長岡市医師会ホームページ

収受文書・資料等概要 平成18年7月〜9月分


9/28 9/19 9/15 9/11 9/8 9/6

8/28 8/25 8/24 8/9 8/7 8/4

7/29 7/26 7/24 7/18 7/11 7/7 7/3


平成18年9月28日

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について(平18.9.4付保医発第0904001号厚生労働省保険局医療課長通知:エイズ薬2成分2品目の収載および留意事項の提示。詳細は日医雑誌10月号に掲載予定)

●出産育児一時金及び家族出産育児一時金の受取代理について(平18.8.30付保保発第0830006号厚生労働省保険局保険課長通知:被保険者が医療機関を受取代理人として出産育児一時金等を事前に申請し、医療機関が被保険者に代わって一時金等を受け取ることにより、被保険者の出産費用支払負担軽減を目的としたも標記制度の導入に関する協力依頼)

●健康保険法等の一部改正に伴う健康保険法施行令、同施行規則の一部改正について(平成18年6月21日に成立した「健康保険法等の一部を改正する法律」に伴うもので、高齢者の自己負担割合および高額療養費関係の変更が含まれる。10月1日施行。詳細は、日医ホームページのメンバーズルーム「平成18年度健康保険法・老人保健法等の改正に関する情報」参照)

●警察共済組合組合員証等の更新について(10月1日からカード化。ただし、受給者証、認定証類は引き続き紙様式。遠隔地被扶養者証は廃止)

●地方公務員等共済組合組合員証等のカード化の実施について(組合員及び被扶養者毎にカード様式の組合員証等を発行。これに伴い、遠隔地被扶養者証は廃止。この切り替えは平成17年11月から、各組合の判断により適宜実施できることになっている。)

●国家公務員共済組合組合員証等の検認について(実施期間は平成18年9月から10月。この間、事務処理上の都合等により資格証明書を発行する場合あり)

●医療機器の保険適用について(平18.8.31付保医発第0831001号厚生労働省保険局医療課長通知:9月1日付で新たに保険適用となった医療機器一覧)

●平成18年度緊急レセプト調査 6〜7月分(累計)速報値 集計表(平成18年9月19日:日本医師会)

●安心・安全な医療提供を実践するための方策について〜患者の安全確保に向けた自立的な取り組み(平成18年2月:日本医師会医療安全対策委員会)

●終末期医療をめぐる法的諸問題について(平成16年3月:日本医師会医事法関係検討委員会)

●診療に関する個人情報の取扱い指針 第1版 付:診療に関する相談事業運営指針(平成18年10月:日本医師会)

●「生活習慣病予防のための健診・保健指導に関する企画・運営技術研修会」資料(平成20年度から40歳以上を対象とする内蔵脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための健診・保健指導が医療保険者に義務づけられたことに伴い開催された標記研修会の資料等)

平成18年9月19日

●老人保健事業及び介護予防事業に関するQ&A(追加・修正)について(6/9に開催された厚生労働省:地域包括支援センター・介護予防に関する意見交換会の後、都道府県等からの照会事項に対する回答をとりまとめたもの。内容はこちら(PDFファイル)を参照してください。)

●検査料の点数の取扱いについて(平18.7.31付保医発第0731002号厚生労働省保険局医療課長通知:新たに保険適用が認められた検査…βクロスラプス精密測定(酵素免疫測定法(EIA))、8月1日適用。詳細は日医雑誌10月号、県医師会報9月号に掲載予定)

●医療機器の保険適用について(平18.7.31付保医発第0731001号厚生労働省保険局医療課長通知:8月1日付で新たに保険適用となった医療機器一覧)

●禁煙外来の開設状況について(県が調査した8月10日現在の県内の開設状況一覧)

●健康づくりのための運動基準2006〜身体活動・運動・体力〜報告書(平成18年7月:運動所要量・運動指針の策定委員会)※厚生労働省のホームページにPDFファイルが掲載されています。

