長岡市医師会ホームページ

収受文書・資料等概要 平成21年7月〜9月分


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平成21年9月28日

●出産育児一時金等の見直しに伴う「受取代理」の廃止、直接支払制度に係る「資格喪失等を証明する書類」及び妊婦等への周知広報用シールの配布について(平21.9.3付医政発0903第2号・同薬食安発0903第1号厚生労働省医政局総務課長及び医薬食品局安全対策課長通知:平成21年10月1日から平成23年3月31日までの出産に対して出産育児一時金等の支給額を4万円引き上げ、また、「出産育児一時金等の医療機関への直接支払制度」が10月から実施される。これに伴いこれまでの「出産育児一時金及び家族出産育児一時金の受取代理」が9月末をもって廃止されることについての留意事項等。概要は下記参照)

■「出産育児一時金及び家族出産育児一時金の受取代理」の廃止に伴う留意事項
(1)平成21年9月以前に出産予定であるとして“受取代理”の手続きをしたが、実際の出産が10月以降になった場合……従来の受取代理専用の出産育児一時金請求書を、「直接支払制度」実施要綱に定める代理契約に係る合意文書とみなして扱うものとし、直接支払制度が活用される。(この場合、保険者等から当該医療機関等または被保険者に対し確認の連絡が行われる場合がある。)
(2)平成21年10月以降に出産予定であるとして“直接支払制度”の手続きをしたが、実際の出産が9月以前になった場合……医療機関等から「直接支払制度」実施要綱に定める代理契約に係る合意文書の写しの提出があれば、保険者は、出産後であっても受取代理に準じた取扱いを行うなど、被保険者の経済的負担の軽減が図られる。

■資格喪失等を証明する書類について
 退職により健康保険組合等の資格を喪失した妊婦(被保険者資格一年以上で、退職後、被扶養者または市町村国保に加入している者に限る)が、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、既に資格喪失した健康保険組合等から出産育児一時金等の支給を受けることを選択することが可能であり、この場合、加入していた健康保険の資格喪失を証明する書類を分娩施設に提示することが必要となる。この証明書の必要記載事項は、以下のとおり。
(1)保険者番号・名称、被保険者証の記号・番号
(2)氏名、生年月日
(3)資格喪失日
(4)資格喪失後6ヶ月以内の出産であること等の要件を満たせば、出産育児一時金の支給が可能である旨
(5)支給される出産育児一時金の総額(付加給付を含む)

■広報シールについて
 平成21年10月以降の出産予定者に対する母子健康手帳の交付の際に併せて配布される。「直接支払制度」希望者は、当該シールを母子健康手帳に貼付し、分娩医療機関に提示することで「直接支払制度」の利用を希望する旨申し出たこととされる。

●医療機器の保険適用について(平21.7.31付保医発0731第9号厚生労働省保険局医療課長通知:8月1日付で新たに保険適用となった医療機器の一覧。平21.6.30付保医発第0630003号通知、平21.5.29付保医発第0529003号通知の一部訂正もあり。)

●サリドマイド製剤の入院時持参薬の取扱いについて(平21.8.24付保保発0824第17号・同第22号厚生労働省保険局保険課長通知:厳格な安全管理方策が必要なサリドマイド製剤(販売名:サレドカプセル100)を、入院時に持参した患者とは別の患者へ誤投薬した事例が判明したことからの注意喚起通知)

●国内における新型インフルエンザ症例集について(下記同様、厚労省ホームページに掲載済みです。※9月18日分)

平成21年9月24日

●医療機関における新型インフルエンザ院内感染対策の徹底について(平21.9.1付厚生労働省医政局指導課事務連絡:厚生労働省のホームページに掲載済みです。なお、9/25現在、厚労省ホームページには下記のような通知類が掲載されています。※9月以降のみ)

9月25日 新型インフルエンザに係る医療体制に関する調査結果(暫定版)について
9月24日 学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する基本的考え方について
9月18日 ウイルスサーベイランスにおける新型インフルエンザ薬剤感受性サーベイランス及びウイルス同定用抗血清キットの送付等について
9月18日 「国内における新型インフルエンザ症例集」について(情報提供)
9月17日 社会福祉施設等における新型インフルエンザの集団発生について(情報提供)
9月15日 新型インフルエンザに係る保険医療機関の時間外診療等について
9月14日 新型インフルエンザの流行に伴う診療報酬上の臨時的な取扱いについて
9月11日 インフルエンザ迅速キットの生産計画について
9月11日 通常流通用インフルエンザウイルス薬の供給状況について
9月11日 新型インフルエンザに係る医療体制に関する調査結果について
9月8日 新型インフルエンザの流行入りに伴う体外診断用医薬品の安定供給について
9月8日 新型インフルエンザの流行入りに伴う速乾性擦式手指消毒薬等の安定供給について
9月7日 抗インフルエンザウイルス薬の安定供給について
9月7日 新型インフルエンザの流行を受けた医薬品、医療機器等の安定供給について
9月4日 新型インフルエンザの流行入りに伴うマスク等の安定供給について
9月4日 衛生環境激変対策特別融資について
9月1日 医療機関における新型インフルエンザ院内感染対策等の徹底について

