長岡市医師会ホームページ

収受文書・資料等概要 平成15年7月〜9月分

  *主なものだけにしています。ご了承ください。


9/20 9/5 9/3

8/29 8/28 8/25 8/18 8/12 8/8 8/1

7/31 7/29 7/28 7/25 7/24 7/19 7/18 7/17 7/15 7/11 7/5 7/3 7/1 


15年9月20日

●広告が可能な医師の専門性に関する資格名等について(新たに4学会から届出があり、下記の22資格となった。)

整形外科専門医、皮膚科専門医、麻酔科専門医、放射線科専門医、眼科専門医、産婦人科専門医、耳鼻咽喉科専門医、泌尿器科専門医、形成外科専門医、病理専門医、内科専門医、外科専門医、糖尿病専門医、肝臓専門医、感染症専門医、救急科専門医、血液専門医、循環器専門医、呼吸器専門医、消化器病専門医、腎臓専門医、小児科専門医

●消防法施行令に基づく防火対策の強化について(消防法の改正に伴い、10月1日から自動火災報知機の設置対象施設の範囲が拡大され、特に診療所と住宅を兼用する建物については延べ面積により判断されることとなった。改正前:延べ500平方メートルかつ医療施設部分300平方メートル以上→改正後:延べ300平方メートル以上。ただし、今回の改正により対象となる現存施設については、経過措置により平成17年10月1日までに対応すればよいとされている。詳細は、県医師会報9月号に掲載予定)

●政府管掌健康保険における被保険者証のカード化及び被保険者証の更新について(10月1日より政府管掌健康保険の被保険者証が更新、カード化される。ただし、既資格取得者の更新は、平成16年1月〜3月に順次実施され、市町村合併が予定されているところ※については、その合併に併せて更新される。詳細は、県医師会報9月号に掲載予定)

※両津市及び佐渡郡各市町村…平成16年3月1日予定、北蒲原郡安田町・水原町・京ヶ瀬村及び笹神村…平成16年4月1日予定

15年9月5日

●特定疾患治療研究事業について(主な改正点は、対象疾患の変更、軽快者に対する治療研究を行った場合は費用の交付は行わないこと、一部負担額の変更。10月1日適用。新潟県特定疾患治療研究事業契約医療機関には県から直接CD-ROMにより通知)

●新潟県特定疾患治療研究事業実施要綱の一部改正について(上記国の改正に伴い改正されるもの。県医師会報9月号に掲載予定)

●医療用具の保険適用について(平15.7.31保医発第0731001号厚生労働省保険局医療課長通知:平成15年8月1日付新規保険適用の医療用具一覧)

●新潟県建築国保組合等の一部負担金割合の改正について(9月1日付で2割から3割に変更)

●健康診断時および予防接種の費用について(いわゆる混合診療の考え方から、健康診断の内視鏡時にポリープを発見した場合等には、一旦健康診断としての内視鏡を終了させ、改めて保険診療の内視鏡により治療等を行うこと、また、入院中の患者に対する予防接種ついて、実費徴収は認められないことについて、厚労省が解釈を明確化したもの)

●平成15年度における組合員証等の検認について(国家公務員共済組合において9月〜10月に実施)

●日本赤十字社による血液製剤の遡及調査について(病原微生物検査の陽性の供血者について、供血歴が確認され、かつ直近の採血から採取された血液が輸血用血液製剤の原料として使用された場合、感染リスクが高いと考えられることから、日本赤十字社に対し、医療機関に情報提供をするとともに、対象製剤が未使用の場合には回収することを求めるもの。)

●平成15年度の血液製剤の安定供給について(厚労省が策定した安定供給に関する計画)

●原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行について(被爆者の高齢化が進んでいること、病状が固定しているものがあること等を踏まえ、一部の疾病を除き、認定期間の上限を撤廃し、併せて疾病名の適正化を行ったもの)

●パリエット錠10mg、同20mgおよびレミケード点滴静注用100の取扱いについて(用法・用量、効能・効果の承認についての通知。日医雑誌8/15号、県医師会報8月号に掲載済み)

●グリベンクラミド含有する「いわゆる健康食品」(無承認無許可医薬品)について(富山県内の業者が製造した健康食品から医薬品成分であるグリベンクラミドが検出されたため、8月8日付で当該製品の製造・販売中止が指示された。)

