長岡市医師会ホームページ

収受文書・資料等概要 平成25年4月〜6月分


6/26 6/25 6/24 6/18 6/17 6/14 6/13 6/12 6/11 6/10 6/7

5/31 5/30 5/29 5/28 5/27 5/22 5/20 5/16 5/14 5/13 5/10 5/9 5/8 5/7 5/2 5/1

4/26 4/25 4/22 4/19 4/18 4/17 4/16 4/11 4/10 4/9 4/8 4/5 4/4 4/3 4/2 4/1


平成25年6月26日

●「使用上の注意の」の改訂について(子宮頸がん予防ワクチン)(平25.6.14付 薬食安発0614第1号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知:下記について日本製薬団体連合会安全性委員会委員長宛に通知したもの)

【医薬品名】組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)、組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)

【措置内容】以下のように接種上の注意を改めること。

[重要な基本的注意]の項に、以下を追記する。

「発生機序は不明であるが、ワクチン接種後に、注射部位に限局しない激しい疼痛(筋肉痛、関節痛、皮膚の痛み等) 、 しびれ、脱力等があらわれ、 長期間症状が持続する例が報告されているため、異常が認められた場合には、神経学的・免疫学的な鑑別診断を含めた適切な診療が可能な医療機関を受診させるなどの対応を行うこと。」

平成25年6月25日

●新潟県特定疾患治療研究事業におけるスモンの取扱いについて(平25.6.4付 健第397号 新潟県福祉保健部健康対策課長通知:医療機関等に対する下記留意事項に係る通知)

1.スモン(SMON)は整腸剤キノホルムの副作用による薬害で、「亜急性脊髄・視神経・末梢神経障害」の略。主症状は、視覚、感覚、運動障害で、このほか中枢神経及び末梢神経が冒されることによる様々な症状が全身に幅広く併発する疾患であることが認められている。
2.スモン患者に対する医療費については、スモンの患者救済対策の観点から、特定疾患治療研究事業の対象として、医療費の自己負担分を公費負担(補助率:10/10)としている。
3.薬害の被害者であるスモン患者であることを理解のうえ、スモン患者に対する特定疾患治療研究事業の適用をお願いしたい。

【症状】
 神経症状(下肢の異常知覚、自律神経障害、頑固な腹部症状等)をはじめとして、循環器及び泌尿器系のほか、骨折、白内障、振戦、高血圧、慢性疼痛、めまい、不眠、膝関節痛、腰痛など、歯科疾患を含め、今なお、全身に症状が幅広く併発することから、診療・治療に当たってはスモンによる影響を十分配慮することが必要となっている。(※症状の例示であり、スモンの全ての症状を記載しているものではない。)

●石綿による健康被害の救済に関する法律における指定疾病に係る医学的判定に関する考え方等の改正について(平25.6.18付 環保企発第1306184号 環境省総合環境政策局環境保健部長通知:新たな医学的所見により、平成25年4月に報告書「石綿健康被害救済制度における指定疾病に係る医学的判定に関する考え方について」が取りまとめられ、併せて「医学的判定に係る資料に関する留意事項」が改定されたことについての周知依頼)※詳細は、こちら

●医療事故調査に関する検討委員会答申「医療事故調査制度の実現に向けた具体的方策について」(平成25年6月:日本医師会医療事故調査に関する検討委員会)

平成25年6月24日

●平成25年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について(平25.6.10付 医政発0610第10号 厚生労働省医政局長通知:平成25年度の立入検査の実施にあたっての留意事項をまとめたもので、地方自治法の規定による技術的な助言。)

【留意事項の概要】
 内容は、前年度同様に「I.安全管理のための体制の確保等につい て」、「II.院内感染防止対策について」、「III.最近の医療機関における事件等に関連 する事項について」及び「IV.立入検査後の対応その他」となっており、「III.最近の医療機関における事件等に関連する事項について」で、「シ.医療機関における個人情報の適切な取り扱いについて」に関し、「特に美容医療サービス等の自由診療を行う医療機関でのインフォームド・コンセントに 関するトラブルが頻発していることから、患者の自己決定に資する事項が適切に説明されるよう徹底する。」との記載が追加された。その他、無資格者による医療行為等の防止につき「医師等資格確認検索システム」の活用による適正な資格確認の実施、「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)」を参考とした客観的で正確な情報提供への指導、「IV.立入検 査後の対応その他」への項目「ス.死亡診断書又は死体検案書の交付に係る取扱いについて」の追加等が行われた。
 また、同立入検査要綱において、(1)施設表に、医療計画上の参考とするた め、許可病床数から当該年度の4月1日現在で過去1年間、患者の収容を行っていな い病床数を除いた「実稼働病床数」の追加、(2)医師数及び看護師数の標準数を算出する際の「外来患者数」につき、「外来患者延数から医師による包括的な リハビリテーションの指示が行われた通院リハビリ患者(ただし、実施計画の立案日等、医師による外来診察が行われた日を除く。)を除いた患者数を用いることも可能。」 との文言の追加等の改正が行われた。
 なお、別紙「常勤医師等の取扱いについて 4.非常勤医師の常勤換算(4)」において、 2次救急医療機関、救急告示病院や精神科病院等において外来の応需体制をとっている場合は、「当直に当たる非常勤医師についての換算する分母は、病院で定めた医師の1週間の勤務時間の2倍とする」取扱いの対象外であること(他の従業者の標準数等 の算定も同様)について、日医が厚生労働省より確認を得ている。今般の立入検査要綱の改正により、2次救急医療機関等が明記されるとともに、従業者の配置について説明がされている。

平成25年6月18日

●風しんの任意の予防接種の取扱いについて(協力依頼)(平25.6.14付 健感発0614第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:昨年からの風しん患者の増加により風しんの任意予防接種数が急激に増加しており、このまま推移すると、今夏以降にMRワクチンが一時的に不足することが懸念されることから、安定供給の目途がつくまでの間、妊婦の周囲の方や妊娠希望者又は妊娠する可能性の高い方等が優先して接種を受けられるよう関係機関に対して協力を求めるもの。)

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第53条の11第1項の規定に基づく届出について(平25.6.13付 健感発0613第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:標記法律第12条第1項で「診療の結果、受診者が結核患者であると診断したときは、直ちに当該結核患者の氏名、年齢、性別等を最寄りの保健所を経由して都道府県知事へ届け出なければならない」とされ、同第53条の11第1項では「結核患者が入院したとき又は入院している結核患者が退院したときは、7日以内に同様に届け出なければならない」とされているが、この届出が実施されていない事例が多数指摘されていることから、改めて周知徹底を図るもの。)

●疑義解釈資料の送付について(その14)(平25.6.14付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:診療報酬の算定方法に係る疑義解釈。「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び 治療に関する取扱いについて(平成25年2月21日付医療課長通知)の一部改正等について」に関する疑義解釈ほか。)※本文は、こちら

●季節性インフルエンザワクチンの供給について(平25.6.14付 健感発0614第5号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:今冬のインフルエンザシーズンのワクチンの製造予定量は、平成25年5月15日時点における見込みで、3,328万本(1mL を1本に換算。前年比約0.02%増)とし、今後、ワクチンの需給が逼迫する事態が発生した場合には、必要に応じて安定供給対策の実施等について協力を依頼することとしている旨の通知)

平成25年6月17日

●ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対応について(平25.6.14付 健第460号 新潟県福祉保健部長通知:厚生労働省からの勧告を受けてのもの。接種対象者に対する留意事項は下記参照。)※詳細は、こちら

○積極的な勧奨を行っていないことを伝えるとともに、接種を受ける場合はヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン接種の有効性及び安全性について 十分に説明をした上で接種すること。(別紙参照

○ヒトパピローマウイルス感染症を含む定期予防接種による副反応があった場合は、「定期の予防接種等による副反応の報告等の取扱いについて」(平成25年3月30日健発0330第3号、薬食発第0330第1号厚生労働省健康局長、厚生労働省医薬食品局長連名通知)により、速やかに報告をすること。

●MERSコロナウイルスによる感染事例に関するリスクマネジメントと対応について(平25.6.17付 新潟県福祉保健部健康対策課長通知:厚生労働省からの情報提供に係るもの。)※詳細は、こちら

●「公告が必要な医師等の専門性に関する資格名等について」の一部改正について(平25.5.31付 健発0531第1号 厚生労働省医政局総務課長通知:日本精神神経学会からの届出が厚生労働大臣に受理されたことに伴うもの。また、既届出団体の一般法人または公益法人化に伴う表記変更もあり。)

●黄熱の予防接種実施機関の指定について(平25.6.5付 健発0605第4号 厚生労働省健康局長ほか通知:6月6日を以て下記検疫所を指定)

福岡検疫所門司検疫所支所(福岡県北九州市門司区西海岸1-3-10 門司港湾合同庁舎)

●ヒブワクチンの価格について(平25.5.31付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:ヒブワクチンの定期接種化に伴う希望小売価格の変更)

ヒブワクチン(商品名:アクトヒブ)
新価格:4,140円(旧価格 4,500円)
製造販売業者:サノフィパスツール株式会社

●医薬品・医療機器等安全性情報 No.301(平成25年5月:厚生労働省医薬食品局

1.再使用可能な手動式肺人工蘇生器の取り扱い上の注意について
2.重要な副作用等に関する情報(組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)、テラプレビル)
3.使用上の注意の改訂について(その245)
 ガバペンチン 他(19件)、植込み型心臓ペースメーカー、除細動機能なし両心室ペーシングパルスジェネレータ
4.市販直後調査の対象品目一覧

平成25年6月14日

●医療機器の保険適用について(平25.5.31付 保医発0531第4号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:平成25年6月1日から新たに保険適用となった医療機器(「区分A2(特定包括)」、「区分B(個別評価)」、「区分C1(新機能)」に係る通知)

●「特定保険医療材料の定義について」の一部改正について(平25.5.31付 保医発0531第3号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:「特定保険医療材料の定義について(平24.3.5付 保医発0305第8号)」の一部改正。6月1日から適用)

●「医療機器の保険適用について」の一部訂正について(平25.5.31付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平25.4.30付保医発0430第4号の一部訂正)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について(平25.5.31付 保医発0531第2号 厚生労働省保険局医療課長通知:平成25年厚生労働省告示第187号による一部改正。既に薬価基準に収載されている医薬品と同一成分の新規格医薬品26品目(内用薬7品目、注射薬16品目及び外用薬3品目)を別表に収載したもの。同日付で今回の収載に伴う留意事項の通知あり。)

