長岡市医師会ホームページ

収受文書・資料等概要 平成20年10月〜12月分


12/27 12/19 12/16 12/9 12/8 12/1

11/25 11/11 11/7 11/4

10/27 10/22 10/15 10/8 10/6


平成20年12月27日

●医療関連サービスマーク認定事業者・施設データブック 2009年版(平成20年12月:財団法人医療関連サービス振興会)

平成20年12月19日

●障害者等における重大製品事故発生等に関する注意喚起について(平20.12.1付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室事務連絡:経済産業省において、介護用ベッドに係る重大製品事故発生等について公表があり、また、昨年6月以降同省が公表した重大製品事故のうち福祉用具に係るものについての情報提供があったことを受けて、福祉用具の適正利用と事故等の発生防止について関係機関に協力を求めるもの)

●高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴う医療機関等における留意事項について(下記参照。詳細は、県医師会報12月号に掲載予定)

 後期高齢者医療制度の運営に関して、本年9月に与党高齢者医療制度に関するプロジェクトチームによる「平成21年度における高齢者医療の負担のあり方」に基づき、「長寿医療制度の施行による加入関係の変化に伴う問題について」が取りまとめられ、これを踏まえ、見直しに係る改正政令が11月21日に施行された。

 この改正は、
(1)月の途中で75歳となり後期高齢者医療制度に移行する場合、移行前と後の医療保険制度において、それぞれ自己負担限度額を支払い、限度額が2倍になるという問題が生じ得る。
(2)後期高齢者医療制度の創設に伴い、一部の方については、世帯構成及び収入が変わらないにもかかわらず新たに現役並み所得者と判定され、自己負担割合が1割から3割になるという問題がある。
 について、見直しを行うというものである。

 (1)に関しては、従前と同様の限度額となるよう75歳に到達した月は、移行前と後の医療保険制度における自己負担限度額をそれぞれ本来の2分の1に設定する取扱いとするもの。

 (2)に関しては、平成20年4月以降の現役並み所得者の判定方法に変更が生じ、それに伴い平成20年8月1日から平成22年7月31日の間については、平成20年8月1日以降の現役並み所得者の判定について、「世帯内の被保険者」の所得及び収入で判定することとなるが、この判定基準の変更によって新たに現役並み所得者となった者については、平成22年7月31日までは「自己負担限度額」を一般(44,400円)に据え置くとの経過措置が設けられたことは本年8月の診療報酬請求書等の記載要領等の一部改正について」で案内済みであるが、今回の改正においては、更に自己負担の割合が「1割から3割になる問題」について、従前と同様1割とするという取扱いをするこことなる。

 以上、(1)と(2)ともに平成21年1月から実施される。

●救急医療機関の適正受診にかかる啓発チラシ(平成20年12月:新潟県福祉保健部)※県のホームページからダウンロードできます。

●平成19年医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概要(平成20年12月:厚生労働省大臣官房統計情報部)※厚生労働省のホームページに掲載されています。

平成20年12月16日

●急性脳症との因果関係が疑われるスギヒラタケ摂取に係る一層の注意喚起について(平20.12.12付健第1328号の2新潟県福祉保健部長通知:農林水産省から、スギヒラタケの成分が急性脳症発症の原因となる可能性を示唆する研究成果が得られたとの情報提供を受けて医師会に注意喚起の協力を求めたもの。詳細は、林野庁のホームページを参照してください。)

●プリオン病感染予防ガイドライン(2008年版)要約版(平成20年9月:厚生労働科学研究費補助金・難治性疾患克服研究事業 プリオン病及び遅発性ウイルス感染症に関する調査研究班)

平成20年12月9日

●新潟市医師会創立百周年記念誌(平成20年11月:新潟市医師会)

平成20年12月8日

●新潟県がん登録事業の手引(平成20年12月:新潟県・新潟県医師会・新潟県成人病予防協会)

平成20年12月1日

●裁判員制度施行にあたっての申し入れについて(平20.11.5付日医発第812号日本医師会長通知:平成21年5月21日から実施が予定されている裁判員制度について、医師・医療従事者が、患者の診療上やむを得ず辞退を申し出る場合の取扱いについて支障のないよう、日本医師会から最高裁判所長官等・法務大臣に申し入れを行ったもの)