*違反品目 植物発酵食品「糖滋源」

*製造者  株式会社バイホロン(富山市南央町)

*販売者  株式会社アルガ(静岡市中村町)

●大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修指定の特例等について(平成16年4月から実施される新たな臨床研修制度に関して標記について定めたもの。当新潟県の研修指定病院(協力型は除く)は、現在、下記の11病院)

*単独型…新潟市民病院、長岡赤十字病院、県立新発田病院、下越病院

*管理型…新潟大学医学部附属病院、県立がんセンター新潟病院、済生会新潟第二病院、立川綜合病院、長岡中央綜合病院、県立中央病院、新潟労災病院

●次世代育成支援対策推進法および児童福祉法の一部を改正する法律について(次世代育成支援対策推進法は、地方公共団体に子育支援に関する行動計画を義務づけ、300人以上の事業所に従業員の仕事と家庭の両立などに関する行動計画の策定を義務づけるもの。児童福祉法の一部改正は、市町村が行うべき子育て支援事業、保育計画の作成等を定めるもの)

●臨床研究に関する倫理指針(平成15年7月30日:厚生労働省)

●平成13年度国民医療費の概況(平成15年7月28日:厚生労働省大臣官房統計情報部)

15年9月3日

●平成14年度学長特別研究費「研究報告書」(平成15年6月:新潟県立看護大学)

15年8月29日

●メディカルコントロール体制の整備について(救急救命士制度の円滑な運用に向けた体制の構築についての協力依頼)

*平15.7.28消防救第178号・医政発第0728010号「メディカルコントロール体制の整備について」

*平15.7.28医政指発第0728001号「救急救命士に対する包括的指示下での助細動り関する講習について」

*平15.7.28厚労省医政局指導課事務連絡「救急救命士に対する気管挿管に関する講習・実習体制の整備について」

*平15.7.28医政指発第0728002号「秋田市の救急救命士による気管挿管に関する4学会合同調査報告書について」

 

●農薬中毒処置法〜資料集(新潟県医師会)※各会員宛配布

15年8月28日

●診療のご案内(医師の紹介・長岡赤十字病院の活動)〜平成15年8月改訂版(長岡赤十字病院)

15年8月25日

●第三次レセプト調査結果について(平成15年8月19日:日本医師会)

15年8月18日

●生シカ肉を介するE型肝炎ウイルス食中毒事例について(英医学誌に掲載された兵庫県におけるシカ肉の生食を原因とするE型肝炎ウイルス食中毒事例…特定の生シカ肉を食べた4名が6〜7週間後にE型肝炎を発症したことに関する通知)※厚労省のホームページにQ&Aが掲載されています。

●平成14年糖尿病実態調査〜速報・概要(平成15年8月6日:厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室)

●新潟県の結核〜平成13年(新潟県福祉保健部健康対策課)

●新潟県の結核〜平成12年(新潟県福祉保健部健康対策課)

●新潟県の結核〜平成11年(新潟県福祉保健部健康対策課)

15年8月12日

●「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針」について(平15.7.25健感発第0725001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知:公衆浴場や社会福祉施設等の施設内におけるレジオネラ症の集団発生防止対策を強化し、各施設を横断した総合的なレジオネラ症対策を可能とするため定めたもの。概要はこちらをご参照ください。)

●新潟市急患診療センター30年のあゆみ(新潟市・新潟市医師会)

15年8月8日

●ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の在宅医療の支援について(在宅ALS患者に対する家族以外の者による「たん」の吸引について、当面のやむを得ない措置として許容されることとなった。ただし、ホームヘルパー等の業務として位置付けるものではなく、対象も在宅ALS患者に限定される。3年後に今回のこの措置の確認が行われる予定)

●特定生物由来製品に係る使用の対象者への説明並びに特定生物由来製品に関する記録及び保存に係るQ&Aについて(以下のとおり)

Q1.法第68条の7の規定に基づき、特定医療関係者は、当該特定生物由来製品の適正な使用のために必要な事項について、使用の対象者に対し、適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならないとされているところである。輸血用血液製剤については、従来どおり、患者又は家族に対し、同意書をとることとされているが、書面による同意をとらなければならないのか。また、使用の対象者が理解の能力を欠くこと等によりその理解を得ることが困難な場合についてはどうか。

