長岡市医師会ホームページ

収受文書・資料等概要 令和元年7月〜令和元年9月分


9/30 9/26 9/25 9/24 9/20 9/18 9/13 9/12 >9/10 9/6 9/4 9/2

8/29 8/28 8/22 8/21 8/20 8/13 8/9 8/8 8/7 8/6 8/5

7/31 7/30 7/29 7/26 7/25 7/24 7/23 7/19 7/17 7/12 7/11 7/9 7/8 7/4 7/2




令和元年9月30日

●予防接種法施行規則の一部を改正する省令の公布および「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」の一部改正について(令元.9.27付 健発0927第2号 厚生労働省健康局長通知:予防接種法施行規則の一部を改正する省令が本年9月27日公布、施行された旨の各都道府県知事宛の通知。本改正は、水痘及びインフルエンザの定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状の報告の基準として、以下のとおりそれぞれ新たな症状を追加するもの。また、これに伴い「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」の改正も行われた。詳細は、こちら。)

・水痘:無菌性髄膜炎(帯状疱疹を伴うものに限る。)

・インフルエンザ:急性汎発性発疹性膿疱症

令和元年9月26日

●令和元年台風第15号の影響による停電にかかる予防接種の取扱について(令元.9.17付 事務連絡 厚生労働省健康局健康課通知:標記停電のために居住地の市町村で定期接種を受けることが困難な者が、居住地以外の市町村において定期接種を希望する場合の接種の実施についての各都道府県衛生主管部局宛ての事務連絡。)

1.居住地外市町村において定期接種を実施する場合、一般的には居住地の長から居住地外市町村長に対して定期接種の実施依頼が行われているが、標記停電により居住地の長が実施依頼を行うことが困難な場合には、被災者からの定期接種実施希望の申出を以て居住地の長からの予防接種実施依頼があったものとし、居住地外市町村において定期接種を実施して差し支えないこと。

2.当該定期接種の実施に当たっては、被災者がおかれている状況を考慮し、予診の徹底など健康状態を十分に把握した上で実施すること。

令和元年9月25日

●デング熱の国内感染が疑われる症例の発生について(令元.9.20付 健感発0920第3号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:今般、那覇市において、海外で感染した家族から国内で蚊を介して感染した可能性が否定できないデング熱の患者が確認されたとして、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部(局)長宛に情報提供がありました。現在、関係自治体において感染が推定される地域の蚊の駆除や疫学調査等を実施するなどの対応を行っているとしております。また、本事例に係る医療機関等への情報提供とともに、医療機関に対し、デング熱の国内感染が疑われる事例については速やかに保健所へ情報提供を行っていただくよう協力依頼もありました。詳細は、こちら。)

令和元年9月24日

●労災診療費算定基準の一部改定について(消費税率引き上げに伴う労災診療費改定通知等)(令元.9.20付 基発0920第12号 厚生労働省労働基準局長通知:健康保険診療報酬点数表等の改定が、本年10月1日に実施されることにともない、労災診療費算定基準における健康保険準拠項目および労災特掲項目が一部改定される旨の通知。今回の改定の概要としては、@初診料3,820円(3,760円から60円引き上げ)※健保点数表の初診料の注5のただし書に該当する場合の初診料については、1,880円から1,910円に引き上げ、A再診料1,400円(1,390円から10円引き上げ)※健保点数表の再診料の注3に該当する場合の再診料については、690円から700円に引き上げ、となっております。本取扱いについては10月1日以降の診療にかかるものから適用されるものであります。詳細は、こちら。)

●立川メディカルセンター立川綜合病院年報第17号2018年度(令和元年9月12日:立川メディカルセンター立川綜合病院)

●新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター平成30年度年報(令和元年8月:新潟県スポーツ協会)

令和元年9月20日

●令和元年度介護報酬改定により変更される重要事項説明書の取扱いについて(令元.9.18付 事務連絡 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか通知:介護事業所は、介護サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、重要事項説明書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならないとされています。令和元年10 月の消費税率の引上げに伴う介護報酬改定(介護職員等特定処遇改善加算の創設を含む。)によって、介護保険サービスの利用料等が変更されることから、介護事業所において、これに伴い重要事項説明書の変更を要することが想定されることを踏まえ、厚生労働省より、令和元年度介護報酬改定により変更される重要事項説明書の取扱いに関する事務連絡が発出されました。重要事項説明書は、内容の変更を行う場合には、あらためて説明を行い、同意を得ることが適切と考えられますが、今般の介護報酬改定は消費税率引上げに伴う臨時・特例的な対応であることを踏まえ、これに伴う重要事項説明書の変更にあたっての利用者又はその家族への説明及び同意については、各介護事業者の判断により、次のような対応を取ることも可能と考えられる旨が記されています。)

【対応の例】
利用者負担額改定表を紙で配付する等を行った上で、利用者又はその家族へ説明し、理解を得る。その場合、利用者負担額の改定に同意した旨の署名・捺印は必ずしも要しないが、各介護事業所は以上の説明を行った日時・方法・対象者を明確に記録し残しておくこと。

令和元年9月18日

●令和元年台風15号による被災における高齢者、障害者等の災害時要配慮者への緊急的対応及び職員の応援確保について(令元.9.13付 事務連絡 厚生労働省子ども家庭局子育て支援課ほか通知:令和元年台風15 号による被災に伴い、避難生活が必要になった高齢者、障害者、子ども等の災害時要配慮者については、市町村とも連携の上、緊急的措置として社会福祉施設等(介護老人保健施設を含む。)への受け入れを行っても差し支えない旨の事務連絡。また、厚生労働省より各都道府県、指定都市、中核市に対しては、被災地域における社会福祉施設等の入所者へのサービス提供の維持及び避難者への適切な対応を確保するため、職員の確保が困難な施設がある場合には、法人間の連携や、都道府県における社会福祉施設等関係団体への協力要請などを通じて、他施設からの職員の応援が確保されるよう必要な対応を依頼。)

令和元年9月13日

●メチルフェニデート塩酸塩製剤(コンサータ錠18mg、同錠27mg 及び同錠36mg)の使用にあたっての留意事項について(令元.9.4付 薬生総発0904第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長ほか通知:メチルフェニデート塩酸塩製剤(コンサータ錠18mg、同錠27mg 及び同錠36mg。以下「本剤」という。)について承認条件が変更され、本剤の流通管理の取り扱いについて通知するもの。詳細は、こちらをご参照ください。)

●令和元年台風15号の影響による停電に伴う被災者に係る被保険者証等の提示等について(令元.9.11付 厚生労働省老健局振興課 事務連絡:令和元年台風15号の影響による停電に伴う被災に伴い、被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、医療機関を受診した際に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)の他、被用者保険の被保険者にあっては事業所名を、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて組合名)を申し立てることにより、保険診療を受けることが可能な取扱いとする旨の通知。なお、当該被災者に係る診療報酬等の請求の取扱いについては、平成25年1月24日付け保険局医療課事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」に準じた取扱いで、当該災害による被災世帯の健康保険被保険者(被扶養者を含む)、国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療の被保険者に係る一部負担金の徴収猶予及び減免、保険料(税)の納期限の延長及び猶予等の取扱いについては、次の1〜3の平成25年5月に発出された事務連絡に準じた取扱いであるとのこと。)

1.災害により被災した被保険者等に係る一部負担金等及び健康保険料の取扱い等について(平25.5.23 事務連絡 厚生労働省保険局保険課)

2.災害により被災した国民健康保険被保険者に係る国民健康保険料(税)等の取扱いについて(平25.5.2 事務連絡 厚生労働省保険局国民健康保険課総務省自治税務局市町村税課 )

3.災害に係る後期高齢者医療制度の一部負担金及び保険料の取扱いについて(平25.5.2 事務連絡 厚生労働省保険局高齢者医療課)

●令和元年台風15号の影響による停電に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(令元.9.12付 事務連絡 厚生労働省保険局医療課・老健局老人保健課通知:掲載先は、こちら。)

●令和元年台風第15号の影響による停電による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(令元.9.12付 事務連絡 厚生労働省健康局総務課ほか事務連絡:公費負担医療の対象者が関連書類等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等により公費負担医療を受けるために必要な手続をとることができない場合も考えられることから、この場合においては、各制度について、当面、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、@各制度の対象者であることの申し出、A氏名、B生年月日、C住所等を確認することにより受診することが可能であり、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとする事務連絡。掲載先は、こちら。)

●令和元年台風15 号の影響による停電に伴い被災した要介護高齢者等への対応および被災者に係る被保険者証の提示等について(令元.9.12付 事務連絡 厚生労働省厚生労働省老健局総務課認知症施作推進室ほか事務連絡:令和元年台風第15 号の影響に伴う停電により千葉県内の一部地域において災害救助法(昭和22年法律第118 号)が適用されたため、災害救助法の適用を受けた場合における被災した要介護高齢者等への対応としましては、介護保険施設や居宅サービス事業所について、災害等による定員超過利用が認められていること、被災のため職員の確保が困難な場合においても減算を行わないこと、また利用者については利用者負担や保険料の減免を可能とする等、市町村に対し柔軟な対応を求める通知。また、被保険者証および負担割合証(以下、被保険者証等)を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、介護保険事業所等に対して被保険者証等を提示できない場合も考えられることから、厚生労働省より各都道府県介護保険担当主管部局に対し、この場合、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示した時と同様のサービスを受けられる取扱いとする旨の事務連絡。要介護認定等については、新規の要介護認定等の申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができることや、要介護認定等の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合についても、要介護認定等の更新申請があったものと見なして引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとする旨などが示された。)

