長岡市医師会ホームページ

収受文書・資料等概要 平成27年4月〜6月分


6/29 6/26 6/25 6/24 6/18 6/16 6/15 6/12 6/11 6/10 6/8 6/5 6/4 6/3 6/2 6/1

5/29 5/27 5/26 5/25 5/18 5/15 5/13 5/12 5/11 5/8 5/1

4/30 4/28 4/27 4/24 4/23 4/22 4/20 4/17 4/16 4/14 4/13 4/10 4/8 4/7 4/6 4/3 4/2 4/1


平成27年6月29日

●中東呼吸器症候群(MERS)に関するQ&A 第4版(平成27年6月25日作成:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成27年6月26日

●検査料の点数の取扱いについて(平27.5.29付 保医発0529第1号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:6月1日から保険適用となる「デングウイルス抗原定性」に係る通知)

平成27年6月25日

●「厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準の制定等に伴う実施上の留意事項及び先進医療に係る届出等の取扱いについて」の一部改正について(平27.5.25付 医政発0525第4号 厚生労働省医政局長ほか通知:先進医療に係る実施上の留意事項や届出等の取扱いについては、審査等の効率化・重点化を図ることを目的に、平成24年10月より標記通知により示されているもの。今般の主な改正点は、(1)使用する医薬品等に関し、医薬品及び医療機器に再生医療等製品が加えられたこと。(2)先進医療Bの実績報告の様式において、試験の適正な進捗状況(患者の集積状況や倫理審査委員会での審査状況等)が把握できるよう、申請医療機関に記載を求める様式とされたこと。適用は、平成27年6月4日から。)

●新潟県における在宅栄養ケア活動支援整備事業 平成26年度事業報告書〜在宅療養者等のステージに合ったQOLの向上を目指して(平成27年3月:公益社団法人新潟県栄養士会)※平成26年度厚生労働省栄養ケア活動支援整備事業

平成27年6月24日

●中東呼吸器症候群(MERS)リーフレット(日本医師会・厚生労働省)※掲載先は、こちら

●中東呼吸器症候群(MERS)に関するQ&A(厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成27年6月18日

●保険医療機関におけるコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売について(平27.6.16付 保医発0616第7号 厚生労働省保険局医療課長通知:平成26年6月閣議決定「規制改革実施計画」において可能であることが明確化され、同年8月に厚生労働省からも「当該販売が、患者のために、療養の向上を目的として行われるものである限り、以前から可能である」旨が通知された標記の件について、保険医療機関がコンタクトレンズ等を交付するにあたっての取扱いを通知するもの。)

【コンタクトレンズ等を交付する保険医療機関に対して求められる取扱い】
(1)当該保険医療機関においてコンタクトレンズ等の交付を受けることについて、患者の選択に資するよう、当該保険医療機関外の販売店からも購入できること等について説明し、同意を確認(口頭説明による確認でよい)の上行うこと。
(2)患者から徴収するコンタクトレンズ等の費用は社会通念上適当なものとし、その際、保険診療の費用と区別した内容の分かる領収証を発行すること。

※ なお、コンタクトレンズの院内交付の割合等の実態把握のため、コンタクトレンズの交付を行う保険医療機関に対しては、過去1年間の実績を、毎年、各地方厚生(支)局に報告することが求められる。

●介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて(平27.6.5付 老発0605第5号 厚生労働省老健局長通知:「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」の施行に伴い、介護予防・日常生活支援総合事業の基本的な考え方、事務処理手順等を定めたもの。)※詳細、掲載先は、こちら

●熱中症予防の普及啓発・注意喚起について(平27.5.26付 厚生労働省健康局総務課ほか事務連絡:熱中症予防を広く国民に呼びかけることを目的としてリーフレットを作成したこと等についての周知依頼。)

【参考】 厚生労働省熱中症関連情報ホームページ  熱中症ガイドライン2015(日本救急医学会)

平成27年6月16日

●持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の公布についてほか関連通知(平27.5.29付 保発0529第5号 厚生労働省保険局長通知ほか:概要は下記参照。同日公布、施行は順次。)

【改正の趣旨】
 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、持続可能な医療保険制度を構築するため、医療保険制度の財政基盤の安定化、医療保険の保険料に係る国民負担に関する公平の確保、医療保険の保険給付の対象となる療養の範囲の適正化等の措置を講ずるほか、患者の申出に基づき厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養を保険外併用療養費の支給の対象とする等の措置を講ずること。

