長岡市医師会ホームページ

収受文書・資料等概要 平成17年7月〜9月分


9/30 9/29 9/26 9/17 9/13 9/9 9/7 9/3

8/30 8/29 8/17 8/13 8/12 8/8 8/5 8/4

7/28 7/26 7/25 7/22 7/21 7/7 7/6 7/5 7/4


平成17年9月30日

●麻しん及び風しんに係る定期の予防接種の未接種者への積極的勧奨について(平成18年4月1日から予防接種法に基づく麻しん及び風しんの定期予防接種対象者が改められることに関して、県から各市町村に対して未接種者への積極的勧奨について通知したもの。厚労省作成「予防接種Q&A」添付)

●市町村合併に伴う適用事業所の被保険者証の記号番号について(平17.9.1中条町と黒川村の合併による胎内市の新設に伴うもの。記号は「胎」、被保険者証の一斉更新を10月上旬に予定など。詳細は、県医師会報9月号に掲載)

平成17年9月29日

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について(平17.9.1厚生労働省告示第388.389号:販売名称の変更に伴う新名称及び旧名称医薬品の別表収載5品目、旧名称は経過措置品目。ほか、同日付保険局医療課長通知による収載に伴う留意事項1件。日医雑誌11月号に掲載予定、新規収載品目については県医師会報9月号に掲載予定。)

平成17年9月26日

●新潟県最低賃金について(9月30日より時間額645円(※3円引き上げ、問い合わせは新潟労働局または最寄りの労働基準監督署へ))

●医療機器の保険適用について(平17.7.29保医発第0729002号厚生労働省保険局医療課長通知:8月1日付で新たに保険適用となった医療機器一覧)

●給付割合の変更について(山形県医師国保組合:9月1日付で従来の8割を7割に変更)

●平成17年度における組合員証の更新について(国家公務員共済組合:組合員証等の更新は9月中に実施。交付年月日は組合員に交付する年月日とし、有効期限は平成22年9月30日まで。減額認定証の有効期限は従前の減額認定証に記載の有効期限と同一)

平成17年9月17日

●医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(医療機関以外の場で、医療行為であるか否かの判断に疑義が生じることの多い行為であって、原則として医行為ではないと考えられるものについての通知。内容はこちらに掲載。)

●平成16年度中越地震により被害を受けられた医療関係施設の開設者に対する災害融資に関する特別措置の適用利率の改定について(独立行政法人福祉医療機構が行うもの。概要は以下の通り)

*対象範囲…長岡市、小千谷市、十日町市、旧三島郡越路町・古志郡山古志村、北魚沼郡川口町・中魚沼郡川西町に事業所を有する医療関係施設の開設者であって、事業所等について被害を受けた旨の証明を市町村長等から受けた者の災害復旧に係る資金
*特別措置の対象とする貸付金限度額…1施設当たり1,000万円まで
*特別措置の適用利率及び適用期間…平成17年9月9日から12月30日まで貸付を受ける者について、貸付後3年間は年0.65パーセント、4年目以降は契約時において常時適用する利率。
*経過措置…上記は平成17年9月9日以後に行う貸付から適用し、同日前に行った貸付についてはなお従前の例による。

平成17年9月13日

●介護保険法における指定事業者一覧(平成17年9月1日:新潟県福祉保健部高齢福祉保健課)

●介護保険法における指定事業者一覧 別冊(医療機関・薬局)(平成17年8月:新潟県福祉保健部高齢福祉保健課)

●長岡市復興計画(平成17年8月:長岡市)

平成17年9月9日

●二種混合(DT)ワクチンの予防接種について(平成17年4月1日適用された「定期の予防接種実施要領」において、ジフテリア、百日咳及び破傷風の予防接種には「三種混合(DPT)ワクチンを使用するのみの記載」とされたことから、17年3月以前まで実施要領に基づき実施されていたDTワクチンによる接種は本年4月以降は任意接種となったことに伴う通知。平成17年4月以降に第1期の予防接種にDTワクチンを接種した場合は第1期が完了するまで引き続きDTワクチンによる接種を原則とすること及び市町村に対する費用負担の配慮依頼)

平成17年9月7日

●母体保護法第39条第1項の改正について(受胎調節のために必要な医薬品を販売できる期限が、従来の平成17年7月31日から22年7月31日まで延長された。詳細は、県医師会報9月号に掲載予定)