平成21年9月17日

●「救急救命処置の範囲等について」の一部改正について(平21.7.30付21ス学健第3号文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長通知:平21.3.2付医政指発第0302001号厚生労働省医政局指導課長通知「救急救命処置の範囲等についての一部改正について」を受けての通知。下記参照)

1.アナフィラキシーショックで生命が危険な状態にある傷病者が、予め自己注射が可能なエピネフリン製剤(以下「アドレナリン自己注射薬」)を処方されている者であった場合、救急救命士は、アドレナリン自己注射薬を使用することが可能となったこと。また、救急救命士は、原則として、アナフィラキシーショックで生命が危険な状態にある傷病者本人に処方されているアドレナリン自己注射薬を使用するとされていること。

2.上記のとおり、救急救命士は、予め処方されているアドレナリン自己注射薬を使用することが可能となったところであるが、学校においては「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」の「第2章 疾患各論 4.食物アレルギー・アナフィラキシー」(P67)にあるように

(1)投与のタイミングとしては、アナフィラキシーショック症状が進行する前の初期症状(呼吸困難などの呼吸器の症状が出現したとき)のうちに注射するのが効果的であるとされていること。

(2)アナフィラキシーの進行は一般的に急速であり、症状によっては児童生徒が自己注射できない場合も考えられること。

(3)アナフィラキシーショックで生命が危険な状態にある児童生徒に対し、救命の現場に居合わせた教職員が、アドレナリン自己注射薬を自ら注射できない本人に代わって注射することは、反復継続する意図がないものと認められるため、医師法違反にならないと考えられること、

から、適切な対応を行うこと。このことについては、厚生労働省との間で確認がなされていること。

3.アドレナリン自己注射薬の処方を受けている児童生徒が在籍している学校においては、保護者の同意を得た上で、事前に地域の消防機関に当該児童生徒の情報を提供するなど、日頃から消防機関など地域の関係機関と連携すること。また、アドレナリン自己注射薬の処方を受けている児童生徒がアナフィラキシーショックとなり、救急搬送を依頼(119番通報)する場合、アドレナリン自己注射薬が処方されていることを消防機関に伝えること。

平成21年9月9日

●「使用上の注意」の改訂について(平21.8.7付薬食安発0807第2号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知:厚生労働省から日本製薬団体連合会安全性委員会宛に指示したもの。内容は医薬品医療機器情報提供ホームページ「使用上の注意の改訂指示」参照)

●医薬品の効能又は効果における「関節リウマチ」の呼称の取扱いについて(平21.7.3付薬食審査発0703第10号厚生労働省医薬食品局審査管理課長等通知:医薬品の添付文書等の記載を、「慢性関節リウマチ」から「関節リウマチ」に改めるよう関係業者等に求めるもの。県医師会報9月号に掲載予定)

●医療機器の保険適用について(平21.6.30付保医発第0630003号厚生労働省保険局医療課長通知:7月1日付で新たに保険適用となった医療機器の一覧。「152 胸郭変形矯正用材料」の算定に係る疑義解釈あり。)

●材料価格基準の一部改正等について(平21.6.30付厚生労働省告示第342号:新規医療機器である胸郭変形矯正用材料、経皮的動脈管閉鎖セット、脳動脈奇形術前塞栓材について、新たな機能区分と保健償還価格が設定されたもの。関連しての留意事項等の通知もあり。7月1日適用。日医雑誌10月号に掲載予定)

●「平成21年7月中国・九州北部豪雨」による被災に関する診療報酬の請求等の取扱いについて(※厚生労働省北海道厚生局のホームページにPDFファィルが掲載されていますので、参照してください。)

●「高齢者の住居の安定確保に関する法律の一部を改正する法律」の施行について(概要は以下のとおり。日医の文書から転載)