【改正の主な内容】
○国民健康保険の改革による制度の安定化(公費拡充)
○国民健康保険の改革による制度の安定化(運営の在り方の見直し)
 ・平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的 な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化
 ・市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・ 徴収、保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担う
○被保険者の所得水準の高い国保組合の国庫補助の見直し
○被用者保険の標準報酬月額上限の引き上げ
○患者申出療養の創設
 ・国内未承認の医薬品等を迅速に保険外併用療養として使用したいという患者の思いに応えるため、患者からの申出を起点とする新たな保険外併用療養の仕組みとして、患者申出療養を創設<平成28年度から実施>
○紹介状なしで大病院を受診する場合等の定額負担の導入
 ・外来の機能分化を進める観点から、平成28年度から紹介状なしで特定機能病院等を受診する場合等には、原則として、定額負担を患者に求めることとする(選定療養の義務化)
 ・定額負担の額は、例えば5,000円〜1万円などが考えられるが、今後検討(初診は、紹介状なしで大病院を受診する場合に、救急等の場合を除き、定額負担を求める。再診は、他の医療機関に対し文書による紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず、大病院を再度受診する場合に、定額負担を求める。)
○入院時食事療養費等の見直し
 ・入院時の食事代について、入院と在宅療養の負担の公平等を図る観点から、在宅療養でも負担する費用として、食材費相当額に加え、調理費相当額の負担を求める
 ・低所得者は引き上げを行わない(据え置き)難病患者、小児慢性特定疾病患者は負担額を据え置く
○個人や保険者による予防・健康づくりの促進
 ・データを活用した予防・健康づくりの充実
 ・予防・健康づくりのインセンティブの強化
 ・栄養指導等の充実
○協会けんぽの国庫補助率の安定化と財政特例措置
○被用者保険の一般保険料率上限の引き上げ
○医療費適正化計画の見直し
 ・目標設定等の見直し(都道府県が、医療機能の分化・連携、地域包括ケアシステムの構築を図るために策定される地域医療構想と整合的な目標(医療費の水準、医療の効率的な提供の推進)を計画の中に設定し、国においてこの設定に必要な指標等を定めることとする。この見直しにあわせて現行の指標(特定健診・保健指導実施率、平均在院日数等)について必要な見直しを行うとともに、後発医薬品の使用割合等を追加する。目標が実績と乖離した場合は、都道府県はその要因分析を行うとともに、必要な対策を検討し、講ずるよう努めるものとする。)
 ・計画策定プロセス等の見直し
  医療計画等との整合性の確保…医療計画や介護保険事業支援計画との整合性を確保するため、計画期間を5年から6年に変更する。また、特定健診等実施計画も同様に変更する。都道府県は地域医療構想の策定後、同構想と整合性が図られるよう医療費適正化計画を見直すこととし、第3期計画(平成 30〜35 年度)を前倒して実施する。
  効率的な評価の仕組みの導入…PDCAサイクルを強化するため、計画期間終了前に暫定的な評価を行い、当該結果を次期計画に反映させる仕組みを導入する。中間評価に代えて、毎年度、計画の進捗状況管理等を行い、その結果を公表することとする。
  保険者協議会の役割の強化…都道府県は、医療費適正化計画の策定等に当たり、保険者協議会に協議を行うこととする。また、保険者協議会を通じて各保険者に協力を要請することができる仕組みを 導入し、計画の策定や目標達成に向けた取組を実効あるものにする。
○被用者保険者への支援
○高齢者医療における後期高齢者支援金の全面総報酬割の導入

●2015年版 くらしの豆知識〜特集:消費者トラブルSOS(2014年9月:独立行政法人国民生活センター)

平成27年6月15日

●「使用上の注意」の改訂について(平27.6.2付 厚生労働省医薬食品局安全対策課事務連絡:2件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照)

●自治体向け中東呼吸器症候群(MERS)Q&A(平成27年6月12日版:厚生労働省)こちら

平成27年6月11日

●中東呼吸器症候群(MERS)の国内発生時の対応について(平27.6.10付 健感発0610第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:下記参照。)※厚生労働省の関係ホームページは、こちら。(Q&Aが更新されています。)

1.MERS患者からの二次感染が疑われる者への対応について
 地方衛生研究所のPCR検査結果で陽性が出た場合、速やかにMERS患者からの二次感染が疑われる者に対する積極的疫学調査を開始することとなるが、当該調査の具体的な実施に当たっては、別添の国立感染症研究所「中東呼吸器症候群(MERS)に対する積極的疫学調査実施要領(暫定版)」(平成27年6月10日改訂)を参照の上、次の(1)及び(2)のとおり、当該患者との接触状況等に応じて、入院措置、健康観察又は外出自粛要請等の対応を行うこと。なお、(1)及び(2)の区分について、別紙1のとおり図示しているため、適宜参照すること。
 また、積極的疫学調査を開始する都道府県等の要請に応じて、国立感染症研究所から疫学の専門家を派遣すること。
(1)疑似症の要件に該当する者
 平成27年6月4日通知中「MERS疑似症患者の定義」のいずれかに該当する者については、感染症指定医療機関への入院措置
(2)疑似症の要件に該当しない者
 ア 濃厚接触者
 MERS患者と同一住所に居住する者又は必要な感染予防策(※)を講じずに、当該患者の診察、搬送等に従事した者等については、当該患者と接触した可能性のある日から14日間
の健康観察及び外出自粛要請
 イ その他接触者
 MERS患者と同じ病棟に滞在する等の接触があった者のうち上記アに該当しない者又は必要な感染予防策を講じた上で当該患者の診察、搬送等に従事した者等については、当該患者と接触した可能性のある日から14日間の健康観察
(※)手袋、サージカルマスク(又はN95マスク)、眼の防護具、ガウンの装着等

