収受文書・資料等概要 平成25年1月〜3月分
3/29 3/28 3/27 3/26 3/25 3/22 3/21 3/19 3/18 3/15 3/13 3/12 3/7 3/6 3/5 3/4
2/28 2/27 2/22 2/21 2/19 2/18 2/15 2/14 2/13 2/8 2/7 2/4 2/1
●平成23年国民健康・栄養調査報告(平成25年3月:厚生労働省健康局がん対策・健康増進課)※平成23年11月に実施した国民健康・栄養調査の報告書。厚生労働省のホームページに掲載済み。
●「印刷事業場で発生した胆管がんの業務上外に関する検討会」の報告書及び今後の対応について(平25.3.14 厚生労働省:大阪府の印刷事業場で化学物質の使用により胆管がんを発症したとの請求がなされたことを受けて、「印刷事業場で発生した胆管がんの業務上外に関する検討会」において業務との因果関係について検討した結果をとりまとめた報告書と今後の対応についての報道発表資料) ※詳細は、こちら。
●妊婦健康診査の公費負担の状況にかかる調査結果について(平25.3.22付 雇児母発0322第2号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知:平成24年4月における各市町村の妊婦健康診査の公費負担状況についての調査結果。この結果を踏まえ、安心して妊娠・出産ができる体制の一層の充実を図るよう各都道府県主管部に対して管内市町村への周知徹底を求めたもの。)※調査結果は、こちら。
●第12次労働災害防止計画の策定について(平25.2.25付 厚生労働省発基安0225第1号 厚生労働省事務次官通知:平成25年度から29年度までの計画策定に係る通知)※詳細は、こちら。
【第12次労働災害防止計画】
1.基本的な考え方
(1)長期的な災害動向と社会情勢の変化を踏まえて、重点対策を絞り込む。
(2)重点業種・疾病ごとに数値目標を設定し、社会情勢の変化も踏まえつつ進捗状況を評価 する。
2.計画の全体目標
(1)平成29年までに、労働災害による死亡者数を15%以上減少(平成24年比)
(2)平成29年までに、労働災害による死傷者数(休業4日以上)を15%以上減少(平成24年比)
3. 6つの重点施策
(1)労働災害、業務上疾病発生状況の変化に合わせた対策の重点化
(2)行政、労働災害防止団体、業界団体等の連携・協働による労働災害防止の取組み
(3)社会、企業、労働者の安全・健康に対する意識改革の促進
(4)科学的根拠、国際動向を踏まえた施策推進
(5)発注者、製造者、施設等の管理者による取組強化
(6)東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所事故を受けた対応
●「健康づくりのための身体活動基準2013」及び「健康づくりのための身体活動指針(アクティブガイド)」について(平25.3.18付 健発0318第7号 厚生労働省健康局長通知:平成18年に策定した「健康づくりのための運動基準2006〜身体活動・運動・体力〜報告書」、「健康づくりのための運動基準2006〜生活習慣病予防のために〜エクササイズガイド2006」の改定版として取りまとめたもの。)※詳細は、こちら。
●腸内細菌科のカルバペネム耐性菌について(平25.3.22付 厚生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡:最近、海外からの標記耐性菌の輸入事例が報告されていることからの情報提供等)
【参考】病原微生物検出情報
・米国 CDC が警告を発したカルバペネム耐性腸内細菌(CRE)に関する Q&A(平成25年3月8日)
・カルバペネム耐性腸内細菌に関する米国 CDC の発表と日本国内の状況について(平成25年3月8日)
・わが国における NDM 型および KPC 型カルバペネマーゼ産生菌分離状況、2012 年現在(平成25年1月23日)
・海外帰国患者より新型カルバペネマーゼ(OXA-48 型)産生肺炎桿菌等の分離(平成24年12月21日)
●疑義解釈資料の送付について(その12)(平25.3.21付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:診療報酬の算定に関する疑義照会資料)※詳細は、こちら。
・入院基本料等加算 A234-2「感染防止対策加算」、A234-3「患者サポート体制充実加算」
・手術 K142「脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術」※その11の訂正もあり
●サリドマイド製剤及びレナリドミド製剤の使用に当たっての安全管理手順の改訂について(平25.3.12付 薬食審査発0312第2号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長ほか通知:サリドマイド製剤安全管理手順(TERMS) 及び レブラミド適正管理手順(RevMate)の改訂)※詳細は、こちら。
●電気自動車の充電器の電磁波による植込み型心臓ペースメーカー等への影響に係る使用上の注意の改訂について(平25.3.19付 薬食安発0319第3号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長ほか通知:電気自動車の普通充電器及び急速充電器より発生する電磁波が植込み型心臓ペースメーカ及び植込み型除細動器に及ぼす影響について検証実験が行われ、植込み型心臓ペースメーカ及び除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータにおいて、充電器への接近によりペーシングパルスの抑制や非同期のペーシングパルスの発生が認められたことを受け、製造販売業者に対して使用上の注意の改訂を指示した旨の通知)
●「母体血を用いた新しい出生前遺伝子学的検査」の指針等について(平25.3.13付 雇児母発0313第1号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知:「母体血を用いた新しい出生前遺伝子学的検査」に係る日本産婦人科学会の指針、日本医師会等関係5団体の共同声明、及び下記厚生労働省の見解に関する通知)
【新出生前遺伝学的検査等に関する厚生労働省の基本的考え方】
○ 一般的に医学的検査は、必要な患者に対し、診察から検査、診断、治療に至るまでの医師が行う診療行為の一環としてなされるべきものである。
○ 特に、新出生前遺伝学的検査については、その高度な専門性と結果から導き出される社会的影響を 考慮すると、検査前後における専門家による十分な遺伝カウンセリングにより、検査を受ける妊婦 やその家族等に検査の意義や限界などについて正確に理解していただくことが必要である。
○ 検査対象者については、新出生前遺伝学的検査の特性を踏まえ、超音波検査等で胎児が染色体数異 常を有する可能性が示唆された者や染色体数的異常を有する児を妊娠した既往のある者、高齢妊娠 の者等、一定の要件を定めることが必要である。
○ そのためには、学会関係者に限らず、検査に関わる全ての学術団体、医学研究機関、医療機関、臨 床検査会社、遺伝子解析施設、遺伝子解析の仲介会社、健康関連企業等の皆様にも、学会指針を尊 重して御対応いただくことが必要と考えている。
●女性医師支援センター啓発冊子「女性医師の多様な働き方を支援する」(平成25年3月:日本医師会女性医師支援センター)※女性医師支援センターのホームページは、こちら。
●麻しんに関するガイドラインについて(平25.3.21付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:麻しんに関する特定感染症予防指針の改正に伴う下記ガイドラインが国立感染症研究所感染症情報センターで作成され、ホームページに掲載された旨の通知)
・医師による麻しん届出ガイドライン 第四版
・麻しん発生時対応ガイドライン 第一版
・都道府県における麻しん対策会議等に関するガイドライン 第二版
・医療機関での麻疹対応ガイドライン 第四版
●緑内障治療における強膜あっせんについての疑義解釈(平25.3.8付 健臓発0308第2号 厚生労働省健康局疾病対策課臓器移植対策室長通知:下記の通り)
【照会】
緑内障の治療を目的として眼内ドレーンを埋植するに際し、ドレーンの被覆のために強膜の切片を移植する場合、当該強膜の切片を眼球あっせん機関があっせんすることは可能か。【回答】
照会のあった緑内障の治療に伴う強膜の切片の移植は、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第1条に規定する移植術に該当すると解されます。したがって、このために眼球あっせん機関が強膜の切片をあっせんすることは、差し支えありません。
なお、眼球あっせん機関が強膜の切片のあっせんを行う場合には、臓器の移植に関する法律施行規則(平成9年厚生省令第78号。以下「規則」という。) 第11条第4号の「蔵器のあっせんを行う具体的手段」の変更に該当しますので、 規則第12条の規定に基づき、そのあっせん開始日の15日前までに、厚生労働大臣に届け出ていただく必要があります。
また、強膜の切片について通常の強膜あっせんの場合と異なるあっせん手数料又はこれに類するものを徴収する場合は、「その額」(規則第11条第3号)の変更に該当しますので、その徴収開始日の15日前までに、厚生労働大臣に届け出ていただく必要があります。
おって、診療報酬上、原則として、同一手術野又は同一病巣につき、 2以上の手術を同時に行った場合の費用の算定は、主たる手術の所定点数のみにより算定することとされていますのでご留意願います。この点については保険局医療課と協議済みであることを申し添えます。
●「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」、「特掲診療料の施設基準」等の一部改正について(平25.3.8付 保医発0308第13号 厚生労働省保険局医療課長通知:掲示事項等告示の一部改正、特掲診療料の施設基準の一部改正、関連通知「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平24.3.5付保医発0305第1号)」の一部改正、「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について(平25.2.22付保医発0222第5号)」の一部改正)
●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について(平25.2.22付 保医発0222第5号 厚生労働省保険局医療課長通知:平成25年厚生労働省告示第24号による一部改正。新医薬品内用薬15品目・注射薬6品目・外用薬4品目の別表収載、留意事項の通知等)
●医療機器の保険適用について(平25.2.28付 保医発0228第3号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:平成25年3月1日から新たに保険適用となった医療機器(「区分A2(特定包括)」、「区分B(個別評価)」、「区分C1(新機能)」及び「区分C2(新機能・新技術)」に係る通知)※同日付の「平24.6.29付 保医発0629第5号」及び「「平25.1.31付 保医発0131第3号」の一部訂正事務連絡もあり。