●検査料の点数の取扱いについて(平25.5.31付 保医発0531第1号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:6月1日から保険適用となる新たな自己抗体検査「抗トリコスポロン・アサヒ抗体」に係る通知)

●公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて(平25.5.28付 保医発0528第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:4月26日付薬食審査発0426第5号ほかで公知申請の通知がなされた2成分3品目のうち、追って通知されることになっていた「リピオドール480注10mL(一般名:ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル)」の保険適用日を、5月28日とする旨の通知)

●公知申請に係る事前評価が終了し、薬事法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保険上の取扱いについて(平25.5.16付 保医発0516第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされていることに関して、下記品目の追加予定効能・効果及び用法・用量が5月16日付で一部変更承認されたことにより、当該品目の今後の使用にあたっては新しい添付文書を参照するよう通知したもの)

【平24.10.31付 保医発1031第1号通知分】
 一般名:エプタコグ アルファ(活性型)(遺伝子組換え)  
 販売名:ノボセブンHI静注用1mg、ノボセブンHI静注用2mg、ノボセブンHI静注用5mg
 会社名:ノボノルディスクファーマ

平成25年6月13日

●厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の指定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について(平25.5.24付 保医発0524第2号 厚生労働省保険局医療課長通知:厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者」(平成24年厚生労働省告示第140号)により示されているDPC 対象病院における包括評価の対象外(出来高)となる患者についての一部改正。告示の別表に薬剤(パクリタキセル、レゴラフェ二ブ水和物、メトレレプチン(遺伝子組換え)、オファツムマブ(遺伝子組換え))が追加され、それに伴う取扱いについて通知されたもの。)

●「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について(通知)」の一部改正について(平25.5.24付 保医発0524第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:DPC対象病院における費用の額の算定方法について、「厚生労働大臣が定める傷病名、手術、 処置等及び副傷病名」(平成20年厚生労働省告示第95号)の一部が平成25年厚生労働省告示182号をもって改正され、その取扱いについて「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について(通知)」(平成25 年5月24日保医発第0524第1号)が改正されたもの。具体的には、定義テーブル中の「060035 大腸(上行結腸からS状結腸)の悪性腫瘍」及び 「060040 直腸肛門(直腸・S状結腸から肛門)の悪性腫瘍」について「レゴラフェニブ水和物」 が追加され、「070470 関節リウマチ」について「トファシチニブクエン酸塩」が追加され、 「130010 急性白血病」について「クロファラビン」が追加された。また、診断群分類定義 樹形図の一部が変更された。)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について(平25.5.24付 保医発0524第4号 厚生労働省保険局医療課長通知:平成25年厚生労働省告示第179号、同180号、181号による一部改正。新医薬品(内用薬9品目、注射薬9品目及び外用薬1品目)の別表収載とこれに伴う留意事項、掲示事項等告示の一部改正、特掲診療料の施設基準等の一部改正、関係通知の一部改正)

平成25年6月12日

●医薬品服用中の自動車運転等の禁止等に関する患者の説明について(平25.5.29付 薬食総発0529第3号 厚生労働省医薬食品局総務課長通知:総務省から厚生労働省に対し行われた「医薬品等の普及・安全に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」において、添付文書の使用上の注意に自動車運転等の禁止又は自動車運転等の際は注意が必要とする旨の記載がある医薬品について、処方又は調剤する際は、医師又は薬剤師からの患者に対する注意喚起の説明を徹底させる必要があるとの所見が示されたことを受けて、厚労省から日本医師会に対して下記の点について配慮・協力を求めたもの。)

・添付文書の使用上の注意に自動車運転等の禁止等の記載がある医薬品を処方 又は調剤する際は、医師又は薬剤師から患者に対し、必要な注意喚起を行う こと。

・意識障害等の副作用がある医薬品の添付文書の見直しが進められており、改 訂が必要な場合、通知により示す予定であるので留意すること。

平成25年6月11日

●「使用上の注意」の改訂について(平25.6.4付 厚生労働省医薬食品局安全対策課事務連絡:11件。詳細は、医薬品医療機器情報提供ホームページ参照)

平成25年6月10日

●妊産婦健診等における母子感染対策について(平25.5.21付 厚生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡:昨年から風しん患者の報告数が増加していることから、風しんに限らず母子感染全般に関する啓発を目的として、日本周産期。新生児学会及び日本産科婦人科学会において「赤ちゃんとお母さんの感染予防対策5ヶ条」が取りまとめられたもの。)

●ウイルス肝炎対策事業実施要綱の改正について(平25.5.30付 健第375号 新潟県福祉保健部長通知:検査課を有する保健所での検査実施を追加したこと等に伴う改正。6月1日から実施)

●エイズ個別相談及び無料匿名HIV抗体検査事業実施要綱の改正について(平25.5.31付 健第380号 新潟県福祉保健部長通知:検査実施体制の変更に伴う改正。6月1日から実施)

平成25年6月7日

●平成25年度がん検診推進事業の実施について(平25.5.24付 健発0524第6号 厚生労働省健康局長通知:市町村及び特別区が実施するがん検診において、特定の年齢に達した方に対して、子宮頸がん、乳がん及び大腸がんに関する検診手帳及び検 診費用が無料となるがん検診無料クーポン券を送付し、がん検診の受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及啓発を図り、もって健康保持及び増進を図ることを目的として実施するもの。)

●新型インフルエンザ等対策に関する当面の対応 概要編・本編(平成25年6月:新潟県)※本文は、こちら

●新型インフルエンザ等対策政府行動計画(平成25年6月7日閣議決定)※本文は、こちら

平成25年5月31日

●鳥インフルエンザ(H7N9)を指定感染症として定める等の政令に伴う学校保健安全法における取扱いについて(平25.5.28付 文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課事務連絡:鳥インフルエンザ(H7N9)を指定感染症として定める等の政令(平成25年政令第129 号)等が公布され、平成25年5月6日から施行されたことに伴う学校保健安全法における取扱い。)

学校保健安全法施行規則第十八条第二項により、鳥インフルエンザ(H7N9) が学校において予防すべき感染症の第一種の感染症とみなされることとなる (出席停止の期間の基準は、「治癒するまで」となる)。

●生活保護の医療扶助における後発医薬品に関する取扱いについて(平25.5.16付 社援保発0516第1号 厚生労働省社会・援護局保護課長通知:これまでは、処方医が後発医薬品の使用が可能であると判断した生活保護受給者に対して、本人の意向を確認したうえで後発医薬品の使用促進を図る取り組みが行われてきたが、後発医薬品の更なる使用促進を図るため、生活保護制度においては、処方医が一般名処方を行っている場合又は銘柄名処方であって後発医薬品への変更を不可としていない場合は、後発医薬品を原則として使用する取扱いとする旨の通知。下記参照)

【今回の取扱い】
 今回の取扱いは、処方医が一般名処方を行っている場合または銘柄名処方であって後発 医薬品への変更を不可としていない場合にもかかわらず、先発医薬品の使用を希望する生活保護受給者に対しては、指定薬局において、先発医薬品を一旦調剤し、その際、先発医薬品を希望する事情等を確認した上で、福祉事務所に伝達するもの。
 福祉事務所においては、先発医薬品を希望する事情等を勘案し、明らかにその理由に妥当性がないと判断される場合には、福祉事務所が行う服薬指導を含む健康管理指導の対象とする。
 また、福祉事務所においては、生活保護受給者に対して、リーフレット等を活用し、当該取扱いについて周知徹底を図る。 指定薬局に対しても同様に、リーフレット等を活用して、後発医薬品の使用促進に関する取り組みや福祉事務所の取り組みについて生活保護受給者に説明するとともに、生活保護受給者への先発医薬品の調剤状況について記録する。
 なお、当該取り組みに関しては、主に福祉事務所及び指定薬局での取り組みの変更であり、指定医療機関において特段これまでの対応からの変更はなく、これまでと同様に処方に関する医師の裁量権は守られており、「処方医が後発医薬品への変更を不可」としている場合には取り組みの対象とはならない。

【日医の見解】
 昨年度より実施した後発医薬品を一旦服用することを促す取り組みの検証が十分なされていない状況において、後発医薬品のさらなる使用促進のため、 生活保護受給者は"原則"後発医薬品を使用するという今回の取り組みは、医療の差別化にも捉えかねないものであり、また、やむを得ず生活保護受給者となっている方達への医療の制限ともとられることから、本取り組みを容認したものではないこと。

平成25年5月30日

●新潟県における在宅栄養ケア活動支援整備事業〜在宅療養者等のステージに合ったQOLの向上をめざして 平成24年度事業報告書(平成25年3月:公益社団法人新潟県栄養士会)

平成25年5月29日

●新種のコロナウイルスによる感染症の国内検査体制及び日本における呼称について(情報提供)(平25.5.24付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:各地方衛生研究所における本ウイルスの検査結果が陽性となった場合等に、国立感染症研究所において行う確認検査のフロー及び厚生労働省への情報提供の参考様式、並びに今般、ウイルス分類に関する国際委員会(ICTV)のコロナウイルス研究グループ が、本感染症の病原体名を「Middle East respiratory syndrome coronavirus(MERS-CoV)」 と命名し、世界保健機関(WHO)も同名称の使用を開始したことを受けて、厚生労働省では、当該感染症の病原体名を「MERS(マーズ)コロナウイルス」、感染症名を「中東呼吸器症候群(MERS)」と呼ぶこととした旨の事務連絡)

【参考ホームページ】
・厚生労働省「その他の感染症(新種のコロナウイルス感染症について)」
・国立感染症研究所「MERS(マーズ)コロナウイルス(MERS-CoV)

●精神障害者地域移行・地域定着支援事業実施要綱の一部改正について(平25.5.20付 障発05201号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知:平成24年6月に実施された行政事業レビュー(公開プロセス)の結果を受け、当該事業における「地域体制整備コーディネーター」廃止されることに伴い、実施要綱の一部改正が行われたもの。適用は、平成25年4月1日から。)

平成25年5月28日

●「学校において予防すべき感染症の解説」(平成25年5月改訂:文部科学省)※平成11年に発行した同解説を、その後の医療の進歩や疾病の流行状況の変化等を踏まえて改訂されたもの。文部科学省のホームページからダウンロード可能。

【主な改正点】
・ 麻しんに関する特定感染症予防指針の改正(麻しんワクチン追加接種の終了等)
・ 予防接種法改正に関する事項(新たにHib感染症、小児の肺炎球菌感染症及びヒトパピローマウイルス感染症を定期の予防接種の対象としたこと)
・ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)における感染症類型の変更

