長岡市医師会ホームページ

収受文書・資料等概要 平成20年7月〜9月分


9/25 9/12 9/10 9/5 9/1

8/27 8/25 8/4

7/31 7/28 7/25 7/18 7/11 7/7


平成20年9月25日

●一般病棟入院基本料を算定している病棟に長期入院している高齢の脳卒中後遺症患者及び認知症患者に関する診療報酬の算定の際の留意事項について(平20.9.5付保医発第0905001号厚生労働省保険局長通知:以下のとおり)

 平成20年度診療報酬改定において廃止予定であった「特殊疾患療養病棟入院料及び特殊疾患入院医療管理料」が、期待される役割があることから存続されることとなり、本来設けられた趣旨・目的に照らして対象疾患を見直すとし、6か月間の準備期間を設け、平成20年10月1日より「脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者」が除外され、同様に、一般病棟が本来担うべき役割をより明確にするため、障害者施設等入院基本料及び後期高齢者特定入院基本料についても対象の見直しが行われたもの。
 このうち、後期高齢者であって、90日を超える期間、同一の保険医療機関の一般病棟に入院している患者(別に厚生労働大臣が定める状態等にあるものを除く)は、特定患者として減額された後期高齢者特定入院基本料により算定されるが、平成20年10月1日からは、特定患者から除外される「別に厚生労働大臣が定める状態等にあるもの」の対象から、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者が除かれるため、医療機関から退院を迫られる患者が生じる恐れがあり、与党の高齢者医療制度に関するプロジェクトチームより、受け皿整備が十分でない現状から、きめ細やかな配慮を行うよう指摘があり、中医協の了承を得た上で、厚生労働省から留意事項の一部改正が通知された。
 改定の概要は、
(1)平成20年9月30日現在において、一般病棟入院基本料を算定している病棟に入院している患者
 または
(2)疾病発症当初から当該一般病棟入院基本料を算定する病棟に入院している新規入院患者
 であって、当該保険医療機関が退院や転院に向けて努力をしているものについては、基本診療料の施設基準等の別表第四第十二号に該当するものとして、90日を超えても後期高齢者特定入院基本料の算定対象としないこととするもの。
 なお、各保険医療機関においては、退院支援の状況についての報告書を地方社会保険事務局に毎月届け出ることとなる。

●介護従事者の事務負担軽減措置に関する一部改正通知等について(平20.9.1付老発第0901002号厚生労働省老健局長通知:主な内容は以下のとおり。9月1日適用)

・福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係るサービス担当者会議の開催 「少なくとも6月に1回」 → 「必要に応じて随時」
・介護保険施設等における感染対策委員会の開催 「月に1回程度、定期的に開催」 → 「おおむね3月に1回以上開催」
・特別養護老人ホームにおける看取り介護加算、介護療養型老人保健施設におけるターミナルケア加算において、本人又はその家族への説明を行い同意を求める頻度 「少なくとも1週につき1回以上」 → 「入所者の状態又は家族の求め等に応じ随時」

●新潟県がん対策推進計画(平成20年7月:新潟県)※概要版もあります。

●平成18年度国民医療費の概況(厚生労働省大臣官房統計情報部)※厚生労働省のホームページにも掲載されています。

平成20年9月12日

●学校保健法等の一部を改正する法律の公布について(平20.7.9付20文科ス第522号文部科学省スポーツ・青少年局長通知:平成20年6月18日公布、平成21年4月1日施行「学校保健法等の一部を改正する法律」。改正の概要は以下の通り)

