長岡市医師会ホームページ

収受文書・資料等概要 平成31年4月〜令和元年6月分


6/27 6/26 6/25 6/24 6/20 6/19 6/17 6/13 6/12 6/11 6/10 6/6 6/5 6/4 6/3

5/27 5/24 5/23 5/20 5/17 5/16 5/15 5/14 5/13 5/9 5/8

4/26 4/25 4/24 4/23 4/18 4/17 4/16 4/15 4/12 4/11 4/10 4/9 4/8 4/5 4/4 4/3 4/2 4/1




令和元年6月27日

●医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について(令元.6.18付 保医発0618第6号 厚生労働省保険局医療課長通知:サイラムザ点滴静注液100mg及び同500mg」及び「リムパーザ錠100mg及び同150mg」の保険適用上の取扱いに関する留意事項の一部改正等。今回の改正は、同日付けで医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律の規定に基づき、効能・効果等の一部変更承認がなされたことに伴うもの。)

●抗PCSK9抗体製剤に係る最適使用推進ガイドラインの改訂に伴う留意事項の一部改正について(令元.6.18付 保医発0618第7号 厚生労働省保険局医療課長通知:抗PCSK9抗体製剤(レパーサ皮下注)については、これまでに「家族性高コレステロール血症」及び「高コレステロール血症」に対して使用する際の「最適使用推進ガイドライン」が定められるとともに、保険適用上の留意事項や在宅自己注射に係る取扱いが示されている。今般、レパーサ皮下注の効能効果に「心血管イベントの発現リスクが高い」かつ「HMG-CoA還元酵素阻害剤による治療が適さない」場合が追加されたこと等に伴い、「最適使用推進ガイドライン」が改訂され、同製剤の保険適用上の留意事項が改正されたもの。)

●認知症施策推進大綱(令和元年6月18日:認知症施策推進関係閣僚会議)※掲載先は、こちら

●日本医師会広報活動に関するアンケート調査結果(2019年6月:公益社団法人日本医師会広報課)

●事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き(2019年3月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

令和元年6月26日

●医業等に係るウェブサイトの監視体制強化事業について(令元.6.19付 厚生労働省医政局総務課事務連絡:「医業等に係るウェブサイトの監視体制強化事業」は、厚生労働省の委託業者がガイドライン等に違反する疑いのある不適切な表示を行っている医療機関に対して注意喚起を行うとともに、改善対応が確認できなかった場合は都道府県等に情報提供がなされるもの。本事務連絡は、委託業者の変更及び医療広告ガイドラインに抵触しているウェブサイトを持つ医療機関宛の注意喚起文書にて抵触内容を明示すること等について周知を依頼するもの。)

●アジスロマイシン水和物点眼剤の使用に当たっての留意事項について(令元.6.18付 薬生薬審発0618第10号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長ほか通知:アジスロマイシン水和物点眼剤(販売名:アジマイシン点眼液1%)について、適応菌種「アジスロマイシンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、コリネバクテリウム属、インフルエンザ菌、アクネ菌」、適応症「結膜炎、眼瞼炎、麦粒腫、涙嚢炎」を効能又は効果として製造販売が承認された。本剤の投与期間は、「用法及び用量」の欄において、結膜炎については7日間、眼瞼炎、麦粒腫及び涙嚢炎については14日間とされている。近年、不適正な抗菌薬の使用による薬剤耐性菌及びそれに伴う感染症の増加が国際的に問題となっており、抗菌薬のより一層の適正使用が求められていることを踏まえ、本剤の投与に当たっては、耐性菌の発現等を防ぐため、用法及び用量を遵守するよう患者に十分指導を行うなどの適切な対応を求めるもの。)

令和元年6月25日

●民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)の施行に関する周知について(令元.6.6付 厚生労働省医政局総務課課ほか事務連絡:平成29年に「民法の一部を改正する法律」が成立し、一定の範囲に属する不特定の債務を保証する契約であって保証人が法人でないもの(個人根保証契約)は、極度額(上限額)を定めなければその効力を生じない、即ちその契約は無効とされることとなった。これは、保証人が予想を超える過大な責任を負うことがないようにするための改正であり、令和2年4月1日以降に締結される個人根保証契約に適用される。本通知は、例えば医療機関に患者が入院し、患者の親族等と医療機関の間で保証契約が締結された際にその入院費用や院内で事故を起こしたときの賠償等をまとめて保証した場合等、主債務の定め方によっては個人根保証契約に該当することとなる場合があることから、必要に応じ保証契約書のひな形の改訂等の対応を依頼もの。なお、介護保険施設等においても同様の扱いとなる。)

●抗コリン作用を有する薬剤における禁忌「緑内障」等に係る添付文書の「使用上の注意」の改訂について(令元.6.18付 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課事務連絡:令和元年5月31日開催の薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会における審議結果等を踏まえ、抗コリン薬について、添付文書の「禁忌」の項に記載されている緑内障に係る記載を見直すこととしたもの。詳細は、厚生労働省ホームページ参照。)

●「使用上の注意」の改訂について(令元.6.18付 薬生安発0618第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知:メトホルミン。詳細は、厚生労働省ホームページ参照。)

令和元年6月24日

●平成30年7月豪雨による被災に伴う保険診療の特例措置に関する利用状況等の資料提出依頼について(令元.6.19付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:現に利用しているもののみ届出様式による届出のうえ令和元年9月30日まで取扱期間が延長されている特例措置について、現在の利用状況等を把握するための資料提出等の依頼。「平成30年7月豪雨による被災に伴う保険診療の特例措置の利用に関する届出書」を「平成31年4月1日以降も特例措置の利用を継続する必要性がある」として提出した保険医療機関等は、令和元年7月1日時点の特例措置の利用状況等を令和元年7月12日(金)までに地方厚生(支)局に提出することが必要。複数の特例措置を利用している保険医療機関等で提出資料が重複する場合には、1枚の提出で可。)

●東日本大震災に伴う保険診療の特例措置に関する利用状況等の資料提出依頼について(令元.6.19付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:現に利用しているもののみ届出様式による届出のうえ令和2年3月31日まで取扱期間が延長されている特例措置について、現在の利用状況等を把握するための資料提出等の依頼。「平成30年7月豪雨による被災に伴う保険診療の特例措置の利用に関する届出書」を「平成31年4月1日以降も特例措置の利用を継続する必要性がある」として提出した保険医療機関等は、令和元年7月1日時点の特例措置の利用状況等を令和元年7月12日(金)までに地方厚生(支)局に提出することが必要。複数の特例措置を利用している保険医療機関等で提出資料が重複する場合には、1枚の提出で可。)

●「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」に規定する介護保険法の一部改正について(令元.6.14付 老発0614第2号 厚生労働省老健局長通知:6月7日に公布された標記法律において介護保険法の一部が改正され、令和3年4月から施行されることとなった。改正内容は、介護事業者に係る業務管理体制の整備に関する事務・権限を都道府県から中核市に移譲することにより、現行では都道府県と中核市に分かれていた指導権限の一元化を図り、事業所への立入検査と事業者本部への業務管理体制の包括的な確認を可能とするもの。)

●高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別))(令和元年6月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

令和元年6月20日

●保険医療機関等がプレミアム付商品券の取扱事業者となる上での留意点について(令元.6.18付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:本年10月に予定されている消費税の引上げが、低所得者・子育て世代の消費に与える影響を緩和するとともに地域における消費を喚起・下支えするため、低所得者・子育て世帯主向けのプレミアム付商品券が、10月1日から令和2年3月31日までの間で市町村等の定める期間において使用可能となる。この商品券は、原則、医療や介護の自己負担の支払にも充てることが可能であるが、保険医療機関等が商品券の取扱事業者となった場合、商品券による支払においては、お釣りが出ないこととされているため、一部負担金の額を超える額面の商品券を受領しないよう注意が必要となること等。)

●プレミアム付商品券事業について(令元.6.17付 厚生労働省医政局総務課事務連絡:消費税・地方消費税率引き上げに対する低所得者・子育て世代の消費に与える影響を緩和し、地域における消費を喚起・下支えする目的で低所得者・子育て世帯 主向けのプレミアム付商品券が令和元年10月1日から令和2年3月31日までの間で市町村等の定める期間において使用可能となる。2万円の販売価格で2万5000円分の券面額にて販売される予定。本件は、市町村等において商品券を使用可能な民間事業者等(医療機関等を含む)が広く公募されていることを周知するもの。なお、各事業者における応募は任意。制度全般に関する問い合わせ先は、専用ダイヤル:(TEL)0570-02-2036、専用HP:http://www.02premium.go.jpまで、各市町村等における応募方法や公募時期等の詳細については所在の市町村等へ。)

●平成30年度新潟県ナースセンター事業報告及び訪問看護推進事業報告(令和元年6月:新潟県看護協会)

令和元年6月19日

●エボラ出血熱に係る注意喚起について(令元.6.18付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:現在、コンゴ民主共和国で北キブ州とイツリ州の両州において2000名を超える患者が発生しており、令和元年6月11日には世界保健機関(WHO)より隣国のウガンダ共和国でも確認の発表があったことから、関係渡航者に対するエボラ出血熱を念頭に置いた診療等を求めたもの。)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(令元.6.13付 保医発0613第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:令元.6.13付厚生労働省告示第32号第1条及び第2条をもって薬価基準等が改正され、翌14日より適用された。今回の改正は、後発医薬品等が薬価基準に収載されたこと等によるもの。更に、この収載に伴い「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」(平30.3.5付保医発0305第8号)が改正された。また、同告示第3条をもって、この改正に伴う、従前告示された薬価基準別表の法令技術的な規定の整備が行われているが、薬価、適用期日等には変更はない。なお、今回、薬価基準に収載された後発医薬品のなかには、プロナンセリン(先発品名:ロナセン)等、同一成分で多数の銘柄が存在する品目が収載されているが、後発医薬品の安定供給に係る対応として、令元.6.13付医政経発0613第2号厚生労働省医政局経済課長通知が示されている。

●独立行政法人福祉医療機構による「働き方改革支援資金」、「地域医療介護総合確保基金の対象事業に係る優遇融資」、「無床診療所の新設について融資対象拡大」のお知らせ(令元.6.18付 日本医師会長通知:詳細は、福祉医療機構のホームページ参照。)

●平成30年7月豪雨により被災した被保険者の保険料及び利用料の減免措置に対する財政支援の取扱いについて(令元.6.11付 厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡:平成30年7月豪雨の被災者に対する標記措置を本年6月末日で終了するとの事務連絡。7月1日以降は、被災前と同様の取扱いとなり、介護保険の調整交付金等の算定に関する省令に規定されている要件を満たす場合には、特別調整交付金の対象となる。)

●授乳・離乳の支援ガイド(2019年3月改定:「授乳・離乳の支援ガイド」改定に関する研究会)※掲載先は、こちら

令和元年6月17日

●ニボルバム(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(令和元年6月改訂:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(令和元年6月改訂:厚生労働省)※掲載先は、こちら

令和元年6月13日

●ゲル充填人工乳房の「使用上の注意」の改訂について(令元.6.7付 薬生安発0607第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知:一般社団法人日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会より、未承認のゲル充填人工乳房を植込んだ患者において、ブレスト・インプラント関連未分化大細胞型リンパ腫(BIA-ALCL)の診断を受けた本邦初の症例について報告があったことを踏まえたもの。)

●医療事故の再発防止に向けた提言第9号「入院中に発生した転倒・転落事故による頭部外傷に係る死亡事例の分析」(2019年6月:日本医療安全調査機構)※掲載先は、こちら