●磁気共鳴画像診断装置に係る使用上の注意の改訂について(平25.5.20付 薬食安発0520第1号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長ほか通知:磁性体金属や導電体金属を含む医療機器等を体内に植込み又は留置した患者に対する磁気共鳴画像診断装置(以下「MR装置」)を用いた検査や磁性体金属のMR検査室への持ち込みについては、従来から禁忌・禁止とされてきたが、近年冠動脈等用ステント、脳動脈瘤手術用クリップ、心臓ペースメーカ及びリード等の植込み型医療機器において、MR装置の撮像条件や植込み型医療機器に対する撮像時の注意点等を設けることによって、MR検査の実施が可能とされる製品が製造販売され始めており、また、人工呼吸器や輸液ポンプ等のようにMR検査室内での使用が想定される医療機器においても、一定の磁場強度まではMR検査室内への持ち込みが可能とされる製品が製造販売され始めていることから、これらの状況に鑑み、MR装置を取り扱う製造販売業者に対し、【禁忌・禁止】欄等の記載の整備を行うよう使用上の注意の改訂を指示したもの。)

平成25年5月27日

●日本糖尿病学会「熊本宣言2013」(平成25年5月16日:一般社団法人 日本糖尿病学会)※本文は、こちら

平成25年5月23日

●ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」及びヨウ化カリウム「日医工」の保険適用上の取扱いについて(平25.4.30付 保医発0430第5号、平25.5.2付 保医発0502第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:当該製剤に新たに追加された後納・効果である「放射性ヨウ素による甲状腺の内部被爆の予防・低減」については、保険給付されない旨を示したもの。)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について(平25.5.1付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成25年厚生労働省告示第159号、同160号による一部改正。製造販売承認の承継による新名称医薬品「アカルボースOD錠50mg「ファイザー」」等5品目の別表収載、旧名称医薬品「アカルボースOD錠50mg「マイラン」」等5品目を経過措置品目とすること。)

●医療機器の保険適用について(平25.4.30付 保医発0430第4号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:平成25年5月1日から新たに保険適用となった医療機器(「区分A2(特定包括)」、「区分B(個別評価)」に係る通知)

●「医療機器の保険適用について」の一部訂正について(平25.4.30付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平25.3.29付保医発0329第5号の一部訂正。販売名における「機能心電計」の訂正→「機能心電計」)

●鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルス感染症に対する院内感染対策(平成25年5月17日現在:国立感染症研究所感染症疫学センター)※本文は、こちら

平成25年5月22日

●平成25年度地域ケア会議活用推進等事業の実施について(平25.5.15付 老発0515第3号 厚生労働省老健局長通知:平成24年度に施行された改正介護保険法における主要事項である「地域包括ケアシステム」において公的サービスやインフォーマルサービス等の有機的な連携のための手法である「地域ケア会議」について、開催に向けた取り組み等を支援するための事業として実施要綱」を定めたもの。)

●「地域支援事業の実施について」の一部改正について(平25.5.15付 老発0515第2号 厚生労働省老健局長通知:現在各地域で進められている地域包括ケアシステムの構築に向けた取組みの一環として実施される、行政職員や地域の関係者から構成される会議体である「地域ケア会議」について改めて明文化したもの。)

平成25年5月20日

●特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き(改訂版)(平成25年4月:厚生労働省)厚生労働省のホームページに掲載されています。

●安全性速報(平成25年5月 13-01号:厚生労働省医薬食品局安全対策課)※詳細は、こちら

 リウマチ治療薬であるイグラチモド(ケアラム錠及びコルベット錠)と ワルファリンとの相互作用が疑われる肺胞出血による死亡例が報告されたことを受けて厚生労働省医薬食品局安全対策課より、「イグラチモド(ケアラム錠 25mg/コルベット錠 25mg)」について、抗凝固薬として用いられるワルファリン(ワーファリン錠 0.5mg など)との併用は行わないよう「使用上の注意」に追記するとともに、安全性速報が発出された。

●材料価格基準の一部改正等について(平25.3.29付厚生労働省告示第102号、同日付保医発0329第4号 厚生労働省保険局医療課長通知、平25.4.11付 厚生労働省保険局医療課通知、平25.4.30付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:概要は下記の通り。)

1. 材料価格基準の一部改正及びr診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について
 「医療機器の保険適用について」(平成25年3月29目付保医発0329第5号)に掲載されている区分Bの医療機器1製品(コンテグラ肺動脈用弁付きコ ンデュイット)並びに区分C1の医療機器10製品及び区分C2の医療機器2 製品が平成25年4月1日より保険適用されたことに伴い、材料価格基準とそれに関連する通知が改正された旨が示されたもの。※なお、添付資料については、平成25年4月30日付事務連絡により一部訂正あり。

2. 新たに設定されたヒト自家移植組織(自家培養軟骨)の施設基準に係る届出 の取扱いについて
 平成25年4日1日より保険適用された「ヒト自家移植組織(自家培養軟骨) ジャック」の施設基準が示されたことと関連して、当該施設基準の届出に関する取扱いが示されたもの。

●医療機器の保険適用について(平25.3.29付 保医発0329第5号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:平成25年4月1日から新たに保険適用となった医療機器(「区分A2(特定包括)」、「区分B(個別評価)」、「区分C1(新機能)」及び「区分C2(新機能・新技術)」に係る通知)※同日付の「平25.2.28付 保医発0228第3号」の一部訂正事務連絡もあり。

平成25年5月16日

●長岡地域災害医療コーディネートチーム活動指針(平成25年5月13日改正:新潟県長岡保健所)

平成25年5月14日

●麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令の施行について(平25.4.26付 薬食発0426第1号 厚生労働省医薬食品局長通知:改正の要旨は下記の通り)

【改正の概要】
 次に掲げる物質については、麻薬と同種の有害作用及び麻薬と同種の濫用のおそれが確認されたことから、これらを新たに麻薬として指定するた め、指定政令を改正したものである。
(1)[1 一(5 一 フルオロペンチル)一 1H 一 インドール ー 3 一 イル] (ナフタレン ー 1 一 イル)メタノン
(2)[1 一(5 一 フルオロペンチル)一 1H 一 インドール ー 3 一 イル] (4 一 メチルナフタレン ー 1 一 イル)メタノン

【改正の内容】
 次の物質を麻薬に指定したこと。 (指定政令第一条関係)
(1)[1 一(5 一 フルオロペンチル)一 1H 一 インドール ー 3 一 イル] (ナフタレン ー 1 一 イル)メタノン及びその塩類
(2)[1 一(5 一 フルオロペンチル)一 1H 一 インドール ー 3 一 イル] (4 一 メチルナフタレン ー 1 一 イル)メタノン及びその塩類

【施行期日】
 公布の日(平成25年4月26日)から起算して30日を経過した日(平成25年5月26日)から施行するものであること。

●新医薬品の再審査結果 平成25年度(その1)について(平25.4.4付 薬食審査発0404第11号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知:36品目の再審査結果の通知)※詳細は、こちら

●医療施設における今夏の電力需給対策について(平25.5.7付 厚生労働省医政局総務課ほか事務連絡:今夏の電力供給については、いずれの電力管内でも予備率3%以上を確保できる見通しが示されたが、大規模な電源脱落等が発生した場合には、電力供給がひっ迫する可能性もあり、引き続き予断を許さない状況であることから「数値目標を伴わない節電」を要請するもの。)

【参考】内閣官房ホームページ「電力需給に関する検討会」 経済産業省ホームページ「電力需給検証小委員会」

平成25年5月13日

●特定の病床等の特例の事務の取扱いについて(平25.4.24付 医政指発0424第1号 厚生労働省医政局指導課長通知:医療計画公示後に、病院の開設や診療所の病床設置、増床の許可申請が行われた場合に、政令に基づいて認められた病床数を基準病床数とみなして手続きが行われる制度である「特定の病床等の特例」について、手続きの迅速化を図るため「特例病床算定の留意事項(補則)」を定めたもの。)

●災害派遣精神医療チーム(DPAT)活動要領について(平25.4.1付 障精発0401第1号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長通知:自然災害、犯罪事件及び航空機・列車事故等の大規模災害後に、被災地域の都道府県の派遣要請により被災地に入り精神科医療及び精神保健活動の支援を行うための専門的な精神医療チーム災害派遣精神医療チーム (Disaster Psychiatric Assistance Team:DPAT) の活動要領を定めたもの。)※詳細は、こちら

●消防庁「救急業務のあり方に関する検討会」報告書(平成25年3月:消防庁)※詳細は、こちら

平成25年5月10日

●「クォンティフェロンTB ゴールド用採血管の使用の中止」を受けた今後の対応につ いて(情報提供及び依頼)(平25.5.2付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:各都道府県衛生主管部局宛通知。不具合のあったロットを用いて検査を実施し、総合判定結果が「陽性」であったもののうち、再検査の結果も踏まえた総合判定結果に変更がない場合については、 届出を改めて行う必要はないこと。また、再検査の対象者の選定及び再検査の実施は、届出を受理した保健所が行うこと。この届出を受理した保健所と公費負担の承認を行った保健所が異なる場合は、再検査の結果について、届出を受理した保健所は、遅滞なく公費負担の承認を行った保健所へ情報提供すること。その上で、承認期間の継続については、公費負担の承認を行った保健所が判断すること等。)

平成25年5月9日

●予防接種による副反応の保護者からの報告の取扱いについて(平25.5.2付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡: 被接種者又はその保護者からの報告について、副反応通知1の(8)の取扱いを徹底する旨、また本年3月31日まで実施した「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」に基づく予防接種による副反応の保護者等からの報告について下記のとおり取り扱うこととした旨の都道府県主管部に対する通知)

 市町村が、保護者等からの「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」に基づく予防接種後に発生した健康被害に関し相談を受けた場合等には、副反応通知別紙様式2による報告を促すとともに、それを都道府県を通じて、厚生労働省健康局結核感染症課へFAX (FAX番号:0120-510-355) にて報告すること。
 また、その際、保護者等に対し、厚生労働省に報告がなされること及び必要に応じ、 厚生労働省等から記載事項について連絡がなされること等について、十分な説明を行い、同意を得ること。

●検査料の点数の取扱いについて(平25.4.30付 保医発0430第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:5月1日から保険適用となる新たな臨床検査「HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)」に係る通知)

