長岡市医師会ホームページ

収受文書・資料等概要 平成19年1月〜3月分


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2/26 2/22 2/21 2/16 2/10 2/5

1/31 1/30 1/25 1/22 1/15 1/10 1/4


平成19年3月30日

●新潟県予防接種センター機能推進事業実施要領の一部改正について(結核予防法の廃止に伴うもの。4月1日施行。全文は以下の通り。)

新潟県予防接種センター機能推進事業実施要領

第1 目的
 小児の予防接種要注意者(心臓血管系疾患等の基礎疾患を有する者、全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことのある者等(以下、「接種要注意者Jという。))に対する予防接種は、小児の健康状態及び体質等に十分に配慮して実施する必要がある。
 このため、新潟県予防接種センター機能推進事業は、接種要注意者が安心して適正に接種が受けられるための体制として、予防接種センター機能を小児科診療の専門医等が勤務している医療機関に整備し、県全体の予防接種率の向上を図るとともに健康被害の発生防止に万全を期すことを目的とする。

第2 指定医療機関
 県は、予防接種センター機能を有する医療機関として、県立吉田病院を指定する。

第3 対象者
 事業の対象者は、次の1又は2に掲げる者のうち、市町村長が予防接種センターにおける予防接種が必要であると認めた小児とする。
1 接種要注意看で接種が必要であると医師が判断し、かつ本人又は保護者が接種に同意している者
2 医師が接種要注意者かどうかの判断を保留し、かつ本人又は保護者が接種を希望している者

第4 予防接種の種類
 予防接種センターの対象となる予防接種の種類は、予防接種法に規定されている予防接種のうち次のものとする。

 三種浪合(DPT)、二種混合(DT)、麻しん風しん浪合(MR)、麻しん、風しん、日本脳炎、BCG

第5 事業内容
1 指定医療機関は、市町村長が必要と認めた接種要注意者等に対して予防接種を行うとともに、副反応が発生した場合に迅速かつ的確な対応を行う。
2 指定医療機関は、受診した接種要注意者等に対し予防接種の事前・事後の医療相談を行う。

第6 業務の流れ
1 第3の1又は2の接種要注意者等に該当すると判断した医師は市町村予防接種担当
  課に連絡する。
2 市町村は、医師が被接種(予定)者の主治医と異なる場合、主治医と相談の上、予防接種センター紹介の要否を決定する。
3 市町村は、紹介の要否について、本人又は保護者に連絡する。なお、予防接種センターに紹介することとした場合、市町村は接種依頼書(別紙様式)に必要事項を記入し、本人又は保護者に交付する。
4 本人又は保護者は次の予防接種実施日の前週金曜日までに予防接種センターに電話で受診日を予約し、依頼書、母子健康手帳及び健康保険証を持参の上、指定された日に受診する。なお、予約の際に「予防接種センター事業での受診希望である」旨申し出る。
(1)電話予約 県立吉田病院小児科外来 午前11時から午後4時まで 電話番号 0256−92−5111
(2)予防接種受診日及び場所
  第1、第3水曜日 受付:午前8時30分から午前11時まで 県立吉田病院小児科外来
5 予防接種センターは、接種前に十分な診察及び医療相談を行い、接種が可能と判断した者に対して接種を行う。

第7 その他
 予防接種センターでの予防接種は、平成7年6月9日付け公衛第355号通知による広域的個別予防接種実施体制による契約(B契約)の一環として行うこととし、事務の流れも同様とする。

附則 この要領は、平成14年3月5日から施行する。
附則 この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則 この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則 この要領は、平成18年7月1日から施行する。
附則 この要領は、平成19年4月1日から施行する。

平成19年3月28日

●医療安全管理指針のモデル(改訂版)(平成19年3月:日本医師会)※日本医師会雑誌5月号に掲載予定、日本医師会のホームページからダウンロード可能です。

●平成18年度(第27回)臨床検査精度管理調査結果報告書(平成19年3月:新潟県福祉保健部・新潟県医師会)

