活用できますので、今回の検査結果を大切に保管して頂き、機会が来たら、風しんの予防接種を受けることを検討頂くよう、お願いします。
 予防接種を受けて、あなたの周りの妊婦さんを、あなたのご家族を、そしてあなた自身を風しんから守ってください。

【別紙3:風しんの抗体検査を受けた皆様へ〜厚生労働省から大切なお願いです】
 今回の風しん抗体検査において、あなたは風しんに対する免疫が十分にあることが分かりました。過去に風しんにかかったか、 予防接種を受けた可能性が高いと考えられます。
 今後、お住まいの自治体から風しんの抗体検査を受けるよう勧めるお知らせが来る可能性がありますが、今回の検査結果は、既に抗体検査を受けたことの証明として使えますので、それまで大切に保管してください。

 風しんは、妊娠している女性がかかると、生まれてくる赤ちゃんに心臓の疾患や難聴、白内障、精神や身体の発達の遅れ等(先天性風しん症候群)が生じる可能性があります。
 また、妊娠している女性以外でも、大人がかかると、発熱や発疹の期間が子供に比べて長く、また関節痛がひどいことが多いとされており、一週間以上仕事を休まなければならない場合もあり ます。
 このため、厚生労働省では、風しんの予防接種を受ける公的な機会がなかった方(※)で、風しんに対する免疫が十分でないと 分かった方を対象に、風しんの予防接種を原則無料で受けて頂けるようにすることを予定しています。
 ※昭和37年4月2日~昭和54年4月1日までの間に生まれた男性

●風しんの追加的対策について(平31.2.1付 健健発0201第5号 厚生労働省健康局健康課長ほか通知:風しんの追加的対策の実施にあたり、2月1日付で予防接種法政省令の一部が改正された。今般の改正は、風しんの追加的対策の対象者である「昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性(風しんの抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体価があることが判明し、予防接種を行う必要がないと認められたものを除く)」について、風しんの定期の予防接種(第5期)の対象者として追加した等。また、本改正に伴い、各自治体向けに風しんの抗体検査及び定期の予防接種の実施に向けた手引き(第1版)が示されている。なお、本手引きは、現時点で本会を含む関係団体と調整中の内容が多く含まれており、今後、さらに変更が加えられる予定。)

●予防接種法施行令の一部を改正する政令の施行等について(平31.2.1付 健発0201第2号 厚生労働省健康局長通知:風しんに係る定期接種について、平成34年3月31日までの間に限り、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性を対象 者として追加することを規定するもの。2月1日施行。)

平成31年2月4日

●医薬品の確認等の徹底について(平31.1.29付 医政総発0129第2号 厚生労働省医政局総務課長ほか通知:今般、シアン化カリウム(青酸カリ)を入れた医薬品を流通させるという脅迫文が複数の製薬会社と報道機関等宛てに届いたとの事案が発生したことから、下記留意点を示したもの。)

1.各医療機関及び事業者が取り扱っている医薬品について、その外観や封などを十分に確認すること。
2.医薬品を譲り受ける際は、譲渡人が常時取引関係にある場合を除き、譲渡人が必要な販売業許可等を有する事業者であることを確認すること。また、医薬品を納品する者の社員証等の身分証の提示により本人確認を行うこと。
3.医薬品の製造過程、流通過程において、意図的な異物の混入がなされないよう、医薬品を保管する場所をはじめ、部外者の立入を制限している区域への部外者の立入に特に注意すること。
4.取り扱っている医薬品に異常のおそれがあると認められた場合には、速やかに監視指導・麻薬対策課、所管の都道府県、最寄りの保健所等に報告のうえ、警察に通報すること。

●「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(再々々周知)(平31.1.31付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成30年8月からの70歳以上の高齢者に係る高額療養費制度が見直し改正により、70歳以上の患者については、それぞれの所得区分に応じて診療報酬請求書等の「特記事項」欄に略号(「26区ア」、「27区イ」、「28区ウ」、「29区エ」又は「30区オ」)を記載等することになったが、改正内容が現場に浸透していなかったため、日医から厚生労働省に対して申し入れを行った結果、「特記事項」欄等が未記載であっても一律に返戻することはせず、審査支払機関において柔軟に対応される内容の経過措置が2度にわって実施され、平成31年2月請求分(1月診療分)まで延長されていた件については、本件にかかる現場の対応状況を踏まえ、この経過措置は平成31年2月請求分(1月診療分)までとし、平成31年3月請求分(2月診療分)以降は、下記のように原則通り扱われる。)※厚生労働省ホームページ「高額療養費制度を利用される皆さまへ

