長岡市医師会ホームページ

収受文書・資料等概要 平成26年10月〜12月分


12/26 12/25 12/24 12/22 12/18 12/17 12/15 12/12 12/10 12/5 12/4 12/3 12/2 12/1

11/28 11/27 11/26 11/19 11/18 11/17 11/14 11/13 11/11 11/10 11/7 11/6 11/5 11/4

10/31 10/30 10/29 10/28 10/27 10/24 10/23 10/22 10/21 10/20 10/17 10/16 10/15 10/10 10/9 10/8 10/7 10/6 10/3 10/2 10/1


平成26年12月26

●障害者総合支援法の対象となる難病等の見直しに関する周知について(平26.12.16付 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課事務連絡:平成25年4月に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律において、障害者の定義に新たに難病等が追加され、当面の措置として130疾病が障害者総合支援法の対象とされたが、今般、「難病の患者に対する医療等に関する法律」及び「児童福祉法の一部を改正する法律」の成立に伴う指定難病及び小児慢性特定疾病の対象疾病に関する検討等を踏まえ、平成27年1月1日より障害者総合支援法の対象となる難病等が151疾病に拡大されることの周知依頼。)※詳細は、こちら

●「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」の一部改正等について(平26.12.22付 保発1222第2号 厚生労働省保険局長通知:概要は下記の通り。)

【一部改正の概要】
 70歳から74歳までの患者の一部負担金については、平成20年4月1日に1割から2割に引き上げられた際、高齢者医療制度の施行を円滑に行う観点から、国が1割相当分を保険医療機関に支払うことにより、窓口負担を1割に据え置く等の軽減特例措置が実施されていたが、世代間の公平の観点から、平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える患者については、一部負担金の割合を2割とし段階的に軽減特例措置が廃止となる見直しが行われた。(平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた患者については、引き続き軽減特例措置の対象とされた。) 
  この「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置」については、保険医療機関等から受けた療養に係る一部負担金等について、他の公費負担の対象となる場合は、特例軽減措置の対象外とされているが、「特定疾患治療研究事業」の対象者については、公費負担を受けてなお残る患者負担が1割を超える場合にはその超える部分について軽減特例措置の対象とされている。
  今般、平成27年1月1日より難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)が施行されることに伴い、現行の特定疾患治療研究事業の対象者に加え、難病法により医療費助成の対象となる「指定難病」に罹患している方についても、難病法第5条に規定する特定医療費を受けてなお残る患者負担が1割を超える場合には、その超える部分について軽減特例措置の対象となるよう、「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」が改正されたもの。

平成26年12月25日

●難病の医療費助成制度における患者負担の当面の取扱いについて及び指定医及び指定医療機関の指定に関する取扱いについて(平26.12.25付 日本医師会常任理事通知:平成27年1月1日より「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく新たな医療費助成制度が実施されることに伴い、厚生労働省から発出された通知の周知依頼。)

1.難病の医療費助成制度における患者負担の当面の取扱いについて(平26.12.24付 健疾発1224第1号 厚生労働省健康局疾病対策課長通知)
(1)既認定者であって、新制度の医療受給者証を持参していない受診者については、医療機関において現行の特定疾患治療研究事業の対象者であることが確認できた場合には、各医療機関の判断により当分の間(平成27年1月診療分に係る期間)、当該患者が支払う患者負担を一時的に猶予することも可能とする。その際、新制度の医療受給者証が提示された場合には、改めて患者負担額の精算手続きを行う。
(2)上記の取扱いは、都道府県から都道府県医師会等の関係団体に協力要請が行われることになっているが、これは各医療機関に強要するものではなく、対応可能な医療機関に協力を依頼する趣旨のものであることにご留意いただきたい。

2.指定医及び指定医療機関の指定に関する取扱いについて(平26.12.24付 厚生労働省健康局疾病対策課事務連絡)
 指定医及び指定医療機関の指定に関し、各申請様式の周知から法施行までの時間が限られていることを踏まえ、以下の通り取り扱うこととされた。
(1)法施行前に指定医又は指定医療機関の申請が行われた場合は、当該申請に係る指定が法施行以後に行われた場合であっても、平成27年1月1日より当該指定の効力が発生するものとして差し支えない。
(2)法施行後に指定医又は指定医療機関の申請が行われた場合についても、平成26年度中は申請日に遡って当該指定の効力が発生することとしても差し支えない。
(3)上記(1)及び(2)にかかわらず、特定疾患治療研究事業に係る医療費の支給が行われたことのある医療機関については、平成26年12月31日までに指定を受ける意思があったものとして、平成27年1月中に指定の申請が行われた場合であっても、平成27年1月1日に申請が行われたものとみなし、同日から指定の効力が発生するものとして差し支えない。

●健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(平26.12.15付 保発1215第15号ほか 厚生労働省保険局長通知: 健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行※に伴い、平成27年1月1日から施行される健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第137号)に係る通知。今回の改正により、産科医療補償制度において補償対象基準の見直しが行なわれ、一般審査基準の対象が、「在胎週数33週以上かつ出生体重2000グラム以上」から「在胎週数32週以上かつ出生体重1400グラム以上」に改正され対象が拡大される。併せて、健康保険法施行規則第86条の2第2号に基づき厚生労働大臣が定めるものに該当するものが改正され、産科医療補償制度の補償対象の個別審査基準において、「低酸素状況」を示す要件が見直される。その他、健康保険法施行規則等の一部改正においては、「特定疾患給付対象療養」を「特定疾病給付対象療養」に名称変更することに伴う所用の規定の整備、児童福祉法の改正及び難病の患者に対する医療等に関する法律の施行に伴う特定給付対象療養の追加、高額療養費及び高額介護合算療養費の算定基準を現行の3区分から5区分に見直したことに伴う引用条文整備等が行われる。)

※健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の内容…高額療養費等の算定基準額の見直し(70歳未満の被保険者等に係る高額療養費の算定基準額が3段階の所得区分から5段階の所得区分となる等)、出産育児一時金等の金額の見直し(出産育児一時金の総額42万円は維持されるが、産科医療補償制度の掛金が1.6万円に引下げられることに伴い、39万円の支給額が40.4万円に改正)等

●「出産育児一時金等の支給申請及び支払い方法について」の一部改正について(平26.12.19付 保発1219第2号ほか 厚生労働省保険局長通知:健康保険法施行令等の一部を改正する政令の 1月1日施行による産科医療補償制度の掛け金変更等に伴い、「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度実施要綱」及び「出産育児一時金等の受取代理制度実施要綱」の一部が改正されたもの。)

●「健康保険法施行規則第六十二条の三第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」の一部改正について(平26.12.19付 保発1219第21号ほか 厚生労働省保険局長通知:入院時生活療養費の生活療養標準負担額が減額される者については、健康保険法施行規則第62条の3各号において規定されており、その中で同条第4号は、「病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者」とされ、この規定に基づき厚生労働大臣が定める者を減額対象者としている。これまで、「特定疾患治療研究事業」に規定する対象疾患に罹患している患者については、 入院医療の必要性が高いことから、告示により減額対象者とされてきており、今般、難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)が平成27年1月1日に施行され、医療費助成の対象となる疾病が拡大されることに伴い、難病法により新たに医療費助成の対象となる患者についても、入院時生活療養費の生活療養標準負担額の減額対象者に加えるための告示の改正が行われたもの。平成26年12月31日以前に特定疾患治療研究事業の対象患者として既に都道府県から認定を受けている者であって、かつ平成27年1月1日以降も難病法に基づく医療費助成の対象となるものに係る入院時生活療養費の生活療養標準負担額については、難病法の施行に伴う経過的特例として、平成27年1月1日から3年間、当該者に係る入院時生活療養費の生活療養標準負担額の2分の1が公費負担となる。)

●「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(平26.12.22付 保発1222第2号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:平成27年1月1日施行の健康保険法施行令等の一部を改正する政令により、70歳未満の被保険者等に係る高額療養費の算定基準額が現行の3段階の所得区分から5段階の所得区分となる等の改正が行われること、また同じく1月1日からの児童福祉法の一部の改正により、小児慢性特定疾患治療研究事業として実施されている小児慢性特定疾病の児童等に対する医療費助成が、「小児慢性特定疾病医療支援」として義務的経費化され、対象疾病が拡大されること、同じく難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)の施行により、現行の特定疾患治療研究事業に加え、新たに難病法による特定医療として医療費の助成が法制化されること、これらの改正に伴い、70歳未満における高額療養費の所得区分の細分化に伴うレセプト「特記事項」欄の記載、法別番号「52」の区分変更(小児慢性特定疾病医療支援への変更)及び難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の法別番号「54」の新設等が行われたもの。なお、難病法による特定医療費及び小児慢性特定疾病医療支援の受給者証において、新たに実施される5段階の所得区分の記載に関して、「所得区分の受給者証への反映ができている場合」と「所得区分の受給者証への反映ができていない場合」それぞれの受給者証の提示パターンとレセプトの取扱いについても示された。)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正等について(平26.12.11付 保医発1211第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付厚生労働省告示第467.468号による一部改正。後発医薬品等の収載、保険診療における使用医薬品から除外される品目に関するもの。なお、今回収載された後発医薬品の中には、同一成分で多数の銘柄が存在する品目があるため、医政局経済課長通知「平成26年12月11日付で薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について」が発出された。)

●「保険者番号等の設定について」の一部改正について(平26.12.24付 保発1224第4号 厚生労働省保険局長通知:「児童福祉法の一部を改正する法律」及び「難病の患者に対する医療等に関する法律」が平成27年1月1日から施行されることに伴い、「保険者番号等の設定について」(昭和51年8月7日保発第45号・庁保発第34号)の一部(公費負担番号の設定)が改正されるもの。平成27年1月1日より適用。)

●「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針」の周知について(平26.12.3付 基発1203第6号 厚生労働省労働基準局長通知:労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、ジメチル-2、2-ジクロロビニルホスフェイスト(別名DDVP)を始めとする11物質を製造し、又は取り扱う業務のうち、一部の業務について発がん性に着目した健康障害防止措置が義務付けられたことから、指針公示第23号においても法令により規制の対象とされなかった業務について所要の措置を講じる必要が生じたため、標記指針(指針公示第25号)が策定され、留意事項が示されたもの。)

