長岡市医師会ホームページ

収受文書・資料概要 平成10年4月分〜6月分

*主なものだけにしております。ご了承ください。


6/27 6/26 6/23 6/18 6/15 6/12 6/9 6/8 6/5 6/4 6/2

5/30 5/29 5/25 5/21 5/20 5/12 5/6

4/28 4/23 4/22 4/16 4/15 4/14 4/13 4/9 4/8 4/7 4/6 4/2 4/1


6月27日

●新潟県警察嘱託医について(県警では、性的犯罪における女性被害者の人権等に配慮した適切な被害者対策を行うため、女性の産婦人科医を嘱託医として委嘱することとなった。上中下越各1名の予定。)

6月26日

●看護婦等養成所における健康管理について(大阪市の准看護学校において生徒の結核集団感染が発生したことからの留意依頼)

●平成9年度保健衛生の概要(長岡市福祉保健部健康課)

6月23日

●平成9年度基本健康診査結果集計表(新潟県成人病予防協会)

6月18日

●医薬品再評価結果平成10年度(その1)及び薬価基準の一部改正について(5/19の中央薬事審議会で医療上の有用性が認められないとされた脳循環代謝改善薬4成分14品目と製造業者から廃止の手続きがとられた脳循環代謝改善薬ノイン錠の合計4成分15品目が5月25日付で薬価基準から削除され、同日以降は保険診療上使用不可となった。5月24日までの請求は可能。)

●医療法の一部を改正する法律の施行について(診療所の療養型病床群・地域医療支援病院・その他に関する事項。その他は、療養型病床群の比率が50%を超える病院についての医師数の緩和措置、総合病院制度の廃止に伴う名称の使用の件)

●医療計画について(従来必要的記載事項とされていた医療圏の設定及び必要病床数に加えて、地域医療支援病院や療養型病床群の整備の目標に関する事項、医療関係施設相互機能の分担及び業務の連携に関する事項、救急医療の確保に関する事項を二次医療圏ごとに定めることとなった。)

●厚生省内翰「医療計画における療養型病床群の取扱いに関する留意事項」について(療養型病床群の整備目標に関して整備目標を速やかに策定し、留意事項を示すこと。病床過剰地域における診療所療養型病床群の特例に関しては、10年3月末現在で有する病床を転換する場合が特例の対象となり、開設許可申請に対しては整備目標作成後に許否の判断がなされること。)

●入院時食事療養に係る標準負担額の減額等の取扱いについて(市町村民税の免除者が対象となるが、関係法案審議の遅れにより、減額認定証のない期間が1か月生じるこことなり、その間については標準額の負担が必要となった。後日、本人が減額認定された差額を市町村・保険者に請求することとなるため、医療機関に対して領収証の発行をお願いするもの。)

●平成10年度の経営管理及び衛生検査所の指導の実施について(病院の経営管理指導は昨年度と同様、衛生検査所の立入検査については、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則、医療法施行規則及び衛生検査所指導要領の改正内容を受けて実施される。)

●臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則及び医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について(制度管理責任者の要件改正…検査業務6年以上・精度管理3年以上のの実務経験、検査業務登録数が4以上については精度管理責任者は常勤、常勤精度管理責任者は各作業行程に従事することができること等)

●平成10年4月末現在の全国と新潟県のHIV感染者情報について(内容省略)

●(老人)訪問看護療養費の改定に伴う参考資料について(保険医療機関と(老人)訪問看護ステーションが特別の関係にある場合の解説。在宅医療に係る診療報酬の同一日・同一月算定等について)

●建設連合国保組合給付割合の変更について(9月1日より、本人9割から8割に変更。家族は7割変更なし。)

●新潟県特定疾患治療研究事業実施要領の一部改正に伴う県単独医療費助成事業の取扱いについて(従来、特定疾患治療研究事業による医療は、患者負担分が全額公費負担とされていたため、県単独医療の助成対象とはならなかったが、患者一部負担の導入により、県単独医療の助成対象となった。)

●特定疾患治療研究事業と生活保護法の適用の調整について(生活保護を受けていない受診者が、医療費を支出すると生活保護の対象となる場合の取扱いの変更) 