●令和元年台風15 号による被災における介護報酬等の取扱いについて(令元.9.12付 事務連絡 厚生労働省老健局総務課認知症施作推進室ほか事務連絡:今般の被災に伴う介護報酬等の取扱いについて、避難所や避難先の家庭等で生活している要介護者及び要支援者に対して居宅サービスを提供した場合においても介護報酬の算定は可能であることや、被災等のために介護保険施設等の入所者が一時的に別の介護保険施設や医療機関等に避難している場合、避難先の施設等へ入所・入院等を行い、避難先の施設等が施設介護サービス費や診療報酬を請求することを原則とするものの、一時的避難の緊急性が高く手続が間に合わない等やむを得ない場合に、これまで提供されていたサービスを継続して提供できていると保険者が判断したときは、避難前の介護保険施設等が施設介護サービス費等を請求し、避難先の介護保険施設や医療機関等に対して、必要な費用を支払う等の取扱いとしても差し支えない旨の通知。なお、事業所等が被災したことにより、一時的に指定等基準や介護報酬の基本サービス費や加算の算定要件を満たすことができなくなる場合等がありますが、今回の厚生労働省の整理はあくまで例示であり、その他の柔軟な取扱いを妨げるものではないとされています。掲載先は、こちら。)

●令和元年台風15号に関する労災診療費等の請求の取扱いについて(令元.9.12付 基発0912第3号 厚生労働省労働基準局長通知:掲載先は、こちら。)

●令和元年台風15号の影響による停電による被災者に係る各種母子保健サービスの取扱い等について(令元.9.13付 事務連絡 厚生労働省子ども家庭局母子保健課通知:母子健康手帳の交付及び妊産婦、乳幼児に対する健康診査等の各種母子保健サービスの取扱いについて、当該被災者から申し出があった場合には、住民票の異動の有無にかかわらず、避難先である自治体において被災者の櫂災状況等を勘案し、適切にサービスが受けられるよう特段のご配慮を依頼する等の通知。掲載先は、こちら。)

●令和元年台風15号の影響による停電による被災者の「公害健康被害の補償等に関する法律」、「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」、「石綿による健康被害の救済に関する法律」等に係る公費負担医療等の取扱いについて(令元.9.13付 事務連絡 環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課ほか通知:令和元年台風15号の影響による停電による被災により、公害健康被害補償制度、水俣病総合対策費補助金交付要綱等及び石綿健康被害救済制度に基づく認定患者等についても、被災により公害医療手帳等を消失あるいは家屋に残したまま避難しているために、医療機関に提示できない場合等も考えられます。そのような場合においても、被災した認定患者等の負担軽減を図る観点から、当面の間は、@各制度の対象者であることの申出、A氏名、B生年月日、C住所、D認定を行った自治体名又は機関名を確認することにより、療養の給付等が行われることとなる旨の通知。また、当該認定患者等に係る医療費の請求等の事務に関する取扱いについても併せて示されております。掲載先は、こちら。)

令和元年9月12日

●令和元年台風15号による被災に関する診療報酬等の請求の取扱いについて(令元.9.11付 厚生労働省保険局医療課 事務連絡:令和元年台風15号(以下「台風15号」という。)による被災に関する診療報酬等の請求の取扱いについて、令和元年8月診療等分に係る診療報酬等の請求については、今般の台風15号による被災により診療録等を滅失若しくは棄損等した場合の対応として通常の手続による請求を行う方法のほか概算による請求が可能。概算による請求を選択する保険医療機関等は、やむを得ない事情がある場合を除き令和元年9月17日までに概算による請求を選択する旨を各審査支払機関(国保連及び支払基金)に届け出が必要。通常の方法による請求を行う場合については、いわゆるオンライン請求以外の請求方法(光ディスク等又は書面による請求)による令和元年8月診療等分(9月提出分)に係る診療報酬請求書等の提出期限は各審査支払機関に相談ください。また、提出期限に遅れたものについては、翌月以降に提出するものとなる。診療報酬等の算出方法等を含めての詳細は、こちらをご参照ください。)

●令和元年台風15号により被災した要援護高齢者等への対応について(令元.9.11付 厚生労働省老健局振興課 事務連絡:令和元年台風15 号による被災に伴い、厚生労働省より各都道府県介護保険主管課宛に、ひとり暮らし高齢者をはじめとする要援護高齢者等については地域包括支援センターが中心となり居宅介護支援事業者等と連携して安否確認及び課題の把握(アセスメント)を行うなど適切な支援について配慮いただきたい旨の事務連絡。)

●令和元年台風15号による被災に伴う要配慮が入所する社会福祉施設等における停電時の安全対策について(令元.9.11付 子家発0911第2号 厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長ほか通知:令和元年台風第15 号により、千葉県の広範囲において停電が発生したことを鑑み、厚生労働省より要配慮者が入所する社会福祉施設等において停電が発生した場合の事故防止が必要であることから、特に医療的配慮が必要な入所者等については電源が確保された協力病院等に一時避難を依頼する等の安全対策を期すように、千葉県及び千葉市、柏市、船橋市の民生主管部局長宛に、施設管理者に対し周知徹底を行う旨の通知。)

●令和元年台風15 号による被災に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて(令元.9.11付 厚生労働省老健局総務課認知症施作推進室 事務連絡:令和元年台風15 号による被災に係る介護報酬等の請求等の事務につきまして、厚生労働省よりその取扱いに関する事務連絡が発出されました。令和元年8月サービス提供分に係る介護報酬等の請求につきましては、今回の台風による被災によりサービス提供記録等を滅失または棄損した場合等の対応として、概算による請求を行うことができるものとされております。概算による請求を選択する介護サービス事業所等については、やむを得ない事情がある場合を除き、本年9 月24 日までに概算による請求を選択する旨、添付の別紙様式にて事業所が所在する国保連に届け出を行い、提出期限の遅れたものについては、翌月以降に提出することとなります。概算請求で支払われる介護報酬等の算出方法等を含めての詳細は、こちらをご参照ください。)

令和元年9月10日

●肝炎治療特別促進事業におけるマヴィレット配合錠の12歳以上の小児への保険適用拡大についての取扱いについて(令元.8.27付 事務連絡 厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室通知:成人のC型慢性肝炎及びC型代償性肝硬変に対して保険適用とされていた「マヴィレット配合錠(一般名:グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル配合剤)」について、本年8月22日付けで12歳以上の小児のC型慢性肝炎及びC型代償性肝硬変に対しても保険適用となった。これにより、標記事業におけるC型慢性肝炎及びChild-Pugh分類AのC型代償性肝硬変に対するインターフェロンフリー治療として、同薬剤による12歳以上の小児の治療についても医療費助成の対象となる。なお、肝炎治療特別促進事業の対象者に年齢の制限は設けておらず、これに伴う実施要綱や実務上の取扱いの改正予定はないとのこと。また、肝炎治療受給者証の交付申請については、令和2年2月29日までに申請のあったものについて、令和元年8月22日(保険適用日)以降の治療について遡及して対象と取り扱って差し支えないとのこと。参考:用法・用量については、平成29年11月22日付事務連絡(別添)に示した成人の用法・用量と同様。)

●酸素の価格等について(令元.8.30付 事務連絡 厚生労働省保険局医療課通知:令和元年10 月から消費税が10%になることに伴い、酸素等の価格に関する告示が改正され、関連する通知が発出されたもの。概要は下記のとおり。)※詳細は、日本医師会ホームページメンバーズルームに掲載される予定です。

1.令和元年10 月1 日からの酸素の価格について
診療報酬点数表の「J201」酸素加算の留意事項等に規定されているとおり、酸素の単価については上限額が定められるとともに、使用する保険医療機関ごとに、原則として前年1 月から12 月までの購入対価に基づく単価を算出した上で、「別紙様式25」により当該年の2 月15 日までに地方厚生(支)局に届け出ることとされています。
酸素の単価の上限額が変更され、保険医療機関ごとに算出する酸素の単価も、令和元年10 月1 日から令和2 年3 月31 日の間は、平成30 年1 月1 日から同年12 月31 日までの間に当該保険医療機関が購入した酸素の対価に108 分の110 を乗じて得た額に基づく単価に変更されること。

2.令和2 年度の酸素の価格について
令和2 年度の酸素の価格については、平成31 年1 月から令和元年12 月までの購入対価等を「別紙様式25」により、令和2 年2 月15 日までに地方厚生(支)局に届け出る必要がありますが、その際、平成31 年1 月1 日から令和元年9 月30 日までの間に購入した酸素の対価については、当該額に108 分の110 を乗じて得た額を記載して届出することとなりますので、ご留意下さい(「別紙様式25」の購入対価のうち1 月から9 月の欄については、医療機関の購入対価に108 分の110 を乗じて得た額を記載する)。

●死因究明等推進基本法の公布について(令元.7.3付 府究推第4号 内閣府死因究明等施策推進室長、医政発0703第14号 厚生労働省医政局長通知:死因究明等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために制定された死因究明等推進基本法(令和元年法律第33号、以下W却という)が、 6月12日に公布され、令和2年4月1日より施行されるところ、そのなかで規定されている地方公共団体における取り組みが、関係者、関係団体との連携・協力を必要とすることから、その周知・徹底を依頼するもの。詳細は、内閣府ホームページをご参照ください。なお、法第20条では、死因究明等推進計画案の作成及び死因究明等に関する施策に関する重要事項についての調査審議等を行う特別の機関として、厚生労働省に死因究明等推進本部を置くと規定されています。