□学校保健法の一部改正(学校保健・学校安全)
 ・法律名を「学校保健安全法」に改称
 ・国・地方公共団体の責務(財政上の措置その他の必要な施策の実施、国による学校安全の推進に関する計画の策定等)を明記
 ・学校の設置者の責務(学校の施設設備・管理運営体制の整備充実等)を明記
 <学校保健>
 ・養護教諭を中心として関係教職員等と連携した組織的な保健指導の充実
 ・地域の医療関係機関等との連携による児童生徒等の保健管理の充実
 ・全国的な学校の環境衛生水準を確保するための全国的な基準の法制化
 <学校安全>
 ・子どもの安全を脅かす事件、事故及び自然災害に対応した総合的な学校安全計画の策定による学校安全の充実
 ・各学校における危険発生時の対処要領の策定による的確な対応の確保
 ・警察等関係機関、地域のボランティア等との連携による学校安全体制の強化

□学校給食法の一部改正(食育・学校給食)
 ・学校給食を活用した食に関する指導の充実(食育の観点から学校給食の目標を改定、栄養教諭による学校給食を活用した食に関する指導の推進)
 ・学校における学校給食の水準及び衛生管理を確保するための全国基準の法制化

平成20年9月10日

●報告書〜新潟県中越沖地震で行われた医療活動について(平成20年6月:日本集団災害医学会 平成19年新潟県中越沖地震調査特別委員会)※日本集団災害医学会のホームページからPDF版がダウンロードできます。リンクはこちらです。

平成20年9月5日

●平成20年度版 全国のがん診療連携拠点病院・相談支援センター一覧(平成20年7月:国立がんセンターがん対策情報センター)

平成20年9月1日

●県内の結核医療体制のあり方(平成20年4月:新潟県福祉保健部)

●新潟県難病支援センター報告書(平成18・19年度)(NPO法人新潟県難病支援ネットワーク 新潟県難病支援センター)

●医師の職業倫理指針〜改訂版(平成20年6月:日本医師会)※日本医師会雑誌9月号に同封配布の予定、また、日医のホームページにも掲載する予定

平成20年8月27日

●介護サービス事業に係る事務負担の軽減に関する一部改正通知等について(平207.29付老老発第0729002号厚生労働省老健局老人保健課長通知:社会保障審議会介護給付費分科会に設置されたワーキンググループの報告書等において、事業運営の負担となっている事務作業・書類作成の煩雑さが指摘されたことを受けて、効率的な事業運営・介護従事者の負担軽減を図る観点から、適切な介護サービスの提供の確保を前提として、事務手続きや書類について削減・簡素化する旨の通知)

●「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正について(平20.7.31付保医発0731004号厚生労働省保険局医療課長通知:日医常任理事名の通知文を下に転載)

 平成20年4月の後期高齢者医療制度の施行に伴い、平成20年4月以降の現役並み所得者の判定方法に変更が生じ、それに伴い経過措置が設けられています。
 現役並み所得者の判定については、従前の老人保健制度では「世帯内の老人医療受給対象者及び70歳以上75歳未満の者」の所得及び収入で判定していましたが、後期高齢者医療制度では「世帯内の被保険者」の所得及び収入で判定することとなります。
 そこで、(1)平成20年4月1日から7月31日の間の現役並み所得者の判定については、老人保健制度と同様に、「世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者及び70歳以上75歳未満の者」についての所得及び収入で判定する経過措置が適用されていました。
 また、(2)平成20年8月1日から平成22年7月31日の間については、平成20年8月1日以降の現役並み所得者の判定について、「世帯内の被保険者」についての所得及び収入で判定することとなりますが、この判定基準の変更に伴い新たに現役並み所得者となった者について、平成22年7月31日まで「自己負担限度額」を一般に据え置く経過措置が設けられています。
 (2)の経過措置対象者の要件は、課税所得145万円以上、かつ、年収383万円以上の被保険者(世帯内に他の被保険者がいない者に限る。)であって、世帯内の70歳から74歳の者も含めた収入が520万円未満の者となります。
 例えば、年収400万円の夫70歳、妻75歳の夫婦世帯の場合、妻が平成20年4月1日より後期高齢者医療制度の被保険者となるため、平成20年8月1日以降の判定では、夫のみの単身世帯となり、年収が383万円以上であることから、夫の一部負担金が1割から現役並みの3割になります。このため、激変緩和として平成22年7月31日までの間は、自己負担限度額を一般並み(44,400円)に据え置くという経過措置となります。