●健康づくりのための運動指針2006〜生活習慣病の予防のために〜エクササイズガイド2006(平成18年7月:運動所要量・運動指針の策定委員会)※厚生労働省のホームページにPDFファイルが掲載されています。

●新医師確保総合対策(「地域医療に関する関係省庁連絡会議」(厚生労働省・文部科学省・総務省)で取りまとめられたもの)

平成18年9月15日

●本年の急性脳症の発生予防等について(平18.9.14付健第864号の2・生衛第475号の2新潟県福祉保健部長通知:以下参照(県医師会長・郡市医師会長宛))※一般向けお知らせコーナーにも掲載済み

 当県の福祉保健行政の推進について、日ごろ格別の御協力をいただき感謝申し上げます。
 さて、一昨年、本県をはじめとする日本海側を中心として原因不明の急性脳症事例が多発しました。当初これらの事案において、発症者は腎機能の低下の状態を有し、スギヒラタケの摂取があるとされていましたが、その後の調査で腎機能障害の有無が不明である事案が確認されたことを受け、厚生労働省においては、腎機能低下者だけでなく一般の方についてもスギヒラタケの摂取を控えるよう通知しているところです。
 現在も国、専門家等により原因究明に向けた調査が進められていますが、未だ原因の解明に至っていない状況です。
 急性脳症との因果関係が否定できないスギヒラタケについては、その採取シーズンを迎えることから、本年も引き続き、スギヒラタケの摂取を控えるよう御指導をお願いいたします。
 厚生労働省からも同趣旨の通知がありましたので、併せてお知らせします。
 また、スギヒラタケを摂取した原因不明の脳炎・脳症患者が受診した場合は、最寄りの地域振興局健康福祉(環境)部までお知らせくださるようお願いします。
 おって、このことについて、貴会員に周知くださるよう重ねてお願いします。

  担当:健康対策課感染症対策係(電話025-285-5511 内線2654)
     生活衛生課食の安全・安心推進係(電話025-285-5511 内線2683)

平成18年9月11日

●救急蘇生法の指針(市民用:AEDの使用方法を含む)(監修:日本救急医療財団心肺蘇生法委員会、編著:日本版救急蘇生ガイドライン策定小委員会、一次救命処置の主な変更点は下記のとおり)

◆ 全体を通しての基本的考え方
・効果的な救急蘇生を行うには、できるだけ早期から十分な強さと十分な回数の胸骨圧迫が絶え間なく行われることが重要であり、強調した。
・胸骨圧迫の効果を上げるために、心肺蘇生開始の判断と手順、人工呼吸の吹き込み時間、胸骨圧迫と人工呼吸の比率、AEDによる連続電気ショック回数、電気ショック後の対応などを変更した。

■ 主に市民による心肺蘇生法の主な変更点
・呼吸については「正常かどうか」あるいは「普段どおりの呼吸か」を10秒以内で確認する。
・反応がなく、正常な呼吸がなければ(特に死戦期呼吸(あえぎ呼吸)のときは)、心肺蘇生(CPR)を開始する。
・まず人工呼吸を2回行い、ついで胸骨圧迫を開始する。
・人工呼吸は約1秒かけて、胸の上がりが見える程度の吹き込みを2回試みる。
・胸骨圧迫位置の目安は胸の真ん中または乳頭と乳頭を結ぶ(想像上の)線の胸骨上である。
・胸骨圧迫と人工呼吸の回数比は全年齢共通で30:2とする。
・胸骨圧迫の回数は連続30回を目標とするが、必ずしも正確に30回である必要はない。
・救助者が疲れると圧迫が不十分になるので、胸骨圧迫の役割を時々交代することが望ましい。
・救助者が人工呼吸を実施できない局面においては、胸骨圧迫だけでも実施する。
・CPRは何らかの応答や目的のある仕草が現れる、または救急隊などに引き継ぐまで継続する。