【医療機関における対応等について】
 70歳以上の患者について、以下を確認し、該当する略号又は略称を診療報酬請求書 等における「特記事項」欄等に必ず記載すること。

一部負担金等の割合 限度額認定証の記載等 「特記事項」欄等に記載する略号又は略称
3割 限度額適用認定証の提示がない場合 26区ア
3割 限度額適用認定証の適用区分が「現役並みII」又は「現役II」の場合 27区イ
3割 限度額適用認定証の適用区分が「現役並みI」又は「現役I」の場合 28区ウ
2割又は1割 限度額適用認定証の提示がない場合 29区エ
2割又は1割 限度額適用認定証又は限度額適用・標準負 担額減額認定証「I」又は「II」の場合 30区オ

※ 特定医療費受給者、特定疾患医療受給者及び肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者の取扱いについては、通知によること。

・ 限度額適用認定証を受給している患者であるにもかかわらず、保険医療機関等の窓口等にて当該認定証の提示がなかった等の場合は、高齢受給者証等の一部負担金等の割合が3割の場合は「26区ア」、2割又は1割の場合は「29区エ」と記載すること。なお、この場合において、上限額を超えて支払われた一部負担金等の額については、後日、患者が各保険者に払い戻しの申請を行うことができるものであること。

●オンライン診療における不適切な診療行為の取扱いについて(平30.12.26付 医政医発1226第2号 厚生労働省医政局医事課長通知:医療機関の中には、医師法第20条や「指針」に違反する疑いのある診療行為を実施している事例が報告されていることを踏まえ、問題の多くみられる事例について医師法の適用に関する見解を示したもの。第一は、「指針」において、例外的に初診のオンライン診療が認められている場合に該当しないにもかかわらず、オンライン診療を実施している事例や、チャット機能のみを用いたオンライン診療は、医師法第20条に違反するおそれがあることを示している。第二は、都道府県に対し、このような違反行為の情報に接した際は、実態を調査した上、速やかな停止を勧告する等の指導を行い、改善がみられない等の悪質な場合は、厚生労働省医政局医事課に情報提供することとしている。)

【オンライン診療における医師法の適用に関する厚生労働省の見解】
第一 オンライン診療による診療行為に対する医師法の適用
 以下に示す態様によるオンライン診療による診療行為は、医師法第20条に違反するおそれがあること。
(1)指針に規定された例外事由(指針V1(2)マル2 iv)に該当しないにもかかわらず、初診の患者についてオンライン診療を実施する行為
(2)指針に規定された例外事由(指針V1(2)マル2の注)に該当しないにもかかわらず、直接の対面診療を組み合わせずオンライン診療のみで診療を完結する行為
(3)情報通信手段としてチャット機能のみを用いた診療行為
第二 違反行為に対する指導等
 違反行為に関する情報に接した際には、実態を調査した上、行為の速やかな停止を勧告するなど必要な指導を行うほか、指導を行っても改善がみられないなど、悪質な場合においては、厚生労働省医政局医事課に情報提供すること。

【参考】「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A

平成31年2月1日

●本年4月27日から5月6日までの10連休等の長期連休における診療報酬等の取扱いについて(平31.1.30付 保医発0130第1号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:日医からの通知から転載した下記参照。この取扱いは、本年の10連休だけでなく他の長期連休も同様とのこと。)

【10連休等の長期連休における休日加算等の取扱いについて】※1/31付 日本医師会常任理事通知から転載

1.休日加算について
◇ 休日加算の対象となる日は、日曜日と国民の祝日に関する法律に規定される休日、および1月2日・3日、12月29日から31日です。
◇ 一般の医療機関では、診療応需体制にある場合は算定できません。算定できるのは、急病などやむを得ない場合で、診療応需体制を解いている休診日、あるいは診療日の時間外です。
◇ 一方、診療時間内の受診でも算定できる場合が規定されています。客観的に休日における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる医療機関ということで、地域医療支援病院、救急病院・救急診療所、休日当番医・輪番制などが規定されています。
◇ 1月15日に開催された都道府県医師会長協議会では、まずは「地域の医師会が病院団体や自治体と相談して、一般の医療機関の協力を得て在宅当番医や病院群輪番制による休日診療の体制を整えることが重要である」旨、申し上げたところです。
◇ したがいまして、今般の連休期間の休日診療体制に参加いただける医療機関につきましては、休日加算の算定が可能ですが、単に医療機関の判断のみで連休期間に診療を行っても、従前のとおり休日加算の算定は不可となります。
◇ 審査も含め、現状、診療報酬の取扱いは現場で柔軟に対応されておりますことから、各地域におかれましては、これまでの年末年始などの連休対応を参考に、従来どおりの対応をお願いします。