令和元年6月12日

●4種混合ワクチン(DPT-IPV)(製品名:テトラビック皮下注シリンジ)の一部ロット製品の回収について(令元.6.11付 日本医師会感染症危機管理室長通知:阪大微研において、当該ロット製品の抗原量(不活化ポリオウイルス3型のD抗原量)が承認規格を下回った原因について調査を行っていたが、原因究明に想定よりも時間を要しているため当該ロット製品の自主回収を行うことなった。同社では、当該ロット製品を接種した場合においても十分なポリオウイルス(3型)に対する抗体を獲得できているとしているが、抗体価測定を希望する者で追加免疫が必要と判断された場合の追加接種費用は阪大微研が負担するとしている。なお、民間衛生検査所ではポリオウイルスの抗体検査が実施できないため、検査の実施については、阪大微研の問い合わせ窓口に連絡いただきたいとのこと。)

●「使用上の注意」の改訂について(令元.6.4付 薬生安発0604第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知:トリプタン系製剤、他3品目。詳細は、厚生労働省ホームページ参照。)

●かぜ薬等の添付文書等に記載する使用上の注意の一部改正について(令元.5.30付 薬生薬審初0530第11号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長ほか通知:改正の趣旨は上記「ビタミン主薬製剤製造販売承認基準の一部改正について」によりビタミン主薬製剤の製造販売承認基準が改正されたことから所要の改正を行うもので、記載すべき事項に「してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)次の人は服用しないこと ・妊婦または妊娠していると思われる人(ヘプロニカートを含有する製剤に記載すること)」などが追加された。)

●外国人雇用のルールに関するパンフレット(平成31年4月版:厚生労働省)※掲載先は、こちら

令和元年6月11日

●「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」の公布について(令元.5.22付 保発0522第1号 厚生労働省保険局長ほか通知)
●「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」の一部の施行について
(令元.5.22付 保発0522第2号 厚生労働省保険局長通知:上の保発0522第1号通知と併せて下記参照。)

「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」
【主な改正の概要】
1.オンライン資格確認の導入[健康保険法、国民健康保険法、高確法、船員保険法]
 保険医療機関等で療養の給付等を受ける場合の被保険者資格の確認について、個人番号カードによるオンライン資格確認を導入する。
 被保険者記号・番号について、世帯単位にかえて個人単位(被保険者又は被扶養者ごと)に定めることとする。これにより、保険者を異動しても個々人として資格管理が可能となる。
 プライバシー保護の観点から、健康保険事業とこれに関連する事務以外に、被保険者記号・番号の告知を要求することを制限する。
2.オンライン資格確認や電子カルテ等の普及のための医療情報化支援基金の創設[地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律]
 オンライン資格確認を円滑に導入するため、保険医療機関・薬局での初期導入経費(システム整備・改修等)を補助する。
 国の指定する標準規格を用いて相互に連携可能な電子カルテシステム等を導入する医療機関での初期導入経費を補助する。
3.NDB、介護DB等の連結解析等[高確法、介護保険法、健康保険法]
 医療保険レセプト情報等のデータベース(NDB)と介護保険レセプト情報等のデータベース(介護DB)について、各DBの連結解析を可能とするとともに、公益目的での利用促進のため、研究機関等への提供に関する規定の整備(審議会による事前審査、情報管理義務、国による検査等)を行う。(DPCデータベースについても同様の規定を整備。)
4.高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施等[高確法、国民健康保険法、介護保険法]
 75歳以上の高齢者に対する保健事業を市町村が介護保険の地域支援事業等と一体的に実施することができるよう、国、広域連合、市町村の役割等について定めるとともに、市町村等において、各高齢者の医療・健診・介護情報等を一括して把握できるよう規定の整備等を行う。
5.被扶養者等の要件の見直し、国民健康保険の資格管理の適正化[健康保険法、船員保険法、国民年金法、国民健康保険法]
(1)被用者保険の被扶養者等の要件について、一定の例外を設けつつ、原則として、国内に居住していること等を追加する。
(2)市町村による関係者への報告徴収権について、新たに被保険者の資格取得に関する事項等を追加する。
6.審査支払機関の機能の強化[社会保険診療報酬支払基金法、国民健康保険法]
(1)社会保険診療報酬支払基金(支払基金)について、本部の調整機能を強化するため、支部長の権限を本部に集約する。
(2)医療保険情報に係るデータ分析等に関する業務を追加する。(支払基金、国保連共通)
(3)医療の質の向上に向け公正かつ中立な審査を実施する等、審査支払機関の審査の基本理念を創設する。(支払基金、国保連共通)
7.その他
 未適用事業所が遡及して社会保険に加入する等の場合に発生し得る国民健康保険と健康保険の間における保険料の二重払いを解消するため、所要の規定を整備する。
[国民健康保険法]

「社会保険診療報酬支払基金法第十六条第一項、国民健康保険法第四十五条第六項及び高齢者の医療の確保に関する法律第七十条第五項の規定に基づき厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の一部を改正する件の一部を改正する件」
【改正の内容】
 国民健康保険団体連合会が審査を委託することができる診療報酬請求書について、令和元年6月1日から下記の内容の規定を適用する。
(1)特別審査委員会による審査対象となる診療報酬請求書(歯科診療以外の診療に係るものに限る。以下同じ。)の合計点数を「40万点」から「38万点」に引き下げる。
(2)新たに、同種死体肺移植手術、生体部分肺移植術、同種心移植術、同種心肺移植術、生体部分肝移植術及び同種死体肝移植術に係る手術を含む診療に係る診療報酬請求書を特別審査委員会による審査対象とする。

●長岡開府400年記念事業記録集〜次の百年へ 新しい米百俵(平成31年3月:長岡開府400年記念事業実行委員会)

令和元年6月10日

●「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(令元.5.31付 保医発0531第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:「医療機器の保険適用について」(令元.5.31付保医発0531第2号)に掲載されている医療機器が区分A3及び区分C2として保険適用されたこと等によるもの。令和元年6月1日から適用。)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(令元.5.28付 保医発0528第1号 厚生労働省保険局医療課長通知ほか:令元.5.28付厚生労働省告示第16号第1条をもって薬価基準等が改正され、翌29日より適用されること等が示され、関連する告示及び通知の改正ついて下記のとおり示された。なお、同告示第2条をもって、この改正に伴う、従前告示された薬価基準別表の法令技術的な規定の整備が行われたが、薬価、適用期日等には変更はない。)

1.新規格医薬品等の薬価基準収載について
 既収載品と同一成分の新規格医薬品等14品目(内用薬2品目、注射薬11目及び外用薬1品目)が薬価基準の別表に第19部追補(15)として収載され、今回の薬価基準の一部改正に伴う留意事項が、令元.5.28付保医発0528第1号厚生労働省保険局医療課長通知により、以下のとおり示された。
(1)ゴナックス皮下注用240mg本製剤の用法・用量に関連する使用上の注意において「初回投与時は120mgバイアル2本、維持用量を4週間間隔で投与する場合は80mgバイアル1本、維持用量を12週間間隔で投与する場合は240mgバイアル2本を使用すること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。
(2)エタネルセプトBS皮下注10mgシリンジ1.0mL「TY」、同皮下注25mgシリンジ0.5mL「TY」、同皮下注50mgシリンジ1.0mL「TY」及び同皮下注50mgペン1.0mL「TY」
 マル1:本製剤はエタネルセプト製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下、「医科点数表」)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
 マル2:本製剤は、針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
(3)シンポニー皮下注50mgオートインジェクター
 マル1:本製剤の関節リウマチへの使用に当たっては、効能・効果に関連する使用上の注意に「過去の治療において、少なくとも1剤の抗リウマチ薬(生物製剤を除く)等による適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな症状が残る場合に投与すること。」と記載されているので、十分留意すること。
 マル2:本製剤の潰瘍性大腸炎への使用に当たっては、原則として生物製剤も含めた他の薬物療法で効果不十分な場合に本製剤の使用を検討すること。
 マル3:本製剤の潰瘍性大腸炎への投与開始に当たっては、次の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
  ア 他の薬物療法として使用していた薬剤の品名及び使用期間
  イ 本製剤の投与が必要と判断した理由
 マル4:本製剤はゴリムマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
 マル5:本製剤は、針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
(4)トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」及び同150mg「ファイザー」
 マル1:本製剤を含むがん化学療法は、「緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に対して十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤が適切と判断される症例についてのみ実施すること。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。
 マル2:本製剤の使用上の注意において、「HER2過剰発現の検査は、十分な経験を有する病理医又は検査施設において実施すること。」と記載されているため、HER2過剰発現を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書摘要欄に記載すること。なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。

2.関係通知の一部改正について
(1)「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(平23.7.19付保医発0719第5号)の記の2の(2)中「レクサプロ錠10mg」を「レクサプロ錠10mg及び同錠20mg」に改める。
(2)「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(平27.2.23付保医発0223第2号)の記の2の(5)中「イロクテイト静注用250、同500、同750、同1000、同1500、同2000及び同3000」を「イロクテイト静注用250、同500、同750、同1000、同1500、同2000、同3000及び同4000」に改める。
(3)「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平30.3.5付保医発0305第2号)の別添3第26の2の1(4)中「及びラコールNF配合経腸用半固形剤」を「、ラコールNF配合経腸用半固形剤及びイノラス配合経腸用液」に改める。
 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平30.3.5付保医発0305第3号)の別添1第36の3の1(4)1中「及びラコールNF配合経腸用半固形剤」を「、ラコールNF配合経腸用半固形剤及びイノラス配合経腸用液」に、第93の4(1)中「及びラコールNF配合経腸用半固形剤」を「、ラコールNF配合経腸用半固形剤及びイノラス配合経腸用液」に改める。(下線部が令和元年5月31日付け及び同年6月4日付け一部訂正通知により追加された部分)
(4)「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」(平30.3.5付保医発0305第8号)を以下のとおり改正する。別紙1に別添に掲げる医薬品を加え、令和元年5月29日から適用すること。

3.使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する件(令和元年厚生労働省告示第8号)の一部改正について
 一部改正告示第2条による改正は、一部改正告示第1条による薬価基準別表の改正に伴う、法令技術的な規定の整備を行うものであり、薬価、適用期日等を改正するものではないこと。
 変更後の薬価は従前告示されたとおり、令和元年8月1日から適用されるものであること。

●平成29年度新潟県フレイル克服プロジェクト事業実施報告書(平成30年11月:新潟県健康づくり財団)※県委託事業:リハビリテーション提供体制検討業務

●平成30年度訪問看護実態調査報告書(令和元年6月:新潟県・新潟県看護協会)

令和元年6月6日

●労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び労働基準法施行規則の一部を改正する省令の施行に係る周知について(令元.5.24付 基安労発0524第2号 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長ほか通知:労働衛生安全衛生法に規定する健康管理手帳の交付対象業務に、オルトートルイジン(重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む)を製造又は取扱う業務を追加し、当該業務5年以上の従事経験を有することを交付要件としたことの周知協力依頼。)

●身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン(平成30年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業)「医療現場における成年後見制度への理解及び病院が身元保証人に求める役割等の実態把握に関する研究」班)※掲載先は、こちら。(5/6現在、(案)となっています。ご了承ください。)

令和元年6月5日

●疑義解釈資料の送付について(その15)(令元.6.4付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成30年4月1日改定診療報酬の算定に係る疑義解釈。)※詳細は、こちら