平成19年3月26日

●長岡保健所インフルエンザ(H5N1)対応マニュアル(平成19年3月:長岡保健所)

●平成17年度日本医師会生涯教育制度申告書集計結果報告書(平成19年3月:日本医師会)

平成19年3月22日

●タミフル服用後の異常行動の発生に伴う緊急安全性情報の発出について(平成19年3月20日厚生労働省医薬食品局安全対策課:今般、タミフル服用後に10代の患者が転落、負傷した症例が新たに報告されたことを受け、厚生労働省から製薬会社に対して添付文書の改定、緊急安全性情報の配布を指示したもの。詳細は、下記ホームページ参照)

中外製薬ホームページ:緊急安全性情報「タミフル服用後の異常行動について」

厚生労働省ホームページ「タミフル服用後の異常行動について(緊急安全性情報発出の指示)」

厚生労働省ホームページ「10歳代のタミフル服用後の転落・飛び降り事例に関する副作用報告について」

●産業保健ハンドブック1 石綿関連疾患〜予防・診断・労災補償 第4版(財団法人産業医学振興財団)※地域産業保健センター宛

●産業保健ハンドブック3 腰痛〜臨床・予防管理・補償のすべて(財団法人産業医学振興財団)※地域産業保健センター宛

●実務体系 産業保健ガイドライン〜1冊でわかる法令・通達・指針・ガイドライン 第6版(財団法人産業医学振興財団)※地域産業保健センター宛

平成19年3月20日

●日本医師会会員統計資料集(平成18年12月31日現在:日本医師会)

平成19年3月19日

●高額療養費の現物支給化について(平成19年3月7日付日本医師会事務連絡:平成18年12月20日付政令第390号の健康保険法施行令等一部改正による平成19年4月1日付改正の概要通知)※厚生労働省のホームページ参照

・健康保険法施行令の一部改正 … 70歳未満の被保険者が保険医療機関等から入院療養等を受けた場合の高額療養費の支給については、予め保険者の認定を受けた被保険者の所得区分に応じ、現行の70歳以上の被保険者と同様に保険者から当該保険医療器関等に支払うものとする。なお、具体的な事務取扱については、追って通知される。

・船員保険法施行令、国民健康保険法施行令、国家公務員共済組合法施行令等について、上記の改正に準じた改正を行う。

〔参考〕70歳未満の方にかかる1か月当たりの自己負担限度額(高額療養費算定基準額)

1か月当たりの自己負担限度額
上位所得者
150,000円
+(医療費−500,000円)×1%

<83,400円>

一般
80,100円
+(医療費−267 ,000円)×1%

<44,400円>

低所得者
(住民税非課税)
35,400円

<26,400円>

注)< >内の金額は、多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当)の場合

●厚生労働省における「第5回保険者による健診・保健指導の円滑な実施方策に関する検討会」資料(以下のとおり)※厚生労働省のホームページに掲載されています。

・「標準的な健診・保健指導プログラム(暫定版)」の見直し(報告)
・特定健診・特定保健指導の準備状況
・特定健康診査等実施計画における目標値及び後期高齢者支援金の加算・減算について
・特定健診・特定保健指導の委託について

●第9回「指導医のための教育ワークショップ」報告書(平成18年12月2日〜3日開催:日本医師会)

平成19年3月13日

●政府管掌健康保険及び船員保険における一部負担金等の徴収猶予及び減免の取扱いについて(平18.11.15付庁保発第1115001号社会保険庁運営部長通知:平成18年10月1日施行の健康保険法及び船員保険法の一部改正において、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合に、保険者は一部負担金等の徴収猶予、減額又は免除の措置を採ることができるとされていることについて、具体的な取扱いが示されたもの)

●評価療養に係る費用の消費税の取扱いについて(平19.2.23付厚生労働省保険局医療課事務連絡:健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い平成18年10月1日から施行されている「厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養」について、「評価療養」に係る費用として被保険者から徴収する特別の料金については非課税、「選定療養」に係る費用として徴収する特別の料金については課税対象とする旨示されていたが、今般、「評価療養」について改めて取扱いが示されたもの。
 すなわち、評価療養に係る特別の料金は、被保険者から徴収する特別の料金については「非課税」、被保険者以外(治験スポンサー等)から徴収する特別の料金については従来通り「課税」として取り扱う。)