【参考】 限度額:(現役並み所得者)80,100円+〈医療費−267,000円〉×1% → (一般)44,400円
    (外 来:(現役並み所得者)44,400円 → (一般)12,000円)

 この経過措置の実施に伴い、別添(※省略)のとおり「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部が改正され、平成20年8月1日より適用されることになります。

●検査料の点数の取扱いについて(平20.7.31付保医発第0731001号厚生労働省保険局医療課長通知:TRACP-5b定量(定量的酵素免疫測定(EIA)法)の新規保険適用。詳細は、日医雑誌10月号及び県医師会報9月号に掲載予定)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(平20.7.4付厚生労働省告示第370号:いわゆる後発医薬品463品目の収載。併せて保険局医療課長通知により収載に伴う留意事項等が示された。詳細は、日医雑誌10月号及び県医師会報9月号に掲載予定)※なお、併せて同日付の厚生労働省医政局経済課長通知による日本製薬団体連合会長に対する「後発医薬品の安定供給にかかる対応」に関して、日医のコメントあり。

●平成20年における国家公務員共済組合の組合員証等の検認について(平成20年9月から10月までの間※に実施、期間中事務処理上等の都合により資格証明書を発行することもあり。詳細は、県医師会報9月号に掲載予定)※裁判所共済組合、日本郵政共済組合においては、平成20年7月から10月までの間

●労災診療費請求内訳書(レセプト)様式の一部改定について(平20.7.1付基発第0701009号厚生労働省労働基準局長通知:平成20年4月の診療報酬点数の改定で第2章第13部病理診断が新設されたこと等に伴い診療報酬明細書の様式がされ、これを受けて労災保険に於いてもレセプトの仕様を一部改正する必要があったものの当分の間は旧様式を取り繕っていたが、今般、労災診療費請求内訳書の「60検査」欄が改正され、9月以降分の請求(診療)分から取り扱うこととなった。詳細は、県医師会報8月号に掲載予定)

●2008年度緊急レセプト調査(4〜6月分)結果報告(平成20年8月6日:日本医師会)※「集計表」については、日医総研のホームページで公開予定

●医療事故等でのHIV感染防止体制の改正について(平20..8.27付健第841号の2新潟県福祉保健部長通知:新潟県において平成11年から整備をしているもの。主な改正点は、配置予防薬量を最低1日分としたこと及び報告様式の変更)

●フェンタニルを含有する新剤型貼付剤「デュロテップMTパッチ」の廃棄等について(厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課から県を通じての通知。下記参照)

1 フェンタニルを含有する新剤型貼付剤の廃棄について
(1)未使用製剤
 焼却可能であれば焼却処分すること。焼却できない場合は、パッチのライナー層を剥がし、接着面を内側に二つ折りにして貼り合わせた後、ハサミなどで細断し、通常の医薬品と同様に廃棄すること。(麻薬廃棄届等の必要な手続きについては、「麻薬・向精神薬・覚せい剤原料取扱いの手引き(医療機関版)」(平成20年3月)13〜14ページ、「麻薬・向精神薬・覚せい剤原料取扱いの手引き(薬局版)」(平成14年2月)9〜10ページを参照)なお、シュレッダーを使用した廃棄は行わないこと。
(2)使用済製剤
 パッチの接着面を内側に二つ折りについて貼り合わせた後、通常の医薬品と同様に廃棄すること。(麻薬廃棄届、調剤済麻薬廃棄届等は不要)

2 使用済製剤の盗取に対する対応について
 フェンタニルを含有する貼付剤については、海外において使用済製剤が大量に盗取され、違法に抽出された事例があるため、医療機関等においては使用済製剤の盗取防止に留意すること。なお、使用済製剤の盗取が疑われる場合は、警察、保健所及び当課(新潟県福祉保健部医薬国保課)に通報すること。