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(令元.5.21付 保医発0521第4号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品医療機器法の規定に基づき承認を得た新医薬品(12成分18品目(再生医療等製品1成分1品目を含む))が薬価基準の別表に収載されたことによるもの(関連する告示及び通知の改正もあり)。また、同日付厚生労働省告示第8号において、平成30年度薬価改定で費用対効果評価の試行的導入の対象品目に指定され評価結果において製造販売業者による分析と公的分析の結果が併記されたオプジーボ点滴静注について、費用対効果評価に基づく価格調整が行われ、令和元年8月1日より適用されることとなり、関連する通知が示されている。)

●チサゲンレクルユーセル製剤(キムリア点滴静注)に係る最適使用促進ガイドラインの策定に伴う留意事項について(令元.5.21付 保医発0521第5号 厚生労働省保険局医療課長通知:革新的かつ非常に高額な医薬品が登場により、国民負担や医療保険財政に与える影響も懸念されることから、有効性及び安全性に関する情報が十分蓄積するまでの間は、そうした医薬品の恩恵を強く受けることが期待される患者に対して使用するとともに、副作用が発現した際に必要な対応をとることが可能な一定の要件を満たす医療機関で使用されるよう「最適使用推進ガイドライン」を策定することとされている。今般、「B細胞性急性リンパ芽球性白血病」及び「びまん性大細胞型B細胞リンパ腫」 を効能効果とするチサゲンレクルユーセル製剤(キムリア点滴静注)について、最適使用推進ガイドラインが策定されるとともに当該製剤が令和元年5月22日から保険適用されたことに伴い、同製剤の保険適用上の留意事項が示されたもの。)

●「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(令元.5.21付 保医発0521第6号 厚生労働省保険局医療課長通知:チサゲンレクルユーセル製剤(キムリア点滴静注)について、薬価基準の一部改正に伴う留意事項及び「最適使用推進ガイドライン」の策定とそれに基づく保険適用上の留意事項等が示され、本製品に係る手技に関して「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正が示されたもの。)

●アクテムラ点滴静注用80mg、同200mg及び400mgの医薬品医療機器法上の効能・効果の変更に伴う留意事項の一部改正について(令元.5.22付 保医発0522第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付けで本製剤の効能・効果等の一部変更承認がなされ、効能・効果等に「成人スチル病」が追加されたことに伴うもの。)

●公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療機器法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保険上の取扱いについて(令元.5.22付 保医発0522第2号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされていることに関して、下記品目の追加予定効能・効果及び用法・用量が同日付けで薬事承認されたことから、この取扱いによらず保険適用が可能となったもの。)

一般名:カンデサルタン シレキセチル
販売名:ブロプレス錠2、同錠4、同錠8及び同錠12
会社名:武田テバ薬品株式会社

令和元年6月4

●介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針について(令元.5.29付 老指発0529第1号 厚生労働省老健局総務課介護保険指導室長通知:実地指導の標準化・効率化及び指導時の文書削減を図り、実地指導の実施率を高める観点から、訪問介護、通所介護、介護老人福祉施設、居宅介護支援事業所、認知症対応型共同生活介護、介護老人保健施設、訪問看護の7種類のサービスに関する標準的な確認項目及び確認文書について定めたもの。このサービス以外のものについては、上記7種類の標準的な確認項目等を参考に各自治体において「標準確認項目」及び「標準確認文書」を検討の上、適宜反映することとされている。)

●平成30年職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)(令和元年5月17日:厚生労働省労働基準局)※掲載先は、こちら

令和元年6月3日

●4種混合ワクチン(DPT-IPV)の一部ロット製品の接種差し控えについて(令元.5.31付 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:一般財団法人阪大微生物病研究会および田辺三菱製薬株式会社が製造販売する4種混合ワクチン(DPT-IPV)(製品名:テトラビック皮下注シリンジ)の一部ロットの製品について、有効成分の1つである不活化ポリオウイルス3型のD抗原量が有効期間内に承認規格を下回る可能性が否定できないとして、当該ロットの製品の接種を差し控えるよう同社より医療関係者あて依頼がなされていることの通知。本件の原因については現在調査中とのこと。)

●認可外の事業所内保育施設に係る届出制の導入について(令元.5.28付 厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室事務連絡:児童福祉法施行規則の一部改正により、全ての事業所内保育施設が都道府県知事等への届出の対象となり、新たに届出の対象となる認可外事業所内保育施設には病院内に設置されている保育施設が多いことから、本年7月1日の施行に向けて周知を求めたもの。)

令和元年5月28日

●平成28年 脳卒中情報システム事業報告(平成31年3月:新潟県福祉保健部・新潟県医師会・新潟県健康づくり財団)

令和元年5月27

●学校における医療的ケアの今後の対応について(平成31年3月20日:文部科学省)※掲載先は、こちら

●学校における医療的ケアの実施に関する検討会議 最終まとめ(平成31年2月28日:学校における医療的ケアの実施に関する検討会議)※掲載先は、こちら

●「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」に係る診断書記載の手引き及び周知用リーフレット(修正版)(厚生労働省)※掲載先は、こちら

【主な修正内容】
・請求に当たって添付書類としている医師の診断書について、提出の趣旨や省略可能な場合等を明記。
・リーフレット裏面の窓口一覧について、当初電話番号のみ記載していたものに、FAX番号・メーノレアドレスを明記。

令和元年5月24日

●新潟県ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業実施要綱の一部改正について(令元.5.24付 健第142号 新潟県福祉保健部長通知:改正内容は、下記の通り。平成31年4月1日適用。)

【改正内容】
 職域で肝炎ウイルス検査を受検し陽性と判定された者について、フォローアップ事業及び初回精密検査費用助成の対象として追加

●超高齢社会におけるかかりつけ医のための適正処方の手引き3「糖尿病」(2019年5月:作成/日本医師会、作成協力/日本老年医学会)※掲載先は、こちら

令和元年5月23日

●医療用医薬品の広告活動監視モニター事業報告書(厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課委託事業)(平成31年3月:三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)※MR等によるプロモーション活動時の不適切事例が個別具体的にまとめられており、医療関係者に対するMR等の不適切な情報提供の方法を理解する上で参考となるもの。掲載先は、こちら

●新潟県における在宅訪問栄養食事指導推進事業 平成30年度事業報告書「在宅療養者等のステージに合ったQOLの向上をめざして」(平成30年度在宅医療(栄養)新潟県補助事業)(平成31年3月:新潟県栄養士会)

令和元年5月20

●医薬品の「使用上の注意」の改訂及び安全性速報の配布等について(令元.5.17付 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課事務連絡:抗悪性腫瘍剤であるアベマシクリブ(販売名:ベージニオ錠50mg、同錠100mg、同錠150mg)において、2018年11月30日の発売開始以降、本剤使用患者において間質性肺疾患の重篤な症症例が14例(うち3例は死亡)報告されたことを受けて、「使用上の注意」が改訂されるとともに、安全性速報が配布された。注意点は、下記の通り。)※厚生労働省の報道発表資料は、こちら

1.本剤の投与にあたっては、間質性肺疾患の初期症状(呼吸困難、 咳嗽、発熱等)を確認し、胸部X線検査の実施等、患者の状態を十分に観察すること。
2.異常が認められた場合には、本剤の投与を中止し、必要に応じ て、胸部CT、血清マーカー等の検査を実施するとともに、適切な処置を行うこと。
3.患者又は家族に対して、間質性肺疾患の初期症状(呼吸困難、 咳嗽、発熱等)が発現した場合には、速やかに医師・薬剤師に連絡するよう指導すること。

令和元年5月17日

●労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(平31.4.10付 基発0410第6号 厚生労働省労働基準局長通知:労働安全衛生法に規定する健康管理手帳の交付対象業務に、オルトートルイジン(重量の1%を超えて含有する製剤その他を含む)を製造し、又は取り扱う業務を追加するとともに、当該業務に5年以上従事した経験を有することを交付要件とすることとなったもの。同日施行。)

●「医師による異状死体の届出の徹底について」(平成31年2月8日付 医政医発0208第3号厚生労働省医政局医事課長通知)に関する質疑応答集(Q&A)について(平31.4.24付 厚生労働省医政局医事課事務連絡:標記通知の内容とこれまでの解釈との整合性に等について疑義が生じているとの懸念が指摘されていることから、取りまとめられたもの。下に記載の「平成31年度版 死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」には、本Q&Aの内容を追補済。)

問1 通知の発出の趣旨は何か。
(答)医師が検案して異状を認めるか否かを判断する際に考慮すべき事項を示したものであり、医師法第21条の届出を義務付ける範囲を新たに拡大するものではない。
 すなわち、平成26年6月10日の参議院厚生労働委員会における田村厚生労働大臣の答弁(注1)及び平成24年10月26日の第8回医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会における田原医事課長の発言(注2)と同趣旨であり、医師は、死体の検案の際に、様々な情報を知り得ることがあることから、それらの情報も考慮して死体の外表を検査し、異状の判断をすることになることを明記したものにすぎない。また、届出の要否の判断は、個々の状況に応じて死体を検案した医師が個別に判断するものであるとの従来からの解釈を変えるものではない。
(注1)平成26年6月10日参議院厚生労働委員会会議録(抄)
○田村厚生労働大臣 医師法第二十一条でありますけれども、死体又は死産児、これにつきましては、殺人、傷害致死、さらには死体損壊、堕胎等の犯罪の痕跡をとどめている場合があるわけでありまして、司法上の便宜のために、それらの異状を発見した場合には届出義務、これを課しているわけであります。医師法第二十一条は、医療事故等々を想定しているわけではないわ けでありまして、これは法律制定時より変わっておりません。ただ、平成十六年四月十三日、これは最高裁の判決でありますが、都立広尾病院事件でございます。これにおいて、検案というものは医師法二十一条でどういうことかというと、医師が死因等を判定をするために外表を検査することであるということであるわけであります。一方で、これはまさに自分の患者であるかどうかということは問わないということでありますから、自分の患者であっても検案というような対象になるわけであります。さらに、医療事故調査制度に係る検討会、これ平成二十四年十月二十六日でありますけれども、出席者から質問があったため、我が省の担当課長からこのような話がありました。 死体の外表を検査し、異状があると医師が判断した場合には、これは警察署長に届ける必要があると。一連の整理をいたしますと、このような流れの話でございます。
(注2)平成24年10月26日第8回医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会議事録(抄)
○中澤構成員 それは、外表を見てということは、外表だけで判断されるということでよろしいわけですね。
○田原医事課長 基本的には外表を見て判断するということですけれども、外表を見るときに、そのドクターはいろんな情報を知っている場合もありますので、それを考慮に入れて外表を見られると思います。ここで書かれているのは、あくまでも、検案をして、死体の外表を見て、異状があるという場合に警察署のほうに届け出るということでございます。これは診療関連死であ るかないかにかかわらないと考えております。
○中澤構成員 そうすると、外表では判断できないものは出さなくていいという考えですか。
○田原医事課長 ですから、検案ということ自体が外表を検査するということでございますので、その時点で異状とその検案した医師が判断できるかどうかということだと考えています。
○中澤構成員 判断できなければ出さなくていいですね。
○田原医事課長 それは、もしそういう判断できないということであれば届出の必要はないということになると思います。