令和元年9月6日

●日本医師会が行うワクチン納入状況報告システム(プロトタイプ)の運用開始について(令元.9.4付 健U96F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:ワクチンの需給状況については、従来より国は医療機関における需要予測に対し、十分なワクチン製造予定量が確保されているとの説明を行っていますが、一方で、日本医師会としては全体の需給状況と現場の医療機関におけるワクチンの不足感とのギャップは毎年生じており、地域ごとのワクチンの需給状況を把握する仕組みが不十分であることがその一因であると考えている。このことから、日本医師会では、今般、地域におけるワクチン不足・偏在状況の共有を図り、その解決に向けた検討を行うことを目的として「ワクチン納入状況報告システム(プロトタイプ)」の運用を開始するとのこと。本システムは各医療機関へのワクチンの納入を保証するものではないが、地域の実情を把握し、関係者間で情報共有したいと考えているもので、日本医師会ホームページメンバーズルーム内に専用の入力ホーム(医療機関及び郡市区医師会)を設け(※ユーザー名、パスワードを求められます)、集計結果につきましても公表(医師のみなさまへ→感染症関連情報→ワクチン納入状況報告システム→ワクチン納入状況について)することになっています(2週間に1回、更新予定。現在は掲載イメージをご覧いただけます)。ご協力、ご活用ください。)

●インフルエンザ・肺炎球菌感染症(B類疾病)予防接種ガイドライン2019年度版(2019年7月:予防接種リサーチセンター)

令和元年9月4日

●医療用医薬品等に係る消費税率引上げへの対応等について(令元.8.19付 医政経発 0819 第2号、保医発 0819 第 15 号 厚生労働省医政局経済課長、保険局医療課長通知:令和元年10 月からの消費税率の引上げに伴う薬価改定及び材料価格改定が8 月19 日付けで告示されたことを踏まえ、今般、医療機関等が医療用医薬品等を購入する際の留意点が示されたもの。概要は下記のとおり。)※掲載先は、こちら

1.納入価の交渉について
医療用医薬品の薬価及び特定保険医療材料の材料価格には消費税相当額が含まれており、納入価交渉を明確にする観点から、卸売販売業者等の関係団体に対して、医療機関等には税抜価格を提示するよう指示がなされていること。
また、医療機関等が卸売販売業者等に対して消費税の転嫁を拒否する行為については、規制の対象となること。

2.医療用医薬品等の安定供給の確保について
今般の薬価・材料価格の改定結果を踏まえ、例えば、一部の医療機関等が薬価・材料価格が変更される前に、限度を超えた在庫の積み増しや圧縮を行えば、結果的に医療用医薬品等の供給不足等を来すおそれもあるので、適切に対応頂きたいこと。

3.流通ガイドラインの遵守
これまでと同様、医療用医薬品の流通関係者(医薬品製造販売業者、卸売業者、保険医療機関等)に対し単品単価契約、早期妥結等を積極的に推進し流通改善に取り組むことを求める「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」等(平成30 年3 月14 日付け日医発第1155号 (地T330) (保217) 等にてご連絡)を遵守されたいこと。

令和元年9月2日

●「使用上の注意」の改訂について(令元.8.22付 薬生安発0822第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知:詳細は、厚生労働省ホームページ参照。)

●2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3) (令和元年8月29日)(厚生労働省)※掲載先は、こちら

令和元年8月29日

●令和元年8月の前線に伴う大雨による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について(令元.8.28付 厚生労働省保険局医療課ほか事務連絡:令和元年8月の前線に伴う大雨による災害による被災に伴い、被保険者が被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより提示できない場合等もあることから、この場合においては氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)の他、被用者保険の被保険者にあっては事業所名を、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて組合名)を申し立てることにより、保険診療を受けることが可能な取扱いとするもの。当該避難者等に係る診療報酬等の請求については、平25.1.24付保険局医療課事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」に準じた取扱い、当該災害による被災世帯の健康保険被保険者(被扶養者を含む)、国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療の被保険者に係る一部負担金の徴収猶予及び減免、保険料(税)の納期限の延長及び猶予等の取扱いについては、平25.5発出の事務連絡に準じた取扱いとなる。)

●令和元年8月の前線に伴う大雨による災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(令元.8.28付 厚生労働省健康局総務課ほか事務連絡:公費負担医療の対象者が関連書類等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等により、公費負担医療を受けるために必要な手続をとることができない場合もあることから、この場合においては、各制度について、当面は被爆者健康手帳や患者票等がなくとも各制度の対象者であることの申し出、氏名、生年月日、住所等を確認することにより受診することが可能であり、緊急の場合は指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとするもの。)

●令和元年8月の前線に伴う大雨による災害の被災者に係る妊婦健康診査等の各種母子保健サービスの取扱いについて(令元.8.28付 厚生労働省子ども家庭局母子保健課事務連絡:大雨により被災された妊産婦や乳幼児に対する健康診査等の各種母子保健サービスの取扱について、当該被災者から申し出があった場合には、住民票の異動の有無にかかわらず、避難先である自治体において被災者の櫂災状況等を勘案し、適切な対応を求めるもの。)

●令和元年8月の前線に伴う大雨による災害にかかる予防接種の取扱いについて(令元.8.28付 厚生労働省健康局健康課事務連絡:居住地外市町村において定期接種を実施する場合、一般的には居住地の長から居住地外市町村長に対して定期接種の実施依頼が行われているが、標記災害により居住地の長が実施依頼を行うことが困難な場合には、被災者からの定期接種実施希望の申出を以て居住地の長からの予防接種実施依頼があったものとし、居住地外市町村において定期接種を実施して差し支えないこと。当該定期接種の実施に当たっては、被災者がおかれている状況を考慮し、予診の徹底など健康状態を十分に把握した上で実施すること。以上の2点について留意を求めたもの。)

●擬似症サーベイランスの運用ガイダンス(第二版)(令和元年8月:国立感染症研究所感染症疫学センター)

令和元年8月28日

●疑義解釈資料の送付について(その16)(令元.8.26付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成30年4月1日改定診療報酬の算定に係る疑義解釈。)※詳細は、こちら。(8/27現在未掲載のようですが、すぐに掲載されるものと思います。)

●非常用電源等の法定点検未実施の病院への適切な対応に係る周知について(令元.7.31付 医政地発0731第3号 厚生労働省医政局地域医療計画課長通知:平成30年8月に厚生労働省が全病院に対して非常用電源の保有の有無と点検の実施状況について調査を行い、法定点検未実施と回答した病院に対して、令和元年6月時点での実施状況等に関して調査を行った結果、未だ法定点検を実施していない病院があることが判明したことから、改めて状況を確認の上、法定点検を実施していない病院に対して適切な対応を行うよう各都道府県衛生主幹部に要請したもの。)

●「「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」の宣言を受けたエボラ出血熱に係る対応について」の一部改正について(令元.8.22付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:ウガンダ共和国にてエボラ出血熱患者の新規発生を認めていないことを踏まえ、標記通知(令元.7.18付)の一部を改正し、本日よりウガンダ共和国に係るエボラ出血熱流行国としての対応を取りやめについての周知依頼。併せて、エボラ出血熱発生地域であるコンゴ民主共和国に渡航された方の受診時のエボラ出血熱を念頭においた診療について、改めて協力を求めている。)

●チクングニア熱やデング熱等の蚊媒介感染症に関する注意喚起等について(令元.8.26付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:本年6月以降ミャンマーが感染地域と推定されるチクングニア熱の輸入症例が3年ぶりに複数例報告されたこと、東南アジア等においてデング熱の流行が報告されていること、来月のラグビーワールドカップの開催を控え流行地域からの渡航者の増加が見込まれることから、「蚊媒介感染症の診療ガイドライン」等の各種手引きについて周知し、引き続き適切な対応を求めるとともにチクングニア熱やデング熱等の蚊媒介感染症の予防策について普及啓発を依頼するもの。)

【参考】
・厚生労働省検疫所(FORTH)ホームページ  「ミャンマーからの輸入例として報告されたチクングニア熱の増加に関する情報」 「デング熱の発生状況〜西太平洋地域
・厚生労働省ホームページ 「蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針」 「デング熱・チクングニア熱等蚊媒介感染症の対応・対策の手引き地方公共団体向け」 「デング熱・チクングニア熱・ジカウイルス感染症等の媒介蚊対策<緊急時の対応マニュアル>」 「蚊媒介感染症の診療ガイドライン(第5版)」 「蚊媒介感染症予防啓発ポスター

●抗PD-L1抗体抗悪性腫瘍剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項の一部改正について(令元.8.22付 保医発0822第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:抗PD-L1抗体抗悪性腫瘍剤(テセントリク点滴静注)の効能効果に「進展型小細胞肺癌」が追加されたことに伴い、「小細胞肺癌」に対する「最適使用推進ガイドライン」が策定されるとともに「非小細胞肺癌」に対する「最適使用推進ガイドライン」 が改訂され、同製剤の保険適用上の留意事項が改正されたもの。)

●令和元年8月の前線に伴う大雨により被災した要介護高齢者等への対応および被災者に係る被保険者証の提示等について(令元.8.28付 厚生労働省老健局介護保険計画課ほか事務連絡:令和元年8月の前線に伴う大雨により災害救助法が適用され、厚生労働省より各都道府県介護保険担当主管部局あてに災害により被災した要介護高齢者等への対応に関する事務連絡が発出された。災害救助法の適用を受けた場合における被災した要介護高齢者等への対応としては、介護保険施設や居宅サービス事業所について災害等による定員超過利用が認められていること、被災のため職員の確保が困難な場合においても減算を行わないこと、利用者については利用者負担や保険料の減免を可能とする等、市町村に対し柔軟な対応を求めている。また、被保険者証および負担割合証を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより提示できない場合もあることから、この場合は、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示した時と同様のサービスを受けられる取扱いが可能となっている。要介護認定等については、新規の要介護認定等の申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができることや、要介護認定等の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合についても、要介護認定等の更新申請があったものと見なして引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとする旨などが示されている。)