平成17年9月3日

●障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律について(内容は下記のとおり)

1.障害者雇用促進施策と障害者福祉施策との有機的な連携
2.障害者職業センターと医療関係者のとの連携
3.納付金関係業務の拡充
4.障害者雇用調整金等の支給先の範囲拡大
5.精神障害者に関する雇用義務等納付金関係業務に係る規定の特例
6.障害者の在宅就業に関する障害者雇用納付金制度の特例
7.罰則規定の整備 ほか 
 以上、施行日は一部を除き平成18年4月1日。(一部は、平成17年10月1日施行)

●平成16年度長岡市学校保健・安全等統計資料(平成17年5月:長岡市教育委員会)

平成17年8月30日

●本年の急性脳症の発生予防等について(昨秋、本県を含む日本海側を中心に多発した原因不明の急性脳症事例と因果関係が否定できないスギヒラタケについて、未だ原因の解明に至っていないことから、本年も引き続き腎機能低下者だけでなく一般の方も摂取を控えるよう指導方依頼。スギヒラタケを摂取した原因不明の脳炎・脳症患者が受診した場合は、最寄りの地域振興局健康福祉環境部(保健所)へ連絡のこと。)

●針刺し後のHIV感染防止体制における事故発生時対応への助言・指導等に係る連絡先の変更について(下記のとおり)

■エイズ治療拠点病院における対応への指導・助言等に係る連絡先 ※( )内は指導・助言等担当医
*新潟大学医歯学総合病院(塚田弘樹)TEL025-227-0726 感染管理部
*新潟市民病院(吉川博子)TEL025-241-5151
*県立新発田病院(関 義信)TEL0254-22-3121
*独立行政法人国立病院機構新潟中央病院(桑原克弘)TEL025-265-3171
*長岡赤十字病院(西掘武明)TEL0258-28-3600
*県立中央病院(川崎 聡)TEL025-522-7711

平成17年8月29日

●母性健康管理指導事項連絡カードの周知について(妊娠中及び出産後の女性労働者に対して事業主が義務づけられている措置についての周知依頼。パンフレット「女性労働者の母性健康管理のために」(平成17年3月:厚生労働省雇用均等・児童家庭局)添付、「母性健康管理指導事項連絡カード」は厚生労働省ホームページから様式をダウンロードすることができます。 ※地域産業保健センター宛)

平成17年8月17日

●定期のインフルエンザ予防接種の実施について(平17.6.16健発第0616002号厚生労働省健康局長通知(地方自治法に規定する技術的助言)・円滑に実施するための体制確保等について都道府県に求めたもの。インフルエンザ予防接種実施要領添付)

●インフルエンザワクチンの安定供給対策について(平17.6.29健感発第00629002号厚生労働省健康局結核感染症課長通知・薬食血発第0629004号同医薬食品局血液対策課長通知:今年度のワクチン製造量は昨年度比約30%増の2150万本予定。また、ワクチン不足時の融通用として40〜60万本が予め確保される等)

平成17年8月13日

●研究報告書(平成16年度学長特別研究費)(平成17年6月:新潟県立看護大学)

平成17年8月12日

●麻しん及び風しんに係る定期の予防接種等に関する留意事項について(平成18年4月1日から、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを用いた2回接種となった定期予防接種についての留意事項。概要は以下のとおり)

1 未接種者に対する積極的勧奨…未接種者については、あらゆる機会を通じて平成18年3月31日までに特に積極的な勧奨を行う。

2 麻しん又は風しんのいずれかの予防接種を受けた者等の取り扱い…麻しんの予防接種を受けたことがある又は麻しんにかかったことがある者で、風しんの予防接種を受けたことがなく、また、風しんにかかったことがない者については、希望する場合、法に基づかない予防接種になるものの、その費用負担については各市町村において法に基づくものと同等の取扱いをするよう配慮する。麻しん、風しんが逆の場合も同様。

3 健康被害への対応…(1)法に基づかない麻しん又は風しんの予防接種による健康被害であっても副作用救済給付が行われるものであり、市町村が損害保険制度に加入する場合には当該保険による給付の対象となり得る。(2)法に基づかない予防接種であって市町村が費用負担を行うものに係る健康被害への対応については、「予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律の一部等の施行について」(昭和52年3月7日衛発第186号)の例による。