問2 最高裁平成15年(あ)第1560号同16年4月13日第三小法廷判決及び東京高裁平成13年(う)第2491号同15年5月19日第3刑事部判決(都立広尾病院割牛)との関係はどのように整理されるのか。
(答)上記の判決により示された医師法第21条の死体の「検案」及び届出義務が発生する時点の解釈を含め、上記の判決で示された内容を変更するものではない。

問3 本通知は医師法第21条の「検案」に死体の外表の検査以外の行為を含ませようとするものか。
(答)医師法第21条は医師が検案をした場合を規定したものであり、「検案」の解釈は問2の最高裁判決が示すとおり、「死因等を判定するために死体の外表を検査するととを意味するものである。本通知は「検案」の従来の解釈を変えるものではなく、死体の外表の検査のほかに、新たに「死体が発見されるに至ったいきさつ、死体発見場所、状況等諸般の事情」を積極的に自ら把握することを含ませようとしたものではない。

問4 本通知は医療事故等の事案について警察署への届出の範囲を拡大するものか。
(答)問1のとおり、本通知は、医師法第21条の届出義務の範囲を拡大するものではなく、医療事故等の事案についての届出についても、従来どおり、死体を検案した医師が個々の状況に応じて個別に判断して異状があると認めるときに届出義務が発生することに変わりない。

●平成31年度版 死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル(厚生労働省)※掲載先は、こちら

●平成30年度化学物質のリスク評価検討会報告書(平成31年3月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

令和元年5月16日

●改元に伴う様式の改正について(令元.5.15付 日本医師会常任理事通知:厚生労働省令の改正に伴う下記様式改正の周知依頼。)

《保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令》
 ・保険医療機関又は保険薬局の指定申請様式(様式第1号)
 ・保険医療機関指定変更申請書(様式第1号の2)
 ・保険医又は保険薬剤師の登録申請様式(様式第2号)
 ・保険医又は保険薬剤師の登録票(様式第3号及び第4号)
《保険医療機関及び保険医療養担当規則》
 ・診療録(医科・歯科)(様式第1号)
 ・処方箋 (様式第2号及び第2号の2)
《療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第7条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式》
 ・診療報酬請求書(様式第1、第6及び第8)
 ・診療報酬明細書(様式第2、第3及び第10)
 ・調剤報酬請求書(様式第4、第7及び第9)
 ・調剤報酬明細書(様式第5)
《訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第2条の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式》
 ・訪問看護療養費請求書(様式第1から第3まで)
 ・訪問看護療養費明細書(様式第4)

※詳細は、官報 号外第2号(94~101頁、468~473頁)参照

●「個人情報保護法 いわゆる3年ごとに見直しに係る検討の中間整理」の公表及び同整理に対する意見募集について(令元.5.15付 日本医師会常任理事通知:第103回個人情報保護委員会において取りまとめられた標記中間整理に対する意見募集(パブリックコメント)が実施されている旨の情報提供。)

・委員会ホームページは、こちら

・意見募集サイトは、こちら

●保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令の一部を改正する省令の施行について(平31.4.26付 医政発0426第9号 厚生労働省医政局長通知:医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師特定行為・研修部会の制度の見直し検討において、より効率的な特定行為研修の実施が必要とされたことを受けた改正。主な改正点は、学習内容の重複等を整備し科目横断的に学ぶことなどにより研修の内容 及び時間数の精錬化を図るとともに、特定行為研修修了者の現場での活用に資すると考えられる領域において実施頻度の高い特定行為をパッケージ化し、研修することを可能とするもの。)

●糖尿病性腎症重症化予防プログラム(平成31年4月25日改定:日本医師会・日本糖尿病対策推進会議・厚生労働省)※掲載先は、こちら

●薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 第20回報告書(平成31年3月:日本医療機能評価機構 医療事故防止事業部)※掲載先は、こちら

令和元年5月15日

●「使用上の注意」の改訂について(令元.5.9付 薬生安発0509第3号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課帳通知:デュラグルチド(遺伝子組換え)、他4品目。詳細は、厚生労働省ホームページ参照。)

●保育所での医療的ケア児受け入れに関するガイドライン〜医療的ケア児の受け入れに関する基本的な考え方と保育利用までの流れ(平成31年3月:保育所における医療的ケア児への支援に関する研究会)※平成30年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「医療的ケアが必要な子どもへの支援体制に関する調査研究」:掲載先は、こちら

●令和元年度小児在宅ケア検討委員会 中間答申(令和元年5月:日本医師会小児在宅ケア検討委員会)

●予防接種ガイドライン 2019年度版(平成31年3月:執筆・監修/予防接種ガイドライン等検討委員会、発行/予防接種リサーチセンター)

●予防接種と子どもの健康 2019年度版(平成31年3月:執筆・監修/予防接種ガイドライン等検討委員会、発行/予防接種リサーチセンター)

令和元年5月14日

●療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正等について(H31.4.26付 保医発0426第3号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付厚生労働省告示第242号による改正。5月1日適用。概要は下記の通り。)

1.掲示事項等告示の一部改正についてデュピルマブ製剤及びヒドロモルフォン塩酸塩製剤について、掲示事項等告示第10第1号の「療担規則第20条第2号ト及び療担基準第20条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。
2.特掲診療料の施設基準等の一部改正についてデュピルマブ製剤について、特掲診療料の施設基準等別表第九「在宅自己注
射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。
3.掲示事項等告示及び特掲診療料の施設基準等の一部改正に伴う留意事項について
(1)デュピクセント皮下注300mgシリンジ
 ・本製剤は、デュピルマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平20厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
 ・本製剤は、針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
(2)ナルベイン注2mg及び同注20mg
 本製剤はヒドロモルフォン塩酸塩製剤であり、本製剤の在宅における鎮痛療法又は悪性腫瘍の化学療法を行っている末期の患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C108」在宅悪性腫瘍等患者指導管理料又は「C108-2」在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定できるものであること。
4.関連通知の一部改正について
(1)「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平30.3.5日付 保医発0305第1号)の一部を次のように改正する。
 ・別添1第2章第2部第2節第1款C108、C108-2(3)中「又はフルルビプロフェンアキセチル製剤」を「、フルルビプロフェンアキセチル製剤又はヒドロモルフォン塩酸塩製剤」に、「又はオキシコドン塩酸塩製剤」を「、オキシコドン塩酸塩製剤又はヒドロモルフォン塩酸塩製剤」にそれぞれ改める。
 ・別添1第2章第2部第3節C200(1)中「及びサリルマブ製剤」を「、サルマブ製剤、デュピルマブ製剤及びヒドロモルフォン塩酸塩製剤」に改める。
 ・別添3区分01(5)イ中「及びサリルマブ製剤」を「、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤及びヒドロモルフォン塩酸塩製剤」に、「及び「オキシコドン塩酸塩製剤」」を「、「オキシコドン塩酸塩製剤」及び「ヒドロモルフォン塩酸塩製剤」にそれぞれ改める。
 ・別添3別表1中「及びサリルマブ製剤」を「、サリルマブ製剤及びデュピルブ製剤」に改める。
 ・別添3別表2中「サリルマブ製剤」の次に「デュピルマブ製剤」を加える。
(2)「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(平31.2.25付 保医発0225第9号)の記の2に下記のように加える。

(8)ビムパットドライシロップ10%
 本製剤は、既に薬価収載後1年以上を経過している「ビムパット錠50mg及び同100mg」(以下「既収載品」)と有効成分が同一であり、錠剤である既収載品において小児における用法・用量が追加されると伴に、小児等が服用しやすいドライシロップ剤として剤形追加が承認された医薬品であることから、掲示事項等告示第10第2号(一)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14日間を限度とする。)は適用されないものであること。

●医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて(平31.4.22付 保医発0422第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:社会保険診療報酬支払基金が設置している審査情報提供検討委員会」において取りまとめられた効能効果等の適応外使用の事例に関する検討結果に係る通知。)※掲載先は、こちら

令和元年5月13日

●令和元年度地域支援事業実施要項等の改正点について(令元.5.8付 厚生労働省老健局振興課地域包括ケア推進係事務連絡:改正内容は、地域支援事業の実施においては、総合事業の「国が定める単価」については、消費税率の引き上げ及び介護人材の処遇改善のための報酬改定が行われることを踏まえ、介護給付の訪問介護及び通所介護等に倣って見直しを行うことや、認知症地域支援・ケア向上事業の拡充については、地域において「生きがい」をもった生活や認知症予防等の介護予防に資するよう、認知症地域支援推進員の取組として新たに社会参加活動のための体制整備を地域支援事業に位置づけること等。地域支援事業交付金の交付においては、上限額の計算式については、平成30年度の計算式を、令和元年度における高齢者の伸び率を乗じる等、令和元年度の計算式に改正することや、提出様式の必要事項の整理等については、精算時の超過額・不足額等、これまで提出様式とは別に報告を求めていた事項ついて提出様式へ統合する等の改正を行うこと等。)

●「非吸収性充填剤を使用した豊胸術に関する共同声明」の送付について(平31.4.25付 医政総発0425第1号 厚生労働省医政局総務課長通知:美容医療関連学会等から公表された共同声明において実施すべきではないとされた非吸収性充填剤を使用した豊胸術の例を踏まえ、インフォームド・コンセントの適切な実施にあたっては医療従事者からの説明のみならず患者がその内容を理解することも同様に重要であることから、患者が説明用資材等を活用して医療従事者等に追加の説明を求める等の対応が促進されるよう各都道府県衛生主管部等に対し関係団体との連携及び地域住民への周知を求めたもの。)※詳細は、こちら

●「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の施行について(平31.4.24付 子母発0424第7号 厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知:日本医師会に対する下記事項の協力依頼。)

1.請求者にかかる記録の調査等
 一時金支給の判定に当たって、当時、優生手術等を実施していた医療機関等においては、都道府県から、当該申請者について医療機関に残っている記録の調査又は在籍している職員が知っている事実の聴取を行うことが法により求められています。 医療機関において都道府県から当該調査依頼を受けた場合に、速やかな調査の実施と回答をお願いいたします。
2.診断書作成等
 一時金の請求に当たって、申請者は所定の診断書を提出する必要があります。患者等が診断書の発行を求めた場合の診断書の作成等について協力をお願いいたします。
3.制度の周知
 支給対象者に効果的な周知を行うため、医療機関においてもリーフレットの配布等の協力をお願いいたします。

○各都道府県の受付相談窓口等は、こちら

●外部監査の対象となる医療法人における内部統制の構築について(平31.3.29付 厚生労働省医政局医療経営支援課事務連絡:平成27年の医療法改正により、一定規模以上の医療法人においては財産目録、貸借対照表及び損益計算書につき、公認会計士又は監査法人による外部監査を受けることとされており、本外部監査では財務報告の信頼性に寄与する内部統制の整備状況・運用状況が評価されるため各医療法人においては財務報告に関連する内部統制の構築が重要となることから、各医療法人における、内部統制の構築や内部監査体制の構築の参考として、内部監査規程の例、財務報告・主要な業務プロセス及び決算における統制において特に重要となるチェック項目のリストを示したもの。)※詳細は、こちら

●第3次長岡市食育推進計画 2019年度〜2023年度(平成31年3月:長岡市)

●平成29年 県民健康・栄養実態調査報告(平成31年3月:新潟県)

令和元年5月9日

●医療事故の再発防止に向けた提言第8号「救急医療における画像診断に係る死亡事例の分析」(2019年4月:日本医療機能評価機構)※掲載先は、こちら

●保育所におけるアレルギー対応ガイドライン(2019年改訂版)(2019年4月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