 我が国においては今後高齢化がますます進展していくことが予測されますが、現在、高齢化の進展に伴う要支援・要介護高齢者の増大に対応するため、ケア付き住宅や老人ホーム等の供給促進を図ることが喫緊の課題とされております。
 そこで国は、高齢者の居住の安定の確保を−層推進するため、都道府県による高齢者の居住の安定の確保に関する計画の策定、高齢者生活支援施設の整備、及び当該施設と一体的に整備を行う高齢者向け優良賃貸住宅(以下、高優貸)の供給の促進等の措置を講ずる必要があるとし、国会に「高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律案」を提出し、本年5月に成立いたしました。
 本法律は、国土交通大臣と厚生労働大臣が基本方針を共同で策定し、それに基づき、都道府県は高齢者向け賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標等を記載した計画を策定するものとされており、それに伴う法令も併せて平成21年8月19日より施行されております。
 医療法人に関連する具体的な内容といたしましては、平成19年に施行された医療法の一部改正による、医療法人の付帯業務の拡充措置(高齢者専用賃貸住宅の経営が認められる等)と併せ、今般、本法律が成立したことに伴い、高齢者生活支援施設(指定介護保険サービスを提供する医療機関等。詳細については別添資料参照。)が併設された高優賃を新設・改良する際の整備費・改良費の助成額が、5年間に亘り増額されることとなりました。また、高優賃建設促進税制の拡充として、所得税・法人税について、生活支援施設付きの高優賃を新築または取得した場合、割増償却5年間40%増、固定資産税については、高優賃の生活支援施設で国の補助を受けたものを新たに減額の対象とする等の措置がとられることとなります。(一部省略)

●出産育児一時金等の代理申請・受取請求に係る記録条件仕様について(医療機関等から審査支払機関への光ディスク等による「専用請求書」の提出に必要な記録条件仕様についての通知。厚生労働省ホームページ内のPDFファイルへの直接リンクはこちら

●救急患者の受入れに係る医療法施行規則第10条等の取扱いについて(平21.7.21付医政総発0721第1号厚生労働省医政局総務課長他通知:病室の定員を超えての入院や病室以外での入院は医療法施行規則第10条により原則禁止されているが、臨時応急の場合については、同条但し書きの規定により認められている。地域の救急医療体制が厳しい状況にある中、緊急時の対応として救急患者を入院させるときは、同但し書きの規定が適用されて定員超過入院等が認められることについての周知依頼

●エックス線装置をエックス線診療室を除く放射線診療室において使用する特別の理由及び適切な防護装置について(平21.7.31付医政発0731第3号厚生労働省医政局長通知:医療法施行規則により示されている「特別の理由及び適切な防護装置」の一部改正。内容は、CT装置に診療用放射性同位元素を用いる核医学撮像装置が付加され一体となったものの基準の新規追加)

●医療機器の不具合等報告の症例の公表及び活用について(一覧が厚生労働省のホームページに掲載されています。また、情報をメール配信する「医薬品医療機器情報配信サービス」が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構で運営されています。)

●人工呼吸器呼吸回路における気道内圧モニター用チューブに係る添付文書の自主点検等について(平21.8.25付薬食安発0825第2号厚生労働省医薬食品局安全対策課長他通知:一部の人工呼吸器において圧センサーの感知不良事例が報告されていることから、製造販売業者に対して添付文書への記載及び医療機関への情報提供を求めたことの通知。詳細は、こちら参照)

●厚生労働省「疑義解釈資料(その9)」(厚生労働省ホームページ「平成20年度診療報酬改定に係る通知等について」に掲載されています。※表の一番下です。)

●要介護認定審査会委員テキスト2009 改訂版(平成21年8月:厚生労働省)
●要介護認定 認定調査員テキスト2009 改訂版(平成21年8月:厚生労働省)
●認定調査員テキスト2009 改訂版 の修正概要(平成21年8月:厚生労働省)
 ※以上、厚生労働省ホームページからダウンロード可能です

平成21年9月7日

●新型インフルエンザ(A/H1N1)の集団での発生の把握及び感染拡大防止対策並びにサーベイランス体制の運用について(平21.9.2付健第836号新潟県福祉保健部長通知:感染症法施行規則の改正により届出不要になったことに伴うサーベイランス体制の運用についての通知)※本会発第5報で通知済みの内容です。

●新型インフルエンザ患者の医療に係る留意事項について(平21.9.2付健第831号新潟県福祉保健部長通知:「8月28日付厚生労働省対策推進本部事務連絡のインフルエンザ脳症に係る注意喚起について」を受けてのもの。全国では8月25日現在で新型インフルエンザによる脳症は10例報告されているとのこと。新潟県においても第34週で定点当たり患者数が1.67となり、今後の急激な感染拡大が懸念されることから、「基礎疾患を有する者等への適切な対応」「抗ウイルス薬の適正な服用の指導」「重症化に至る可能性がある事例の早期発見」を合わせての注意喚起)