●公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて(平25.4.25付 保医発0425第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:下記1成分1品目について、今般追加される予定である効能・効果及び用法・用量において、本日より保険適用を可能とするもの。)

一般名:ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子  
販売名:フィブロガミンP静注用
会社名:CSLベーリンガー
効能・効果:先天性及び後天性血液凝固第XIII因子欠乏症による出血傾向(※下線部が追記部分)
用法・用量:1日量4〜20mLを緩徐に静脈内投与する。なお、年齢、症状などにより適宜増減する。(※下線部が追記部分)

●公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて(平25.4.26付 保医発0426第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:下記1成分2品目について、今般追加される予定である効能・効果及び用法・用量において、本日より保険適用を可能とするもの。なお、同時に公知申請の事前評価が行われたリピオドール480注10mL(一般名:ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル)に係る血管内塞栓促進補綴剤ヒストアクリルの調製用途については、当該医療機器との同時保険適用となり、適用日は追って通知される。)

一般名:クロミプラミン塩酸塩  
販売名:アナフラニール錠10mg、アナフラニール錠25mg
会社名:アルフレッサ ファーマ
追加予定の効能・効果:ナルコレプシーに伴う情動脱力発作
追加予定の用法・用量:ナルコレプシーに伴う情動脱力発作には、通常、成人にはクロミプラミン塩 酸塩として1日10〜75mgを1〜3回に分割経口投与する。 ※ 本剤を急速に中断すると、反跳現象により症状が急速に増悪する可能性がある点に留意すること。

●風しんの感染対策リーフレット(結婚編)(厚生労働省)厚生労働省のホームページからダウンロード可能です。

平成25年5月8日

●柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の改定について(平25.4.24付 保発0424第1号 厚生労働省保険局長通知ほか: 下記改定の概要のとおり。5月1日より施行)

1.柔道整復療養費の改定概要
(1)多部位施術の逓減
【現行】施術部位が3部位以上の場合は、後療料、温罨法料、冷罨法料及び電療料について3部位目は所定料金の100分の70に相当する額により算定する。
【改定後】施術部位が3部位以上の場合は、後療料、温罨法料、冷罨法料及び電療料について3部位目は所定料金の100分の60に相当する額により算定する。
(2)施術料
 初検料 現行:1,240 円 → 改定後:1,335円
 再検料 現行:270 円 → 改定後:295円
 施療料(打撲・捻挫) 現行:740 円 → 改定後:760円
 後療料(打撲・捻挫) 現行:500 円 → 改定後:505円
(3)運用上の見直し
・打撲・捻挫の施術が初検の日から、3月を超えて継続する場合について、1月間の施術回数の頻度が高い場合は、長期施術継続理由書に負傷部位ごとに、症状及び3月を超えて頻度の高い施術が必要な理由を記載すること。
・施術者が経済上の利益の提供により、自己の施術所へ患者を誘引してはならない。
・柔道整復施術療養費支給申請書の「住所」欄には、住所のほか郵便番号、電話番号の記入を求めること。
・柔道整復施術療養費支給申請書における患者が署名すべき欄に、利き手を負傷しているなど患者が記入することができない「やむを得ない理由がある場合」には、施術者が自筆により代理記入し患者から押印を受けること。
・施術管理者に対し、施術所内に柔道整復師の氏名の掲示を義務付ける。
・療養費の支給対象等、療養費を請求する上での注意事項について患者へ説明を義務付ける。

2.はりきゅう療養費の改定概要
(1)往療料(基本額) 現行:1,860 円 → 改定後:1,800円
(2)技術料
 初検料(1術のみ) 現行:1,405 円 → 改定後:1,510円
 初検料(2術) 現行:1,455 円 → 改定後:1,560円
 施術料(1術のみ) 現行:1,195 円 → 改定後:1,230円
 施術料(2術) 現行:1,495 円 → 改定後:1,500円
(3)運用上の見直し
・患者が施術者から経済上の利益を受けて、当該施術者を選択し、施術を受けた場合は療養費の支給の対象外とする。
・療養費支給申請書の様式に申請者の自宅郵便番号、連絡先電話番号の記載欄を追加。
・療養費支給申請書の様式に免許登録番号の記載欄を追加。
・療養費支給申請書の様式に施術者住所の保健所登録区別(施術所所在地又は出張専門施術者住所地)の記載欄を追加。

3.あん摩マッサージ指圧療養費の改定概要
(1)往療料(基本額) 現行:1,860 円 → 改定後:1,800円
(2)技術料
 マッサージ 現行:260 円 → 改定後:270円
 温罨法のみ 現行:70 円 → 改定後:75円
 変形徒手矯正術 現行:535 円 → 改定後:555円
 温罨法・電気光線器具 現行:100 円 → 改定後:110円
(3)運用上の見直し
・患者が施術者から経済上の利益を受けて、当該施術者を選択し、施術を受けた場合は療養費の支給の対象外とする。
・療養費支給申請書の様式に申請者の自宅郵便番号、連絡先電話番号の記載欄を追加。
・療養費支給申請書の様式に免許登録番号の記載欄を追加。
・療養費支給申請書の様式に施術者住所の保健所登録区別(施術所所在地又は出張専門施術者住所地)の記載欄を追加。

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について(平25.4.16付 保医発0416第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:平成25年厚生労働省告示第147号、同148号による一部改正。新医薬品「スタリビルド配合錠」(効能・効果:HIV-1感染症)の収載及び同医薬品を新医薬品の処方日数制限の例外とすること等)

平成25年5月7日

●「中国における鳥インフルエンザA(H7N9)の国内検査体制について(情報提供)」の一部改正について(平25.5.2付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡: 4月15日付事務連絡による通知の一部改正)

【参考ホームページ】
・厚生労働省「鳥インフルエンザA(H7N9)について
・国立感染症研究所「鳥インフルエンザA(H7N9)

●「中国における鳥インフルエンザA(H7N9)の患者発生について(情報提供及び協力依頼)」の廃止について(平25.5.2付 健感発0502第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:鳥インフルエンザA(H7N9)を指定感染症として定める等の政令等が5月6日施行されたことに伴い、4月3日付健感発0403第3号通知を同日付で廃止するもの。)

●中国における鳥インフルエンザA(H7N9)に関する検疫所の対応について(平25.5.2付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:鳥インフルエンザA(H7N9)の指定感染症への追加に伴い、検疫対応について、「鳥インフルエンザ(H5N1)における検疫対応について」の一部改正について」によることとし、併せて当面の検疫対応フロー及び中国からの帰国者・旅行者等に対する注意喚起カード(健康カード)が改正された。)

●鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルス感染事例に対する積極的疫学調査実施要領(暫定版)(平成25年5月6日版)(国立感染症研究所)

●臓器移植と検視その他の犯罪捜査に関する手続きとの関係等について(平25.4.1付 健疾発0401第8号 厚生労働省健康局疾病対策課長通知:臓器の移植に関する法律の規定に基づき臓器の摘出に優先して行われる「検視その他の犯罪捜査に関する手続き」には国家公安委員会規則に基づく「死体見分」が含まれる旨が平9.10.8付 健医疾発第20号 厚生労働省通知により示されているが、平成25年4月1日の「警察等が取り扱う死体の死因又は身元調査等に関する法律」施行に伴い、死体取扱規則が改正され、「死体見分」に関する規程が削除されるとともに、従来の「死体見分」に代わり、死因・身元調査法の規定に基づく調査が実施されることになったもの。)

●「使用上の注意」の改訂について(平25.4.23付 厚生労働省医薬食品局安全対策課事務連絡:15件。詳細は、医薬品医療機器情報提供ホームページ参照)

●災害時医療救護活動マニュアル(平成25年4月改定:新潟県福祉保健部)

【主な改定内容】
1.災害対応のタイムスケジュール記載
2.県災害対策本部における医療救護活動の調整機能の強化
3.DMATの受入、運用体制の強化
4.医療救護班等の編成体制の強化
5.災害拠点病院の機能強化
6.人工透析の確保
7.医薬品等の確保
8.平時からの蓄え

●地域産業保健事業の運営について(平25.2.5付 基安労発0205第1号 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知:地域産業保健事業委託要綱等の一部改正を踏まえ、平成25年度以降の地域産業保健事業の運営について改正がなされたもの。)

【主な改正点】
 特定健康相談の運用において、(1)健康診断結果に基づく医師の意見聴取への対応で、治療と職業生活の両立等に関し相談を希望する労働者や事業者に対する相談・指導についても実施するものとしたこと。また、(2)脳・心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導等において、健診結果に基づく労災保険の二次健康診断等給付の要件に該当しないとされたものについて、当該給付にかかる産業医等による診断についても実施して差し支えないとしたこと。
※以上、(1)、(2)は、これまでも実施可能であったが、改めて明記したもの。

 この他、大企業の支店等からの相談の受付実績についても調査するために、利用申込書や記録票等に当該項目が追加され、治療と職業生活の両立に関する相談・指導の対象者数の記入項目が追加された。

平成25年5月2日

●鳥インフルエンザ(H7N9)を指定感染症として定める等の政令の施行等について(平25.4.26付健発0426第19号 厚生労働省健康局長通知:鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスで あってその血清亜型がH7N9であるものに限る)を感染症法第6条第8項の指定感染症とし、インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイル ス(血清亜型がH7N9であるもの(新型インフルエンザ等感染症の病原体を除く) に限る)を同法第6条第23項の四種病原体等に指定すること等。これに伴い、「感染症法第13条第1項の規定に基づく届出の基準について」の一部および「同法第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」 の別紙「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」が改正された。いずれも平成25年5月6日施行または適用。)※詳細は、こちら

●鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルス感染症に関する臨床情報のまとめ(平成25年4月26日現在:国立感染症研究所感染症疫学センター)※本文は、こちら

●出産育児一時金等の受取代理制度の届出について(平25.4.23付 保21 日本医師会常任理事通知:厚労省通知において「届出は1年ごとに行うことを予定している」とされている標記届出について、厚生労働省と協議を行った結果、受取代理制度を平成25年度においても引き続き導入する診療所であって、平成24年度の届出の内容(施設の基本情報・年間の分娩取扱件数が100件以下又は収入に占める正常分娩に関する収入の割合が50%以上)に変更がない場合には、改めて届出をする必要がない取扱いとなった。ただし、平成24年度の届出の内容に変更のある診療所、受取代理制度を利用している全ての病院および直近の会計年度において、年間の平均分娩取扱件数が100件超の診療所であって、収入に占める正常分娩に関する収入の割合が50%未満の診療所については、平成25年5月20日までに「受取代理制度変更届」に必要事項を記入の上、届出を行う必要がある。なお、受取代理制度を導入している医療機関は、厚生労働省より各保険者に対して一覧を作成の上、情報提供している関係から、受取代理制度の利用を廃止する医療機関は「受取代理制度廃止届」の届出をお願いしたい。平成26年度以降の届出の取扱いについては、改めて示される予定。)