●子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について(第15次報告)(令和元年8月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●完全非公開型医療介護専用SNSを利用した患者を支える医療全国事例33〜地域包括ケアのために(2019年8月9日:全国医療介護連携ネットワーク研究会)

令和元年8月22日

●廃棄物処理におけるエボラ出血熱対策について(令元.8.6付 環循適発第1908061号 環境省再生・資源循環局長通知:コンゴ民主共和国で感染が拡大しているエボラ出血熱について、WHOが国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態であることを宣言し、国際的な感染拡大の可能性も指摘されている状況に鑑み、政府においてもエボラ出血熱対策に関する関係閣僚会議及びエボラ出血熱に関する関係省庁対策会議を設置し、発生時の対応について関係機関間相互で改めて確認を徹底等することとされた。本件は、エボラ出血熱については感染経路は接触感染であるとされていたことから、廃棄物の取扱いに関して関係者が取るべき措置等について取りまとめた「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(平成30年3月)を周知するもの。)

●2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月23日:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●介護職員等特定処遇改善計画書作成に資するツール(令和元年度老人保健健康増進等事業「処遇改善加算の申請等の簡素化に関する調査研究事業」)※掲載先は、こちら。(採択業者:三菱総合研究所ホームページ)

●医師会立助産師・看護師・准看護師学校養成所調査(令和元年8月:日本医師会)

●医療勤務環境改善マネジメントシステム関係資料(厚生労働省)※掲載先は、こちら

令和元年8月21日

●診療報酬の算定方法の一部を改正する件等について(消費税率引き上げに伴う診療報酬改定関連告示等)(令元.8.20付 日本医師会長通知:消費税率引き上げに伴う診療報酬改定について、10月1日から適用される新点数が「答申書」どおりに8月19日付で告示されるとともに、新たに薬価や材料価格等の関連する告示・通知等も示された。内容は、厚生労働省及び日医のホームページ参照。改定の主な点数を抜粋した概要を日医ニュース10月5日号に掲載する予定。医療機関でダウンロードして利用できるポスターについてもホームページに掲載する予定。)※厚生労働省ホームページ「令和元年度診療報酬改定について」  日医ホームページ「診療報酬改定の情報

厚生労働省告示第85号 診療報酬の算定方法の一部を改正する件
厚生労働省告示第86号 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件
厚生労働省告示第87号 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する件
厚生労働省告示第88号 特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件
厚生労働省告示第89号 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件
厚生労働省告示第90号 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する件
厚生労働省告示第91号 厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名の一部を改正する件
厚生労働省告示第91号 厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数I、機能評価係数II及び激変緩和係数の一部を改正する件

・令和元年度診療報酬改定について(保発0819第1号)
・「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(保医発0819第10号)
・薬価算定の基準について(保発0819第2号)
・「医療用医薬品の薬価基準収載等に係る取扱いについて」の一部改正について(医政発0819第3号、保発0819第3号)
・「医薬品、医療機器及び再生医療等製品の費用対効果評価に関する取扱いについて」の一部改正について(医政発0819第5号、保発0819第4号)
・使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0819第11号)
・「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」の一部改正について(保医発0819第12号)
・特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について(保発0819第5号)
・「医療機器の保険適用等に関する取扱いについて」の一部改正について(医政発0819第4号、保発0819第6号)
・特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について(保医発0819第13号)
・疑義解釈資料の送付について(その1)(厚生労働省保険局・医療課事務連絡)

●独立行政法人医薬品医療機器総合機構が実施する健康被害救済制度に関する集中広報の周知について(令元.7.31付 薬生副発0731第3号 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課医薬品副作用被害対策室長通知:医薬品の副作用等により入院が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う公的制度である標記健康被害救済制度について、毎年、薬の健康週間(10月17日〜23日)から12月まで行っている集中広報期間の周知依頼。)

【集中広報の内容】
○全国の新聞への広告掲載
○全国でのテレビスポット CM
○Web 広告(「医薬品副作用被害救済制度特設サイト」への誘導)
○医療関係専門誌への広告掲載 など

【担当部署:医薬品医療機器総合機構 健康被害救済部企画管理課】
◆資料請求・出前講座についてのお問い合わせ窓口 電話番号: 03-3506-9460 Eメール : kyufu@pmda.go.jp
◆救済制度に関する相談窓口 電話番号:0120-149-931 (フリーダイヤル) 受付時間:(月~金)9時~17時(祝日・年末年始を除く) Eメール:kyufu@pmda.go.jp
広報資料出前講座

令和元年8月20日

●「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(令元.8.13付 老推発0813第1号 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室長ほか通知:介護職員等特定処遇改善加算に関し、「指定居宅サービスに要する費用の額の 算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の通知について、実施上の留意事項、体制等に関する届出における留意点及び届出の様式、並びに介護給付費請求書等の記載要領等を定めた他、元号表記等を改正したもの。本年10月1日より適用。)※本通知は、日医ホームページ「介護報酬改定に関する情報」に掲載されています。

●季節性インフルエンザワクチンの供給について(令元.8.13付 医政発0813第4号 厚生労働省医政局経済課長ほか通知:今冬のインフルエンザシーズンのワクチンの製造予定量は約2951万本(1mLを1本に換算)としており、これは平成28年度以降最も多い供給量であり、近年の使用量等から不足は生じない状況。ワクチンの効率的な使用と安定供給を推進するため、医師が特に必要と認める場合を除き13歳以上の者が接種を受ける場合には1回注射を徹底すること、ワクチンの予約・注文の歳には必要量に見合う量のワクチンを購入すること等を求めている。)

●風しんの抗体検査・予防接種に関する啓発について(令元.8.9付 健発0809第3号 厚生労働省健康局長通知:平成31年2月1日予防接種法政省令の一部改正により、風しんの定期の予防接種(第5期)の対象者に昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性が追加され、現在、集合契約等による風しんの抗体検査および風しんの第5期の定期接種が実施(令和4年3月31日まで)されていることについて、日本医師会に対する周知・啓発の協力依頼。)※厚生労働省作成の啓発資材は、こちら

●組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)の安定供給に係る対応について(令元.8.9付 健健発0809第5号 厚生労働省健康局健康課長通知:MSD社が供給する組換え沈降B型肝炎ワクチン(B肝ワクチン)について、原液製造の上流工程で断続的に規格を満たせないケースが生じたため早ければ本年10月以降、国内供給を継続できなくなる恐れがあるとの報告がなされたことを受けたもの。厚生労働省では、B肝ワクチンを国内供給するもう1社であるKMバイオロジクス社(KMバイオ社)に対し増産を依頼しており、当分の間、需要に変動がない場合にはB肝ワクチンが不足する懸念はないとの考えを示すとともに、B肝ワクチンの安定供給の推進のため卸売販売業者及び医療機関に対し下記の対応への協力を求めている。なお、2020年9月前後にKMバイオ社の製造ラインのメンテナンス等により、一時的に供給量が減少する可能性があることから、厚生労働省は来春までにあらためて必要な対応等を通知するとしている。)

<卸売販売業者>
・自社と取引実績がない医療機関や新規開設医療機関から発注があった場合には、取引実績がないことを理由に不利になることのないよう配慮すること。
<医療機関>
・必要量に見合う量のワクチンを購入すること。
・0.25mLを注射する場合には、まずは 0.25mL製剤の使用を検討し、ワクチン供給の実情等により 0.5mLバイアル製剤で 0.25mLを注射する場合には、各ワクチンの注意事項を遵守した上で、可能な限り2回使用するよう努めること。
・3回接種を同一製剤で行うことが望ましいが、1歳未満。児を対象として、KMバイオ社とMSD社製のワクチンを組み合わせて接種した場合の互換性は確認されていること。

●心の健康を考える〜あなたの一言が大切(令和元年8月:労災保険情報センター)

●おてがる糖尿病献立集〜市販食品を取り入れた1500キロカロリー 第2版-増版(2019年1月:新潟県栄養士会長岡支部)

令和元年8月13日

●児童福祉法第22条の規定に基づく助産の円滑な実施について(令元.8.8付 子母発0808第1号 厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知:児童福祉法第22条における助産制度は、保健上必要であるにもかかわらず経済的な理由により入院助産を受けることができない妊産婦に対して、助産施設への入所や出産費用助成を都道府県等が行うもの。本所産制度の対象となる妊産婦への勧奨が円滑になされるよう、各都道府県等に対して入院助産制度に関する周知の徹底、助産の実施における徴収金の扱いの弾力運用、産前産後の保護・支援が必要となった場合は各関係機関と連携することなどを求めたもの。)

令和元年8月9日

●消費税率変更に伴う特定健康診査及び特定保健指導の費用に係る留意事項について(令元.8.7付 厚生労働省保険局ほか事務連絡:消費税率の引上げに伴う特定健康診査及び特定保健指導に係る費用の取扱いに関するQ&Aの一部が改正されるとともに、平成30年度に締結した集合契約における消費税率変更に係る標準的な覚書の例が示されたもの。)※詳細は、こちら参照。

●公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて(令元.8.1付 保医発0801第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされていることに関して、下記品目の追加予定効能・効果及び用法・用量が同日付けで薬事承認されたことから、この取扱いによらず保険適用が可能となったもの。)

一般名:リツキシマブ(遺伝子組換え)
販売名:リツキサン点滴静注 100mg 及び同 500mg
会社名:全薬工業株式会社

●検査料の点数の取扱いについて(令元.7.31付 保医発0731第3号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:令和元年8月1日から保険適用となる測定項目「(1→3)-ベータ-D-グルカン」に係る通知。)

