長岡市医師会ホームページ

収受文書・資料等概要 令和元年10月〜令和元年12月分


12/27 12/26 12/24 12/23 12/18 12/17 12/14 12/11 12/10 12/9 12/5

11/29 11/27 11/21 11/20 11/18 11/15 11/14 11/13 11/12 11/11 11/9 11/7 11/5 11/1

10/31 10/30 10/29 10/28 10/25 10/24 10/23 10/21 10/19 10/17 10/16 10/15 10/08 10/4 10/3 10/2




令和元年12月27日

●令和元年台風第19号に関する診療報酬等の請求の取扱いについて(令和元年12月診療分)(令元.12.26付 事務連絡 厚生労働省保険局医療課通知:令和元年12月診療分以降に係る診療報酬等の請求につきましては、被災地における保険医療機関等の状況に鑑み、原則として概算による請求の取扱いは行わないものとされております。11月診療分に引き続き、通常の方法による請求が難しい保険医療機関については、審査支払機関に相談することとなります。通常の方法による請求を行う場合の取扱いにつきまして、令和元年12月診療分(令和2年1月提出分)に係る診療報酬請求書等の提出期限については、通常どおり令和2年1月10日となります。詳細は、こちら。)

令和元年12月26日

●鹿児島市におけるBウイルス病患者2 例目の発生について(令元.12.24付 事務連絡 厚生労働省健康局結核感染症課通知:今般、鹿児島市による1例目の疫学調査の過程で、同じ実験サル取扱施設の元従事者で2例目の患者が確認されたことから、厚生労働省より情報提供がありました。鹿児島市の報道発表によると 、2例目の患者についても、 同施設内で過去に感染した と推定され、同施設に対しては 引き続き必要な調査及び指導が実施されているとのことです。また、同省からの自治体宛通知では、医療機関等に対して、マカク属のサルとの接触歴のある患者を診察する際には、必要に応じてBウイルス病を念頭においた診療を行っていただき、感染が疑われる事例については、速やかに保健所への情報提供を行っていただくよう改めて依頼がなされた旨の情報提供通知。詳細は、こちら。)

■厚生労働省ホームページ
Bウイルス病について
Bウイルス病に関するQ&A

■国立感染症研究所ホームページ
Bウイルス病とは

令和元年12月24日

●年末年始における副作用等報告及び不具合等報告に係る受付並びに取扱い等について(令元.12.17付 事務連絡 独立行政法人医薬品医療機器総合機構通知:年末年始中の緊急連絡先は次のとおり。詳細は、こちら。)

1.医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品:医薬品安全対策第一部、医薬品安全対策第二部 TEL090-9829-8654 または TEL080-3571-7998

2.医療機器:医療機器品質管理・安全対策部 TEL090-9107-1490 または TEL080-3698-6380

3.治験薬、治験機器及び治験製品:審査マネジメント部審査企画課 TEL090-6490-0901

令和元年12月23日

●原子力災害における安定ヨウ素剤服用ガイドブック2019年版(令和元年12月:日本医師会)※掲載先は、こちら

●医療関連サービスマーク認定事業者・施設データブック2020年版(令和元年12月:医療関連サービス振興会)

令和元年12月18日

●日本眼科医会作成の『園医のための眼科健診マニュアル』(令和元年11月8日:日本眼科医会)※掲載先は、こちら

令和元年12月17日

●化学災害・テロ時における医師・看護職員以外の現場対応者による解毒剤自動注射器の使用に係る医師法上の解釈並びに使用に関する報告書について(令元.12.16付 日医発第903号(地344)日本医師会長通知:詳細は、こちら。)

令和元年12月14日

●令和元年台風第19号に関する労災診療費等の請求の取扱い及び事務処理について(11月診療分)(令元.12.11付 基発1211第2号 厚生労働省労働基準局長通知:詳細は、こちら。)

令和元年12月11日

●抗インフルエンザウイルス薬等の安定供給等について(令元.12.6付 医政経発1213第2号 厚生労働省医政局経済課長ほか通知:インフルエンザ患者に対して適切な治療・検査を行うためには、抗インフルエンザウイルス薬及びインフルエンザウイルス抗原検出キットについて、その安定的な供給等を図ることが必要であることから、下記の対応を求めるもの。詳細は、こちら。)

1.医療機関、薬局(以下「医療機関等」という。)において抗インフルエンザウイルス薬等を注文する際には、各医療機関等における在庫量やインフルエンザの流行状況等を踏まえ、真に診療に必要な注文量となるよう配慮すること。

2.抗インフルエンザウイルス薬等の安定的な供給の確保の観点から、シーズン中は備蓄を目的とする注文は行わないこと。

3.医療機関等へ一度に大量に抗インフルエンザウイルス薬等が納入されると、市場に流通する抗インフルエンザウイルス薬等の在庫量に与える影響が大きいことから、診療に支障を来す場合を除いて、卸売販売業者の分割納入に協力すること。

4.抗インフルエンザウイルス薬等の投与に際しては、薬剤の必要性を慎重に検討するなど添付文書に記載されている内容を踏まえ、適正に使用されるよう、徹底すること。

5.インフルエンザウイルス抗原検出キットに用いる咽頭ぬぐい液等を採取する際には、患者の飛沫により医療従事者が感染する可能性が高いとの指摘があることから、十分な感染防御手技を講じること。

●国民生活センター「医師からの事故情報受付窓口」の周知について(令元.10.31付 元独国生商第153号 独立行政法人国民生活センター通知:消費者庁と国民生活センターは、商品やサービスによる消費者事故を防止するため、様々な機関から事故情報を収集しており、その一環として、医師が国民生活センターにホームページやFAXにて(直接情報提供できる窓口(愛称:ドクターメール箱)が平成26年度に設置されました。当窓口は、食品等の摂取や製品・施設・サービスの利用等によって身体に生じた被害等について、医師が事故に遭った患者を診察した結果も踏まえた情報を早期に把握することを目的としております。日本医師会では、健康食品の健康被害については引き続き日本医師会「健康食品安全情報システム」事業を情報提供窓口としつつも、それ以外の消費者事故情報受付窓口としてはドクターメール箱の活用をいただきたいとのこと。詳細は、こちら。)

<各ウェブページ>
国民生活センター「医師からの事故情報受付窓口」
日本医師会「健康食品安全情報システム」事業(情報提供入力フォームあり)(会員限定メンバーズルーム内)
日本医師会「健康食品」・サプリメントについて(国民向けページ)

<参考:国民生活センター発表情報>
「健康食品の摂取により薬物性肝障害を発症することがあります−「医師からの事故情報受付窓口」から−」
「コンタクトレンズによる目のトラブルにご注意ください−「医師からの事故情報受付窓口」から−」
「強力な磁石のマグネットボールで誤飲事故が発生−幼児の消化管に穴があき、開腹手術により摘出−」

令和元年12月10日

●令和元年台風第19号に関する診療報酬等の請求の取扱いについて(令和元年11月診療分)(令元.12.9付 事務連絡 厚生労働省保険局医療課通知:令和元年11月診療分に係る診療報酬等の請求につきましては、10月診療分について、10月一ヶ月分を通して概算による請求を行った医科に係る保険医療機関に限り、当該保険医療機関の状況に鑑み通常の手続きによる請求を行うことが困難な場合には、11月診療分についても一ヶ月分を通して概算による請求を行うことができるものとされております。これ以外の場合につきましては、通常の方法により診療報酬等の請求を行うものとなります。概算による請求を選択する保険医療機関等につきましては、やむを得ない事情がある場合を除き、令和元年12月12日までに概算による請求を選択する旨、各審査支払機関(国保連及び支払基金)に届け出ていただきますようお願いいたします。通常の方法による請求を行う場合につきましては、令和元年11月診療分(12月提出分)に係る診療報酬請求書等の提出期限は、通常どおり令和元年12月10日となります。詳細は、こちら。)

●人工呼吸器等の医療機器を使用する幼児児童生徒が在籍する学校における災害時の対応について(令元.11.11付 事務連絡 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課通知:文部科学省では学校に在籍する喀痰吸引や経管栄養等の医療的ケアが日常的に必要な児童生徒等(以下、「医療的ケア児」という)に対する小中学校等を含む全ての学校における医療的ケアの基本的な考え方を再検討し医療的ケアを実施する際に留意すべき点等について整理するため、平成29年10月、「学校における医療的ケアの実施に関する検討会議」を設置し、本職も委員として参画しておりました。平成31年3月、本検討会議において「最終まとめ」が取りまとめられ、それを受け文部科学省において、今後、特定行為以外の医療的ケアを含め、小・中学校等を含む全ての学校における医療的ケアの基本的な考え方や医療的ケアを実施する際に留意すべき点等について「学校における医療的ケアの今後の対応について」として整理され、ご案内したところです(令和元年5月24日付(健T58)文書参照)。その中で「災害時の対応」として、人工呼吸器等の医療機器を使用する幼児児童生徒等が在籍する学校においては電源の確保や日頃から必要とする医療機器のバッテリー作動時間の確認等の点検があります。今回、令和元年台風15号により停電が長期化したこと等を踏まえ、文部科学省初等中等教育局特別支援教育課より各関係担当課に対し、災害時の電源の状況を再度確認するとともに、必要に応じて適切な措置を講ずる旨の事務連絡が発出されるとともに、本会にも情報提供がありました。詳細は、こちら。)