●「使用上の注意」の改訂について(平26.12.22付 薬食安発1222第1号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知:1件。詳細は、医薬品医療機器情報提供ホームページ参照)

平成26年12月24日

●難病の患者に対する医療等に関する法律に係る関係通知等について(平26.12.22付 日本医師会常任理事通知:厚生労働省から発出された下記関係通知に係る情報提供)

1.特定医療費の支給認定について(平26.12.3 健発1203第1号 厚生労働省健康局長通知)
・支給認定の申請手続き等(第4)
・支給認定の更新手続き等(第5の8)
・特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規・更新・変更)(別紙様式第1号)
・特定医療費(指定難病)受給者証(別紙様式第2号)
・特定医療費(指定難病)自己負担上限額管理票(別紙様式第3号)
・重症認定患者の認定申請に係る診断書(別紙様式第6号)
2.新規申請者に係る特定医療費の支給認定について(平26.12.5 厚生労働省健康局疾病対策課事務連絡)
・法の施行時において、特定医療費(指定難病)支給認定申請書、診断書等の必要書類を添えて特定医療費の支給認定申請を行うことが困難な新規申請者は以下の(1)及び(2)の手続きを行うことにより、平成27年1月1日に遡って支給認定の効力を生じるものとする。
(1平成26年12月31日までに都道府県に対して、都道府県が必要と認める事項(氏名、居住地、生年月日、連絡先及び当該申請に係る指定難病の名称等)を記載した書面(※)により申請の意思を表示する。
※都道府県が作成する任意の書式
(2平成27年2月28日までに、特定医療費(指定難病)支給認定申請書(添付書類を含む。)に診断書を添えて、都道府県に提出する。
3.在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業実施要項の一部改正について(平 26.12.10 健発1210第42号 厚生労働省健康局長通知)
・今般の難病法の施行に伴う所要の改正が行われ、指定難病の患者とともに、特定疾患治療研究事業対象疾患患者についても引き続き当該研究事業の対象とされた。
4.特定疾患治療研究事業におけるスモンの取扱いについて(平 26.12.18 厚生労働省健康局疾病対策課・医薬食品局総務課医薬品副作用被害対策室事務連絡)
・スモンの患者については、平成27年1月1日以降も特定疾患治療研究事業の対象として従来どおり取扱うことが改めて周知された。

●森下英夫 業績集(Collection of Achievements of Hideo Morishita 1977〜2013)(平成26年12月:森下英夫)※著者からの寄贈

平成26年12月22日

●医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律等について(平26.12.10付 薬食発1210第1号 厚生労働省医薬食品局長ほか通知:いわゆる危険ドラッグによる保健衛生上の危害の発生の防止等を図るため、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧 薬事法)の改正法及び「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の趣旨、内容等の周知等を依頼するもの。これらの改正は平成26年12月17日に施行され、「指定薬物の疑いがある物品」に加え「指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高いものである疑いがある物品」を対象とした検査命令及び販売停止命令等の規制強化が図られる。)

●医療機器の保険適用について(平26.11.28付 保医発1128第2号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:平成26年12月1日から新たに保険適用となった医療機器(「区分A2(特定包括)」、「区分B(個別評価)」に係る通知。)

●児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第二項の規定に基づき当該小児慢性疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度について(平26.12.22付 日本医師会常任理事通知:対象となる疾病及びその程度について制定された告示(厚生労働省告示第475号)に関する情報提供。本告示の制定に伴い、医療費助成の支給認定に係る留意事項も示された。各疾病に係る概要、診断の手引き及び医療意見書(診断書)については、小児慢性特定疾病情報センターのホームページに掲載される。)

●児童福祉法の一部を改正する法律等に係る告示及び関係通知等について(平26.12.22付 日本医師会常任理事通知:厚生労働省から発出された下記告示、関係通知に係る情報提供)

1.告示(厚生労働省告示第462〜466、471号)
(主な内容)
・小児慢性特定疾病指定医の要件に係る認定機関及び資格(厚生労働省告示第465号)
・指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規程(厚生労働省告示第466号)
2.関係通知
(1)指定小児慢性特定疾病医療機関の指定について(平26.12.11 雇児母発1211第1号)
(主な内容)
・指定医療機関の審査(確認)事項(第2の1(1)、(2))
・指定申請に係る様式等(別紙様式1-(1)〜5-(2))…平成27年1月1日以降、指定難病の患者が医療費助成を受けるためには、都道府県知事が指定した「指定医療機関」を受診する必要があることから、本年中に所在地の都道府県知事、指定都市の市長又は中核市の市長(以下、都道府県知事等という)に対し別紙様式1-(1)等を用いて指定申請を行う必要がある。
(2)小児慢性特定疾病指定医の指定について(平26.12.11 雇児母発1211第2号)
(主な内容)
・小児慢性特定疾病指定医の研修内容に含むべき事項(第2の4)
1:小児慢性特定疾病の医療費助成制度、小児慢性特定疾病児童等のデータ登録についての理解を深める内容とする。
2:小慢指定医等の職務等を理解する内容とする。
3:医療費助成制度における対象疾病とその状態の程度、診断基準、医療意見書等について理解する内容とする。
4:小慢指定医が行うべき実務について知識を深め、実際に診断基準等に沿って適切に医療意見書に記入することなどを行う内容とする。
5:必要な検査の実施や、診断が困難で、医療意見書を十分に記載できない場合に、適切な他の小慢指定医を紹介できるよう、小児慢性特定疾病に対する地域の医療提供体制や全国的な医療支援体制について知識を習得する内容とする。
6:小児慢性特定疾病として代表的な疾病の概要や診断基準、医療意見書、診療ガイドライン等について理解を深めるとともに、実際の症例検討や文献考察等を通して最 新の知見に触れながら、診断や治療に当たっての臨床的な問題点について理解する内容とする。
7:指定医療機関療養担当規程の遵守等、指定医療機関が行うことについて理解する内容とする。
・指定医番号の付与に係る事項(第4の1(2)
・その他、各種届出申請に係る様式等(様式1号〜第6号)…平成27年1月1日以降、新規認定及び更新認定の際に必要な診断書(医療意見書) の作成は「小児慢性特定疾病指定医」が行うこととされているため、本年中に勤務地 の都道府県知事等(都道府県等の異なる複数の医療機関に勤務する場合は、それぞれ の都道府県知事等)に対し様式1号等を用いて指定申請を行う必要がある。
(3)小児慢性特定疾病医療費の支給認定について(平26.12.3 雇児発1203第2号)
(主な内容)
・支給認定の申請手続き等(第6)
・支給認定の更新手続き等(第10)
・小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(新規・更新・変更)(別紙様式第1号)
・小児慢性特定疾病医療受給者証(別紙様式第4号)
・小児慢性特定疾病医療費自己負担上限額管理票(別紙様式第6号)
・小児慢性特定疾病に係る医療費助成申請における医療意見書の研究利用についての同意書(別紙様式第7号)

平成26年12月18日

●「肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて」の一部改正について(平26.12.15付 健肝発1215第1号 厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策推進室長通知:プロテアーゼ阻害剤を含む3剤併用療法の再治療の取扱いに係る改正で、認定基準の変更及びそれに伴う各種様式の変更。肝炎治療特別促進事業実施要綱の変更はなし。)

●「医師の臨床研修に係る指導医講習会の開催指針について」の一部改正について(平26.12.10付 医政発1210第7号 厚生労働省医政局長通知:臨床研修制度の見直しに関するパブリックコメントを経て取りまとめられた「医道審議会医師分科会医師臨床研修部会報告書」を踏まえ改正されたもの。主な改正内容は、指導医講習会の分割開催を可能としたことほか。)

●小腸用カプセル内視鏡に係る使用上の注意の改訂について(平26.12.9付 薬食安発1209第4号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長ほか通知:これまで安全性が確認されていないとの理由から注意喚起されていた小腸用カプセル内視鏡の小児・高齢者への使用について、国内外の使用実態や不具合発現状況等から、下記の通り使用上の注意を改訂したもの。)

1.カプセル内視鏡の使用上の注意の「重要な基本的注意」欄に、次の内容 を記載するとともに関連する記載を整備すること。…「本品の適用にあたっては、事前に嚥下が可能かどうかについて確認すること。また、滞留発生時等の処置のリスクについても事前に十分に考慮し、慎重に使用すること。」
2.上記1に従い改訂した添付文書を、独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (以下「総合機構」という。)の「医薬品医療機器情報提供ホームページ」 に掲載すること。
3.上記1及び2の対応ならびに添付文書の改訂内容について医療機関等に情報提供した状況について、平成27年1月23日までに、総合機構安全第一 部医療機器安全課宛てに報告すること。
4.承認申請中のカプセル内視鏡については、添付文書(案)について同様の 修正を行う旨を総合機構に申し出ること。

●ナチュラルメディシン・データベース(日本医師会ホームページ)※利用は、こちらから。会員限定です。

●医療関連サービスマーク認定事業者・施設データブック 2015年版(平成26年12月:一般財団法人 医療関連サービス振興会)

平成26年12月17日

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正等について(平26.11.27付 保医発1127第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付厚生労働省告示第449.450号による一部改正。新規格医薬品等の収載、掲示事項等告示の一部改正、関係通知の一部改正に関するもの。)

●12月5日からの大雪による被災者に係る被保険者証等の提示等及び公費負担医療の取扱いについて(平26.12.11付 厚生労働省保険局医療課事務連絡ほか:12月5日からの大雪による被災に伴い、被保険者証を提示できない場合等が考えられることから、この場合は、氏名、生年月日、連絡先電話番号等、被用者保険にあっては事業所名、国保又は後期高齢者医療制度にあっては住所を申し立てることにより受診できる取扱いとするもの。公費負担医療についても同様で、緊急の場合は、指定医療機関以外でも受診できる取扱いとするとのこと。)

●高病原性鳥インフルエンザ(H5亜種)が疑われる事例の発生について(情報提供)(平26.12.16付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:宮崎県延岡市の養鶏農場において発生した高病原性鳥インフルエンザが疑われる事例についての情報提供。)※詳細は、こちら

