長岡市医師会ホームページ

収受文書・資料等概要 平成26年7月〜9月分


9/30 9/29 9/26 9/25 9/24 9/22 9/19 9/18 9/17 9/12 9/11 9/10 9/9 9/8 9/5 9/4 9/3 9/2 9/1

8/29 8/27 8/26 8/25 8/22 8/20 8/18 8/13 8/12 8/11 8/8 8/7 8/6 8/5 8/4

7/31 7/30 7/29 7/28 7/25 7/24 7/23 7/22 7/18 7/17 7/16 7/15 7/14 7/11 7/10 7/9 7/8 7/4 7/3 7/1


平成26年9月30日

●デング熱の国内感染症例について(第二十二報)(平26.9.30付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:新たに1名のデング熱患者が確認されたこと(計151名)、遺伝子配列がこれまでのウイルスと異なる症例が確認されたこと等。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

●デング熱の国内感染症例について(第二十一報)(平26.9.29付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:新たに3名のデング熱患者が確認されたこと(計150名)、遺伝子配列がこれまでのウイルスと異なる症例が確認されたこと等。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

●東日本大震災に伴う保険診療の特例措置の期間延長等について(平26.9.24付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:現在、福島県の医療機関について取扱期間が本年9月30日まで延長されている(その他の地域の医療機関は、26年4月1日時点で現に利用されているもののみ)東日本大震災に伴う保険診療の特例措置について、福島県の医療機関については、10月1日時点で現に利用されている特例措置は平成26年10月31日まで、10月1日以降新たに利用を開始したものは届出のうえ平成27年3月31日まで取扱期間が延長されることとなった。その他の地域の医療機関については、10月1日時点で現に利用されている特例措置のみ、届出のうえ27年3月31日まで取扱期間が延長されることとなった。)

●「持ち分なし医療法人」への移行に関する手引書(平成26年9月:厚生労働省医政局医療経営支援課)※掲載先は、こちら

平成26年9月29日

●デング熱の国内感染症例について(第二十報)(平26.9.26付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:新たに3名のデング熱患者が確認されたこと(計147名)等。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

●「定期の予防接種等による副反応の報告等の取扱いについて」の一部改正について(平26.9.26付 健発0926第1号 厚生労働省健康局長ほか通知:ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に広範な慢性の疼痛又は運動障害を中心とする多様な症状が発生した場合に、接種医等が当該症状と当該接種との関連性が高いと認めたときは、厚生労働大臣に報告すべき旨を注意喚起することとし、「定期の予防接種等による副反応の報告等の取扱いについて」の一部改正を行い、本年10月1日から施行するもの。また、本改正に伴い、ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種に関するリーフレットの記載の追加が行われた。)

平成26年9月26日

● 代々木公園周辺以外の場所におけるデング熱の国内感染症例について(平26.9.25付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:墨田公園で感染したと考えられる1名のデング熱患者が確認されたこと等。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

●リツキサン注10mg/mLの薬事法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部変更について(平26.8.29付 保医発0829第6号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付で標記製剤の保険適用上の効能・効果等が変更されたことに伴うもの。)

1.リツキサン注10mg/mLの保険適用上の取扱い
(1)本製剤は、緊急時に十分措置できる医療施設において、造血器腫瘍、自己免疫疾患及びネフローゼ症候群の治療に対して十分な経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される症例についてのみ投与すること。
(2)本剤投与の適応となる造血器腫瘍の診断は、病理診断に十分な経験を持つ医師により行うこと。
2.診療報酬請求上の取扱い CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫及び免疫抑制状態下のCD20陽性のB細胞性リンパ増殖性疾患に用いる場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、CD20陽性を確認した検査の実施年月日について記載すること。

平成26年9月25日

●デング熱の国内感染症例について(第十九報)(平26.9.25付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:新たに1名のデング熱患者が確認されたこと(計143名)等。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

●「使用上の注意」の改訂について(平26.9.16付 薬食安発0916第1号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知:2件。詳細は、医薬品医療機器情報提供ホームページ参照)

平成26年9月24日

●デング熱の国内感染症例について(第十八報)(平26.9.24付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:新たなデング熱患者の確認はなし。本年8月末以降国内で感染が確認された142名の発生状況についてのまとめ等。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

平成26年9月22日

●デング熱の国内感染症例について(第十七報)(平26.9.22付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:新たに1名のデング熱患者が確認されたこと(計142名)等。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

●医薬品・医療機器等安全性情報 No.315(平成26年8月:厚生労働省医薬食品局) ※詳細は、こちら

1.新医薬品の市販直後の安全対策について
2.重要な副作用等に関する情報(茵?蒿湯、シメプレビルナトリウム、テリパラチド(遺伝子組換え)、ロタラジン)
3.使用上の注意の改訂について〜その258(パロキセチン塩酸塩水和物 他(3件))
4.市販直後調査の対象品目一覧

平成26年9月19日

●デング熱の国内感染症例について(第十六報)(平26.9.19付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:新たに8名のデング熱患者が確認されたこと(計141名)等。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

●デング熱の国内感染症例について(第十五報)(平26.9.18付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:新たに2名のデング熱患者が確認されたこと(計133名)等。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

●食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部改正について(平26.9.18付 日本医師会常任理事通知:長期入院該当者に係る軽減措置について、健康保険から後期高齢者医療に保険者が変わった場合において入院日数を合算する取扱いとしたもの。8月1日適用。※厚労省通知は、平26.6.30付 保発0630第5号。)

●「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について」の一部改正について(平26.9.2付 保医発0902第3号 厚生労働省保険局医療課長通知:厚生労働省告示第342号による一部改正。内容は下記の通り。)

上記告示の別表に薬剤(インターフェロンガンマ-1a(遺伝子組換え)、 デノスマブ(遺伝子組換え)、レボノルゲストレル、ソラフェニブトシル酸塩、乾燥ポリエ チレングリコール処理人免疫グロブリン、システアミン酒石酸塩、アレクチニブ塩酸塩、アビラテロン酢酸エステル、ルキソリチニブリン酸塩、シロリムス、アスナプレビル、ダクラタスビル塩酸塩、トレプロスチニル、カバジタキセルアセトン付加物及びニボルマブ(遺伝子組換え))が追加され、それに伴う取扱いについて通知されたもの。

●「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(平26.9.2付 保医発0902第4号 厚生労働省保険局医療課長通知:厚生労働省告示第341号によね一部改正。内容は下記の通り。)

定義テーブル中の「040040 肺の悪性腫瘍」について、「アレクチニブ塩酸塩」が追加されたもの。

平成26年9月18

●デング熱の国内感染症例について(第十四報)(平26.9.17付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:新たに7名のデ

ング熱患者が確認されたこと(計131名)等。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

●「結核医療の基準」の一部改正について(平26.9.16付 健感発0916第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:改正の概要は下記の通り。9月16日適用。)

【改正の概要】
1.デラマニドが有効な抗結核薬として承認されたことを受けて、当該薬剤を化学療法に用いることの出来る抗結核薬として位置づける。
2.デラマニドの使用方法及び使用時の留意点について、下記の通り定める。
(1)患者の結核菌がイソニアジド及びリファンピシンに耐性を有する場合に限って使用すること。
(2)デラマニド以外の3剤以上と併用して使用することを原則とすること。
(3)ただし、外科的治療を実施する場合には、デラマニド以外の1剤又は2剤と併用して使用することができること。
(4)また、デラマニド以外の3剤以上と併用することができないことを理由として、デラマニド以外の1剤または2剤と併用することを検討する際には、薬剤に対して耐性を有する結核菌の発現の防止と結核の治療効果の両面から慎重な検討を要すること。

●医療事故情報収集等事業 平成25年 年報(平成26年8月27日:公益財団法人日本医療機能評価機構 医療事故防止事業部)※掲載先は、こちら

平成26年9月17日

●デング熱の国内感染症例について(第十三報)(平26.9.16付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:新たに11名のデング熱患者が確認されたこと(計124名)等。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

●デング熱診療ガイドライン 第1版(平成26年9月16日:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●デング熱国内感染事例発生時の対応・対策の手引き〜地方公共団体向け 第1版(平成26年9月12日:国立感染症研究所)※掲載先は、こちら

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平26.9.9付 健発0909第1号 厚生労働省健康局長通知:改正の概要は下記の通り。9月19日施行。同令の施行に伴う「感染症発生動向調査事業実施要綱」、「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」の一部改正もあり。)

【改正の概要】
(1)カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症及び播種性クリプトコックス症を五類感染症に追加したこと。
(2)上記の感染症に加え、五類感染症の水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る。)及び薬剤耐性アシネトバクター感染症について、それぞれ、医師が患者を診断したときは、7日以内にその者の年齢、性別等を都道府県知事に届け出なければならないものとすること。
(3)その他所要の規定の整備