●公知申請に係る事前評価が終了し、薬事法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保険上の取扱いについて(平25.2.28付 保医発0228第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされていることに関して、下記品目の追加予定用法・用量が2月28日付で薬事承認されたことにより、当該品目の今後の使用にあたっては新しい添付文書を参照するよう通知したもの)
【平成24年8月31日付 保医発0831第4号通知分】
1. 一般名:アルテプラーゼ(遺伝子組換え) 販売名:(1)グルトパ注600万、グルトパ注1200万、グルトパ注2400万 (2)アクチバシン注600万、アクチバシ注1200万、アクチバシ注2400万 会社名:(1)田辺三菱製薬 (2)協和発酵キリン
2.一般名:プロプラノロール塩酸塩 販売名:インデラル錠10mg、インデラル錠20mg 会社名:アストラゼネカ
●重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の症例のまとめについて(平25.3.14付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:本年3月4日までに寄せられた過去の症例のうち、SFTSであったことが国立 感染症研究所の検査により確認された8症例について分析を行い、「病原微生物検出情報(IASR)速報」にまとめたもの。)※詳細は、こちら。
●平成24年度診療報酬改定における注意喚起について(平25.3.18付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成24年3月5日厚生労働省告示第76号)による改正後の別表第一の規定の一部について、平成25年4月1日から施行となるための、各地方厚生局に対する注意喚起)
1.A000初診料の注2及びA002外来診療料の注2
紹介率が40%未満かつ逆紹介率が30%未満の特定機能病院及び500床以上の一般病床を有する地域医療支援病院において、他の保険医療機関等からの文書による紹介なく受診した患者については、平成25年4月以降、A000初診料の注2又は A002外来診療料の注2の所定点数を算定する取扱いとなること。2.A224無菌治療室管理加算
平成24年3月31日において無菌治療室管理加算を算定することができる無菌治療室であって、同年4月1日以降に無菌治療室管理加算2の届出を行っている無菌治療室については、平成25年3月31日までの間、無菌治療室管理加算1を算定可能とされている。
これについては、平成25年4月以降において、無菌治療室管理加算1を算定する場合、新たに無菌治療室管理加算1の届出が必要となり、届出がない場合、無菌治療室管理加算2の算定となること。
なお、当該施設基準の届出を受理した場合は、届出の提出者に対して届出の副 本に受理番号を記載し通知するとともに、審査支払機関に対して受理番号を付して通知すること。3.A300救命救急入院料
平成24年3月31日において救命救急入院料1又は救命救急入院料3を算定することができる治療室については、平成25年3月31日までの間、「当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1以上であること。」との要件を満たさない場合であっても、当該入院料を 算定可能とされている。
これについては、平成25年4月以降において、救命救急入院料1又は救命救急 入院料3を算定する場合、新たに届出が必要となり、届出がない場合、救命救急入院料1又は救命救急入院料3を算定できないこと。
なお、当該施設基準の届出を受理した場合は、届出の提出者に対して届出の副本に受理番号を記載し通知するとともに、審査支払機関に対して受理番号を付して通知すること。4.A312精神療養病棟入院料の注4に掲げる重症者加算
精神療養病棟入院料の注4に掲げる重症者加算1については、平成25年3月31日までは施設基準の要件を満たしているものとみなし、当該加算の算定が可能とされている。
これについては、平成25年4月以降において重症者加算1を算定する場合、新 たに届出が必要となり、届出がない場合、重症者加算1を算定できないこと。
なお、当該施設基準に係る届出の受理番号については、「重症者1」とするので、 届出を受理した場合は、届出の提出者に対して届出の副本に受理番号を通知するとともに、審査支払機関に対して受理番号を付して通知すること。
●「医薬品・医療機器等安全性情報報告制度」の報告における電子メールの活用について(平25.3.11付 薬食発0311第1号 厚生労働省医薬食品局長通知:下記の通り。標記制度の詳細は、こちら。)
【電子メールの活用】
副作用等報告について、これまでのファクス、郵送及び「e-Gov 電子申請システム」を利用した報告に加え、電子メールによる報告の受付を開始する。 電子メールの送信先は、anzensei-hokoku@estrigw.mhlw.go.jp とする。
【実施要領通知の改訂】
・報告方法に、電子メールによる報告の場合を追加
・報告書様式の変更
●自立支援医療(育成医療)の給付に係る公費負担者番号及び受給者番号の設定について(平25.2.28付 障精発0228第3号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長通知:平成25年4月1日より都道府県から市区町村へ権限移譲されることに伴う公費負担者番号の変更の通知)
●養育医療の給付に係る公費負担者番号及び受給者番号の設定について(平25.2.28付 雇児母発0228第2号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知:平成25年4月1日より都道府県から市区町村へ権限移譲されることに伴う公費負担者番号の変更の通知)
●医薬品・医療機器等安全性情報報告制度の周知用ポスター(平成25年3月:厚生労働省)
※「医療関係者等は、薬事法に基づき、医薬品又は医療機器について副作用等の発生を知った場合において、必要があると認めるときに、厚生労働大臣に対し直接副作用等を報告することになっている」ことについての周知用ポスター。(後日、各機関へ配布される予定)本ポスター及び報告用紙は、医薬品医療機器情報提供ホームページからダウンロード可能。また、e-GOV電子申請システムを使用した電子的報告も可能とのこと。
●平成24年度(第33回)臨床検査精度管理調査結果報告書(平成25年3月:新潟県福祉保健部・新潟県医師会)
●医薬品・医療機器等安全性情報 No.299(平成25年2月:厚生労働省医薬食品局)
1.PMDA医療安全情報の活用について
2.重要な副作用等に関する情報
ザナミビル水和物、ジョサマイシン、ジョサマイシンプロピオン酸エステル、スニチニブリンゴ酸塩、竜胆瀉肝湯(医療用)
3.使用上の注意の改訂について(その243)
グリメピリド、ピオグリタゾン塩酸塩・グリメピリド 他4件
4.市販直後調査の対象品目一覧
参考資料:副作用「アナフィラキシー」について
●重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の国内での確認状況について (情報提供〜その4)(平25.3.12付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:新たに確認された3例についての情報提供)※詳細は、こちら。
●重症熱性血小板減少症候群(SFTS)のウイルス検査キットの配布について(平25.3.12付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:3月4日より感染症法上の四類感染症として届出対象となった標記症候群の検査は、これまで国立感染症研究所においてのみ実施が可能となっていたが、今般、ウイルス検査キットが開発され、3月13日より順次各地方衛生研究所へ配賦されることなった旨の通知。なお、当面は、各地方衛生検査所においての検査に加えて、結果が陽性になった場合は、国立感染症研究所でも検査を行う二重チェック体制となるとのこと。)
●「人を発病させるおそれのほとんどないものとして厚生労働大臣が指定する病原体等の一部を改正する件」及び「厚生労働大臣が定める安全キャビネット等の規格の一部を改正する件」の公布について(平25.3.7付 健感発0307第4号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:下記の通り。3月7日公布、同日適用。)
【改正の内容】
1.人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定する病原体等の一部改正
感染症法の規定に基づき、人を発病させるおそれがほとんどないものとして、 新たに、以下の病原体を指定すること。
・アレナウイルス属フニンウイルス(Candid#1)
・インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルス(血清亜型がH5N1であるものに限る。) A/duck/Hokkaido/Vac-3/2007(H5N1)
2.厚生労働大臣が定める安全キャビネット等の規格の一部改正
感染症法律施行規則に基づき、厚生労働大臣が定める防護服の規格として以 下の規格を定めること。
・日本工業規格 JIST8122(生物学的危険物質に対する防護服一種類及び試験方法)に規定する陽圧服の規格又はこれと同等以上の性能のもの。
●麻しん風しんの第2期・第3期・第4期の予防接種における未接種者に対する積極的な勧奨等について(平25.3.5付 健感発0305第2号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:平成24年度の定期の予防接種(麻しん風しん第2期〜第4期)実施状況結果によると、昨年4月1日から12月31日までの麻しんの接種率は、全国平均で第2期が73.6%、第3期が72.9%、第4期が64.3%であり、麻しん排除達成指標の接種率95%に届いていない状況であることから、未接種者への接種勧奨について各都道府県等へ依頼したもの。)
【参考】
・厚生労働省:都道府県における麻しん対策会議のガイドライン
・厚生労働省:学校における麻しん対策ガイドライン
・国立感染症研究所感染症情報センター:自治体における接種勧奨の取組事例
・国立感染症研究所感染症情報センター:接種促進のための教育啓発ツール
●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平25.3.7付 健感発0307第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:(1)五類感染症の対象疾病に、侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症を追加すること、これに伴い、細菌性髄膜炎からこれらの疾病を除くとともに、髄膜炎菌性髄膜炎を削除すること、(2)追加される3疾病については全数把握対象疾患とする(細菌性髄膜炎については引き続き定点把握対象疾患)もの。4月1日施行。)
●「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」の一部改正について(平25.3.7付 健感発0307第2号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:(1)五類感染症の対象疾病に、侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症を追加することに伴うもの、(2)麻しんの届出様式において、臨床診断後に原則として検査診断を行うこととし、麻しん患者か否かを、より精緻に判断できるように変更すること、(3)E型肝炎のIgA検査等、最近の知見から診断方法として認められると判断された検査方法、検査材料等について追加・修正することなど。4月1日施行。)