●「インフルエンザ治療開始後の注意事項についてのお願い」について(平19.2.28付厚生労働省健康局結核感染症課長・同医薬食品局安全対策課長通知:下記参照)

インフルエンザ治療に携わる医療関係者の皆様へ
(インフルエンザ治療開始後の注意事項についてのお願い)

平成19年2月28日 厚生労働省

○今月に入り、抗インフルエンザウイルス薬リン酸オセルタミビル(販売名:タミフル)を服用したとみられる中学生が自宅で療養中、自宅マンションから転落死するという痛ましい事例が2例報道されております。これら2例については、現在、情報収集を行っており、タミフルの使用との関係を含め専門家による十分な検討を行うこととしております。

○タミフルの使用と精神・神経症状の発現の関係については、別紙〔参考〕の2及び3に記載したように、これまで専門家による検討や調査を行ってきたところです。それらを踏まえると、タミフルの任用と精神・神経症状に起因するとみられる死亡との関係については否定的とされていることなどから、現段階でタミフルの安全性に重大な懸念があろとは考えておりませんが、今シーズンは更に詳細な検討を行うための調査を実施しております。

○以上のような状況の下において、現在のところタミフルと死亡との関係については否定的とされておりますが、インフルエンザウイルスに感染した場合、別紙〔参考〕の4のとおりタミフルの販売開始以前においても異常言動の発現が認められており、また、まれに脳炎・脳症を来すことがあるとの報告もなされていることから、以下の点について御配慮いただきたくお願いいたします。

 万が−の事故を防止するための予防的な対応として、特に小児・未成年者については、インフルエンザと診断され治療が開始された後は、タミフルの処方の有無を問わず、異常行動発現のおそれがあることから、自宅において療養を行う場合、

 (1) 異常行動の発現のおそれについて説明すること

 (2) 少なくとも2日間、保護者等は小児・未成年者が一人にならないよう配慮すること

が適切であると考えられます。
 このため、インフルエンザ治療に携わる医療関係者においては、患者・家族に対し、その旨説明を行っていただきたい。

 別紙〔参考〕

1 タミフルによる「精神・神経症状」については、因果関係は明確ではないものの、医薬関係者に注意喚起を図る観点から、平成16年5月、添付文書の「重大な副作用」欄に「精神・神経症状(意識障害、異常行動、譫妄、幻覚、妄想、痙攣等)があらわれることがあるので、異常が認められた場合には投与を中止し、観察を十分に行い、症状に応じて適切な処置を行うこと。」と追記するとともに、医師、薬剤師等の医薬関係者への情報提供等を行うよう、製造販売業者(中外製薬株式会社)に対し指示した。

2 異常行動によるものを含め、平成18年末までに、タミフルを服用した16歳以下の小児16例(治験時の1例を含む。)の死亡が報告されているが、薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会における議論や、小児科、呼吸器科等の専門家からの意見聴取等によれば、これらについて、タミフルと死亡との関係は否定的とされている。
《平成17年度第1回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(平成18年1月27日開催)参考資料4−4》
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/01/dl/s0127-9d04.pdf

3 また、平成17年度厚生労働科学研究「インフルエンザに伴う随伴症状の発現状況に関する調査研究」(主任研究者:横田俊平(横浜市立大学大学院医学研究科発生成育小児医療学教授))の報告書によると、約2,800名の小児等を対象に、異常言動の発現について、タミフル未使用群とタミフル使用群を比較したところ、統計学的に有意な差は見られなかったと報告されている(より詳細な検討を行うため、今シーズンも調査が実施されている。)。
《厚生労働科学研究糞補助金平成17年度分担研究報告書「インフルエンザに伴う随伴症状の発現状況に関する調査研究」》
http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/10/d1/tp1020-2.pdf