●「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)」の改正について(平20.11.4付医政発第1104005号厚生労働省医政局長通知:平成21年1月より日本医療機能評価機構による産科医療補償制度が開始されることから、同制度に加入している旨等を広告可能とするもの)

●医療機器の保険適用について(平20.10.31付保医発第1031001号厚生労働省保険局医療課長通知:11月1日付で新たに保険適用となった医療機器一覧)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について(平20.11.7付厚生労働省告示第511号:いわゆる後発医薬品100品目の収載。同時に今回の収載に伴う留意事項の通知等もあり。詳細は、日医雑誌1月号、県医師会報12月号に掲載予定)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について(平20.10.31付厚生労働省告示第505号.506号:販売名称等の変更に伴う新名称医薬品1品目、旧名称医薬品1品目(経過措置品目)の収載。詳細は、日医雑誌1月号、県医師会報12月号に掲載予定)

●検査料の点数の取扱いについて(平20.10.31付保医発第1031002号厚生労働省保険局医療課長通知:サイトケラチン(CK)19mRNA(OSNA法)、UDPグルクロン酸転移酵素遺伝子多型(インベーダー法)の新規保険適用。詳細は、日医雑誌1月号及び県医師会報12月号に掲載予定)

●ピルフェニドン製剤の使用に当たっての留意事項について(平20.10.16付薬食審査発第1016002号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知:ピルフェニドン製剤(販売名:ピレスパ錠200mg)について、光遺伝毒性試験において染色体構造異常を示したこと、臨床試験において光線過敏症が高い頻度で現れたこと等から、使用にあたっては、使用上の注意を踏まえ適正を期すよう求めるとともに、光毒性に係る主な注意事項を示したもの)

●メトレキサート注射剤の保険請求上の取扱いについて(平20.10.23付保医発第1023001号厚生労働省保険局医療課長通知:「急性白血病、慢性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病、絨毛性疾患、CMF療法(乳癌)、M-VAC療法(尿路上皮癌)」の効能・効果を有する標記製剤は、5mg製剤と50mg製剤が収載されているが、今般、製造工程上の事故により5mg製剤の供給が一時的に停止となった。製造販売元のワイス(株)としては5mg製剤の供給を再開するまでの対応策として50mg製剤を供給することとしているため、従来5mg製剤を使用してきた医療機関が代替えとして50mg製剤を使用した場合の保険請求について示したもの)

●インスリンペン型注入器等と注入用針の組合せ使用に係る「使用上の注意」の改訂等について(平20.11.17付薬食審査発第1117005号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知:糖尿病患者等のインスリン療法に使用されるインスリンペン型注入器及びインスリンキット製剤については、これまで添付文書等に専用の医薬品・注入用針の使用を推奨する旨記載されていたが、今般、JIS規格に準拠した各社の注入器と注入用針の組合せ使用の確認試験を行った結果、現在流通している製品については、JIS規格に準拠した製品同士であれば使用できることが確認されたことによるもの。詳細は、県医師会報12月号に掲載予定)

●ジャクソンリース回路の回収等について(平20.11.19付薬食安発第1119001号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知:麻酔用呼吸回路等に含まれているジャクソンリース回路のうち、一部の製品について気管切開チューブ等の組合せにより閉塞するおそれがあるため、平成13年から14年にかけて自主回収が行われたが、その際の自主回収が徹底されず、今般、回収対象製品が使用されたことによる事故が発生したことが判明したため、改めて当該製品の回収命令を発出したもの。各医療機関には、県から直接通知済み)

●「手術の通則の5及び6に掲げる手術」の施設基準の届出に係る取扱いについて(平20.10.31付保医発第1031003号厚生労働省保険局医療課長通知:平成20年4月の診療報酬改定において、手術の通則5及び6に関して、規定により平成20年3月31日現在で当該点数を算定していた医療機関であっても、4月以降に当該点数を算定する場合は、所定様式の届出が必要であった。しかし、4月の改訂で新たに施設基準に追加された事項は臓器の移植に関する法律の運用に関する指針等の遵守している旨の届出であり、その他の手術を実施する医療機関においては施設基準の内容に変更がないため、改めて施設基準の届出を求める必要はないとしたもの)

●勤務医現況調査〜勤務医の会費徴収に関するアンケート調査 集計結果報告書(平成20年11月:千葉県医師会)