●診療報酬請求書等の記載要領等の一部改正について(特定疾患治療研究事業実施要領の一部改正に伴うもの。別紙1の表の改定。)

●医療施設調査規則及び医療施設動態調査票様式並びに病院報告の一部改正について(総合病院に関する事項の削除、地域支援病院制度の創設、療養型病床群の診療所への拡大といった医療法の改正に伴うもの。)

●診療報酬点数表の改正等に伴う実施上の留意事項についてかなりありますので、ここでは省略します。一部は日医雑誌5/15号に掲載済み、残りは7/1号に掲載されます。

●「がん検診の有効性等に関する情報提供のための手引き」について(がん検診の有効性評価に関する研究班の報告書の内容が、新聞等で一部不正確な捉え方をされたことから、厚生省老人保健課が認識をまとめたもの。)

6月15日

●職場におけるこれからの健康管理〜脳血管疾患、嘘血性心疾患等の予防を中心として(労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課編)

6月12日

●全国介護保険担当者会議資料(4月21日、厚生省が開催)

*介護保険制度の施行準備の概要
*介護保険事務処理システム
*国保連合会の介護保険関連事務
*介護保険法施行に伴う年金からの特別徴収
*市町村の事務処理
*要介護認定・介護支援サービス(ケアマネジメント)
*指定基準等の考え方
*介護保険事業計画・基盤整備
*療養型病床群の取扱い
*保険料の設定及び政省令関係事項等

●平成10年度腸管出血性大腸菌感染症の治療に関する調査への協力依頼について(日医感染症危機管理対策室でデータ集積を目的として、特に抗菌薬の使用状況とHUSの合併頻度等について把握するもの。6/15付で調査票を配布する予定。)

6月9日

●厚生省通知「医療法の一部を改正する法律の一部施行について」の送付について(昨年12月17日より施行された「医療提供にあたっての説明」に」および「医療法人の付帯業務」関する規定についての留意事項。付帯業務については、在宅福祉事業が独立した付帯業務として位置づけされ、新たに単記入所事業第二種社会福祉事業の一部が医療法人の付帯業務として認められました。)

●船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証の更新について(8月31日までに実施され、新証の色は被保険者証がサーモン、被扶養者証がアイボリー。)

●検査料の点数の取扱いについて(新たに保険適用が認められた検査として、LDL-コレステロール(酵素法)を追加、5月1日適用)

6月8日

●第2次長岡保健医療圏地域保健医療計画(新潟県)

6月5日

●労災診療費算定基準の一部改正について

●平成10年度医療機関に委託して行う妊婦健康診査単価について(県医師会と県・市町村代表との協議により、一般健診が6,030円、HBs抗原検査が500円、超音波検査が5,500円となりました。)

6月4日

●長岡市児童育成計画〜飛び立て未来へ子育てプラン(長岡市)

●農薬中毒の症状と治療法(新潟県農林水産部)

●臓器提供意思表示カード・リーフレットほか(後日、各診療所に配布します)

6月2日

●平成9年福祉保健年報(新潟県福祉保健部)

5月30日

●平成9年救急統計(長岡市消防本部)

●平成9年母子保健の現況(県福祉保健部)

5月29日

●新潟県上越地方の産婦人科医(著者 関口次郎先生から寄贈)

5月25日

●薬価基準の一部改正について(コバシル錠・ニトプロ注の収載、厚生大臣が承認した用法・用量等による使用を認めるものとしてペリンドプリルエルブミンを含有する医薬品を追加、ニトプロ注については「過量投与で重篤な状態に至ることもあるため、十分な設備を持った施設で使用した場合のみ算定する」)

●脳循環代謝改善薬4成分に係る再評価結果について(再評価の結果、有用性がないとされた4成分を薬価基準から削除)

●がん検診の有効性等に関する情報提供のための手引(厚生省がん検診の有効性評価に関する研究班)

5月21日

●平成9年度肺がん検診結果報告〜一般群・高危険群・合計(新潟県成人病予防協会)

●平成9年度胃がん検診結果報告(新潟県成人病予防協会)

●平成9年度子宮頸がん検診結果報告〜車・施設検診(新潟県成人病予防協会)