■ 主に市民によるAED使用法の主な変更点
・AED装着のタイミングは全年齢層において「AEDが到着し次第」とする。
・適応があれば電気ショックを1回行い、観察なしで直ちに胸骨圧迫を行う(ただし、薬事法上AEDによる電気ショックを3回行う使用法により承認されている機種がある)。
・電気ショック後はCPRを2分間(または5サイクル)実施後に、AEDにより再度心電図を解析する。
・初回エネルギー量は二相性AEDではメーカー推奨量、単相性AEDでは200Jとする。
・1歳以上8歳未満の小児の場合は小児用パッドを用いる(ただし、現時点(2006年7月)で薬事法上承認されている機種は2機種のみである)。
・小児用パッドがない場合は成人用パッドで代用する(小児用のパッドが付属していない機種にあっては、薬事法上、小児への使用は認められていないので、やむを得ない場合のみ慎重に使用する)。

■ 主に市民による気道異物除去法の主な変更点
・傷病者に反応がある場合は背部叩打法と腹部突き上げ法を併用する。
・背部叩打法と腹部突き上げ法の回数や順序は問わず異物が取れるか反応がなくなるまで続ける。
・乳児や妊婦では腹部突き上げ法は行わない。背部叩打法のみとする。
・成人傷病者で反応がなくなった場合には、119番通報後にCPRを開始する。
・小児傷病者で反応がなくなった場合には、CPRを5サイクル(2分間)行った後に119寄道報する。
・CPRで行う気道確保の際に、口の中に異物が見えれば取り除く。盲目的指拭法は行わない。

平成18年9月8日

●定期の予防接種における日本脳炎ワクチンの取扱いについて(平18.8.31付健感発第0831001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知:以下の通り。(地方自治法に規定する都道府県に対する技術的助言))

日本脳炎については、現在、予防接種の積極的勧奨を差し控えているところであるが、定期の予防接種対象者のうち日本脳炎に感染するおそれが高いと認められる者等その保護者が日本脳炎に係る予防接種を受けさせることを特に希望する場合において市町村は、当該保護者に対して、予防接種法第3条第1項の規定により、定期の予防接種を行わないとすることはできないこと。

参考:日本脳炎ワクチンについての説明書(厚生労働省健康局結核感染症課予防接種係)

日本脳炎ワクチンについて
 現行の日本脳炎ワクチンは日本脳炎ウイルスを感染させたマウスの脳を用い、精製したものです。ワクチンの精製度は高いですが、極めて微量な脳組織成分が残存する可能性や不純物が混入する可能性は完全に否定できません。

日本脳炎ワクチンの副反応
 健康状況調査報告によると、2日以内に37.5度以上の発熱が約1.9%認められ、接種局所の発熱・腫脹は約8.9%、発疹が約1.0%みられ、70万〜200万回に1回程度、ADEM(急性散在性脳脊髄炎)が発生すると考えられています。なお、平成元年度から平成17年度までに日本脳炎ワクチンを接種した後に死亡された方の中で、ワクチンとの因果関係があるとして健康被害救済制度の認定を受けた方は14名です。

※ADEM(急性散在性脳脊髄炎)とは … ある種のウイルスの感染後あるいはワクチン接種後に、稀に発生する脳神経系の病気です。ワクチン接種後の場合は、通常接種後数日から2週間程度で発熱、頭痛、けいれん、運動障害等の症状があらわれます。ステロイド剤などの治療により完全に回復する例が多く、良性の疾患とされていますが、運動障害など神経系の後遺症が10%程度あるといわれています。予防接種後にみられたADEMの患者さんで、予防接種法に基づく健康被害救済制度の認定を受けた方は、平成元年度から平成17年5月までで14名です。

日本脳炎ワクチンの積極的勧奨差し控えについて
 平成17年5月30日、厚生労働省は都道府県に対し、定期予防接種として日本脳炎ワクチンの積極的な勧奨を差し控えるよう勧告しました。現行のワクチンの使用と重症のADEMとの因果関係があるとの判断が下されたことにより、より慎重を期するため、このような措置がとられました。