●平成21年度女性特有のがん検診推進事業の実施について(平21.6.12付健発第0612005号厚生労働省健康局長通知:対象となる特定の年齢の女性に対して、子宮頸ガン及び乳がんの検診手帳や検診費用が無料となるクーポン券を配布し、女性特有のがん検診の受診促進を図るもの。Q&Aもあり。)

●新潟県難病相談支援センター報告書〜2008年度(新潟県難病相談支援センター)

平成21年8月25日

●がん検診促進用小冊子「がん検診〜あなたの生活の、大切な習慣に」(平成21年8月:新潟県立がんセンター新潟病院)

平成21年8月17日

●新潟県特定疾患治療研究事業実施要綱の一部改正について(平21.8.7付健発720号新潟県福祉保健部長通知:7月24日付(7/27受付)健第654号のクラスターサーベイランスに移行する旨の通知の内容を含む、今後のサーベイランス体制全般の運用についての通知)※詳細は、体制についての参考資料 及び 厚生労働省のホムページ(7月24日付事務連絡)を参照してください。

●新潟県特定疾患治療研究事業実施要綱の一部改正について(平21.5.1付健発649号新潟県福祉保健部長通知:以下の通り。5月1日施行)

〔主な改正点〕標記事業における高額療養費について、これまでは一律の自己負担限度額(通常の高額療養費は所得に応じて「上位所得者」、「一般」、「低所得者」等に区分され、それぞれ自己負担限度額が異なる。)を適用してきたが、この取扱いを改め、通常の高額療養費と同様に所得区分別の自己負担限度額を適用することになったことに伴い、次のとおり改正する。

(1)医療保険上の所得区分の把握について…対象患者に適用される所得区分を把握するため、県から保険者に対して必要書類を添えて照会等を行い、把握した所得区分について特定疾患医療受給者証に記載を行う。
(2)医療受給申請者の提出書類について…医療受給申請者が提出する書類について、医療保険上の所得区分に関する情報を保険者が県に情報提供することに同意する旨の同意書及び保険者が所得区分の認定を行うために必要な書類を加える。
 重症患者については、所得区分の認定を行うために必要な書類について、知事が本人の同意を得た上で、本人に代わって市町村等に対して交付を求めることができる。ただし、スモン患者については、知事が本人の同意を得た上で、市町村等に対して交付を求めるものとする。
(3)様式の改正…今回の改正にあわせて必要と思われる様式について、見直しを行う。

平成21年8月13日

●「広告が可能な医師等の専門性に関する資格名等について」の一部改正について(平21.7.23付医政総発0723第2号厚生労働省医政局総務課長通知:「日本周産期・新生児医学会」「日本生殖医学会」「日本小児神経学会」の追加。詳細は、厚生労働省のホームページ参照)

●平成21年における国家公務員共済組合員証等の検認について(平成21年9月から10月までの間に実施。ただし、裁判所共済組合及び日本郵政共済組合は平成21年7月から10月までの間に実施。事務処理等の都合上、資格証明書を発行する場合あり。)

●ジェネリック医薬品の使用促進に係る「希望カード」の配布について(全国健康保険協会において、支部の窓口等で配布するほか、8月末に送付の医療費のお知らせに同封する予定)

●中医協が実施する平成20年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(平成21年度調査)について(日本医師会としては、特に協力を求めるものではなく、協力するしないは、あくまでも各会員等の判断に委ねるとのこと)

平成21年8月10日

●パンフレット「働く人の心とからだの健康づくり」(厚生労働省・中央労働災害防止協会)※地域産業保健センター宛

平成21年8月5日

●医療廃棄物処理の基礎知識(平成21年7月:社団法人全国産業廃棄物連合会)※連合会のホームページからダウンロード可能です。

平成21年8月4日

●新型インフルエンザに係る今後の医療供給体制について(平21.7.28付健第671号新潟県福祉保健部長通知:国の運用指針の改定(6月19日)及び感染症法施行規則の改正(7月24日)を受けてのもの。7月27日発出済みの本会第4報の内容に同じ)

●新潟県小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱の一部改正について(平21.7.1付健第585号新潟県福祉保健部長通知:主な改正内容は下記の通り。7月1日適用)