●平成9年度乳がん検診結果報告〜集団・施設検診(新潟県成人病予防協会)

●平成9年度大腸がん検診結果報告(新潟県成人病予防協会)

5月20日

●つつが虫・日本紅斑熱リケッチア症検査への協力依頼(新潟県保健環境科学研究所で実施、新たにリケッチア遺伝子検出による迅速検査法を検討)

●ポリオ根絶証明のためのポリオ様疾患患者発生動向調査について(5月1日より実施されるが、新潟県における実施要領は現在作成中とのこと。ポリオが疑われる患者を診断した場合は、最寄りの保健所へ連絡する。)

●平成9年薬局における処方せん取扱状況調査結果(新潟県医薬国保課薬務係担当、新潟県薬事情報No.89に掲載予定)

●乳児の医療費助成事業補助金交付要綱及び同実施要領の一部改正について(文言等の変更)

●指定老人訪問看護及び指定訪問看護の事業に係る人員及び運営に関する基準についての一部改正について(訪問看護ステーションの看護等の員数及び管理者に助産婦を追加)

●「公害医療機関の診療報酬の請求について」の一部改正等について(ピークフローメーター加算及び同初回加算が廃止されたことに伴う請求記載要領の一部改正)

●「育成医療給付取扱要領」の一部改正について(給付対象疾患の障害区分に「ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害」を追加)

●診療所療養型病床群の診療報酬の取扱いについて(診療所療養型病床群入院医療管理料及び診療所療養型病床群療養環境加算算定までの手続き等について)

●母子健康管理相談事業の実施について(平成9年6月の男女雇用機会均等法の改正により、本年4月から全事業所に対して女性労働者の妊娠中及び出産後の措置を充実させることが義務化された。)

5月12日

●平成9年度長岡市学校保健・安全等統計資料(長岡市教育委員会)

5月6日

●薬事法施行規則等の一部改正について(製造又は輸入の承認を必要としない医療用具として光源・プロセッサ装置が掲載、指定医薬品の指定、毒薬の除外、劇薬及び指定医薬品の指定、要指示医薬品の指定ほか)

●公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬算定方法の一部改正等について(4月点数改定で喘息治療管理料が新設されたことに伴い、公害特掲診療費のうち当該点数と同様の趣旨で設けられている公害外来療養指導料の加算が廃止された。)

●老人保健法に基づく医療に要する給付等と公害健康被害の補償等に関する療養の給付との調整について(老人病棟入院医療管理料等の包括点数の算定対象となる患者に係る費用の調整方法)

●建設連合国保組合の一部負担金割合の変更について(平成10年9月1日より、1割から2割に変更)

●診療報酬明細書様式等のA4判化に係る今後の取扱いについて(平成10年4月診療分についてはB5判で提出されても返戻されないが、5月診療分からはB5判は返戻扱いとなる。)

●診療報酬点数表の改正等に伴う実施上の留意事項についてかなりありますので、ここでは省略します。日医雑誌5/1号に掲載される予定です。

●健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(入院時食事療養費に係る標準負担額の改定、医療保険カードの実施期限の延長、訪問看護事業に係る助産婦の追加)

●社会保険診療報酬請求書審査委員及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規定等の一部改正について(審査委員会の審査期限を月末まで延長、特別審査対象を45万点以上から42万点以上に拡大)

●診療報酬請求書等の記載要領の一部改正等について県医師会作成の参考資料に掲載済み

●老人慢性疾患外来総合指導料及び老人デイ・ケアの施設基準の届出に係る取扱いについて(既報老人慢性疾患外来総合指導料の重複算定の対応と老人デイ・ケア施設の食事提供に係る施設基準の取扱い)

●予防接種後健康状況調査集計報告書 平成8年4月〜9月(予防接種後副反応健康状況調査検討会・厚生省保健医療局結核感染症課)

●かいわれ大根種子の腸管出血性大腸菌O-157汚染に関する研究調査研究班最終報告書

●平成10年2月末現在の全国と新潟県のHIV感染者情報

●新潟県小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱の一部改正について(診断書様式等の改正、対象基準の明確化)