●平成25年国民健康・栄養調査結果(平成26年12月9日:厚生労働省健康局がん対策・健康増進課)※掲載先は、こちら

●高額療養費制度における自己負担限度額の見直しの周知用ポスター(厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成26年12月15

●DVDビデオ:日本医師会市民公開フォーラム「気づきにくい目の病気〜緑内障・白内障・加齢黄斑変性」(監修/日本医師会、制作・著作/NHKエデュケーショナル、65分)※平成26年10月11日に開催されたもの。

●集検から発見された肺がん No.24(平成23年度疫学調査成績、発見肺がんの追跡調査成績)(平成26年11月:新潟県健康づくり財団)

●集検から発見された胃がん No.25(平成23年度疫学調査成績、発見胃がんの追跡調査成績)(平成26年11月:新潟県健康づくり財団)

平成26年12月12日

●熱中症による救急搬送人員数に関するデータの提供について(平26.11.25付 消防救第194号 消防庁救急企画室長通知:平成20年より取りまとめている各年の月別データ。なお、申請により都道府県別の日ごとの搬送数、傷病程度・年齢別のデータも提供可能とのこと。)※掲載先は、こちら

●公知申請に係る事前評価が終了し、薬事法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保険上の取扱いについて(平26.11.18付 保医発1118第15号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされていることに関して、下記品目の追加予定効能・効果及び用法・用量が11月18日付で承認されたことにより、当該品目の今後の使用にあたっては新しい添付文書を参照するよう通知したもの。)

【平26.5.30付 保医発0530第2号通知分】
  一般名:プロプラノロール塩酸塩
  販売名:インデラル錠10mg
  会社名:アストラゼネカ

【平26.9.2付 保医発0902第2号通知分】
  一般名:レボノルゲストレル  
  販売名:ミレーナ52mg
  会社名:バイエル薬品

●公知申請に係る事前評価が終了し、薬事法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保険上の取扱いについて(平26.11.28付 保医発1128第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされていることに関して、下記1成分3品目の追加予定効能・効果及び用法・用量が11月28日付で保険適用承認されたもの。)

  一般名:ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム
  販売名:ソル・コーテフ注射用100mg、同静注用250mg、同静注用500mg
  会社名:ファイザー

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正等について(平26.11.25付 保医発1125第7号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付厚生労働省告示第440.441号による一部改正。新医薬品17品目の収載、新医薬品に係る投薬期間制限の例外等に関するもの。)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について(平26.11.27付 保医発1127第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付厚生労働省告示第449.450号による一部改正。有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定に基づき製造販売承認された医薬品23品目の収載、製薬企業から削除依頼のあった医薬品等に関するもの。)

●指定難病に罹る診断基準等及び臨床調査個人票(平成27年1月1日より難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)が施行され、難病患者に対する新たな医療費助成制度が開始されることにともない、 厚生労働省より公開されたもの。)※掲載先は、こちら

●「医療機器の保険適用について」の一部訂正について(平26.11.28付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成23年保医発1130第6号、平成26年保医発0131第3号及び平成26年保医発1031第5号に係る訂正)

平成26年12月10日

●インフルエンザ疾患関連死亡者迅速把握事業について(平26.12.5付 健感発1205第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:平成11年度よりインフルエンザ対策の緊急性に鑑み、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による発生動向調査とは別に実施しているもの。今年度も、昨シーズン同様に実施される。)

●医療機器の貸与業の取扱いに関する質疑応答集(Q&A)について(平26.11.21付 薬食機参発1121第51号 厚生労働省大臣官房参事官通知:薬事法等の一部を改正する法律により、医療機器を対価を得ずに貸与する行為についても、対価を得る賃貸と合わせて「貸与業」として規制の対象となったことに伴い取りまとめられたもの。)※詳細は、こちら

●医薬品GCP実地調査の実施要領について(平26.11.21付 薬食審査発1121第1号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知:薬事法等の一部を改正する法律により、旧通知を廃止して新たに実施要領を定めたもの。「再生医療等製品GCP実地調査の実施要領」も同様。)※詳細は、こちらこちら

平成26年12月5日

●3種混合ワクチン(DPT)の販売中止について(平26.12.4付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡: 今後製造は行わず、順次販売を中止していくこととなっていた標記のワクチンについて、今般、沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン「北里第一三共」シリンジ、沈降破傷風トキソイド「北里第一三共」シリンシが、注射針装着時に不具合があることが判明し、当該製品が出荷中止となったことから、全ての販売会社における通常の市場での3種混合ワクチン(DPT)販売が終了した旨の事務連絡。なお、3種混合ワクチン及び不活化ポリオワクチンを別々に接種しており、不活化ポリオワクチンの接種回数が3種混合ワクチンの接種回数より多い場合は、追加で3種混合ワクチンの接種が必要になることが考えられることから、医療機関においてワクチンが必要となった場合、市町村を通じて厚生労働省が有効期限内の3種混合ワクチンの在庫を有するワクチン製造販売業者に個別販売を依頼することとされている。)

●抗インフルエンザウイルス薬の使用上の注意に関する注意喚起の徹底について(平26.11.28付 薬食安発1128第11号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知: 抗インフルエンザウイルス薬投与後の異常行動の発現について、薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会において新たに得られた情報も踏まえて評価した結果、下記の厚生労働省ホームページにて引き続き注意喚起を実施するとともに、関係製造販売業者あて、これまでに引き続き注意喚起の徹底を指示したもの。なお、インフルエンザ罹患時の異常行動の発現については別紙のとおり厚生労働省ホームページ掲載の「インフルエンザ Q&A」の Q.10、Q.14、Q.15 に記載あり。)

 厚生労働省ホームページ  「平成26年度 今冬のインフルエンザ総合対策について」  「インフルエンザQ&A

●「薬事法等の一部を改正する法律」において新たに定義された「再生医療等製品」の取扱い等について(平26.12.4付 日本医師会長通知: 11月25日に施行された「薬事法等の一部を改正する法律」により、医薬品及び医療機器に加え、新たに「再生医療等製品」の分類が定義される等の改正が行われるとともに、均質でない再生医療等製品については、有効性が推定され、安全性が確認されれば、条件及び期限付きで特別に早期に承認できる仕組みが導入されたことによる「再生医療等製品」の保険適用の当面の対応、及び従来の医薬品・医療機器の対応の取扱いに関するもの。関連告示・通知は下記の通り。)

1.薬事法等の一部を改正する法律等の施行等について(平26.11.25保発1125第2号 厚生労働省保険局長通知)
(1)厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養の一部を改正する件(平 26.11.21 厚生労働省告示第 422 号)
(2)保険外併用療養に係る療養についての費用の額の算定方法の一部を改正する件(平26.11.21 厚生労働省告示第423号)
(3)保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等の一部を改正する件(平26.11.21 厚生労働省告示第424号)
2.「厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準の制定等に伴う実施上の留意事項及び先進医療に係る届出等の取扱いについて」の一部改正について(平26.11.25 医政発1125第12号・薬食発 1125第16号・保発1125第3号 厚生労働省医政局長・医薬食品局長・保険局長通知)
3.「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(平26.11.25保医発1125第8号 厚生労働省保険局医療課長・歯科医療管理官)
4.「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」 の一部改正について(平26.11.25保医発1125第9号 厚生労働省保険局医療課長・歯科医療管理官通知)

平成26年12月4日

●再生医療等の安全性の確保等に関する法律に関する通知について(平26.11.25付 厚生労働省医政局研究開発振興課事務連絡: 同日付で施行された「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」及び「医薬品、医療機器の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に伴い発出された下記通知についての周知依頼)※詳細は、こちら

・再生医療等の安全性の確保等に関する法律の施行に伴う通知の廃止について(平26.11.21付 医政発1121第2号)
・ヒト肝細胞を用いる臨床研究に関する指針の廃止について(平26.11.21付 医政発1121第3号、第21号)
・再生医療等提供計画等の記載要領等について(平26.11.21付 事務連絡)
・再生医療等の安全性の確保等に関する法律等に関するQ&Aについて(平26.11.21付 事務連絡)
・「ヒトES細胞の樹立に関する指針」の告示について(平26.11.25付 医政研発1125第2号)
・認定再生医療等委員会における診査等業務の留意事項について(平26.11.25付 医政研発1125第4号)
・特定細胞加工物の輸入に係る取扱いについて(平26.11.25付 医政研発1125第5号)

●遺伝子治療臨床研究に関する指針の一部改正について(平26.11.25付 科発1125第2号 厚生労働省大臣官房厚生科学課長ほか通知:「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」施行に伴い、遺伝子を導入した細胞を人の体内に投与する遺伝子治療臨床研究については、法の適用対象となることから、指針の適用除外とすること、また、研究終了後、長期間経過してからの有害事象等の発症を想定し、法との整合性を図り、現行指針で規定される5年より長期の保存期間とすることなどが変更されたもの。)

●「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の使用指針」の一部改正について(平26.11.12付 薬食発1112第12号 厚生労働省医薬食品局長通知: 「薬事法等の一部を改正する法律」が11月25日に施行され、「薬事法」の名称が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められたこと等に伴い、両指針に必要な記載の整備を行ったもの。)

●医薬品・医療機器等安全性情報 No.318(平成26年11月:厚生労働省医薬食品局) ※詳細は、こちら

1.シメプレビルナトリウムによる高ビリルビン血症について
2.医療機関・薬局における医薬品安全性情報の入手・伝達・活用状況に関する調査について
3.平成25年シーズンのインフルエンザワクチン接種後の副反応報告について
4.重要な副作用等に関する情報(4件)
5.使用上の注意の改訂について〜その260(アセトアミノフェン 他1件)
6.市販直後調査の対象品目一覧

平成26年12月3日

●エボラ出血熱患者等の移送に係る消防機関の協力について(平26.11.28付 健感発1128第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知: 国内のどの地域でエボラ出血熱患者等(エボラ出血熱患者又は疑似症を呈する者)が発生した場合においても、 保健所又は都道府県衛生主管部は、常時、エボラ出血熱患者等の移送を行うことができる基本的な体制を確保する必要があることから、エボラ出血熱患者等の移送について、消防機関の協力を得られることとなり、各都道府県等衛生主管部に対し通知したもの。なお、消防機関との事前の協定等の締結が必要となること等に留意を求めている。)