現行の日本脳炎ワクチンの接種について
 定期の予防接種の対象者のうち、日本脳炎の流行地域へ渡航する方、蚊に刺されやすい地域や環境にある方など、日本脳炎に感染するおそれが高い場合などで、本人や保護者が特に希望する場合には、この説明書をお読みいただき、同意書に署名した上で、現行の日本脳炎ワクチンの接種を受けることができます。

重い副反応が起こつた時の補償について
 予防接種法に基づく予防接種により疾病、障害、死亡等の健康被害を生じた場合には、予防接種健康被害救済制度によって、医療真の支給、障害年金の支給等が行われます。なお、救済制度の対象となる健康被害は、厚生労働大臣が予防接種と疾病・障害等との因果関係を認定したものに限ります。

平成18年9月6日

●宮崎県医師国民健康保険組合規約の一部改正について(平成18年10月より一部負担金を従来の2割から3割に変更。また、平成18年4月1日付で出産育児一時金を従来の30万円から35万円に改定。)

●熊本県医師国民健康保険組合規約の一部改正について(平成18年10月より一部負担金を従来の2割から3割に変更。)

●沖縄県医師国民健康保険組合規約の一部改正について(平成18年10月より一部負担金を従来の2割から3割に変更。また、平成18年4月1日付で出産育児一時金を従来の30万円から35万円に改定。)

※以上3件は県医師会報9月号に掲載予定

平成18年8月28日

●HIV-2感染症例について(平成18年8月11日、「厚生労働省健康危機管理基本指針」に基づき以下の事例が報告された。)

症例:西アフリカにおいて輸血歴を持つ男性が気管支喘息を主徴として本邦医療機関を受診した(入院後、加療により症状改善、退院)。同患者は入院時検査にてHIV抗体が陽性であり、HIV-1及びHIV-2に対するウエスタンブロットによって、HIV-2感染が確証された。本症例は、我が国において初めて日本人として遺伝学的に完全な確証が得られたHIV-2感染例である。

健康危険情報:我が国においては、既にHIV-1及びHIV-2に対応する体外診断用HIV抗体検査試薬によるスクリーニングが行われているが、HIV-2に対応しない抗体検査システム及び遺伝子増幅法を用いた場合、感染を見逃す恐れがある。

平成18年8月25日

●診療報酬請求書等の記載要領等の一部改正について(平18.7.31付保医発第0731004号厚生労働省保険局医療課長通知:老人保健法施行令等の一部改正に伴うもの。県医師会報8月号に掲載予定)

●障害者自立支援法における医師意見書の記載方法及び医師意見書記載事例県のホームページに掲載済み)

●平成17年度肝炎ウイルス検診等の実績(厚生労働省老健局老人保健課)

平成18年8月24日

●石綿健康被害医療手帳に関する留意事項の周知について(平成18年2月に「石綿による健康被害の救済に関する法律」が公布され、石綿により「中皮腫」、「肺がん」にかかった方、またはその遺族で、労災補償制度及び特別遺族給付金の対象とならない方に対して救済給付を行う「石綿健康被害救済制度」が創設された。この制度は、被害者または本制度創設前に死亡した被害者の遺族からの申請・請求に基づき、独立行政法人環境再生保全機構において認定等を行い、給付を行うもの。今般、認定を受けた被害者に対して7月1日付で「石綿健康被害医療手帳」が公布されることとなった。手帳交付の際には、医療機関に対する「留意事項のお知らせ」が併せて配布され、受診の際には医療機関の窓口に提示することになっている。)※詳細は、環境再生保全機構のホームページを参照してください。

平成18年8月9日

●老人保健法施行令等の一部改正について(概要は下記のとおり。県医師会報8月号に掲載予定。日医ホームページにも掲載済み)

1.税制改正による公的年金等控除の縮減及び老年者控除の廃止に伴い、70歳以上の者のうち、現役並みの所得がある者(一定以上所得者)を判定する基準収入額が引き下げられた。
  高齢者 夫婦2人世帯 621万円 → 520万円(年収ベース)
      単身世帯   484万円 → 383万円(年収ベース)