●総務省による平成30 年度「電波の植込み型医療機器及び在宅医療機器等への影響に関する調査等」報告書(令和元年11月22日付 事務連絡 厚生労働省医政局総務課医療安全推進室長、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知:)本調査報告書では、一部の在宅医療機器について、携帯電話端末の電波発射強度や医療機器のセンサ感度を最大限にとるなどの最も厳しい条件で携帯電話端末を当該医療機器に相当近づけた場合に、電波の影響を受け可逆的な誤動作が起こった検証結果が報告されています。詳細は、こちら。)

令和元年12月9日

●立川メディカルセンター学術活動・業績集 第8号 (平成30年度)(令和元年11月22日:立川メディカルセンター寄贈)

令和元年12月5日

●健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法の施行について(施行通知)(令元.11.1付 健発1101第1号 厚生労働省健康局長通知:「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法の施行期日を定める政令」が公布され、循環器病対策推進基本法が本年12 月1 日から施行される旨の通知。詳細は、こちら。)

令和元年11月29日

●鹿児島市におけるBウイルス病(四類感染症)患者の発生について(令元.11.28付 事務連絡 厚生労働省健康局結核感染症課通知:今般、鹿児島市内で実験サル取扱施設の従事者がBウイルス病(四類感染症)を発症した事例があったことから、厚生労働省より情報提供がありました。Bウイルス病は、マカク属のサル(アカゲザル、カニクイザル、ニホンザル、タイワンザル等)との直接的な接触(咬傷、擦過傷)により感染するとされており、現在、鹿児島市により疫学調査が行われているところですが、患者が従事している施設内での感染が推定されるとしています。また、同省からの自治体宛通知では、医療機関等に対して、マカク属のサルとの接触歴のある患者を診察する際には、必要に応じてBウイルス病を念頭においた診療を行っていただき、感染が疑われる事例については、速やかに保健所への情報提供を行っていただくよう依頼がなされた旨の情報提供通知。)

■厚生労働省ホームページ
Bウイルス病について
Bウイルス病に関するQ&A

■国立感染症研究所ホームページ
Bウイルス病とは

●令和元年台風第19号に伴う災害の被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その12)(令元.11.28付 事務連絡 厚生労働省保険局保険課ほか通知:一部負担金等の支払猶予の対象となる市町村や健康保険組合等が更新され、被災地域ごとのリーフレットでは埼玉県、千葉県、東京都の対象保険者が更新されております。詳細は、こちら。)

●令和元年台風第19 号による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その12)(令元.11.28付 事務連絡 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか通知:利用料の支払い猶予等を実施する市町村の情報が更新された旨の通知。詳細は、こちら。)

令和元年11月27日

●今冬のインフルエンザ総合対策の推進について(令元.11.26付 健感発1126第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:専用ホームページの開設、「咳エチケット」の普及啓発、予防接種、施設内感染防止対策の推進、流行状況やワクチン・治療薬等の確保状況等の情報提供、インフルエンザ予防の啓発ツールの作成・電子媒体での提供、インフルエンザQ&Aの作成、相談窓口の設置等。)

●厚生労働省「医療従事者の需給に関する検討会 看護職員需給分科会」中間とりまとめ(令和元年11月15日:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 第21回報告書(2019年9月:日本医療機能評価機構)※掲載先は、こちら

●薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 2018年年報(2019年9月:日本医療機能評価機構)※掲載先は、こちら

●消防庁「平成30年度救急業務のあり方に関する検討会 傷病者の意思に沿った救急現場における心肺蘇生の実施に関する検討部会」報告書(令和元年11月8日:消防庁救急企画室長)※掲載先は、こちら

令和元年11月21日

●令和元年台風第15号及び令和元年台風第19号による被災に伴う保険診療関係等の特例措置の期間について(令元.11.20付 事務連絡 厚生労働省保険局医療課、厚生労働省老健局保険課通知:令和元年台風第15号及び令和元年台風第19号による被災に伴う保険診療関係等の特例措置の期間につきましては、これまで「当面」の取扱いとされておりましたが、令和元年11月15日の中医協総会において、その期間を令和2年3月末までとすることとされた旨の通知。詳細は、こちら。)

令和元年11月20日

●令和元年台風第19号に伴う災害の被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その11)(令元.11.19付 事務連絡 厚生労働省保険局保険課ほか通知:一部負担金等の支払猶予の対象となる市町村や健康保険組合等が更新され、被災地域ごとのリーフレットでは埼玉県、千葉県、長野県の対象保険者が更新されております。詳細は、こちら。)

●令和元年台風第19 号による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その11)(令元.11.19付 事務連絡 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか通知:利用料の支払い猶予等を実施する市町村の情報が更新された旨の通知。詳細は、こちら。)

令和元年11月18日

●侵襲性髄膜炎菌感染症の発生について(令元.11.15付 厚生労働省健康局結核感染症課通知:オーストラリア在住の者1名が、日本で侵襲性髄膜炎菌感染症を11月10日に発症した例が報告されました。厚生労働省によると、疫学調査を実施した結果、感染が広がる可能性は低いと考えられるが、患者の行動歴において一部詳細が明らかになっていない部分があるとしています。また、患者は11月4日に東京発着(推定)の富士山バスツアーに参加しているが、ツアーの詳細が不明のため、当該ツアーの参加者を把握できていないとしています。侵襲性髄膜炎菌感染症は、日本国内では年間35例前後報告されており、容易には感染しない疾患ですが、飲み物の回し飲み等により、感染者の唾液やしぶき等の飛沫に非常に濃厚な接触があった場合には、感染のリスクがあります。髄膜炎様症状のある者を診察する際には、患者の行動歴等を踏まえ、必要に応じて侵襲性髄膜炎菌感染症を念頭においた診療を行っていただき、感染が疑われる事例については、速やかに保健所への情報提供を行っていただくよう協力依頼がありました。)

令和元年11月15日

●令和元年10 月11 日から同月14 日までの間の暴風雨及び豪雨による災害にかかる災害復旧資金について(令元.11.15付 日本医師会通知:令和元年10 月11 日から同月14 日までの間の暴風雨及び豪雨による災害については、今般激甚災害に指定されたことに伴い、その被害の程度が相当程度大きいことから、11 月11 日より東日本大震災や熊本地震並みの独立行政法人福祉医療機構による災害復旧資金を利用できることになる旨の通知。詳細は、こちら。)

令和元年11月14日

●令和元年台風第19号に伴う災害の被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その10)(令元.11.13付 事務連絡 厚生労働省保険局保険課ほか通知:一部負担金等の支払猶予の対象となる市町村や健康保険組合等が更新され、被災地域ごとのリーフレットでは群馬県、埼玉県、千葉県の対象保険者が更新されております。詳細は、こちら。)

●令和元年台風第19 号による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その10)(令元.11.13付 事務連絡 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか通知:利用料の支払い猶予等を実施する市町村の情報が更新された旨の通知。詳細は、こちら。)

令和元年11月13日

●電子たばこの注意喚起について(周知依頼)(令元.11.12付 事務連絡 厚生労働省健康局健康課ほか通知:現在、米国では電子たばことの関連が否定できない呼吸器関連の健康被害が報告されており、全ての電子たばこの使用を控えることを推奨しています。現時点では国内での健康被害は確認されておりませんが、海外の状況を踏まえると健康被害を起こす恐れがあることから、国民向けに海外の状況や電子たぱこの健康影響について注意喚起するもの。詳細は、こちら。)

令和元年11月12日

●医療機関における薬剤耐性アシネトバクター感染症等の院内感染対策の徹底について(令元.11.8付 事務連絡 厚生労働省医政局地域医療計画課通知:今般、大阪府の医療機関において、薬剤耐性アシネトバクター感染症等の院内感染事例が報告されたことを受け、各都道府県等に対し、改めて医療機関における院内感染防止体制の徹底について指導を行うよう求めるとともに、同感染症について感染症法に基づく届出(5類感染症)への周知徹底及び院内感染を疑う事例を把握した場合の速やかな報告に係る指導についても依頼するもの。)