●感染性胃腸炎の流行に伴うノロウイルスの感染予防対策の啓発について(平26.11.28付 厚生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡: ノロウイルスによる感染性胃腸炎が急増するシーズンに備え、下記Q&A等を参考に感染予防対策の啓発に努めるよう求めたもの。)

ノロウイルス等検出状況2014/15シーズン  ノロウイルスに関するQ&A  ノロウイルス等の食中毒予防のための適切な手洗い(動画)

●平成26年長野県北部地震による被災者に係る被保険者証等の提示等及び公費負担医療の取扱いについて(平26.11.25付 厚生労働省保険局医療課事務連絡ほか:御嶽山噴火による被災に伴い、被保険者証を提示できない場合等が考えられることから、この場合は、氏名、生年月日、連絡先電話番号等、被用者保険にあっては事業所名、国保又は後期高齢者医療制度にあっては住所を申し立てることにより受診できる取扱いとするもの。公費負担医療についても同様で、緊急の場合は、指定医療機関以外でも受診できる取扱いとするとのこと。)

●「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(平26.11.25付 健発1125第5号 厚生労働省保険局医療課長通知:DPC対象病院における費用の額の算定方法について、「厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び副傷病名」(平20厚生労働省告示第95号)の一部改正に伴うもの。「130010 急性白血病」及び「130050 慢性白血病、骨髄増殖性疾患」に「ボスチニブ水和物」を追加したこと等。)

●「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について」の一部改正について(平26.11.25付 健発1125第6号 厚生労働省保険局医療課長通知:別表一に、ボリコナゾール、ボスチニブ水和物、バニプレビル、ミダゾラム、 ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)、ホメピゾール、ストレプトゾシン及びアレムツズマブ(遺伝子組換え)が追加され、リツキシマブ(遺伝子組換え)の適応症に「難治性のネ フローゼ症候群」が、アフリベルセプト(遺伝子組換え)の適応症に「病的近視における脈絡膜新生血管」が、オキサリプラチンの適応症に「治癒切除不能な進行・再発の胃癌」が、 レボノルゲストレルの適応症に「月経困難症」が追加され、ニボルマブ(遺伝子組換え)の診断群分類番号が「全ての診断群分類番号」に改められたもの。)

●医薬品・医療機器等安全性情報 No.317(平成26年10月:厚生労働省医薬食品局) ※詳細は、こちら

1.医療機関における携帯電話等の使用に関する指針について
2.医薬品・医療機器等安全性情報報告制度の報告窓口の変更について
3.重要な副作用等に関する情報(イマチニブメシル酸塩、プレガバリン)
4.市販直後調査の対象品目一覧

平成26年12月2日

●予防接種施行規則の一部を改正する省令の施行について(平26.11.25付 健発1125第5号 厚生労働省健康局長通知: 改正主旨は、副反応報告については独立行政法人医薬品医療機器総合機構が整理すること、またワクチン販売業者に対し副反応報告の調査の協力が求めることができ、必要な情報を提供できることとしたこと。同日、施行。)

●「定期の予防接種等による副反応の報告等の取扱いについて」の一部改正について(平26.11.25付 健発1125第6号 厚生労働省健康局長ほか通知: 改正主旨は、 副反応報告の報告先が厚生労働省から、独立行政法人医薬品医療機器総合機構となること。同日、施行。)

平成26年12月1日

●健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について(平26.11.19付 薬食発1119第1号 厚生労働省老健局長ほか通知:持続可能な社会補償制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平25法律第112号)の規定に基づく「負担能力に応じた負担を求める観点からの高額療養費の見直し」に係る措置として、高額療養費等の算定基準の見直し、出産育児一時金等の金額の見直し等が平成27年1月1日から施行されることになったもの。)

【具体的には】
  70歳未満の被保険者等に係る高額療養費の算定基準額は現行3段階の所得区分となっているが、今回の改正により、一般所得者と上位所得者の区分がそれぞれ細分化されて計5段階の所得区分となり、それに併せて医療保険と介護保険の自己負担の合計による 高額介護合算療養費の算定基準額についても、同様に所得区分が見直されることとなった。 また、通常、高額介護合算療養費の計算期間は、前年8月1日から7月31日までとされているが、今回の改正は当該計算期間の途中であるため、平成26年8月1日から平成27年 7月31日までの間の介護合算算定基準額については、算定方法に経過措置が設けられている。
 また、出産育児一時金等の金額の見直し等については、産科医療補償制度における補償対象者数の推計の見直しと、当該制度の剰余金から掛金への一部充当が行われることになった結果、現行では1分娩当たり3万円の掛金が1.6万円に引き下げられることとなった。 一方で出産費用の動向などから、出産育児一時金等の総額42万円は維持されるため、今回の改正によって、施行令で定められている39万円の支給額が、掛金の引き下げ分に当たる1.4万円を上乗せされた40.4万円に改正されることとなった。
 なお、上記改正に伴って、限度額適用認定証等の様式改正が今後実施される予定となっており、高額療養費の所得区分が3区分から5区分に変更されたことにより、適用区分欄の記載方法について各様式の備考5が変更されている。

平成26年11月28日

●医療機関等からの医薬品、医療機器又は再生医療等製品についての副作用、感染症及び不具合報告の実施要領の改訂について(平26.11.17付 薬食発1117第5号 厚生労働省医薬食品局長通知:薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行に伴い、改正法による改正後の医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定に基づく医薬関係者からの医薬品、医療機器又は再生医療等製品の副作用等報告について、「医薬品・医療機器等安全性情 報報告制度」の実施要領(報告様式を含む)を改訂したもの。平成26年11月25日適用。)

【改訂の内容】
(1)「再生医療等製品安全性情報報告書」について
 法において、新たに「再生医療等製品」が定義され、 再生医療等製品についての副作用等の報告義務が規定されたため、再生医療等製品によるものと疑われる副作用等の健康被害についての報告様式として、「再生医療等製品安全性情報報告書」 を定める。
(2)報告の送付先の変更について
  厚生労働大臣が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に医薬関係者についての副作用報告に係る情報の整理を行わせることとしたため、医薬関係者は機構に対して副作用等報告を行うこととする。
(3)その他、所要の改正を行う。

●難病の患者に対する医療等に関する法律に係る政省令、告示及び関係通知等について(平26.11.27付 日本医師会常任理事通知:この政省令等に含まれる主な内容は下記の通り。)

1.難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(政令第358号)
・難病患者の負担上限月額関係(第1条)
・特定医療費等に係る国の負担・補助関係(第9条)

2.難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(厚生労働省令第121号)
・指定難病に係る患者数の要件(第1条)
・難病指定医の要件等(第15条)
・難病指定医の指定申請に係る届出事項(第16条)
・難病指定医の指定更新(第17条)
・指定医療機関の指定申請に係る届出事項(第35条)
・難病指定医の指定要件に係る特例(経過措置)(附則第3条)

3.告示(厚生労働省告示第426号〜第438号)
・難病指定医の要件に係る専門医の認定機関及び資格(厚生労働省告示第433号)
・指定医療機関療養担当規程(厚生労働省告示第437号)

●児童福祉法施行令の一部を改正する政令及び児童福祉法施行規則の一部を改正する省令の公布等について(平26.11.27付 日本医師会常任理事通知:小児慢性特定疾患患者に対する新たな医療費助成制度に係る標記政令第357号及び厚生労働省令第122号が公布され、対象患者の負担上限月額等が定められるとともに、指定医の要件等が示されたもの。)

●肝炎治療特別促進事業におけるバニヘップカプセルの取扱いについて(平26.11.25付 厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策促進室事務連絡:バニヘップカプセル150mg(一般名:バニプレビル)が薬価収載されたことから、バニプレビルを含む3剤併用療法が保険適用となり、3剤併用療法の初回治療については肝炎治療特別促進事業における助成対象とするもの。なお、再治療に係る助成の取扱いは、12月2日の肝炎治療戦略会議にて検討されるが、現時点では3剤併用療法の治療歴のある者に対するバニプレビルを用いた再治療は助成対象とならないとのこと。)

平成26年11月27日

●「定期の予防接種等による副反応の報告等の取扱いについて」の一部改正について(平26.11.25付 健発1125第7号 厚生労働省健康局長ほか通知:事法等の一部を改正する法律における予防接種法の改正により、副反応報告先が独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に変更となり、また、予防接種法施行規則の一部を改正する省令が公布・施行され、PMDAが副反応報告に関する調査を行う際に必要な限度において、ワクチン製造販売業者に対し副反応報告に係る情報を提供できることとなったことから、「定期の予防接種等による副反応の報告等の取扱いについて」が改正されたもの。)

●抗インフルエンザウイルス薬の安定供給について(平26.11.21付 医政経発1121第2号 厚生労働省医政局経済課長ほか通知:各都道府県に対して下記対応を求めたもの。)

1.医療機関、薬局(以下「医療機関等」という。)において抗インフルエンザウイルス薬を注文する際には、各医療機関等における在庫量やインフルエンザの流行状況等を踏まえ、真に診療に必要な注文量となるよう配慮すること。
2.抗インフルエンザウイルス薬の安定的な供給の確保の観点から、今シーズン中は備蓄を目的とする注文は行わないこと。
3.医療機関等へ一度に大量に抗インフルエンザウイルス薬が納入されると、市場に流通する抗インフルエンザウイルス薬の在庫量に与える影響が大きいことから、診療に支障を来す場合を除いて、卸売販売業者の分割納入に協力すること。
4.抗インフルエンザウイルス薬の不足が発生した際、都道府県から融通の要請があっ た場合には積極的に融通に協力すること。
5.抗インフルエンザウイルス薬の投与に際しては、薬剤の必要性を慎重に検討するなど添付文書に記載されている内容を踏まえ、適正に使用されるよう、徹底されたいこと。
6.インフルエンザウイルス抗原検出キットに用いる咽頭ぬぐい液等を採取する際には、 患者の飛沫により医療従事者が感染する可能性が高いとの指摘があることから、十分な感染防御手技を講じられたいこと。
7.都道府県では担当課(感染症対策、薬務、医務等)が中心となり、抗インフルエンザウイルス薬対策委員会等を設置し、安定供給対策等を協議することになるので、在庫状況等の調査を求められた場合には、積極的に協力すること。