2.処方箋の交付について
◇ 処方箋の使用期間は交付した日を含め4日ですが、4日を超えた日より調剤を受ける必要がある場合は「使用期間」欄に年月日を記載することになっています。また、長期旅行など特殊の事情により、投与量が1回14日分を限度とされる内服薬および外用薬について14日分を超えて投与する場合は「備考」欄にその理由を記載することになっています。
◇ この取扱いが今回の10連休を含めた長期連休において「従前どおり」であると示されました。

3.レセプトの提出について
◇ 10連休期間後のレセプトの提出・受付等につきましては、審査支払機関に対して従来どおり柔軟に対応するよう要請しておりますので、都道府県医師会におきましても同様の要請をしていただければ幸いです。

●疑義解釈資料の送付について(その11)(平31.1.30付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:4月1日改定診療報酬の算定に係る疑義解釈。)※詳細は、こちら

平成31年1月31日

●医療機関における下水排除基準の遵守について(平31.1.25付 厚生労働省医政局総務課事務連絡:平成29年11月に東京都内の透析医療機関において下水排除基準を著しく逸脱した排水が原因と考えられる下水道管の損傷事例発生の情報提供を受けて、下水道排除基準(水素イオン濃度(pH)5〜9)適合の適正な排水管理を依頼するもの。基準に適合しない排水を流した場合、排水の水質改善命令や公共下水道への排水を一時停止する命令をされる場合があり、この監督処分に係る命令に違反した者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があり、基準に適合しない透析排水による下水道施設に損傷が発生した場合は原因者に現状復旧費用負担を請求される可能性がある。)

●人工知能(AI)を用いた診断、治療等の支援を行うプログラムの利用と医師法第17条の規定との関係について(平30.12.19付 医政医発1219第1号 厚生労働省医政局医事課長通知:近年、機械学習の技術の進歩等により診療を行うに当たって人工知能(AI)を用いた診断・治療支援を行うプログラムが用いられる機会が増加しており、今後その果たす役割はますます大きくなるものと予想されることから、平成29年度厚生労働行政推進調査事業費補助金による研究においてAI等のICTを用いた診療支援に関する調査等が行われ、「判断の主体は少なくとも当面は医師である」等と整理されたことを受けて、人工知能(AI)を用いた診断・治療支援を行うプログラムを利用して診療を行う場合についても、診断、治療等を行う主体は医師であり、医師はその最終的な判断の責任を負うこととなり、当該診療は医師法第17条の医業として行われるものであることについて留意を求めたもの。)

平成31年1月25日

●「医薬品の安全使用のための業務手順書」作成マニュアル(平成30年改訂版)(平成30年12月:厚生労働省「平成29年度厚生労働科学特別研究 医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の策定に関する研究」)※掲載先は、こちら。(埼玉県ホームページ掲載資料を参照させていただきました。)

平成31年1月23日

●平成29年(2017)医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況(平成30年12月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●脳卒中予防への提言〜心原性脳塞栓症の制圧を目指して 第四版(平成30年12月:「心房細動による脳卒中を予防するプロジェクト」実行委員会)

平成31年1月21日

●ナルメフェン塩酸塩水和物の使用に当たっての留意事項について(平31.1.8付 薬生薬審発0108第10号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長ほか通知:アルコール依存症患者における飲酒量の低減を効能又は効果として承認されたナルメフェン塩酸塩水和物(販売名:セリンクロ錠10mg)について、アルコール・薬物使用障害の診断治療ガイドラインでは、依存症の治療の主体は心理社会的治療であり、薬物療法は補助的な役割を担うとされており、本剤も心理社会的治療との併用下でのみ飲酒量を低減する有効性が確認されていることを踏まえ、本剤の投与に当たってはガイドライン等の情報に留意し、診断、治療目標の設定及び心理社会的治療の実施を含むアルコール依存症治療の全般が適切に実施されている必要があること等本剤の使用に当たっての留意事項を通知するもの。)※詳細は、こちら