■参考

多剤耐性アシネトバクター感染症 Q&A

感染症法に基づく薬剤耐性アシネトバクター感染症の届出状況,2017年

医療機関における薬剤耐性アシネトバクター感染症等の院内感染対策の徹底について (平成30年8月8日付け厚生労働省地域医療計画課、健康局結核感染症課事務連絡)

●健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(令元.10.28付 保発1028第10号 厚生労働省保険局長通知:オンライン資格確認の導入等により、被保険者番号が個人単位化されることに伴い、健康保険法施行規則等に規定される被保険者証等の様式について、「枝番」記載欄を設ける等の所要の改正。詳細は、こちら。)

令和元年11月11日

●令和元年台風19号に関する労災診療費等の請求の取扱いについて(令元.11.8付 基発1108第1号 厚生労働省労働基準局長通知:詳細は、こちら。)

令和元年11月9日

●台風被害による被災医療機関等に対する支援について(お願い)(令元.11.8付 日医発第797号(総118F) 日本医師会通知:日本医師会では、台風19 号及び21 号により被災した医療機関及び郡市区等医師会を支援するため、全国の医師会及び会員に対し支援金のお願いをすることとなりました。詳細は、こちら。なお、お寄せいただいた支援金は、近年、全国的に災害が増加していることに鑑み、お寄せいただいた支援金総額と被災医療機関の総数・被災状況等を確認のうえ、場合によっては、支援金の一部を今後の災害支援に向けた積み立てとさせていただきますとのこと。)

【振込先】
  ・銀 行 名:三井住友銀行 神田支店
  ・口座番号:普通預金 3400773
  ・口 座 名:令和元年台風被害支援金
  ・受付期間:12月20日まで
  ※振込手数料:各自負担
  ※税法上の取り扱い:特定公益増進法人に対する寄付行為として、個人は「寄附金控除(所得控除)」、法人(医療法人等)は「損金算入」(※この場合、日本医師会あてに「寄附金領収証発行依頼書」を送付し、「寄附金領収証」を受け取る必要がありますので、前記ホームページをご参照、または当医師会事務局までお申し付けください。)

●令和元年台風第19号に伴う災害の被災者に係る医療保険の一部負担金の取扱いに関するQ&A(国民健康保険・後期高齢者医療制度)(令元.11.5付 事務連絡 厚生労働省保険局国民健康保険課、厚生労働省保険局高齢者医療課通知:一部負担金の還付につきまして、一部負担金の免除に該当する被災者が医療機関等の窓口で免除の申立てをせず一部負担金を支払った場合の手続きや一部負担金免除に係る免除基準等の取扱いについて示されております。詳細は、こちら。)

令和元年11月7日

●令和元年台風第19号に関する診療報酬等の請求の取扱いについて(令和元年10月診療分)(令元.11.6付 事務連絡 厚生労働省保険局保険課通知:令和元年10月診療分に係る診療報酬等の請求につきましては、被災により診療録等を滅失若しくは棄損等した場合又は被災直後における診療行為については十分に把握することが困難である場合の対応として、下記(1)又は(2)の場合において通常の手続による請求を行う方法のほか、概算による請求が可能となります。概算による請求を選択する保険医療機関等につきましては、やむを得ない事情がある場合を除き、令和元年11月12日までに概算による請求を選択する旨、各審査支払機関(国保連又は支払基金)に届け出ていただきますようお願いいたします。診療報酬等の算出方法につきましては、本年10月に実施された消費税率引き上げに伴う令和元年度診療報酬改定(薬価の実勢価改定を含む。)による影響を踏まえ、計算式に係数(×0.9993)が掛けられております。通常の方法による請求を行う場合につきましては、令和元年10月診療分(11月提出分)に係る診療報酬請求書等の提出期限は、通常どおり令和元年11月10日となります。また、提出期限に遅れたものについては、翌月以降に提出するものとなります。被保険者証等を保険医療機関に提示せずに受診した者に係る請求、医療機関の窓口において一部負担金等の支払いを猶予したものに関する取扱い及び調剤報酬等の取扱い、その他、レセプト電算処理システムの取扱い等詳細は、こちら。)

(1)診療録等の滅失等の場合の概算による請求:今回の被災により診療録及びレセプトコンピュータ等を滅失、汚損又は棄損した保険医療機関、保険薬局又は訪問看護ステーション(以下「保険医療機関等」という。)については、災害救助法適用日以前の診療等分については概算による請求を行うことができるものです。この場合にあって、災害救助法適用日の翌日以降に診療等を行ったときは、災害救助法適用日の翌日以降の診療等分については原則として通常の手続きによる請求を行うこととなります。

(2)被災後に診療を行った場合の概算による請求:災害救助法適用地域に所在する医科に係る保険医療機関であって、災害救助法適用日の翌日以降に診療を行ったものについては、当該保険医療機関の状況に鑑み通常の手続きによる請求を行うことが困難な場合には、同月1か月分を通して概算による請求を行うことができるものです。

●令和元年台風第19号に伴う災害の被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その9)(令元.11.6付 事務連絡 厚生労働省保険局保険課ほか通知:一部負担金等の支払猶予の対象となる市町村や健康保険組合等が更新され、被災地域ごとのリーフレットでは岩手県、埼玉県、千葉県、長野県の対象保険者が更新されております。詳細は、こちら。)

●令和元年台風第19 号に伴う災害に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて(令元.11.7付 事務連絡 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか通知:令和元年10 月サービス提供分に係る介護報酬等の請求につきましては、今回の台風による被災によりサービス提供記録等を滅失または棄損した場合等の対応として、概算による請求を行うことができるものとされております。概算による請求を選択する介護サービス事業所等については、やむを得ない事情がある場合を除き、本年11 月15 日までに概算による請求を選択する旨、事業所が所在する国保連に届け出を行い、提出期限の遅れたものについては、翌月以降に提出することとなります。概算請求で支払われる介護報酬等の算出方法といたしましては、原則として令和元年6月から8月までのサービス提供分までの介護報酬支払い実績により算出することになります。詳細は、こちら。)

●令和元年台風第19 号による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その9)(令元.11.6付 事務連絡 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか通知:利用料の支払い猶予等を実施する市町村の情報が更新された旨の通知。詳細は、こちら。)

●お星さまのたわ言〜妄言多謝(令和元年11月3日:星榮一先生寄贈)

令和元年11月5日

●令和元年台風第19号に伴う災害の被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その8)(令元.11.1付 事務連絡 厚生労働省保険局保険課ほか通知:一部負担金等の支払猶予の対象となる市町村や健康保険組合等が更新され、被災地域ごとのリーフレットでは茨城県、群馬県、千葉県の対象保険者が更新されております。詳細は、こちら。)

●令和元年台風第19 号による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その8)(令元.11.5付 事務連絡 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか通知:利用料の支払い猶予等を実施する市町村の情報が更新された旨の通知。詳細は、こちら。)

●令和元年台風第19 号に伴う災害の被災者に係る介護サービスの利用料の取扱いに関するQ&A(令元.11.5付 事務連絡 厚生労働省老健局介護保険計画課通知:利用料の還付手続きに関する内容や、還付額の計算方法、利用料の免除に係る免除基準等について示されております。詳細は、こちら。)

令和元年11月1日

●平成30(2018)年エイズ発生動向年報(令和元年11月:厚生労働省エイズ動向委員会)※掲載先は、こちら

●外国人対応に資する夜間・休日ワンストップ窓口のご案内について(令元.11.1付 日本医師会通知:厚生労働省では、「訪日外国人旅行者等に対する医療の提供に関する検討会」における議論を踏まえ、外国人患者受入に関する環境整備の一環として都道府県単位の医療のワンストップ窓口を設置することを進めております。本事業は、この都道府県単位のワンストップ窓口の機能を補完するため、日本エマージェンシーアシスタンス株式会社に「医療機関における外国人対応に資する夜間・休日ワンストップ窓口事業」を委託したもの。期間は、2019年10月28日(月)の」17:00から2020年3月31日(火)9:00までであり、医療機関においては、平日は17時から翌9時まで、土日祝日は24時間、同社のコールセンター(03-6371-0057)に連絡することで、「状況の把握・情報整理」「支払いサポート」「院外機関情報提供・手続き説明」「重篤案件対応の情報提供」等の相談を受けることができるもの。詳細は、こちら。)

●リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について(令元.10.28付 厚生労働省老健局老人保健課長通知:VISIT (通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集に係るシステム) の利用申請を行うための専用Webサイトが開設されることに伴う通知。詳細は、こちら。)