●エボラ出血熱の国内発生を想定した行政機関における基本的な対応について(平26.11.21付 健感発1121第2号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:10月24日付の同通知を改正するもの。主な改正点は下記の通り。)

【主な改正点】
・ギニア、リベリア又はシエラレオネ(以下、当該国)からの入国者及び帰国者に対して健康監視の措置が採られることになった場合および当該者が発熱等の症状を呈した場合は、検疫所から居所の都道府県知事(保健所設置市、特別区は市長、区長)に連絡が入るものであること。また、医療機関又は本人から最寄りの保健所に連絡が入る場合があることに留意すること。
・患者との接触歴がある者について、患者と最後に接触した日から最大21日間、健康診断等のリスクに応じた対応を別紙「流行国でエボラ出血熱患者に接触した者等で無症状である者、又は国内でエボラ出血熱の確定患者になった者に接触したが無症状である者等への対応(暫定版)」のとおり行うこと。また、健康状態報告等の要請に当たっては、別紙「健康状態の報告のお願い」を活用すること。なお、当該国に過去21日以内の滞在歴が検疫所で確認された者のうち、外出自粛要請対象者の健康状態を期間中検疫所に連絡すること。
・21日以内の当該国滞在歴が確認でき、38°C以上の発熱又は21日以内に エボラ出血熱患者(疑い患者を含む。)の体液等との接触歴があり体熱感を訴える者について、エボラ出血熱の疑似症患者として取り扱うこと。
・電話相談により、発熱症状に加えて、当該国の1か月以内の滞在歴が確認できた場合は、保健所の職員が訪問するまでの間、自宅などその場での待機等を要請すること。
・検体の輸送体制など、必要な検討をあらかじめ済ませておくこと。
・エボラ出血熱の患者が国内において診断された場合には、航空機同乗者や当該患者の家族等、患者との接触のおそれがある者について、必要に応じ、調査を行うこと。

●ノロウイルスに関するQ&A(平成26年11月19日改訂:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●「ノロウイルスによる食中毒」リーフレット(厚生労働省)※掲載先は、こちら

●日本医師会・民間病院ドイツ医療・福祉調査団報告書II〜強力な医師会による当事者自治のドイツ医療〜「ケートキーパーはドイツの文化に合わず」(平成26年9月:発行/医療法人博仁会、発売/(有)いばらき総合介護サービス、後援/日本医師会)

平成26年11月26日

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律について(平26.11.21付 健発1121第3号 厚生労働省健康局長通知:改正の趣旨は下記の通り。同日公布。)

【改正の趣旨】
 最近の海外における感染症の発生の状況、国際交流の進展、保健医療を取り巻く環境の変化等を踏まえ、感染症予防対策の推進を図るとともに感染症のまん延を防止するた め、中東呼吸器症候群の二類感染症への追加、感染症に関する情報の収集に関する規定の整備、一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症及び新感染症の患者等からの検体の採取等の制度の創設等の措置を講ずるもの。

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行について(平26.11.21付 健発1121第4号 厚生労働省健康局長通知:上記法律のうち、同日施行分に係る通知。概要は下記の通り。)

【概要】
1.審議会からの意見聴取
 厚生労働大臣は、二類感染症である鳥インフルエンザについて、病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフル エンザ等感染症の病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならないものとすること。(法第6条第 24 項関係)
2.獣医師等の届出
 獣医師等の届出の対象から、実験のために届出の対象である感染症に感染させられている場合を除くこと。(法第 13 条関係)

●医療機器の保険適用について(平26.10.31付 保医発1031第5号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:平成26年11月1日から新たに保険適用となった医療機器(「区分A2(特定包括)」、「区分B(個別評価)」に係る通知。)

●「医療機器の保険適用について」の一部訂正について(平26.10.31付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成26年保医発0930第5号に係る訂正)

●「使用上の注意」の改訂について(平26.11.20付 薬食安発1120第1号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知:1件。詳細は、医薬品医療機器情報提供ホームページ参照)

●2014年度冬季の電力需給対策について(平26.11.20付 厚生労働省医政局総務課ほか事務連絡:政府の電力需給に関する検討会合において、「2014年度冬季の電力需給対策について」が決定され、数値目標を設けない節電協力が要請されたもの。)

●健康食品(ABC Dophilus Power)に関する注意喚起について(平26.11.19付 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課事務連絡:米国食品医薬品局(FDA)が注意喚起を行った、務コール症を引き起こす可能性のあるクモノスカビに汚染された下記健康食品に関する注意喚起。日本における標記健康食品の業としての輸入販売実績はないものの、個人輸入による使用の可能性あり。)※米国FDAの情報は、こちら

製造者:Solgar, Inc (ソルガー社)
製品名:ABC Dophilus® Powder
重 量:NET Wt. 1.75 oz (50 g)
UPC コード:0 33984 00010 0
回収対象ロット番号:074024-01R1, 074024-01, 074024-02
賞味期限:2015年7月31日

●難病の患者に対する新たな医療費助成制度ポスター(厚生労働省健康局疾病対策課)※間もなく、厚生労働省ホームページ「難病対策」に掲載される予定です。

平成26年11月19日

●今冬のインフルエンザ総合対策の推進について(平26.11.14付 健感発1114第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:専用ホームページの開設、インフルエンザ予防啓発ツールの提供、インフルエンザQ&Aの作成、流行状況の提供等)※詳細は、こちら

●緊急安全性情報等の提供に関する指針について(平26.10.31付 薬食安発1031第1号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知:「薬事法等の一部を改正する法律」(平25法律第84号)による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律において、新たに「再生医療等製品」が定義されたことを踏まえて改訂した旨の通知。)※詳細は、こちら

●薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 第11回集計報告(平成26年10月30日:公益財団法人日本医療機能評価機構医療事故防止事業部)※掲載先は、こちら

●薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 平成25年年報(平成26年10月30日:公益財団法人日本医療機能評価機構医療事故防止事業部)※掲載先は、こちら

平成26年11月18日

●インフルエンザ罹患に伴う異常行動研究(2013/2014シーズン報告)〜2014年3月31日までの取りまとめ(平成25年度厚生労働省労働科学研究費補助金(地球規模保健課題推進研究事業)インフルエンザ様疾患罹患時の異常行動の情報収集に関する研究)※掲載先は、こちら。なお、平成26年度も、厚生労働科学研究医薬品等規制調和・評価研究事業において研究が行われることになっています。

●平成25年エイズ発生動向年報(平成26年5月23日:厚生労働省エイズ動向委員会)※掲載先は、こちら

平成26年11月17日

●ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関の指定について(平26.11.14付 健第1240号 新潟県福祉保健部長通知:平26.9.29付健第0929第2号厚生労働省健康局結核感染症課長通知による「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた広範な疼痛、運動障害等の症状があった者に対して診療を行う」協力医療機関として、新潟県では、新潟大学医歯学総合病院を指定した旨の通知。同病院の連絡先は、下記の通り。)

新潟大学医歯学総合病院 地域保健医療推進部 紹介予約担当 TEL025-227-0374

平成26年11月14日

●日本医師会年次報告書 2013-2014 平成25年度版「地域における医療と介護の発展〜かかりつけ医を中心とした切れ目のない医療・介護の提供」(平成26年11月:日本医師会)※発行元の東京法規出版から発売されます。ご希望の方は、事務局にお知らせください。一部3,040円(税・送料込み、定価の2割引)です。

●エボラ出血熱に関する啓発ツール「渡航歴確認シート」(平成26年11月13日:厚生労働省)※掲載先は、こちら。日本医師会でも、一般医療機関用のポスター制作を計画中で、完成次第、日医雑誌に同封予定。

●平成26年度乳幼児突然死症候群(SIDS)対策強化月間 普及啓発用ポスター・リーフレット(平成26年10月29日:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●平成25年介護サービス施設・事業所調査の概況(平成26年10月21日:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成26年11月13日

●消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について(平26.11.10付 厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡:平成25年10月に発生した福岡市の診療所火災を受けて、改正されたもの。改正内容の概要は下記の通り。この改正により厚生労働省では、「病院等における防火・防災対策要綱」を改正する予定とのこと。)

1.消防法施行令の一部を改正する政令
 (1)スプリンクラー設備の設置基準の見直し
 (2)特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置基準の見直し
 (3)屋内消火栓設備(及び動力消防ポンプ設備)の設置基準の見直し
 (4)消火器又は簡易消火用具の設置基準の見直し
 (5)消防機関へ通報する火災報知設備の設置基準の見直し
 (6)防火対象物の用途区分の見直し ほか
 施行期日:平成28年4月1日 ((2)及び(3)のうち、「延べ面積」を「基準面積」に改める改正については、平成27年3月1日)


2.消防法施行規則及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令
 (1)スプリンクラー設備を設置することを要しない構造について
 (2)特定診療科名について
 (3)相当程度の患者の見守り体制に係る従業者の員数
 (4)特定施設水道連結型スプリンクラー設備の面積要件に算入しない部分について
 (5)消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準について (6)特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部改正について ほか
 施行期日:平成28年4月1日 ((1)及び(4)のうち、「延べ面積」を「基準面積」に改める改正については、平成27年3月1日)

3.火災通報装置の基準の一部を改正する件
 (1)自動火災報知設備と連動させる場合の基準について
 (2)特定火災通報装置の設備基準について
 施行期日:(1)については平成27年4月1日、(2)については平成28年4月1日

平成26年11月11日

●医薬品・医療機器等安全性情報報告制度の周知について(平26.11.10付 薬食安1110第2号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知:医療関係者等は、薬事法に基づき、医薬品または医療機器について副作用等の発生を知った場合、必要があると認めるときに報告することになっていることについての周知徹底を図るもの。報告窓口は、平成26年11月25日より、現在の厚生労働省から「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」に変更される。)