●病床機能報告制度専用ホームページの立ち上げ及び疑義照会窓口の設置等について(平26.9.10付 医政発0910第13号 厚生労働省医政局長通知:「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」による医療法改正に基づく病床機能報告制度が10月1日から施行されることに伴い、疑義照会窓口の設置及び専用ホームページを立ち上げたもの。各病院・有床診療所には、今月中に関係書類が送付される予定。)

【病床機能報告制度:疑義照会窓口】
・メール  byousyoukinou@mizuho-ir.co.jp
・FAX  0120-880-124 (24時間受付)
・TEL  0120-110-264 (平日9時〜17時)

【病床機能報告制度専用ページ】 → こちら

平成26年9月12日

●デング熱の国内感染症例について(第十二報)(平26.9.12付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:新たに10名のデング熱患者が確認されたこと(計113名)等。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

●蚊のデングウイルス保有調査の結果について(第三報)(平26.9.11付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:新たに3つの公園についての調査結果が判明(いずれも陰性)したこと等。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

●デング熱の国内感染症例について(第十一報)(平26.9.11付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:新たに7名のデング熱患者が確認されたこと(計103名)、加えて、代々木公園以外での感染が考えられる患者が2名報告されたこと等。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

●「PMDAからの医薬品適正使用のお願い」(アンジオテンシンII 受容体拮抗剤(ARB)及びアンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害剤の妊婦・胎児への影響について)の公表について(平26.9.11付 独立行政法人医薬品医療機器総合機構安全第二部事務連絡:「PMDAからの医薬品適正使用のお願い No.10」において公表。詳細は、こちら。)

●検査料の点数の取扱いについて(平26.8.29付 保医発0829第5号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:9月1日から保険適用となる「ALK融合タンパク」、「可溶性メソリテリン関連ペプチド」に係る通知)

●リツキサン注10mg/mLの薬事法上の効能・校歌等の変更に伴う留意事項の一部改正について(平26.8.29付 保医発0829第6号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付で標記製剤の効能・効果等が変更されたことに伴うもの。)

●公知申請に係る事前評価が終了し、薬事法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保険上の取扱いについて(平26.8.29付 保医発0829第7号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされていることに関して、下記品目の追加予定効能・効果及び用法・用量が8月29日付で承認されたことにより、当該品目の今後の使用にあたっては新しい添付文書を参照するよう通知したもの。)

【平26.2.28付 保医発0228第1号通知分】
  一般名:メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム  
  販売名:ソル・メドロール静注用40mg、125mg、500mg
  会社名:ファイザー

●医療機器の保険適用について(平26.8.29付 保医発0829第10号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:平成26年9月1日から新たに保険適用となった医療機器(「区分A2(特定包括)」、「区分B(個別評価)」、「区分C1(新機能)」に係る通知。関連通知「「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」等の一部改正について」もあり。)

●「医療機器の保険適用について」の一部訂正について(平26.8.29付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成24年保医発1228第2号及び平成26年保医発0731第3号に係る訂正)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について(平26.9.2付 保医発0902第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付厚生労働省告示第338.339号による一部改正。新医薬品22成分33品目の収載、在宅自己注射指導管理料の対象医薬品の追加等に関するもの。)

●公知申請に係る事前評価が終了た医薬品の保険上の取扱いについて(平26.9.2付 保医発0902第2号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いについて、下記品目の追加予定効能・効果及び用法・用量が9月2日付で承認されたもの。)

  一般名:レボノルゲストレル  
  販売名:ミレーナ52mg
  会社名:バイエル薬品
  追加予定効能・効果:月経困難症

●公知申請に係る事前評価が終了た医薬品の保険上の取扱いについて(平26.9.5付 保医発0905第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いについて、下記品目の追加予定効能・効果及び用法・用量が9月5日付で承認されたもの。)

  一般名:オキサリプラチン  
  販売名:エルプラット点滴静注50mg、100mg、200mg
  会社名:ヤクルト本社
  追加予定効能・効果:治癒切除不能な進行・再発の胃癌

●支援給付の支給決定がされている中国残留邦人等に対する本人確認証交付実施要領の改正について(平26.9.2付 社援発0902第2号 厚生労働省社会・援護局長通知:該当法律の題名改正に伴い、本人確認証の様式内にある法律の題名を改正するもの。既に支給済みの確認証については引き続き使用でき、今後の更新時に随時変更される。)

平成26年9月11日

●平成26年度感染症流行予測調査の実施について(平26.9.11付 健第846号 新潟県福祉保健部健康対策課長通知:厚生労働省からの依頼により県が実施するもの。調査対象に新たに「侵襲性肺炎球菌感染症」と「侵襲性インフルエンザ菌感染症」が加わったもの。)※実施内容は、「会員向けニュース・トピックス」参照

●蚊のデングウイルス保有調査の結果について(第二報)(平26.9.10付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:新たに3つの公園についての調査結果が判明(いずれも陰性)したこと等。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

●デング熱の国内感染症例について(第十報)(平26.9.10付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:新たに8名(最近の海外渡航歴なし)のデング熱患者が確認されたこと(計94名)、加えて、代々木公園以外での感染が考えられる患者が2名報告されたこと等。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

●平成25年医療施設(動態)調査・病院報告の概況(平成26年9月2日:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成26年9月10

●セアカゴケグモ抗毒素について(平26.8.28付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:厚生労働科学研究費補助金研究事業「抗毒素の品質管理及び抗毒素を使用した治療法に関する研究」研究班において平成25年度からセアカゴケグモの咬傷の抗毒素治療等に関する研究が行われており、現在国内において抗毒素が入手困難である状況から、主治医が症状の改善が見込めないと判断した場合に、同研究班と主治医が相談したうえで研究班が保管している抗毒素の遠隔処方を可とするもの。)

【本件に関する問合せ先】 厚生労働省健康局結核感染症課予防接種室

●蚊のデングウイルス保有調査の結果について(第一報)(平26.9.9付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:代々木公園において、ヒトスジシマカからデングウイルスが検出されたこと等。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

●代々木公園周辺以外の場所におけるデング熱の国内感染症例について(平26.9.9付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:千葉市からの情報提供によるもの。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

●デング熱の国内感染症例について(第九報)(平26.9.9付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:新たに5名(最近の海外渡航歴なし)のデング熱患者が確認されたこと(計85名)等。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

●平成26年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(平26.9.5付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成26年9月30日までは経過措置期間として届出が免除され、10月1日以降引き続き算定する場合には届出が必要とされる点数項目について、届出漏れがないよう各地方厚生局へ対応を求めたもの。10月6日までに届出を行い、同月末日までに要件審査を経て受理されたものについては、10月1日に遡って算定することが可能。)※詳細は、こちら

●「地域支援事業の実施について」の一部改正について(平26.8.18付 老発0818第1号 厚生労働省老健局長通知:地域支援事業実施要綱の一部改正。概要は以下の通り。※地域支援事業は、被保険者が要介護状態等となることを予防し、要介護状態等となった場合でも可能な限り地域において自立した日常生活を送ることができるよう支援することを目的に、平成18年度から市町村において実施されているもの。)

【地域支援事業実施要綱の一部改正の概要】
1.介護予防事業の二次予防事業対象者の把握事業における見直し
 ・二次予防事業対象者に関する情報収集では、他部局からの情報提供等の取組を主体とし、把握事業の全対象者への基本チェックリストの配布・回収については、市町村の判断で必要に応じて実施する。
 ・二次予防事業対象者を把握することを目的として、必要に応じて実施していた生活機能評価については、今年度をもって廃止する。
2.任意事業の適切な実施について
 ・事業の実施目的が、介護予防に資するもの(例えば介護予防教室など)については、任意事業でなく、本来の趣旨に合致する介護予防事業として実施する旨を記載。
3.消費税財源による充実分の事業について
 ・消費税財源による充実分として、「認知症初期集中支援推進事業」、「認知症地域支援推進員等設置事業」、「認知症ケア向上推進事業」、「生活支援・介護予防サービスの基盤整備事業」の4事業について、任意事業として実施可能な旨を記載。

平成26年9月9日

●デング熱に関する緊急対策会議の概要について(平26.9.8付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:9月6日に開催された標記会議の概要)※詳細は、こちら

●デング熱の国内感染症例について(第八報)(平26.9.8付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:新たに12名(最近の海外渡航歴なし)のデング熱患者が確認されたこと(計80名)等。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

●道路交通法に基づく一定の症状を呈する病気等にある者を診断した医師から公安委員会への任意の届出ガイドライン(平成26年9月:日本医師会)
※8月8日付の警察庁交通局運転免許課長通知により「一定の病気に係る免許の可否等の運用基準」が一部改正され、主治医の診断書の様式モデルが示されています。標記ガイドラインは、日本医師会ホームページに掲載される予定です。

●特定健康診査等結果集計報告 平成23年度・平成24年度(新潟県健診保健指導支援協議会)※掲載先は、こちら

平成26年9月8日

●厚生労働省「疑義解釈資料〜その9」について(平26.9.5付 日本医師会常任理事通知:詳細は、厚労省 または 日医ホームページ参照。※在宅患者訪問診療料関係の取扱いあり。)