●令和元年8 月13 日から9 月24 日までの間の暴風雨及び豪雨による災害にかかる災害復旧資金について(令元.11.1付 日本医師会通知:令和元年8 月13 日から9 月24 日までの間の暴風雨及び豪雨による災害については、今般激甚災害に指定されたことに伴い、その被害の程度が相当程度大きいことから、10 月29 日より東日本大震災や熊本地震並みの独立行政法人福祉医療機構による災害復旧資金を利用できることになる旨の通知。詳細は、こちら。)

●風しんの追加的対策に係る手引き(第3版)の一部改訂について(令元.10.31付 健健発1031第2号、健感発発1031第2号 厚生労働省保険局健康課長、厚生労働省健康局結核感染症課長通知:令和元年10月1日からの消費税率引き上げに伴う事項を追加するなど、同手引きの一部改訂が行われた旨の通知。詳細は、こちら。)

令和元年10月31日

●令和元年台風第19号に伴う災害の被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その7)(令元.10.30付 事務連絡 厚生労働省保険局保健課ほか通知:一部負担金等の支払猶予の対象となる市町村や健康保険組合等が更新され、被災地域ごとのリーフレットでは栃木県、千葉県、東京都の対象保険者が更新されております。詳細は、こちら。)

●令和元年台風第19 号による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その7)(令元.10.30付 事務連絡 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか通知:利用料の支払い猶予等を実施する市町村の情報が更新された旨の通知。詳細は、こちら。)

●2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした風しん・麻しんに関する特別対策の実施について(令元.10.30付 事務連絡 厚生労働省健康局結核感染症課通知:本対策は、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として、多くの外国人が訪日することが見込まれることを踏まえ、訪日外国人と接する機会の多い業務に従事する民間団体・企業の職員・従業員等について、風しん・麻しんの感染リスクを一層低下させる観点から実施されるものであります。詳細につきましては、内閣官房東京オリンピック・パラリンピック推進本部事務局(以下、連絡先参照)までお問合せください。なお、厚生労働省では、本特別対策が実施された場合であっても、MRワクチンが不足する事態は生じないとの見解を示しております。詳細は、こちら。)

【問合せ先】 内閣官房東京オリンピック・パラリンピック推進本部事務局  TEL: 03-3581-4207

●セアカゴケグモ抗毒素に係る臨床研究の対象拡大について(令元.10.29付 事務連絡 厚生労働省健康局結核感染症課通知:セアカゴケグモ抗毒素の取扱いについて、下記のとおり。)

1 セアカゴケグモ抗毒素の治療効果が、セアカゴケグモ咬傷に限らず、同じ毒素(αラトロトキシン)を持つその他のゴケグモ咬傷(ジュウサンボシゴケグモ咬傷、ハイイロゴケグモ咬傷、クロゴケグモ咬傷)にも期待されるため、臨床研究の対象をゴケグモ咬傷とすることになったこと。

2抗毒素の投与が必要な場合の連絡先を以下のとおり変更すること。
    聖路加国際病院  連絡先serumtherapy@slcn.ac.jp

令和元年10月30日

●特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和2年3月31日とする措置を指定する件について(令元.10.24付 健発1024第6号 厚生労働省健康局長:「令和元年台風第19号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」により、当該災害が特定非常災害に指定され、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和2年3月31日とする措置を指定する件」が告示されたことから、同告示における健康行政の関係法令に係る事項についての通知。詳細は、こちら。)

●特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき、同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和2年3月31 日とする措置を指定する件について(令元.10.30付 老健発1030第3号 厚生労働省老健局長:「令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(令和元年政令第129 号)が、令和元年10 月18 日付けで公布され、同日から施行されたことにより、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」の規定の一部が、令和元年台風第19 号による災害に適用されることとなった旨の通知。なお、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律は、行政上の権利利益の満了日の延長等に関する各種特別措置を災害時に迅速に発動できるようにしたものであり、大規模な非常災害(特定非常災害)について適用されるもの。これにより、介護保険関係では、令和元年台風第19 号において災害救助法が適用された市町村の区域内において業を行う者又は居住地を有する者等について、指定居宅サービス事業所の指定等や指定地域密着型サービス事業者の指定等に係る有効期間を延長し、その満了日が令和2年3月31 日までとなった。今般の告示により有効期間等の満了日を延長した権利利益の内容等の詳細につきましては、当該厚生労働省発出通知に記されております。詳細は、こちら。)

●令和元年8月13 日から9月24 日までの間の暴風雨及び豪雨による災害並びに令和元年台風第19 号による災害に伴う診療録等の文書の保存に係る取扱いについて(令元.10.18付 事務連絡 厚生労働省医政局ほか通知:令和元年8月13 日から9月24 日までの間の暴風雨及び豪雨による災害並びに令和元年台風第19 号による災害等により、関係法令において診療を行った際に作成し、一定期間保存すべき文書等が滅失した場合の取扱いを「文書保存に係る取扱いについて(医療分野)」(平成23 年3 月31 日付厚生労働省医政局等発出の事務連絡(平成23 年地T11F)でご案内)と同様とする旨の通知。診療録等について、医療機関等において適切な管理の下保存していたにも関わらず、今般の災害により、やむを得ず滅失した場合(電磁的記録を含む)には、関係法令に基づく保存義務違反には当たらないものと解する等とされています。また、現地の実情を踏まえ適宜対処するとともに、直ちに実施することを求めるものではなく、医療機関等の復旧作業に着手可能な状況となった段階で実施することとしても、差し支えないとされております。詳細は、こちら。)

令和元年10月29日

●令和元年台風第19号に伴う災害の被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その6)(令元.10.28付 事務連絡 厚生労働省保険局保健課ほか通知:一部負担金等の支払猶予の対象となる市町村や健康保険組合等が更新され、被災地域ごとのリーフレットでは宮城県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、長野県の対象保険者が更新されております。詳細は、こちら。)

●令和元年台風第19号に伴う災害による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(その2)(令元.10.28付 事務連絡 厚生労働省健康局健康課ほか事務連絡:新規の申請の取扱い及び受給者証等の有効期間経過後の取扱いが示された旨の事務連絡。掲載先は、こちら。)

●令和元年台風第19号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令等について(令元.10.28付 事務連絡 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部ほか事務連絡:本件は、「令和元年台風第19号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」により、当該災害が特定非常災害に指定され、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和2年3月31日とする措置を指定する件」が告示されたことから、同告示における障害保健福祉の関係法令に係る事項についての周知依頼。掲載先は、こちら。)

●令和元年台風第19 号による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その6)(令元.10.28付 事務連絡 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか通知:利用料の支払い猶予等を実施する市町村の情報が更新された旨の通知。詳細は、こちら。)

●令和元年台風第19 号で被災した被災者に係る介護保険の第一号保険料の減免に対する財政支援の基準等について(令元.10.25付 事務連絡 厚生労働省老健局介護保険計画課通知:特別調整交付金の交付対象となる第一号保険料の減免の取扱い等についての事務連絡。詳細は、こちら。)

●妊婦健康診査の公費負担の状況にかかる調査結果について(令元.10.24付 事務連絡 厚生労働省子ども家庭局母子保健課通知:平成30年4月現在の各自治体における妊婦健康診査の公費負担の状況について調査を行い、その結果がとりまとめられた旨の通知。詳細は、こちら。)

令和元年10月28日

●令和元年台風第19 号による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その5)(令元.10.25付 事務連絡 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか通知:利用料の支払い猶予等を実施する市町村の情報が更新された旨の通知。詳細は、こちら。)

令和元年10月25日

●令和元年台風第19号に伴う災害の被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その4)(令元.10.24付 事務連絡 厚生労働省保険局保健課ほか通知:一部負担金等の支払猶予の対象となる市町村や健康保険組合等が更新され、被災地域ごとのリーフレットでは岩手県、宮城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、長野県の対象保険者が更新されております。詳細は、こちら。)

●令和元年台風第19号に伴う災害の被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その5)(令元.10.25付 事務連絡 厚生労働省保険局保健課ほか通知:一部負担金等の支払猶予の対象となる市町村や健康保険組合等が更新され、被災地域ごとのリーフレットでは岩手県、宮城県、埼玉県、千葉県、東京都、山梨県の対象保険者が更新されております。詳細は、こちら。)

●令和元年台風第19号に係る避難所におけるインフルエンザの予防接種に係る取扱について(Q&A)(令元.10.24付 事務連絡 厚生労働省健康局健康課予防接種室調査管理係通知:こちら。)

●令和元年台風第19 号による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その4)(令元.10.24付 事務連絡 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか通知:利用料の支払い猶予等を実施する市町村の情報が更新された旨の通知。詳細は、こちら。)