2.MERS患者への医療提供体制について
 MERS患者を入院させる医療機関については、当該患者の長距離移動による患者の負担及び感染拡大リスクを軽減するため、原則として、当該患者が発生した都道府県内において入院医療体制が完結するよう、あらかじめ、患者の発生を想定して、地域ごとに入院医療機関を確保すること。
 なお、MERSについては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第3項で規定する二類感染症であるため、特定、第一種及び第二種感染症指定医療機関への入院が可能であるが、二次感染のリスクを最小限に抑えるため、原則として、陰圧制御の可能な病室に入院させること。
 また、患者の治療に当たる医療機関の要請に応じて、国立国際医療研究センターから専門家を派遣すること。

3.対応フローの一部変更について
 国内でMERSへの感染が疑われる患者が発生した場合の対応については、平成27年6月4日 通知の別添1「中東呼吸器症候群(MERS)疑い患者が発生した場合の自治体向け暫定的対応フロー」に基づいて行うこととしているが、当面の間、次のア及びイについて当該対 応フローを一部変更すること。なお、改正後の対応フローは、別紙2のとおりであること。
 ア MERS感染が疑われる患者が発生した場合、積極的疫学調査等を迅速に行い、二次感染のリスクを最小限に抑えるため、地方衛生研究所によるPCR検査と並行して、国立感染症研究所によるPCR検査を行い、早期に検査結果を確定させること。
 イ 積極的疫学調査を効率的に行うため、地方衛生研究所のPCR検査結果で陽性が出た時点で、次に掲げる事項について、厚生労働省及び都道府県等の双方が公表すること。
 (公表項目)
 ・地方衛生研究所の検査結果
 ・患者の情報(年代、性別、滞在国、症状、接触歴、入国日、居住都道府県名)
 ・積極的疫学調査の開始

●「肝炎治療特別推進事業の実務上の取扱いについて」の一部改正について(平27.6.9付 健肝発0609第1号 厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策推進室長通知:新たに肝炎治療特別促進事業における医療費助成の対象となったソホスブビル及びリバビリン併用療法について、当該療法に対する肝炎治療受給者証の交付申請については、平成28年3月31日までに申請のあった者について、平成27年5月20日(保険適用日)まで遡及して取扱って差し支えないものとし、また、インターフェロンフリー治療不成功後のインターフェロンを含む治療に対しては平成27年6月9日付けで対象医療とし、これに係る肝炎治療受給者証の交付申請は、平成28年3月31日までに申請のあった者について平成27年6月9日まで遡及して取扱って差し支えないものとしたもの。)

平成27年6月10日

●シムジア皮下注200mgシリンジの医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正について(平27.5.26付 保医発0526第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定に基づき、効能・効果等の一部変更承認がなされたことに伴うもの。)※詳細は、こちら

●公知申請に係る事前評価が終了し、薬事法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保険上の取扱いについて(平27.5.26付 保医発0526第2号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされていることに関して、下記品目の追加予定効能・効果及び用法・用量が5月26日付で承認されたことにより、当該品目の今後の使用にあたっては新しい添付文書を参照するよう通知したもの。)

【平26.11.28付 保医発1128第1号通知分】
  一般名:ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム
  販売名:ソル・コーテフ注射用100mg、同静注用250mg、同200mg
  会社名:ヤクルト本社

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正等について(平27.5.28付 保医発0528第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付厚生労働省告示第281.282号による一部改正。新規格医薬品15品目の収載・留意事項の提示、掲示事項告示及び関係通知の一部改正。)

●医療機器の保険適用について(平27.5.29付 保医発0529第2号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:平成27年6月1日から新たに保険適用となった医療機器に係る通知。6月末まで一部、暫定価格の保険償還あり。)

●「医療機器の保険適用について」の一部訂正について(平27.5.29付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平27.4.30付保医発0430第2号における一部記載漏れの訂正。)

●口永良部島(新岳)噴火による被災者に係る被保険者証等の提示等及び公費負担医療の取扱いについて(平27.6.9付 日本医師会常任理事通知:平27.5.29付厚生労働省保険局医療課事務連絡等によるもの。口永良部島(新岳)噴火による被災に伴い、被保険者が被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより保険医療機関に提示できない場合があることから、この場合は、氏名・生年月日・連絡先(電話番号等)、被用者保険にあっては事業所名、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国保組合は組合名)を申し立てることにより受診できる扱いとする旨の通知。公費負担医療についても、各制度の対象者であることの申し出、氏名、生年月日、住所等を確認することにより受診することが可能であり、緊急の場合は、指定医療機関以外でも受診できる取扱いとされた。)

●にいがた災害食レシピ(新潟県長岡地域振興局)

平成27年6月8日

●韓国における中東呼吸器症候群(MERS)への対応に関する具体的な運用について(平27.6.5付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:下記参照。)※詳細は、こちら