2.上記1に伴い、従来1割負担だった患者が平成18年8月から2割負担(平成18年10月から3割負担)になる場合が生じる。

3.上記2の患者については、平成20年7月までの2年間に限り、自己負担限度額を一般の高齢者並み(入院40,200円、入院外12,000円)に据え置く経過措置が設けられている。
  〔対象者:特定所得老人医療対象者(老人保健の場合)〕
   (1)課税所得額    145万円以上213万円未満
   (2)収入額
      (高齢者複数世帯)520万円以上621万円未満
      (高齢者単身世帯)383万円以上484万円未満

4.医療受給者証(老人保健の場合)の「一部負担金の割合」欄に以下(例)のように記載される。
  ○ 経過措置対象(特定所得老人医療対象者)とならない場合(例)
    一部負担金の割合 3割(平成18年9月30日までは2割)
               (平成18年7月31日までは1割)
  ○ 経過措置対象(特定所得老人医療対象者)となる場合(例)
    一部負担金の割合 3割(平成18年9月30日までは2割)
               (平成18年7月31日までは1割)
                ※自己負担限度額「一般」適用

5.医療機関は医療受給者証(老人保健の場合)に従い一部負担金を徴収するが、入院患者及び在宅時医学総合管理料又は在宅末期医療総合管理料算定患者の自己負担限度額には注意が必要である。

6.以下についても同様の取扱いとなる。(健康保険と船員保険に関しては別途文書が発出される予定)
  健康保険法施行令:特定収入被保険者
  船員保険法施行令:特定収入被保険者
  国民健康保険法施行令:特定所得被保険者
  国家公務員共済組合施行令:特定収入組合員
  地方公務員共済組合施行令:特定収入組合員

7.その他の改正
(1)低所得I区分の対象拡大
  雑所得の算定に係る公的年金等控除額の引き上げ(65万円→80万円)
(2)以下の経過措置(平成18年8月から2年間)の設定
  ・特定非課税老人医療対象者について低所得II区分とみなす。
  ・特定年金受給老人医療対象者について低所得I区分とみなす。

8.施行及び適用、他法との関係
(1)公布日施行(平成18年7月21日施行)
(2)老人保健の他、国民健康保険、健康保険、船員保険等についても、必要に応じ同様の改正を行った。
(3)老人保健法施行令及び国民健康保険法施行令
   平成18年8月適用
(4)その他健康保険法施行令、船員保険法施行令等
   一定以上所得者に係る事項:平成18年9月適用
   その他の事項(上記7):平成18年8月適用

●材料価格基準の一部改正等について(平18.6.30厚生労働省告示代409号により新規医療機器「両室ペーシング機能付き植込み型除細動器」について、新たな機能区分及び保険償還価格が設定されたことに伴うもの。7月1日適用)

●給付割合の変更について(愛知県医師国保組合が9月1日から、長崎県医師国保組合が10月1日から、いずれも給付割合を8割から7割に変更)

平成18年8月7日

●燕市医師会五十年史(燕市医師会)

●平成16年度がん検診年報(第27号) 胃がん検診・子宮がん検診(新潟県成人病予防協会・日本対がん協会新潟県支部)

●集検から発見された肺がん(No.16)平成15年度疫学調査成績・発見肺がんの追跡調査成績(新潟県・新潟県医師会・新潟県成人病予防協会)

●集検から発見された胃がん(No.17)平成15年度疫学調査成績・発見胃がんの追跡調査成績(新潟県・新潟県医師会・新潟県成人病予防協会)

●平成17年度学長特別研究費 研究報告書(平成18年6月:新潟県立看護大学)

平成18年8月4日

●良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の公布について(平18.6.30医政発第006300010号厚生労働省医政局長通知・薬食発第06300004号厚生労働省医薬食品局長通知:6月21日公布、同日以降順次施行される同法の趣旨及び主な内容についての通知)