●令和元年台風第19 号に伴う災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令の施行について(令元.10.24付 老発1024第2号 厚生労働省老健局長通知:令和元年台風第19 号に伴う災害に際して災害救助法が適用された市町村の区域内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間および要支援認定有効期間については、従来の期間に新たに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算できることなどが示されております。令和元年10 月24 日付施行。詳細は、こちら。)

令和元年10月24日

●令和元年台風第19号に伴う災害の被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その3)(令元.10.23付 事務連絡 厚生労働省保険局保健課ほか通知:一部負担金等の支払猶予の対象となる市町村や健康保険組合等が更新され、被災地域ごとのリーフレットでは千葉県が追加となり、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、長野県、静岡県の対象保険者が更新されております。詳細は、こちら。)

●令和元年台風第19 号における医療用麻薬及び向精神薬の取扱いについて(令元.10.16付 事務連絡 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課通知:今般の台風による被災地の患者が麻薬施用者である医師等の受診が困難な場合又は医師等からの処方箋の交付が困難な場合において、麻薬小売業者等が、患者の症状等について麻薬施用者である医師へ連絡し、当該患者に対する施用の指示( 麻薬の施用にあっては麻薬施用者からの指示)が確認できる場合において、患者に対し必要な医療用麻薬を施用のため交付することが可能であるとされております。また、向精神薬について、向精神薬小売業者等が同様に必要な向精神薬を施用のために交付できるほか、例えば、被災地の患者の持参する薬袋等から常用する向精神薬の薬剤名及び用法・用量が確認できる場合に必要な限度で提供することについて、事前に医師・歯科医師に了承を得ている場合等には、医師・歯科医師からの事前の包括的な施用の指示が確認できると解して、向精神薬小売業者等が必要な向精神薬を施用のために交付して差し支えないとするものです。なお、医療用麻薬及び向精神薬を取り扱う小売業者等は、事前に了承を得ている医師・歯科医師に患者に提供した薬剤名及び数量について報告を行うこととされております。詳細は、こちら。)

●令和元年台風第19 号に伴う医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等に係る取扱いについて(処方箋医薬品の取扱いについて)(令元.10.14付 事務連絡 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課通知:本事務連絡では、令和元年台風第19 号に伴う医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等( 昭和35 年法律第145 号。以下「法」という。)に係る取扱いについてとりまとめられております。このうち、今般の台風による被災地における処方箋医薬品の取扱いについては、法第49 条で示されている正当な理由に該当し、医師等の受診が困難な場合、又は医師等からの処方箋の交付が困難な場合において、薬剤師は患者に対し、必要な処方箋医薬品を販売又は授与することが可能であること、また、薬剤服用歴、お薬手帳等を活用し、患者の服薬情報を確認するよう、努めることとされております。なお、これらの取扱いについては、被災地の医薬品等を確保するための一時的なものであること、また下記の点についても御留意くださいとのこと。詳細は、こちら。)

1.今般の台風による被災地における医療用麻薬及び向精神薬の取扱いについては、令和元年10 月24 日付けで貴会宛て送付しました「令和元年台風第19 号における医療用麻薬及び向精神薬の取扱いについて」(地272)に示されておりますので併せてご参照ください。

2.災害救助法適用地域における保険処方箋と災害処方箋の相違点につきましては、日本薬剤師会より提供いただいた参考資料( 別添1 )をご参照ください。

3.本事務連絡の記4 に示されております「平成26 年3 月28 日付け薬食発第0318第4 号厚生労働省医薬食品局長通知「薬局医薬品の取扱いについて」の第1 の1の( 2 ) @ 」につきましては、別添2 をご参照ください。

●令和元年台風第19 号による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その3)(令元.10.23付 事務連絡 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか通知:利用料の支払い猶予等を実施する市町村の情報が更新された旨の通知。詳細は、こちら。)

●「重篤副作用疾患別対応マニュアル」のホームページ掲載について(令元.9.30付 事務連絡 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課通知:「重篤副作用疾患別対応マニュアル」の改定版(11 疾患に係る改定)。)

令和元年10月23日

●ヒアリに刺された場合の医療的留意事項について(令元.10.17付 事務連絡 厚生労働省健康局がん・疾病対策課通知:令和元年9月から10月に東京港青海ふ頭において確認されたヒアリの巣から50個体以上の有翅女王アリが確認されたことを踏まえ、ヒアリに刺された場合に生ずる身体的症状やアナフィラキシー症例への対応等、医療的留意事項について周知するもの。ヒアリはに刺された際には、アルカロイド毒により、熱感を伴う非常に激しい痛みを覚え、水癒状に腫れ、その後、膿が出ます。さらに毒に含まれる成分に対してアレルギー反応を引き起こす例があり、局所的、または全身にかゆみを伴う発疹(じんましん)が出現する場合があります。欧米では、アナフィラキシー症例も報告されています。ヒアリの毒には、アルカロイド毒であるゾレノプシン(2・メチル・6・アルキルビペりディン)のほか、ハチ毒との共通成分であるホスホリパーゼやヒアルロニダーゼなどが含まれています。そのため、ヒアリに刺された経験が無くてもハチ毒アレルギーを持つ方は特に注意が必要です。ヒアリに刺された方がアナフィラキシー症状を引き起こした場合、アドレナリンを注射するなどの適切な救急処置をとる必要があります。なお、刺された時の対処方法を含め、ヒアリの特徴、生態、駆除方法等の参考として、平成31年に環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室より『ストップ・ザ・ヒアリ』が発行されておりますので併せてお知らせします。詳細は、こちら。)

●令和元年台風第19号に係る避難所におけるインフルエンザの予防接種について(令元.10.21付 事務連絡 厚生労働省健康局健康課通知:当該予防接種の実施に関する費用について、災害救助法の支弁の対象となる旨を、厚生労働省より災害救助法適用都県及び政令市衛生主管部(局)あて通知。詳細は、こちら。)

1.実施方法

 救護班を組織し、避難所に付設する施設において、避難所に避難している者に対して集団で接種の形式で行う場合。

2.対象経費

 @集団で接種を行う場合(65歳未満の者が対象となる場合を含む)に必要な医師等の報酬費及び旅費。

 A65歳以上の者及び60歳以上64歳以下で心臓、腎臓、呼吸器の機能等に一定の障害を有する者に対する集団で接種に必要なワクチンの購入費及び運搬費。

●「新型インフルエンザ等対策に係る住民接種実施要領」の一部訂正及びQ&Aの送付について(令元.10.17付 事務連絡 厚生労働省健康局結核感染症課ほか通知:同実施要領の一部が訂正されるとともに、「新型インフルエンザ等対策に係る住民接種実施要領Q&A」が作成され、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部局あて事務連絡がなされた旨の通知。詳細は、こちら。)

●令和元年台風第19 号による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その2)(令元.10.21付 事務連絡 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか通知:利用料の支払い猶予等を実施する市町村の情報が更新された旨の通知。なお、千葉県行政に対しましては、厚生労働省より別途利用料の負担等の取扱いに関する事務連絡も発出されたとのこと。詳細は、こちら。)

●令和元年台風第19 号による福祉避難所等に対する福祉関係職員等の派遣に係る費用の取扱いについて(令元.10.21付 事務連絡 厚生労働省老健局総務課ほか通知:福祉関係職員等の派遣に係る費用の取扱いについて、人件費や旅費等に関する費用に関して、災害救助費から支弁されるの通知。支弁対象および支給・精算の方法の詳細資料もあり。なお、福祉避難所として避難者(社会福祉施設等の入所者は除く。)を受け入れている社会福祉施設等は、避難者に対して食事等の提供、被服・寝具等の支給等を行った場合、これらの経費についても災害救助費の対象となる旨も記載されております。詳細は、こちら。)

令和元年10月21日

●令和元年台風第19号に伴う災害の被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(令元.10.18付 事務連絡 厚生労働省保健局保健課ほか通知:令和元年台風第19号に伴う災害の被災に関し、一部負担金、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る自己負担額(以下「一部負担金等」)の支払いが困難な方に対する取扱いが、厚生労働省関係当局より示されました。今回の取扱いは、対象者の要件に該当する患者さんについて、令和2年1月末までの診療、調剤及び訪問看護に係る一部負担金等支払いを猶予するものであります。医療機関においては、一部負担金等支払い猶予の対象者が受診された場合には、被保険者証等により、住所が災害救助法の適用市区町村の区域であることを確認するとともに、申し立ての内容を診療録等の備考欄に簡潔に記録する必要があります。ただし、被保険者証等が提示できない場合には、@被用者保険の被保険者及び被扶養者である場合には、氏名、生年月日、被保険者の勤務する事業所名、住所及び連絡先、A国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者については氏名、生年月日、住所及び連絡先(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて組合名)を診療録等に記録しておく必要があります。その上で、一部負担金等の支払いを猶予した場合は、患者負担分を含めた10割を審査支払機関等へ請求することとなります。なお、入院時食事療養費及び入院時生活療養費(保険外併用療養費及び家族療養費に係る食事療養及び生活療養に係るものを含む。)については、標準負担額の支払いを受ける必要があることとされております。請求の具体的な手続きにつきましては、平成25年1月24日付「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」に準じることとされております。詳細は、こちら。)