●医療機関におけるコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売について(平26.8.28付 厚生労働省医政局総務課事務連絡:規制改革実施計画(平26.6.24閣議決定)において、医療機関におけるコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売が可能であることを明確化し、周知を行うこととされていることについて、当該販売が患者のために療養の向上を目的として行われるものである限り、以前から可能であることを各都道府県担当部局に通知し、この適切な取扱いを依頼したもの。)※日医から11月10日付で都道府県医師会に発信

平成26年11月10日

●「都道府県・二次医療圏 入院外来将来需要予測」データ(平成26年11月:日本医師会)※掲載先:日医ホームページメンバーズルーム、地域医療・診療支援、情報提供サイト

平成26年11月7日

●平成26年度中にデータ提出加算の届出(様式40の7)を行うために必要な手続きについて(平26.10.31付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成26年度診療報酬改定において、7対1入院基本料(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る)及び専門病院入院基本料)、地域包括ケア病棟入院料及び特定一般病棟入院料(注7に規定する施設基準)の施設基準の要件とされた「データ提出加算の届出」について、平成26年3月31日現在で当該入院基本料等の届出を行っている医療機関は、平成27年3月31日までの間、データ提出加算の届出を行っているものとみなされているが、平成27年4月1日以降も引き続き7対1入院基本料等を算定する医療機関または新たに算定する予定の医療機関は、平成26年度中にデータ提出加算の届出(様式40の7)を行うことが必要となることから、各地方厚生局等に注意喚起を求めるもの。)

平成26年11月6日

●厚生労働省「疑義解釈資料〜その11」について(平26.11.6付 日本医師会常任理事通知:詳細は、厚労省 または 日医ホームページ参照。※「その8」の訂正あり。)

平成26年11月5日

●廃棄物処理におけるエボラ出血熱対策について(平26.10.29付 環廃対発第1410297号 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知:エボラ出血熱が接触感染であるとされていることから、エボラ出血熱が国内で確認された場合、関連する医療機関等から排出される廃棄物の適正処理の確保のため、感染防止に万全を期すよう「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(平成24年5月)の周知徹底を求めるもの。)※同マニュアルの掲載先は、こちら

●じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR(FPD)写真及びCR写真の取扱い等について(平26.10.21付 基安労発1021第1号 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知:じん肺健康診断等において適正に使用することができる撮像表示条件が一部変更されたことから、じん肺健康診断等に用いるエックス線写真がDR(FPD)写真である場合の留意事項等を下記の通り改めたもの。)

・撮像表示条件等の追加…「島津製作所」にかかる撮像表示条件について、周波数協調度パラメータの適用範囲の拡張及び画像処理条件の追加
・その他留意事項…これ以外の撮像表示条件については変更がないため、これらの条件で撮影されたDR(FPD)写真及びCR写真については、従前の確認表を用いても差し支えないこと。

●ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状に係る追跡調査の実施について(平26.10.31付 健感発1031第3号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に症状を呈したことにより、予防接種法、薬事法に基づき報告された患者について、その後の状況の追跡調査を行うもの。調査は、ワクチン製造販売業者が対象患者を現に診察する医師に対し、所定の調査票への記入を依頼して行う。)

平成26年11月4日

●デング熱の国内感染症例について(第三十八報)(平26.10.31付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:8月発症の症例1件が、新たに確認されたもの。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

●個人情報保護法等の遵守に関する周知徹底について(平26.9.26付 厚生労働省医政局総務課ほか事務連絡:先般、教育関係事業者において極めて多数の個人情報が漏洩する事例が発生したことを受けて、都道府県・関係機関に周知徹底を求めるもの。)

平成26年10月31日

●難病の患者に対する医療等に関する法律に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病及び厚生労働大臣が定める病状の程度について(平26.10.31付 日本医師会常任理事通知:厚生労働省告示第393号により交付された平成27年1月から医療費助成を開始する第一次実施分の指定難病(110疾病)に係る通知。(現在、特定疾患治療研究事業の対象疾病とされている「スモン」、「難治性肝炎のうち劇症肝炎」、「重症急性膵炎」については、少なくとも既認定患者は平成27年1月以降も医療費助成の対象となる措置が図られているとのこと。)各疾病の診断基準及び臨床調査個人票については別途通知され、また、小児慢性特定疾病に係る告示等は11月中旬以降に示される予定。)

●検体測定室において自己採血を行う際の感染防止等衛生管理の徹底等について(平26.10.21付 医政地発1021第4号 厚生労働省医政局地域医療計画課長通知:利用者自らが採取した血液について民間事業者が生化学的検査を行う場合、「検体測定室に関するガイドラインについて」(平26.4.9付 医政発第0409第4号)に基づき取り扱われているが、一部ガイドラインを遵守していない事例があったことから、検体測定室の運営管理者に対して衛生管理の徹底及び自己点検等の実施を求めるもの。日医の見解としては、検体測定室が血液を扱うことのリスク等の懸念から基本的に容認するものではなく、今後も動向を注視していくとともに抜本的な見直しを厚生労働省に求めていくとのこと。)

平成26年10月30日

●歯科衛生士法の一部改正の施行について(平26.10.23付 医政発1023第7号 厚生労働省医政局長通知:従来、歯科衛生士が法第2条第1項に規定する予防処置を行う場合に、「歯科医師の直接の指導」(常時の立会い)が必要とされていたため、歯科医師の確保が困難な地域では、保健所や市町村保健センター等で、フッ化物塗布を行うことが困難になっている等の支障が生じていることから、歯科衛生士の修業年限等を踏まえ、歯科医師の指導の下に行う(「直接」の指導は要しない)こととしたもの。併せて、法第13条の5として、歯科衛生士は業務を行うに当たって、歯科医師その他の歯科医療関係者との緊密な連携を図り、適正な歯科医療の確保に努めなければならないとされた。留意事項は、下記の通り。)

【留意事項】
1.歯科衛生士が、歯科疾患を有する者に対して、法第2条第1項に規定する予防処置と同様の内容の行為を実施する場合には、歯科診療の補助に該当するため、従前と同様に歯科医師の指示の下に行う必要があること。
2.歯科衛生士は、歯科保健指導を行う場合において、法13条の3の規定(歯科衛生士は、歯科保健指導をなすに当たって主の歯科医師又は医師があるときは、その指示を受けなければならない)を遵守した上で、歯科医療機関にあっては主治の歯科医師と、病院や介護施設等にあっては協力歯科医療機関の歯科医師又は主治の歯科医師等との緊密な連携を図るよう努める必要があること。

●「使用上の注意」の改訂について(平26.10.21付 薬食安発1021第2号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知:4件。詳細は、医薬品医療機器情報提供ホームページ参照)

●アセトアミノフェン(医療用医薬品)の「使用上の注意」の改訂について(平26.10.21付 薬食安発1021第1号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知:詳細は、医薬品医療機器情報提供ホームページ参照)

平成26年10月29日

●平成24年度国民医療費の概況(平成26年10月8日:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成26年10月28日

●難病の患者に対する新たな医療費助成制度について(平26.9.30付 健第1045号 新潟県福祉保健部健康対策課長通知:本年5月に成立した「難病の患者に対する医療等に関する法律」により、平成27年1月から新たな医療費制度が始まるもの。新制度では、医療費助成の対象疾患が大幅に拡大され、「指定医」「指定医療機関」制度が導入される。制度の概要等は、県から各医療機関に通知を発送済み。詳細については、今後政省令により決定される。)※県のホームページは、こちら

●小児慢性特定疾病の患者に対する新たな医療費助成制度について(平26.10.2付 健第1053号 新潟県福祉保健部健康対策課長通知:本年5月に成立した「児童福祉法の一部を改正する法律」により、平成27年1月から新たな医療費制度が始まるもの。新制度では、医療費助成の対象疾患が大幅に拡大され、「指定医」「指定医療機関」制度が導入される。制度の概要等は、県から各医療機関に通知を発送済み。詳細については、今後政省令により決定される。)※県のホームページは、こちら

●病床機能報告 Q&A集(厚生労働省:病床機能報告制度専用ホームページ内に掲載

●医薬品・医療機器等安全性情報 No.316(平成26年9月:厚生労働省医薬食品局) ※詳細は、こちら

1.妊娠と薬情報センターについて
2.ARB及びACE阻害剤の妊婦・胎児への影響について
3.使用上の注意の改訂について〜その259(プラミペキソール塩酸塩水和物 他(9件))
4.市販直後調査の対象品目一覧

平成26年10月27日

●エボラ出血熱の国内発生を想定した行政機関における基本的な対応について(平26.10.24付 健感1024第3号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:各都道府県に対して行政機関としての対応について周知するもの。)

【行政機関の対応】
・ギニア、リベリア、シエラレオネ又はコンゴ民主共和国からの入国者及び帰国者が発熱等の症状を呈した場合は、最寄りの保健所に連絡が入るものであること。
・発熱症状に加えて、ギニア、リベリア又はシエラレオネの過去1か月以内の滞在歴が確認できた者は、エボラ出血熱の疑似症患者として取り扱うこと。
・管内の医療機関から、エボラ出血熱の疑似症患者の届出がなされた場合、直ちに厚生労働省健康局結核感染症課に報告するとともに、当該疑似症患者について当該医療機関での 待機を要請した上で、当該疑似症患者を特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関へ移送すること。
・有症状者からの電話相談により、発熱症状に加えて、ギニア、リベリア又はシエラレオネの過去1か月以内の滞在歴が確認できた場合は、当該者はエボラ出血熱への感染が疑われる患者であるため、自宅待機を要請すること。自らの職員をして当該者をエボラ出血熱の疑似症患者と診断した場合、特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関へ移送すること。また、エボラ出血熱の感染が疑われる患者を把握した場合、直ちに厚生労働省健康局結核感染症課に報告すること。
・有症状者又は医療機関からの連絡を常時受けられる体制を整備するとともに、それに応じて迅速に対応できる体制を構築すること。
・移送については、地域の実情に応じて、特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関の専門家に対する協力依頼、消防機関との連携体制の構築など、必要な調整をあ らかじめ関係機関と済ませておくこと。
・対応の方法や流れなどをあらかじめ具体的に決めておくことにより、担当者は迅速な対応が取れるようにしておくこと。