A.当該規定は、特定生物由来製品の適正な使用のために必要な事項について、特定生物由来製品の使用の対象者に対し、適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならないこととしたものである。なお、使用の対濠者が理解の能力を欠くこと等によりその理解を得ることが困難な場合にあっては、その親権を行う者等に対して、同様の取扱いをお願いしたい。ただし、特定生物由来製品のうち、輸血用血液製剤については、平成11年6月10日付け医薬発第715号厚生省医薬安全局長通知「血液製剤の使用指針及び輸血療法の実施に関する指針について」の別添2「輸血療法の実施指針」の?の[1]の3)において、「患者またはその家族が説明できる言葉で…十分に説明し、同意を得た上で同意書を作成し、一部は患者に渡し、一部は診療録に添付しておく。」としているところである。

Q2.特定生物由来製品の使用の対象者について記録すべき事項のうち、使用の対象者の氏名と住所については、当該医療機関で使用しているID番号により、使用の対象者の氏名と住所が確認できる場合にあっては、ID番号を記載することとしてよいか。

A.使用の対象者に係る記録については、薬事法施行規則第62条の11に規定する

 ・使用の対象者の氏名及び住所

 ・特定生物由来製品の名称及び製造番号又は製造記号

 ・特定生物由来製品の使用の対象者に使用した年月日

 ・その他特定生物由来製品に係る保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な事項

が記載されている必要がある。

 使用の対象者の氏名及び住所を別途に記録し保存した上で、当該医療機関で使用さているID番号を記載することにより、別途照合可能な形で記録することは差し支えない。ただし、遡及調査を円滑に行うために、使用の対象者の記録及びID番号が、いずれも改ざんできない状態で、かつ、常に書面において速やかに確認ができる状態であることが確保されている必要がある。

●安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の施行について(7月30日施行。従来の採血及び供血あっせん業取締法が「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」となり、血液製剤の定義・範囲が改定された。経過規定により、法施行時において現にあり、その容器・添付文書等に「特定生物由来製品」表示等がされていないものについては、法施行後1年間、患者等への説明や記録の保存義務が適用されないが、「輸血療法の実施指針」の改定により血液製剤及び血液製剤代替医薬品(遺伝子組換え活性型血液凝固第VII因子製剤及び遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤)については、本年7月30日より、使用の日から20年以上保存することが求められる。)

●医療費一部負担金割合の変更及び被保険者証の様式変更について(北海道医師国保組合:組合員(入院・入院外)、家族従業員(入院)→従来の1割負担を10月から2割に変更)

●厚生労働省の組織改編について(医薬局→「医薬食品局」、その中の食品保健部→「食品安全部」など。7月1日付)

●SARS対策講演会収録ビデオ(2003.7.28 於新潟県医師会館 「SARS対策の世界的な動きと今後の動向」WHO西太平洋地域事務局感染症地域アドバイザー 押谷 仁先生)

●屋外広告物に関する協力依頼について(新潟県屋外広告物条例に基づく適正化の協力依頼。「屋外広告物のしおり〜美しいまちなみのために」「新潟県屋外広告物規制概要図」添付)

15年8月1日

●平成14年度乳がん検診結果〜集団・施設(新潟県成人病予防協会)

●新潟県がん検診研究会誌14〜第14回総会特集号(新潟県がん検診研究会)

15年7月31日

●重症急性呼吸器症候群を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第6項の指定感染症として定める等の政令及び関係省令の施行等について(H15.7.14健発第0714006号厚生労働省健康局長通知を受けての新潟県福祉保健部健康対策課長通知。概要は下記のとおり。※各病院には直接通知済み)

*疑似症患者、無症状病原体保有患者に対する法律の適用

*患者及び疑似症患者の判断基準の提示(今後の知見の収集・分析結果により随時改定予定)

*SARSに関する届出について(医師は、疑似症患者を含むSARSの患者を診断した時は、直ちに届け出なければならないこと)

*疑い例の報告について(疑い例についても感染症発生動向調査の一環として報告すること)