改正の趣旨:良質な医療を提供する体制を確立するため、都道府県を通じた医療機関に関する情報の公表制度の導入等医療に関する選択に資する情報の提供の推進、医療の安全を確保するための体制の整備、医療計画制度の拡充・強化等を通じた医療提供体制の確保の推進、地域における医療従事者の確保の推進、非営利性の強化等医療法人に関する制度の見直し、行政処分を受けた医師等に対する再教育制度の創設等医療従事者の資質の向上等の措置を講ずること。

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について(平18.7.7付厚生労働省告示第430号・431号:いわゆる後発医薬品等402品目が収載され、削除依頼のあった18品目が経過措置品目となった。なお、同日付保険局医療課長通知により今回の収載に伴う留意事項が示された。詳細は日医雑誌9月号に掲載予定)

●医療機器の保険適用について(平18.6.30保医発第0630005号厚生労働省保険局医療課長通知:7月1日付で新たに保険適用となった医療機器一覧)

●インフルエンザワクチンの安定供給対策について(平18.6.30健感発第006300002号厚生労働省健康局感染症課長通知・薬食血発第0630004号厚生労働省医薬食品局血液対策課長通知)

●乳児・幼児医療費助成事業実施要領、乳児・幼児医療費助成事業補助金交付要綱の一部改正について(障害者自立支援法の施行等に伴うもの。新旧対照表あり)

●平成17年度長岡市学校保健・安全等統計資料(平成18年7月:長岡市教育委員会)

平成18年7月26日

●熱中症保健指導マニュアル 2006年6月改訂版(環境省・日本医師会)

●紫外線保健指導マニュアル 2006年6月改訂版(環境省・日本医師会)

●熱中症及び紫外線保健指導マニュアル 2006のポイント(環境省・日本医師会:プレゼンテーション用CD-ROM)

●医療・介護分野の個人情報保護 法令・ガイドライン資料集(日本医師会で、厚労省のガイドライン、Q&A事例集、医療情報システムの安全管理に関するガイドライン等をまとめて冊子にしたもの)

●中小企業子育て支援助成金について(周知依頼)(中小企業における育児休業の取得促進を図るため、これまで育児休業取得者がおらず、平成18年4月以降初めて取得者が生じ、支給要件※を満たす中小企業事業主に対して助成金(20〜100万円)が支給される。詳細は、県医師会報7月号に掲載予定。リーフレットもあります。)

※支給要件の概要
・常用労働者100人以下の事業主
・次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を作成し、労働局へ届出済みであること
・当該企業において、初めて育児休業または短時間勤務制度利用者が出たこと
・対象となる労働者を子の出生の日まで1年以上雇用していること。

●パンフレット「中小企業のための一般事業主行動計画策定のポイント」「次世代育成支援対策推進法に基づく 認定を希望される事業主の皆様へ」(厚生労働省・都道府県労働局:労働者300人以下の事業所ば努力義務とされているるが、労働者が仕事と子育てを両立させていくために多くの事業主が広く取り組むことが求められるもの)
●子育てガイド 平成18年度版(長岡市)

平成18年7月24日

●医療法等の改正について(良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律および健康保険法等の一部を改正する法律が可決成立。医療法の改正については、有床診療所関係が平成19年1月1日から、他の部分が同年4月1日から施行される。今後、多くの政省令・告示及び通知の制定・改廃が行われる予定。※先般実施の都道府県への説明会資料添付)

●がん対策基本法の公布について(平成18年6月23日公布、平成19年4月1日施行。関係通知類は今後発出される予定。「がん対策基本法の概要」の添付あり)

●自殺対策基本法の成立について(平成18年6月21日公布、施行日は未定(公布の日から6か月以内)。関係通知類は今後発出される予定。「自殺対策基本法案の概要」の添付あり)

●「療養病棟入院基本料2」、「有床診療所療養病床入院基本料2」に係る留意事項通知、施設基準告示・通知等に関するQ&A日本医師会のホームページ参照 ※平成18年度診療報酬改定の情報 No.29)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について(平18.6.30付厚生労働省告示第410号、同第411号:局処方となった医薬品109品目等。詳細は日医雑誌9月号に掲載予定)