令和元年5月8日

●乾燥弱毒生麻しん混合ワクチンの流通に係る対応について(平31.4.26付 健健発0426第1号 厚生労働省健康局健康課長通知:5月以降のMRワクチンの供給量に関し、第5期定期接種分又は任意接種分として、7都府県(東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、愛知県、大阪府及び福岡県)については過去の出荷実績の100%に加えて100%、7都府県以外の道府県については本年5月〜7月までの間は同50%、本年8月以降は同100%を目安に追加で出荷すること等の周知、協力依頼。)

●麻しんに関する特定感染症予防指針の一部改正について(平31.4.25付 健健発0425第4号 厚生労働省健康局健康課長ほか通知:平成31年4月19日に「麻しんに関する特定感染症予防指針」の一部が 改正されたことを踏まえ、下記内容について医療機関へ周知、協力を依頼するもの。)

1.医療機関の職員等に対し、麻しんのり患歴(過去に検査診断で確定したものに限る)及び予防接種歴(母子健康手帳、予防接種済証等の記録に基づくものに限る)を確認し、麻しんに未り患又は麻しんのり患歴が不明で あり、かつ、麻しんの予防接種を必要回数(現行の定期の予防接種において必要とされる回数をいう)である2回受けていない又は麻しんの予防接種歴が不明である場合には、別紙のリーフレット等を用いて、当該予防接種を受けることを推奨すること。
2.医療機関の職員等のうち、特に定期の予防接種の対象となる前であり抗体を保有しない0歳児、免疫不全者及び妊婦と接する機会が多い者に対しては、当該予防接種を受けることを強く推奨すること。

【参考】医療機関での麻疹対応ガイドライン 第七版(平成30年5月:国立感染症研究所 感染症疫学センター)

●特定の有機粉じんによる健康被害の防止対策の徹底について(平31.4.16付 基安労発0416第1号 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長ほか通知:「架橋型アクリル酸系水溶性高分子化合物の吸入性粉じんの製造事業場で発生した肺障害の業務上外に関する検討会」報告書において、相当量の架橋型アクリル酸系水溶性高分子化合物(ポリマー)の吸入性粉じんのばく露業務に一定期間従事した労働者に発症した呼吸器疾患であって一定の所見が認められるものについては、当該業務が相対的に有力な原因となって発症した蓋然性が高いと考えられるとの知見が得られたことから、粉状のポリマーの製造、取扱いを行う事業場に対する指導について協力を求めたもの。)※詳細は、こちら

●在宅医療に関する普及・啓発リーフレット(厚生労働省)※掲載先は、こちら。(パワーポイントファイル、編集可)

●糖尿病性腎症重症化予防に関する事業実施の手引き・パンフレット・ポスター(厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成31年4月26日

●オシメルチニブメシル酸塩製剤の使用成績調査の結果について(平31.2.28付 薬生安発0228第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品安全対策課長通知:オシメルチニブメシル酸塩製剤の使用成績調査の結果において、間質性肺疾患の病歴及びニボルマブ(遺伝子組換え)による前治療歴が間質性肺疾患の発現因子となることが示唆されたことを踏まえ、添付文書の改訂を行うこととなったもの。また、ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤等の免疫チェックポイント阻害薬については、添付文書の重要な基本的注意の項において、投与終了後に重篤な副作用があらわれることがある旨注意喚起されているため、投与終了後も観察を十分に行うこと、及び本剤を含むEGFR・TK1については、添付文書の警告等の項において死亡に至る可能性がある間質性肺疾患に関して注意喚起がなされているため、投与にあたっては十分な注意と経過観察を行うことにより適正使用に努めるよう併せて周知を求めるもの。)

●薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 第19回報告書(2018年1月〜6月)(2019年1月:日本医療機能評価機構)※掲載先は、こちら

平成31年4月25

●外国人患者の受入れのための医療機関向けマニュアル(平成30年度厚生労働省政策科学推進研究事業「外国人患者の受入環境整備に関する研究」研究班)※掲載先は、こちら

平成31年4月24日

●一般用医薬品のイコサペント酸エチル製剤の適正販売について(平31.4.23付 日本医師会副会長・同常任理事通知:イコサペント酸エチルの一般用医薬品への転用に係る日医の考え方等を都道府県医師会に示したもの。内容は下記の通り。)

 本成分を用いた一般用医薬品(商品名:エパデールT等)の承認に際しては、「厚生労働省薬事・食品衛生審議会一般用医薬品部会(現在の要指導・一般用医薬品部会)」において3度に渡り議論がなされ、本会から重ねて反対意見を表明したにも関わらず承認されたものであります。また、販売の在り方についても、これまで再三に渡り、本会より厚生労働省に対し強い懸念を示してきたととろです。
このような中、本年4月2日に開催され、本会からも本職が参考人として出席した「平成31年度第1回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会」において、本剤の要指導医薬品から一般用医薬品への移行に際しては、適正使用に資する販売時対応の確実な実施に必要な措置を講じる等の条件を付すこととされました。
 これを受け、本剤が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件(平成31年厚生労働省告示第231号)により、本年4月15日より要指導医薬品から一般用医薬品(第一類医薬品)に移行されるにあたり、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長、及び同局医薬安全対策課長連名により、各都道府県等衛生主管部(局)長に対し、一般用医薬品のイコサペント酸エチル製剤の適正販売について通知が出されました。本件は本剤の適正販売について、その具体的な措置内容を示すものであります。
 つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知の上、特に本剤に係る血液検査の実施、及びその際の当該患者への薬局薬店での販売時における薬剤師からの説明の有無の確認について、貴会管下郡市区医師会、及び関係医療機関への周知方よろしくご高配のほどお願い申し上げます。
 なお、本会といたしましては、本年4月3日付の日本医師会定例記者会見でも申し上げましたとおり、今後、生活習慣病治療薬等、長期に渡る服薬管理が必要な医薬品がスイッチOTC化されることのないよう、要指導医薬品から一般用医薬品への移行が一定期間経過後に自動的に行われている現行の制度の見直しを引き続き国に対して強く求めてまいる所存ですので、会員各位のご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

平成31年4月23日

●改元に伴う保険医療事務の取扱いについて(平31.4.22付 保医発0422第2号 厚生労働省保険局医療課長通知:下記の通り。)

1 添付資料の別表(※省略)に掲げられている様式については、厚生労働省令及び厚生労働省告示の改正が行われる予定(5月上旬に公布予定)であるが、様式の改正に係る経過措置として、次の取扱いを行う。
(1)当該改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、当該改正後の様式によるものとみなす。
(2)旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、例えば、訂正印や手書きによる訂正等により、これを取り繕って使用することができることとする。
(3)国の作成する文書であって、改元日(5月1日)前に作成し公にするものについては、改元日以降の日時は引き続き「平成」により表記することとされており、国以外の作成する文書であっても当該取扱いが望ましいものであるが、国民生活への影響をできる限り少なくする観点から、申請等を受け付けるに当たっては、当分の間、
・改元日前に、「令和」により改元日以降の日時が表記されている場合
・改元日以降に、「平成」により改元日以降の日時が表記されている場合
のいずれについても、必要な読替えを行った上で、これを受理する。 (保険医療機関等から患者等に交付する文書についても、同様に有効なものとして取り扱うこととする。)
2 厚生労働省保険局医療課長通知等により定める様式(施設基準の届出様式等)についても、上記1と同様。

●4月27日から5月6日までの10連休に係る診療時間変更等に係る取扱いについて(平31.4.18付 厚生労働省医政局総務課事務連絡:連休中の診療に対応するため診療日や時間を変更する場合、医療法に基づく届出は不要とするもの。)

●患者からの医薬品副作用報告について(平31.3.26付 薬生安発0326第3号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品安全対策課長通知:独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)がホームページ上にて平成24年3月に開始した試行の結果を踏まえ、ウェブサイト及び郵送にて受付を開始した。医薬品による副作用が疑われる症例についての情報を患者又はその家族から直接収集することにより医薬品の安全対策に活用することを目的とするもの。)

「患者からの医薬品副作用報告」実施要領  ・ウェブサイトからの報告  ・患者副作用報告郵送受付用報告様式

●「使用上の注意」の改訂について(平31.4.23付 日本医師会常任理事通知:下記の厚生労働省事務連絡をまとめて都道府県医師会へ通知したもの。詳細は、厚生労働省ホームページ参照。)

・2019.1.10付 ヌシネルセンナトリウム、他5品目
・2019.2.8付 エクリズマブ(遺伝子組換え)
・2019.2.12付 エリグルスタット酒石酸塩、他5品目
・2019.3.1付 オセルタミビルリン酸塩、他1品目
・2019.3.19付 クエチアピンフマル酸塩、他4品目
・2019.3.19付 添加剤としてソルビトールを含有する製剤(静注用)、他1品目
・2019.3.28付 アモバルビタール、他

●日本医師会認定産業医制度「産業医契約書の手引き」(平成31年4月:日本医師会)

●医療事故情報収集等事業 第56回報告書(2018年10月〜12月)(平成31年3月:日本医療機能評価機構)※掲載先は、こちら

平成31年4月18日

●疑義解釈資料の送付について(その14)(平31.4.17付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成30年4月1日改定診療報酬の算定に係る疑義解釈。)※詳細は、こちら

●介護職員等特例処遇改善に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(平31.4.12付 老発0412第8号 厚生労働省老健局長通知:平成29年度臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組を行ってきたが、「新しい経済政策パッケージ」(平成29年閣議決定)において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業 所における勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行うととを算定根拠に、公費1000億円程度を投じ、処遇改善を行う」とされ、 2019年10月の消費税率引上げに伴う介護報酬改定において対応することとされた。今般、これを受けて2019年度の介護報酬改定において創設された介護職員等特定処遇改善加算に係る事務処理手順等を示したもの。)※詳細は、後日、厚生労働省ホームページ「介護報酬」に掲載される通知を参照してください。

●2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成31年4月12日:厚生労働省)※後日、厚生労働省ホームページ「介護報酬」に掲載されると思います。

●要配慮者利用施設における避難に関する計画作成の事例集(水害・土砂災害)第3版(平成31年3月:内閣府ほか)※掲載先は、こちら

●にいがた減塩ルネサンス運動報告書(平成31年3月:新潟県福祉保健部健康対策課)

平成31年4月17日

●日本医師会生涯教育制度集計結果報告書(2019年4月:日本医師会)

●日本医師会会員統計資料集(平成30年12月31日現在:日本医師会)

平成31年4月16日

●「セファゾリンナトリウム注射用「日医工」が安定供給されるまでの対応について」のQ&Aについて(平31.4.10付 厚生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡:下記の通り。)

(問)平成31年3月29日付事務連絡別添の代替薬リスト中、セファゾリンの代替薬として、例えば「バンコマイシン」や「リネゾリド」、「ダプトマイシン」などメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)等の耐性菌に適応が限定されている抗菌薬も例示されているが、耐性菌以外の場合においても、そうした抗菌薬をセファゾリンの代替薬として使用してもよいのか。

(答)適応が限定されている抗菌薬については、使用しようとする抗菌薬の添付文書を十分確認し、「効能・効果」に記載がある適応菌種や適応症、「用法・用量」、「使用上の注意」などに従って適切に使用すること。

●過重労働による健康障害防止のための総合対策の改正について(平31.4.1付 基発0401第42号 厚生労働省労働基準局長ほか通知:長時間労働の是正等の働き方改革の推進を目的とした働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により、労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法等が改正され、罰則付きの時間外労働の上限規制の導入や長時間労働者への医師による面接指導の強化、勤務間インターバル制度の導入の努力義務化などが行われ、一部の規定を除き平成31年4月1日から施行された。この法改正の趣旨を踏まえ、総合対策の見直しを行ったもの。)