●石綿による疾病の労災認定基準について(石綿に係る労災補償制度の周知等の協力依頼)

●石綿による健康障害防止対策への適格な対応について(8/4収受済み労働基準監督署からの文書と同内容。日医、県医経由による通知。石綿関連情報は厚生労働省のホームページに掲載)

平成17年8月8日

●医療機器の保険適用について(平17.6.30保医発第0630004号厚生労働省保険局医療課長通知:7月1日付で新たに保険適用となった医療機器一覧)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について(平17.6.10厚生労働省告示第255.256号:24品目の収載及び留意事項等。詳細は、配布済みの薬価基準追補版に収載済み。また、日医雑誌8/1号に掲載予定)

●保険医療機関等名簿(平17年5月:新潟社会保険事務局)

●全国介護保険担当課長会議資料(平17年6月27日:厚生労働省老健局)

*施設給付の見直しに伴う低所得者等に対する措置等
*特別徴収範囲の拡大(平成18年4月1日施行)について
*地域包括センターに関するQ&A(追補)
*地域支援事業における権利擁護事業について
*介護報酬の見直しについて
*介護予防について
*要介護認定について
*新予防給付のケアマネジメントにおけるアセスメントツール等の検討状況、今後のスケジュールについて
*「介護サービス情報の公表」制度施行準備・支援について
*第3期介護保険事業(支援)計画等について
*認知症対策について

平成17年8月5日

●H5N2亜型の高病原性鳥インフルエンザウイルス感染家禽の防疫措置における抗インフルエンザ薬の予防投与について(平17.7.29健感発第0729002号厚生労働省健康局結核感染症課長通知:地方自治法に規定する都道府県への技術的助言。概要は以下の通り。今般発生したH5N2亜型の高病原性鳥インフルエンザのように弱毒性のものについては、ヒトへの感染報告はいまだ無く、必要な防護策を施した場合の感染性は極めて低いことから、感染家禽が確認された場合であっても、強毒性であることが確認されない限り、関係者への抗インフルエンザウイルス薬(リン酸オセルタミビル)の予防投与等は行わない。防疫措置については、(1)作業前後の健康状態の把握、(2)感染防御策を講じた上での従事、(3)体調不良者には従事させない、(4)従事者に感染が疑われる症状が出た場合の治療体制の確保 を行う。)

平成17年8月4日

●石綿による健康障害防止対策への適格な対応について(労働基準監督署から周知等の要請。概要は下記の通り)

■ 労働安全衛生法に基づく健康管理手帳について
 がんその他の重度の健康障害を発生させる恐れがある業務のうち、一定の業務及び要件に該当する方は、離職の際又は離職の後に住所地の都道府県労働局長に申請することにより、健康管理手帳が交付されます。
 健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関又は健康診断機関で、定められた項目による健康診断を決まった時期に年2回(じん肺の健康管理手帳については年1回)無料で受けることができます。

 石綿に係る業務、要件は下記のとおり。

業 務
要 件
1 粉じん作業(じん肺法(昭和35年法律第30号)第2条第1項第3号に規定する粉じん作業をいう)に係る業務(注1) じん肺法の規定により決定されたじん肺管理区分が管理2または管理3であること。
2 石綿(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む)を製造し、又は取り扱う業務 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。

注1)粉じん作業には、石綿を取り扱う作業も含まれているため、石綿を取り扱う作業に従事した方については、交付要件を満たす場合、「2」だけでなく「1」の健康管理手帳の交付を受けることができます。

■ 石綿による疾病の認定基準(平15.9.19基発第0919001号の概要)
第1 石綿による疾病と石綿ばく露作業
1 石綿による疾病
 石綿との関連が明らかな疾病としては、次のものがある。「石綿肺」「肺がん」「胸膜、腹膜、心膜又は精巣鞘膜の中皮腫」「良性石綿胸水」「びまん性胸膜肥厚」
2 石綿ばく露作業
 石綿ばく露作業の主なものには、次の作業がある。「石綿原料に関連した作業」「石綿製品の製造工程における作業」「石綿製品等を取り扱う作業」「前記作業の周辺等の作業」