●検査料の点数の取扱いについて(平18.6.30保医発第0630002号厚生労働省保険局医療課長通知:新たに保険適用が認められた検査…イヌリン(酵素法)、7月1日適用。詳細は日医雑誌8月号に掲載予定)

●第4次新潟県地域保健医療計画(平成18年3月:新潟県)

●新潟県健康福祉ビジョン〜生き生きと元気に、心豊かに安心して〜輝いて暮らせる健康長寿の新潟県づくり(平成18年3月:新潟県)

●新潟県健康福祉ビジョン 概要版(平成18年3月:新潟県)

平成18年7月18日

●複数病床等に関する医療法上の施設基準について(平18.6.30医政指発第0630015号厚生労働省医政局長通知によるもの:健康保険法等の一部を改正する法律の成立によって介護療養型医療施設の廃止が決まったことを受けてのもの。医療法施行規則本則においては、看護師・准看護師及び看護補助者の療養病床の配置基準を、病院ではそれぞれ4:1(現行6:1)、診療所では看護師・准看護師及び看護補助者合わせて2:1(うち一人は看護師・准看護師。現行3:1)としている。ただし、平成24年3月末までは現行通りとする経過措置あり。ほかに、今回創設の療養病床及び精神病床の経過的類型においては、介護老人保健施設等への転換病床について構造設備及び人員配置の基準を規定。また、留意点として療養病床等の転換の際の届出事項、転換病床において看護師・准看護師を看護補助者として算定して差し支えないとする取扱いが示された。)

●「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について」等の関係通知の一部を改正する資料(介護療養型医療施設を平成23年度末をもって廃止すること等を内容とする「健康保険法等の一部を改正する法律」の成立をうけて発出されたもの)

・平18.6.30老老発第0630002号厚生労働省老健局老人保健課長通知:健康保険法等の一部を改正する法律の成立等に伴う「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について」等の関係通知の一部改正について
・平18.6.30老老発第0630015号厚生労働省医政局長通知:医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について
・平18.6.30厚生労働省医政局総務課・老健局老人保健課・保険局医療課事務連絡:健康保険法等の一部を改正する法律の成立等に伴う医療法施行規則、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準、基本診療料の施設基準等の一部改正について
・平18.6.30厚生労働省医政局総務課・老健局総務課・保険局総務課事務連絡:療養病床の再編成に関する相談体制の確保等について

●公的医療機関を含めた複数の医療機関の再編統合について(平18.6.9医政指発第0609001号厚生労働省医政局指導課長通知によるもの:従来の「複数の公的医療機関等の再編統合を行う場合における医療計画上の取扱い」を、民間医療機関が参加する医療機関の再編統合を行う場合に拡大するもの。病床過剰地域において、複数の医療機関の再編統合を行う場合(二次医療圏を超える場合含む)には、再編統合後の病床合計数が再編統合前の病床合計数に比べて減少していることを条件として、特定病床の特例が認められる。)

平成18年7月11日

●療養病棟入院基本料2及び有床診療所療養病床入院基本料2に関する告示・通知について(7月1日実施の標記診療報酬に関する施設基準等の下記告示・通知)

・平18.6.30厚生労働省告示第400号「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」
・平18.6.30厚生労働省告示第402号「要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合の一部を改正する件」
・平18.6.30保医発第0630001号厚生労働省保険局医療課長通知「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」
・平18.6.30厚生労働省保険局医療課事務連絡「基本診療料の施設基準等(平成18年厚労省告示第93号)等の一部改正(案)について」(平18.6.16事務連絡)と「「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」(平18.6.30保医発第0630001号)との相違点について

●医療機器の保険適用について(平18.5.31保医発第0531001号厚生労働省保険局医療課長通知:6月1日付で新たに保険適用となった医療機器一覧。同日付事務連絡による一部訂正あり)※6月30日付事務連絡にて一部訂正あり