●参考資料:法人税法施行規則第5条第6号並びに同規則第6条第4号及び同条第7号の厚生労働大臣の証明について(平20.10.10付医政発第1010005号厚生労働省医政局長通知:平成20年度税制改正において日医の要望が実現し、公益社団法人又は非営利型一般社団法人のうち、いわゆるオープン病院事業を行う医師会等で、一定の基準を満たしたもの等については、その法人が行う医療保健事業は収益事業から除外されることとなった。非営利型一般社団法人に対するこの除外措置の適用に際しては、厚生労働大臣の基準を満たす旨の証明が必要であり、その具体的内容等を示す告示等の通知)

平成20年11月25日

●今冬のインフルエンザ総合対策について(平20.11.14付健感発第1114001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)※厚生労働省のホームページを参照してください。

●児童生徒の健康状態サーベイランス事業報告書 平成18年度版(平成20年11月:財団法人日本学校保健会)

平成20年11月11日

●日医総研ワーキングペーパーNo.174「平成20年度特定健診・特定保健指導の契約状況等の調査(2008年6月〜7月実施)(平成20年10月:日本医師会総合政策研究機構)※日医総研ホームページに掲載されています。

●産業医の手引(第3版)追補版(平成20年10月:新潟県医師会)

平成20年11月7日

●医療機器の保険適用について(平20.9.30付保医発第0930012号厚生労働省保険局医療課長通知:10月1日付で新たに保険適用となった医療機器一覧)

●材料価格基準の一部改正等について(平20.9.30付厚生労働省告示第464号:新規医療機器「血管内光断層撮影用カテーテル」について、新たな機能区分及び保険償還価格が設定されたもの。詳細は、日医雑誌12月号に掲載予定)

●抗リウマチ剤メトトレキサート製剤の誤投与(過剰投与)防止のための取扱いについて(抗リウマチ剤として使用されるメトトレキサート製剤は、その投与に際して投与量・服薬日・休薬期間等に十分な注意を要する製剤であるが、休薬期間中に当該製剤を誤って投与(過剰投与)したことにより、骨髄抑制等の副作用を来した事例等が複数報告されていることから、医療機関等に対して注意喚起を行うもの。なお、当該製剤の承認事項一部変更に伴い、平成20年9月24日付で「効能又は効果」に「関節症症状を伴う若年性突発性関節炎」が追加された。詳細は、県医師会報11月号に掲載予定)

●診療報酬疑義解釈資料(その5)(平成20年10月:厚生労働省保険局医療課)※日医ホームページに掲載されています。

●レセプトオンライン請求の完全義務化撤廃を求める共同声明(平成20年10月:日本医師会・日本歯科医師会・日本薬剤師会)

平成20年11月4日

●医師会共同利用施設設立状況調査結果(2008年4月:日本医師会)

平成20年10月27日

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について(平20.9.12付厚生労働省告示第448号:新医薬品11成分6品目の収載。同時に今回の収載に伴う留意事項の通知もあり。詳細は、日医雑誌12月号、県医師会報11月号に掲載予定)

●カベルゴリン製剤の薬事法上の用法・用量の改正について(平20.9.30付保医発第0930004号厚生労働省保険局医療課長通知:カベルゴリン製剤のパーキンソン病に係る薬事法上の用法・用量の最高用量が、1日3mgに改正された。ただし、今回の措置は、1日3mgを超えて投与し、病状が安定している場合等にあっては、副作用の発現に十分留意する必要があるものの速やかに減量することを求めるものではないとのこと。詳細は、県医師会報11月号に掲載予定)

●カベルゴリン製剤の薬事法上の用法・用量の改正について(平20.9.30付保医発第0930004号厚生労働省保険局医療課長通知:カベルゴリン製剤のパーキンソン病に係る薬事法上の用法・用量の最高用量が、1日3mgに改正された。ただし、今回の措置は、1日3mgを超えて投与し、病状が安定している場合等にあっては、副作用の発現に十分留意する必要があるものの速やかに減量することを求めるものではないとのこと。詳細は、県医師会報11月号に掲載予定)

●ヘプセラ錠10の薬事法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正について(平20.9.24付保医発第0924001号厚生労働省保険局医療課長通知:ヘプセラ錠10について、本剤の単独療法が可能となるよう効能・効果が下記のように変更された。詳細は、日本医師会雑誌12月号、県医師会報11月号に掲載予定)