●平成31年度医療事故等でのHIV感染防止体制について(平31.4.16付 健第174号 新潟県福祉保健部長通知:平成31年度は、下記の通り実施。)※「抗HIV治療ガイドライン(2019.3)」は、こちら

【医療事故等でのHIV感染防止体制の整備について】(平成31年4月1日現在)
1.趣旨
 医療機関等において、針刺し事故、咬傷事故、皮膚粘膜の汚染事故など(以下「事故」という。)が発生した場合のHIV感染防止体制の体制整備を図る。

2.予防薬を配置する病院(以下「配置病院」という。)
 県内の全医療機関等の従事者が、事故後速やかに予防薬の投薬を受け入れられるよう、配置病院を次のとおり設定する。

エイズ治療拠点病院(7病院)
・新潟大学医歯学総合病院
・国立病院機構 西新潟中央病院
・新潟市民病院
・長岡赤十字病院
・県立新発田病院
・県立中央病院
・魚沼基幹病院
拠点病院以外の救急指定病院(18病院)
・厚生連村上総合病院
・中条中央病院
・あがの市民病院
・厚生連豊栄病院
・済生会新潟病院
・南部郷総合病院
・県立津川病院
・県立加茂病院
・厚生連長岡中央綜合病院
・魚沼市立小出病院
・町立湯沢病院
・県立十日町病院
・厚生連柏崎総合医療センター
・新潟労災病院
・厚生連上越総合病院
・厚生連けいなん総合病院
・厚生連糸魚川総合病院
・厚生連佐渡総合病院

3.配置病院の役割
 服用を希望する県内の全医療機関等の従事者が、事故後速やかに予防薬の投与を受けられるよう、24時間体制で予防薬を提供する。
4.予防薬の種類及び1病院あたりの配置量
 予防薬の配置は、緊急対応分とし1病院あたり2日分の配置とする
 (1)ツルバダ配合錠(FTC・TDF)2錠(1日必要量:1錠(1錠×1回))
 (2)アイセントレス錠 (RAL)  4錠(1日必要量:2錠(1錠×2回))
5.予防薬の有効期限及び更新手続
(1)予防薬の有効期限
 ・ツルバダ配合錠(FTC・TDF) 有効期限:2019年7月
 ・アイセントレス錠 (RAL) 有効期限:2020年12月
(2)有効期限切れ等による配置換え
 ・健康対策課が契約業者に対し、予防薬の小分け包装を発注、購入する。 健康対策課は購入した薬剤を、上記2の配置病院に配置する。
 ・購入費用 健康対策課が負担する
(3)事故による使用後の補充
 ・配置方法 薬剤の使用報告を受け、健康対策課が上記4の薬剤を補充の必要な配置病院に配置する。
 ・購入費用 健康対策課が負担する。
6.発生時の対応
(1)予防薬の服用方法等について
  厚生労働行政推進調査事業費補助金(エイズ対策政策研究事業)HIV感染症及びその合併症の課題を克服する研究班のホームページ「抗HIV治療ガイドライン(2019年3月)」等を参考に対応する。(参考 http://www.haart-support.jp/guideline.htm)。
(2)予防薬使用時の報告等について

報告時期 報告様式 報告者 留意事項
予防薬を服用する際 様式1「予防薬使用届出書」 (服用者の)所属施設管理者 (1)予防薬の服用者(以下「服用者」という)は、所属施設管理者に服用指示※(口頭指示も可)を受け、初回服用時に配置病院に提出する。
(2)配置病院は、服用者が所属施設管理者の指示を受けたことを確認し届出書を受理し保管すると共に、様式2を健康対策課に報告する際に写しを提出する。
※指示がない場合は当事業の対象とならない。
予防薬使用後 様式2「予防薬使用報告書」 配置病院 配置病院は、予防薬使用の都度、健康対策課に報告する(FAX可)。
使用後1週間以内 様式3「予防薬服用状況調査票」 服用者 服用者が、県(健康対策課)へ提出する。

(3)対応への指導・助言等
 県内のエイズ治療拠点病院において行うこととする(別表参照)。なお、夜間・休日等においては、必要時、健康対策課が連絡窓口となり、事故等の発生した医療機関からエイズ治療拠点病院への連絡を確保する。
7.使用した予防薬の費用負担
(1)健康対策課は、服用者の所属施設管理者に対し使用した予防薬の費用を請求する。
(2)請求に基づき、所属施設管理者は速やかに使用した予防薬の代金を支払う。(使用料金:1日分7,121円(ツルバダ1錠分3,939円、アイセントレス2錠分3,182円))
(3)支払われた代金は、予防薬の補充の費用に充てる。
8.予防薬の管理
(1)健康対策課は、配置病院に配置した薬剤の数量、有効期限等を把握の上、管理する。
(2)配置病院は、予防薬として配置された薬剤のロット番号、有効期限、数量等を確認し、他のエイズ治療薬と混じらないように保管する。

平成31年4月15日

●新潟県肝炎治療促進事業実施要綱の一部改正について(平31.4.1付 健第160号 新潟県福祉保健部長通知:2月26日に保険適用となったエプクルーサ配合錠の取扱いを定めたもの。これまで医療費助成の対象でなかったC型非代償性肝硬変が当助成対象となり、診断書の様式が新たに追加された。また、インターフェロンフリー治療の再治療を行う際の意見書についても一部様式が変更された。。2月26日から適用。)

●健(検)診ガイドライン(平成31年3月:新潟県福祉保健部・新潟県医師会・新潟県歯科医師会・新潟県健康づくり財団・新潟県歯科保健協会)

平成31年4月12日

●児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令等の公布について(平31.4.1付 障発0401第11号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長ほか通知:主な改正内容は下記の通り。4月1日施行。)

1.指定障害児通所支援事業者の指定等権限が都道府県知事から中核市市長に移譲される。
・これに伴い、中核市において、介護保険法の指定居宅サービス事業者(予防、地域密着型を含む)の指定を受けている者であって、共生型障害児通所支援事業者であるものから、指定居宅サービス(予防、地域密着型を含む)の事業の廃止等の届出があったときは、当該事業所において行う共生型通所支援の事業についても廃止等の届出があったものとみなす。(これまでは、中核市市長に対して指定居宅サービス等の廃止届出をし、都道府県知事に対して指定障害児通所支援事業者の廃止届出をする必要があった。)
・同様に、指定障害児通所支援事業者の指定を受けている者であって、共生型居宅サービス事業者(予防、地域密着型を含む)であるものから、指定通所支援の事業の廃止等の届出があったときは、共生型居宅サービス(予防、地域密着型を含む)の事業についても廃止等の届出があったものとみなす。

2.中核市において指定障害児通所支援事業者が介護保険法の通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の申請等を行う場合に、中核市市長は必要な書類を省略させることができる。

●介護施設整備に係る国有地の有効活用について(平31.4.12付 日本医師会常任理事通知:厚生労働省から発出された関係通知を受けて都道府県医師会宛通知したもの。平成30年の地方分権改革提案募集において提案された、介護老人保健施設及び看護小規模多機能型居宅介護を未利用国有地の減額貸付の対象とすることの対応として、財務省理財局長より、「介護施設整備に係る国有地の有効活用について」及び「国有財産特別措置法の規定により普通財産の減額譲渡又は減額貸付けをする場合の取扱いについて」の一部改正通知が発出された。今般の一部改正通知においては、国有地の減額貸付に係る対象施設に、「看護小規模多機能型居宅介護のうち小規模多機能型居宅介護に係るもの」が追加された。(介護老人保健施設については、「無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設」が既に 対象施設となっていることから改めてその旨が示されている。)なお、特に都市部における介護施設整備の加速化に資するよう、対象地域は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府、兵庫県及び福岡県とされている。)

●技能実習制度および在留資格「特定技能」に関する基準等について(平31.4.12付 日本医師会常任理事通知:厚生労働省から発出された関係通知を受けて都道府県医師会宛通知したもの。概要は下記の通り。)

【技能実習制度】
 厚生労働省通知「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等について」の一部改正。内容は、技能実習制度の対象施設として新たに介護医療院が追加され、指定介護予防通所介護が削除されたこと等。

【在留資格「特定技能」】
 介護分野における在留資格「特定技能」による外国人材の受入れについては、本年3月15日に、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準」が示され、本年4月1日から適用されることとなった。
 介護分野の1号特定技能外国人に係る介護報酬及び障害福祉サービス等報酬上の配置基準 の取扱いについては、法令に基づく職員等の配置基準において、就労と同時に職員等とみなす取扱いとしても差し支えない。ただし、一定期間(受け入れた外国人材が受け入れ施設における業務に順応するまでの期間であり、6ヶ月を想定)、他の日本人職員とチームでケアに当たる等、受入施設における順応をサポートし、ケアの安全性を確保するための体制をとる(1.外国人材と日本人職員が一体となって介護にあたること、2.介護技術習得の機会の提供、3.外国人材に対する日本語習得の機会の提供 といった取組み等)ことを求めることとされている。
 また、介護分野の1号特定技能外国人に係る診療報酬上の配置基準の取扱いについては、介護分野の1号特定技能外国人が、看護補助者として病院または診療所において看護師長及び看護職員の指導の下に療養生活上の世話等の業務を行う場合における看護補助者の配置基準においては、当該1号特定技能外国人を員数に含めて算定しても差し支えないものであることとされている。

●平成31年度エイズ治療拠点病院における医療体制並びに保健所における無料匿名HIV抗体検査、肝炎ウイルス検査及び梅毒検査の実施体制について(平31.4.11付 健第138号 新潟県福祉保健部長通知:下記の通り)

平成31年度エイズ治療拠点病院における医療体制
機関名
診療科
外来診療日・時間
窓口
新潟大学医歯学総合病院
内科外来
月〜水の8:30〜11:00
感染管理部
新潟市民病院
感染症内科
月の9:00〜12:00
予約センター
県立新発田病院
内科外来
金の8:30〜11:00
地域連携センター
西新潟中央病院
感染症外来
月の13:00〜15:00
算定・病歴係
長岡赤十字病院
内科外来
病診連携室
県立中央病院

総合内科

内科外来
魚沼基幹病院 血液内科 月・木の9:00〜12:00 患者サポートセンター

※保健所における各検査については、各保健所のホームページ参照

平成31年4月11日

●学校における働き方改革に関する取組の徹底について(平31.3.29付 文部科学省初等中等教育局財務課ほか事務連絡:き方改革に関する総合的な方策について(答申)」の取りまとめを受けて、都道府県教育委員会等へ特に学校における一層の労働安全衛生管理の充実について通知したもの。内容は、(1)教師が疲労や心理的負担を過度に蓄積して心身の健康を損なうことの無いように労働安全衛生の観点から必要な環境を整備し速やかに法令上求められている体制の整備を行うこと。(2)働き方改革関連法による労働安全衛生法の改正により、産業医・産業保健機能の強化が図られ健康管理に係る取組がより一層求められていることから、教師の健康管理に当たっては教育委員会と各地域の医師会等との連携が非常に重要である、というもの。)

●学校における労働安全衛生管理体制の整備のために 第3版(平成31年4月:文部科学省)※掲載先は、こちら。(上記事務連絡の別添資料)