●肝炎患者支援手帳「肝炎ウイルス検査で異常がみつかったあなたへ」(平成25年3月一部改訂:新潟県福祉保健部健康対策課)
●日本医師会会員統計資料集(平成24年12月31日現在:日本医師会)
●医薬品と健康食品の相互作用に対する注意喚起等について(平25.2.28付 医政総発0228第1号 厚生労働省医政局総務課長通知:先般、消費者委員会において「健康食品の表示の等の在り方に関する建議」が取りまとめられ、医療機関における診療の機会に医師等が患者から健康食品の摂取状況を聴取し、過剰摂取や医薬品との相互作用等について患者に対し適切な注意喚起を行うことの重要性が指摘されたことを受けての通知)
【参考情報】
・日本医師会ホームページ「健康食品・サプリメントについて」
・健康食品の表示等の在り方に関する建議(平成25年1月:消費者委員会)
・健康食品の表示等の在り方に関する調査報告(平成25年1月:消費者委員会)
・健康食品の安全性・有効性情報(独立行政法人国立健康・栄養研究所)
・健康食品の正しい利用法(平成23年3月:厚生労働省医薬食品局食品安全部)
・健康食品による健康被害の未然防止と拡大防止に向けて(平成22年3月:厚生労働省医薬食品局食品安全部)【健康食品に添加されている成分と医薬品の相互作用が想定される主な事例】
健康食品に添加されている成分 医薬品成分 影響ビタミン類
ビタミンB6 フェニトイン(抗てんかん薬) 薬効の減弱 葉酸 葉酸代謝拮抗薬(抗がん剤) 薬効の減弱 フルオロウラシル
カペシタビンなど(抗がん剤)薬効の増強
ビタミンK(青汁、クロレラを含む) ワルファリン(抗凝固剤) 薬効の減弱 ビタミンC アセタゾラミド(抗てんかん薬) 腎・尿路結石のおそれ ナイアシン HMG-COA 還元酵素阻害薬
(高コレステロール血症治療薬)副作用の増強(急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症) ビタミンD ジギタリス製剤(心不全治療薬) 薬効の増強 ミネラル類 カルシウム 活性型ビタミンD3製剤(骨粗鬆症薬) 腸管からのカルシウム吸収を促進 ジギタリス製剤(心不全治療薬) 薬効の増強 ビスホスホネート系製剤(骨粗鬆症薬)
テトラサイクリン系抗菌剤(抗生物質)
ニューキノロン系抗菌薬など(抗生物質)薬効の減弱 マグネシウム テトラサイクリン系抗菌剤(抗生物質)
フルオロキノロン(抗生物質)
ビスホスホネート系製剤など(骨粗鬆症薬)
薬効の減弱 鉄 タンニン酸アルブミン(下痢止め)
ビスホスホネート系製剤(骨粗鬆症薬)
メチルドパ(降圧薬)
テトラサイクリン系抗菌剤(抗生物質)
ニューキノロン系抗菌薬など(抗生物質)薬効の減弱 その他 中性アミノ酸 レボドバ(抗パーキンソン病薬) 薬効の減弱 コエンザイムQ10 降圧薬、糖尿病治療薬 薬効の増強 ※相互作用は、摂取量が多い場合(濃縮物等)に起こる可能性がある。
●妊娠初期の風しん抗体検査をEIA法で行う場合の取り扱いについて(平25.3.6付 厚生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡:ガチョウ血球供給不足が継続した場合に、検査機関によっては妊婦健診のHI抗体検査の受託も困難になる可能性があることから、今般、厚生労働科学研究班により、妊娠初期の風しん検査でHI抗体に代えてEIA法による風しん抗体の測定を行う場合の換算方法等が提言さたことを受けて発出されたもの。)※詳細は、こちら(日本産婦人科学会ホームページ)
●重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の検査について(平25.3.1付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:重症熱性血小板減少症候群(SFTS)が平成25年3月4日から4類感染症として届出対象となることに関して、現在、当該感染症の検査は国立感染症研究所しか実施体制がないため、同研究所への依頼等について情報提供を行ったもの。なお、3月末を目途に各地方衛生研究所でもSFTS検査が実施できるよう検査キットを開発中とのこと。)※参考:厚生労働省「重症熱性血小板減少症候群について」「重症熱性血小板減少症候群に関するQ&A」
●厚生労働省:風しん対策ツール(ポスター)※厚生労働省のホームページからダウンロード可能です。
●「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」の一部改正について(平25.2.26付 保発0226第5号ほか 厚生労働省保険局長通知:70〜74歳の患者の一部負担金等について、国が1割相当分等を肩代わりすること等により患者一部負担金等を1割に据え置く軽減特例措置が、平成25年度についても継続実施されることに伴う実施要綱の一部改正。軽減特例措置の対象者に係る高額療養費の自己負担限度額等についても、健康保険法施行令等を改正し、平成26年3月31日まで従前の額に据え置かれる予定。)
●第8次粉じん障害防止総合対策の推進について(平25.2.19付 基発0219第3号 厚生労働省労働基準局課長通知:本推進期間は平成25年度から29年度までの5か年とし、従来全国一律であった対策内容が、下記重点事項を基本としつつ各労働局の状況に応じた独自の重点事項を設定する方式に改められたもの。)
【第8次粉じん障害防止総合対策 重点事項】
1.アーク溶接作業と岩石等の裁断等作業に係る粉じん障害防止対策
2.金属等の研磨作業に係る粉じん障害防止対策
3.ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策
4.離職後の健康管理
●新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター 平成23年度年報(平成25年2月:公益財団法人新潟県体育協会)
●新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター 業績集(平成14年4月〜平成24年3月)(平成24年10月:公益財団法人新潟県体育協会)
●「先天性風しん症候群の発生予防等を含む風しん対策の一層の徹底について」の一部改正について(平25.2.26付 健感発0226第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:平成25年の風しんの報告数が第7週までに745例となり、特に関東地方で急増していることから、標記通知を一部改正して、妊婦の夫、子どもその他の同居家族への周知の強化を図るもの)
●バイオ後続品に係る一般的名称及び販売名の取扱いについて(平25.2.14付 薬食審査発0214第1号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知:バイオ後続品の一般的名称及び販売名は、バイオ後続品であることを明示するため、先行バイオ医薬品及びその他のバイオ後続品の名称とは容易に区別できるものとするもの。単純タンパク質医薬品のバイオ後続品の一般的名称については、当分の間、先行バイオ医薬品の一般的名称に、先行バイオ医薬品の一般的名称から「(遺伝子組換え)」の表示を除いたものの末尾に「後続1(2,3,…)」を角括弧書きで追加したものとなる旨の同日付事務連絡もあり
●治験関連通知に係る情報提供(下記通知の発出についての情報提供)※各通知の本文は、日本医師会治験促進センターのホームページに掲載
・薬事法施行規則及び医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部を改正する省令の施行について(平25.2.8付 薬食発0208第4号)
・「医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令」のガイダンスについて(平25.2.8付 薬食発0208第1号)
・治験に係る文書又は記録について(平25.2.14付 厚生労働省医薬食品局審査管理課事務連絡)
●「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」の一部改正について(平25.2.21付 保医発0221第31号 厚生労働省保険局医療課長通知:ヘリコバクター・ピロリ感染の治療に用いる医薬品の効能・効果に「ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎」が追加され、対象患者が拡大したことによるもの。概要は下記の通り。)
1.対象患者の拡大
従来の対象患者である以下の(1)から(4)に加え、今回の改正で(5)が追加された。
<対象患者>
(1) 内視鏡検査又は造影検査において胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の確定診断がなされた患者
(2)胃MALTリンパ腫の患者
(3)特発性血小板減少性紫斑病の患者
(4)早期胃癌に対する内視鏡的治療後の患者
(5)内視鏡検査において胃炎の確定診断がなされた患者2.診療報酬明細書への記載について
今回の改正で対象患者とされた「(5)内鏡査において胃炎の確定診断がなされた患者」に加え、従来からの対象患者である「(1)内視鏡検査又は造影検査において胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の確定診断がなされた患者」についても、以下の点を診療報酬明細書の摘要欄に記載することとされた。
<診療報酬明細書への記載について>
・1の対象患者(1)及び(5)において、内視鏡検査等で確定診断した際の所見・結果を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
・1の対象患者(1)及び(5)において、健康診断として内視鏡検査を行った場合には、診療報酬明細書の摘要欄にその旨を記載すること。
●公知申請に係る事前評価が終了し、薬事法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保険上の取扱いについて(平25.2.21付 保医発0221第27号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされていることに関して、下記品目の追加予定用法・用量が2月21日付で薬事承認されたことにより、当該品目の今後の使用にあたっては新しい添付文書を参照するよう通知したもの)
【平成24年9月6日付 保医発0906第5号通知分】
1. 一般名:L-アスパラギナーゼ 販売名:ロイナーゼ注用5000、同10000 会社名:協和発酵キリン
2.一般名:ゲムシタビン塩酸塩 販売名:ジェムザール注射用200mg、同1g 会社名:日本イーライリリー
3.一般名:バクリタキセル 販売名:タキソール注射液30mg、同100mg 会社名:ブリストル・マイヤーズ
●障害者自立支援法等の下での介護福祉士等による喀痰吸引等の対価に係る医療費控除の取扱いについて(平25.2.25付 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡:介護福祉士及び認定特定行為業務従事者による喀痰吸引及び経管栄養の実施が認められたことに伴う障害者自立支援法等の下での医療費控除の取扱いに関する通知。概要は下記の通り。)