1.MERS疑似症患者の定義
 MERS疑似症患者の定義については、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」 (平成27年5月12日一部改正)により運用しているところであるが、今般の韓国における中東呼吸器症候群(MERS)の流行状況に鑑み、当分の間、暫定的な対応として、以下に掲げる項目に該当する者をMERS疑似症患者として取り扱うこと。

(MERS疑似症患者の定義)
 当分の間、医師が、下記のア、イ又はウのいずれかに該当する者を診察した結果、他の感染症又は他の病因によることが明らかでなく、症状や所見からMERSへの感染が疑われると診断した場合には、MERS疑似症患者として届け出ること。

ア 38度以上の発熱及び咳を伴う急性呼吸器症状を呈し、臨床的又は放射線学的に肺炎、ARDSなどの実質性肺病変が疑われる者であって、発症前14日以内に対象地域 (アラビア半島又はその周辺諸国)に渡航又は居住していた者
イ 発熱を伴う急性呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者であって、発症前14日
以内に対象地域において、医療機関を受診若しくは訪問した者、MERSであることが確定した者との接触歴がある者又はヒトコブラクダとの濃厚接触歴がある者
ウ 発熱又は急性呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者であって、発症前14日以内に、対象地域であるか否かを問わず(※1)、1.MERSが疑われる患者(※2)を診察、看護若しくは介護していた者(※3)、MERSと疑われる患者と同居(MERSが疑われる患者が入院する病室又は病棟に滞在した場合を含む。)していた者又はMERSが疑われる患者の気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れた者

※1 「対象地域であるか否かを問わず」とは、当分の間、「対象地域及び韓国」を対象にする。
※2 「MERSが疑われる患者」とは、対象地域及び韓国においてMERSと診断された者及びMERSが疑われる有症状者とする。
※3 「診察、看護若しくは介護していた者」とは、医療従事者又は介護従事者等であって、 医療機関等において、診察、看護若しくは介護などで日常的に患者と接触する機会 がある者とする。この場合の「接触」とは、対面で会話することが可能な距離(2メートルを目安とする。)にいることをいい、単にすれ違うといった軽度の接触のみでは対象とならない。なお、医療従事者等であっても標準的な感染防護具(サージカルマスク (エアロゾル発生の可能性が考えられる場合は、N95マスク)、手袋、眼の防護具、ガウン)を適切に着用していた者は、これに含まれない。

2.疑似症患者の届出について
 上記1. 中の「医師」とは、検疫所の医師、保健所の医師及び医療機関の医師等を含むものであり、疑似症患者の届出は、感染症指定医療機関以外の医師によっても届け出ることができること。
 したがって、6月4日通知の別添1「中東呼吸器症候群(MERS)疑い患者が発生した場合の自治体向けの暫定的な対応フロー」において、「感染症指定医療機関」の欄に「○MERSを疑う場合、疑似症患者の届出」としているが、これは一例であって拘泥される必要はなく、健康相談を受けた保健所の医師は、健康相談の対象者がMERS疑似症患者の定義に該当すると判断した場合、疑似症患者の届出を行うこと。

3.疑似症患者の移送について
 MERSの疑似症患者の移送については、保健所が疑似症患者を収容して感染症指定医療機関に移送することが望ましいが、できるだけ速やかに医療機関に受診させる観点から、疑似症患者が、公共交通機関を利用せず他者との接触を避けて移動できる場合は、適切な感染予防策(マスクの着用等)をとることなどを指導した上で、速やかに指定した感染症指定医療機関に受診するよう指示すること。その場合、受け入れる感染症指定医療機関と十分な連絡・連携を図ること。

●指定難病に係る診断基準、臨床調査個人票(※厚生労働省のホームページに掲載済み)

●平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(平成27年6月1日:厚生労働省老健局老人保健課)※厚生労働省ホームページ「平成27年度介護報酬改定について」に掲載予定。

●平成27年度介護報酬改定関連通知等の正誤について(平27.5.29付 老介発0529第2号 厚生労働省老健局介護保険計画課長ほか通知)※厚生労働省ホームページ「平成27年度介護報酬改定について」に掲載予定。

◎以上、介護報酬改定関係は、日医ホームページ・メンバーズルーム「介護報酬改定に関する情報」にも掲載されています。

平成27年6月5日

●韓国における中東呼吸器症候群(MERS)への対応について(平27.6.4付 健感発0604第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:韓国において、死亡例を含む多数の患者が発生していることを踏まえ、MERS への感染が疑われる患者の発生時に、行政検査、患者搬送や入院措置等の対応が迅速に行えるよう、当面の間、一部取り扱いを変更することとしたもの。)※詳細は、こちら