本製剤の効能・効果は、「B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたB型慢性肝炎疾患におけるB型肝炎ウイルスの増殖抑制」であること。

●平成20年度要介護モデル事業(第二次)の実施について(厚生労働省において、要介護認定の手法について、平成18年度に行われた「高齢者介護実態調査」の分析結果及び要介護認定調査検討会の検討内容等を踏まえ、最新の知見に基づく新たな一次判定理論案を構築し、現行の理論と新たな理論案に基づく要介護認定業務の結果を比較検討するため、モデル事業を実施することとなったもの。対象は全国の市町村で調査数は人口規模に応じて5人〜300人程度、11月までに新たな判定案による認定審査会を実施し、その結果が厚生労働省へ報告される予定)

●健康保険組合における調剤報酬の直接審査支払について(平成18年3月に閣議決定された「規制改革。民間開放推進3か年計画(再改定)」において、「保険者と薬局との間の調剤レセプトの審査・支払いについては、保険者が処方せんを発行した医療機関の同意を得ることなく行える」とされ、この取扱いが平成19年1月に各健康保険組合宛に発出されたことを受けて、本年10月から日本電気健康保険組合とトヨタ健康保険組合が調剤報酬の直接審査支払いを実施することになった旨の通知。日本電気健康保険組合は38都道府県275薬局と、トヨタ健康保険組合は38都道府県259薬局と契約し、これらの薬局については直接組合に調剤報酬を請求し、事務点検のうえ調剤報酬が支払われることとなる。)

●社会保険庁の再編成に伴う地方厚生(支)局の組織変更及び全国健康保険協会の設立等に伴う政令、省令、告示通知等(大半は、従前の「政府管掌健康保険」や「地方社会保険事務局」等を「全国健康保険協会管掌健康保険」や「地方厚生(支)局」等に改める党の文言整理、その他は、全国健康保険協会が設置されたことによる保険者番号や被保険者番号の設定、新たに交付される被保険者証等に関する事項、またはこれらに伴う診療報酬請求書等の記載要領の一部改正等の通知)

・日本年金機構法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平20.9.24政令第307号)
・日本年金機構法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平20.9.30厚生労働省令第150号)
・日本年金機構法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令等の施行について(平20.9.30保発第0930003号厚生労働省保険局長通知)
・日本年金機構法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令等の施行に伴う関係諸通知の取扱いについて(平20.9.30保発第0930007号厚生労働省保険局医療課長・歯科医療管理官通知)

●サリドマイド製剤の使用にあたっての安全確保の徹底について(平20.10.16付薬食審査発第1016004号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知:サリドマイド製剤(販売名サレドカプセル100)の承認に伴い、その使用にあたって胎児曝露等による健康被害を二度と起こさないため、患者が治療を受ける権利や人権にも配慮し、実効性のある安全管理の徹底が必要であることから、厳格な安全管理方策「サリドマイド製剤安全管理手順(TERMS)」を関係者が遵守する事項として位置付け、製造販売元の藤本製薬にも指示したとのこと)※「サリドマイド製剤安全管理手順」は藤本製薬のホームページに掲載されています。

●尿管ステントに係る添付文書の改訂指示等について(平20.10.6付薬食安発第1006002号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知:今般、尿管ステントを長期留置中に尿管総腸骨動脈瘻を来したとの症例が報告されたことを受けて、添付文書の「警告」に以下の追記をしたもの)

「骨盤内手術及び放射線治療の既往歴があり、尿管ステントを長期間留置している場合には、尿管と大動脈又は腸骨動脈の間に尿管動脈瘻が形成されることがあり、尿管ステント交換時に大量出血をきたす恐れがあるため、注意深い経過観察を行うと共に、尿道からの出血を認めた場合には、逆行性腎盂造影や血管造影等の診断を行い、適切な処置を行うこと。

●ペン型インスリン注入器等の個人使用専用医療器具の取扱いについて(平20.10.3付医政総発第1003001号厚生労働省医政局総務課長通知:通常、個人専用として使用するはずのインスリン注入器が、複数の患者に対して使用された事例が判明したことから、改めて実態確認及び同様に使用するヒト成長ホルモンの注入器等を併せて適正使用の徹底を求めるもの)