4 さらに、タミフルの販売開始(平成13年2月)以前である平成11年1月から3月までを調査期間として行われた厚生省(当時)によるインフルエンザの臨床経過中に発生した脳炎・脳症の実態把握調査の報告によると、脳炎・脳症の状況及び経過として、意識障音、痙攣、異常行動等の精神・神経症状に係る記載が認められる。
《平成11年6月25日付け「インフルエンザの臨床経過中に発生した脳炎・脳症について」》
http://www1.mhlw.go.jp/houdou/1106/h0625-2_11.html

平成19年3月6日

●労災保険におけるリハビリテーション医療の一部改正について(下記、日医発文書の抜粋を参照。詳細は、県医師会報に掲載予定)

 労災保険においては、従前より業務上の事由または通勤による傷病により療養中の者であって、リハビリテーション医療を行うことによって、労働能力(稼得能力)の回復を促進し、症状固定後に残存するであろう身体または精神の障害を軽減する見込みのある者を対象に「労災保険リハビリテーション医療」として、理学療法・作業療法・言語療法等を個々の症例に応じて総合的に実施し、労働能力の身体的、精神的回復を図り、職場復帰への医学的指針を与えるまでの一連の行為に対し、労災保険独自に保険給付を行ってきました。
 その実施期間は、個々の症例に応じて医学的に必要と認められる期間とされ、必要の都度リハビリテーション医療の効果確認を行うこととし、厚生労働省労働基準局が予め指定したリハビリテーション医療指定施設において実施されるものであり、全ての労災指定医療機関が算定できるものではありません。
 この労災リハビリテーション医療に係る費用は、「労災保険リハビリテーション医療費算定基準」に掲げる点数によって算定し、労災診療費の請求と同様に、診療費請求内訳書に記載して請求するものです。
 平成18年4月の健康保険診療報酬点数表の改定及び労災診療費算定基準の改定においてリハビリテーションの評価体系が見直されたことに伴い、今般、「理学療法・作業療法・言語療法」という評価体系が、「疾患別(心大血管疾患、脳血管疾患等・運動器・呼吸器)リハビリテーション」に変更されたことにより、「労災保険リハビリテーション医療費算定基準」等を改正するとともに、その他の運用に係る関係署通知等も一部改正され、平成18年4月1日以降に係るものから適用したものです。
 なお、この改正により「心理的作業療法」「病床における作業療法」が削除されましたが、これらについては、労災診療費算定基準の取扱いに基づき、疾患別リハビリテーションとして算定することが可能となっています。

平成19年3月2日

●新潟県先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱の一部改正について(主な改正内容は下記のとおり。平成18年4月1日から適用)

■介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)等の施行に伴う医療サービスの範囲変更
・介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防居宅療養管理指導の追加
・入院時の生活療養標準負担額の追加(平成18年10月1日から適用)

■様式の変更
・第1号様式 委託契約書の医療サービスの範囲変更
・第2号様式 受診医療機関に調剤薬局、訪問看護を追加、注2添付書類の具体的表示
・第5号様式 食事療養・生活療養費に変更
・第7号様式 受診医療機関に調剤薬局、訪問看護を追加、注3加入保険変更時の記載追加

平成19年2月26日

●乳幼児健康支援一時預かり事業の通知の改正について(これまで医療機関に限定してきた病児の受け入れについて、保育所等にも拡大されることとなった。保育所等における病児の受け入れに際しては、保護者にからの「連絡票」の提出が必須とされ、医師の署名が必要となる。詳細は、県医師会報3月号に掲載予定)

●平成18年4月改定関係Q&A問58の改訂について(平19.2.9付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡:18年4月創設された療養通所介護サービスについては、新設サービスとして利用者の安全面への配慮から対象者を「難病またはガン末期の状態にある者」に限定していたが、厚労省では、制度施行後一定期間が経過し指定基準趣旨の徹底が図られているとのことから、対象者を前述に限らず「医療ニーズのの高い重度介護者」とすることとした。)

●医療機器の保険適用について(平19.1.31付保医発第0131001号厚生労働省保険局医療課長通知:2月1日付で新たに保険適用となった医療機器一覧)