1.対象者
障害福祉サービス等の利用中において、介護福祉士等による喀痰吸引等が行われること。2.対象となる障害福祉サービス等
次の(1)から(12)に掲げる障害福祉サービス等とする。
〔障害福祉サービス〕
(1)障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第4項に規定する同行援護
(2)法第5条第5項に規定する行動援護
(3)法第5条第7項に規定する生活介護
(4)法第5条第8項に規定する短期入所(市町村により遷延性意識障害者加算等として決定された部分を除く。)
(5)法第5条第10項に規定する共同生活介護
(6)法第5条第11項に規定する施設入所支援
(7)法第5条第13項に規定する自立訓練
(8)法第5条第14項に規定する就労移行支援
(9)法第5条第15項に規定する就労継続支援
(10)法第5条第16項に規定する共同生活援助
〔障害児支援〕
(11)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項に規定する児童発達支援(医療型を除く。)及び放課後等デイサービス
(12)児童福祉法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設3.対象費用の額
2に掲げる障害福祉サービス等に要する費用(法第 29 条第3項若しくは第30条第3項又は児童福祉法第21条の5の3第2項、第21条の5の4第2項若しくは第24条の2第2項)に係る自己負担額(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に 定める額)の10分の1とする。
(1)指定障害福祉サービス等の場合
支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して障害者自立支 援法施行令で定める額(当該政令で定める額が障害福祉サービス費用基準額の100分の10に相当する額を超える場合は100分の10相当額)
(2)基準該当障害福祉サービスの場合
指定障害福祉サービスの場合に準じて算定した自己負担額
(3)指定通所支援又は指定入所支援の場合
通所給付決定保護者又は入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して児童福祉法施行令で定める額(当該政令で定める額が障害児通所給 付費基準額又は障害児入所給付費基準額の100分の10に相当する額を超える場合は100分の10相当額)
(4)基準該当通所支援の場合
指定通所支援の場合に準じて算定した自己負担額4.領収証
指定障害福祉サービス事業者等が交付する領収証に、3の対象費用の額を記載する。(別紙様式あり)
●厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が定める患者について(平25.2.25付 保医発0222第2号 厚生労働省保険局医療課長通知:DPC対象病院における包括評価の対象外(出来高)となる患者を規定する告示の一部改正に係る通知。概要は、告示の別表に(セツキシマブ(遺伝子組換え)、リツキシマブ(遺伝子組換え)、B型ボツリヌス毒素、セルトリズマブペゴル(遺伝子組換え))が、エベロリムスの適応症に「結節性硬化症に伴う上衣下巨細胞性星細胞腫、結節性硬化症に伴う腎血管筋脂肪腫」が追加され、それに伴う取扱いについて通知されたもの)
●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について(平25.2.22付 健発0222第2号 厚生労働省健康局長通知:下記の通り。3月4日施行)
【政令の概要】
・四類感染症の指定…重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る)
・三種病原体等の指定…フレボウイルス属SFTSウイルス【感染症発生動向調査事業実施要綱の改正】
・上記四類感染症の指定に伴うもの【重症熱性血小板減少症候群(SFTS)届出基準】
1.定義
ブニヤウイルス科フレボウイルス属の重症熱性血小板減少症候群(Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome : SFTS)ウイルスによる感染症である。
2.臨床的特徴
主にSFTSウイルスを保有するマダニに刺咬されることで感染する。
潜伏期間は、6〜14日。発熱、消化器症状(嘔気、嘔吐、腹痛、下痢、下血)を主徴とし、時に、頭痛、筋肉痛、神経症状、リンパ節腫脹、出血症状などを伴う。血液所見では、血小板減少(10万/mm3未満)、白血球減少(4000/mm3未満)、血清酵素(AST、ALT、LDH)の上昇が認められる。致死率は、10〜30%程度である。
3.届出基準
(1)患者(確定例)
医師は、2の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から重症熱性血小板減少症候群が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、重症熱性血小板減少症候群患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、ぞれぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
(2)無症状病原体保有者
医師は、診察した者が2の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査方法により、重症熱性血小板減少症候群の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、ぞれぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
(3)感染症死亡者の死体
医師は、2の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、重症熱性血小板減少症候群が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、重症熱性血小板減少症候群により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、ぞれぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
(4)感染症死亡疑い者の死体
医師は、2の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、重症熱性血小板減少症候群により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
検査方法 検査材料分離・同定による病原体の検出 血液、咽頭拭い液、尿 PCR法による病原体の遺伝子の検出 ELISA法又は蛍光抗体法による抗体の検出(IgM抗体の検出又はペア血清による抗体陽転若しくは抗体価の有意の上昇) 血清 中和試験による抗体の検出(ペア血清による抗体陽転又は抗体価の有意の上昇)
●重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の国内での確認状況について (情報提供〜その3)(平25.2.26付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:長崎県において確認された新たな症例(60代男性1名)についての情報提供)※詳細は、こちら。
●社会福祉施設等における防火管理体制の徹底について (平25.2.12付 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課ほか事務連絡:先日の長崎市の認知症高齢者グループホーム及び新潟市の障害者グループホームにおける火災事故を受けて、総務省消防庁並びに厚生労働省より防火安全対策に万全を期すよう発出されたもの。)
※防火安全対策については、消防法施行令によりスプリンクラー設備の設置義務が規定されていない認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、複合型サービス事業所においても、介護基盤緊急整備等臨時特例基金の活用により、積極的にスプリンクラー設備の設置に努めることとされている。
●「使用上の注意」の改訂について(平25.2.19付 厚生労働省医薬食品局安全対策課事務連絡:5件。詳細は、医薬品医療機器情報提供ホームページ参照)
●風しん抗体検査(HI検査)に関する取扱いについて(平25.2.19付 厚生労働省医政局指導課長ほか通知:日本衛生検査所協会より提出された要望書に対して厚生労働省が発したもので、概要は、風しん抗体検査のうちHIによる検査においては、検査時に使用するガチョウ血球の入手が極めて困難になってきていることから、厚生労働省から検査機関に対して当分の間血球輸入の可能な限りの確保を求めるとともに下記の対応を要請したもの。)
ガチョウ血球の確保が困難な場合、妊婦健診及び臨床症状がある方の検体検査を優先して実施することとし、健康診断等の緊急を要しない検査については保存検体とし、検査に必要な試薬を確保できた段階で検査を実施すること。
●重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の国内での確認状況について (情報提供〜その2)(平25.2.19付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:広島県において確認された新たな症例(成人男性1名)についての情報提供)※詳細は、こちら。
●母子健康手帳の任意記載事項様式の改正について(平25.1.29付 雇児母発0129第1号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知:母子保健法施行規則様式第3号以外の任意記載事項様式(52頁以降)についての改正)
●「健康増進事業に基づく肝炎ウイルス検診等の実施について」の一部改正について(平25.2.8付 健発0208第11号 厚生労働省健康局長通知:肝炎ウイルス検診等実施要領の一部改正。主な内容は、C型肝炎ウイルス検査におけるHCV抗原検査を削除し、HCV抗体の検出を追加したこと等)
●平成24年度新人看護職員研修事業事例集(平成25年2月8日:厚生労働省)※詳細は、こちら。
●介護キャリア段位制度の実施について(平25.2.8付 厚生労働省老健局総務課ほか事務連絡:概要は、下記(日医からの通知文)のとおり)
介護キャリア段位制度は、政府の新成長戦略における21の国家プロジェクトの一つとして位置づけられる実践キャリア・アップ戦略に基づき実施に向けた準備が進められてきたものであり、これまでの資格制度で不足していたとされる「実際にその現場で何ができるのか」 という部分を補うため、「わかる(知識)」と「できる(実践的スキル)」の両面を評価するOJTツールとして活用されるものです。
本制度では、一定の要件を満たした介護事業所等内の評価者(アセッサー)が、介護職員 を内部評価する制度となっていますが、評価者が客観的な評価を実施できるよう、評価者には講習の受講が義務づけられています。この評価者講習については、今年度は、1月以降、被災3県(岩手県、宮城県および福島県)において、被災3県の事業所等で従事する方に対して実施されており、今後は順次、全国において講習が開始されることとなります。