【在宅患者訪問診療料2の「同一建物居住者の場合」 を算定する場合に記載する「別紙様式 14」についての取扱い 】
 現場の混乱、レセコンの対応状況から平成26年9月の診療分までは「別紙様式 14」の添付を省略してもやむを得ないこととなっているが、平成26年10月診療分以降の取扱いについては、厚生労働省当局と協議を続けてきた結果、記載内容を大幅に簡略化し、医療機関の請求事務の煩雑さや電子請求事務の対応状況等を考慮し、原則として、診療報酬明細書の摘要欄又は症状詳記へ記載することでよいものとなった。 ※詳細は、疑義解釈本文を参照

●平成26年度診療改定関連通知の一部訂正について(平26.9.5付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:下記通知についての訂正。詳細は、こちら。)

・「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 (平成26年3月5日保医発0305第3号)
・「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」 (平成26年3月26日保医発0326第3号)

●代々木公園周辺以外の場所におけるデング熱の国内感染症例について(平26.9.5付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:代々木公園以外の場所でデング熱に感染したと考えられる患者の発生に関する情報提供。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

●デング熱の国内感染症例について(第七報)(平26.9.5付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:新たに11名(最近の海外渡航歴なし)のデング熱患者が確認されたこと(計66名)等。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

平成26年9月5日

●デング熱の国内感染症例について(第六報)(平26.9.4付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:新たに8名(最近の海外渡航歴なし)のデング熱患者が確認されたこと(計55名)、及び東京都が代々木公園で採取した蚊からデングウイルスが検出されたこと等。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

●肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いに係る情報提供(平26.9.2付 厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策推進室事務連絡:9月2日付で薬価収載されたダクルインザ錠60mg(一般名:アスナプレビルカプセル)の標記事業における取扱いの対応方針についての情報提供)

1.C型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変に対するダクラタスビル及びアスナプレビル併用療法を医療費助成の対象とする。
2.対象患者は、HCV-RNA 陽性のC型慢性肝炎又は Child-Pugh 分類AのC型代償性肝硬変で、肝がんの合併のない者とする。
3.ダクラタスビル及びアスナプレビル併用療法に対する助成の申請にあたっては、原則として日本肝臓学会肝臓専門医が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成する。ただし、自治体の実情に応じて、各都道府県が適当と定める医師が作成してもよいこととする。
4.助成対象となる治療期間は 24 週とし、副作用による休薬等、本人に帰責性のない事由による治療休止期間がある場合でも、助成期間の延長は行わな い。
5.ダクラタスビル及びアスナプレビル併用療法の適応が、インターフェロンを含む治療法に不適格/不耐容/無効である患者であることから、ダクラタスビル及びアスナプレビル併用療法を受けた者については、以後のインターフェロ ンを含む治療については、助成の対象としない。

平成26年9月4日

●デング熱の国内感染症例について(第五報)(平26.9.3付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:新たに13名(最近の海外渡航歴なし)のデング熱患者が確認されたもの。「デング熱診療マニュアル 第1版」の添付あり。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

●自己負担が2割となる「一定以上所得者」の判定基準について(平26.8.27付 厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡:介護保険法の改正により平成27年8月から一定以上の所得のある第1号被保険者の自己負担が現行の1割から2割に引き上げられることから、今後政令で定められる「一定以上の所得」の判定基準について都道府県担当部局に、これまで基本として示されていた地方税法の合計所得金額160万円以上の基準に加え、「年金収入+その他の合計所得金額」を用いた2段階の判定を行う方向で検討している旨等の情報提供を行ったもの。)

平成26年9月3日

●デング熱の国内感染症例について(第四報)(平26.9.2付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:新たに12名(最近の海外渡航歴なし)のデング熱患者が確認されたもの。今後は、当面の間、全国の感染が疑われる症例の動向を定期的に取りまとめて公表するとのこと。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

平成26年9月2日

●デング熱の国内感染症例について(第三報)(平26.9.1付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:その後の調査の結果、新たに19名(最近の海外渡航歴なし)のデング熱患者が確認されたもの。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

●国家公務員共済組合組合員証等のカード化に伴う事務の取扱いについての一部改正について(平26.7.25付 財計第2193号 財務省主計局長通知:下記のとおり。)

【改正の内容】
 組合員証の確認について…「少なくとも5年ごとに、7月からその年の10月までの間で本部長が定める期間に実施する。」

 (※改正前は、「平成22.3.31付財計第667号通達:組合員証等の更新等について 第2の1に基づき本部長が定めた期間に実施する。」)

平成26年9月1日

●デング熱の国内感染症例(疑い例)の発生について(平26.8.31付 新潟県福祉保健部健康対策課:本県で発生した症例の概要について発表された資料。県では健康対策課内に、相談窓口を開設。)

【概要】
 平成26年8月30日、新発田病院の入院患者が、県保健環境科学研究所のスクリーニング検査で、陽性となりました。確認検査を国立感染症研究所で行います。当該患者は海外渡航歴がなく、国内でデング熱に感染したと考えられます。
【患者について】
(1)年齢等:10 歳代、男性
(2)海外渡航歴:なし
(3)蚊の刺咬歴:8 月 20 日、都立代々木公園周辺
(4)発症・受診:8 月 24 日発症、8 月 24 日医療機関受診し入院
(5)症状:発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、発疹。快方に向かっている。
(5)検査・診断:8 月 30 日、保健環境科学研究所のスクリーニング検査で陽性となり、検体を国立感染症研究所へ送った。 国立感染症研究所では、到着次第、確認検査を行う。 結果判明は、早ければ 9 月 1 日(月)
【関連情報】
(1)国内における患者発生状況(国内感染例) :3 例(東京都 2 例、埼玉県在住 1 例)
(2)推定感染地域:関係者の調査の結果、都立代々木公園でデングウイルスを保有している蚊に刺されて感染した可能性が疑われています。
【参考】デング熱(海外感染症例)の県内発生状況(新潟市を含む)
 平成18年…1人 平成20年…1人 平成22年…1人

【相談窓口】 健康対策課 TEL025-280-5200(土日を含む8:30〜17:15)

●難病及び小児慢性特定疾病の患者に対する新たな医療費助成制度における「指定医」、「協力難病指定医」及び「指定医療機関」の要件等について(情報提供)(平26.8.28付 日本医師会常任理事通知:平成27年1月1日より施行される「難病の患者に対する医療等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」による新たな医療費助成制度における指定医等の要件についての情報提供。なお、まだ政省令等が固まっていない状況のため、今後変更の可能性もあり。)

【指定医等】
1.難病指定医及び小児慢性特定疾病指定医
(1)要件(次のうち、いずれか1つを満たしていること。)
 ・診断又は治療に5年以上従事した経験があり、申請時点において、厚生労働大臣が定める関係学会の専門医の資格を有していること。
 ・診断又は治療に5年以上従事した経験があり、都道府県知事等(小児慢性特定疾病の場合は指定都市市長及び中核市市長を含む。以下同じ。)が主催する一定の研修(1日程度の研修)を修了していること。
(2)役割
 ・対象患者の新規認定の際に必要な診断書(※)の作成
 ・対象患者の更新認定の際に必要な診断書(※)の作成
 ・登録管理システムへの患者データ(診断書の内容)の登録(システム稼働の時期は未定)
  ※難病:臨床調査個人票、小児慢性特定疾病:医療意見書
(3)申請方法及び時期
 難病指定医及び小児慢性特定疾病指定医については、それぞれ、医師から都道府県知事等へ申請。
 申請受付は平成26年秋頃より開始予定。
(4)指定の有効期間:5年(更新制)
(5)経過措置
 診断又は治療に5年以上従事した経験があり、指定難病の診断等又は小児慢性特定疾病の診断等に従事したことがある者については、平成29年3月31日ま
でに(1)2の研修を受けることを条件に、難病指定医又は小児慢性特定疾病指定医の指定を受けることができる。(都道府県知事等への申請は必要)

2.協力難病指定医(難病に限る)
(1)要件
 診断又は治療に5年以上従事した経験があり、一定の研修(1〜2時間程度の研修)を修了していること。
(2)役割
 ・対象患者の更新認定の際に必要な診断書(※)の作成
 ・登録管理システムへの患者データ(診断書の内容)の登録(システム稼働の時期は未定)
  ※難病:臨床調査個人票、小児慢性特定疾病:医療意見書
(3)申請方法及び時期
  都道府県知事へ申請。
  申請受付は平成26年秋頃より開始予定。
(4)指定の有効期間:5年