●予防接種に係る啓発資材(令和元年8月一部改訂:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●症状からアプローチするインバウンド感染症への対応〜東京2020大会に向けて〜感染症クイック・リファレンス」(令和元年8月:日本感染症学会)※掲載先は、こちら

令和元年8月8日

●植込み型医療機器等のMR安全性にかかる対応について(令元8.1付 薬生機審発0801第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長ほか通知:「医療機器のMRI装置からの影響の評価と情報提供のあり方に関する研究」(平成26年度厚労科研)による提言を踏まえ、医療現場への情報提供を行う観点から、添付文書におけるMRI(磁気共鳴画像)検査に関する情報提供の記載等に関する内容を取りまとめ、製造販売業者等に対して対応を指示するというもの。)

●オンライン診療の適切な実施に関する指針(令和元年7月一部改訂:厚生労働省)※掲載先は、こちら。一部改訂の概要は、「V 指針の具体的適用」において、離島・へき地におけるオンライン診療、初診対面診療の例外を禁煙外来と緊急避妊薬の例外的処方 の2つに限定したこと、発症が容易に予想される症状の変化への対応、患者が看護師・准看護師といる場合のオンライン診療、診療計画の保管期間を原則2年間とすること、医師への厚生労働省が定める研修の受講の義務化等。Q&Aでは、初診対面診療の原則における「初診」の定義(Q4)、「患者がすぐに適切な医療を受けられない状況にある場合」の定義(Q5)、患者が看護師等といる場合のオンライン診療における訪問看護指示書に盛り込むべき内容(Q11)、 国内の医療機関に所属する医師が、海外に所在する患者に対しオンライン診療等を実施する場合の本指針の適用について(Q14)等について示された。

令和元年8月7日

●沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチンの自主回収への対応について(令元8.2付 健健発0802第2号 厚生労働省健康局健康課長通知:一般財団法人阪大微生物病研究会(阪大微研)が製造する4種混合ワクチン(DPT-IPV)(製品名:テトラビック皮下注シリンジ)の一部ロット製品の接種差し控え及び自主回収に関して、当該ロット製品を接種された方であって、抗体価測定を希望する方に対する抗体検査の費用及び抗体検査の結果、ポリオの追加免疫が必要と判断され、追加接種を実施した場合の費用について、阪大微研が負担することを明示すること等が示されたもの。この対応により追加接種が実施された場合には、当該ロットのワクチンによる既接種は適切な定期接種が実施されなかったものとして、保護者に対して必要な説明をした上で、定期接種として実施することは差し支えないとしている。なお、抗体検査及び追加接種を実施する場合には事前に阪大微研への問合せをとのこと。)

【問合せ先】一般財団法人阪大微生物病研究会 問合せ窓口 ・フリーダイヤル:0120-280-980 (土・日祝日を除く9:00~17:30)

●児童相談所及び要保護児童対策地域協議会における専門人材確保等及び速やかな虐待通知の周知について(令元.7.26付 子発0726第2号 厚生労働省子ども家庭局長通知:日本医師会に対する周知協力依頼。本年6月、「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」が可決・成立し、全ての児童相談所に医師の配置を義務化することが明記され、専門性を持つ医療関係者と児童相談所との連携体制の強化を図ることが盛り込まれた。本通知では医師会や医師に対して、児童相談所の専門人材の確保(医師の配置)への協力、要保護児童対策地域協議会へ参画することの重要性や意義の周知、自治体等が行う児童虐待に関する研修への積極的な受講、健診や診療等を通じて児童虐待の兆しや疑いを発見した場合の児童相談所又は市町村への通告などを求めている。)

●経腸栄養分野の小口径コネクタ製品の切替えに関するPMDA医療安全情報の発行について(情報提供)(令元.7.31付 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課事務連絡:下記参照)

○独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)公開資料
 ・PMDA医療安全情報 No.58「誤接続防止コネクタの導入について(経腸栄養分野)」
 ・経腸栄養分野のコネクタを取扱う医療機関のみなさまへのお知らせ
 ・経腸栄養分野のコネクタを取扱う介護福祉系施設、在宅医療・介護に関わるみなさまへのお知らせ
 ・経管栄養をされるすべての患者・利用者と介助者の方へ
○PMDAホームページ「誤接続防止コネクタの国内導入について
○日本医療機器テクノロジー協会ホームページ「相互接続防止コネクタに関する情報提供
○日本流動食協会ホームページ 「相互接続防止コネクタ(経腸栄養)に関する情報提供

●ラブリズマブ(遺伝子組換え)製剤の使用に当たっての留意事項について(令元.7.30付 薬生薬審発0730第9号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知:発作性夜間ヘモグロビン尿症を効能・効果として 製造販売が承認された「ラブリズマブ(遺伝子組換え)製剤(販売名:ユルトミリス点滴静注300mg)」について、承認に際しては、製造販売業者による全症例を対象とした使用成績調査、適正な流通管理の実施等がその条件として付されており、髄膜炎菌感染症の発症のリスクが高まること等が懸念されていることから、本剤の使用に当たっての留意事項を通知するもの。)

●看護師等免許保持者の届出制度周知用リーフレット(厚生労働省)※掲載先は、こちら

令和元年8月6日

●かぜ薬等の添付文書等に記載する使用上の注意の一部改正について(令元.7.9付 薬生薬審発0709第9号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長ほか通知:コデインリン酸塩水和物又はジヒドロコデインリン酸塩を含有する一般用医薬品の添付文書の使用上の注意の改訂に伴うもの。概要は、下記の通り。)

○「してはいけないこと」の「1.次の人には服用しないこと」に下記を追加
  12歳未満の小児.
   〔コデインリン酸塩水和物又はジヒドロコデインリン酸塩を含有する製剤に記載すること。また、用法及び用量で認められている最小の年齢が13歳以上の場合、「12歳未満」を最小の年齢に置き換えて追記すること。ただし、「してはいけないこと」の1.(3)を記載した製剤にあっては記載しない。〕

●コデインリン酸塩水和物、ジヒドロコデインリン酸塩又はトラマドール塩酸塩を含む医薬品の「使用上の注意」の改訂について(令元.7.9付 薬生薬審発0709第11号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知:平成29年の改訂の際に2年の経過措置期間をもって再度改訂することとされていたもの。概要は、下記のとおり。)

1.コディン類又はトラマドールを含む医薬品について、「12歳未満の小児」及 び「肩桃摘除術後又はアデノイド切除術後の鎮痛目的で使用する18歳未満の患者」を禁忌とする。
2.本改訂は平成29年度第3回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(以下「調査会」)での検討を踏まえ、呼吸抑制発生りスクの低減のための予防的措置として行うもの。
3.調査会での検討を踏まえ、本改訂の実施に当たっては、医療現場への周知徹底等のための経過措置期間を設けていたが、今般経過措置期間が終了したもの。

●「使用上の注意」の改訂について(令元.7.9付 薬生安発0709第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知:詳細は、厚生労働省ホームページ参照。)

●難病の患者に対する医療費助成制度周知用リーフレット(厚生労働省)※掲載先は、こちら

●平成30年度長岡市学校保健・安全等統計資料(令和元年8月:長岡市教育委員会)

令和元年8月5日

●障害年金等に係る診断書等の作成期間の延長等について(令元.7.22付 厚生労働省年金局事業管理課給付事業室通知:障害年金等の受給権者が引き続き障害等級に該当するかどうかの確認のため、更新時に提出するに診断書(障害状態確認届)等について、受給権者の負担軽減を図るため、障害年金等に係る診断書の作成期間を拡大する等の改正が行われたもの。具体的には、障害年金等の受給権者が更新時に提出する診断書の作成期間は、これまで「誕生月当月のみ(1か月間)」となっていたが、「誕生月の前々月から誕生月まで(3か月間)」に拡大され、20歳前傷病による障害基礎年金受給権者の更新時の診断書作成期間については、従来「一律7月のみ(1か月間)」とされていたが、「誕生月の前々月から誕生月まで(3か月間)」に変更・拡大された。)

●「病院又は診療所間において検体検査の業務を委託及び受託する場合の留意点について」の一部改正について(令元.7.10付 医政総発0710第1号 厚生労働省医政局総務課長ほか通知:厚生労働省通知「病院又は診療所間において検体検査の業務を委託及び受託する場合の留意点について」(平成30年通知)について、本知中の留意点を明確化する観点から一部改正を行ったもの。具体的には、「2 その他留意すべき事項について」に下記のとおり(5)が追記された。)

1 検体検査業務の委託及び受託において遵守すべき事項について 検体検査業務を委託する病院等及び検体検査業務を受託する病院等が留意すべき事項は以下のとおりとする。
(1)検体検査業務の委託について委託病院等が留意すべき事項
 委託病院等は、受託病院等が「医療法等の一部を改正する法律のー部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」(平成30年厚生労働省令第93号)による改正後の医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「新規則」)第9条の8第1項で定める基準を満たす施設であることを確認すること。
(2)検体検査の受託について受託病院等が留意すべき事項
 受託病院等は、検体検査業務を受託するに当たり、新規則第9条の8第1項で定める基準を満たすこと。

2 その他留意すべき事項について
 病院等における検体検査の委託及び受託については、以下の点に留意すること。
(1)委託病院等においては、委託する検体検査の衛生検査所等への委託の可否を考慮した上で、適切な委託先を検討すること。
(2)受託病院等においては、本来の検体検査業務に支障を生じない範囲内で受託すること。
(3)受託病院等においては、非営利性を確保すること。
(4)受託病院等においては、検体検査業務の再委託は行わないこと。
(5)受託病院等においては、検体検査業務に係る施設、設備等について、当該業務の受託を主な目的としてあらかじめ設置し、使用することは認められないこと。