評価者講習の開催情報など、介護キャリア段位制度の詳細については、シルバーサー ビス振興会の専用ホームページ(http://careprofessional.org)に随時掲載予定となっています。
併せて、介護キャリア段位制度と介護報酬の介護職員処遇改善加算との関係について、 厚生労働省よりQ&Aが発出されました。内容は、介護事業所等において介護職員の資質向上のための計画に沿って、 OJTツールとして介護キャリア段位制度を導入し、全ての介護職員に周知した場合、介護職 員処遇改善加算のキャリアパス要件に適合するため、その要件を満たしたことになるというものです。
日本医師会としては、介護キャリア段位制度について、あくまで介護職員のOJTの一環であるものとして了解しています。
●「地域ケア会議」に関するQ&A(平25.2.14付 厚生労働省老健局振興課事務連絡:厚生労働省が今年度より通知に位置づけた「地域ケア会議」について、都道府県担当課に周知するために、その目的や機能、サービス担当者会議との違い等について厚生労働省が整理したもの。)※内容は、こちら(日本介護支援専門員協会ホームページ)。
●医師臨床研修制度の評価に関するワーキンググループ論点整理(平成25年2月8日:厚生労働省)※本文は、こちら。
●東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示等の対象地域における被保険者等の一部負担金の免除措置に対する財政支援の延長等について(平25.2.13付 厚生労働省保険局保険課ほか事務連絡:平成25年2月28日まで延長することとしていた一部負担金の免除措置(への財政支援)について、更に平成26年2月28日まで延長することとした等の通知)※詳細は、こちら。
●「薬価基準の一部改正に伴う留意事項について」の一部改正について(平25.2.6付 保医発0206第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:「骨折の危険性の高い骨粗鬆症」を効能・効果とする医薬品「テリボン皮下注用 56.5μg(成分名テリパラチド酢酸塩)の保険適用上の取扱いに関する留意事項の一部改正(下記事項の追加))
本製剤は、「掲示事項等告示」の第10第1号に規定する療担規則第20条第2号ト及び療担基準第20号第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬である「テリパラチド製剤」に該当するが、「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表区分番号「C 101」在宅自己注射指導管理料し算定できないこと。
●医療機器の保険適用について(平25.1.31付 保医発0131第3号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:平成25年2月1日から新たに保険適用となった医療機器(「区分A1(包括)」「区分A2(特定包括)」、「区分B(個別評価)」、「区分C1(新機能)」及び「区分C2(新機能・新技術)」に係る通知)
●「医療機器の保険適用について」の一部訂正について(平25.1.31付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成25年1月1日適用分(平24.12.28付 保医発1228第2号)の一部訂正)
●公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて(平25.1.31付 保医発0131第1号 厚生労働省保険局医療課長通知ほか:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、薬事・食品衛生審議会において公知申請に係る事前評価が終了した医薬品については、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いとなっており、これに関する1月31日からの適用分3成分4品目、2月7日からの適用分1成分1品目に係る通知)
【1月31日適用分】
1. 一般名:リツキシマブ(遺伝子組換え) 販売名:リツキサン注10mg/mL 会社名:全薬工業 ※追記予定の効能・効果2件あり
2.一般名:トラスツズマブ(遺伝子組換え) 販売名:ハーセプチン注射用60、同150 会社名:中外製薬
3.一般名:ノギテカン塩酸塩 販売名:ハイカムチン注射用1.1mg 会社名:日本化薬【2月7日適用分】
1. 一般名:プレドニゾロン 販売名:プレドニン錠5mg 会社名:塩野義製薬
●OTSUKAまんがヘルシー文庫 スペシャル「こころと体」まんが?(ハテナ)ワールド(平成24年10月:監修/日本医師会、発行/大塚ホールディングス・大塚製薬)
●各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針(平成24年度版)(平成25年1月:総務省)※本文は、こちら。
【今年度の改正点の概要】
・携帯電話と植込み型医療機器との離隔距離の見直し
・携帯電話端末の所持者に対する注意事項の修正
・PHS端末の取扱いに関する修正
●薬事法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(平24.12.28付 薬食発1228第1号 厚生労働省医薬食品局長通知:日米EU医薬品規制調和国際会議(ICH)の合意を実行するため、また、治験の契約等を効率化するための改正。平成24年12月28日施行)※詳細は、こちら。
●薬事法施行規則等の一部を改正する省令の施行に関する留意事項について(平24.12.28付 薬食発1228第11号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知:省令の施行により治験に関する副作用等の定期報告の期間が改められたことに伴う留意事項)※詳細は、こちら。
●「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」のガイダンスについて(平24.12.28付 薬食発1228第7号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知:薬事法施行規則等に関する改正省令の施行に伴い、運用の参考として作成したもの)※本文は、こちら。
●治験の依頼をしようとする者による薬物に係る治験の計画の届出等に関する取扱いについて(平24.12.28付 薬食発1228第15号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知:治験の多様化に伴い、治験計画の届出についての取扱いを改めたもの。)※詳細は、こちら。
●自ら治験を実施しようとする者による薬物に係る治験の計画の届出等に関する取扱いについて(平24.12.28付 薬食発1228第19号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知:薬事法施行規則等に関する改正省令の施行に伴う治験計画の届出等に関する取扱い)※詳細は、こちら。
●重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の国内での確認状況について (情報提供)(平25.2.13付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:今般確認された症例(成人男性2名)についての情報提供)※詳細は、こちら。
●インフルエンザ対策の更なる徹底について(平25.2.5付 厚生労働省医政局指導課事務連絡:院内感染によるインフルエンザの集団発生や患者の死亡事案が複数散見されていることから、各都道府県衛生主管部等に対して、再度の施策等の実施の徹底及び医療機関に対するインフルエンザを含む院内感染対策の徹底、重大な院内感染事案発生時における保健所等への速やかな報告等についての指導を依頼したもの。)
●麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令の施行について(平25.1.30付 薬食発0130第5号 厚生労働省医薬食品局長通知:改正の要旨は下記の通り)※詳細は、こちら。
【改正の概要】次に掲げる物質については、麻薬と同種の有害作用及び麻薬と同種の濫用の恐れが確認されたことから、これらを新たに麻薬として指定するもの。
(1)2−エチルアミノ−1−フェニルプロパン−1−オン
(2)N,N−ジアリル−5−メトキシトリプタミン
(3)1−フェニル−2−(ピロリジン−1−イル)ペンタン−1−オン
(4)(1−ブチル−1H−インドール−3−イル)(ナフタレン−1−イル)メタノン
(5)(4−メチルナフタレン−1−イル)(1−ペンチル−1H−インドール−3−イル)メタノン
(6)1−(4−メトキシフェニル)−N−メチルプロパン−2−アミン【改正の内容】次の物質を麻薬に指定したこと。(指定政令第一条関係)
(1)2−エチルアミノ−1−フェニルプロパン−1−オン及びその塩類
(2)N,N−ジアリル−5−メトキシトリプタミン及びその塩類
(3)1−フェニル−2−(ピロリジン−1−イル)ペンタン−1−オン及びその塩類
(4)(1−ブチル-1H-インドール-3-イル)(ナフタレン-1-イル)メタノン及びその塩類
(5)(4−メチルナフタレン−1−イル)(1−ペンチル−1H−インドール−3−イル)メタノン及びその塩類
(6)1−(4−メトキシフェニル)−N−メチルプロパン−2−アミン及びその塩類【施行期日】
公布の日(平成25年1月30日)から起算して30日を経過した日(平成25年3月1日)から施行。
●医師臨床研修制度の評価に関するワーキンググループ論点整理(平成25年2月:厚生労働省)※本文は、こちら。
●医薬品・医療機器等安全性情報 No.298(平成25年1月:厚生労働省医薬食品局)
1.医療事故防止等のための「医療用医薬品へのバーコード表示の実施要領」の一部改正について
2.重要な副作用等に関する情報
テモゾロミド、テラプレビル、プラミペキソール塩酸塩水和物、モガムリズマブ(遺伝子組換え)
3.使用上の注意の改訂について(その242)
ジゴキシン、デスラノシド、メチルジゴキシン 他5件
3.市販直後調査の対象品目一覧
●医療機器の不具合等報告の症例の公表及び活用について(平25.1.29付 厚生労働省医薬食品局安全対策課通知:厚生労働省のホームページで公開されている資料等についての日医宛の通知及び活用依頼)
●重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の国内での発生について (情報提供及び協力依頼)(平25.1.30付 健感発0130第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:中国において2009年頃より発生が報告され、2011年に初めて原因ウイルスが特定された新しいダニ媒介性疾患「重症熱性血小板減少症候群 (Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome: SFTS)」の症例(患者1名:昨 秋に死亡。最近の海外渡航歴なし。)が、国内において確認されたことによる本疾患に関するQ&Aや関係資料に関する通知と、下記要件に該当する患者を診察した場合の情報提供に関する依頼)※詳細は、こちら。
(情報提供を求める患者の要件)