【指定医療機関】(難病及び小児慢性特定疾病)
1.要件
 ・保険医療機関であること。
 ・専門医師の配置、設備の状況からみて、難病又は小児慢性特定疾病に係る医療の実施につき十分な能力を有する医療機関であること。
2.役割
 医療費助成の対象となる医療の提供
3.申請方法及び時期
 難病の指定医療機関及び小児慢性特定疾病の指定医療機関については、それぞれ、病院、診療所、薬局等の開設者から都道府県知事等へ申請。
 申請受付は平成26年秋頃より開始予定。
4.指定の有効期間:6年(更新制)
5.その他
 経過措置はないため、平成27年1月1日以降、対象患者(既認定患者も含む) が医療費助成を受けられるようにするためには、必ず指定医療機関の申請を行い、 平成27年1月1日までに都道府県知事の指定を受ける必要がある。

平成26年8月29日

●デング熱の国内感染症例について(第二報)(平26.8.28付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:その後の疫学調査の結果、第一報患者の関係者の中で新たに2名(海外渡航歴なし)のデング熱患者が確認されたもの。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

平成26年8月27日

●デング熱の国内感染症例について(第一報)(平26.8.27付 健感発0827第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:さいたま市内の医療機関においてデング熱(四類感染症)の患者が確認され、患者には渡航歴がなく、国内で感染したと考えられており、本事例に関する情報を提供するもの。なお、本年1月の日本国内で感染した可能性があるドイツ人患者報告を受け、厚生労働科学研究において取りまとめられたデング熱の対応・対策の地方公共団体向け手引き案が参考として添付されている。)

【参考】 厚生労働省:デング熱について  国立感染症研究所:デング熱とは デング熱診療マニュアル(案)  デング熱の対応・対策手引き案

●電波環境協議会による「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針」について(平26.8.19付 医政総発0819第1号 厚生労働省医政局総務課長ほか通知:本指針はただちにルールの改訂等を求めるものではなく、今後、医療機関において携帯電話等の使用に関するルールを作成または見直す際に参考となるもの。掲載先は、こちら。)

平成26年8月26日

●平成26年8月15日からの大雨による被災者に係る被保険者証等の提示等について(平26.8.20付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:8月15日からの大雨による被災に伴い、被保険者証を提示できない場合等が考えられることから、この場合は、氏名、生年月日、連絡先電話番号等、被用者保険にあっては事業所名、国保又は後期高齢者医療制度にあっては住所を申し立てることにより受診できる取扱いとするもの。公費負担医療については、後日、事務連絡が発出される。)

●医療機器の保険適用について(平26.7.31付 保医発0731第3号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:平成26年8月1日から新たに保険適用となった医療機器(「区分A2(特定包括)」、「区分B(個別評価)」に係る通知。区分Bの新規適用に伴う「特定保険医療材料の定義について」の関連部分の改正もあり。)

●「医療機器の保険適用について」の一部訂正について(平26.7.31付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成26年保医発0530第4号及び平成26年保医発0630第3号に係る訂正)

●第2回日本医師会在宅医療支援フォーラム 講演記録集(平成26年8月:日本医師会)

平成26年8月25日

●平成26年台風第12号及び第11号による大雨等による被災者に係る被保険者証等の提示等について(平26.8.12付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:台風12号及び第11号による被災に伴い、被保険者証を提示できない場合等が考えられることから、この場合は、氏名、生年月日、連絡先電話番号等、被用者保険にあっては事業所名、国保又は後期高齢者医療制度にあっては住所を申し立てることにより受診できる取扱いとするもの。8月20日付で、公費負担医療についても同様の取扱いとする事務連絡の発出あり。)

●平成25年感染症発生動向調査(サーベイランス)事業年報(平成26年8月:新潟県福祉保健部健康対策課)

平成26年8月22

●「血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針(基本方針)第八に定める血液製剤代替医薬品について」の一部改正について(平26.7.30付 薬食発0730第6号 厚生労働省医薬食品局長通知:「エフトレノナコグ アルファ(遺伝子組換え)」が新薬承認され、生物由来製品に指定されたことに伴い、基本方針第八に定める血液製剤代替医薬品の安全対策に関する取扱いについて、既通知を一部改正したもの。)

●「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」の一部改正について(平26.7.30付 薬食発0730第4号 厚生労働省医薬食品局長通知:概要は下記の通り。)

【改正の趣旨】
 日本赤十字社において、個別NATシステムが導入されること及び「薬事法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第84号)が公布されたことに伴い見直しを行ったもの。

【主な改正内容】
1.「6 日本赤十字社の対応 (1)医療機関で輸血用血液製剤による感染が疑われた場合(医療機関発) イ 因果関係の確認 (ア)輸血用血液製剤に係る保管検体の個別NAT」について
 感染源として疑われる当該輸血用血液製剤が個別NATでスクリーニングされ、当該献血者がその後に供(献)血している場合、当該輸血用血液製剤の保管検体の個別NAT結果の代わりに、その後の供(献)血スクリーニング結果をもって評価することができることとしたこと。
2.「6 日本赤十字社の対応 (2)供(献)血者の検査結果から病原体の感染が判明し(疑いを含む)、供(献)血歴がある場合(供血者発) ア 過去の供血血液に係る個別NATの実施」について
 当該血液のスクリーニングがプールNATの場合について、 日本赤十字社が保管している当該検体の個別NATを実施することとしたこと。
3.改正法第1条による改正後の「医薬品、医療製品等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」が公布されたことに伴い、必要な記載の整備を行ったこと。

【施行日】
本通知は、1及び2については、 平成26年8月1日から、3については改正法の施行日から適用する。

平成26年8月20日

●医療機器の不具合等報告の症例の公表及び活用について(周知依頼)(平26.8.4付 厚生労働省医薬食品局安全対策課事務連絡:平成26年度第1回薬事・食品衛生審議会医療機器安全対策部会に報告されたもの。掲載先は下記の通り。)

平成26年度第1回薬事・食品衛生審議会医療機器安全対策部会に報告された医療機器の不具合等報告一覧

※医薬品・医療機器の安全性に関する重要な情報をメール配信する「医薬品医療機器情報配信サービス」(運営:医薬品医療機器総合機構)もあります。こちらから登録可能です。

平成26年8月18日

●中東呼吸器症候群を指定感染症として定める等の政令に伴う学校保健安全法における取扱いについて(平26.8.6付 文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課事務連絡:学校保健安全法における取扱いは、下記の通り。)

・学校保健安全法施行規則第18条第2項により、中東呼吸器症候群が学校において予防すべき感染症の第一種の感染症とみなされることとなる。(※出席停止の期間の基準は、「治癒するまで」)

平成26年8月13日

●日本医師会作成「改定診療報酬点数表参考資料」正誤表(その2)様式関係について(平26.8.12付 日本医師会医療保険課事務連絡:7月11日付の「その1」に含まれていなかった様式関係の正誤表。)※詳細は、こちら

平成26年8月12日

●薬剤溶出型冠動脈ステント及び薬剤塗布型冠血管向けバルーン拡張式血管形成用カテーテルに係る使用上の注意の改訂について(平26.7.28付 薬食機参発0708第1号 厚生労働省大臣官房参事官通知:今般、プラスグレル塩酸塩が、チクロピジン塩酸塩及びクロピドグレル硫酸塩と同様の効能として承認されたことに伴い、チクロピジン塩酸塩による副作用発現状況や使用状況等を踏まえて、これまで詳細に記載されていた抗血小板剤の記載を、併用する抗血小板剤の添付 文書を必ず参照すること等の内容に集約するなど、使用上の注意を改訂すること、また、薬剤溶出型冠動脈ステントを留置した患者において、ステントを留置したことによる影響が否定出来ない間質性肺炎を発症した事例が報告されており、それは現在承認されている薬剤溶出型冠動脈ステント及び薬剤塗布型冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテルに塗布されているすべての薬剤において報告されていることから、使用上の注意を改訂することとし、当該製品を取り扱う製造販売業者に対し使用上の注意の改訂を指示したもの。)

平成26年8月11日

●西アフリカにおけるエボラ出血熱発生への対応について(各検疫所長宛て)(平26.8.8付 健感発0808第2号 厚生労働省健康局結核感染症課長ほか通知:WHOのエボラ出血熱に関する緊急委員会において「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」に該当すると判断されたことによる対応についての指示するもの。)

1.入国者への対応 エボラ出血熱の流行国からの入国者は、パリ、ロンドン、ドバイ、ヘルシンキ、ドーハ、アムステルダム等を経由して本邦に入国することとなるので、検疫官は、 エボラ出血熱の流行国からの乗り継ぎ便の把握に努めること。
 また、検疫ブースにおいて、到着便の乗客に対し、日頃から実施している発熱者 の発見のためのサーモグラフィーによる体温測定を行うことに加え、エボラ出血熱 の流行国に滞在していた者に対して、当該国に滞在した場合にはその旨自己申告す るよう呼びかけること。

2.仮検疫済証の交付 検疫においては、検疫感染症等の非流行地から来航した船舶及び航空機であっても、エボラ出血熱の流行国から帰国した乗組員又は乗客を確認した場合は、一定の 期間を定めて仮検疫済証を交付すること。