●腎細胞癌及び神経内分泌腫瘍を適応とするエベロリムス製剤の使用に当たっての留意事項について(令元.7.9付 薬生薬審発0709第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長ほか通知:エベロリムス製剤(販売名:アフィニトール錠 2.5mg 及び同錠5mg。以下「本剤」)については、間質性肺疾患等、重篤な副作用が発生するリスクがあること等から、「腎細胞癌を適応とするエベロリムス製剤の使用にあたっての留意事項について」(平成22年)及び「膵神経内分泌腫瘍 を適応とするエベロリムス製剤の使用にあたっての留意事項について」(平成24年)、以上二通知※が発出されている。今般、製造販売業者より腎細胞癌及び膵神経内分泌腫瘍を対象として実施された本剤の製造販売後調査等に関する最終解析結果並びに製造販売業者の考察及び対応に関する報告書に係る審査の結果、添付文書に記載された内容を遵守するよう適切に注意喚起した上であれば、承認条件に基づき実施されていた施設・医師の要件の納入前確認等の活動を終了して差し支えないと判断され、これに伴い、本剤の承認条件が見直され、使用に当たっての留意事項が改められたもの。(※二通知は廃止))

●非小細胞肺癌及び治癒切除不能な膵癌を適応とするエルロチニブ塩酸塩製剤の使用に当たっての留意事項について(令元.7.9付 薬生薬審発0709第5号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長ほか通知:エルロチニブ塩酸塩製剤(販売名:タルセバ錠25mg、同錠100mg 及び同錠150mg。 以下「本剤」)については、間質性肺疾患等、重篤な副作用が発生するリスクがあること等から、「治癒切除不能な膵癌を適応とするエルロチニブ塩酸塩製剤の使用にあたっての留意事項について」(平成23年9月)、「非小細胞肺癌を適応とするエルロチニブ塩酸塩製剤の使用に当たっての留意事項について」(平成25年)及び「治癒切除不能な膵癌を適応とするエルロチニブ塩酸塩製剤の使用に当たっての留意事項の一部改正について」(平成26年)、以上三通知※が発出されている。今般、製造販売業者より治癒切除不能な膵癌を対象として実施された本剤の製造販売後調査等に関する最終解析結果並びに製造販売業者の考察及び対応に関する報告書に係る審査の結果、添付文書に記載された内容を遵守するよう適切に注意喚起した上であれば、承認条件に基づき実施されていた施設・医師の要件の納入前確認等の活動を終了して差し支えないと判断され、これに伴い、本剤の承認条件が見直され、使用に当たっての留意事項が改められたもの。(※三通知は廃止))

●「医療を取り巻く状況の変化等を踏まえた医師法の応召義務の解釈に関する研究について」(令和元年6月公開:厚生労働行政推進調査事業費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業)研究報告書)※掲載先は、こちら

●医療法第25条に基づく病院に対する立入検査結果(平成28年度)(令和元年7月31日:厚生労働省医政局地域医療計画課)※掲載先は、こちら

●令和元年度有床診療所委員会中間答申(令和元年7月:日本医師会有床診療所委員会)

●狂犬病に関するQ&A(令和元年7月一部(Q11、Q17)更新:厚生労働省)※ラビピュール筋注用」(グラクソ・スミスクライン株式会社)が新たにヒト用狂犬病ワクチンとして承認され、令和元年7月26日より発売されたことに伴うもの。掲載先は、こちら。なお、検疫所FORTH「海外渡航のためのワクチン:ヒト用狂犬病ワクチンの接種方法」も更新されています。

●風しんの追加的対策に係る啓発動画(YouTube)(令和元年7月:厚生労働省)※URLは、こちら

令和元年7月31

●小規模建築物を対象とした医療・福祉施設等の許認可等に係る建築部局及び消防部局との情報共有について(令元.7.19付 医政総発0719第2号 厚生労働省医政局総務課長通知ほか:本年6月に建築基準法の一部が改正、施行された。本改正では、空家等を福祉施設等へ用途変更する際の手続きが合理化され、建築主が建築基準法第6条第1項に定める特殊建築物に用途変更する場合、建築確認を要することとしていた基準「その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル超」から「200平方メートル超」に見直すこととされた。これにより、医療・介護分野においては、200平方メートル未満の小規模住宅を医療施設や福祉施設等に転用する際、耐火構造とするための大規模改修や建築確認が不要となった。この改正により、行政建築部局が医療・福祉施設等の小規模建築物を把握することが困難となるため、各施設の許認可等を行った各行政所管部局から建築部局に対する情報提供が求められること等周知するもの。)

●中小企業庁・経済産業省所管の設備投資に係る税制措置について(情報提供)(令元.7.31付 日本医師会常任理事通知:平成31年度税制改正大綱における、日本医師会税制要望の実現項目のうち、中小企業庁所管の設備投資に係る税制措置(「中小企業が行った防災・減災設備への投資に係る特別償却制度の創設」、「中小企業経営強化税制の適用期限延長」、「中小企業投資促進税制の適用期限延長」、「商業・サービス業・農林水産業活性化税制の適用期限延長」)の具体的内容についての情報提供ほか。)※詳細は、こちら

●在宅訪問栄養食事指導実践集〜平成30年度在宅医療(栄養)推進事業(平成31年3月:新潟県栄養士会)

●熱中症関連情報厚生労働省ホームページ

令和元年7月30日

●情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン(令和元年7月:厚生労働省労働基準局)※内容は、こちら

令和元年7月29日

●日本医師会ORCA管理機構株式会社における日医標準レセプトソフト(日レセ)の今後の対応について(令元.7.26付 日本医師会長通知:各都道府県医師会長宛発信したもの。要旨は、下に転載。)

 日本医師会ORCA管理機構株式会社(以下、ORCA管理機構)は、平成27年12月に本会と株式会社地域経済活性化支援機構(以下、REVIC)の出資の下、設立されました。設立に際しては、会内委員会からORCA事業の「クラウド化」や、費用に対する「受益者負担」や、「外部事業体」での継続・発展について提言をいただきました。また、議論に際しては、当時、会員の先生方から、会員の一部である日レセユーザーのためだけに会費を使うことの是非、開発や営業活動にかかるコスト等、多額のコストをこのまま見過ごすことが出来ないという厳しいご意見、ご指摘をいただくとともに、ORCA事業がレセコン全ての市場価格を大幅に下げ、多くの会員がメリットを享受しているのではないか、というご意見をいただく中で、外部事業体として活動を開始いたしました。このようななか、日本医師会は、日レセやその他ソフトに対する開発・保守・サポート、認定事業所にかかる業務、並びにその他ORCA事業に必要な業務に対する業務委託契約を締結し、ORCA管理機構の事業支援を行ってまいりました。
 ORCA管理機構では、これまでの院内設置型の日レセは、従来どおり無償提供とし、新たに用意したクラウド版に電子カルテ等を接続した場合に課金をおこなう、という事業計画で進めてまいりました。しかしながら、現状、クラウド版の普及が進んでいないこと、また、日レセに接続する電子カルテは増えておりますが、その多くが無償提供されている院内設置型の日レセを利用していることにより、現在の延長線上で事業を進めていても、今後のORCA事業の運営への貢献が極めて厳しい状況となってまいりました。

 日本医師会は、このような現状に鑑み、第3回理事会(令和元年6月18日開催)におきまして、「院内設置型の日レセについて、オープンソースの考え方を崩さずに周辺部分のサービスに関する有償化」の措置の実施について議論を行い、承認を与えたところです。
 ORCA管理機構では、日医オープンソースライセンスに基づき無償提供されている日レセのプログラムコード以外に、実際に実務で使えるようにするための全てのサービス(地域公費/各種帳票/他社製マスタ類/動作検証/セキュリティ対応/オルカサポートセンター/マニュアル類等々)をORCAの販社や電子カルテメーカー、ならびにユーザーに提供しています。今回、理事会において承認を与えた有償化の考え方は、先述の「日医オープンソースライセンスに基づき無償提供されている日レセのプログラムコード」以外の周辺部分について有償化するということです。

 詳細につきましては、ORCA管理機構より改めてのご連絡もしくは対象となる会員ユーザーへのご案内とさせていただきますが、現在、ORCA管理機構では周辺部分をパッケージ化し、商用版として提供するという方策を進めています。時期に関しましては、別表にお示しする予定で本年10月を目途に、現在準備を始めているところです。
 今回の措置に関しましては、ORCA事業を保険請求基盤として今後も維持発展させていくため、持続可能な体制づくりへ向けた措置と考えておりますので、貴会におかれましても本件についてご理解いただきますようお願い申し上げます。

 今後は、医療介護連携のみならず、医療保険のオンライン資格確認やキャッシュレス化の進展、AIを活用した診療支援など多岐に亘る施策への対応が急務となっています。
 日本医師会は、ORCA管理機構を通じ、レセコンを中心とした医療機関向けの統合的なICTポータルを構築していくべくサービス強化に向けた取り組みを進めてまいります。
 そのためにも、(1)日レセクラウド版利用者の増、(2)ORCA事業と親和性の高い新たな付加価値サービスの提供、(3)各種サービスを統合的に利用出来る医療機関向けICTポータルの構築、など、ORCA管理機構での地道な事業展開を進めなければならないと改めて考えているところであります。

令和元年7月26日

●手足口病に関する注意喚起について(令元.7.24付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡、7.26付 健第560号 新潟県福祉保健部長通知:国においては小児科定点からの患者届出数が過去20年間で最多、本県でも令和元年第29週(7月15日~21日)の定点当たり報告数が17.02と、平成12年以降の同週で過去最多となっていることからの注意喚起。)※参考:新潟県感染症情報(週報速報版)