主な改正内容
(1)保険者の認定を受けたものが小児慢性特定疾患治療研究事業による医療に関する給付の対象療養を受けた場合の高額療養費の支給において、当該者の所得区分に応じた策定基準額を適用すること。
(2)上記にかかる受診券の様式変更

●生活に困窮する国民健康保険の被保険者に対する対応について(平21.7.1付医政指発0701第1号厚生労働省医政局指導課長ほか通知:日医等の調査によると1診療所当たり年15〜16万円、1病院あたり年700万円前後にもなる未収金について、厚生労働省では平成19年から検討会を設置し、平成20年7月には報告書がとりまとめられた。この報告書では、問題発生の要因である「生活困窮」については、一部負担金減免、生活保護の適切な運用等各種制度の活用について被保険者、患者に対する十分な情報提供やきめ細やかな相談が行われる必要があるとし、もう一つの要因である「悪質滞納」については毅然たる態度で臨む必要があるとしている。本報告書の内容を受けて、厚生労働省では「生活困窮」による未収金は、国民健康保険における一部負担金の減免制度の適切な運用や医療機関。国保・生活保護の連携によりある程度の未然防止が可能であると考え、対応等をとりまとめたもの。なお、悪質滞納を含む医療機関の未収金全般への対応については、別途(下記)厚生労働省からモデル事業の実施が通知された。)

●国民健康保険における一部負担金の適切な運用に係るモデル事業の実施について(平21.7.10付保国発0710第15号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知:上記未収金問題への対応として行うもの。本モデル事業は、各都道府県で少なくとも1市町村を選定、実施要綱に基づき平成21年9月から平成22年3月まで実施、その結果を検証のうえ、平成22年度中運用を目指すもの。)

●後発医薬品に係る保険医療機関及び保険薬局に対する周知徹底等について(平21.7.1付保医発0701第1号厚生労働省保険局医療課長通知:社会保障の国庫負担分2,200億円の手当の一部として費用を捻出することとなっている「後発医薬品の使用促進」について、中医協での使用状況調査の結果から「医療機関の医師及び薬局においては、まだ後発医薬品に関する理解不足や不信がある」という状況が見受けられたことから、発出されたもの。)

●広告可能な診療科名の見直しに伴う経過措置に関する取扱いについて(日本医師会からの照会に対する厚生労働省の回答。下記参照)

照会内容:平成20年4月1日前から広告している診療科名については、経過措置として、広告の変更を行わない限り、同日以後も広告することが認められている。広告の変更については、「看板の書き換え」がその一例として示されており、また、平成20年4月1日以後に新たに広告に関する契約を締結する場合についても、広告の変更に該当すると解釈されている。しかし、内容を変更することなく誌面や看板上に診療科名を広告する「更新のための契約」については、新たに広告に関する契約の締結として広告の変更に該当するのかどうかが不明確な取扱いとなっており、地域医療の現場において少なからず混乱や不満が生じている。紙面や看板上に診療科名を広告する「更新のみを目的とした契約」については、「広告の変更」に該当しないとし、従前からの診療科名を広告することができると解釈してよいか。

回答:貴見のとおり。なお、平成20年4月1日以後に診療科名変更の届出が行われたものについては、この限りではない。

●「医療安全調査委員会設置法案(仮称)大綱案」に関するアンケート調査結果報告(平成21年7月:日本医師会)

平成21年7月27日

●新型インフルエンザに係る今後のサーベイランスの体制について(平21.7.24付健第654号新潟県福祉保健部長通知:同日付の感染症法施行規則の改正に関する通知。内容は厚労省の通知に同じ。病院には直接通知済み)

●新潟県糖尿病検診研究会誌12〜第12回総会特集号(平成21年3月:新潟県糖尿病検診研究会)

平成21年7月21日

●新型インフルエンザの発生にタイする社会福祉施設等の対応について(平21.6.19付厚生労働省関係課事務連絡:同日付の運用指針の改定に伴うもの。厚生労働省のホームページに掲載済み)

●自立支援医療費(育成医療)支給実施要綱の一部改正について(平21.4.1付新潟県福祉保健部長通知:概要は以下のとおり。平成21年4月1日施行)

〈主な改正点〉
 ・中間所得層の負担上限月額の減額(平成24年3月31日まで)
   中間所得層I 10,000円 → 5,000円
   中間所得層II 40,200円 → 10,000円
 ・対象医療の追加…心臓機能障害に対する心移植後の抗免疫療法
 ・その他文言修正

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(平21.6.19付厚生労働省告示第332号:新医薬品9成分19品目の収載。同日付の留意事項通知あり。詳細は、日医雑誌8月号及び県医師会報7月号に掲載予定。)