第2 石綿による疾病の取扱い
1 石綿肺(石綿肺合併症を含む)
 石綿ばく露作業労働者に発生した疾病であって、じん肺法第4条第2項に規定するじん肺管理区分が管理4に該当する石綿肺又は石綿肺に合併したじん肺法施行規則第1条第1号から第5号まで掲げる疾病(じん肺管理区分が管理4の物に合併した場合を含む)は、労基則別表第1の2第5号に該当する業務上の疾病として取り扱うこと。
2 肺がん
 石綿ばく露労働者に発生した原発性肺がんであって、次の(1)又は(2)に該当する場合には、別表第1の2第7号7に該当する業務上の疾病として取り扱うこと。
(1)じん肺法に定める胸部エックス線写真の像が第1型以上である石綿肺の所見が得られていること。
(2)医学的所見※が得られ、かつ、石綿ばく露作業への従事期間が10年以上あること。
3 中皮腫
 石綿ばく露労働者に発症した胸膜、腹膜、心膜又は精巣鞘膜の中皮腫であって、次の(1)又は(2)に該当する場合には、別表第1の2第7号7に該当する業務上の疾病として取り扱うこと。
(1)じん肺法に定める胸部エックス線写真の像が第1型以上である石綿肺の所見が得られていること。
(2)医学的所見※が得られ、かつ、石綿ばく露作業への従事期間が1年以上あること。
4 良性石綿胸水及びびまん性胸膜肥厚
 石綿ばく露労働者に発症した良性石綿胸水及びびまん性胸膜肥厚については、石綿ばく露作業の内容及び従事歴、医学的所見、必要な療養の内容等を調査の上、本省に協議すること。なお、当該疾病が業務上と認められる場合には、別表第1の2第4号8に該当する業務上の疾病として取り扱うこととなる。

※医学的所見とは、以下のいずれかが認められるときをいう。
(1)胸部エックス線検査、胸部CT検査、胸腔鏡検査、開胸手術又は剖検により、胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)が認められること。
(2)肺組織内に石綿小体又は石綿繊維が認められること。

●予防接種法施行令の一部を改正する政令及び予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令の施行について(平17.7.29健感発第0729001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知:概要は以下の通り)※7/26収受の事前通知の内容と一部重複

1 定期の予防接種の対象者(改正後の令第1条の2の表関係)
(1)麻しん対策を強化し、風しんによる先天性風しん症候群の発生を予防するため、麻しん及び風しんに係る定期の予防接種の対象者をいずれも次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者とすること。
 ア 第1期の予防接種 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者
 イ 第2期の予防接種 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者
(2)日本脳炎に係る定期の予防接種のうち有効性が低いとされる第3期の予防接種を廃止すること。
2 予防接種済証の様式(改正後の施行規則様式第3関係)
  麻しん及び風しんに係る定期の予防接種を受けた者に交付する予防接種済証の様式を改めたこと。
3 定期の予防接種の実施に関する事項(改正後の実施規則第9条から第11条まで、第13条及び第14条並びに改正前の実施規則第17条関係)
(1)ジフテリア、百日せき又は破傷風に係る定期の予防接種について、ジフテリアトキソイド、沈降ジフテリアトキソイド、沈降精製百日せきワクチン、沈降破傷風トキソイド又はジフテリア破傷風混合トキソイドを用いて接種を行うこととしている関係規定を削除したこと。
(2)麻しん及び風しんに係る定期の予防接種について、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを用いて接種を行うこと。
(3)日本脳炎に係る第3期の予防接種の関係規定を削除したこと。

■施行期日:平成18年4月1日。ただし、1の(2)並びに3の(1)及び(3)については、公布の日(平成17年7月29日)

■経過措置:麻しん及び風しんに係る定期の予防接種について、第1期及び第2期の予防接種ともに乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを用いることとしているところ、当面、平成18年4月1日前に麻しん又は風しんに係る定期の予防接種(麻しん又は風しんの単抗原ワクチンのいずれかの接種)を受けた者については、第2期の予防接種の対象者としないこととし、したがって、1の(1)は適用しないこと。
 なお、平成18年4月1日以降に5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者(同日前に麻しん又は風しんに係る予防接種をいずれも受けていない者に限る。)については、第2期の予防接種の対象者となるものであること。

以下、留意事項等は省略

平成17年7月28日

●加茂市医師会創立五十周年記念誌(加茂市医師会)