平成31年4月10日

●新潟県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いの改正について(平31.4.9付 新潟県福祉保健部健康対策課長通知:ソホスブビル/ベルパタスビル配合錠の保険適用に伴い、重度肝硬変(非代償性肝硬変)の医療行為と判断する薬剤等に抗ウイルス治療薬を追加するもの、本事業の入院医療が行われたと判断する医療行為に肝がんが肝臓以外に転移した時に転移巣に対して行われる手術等を追加するもの及びその他所要の改正を行うもの。)

●「認知症施策等総合支援事業の実施について」の一部改正について(平31.4.3付 老発0403第1号 厚生労働省老健局長通知:本人や家族の悩みを共有するための相談支援や悩みを共有するための認知症当事者同士の交流会の開催等を行うピアサポート活動支援事業や、認知症サポーターのさらなる活躍の場を整備するための認知症サポーター活動促進事業、認知症疾患医療センターにおける日常生活支援機能の実施などが追加された。4月1日適用。)

●セファゾリンナトリウム注射用「日医工」が安定供給されるまでの対応について(平31.3.29付 厚生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡:供給に支障をきたしている日医工の製品「セファゾリンナトリウム注射用 0.25g/0.5g/1g/2g」の安定供給されるまでの対応についての事務連絡。供給再開の具体的な時期の見通しはないとのことで、各医療機関に対し同製品の供給の不足に伴う影響を最小限にし、かつ抗菌薬適正使用の観点から、厚生労働省が作成した代替薬リストの関係部門(同製品を用いる各診療部門の他、感染制御部門、抗菌薬適正使用支援部門等を含む)との情報共有、活用等の対応を求めるもの。)

●地域における医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度について(平31.3.29付 医政発0329第39号 厚生労働省医政局長通知:同日付公布の所得税法等の一部を改正する法律により、医療用機器の特別償却制度が見直され、医師及びその他の医療従事者の 労働時間短縮に資する機器等、地域医療提供体制の確保のため地域医療構想調整会議で合意された病床の再編等に資する建物及びその附属設備、共同利用の推進など効率的な配置の促進に向けた高額医療機器の特別償却の対象の拡充・見直しが行われた。併せて、同日付で租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令が公布され、租税特別措置法施行令に規定する厚生労働大臣が定める要件等が告示され、改正法とともに平成31年4月1日に施行された。今回の医療用機器特別償却制度の拡充・見直しの概要は以下の通り。)

○医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度
(所得税・法人税、適用期限:2021年3月31日)【新規創設】
1 青色申告書を提出する法人又は個人で医療保健業を営む者が、2に掲げる設備等を取得(所有権移転外リース取引による取得を除く)又は製作して、医療保健業の用に供した場合は、その取得価額の15%の特別償却ができる。
2 対象設備器具及び備品(医療用機器を含む。)並びにソフトウエア(電子計算機に対する指令であって一の結果を得ることができるよう組み合わされたものをいう)であって、医師及びその他の医療従事者の勤務時間の短縮又はチーム医療の推進に資する未使用の勤務時間短縮用設備等のうち一定のもの。1台又は1基(通常一組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては一組又は一式)の取得価額が30万円以上のものとする。これらは、医師等勤務時間短縮計画を作成し、都道府県に設置された医療勤務環境改善センターの確認等を受けることが必要。なお、医師等勤務時間短縮計画は、医師1名を対象とするものでも可。

○地域医療構想の実現のための病床再編等の促進に向けた特別償却制度
(所得税・法人税、適用期限:2021年3月31日)【新規創設】
1 青色申告書を提出する法人又は個人で医療保健業を営む者が、2に掲げる建物及びその附属設備の取得(所有権移転外リース取引による取得を除く)又は建設をして、医療保健業の用に供した場合は、その取得価額の8%の特別償却ができる。
2 対象設備新築・改築、増築、転換に該当する工事(すなわち、減築、廃止(単なる解体撤去)の場合を除く)により取得又は建設をした病院用又は診療所用の建物及びその附属設備とし、土地及び医療用機器等については含まないこととする。これらは、病院又は診療所の具体的対応方針が地域医療構想調整会議において提出・確認されていること等について、都道府県の確認を得ることが必要。

○高額医療用機器の特別償却制度
(所得税・法人税、適用期限:2021年3月31日)【延長、病院のCT・MRIで一定のものについて適用要件の追加】
1 青色申告書を提出する法人又は個人で医療保健業を営む者が、未使用の医療用機器(取得価額500万円以上)(注)を取得等(所有権移転外リース取引による取得を除く)して、医療保健業の用に供した場合は、その取得価額の12%の特別償却ができる。
(注)
・医療用の機械及び装置並びに器具及び備品のうち、高度な医療の提供に資するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの
・薬事法第2条第5項に規定する高度管理医療機器、同条第6項に規定する管理医療機器又は同条第7項に規定する一般医療機器で、これらの規定により厚生労働大臣が指定した日の翌日から2年を経過していないもの
2 ただし、病院のCT・MRIで一定のものについては、適用要件が追加され、効率的な配置促進のため一定の要件を満たすことについて都道府県の確認を得ることが必要。なお、診療所のCT・MRIについては、従前と同様に、追加の適用要件は求められない。

●新型インフルエンザ等対策に係る住民接種実施要領(厚生労働省)※掲載先は、こちら。(3月29日付で各都道府県等へ通知発出。4月1日適用)

平成31年4月9日

●「医療法施行規則の一部を改正する省令」公布等について(平31.3.29付 医政発0329第4号 厚生労働省医政局長通知:平成31年度税制改正大綱に基づく社会医療法人の認定、持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人への移行計画の認定及び特定医療法人の承認要件についての所要の見直しに伴うもの。)

第1【改正省令について】
1.社会医療法人及び移行計画の認定要件として、社会保険診療等による収入金額が全収入金額の100分の80を超えることとされているところ、当該社会保険診療等による収入金額に、新たに障害福祉サービス等に係る収入金額を加えること。
2.その他所要の規定の整備を行うこと。

第2【改正特定医療法人告示について】
 特定医療法人の承認要件として、社会保険診療等に係る収入金額が全収入金額の100分の80を超えることとされているところ、当該社会保険診療等に係る収入金額に、新たに第1と同様の障害福祉サービス等に係る収入金額を加えることとする。

第3【施行期日等】
1.施行期日等
 改正省令は、平成31年4月1日から施行すること。また、改正特定医療法人告示についても平成31年4月1日から適用すること。
2.経過措置
(1)第1については、医療法人の平成31年4月1日以降に始まる会計年度について適用し、医療法人の同日前に始まる会計年度については、なお従前の例によること。
(2)第2については、医療法人の平成31年4月1日以降に始まる事業年度について適用し、医療法人の同日前に開始した事業年度については、なお従前の例によること。
第4【関係通知の改正】
 改正省令等の施行に伴う医療法人関係の通知の改正については、別途行うこと。

●労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の周知について(平31.3.27付 基安安発0327第3号 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知:伐木作業等における安全対策強化のため。修羅による集材又は運材作業における危険の防止並びに木馬運材及び雪そり運材に係る規定の廃止については公布日(平成31年2月12日)施行、特別教育に係る規定は2020年8月から施行、その他は本年8月から施行。)※周知用リーフレットは、こちら

●事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン(平成31年3月改訂版:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン参考資料「企業・医療機関連携マニュアル」(平成31年3月改訂版:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●医師の働き方改革に関する検討会報告書(平成31年3月28日:医師の働き方改革に関する検討会)※掲載先は、こちら

●御津医師会10年の挑戦「見放さない その命」(平成30年12月:御津医師会※・御津医師会記念誌編纂委員会)※平成29年、第69回保健文化賞受賞

●新潟県アルコール健康障害対策推進計画(平成31年3月:新潟県)

平成31年4月8日

●にいがたの生活習慣病 平成29年度(平成31年3月:新潟県福祉保健部健康対策課)

●全国がん登録に係る新潟県がん情報提供事務処理要項(平成31年3月:新潟県・新潟県医師会)

●平成30年度 患者のための薬局ビジョン推進事業報告書(平成31年3月:新潟県薬剤師会)

●日本医師会・民間病院台湾医療・福祉調査団報告書「待機包括ケアに取り組む台湾医療〜大病院が在宅医療に進出・重要な医師会の役割」(平成31年3月:後援/日本医師会、発行/医療法人博仁会)

平成31年4月5日

●疑義解釈資料の送付について(その13)(平31.4.3付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成30年4月1日改定診療報酬の算定に係る疑義解釈。)※詳細は、こちら

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(平31.4.2付 保医発0402第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品医療機器法の規定に基づき承認を得た新医薬品「ビクタルビ配合錠」(効能・効果:HIV-1感染症)を薬価基準の別表に収載したもの。なお、当該品目については、新医薬品の処方日数制限(1回14日分まで)の例外とすること等が示されている。)

●検査料の点数の取扱いについて(平31.3.29付 保医発0329第6号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:平成31年4月1日から保険適用となる測定項目「クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出」に係る通知。)

●本年4月27日から5月6日までの10連休に伴う介護報酬等の請求等の取扱いについて(平31.3.29付 厚生労働省老健局老人保健課ほか事務連絡:介護サービス事業者の請求書の提出期限について、本年4月サービス提供分(5月提出分)に係る請求明細書の各国保連への提出期限を、10連休による影響等を踏まえ、通常の5月10日までではなく5月13日とすること、提出期限に遅れたものについては、翌月以降に提出するものとされること等を示したもの。)

●有料老人ホームを対象とした指導の強化について(平31.3.29付 老高発0329第1号 厚生労働省老健局高齢者支援課長通知:有料老人ホームの指導状況等に関する平成30年度調査では、未届の有料老人ホームが前年度の1049件から899件に減少したとの結果を踏まえて、都道府県等の主管部局長宛に未届の有料老人ホームに対する指導監督や関係部局と連携した未届の有料老人ホームの実態把握、前払金の保全措置を講じていない有料老人ホームに対する指導監督等を依頼したもの。)

●「消費税引上げに伴う福祉用具貸与価格の上限等の取扱いについて(平31.3.28付 老高発0328第2号 厚生労働省老健局高齢者支援課長通知:全国平均貸与価格に1標準偏差を加えた額としている福祉用具貸与価格の上限について、消費税率10%への引上げに対応するため、本年10月以降、当該税率引上げ分を現在の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限に反映させる(108分の110を乗じる)ことなどを示したもの。)

●抗IL-4受容体αサブユニット抗体製剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項の一部改正について(平31.3.26付 保医発0326第3号 厚生労働省保健局医療課長通知:抗IL-4 受容体αサブユニット抗体製剤(デュピクセント皮下注)について、「気管支喘息」の効能・効果等が追加されたことに伴い、当該疾病に対する最適使用推進ガイドラインが新たに策定されるとともに本製剤に係る留意事項が改正されたもの。)

●公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療機器法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保険上の取扱いについて(平31.3.26付 保医発0326第2号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされていることに関して、下記品目の追加予定効能・効果及び用法・用量が同日付けで薬事承認されたことから、この取扱いによらず保険適用が可能となったもの。)

一般名:ホスカルネットナトリウム水和物
販売名:点滴静注用ホスカビル注24mg/mL
会社名:クリニジェン株式会社

一般名:メトトレキサート
販売名:リウマトレックスカプセル2mg
会社名:ファイザー株式会社

●医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について(平31.3.26付 保医発0326第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:「ビンダケルカプセル20mg」、「アクテムラ点滴静注用80mg、同200mg 及び同400mg」及び「リツキサン点滴静注100mg 及び同500mg」について、同日付けで医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律の規定に基づき、効能・効果等の一部変更承認がなされたことに伴うもの。)