●保健事業第3次計画による保健事業の推進についての一部改正について(「三大成人病」を「心臓病及び脳卒中」に改めるほか)

●医療用医薬品再評価結果の訂正について(3月12日医薬発第215号医薬安全局長通知の訂正)

●医薬品使用上の注意事項の変更について(酒石酸エルゴタミン・無水カフェインほか18品目分)

●「医薬品等輸入監視協力方依頼について」の別添2「薬事法又は毒物及び劇物取締法に係る医薬品等の通関の際における取扱要領」の細部の取扱いについて輸入手続きの一層の簡素化を図るもの

●薬局等構造設備規則の一部を改正する省令等の施行につい(従来、薬局等に備えることとしていた設備・器具の見直し、医薬品販売高による薬剤師の員数規制の廃止ほか)

●薬局、一般販売業及び卸売一般販売業における試験検査について(上記通知により試験検査設備・器具設置の義務が緩和されたが、試験検査を廃止するものではないということの通知)

●新医薬品として承認された医薬品について(4月10日付15品目)

●薬価基準の一部改正等について(別表第6部追補(2)に14品目、別表第5部追補(1)に14品目収載)

●保険医及び保健薬剤師の使用医薬品告示の全面改正について(内用薬244品目、注射薬145品目、外用薬52品目、歯科用薬剤1品目、計442品目が平成11年3月末限りの経過措置品目として収載)

●薬価基準の一部改正について(エイズ治療薬、ゴーシェ病治療薬の別表第5部追補(1)への収載)

●特定疾患治療研究事業等の実施について(従来の39疾患に1疾患「神経線維腫症」を追加、患者一部負担の導入)

●「がん検診の有効性評価に関する研究班」報告書について(4月14日付毎日新聞が「がん検診効果に疑問」との見出しを付け、偏見に満ちた捉え方をしていることへ遺憾の意を示し、後日送付される報告書の結論は「がん検診は無効ではない」すなわち「有効である」というもの)

4月28日

●長岡市地域防災計画資料編・風水害等対策編

●長岡市防災マップ

●長岡市地区防災カルテ

●長岡市防災のしおり

4月23日

●健康保険診療報酬点数表の改正に伴う労災診療費の取扱いについて

  入院時医学管理料 従来通り改正健康保険点数の1.3倍
  創傷処理の取扱い 改正後の点数を基礎に算定
    ○手の指に係る特例(その他のもの 長径5cm未満)
      指1本  555点(370点×1.5)
      指2本  925点(555点+370点)
      指3本 1,295点(925点+370点)
      指4本 1,665点(1,295点+370点)
      指5本 1,850点(370点×5)
     骨折非観血的整復術の取扱い 改正後の点数を基礎に算定
    ○手の指に係る特例
      指1本 1,725点(1,150点×1.5)
      指2本 2,875点(1,725点+1,150点)
      指3本 4,025点(2,875点+1,150点)
      指4本 5,175点(4,025点+1,150点)
      指5本 5,750点(1,150点×5)
     病衣貸与加算の取扱い 健康保険では廃止されたが、従来通り1日につき
   7点の算定
     特定機能病院外来診療料の取扱い 健康保険の取扱いは適用せず、従来
   通りとした。
     頭部・躯幹に対する単純CT撮影診断料の取扱い 従来通り1,600点により
   算定し、同一月内における2回目以降については 1,225点とした。
     その他 薬価の算定及び指定訪問看護事業者に係る療養の給付については、
   健康保険における費用額算定表により算定する。

●青少年によるナイフ等を使用した事件に関する文部大臣緊急アピールについて(周知の依頼、文面は下に掲載)