●令和元年台風第19号に伴う災害の被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その2)(令元.10.21付 事務連絡 厚生労働省保健局保健課ほか通知:一部負担金等の支払猶予の対象となる市町村や健康保険組合等が更新された旨の通知。詳細は、こちら。)

●令和元年台風第19号に係る被災地におけるインフルエンザ等の感染症対策の実施について(令元.10.19付 事務連絡 厚生労働省健康局結核感染症課通知:厚生労働省健康局結核感染症課より各都道府県等衛生主管部(局)あての事務連絡。本件は、本年のインフルエンザの流行時期が全国的に早まる可能性があることを踏まえ、標記被災地におけるインフルエンザを含む感染症対策の実施に際し、下記の事項についての対策を求めているもの。詳細は、こちら。)

1.避難所における感染予防対策の徹底について  被災地がインフルエンザの流行時期に入る可能性や被災者の避難所での生活が長期化する可能性を踏まえ、避難所においてインフルエンザを含む感染症の発生及び感染拡大を防止するため、市町村、被災者、職員等を含む関係者に対して、咳エチケットやマスクの着用、手指衛生について周知徹底するとともに、避難所のトイレや床の清掃等を通じた衛生管理についても、引き続き徹底すること。

2.支援に従事する者における感染症対策について  被災地に外部から感染症の病原体が持ち込まれることを未然に防止するため、ボランティアをはじめ被災地域の避難所等に出入りする者に対して、咳エチケットやマスクの着用、手指消毒の周知徹底を図るとともに、熱等の症状がある場合には支援に従事させないなどの対応を徹底すること。

3.感染が疑われる者の早期発見、早期治療、感染拡大の防止について  避難所においては、保健師の巡回、健康相談等により、感染が疑われる者を早期に発見し、速やかな受診につなげることにより、感染拡大の防止に努めること。

●令和元年台風第19号に係る避難所等におけるインフルエンザ対策について(令元.10.21付 事務連絡 厚生労働省健康局健康課ほか通知:日本医師会に対して協力依頼あり。具体的には、被災地域の避難所において、インフルエンザ等の感染が疑われる者が報告された場合、必要に応じて当該地域の医師会ならびに日本医師会災害医療チーム(JMAT)等に対して、避難所への医師等の派遣、巡回などの支援を求めるとともに、個室等の治療上必要な環境の提供が困難な場合、入院治療等の助言などの必要な対応について依頼するもの。また、今後、避難所での生活が長期化した場合に備えて、重症化予防の観点から、避難者へのインフルエンザワクチンの接種機会の確保が必要としており、その実施にあたり被災自治体から当該地域の医師会等に対して相談があった際には、巡回による予防接種の実施を含め、積極的な接種体制の構築等、円滑な接種の実施に向けた支援についても求めております。)

●令和元年台風第19 号に伴う避難所等における心身機能の低下の予防及び認知症高齢者等に対する適切な支援について(令元.10.21付 事務連絡 厚生労働省老年局総務課認知症施策推進室通知:令和元年台風第19 号に伴い、被災した高齢者等の方々に生活の不活発化を原因とする心身の機能の低下、いわゆる「生活不活発病」の発症が危惧されております。生活不活発病を予防するためには、避難生活においても生活を活発にすることが重要であることから、厚生労働省より各都道府県の介護保険主幹部局宛てに、保健師等による避難所等での保健指導、介護予防や生活支援等に資するよう、生活不活発病の予防のための活動にあたっての資料が送付されました。予防活動の実施にあたっては、高齢者の状態等を十分に勘案し、各被災地及び避難所の状況を踏まえ、地域における医師会等の協力を得て、かかりつけ医との連携に配慮して実施するよう記載されております。また、避難所における認知症高齢者等に対する適切な支援につきましても、厚生労働省より事務連絡が発出されております。詳細は、こちら。)

●令和元年10 月に発生した台風第19 号により被災した高齢の要援護者への対応及びこれに伴う特例措置等について(令元.10.18付 事務連絡 厚生労働省老年局総務課認知症施策推進室通知:厚生労働省より各都道府県等民生主管部局宛てに、広域的調整体制を構築する際に考えられる取組みや、留意事項および特例措置等に関する事務連絡が発出されました。なお、特例措置においては、措置施設等の入所者が他の措置施設等へ避難した場合の措置費支弁として、措置等は継続されているものとして、措置費は避難元施設の単価で避難元施設へ支弁し、避難元施設から避難先施設に対し、受入数に応じた必要額を支払うことや、措置施設等において要援護高齢者等を定員超過で受け入れを行った場合、定員超過した員数に、当該受け入れ施設の措置費単価を乗じて支弁する旨等が明記されております。詳細は、こちら。)

●令和元年台風第19 号による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(令元.10.18付 事務連絡 厚生労働省老年局総務課認知症施策推進室ほか通知:令和元年台風第19 号による被災都県内の被害の状況等に鑑み、被災者の医療・介護の一部負担金・利用料の免除等に係る特別対策として厚生労働省より本年10 月18 日に介護サービス事業所等における利用料の支払い猶予等に関する事務連絡が関係団体宛に発出されました。利用料の支払い猶予等を実施する市町村の対象者の要件は下記のとおり。なお、当該措置の取扱いは令和2年1月末までの介護サービス分であるとともに、介護保険施設等における食費・居住費については自己負担分の支払いが必要。詳細は、こちら。)

【対象者の要件】

 (1)及び(2)のいずれにも該当する者であること。

 (1)令和元年台風第19 号に係る災害救助法の適用市町村のうち、別紙に掲げる市町村の介護保険法第9条の被保険者であること。

 (2)令和元年台風第19 号により、次のいずれかの申し立てをした者であること。

  @ 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨

  A 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨

  B 主たる生計維持者の行方が不明である旨

  C 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨

  D 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

●令和元年台風第19 号に伴う介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについて(令元.10.18付 事務連絡 厚生労働省老年局総務課認知症施策推進室ほか通知:令和元年台風第19 号に伴い、被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足し、人員基準を満たすことができなくなるなどの場合についても、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについては、柔軟な取扱いを可能とする旨、および、要支援高齢者を介護保険施設で受け入れる場合には、介護予防短期入所生活介護や介護予防短期入所療養介護を利用することが可能である旨の通知。)

●令和元年台風第19 号に対し社会福祉法人が寄付金(義援金)を支出することについての特例について(令元.10.18付 事務連絡 厚生労働省老年局高齢者支援課通知:社会福祉法人による当該災害に係る寄付金(義援金)の支出については、特例的に以下の要件を満たすことを条件に支出を可能とする旨の通知。)

【要件を満たす条件について】

 当該法人の所轄庁と以下の条件について事前に協議すること。

 @当該法人の運営に支障を及ぼすような金額ではないこと。

 A当該法人と特殊な関係が疑われるような者・団体等へ寄付するものでないこと。

 B法人内部の意思決定プロセスに違反するものでないか、定款に違反するものでないかの確認等を行うこと。

令和元年10月19日

●令和元年10 月に発生した台風第19 号により被災した要援護高齢者等への対応について(その2)(令元.10.18付 事務連絡 厚生労働省老健局振興課通知:令和元年台風第19 号に伴う災害により被災した要援護高齢者への対応につきましては、本年10 月15 日付(介86)「令和元年台風第19 号に伴う災害により被災した要援護高齢者・要介護高齢者等への対応および被災者に係る被保険者証の提示等について」にて、関係機関が連携して、安否確認及び課題の把握(アセスメント)を行うなど適切な支援に配慮いただきたい旨の通知がありましたが、今般、被災地域が広域に及び、避難生活の長期化が想定されることから、厚生労働省より、「要援護高齢者等の安否確認と適切な支援の実施について」および「介護支援専門員等の広域的な確保について」の留意事項に関する事務連絡が発出されました。詳細は、こちら。)