●「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定における DR(FPD)写真及び CR 写真の取扱い等について」の一部改正について(平25.4.2付 基安労発0402第1号 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知:じん肺健康診断等において適正に使用することができる撮像表示条件が一部変更されたことから、じん肺健康診断等に用いるエックス線写真がDR(FPD)写真及びCR写真である場合の留意事項等を改めたもの。)※詳細は、こちら

平成25年5月1日

●医師向けパンフレット「健康食品による健康被害の未然防止と拡大防止に向けて」(一部修正版)(日本医師会、厚生労働省、国立健康・栄養研究所)日本医師会のホームページに掲載されています。

平成25年4月26日

●専門医の在り方に関する検討会報告書(平成25年4月:厚生労働省 専門医の在り方に関する検討会)※本文は、こちら

平成25年4月25日

●新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令等の公布について(平25.4.12付 内副第221号 内閣審議官(内閣官房新型インフルエンザ等対策室長)通知:「新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行期日を定める政令」及び「新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令」が平成25年4月13日に施行。本施行令は、医療等の実施の要請の対象となる医療関係者等、新 型インフルエンザ等緊急事態の要件、使用の制限等の要請等の対象 となる施設、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な物資、損失補償及び損害補償の手続、国が負担する費用等を定めるもの。なお、日本医師会は内閣総理大臣より4月12日付で指定公共機関の指定を受けた。)※詳細は、こちら

●地域における保健師の保健活動について(平25.4.19付 健発0419第1号 厚生労働省健康局長通知:前通知(平15.10.10付健発第1010003号)以降、保健師の活動をめぐる状況が大きく変化してきたことを踏まえ、保健師の保健活動の更なる推進を図ることを目的とした地方自治法に規定する技術的助言。「これまでの保健師の保健活動は、住民に対する直接的な保健サービスや福祉サービスの提供及び総合調整に重点を置いて活動するとともに、地域保健関連の企画、立案、実施及び評価、総合的な健康施策への積極的な関与をを進めてきたが、今後はこれらの活動に加えて、持続可能でかつ地域特性を生かした健康なまちづくり、災害対策等を推進することが必要である」としている。)

●HbA1c検査の表記変更及び糖尿病治療におけるHbA1cの血糖コントロール目標の改訂に関する啓発資料(※日本糖尿病学会のホームページに掲載されています。)

平成25年4月22日

●中国の鳥インフルエンザA(H7N9)に関する検疫所の対応について(平25.4.18付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:今般、国内検疫所の検査体制整備に伴い、中国からの帰国者・旅行者等に対する対応フローが厚生労働省から示され、各都道府県等の衛生主管部局に事務連絡として発出されたもの。概要は、下記のとおり。)

1.中国からの帰国者・旅行者等で38度以上の発熱(解熱剤を使用している場合にはそれ以下であっても全身倦怠等の症状をもって発熱と同じ状態とみなす)及び急性呼吸器症状がある者については、必要に応じ検疫所で A、H1、H3、H5、H7 検査を本人の同意のもとに実施し、感染症指定医療機関等の受診を勧奨するとともに、検疫所から当該医療機関に対してその旨連絡し、検査結果についても判明次第報告する。

2.重症で感染症指定医療機関に搬送する者以外(軽症者、症状のない者)には、検疫所で「健康カード」(参考資料…省略)を配布し、注意事項の厳守を図る。

※ 健康カードの内容については、今後変更の可能性あり。

●中国における鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルスによる感染事例に関するリスクアセスメントと対応(平成25年4月19日:国立感染症研究所)こちら参照。

●「医療法人の附帯事業について」の一部改正について(平25.3.29付 医政発0329第27号 厚生労働省医政局長通知:「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改正されたこと等に伴うもの。)※詳細は、こちら

●新潟県難病相談支援センター設立5周年記念誌(平成25年4月:NPO法人新潟難病支援ネットワーク)

●新潟県難病相談支援センター報告書 2011年度(平成25年4月:NPO法人新潟難病支援ネットワーク)

平成25年4月19日

●医療事故等でのHIV感染防止体制について(平25.4.1付 健第85号 新潟県福祉保健部長通知:医療機関等において針刺事故等が発生した場合のHIV感染防止体制の通知。今年度の予防薬の使用に係る費用負担は、1日分 5,284円 。担当は、新潟県福祉保健部健康対策課感染症対策係 TEL025-280-5200)

●平成25年度エイズ治療拠点病院における医療体制並びに保健所における無料匿名HIV抗体検査及び肝炎ウイルス検査の実施体制について(平25.4.16付 健第100号 新潟県福祉保健部健康対策課長通知:下記の通り)

平成25年度エイズ治療拠点病院における医療体制
機関名
診療科
外来診療日・時間
窓口
新潟大学医歯学総合病院
内科外来
月〜水の8:30〜11:00
感染管理部
新潟市民病院
感染症内科
月の9:00〜12:00
予約センター
県立新発田病院
内科外来
火・金の8:30〜11:00
地域連携センター
西新潟中央病院
感染症外来
月の13:00〜15:00
算定・病歴係
長岡赤十字病院
内科外来
病診連携室
県立中央病院

内科10診

木の14:00〜16:00
内科外来

平成25年度保健所における無料匿名HIV抗体検査(新潟市の平日上段を除き、すべて予約が必要)
保健所
エイズ相談専用電話
平日昼間検査
時間外検査
新潟市
025-212-8120

月・金 9:30〜11:00(予約不要)

第2土 13:30〜15:00(迅速検査)

第1〜4火 16:30〜18:30
※西堀ローサ内
第3金 18:00〜19:30(迅速検査)
村上
0254-53-8120
月〜金 9:00〜16:30 第2火 17:30〜18:30
新発田
0254-22-8120
金 9:00〜11:00(迅速検査) 第2木 17:30〜19:00
新津
0250-24-8274
木 9:00〜11:30 第2・第4木 17:30〜18:30
三条
0256-34-8120
水 9:00〜11:30 第3水 17:15〜19:30
長岡
0258-36-8120
水 9:00〜11:00(迅速検査) 第3水 17:00〜18:30
魚沼
025-792-8130
木 10:00〜12:00 第3木 17:00〜19:00
南魚沼
025-770-0121
水 9:00〜11:30 第1火 17:30〜19:00
十日町
025-757-6012
火 9:00〜11:30 第1火 17:30〜18:30
柏崎
0257-22-0121
木 9:30〜11:30 ※1 第2木 17:00〜19:00 ※2
上越
025-526-8120
火 9:00〜11:00(迅速検査) 第4火 17:00〜18:30
糸魚川
025-553-1595
水 10:00〜15:00
第3水 15:00〜19:00
佐渡
0259-74-4300
第2・第4月 13:00〜16:00(迅速検査) 第2月 17:30〜19:00
※1 柏崎保健所の平日中間検査は、夜間時間外検査実施日は実施なし。3月の時間は、16:30〜17:00
※2 柏崎保健所の時間外検査は、4月、8月、1月、2月は実施しない。

平成25年度保健所における肝炎ウイルス検査(新潟市の平日上段を除き、すべて予約が必要)
保健所
相談専用電話
平日昼間検査
時間外検査
新潟市
025-212-8120

月・金 9:30〜11:00(予約不要)

実施せず

第1〜4火 16:30〜18:30
※西堀ローサ内
実施せず
村上
0254-53-8120
月〜金 9:00〜16:30 第2火 17:30〜18:30
新発田
0254-22-8120
金 9:00〜11:00 第2木 17:30〜19:00
新津
0250-24-8274
木 9:00〜11:30 第2・第4木 17:30〜18:30
三条
0256-34-8120
水 9:00〜11:30 第3水 17:15〜19:30
長岡
0258-36-8120
水 9:00〜11:00 第3水 17:00〜18:30
魚沼
025-792-8130
木 10:00〜12:00 第3木 17:00〜19:00
南魚沼
025-770-0121
水 9:00〜11:30 第1火 17:30〜19:00
十日町
025-757-6012
火 9:00〜11:30 第1火 17:30〜18:30
柏崎
0257-22-0121
木 9:30〜11:30 ※1 第2木 17:00〜19:00 ※2
上越
025-526-8120
火 9:00〜11:00 第4火 17:00〜18:30
糸魚川
025-553-1595
水 10:00〜15:00
第3水 15:00〜19:00
佐渡
0259-74-4300
第2・第4月 13:00〜16:00 第2月 17:30〜19:00
※1 柏崎保健所の平日中間検査は、夜間時間外検査実施日は実施なし。3月の時間は、16:30〜17:00
※2 柏崎保健所の時間外検査は、4月、8月、1月、2月は実施しない。

●特定施設入居者の服薬内容の検証に関するモデル事業報告書(平成24年度老人保健事業 推進費等補助金 老人保健健康増進等事業)(平成25年3月:一般社団法人 全国特定施設事業者協議会)

平成25年4月18日

●標準的な健診・保健指導プログラム 改定版(平成25年4月:厚生労働省健康局)※厚生労働省のホームページに掲載される予定。「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」も改訂され、ホームページに掲載される予定。)

●日医総研ワーキングペーパー No.279「在宅医療についての郡市医師会アンケート調査結果」(平成25年4月:日本医師会総合政策研究機構)日医総研のホームページにも掲載されています。

●医師のためのTUE申請ガイドブック(2013年1月:公益財団法人 日本アンチ・ドーピング機構)※TUE(Therapeutic Use Exemptions:治療目的使用に係る除外措置)とは、禁止物質・禁止方法を治療目的で使用したい競技者が申請して、認められれば、その禁止物質・禁止方法が使用できる手続き。

平成25年4月17日

●治験関連通知について(情報提供〜平成25年度その1)(下記の通り。日本医師会治験促進センターのホームページに掲載済み。)