1.「情報提供を求める患者の要件」の改正
 疑い患者が発生した場合の標準的対応フローの起点となる「情報提供を求める患者の要件」について、以下の下線部を追加。
【情報提供を求める患者の要件】
 患者が次のア、イ又はウに該当し、かつ、他の感染症又は他の病因によることが明らかでない場合、中東呼吸器症候群への感染が疑われるので、中東呼吸器症候群を鑑別診断に入れる。ただし、必ずしも次の要件に限定されるものではない。
ア 38度以上の発熱及び咳を伴う急性呼吸器症状を呈し、臨床的又は放射線学的に肺炎、ARDSなどの実質性肺病変が疑われる者であって、発症前14日以内に対象地域(アラビア半島又はその周辺諸国)に渡航又は居住していたもの。
イ 発熱を伴う急性呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者であって、発症前14日以内に対象地域において、医療機関を受診若しくは訪問したもの、MERS であることが確定した者との接触歴があるもの又はヒトコブラクダとの濃厚接触歴があるもの。
ウ 発熱又は急性呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者であって、発症前14日以内に、対象地域か否かを問わず、MERS が疑われる患者を診察、看護若しくは介護していたもの、MERSが疑われる患者と同居(当該患者が入院する病室又は病棟に滞在した場合を含む。)していたもの又は MERS が疑われる患者の気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れたもの。

2. MERS疑似症患者の定義について
 医師が、上記1.のア、イ又はウのいずれかに該当し、かつ、他の感染症又は他の病因によることが明らかでなく、MERSへの感染が疑われると診断した場合には、当面の間、MERS疑似症患者として取り扱うことができること。その場合の暫定的な対応フローについては、別添1を参照のこと。

3.検疫所との連携について
 検疫所において、上記2.の取り扱いに基づき、疑似症患者の届出を行った場合には、報告様式(様式1)に基づき保健所に情報提供することとしており、保健所においては、検疫所と連携の上、患者搬送などについて迅速に対応すること。
 また、MERS の PCR 検査について、検査の実施が困難な検疫所等において、地方衛生検査所に検査の協力依頼があった場合は、その調整等について協力をお願いする。

●職場意識改善助成金の周知について(平26.5.29付 厚生労働省労働基準局労働条件政策課:医療機関を含む保健衛生業など一部業種の労働者数10人未満の事業所における週労働時間44時間の特例措置が将来的に縮小される方向である状況から、厚生労働省において「週労働時間を2時間以上短縮して、40時間以下とした場合」の助成金を新設したもの。)※詳細は、こちら

●かかりつけ医のための認知症マニュアル(平成27年3月:日本医師会/編、社会保険研究所/発行)

●病原微生物検出情報 月報 Vol.36 No.5(平成27年5月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>腸管出血性大腸菌感染症 2015年4月現在)

平成27年6月4日

●新潟県ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業実施要綱の改正について(平26.6.1付 健第427号 新潟県福祉保健部長通知:下記の通り)※詳細は、こちら

【主な改正内容】
 (1)定期検査助成回数…年1回から2回に変更(初回精密検査を含む。)
 (2)診断書の添付について…以前に定期検査費用の支払いを受けた者(慢性肝炎から肝硬変への移行など病態に変化があった者は除く。)については、別紙様式4による定期検査費用の助成に係る医師の診断書の添付を省略することができる。
【施行日】
 平成27年6月1日
【適用日】
 平成27年4月9日(※平成27年4月9日以降に受けた検査を対象とする。 )

【参考:ウイルス性肝炎重症化予防推進事業Q&A(H27.2現在)】
Q1:検査費用の助成について、医師が真に必要と判断したものに限るとあるが、その基準について。
A1:請求のあった項目は、基本的に医師が必要と判断したものと考えて差し支えないが、例えばB型肝炎の患者からの請求にC型肝炎に関する項目が含まれている等、明らかに不適当な項目が含まれている場合等には県健康対策課が医療機関に照会します。

Q2:検査項目が提示されているが、「下記の検査に関する費用として都道府県が認めた費用」とあるので、提示された検査項目以外の実施も認められるという解釈でよいか。
A2:「検査に関連する費用」とは、要綱a〜gの検査に付随する検体検査判断料を想定しており、a〜g以外の検査項目は対象とならない。

Q3:血液検査等を実施した日と、画像検査を実施した日が異なる場合は、いずれかのみ請求出来ると考えてよいか。それとも、各項目を1回ずつ助成(請求は複数回に跨がっても可)することを想定しているのか。
A3:全ての検査を同じ日に受けることを原則とするが、やむを得ない理由があれば、検査が複数回に跨がっても助成対象として差し支えない。

Q4:請求書の添付書類は写しでも良いか。
A4:医療機関の領収書については原本が必要である。なお、別紙様式1及び診療明細書は写しでも差し支えない。

Q5:過去に実施した定期検査も助成の対象となるのか。
A5:本事業開始後(新潟県では平成26年4月1日から開始)に受けた定期検査が対象となる。

Q6:過去に肝炎治療特別促進事業の受給者だった者は定期検査費用の助成対象となるのか。  
A6:過去に肝炎治療特別促進事業の受給者していた者であっても、現時点で助成の要件を満たしていれば対象となる。