●医療機器の保険適用について(平21.5.29付保医発第0529003号厚生労働省保険局医療課長通知:6月1日付で新たに保険適用となった医療機器一覧)

●検査料の点数の取扱いについて(平21.6.26付保医発第0626001号厚生労働省保険局医療課長通知:シアル化糖鎖抗原KL−6(ラテックス凝集比濁法)の取扱いの一部変更。詳細は、日医雑誌8月号及び県医師会報7月号に掲載予定)

●「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令」の施行に伴い地方厚生(支)局が行う指導に当たって当面必要な取り組みについて(平21.6.18付保総発第0618001号厚生労働省保険局総務課長通知:地方厚生(支)局が保険医療機関等におけるオンライン請求に向けての進捗状況や仮題等を把握するために必要な取り組みを示したもの)

●医療事故情報収集等事業第17回報告書(財団法人日本医療機能評価機構)※同機構のホームページに掲載済み

●創立10周年記念誌「小鳥」(平成21年7月:身体障害者更生援護施設 リハビリセンター王見台)

平成21年7月15日

●子育てガイド 平成21年度版(平成21年7月:長岡市・長岡市教育委員会)

平成21年7月7日

●新型インフルエンザに係る今後のサーベイランスの体制について(平21.7.2付健第550号新潟県福祉保健部長通知:今般の新型インフルエンザの多くの感染者が軽症であり、季節性インフルエンザと区別して把握することが難しい状況から、ある程度のかんせんの発生は避けられないことを前提に、学校・施設等の集団における複数の新型インフルエンザの発生を可能な限り早期に探知し、対応を行うために実施するもの。本通知は、6月15日付の「新型インフルエンザの早期探知等に係るサーベイランスについて」及び「インフルエンザウイルスに係る病原体サーベイランスの強化について」の延長であり、6月19日付厚労省の運用指針の改訂に係る対応とは別のもの。本サーベイランスは、国から通知があり次第(7月中旬の予定)開始する予定)

●新型インフルエンザに関連する診療報酬の取扱いについて(平21.5.28付厚生労働省保険局医療課事務連絡:「ファクシミリ等による抗インフルエンザウイルス薬等の処方せんの取扱いについて」(平21.5.22付厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部事務連絡)に関する取扱い。下記参照)

問1:事務連絡の「1.ファクシミリ等で処方せんが送付されるケース」にあるように、かかりつけ医等が電話による診察の結果、ファクシミリ等により抗インフルエンザウイルス薬等の処方せんを発行する場合、保険医療機関は、電話再診料、処方せん料を算定できるか。
(答)算定できる。

問2:ファクシミリ等により抗インフルエンザウイルス薬等の処方せんを受け付けた保険薬局において当該医薬品に係る調剤を行った場合、調剤技術料及び薬材料は算定できるのか。また、事務連絡の「3.薬局における対応」にあるように、医薬品の調剤時において、新型インフルエンザ患者との接触を避けるため、電話にて服薬指導を行った場合、薬剤服薬歴管理指導料等の薬剤師からの説明が要件となっている点数は算定できるか。
(答)調剤技術料及び薬材料は、算定できる。薬剤服薬歴管理指導料等は、電話にて適切な指導を行っており、その他の要件を満たしていれば算定できる。

問3:新型インフルエンザの流行によりタミフルドライシロップ3%(成分名:リン酸オセルタミビル)の入手が困難な場合において、当該製剤の投与対象となる患者に対して、タミフルカプセル75mgを脱カプセルし、賦形剤を加えて調剤した上で交付した場合、薬材料の算定は可能か。
(答)新型インフルエンザの流行によりタミフルドライシロップ3%が入手困難な場合であって、当該製剤の投与が必要な患者に対して、タミフルカプセル75mgを脱カプセルし調剤したものをタミフルドライシロップ3%の用法・用量に従い投与した場合に限り、薬材料の算定は可能である。
 この場合、脱カプセルしたタミフルカプセル75mgに係る薬材料については、オセルタミビルの実際の投与量に相当する分(例えば、5日間でオセルタミビルとして合計262.5mg投与する場合は、タミフルカプセル75mgの3.5カプセル分)を請求するものとし、院内処方の場合には医科レセプトの摘要欄に、院外処方の場合には調剤レセプトの摘要欄に、それぞれ「タミフルドライシロップ不足のため」等のやむを得ない事情を記載すること。
 なお、タミフルドライシロップ3%の使用を優先することは当然であるが、その入手が困難であり、かつ、医療上その投与が必要と判断される状況においては、タミフルカプセル75mgを脱カプセルしてタミフルドライシロップ3%の用法・用量に従い投与することについて、本剤の服用方法や米国においても同様の方法が推奨されていることに鑑み、有効性・安全性上、ドライシロップ3%と異なるような特段の問題は生じないと考えている旨を医薬食品局審査管理課に確認済みであることを申し添える。