●平成14年度子宮がん検診結果〜車・施設(新潟県成人病予防協会)

15年7月29日

●特定疾患治療研究事業における認定基準及び臨床調査個人票〜CD版(新潟県福祉保健部健康対策課)※各ファイルは、MicrosoftWord形式

15年7月28日

●社会福祉施設等における医療関連業務の労働者派遣について(医師、看護師等が行う医療関連業務の労働者派遣を一律に禁止していた取扱いが改められ、病院、診療所、介護保険老人保健施設及び居宅等以外の場で行われる業務が労働者派遣事業の対象となった。なお、社会福祉施設等の入所者に対する往診、訪問看護、訪問リハビリテーション等は労働者派遣が認められないが、各法の規定に基づき身体障害者養護施設、労災リハビリテーション施設、特別養護老人ホーム・養護老人ホーム及び原子力被弾被爆者養護ホームに設置される診療所における医療関連業務は労働者派遣事業の対象となる。病院、診療所、介護保険老人保健施設及び居宅等で行われる医療関連業務については、現在検討中)

●「介護報酬に係るQ&A Vol.2」(7月1日受付「介護報酬に係るQ&A」の追加分。7月1日受付分の一部(Q9)訂正もあり)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正に伴う留意事項について(今般配布済みの薬価基準追補版に掲載済み。日医雑誌7/15号にも掲載)

●医療用具の保険適用について(平15.6.30保医発第0630005号厚生労働省保険局医療課長通知:平成15年7月1日付新規保険適用の医療用具一覧)

●検査料の点数の取扱いについて(7月1日付新規保険適用検査…血清中のHBVプレコア変異およびコアプロモーター変異遺伝子同定検査(PCR法))※県医師会報8月号に掲載予定

●広告が可能な医師の専門性に関する資格名等について(新たに3学会から届出があり、下記の18資格となった。)

整形外科専門医、皮膚科専門医、麻酔科専門医、放射線科専門医、眼科専門医、産婦人科専門医、耳鼻咽喉科専門医、泌尿器科専門医、形成外科専門医、病理専門医、内科専門医、外科専門医、糖尿病専門医、肝臓専門医、感染症専門医、救急科専門医、血液専門医、循環器専門医

●医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について(H15.6.12医政発第0612004号厚生労働省医政局長通知:平成16年度から必須化される卒後臨床研修についての通知)

●新発田市・豊浦町の合併に伴う保険者番号の改定及び診療報酬等請求事務の取扱いについて(7月7日付で豊浦町(150557)が新発田市(150060)に合併されたことに関する通知)

●県単医療費助成金請求内訳書(ピンクの用紙)の様式変更について(薬剤一部負担金の欄削除。当分の間は、従来の様式を使用されて構いません。)

●医療機関等の廃止に伴う特定生物由来製品に関する記録の取扱いについて(改正薬事法で、医療機関等における特定生物由来製品使用記録の保存期間が20年間とされたことについて、医療機関が廃止された場合には廃止時の管理者において、それが困難・不可能な場合には都道府県の行政機関において保存することが適当である旨の通知。なお、新潟県における行政の保存機関は、現在検討中です。※県医師会報7月号に掲載予定)

●供血者の供血歴の確認等の徹底について(感染のリスク(梅毒トレポネーマ・HBV・HCV・HIV)がある血液製剤が患者に使用されている場合、当該患者に対して十分に情報提供するよう日本赤十字社に求めた6月12日付の厚生省医薬局血液対策課長通知について、日本赤十字社では医療機関に当該患者への情報提供を依頼してくるものと考えられることから、現在、日医と行政当局でこの場合の対応方法を協議中であることの通知)

●労働者の疲労蓄積度自己判断チェックリスト(平成15年4月:厚生労働省)※地域産業保健センター宛

15年7月25日

●米国における人でのサル痘(Monkeypox)の発生について〜第3報〜我が国へ輸入された感染の疑いのある動物の調査及び検査並びにサル痘の流行地域等からの関連げっ歯類の輸入規制(我が国へ輸入されたサル痘感染の疑いのあるアフリカヤマネに関する調査の結果、感染は確認されなかった。また、関連げっ歯類の輸入が下記のとおり規制された。)