Q7:定期検査の申請の際の医師の診断書については、毎年必要か。
A7:助成条件に合致するかどうかの確認のため、診断書は毎回提出する必要がある。

Q8:初回精密検査の助成を受けた者は、同一年度内は定期検査助成の対象外という考えでよいか。
A8:貴見のとおり。

Q9:特定健康診査の肝炎ウイルス検診(検査)における陽性者は初回精密検査の対象となるか。
A9:市町村(健康増進事業)、県が行う肝炎ウイルス検査ではないため初回精密検査助成の対象外である。

Q10:人間ドックなどの肝炎ウイルス検診(検査)における陽性者は初回精密検査の対象となるか。
A10:市町村(健康増進事業)、県が行う肝炎ウイルス検査ではないため初回精密検査助成の対象外である。(参考資料:厚生労働省疾病対策課 平成26年度事業に関する主な照会事項等)

Q11:定期検査を受けた医療機関以外の医師に、診断書を書いてもらってもよいか。(例えばかかりつけ医が定期検査のため別の医療機関を紹介した場合など)
A11:"差し支えない。ただし、書いた医師と定期検査を受けた医療機関の関係が分かるよう、一筆書いていただきたい。(例:定期検査については、○○病院を紹介した 等)"

Q12:定期検査は年一回の助成であるが、26年6月に1回、27年1月に1回検査を受けた場合、26年6月の検査を26年度として、27年1月の検査を27年度分として申請してよいか。(H27.2追加)
A12:年度単位で考えるため、上記の場合はどちらか一回のみ助成する。(27年度分としては申請できない)

平成27年6月3日

●平成27年度エイズ治療拠点病院における医療体制並びに保健所における無料匿名HIV抗体検査及び肝炎ウイルス検査の実施体制について(平27.6.2付 健第419号 新潟県福祉保健部健康対策課長通知:下記の通り)

平成27年度エイズ治療拠点病院における医療体制
機関名
診療科
外来診療日・時間
窓口
新潟大学医歯学総合病院
内科外来
月〜水の8:30〜11:00
感染管理部
新潟市民病院
感染症内科
月の9:00〜12:00
予約センター
県立新発田病院
内科外来
火・水の8:30〜11:00
地域連携センター
西新潟中央病院
感染症外来
月の13:00〜15:00
算定・病歴係
長岡赤十字病院
内科外来
病診連携室
県立中央病院

総合内科

木の14:00〜16:00
内科外来

平成27年度保健所における無料匿名HIV抗体検査(新潟市の平日上段を除き、すべて予約が必要)
保健所
エイズ相談専用電話
平日昼間検査
時間外検査
新潟市
025-212-8120

月・金 9:30〜11:00(予約不要)

第2土 13:30〜15:00(迅速検査)

第1〜4火 16:30〜18:30
※西堀ローサ内
第3金 18:00〜19:30(迅速検査)
村上
0254-53-8120
月〜金 9:00〜16:30 第2火 17:30〜18:30
新発田
0254-22-8120
金 9:00〜11:00(迅速検査) 第2火 17:00〜18:00(迅速検査)
第2火 18:00〜19:00(通常検査)
新津
0250-24-8274
木 9:00〜11:30 第2木 17:00〜18:00
三条
0256-34-8120
水 9:00〜11:30 第3水 17:15〜19:30
長岡
0258-36-8120
水 9:00〜11:00(迅速検査) 第3水 17:00〜18:30
魚沼
025-792-8130
木 10:00〜12:00 第3木 17:00〜19:00
南魚沼
025-770-0121
火 9:00〜11:30 第1月 17:30〜19:00 ※2
十日町
025-757-6012
火 9:00〜11:30 第1火 17:30〜18:30
柏崎
0257-22-0121
木 9:30〜11:30 ※1 第2木 17:00〜19:00 ※3
上越
025-526-8120
火 9:00〜11:00(迅速検査) 第4火 17:00〜19:00(迅速検査)
糸魚川
025-553-1595
水 10:00〜14:30
第3水 15:00〜18:30
佐渡
0259-74-4300
第2・第4月 13:00〜16:00(迅速検査) 第2月 17:30〜19:00(迅速検査)
※1 柏崎保健所の平日中間検査は、夜間時間外検査実施日は実施なし。3月の時間は、16:30〜17:00
※2 南魚沼保健所の時間外検査は、5月、11月は第2月曜に実施。
※3 柏崎保健所の時間外検査は、4月、8月、1月、2月は実施しない。

平成27年度保健所における肝炎ウイルス検査(新潟市の平日上段を除き、すべて予約が必要)
保健所
相談専用電話
平日昼間検査
時間外検査
新潟市
025-212-8120

月・金 9:30〜11:00(予約不要)