文部大臣緊急アピール  子供たちへ 〜ナイフを学校に持ち込むな 命の大切さを知って欲しい〜
平成10年3月10日 文部大臣 町村信孝
私は、いま、全国の子供たちに訴える。 最近、君たちの仲間によるナイフを使った事件が続いている。 人を傷つけること、まして命を奪うことは、絶対に許されない。 命を奪われた人たちは、二度と帰ってはこない。 亡くなった人たちや傷ついた人たちのお父さん、お母さんや 家族の悲しみがどんなに深いものなのか、それを知ってほしい。 そこで、君たちに訴える。 ナイフを持ち歩くのはもうやめよう。 学校に持ってくるのもやめてほしい。 君たちが明るく前を向いて行動してくれることを、切に願っている。 君たちにもう一度言おう。 悩みや不安は、遠慮なく友達やお父さん、お母さん、先生など 大人たちに相談しよう。 私たちは、君たちの言葉を受け止めたい。   保護者、学校関係者、そして全ての大人たちへ 私は、子供たちに対し、人を傷つけること、まして命を奪うことは 絶対に許されないこと、ナイフを持ち歩くのをやめることを、強く訴えた。 そこで、保護者の方々に訴えたい。 自分の子どもの行動に十分責任を持ってほしい。 凶器を持ち歩くような危険な行為をしないよう、 家庭で断固とした指導をしてほしい。 学校関係者にも訴えたい。 命の大切さを繰り返し繰り返し子供たちに教えてほしい。 また、学校の安全性に対する社会の信頼が揺らぐことのないよう、 学校は全力を尽くしてほしい。 そして、全ての大人たちへ 未来に向かって生きていく子供たちを、皆で声をかけあって、 育ててゆこうではないか。

4月22日

●新潟県のがん登録〜平成6年集計(県・県医師会・成人病予防協会)

4月16日

●県単独医療費助成事業に係る一部負担金の取扱いについて(総合病院制度の廃止により、下の健康保険法の取扱いに準じ、一部負担金は病院ごととなる。)

●総合病院制度の廃止に伴う外来時一部負担金及び診療報酬明細書の取扱いについて(4月1日付の医療法一部改正により総合病院制度が廃止され、総合病院における診療科ごとの外来時一部負担が廃止された。ただし、レセプトの作成については、当分の間、従前同様に診療科ごとの作成となる。)

●糖尿病実態調査の概要〜速報分(厚生省生活習慣病対策室)

●平成9年度食中毒発生状況〜速報値・小型球形ウイルスによる食中毒の発生・当面の食中毒対策について・社会福祉施設等給食一斉点検について(厚生省食品衛生調査会食中毒部会)

●特定疾患治療研究事業の改正予定について(5月1日より、同一の医療機関ごとに1か月の患者負担分と食事療養費の合計額のうち14,000円を限度に負担する)

●平成8年度健康マップの概要(厚生省老人保健課)

●新潟県建築国保組合の一部負担割合の改定について(9月1日より、一部負担割合を1割から2割に変更)

●給付割合の変更について(長野県医師国保組合では、10月1日診療分から組合員・従業員の給付を10割から9割に、世帯員は7割から8割に変更)

●厚生省通知「保健事業第3次計画による保健事業の推進等について」の一部改正及び「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針の策定について」の送付について(平成10年度から老人保健法に基づくがん健診関係費用が一般財源化されたが、がん検診の重要性について改めて厚生省老人保健課長より通知されたことで、がん健診が後退することのないよう行政への働きかけを、日医から各都道府県医師会・郡市医師会に求めたもの。)

●水俣病認定申請者医療事業の様式変更について(第6号様式「医療費支払い請求書」及び第7号様式「医療費支給申請書」の様式変更)

●新医薬品として承認された医薬品について(再審査を受ける新医薬品として「 ビラセプト錠」「セレザイム注200U」が承認された)

●薬事法施行規則等の一部改正について(劇薬・指定医薬品・要指示医薬品の新規指定)

●医薬品等の再審査結果平成9年度その2について(1%リタリン散「チバ」他498品目についての再評価結果)

●新医薬品等の再審査結果平成9年度その1について(ゾピクロン等3品目、硝酸イソソルビド等2品目、酢酸フルドロコルチゾン1品目、ミゾリビン等2品目、レピリナスト1品目について)

●医薬用品の使用上の注意事項の変更について(平成10年3月通知分。多数あり。)

●医薬品等輸入監視について(「医師が自己の患者の診断または治療の目的で輸入する医療用具については税関限りの確認で通関できる数量を拡大するなど、輸入手続きの簡素化が図られた。)