令和元年10月17日

●デング熱の国内感染症例の発生について(令元.10.16付 健感発1016第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:デング熱(四類感染症)については、デング熱発生地域を旅行した際に現地で感染し、帰国後発症した輸入症例が年間200例以上報告されていますが、今般、東京都内において、海外渡航歴がないにもかかわらず、デング熱を発症した患者が確認されたとのこと。東京都の報道発表では、患者は国内の旅行先(奈良市内又は京都市内)でデング熱に感染したと推定されるとのことであり、これまで両市で同様の患者は確認されていないものの、関係自治体は協力して、蚊の防除対策等の実施を進めているとのこと。医療機関に対してはデング熱の国内感染が疑われる事例については速やかに保健所へ情報提供を行っていただくよう協力依頼通知。詳細は、こちら。)

■厚生労働省ホームページ(各種手引き等)

蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針

デング熱・チクングニア熱等蚊媒介感染症の対応・対策の手引き地方公共団体向け

デング熱・チクングニア熱・ジカウイルス感染症等の媒介蚊対策<緊急時の対応マニュアル>

蚊媒介感染症の診療ガイドライン(第5版)

蚊媒介感染症予防啓発ポスター

■厚生労働省検疫所ホームページ(FORTH)における注意喚起

海外感染症発生情報

デング熱の発生状況−西太平洋地域

●診療用放射線の安全利用のための指針策定に関するガイドラインについて(令元.10.3付 事務連絡 厚生労働省医政局地域医療計画課知:診療用放射線に係る安全管理体制について、「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(診療用放射線に係る安全管理体制等)」として、平成31年4月に@安全管理責任者の配置、A安全管理指針の策定、B安全利用のための研修の実施、及びC線量管理と線量記録等に関する省令改正等が行われたことについてお知らせしましたが、このたび、Aの指針を各医療機関で策定するに当たって参考となるよう、厚生労働省にてガイドラインを定めたことについて周知を依頼するもの。なお、日本医師会でも、各医療機関が指針策定作業に対する業務負担の軽減を目的として、近日中に指針のひな形等の公表を検討中とのこと。詳細は、こちら。)

令和元年10月16日

●令和元年台風第19号に係る被災地域における感染症予防対策について(令元.10.13付 事務連絡 厚生労働省健康局結核感染症課通知:感染症の発生及びまん延が懸念される場合、地域の実情に応じ、感染症予防対策として消毒及び害虫等対策(ねずみ族、昆虫等駆除)の円滑かつ適切な実施を依頼するとともに、感染症法第27条第2項及び第28条第2項に基づき実施する場合は、消毒及び駆除に係る業者への委託費、賃金、薬剤費等を感染症予防事業費の対象とすることができる旨を示すものの通知。なお、感染症予防対策の徹底を求めており、被害地域からの要請に応じて国立感染症研究所等から感染症対策の専門家を派遣することができるとのことです。詳細は、こちら。)

●令和元年台風第19 号に伴い避難先市町村の地域密着型(介護予防)サービスを利用する場合の手続きについて(令元.10.16付 事務連絡 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか通知:令和元年台風第19 号による災害発生に伴い、避難を要する市町村の要介護者または要支援者が、やむを得ず別の市町村に所在する地域密着型(介護予防)サービス事業所に避難しサービスを利用する場合、本来は事業所所在市町村長の同意と避難先の市町村の事業所指定が必要となりますが、今般の令和元年台風第19 号による被災地域が広範に及ぶとともに、緊急的な対応が必要であることから、厚生労働省より各都道府県行政宛てに関係市町村間での手続きについては事後的に行う等柔軟に取り扱うこととしても差し支えない旨の通知。詳細は、こちら。)

令和元年10月15日

●疑義解釈資料の送付について(その17)(令元.10.9付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成30年4月1日改定診療報酬の算定に係る疑義解釈。)※詳細は、こちら

●麻しん及び風しんの定期接種(第2期)対象者に対する積極的な勧奨等について(令元.10.10付 健健発1010第1号 厚生労働省健康局健康課長ほか通知:麻しん及び風しんの流行予防等の観点から、定期接種(第2期)の対象者のうち未接種の者が小学校就学前まで(今年度内)に接種を受け接種率目標(95%)に到達することが重要であるとして、教育関係部局や保健衛生関係部局と連携しつつ、接種を受けていない者及びその保護者に対する情報提供や積極的な接種勧奨に取り組むよう依頼するもの。)

麻しん・風しんについて(厚生労働省ホームページ)

麻しんについて(国立感染症研究所ホームページ)

風しんについて(国立感染症研究所ホームページ)

●令和元年台風19号に伴う災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について(令元.10.12付 事務連絡 厚生労働省保険局医療課通知:令和元年台風19号に伴う災害の被災者に係る被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより医療機関を受診した際に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)の他、被用者保険の被保険者にあっては事業所名を、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて組合名)を申し立てることにより、保険診療を受けることが可能な取扱いとする旨の通知。なお、当該被災者に係る診療報酬等の請求の取扱いについては、平成25年1月24日付け保険局医療課事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」に準じた取扱いで、当該災害による被災世帯の健康保険被保険者(被扶養者を含む)、国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療の被保険者に係る一部負担金の徴収猶予及び減免、保険料(税)の納期限の延長及び猶予等の取扱いについては、次の1〜3の平成25年5月に発出された事務連絡に準じた取扱いであるとのこと。)

1.災害により被災した被保険者等に係る一部負担金等及び健康保険料の取扱い等について(平25.5.23 事務連絡 厚生労働省保険局保険課)

2.災害により被災した国民健康保険被保険者に係る国民健康保険料(税)等の取扱いについて(平25.5.2 事務連絡 厚生労働省保険局国民健康保険課総務省自治税務局市町村税課 )

3.災害に係る後期高齢者医療制度の一部負担金及び保険料の取扱いについて(平25.5.2 事務連絡 厚生労働省保険局高齢者医療課)

●令和元年台風第19号に伴う災害による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(令元.10.13付 事務連絡 厚生労働省健康局総務課ほか事務連絡:公費負担医療の対象者が関連書類等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等により公費負担医療を受けるために必要な手続をとることができない場合も考えられることから、この場合においては、各制度について、当面、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、@各制度の対象者であることの申し出、A氏名、B生年月日、C住所等を確認することにより受診することが可能であり、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとする事務連絡。掲載先は、こちら。)

●令和元年台風19号に伴う災害の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(令元.10.15付 事務連絡 厚生労働省保険局医療課・老健局老人保健課通知:掲載先は、こちら。)

●令和元年台風第19 号に伴う災害により被災した要援護高齢者・要介護高齢者等への対応および被災者に係る被保険者証の提示等について(令元.10.13付 事務連絡 厚生労働省老健局振興課通知:ひとり暮らし高齢者をはじめとする要援護高齢者等については、地域包括支援センターが中心となり、居宅介護支援事業者等と連携して、安否確認及び課題の把握(アセスメント)を行うなど適切な支援についてご配慮いただきたい旨、災害救助法の適用を受けた場合における被災した要介護高齢者等への対応といたしましては介護保険施設や居宅サービス事業所について災害等による定員超過利用が認められていること、被災のため職員の確保が困難な場合においても減算を行わないこと、また利用者については利用者負担や保険料の減免を可能とする等、市町村に対し柔軟な対応が求められている旨、被保険者証および負担割合証(以下、被保険者証等)を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、介護保険事業所等に対して被保険者証等を提示できない場合も考えられることから、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより被保険者証等を提示した時と同様のサービスを受けられる取扱いとする旨、要介護認定等については、新規の要介護認定等の申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができることや、要介護認定等の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合についても、要介護認定等の更新申請があったものと見なして引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとする旨の通知。詳細は、こちら。)

●令和元年台風第19号による災害の発生における高齢者、障害者等の災害時要配慮者への緊急的対応及び職員の応援確保について(令元.10.15付 事務連絡 厚生労働省老健局総務課ほか通知:避難生活が必要になった高齢者、障害者、子ども等の災害時要配慮者については市町村とも連携の上、緊急的措置として社会福祉施設等(介護老人保健施設を含む。)への受入れを行っても差し支えない旨、各都道府県、指定都市、中核市に対しましては、被災地域における社会福祉施設等の入所者へのサービス提供の維持及び避難者への適切な対応を確保するため、職員の確保が困難な施設がある場合には、法人間の連携や、都道府県における社会福祉施設等関係団体への協力要請などを通じて、他施設からの職員の応援が確保されるよう必要な対応をとの通知。詳細は、こちら。)