●「子宮収縮薬による陣痛誘発・陣痛促進に際しての留意点」について(日本産婦人科学会及び日本産婦人科医会によりオキシトシン製剤、プロスタグランジン製剤等の陣痛促進剤に関する留意点として取りまとめられ、厚生労働省より日本製薬団体連合会安全性委員会委員長宛に通知されたもの。)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について(平18.6.9付厚生労働省告示第391号、同第390号:ローヘパ注100.150.200単位/ml シリンジ20mlの収載及び留意事項等。詳細は日医雑誌8月号に掲載予定)

●禁煙支援マニュアル(厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室)※地域産業保健センター宛

平成18年7月7日

●母子保健の現況(平成17年)(新潟県福祉保健部)

平成18年7月3日

●新潟県予防接種センター機能推進事業実施要領の一部改正について(対象予防接種の種類に麻しん単抗原ワクチン及び風しん単抗原ワクチンを追加。7月1日施行。全文は以下の通り。)

新潟県予防接種センター機能推進事業実施要領

第1 目的
 小児の予防接種要注意者(心臓血管系疾患等の基礎疾患を有する者、全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことのある者等(以下、「接種要注意者Jという。))に対する予防接種は、小児の健康状態及び体質等に十分に配慮して実施する必要がある。
 このため、新潟県予防接種センター機能推進事業は、接種要注意者が安心して適正に接種が受けられるための体制として、予防接種センター機能を小児科診療の専門医等が勤務している医療機関に整備し、県全体の予防接種率の向上を図るとともに健康被害の発生防止に万全を期すことを目的とする。

第2 指定医療機関
 県は、予防接種センター機能を有する医療機関として、県立吉田病院を指定する。

第3 対象者
 事業の対象者は、次の1又は2に掲げる者のうち、市町村長が予防接種センターにおける予防接種が必要であると認めた小児とする。
1 接種要注意看で接種が必要であると医師が判断し、かつ本人又は保護者が接種に同意している者
2 医師が接種要注意者かどうかの判断を保留し、かつ本人又は保護者が接種を希望している者

第4 予防接種の種類
 予防接種センターの対象となる予防接種の種類は、予防接種法及び結核予防法に規定されている予防接種のうち次のものとする。

 三種浪合(DPT)、二種混合(DT)、麻しん風しん浪合(MR)、麻しん、風しん、日本脳炎、BCG

第5 事業内容
1 指定医療機関は、市町村長が必要と認めた接種要注意者等に対して予防接種を行うとともに、副反応が発生した場合に迅速かつ的確な対応を行う。
2 指定医療機関は、受診した接種要注意者等に対し予防接種の事前・事後の医療相談を行う。

第6 業務の流れ
1 第3の1又は2の接種要注意者等に該当すると判断した医師は市町村予防接種担当
  課に連絡する。
2 市町村は、医師が被接種(予定)者の主治医と異なる場合、主治医と相談の上、予防接種センター紹介の要否を決定する。
3 市町村は、紹介の要否について、本人又は保護者に連絡する。なお、予防接種センターに紹介することとした場合、市町村は接種依頼書(別紙様式)に必要事項を記入し、本人又は保護者に交付する。
4 本人又は保護者は次の予防接種実施日の前週金曜日までに予防接種センターに電話で受診日を予約し、依頼書、母子健康手帳及び健康保険証を持参の上、指定された日に受診する。なお、予約の際に「予防接種センター事業での受診希望である」旨申し出る。
(1)電話予約 県立吉田病院小児科外来 午前11時から午後4時まで 電話番号 0256−92−5111
(2)予防接種受診日及び場所
  第1、第3水曜日 受付:午前8時30分から午前11時まで 県立吉田病院小児科外来
5 予防接種センターは、接種前に十分な診察及び医療相談を行い、接種が可能と判断した者に対して接種を行う。

第7 その他
 予防接種センターでの予防接種は、平成7年6月9日付け公衛第355号通知による広域的個別予防接種実施体制による契約(B契約)の一環として行うこととし、事務の流れも同様とする。

附則 この要領は、平成14年3月5日から施行する。
附則 この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則 この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則 この要領は、平成18年7月1日から施行する。