●医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平31.3.12付 医政発0312第7号 厚生労働省医政局長通知:診療用放射線に係る安全管理体制について、(1)安全管理責任者の配置、(2)安全管理指針の策定、(3)安全利用のための研修の実施、並びに(4)線量管理と線量記録等に関する省令改正等が行われたことについて周知を依頼するもの。このうち、(1)の安全管理責任者については、常勤の医師又は歯科医師を原則とすること、(2)の指針については、今後、参考となる指針策定のための通知を発出予定であること、(3)の研修については、年1回以上とし、他の安全管理研修等と併せて実施しても差し支えないこと、また、診療用放射線に係る安全管理に係る規定の施行期日は経過措置として2020年4月1日とされている。)

●平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)(平成31年3月29日:厚生労働省)※詳細はこちら→日医ホームページ厚労省ホームページ

●医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインに関するQ&A(平成31年2月20日:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成31年4月4日

●新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施要綱の一部改正について(平31.3.29付 健発0329第32号 厚生労働省健康局長通知:市町村及び特別区が実施するがん検診(胃がん、子宮頸がん、肺がん、乳がん、大腸がん)の受診を促進し、がんの早期発見、死亡者の減少を図ることを目的として実施しているもの。 平成31年度においては、「個別の受診勧奨・再勧奨」、「子宮頸がん・乳がん検診の クーポン券等配布」、「精密検査未受診者に対する受診再勧奨」を実施することとしている。)

●セアカゴケグモ抗毒素について(平31.3.29付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:平成31年4月以降においても、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業)「抗毒素製剤 の高品質化、及び抗毒素製剤を用いた治療体制に資する研究」(研究代表者 阿戸学)において同セアカゴケグモ抗毒素を用いて臨床研究を実施することが決定したことの情報提供。)

●「新型インフルエンザ等対策に係る住民接種実施要領」の策定について(平31.3.29付 健発0329第29号 厚生労働省健康局長通知:新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)に規定する住民に対する予防接種(住民接種)の実施にあたり、実施主体となる市町村における実施計画策定等にあたっての基本的な考え方、予防接種の対象者、接種体制の構築等について示したもの。平成31年4月1日適用。)※詳細は、こちら

●新型インフルエンザ対策医療機関の情報取り扱いについて(平31.3.29付 厚生労働省健康局結核感染症課新型インフルエンザ対策推進室:本年1月の厚生科学審議会感染症部会の議論を踏まえ、新型インフルエンザ対策医療機関の施設ごとに公表の可否を判断した上で、厚生労働省ホームページに掲載、公表することとされたことから、都道府県が毎年度実施している「感染症指定医療機関に関する調査」の内容の一部を変更し、帰国者・接触者外来の追加と公表の可否、新型インフルエンザ患者入院協力医療機関の公表の可否を追加したもの。平成31年度調査から適用。)

●出産育児一時金等の受取代理制度の届出について(平31.3.28付 厚生労働省保険局保険課事務連絡:「1年ごとに行う」とされている出産育児一時金等の受取代理制度の届出についての周知依頼。2018年度の届出の内容に変更のある診療所、受取代理制度を利用している全ての病院および直近の会計年度において、年間の平均分娩取扱件数が100件超であって、かつ収入に占める正常分娩に関する収入の割合が50%未満の診療所、2019年度から新規に受取代理制度を導入する医療機関については、2019年5月24日までに届出を行う必要がある。なお、2018年度の届出の内容(施設の基本情報・年間の分娩取扱件数が100件以下又は収入に占める正常分娩に関する収入の割合が50%以上)に変更がない場合には、改めて届出をする必要はない。)

●「肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて」の一部改正について(平31.3.27付 健肝発0327第2号 厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室長通知:自己負担限度額階層区分の認定に係る平成30年度以降分の記載を追加及び新たにソホスブビル/ベルパタスビル配合錠による治療を対象医療に追加したもの。平成31年2月26日から適用。)

●特定感染症検査等事業について(平31.3.27付 健発0327第25号 厚生労働省健康局長通知:主な変更点は、下記の通り。平成31年4月1日から適用。)

【主な変更点】
・今回の特定感染症検査等事業実施要綱の肝炎部分の改正点…事業内容の詳細を別通知「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領」において規定するための改正
・ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領の主な改正点…職域で実施する肝炎ウイルス検査を受けた者も初回精密検査の助成対象とすること。

●リスデキサンフェタミンメシル酸塩製剤の使用に当たっての留意事項について(平31.3.26付 薬生薬審発0326第2号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長ほか通知:本剤の有効成分であるリスデキサンフェタミンメシル酸塩製剤は覚せい剤取締法に規定する覚せい剤原料であるため、適正流通管理に向けて、承認条件の1つとして「本剤が、注意欠陥/多動性障害(AD/HD)の診断、治療に精通した医師によって適切な患者に対してのみ処方されるとともに、薬物依存を含む本剤のリスク等について十分に管理できる医療機関及び薬局においてのみ取り扱われるよう、製造販売にあたって必要な措置を講じること」と定められていることを踏まえ、適正な流通管理に向けた留意事項を通知するもの。)※詳細は、こちら

●「血液製剤の使用指針」の一部改正について(平31.3.25付 薬生発0325第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知:日本医療研究開発機構医薬品等規制調和・評価研究事業に り、大量出血時の血液製剤の適正な使用について最新の医学的知見が取りまとめられたことを踏まえたもの。)※詳細は、こちら

●医薬品の効能、効果等における「ラロン症候群」の呼称の取扱いについて(平31.3.20付 薬生薬審発0320第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長ほか通知:承認事項としての「効能又は効果」及び「用法及び用量」の記載を「ラロン型小人症」から「ラロン症候群」に改め、承認事項の変更を、軽微な変更の届出により行うこと(他の事由による変更の機会(一部変更承認申請又は軽微変更届出)に併せて行うことでも差し支えない)、また、承認事項の変更の有無にかかわらず添付文書の記載等を整備するよう努めることを関係業者等に求めるもの。)

●民間衛生検査所におけるポリオウイルスに係る抗体価測定受託の中止について(平31.3.29付 健感発0329第2号 厚生労働省健康局結核感染症課長:2019年3月末を以て全ての民間衛生検査所でポリオ抗体価測定が終了することから、今後、ポリオの検査が必要になった場合に保健所等を通じて地方衛生検査所に依頼することや抗体保有の確認が必要になった場合に行政検査適応可否の判断を受けること等の周知を依頼するもの。)

●急性弛緩性麻痺を認める疾患のサーベイランス・診断・検査・治療に関する手引き(平成30年4月:「エンテロウイルス等感染症を含む急性弛緩性麻痺・急性脳炎・脳症の原因究明に資する臨床疫学研究」研究班)※掲載先は、こちら

平成31年4月3日

●医療機関における外国人患者の受入に係る実態調査の結果(平成31年3月27日:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成31年4月2日

●平成28年熊本地震による被災に伴う保険診療の特例措置の期間延長等について(平31.3.29付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:現に利用されている特例措置についてのみ、届出様式による届出のうえ平成31年3月31日まで取扱期間が延長されていた熊本地震被災地等における保険診療や診療報酬等の特例的な取扱いについては、被災地特例措置を利用している保険医療機関から特例措置の解消時期が「平成31年3月31日利用終了」と示されたことから、この特例措置は終了されることとなった。)

●平成30年北海道胆振東部地震による被災に伴う保険診療の特例措置の期間延長等について(平31.3.27付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:現に利用されている特例措置についてのみ、届出様式による届出のうえ平成31年3月31日まで取扱期間が延長されていた北海道胆振東部地震被災地等における保険診療や診療報酬等の特例的な取扱いについては、被災地特例措置を利用している保険医療機関がなかったことから、この特例措置は終了されることとなった。)

●平成30年7月豪雨による被災に伴う保険診療の特例措置の期間延長等について(平31.3.27付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成31年3月31日まで延長されていた平成30年7月豪雨被災地等における保険診療や診療報酬等の特例的な取扱いについて、特例措置の利用が被災の影響によるものであると認められない場合、特例措置を利用すれば新たな施設基準等を満たすことができる場合又は特例措置を利用しなくても施設基準等を満たすことができている場合においては届出を認めないものとすることとした上で特例措置の利用が更に半年間延長された。すなわち、現に利用されている特例措置についてのみ、平成31年4月26日までに届出様式による届出のうえ2019年9月30日まで取扱期間が延長されることとなる。今回の届出にあたり平成31年4月以降も延長される特例措置を利用する場合には、届出様式とともに特例措置ごとに別紙の提出が必要となる。)

●東日本大震災に伴う保険診療の特例措置の期間延長等について(平31.3.27付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成31年3月31日まで延長されていた東日本大震災被災地等における保険診療や診療報酬等の特例的な取扱いについて、特例措置の利用が被災の影響によるものであると認められない場合、特例措置を利用すれば新たな施設基準等を満たすことができる場合又は特例措置を利用しなくても施設基準等を満たすことができている場合においては届出を認めないものとし、また、半年ごとに特例措置解消に向けての取組の進捗状況を中医協に報告することとした上で、2項目の特例措置の利用が更に1年間延長された。なお、2020年4月1日以降の取扱いは来年度中に決定されるが、岩手県及び宮城県については仮に2020年4月1日以降も引き続き当該特例措置の利用が必要である場合においても最長で2021年3月31日までとされている。すなわち、現に利用されている特例措置についてのみ、平成31年4月26日までに届出様式による届出のうえ2020年3月31日まで取扱期間が延長されることとなる。今回の届出にあたり平成31年4月以降も延長される特例措置を利用する場合には、届出様式とともに特例措置ごとに別紙の提出が必要となる。)

●長岡中央綜合病院 病院年報 平成29年度(新潟厚生連 長岡中央綜合病院)

●2019年10月 介護報酬改定に関する告示 ※掲載先は、こちら

平成31年4月1日

●「介護保険法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(平31.3.26付 老発0326第31号 厚生労働省老健局長通知:「介護サービス情報の公表」制度の対象サービスに、介護医療院サービスおよび介護医療院における短期入所療養介護サービス(予防含む)が追加されることになったもの。「介護サービス情報の公表」制度の具体的な取扱いは、「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」(平18.3.31付 老振発第0331007号 厚生労働省老健局振興課長通知)において示されているが、この改正省令も踏まえ所要の改正を行う予定とのこと。平成31年4月1日施行。)

●第7期介護保険事業(支援)計画期間における医療療養病棟を有する医療機関及び介護療養型医療施設の転換意向の把握について(平31.3.8付 厚生労働省老健局介護保険計画課ほか事務連絡:平成30年4月から第7期介護保険事業(支援)計画が始まり1年が経過したことから、厚生労働省から都道府県の主管課へ、平成 31年3月31日の時点における、医療療養病床を有する医療機関及び介護療養型医療施設の転換に関する検討状況について把握を依頼したもの。今回の調査結果については、介護保険財政への影響の確認に活用できるよう都道府県から介護保険の保険者に情報提供し、保険者が対応を検討する際、必要に応じて支援するように依頼しているとの。)

●平成30年 福祉保健年報(平成31年3月:新潟県福祉保健部)

●新潟県のがん登録 平成27年標準集計(平成31年3月:新潟県・新潟県医師会・新潟県健康づくり財団)