●財団法人医療機能評価機構医療事故情報収集事業第14回報告書(※財団のホームページからダウンロード可能です。)

平成20年10月22日

●「高齢者のための医療制度」の提案(平成20年10月:日本医師会)

●新潟市医師会胃がん内視鏡検診5周年記念大会抄録(平成20年9月20日:新潟市医師会・新潟市医師会胃がん検診検討委員会)

平成20年10月15日

●屋外広告物に関する協力依頼について(平20.9.8付都政第358号新潟県土木部都市整備局長通知:新潟県で定めた屋外広告物条例に基づくルールについての周知、協力依頼。内容については、県のホームページを参照してください。屋外広告物のしおり(PDF版)もあります。)

●効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト(平成20年9月10日現在)(日本ジェネリック製薬協会のホームページにおいて、更新されたリストを公開済み。なお、今回の更新により現時点で再審査期間中、特許期間中等の理由により後発医薬品が効能を取得できないものが24成分(うち9成分は注射薬)となっています。)

●日本医師会年次報告書 2007-2008 平成19年度版「国民が安心できる安全で充実した医療制度を(平成20年10月:日本医師会)

平成20年10月8日

●長岡赤十字病院医学雑誌 Vol.21, No.1, 2008(平成20年9月:長岡赤十字病院)

●学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン(平成20年3月:財団法人日本学校保健会)※日本学校保健会の学校保健ポータルサイト電子図書館にてダウンロードまたは閲覧が可能です。

平成20年10月6日

●全国健康保険協会の保険者番号等の設定及び被保険者資格証明書の取扱いについて(平成20年10月1日から政府管掌健康保険の取扱いの一部(被保険者証の発行等)が全国健康保険協会に移管されることに伴い、保険者番号及び被保険者証が変更されるもの。事務手続き上、被保険者証の申請から交付までに20日程度の日数を要するため、被保険者証が申請者に届くまでの間は資格証明書により対応すことになるとのこと。詳細は県医師会報10月号に掲載予定、また社会保険庁のホームページにも掲載予定です。)

●カベルゴリンのパーキンソン病に係る用法・用量について(平20.8.29付薬食審査発第0829001号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知:カベルゴリンのパーキンソン病にかかる用法・用量について、従来維持量が標準1日量2〜4mgと定められていたものを1日の最高用量を3mgとするもの。ただし、今回の措置は、1日3mgを超えて投与し病状が安定している場合等にあっては、副作用の発現に十分留意する必要があるものの、速やかに減量することを求めるものではないとのこと。)

●リセドロン酸ナトリウム水和物製剤の使用にあたっての留意事項について(平20.7.16付薬食審査発第0716001号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知:リセドロン酸ナトリウム水和物製剤(販売名:アクトネル錠17.5mg、ベネット錠17.5mg)が、従来の骨粗鬆症の効能・効果に加えて、骨ぺージェット病の効能・効果も承認されたが、それぞれの用法・用量が異なることから「効能・効果ごとに包装形態を別にしていること」「医師が骨ぺージェット病患者に処方する際には用法等を記載した文書を手渡す」など留意を求めるもの)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について(平20.9.1付厚生労働省告示第437号、438号:販売名称の等の変更による新名称医薬品10品目の収載及び旧名称医薬品の経過措置品目としての収載。詳細は、日医雑誌11月号掲載予定)

●医療機器の保険適用について(平20.8.29付保医発第0829001号厚生労働省保険局医療課長通知:9月1日付で新たに保険適用となった医療機器一覧)

●人工呼吸器回路における人工鼻と加温加湿器の併用に係る添付分書の自主点検等について(平20.9.11付薬食審査発第0911004号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知:人工鼻(人工呼吸器に接続できない気管切開患者用人工鼻を除く。以下同じ)と加温加湿器とを併用した場合、人工鼻の過度の吸湿による流量抵抗の増加や、人工鼻の閉塞の危険性があり、人工呼吸器等の低圧アラーム値の設定によっては、回路の外れやリークが生じても低圧アラームが作動しなくなる恐れがある。にも関わらず、これらの一部の添付分書には、お互いの製品を併用禁忌とする記載等がないもの、または併用禁忌の記載はあるものの併用による閉塞のリスク等の理由が明記されていないものが認められたことから医療機関への情報提供により注意喚起を求めるもの。)