●令和元年台風第19 号に伴う災害における介護報酬等の取扱いについて(令元.10.15付 事務連絡 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室通知:避難所や避難先の家庭等で生活している要介護者及び要支援者に対して居宅サービスを提供した場合においても介護報酬の算定は可能であることや、被災等のために介護保険施設等の入所者が一時的に別の介護保険施設や医療機関等に避難している場合、避難先の施設等へ入所・入院等を行い、避難先の施設等が施設介護サービス費や診療報酬を請求することを原則とするものの、一時的避難の緊急性が高く手続が間に合わない等やむを得ない場合に、これまで提供されていたサービスを継続して提供できていると保険者が判断したときは、避難前の介護保険施設等が施設介護サービス費等を請求し、避難先の介護保険施設や医療機関等に対して、必要な費用を支払う等の取扱いとしても差し支えない旨などの通知。なお、事業所等が被災したことにより、一時的に指定等基準や介護報酬の基本サービス費や加算の算定要件を満たすことができなくなる場合等は、今回の厚生労働省の整理はあくまで例示であり、その他の柔軟な取扱いを妨げるものではないとのこと。詳細は、こちら。)

●令和元年台風第19号に伴う災害による被災者の「公害健康被害の補償等に関する法律」、「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」、「石綿による健康被害の救済に関する法律」等に係る公費負担医療等の取扱いについて(令元.10.15付 事務連絡 環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課ほか通知:令和元年台風第19号に伴う災害による被災により、公害健康被害補償制度、水俣病総合対策費補助金交付要綱等及び石綿健康被害救済制度に基づく認定患者等についても、被災により公害医療手帳等を消失あるいは家屋に残したまま避難しているために、医療機関に提示できない場合等も考えられます。そのような場合においても、被災した認定患者等の負担軽減を図る観点から、当面の間は、@各制度の対象者であることの申出、A氏名、B生年月日、C住所、D認定を行った自治体名又は機関名を確認することにより、療養の給付等が行われることとなります。また、当該認定患者等に係る医療費の請求等の事務に関する取扱いについても併せて示されております。詳細は、こちら。)

●令和元年台風第 19号に伴う災害による被災者に係る妊婦健康診査等の各種母子保健サービスの取扱いについて(令元.10.15付 事務連絡 厚生労働省子ども家庭局母子保健課通知:令和元年台風19号に伴う災害に伴う被災された妊産婦や乳幼児に対しての必要な支援等提供体制の確保についての通知。詳細は、こちら。)

令和元年10月8日

●季節性インフルエンザワクチンの供給について(令元.10.4付 事務連絡 厚生労働省健康局健康課通知:今冬のインフルエンザシーズンのワクチンの製造予定量は、令和元年9月30日時点における見込みで約2,933万本(1mL を1本に換算)を予定。なお、今シーズンは例年よりも早い時期に流行入りした場合、ワクチン需要が例年より早い時期に増大することが予想されることから、厚生労働省よりワクチン製造販売業者、卸売販売業者に対して保有する在庫を可能な限り低減しワクチンを必要とする医療機関等への迅速な納入に努めるよう依頼が行われたとのこと。詳細は、こちら。))

●沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチンの自主回収への対応について(令元.10.4付 事務連絡 厚生労働省健康局健康課ほか通知:本件に関する厚生労働省の見解として、回収ロットを接種した場合であっても、十分な抗体価が得られている可能性が高く、回収ロットを接種したことを理由に追加の接種を勧奨する必要はないことが示され、説明用資料が作成されるとともに、抗体価測定を希望する保護者に対しては、その費用負担等の対応も含め、阪大微研の問い合わせ窓口(下記)を紹介してほしいとのこと。説明資料等詳細については、こちら。))

【問い合わせ先】
  ・一般財団法人阪大微生物病研究会問合せ窓口
    フリーダイヤル:0120-280-980(土・日祝日を除く9:00〜17:30)

●セファゾリンナトリウム注射用「日医工」が安定供給されるまでの対応について(令元.9.30付 事務連絡 厚生労働省医政局経済課ほか通知:注射用抗菌薬のセファゾリンナトリウムの一製品である「セファゾリンナトリウム注射用「日医工」」については、その原薬製造工場での異物混入等の問題発生により、本年3月以降、供給ができない状況が継続しています。同製品の供給再開までに長期間を要していること、代替薬の供給も必ずしも十分ではなくその供給に一部偏りが生じていると考えられることから、標記製品の安定供給が再開されるまでの間、下記の通り御対応願いたいとのこと。)

1.セファゾリンナトリウム注射用「日医工」及びその代替薬について、医療機関におけるより一層の適正使用をお願いしたいこと。

2.医療機関において、注射用のセファゾリンナトリウム及び代替薬が入手できず、治療や手術が実施できない可能性を予見した際には、次の事項について厚生労働省健康局結核感染症課(セファゾリン相談窓口:koukin-yaku1@mhlw.go.jp)へ連絡いただきたいこと。@医療機関名及び連絡先(担当者名、電話番号、メールアドレス)、A現在の状況(発生している事案を具体的に記載願います。)、B通常取引している全ての卸売販売業者名及び連絡先(担当者名、電話番号、メールアドレス)、C令和元年11 月末までに必要と見込まれる注射用のセファゾリンナトリウム又は代替薬の量とその見込みの計算方法

●日本医療機能評価機構医療事故情報収集等事業第58回報告書(令和元年10月:公益財団法人日本医療機能評価機構)※掲載先は、こちら

令和元年10月4日

●令和元年度労災診療費算定基準の一部改定に伴う自賠責保険診療費算定基準(自賠責新基準)の取扱いについて(消費税率引き上げに伴う取扱い)(令元.9.20付 基発0920第12号 厚生労働省労働基準局長通知:自賠責保険診療費算定基準(自賠責新基準)の取扱いについて、本年10月1日の診療より改定後の労災診療費算定基準に準じた算定方法により請求することとなる旨の通知。今回の改定の概要としては、@初診料3,820円(3,760円から60円引き上げ)※健保点数表の初診料の注5のただし書に該当する場合の初診料については、1,880円から1,910円に引き上げ、A再診料1,400円(1,390円から10円引き上げ)※健保点数表の再診料の注3に該当する場合の再診料については、690円から700円に引き上げ、となっております。)

令和元年10月3日

●診療所の管理者の常勤について(令元.9.19付 医政総発0919第4号 厚生労働省医政局総務課長ほか通知:診療所の管理者については、「原則として診療時間中当該病院又は診療所に常勤すべきことは当然」とされており、具体的には各都道府県等において個別の事案に応じて判断されてきましたが、このたび、地域における医師不足や専門的医療ニーズ等への対応の必要性を指摘した地方からの提案、並びに近年の情報通信技術の発達等を踏まえ、診療所内の監督義務等を適切に行うことを前提に、診療所の管理者に係る考え方を厚生労働省からの技術的助言として次の通り示されたもの。具体的には、診療所の管理者は「原則として勤務時間中常勤すること」とした上で、例外的に「へき地や医師少数区域等の診療所」又は「地域における専門的な医療ニーズに対応する役割を担う診療所」において、常勤の医師を確保することが困難である場合等では、常勤でなくとも管理者として認められることとしております。この場合においては常時連絡を取ることができる体制の確保等が必要となり、さらに、当該診療所のある都道府県は外来医療の提供体制の確保に関する協議の場において報告するものとされております。詳細は、こちら。))

1.診療所の管理者は、医療法(昭和23 年法律第205 号)に規定する管理者の責務を果たす必要があることから、原則として勤務時間中常勤とすること。

2.ただし、へき地や医師少数区域等の診療所又は地域における専門的な医療ニーズに対応する役割を担う診療所において、常勤の医師を確保することが困難である場合や管理者となる医師の育児・介護等の家庭の事情により一定期間弾力的な勤務形態を認める必要性が高い場合等においては、例外的に常勤でなくとも管理者として認められること。ただし、この場合においては、常時連絡を取れる体制を確保する等、管理者の責務を確実に果たすことができるようにすることが必要であること。

3.また、上記の例外的な取扱いを行う診療所(へき地や医師少数区域等の診療所を除く。)がある場合、当該診療所が所在する都道府県は、当該情報が地域の外来医療機能に関する情報の一部であるという観点から、医療法第30 条の18 の2第1項の規定により設置される外来医療の提供体制に関する事項についての協議の場において、当該情報の報告を行うこととすること。

●平成29年度国民医療費の概況(令和元年10月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●平成30(2018)年医療施設(動態)調査・病院報告の概況(令和元年10月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

令和元年10月2日

●医師確保計画策定ガイドライン及び外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドラインに関するQ&Aについて(令元.9.26付 事務連絡 厚生労働省医政局地域医療計画課 厚生労働省医政局医事課通知:「医師確保計画策定ガイドライン及び外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドラインについて」のQ&Aを示したもの。最新情報は、厚生労働省ホームページに随時更新される予定。なお、「地域医療対策協議会運営指針」及び「キャリア形成プログラム運用指針」についても、一部所要の修正が行われております。詳細は、こちら。))