・新たな「治験の依頼等に係る統一書式」の一部改正について(通知) (平成25年3月26日医政研発0326第2号および薬食審査発 0326第2号)
・独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対する機械器具等に係る治験不具合等報告について (平成25年3月29日薬食発0329第15号)
・機械器具等に係る治験の計画等の届出の取扱い等について (平成25年3月29日薬食機発0329第11号)
・独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対する機械器具等に係る治験不具合等報告に関する 報告上の留意点等について(平成25年3月29日薬食機発0329第15号)
・データモニタリング委員会のガイドラインについて (平成25年4月4日薬食審査発0404第2号)
・「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」のガイダンスについて」の一部改正につい て(平成25年4月4日薬食審査発0404第5号)
・「医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令」のガイダンスについて」の一部改正等に ついて(平成25年4月4日薬食機発0404第2号)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について(平25.4.1付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成25年厚生労働省告示第128号、同129号による一部改正。製薬企業による製造販売承認の承継に伴い新名称の医薬品13品目が薬価基準の別表に収載されたもの。旧名称の医薬品13品目は、経過措置品目として収載。)

●第十六改正日本薬局方第一追補正誤表(平25.3.29付 厚生労働省医薬食品局審査管理課事務連絡:平成24年厚生労働省告示第519号の誤植訂正)※詳細は、こちら

平成25年4月16日

●中国における鳥インフルエンザA(H7N9)の国内検査体制について(情報提供)(平25.4.15付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡: 今般、国立感染症研究所において作成された検査標準品が、順次各地方衛生研究所へ配布されることになり、当面は、各地方衛生研究所における検査結果がH7陽性となった場合に、国立感染症研究所で確認検査を行うとのこと。)

【参考ホームページ】
・厚生労働省「鳥インフルエンザA(H7N9)について
・国立感染症研究所「鳥インフルエンザA(H7N9)

●平成24年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について(平25.4.12付 厚生労働省保険局医療課事務連絡: 「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正について(平成24年3月30日保医発0330第9号)」の一部訂正。下記アンダーライン又は抹消線部分)

1 保険医が、次の(1)から(6)までのいずれかに該当する医師(以下「配置医師」とい う。)である場合は、それぞれの配置されている施設に入所している患者に対して行った 診療(特別の必要があって行う診療を除く。)については、介護報酬、自立支援給付、措 置費等の他給付(以下「他給付」という。)において評価されているため、初診料、再診 料(外来診療料を含む。)、小児科外来診療料及び往診料を算定できない。
(1)、(2) 略
(3)障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号)第4条第1項第1号の規定に基づき、指定障害者支援施設に配置されている医師
(4)障害者自立支援法第5条第6項に規定する療養介護を行う事業所(以下「療養介護事業所」という。)に配置されている医師
(5)、(6) 略
2、3 略
4 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、指定短期入所生活介護事業所、指定介護予防短期入所生活介護事業所、指定障害者支援施設、指定 療養介護事業所、救護施設、乳児院又は情緒障害児短期治療施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に入所している患 者については、次に掲げる診療報酬等の算定の対象としない。
(後略)
5〜7  略

【別紙様式:「特別養護老人ホーム等の施設の状況及び配置医師等について」の記載上の注意の改訂】
1 施設の種別欄には、次のいずれか該当するものを記入すること。
 養護老人ホーム(定員111名以上)、特別養護老人ホーム、指定短期入所生活介護事業所、指定介護予防短期入所生活介護事業所、指定障害者支援施設、盲導犬訓練施設、身体障害者更生施設、 身体障害者療護施設、救護施設(定員111名以上)、知的障害者入所更正施設(定員150名以上)、 知的障害者入所授産施設(定員150名以上)、乳児院(定員100名以上)、情緒障害児短期治療施設、療養介護事業所
2、3 略

●長岡市地域防災計画〜原子力災害対策編 平成24年度(平成25年2月:長岡市防災会議)※概要版もあり

平成25年4月11日

●母子保健法施行規則の一部を改正する省令の公布及び母子健康手帳の記載事項の取扱い等について(平25.3.30付 健感発0330第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長ほか通知: Hib感染症、小児の肺炎球菌感染症及びヒトパピローマウイルス感染症に係る予防接種が4月1日より定期接種の対象になったことに伴い、母子保健法施行規則において規定している母子健康手帳の様式改正が行われ、既に公布している母子健康手帳の取扱等について留意事項を示したもの。母子健康手帳の任意記載事項様式の改正については、別途、母子保健課長より通知が発出された。)

●地域産業保健事業の運営についてについて(平25.2.5付 基安労発0205第1号 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知: 平25.1.30付基発第0130第34号地域産業保健事業委託事業委託要綱等の一部改正を踏まえ、平成25年度以降の地域産業保健事業の運営について改正したもの。)

【主な改正点】
 特定健康相談の運用において
(1)健康診断結果に基づく医師の意見聴取への対応で、治療と職業生活の両立等に関し相談を希望する労働者や事業者に対する相談・指導についても実施すること。
(2)脳・心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導等において、健診結果に基づく労災保険の二次健康診断等給付の要件に該当しないとされたものについて、当該給付にかかる産業医等による診断についても実施して差支えないとたこと。
(※
以上は、これまでも実施可能であったが、改めて明記)
 また、大企業の支店等からの相談の受付実績についても調査するために、 利用申込書や記録票等に当該項目が追加され、治療と職業生活の両立に関する相談・指導の対象者数の記入項目が追加され
た。

●一般用漢方製剤の添付文書等に記載する使用上の注意の一部改定について(平25.3.27付 薬食安発0327第1号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長ほか通知:下記の通り)※詳細は、こちら

【改正の趣旨】
 平成24年8月30日付 薬食審査発0830第1号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知により一般用漢方製剤承認基準を改正し、新たに31処方の承認基準を定めたことを踏まえ、これらの処方にかかる使用上の注意を定めたこと。なお、これに合わせて、平成24年1月10日付 薬食安発0110第1号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知により、大建中湯(一般用医薬品)の使用上の注意を改訂したこと、及び平成25年1月8日付 薬食安発0108第1号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知により、竜胆瀉肝湯(一般用医薬品)の使用上の注意を改訂したこと等を反映して、所要の改正を行うものであること。

平成25年4月10日

●国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正及び一部改正に伴う診断書の項目改正について(平25.4.9付 地III12 日本医師会常任理事通知:6月1日から適用される国民年金・厚生年金保険傷害認定基準の一部改正に伴うもの。6月1日前に交付された旧様式による診断書は、当分の間、使用しても差し支えなし。)

【本改正の概要】
1.眼の障害
(1)認定基準
○ 視野障害について、新たに中心視野の8方向の角度の合計値を算出する判断基準を設けるとともに、測定不能の場合や中心暗点のみの場合の取扱いを規定する。 また、認定の対象となる求心性視野狭窄や不規則性視野狭窄等について、具体的な傷病名や症状の説明を追加する。
○ 視力、視野以外の障害については、これまで障害手当金相当の障害として「調節機能障害及び輻輳機能障害」及び「まぶたの欠損障害」を規定していたが、こ れに「まぶたの運動障害」、「眼球の運動障害」、「瞳孔の障害」を追加し、それぞ れの障害の状態を例示する。
(2)診断書の様式
○ これまで視野の測定結果を1つの視野表に表記することとしていたが、様式上、2種類の視野表を設けることとし、2つの視標(I/2、I/4)の測定結果をそれぞれの視野表に記載できるよう変更する。
○ 中心視野の測定結果については、視野表に加え、新たに8方向の視野の角度とその合計値を記載する欄を設ける

2.精神の障害
(1)認定基準
○ 器質性精神障害に含まれる高次脳機能障害について、疾患の特性や主な症状を明記し、認定の対象であることを明確にする。 また、高次脳機能障害により失語障害が生じる場合は、失語障害を「言語機能の障害」の認定要領により認定し、精神の障害と併合認定するよう整理する。
(2)診断書の様式
○ 障害の状態欄(現在の病状又は状態像)を整理し、知能障害等の項目の中に高 次脳機能障害の主な病状等を確認するための項目を設ける。

●障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令について(平25.2.15付 障発0215第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知:地域社会における共生の実現に向けて新たな障害者保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律により、障害者自立支援法が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められ、併せて同法に基づく政省令等が改正され、平成25年4月1日施行されること等に伴う関係通知の一部改正)

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令及び地方自治法施行令の一部改正
・自立支援医療(育成医療)の給付に係る公費負担者番号及び受給者番号の設定
・「自立支援医療費の支給認定について」の一部改正
・「指定自立支援医療機関の指定について」の一部改正
・自立支援医療費の支給認定 ・指定自立支援医療機関の指定

●平成23年 県民健康・栄養実態調査報告(平成25年3月:新潟県)

●動物由来感染症ハンドブック2013(厚生労働省)※厚生労働省のホームページに掲載済み

●性感染症予防啓発リーフレット(厚生労働省)※厚生労働省のホームページに掲載済み

平成25年4月9日

●中国における鳥インフルエンザA(H7N9)の 発生について(情報提供及び協力依頼)(平25.4.9付 健第53号 新潟県福祉保健部長通知:医療機関から情報提供を求める要件の追加)

【情報提供を求める患者の要件】※2を追加

1.38度以上の発熱と急性呼吸器症状を呈し、臨床的又は放射線学的に肺病変(例:肺炎又はARDS)が疑われる者であり、発症前10日以内に中国に渡航又は居住していた者。 但し、他の感染症によること又は他の病因が明らかな場合は除く。

2.上記のほか、中国からの帰国者でインフルエンザ様症状があり、かつ、簡易検査の結果がA型陽性の者で、医師が報告の必要があると判断した者

●厚生労働省「チーム医療推進会議報告書」について(平25.4.9付 地I18 日本医師会常任理事通知:厚生労働省「チーム医療推進会議」において3月29日に取りまとめられた報告書「特定行為に係る看護師の研修制度について」に対する見解。下記参照)