●心臓カテーテル検査・治療による複数の患者におけるC型肝炎発症事例の検証の経過について(昨年12月に神奈川県内の医療機関において心臓カテーテル検査・治療による複数の患者がC型肝炎を発症する院内感染が疑われた事例についての厚生労働省からの中間報告)

平成20年8月25日

●母子保健の現況〜平成19年(平成20年4月:新潟県福祉保健部)

平成20年8月4日

●標準的な健診・保健指導プログラム(確定版)保健指導事例集(平成19年4月:厚生労働省)

●保健指導における学習教材集(確定版)(平成19年4月:厚生労働省)

※上記冊子のデータ等が収載されたCD-ROMもあります。

平成20年7月31日

●「微量採血用穿刺器具の取扱いについて」等の日本感染症学会他3学会の見解(日本感染症学会のホームページ参照)

●日本脳炎の予防に関する啓発ポスター(厚生労働省)※同省のホームページからダウンロードできます。(左下にポスター類のダウンロードコーナーがあります。)

平成20年7月28日

●後期高齢者終末期相談支援料等の凍結について(平20.6.30付保医発第0630001号厚生労働省保険局医療課長通知:以下の通り(日医発文書から抜粋)。詳細は、県医師会報8月号に掲載予定)

 中医協において「後期高齢者終末期相談支援料」が本年7月1日より凍結する旨、諮問・答申され、関連する告示「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」が6月30日に公布、7月1日から適用されました。
 これにより、診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表第2章区分番号B018に掲げる後期高齢者終末期相談支援料並びに区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料の注7および区分番号C005-1-2に掲げる居住系施設入居者等訪問看護・指導料の注7に規定する加算等については、7月1日をもって凍結し、別に厚生労働大臣が定める日(※現時点では定められていません。)までは算定できないこととなります。
 また、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法別表通則第1号の4に規定する後期高齢者終末期相談支援療養費についても、同様に、7月1日をもって凍結し、別に厚生労働大臣が定める日(※現時点では定められていません。)までは算定できないこととなります。
 なお、後期高齢者終末期相談支援料等は、患者およびその家族等と終末期の診療方針等について十分に話し合いを行った上、話し合いの内容をとりまとめた文書等の提供があった後、当該患者の退院時又は死亡時に算定されるものですが、本年6月30日において、既に患者およびその家族等に対し当該文書等の提供を行った保険医療機関等については、経過措置として、当該患者に限り、7月1日以後も診療報酬における後期高齢者終末期相談支援料等を算定することが可能です。また同様に、本年6月30日において既に利用者およびその家族等に対し後期高齢者終末期相談支援療養費に係る文書等の提供を行った訪問看護ステーションについては、当該患者に限り、7月1日以降も後期高齢者終末期相談支援療養費を算定することができます。

●検査料の点数の取扱いについて(平20.6.30付保医発第0630002号厚生労働省保険局医療課長通知:ヒトTARC定量(定量的酵素免疫測定(EIA)法)の新規保険適用。詳細は、日医雑誌9月号及び県医師会報8月号に掲載予定)

●フォリトロピン ベータ製剤(遺伝子組み換えヒト卵胞刺激ホルモン製剤)の保険適応上の取扱いについて(平20.6.20付保医発第0620003号厚生労働省保険局医療課長通知:6月20日付厚労省告示により薬価基準に収載された標記製剤について、「視床下部−下垂体機能障害に伴う無排卵及び希発排卵における排卵誘発」の治療のために投与した場合は在宅自己注射指導管理料を算定可とするもの。詳細は、日医雑誌9月号及び県医師会報8月号に掲載予定)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(平20.6.27付厚生労働省告示第347号:エイズ薬1成分1品目の緊急的収載。併せて保険局医療課長通知により収載に伴う留意事項等が示された。詳細は、日医雑誌9月号及び県医師会報8月号に掲載予定)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(平20.6.20付厚生労働省告示第339号:既収載医薬品と同一成分の新規格及び新剤型の医薬品等並びに安全対策のため銘柄を改めた新名称医薬品の収載。併せて保険局医療課長通知により収載に伴う留意事項が示された。詳細は、日医雑誌9月号及び県医師会報8月号に掲載予定)