●健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(4月1日付の医療法一部改正により、総合病院制度が廃止されたことに伴い、老人外来時一部負担金は病院単位での徴収となった。ただし、レセプトの作成については、当分の間、従前どおり各診療科ごとの作成。)

●保険医療機関等に対する指導及び監査の取扱いについて(「集団的個別指導」について、日医から強く改善を求めた結果、指導大綱は変えないが、運用上従来の個別指導を拡充※することで、事実上、集団的個別指導の個別部分の実施は不可能となった。※不正請求の防止及び老人医療費の適正化を最重点課題とするもの。)

●材料価格基準の全面改正について(4月1日施行分。日医の改正点数参考資料の485頁〜498頁に掲載済み)

●有床診療所に設置される療養型病床群に関する施行に当たっての留意事項について(関係通知の発出が遅れていることから、とりあえず未定稿の形で各都道府県宛出されたもの。許可・人員配置・設備構造等・人員配置に関する経過措置・病床転換の診療所療養型病床群に係る経過措置等)

●医薬用具の使用上の注意事項の変更について(「骨セメント」に関するもの。医薬品等安全情報No.147に掲載)

4月15日

●「公益法人の設立許可及び指導監督基準」及び「同運用指針」の一部改正について(医師会も含まれる公益法人について、適正かつ健全な事業運営がなされるよう内部留保の限度・株式の保有などについての基準が示された。)

4月14日

●診療所療養型病床群の開設許可申請について(改正医療法が4月1日から施行されたが、通知の発出が遅れていることから、とりあえず事務連絡をもって取扱いが連絡されたもの)

4月13日

●医療関係者対策委員会報告書〜21世紀に向けての総合的な看護体制のあり方〜特に少子・高齢化社会における准看護婦の教育、業務のあり方及び処遇の検討について(日本医師会医療関係者対策委員会)

●新潟県医師国民健康保険組合規定集(平成10年4月現在)

4月9日

●平成6〜7年度新潟市・長岡市における急性心筋梗塞と突然死の発症調査報告書(新潟循環器疾患予防研究会)

4月8日

●平成10年度県立学校学校医の報酬等単価について

●平成10年度県立学校教職員の定期健康診断の実施について(一般定期健康診断・VDT検診・B型肝炎検診実施要項)

4月7日

●へき地医療の現場から届いた声〜地域医療確保についてのアンケート結果(全国自治体病院協議会)

●休日精神科救急医療当番表

●劇症型A群レンサ球菌感染症〜人喰いバクテリア(国立感染症研究所細菌部)

●ライム病〜ライムボレリア症パンフレット(国立感染症研究所細菌部)

●健康診査実施要領(県・県医師会・成人病予防協会)

4月6日

●平成9年度臨床検査精度管理調査結果報告書(県・県医師会)

4月2日

●平成8年度日本医師会生涯教育制度申告書集計結果報告書

●医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構業務概要(http://www.iijnet.or.jp/iyakuhin-kiko/)

●医薬品副作用被害救済制度Q&A

●給付割合の変更等について(4月1日付)

山口県医師国保組合 医師・従業員の入院・外来を9割から8割に変更
      群馬県医師国保組合 従業員の入院・外来を9割から8割に変更
      埼玉県歯科医師国保組合 医師の入院、外来を10割から9割に変更
      全国左官タイル塗装業国保組合、東京建設職能国保組合、
全国建設工事業国保組合 本人の入院、外来を9割から8割に変更

●国保被保険者証番号の変更について(4月1日付で、西川町の桁割が3-2-3から3-5に変更)

●組合員の一部負担金の変更及び被保険者証の更新について(4月1日付で、全国土木建築国保組合本人の給付率を9割から8割に変更、同時に被保険者証を更新)

●薬価基準の一部改正について(3月6日付で、エイズ治療薬「ビラセプト錠」とゴーシェ病治療薬「セレザイム注200U」を薬価基準に緊急的に収載ほか)

●検査料の点数及び特定保険医療材料の取扱いについて(HBc抗体価精密測定(EV-FIA法)検査・医療用具「ロータブレーター(ボストン・サイエンティフィック ジャパン)が3月1日付で新規保険適用)

●薬価基準の全面改正について(4月1日付で、新たに内用薬6518品目、注射薬3228品目、外用薬1851品目が薬価基準に収載ほか)