●保険医療機関又は保険薬局に係る光ディスク等を用いた費用の請求等に関する取扱いについて(平19.2.9付保総発第0209001号厚生労働省保険局総務課長通知:平成18年4月10日付の省令等により追加された診療(調剤)報酬のオンライン請求方法について、試行的オンライン請求を行うための申請手続き等の通知。なお、日医では、試行的オンライン請求のみ認めており、オンライン請求そのものについては、厚生労働省と鋭意交渉中とのこと。)

●自殺予防パンフレット「働き盛りのメンタルヘルス〜中高年の自殺予防を考える」(新潟県精神保健福祉センター・新潟県精神保健福祉協会こころのケアセンター)※後日、各機関宛配布予定

●研修医・勤務医のための新潟県の医療施設の案内(医学部生Uターン情報)(新潟県福祉保健部医薬国保課)

●救急蘇生法の指針2005 医療従事者用(改訂3版)(へるす出版)

平成19年2月22日

●長岡赤十字病院医学雑誌 Vol.19 , No.1 , 2006(長岡赤十字病院)

平成19年2月21日

●第6回汎日本海ライブデモンストレーション症例集(汎日本海循環器病研究会)

平成19年2月16日

●未通知の高額査定通知の取扱いについて(政府管掌健康保険の医療費通知関連)(日本医師会常任理事発事務連絡(下に本文のみ転載)参照)

 医療費の額について、減額が大きい場合(患者負担額で1万円以上の差額)には、被保険者に対して高額査定通知(いわゆる「医療費通知への附記」)が行われているところであります。
 今般、医療費通知に減点査定額の附記漏れをしている事例があることが判明し、社会保険庁は過去3年間に遡及して医療費通知への附記漏れについて、平成18年12月に都道府県に対し調査を実施いたしました。
 その結果、全国で9,914件の医療費通知の附記漏れが判明いたしました。
 今後、当該社会保険事務局では医療費通知に附記漏れのあったものに対して、改めて高額査定通知として事業主を通じて被保険者に連絡することになり、社会保険庁運営部医療保険課長から地方社会保険事務局長宛、別添(省略)の通知が発出され、本会には平成19年1月30日付けで通知を発出したとの連絡がありました。
 これに対する日本医師会の対応は、師養和60年5月7日付けで貴会保険担当理事宛の「事務連絡」でご連絡申し上げました「査定減額分の医療費通知附記について」と現在も同じ考え方であります。
 すなわち、現行審査支払機関の審査は、審査によって診療報酬の請求権そのものを消滅する意味のものではなく、最終的には裁判によって決定するものであり、便宜上、医療機関または保険者の訴訟を除いて、両者が異存ない場合に審査結果が確定するものであります。
 一方、査定により患者負担で1万円以上の差額を生じた場合には、医療費通知に附記されることにより、患者さんはその額によっては当該医療機関に還付請求することが起こり得ます。
 その場合、明らかに医療機関側の誤請求等によって生じたものについては、患者さんから返還の求めがあった場合には返還すべきものと考えております。
 また、療養担当規則等に照らして減額が生じたものに関しては、個々の事例によりますが、一律に返還することは非常に難しく(例えば患者さんが既に服用してしまった薬剤等)、民法等の規定により判断されることになります。
 従いまして、患者負担として1万円以上の減額を医療費通知に附記された患者さんから返還請求があった医療機関におかれましては(当該医療機関には支払基金から減額内容が送付されます。)、その内容により、患者さんとの十分話し合いの上で対応していただきますようお願い申し上げます。
 さらに、今回の件で患者さんとのトラブルが生じた場合、医療機関が所在する地域の社会保険事務局に、患者さんから直接連絡して説明を受けるようご示唆くださるようお願い申し上げます。
 なお、日本医師会としては返還金等の処理は保険者が実施することが最善の方法と考えており、今後は「患者教育」や「保険者機能の一貫」として保険者が対応するよう関係方面に訴えていく所存であります。