(前文略)
 本制度案は、報告書「別添」にあるように、「特定行為」を保健師助産師看護師法 に定め、(1)医師の指示の下プロトコールに基づいて実施する場合は、厚生労働省が定める「指定研修」の受講を義務付け、(2)具体的指示で行う場合も研修(院内研修等)を受けることを努力義務とするという内容であります。
本会としては、本制度案にはチーム医療の推進、医療安全の観点から多くの問題点があることから、一貫して反対しており、報告書にも「別紙2」として本会の意見を載せております。
 一部に事実と異なる報道も見受けられますが、看護師が行うのはこれまで通り「診療の補助」であり、報告書「別紙1」でも、診療看護師(NP)の創設は明確に否定されています。また、看護師が自分で判断して診療の補助を行うわけではなく、 あくまでも医師の指示を受け、プロトコールに基づいて、「患者の病態がその範囲に あるかどうかを確認し、その範囲にあれば実施する」というものであります。仮に本制度が導入された場合でも、患者の病態や看護師の能力を勘案し、医師が直接対応するか、看護師に診療の補助を行わせるかの判断は、医師が行うことに変わりはありません。
 本報告書はあくまでも「チーム医療推進会議」の提言であり、全会一致で制度の創設を認めたものではありませんし、看護界からも多くの反対の声が上がっています。
 チーム医療の推進は重要であり、研修を受けて診療の補助行為を実施することは当然でありますが、診療の補助としてどこまで認めるかは、患者の医療安全の確保が大前提であります。本制度の創設により、チーム医療が阻害され医療安全が損なわれることのないよう、問題点の解消に向け更なる検討が必要と考えております。
 法案提出に至るまでには、まだ様々な議論の過程が想定されますので、引き続き、 拙速な対応は避けるよう求めてまいります。
(以下略)

●「地域包括支援センターの設置運営について」の一部改正について(平25.3.29付 老高発0329第5号 厚生労働省老健局高齢者支援課長ほか通知:先般発出の地域ケア会議に関するQ&Aの内容を反映させたもの)

●介護職員初任者研修過程の実施等に伴う告示及び通知の改正について(平25.3.29付 老高発0329第2号 厚生労働省老健局高齢者支援課長ほか通知:介護保険法施行規則の一部を改正する省令等により、本年4月1日から介護職員初任者研修課程が実施されるとともに、介護職員基礎研修課程、並びに訪問介護員に関する1級課程および2級課程が廃止となり、平成25年度からの介護職員養成研修については、上記の介護職員初任者研修と、平成24年度より先行して実施されている介護福祉士養成のための実務者研修の2つの研修課程に整理され実施される。 また、今般の改正に伴い「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」等の通知において、従前までの「二級課程」が「介護職員初任者研修課程」とされる等の文言の変更が行われた。)

●「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について(平25.3.29付 老振発0329第4号 厚生労働省老健局振興課長通知:平成24年度介護報酬改定において創設された定期巡回・随時対応型訪問介護看護および複合型サービスが、平成25年度より新たに情報公表の対象となることから、当該サービスに係る調査票項目および調査票記載要領等が示されたもの。)

●「食中毒処理要領」及び「食中毒調査マニュアル」の改正について(平25.3.29付 食安発0329第3号 厚生労働省医薬食品局安全部長通知:食中毒又はその疑いのある事例が発生した場合において、迅速かつ的確に対応するため都道府県等が策定するためのもの。広域・大規模食中毒発生時の体制の考慮追加など)

平成25年4月8日

●中国における鳥インフルエンザA(H7N9)の 発生状況等に関する情報提供について(平25.4.5付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:下記にて情報提供実施の連絡

・厚生労働省 鳥インフルエンザA(H7N9)専用ページ
・国立感染症研究所 鳥インフルエンザA(H7N9)専用ページ

●医薬品・医療機器等安全性情報 No.300(平成25年3月:厚生労働省医薬食品局

1.「医薬品リスク管理計画」の実施について
2.使用上の注意の改訂について(その244)
 エストラジオール(エストラーナ、ジュリナ、ディビゲル、フェミエスト) 他4件
3.市販直後調査の対象品目一覧

●新潟県のがん登録〜平成21年標準集計(平成25年3月:新潟県・新潟県医師会・新潟県健康づくり財団)※後日、各医療機関に配布予定

平成25年4月5日

●新潟県予防接種センター機能推進事業実施要領の一部改正について(平25.4.1付 健第7号 新潟県福祉保健部健康対策課長通知:要領第4において、平成24年11月1日より四種混合ワクチン(DPT-IPV)が、平成25年4月1日よりHibワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、HPVワクチンが定期の予防接種に使用するワクチンに位置づけられたことによるもの。)

●東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令の一部を改正する省令の施行について(平25.3.28付 老発0328第5号 厚生労働省老健局長通知:被災した市町村においては、現在も要介護認定等に係る事務作業が困難な状況が継続していることから、災害救助法が適用された市町村の区域(岩手県上閉伊郡大槌町並びに福島県南相馬市、双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村及び相馬郡飯舘村の区域に限る)内に住所を有する被保険者について、市町村の判断で従来の要介護認定有効期間を延長することができる特例措置を本年9月30目まで延長するもの。また、避難先の市町村においても要介護認定等に関する事務が円滑に実施されるよう事務連絡を併せて発出)

●「採血国の国名及び採血方法に係る表示等について」の一部改正について(平25.3.25付 薬食発0325第1号 厚生労働省医薬食品局長通知:表示の対象となる血液製剤等の改正)※詳細は、こちら

●新医薬品の再審査期間の延長について(平25.3.18付 薬食発0318第5号 厚生労働省医薬食品局長通知:薬事法の規定による新医薬品の再審査期間の延長)

小児集団における使用経験の情報を集積するため、小児(6カ月齢以上4歳以下) の用量設定に関する製造販売後臨床試験を実施する必要があると認められたもの(延長された再審査期間:平成29年4月17日まで)
・「アドエア100 ディスカス28吸入用」ほか(グラクソ・スミスクライン)

●日本医療機能評価機構「医療事故情報収集等事業医療安全情報」及び 医薬品医療機器総合機構「PMDA 医療安全情報」(下記ホームページに掲載済み)

日本医療機能評価機構 医療事故情報収集等事業 医療安全情報
医薬品医療機器総合機構 PMDA 医療安全情報

平成25年4月4日

●中国における鳥インフルエンザ A(H7N9)の患者の発生について(情報提供及び協力依頼)(平25.4.3付 健感発0403第3号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:WHOが作成したQ&Aの周知依頼と、下記の要件に該当する患者を診察した場合の情報提供の依頼)

【情報提供を求める患者の要件】
 38度以上の発熱と急性呼吸器症状を呈し、臨床的又は放射線学的に肺病変(例:肺炎又はARDS)が疑われる者であり、発症前10日以内に中国に渡航又は居住していた者。ただし、他の感染症によること又は他の病因が明らかな場合は除く
注)4/9追加…上記の他、中国からの帰国者でインフルエンザ様症状があり、かつ、簡易検査の結果がA型陽性の者で、医師が報告の必要があると診断した者

【中国におけるヒトの鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルス感染に関するQ&A】(厚生労働省仮訳)
1. A(H7N9)について心配なことはなにか?
 インフルエンザウイルスの多くは、動物(ブタや鳥類など)固有のウイルスであり、通常、種の壁を越えて感染することはありません。今般、鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルスのヒトへの感染事例が初めて報告されたことから懸念されています。更新情報についてはWHOの Disease Outbreak News を参照してください。

2.鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルスはヒトからヒトに感染するか?
 現時点では、感染が確定した患者間や、患者との接触者の中で、ヒトからヒトに感染したという形跡はありません。引き続き、ヒト-ヒト感染を含む、全ての考えられ得る感染源について調査することとしています。発生の規模や、感染源、感染経路、最適な治療法および必要な感染予防対策や管理措置について、さらに調査を進め、動向を注視することは、さらなる患者の発生を確認する上で非常に重要だと考えています。

3.この感染は、最近、上海周辺の河川に 16,000 匹以上のブタの死骸が廃棄されたことと関係があるのか?
 死んだブタも調査対象の一部ですが、その関連性は証明されていません。

4.鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルスは、一般国民にもリスクがある のか?
 現時点では、感染が確定した患者間や、患者との接触者の中で、ヒトからヒト に感染したという形跡はありません。中国の一般国民や国外の人々に対する鳥 インフルエンザA(H7N9)ウイルスのリスクは、現在、調査中であり、情 報が明らかになり次第、提供される予定です。

5.これまでにどのような対策を講じたのか?WHOはどんな支援をしているのか?
 中国政府は以下の対策を講じているところです。
  ・サーベイランスの強化
  ・患者の管理と治療の強化
  ・疫学調査と濃厚接触者の追跡
  ・検査室機能の強化
  ・医療従事者の教育とガイドラインの発行
  ・コミュニケーションの向上
 ヒトのA(H7N9)感染事例は、今回、初めて報告されたことから、WHOとしても重く受け止めています。WHOは、状況をより確実に把握するために、各国の当局と密接に連携するとともに、新たに重要な情報が入手できた際は共有することとしています。

6.個人として、鳥インフルエンザA(H7N9)への感染を予防するにはどうしたらよいか?
 A(H7N9)だけではなく、多くの感染症の伝播を予防するためには、衛生 に気をつけるという基本的な習慣や、食品を安全に取り扱うことが必要不可欠 です。
・食品を扱う前後およびその間、食事の前、トイレの後、動物やその排泄物に 触れた後、手が汚れているときなど、頻繁に手洗いを行いましょう。家庭内に病気の人がいるときには特に入念に行いましょう。
・ 医療現場では、他の患者や医療従事者への感染を予防するためにも、手洗い は必須です。病原体は手洗いによって物理的に洗い流すことができます。ま たアルコール消毒も有効です(病原体を死滅させます)。
・ 咳やくしゃみをする際には、口と鼻をハンカチやティッシュで覆いましょう。
・ 高病原性の鳥インフルエンザウイルスが存在する可能性のある場所では、ウ イルスのついた手指から鼻・口・結膜などにウイルスが付着するのを防ぐため、手指の衛生(手洗いとアルコール消毒剤の使用等)は非常に重要です。

●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災に伴う保険診療の取扱いの期間等について(平25.3.29付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:各地方厚生局、都道府県主管課宛通知。下記の通り)

1.岩手県、宮城県及び福島県(以下、「被災 3 県」)の保険医療機関等については、平成 25 年 4 月 1 日時点で現に利用している特例措置については、平成 25 年 4 月 30 日までに、平成 25 年 4 月 1 日以降に利用を開始した特例措置については、速やかに、「東日本大震災に伴う保険診療の取扱いの利用状況に係る届出書」(以 下、「届出様式」)による届出の上、別添の措置を平成 25 年 9 月 30 日まで延長する。その他の地域の保険医療機関等については、平成 25 年 4 月 30 日までに、 届出様式による届出の上、平成 25 年 4 月 1 日時点で現に利用している措置についてのみ、平成 25 年 9 月 30 日まで延長する。