●「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」等の社会福祉施設等に係る新型インフルエンザ対策への活用等について(平21.6.9付厚生労働省老健局総務課等事務連絡:新型インフルエンザの感染拡大を防止するため、行政からの要請により保育施設、短期入所、通所施設等が臨時休業になった場合、訪問系サービス事業者が代替サービスを提供し、必要な介護サービスを確保することとなっているが、この臨時休業の要請によって生じる損失については、平成21年度補正予算に計上された「地域活性・経済危機対策臨時交付金」の対象となることとなった旨の通知。この交付金は、行政による要請によって臨時休業した通所リハビリテーション事業、短期入所療養介護事業等に係る補償、また、それら事業を休業し、訪問系サービスで代替した際の差額の補償についても含まれている。)

●新型インフルエンザの重症患者を感染症病床の定員を超過して入院させる場合等の取扱いについて(平21.6.5付厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部事務連絡:医療機関が新型インフルエンザの重症患者を感染症病床の定員を超過して入院させた場合、医療法上の取り扱いにおいては、同法施行規則第10条に規定する「臨時応急」の場合に該当するとして、緊急時の一時的なものに限り認めるというもの。下記参照)

1.医療機関が新型インフルエンザの重症患者を感染症病床の定員を超過して入院さ せる場合等の医療法上の取扱い如何。(答) 新型インフルエンザの患者を、緊急時の対応として、
 (1)感染症病床の病室に定員を 超過して入院させる場合、
 (2)一般病床、療養病床、精神病床若しくは結核病床の病室 に入院させる場合又は
 (3)廊下や処置室等病室以外の場所に入院させる場合は、
医療法 施行規則第10条ただし書の臨時応急の場合に該当する。
 ただし、その場合においても、個室隔離や動線の分離など、感染拡大防止等安全性 の確保に十分に注意する必要がある。
 なお、定員超過入院等は緊急時の一時的なものに限られ、常態化する場合には、医 療法の感染症病床の増床手続を行う必要がある(新型インフルエンザ患者を入院させ るための病床については、医療法施行規則第30条の32の2第1項第11号の病床 に該当するため、医療法第30条の4第7項により、都道府県は、厚生労働省に協議 し同意を得た病床数を基準病床数に加えて、増床手続を行うことができる。 緊急に増床を行う必要がある場合は、厚生労働省医政局指導課に相談していただきた い。)。

2.新型インフルエンザの患者が多数入院してきたため、病室に所定病床数を上回る 患者を入院させることとなった場合、入院基本料の減額措置の対象となるのか。
(答) 災害等やむを得ない事情の場合には、当該減額規定は適用しないため、今回の新型 インフルエンザが原因で定数超過となった場合には、減算とはならない。

3.新型インフルエンザの患者を廊下や処置室等の病室以外の場所に収容した場合 は、入院基本料は算定できるか。
(答) 患者を廊下や処置室等の病室以外の場所に収容した場合は、入院基本料は算定でき ない。ただし、当該患者に対して行う処置等に係る診療報酬については、算定要件を 満たせば算定できる。

4.新型インフルエンザの患者を入院させる病床を臨時的に確保した場合、看護要員 の配置数や病床数が、留意事項通知「基本診療料の施設基準等及びその届出に関す る手続きの取扱いについて(平成20年3月5日保医発0305002)」の「第3 届出 受理後の措置等」のただし書に定める届出を要しない一時的な変動の範囲内であれ ば、既存病床に入院する患者について7対1入院基本料を算定することができる か。
(答) 届出を要しない一時的な変動の範囲内である場合※には、算定できる。

※ 入院基本料算定病棟における看護要員と入院患者の比率については、歴月で1 ヶ月を超えない期間の1割以内の一時的な変動は認められている。

●「子どもの医療費助成事業補助金交付要綱」及び「子どもの医療費助成事業実施要領」の一部改正について(平21.5.28付健第358号新潟県福祉保健部長通知:下記のとおり)

【主な改正点】対象年齢の拡大 通院:「3歳未満(第3子以降のみ就学前まで)」を「3歳未満(3人以上の子を有する保護者にあっては、小学校3年生まで)」に改正、その他文言の修正
【施行期日】平成21年9月1日