●ソホスブビル/ベルパタスビル製剤の製造販売後調査及び適正使用への協力のお願いについて(平31.1.8付 薬生薬審発0108第6号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知:前治療歴を有するC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善、C型非代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善を効能・効果として、製造販売承認されたソホスブビル/ベルパタスビル製剤(販売名:エプクルーサ配合錠)について、国内のジェノタイプ3〜6のC型慢性肝炎、C型代償性肝硬変又はC型非代償性肝硬変患者における本剤の投与経験が極めて限られていること等から本剤の製造販売後調査及び適正使用への協力を依頼するもの。)※詳細は、こちら

平成31年1月17日

●働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈等について(平30.12.28付 基発1228第16号 厚生労働省労働基準局長通知:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律改正に伴う産業医・産業保健機能の強化(労働安全衛生法令及びじん肺法令関係)、面接指導等について、産業医業務を行う上で想定される問答集を取りまとめたもの。)※詳細は、こちら

●有害物ばく露作業報告対象物(平成31年対象・平成32年報告)について(平30.12.28付 基発1228第16号 厚生労働省労働基準局長通知:この報告は、事業者が労働者の有害物へのばく露状況を把握し、必要な措置を講じることを目的に平成18年から実施しているで、この対象となる有害物が新たに定められたもの。)※詳細は、こちら

平成31年1月16日

●平成31年度以降の肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の定期接種の対応について(平31.1.11付 厚生労働省健康局健康課事務連絡:高齢者対象の肺炎球菌感染症の定期接種については、平成26年10月より原則65歳の者を対象として実施されるとともに、平成30年度までの5年間の経過措置として65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者に対しても定期接種が実施されている。今般、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会において、この経過措置を平成31年度から5年間延長することとされたことを踏まえ、各都道府県衛生主管部宛てに実施上の留意事項について情報提供したもの。本件は、本年3月の予防接種法施行令の一部改正により措置される予定。)

●高濃度ポリ塩化ビフェニル使用安定器の早期処理の徹底に係る周知依頼(平30.12.27付 厚生労働省医政局総務課・経済課事務連絡:下記事務連絡の抜粋参照。)

 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(高濃度PCB廃棄物)が含有された変圧器、コンデンサー、蛍光灯安定器等を期間内に確実に処分委託等を行うことが「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特別措置法)において定められ、全国5箇所の「中間貯蔵・環境安全事業株式会社」(JESCO)が処理施設として整備されているが、処理施設ごとに定められた計画的処理完了期限の1年前が処分期間の末日とされ、早期の対応が求められている。
 医療機関においては、高濃度PCBを含むコンデンサー等を使用したX線機器や照明器具(昭和50年頃までに国内で製造・販売されたものの一部)が存在する可能性があり、これらについても処分期間内に自ら処理又はJESCOに処分委託すること等がPCB特別措置法により保管事業者及び所有事業者に対して義務付けられている。
 なお、昭和52年3月以前に建築・回収された建物にも高濃度PCBが使用されている可能性があり、近年PCB含有安定器の経年劣化により安定器のコンデンサーが破裂し、PCBが漏洩する事故も多発していることから該当する建物については、早期に有無に係る調査を行うことが必要。
※環境省では「PCB使用照明器具のLED化によるCO2削減推進事業」として、昭和52年3月以前に建築・改修された建物について、照明器具安定器のPCB含有有無に係る調査及び高濃度PCB含有安定器を使用する照明器具をLED一体型照明器具へ交換する工事を補助する事業(補助率:工事費の1/2、調査費の1/10)が実施されている。
 X線機器における高濃度PCBを含むコンデンサー等の使用有無については、メーカー名、機器名及び型式名から判別可能であり、X線機器の製造・販売企業団体(JIRA)がホームページにて関連する情報を提供している。
【連絡先】
 ・高濃度PCB廃棄物は、JESCO:(TEL 03-5765-1935)
 ・照明器具のPCB使用の有無は、一般社団法人日本照明工業会:(TEL 03-6803-0685)
 ・X線機器には、一般社団法人日本画像医療システム工業会(JIRA)(TEL 03-3816-3450)
 ・PCB使用照明器具のLED化によるCO2削減推進事業は、一般社団法人温室効果ガス審査協会(TEL 03-6261-4381)

●「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A(平成20年12月:厚生労働省)※詳細は、こちら

●2017年度 家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告(平成20年12月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成31年1月11日

●競技者に対する安易な鉄剤注射に関する注意喚起について(平31.1.11付 日本医師会長通知:昨年12月より新聞などで報じられている、競技者、特に中高生の長距離競技者に対する安易な鉄剤注射について、鉄剤の静脈内注射は鉄分の過剰摂取により急性及び慢性の副作用を引き起こすおそれがあることから、日本陸上競技連盟からの依頼もあり、注意を求めたもの。なお、同日付で、スポーツ庁競技スポーツ課長ほかの連名による通知「不適切な鉄剤の静脈内注射の防止について」が、学校関係部局およびスポーツ関係団体に発出されている。)