●介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布及び「地域包括支援センターの設置運営について」の一部改正について(地域包括支援センターの運営に関し、平成19年1月16日に省令が公布・施行され、標記通知が同日適用されたことについての日本医師会からの以下の資料提供。なお、別紙として日医の「地域包括支援センターの体制整備における地域支援事業交付金の運用に関する考え方」の提示あり)

・「介護保険法施行規則の一部を改正する省令」の公布及び「「地域包括支援センターの設置運営について」の一部改正について」の発出について(平19.1.22:厚生労働省老健局振興課)
・参考資料「地域法勝支援センターの体制整備の促進について」(平18.12:厚生労働省老健局振興課)

●ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いの一部改正について(平19.1.26付保医発第0126002号厚生労働省保険局医療課長通知:ラベプラゾールナトリウム製剤(パリエット錠10mg)についても胃潰瘍及び十二指腸潰瘍におけるピロリ菌の除菌治療に関して薬事法上の効能が追加された事に伴い保険が適用されることになった。なお、従来は厚生労働省の通知中の「別紙」により保険適用可能な個別銘柄の組み合わせが示されていたが、今回の通知により「別紙」は削除され、今後は薬事法上承認を受けている個別銘柄とその組み合わせについて保険給付の対象となり、それ以外は保険給付の対象とならない取扱いとなった。詳細は日医雑誌4月号、県医師会報3月号に掲載予定)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について(平19.1.19付厚生労働省告示第4号:ケタミンが新たに麻薬として指定されたことに伴う名称変更、エイズ関連薬等2成分2品目の収載。同時に、ドキシル注 20mgの収載に伴う留意事項についての通知あり。詳細は日医雑誌3月号、県医師会報3月号に掲載予定)

●生活保護受給世帯に係る人工透析医療の自立支援医療への移行手続きについて(平成19年度(平成19年3月診療分)から、生活保護法の他法他施策優先の基本原理により生活保護受給世帯に係る人工透析医療については、自立支援医療(更生医療)で給付されることになった。指定自立支援医療機関には直接通知済み)

●リレンザの取扱いについて(平19.1.26付保医発第0126001号厚生労働省保険局医療課長通知:A型またはB型インフルエンザウイルス感染症の予防に係る効能・効果及び用法・用量の追加が行われたことに伴い本製剤の保険適用上の取扱いが示されたもの。なお、予防を目的とした投与に係る費用は保険給付の対象とはならず、保険診療においては従来通り発症後の治療を目的として使用した場合に限り算定可能。詳細は日医雑誌4月号、県医師会報3月号に掲載予定)

●小学4年生時における心臓検診実施状況調査結果(18年度の実施状況と19年度の実施予定等について群馬県医師会が関東甲信越静都道府県医師会を通じて行ったもの)

平成19年2月10日

●石綿ばく露歴把握のための手引き〜石綿ばく露調査票を使用するに当たって(平成18年10月:石綿に関する健康管理等専門家会議マニュアル作成部会)※地域産業保健センター宛

平成19年2月5日

●感染性廃棄物等に関するアンケート調査報告書(平成19年1月:日本医師会)

平成19年1月31日

●性器ヘルペスウイルス感染症の届出について(日本医師会感染症危機管理対策室長通知:性器ヘルペスウイルス感染症については全体の60〜70%が再発症例であるため性感染症定点医療機関が行う届出は初発のみとなっているが、明らかな再発例の届出が見受けられることから届出基準である「明らかに再発であるもの及び血清抗体のみ陽性の者は除外する」の徹底を求めるもの)

●厚生労働省が実施する「特定保健指導のアウトソーシング(業務委託)先等実態調査」の協力依頼について(平成20年度から医療保険者に義務づけられる特定健診・特定保健指導の実施にあたり、マンパワーがかなり必要になることから保険者が他の事業者にアウトソーシング(業務委託)することも想定されている。このため、厚労省がこのアウトソーシング先となる可能性のある事業者の実態把握を目的として、(1)平成18年度に市町村の基本健康診査を受託している事業者、(2)平成18年度に企業から生活習慣病予防健診等を受託している事業者、(3)平成20年度からの特定保健指導事業を行う可能性のある事業者、を対象に実施するもの。詳細は、厚生労働省及び日本医師会のホームページ参照)