実施せず

第1〜4火 16:30〜18:30
※西堀ローサ内
実施せず
村上
0254-53-8120
月〜金 9:00〜16:30 第2火 17:30〜18:30
新発田
0254-22-8120
金 9:00〜11:00(迅速検査) 第2火 17:00〜18:00(迅速検査)
第2火 18:00〜19:00(通常検査)
新津
0250-24-8274
木 9:00〜11:30 第2木 17:00〜18:00
三条
0256-34-8120
水 9:00〜11:30 第3水 17:15〜19:30
長岡
0258-36-8120
水 9:00〜11:00(迅速検査) 第3水 17:00〜18:30
魚沼
025-792-8130
木 10:00〜12:00 第3木 17:00〜19:00
南魚沼
025-770-0121
火 9:00〜11:30 第1月 17:30〜19:00 ※2
十日町
025-757-6012
火 9:00〜11:30 第1火 17:30〜18:30
柏崎
0257-22-0121
木 9:30〜11:30 ※1 第2木 17:00〜18:30 ※3
上越
025-526-8120
火 9:00〜11:00(迅速検査) 第4火 17:00〜19:00(迅速検査)
糸魚川
025-553-1595
水 10:00〜14:30
第3水 15:00〜18:30
佐渡
0259-74-4300
第2・第4月 13:00〜16:00(迅速検査) 第2月 17:30〜19:00(迅速検査)
※1 柏崎保健所の平日中間検査は、夜間時間外検査実施日は実施なし。3月の時間は、16:30〜17:00
※2 南魚沼保健所の時間外検査は、5月、11月は第2月曜に実施。
※3 柏崎保健所の時間外検査は、4月、8月、1月、2月は実施しない。

平成27年6月2日

●韓国における中東呼吸器症候群(MERS)の発生について(平27.6.1付 健感発0601第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:本年5月11日に韓国において発生したMERS輸入症例は、明らかな接触歴がなかったこと等から診断が遅れたことや、医療機関における院内感染対策の不徹底等により、医療従事者や同じ病棟の患者やその家族に二次感染が多数発生している。本事例を踏まえ、院内感染対策を徹底すること、MERSへの感染が疑われる患者の発生に関し迅速な情報共有を行うこと等、都道府県担当部局に改めて関係機関への周知等を求めたもの。)

【参考ホームページ】 厚生労働省 国立感染症研究所

●「結核患者に対するDOTS(直接服薬確認療法)の推進について」の一部改正について(平27.5.21付 医政発0521第3号 厚生労働省医政局長通知:結核患者に確実に抗結核薬を服用させることにより結核のまん延を防止するとともに、多剤耐性結核の発生を予防する必要性が高いことからの地方自治法に規定する技術的な助言。)※詳細は、こちら

●救急車利用リーフレット(消防庁)※掲載先は、こちら

平成27年6月1日

●運営管理指導要綱の改正について(平27.5.21付 医政発0521第3号 厚生労働省医政局長通知:医療法人が所有する遊休資産に関して「日本再興戦略」改訂2014 (平成26年6月24日閣議決定)を踏まえ、長期的な観点から医療法人の業務の用に使用する可能性がなければ、売却等適正に管理・整理することを原則としつつ、例えば病院の建て替え等、長期的な観点から医療法人の業務の用に使用する可能性のある資産又は処分することが困難な資産については、事業として行われていないと判断される程度において、賃貸することも差し支えないこととするもの。)

●労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令等の施行について(外国登録製造時等検査機関等、受動喫煙の防止及び特別安全衛生改善計画関係)(平27.5.15付 基発0515第1号 厚生労働省労働基準局長通知:外国登録製造時等検査機関等、受動喫煙の防止及び特別安全衛生改善計画関係に係る規定に関し、必要な関係省令の整備を行うため、労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令が、本年4月15日に公布、6月1日から施行されるもの。)※詳細は、こちら

●労働安全衛生法の一部を改正する法律に基づく職場の受動喫煙防止対策の実施について(平27.5.15付 基安発0515第1号 厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知:6月1日から施行される労働安全衛生法の一部を改正する法律の規定に基づいて、各事業場が取り組むべき受動喫煙防止対策について参考となる事項を取りまとめたもの。)※詳細は、こちら

●平成27年の職場における熱中症予防対策の重点的な実施について(平27.5.14付 基安発0514第1号 厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知:近年の熱中症による死傷者数が高止まりの状態にあることから、各都道府県労働局に対し必要な啓発・指導の実施を指示したもの。)※詳細は、こちら

●難病医療費助成制度:医療機関向けリーフレット(厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成27年5月29日

●医療事故等でのHIV感染防止体制について(平27.5.28付 健第398号 新潟県福祉保健部長通知:6月1日より、救急指定病院のうち、県立小出病院・県立六日町病院を削除、魚沼市立小出病院・魚沼基幹病院を追加。6月1日以降の拠点病院及び救急指定病院は、下記の通り。)

【エイズ治療拠点病院】
(1)新潟大学医歯学総合病院 (2)国立病院機構 西新潟中央病院 (3)新潟市民病院 (4)長岡赤十字病院  (5)県立新発田病院 (6)県立中央病院