●感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて(平30.12.27付 健感発1227第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:現在の感染症法における感染症の分類に則って各項目を改正し、併せて消毒用の薬剤を現在使用されているものに変更したもの。旧通知(平16.1.30付健感発第0130001号)は廃止。)※詳細は、こちら

●抗PD-1抗体抗悪性腫瘍剤及び抗PD-L1抗体抗悪性腫瘍剤に係る最適使用推進ガイドラインの改訂等に伴う留意事項の一部改正について(平30.12.21付 保医発1221第3号 厚生労働省保険局医療課長通知:今般、PD-1抗体抗悪性腫瘍剤(キイトルーダ点滴静注)の効能効果に「がん化学療法後に増悪した進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する固形癌(標準的な治療が困難な場合に限る)」が追加されたことに伴い、当該効能効 果に対して使用する場合の「最適使用推進ガイドライン」が新しく策定されるとともに、「切除不能な悪性黒色腫」及び「PD-L1 陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌」について、効能又は効果及び用法及び用量の一部変更が行われたことに伴い、「最適使用推進ガイドライン」が改訂され、これらを踏まえ同製剤の保険適用上の留意事項が改正されたもの。なお、抗 PD-L1抗体抗悪性腫瘍剤(テセントリク点滴静注)については、「切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌」に対して使用する際の「最適使用推進ガイドライン」が定められるとともに、保険適用上の留意事項が示されている。)

●ヘムライブラ皮下注30mg、同皮下注60mg、同皮下注90mg、同皮下注105mg及び同皮下注150mgの医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正について(平30.12.21付 保医発1221第2号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付けで本製剤の効能・効果等が変更されたことに伴うもの。従来、本剤の使用に当たっては、血液凝固第VIII因子のインヒビターを保有することの確認が前提であり、インヒビター力価の測定された年月日及び力価を診療報酬明細書の摘要欄に記入することが求められていたが、今般、インヒビターの保有の有無によらず投与が可能となったため、前述の記入が不要になったことによる改正。)

●ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)製剤の医薬品医療機器法上の用法及び用量の一部変更について(平30.12.21付 保医発1221第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付けでペムブロリズマブ(遺伝子組換え)製剤(販売名:キイトルーダ点滴静注20mg及び同100mg)の承認事項の一部変更承認がなされ、下記のとおり用法及び用量が変更されたもの。同日付薬生薬審発1221第1号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知による「使用に当たっての留意事項について」の発出もあり。なお、今回の一部変更承認を反映した最適使用推進ガイドラインは、「抗PD-1 抗体抗悪性腫瘍剤及び抗PD-L1抗体抗悪性腫瘍剤に係る最適使用推進ガイドラインの改訂等に伴う留意事項の一部改正について」に含まれいる。)

【悪性黒色腫】
通常、成人には、ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)として、1回200mgを3週間間隔で30分間かけて点滴静注する。ただし、術後補助療法の場合は、投与期間は12カ月までとする。

●はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料について(平30.12.13付 保医発1213第2号 厚生労働省保険局医療課長通知:はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費に関する受領委任払いの平成31年1月からの開始にあたり、療養費の取扱いについて疑義解釈資料を示したもの。)※掲載先は、こちら

●災害診療記録2018(2018年版)(平成20年12月:日本病院会・日本診療情報管理学会・日本集団災害医学会 災害時の診療録のあり方に関する合同小委員会)

●薬機法等制度改正に関するとりまとめ(平成20年12月:厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会)※掲載先は、こちら

平成31年1月9日

●検査料の点数の取扱いについて(平30.12.28付 保医発1228第1号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:平成31年1月1日から保険適用となる測定項目「膀胱がん関連遺伝子」、「遊離メタネフリン・遊離ノルメタネフリン分離」に係る通知。)

平成31年1月7日

●妊婦加算の取扱い及び妊娠中の健康管理について(平30.12.28付 保医発1228第3号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:妊婦加算の廃止に伴い、厚生労働省にて「妊娠中の健康管理にかかる留意点」についてのリーフレット「すこやかな妊娠と出産のために」を作成し、各都道府県等に対して適切な対応を求めたもの。)※リーフレットの掲載先は、こちら

●声明文「医師の労働時間短縮に向けて」(平成30年12月14日:厚生労働省「医師の働き方改革に関する検討会」)※掲載先は、こちら