●厚生労働省における「第3回保険者による健診・保健指導の円滑な実施方策に関する検討会」資料(平成18年12月15日開催)※厚生労働省ホームページWAMNETホームページに掲載済み

●健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う高額療養費の受領委任払い廃止について(平成19年4月1日から高額療養費の現物給付が制度化されることに伴い、県内で実施されている高額療養費の受領委任払いは3月31日をもって廃止される。後日、国保連合会からポスターが配布される予定)

●医療保険及び介護保険におけるリハビリテーションの見直し及び連携の強化について(平18.12.25付老老発第1225003号厚生労働省老健局老人保健課長通知・保医発第1225001号同保険局医療課長通知:平成18年4月の診療報酬及び介護報酬改定においては、急性期から回復期までは医療保険で、維持期は介護保険が中心になってという考え方でリハビリテーションの見直しが行われた。このため、医療保険においては発症後早期のものが重点評価されると共に、疾患別に算定日数の上限が設けられた。ただし、この算定日数の適用に当たっては、リハビリを継続することで状態の改善が期待できると判断される者については算定上限の経過後であっても継続可能とする取扱いが行われている。この取扱いが、必ずしも医療現場いおいて正確に伝わっていないとの指摘があることから、改めて周知を求めるもの。)※詳細は、日本医師会ホームページ「診療報酬改定の情報 No.33」参照

●入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額に対する医療費控除の取扱いについて(平18.12.26付厚生労働省保険局保険課・同医療課事務連絡:健康保険法等の一部を改正する法律(18.6.21公布)等に伴う入院時生活療養に係る生活療養標準負担額については、従前の入院時食事療養標準負担額と同様に医療費控除の対象となることを確認するもの)

●ケタミンの調剤等に係る麻薬加算等の算定について(平18.12.28厚生労働省保険局医療課事務連絡:薬価基準収載医薬品であるケタミン(含有医薬品は、ケタラール筋注用500mg、ケタラール静注用200mg)について、麻薬と同種の作用を有することが確認されたことから平成19年1月1日付で新たに麻薬に指定されたことに伴う通知。詳細は、日本医師会雑誌3月号に掲載予定)

平成19年1月30日

●平成17年度年報(新潟県健康づくりセンター・新潟県スポーツ医科学センター)

平成19年1月25日

●パシル点滴静注液300mg、同500mg、パズクロス注300、同500の薬事法上の効能・効果に関連する使用上の注意等の変更に伴う留意事項の一部改正について(本製剤を初期から投与することが適当な症例に対して本製剤を第一選択薬として用いることが可能となるよう使用上の注意等が変更されたことに伴うもの。詳細は、日医雑誌3月号に掲載予定)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について(平18.12.8付厚生労働省告示第649号:29品目の収載など。詳細は日医雑誌3月号に掲載予定)※各機関に配布済みの「薬価基準の一部改正(平成18年12月8日告示)」に収載されています。

●新潟県食育推進計画(仮称)の策定に向けた電子会議室の開設について(計画策定にあたり広く県民の意見を反映させるため開設されたもの。開設期間は1/15〜2/9。URLは、http://www.pref.niigata.jp/content/pps/

●ノロウイルスによる感染性胃腸炎の集団発生に係る指導等の実施困難事例に関するQ&A(平成18年12月27日:厚生労働省)※各自治体で集団発生時の旅館等への指導において判断に困難が生ずる場合がみられるため作成されたもの。内容省略しますが、項目は下記のとおりです。消毒・手洗い等に関しては、先のQ&Aにも記載されています。

・次亜塩素酸ナトリウムを使用しがたい場合の代替方法
・手指の手洗い、消毒の指導方法
・旅館等以外の利用制限が困難な施設に対する指導の留意点
・調理従事者の体調不良がノロウイルスによるものかどうかわからない場合の指導
・ノロウイルスによる感染性胃腸炎から回復した者の作業復帰までの期間の指導
・旅館等において食事を介さずに感染が拡大した場合の営業停止の是非
・感染が疑われる宿泊等希望者の扱い
・寝具に嘔吐された場合の対応