3.エボラ出血熱の流行国からの入国者の取扱い エボラ出血熱の流行国に渡航又は滞在していたことが確認された場合には、検疫官による聞き取りを行い、必要に応じて、(1)のとおり医師による診察を行うとともに、(2)のとおり健康監視を行うこと。
(1)診察等 診察の結果、38°C以上の発熱に加え、激しい頭痛、関節痛、筋肉痛、胸痛、腹痛、嘔吐、下痢、食思不振、脱力、原因不明の出血などの症状があり、かつ、次 のア又はイに該当する者について、エボラ出血熱が疑われると判断した場合、検 疫法(昭和26年法律第201号。以下「法」という。)第14条第1項第1号の規定に 基づき隔離の措置をとること。
 なお、隔離の措置をとった場合は、直ちに検疫所業務管理室を通じて結核感染 症課に報告すること。
ア 到着前21日以内に、エボラ出血熱患者(疑い患者を含む。)の体液等(血液、 体液、吐物、排泄物など)との接触歴がある者
イ 到着前21日以内に、コウモリ、霊長類等に直接手で接触するなどの接触歴が ある者
(2)健康監視 エボラ出血熱の流行国に渡航又は滞在していたことが確認された者で、(1)のア又はイのいずれかに該当する者については、法第18条第2項の規定に基づき、 国内における居所及び連絡先、氏名、年齢、性別、国籍、職業並びに旅行の日程 並びに当該者が検疫感染症の病原体に感染したことが疑われる場所について報告 を求めるとともに、504時間(21日)内において、1日2回(朝・夕)の体温その 他の健康状態について報告を求めるものとすること。
 この間、健康状態に異状を生じた者を確認したときは、法第18条第3項の規定 に基づき、当該者に対し、医療機関において診察を受けるべき旨その他エボラ出 血熱の予防上必要な事項を指示するとともに、当該者の居所の所在地を管轄する 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長とする。) に対して、当該者の氏名、年齢、性別、国籍、職業、旅行の日程、健康状態、当 該者に対して指示した事項、当該者に係る国内における居所及び連絡先並びに当 該者が検疫感染症の病原体に感染したことが疑われる場所を通知すること。
 なお、当該通知を行った場合は、その内容を直ちに検疫所業務管理室を通じて 結核感染症課に報告すること。

4.患者等の搬送 エボラ出血熱が疑われると判断し、隔離等の措置をとる場合は、各検疫所が作成する検疫感染症措置要領等に従い搬送すること。また、搬送に際しては、感染防御対策を徹底すること。

5.渡航者への情報提供 渡航者に対し、エボラ出血熱の発生及び流行の状況並びに必要な注意事項について、ポスターやホームページ等を活用し、情報提供すること。

●「使用上の注意」の改訂について(平26.8.8付 薬食安発0325第1号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知:10件。詳細は、医薬品医療機器情報提供ホームページ参照)

●平成25年度長岡市学校保険・安全等統計資料(平成26年8月:長岡市教育委員会)

●農薬中毒の症状と治療法 第15版(医師用資料)(平成26年4月:農林水産省消費・安全局農産安全管理課監修)

平成26年8月8日

●エボラ出血熱に関する対応について(情報提供)(平26.8.7付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:本年3月以降、西アフリカのギニア・リベリア・シエラレオネを中心に流行が続いているエボラ出血熱に関する情報提供。エボラ出血熱は、主として患者の体液(血液、分泌物、吐物・排泄物)に触れることにより感染することから一般の日本人旅行者に対する感染リスクは非常に低いと考えられるが、流行地からの帰国者・入国者に関して相談があった場合の対応等について都道府県主管部に対応を求めるもの。)※詳細は、こちら

平成26年8月7日

●平成26年10月1日以降の東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担の減免措置に対する免除証明書等の取扱いについて(平26.8.4付 厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡:現在、全域が避難指示区域等または旧緊急時避難準備区域等である町村に住所を有する被保険者については、被保険者証の提示を利用者負担額軽減支援事業対象者認定票の提示に代えることができることとされているが、このうち、旧緊急時避難準備区域等である町村(福島県 広野村、楢葉町、川内村)に住所を有する被保険者については10月1日以降は認定票の提示が必要になること等の通知)

平成26年8月6日

●パンフレット「持分なし医療法人」への移行促進のご案内(厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成26年8月5日

●「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」の一部改正について(平26.8.1付 健発0801第3号 厚生労働省健康局長通知:平成26年10月1日から実施予定の高齢者の肺炎球菌感染症の定期予防接種について、原則、皮下注射により接種を行うこととしていたところ、皮下注射又は筋肉注射により行うこととするもの。)

【変更箇所】
 定期接種実施要領の第1総論中の「12 接種時の注意」のオにおいて、定期の予防接種は結核及び子宮頸がん予防ワクチン以外は『原則、皮下注射』となっているところを、高齢者肺炎球菌感染症は筋肉注射でも可としているため、その旨を明記。

●平成26年台風第8号の接近に伴う大雨による被災者に係る被保険者証等の提示等について(平26.7.15付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:台風8号による被災に伴い、被保険者証を提示できない場合等が考えられることから、この場合は、氏名、生年月日、連絡先電話番号等、被用者保険にあっては事業所名、国保又は後期高齢者医療制度にあっては住所を申し立てることにより受診できる取扱いとするもの。7月17日付で、公費負担医療についても同様の取扱いとする事務連絡の発出あり。)

●水痘ワクチンの定期接種 Q&A(厚生労働省)※掲載先は、こちら

●高齢者を対象とした肺炎球菌ワクチン(23 価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)の定期接種 Q&A(厚生労働省)※掲載先は、こちら

●リーフレット「キョウコノワクチン」水痘ワクチンのはなし(厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成26年8月4日

●分娩を取り扱う助産所における嘱託医師及び嘱託医療機関の確保に向けた支援等について(平26.7.22付 医政発0722第1号 厚生労働省医政局総務課長ほか通知:一部の地域で嘱託医師及び嘱託医療機関を定めていない助産所があったことから、分娩を取り扱う助産所における嘱託医師及び嘱託医療機関の確保の状況について調査を行い、確保ができていない助産所が確認された場合には確保に向けた指導・支援を行うよう、各都道府県に対して求めたもの。)

●麻薬施用者免許証の旧姓記載について(平26.7.17付 薬食監麻発0717第1号 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知:医師が麻薬免許証に旧姓の記載を希望した場合は、証明書等により確認した上で旧姓をカッコ書きで併記することの周知、及び処方せん記載の医師名については麻薬処方せんとそれ以外の処方せんを統一することについて指導を求めるもの。)

●遺伝子検査について(情報提供)(平26.7.31付 日本医師会常任理事通知:近年、インターネット等を通して医療機関を介さずに遺伝子検査が容易に受けられるビジネスが広がりを見せている一方、国民が検査結果を十分に理解し、正確に解釈することが非常に困難と思われる状況があり、今後、遺伝子検査の判定について医療機関が相談を受けるケースが増えてくると思われることからの情報提供。)

平成24年度・25年度生命倫理懇談会答申
拡がる遺伝子検査市場への重大な懸念表明(会見資料)

●日本医療機能評価機構及び医薬品医療機器総合機構、日本医療安全調査機構が作成している各種医療安全情報

日本医療機能評価機構:医療事故情報収集等事業 医療安全情報
医薬品医療機器総合機構 PMDA:医療安全情報
日本医療安全情報調査機構:警鐘事例情報

平成26年7月31日

●医療機器の保険適用について(平26.6.30付 保医発0630第3号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:平成26年7月1日から新たに保険適用となった医療機器(「区分A2(特定包括)」、「区分B(個別評価)」、「区分C1(新機能)」及び「区分C2(新機能・新技術)」に係る通知。)

●「医療機器の保険適用について」の一部訂正について(平26.6.30付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成26年保医発0530第4号に係る訂正)

●材料価格基準の一部改正等について(平26.6.30付厚生労働省告示第276号による材料価格基準の一部改正及び平26.6.30付保医発0630第2号厚生労働省保険局医療課長通知による「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正。新たに機能区分及び保険償還価格が設定された医療機器に関するもの。)

●「医療用配合剤の販売名命名の取扱い」及び「インスリン製剤販売名命名の取扱い」の一部改正について(平26.7.10付 薬食審査発0710第8号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長ほか通知:医療用配合剤のうち、注射剤について、配合剤であることに気づかず誤って重複又は過量に投与される恐れを防ぐだの対策として改正したもの。命名の一般原則は、「保健衛生上の危害の発生する恐れのないものであり、かつ、医薬品としての品位を保つものであること」及び「原則として配合剤にあっては、含量の記載はしないこと」)※詳細は、こちら