●平成18年度基本健康診査報告(平成20年3月:新潟県福祉保健部・新潟県医師会・新潟県成人病予防協会)

●平成18年脳卒中情報システム事業報告(平成20年3月:新潟県福祉保健部・新潟県医師会・新潟県成人病予防協会)

●平成18年度がん検診年報 (第29号) 胃がん検診・子宮がん検診(平成20年3月:新潟県成人病予防協会・日本対がん協会新潟県支部)

●新潟県がん検診研究会誌19〜第19回総会特集号(平成20年3月:新潟県がん検診研究会)

平成20年7月25日

●新潟県災害時医療救護活動マニュアル(平成20年7月:新潟県福祉保健部)※一部改定の概要、主な変更・追加点についての添付資料あり

平成20年7月18日

●労災診療費算定基準の取扱いに係る疑義照会資料(平20.6.25付厚生労働省労働基準局労災補償部事務連絡:こちらのPDFファイルを参照してください。)

●小規模事業場産業保健活動支援促進事業の見直しについて(平20.6.24付厚生労働省労働基準局長通知:50人未満の小規模事業場における産業保健活動を支援するため独立行政法人労働者健康福祉機構で行っている標記事業について、より効果的なものにするため以下の見直しが行われた。)

1.都道府県労働局は、都道府県産業保健推進センターと連携して説明会を開催し、助成対象事業場の開拓を図る。

2.従来の複数事業場の共同(集団)申請に加えて、個別の申請でも集団化を図ることを前提として可とした。

3.助成金について、従来は事業場の規模による定額であったが、原則として産業医の行う健康管理等の回数に応じて支給することとした。

4.都道府県産業保健推進センターが行う事業の評価会について、都道府県労働局が必要な協力を行うこととした。

5.平成19年度に従前の事業による助成を受けている事業場については、引き続き3か年を限度として従前の助成制度を適用することとした。

平成20年7月11日

●子育てガイド〜平成20年度版(長岡市・長岡市教育委員会)

平成20年7月7日

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について(平20.6.13付厚生労働省告示第330号:新医薬品12成分22品目の収載。併せて保険局医療課長通知により収載に伴う留意事項と今回収載「アダリムマブ製剤」に関して特掲診療料の施設基準等が示された。詳細は、日医雑誌9月号及び県医師会報7月号に掲載予定)

●医療機器の保険適用について(平20.5.30付保医発第0530001号厚生労働省保険局医療課長通知:6月1日付で新たに保険適用となった医療機器一覧)

●犯罪被害者に対する公費負担制度について(犯罪被害者給付制度は、昭和56年1月施行、遺族給付金、重傷病給付金、障害給付金を支給するもの。7月1日付で「療養による休業損害を考慮した額の加算」の新設及び障害・遺族給付金の引き上げが実施され、関連の診断書・医療費領収書の様式が変更された。)

●平成20年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について(平20.6.9付医政発第0609002号厚生労働省医政局長通知:本年度の立入検査の実施にあたっての留意事項をまとめたもので、都道府県知事宛の地方自治法上の既定による技術的な助言)

●医療法第25条に基づく立入検査結果(平成18年度)(厚生労働省医政局指導課)

●平成20年度診療報酬改定「Q&A」その3(平成20年6月18日:日本医師会)※日本医師会ホームページ「平成20年度診療報酬改定の情報」に掲載されています。

●官報掲載事項の一部改訂について(平20.6.20付厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成20年3月5日付官報等に掲載された平成20年度診療報酬改定に伴う関係省令及び告示についての訂正)※日本医師会ホームページ「平成20年度診療報酬改定の情報」に掲載されています。

●財団法人医療機能評価機構医療事故情報収集等事業第13回報告書(※同機構のホームページからダウンロード可能です。)