●腎細胞癌及び神経内分泌腫瘍を適応とするエベロリムス製剤の使用に当たっての留意事項について(令元.7.9付 薬生薬審発0709第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長ほか通知:製造販売業者より腎細胞癌及び膵神経内分泌腫瘍を対象として実施された本剤の製造販売後調査等に関する最終解析結果並びに製造販売業者の考察及び対応に関する報告書に係る審査の結果、添付文書に記載された内容を遵守するよう適切に注意喚起した上であれば、承認条件に基づき実施されていた施設・医師の要件の納入前確認等の活動を終了して差し支えないと判断されたことに伴い、本剤の承認条件が見直され、使用に当たっての留意事項が改められた。)

●非小細胞肺癌及び治癒切除不能な膵癌を適応とするエルロチニブ塩酸塩製剤の使用に当たっての留意事項について(令元.7.9付 薬生薬審発0709第5号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長ほか通知:製造販売業者より腎細胞癌及び膵神経内分泌腫瘍を対象として実施された本剤の製造販売後調査等に関する最終解析結果並びに製造販売業者の考察及び対応に関する報告書に係る審査の結果、添付文書に記載された内容を遵守するよう適切に注意喚起した上であれば、承認条件に基づき実施されていた施設・医師の要件の納入前確認等の活動を終了して差し支えないと判断されたことに伴い、本剤の承認条件が見直され、使用に当たっての留意事項が改められた。)

●中小病院における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス(2019年3月:感染症教育コンソーシアム 中小病院における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス作成チーム)※掲載先は、こちら

●アンチバイオグラム作成ガイドライン(2019年3月:感染症教育コンソーシアム アンチバイオグラム作成ガイドライン作成チーム)※掲載先は、こちら

令和元年7月25日

●医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」に関する質疑応答集(Q&A)(その3)(令和元年7月:厚生労働省)※このQ&Aは、医療機関等における通常の値引き交渉を否定するものではなく、年度下期における過大な値引き交渉や月次在庫の圧縮を目的とした返品事例等について、ガイドラインとの関係を整理したもの。掲載先は、こちら

令和元年7月24日

●風しんの追加的対策における請求・支払いに係る留意事項について(令元.7.22付 厚生労働省健康局健康課ほか事務連絡:集合契約による風しんの抗体検査および風しんの第5期の定期接種の実施に係る医療機関等への初回支払いに向け、実施主体の市区町村が行っている確認作業の中で、乾燥弱毒生風しんワクチン(風しん単味ワクチン)の接種など、集合契約の内容と異なる方法で実施された請求事例が確認された。本事務連絡では、請求誤りが確認できた場合であっても、初回の支払い分については、一旦、医療機関の請求額どおりの支払いが行われる予定とし、当該事例に係る取扱いについては、今後国保中央会と調整のうえ追って通知するとしている。実施医療機関等に対しては、集合契約における風しんの第5期の定期接種に使用可能なワクチンは、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)のみであることについてあらためて留意するよう求めている。)

●プレミアム付商品券事業に係る自治体Q&Aについて(令元.7.8付 内閣府プレミアム付商品券事業担当室事務連絡:本Q&Aにおいては、(1)公的医療保険等は必ずプレミアム付商品券の使用対象としなければならないのかとの問いに対し、自治体の判断により当該自治体の区域内に所在する医療機関等における公的医療保険等の自己負担を使用対象外と定めることも可能であること、(2)プレミアム付商品券高額療養費や高額介護サービス費として支払額の一部が還付される場合の換金に該当するおそれはないかとの問いに対し、事後的に支払額に応じた還付があったとしても換金目的の使用にはあたらないと考えられること、の2点が示されている。 各自治体が区域内に所在する医療機関等についてもプレミアム付商品券の使用対象とする場合、商品券を取扱う事業者として応募するかどうかは、各医療機関および介護サービス事業所の判断によることとなる。)

令和元年7月23日

●治療と仕事の両立支援対策の推進に当たって産業医と主治医に対する周知依頼について(令元.7.4付 基安発0704第5号 厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知:厚生労働省では「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」を策定、平成29年度から各都道府県労働局に「地域両立支援推進チーム」を設置、社会的なサポート体制を構築し、平成30年度には診療報酬に「療養・就労両立支援指導料」を新設、第13次労働災害防止計画にも治療と仕事の両立支援を位置づけるなど、施策の充実・強化を図っている。今後の対策として医療と職域の連携を推進するために、「治療と仕事の両立支援ナビ」を開設、最新の情報を提供していること等の周知依頼。)※治療と仕事の両立支援ナビは、こちら

令和元年7月19日

●「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」の宣言を受けたエボラ出血熱に係る協力依頼について(令元.7.18付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:コンゴ民主共和国におけるエボラ出血熱の発生が北キブ州の州都ゴマに及んだことを受け、世界保健機関(WHO)が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」に該当すると宣言したことを受けて、日本医師会に対して医療機関における対応、エボラ出血熱発生地域であるコンゴ民主共和国およびウガンダ共和国に渡航された方が受診した場合の念頭に置いた診療について周知方依頼したもの。)

●スポーツにおけるドーピング検査に用いる検体の採取を目的とした医療機関外の場所で行う採血の取扱いについて(令元.7.9付 厚生労働省医政局総務課長通知:国際競技大会等における検体採取の円滑実施を可能とするとともに医療機関の事務手続きの簡素化を図るため、ドーピング検査に用いる検体の採取を目的とした採血(受検者自ら採取するものを除く)を医療機関外の場所で行う場合の医療法上の取り扱いを定めたもの。既存の病院又は診療所の事業としてドーピング検査における採血を行う場合で一定の条件を満たすものについては、新たに診療所開設の手続は要しないこととされた(実施計画等の提出は必要)。ドーピング検査における採血を行う場所に看護師のみ配置される場合には、採血の各過程において常時実施責任者である医師と連絡を取り指示を受けること及び緊急時には当該医師が直ちに対応することが可能な体制の確保が求められていることに留意。)

●医療事故情報収集等事業 2018年 年報(令和元年7月:日本医療機能評価機構)※掲載先は、こちら

令和元年7月17日

●障害者総合支援法の対象となる疾病の見直しに関する周知について(令元.6.27付 障企発0627第3号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知:平成25年に施行された障害者総合支援法において、新たに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病が障害者の定義に追加され、疾病名により障害福祉サービス等の対象となる範囲が定められている。今般、同法対象疾病検討会における議論等を踏まえ、7月1日より疾病の範囲が359疾病から361疾病となることの周知依頼。)※周知用リーフレット等は、こちら

●風しんの追加的対策に係る医療機関・健診機関向け手引き 第3班(令和元年7月10日:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●報告書「非感染性疾患対策に資する循環器病の診療情報の活用の在り方について」(令和元年7月:非感染性疾患対策に資する循環器病の診療情報の活用の在り方に関する検討会)※掲載先は、こちら

●医療事故情報収集等事業 第57回報告書(2019年1月〜3月)(令和元年7月:日本医療機能評価機構)※掲載先は、こちら

●改正健康増進法の施行に関するQ&A(令和元年6月28日最終改正:厚生労働省)※改正健康増進法では、望まない受動喫煙の防止を図るため多数の者が利用する施設等の区分に応じ、一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに施設の管理について権限を有する者が講ずべき措置などについて定められており、来年4月1日から全面施行されることに伴い厚生労働省において作成されたもの。掲載先は、こちら

令和元年7月12日

●肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業:簡易版医療機関向けマニュアル(令和元年6月:厚生労働省)※標記事業により実施されている医療費助成の利用実績が当初の見込みより少数であることから、利用促進用に作成されたもの。掲載先は、こちら

令和元年7月11日

●「検体測定室に関するガイドライン」の一部改正について(令元.7.9付 医政発0703第18号 厚生労働省医政局長通知:平成30年4月より特定健康診査の項目が変更された(※中性脂肪が400mg/dl以上又は食後採血の場合は、LDLコレステロールに代えてNon-HDLコレステロールによる評価もできるとされた)ことに伴い、同ガイドライン中の検体測定室が測定する項目に係る内容が改正されたもの。このことに伴い「検体測定室に関するガイドラインに係る疑義解釈集(Q&A)」も改正された。)

●消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法の遵守依頼について(令元.7.3付 医政総発0703第1号 厚生労働省医政局総務課長通知:日本医師会に対する協力依頼。同措置法における消費税の「転嫁拒否」とは、法人の医療機関が、中小事業者(個人事業者、資本金等の額が3億円以下である事業者等)から仕入れを行った際に、合理的な根拠なく通常支払われる対価よりも低く定める行為である「買いたたき」等の行為を行った場合に該当。同措置法は、正当な価格交渉が行われるよう「便乗値上げ」等を禁止していることに留意。)

●労災レセプト電算処理システムの利用促進に係る協力依頼について(令元.7.3付 労災発0703第1号 厚生労働省大臣官房審議官通知:労災レセプト電算処理システムは、希望する労災指定医療機関が電子レセプトをオンライン又は電子媒体により労働局に提出し労災診療費を受け取る仕組み。平成26年2月の全国稼働より5年が経過し、さらなる普及・周知のため日本医師会に協力を求めたもの。具体的には、オンライン請求の環境整備に対して最大50万円(病床数20床未満)の導入支援金制度がある。)※詳細は、こちら