38度以上の発熱と消化器症状(嘔気、嘔吐、腹痛、下痢、下血のいずれか)を呈し、血液検査所見で血小板減少(10 万/mm3 未満)、白血球減少(4000/mm3 未満)及 び血清酵素(AST、ALT、LDH のいずれも)の上昇が見られ、集中治療を要する、若 しくは要した、又は死亡した者。ただし、他の感染症によること又は他の病因が明らかな場合は除く。
●新型コロナウイルス(HCoV-EMC/2012)検査マニュアル(平成24年度厚生労働科学研究事業 重症呼吸器ウイルス感染症のサーベイランス・病態解明及び制御に関する研究:新種のコロナウイルスによる感染症に罹患した疑いのある患者を診察した場合の報告に係る検査マニュアルについての情報提供)
●予防接種法施行令の一部を改正する政令の施行等について(平25.2.1付 健発0201第1号 厚生労働省健康局長通知:本日公布、4月1日施行の標記政令の概要についての通知。内容は下記の通り。)
1.結核の定期の予防接種の対象者の変更について
(1)改正の概要
結核の定期の予防接種の対象者を「生後6月に至るまでの間にある者」 から「生後1歳に至るまでの間にある者」に拡大する。また、本改正に伴い、改正前の予防接種法施行令第1条の2第2項の規定は削除する。
(2)留意事項
結核の定期の予防接種は、平成25年4月1日より、生後5月に達した時から生後8月に達するまでの期間を標準的な接種期間として行うこと。 ただし、地域における結核の発生状況等固有の事情を勘案する必要がある 場合は、この限りではない。2.日本脳炎の積極的勧奨等について
改正の概要
平成17年5月30日から平成22年3月31日にかけての積極的勧奨の差し控えにより日本脳炎の定期の予防接種を受ける機会を逸した平成7年6月1日から平成19年4月1日までの間に生まれた者については、4歳以上 20 歳未満の者を定期の予防接種の対象者とする規定を設けている。今般の改正により、当該規定の対象に、平成7年4月2日〜5月31日までの間に生まれた者を追加する。
●平成25年度における日本脳炎の定期の予防接種の積極的勧奨の取扱いについて(平25.2.1付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:各都道府県衛生主管部に充てたもの。下記の通り。)
1.平成25年度に7歳又は8歳となる者(平成17年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた者)については第1期の初回接種が、9歳又は10歳となる者(平成15年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた者)については第1期の追 加接種が十分に行われていないことから、平成 25 年度中に、第1期の予防接種(以下「1期接種」という。)の不足分について、積極的な勧奨を御願い致します。
2.平成25年度に18歳となる者(平成7年4月2日(※)から平成8年4月1日までに生まれた者)については、第2期の予防接種(以下「2期接種」という。)が 十分に行われていないことから、平成25年度中に、2期接種の不足分について、積極的な勧奨を御願い致します。
3.積極的勧奨の差し控えが行われた期間に、定期の予防接種の対象者であった者のうち、1期接種を完了していた者に対しては、平成25年度より、市町村長等が 実施可能な範囲で、2期接種の積極的な勧奨を行っても差し支えありません。
(※)予防接種法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第26号)により、 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)附則第4項が改正され、平成25年4月1日より、平成17年からの積極的勧奨の差し控えにより日本脳炎の定期の予防接種を受ける機会を逸した者について、20歳未満の者を定期の予防接種の対象者とする特例規定の対象範囲に、平成7年4月2日生まれ〜5月31日生まれの者が追加されます。
●介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除の取扱いについて(平25.1.25付 厚生労働省老健局総務課事務連絡:下記の通り。)
介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除の取扱いについては、その基本的考え方に変更はないが、平成23年6月に施行された「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」により、新たなサービス類型として定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護および複合型サービスが創設されたこと、また、介護福祉士等による喀痰吸引等が実施可能となったことに伴い、厚生労働省より、国税庁との協議の下、これ らの新サービスおよび行為の対価についても医療費控除の対象として追加することとした旨の事務連絡が発出され、平成24年4月サービス分より適用されることとなった。
なお、介護福祉士等による喀痰吸引等については、その行為自体に報酬設定がないため、 その対象費用の額は、「介護福祉士等による喀痰吸引等を行うことのできる居宅サービス」に 係る自己負担額の10分の1とされた。
また、併せて、平成24年度介護報酬改定において介護職員処遇改善加算が創設されたことに伴い、訪問介護において身体介護と生活援助を組み合わせて算定する場合の介護職員処遇改善加算に係る医療費控除についてQ&Aが示された。この場合の取扱いについては、従来より生活援助中心型に係る訪問介護については医療費控除の対象外とされていることから、介護職員処遇改善についても、生活援助中心型に係る訪問介護費を除いて算定した介護職員処遇改善加算に係る自己負担額が医療費控除の対象となる。
●医療法人における太陽光発電の取扱いについて(平25.1.10付 厚生労働省医政局指導課事務連絡:平成24年7月から従前の「余剰電力の買取制度」に加え、太陽光発電したすべての電力を売電する「全量買取制度」が開始されたことを受け、医 療法人制度上の取り扱いの整理を行ったもの。余剰電力の買取制度については、医療法人としての業務に支障のないよう留意する必要があるとし、全量買取制度については、これによる太陽光発電は電力販売を業として 行っている(収益業務)と評価せざるを得ないため、医療法人が自ら行うことはできない。また、全量買取制度を行っている事業者に対する不動産の貸与に関しては、不動産を賃貸することは行うことは不可と明記する一方、無償で貸すこと(使用貸借)は可能であるとし、目的物が不動産の場合と 屋根の場合に分けて留意事項を示している。)
●先天性風しん症候群の発生予防等を含む風しん対策の一層の徹底について(平25.1.29付 健感発0129第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:平成24年の風しん報告数(暫定値)は 2,353例で過去5年間で最も多くなっており、また、先天性風しん症候群も5例(暫定値)で平成16年に次ぐ値となっていることから、各都道府県衛生主管部等に対して一層の対策を求めたもの。対策の概要は下記の通り。)
1.風しんの定期予防接種対象者に対し、積極的な接種勧奨を行うこと。
2.妊婦への感染を抑制するために、特に
(1)妊婦(抗体陰性又は低抗体価の者に限る)の夫、子ども及びその他の同居家族
(2)10代後半から40代の女性(特に妊娠希望者又は妊娠する可能性の高い者)
(3)産褥早期の女性
のうち、明らかに風しんに罹ったことがある、予防接種を受けたことがある又は抗体陰性もしくは低抗体価でないと確認ができた者を除いた者に対して、任意での予防接種を受けることについて検討いただくよう、周知を図ること。3.管内の産婦人科医療機関等に対し、妊娠中に風しんに罹患(疑いを含む)した女性に対しては、無用な不安をあおらないよう留意の上、妊婦からの相談に応じるなどの適切な対応を行うよう、周知を図ること。
4.管内の小児科医療機関等に対し、次の事項について、周知を図ること。
(1)先天性風しん症候群が感染症法上の全数届出対象疾患であること。
(2)風しん報告数増加地域での妊娠初期検査で風しん抗体陰性又は低抗体価の妊婦から出産した新生児に対し、先天性風しん症候群を念頭におき注意深い対応を行う必要があること。
●認知症を理由とする臨時適性検査の適正な運用のための協力について(平25.1.31付 (地III 194) 日本医師会常任理事通知:下記の通り)
平成21年6月より、75歳以上の高齢運転者については免許更新に際し、認知機能検査が実施されています。また、認知機能検査の結果により、認知機能の低下が認められ、かつ、一定の違反行為を行った者については、臨時適性検査(専門の医師の診断、又は主治医 の診断書の提出)を実施することとされており、その結果により、認知症であった場合には、 運転免許の取り消し等が行われることとされております。
このような中で、今般、警察において、認知機能検査導入後における制度の検証改善が行われ、専門医でない主治医の診断、及びこれによる公安委員会の運転免許可否の判断を高めるため、認知症にかかる主治医の診断書が様式化され、警察庁交通局長より、 本会に対して認知症を理由とする臨時適性検査の適正な運用のための協力について依頼がありました。
本件は、本年4月以降、認知症を理由とする臨時適性検査において、主治医の診断書の提出が求められた場合、別添の診断書による作成について協力を求めるものです。なお、別添の診断書記載ガイドラインの内容に応じた必要事項が記載されていれば、当該様式を用いる必要はなく、様式を変更することも可能とされております。また、臨時適性検査は医師の診断により行われますが、運転免許の取り消し等は公安委員会において判断されるものです。※認知機能検査の詳細は、こちら。
●予防接種施行令の一部を改正する政令の施行等について(平25.1.30付 健発0130第4号 厚生労働省健康局長通知:概要は下記の通り。)
【予防接種法施行令の一部を改正する政令の概要】
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期の予防接種の機会を逸した者について、当該機会を確保すること。 具体的には、予防接種法施行令第1条の2第1項の表の上欄に掲げる疾病(インフルエンザを除く。 以下「特定疾病」)についてそれぞれ同表の下欄に掲げる定期の予防接種の対象者であった者(当該特定疾病にかかっている者又はかかったことのある者その他厚生労働省令で定める者を除く。)であって、当該定期の予防接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令で定めるものにかかったことその他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより当該特定疾病に係る予防接種法第3条第1項に規定する予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間(厚生労働省令で定める特定疾病にあっては、厚生労働省令で定める年齢に達するまでの間にある場合に限る。)、当該特定疾病に係る同項の政令で定める者とすること。【予防接種法施行規則の一部を改正する省令の概要 】
(1)令第1条の2第3項の厚生労働省令で定める者は、予防接種法施行規則第2条各号に掲げる者とすること。また、平成24年9月1日から急性灰白髄炎の定期の予防接種に不活化ポリオワクチンが使用されることとなったことに鑑み、規則第2条第5号から急性灰白髄炎を削除すること。(2)令第1条の2第3項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとすること。