*対象地域:コンゴ民主共和国、コンゴ共和国、ガボン、コートジボワール、シエラレオネ、カメルーン、中央アフリカ、リベリア、ナイジェリア、ガーナ、トーゴ

*対象動物:上記地域を原産地または船積地域とするげっ歯類(タイヨウリス属、キリス属、アフリカヤマネ属、アフリカオニネズミ属、フサオヤマアラシ属、スジマウス属)

*規制施行日:平成15年7月14日

15年7月24日

●日本医師会市民公開講座「海外旅行と感染症」収録ビデオ(日本医師会)※「海外旅行と発熱」「海外旅行と下痢症」「動物(昆虫を含む)からの感染症」「海外旅行での感染症対策」等のシンポジウム収録(平成15年3月9日開催)

海外旅行必携ハンドブック(日本医師会)※SARS追補

15年7月19日

●最近の医療政策をめぐる攻防録(参議院議院運営委員長 宮崎秀樹)

15年7月18日

●重症急性呼吸器症候群(SARS)の疑いのある者の初期の外来診療受入医療機関に対する補助金について(概要は下記のとおり)

 各都道府県においてSARSに対応するため作成した行動計画等で、SARSの外来診療受入医療機関として指定した医療機関に対して、都道府県が必要な消耗品の備蓄、備品の整備を行った場合

(1)マスク、ガウン、キャップ、シューズカバー、ゴーグル、ゴム手袋等…その備蓄に要した費用または助成額の2分の1(上限:1医療機関40万円)

(2)表示(案内)板、パーテーション、診療用の机、椅子、診療台等…その整備に要した費用または助成額の2分の1(上限:1医療機関50万円程度を想定)

15年7月17日

●「第三次レセプト調査」4〜5月診療分集計結果速報(日本医師会)

15年7月15日

●新潟県特定疾患治療研究事業実施要綱の一部改正について(10月1日から適用)

*対象疾患の追加、整理…「進行性核上性麻痺」「大脳皮質基底核変性症」を追加、パーキンソン病と前記2疾患を統合して「パーキンソン病関連疾患」に整理、オリーブ橋小脳萎縮症とシャイ・ドレーガー症候群及び線条体黒質変性症を統合して「多系統萎縮症」に整理

*患者一部負担金の改正…対象患者の世帯の生計中心者の所得に応じた階層別負担制度へ改正(重症者及び低所得者は引き続き全額公費負担)

*軽快者の定義と特定疾患登録者証の交付…治療の結果症状が改善し、著しい制限なしに日常生活を営むことができると判断したものを「軽快者」と定義、その者については受給者証に変わり「登録者証」を交付する。

*期間の改正…同一患者につき1か年を限度、保健所において申請を受理した日から最初に到来する9月30日まで。引き続き治療を必要とし、要件に該当する者については、10月1日から翌年の9月30日まで

以下、省略

●新潟県特定疾患治療研究事業実施要綱の一部改正に伴う取扱いついて(上記通知の関連文書。一部負担の考え方、生計中心者、生計中心者の所得に関する確認書類、継続申請時における臨床調査個人票、軽快者の基準と特定疾患登録者証、軽快者が悪化した場合の提出書類等々について)

●特定疾患治療研究事業の制度改正に関する質疑応答集(上記取扱い等についてQ&A方式でまとめたもの)

●米国における人でのサル痘(Monkeypox)の発生について〜第2報〜感染源動物の特定と疑いのある動物のわが国への輸入(米国CDCは、ペット用のプレーリードックにサル痘ウイルスを媒介した動物が4/9にガーナから米国に輸入されたアフリカ産げっ歯類(ガンビアネズミ及び数種類のリス、ヤマネ等)であったと公表した。これに関連して、このアフリカ産げっ歯類の一部が5/8に米国から日本に再輸出されている旨の情報提供もあった。)

15年7月11日

●新潟県の地域保健活動と検診事業について(平成15年3月:財団法人新潟県成人病予防協会)

●平成14年度緊急被ばく医療全国拡大フォーラム「第6回緊急被ばく医療フォーラム」講演録集(平成15年3月:財団法人原子力安全研究協会)

●第5回緊急被ばく医療フォーラム講演録集(平成14年3月:財団法人原子力安全研究協会)