令和元年7月9日

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(令元.7.2付 保医発0702第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:今回の改正は、同告示第1条により医薬品医療機器法の規定に基づき承認を得た新医薬品「シムツーザ配合錠」(効能・効果:HIV-1感染症)を薬価基準の別表に収載したもの。なお、同告示第2条及び厚生労働省保険局医療課長通知(保医発0702第1号) により、上記品目については新医薬品の処方日数制限(1回14日分まで)の例外とすること、及び今後早期の供給開始が困難等の理由により製薬企業から削除依頼があった医薬品(注射薬1品目)について等が示されている。また、同告示第3条をもって上記の改正に伴う、従前告示された薬価基準別表の法令技術的な規定の整備が行われているが、薬価、適用期日等には変更はない。)

令和元年7月8日

●検査料の点数の取扱いについて(令元.6.28付 保医発0628第1号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:令和元年7月1日から保険適用となる測定項目「25-ヒドロキシビタミンD」に係る通知。)

●「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」等の一部改正について(令元.6.28付 保医発0628第4号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:「医療機器の保険適用について」(令元.6.28付 保医発0628第5号)に掲載されている医療機器等が区分B2として保険適用されたこと等によるもの。)

【「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(平30.3.5付 保医発0305第10号)の一部改正】
1 Iの3の150中(3)を(4)とし、(2)の次に次のように加える。
 (3) 自家培養表皮(栄養障害型表皮水疱症又は接合部型表皮水疱症に対し使用する場合)
  ア 調整・移植キットについては、栄養障害型表皮水疱症又は接合部型表皮水疱症であって、4週間以上持続しているびらん・潰瘍又は潰瘍化と再上皮化を繰り返すびらん・潰瘍に対して、上皮化させることを目的として使用した場合に、一連の治療計画につき同一箇所に対する移植は3回を限度とし、合計50枚を限度として算定する。なお、同一箇所に対して2回以上移植した場合は、その医学的理由と移植箇所、移植回数を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
  イ 採取・培養キットについては、一連の治療計画の初回治療月に1回に限り算定できる。
  ウ ヒト自家移植組織(自家培養表皮)を栄養障害型表皮水疱症又は接合部型表皮水疱症の治療を目的として使用した場合は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付する。また、複数回に分けて治療することが予定されている場合は、一連の治療計画の内容として以下の事項を摘要欄に記載する。
   a 治療開始年月及び治療終了予定年月
   b 治療間隔及び回数

【「特定保険医療材料の定義について」(平30.3.5付 保医発0305第13号)の一部改正について】
1 別表のIIの084(1)1中「「合成人工硬膜」」を「「合成人工硬膜」又は「コラーゲン使用吸収性人工硬膜」」に改める。
2 別表のIVの024(3)3イ中「6」を「11」に改める。

●麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令の公布について(令元.6.28付 薬生発0628第7号 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知:麻薬等に関する3つの国際条約に基づき、国連事務総長による計12物質に対する対応が通告されたことより、国内においても下記物質及びその塩類が新たに麻薬等として指定されたもの。研究者等が、今般麻薬等に指定された物質を取り扱う場合には、麻薬研究者等の免許取得が必要であるとともに、記録、保管、届出等の規制事項を遵守しなければならないことにご留意が必要。)

〈新たに麻薬に指定〉
○ N―(1―アミノ―3, 3―ジメチル―1―オキソブタン―2―イル)―1―(シクロヘキ シルメチル)―1H―インダゾール―3―カルボキサミド及びその塩類
(通称:ADB-CHMINACA)
○ N―(1―アミノ―3, 3―ジメチル1―オキソブタン―2―イル)―1―(4―フルオロベンジル)―1H―インダゾ―ル3―カルボキサミド及びその塩類
(通称:ADB-FUBINACA)
○ 2―エチルアミノ―1―(3, 4―メチレンジオキシフェニル)ペンタン―1―オン及びその塩類
(通称:N-Ethylnorpentylone, ephylone, bk-EPDP)
○ 1―(4―シアノブチル)―N―(2―フェニルプロパン―2―イル)―1H―インダゾ―ル3―カルボキサミド及びその塩類
(通称:CUMYL-4CN-BINACA, 4-cyano CUMYL-BUTINACA, SGT-78)
○ N―(1―フェネチルピペリジン―4―イル)―N―フェニルシクロプロパンカルボキサミド及びその塩類
(通称:Cyclopropylfentanyl)
○ N―(4―フルオロフェニル)―N―(1―フェネチルピペリジン―4―イル)ブタンアミド及びその塩類
(通称:4-FBF, p-FBF, p-fluorobutyrylfentanyl, p-fluorobutyrylfentanyl)
○ N―(2―フルオロフェニル)―N―(1―フェネチルピペリジン―4―イル)プロパンアミド及びその塩類
(通称:2-Fluorofentanyl, ortho-fluorofentanyl, o-fluorofentanyl)
○ メチル=2―[1―(4―フルオロベンジル)―1H―インダゾ―ル3―カルボキサミド]―3―メチルブタノア―ト及びその塩類
(通称:FUB-AMB, MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA)
○ 2―メトキシ―N―(1―フェネチルピペリジン―4―イル)―N―フェニルアセトアミド及びその塩類
(通称:Methoxyacetylfentanyl)

〈麻薬向精神薬原料、特定麻薬向精神薬原料に指定〉
○ メチル=2―メチル―3―(3, 4―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―2―カルボキシラ―ト及びその塩類
(通称:3, 4-MDP-2-P methyl glycidate, PMK glycidate)
○ 2―メチル3―(3, 4―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―2―カルボン酸及びその塩類
(通称:3, 4-MDP-2-P methyl glycidic acid, PMK glycidic acid)

●覚せい剤原料を指定する政令の一部を改正する政令の公布について(令元.6.28付 薬生発0628第10号 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知:麻薬等に関する国際条約に基づき、国連事務総長による計3物質に対する対応が通告されたことより、国内においても下記物質、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物が新たに覚せい剤原料として指定されたもの。医薬品製造業者・研究者等が、今般覚せい剤原料に指定された物質、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物を取り扱う場合には、(覚せい剤取締法第30条の7第1号から第5号に規定する者の指定を受ける)覚せい剤研究者等の免許取得が必要であるため、政令施行までにあらかじめ必要な手続きを行う必要があることに留意が必要。)

〈新たに覚せい剤原料に指定〉
 3―オキソ―2―フェニルブタンアミド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
(通称:α―phenylacetoacetamide, APAA)

令和元年7月4日

●「医師看護師等の宿日直許可基準」及び「医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方」等について(令元.7.3付 日本医師会常任理事通知:下記厚生労働省発文書受けてのもの。本年3月に取りまとめられた「医師の働き方改革に関する検討会報告書」を踏まえ、厚生労働省においてその考え方が示された。宿日直については、特殊の処置を必要としない軽度または短時間の業務として、(1) 医師が、少数の要注意患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等や看護師等に対する指示、確認を行うこと、(2)医師が、外来患者の来院が通常想定されない休日・夜間において、少数の軽症の外来患者や、かかりつけ患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等や、看護師等に対する指示、確認を行うこと、といった具体的例示が示されたことがポイント。更に、宿日直の許可は、一つの病院、 診療所等において、所属診療科、職種、時間帯、業務の種類等を限って与えることができる、とされていることも重要。また、研鑽については、医師の自主性を重視しつつも、研鑽かどうかの判断が適切に行われるよう、(1)一般診療における新たな知識、技能の習得のための学習、(2)博士の学位を取得するための研究及び論文作成や、専門医を取得するための症例研究や論 文作成、(3)手技を向上させるための手術の見学、といった類型を示し、それぞれの判 断基準を明確にしている。また、その適切な運用確保のため、医療機関ごとに、研鑽に対する考え方、労働に該当しない研鑽を行うために所定労働時間外に在院する場合の手続、労働に該当しない研鑽を行う場合には診療体制に含めない等の取扱いを明確化し、書面等に示すこととされている。今回の通達は、医師の活動の実態を踏まえ、医師の業務を明確化・現代化したもの。)

・医師、看護師等の宿日直許可基準について(令元.7.1付 基発0701第8号 厚生労働省労働基準局長通知)
・医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について(令元.7.1付 基発0701第9号 厚生労働省労働基準局長通知)
・医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たっての留意事項について(令元.7.1付 基監発0701第1号 厚生労働省労働基準局監督課長通知)

●移植希望者(レシピエント)選択基準の一部改正について(令元.6.28付 健発0628第6号 厚生労働省健康局長通知:肝臓移植希望者(レシピエント)選択基準において肝細胞がんの脳死肝移植の適応基準が改正された。令和元年8月1日施行。)

●妊産婦に対する保健・医療体制のあり方に関する検討会 議論の取りまとめ(令和元年6月10日:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●ダニ媒介感染症予防啓発ポスター(厚生労働省)※掲載先は、こちら

●蚊媒介感染症予防啓発ポスター(厚生労働省)※掲載先は、こちら

令和元年7月2日

●指定難病の追加並びに診断基準及び重症度分類等の改正等について(令元.6.26付 厚生労働省健康局難病対策課事務連絡:令和元年7月1日から医療費助成の対象となる指定難病(2疾病を追加、計333疾病)について告示(令和元年厚生労働省告示第28号)されるとともに、指定難病の診断基準、重症度分類等、臨床調査個人票に係る関連通知が改正された。)※詳細は、こちら

●小児慢性特定疾病の追加等について(令元.6.25付 厚生労働省健康局難病対策課事務連絡:令和元年7月1日より追加される6疾病、疾病名称が変更となる1疾病、疾患区分、疾病の状態の程度及び重症患者認定基準の変更について告示(令和元年厚生労働省告示第27号、第29号)され、医療費助成の対象が16疾患群762疾病に拡大された。)※周知ポスター等は、こちら

●ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(令和元年6月改訂:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(令和元年6月改訂:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●令和元年度版子育てガイド(令和元年7月:長岡市子ども家庭課)