1 令第1条の2第3項に規定する厚生労働省令で定めるもの(次のイからハまでに掲げる疾病)にかかったこと(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
イ 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
ロ 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする治療を必要とする重篤な疾病
ハ イ又はロの疾病に準ずると認められるもの
(注)上記に該当する疾病の例は、別表(※省略)に掲げるとおりである。ただし、 これは、別表に掲げる疾病にかかったことのある者又はかかっている者が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものでは なく、予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の診断の下行われるべきものである。
2 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
3 医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの(3)令第1条の2第3項に規定する厚生労働省令で定める特定疾病及び同 項に規定する厚生労働省令で定める年齢は、次のとおりとすること。
1 ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風については、15 歳(4種混合ワクチンを使用する場合に限る。)
2 結核については、4歳【留意事項】
本改正は、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等によりやむを得ず定期の予防接種の機会を逸した者について、その機会を確保することを目的として、平成24年に開催された第22回及び第23回厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会における議論を経て実施したものである。
実施主体である市町村長等におかれては、その趣旨に十分留意し、令第1条の2第3項の「特別の事情」があることにより定期の予防接種を受けることができなかったかどうかについては、被接種者が2(2)1の疾病にかかっていたことや、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかったと判断した理由等を記載した医師の診断書や、当該者の接種歴等により総合的に判断されたい。【厚生労働省への報告】
本改正に係る予防接種を行った市町村長等は、被接種者の接種時の年齢、当該者がかかっていた疾病の名称等特別の事情の内容、接種した予防接種の種類、今後の予防接種の計画、接種回数等を、速やかに厚生労働省健康局結核感染症課まで報告されたい。なお、同一の者に対する2回目以降の接種に 係る報告は不要である。(様式任意)【施行期日】 公布日(平成25年1月30日)
●平成25年度政府予算案における子宮頸がん等ワクチンの接種及び妊婦健康診査について(平25.1.29付 厚生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡:1月29日に閣議決定された平成25年度政府予算案における取扱いについての事務連絡。概要は下記の通り。)
1.子宮頸がん等ワクチンの接種について
子宮頸がん予防、ヒブ、小児用肺炎球菌のワクチンの接種については、これまで補正予算により基金事業を延長し、暫定的に実施してきたが、平成25年度以降は定期接種化することとし、そのための予防接種法改正法案を今国会に提出する。また、公費負担の対象範囲が基金事業と同様に9割となるよう地方財源を確保し、普通交付税措置を講じることとされた。
併せて、既存の予防接種法に基づく定期接種(一類疾病分)についても、公費負担の対象範囲が9割となるよう普通交付税措置を講じることとされた。2. 妊婦健康診査について
妊婦健康診査の公費助成については、これまで補正予算により時限的な基金事業の延長を重ねてきたが、平成25年度以降は、地方財源を確保し、普通交付税措置を講ずることにより、恒常的な仕組みへ移行することとされた。
●一般用医薬品の使用上の注意における腎障害に係る記載について(平25.1.25付 厚生労働省医薬食品局安全対策課事務連絡:アセトアミノフェン含有製剤を含む一般用医薬品の腎障害の記載にあたっては、平成24年3月19日付薬食安発0319第1号「使用上の注意」の改訂について」別紙26に示すアセトアミノフェン含有製剤の腎障害の記載を参照しつつ、尿量の減少に関しても記載することになった旨の通知)
●医療機器の保険適用について(平24.12.28付 保医発1228第2号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:平成25年1月1日から新たに保険適用となった医療機器(「区分A2(特定包括)」、「区分B(個別評価)」、「区分C1(新機能)」及び「区分C2(新機能・新技術)」に係る通知。なお、同日付厚生労働省告示第601号により材料価格基準が改正され、新たな機能区分及び保険償還価格等が設定された。)
●材料価格基準の一部改正等について(平25.1.29付 日医発第1016号(保206) 日本医師会長通知:平成24年12月28日付厚生労働省告示第601号による材料価格基準の一部改正、同日付保医発1228第1号 厚生労働省保険局医療課長通知による「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成24年3月5日付保医発0305第1号)」等の一部改正。概要は下記の通り。平成25年1月1日適用。)
1.材料価格基準の一部改正及び「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正
「医療機器の保険適用について」(平成24年12月28日付保医発1228第2号)に掲載されている区分A2の医療機器1製品(コブレーター2 TONS I Lワンド)並びに区分C1の医療機器7製品及び区分C2の医療機器4製品が平成25年1月1日より保険適用されたことに伴い、材料価格基準とそれに関連する通知が改正された旨が示されたもの。2. 新たに設定された植込型骨導補聴器の施設基準に係る届出の取扱いについて (添付資料3)
平成25年1目1日より保険適用された「植込型骨導補聴器(Cochlear Baha システム)」の施設基準が添付資料2で示されたことと関連して、当該施設基準の届出に関する取扱いが示されたもの。3. 「「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」等の一部改正について」の一部訂正
平成24年8月31日付保医発0831第6号で示された「「特定保険医療材料 の材料価格算定に関する留意事項について」等の一部改正について」の一部訂正が示されたもの。
●講演シリーズ「国民の安心・安全をどう守るか〜日本医師会からのメッセージ」(平成25年1月:監修/日本医師会、発行/一般社団法人内外情勢調査会)※平成24年10月、都内のホテルで開催された横倉義武日本医師会長の講演内容をまとめた冊子。
●難病患者等に配慮した障害程度区分の調査、認定について(平25.1.23付 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課障害程度区分係事務連絡:「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」が平成25年4月から施行されることにより、「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総 合的に支援するための法律」(以下、「障害者総合支援法」)に改正され、障害者の定義に「難病等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)」が追加され、障害福祉サービス等の対象とすることとされている。新たに対象となる方は、身体障害者手帳の有無に関わらず、必要に応じて障害程度区分の認定等の手続きを経た上で、市区町村において必要と認められた障害福祉サービス等を利用できることとなるが、特に現在「難病患者等居宅生活支援事業」を利用している方については、平成25年4月から切れ目なく障害福祉サービスが提供されるよう障害程度区分の認定を行う必要があることからの各都道府県担当等に対する事務連絡。詳細は、こちら。障害程度区分に関するマニュアル等は、こちら。)
●医療対話促進者の業務指針及び養成のための研修プログラム作成指針〜説明と対話の分化の醸成のために(平成25年1月:平成24年度厚生労働科学特別研究事業 「医療対話仲介者(仮称)の実態把握と役割・能力の明確化に関する研究班」)※掲載先は、こちら。
●丸山正三 百歳記念(平成24年11月2日に満百歳の誕生日を迎えられ、12月14日永眠された丸山正三先生が、百歳の記念に作成された2013年カレンダー)
●医師法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(平25.1.9付 医政発0109第5号 厚生労働省医政局長通知:外国人登録法の廃止及び住民基本台帳法の改正により、日本国籍を有しない者についても住民票が作成されることになったことを踏まえ、これらの者が免許の申請等を行うに当たって必要となる書類を明確化するとともに、籍・名簿の訂正及び免許証の書換え交付・再交付申請の際の必要書類を法令上規定するもの。詳細は、こちら)
●疑義解釈資料の送付について(その11)(平25.1.24付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:診療報酬算定に関する疑義解釈の「その11」。内容等は、こちら)
●平成24年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について(平25.1.24付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:下記通知の一部訂正。内容等は、こちら)
・基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて (平成24年3月5日保医発0305第2号)
・指定訪問看護の事業を行う事業所に係る健康保険法第88条の第1項の規定に基づく指定等の取扱いについて (平成12年3月31日保発第72号・老発第400号)
・訪問看護療養費請求書等の記載要領について (平成18年3月30日保医発第0330008号)
●平成25年度以降における子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業について(平25.1.18付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:1月15日に閣議決定された平成24年度補正予算案において、これまで補正予算で積み増し・延長を行ってきた「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金」は計上されていないが、平成25年度以降も3ワクチン(子宮頸がん予防、ヒブ、小児用肺炎球菌)の接種を市町村で安定的・継続的に実施することが重要であるということが関係者の間でも共通認識となっており、そのため、「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例基金」については平成24年度で終了するものの、恒常的な仕組みへの移行を検討しているとのこと。具体的には、3ワクチンを定期接種に位置づけることなどを内容とする予防接種法改正案を次期通常国会に提出し、平成25年度から施行することをめざすと共に、平成25年度当初予算編成の中でそのために必要な恒久的な財源を確保して対応する方向で検討を進めているとのこと。)