●エボラ出血熱の国内発生を想定した医療機関における基本的な対応について(平26.10.24付 健感1024第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:現在、国内侵入防止のため、「空港におけるサーモグラフィーによる体温測定」、「アフリカの発生国(ギニア、リベリア、シエラレオネ、コンゴ民主共和国)からの入国・帰国者に対する、症状の有無に関わらない21日間の状態把握」、「ギニア、リベリア、シエラレオネの過去21日間以内の滞在歴を有する者の21日間の状態把握」、「発熱症状等が現れた場合の検疫所での把握、厚生労働省への報告」など、対応強化が図られているが、これらの対応にも関わらず、感染症指定医療機関以外の医療機関に直接受診してしまう可能性も否定できないことから、このようなケースへの対応について協力を求めるもの。)

【一般医療機関における基本的な対応】
(1)発熱症状を呈する患者に対する渡航歴を確認する。
(2)当該受診者が発熱症状に加えギニア、リベリア、シエラレオネでの過去1か月以内の滞在歴が確認された場合、エボラ出血熱疑似症患者として直ちに最寄りの保健所に届け出る。
(3)ギニア、リベリア、シエラレオネの過去1か月以内の滞在歴を有する発熱患者から電話での問い合わせがあった場合は、当該エボラ出血熱疑い患者に対し、最寄りの保健所に連絡するよう要請する。

参考:厚生労働省ホームページ「エボラ出血熱について

●安全性速報〜ソブリアード カプセル 100mg による高ビリルビン血症について(平成26年10月:14-02号:本剤(シメプレビルナトリウム)投与により血中ビリルビン値が著しく上昇し、肝機能障害、腎機能障害等を発現し、死亡に至った症例が3例報告されている(推定使用患者は約18,900人)ことから、同剤について「使用上の注意」を改定すると共に安全性速報を発出したもの。)

1.本剤投与中は定期的に血中ビリルビン値を測定すること。
2.血中ビリルビン値の持続的な上昇等の異常が認められた場合に は本剤の投与を中止し、適切な処置を行うこと。
3.本剤投与中止後も血中ビリルビン値が上昇することがあるので、 患者の状態を注意深く観察すること。
4.患者に対し、本剤投与後に眼球・皮膚の黄染、褐色尿、全身倦 怠感等がみられた場合は、直ちに受診するよう指導すること。

参考:厚生労働省報道発表資料

平成26年10月24日

●医療機器の添付文書の記載要領の改正について(平26.10.2付 薬食発1002第10号 厚生労働省医薬食品局長通知:薬事法関係における所要の改正及び厚生労働科学研究において「医療機器の添付文書の在り方についての報告書」が取りまとめられたことを踏まえ、個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されていると考えられる事項については記載しないなど、情報提供文書としてより適正化を図ったもの。)※詳細は、こちら

●再生医療等製品の添付文書の記載要領について(平26.10.2付 薬食発1002第12号 厚生労働省医薬食品局長通知:薬事法関係における所要の改正により、再生医療等製品を新たなカテゴリーとして取り扱うこととされたこと等に伴い、新たに定めたもの。)※詳細は、こちら

平成26年10月23日

●労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(平26.9.24付 基発0924第6号 厚生労働省労働基準局長ほか通知:ジメチル-2、2-ジクロロビニルホスフェイト及び発がんのおそれのある有機溶剤10物質を特定化学物質とし、当該物質を製造し、または取り扱う作業に従事する労働者の健康障害防止措置として、作業主任者を選任、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施等を義務付け、平成26年11月1日から施行するもの。)

●医療機器の保険適用について(平26.9.30付 保医発0930第3号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:平成26年10月1日から新たに保険適用となった医療機器(「区分A2(特定包括)」、「区分B(個別評価)」、「区分C1(新機能)に係る通知。)

●「医療機器の保険適用について」の一部訂正について(平26.9.30付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成26年保医発0731第3号及び保医発0829第10号に係る訂正)

●材料価格基準の一部改正等について(平26.9.30付厚生労働省告示第378号による材料価格基準の一部改正及び平26.9.30付保医発0930第2号厚生労働省保険局医療課長通知による「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」等の一部改正。別途通知の「医療機器の保険適用について」(保医発0930第3号)に掲載の医療機器が区分C1として保険適用されたことによるもの。)

●「「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部訂正について」等の一部訂正について(平26.9.30付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:下記医療機器の保険診療上の取扱いに関する通知等の訂正。)

・「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(平26.3.5付 保医発0305第7号)
・「特定保険医療材料の定義について」(平26.3.5付 保医発0305第8号)
・「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(平26.6.30付 保医発0630第2号)
・「特定保険医療材料及び医療機器保険適用希望書(希望区分B)に記載する機能区分コードについて」の一部改正について(平26.6.30付 事務連絡)

●アフリカにおけるエボラ出血熱発生への対応について(平26.10.21付 健感発1021第2号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:各検疫所宛ての通知。9月5日付の同通知の一部改正。)※詳細は、こちら

●消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について(平26.10.16付 消防予第427号 消防庁予防課長通知:有床診療所のスプリンクラー設備設置基準を「3000 m²以上」とするとともに、「避難のために患者の介助が必要な有床診療所・病院」においては、原則として延べ面積にかかわらずスプリンクラー設備の設置を義務付けるもの。その他、消火器具や消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置)の設置基準等についての改正もあり。)

平成26年10月22日

●持分なし医療法人への移行に関する手引書、移行マニュアルについて(平26.10.17付 厚生労働省医政局医療経営支援課長補佐事務連絡:持分なし医療法人への移行促進策が10月1日に施行されたことに伴う表記手引書、マニュアルの周知依頼)

・「手引書」の掲載先は、こちら  直接リンクは、こちら
・「移行マニュアル」の掲載先は、こちら  直接リンクは、こちら

●食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)の改正について(平26.10.14付 食安発1014第1号 厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知:冷凍食品への農薬混入事案を踏まえ、保健所等が食品衛生上の苦情内容を早期に探知し、食品事業者等と共に被害拡大防止対策を速やかに講じるための改正。医師に対しては、引き続き、食中毒患者等を診断した場合の保健所への届出について、遺漏のないよう協力が求められている。)

●「ウイルス性出血熱〜診療の手引き」第1版(平成23年度〜25年度厚生労働科学研究:我が国における一類感染症の患者発生時に備えた診断・治療・予防等の臨床的対応及び積極的疫学調査に関する研究)※掲載先は、こちら(日医ホームページ)。

●デング熱の国内感染症例について(第三十七報)(平26.10.22付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:三十六報以降、新たに国内での感染が確認された患者の報告はないこと等。)※今後は、新規症例がない場合は省略します。

平成26年10月21日

●デング熱の国内感染症例について(第三十六報)(平26.10.21付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:三十五報以降、新たに国内での感染が確認された患者の報告はないこと等。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

●デング熱の国内感染症例について(第三十五報)(平26.10.20付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:三十四報以降、新たに国内での感染が確認された患者の報告はないこと等。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

平成26年10月20日

●平成26年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について(平26.10.17付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:下記通知の一部訂正)

・「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平26.3.5付 保医発0305第1号)…看護補助基準の様式欄の中の「13の2」を削除
・「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平26.3.5付 保医発0305第2号)…様式43の4「届出添付書類」の訂正
・「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平26.3.5付 保医発0305第3号) … 別紙36の薬剤名追加

平成26年10月17日

●エボラ出血熱に関するQ&A(平成26年10月16日:厚生労働省)※掲載先は、こちら(日医ホームページ)。

●エボラウイルス病に関する緊急決議(WMA)(2014年10月:ダーバン総会)※掲載先は、こちら(日医ホームページ)。

●医療事故情報収集等事業 第38回報告書(平成26年10月3日:公益財団法人日本医療機能評価機構 医療事故防止事業部)※掲載先は、こちら

●外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の一部改正の施行等について(平26.9.30付 医政医発0930第6号 厚生労働省医政局医事課長ほか通知:「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」に基づき、10月1日より施行された「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法十七条等の特例等に関する法律」の改正についての留意事項をまとめたもの。 留意事項としては、「第一臨床教授等を行う外国医師及び外国歯科医師の在留資格」において、就業する場合によって在留資格が変わること、「第二外国医師及び外国歯科医師が臨床教授等を行う時の診療報酬請求の取扱い」において、一定の要件の下で保険医が行う診療とみなして、診療報酬請求を認めること、「第二臨床教授等の許可を申請する際の添付書類について」において、当該書類の作成主体は外国の病院及び日本の受入病院が想定されていることの3点。)

●デング熱の国内感染症例について(第三十四報)(平26.10.17付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:三十三報以降、新たに国内での感染が確認された患者の報告はないこと等。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

平成26年10月16

●デング熱の国内感染症例について(第三十三報)(平26.10.16付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:三十二報以降、新たに国内での感染が確認された患者の報告はないこと等。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

平成26年10月15日

●デング熱の国内感染症例について(第三十二報)(平26.10.15付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:新たに1名のデング熱患者が確認されたこと等。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

●社団たる医療法人と財団たる医療法人の合併について(平26.9.26付 医政支発0926第1号 厚生労働省医政局医療経営支援課長通知:「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」に基づく「医療法」の改正のうち、10月1日より医療法人の合併に関する規定(57条)が施行されたことを受け、医療法人の合併に係る留意点を整理した「医療法人の合併について」(平24.医政指発第0531第2号)を改正するもの。)

●「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」の一部の施行について(平26.9.26付 医政発0926第5号 厚生労働省医政局長通知:「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(医療介護総合確保推進法)のうち、10月1日に施行される「病床機能報告制度に関する規定、医療従事者の確保等に関する規定」、「外国医師等に係る臨床修練及び臨床教授等に関する規定」、「持分なし医療法人への移行に関する計画についての厚生労働大臣の認定に関する規定」について周知等を依頼するもの。下記関係政省令等は、9月25日公布、告示。)