15年7月5日

●医療のグランドデザイン〜2017年版(日本医師会)

15年7月3日

●本年の咽頭結膜熱に関する対策について(今年は例年より早い時期から増加傾向がみられ今後さらに拡大する恐れがあることから、文部科学省から都道府県教育委員会等に発信された下記留意事項などの通知)

*学校において児童生徒等の健康観察を十分に行うとともに、学校や地域における患者発生状況を把握する。

*手洗いやうがいを励行するなど、予防のための指導を充実させる。

*水泳前後のシャワーの励行やプールの環境衛生管理の徹底を図るなど、予防措置を充実させる。

●第6次粉じん障害防止総合対策推進について(平成15年度から19年度まで5か年にわたり行われる総合対策についての通知)

15年7月1日

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正に伴う留意事項について(7/2付で配布の薬価基準追補版に掲載済み。保険適用上の取り扱いは、県医師会報7月号に掲載予定)

●給付割合の改定について(三重県医師国保組合:10月1日付で1種、2種組合員ともに9割から8割に改定)※しばらく「8割→9割」と逆の掲載になっていました。お詫びして訂正いたします。

●介護給付費請求書等の記載要領の一部改正等について(「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減免措置の実施について」の一部改正に伴う記載要領の一部改正)

●平成15年度介護報酬改定関連通知の正誤(平15.5.30老老発第0530002号厚生労働省老健局老人保健課長通知)

●医療用具の保険適用について(平15.5.30保医発第0530001号厚生労働省保険局医療課長通知による6月1日付新規保険適用医療用具一覧)

●医薬品の使用上の注意の改訂等について(一般用かぜ薬)(一般用かぜ薬(パブロンゴールド錠等)との因果関係が否定できない間質性肺炎症例の発生に関する使用上の注意の改訂)

●指定通所リハビリテーションにおける人員基準の取扱い並びに介護報酬Q&Aについて(理学療法士、作業療法士または言語聴覚士に係る人員基準及び介護報酬上の取り扱いに関する通知と改定介護報酬にについての疑義と回答をまとめたQ&A)

●水俣病総合対策医療事業療養費の取扱いについて〜医療機関等の皆様へ(平成15年5月:新潟県福祉保健部生活衛生課)

●医療機関等からの医薬品又は医療用具についての副作用、感染症及び不具合報告の法制化に伴う実施要領の制定について(7月30日施行の改正薬事法により医師等に義務づけられた医薬品、医療用具の副作用等の報告についての実施要領)

●薬事法に基づく患者への説明、使用の記録及び保存に関する規程が適用される血液製剤代替医薬品について(7月30日から施行される「薬事法」及び「採血及び供血あっせん業取締法」の一部改正に伴い定められた「血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本方針」についての通知。この基本方針では、血液製剤(薬事法上は特定生物由来製品)を使用する際には患者への説明、記録・保存が求められていること、また、血液製剤代替医薬品のうち生物由来製品についても特定生物由来製品の規制を適用することとし、該当する製剤が「遺伝子組換え活性型血液凝固第VII因子製剤」とされた。)

●「薬事法」及び「採血及び供血あっせん業取締法」改正法の一部施行について(7月30日施行の改正法についての通知。この通知により定められた事項は以下のとおり。)

*「特定生物由来製品」を取り扱う医師等の医療関係者(特定医療関係者)が、その使用の対象者(患者)等に対して適切に行わなければならない説明事項

*特定医療関係者が「特定生物由来製品」の使用の対象者について記録しなければならない事項。その記録の保存期間として、使用日から20年間。

*生物由来製品の添付文書等について、その製品の特性に関して注意を促すため記載しなければならない事項

*医師・医療機関が主体となって行う治験の手続等に関する事項

*原料血漿を除く血液製剤及び特定生物由来製品のうち人血液を原材料とする製剤の表示に関する事項

●生物由来製品及び特定生物由来製品の指定並びに生物由来原料基準の制定等について(7月30日から施行される改正薬事法で定められた「生物由来製品」「特定生物油性製品」について製品名、規格・単位等が指定されたもの)

●日本医師会会員統計資料集〜平成14年12月31日現在(日本医師会)※都道府県医師会単位の各種統計です。