2.「東日本大震災に伴う厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養第2条第7号 に規定する別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の特例を定める件(平成 25 年厚生労働省告示第 110 号)」で示した 180 日を超える入院について、選定療養の 対象とはしないこととする特例については、平成 25 年 3 月 31 日までの取扱いとなっていたが、平成 25 年 9 月 30 日までの取扱いにすることを別途告示する。なお、 上記1と同様に、被災 3 県の保険医療機関等については、平成 25 年 4 月 1 日時点で現に利用している特例措置については、平成 25 年 4 月 30 日までに、平成 25 年 4 月 1 日以降に利用を開始した特例措置については、速やかに、届出様式による届出の上、別添の措置を、その他の地域の保険医療機関等については、平成 25 年 4 月 30 日までに、届出様式による届出の上、平成 25 年 4 月 1 日時点で現に利用している措置のみ、平成 25 年 9 月 30 日まで延長する。

3.今後、利用状況等を把握するために、資料等の提出を依頼することを予定しているが、詳細については、追って連絡する。

4.上記の取扱いについては、東日本大震災による被災に伴う医療提供体制の状況等に鑑み特例的に行うものであり、別添の措置を利用する際には、職員の勤務状況、 健康状態等に配慮するようお願いします。

●警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律の円滑な施行のための医師又は歯科医師の協力について(平25.3.28付 医政発0328第5号 厚生労働省医政局長通知:4月1日施行された、警察、海上保安庁が取り扱う死体についての調査・検査・解剖・その他死因又は身元を明らかにするための措置を定めた標記法律及び同法施行令に関する協力依頼。同法に基づき死者が生前受けていた診療内容等に関する情報提供を警察等から依頼された場合、遺族の同意なく応じても原則として個人情報保護法に抵触しないこととされた。)※同法の本文は、こちら。個人情報保護法の解釈は、こちら(各論Q5-25-2に追加)。

●薬局ヒヤリ・ハット事例集・分析事業 第8回集計報告(公益財団法人 日本医療機能評価機構のホームページに掲載)

平成25年4月3日

●中国におけるインフルエンザA(H7N9)の患者の発生について(情報提供)(平25.4.2付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:厚生労働省検疫所ホームページ参照)

●「使用上の注意」の改訂について(平25.3.29付 厚生労働省医薬食品局安全対策課事務連絡:6件。詳細は、医薬品医療機器情報提供ホームページ参照)

●「サリドマイド製剤及びレナリドミド製剤の使用に当たっての安全管理手順の改訂について」の訂正について(平25.3.21付 厚生労働省医薬食品局審査管理課ほか事務連絡:平25.3.12付 薬食審査発0312第2号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長ほか通知「サリドマイド゛製剤及びレナリドミド゛製剤の使用に当たっての安全管理手順の改訂について」の一部訂正)

(3)処方要件確認書の見直しについて 処方要件確認書 について、処方医師記入欄の「いいえ」欄を削除し、記入方法 の簡略化を図ったこと。

(3)処方要件確認書の見直しについて 遵守状況等確認書 について、処方医師記入欄の「いいえ」欄を削除し、記入方 法の簡略化を図ったこと。

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について(平25.3.21付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成25年厚生労働省告示第56号、同57号による一部改正。販売名の変更、製薬企業からの削除依頼によるもの等)

●公知申請に係る事前評価が終了し、薬事法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保険上の取扱いについて(平25.3.25付 保医発0325第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされていることに関して、下記品目の追加予定効能・効果及び用法・用量が3月25日付で一部変更承認されたことにより、当該品目の今後の使用にあたっては新しい添付文書を参照するよう通知したもの)

【平24.8.31付 保医発0831第4号通知分】
 一般名:メチルプレドニゾロシコハク酸エステルナトリウム  
 販売名:ソル・メドロール静注用40mg、ソル・メドロール静注用125mg、 ソル・メドロール静注用500mg、ソル・メドロール静注用1000mg
 会社名:ファイザー

【平24.10.26付 保医発1026第1号通知分】
 一般名:硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖
 販売名:静注用マグネゾール20mL、マグセント注100mL、 マグセント注シリンジ40mL
 会社名:東亜薬品工業

【平24.10.31付 保医発1031第1号通知分】
(1)一般名:シクロスポリン  販売名:ネオーラル10mgカプセル、ネオーラル25mgカプセル、 ネオーラル50mgカプセル、ネオーラル内用液10%  会社名:ノバルテイス ファーマ
(2)一般名:シクロホスファミド水和物  販売名:注射用エンドキサン100mg、注射用エンドキサン500mg  会社名:塩野義製薬
(3)一般名:ピンクリスチン硫酸塩  販売名:オンコビン注射用1mg  会社名:目本化薬
(4)一般名:ダカルバジン  販売名:ダカルバジン注用100  会社名:協和発酵キリン
(5)一般名:ヒドロキシカルバミド  販売名:ハイドレアカプセル500mg  会社名:ブリストル・マイヤーズ  ※ 本態性血小板血症及び真性多血症の効能・効果を追加するもの
(6)一般名:イリノテカン塩酸塩水和物  販売名:1カンプト点滴静注40mg、カンプト点滴静注100mg、2トポテシン点滴静注40mg、トポテシン点滴静注100mg  会社名:1ヤクルト本社、 2第一三共

平成25年4月2日

●予防接種法の一部を改正する法律の施行等について(平25.3.30付 健発0330第1号 厚生労働省健康局長通知:4月1日施行の予防接種法の一部を改正する法律、同施行令及び厚生科学審議会令の一部を改正する政令及び予防接種法施行規則等の一部を改正する省令に係る通知。主な内容は、一類疾病をA類疾病、二類疾病とB類疾病とし、A類疾病の対象疾病にHib感染症、小児の肺炎球菌感染症及びヒトパピローマウイルス感染症を追加すること、厚生労働大臣は予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため予防接種基本計画を定めるものとし、また、同計画及び個別予防接種推進指針を定め、若しくは変更しようとするとき等は、あらかじめ厚生科学審議会の意見を聴かなければならないものとすること、定期の予防接種等を受けた者が、当該定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状として厚生労働省令で定めるものを呈していることを知ったときは、厚生労働大臣に報告しなければならないとすること等。また、本改正に伴い、「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」、「定期の予防接種等による副反応の報告等の取扱いについて」及び「母子保健法施行規則の一部を改正する省令の公布及び母子健康手帳の記載事項の取扱い等について」が厚生労働省より発出された。)

●医療事故情報収集事業第32回報告書(公益財団法人日本医療機能評価機構が公表しているもの。同機構のホームページに掲載済み。)

平成25年4月1日

●疑義解釈資料の送付について(その13)(平25.3.28付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:診療報酬の算定に関する疑義照会資料)※詳細は、厚労省HP

・特定入院料 A312「精神療養病棟入院料」、重症者加算の届出
・ヘリコバクター・ピロリ除菌治療 対象患者の要件、適用拡大前に胃炎診断の患者、健康診断での胃炎判明患者

●特定感染症検査等事業について(平25.3.29付 健発0329第18号 厚生労働省健康局長通知:平14.3.27付健発第0327012号「特定感染症予防事業について」の別紙「特定感染症検査等事業実施要綱」に基づき行われているものの一部を4月1日付で改正するもの。主な内容は、HIV抗体検査及びエイズに関する相談事業において、「H IV検査・相談事業実施要綱」を定め、保健所におけるエイズストップ作戦関連事業及びエイズ治療拠点病院におけるHIV抗体検査等事業を廃止し、HIV検査・相談事業に一本化すること、肝炎ウイルス検査及び相談事業における肝炎ウイルス検査の 実施方法、判定方法等を改正すること。)

●再使用可能な手動式肺人工蘇生器の添付文書等の自主点検等について(平25.3.26付 薬食安発0326第2号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知:再使用可能な手動式肺人工蘇生器において、誤って組み立てられた状態で使用し、患者の換気が十分にできなかった医療事故が報告されていることを受け、再使用可能な手動式肺人工蘇生器を取り扱う販売製造業者に対し、添付文書や取扱説明書等に組み立て方法及び 動作点検方法がわかりやすく記載されているか自主点検を行い、自主点検の結果に応じて添付文書等の改訂を行うとともに、医療機関等への情報提供を実施するよう指示したもの。)

●アンジオテンシン変換酵素阻害剤及びアンジオテンシン I I 受容体拮抗剤におけるアリスキレンフマル塩酸との併用について(平25.3.26付 厚生労働省医薬食品局安全対策課事務連絡:アリスキレンフマル酸塩については、アンジオテンシン変換酵素阻害剤及びアンジオテンシンII受容体拮抗剤を投与中の糖尿病患者における投与を禁忌とし、添付文書の改訂、医薬関係者等への情報提供等の必要な措置を行っているが、今般、アンジオテンシン変換酵素阻害剤及びアンジオテンシンII受容体拮抗剤についても、アリスキレンフマル酸塩との併用に関する「使用上の注意」の改訂を行う等必要な措置を講じるよう日本製薬団体連合会安全性委員会宛て周知依頼したもの。)

●「使用上の注意」の改訂について(平25.3.26付 厚生労働省医薬食品局安全対策課事務連絡:16件。詳細は、医薬品医療機器情報提供ホームページ参照)

●「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」の一部改正について(平25.3.26付 消第674号 新潟県防災局長ほか通知:平成23年7月より運用している標記基準の一部改正。4月1日適用。)※詳細は、こちら

【改正内容】
(1)医療機関リスト…加除及び二次保健医療圏の変更に伴う該当医療機関の掲載か所の変更
(2)観察基準…脳卒中疑い(脳梗塞、脳出血疑い)における「 t-PA 適応ありの疑い」の判断基準を「発症3時間」から「発症4.5時間」に変更
(3)伝達基準…「実施基準該当の収容要請であること」を明確化
(4)その他基準…ドクターヘリに関する規定追加

●DVDソフト「子供を感染症から守る! 予防接種の最新情報」(平成25年3月:日本医師会感染症危機管理対策室監修、NHKエデュケーショナル制作、64分)※平成25年2月16日開催「日本医師会市民公開講座」の模様を収録したもの。

●平成24年福祉保健年報(平成25年3月:新潟県福祉保健部)

●母子保健の現況〜平成24年(平成25年3月:新潟県福祉保健部)

●にいがたの生活習慣病〜平成23年度(平成25年3月:新潟県福祉保健部健康対策課)

●健(検)診ガイドライン(平成25年3月:新潟県福祉保健部・新潟県医師会・新潟県歯科医師会・新潟県健康づくり財団・新潟県歯科保健協会)