●有床診療所に関する医療法の改正について(厚労省が発出した「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部施行について」を受けて日医が各都道府県医師会に対して、地域に身近な入院施設という有床診療所の特長を守るため、各都道府県において医療計画等の弾力的運用が図れるよう働きかけを求めたもの)※医療法の改正を含む医療制度改革関連の資料は、厚生労働省のホームページに掲載されています。

平成19年1月22日

●新潟県中越地震歯科医療支援活動報告書(平成18年10月:日本歯科大学新潟生命歯学部)

平成19年1月15日

●都道府県医師会健診・保健指導担当理事連絡協議会(平成18年8月31日)における質問・要望と回答、及び特定健診等に関するQ&A(厚生労働省第1回医療構造改革に係る都道府県会議)(平成18年12月27日:日本医師会)※日本医師会のホームページに掲載されています。

●小児慢性特定疾患治療研究事業Q&A(厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課)※内容は省略しますので、ご希望の方は事務局にお申し付けください。事業の概要(厚労省ホームページ)

●社会福祉施設、介護老人保険施設等におけるノロウイルスによる感染性胃腸炎の発生・まん延防止策の一層の徹底について(平18.12.21付厚生労働省老健局長ほか通知:12/28受付分の通知について引き続き一層の徹底を求めるもの)

●ノロウイルスによる感染性胃腸炎及び食中毒の発生防止対策の徹底について(平18.12.19付厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長ほか通知:年末年始の繁忙期をひかえ、感染性胃腸炎・食中毒の発生が続いていることから食品事業者等への発生防止の周知徹底を求めたもの)

●「先進医療に係る届出等の取扱いについて」の一部訂正について(平18.12.22付保医発第1222001号厚生労働省保険局医療課長通知:施設基準において「倫理委員会が設置されていること」と規定されている場合に新規届出書等に倫理委員会の開催要綱を添付すること、別紙新規技術様式第1号の改定など)※日本医師会ホームページの文書管理システムに掲載予定です。

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について(平18.12.8付厚生労働省告示第646号:新医薬品12成分17品目の収載及び販売名称の変更に伴う収載など。詳細は日医雑誌2月号に掲載予定)※各機関に配布済みの「薬価基準の一部改正(平成18年12月8日告示)」に収載されています。

●官報掲載事項の一部訂正について(平18.12.4付厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成18年12月1日付官報掲載事項の一部変更)※各機関に配布済みの「薬価基準の一部改正(平成18年12月8日告示)」に収載されています。

●掲示事項等告示の一部改正について(平18.11.17付厚生労働省告示642号:今後供給予定がなく薬価基準から削除依頼のあった132品目+1品目が経過措置品目とされたもの。詳細は日医雑誌1月号に掲載予定)※各機関に配布済みの「薬価基準の一部改正(平成18年12月8日告示)」に収載されています。

平成19年1月10日

●DVDソフト:日本医師会市民公開講座「知って防ごう性感染症 現状と対策」(日本医師会:平成18年10月22日に開催された市民講座を収録したもの)※後日、再編集したものを全国の高校に配布する予定とのこと。

平成19年1月4日

●平成17年度基本健康診査結果集計表(平成18年11月:新潟県成人病予防協会)

●平成17年度がん検診結果集計表(I)(胃がん・大腸がん)(平成18年11月:新潟県成人病予防協会)

●平成17年度がん検診結果集計表(II)(肺がん)(平成18年11月:新潟県成人病予防協会)

●平成17年度がん検診結果集計表(III)(子宮がん・乳がん)(平成18年11月:新潟県成人病予防協会)

●平成17年度がん検診結果集計表(IV)(前立腺がん)(平成18年11月:新潟県成人病予防協会)

●平成17年度肝炎ウイルス検診結果集計表(平成18年11月:新潟県成人病予防協会)