平成26年7月30日

●中東呼吸器症候群(MERS)の指定感染症への指定後の対応について(平26.7.25付 健感発0725第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:中東呼吸器感染症を指定感染症として定める等の政令等が7月26日から施行されることに伴い、発生した場合の標準的対応フローを策定したこと等についての通知。詳細は、こちら。)

平成26年7月29日

●化学テロリズム対策についての提言(平成26年7月:厚生科学審議会健康危機管理部会)※掲載先は、こちら

平成26年7月28日

●認知症施策等総合支援事業の実施について(平26.7.10付 産医補償第41号 公益財団法人日本医療機能評価機構理事長通知:平成25年度から進められている「認知症施策5ヶ年計画(オレンジプラン)」による事業が再編され、実施要綱が定められたもの。この再編により、平成25年度において市町村認知症施策総合推進事業として実施された認知症地域支援推進員の配置、認知症初期集中支援チームの設置等が介護保険法の地域支援事業に移行することに伴い、今年度の認知症施策総合支援事業からは削除され、、認知症疾患医療センター運営事業においては新たに診療所型のセンターについて要件等が記載された。適用は、本年4月1日。)

●産科医療補償制度の一部改定に伴う周知について(平26.7.9付 老第0709第3号 厚生労働省老健局長通知:補償対象基準及び掛け金等について見直しが行われ、平成27年1月以降に出生した児より適用されることになったもの。改定の概要は下記の通り。)

【産科医療補償制度一部改定の概要】
1.制度改定の背景…本制度創設時(平成21年1月)には、早期創設のため限られたデータをもとに設計されたことから、その後のデータなどに基づく検討を行い、改定することとしたもの。
2.改定の内容
(1)補償となる脳性麻痺の基準…一般審査基準について、在胎週数、出生体重の基準を、現行の「在胎週数33週以上、かつ出生体重2000グラム以上」を「在胎週数32週以上、かつ出生体重1400グラム以上」に改定。また、個別審査基準について、分娩中に低酸素状況があったことを示す所定の要件を改定。
(2)掛け金…1分娩あたりの掛け金の額を、現行の「1分娩あたり30,000円」を「1分娩あたり16,000円」に改定。

平成26年7月25日

●梅毒の流行について(平26.7.24付 長保第310号 長岡保健所長通知:梅毒の流行は全国的に平成18年頃が増加が顕著となっており、県内でも平成26年7月現在で9件の届出があり、既に平成18年以降の各一年間の届出数を上回っていることから、各医療機関に対して状況の周知と届出について改めて徹底を求めたもの。)

【梅毒の発生状況】※平成26年は、全国…7月6日現在、新潟県・長岡保健所管内…7月13日現在

    平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
梅毒 全国
505
719
839
691
621
827
875
1236
739
新潟県
4
6
4
3
2
8
8
2
9
長岡保健所管内
0
1
0
1
1
2
2
0
4

先天性梅毒

(再掲)

全国
6
7
9
5
1
6
4
4
新潟県
0
0
0
0
0
0
0
0
長岡保健所管内
0
0
0
0
0
0
0
0

●設立に認可を要する法人に関する行政評価・監視結果に基づく勧告を踏まえた医療法人に対する指導監督の徹底について(平26.7.4付 医政指発0704第1号 厚生労働省医政局指導課長通知:総務省による国所管の医療法人等に対する調査結果により行われた行政評価・監視結果に基づく勧告を踏まえ、各都道府県に対して医療法人への指導監督を要請するもの。)※行政評価・監視結果に基づく勧告の詳細は、こちら

●平成25年度予防接種事故報告について(平成26年7月:厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会)※掲載先は、こちら

●リーフレット「予防接種における間違いを防ぐために」(平成26年3月:厚生労働科学研究 新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業)※掲載先は、こちら

平成26年7月24日

●新たな4種混合ワクチン(沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活性化ポリオ混合ワクチン)の取扱いについて(平26.7.24付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:北里第一三共ワクチン株式会社が下記ワクチンの薬事承認を取得し、当該ワクチンについて、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会において、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風の定期の予防接種として他の4種混合ワクチンと同様に使用できる旨が了承されたもの。)

【製造販売業者】北里第一三共ワクチン株式会社
【生物学的製剤規準】沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活性化ポリオ(ソークワクチン)混合ワクチン
【販売名】スクエアキッズ 皮下注シリンジ

※出荷開始時期は、今年度末を予定。

平成26年7月23日

●医療用医薬品への新バーコード表示に伴うJAN/ITFコード表示の終了について(平26.7.10付 医政経発0710第5号 厚生労働省医政局経済課長ほか通知:平成27年7月(特段の事情のあるものは28年7月)以降製造販売業者から出荷される医療用医薬品については、すべての製品の調剤及び販売包装単位、特定生物由来製品及び生物由来製品の元梱包装単位に新バーコードによる表示が行われることとなり、いわゆるJANコード又はITFコードが表示されている販売包装及び元梱包装の出荷終了が近づいてきたことから都道府県等へ注意喚起したもの。)

平成26年7月22日

●子宮頸がん予防ワクチン接種後の痛みの診療について(平26.7.16付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:厚生労働科学研究費事業の牛田研究班により実施されている子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)接種後の痛みの診療について、新たに痛みセンター連絡協議会の所属医療機関が8施設追加されたもの。)

【痛みセンター連絡協議会 所属医療機関】
● 札幌医科大学附属病院 整形外科・リハビリテーション科
● 福島県立医科大学附属病院 リハビリテーション&痛みセンター(整形外科 )
● 東京大学医学部附属病院麻酔科・痛みセンター、整形外科・脊椎外科
● 東京慈恵会医科大学附属病院 ペインクリニック
● 順天堂大学附属病院 ペインクリニック
● 愛知医科大学病院 痛みセンター
● 滋賀医科大学附属病院 ペインクリニック
● 大阪大学医学部附属病院 大阪大疼痛医療センター
● 岡山大学病院麻酔科蘇生科 ペインセンター
● 高知大学医学部附属病院痛み外来(麻酔科・整形外科)
● 九州大学病院 ペインクリニック

【平成 26 年度より 痛みセンター連絡協議会 所属医療機関】
● 山形済生病院 リハビリテーション科
● 新潟大学医歯学総合病院 産科婦人科、総合リハビリテーションセンタ ー
● 獨協医科大学病院 麻酔科
● 日本大学医学部附属板橋病院 痛みセンター
● 富山大学附属病院 整形外科
● 三重大学病院 整形外科
● 愛媛大学医学部附属病院 麻酔科蘇生科(痛み外来)
● 山口大学医学部附属病院 整形外科

●「定期の予防接種等による副反応の報告等の取扱いについて」の一部改正について(平26.7.16付 健発0716第29号 厚生労働省健康局長ほか通知:概要等は下記の通り。)

【概要】
 水痘又は高齢者の肺炎球菌感染症の定期の予防接種等によるものと疑われる症状として医療機関等が厚生労働大臣に報告すべき症状は、次の表の対象疾病の区分ごとに中欄に掲げる症状であって、それぞれ接種から同表右欄に掲げる期間内に確認されたものとすること。(予防接種法施行規則第5条関係)

対象疾病 症状 期間
水痘 アナフィラキシー 4時間
血小板減少性紫斑病 28日
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの。 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
高齢者の肺炎球菌感染症 アナフィラキシー 4時間
ギラン・バレ症候群 28日
血小板減少性紫斑病 28日
蜂巣炎(これに類する症状であって、上腕から前腕に及ぶものを含む。) 7日
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの。 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間

平成26年7月18日

●「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」の一部改正について(平26.7.16付 健発0716第31号 厚生労働省健康局長通知:概要等は下記の通り。)

【改正の概要】
(1)ヒトパピローマウイルス感染症について、平成 25 年6月 14 日以降、定期の予防接種の積極的な勧奨の差し控えを行っているところ、接種に当たっての留意点、 接種後に広範な疼痛又は運動障害を中心とする多様な症状が発生した場合の対応 などについて定めるもの。
(2)予防接種法施行令の一部を改正する政令(平成 26 年政令第 247 号)が今月2日 に、予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令(平成 26 年厚生労働省令第 80 号)が本日、それぞれ公布され、本年 10 月1日から定期の 予防接種の対象疾病に水痘及び高齢者の肺炎球菌感染症が追加されることとなっ たことを受け、これらの予防接種の実施方法等について定めるもの。

【施行期日】
1の(1)に係る部分(第二の7)については平成 26 年8月1日
1の(2)に係る部分(第二の7以外の部分)については平成 26 年 10 月1日

●予防接種法施行令の一部を改正する政令並びに予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令の施行について(平26.7.16付 健発0716第24号 厚生労働省健康局長通知:定期の予防接種の対象疾病について、水痘をA類疾病に、高齢者の肺炎球菌感染症をB類疾病に追加するもの。対象者は、水痘が生後12月から36月に至るまでの者、高齢者の肺炎球菌感染症は65歳の者、60歳以上65歳未満の者であって心臓・腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とされているが、一定の間は経過措置が講じられることとなっている。)