平成17年7月26日

●予防接種法施行令の一部を改正する政令について(下記内容の政令が7月29日に交付される予定との事前通知)

予防接種法に基づく定期の予防接種対象者の見直し(第1条の2の表関係)
(1)麻しん及び風しんに係る定期の予防接種の対象者を次の通りとする。
 ア 第1期の予防接種 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者
 イ 第2期の予防接種 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前から
            当該始期に達する日の前日までの間にある者
(2)日本脳炎に係る定期の予防接種の第3期予防接種(14歳以上16歳未満の者)を廃止する。
※(1)は平成18年4月1日施行、(2)は公布の日の施行を予定

平成17年7月25日

●エイズ個別相談及び無料匿名HIV抗体検査事業の実施について(相談・検査の強化を図るため、7月20日より実施する。概要は下記のとおり。なお、平成5年11月1日実施の「保健所におけるエイズ相談及び無料匿名検査事業」は廃止。)

(1)個別相談…相談窓口に来所した者及び電話相談を希望する者に対し、医師または保健師が指導等を実施。啓発教育も合わせて行う。
(2)無料匿名検査…個別相談の結果、感染の可能性があり検査が必要と認められる者であって、検査の勧奨を受け検査を受けることを希望する者に対して行う。検体の採取は県の地域機関、検査は保健環境科学研究所で行う。検査結果については、郵送・電話による告知は行わず、来所した本人に直接告知する。
 なお、証明書の交付を希望する場合には本事業の対象としないものとし、検査料1,280円、手数料1,580円を徴収する。

●中越大震災〜自治体の危機管理は機能したか(長岡市災害対策本部編集・株式会社ぎょうせい発行)※長岡市から寄贈

平成17年7月22日

●養鶏場の従業員等に対する健康調査の実施について(先般茨城県下で、感染した鶏に明確な症状をもたらさない弱毒タイプの高病原性鳥インフルエンザウイルスが分離されたことを受けて実施される全国一斉サーベイランスにおいて、感染、または感染した疑いのある家禽が確認された場合には、当該養鶏場等の業務に従事している者及びその家族など家禽と濃厚に接触する機会のあった者に対して健康調査を実施するというもの)

平成17年7月21日

●集検から発見された肺がん No.15〜平成14年度疫学調査成績・発見肺がんの追跡調査成績(新潟県・新潟県医師会・新潟県成人病予防協会)

●集検から発見された胃がん No.16〜平成14年度疫学調査成績・発見胃がんの追跡調査成績(新潟県・新潟県医師会・新潟県成人病予防協会)

平成17年7月7日

●新潟県臨床研修支援事業補助金交付要綱の制定について(平成16年度から必修化された医師臨床研修の充実のため、郡市医師会が実施する指導医を対象とした研修・講習会へ補助金を交付するもの。)

平成17年7月6日

●新潟県がん検診研究会誌16〜第16回総会特集号(平成17年3月発行:新潟県がん検診研究会)

平成17年7月5日

●「高病原性鳥インフルエンザの国内発生時の措置について」の一部改正について(平17.6.27健感発第0627002号厚生労働省健康局結核感染症課長通知:平16.12.22健感発第1222001号通知の一部改正。「医療用マスク(N95)、ゴーグル及び」の次に「送排気の機能のついたマスク又は防護服等のより高い感染防御効果が得られる防護器具並びに」を加える。)

平成17年7月4日

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について(平17.6.3厚生労働省告示第250号:新医薬品7成分9品目の収載及び留意事項。詳細は、日医雑誌7/1号に掲載予定)

●医療機器の保険適用について(平17.5.31保医発第0531002号厚生労働省保険局医療課長通知:6月1日付で新たに保険適用となった医療機器一覧)

●「特定診療報酬算定医療用具の定義等について」の一部改正について(平成17.5.25保医発第0525003号厚生労働省保険局医療課長通知:薬事法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部改正に伴い、類別・一般的名称が改められたもの)

●「特定保険医療材料の定義について」の一部改正について(平成17.5.25保医発第0525004号厚生労働省保険局医療課長通知:同上)

●新潟県糖尿病検診研究会誌8〜第8回総会特集号(平成17年3月発行:新潟県糖尿病検診研究会)

●職場における災害時のこころのケアマニュアル(独立行政法人労働者健康福祉機構)※機構のホームページにPDF版が掲載されています。