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(平成26年政令第314号)
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」(平成26年厚生労働省令第108号)
「医療法施行規則第30条の33の6第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法を定める件」(平成26年厚生労働省告示第362号)
「医療勤務環境改善マネジメントシステムに関する指針を定める件」(平成26年厚生労働省告示第376号) ※9月26日告示

平成26年10月14日

●厚生労働省「疑義解釈資料〜その10」について(平26.10.14付 日本医師会常任理事通知:詳細は、厚労省 または 日医ホームページ参照。※「その9」の訂正あり。)

●介護サービス情報公表システムの機能充実について(平26.10.1付 厚生労働省老健局振興課事務連絡:厚生労働省が運用する介護サービス情報公表システムを媒介して、現在公表されている約19万か所の事業所情報の介護サービス情報を入手できるもの。アクセスは、こちら。)

●老人福祉施設等における医薬品の使用の介助について(平26.10.1付 老高発1001第2号 厚生労働省老健局高齢者支援課長ほか通知:有料老人ホームにおいて、厳格な安全管理方策が必要なサリドマイド製剤について、本製剤を服薬する患者である入居者とは別の入居者に対して使用の介助を行った事例が判明したことから、各都道府県等に対して老人福祉施設等への注意喚起及び周知徹底を求めるもの。)

●デング熱の国内感染症例について(第三十一報)(平26.10.14付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:三十報以降、新たに国内での感染が確認された患者の報告はないこと等。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

●予防接種実施者のための予防接種必携 平成26年度(2014)(執筆・監修/予防接種ガイドライン等検討委員会、発行/公益財団法人予防接種リサーチセンター)

●インフルエンザ予防接種ガイドライン 2014年度版(執筆・監修/予防接種ガイドライン等検討委員会、発行/公益財団法人予防接種リサーチセンター)

平成26年10月10日

●デング熱の国内感染症例について(第三十報)(平26.10.10付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:新たに1名のデング熱患者が確認されたこと等。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

●デング熱の国内感染症例について(第二十九報)(平26.10.9付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:二十八報以降、新たに国内での感染が確認された患者の報告はないこと等。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

平成26年10月9

●急性脳症との因果関係が疑われるスギヒラタケの摂取について(平26.10.9付 健1083号ほか 新潟県福祉保健部長通知:平成16年度に本県をはじめ日本海側を中心に発生したスギヒラタケ接種者における原因不明の急性脳症について、未だ原因の解明には至っていないものの、農林水産省の委託研究でスギヒラタケの成分が急性脳症発症の原因となる可能性を示唆する結果も報告されており、今年度もその発生シーズンを迎えることから、原因不明の脳炎・脳症患者が受診した際の報告、スギヒラタケの摂取を控えることの周知を求めるもの。なお、本県においては、平成21年10月にもスギヒラタケ摂取者の急性脳症患者の発生あり。)

●御嶽山噴火による被災者に係る被保険者証等の提示等について(平26.9.29付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:御嶽山噴火による被災に伴い、被保険者証を提示できない場合等が考えられることから、この場合は、氏名、生年月日、連絡先電話番号等、被用者保険にあっては事業所名、国保又は後期高齢者医療制度にあっては住所を申し立てることにより受診できる取扱いとするもの。公費負担医療については、後日、事務連絡が発出される。)

●母子保健法施行規則の一部を改正する省令の公布及び母子健康手帳の記載事項の取扱い等について(平26.9.29付 健感発0929第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長ほか通知:本年10月1日より水痘予防接種が定期接種の対象となったことに伴い様式が改正され、また、既に交付している手帳の取扱い(当分の間取り繕って使用できることなど)等について留意事項を示したもの。)

●医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(平26.9.8付 医政発0908第21号 厚生労働省医政局長通知:本年度の立入検査の実施にあたっての留意事項をまとめたもので、地方自治法の規定による都道府県等に対する技術的な助言。)

【前年度からの主な変更点】
 「安全管理のための体制の確保等について」では、事故事例の医療安全管理委員会への報告、策定された改善策の当該医療機関全体での情報共有の確認、必要に応じた指導、再発防止策の効果 の把握などを適切に実施しているかの確認、当該医療機関の従業者による再発防止策の遵守への指導、当該医療機関の医薬品業務手順書に基づく業務の定期的な確認及び患者への与薬段階までの定期的な確認の実施への指導の記載が追加された。
 「最近の医療機関における事件等に関連する事項について」では、「診療用放射線の防護に係る医療法施行規則の改正等について」、「防火対策」(最近の医療機関における火災事故の発生を踏まえ、消防機関及び建設部局との連携を密にしながら医療機関における防火対策の徹底が図られるよう指導)、「医療機関における個人情報の適切な取扱い等について」の(美容医療サービス等や眼科のレーシック手術に関連するインフォームド・コンセント)に追加がなされ、「立入検査後の対応その他」では、「広告規制違反等について」につき、再生医療に関する事項及びバナー広告等とリンクした医療機関のホームページに対する広告規制の遵守の指導等に関する事項の追加がなされた。
 また、同立入検査要綱においては、精神科の医師外来配置基準、医療事故に係る再発防止策の周知及び順守、ドクターヘリの運行に係る安全の確保、防火・防災体制等の改正がなされた。

●アリセプト錠3mg等の薬事法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正について(平26.9.19付 保医発0919第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付で標記製剤の効能・効果が変更されたことに伴うもの。)

【アリセプト錠3mg、同錠5mg、同錠10mg、同D錠3mg、同D錠5mg、同D錠10mg、同細粒0. 5%、同内服ゼリー3mg、同内服ゼリー5mg、同内服ゼリー10mg及び同ドライシロップ1%に係る留意事項について】
(1)本製剤をアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制に用いる場合は、効能・効果に関連する使用上の注意において「本剤は、アルツハイマー型認知症と診断された患者にのみ使用すること」とされていることから、アルツハイマー型認知症と診断された患者に対して使用した場合に限り算定できるものであること。
(2) 本製剤をレビー小体型認知症における認知症症状の進行抑制に用いる場合は、効能・効果に関連する使用上の注意において「本剤は、レビー小体型認知症の臨 床診断基準に基づき、適切な症状観察や検査等によりレビー小体型認知症と診断された患者にのみ使用すること」とされていることから、適切な症状観察や検査等によりレビー小体型認知症と診断された患者に対して使用した場合に限り算定できるものであること。

平成26年10月8日

●デング熱の国内感染症例について(第二十八報)(平26.10.8付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:二十七報以降、新たに国内での感染が確認された患者の報告はないこと等。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

●デング熱の国内感染症例について(第二十七報)(平26.10.7付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:新たに2名のデング熱患者が確認されたこと(計157名)、内、西宮市内で感染したと考えられる患者1名から検出されたウイルスに関する情報等。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

●「介護予防・日常生活支援総合ガイドライン案」についてのQ&A〜9月30日版(厚生労働省老健局資料)※掲載先は、こちら

平成26年10月7日

●デング熱の国内感染症例について(第二十六報)(平26.10.6付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:新たに2名のデング熱患者が確認されたこと(計155名)等。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

●国民生活センター「医師からの事故情報受付窓口」開設について(平26.10.7付 日本医師会常任理事通知:消費者庁と国民生活センターでは商品やサービスによる消費者事故を防止するため様々な方法で事故情報を収集しており、今般新たに、医師がホームページやFAXで直接情報提供ができる窓口を設置したことについて周知するもの。)※詳細は、こちら

平成26年10月6日

●エボラ出血熱に関する対応について(情報提供)(平26.10.3付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:西アフリカでは、ギニア、リベリア及びシエラレオネを中心とするエボラ出血熱の流行が依然として続いており、9月28日までに、7157名の患者(疑い例も含む。うち 3330名死亡。)が報告されている。また、今般、米国において、リベリアからの到着4日後に発症し、エボラ出血熱であることが診断された患者が1名報告された。この米国での事例も踏まえ、管内で症状及び渡航歴等からエボラ出血熱に感染したことが疑われる患者が発生した場合の連絡体制、感染症指定医療機関への当該患者の搬送、患者検体の送付に関する手続等について、各都道府県等へ再度確認を依頼するもの。)※詳細は、こちら

●長岡赤十字病院医学雑誌 Vol.27, No.1, 2014(平成26年9月:長岡赤十字病院)

●平成26年度保健衛生の概要〜平成25年度実績(平成26年10月:長岡市福祉保健部健康課)

平成26年10月3日

●デング熱の国内感染症例について(第二十五報)(平26.10.3付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:二十四報以降、新たに国内での感染が確認された患者の報告はないこと等。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

平成26年10月2日

●「予防接種後健康状況調査実施要領」の一部改正について(平26.9.30付 健発0930第7号 厚生労働省健康局長通知:本年10月1日から定期の予防接種の対象疾病に水痘及び高齢者の肺炎球菌感染症が追加されることとなったことに伴い、予防接種後健康状況調査の調査対象として、水痘及び高齢者の肺炎球菌感染症に係る定期の予防接種を追加するもの。)

●「感染症対策特別促進事業の実施について」の一部改正について(平26.9.19付 健発0919第3号 厚生労働省健康局長通知:C型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変に対する治療薬であるダクラタスビル及びアスナプレビルが本年9月2日に薬価収載されたことに伴い、肝炎治療戦略議における意見を踏まえ、肝炎治療に関する医療費助成の対象に、インターフェロンフリー治療(ダクラタスビル及びアスナプレビル併用療法)を追加するもの。)

●子宮頸がん予防ワクチン被接種者向けリーフレット(平成26年9月26日:厚生労働省健康局結核感染症課) ※接種後に一定の症状が発生した場合には、接種した医師に相談することを促すほか、接種した医師等以外の医師等による診察を受ける場合においては、ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種を受けたかどうかを伝えていただくよう記載の追加を行ったもの。掲載先は、こちら

●デング熱の国内感染症例について(第二十四報)(平26.10.2付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:二十三報以降、新たに国内での感染が確認された患者の報告はないこと等。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)

平成26年10月1日

●デング熱の国内感染症例について(第二十三報)(平26.10.1付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:新たに2名のデング熱患者が確認されたこと(計153名)、遺伝子配列がこれまでのウイルスと異なる症例が確認されたこと等。)※詳細は、こちら(厚生労働省 デング熱について)