●中東呼吸器症候群を指定感染症として定める等の政令の施行等について(平26.7.16付 健発0716第17号 厚生労働省健康局長通知:中東呼吸器症候群を指定感染症に定めること、ベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスを三種病原体等に指定すること等により、国内で患者が発生した場合に備え、当該患者に対して適切な医療を公費により提供する体制や検疫体制の整備等のため、所要の措置を講ずるもの。なお、これらに伴い「感染症発生動向調査事業実施要綱」、「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」の一部改正が行われた。本件の施行・適用は、平成26年7月26日。)

平成26年7月17日

●ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤の使用に当たっての留意事項について(平26.7.4付 薬食審査発0704第9号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知:ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤(販売名:オプジーポ点滴静注20mg、100mg)が「根治切除不能な悪性黒色腫」の効能効果が追加されたことに伴い、本剤がこれまでの抗悪性腫瘍薬とは異なる作用機序をもっていること及び国内での治験症例が極めて限られていることから、本剤の適正使用等について周知するもの医療機関に対しては、製造販売業者による全症例対象の使用成績調査への協力依頼がなされている。)

●アレクチニブ製剤の使用に当たっての留意事項について(平26.7.4付 薬食審査発0704第5号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知:アレクチニブ製剤(販売名:アレセンサカプセル20mg、40mg)が「ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌」の効能効果が追加されたことに伴い、本剤が致死的な間質性肺炎等の重篤な副作用が報告されていることから、本剤の適正使用等について周知するもの。医療機関に対しては、製造販売業者による全症例対象の使用成績調査への協力依頼がなされ、また、外来患者に投与する場合に患者に対し「アレセンサ緊急時連絡カード」を交付することとされている。)

●カバジタキセル アセトン付加物製剤の使用に当たっての留意事項について(平26.7.4付 薬食審査発0704第1号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知:カバジタキセル アセトン付加物製剤(販売名:ジェブタナ点滴静注60mg)が新たに「前立腺癌」の効能効果が追加されたことに伴い、本剤が死亡転帰を含む重篤な骨髄抑制等の副作用が報告されていること等から、本剤の適正使用及び使用成績調査への協力について周知するもの。)

●「日本医師会薬務対策ウェブページについて(平26.7.17付 日本医師会常任理事通知:薬事関連の情報等について、一元化して会員に情報提供するため開設したもの。こちらです。)

●「使用上の注意」の改訂について(平26.7.8付 薬食安発0325第1号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知:8件。詳細は、医薬品医療機器情報提供ホームページ参照)

平成26年7月16日

●「医療施設における2014年度夏季の電力需給対策について」に係る2014年度夏季の需給ひっ迫時の対応について(平26.7.9付 厚生労働省医政局総務課ほか事務連絡:電力需給対策におけるあらゆる取組を実施しても電力がひっ迫する場合(発電所の想定外の停止など万一の事故等により予備率が3%を下回る場合等)に発出される「需給ひっ迫警報」について、発令のタイミング、警報本文案などが経済産業省資源エネルギー庁から示されたもの。なお、「需給ひっ迫警報」は、緊急かつ一層の節電を要請するもので、計画停電を実施するものではなく、今夏においては計画停電は行われません。)

【参考】政府の節電ポータルサイト「節電.go.jp」 経済産業省資源エネルギー庁ホームページ

●老人福祉施設等の整備に関する制度の活用について(都市再生特別措置法等及び建築基準法の改正に関する情報提供)(平26.7.4付 厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡:この改正により、市町村は福祉施設や医療施設等を誘導する都市機能誘導区域、居住を誘導する居住誘導区域を定めることができるとされ、都市機能誘導区域内では、特定用途誘導地区の都市計画を定めることにより誘導すべき施設の容積率を緩和することが可能となるとともに、医療機関や福祉施設等の誘導すべき施設に対して財政上・金融上の支援措置が講じられるもの。詳細は、こちら。)

●介護支援専門員資質向上事業の実施ついて(平26.7.4付 老発0704第2号 厚生労働省老健局長通知:昨年度の社会保障審議会介護保険部会で研修制度の見直しについて提言されたことを踏まえ、厚生労働大臣が定める介護支援専門員等に係る研修の基準が一部改正され、各都道府県に「介護支援専門員資質向上事業実施要綱」が通知されたもの。主な見直し事項は、下記の通り。)

【主な見直し内容】
(1)介護支援専門員実務研修受講試験合格後の「実務研修(44時間)」に、現行では任意研修である「実務従事者基礎研修(33時間)」を統合し、「実務研修(87時間)」となること。
(2)主任介護支援専門員に更新制を導入し、更新時の更新研修が創設される予定であること。
(3)各研修修了時に修了評価を実施すること。

平成26年7月15日

●新潟市 胃がん内視鏡検診10年のあゆみ(平成26年6月:新潟市医師会)

平成26年7月14日

●厚生労働省「疑義解釈資料〜その8」について(平26.7.10付 日本医師会常任理事通知:詳細は、厚労省 または 日医ホームページ参照。なお、本疑義解釈資料において、地域包括診療加算、地域包括診療料の「慢性疾患の指導に係る適切な研修」の要件が示されているが、平成26年12月に日医生涯教育認定証を受領した医師はその認定証をもって研修修了、それ以外の医師については届出前2年間で20時間以上の研修受講が要件となり、日医では平成26年度中に受講が必要とされる認知症、高血圧症、脂質異常症、糖尿病を含んだ主治医機能に関する研修会を予定しているとのこと。)

●医療機関等において多剤耐性菌によるアウトブレイクを疑う基準について(平26.6.23付 厚生労働省医政局指導課事務連絡:昨今の研究から菌種が異なっていても耐性遺伝子が菌種間で伝播して起こるアウトブレイクがあることが明らかになったことから、病院内において、菌種が異なっていても多剤耐性菌による感染症例もしくは保菌例が複数見られた場合は、念のためアウトブレイクを疑ったうえでの対応を行うこと、及び多剤耐性菌が分離された場合は遺伝子解析等の詳細な解析について引き続き国立感染症研究所第二部への相談が可能であることについて周知を求めるもの。アウトブレイクを疑う基準については、今後、有識者から意見を聴取し、改正の検討を進める予定とのこと。)

●日本医師会作成「改定診療報酬点数表参考資料」正誤表(その1)について(平26.7.11付 日本医師会医療保険課長通知:厚生労働省から正式に発出された通知との相違や、その後の一部訂正事務連絡の内容を反映したもの。内容は、こちら参照。様式に関する正誤については、現在作成中とのこと。)

●「改定診療報酬点数表の概要」(早見表)の訂正について(平26.7.11付 日本医師会医療保険課事務連絡:日医ニュース3月20日号の付録として送付された「改定診療報酬点数表の概要」(いわゆる早見表)の訂正。下記参照。)

【訂正箇所】在宅時医学総合管理料および特定施設入居時等医学総合管理料

【訂正内容:カッコの末梢線部分を削除】通院が困難である患者に対し、計画的な医学管理の下に月2回以上の定期的な訪問診療(往診を含む)を行っている場合

平成26年7月11日

●フェンタニルクエン酸塩経皮吸収型製剤の使用に当たっての留意事項について(平26.6.20付 薬食審発0620第1号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長ほか通知:標記製剤(販売名:フェントステープ)が新たに「慢性疼痛」に係る効能効果の追加を承認されたことに伴うもの。本剤の慢性疼痛への処方・使用については、医師は製造販売業者の提供する講習を受講し当該医師専用の確認書の発行を受けること、確認書を用いた流通管理がなされることとされているが、本剤の癌性疼痛の患者への処方・使用に当たっては医師の講習受講や確認書は不要とされた。)

●平成26年度版 子育てガイド〜妊娠期から小学生まで(平成26年7月:長岡市・長岡市教育委員会)

平成26年7月10日

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について(平26.6.20付 保医発0620第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付厚生労働省告示第263.264号による一部改正。後発試薬品等457品目の収載及びそれに伴う「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品等について」の改正、並びに平成27年4月から保険診療における使用医薬品から除外される品目に関するもの。)

●ファイバ注射用500及び同1000の薬事法上の用法・用量の変更に伴う留意事項の一部改正等について(平26.6.20付 保発0620第5号 厚生労働省保険局長通知:「組織培養ウロキナーゼ製剤、ファイバ「イムノ」、プレグランディン膣坐剤の薬価収載に伴う取扱いについて」(昭59.5.30付保発第52号)の記の第2を下記のように改めるもの。)

 【第2 乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体製剤(ファイバ注射用500及び同1000)】
 本製剤の使用に当たっては、インヒビター力価が測定されていることが前提であり、その測定された年月日及びその力価を診療報酬明細書に記入する。