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(平21.6.1付厚生労働省告示第317.318号:製薬企業の医薬品製造販売承認の承継に伴う販売名称の変更に伴うもので、新名称3品目の収載。旧名称のものは、経過措置品目として収載。詳細は、日医雑誌8月号に掲載予定。)

●療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正について(平21.5.29付厚生労働省告示第315号:平成20年4月18日付の厚生労働省告示で薬価基準に収載された「人血清アルブミン(遺伝子組換え)」について、先般試験データの差し替えが判明したとして製造販売の田辺三菱製薬から承認を取り下げ、自主回収することになったことに伴うもの)

●検査料の点数の取扱いについて(平21.5.29付保医発第0529001号厚生労働省保険局医療課長通知:シアル化糖鎖抗原KL−6(ラテックス凝集比濁法)の新規保険適用。詳細は、日医雑誌8月号及び県医師会報7月号に掲載予定)

●健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行等について(平21.5.22付保発第0522003号厚生労働省保険局長通知:出産に係る経済的負担を軽減するため、平成21年10月から23年3月末までの間は出産育児一時金の額を4万円引き上げ39万円※とするもの。なお、平成23年4月以降については、引き続き検討を行い所要の措置を講ずることになっている。本年10月からは、既出の「出産育児一時金等の医療機関への直接支払制度」と合わせて実施されることとなる。)
※産科医療補償制度に加入している医療機関での分娩は、これに3万円を超えない範囲内で各保険者が加算

●ドメスティック・バイオレンスに係る通知について(厚生労働省から地方厚生(支)局あて発出された事務連絡「配偶者からの暴力を受けた被扶養者の取扱い等について」に関する周知依頼。この事務連絡の概要は下記のとおり)

1.被害者に係る被扶養者認定の取扱い
 健康保険の被扶養者から外れる手続きについては被保険者からの届出に基づくことになっているが、当該被保険者から届出がなされなくとも、被害者から婦人相談所が発行する配偶者からの暴力の被害を受けている旨の証明書を添付して、被扶養者から外れる旨の申し出がなされた場合には、外れることが可能。

2.第三者行為による傷病についての保険診療による受診の取扱い
 健康保険法においては、被保険者の自己の故意による犯罪行為等により被扶養者が療養を受けた場合は、第三者行為による傷病とは判断されないこととなっているが、被害者が被扶養者から外れるまでの間の受診については、加害者である被保険者を第三者と解することで、被害者の保険診療による受診が可能であるとする。

3.被害者等に係る医療費通知の取扱い
 受診した医療機関から被害者等の居所が加害者である被保険者に知られることのないよう、被害者からの申し出により医療費通知に当該被害者等に係る情報を記載せず、被害者等に係る医療費通知は申し出のあった送付先に送付するなどの対応を行う。

●医療施設耐震化臨時特例交付金要綱及び運営管理要領について(平成21年度補正予算に計上された「医療施設耐震化臨時特例交付金事業」についての要綱及び要領。各都道府県が、管内における未耐震の災害拠点病院、救急救命センターを有する病院、二次救急医療機関における計画・要望を取りまとめ、基金事業計画書を作成し、厚生労働省に提出。その後、厚生労働省から各都道府県に必要な経費が交付され、これを基金として、各都道府県が「耐震化整備指定医療機関」に助成金を交付するというもの。)

●救急勤務医支援事業及び産科医等育成・確保支援事業並びに地域医療再生基金及び災害拠点病院等の耐震化整備について(平成21年度補正予算に計上された標記事業に関する日本医師会からの情報提供)

●地上デジタルテレビジョン等設備整備事業について(平成21年度補正予算に計上された標記事業に関する日本医師会からの情報提供。対応をしていない災害拠点病院、救急救命センターを有する病院、二次救急医療機関の開設者を実施主体とし、対応テレビやチューナー機器等の購入整備費等の対象経費の2/1を補助するもの。)

●薬剤師のためのドーピング防止ガイドブック 2009年版(平成21年7月:日本薬剤師会・新潟県薬剤師会・日本体育協会アンチドーピング部会ドーピングデータベース作業班)

●集検から発見された胃がん No.20 平成18年度疫学調査成績・発見胃がんの追跡調査成績(平成21年3月:新潟県・新潟県医師会・新潟県成人病予防協会)

●集検から発見された肺がん No.19 平成18年度疫学調査成績・発見肺がんの追跡調査成績(平成21年3月:新潟県・新潟県医師会・新潟県成人病予防協会)