●医薬品等の誤飲防止対策の徹底について(平25.1.4付 医政総発0104第1号 厚生労働省医政局総務課長ほか通知:12月27日に厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室より「平成23年度家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告」が公表され、それによると口腔内崩壊錠やシロップ剤といった医薬品の、小児による誤飲事例等が多数報告されていることから、関係機関等に防止対策について徹底を求めたもの。)※報告書は、こちら。
●新医薬品等の再審査結果〜平成24年度その3について(平24.12.19付 薬食審査発1219台1号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知:「ドルナー錠 20μg」他9品目についての再審査結果)
●「使用上の注意」の改訂について(平25.1.8付 厚生労働省医薬食品局安全対策課事務連絡:スニチニブリンゴ酸塩ほか8件。詳細は、医薬品医療機器情報提供ホームページ参照)
●アメリカ産科婦人科学会元会長 Martin L. Stone 教授回想録〜60年の医師・医学教育者として(Martin L. Stone 著、須藤寛人 訳)※訳者:須藤寛人先生から寄贈
●麻しんに関する特定感染症予防指針の一部改正について(平25.1.7付 文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課事務連絡:下の厚労省からの通知を受けて、学校における適切な感染症対策について、今回の改正事項を踏まえ引き続き適切な対応を関係機関に求めたもの。)
【麻しんに関する特定感染症予防指針の一部改正 学校において求められる対応について】
○ 第3期及び第4期の定期接種の時限措置の終了と今後の新たな対策
5年間の時限措置の実施により、10代の年齢層に2回目の接種機会が与えられ、多くの者が接種を受けた。その結果、当該年齢層の麻しん発生数の大幅な減少と大規模な集団発生の消失、抗体保有率の上昇を認めたことから、時限措置を行った当初の目的はほぼ達成することができたと考えられる。
一定程度の未接種者の存在が課題として残るが、時限措置を延長することで得られる効果が限定的と予想されることや、海外からの麻しんの輸入例が中心となりつつある現状及び特定の年齢層に限らず全ての年齢層に感受性者が薄く広く存在することが示唆されている現状等を踏まえ、時限措置は当初の予定どおり平成24 年度をもって終了し、今後は、麻しん患者が一例でも発生した場合に、積極的疫学調査の実施や、周囲の感受性者に対して予防接種を推奨することも含めた対応を強化することが必要である。○ 就学時健康診断における予防接種歴の確認及び接種勧奨
学校保健安全法第十一条に規定する健康診断(就学時健診)の機会を利用し、定期の予防接種の対象者のり患歴及び予防接種歴を、原則として母子健康手帳や予防接種済証をもって確認し、未り患であり、かつ、麻しんの予防接種を必要回数である二回接種していない者に接種勧奨を行う。また、当該接種勧奨後に、定期の予防接種を受けたかどうかの確認を行い、必要があれば、再度の接種勧奨を行う。○ 児童生徒の健康診断における予防接種歴の確認及び接種の推奨
学校保健安全法第十三条に規定する児童生徒等の健康診断等の機会を利用して、学校の児童生徒等のり患歴及び予防接種歴の確認並びに未り患であり、かつ、麻しんの予防接種を必要回数である二回接種していない者に対する予防接種を推奨する。○ 職員の健康診断における予防接種歴の確認及び接種の推奨
学校の職員等は、幼児、児童、体力の弱い者等の麻しんにり患すると重症化しやすい者と接する機会が多いことから、本人が麻しんを発症すると、多数の者に感染を引き起こしてしまう可能性が高い。
そのため、学校保健安全法第十五条に規定する職員の健康診断等の機会を利用して、職員のり患歴及び予防接種歴の確認並びに未り患であり、かつ、麻しんの予防接種を必要回数である二回接種していない者に対する予防接種を推奨する。○ 医療・福祉・教育に係る大学及び専修学校の学生及び生徒に対する対応
医療・福祉・教育に係る大学及び専修学校の学生及び生徒に対し麻しんにり患すると重症化しやすい者と接する可能性がある実習があることを説明し、当該学生及び 生徒のり患歴及び予防接種歴の確認並びに未り患であり、かつ、麻しんの予防接種を必要回数である二回接種していない者に対する予防接種を推奨する。○ 外国へ修学旅行する際の対応
学校で外国へ修学旅行する際に、麻しんの疾病としての特性や麻しんの予防接種についての情報提供を行う。○ 麻しん対策の会議への協力
麻しん対策の会議が定期の予防接種の実施状況を評価するため、学校が把握する幼児及び児童の定期の予防接種の接種率に関する情報を麻しん対策の会議に提供するよう協力を依頼する。○ 臨時休業に関する情報提供
学校保健安全法第二十条に基づく学校の臨時休業が行われた際には、保健所と連絡し、情報提供を行う。
●麻しんに関する特定感染症予防指針の一部改正について(平24.12.14付 健感発1214第2号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:厚生科学審議会感染症分科会感染症部会における検討結果等を踏まえて改定されたもの。概要は以下の通り、平成25年4月1日適用。)※指針本文は、こちら。
1.改正の趣旨
平成20年に指針を策定し、定期接種の対象者を時限的に拡大するなどの施策を推進してきた結果、平成20年には11,013件あった麻しんの報告数も、平成23年には442件と大幅な減少となっている。このような麻しんを取り巻く現状の変化等を踏まえ、麻しん排除に向けた新たな目標の設定や麻しん患者が一例でも発生した場合の迅速な対応の強化を規定するなどの所要の改正を行ったもの。2.改正内容
(1)目標の改正(平成27年度までの麻しん排除など)
(2)届出・検査・相談体制の充実
(3)定期接種の時限措置の終了と今後の新たな対策
(4)第1期及び第2期の定期接種の接種率目標(95%以上)の明確化
(5)国際機関への協力
(6)排除認定会議の設置
(7)普及啓発の充実 ほか
●「ワクチン接種緊急促進事業実施要領」の解釈について(平25.1.8付 健感発0108第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:ヒブワクチンの追加接種時期の改正にかかる疑義に対する解釈)
照会内容 … これまでヒブワクチンの追加接種は、初回接種終了後概ね1年の間隔で接種することとされていたが、平成24年11月14日以降は、初回接種終了後7〜13か月の間に接種することと変更された。市町村によっては、13か月を超えるものも「概ね1年」として認め、既に周知しているところもあり、今回の通知改正により急に13か月を超えて追加接種を行うことが認められないこととなると、被接種者への周知が間に合わないことが考えられるが、どのように取り扱えばよいか。
回答 … ヒブワクチンの追加接種については、平成24年11月14日以降は、初回接種終了後7〜13か月の間に接種することとしているが、既に改正前の通知に基づき追加接種の予約を行っている場合等、やむを得ない場合は、13か月を超えて追加接種を行う場合も基金事業の対象とすることとして差し支えない。
●医療機関等におけるノロウイルスに関する院内感染事案の報告等について(平24.12.25付 厚生労働省医政局指導課事務連絡:院内感染によるノロウイルスの集団感染事例や患者の死亡事案が散見されていることから、「ノロウイルスに関するQ&A」等を参考に、所管の医療機関等に対して更なる手洗いの徹底や、糞便・吐物の適切な処理等の感染予防対策の啓発に努めるよう求め、併せて、集団感染を疑う場合や院内感染との因果関係が否定できない死亡事例が発生した場合の管轄保健所への速やかな報告を求めたもの。)
●医薬品・医療機器等安全性情報 No.297(平成24年12月:厚生労働省医薬食品局)
1.医療機関における安全性情報の伝達・活用状況に関する調査について
2.消化管用ステントの適用にあたっての注意について
3.市販直後調査の対象品目一覧
●保険者による健診・保健指導等に関する検討会資料「実務担当者による特定健診・保健指導等に関するワーキンググループにおける議論の状況等について」(平成24年12月:厚生労働省保険局)
●児童虐待の防止のための医療機関との連携強化に関する留意事項について(平24.11.30付 雇児総発1130第2号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長ほか通知:児童虐待の防止において医療機関は、リスクが高いと思われる家庭を早期から把握しやすい立場にあることから、発生予防、早期発見・対応のための取り組みがより一層推進されるよう関係機関に積極的な連携及び情報共有の必要性を示したもの。概要は下記の通り。)
1.児童相談所及び市区町村と医療機関との積極的な連携及び情報共有の推進
○必要に応じて地域の医療機関に対し、児童虐待が疑われる場合の対応や要保護児童対策地域協議会の役割、医療機関の参画の意義、特定妊婦への支援の必要性、養育支援訪問事業等の子育て支援等について、情報提供や研修会の開催などにより周知する。
○要保護児童対策地域協議会等において、通告児童のみならず、医療機関において気にかかる児童についても相談を受けたり、対応が困難な事例に対する検討会を開催する。なお、小児科のみならず、産科や精神科、歯科等からの情報も有効であることから、協力を求める。
○妊娠期からの養育支援を特に必要とする家庭の把握と継続的な支援のための連携体制の整備についても引き続き推進する。
2.医療機関からの情報提供及び情報提供のあった事例への支援に係る留意点
○医療機関から養育支援を特に必要とする家庭の情報があった場合には、要保護児童対策地域協議会を活用するなどして関係機関と必要な情報を交換・共有し、適切な役割分担の下で支援を行う。
○児童相談所及び市区町村は、適切な役割分担の下、要保護児童対策地域協議会を活用するなどして医療機関に情報提供を求める。円滑な対応が図れるよう、関係機関の間で医療機関から情報提供を受けた際の対応について、事前に協議し、共通認識を持つ。
○医療機関から情報提供があった際は、児童相談所や市区町村は、一方的に情報提供を受けるだけでなく、要保護児童対策地域協議会の枠組みを活用するなどして医療機関での児童や保護者への対応に必要な情報を提供し、共有することに留意する。
3.医療機関から児童相談所又は市区町村への情報提供に係る守秘義務、個人情報保護等との関係
医療機関は、医師等の医療従事者の守秘義務や個人情報保護との関係から、児童相談所又は市区町村への情報提供について消極的になる場合がある。このような情報提供に当たっては、可能な限り患者の同意を得ることが基本であるが、同意がない場合でも児童虐待の防止や対応のために必要かつ相当な範囲で行うことは基本的に法令違反とはならない事を医療機関に周知する。※以下、略。詳細は、こちら。