●有床診療所・病院火災対策報告書(平成26年7月:消防庁 有床診療所・病院火災対策検討部会)※掲載先は、こちら

●医療事故情報収集等事業第37回報告書(平成26年6月26日:公益財団法人日本医療機能評価機構医療事故防止事業部)※掲載先は、こちら

平成26年7月9日

●家庭用電気マッサージ器に関する自主点検等について(平26.6.23付 薬食安発0623第1号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知:家庭用電気マッサージ器の誤った使用(ローラー部の布カバーが外れた状態での使用、本来足に使用するものを背中に使用)により、衣服がローラー部に巻き込まれ窒息死した事例の再度発生を受けて各都道府県に対して製造販売業者への自主点検の指導を行うよう求めたもの。詳細は、こちら。)

●「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」の一部の施行等について(介護保険関連)(平26.7.8付 日本医師会常任理事通知:6月25日付で厚生労働省から発出された留意事項等の通知に関するもの。介護保険サービスを提供する医療機関に関係する内容は、下記のとおり。)

・現行では介護予防サービスである介護予防訪問看護および介護予防通所介護を、平成27年4月1日より総合事業に移行し、平成29年度までに全ての市町村で実施することとなり、その際、施行日前日に介護予防訪問介護等を行う事業者は、別段の申し出がない場合、施行日において総合事業の指定を受けたものとみなす経過措置が設けられる。

・現行の通所介護のうち、利用定員が厚生労働省令で定める数未満のものを、平成28年4月1日までの間で政令で定める日より地域密着型通所介護として地域密着型サービスに位置づけられることとなり、施行の際に既に利用定員が厚生労働省令で定める数未満の通所介護を行う事業所は、別段の申し出がない場合、地域密着型通所介護の指定を受けたものと見なす経過措置が設けられる。

平成26年7月8日

●人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定する病原体等の一部を改正する件の公布について(平26.6.30付 健感発06301第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第23項の規定に基づき、人を発病させるおそれがほとんどないものとして、新たに下記の病原体を指定するもの。)

・インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルス(血清亜型がH5N1であるものに限る。)「A/Anhui/1/2005(H5N1)(IBCDC-RG6)」

●季節性インフルエンザワクチンの供給について(平26.7.1付 健感発0701第4号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:今冬のワクチン製造予定量は3,422万本(1mLを1本に換算、前年比約1%増)とし、ワクチンの需給が逼迫する事態が発生した場合には、必要に応じて安定供給対策の実施等について協力を依頼することとしているとのこと。)

●子宮頸がん予防ワクチンの取り扱いについて(平26.7.8付 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:7月4日開催の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会における審議結果の情報提供。)

【審議結果の概要】
○H25.10.1-H26.3.31 までの副反応報告について報告。急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、 ギラン・バレー症候群等、明確に診断できる特定の疾患について、安全性への懸念 は認められず。
○HPVワクチンの接種の取扱いは現状維持(積極勧奨の中止を維持し、継続審議。)。
○機能性身体症状(心身の反応)について専門家からヒアリングを実施。機能性身体 症状は様々な要因の影響を受けること、心身両面からの適切な治療で回復すること、 不用意に「心の問題」などと説明しないよう注意が必要であることなどの意見あり。
○外国において、HPVワクチンの接種の有無にかかわらず、一定の頻度で機能性 身体症状(心身の反応)が起こる旨報告。
○現在でも接種自体は続いているため、医療機関及び被接種者に対し、接種に当たって の注意事項、症状が出た際の医療体制について情報提供を行うこととされた。

平成26年7月4日

●新潟県ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業実施要綱の制定について(平26.6.27付 健第580号 新潟県福祉保健部長通知:利用者の利便性に配慮した肝炎ウイルス検査を実施することにより肝炎ウイルス陽性者を早期に発見するとともに、相談やフォローアップにより陽性者を早期治療に繋げ、ウイルス性肝炎患者等の重症化予防を図ることを目的とするもの。平成26年7月1日施行、平成26年4月1日適用。)

平成26年7月3日

●平成26年度診療報酬改定関連通知の一部訂正及び官報掲載事項の一部訂正について(平26.6.30付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:下記通知についての訂正。※区分番号「D007 血液化学検査」算定の取扱い変更あり。)

・「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 (平成26年3月5日保医発0305第1号)
・「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成26年3月5日保医発0305第2号)
・「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 (平成26年3月5日保医発0305第3号)
・「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」 (平成26年3月5日保医発0305第5号)
・「「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正について」 (平成26年3月26日保医発0326第3号)
・「DPC制度への参加等の手続きについて」 (平成26年3月27日保医発0327第2号)

●平成26年度人生の最終段階における医療体制整備事業委託費の実施について(平26.6.25付 医政発0625第18号 厚生労働省医政局長通知:患者の意志を尊重した人生の最終段階における医療を実現するため、医療機関において、厚生労働省「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」(平成19年)に則って、(1)人生の最終段階における相談員(看護師又は医療ソーシャルワーカー等)を配置し、患者からの相談にのり、必要に応じて関係者との調整を行う。(2)相談員を中心とした医師を含めた多職種による医療・ケアチームを編成する。(3)困難事例の相談などを行うため複数の専門家からなる臨床倫理委員会を設置する等の事業を行うことにより、人生の最終段階における適切な医療のあり方を探っていくというもの。平成26年4月1日から実施。詳細は、こちら。)

●がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針の一部改正について(平26.6.25付 健発0625第19号 厚生労働省健康局長通知:今回の診療放射線技師法の改正により、病院又は診療所以外の場所で多数の者の健康診断を一時に行う場合においては、医師の立ち会いなく診療放射線技師が胸部エックス線検査を実施することが可能になることから、標記指針の一部を改正するもの。なお、肺がん検診の検診項目として、医師以外の医療従事者による実施が可能な質問が導入されたことに伴い、質問の項目を明確にするため、質問用紙の様式例が示されると共に、肺がん検診において、病院又は診療所以外の場所で、医師の立ち会いなく診療放射線技師が胸部エックス線検査を実施する場合には、責任医師等を明示した実施計画書の作成が必要となることから、その様式例も示された。)

●診療放射線技師法等の一部改正の施行について(平26.6.25付 医政発0625第6号 厚生労働省医政局長通知:「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」による一部改正。概要は下記の通り。)

1.診療放射線技師法及び診療放射線技師法施行規則の改正
 病院又は診療所以外の場所で、多数の者の健康診断を一時に行う場合において、胸部エックス線検査(コンピュータ断層撮影装置を用いた検査を除く)のために 100 万電子ボルト未満のエネルギーを有するエックス線を照射する場合は、医師又は歯科医師の立会いがなくても実施できることとされた。
 診療放射線技師に、医師又は歯科医師の立会いなしにエックス線を照射させる場合には、医療安全上の配慮が極めて重要であることから、以下のような取組を実施し、安全の確保を十分に図ることとされている。
(1)事前に責任医師の明確な指示を得ること。
(2)緊急時や必要時に医師に確認できる連絡体制の整備
(3)必要な機器・設備、撮影時や緊急時のマニュアルの整備
(4)機器の日常点検の管理体制、従事者の教育・研修体制の整備
 また、これに関連し、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」 が改正された。
2.診療放射線技師法施行令の改正診療放射線技師が行うことのできる画像診断装置として、「核医学診断装置」が追加された。

●「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」の一部の施行等について(平26.6.25付 医政発0625第1号 厚生労働省医政局長ほか通知:先般成立した「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(医療介護総合確保推進法)のうち、公布日に施行される事項及び関係政省令について都道府県等に了知、周知方を依頼するもの。今回施行分は、(1)「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律」のうち題名、総合確保方針、都道府県計画・市町村計画及び基金に関する事項の改正、(2)診療放射線技師法の改正等。)

●新人看護職員研修ガイドライン(改定版)(平成26年2月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成26年7月1日

●予防接種法に基づく肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る)に係る定期の予防接種に使用するワクチンについて(情報提供)(平26.6.27付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:下記参照)

 予防接種法に基づく肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る)に係る定期の予 防接種(以下「本件定期接種」)については、本年 10 月からの施行を予定し ているところです。現時点において、本件定期接種に使用するワクチンは 23 価肺炎 球菌莢膜ポリサッカライドワクチン「ニューモバックス NP」(以下「PPSV23」)を予定しております。
 また、沈降 13 価肺炎球菌結合型ワクチン「プレベナー13」(以下「PCV13」)については、本年6月 20 日付けで、薬事法上の 65 歳以上の者に対する肺炎球 菌による感染症の予防の効能・効果が追加承認されたところです。PCV13 を本件定 期接種に使用するかどうかについては、今後、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分 科会等において審議することとしております。このため、現時点では PCV13 を本件 定期接種の開始時に使用することは、予定しておりません。
 なお、既に PPSV23 の接種を受けたことのある者は本件定期接種の対象者とはな らないこととする予定です。ただし、PCV13 の接種を受けたことがあっても、PPSV23 による本件定期接種の対象外とはなりません。