●平成10年度における老人保健施設の整備に対する国庫補助等に係る協議について(平成10年度老人保健施設の整備に係る計画協議要項により、厚生省から各都道府県に対して施設整備計画の取りまとめと関係書類の提出についての通知が出されたが、国庫補助等の対象施設の選定に当たっては都道府県に設置されている各種審議会、委員会等の活用等合議制による審査を経ていることが条件とされている。)

●医療機関が道路を隔てた土地に老人デイケア施設を併設する場合の取扱いについて(従来の疑義解釈において、渡り廊下等による接続は要しないが最低限道路を挟んで対称に向かい合っていることが必要とされていたが、今般斜め向かいにある場合の照会について、同様の扱いで差し支えない旨の解釈が示された。)

●医療審議会の諮問・答申書(医療計画に関する事項と特別医療法人に関する事項についてのもの。病床過剰地域における有床診療所の療養型病床群への転換については、4月1日に現に存する診療所の病床のみが対象となる。)

●医薬品の使用上の注意事項の変更について(1月12日付「脳下垂体後葉ホルモン」ほか、2月3日付「ベンゾジアゼピン系催眠鎮静剤」ほか)

●はり・きゅう及びあんま・マッサージの施術に係る療養費の取扱い(平成9年12月1日付保険発第150号厚生省医療課長通知)の解釈について

 県鍼灸マッサージ師会からの、1.この通知により医師の発行した同意書は
全て有効になると考えるがその通りでよいか 2.診断書についても同様に
考えてよいか 3.同一疾病に対する保険診療との併用は認められないが、
施術の対象疾病以外の疾病で保険診療を受けている場合は、差し支えないか
との照会に対して、以下のように回答が行われた。
 1.従来、医師が発行する同意書の発行時期について、初診日に即日発行する
 医師と、ある期間経過した後でないと治療効果があるかどうか分からない
 として経過を診た後に同意書を発行する医師があった。
  また、保険者においても、初診日に即日発行した同意書を有効と認める
 ところと、一定期間治療を行い経過を診たうえで交付したものでなければ
 有効と認めないところがあった。
  この従来のばらばらな解釈をを統一的に取り扱うために出された通知であり、
 保険医が初診時に即日発行した同意書も有効と認めるという趣旨のものである。
  ただし、療養担当規則第17条において、「保険医は…みだりに施術業者に
 施術を受けることに同意を与えてはならない」と規定してあり、保険医は
 これにより正しい同意書を交付しているものと理解した上でのことである。
  一般的に初診日に即日同意書発行が可能な病名・症状の患者はあり得ない
 とは言えないが、かかる事例はきわめてまれであると思われ、適正な同意書
 つまり大部分の同意書は、保険医が一定の診療を行いその経過を診た中で
 一般の医療ではこれ以上治療の効果が期待できないと判断したものについて
 のみ同意書を交付すべきと考える。
  従って、もしみだりに同意書を発行している医療機関があるとすれば、それは
 全く別の問題として、別途行政庁で考慮するものである。
 2.「診断書」については、療養担当規則に定められた所定のものでないので
 保険によるしばりは全くなく、医師は診断書の発行について医師法の規定に
 よるほかは全く自由であるので、これをもって即「同意書」に代えることは
 できないが、「病名、症状(主訴を含む)及び発病年月日の明記された診断書
 であって療養費の施術の対象の適否の判断ができるもの」に限り、これを
 同意書に代えて差し支えないものである。
 3.保険医療機関において療養の給付を受けていても、単なる診察、はり・
 きゅう及びあんま・マッサージの施術の対象疾病とは関係のない検査、並びに
 はり・きゅう及びあんま・マッサージの同意書の交付を受けるためにのみ診察
 を受けた場合は、療養の給付との併用があるとは認めないという趣旨である。
  また、後段のはり・きゅう及びあんま・マッサージの施術の対象疾病とは
 全く異なる(または関連性のない)疾病で保険診療を受けていた場合においても、
 前段と同様な取扱いをして差し支えないものである。

4月1日

●ながおか歯報50周年記念号(長岡市歯科医師会)