【拠点病院以外の救急指定病院】
(1)厚生連村上総合病院 (2)厚生連豊栄病院 (3)南部郷総合病院 (4)県立津川病院 (5)県立加茂病院 (6)魚沼市立小出病院 (7)魚沼基幹病院 (8)湯沢町保健医療センター (9)県立十日町病院 (10)厚生連柏崎総合医療センター (11)新潟労災病院 (12)厚生連糸魚川総合病院 (13)厚生連佐渡総合病院

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(平27.5.19付 薬食安発0519第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付厚生労働省告示第269号による薬価基準、同270号による掲示事項等告示の一部改正。新医薬品(内用薬15品目、注射薬11品目、外用薬2品目)の収載、新医薬品の処方日数制限の例外設定等。)

平成27年5月27日

●医療機器におけるサイバーセキュリティの確保について(平27.4.28付 薬食安発0428第1号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長ほか通知:平成26年5月に公表された「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第3次行動計画」(情報セキュリティ政策会議)で医療機関(小規模なものを除く。)が重要インフラ事業者とされたことを受け、厚生労働省は「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(第4.2版、平成25年10月)2)の中で、医療に関わる情報を扱う全ての情報システムについて、サイバーセキュリティ対策も含めた技術的安全対策等を実施するよう医療機関に求め、医療機器についても製造販売業者に対しサイバーセキュリティに関するリスクに対して適切なリスクマネジメントによる対策の実施を求めている。この状況から、医療機器のサイバーセキュリティの確保に関して、下記の事項に留意し、必要な対応を行うよう関係業者等に指示したもの。なお、医療機器のサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン等については、今後厚生労働省において検討されることとなっている。)※参考 重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第3次行動計画(情報セキュリティ会議) 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(第4.2版)

1.基本的な考え方
 製造販売業者はサイバーリスクが懸念される医療機器について、サイバーセキュリティを確保する必要があり、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第41条第3項に基づく基本要件基準(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十一条第三項の規定により厚生労働大臣が定める医療機器の基準)に基づき、サイバーリスクについても既知又は予見し得る危害としてこれを識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価し、合理的に実行可能な限り除去することが求められる。サイバーリスクが懸念される医療機器の開発に当たっては、リ スクマネジメントとして必要な対策を実施し、サイバーセキュリティを確保すること、また、既に製造販売を行っている医療機器に関しても、同様にサイバーセキュリティを確保することが必要である。

2.具体的な対策について
 サイバーリスクが懸念される医療機器のうち、少なくとも、無線又は有線により、他の医療機器、医療器の構成品、インターネットその他のネットワーク、 又はUSBメモリ等の携帯型メディアとの接続が可能な医療機器について、製造販売業者は下記を踏まえて必要な措置を行うこと。
(1)他の機器・ネットワーク等と接続して使用する又は他からの不正なアクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器で想定されるネットワ ーク使用環境等を踏まえてサイバーリスクを含む危険性を評価・除去し、防護するリスクマネジメントを行い、使用者に対する必要な情報提供や注意喚起を含めて適切な対策を行うこと。
 具体的には、当該医療機器と接続できる範囲を限定する、使用するソフトウェア等は製造販売業者が信頼性を認めたものに限定するなどのような対策が考えられる。
(2)(1)の必要なサイバーセキュリティの確保がなされていない医療機器については、使用者に対してその旨を明示し、他との接続を行わない又は接続できない設定とするよう必要な注意喚起を行うこと。
(3)「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を踏まえ、医療機 関における不正ソフトウェア対策やネットワーク上からの不正アクセス対策等のサイバーセキュリティの確保が適切に実施されるよう、医療機関に対し、必要な情報提供を行うとともに、必要な連携を図ること。

●看護師等の人材確保に関する事項の施行について(平27.5.21付 医政看発0521第2号 厚生労働省医政局看護課長通知:地域医療介護総合確保推進法による、看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部改正に関する留意事項を示したもので、主な改正内容は、下記の通り看護師等の免許保持者の届出制度の創設及び都道府県ナースセンターの機能強化。)

1.看護師等の免許保持者による届出
 看護師等は、(1)病院等を離職した場合、(2)看護師等の業務に従事しなくなった 場合((1)を除く)、(3)看護師等の免許を受けた後、看護師等の業務に直ちに従事する見込みがない場合、都道府県ナースセンターに、氏名、住所等を届け出るよう努めなければならないこととされ、改正法の施行の際(本年10月1日)現に業務に従事していない看護師等についても、施行後速やかに届け出るよう努めなければならないとされた。
 これに伴い、病院等の開設者等や看護師等養成所の設置者は、届出が適切に行われるよう必要な支援を行うよう努めることとされた。具体的には、病院等の開設者等においては、看護師等が離職する場合に、都道府県ナースセンターへの届出が法律で定められている旨を情報提供し届出を促すこと等や、学校養成所の設置者においては、卒業後に看護師等の業務に従事しない学生に対し届出を促すことや、在学中の学生に対し同制度について教育すること等が考えられるとのこと。

2.都道府県ナースセンターの運営について
 都道府県ナースセンターの業務として新たに、看護師等に対しその就業の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うことが追加された。上記の届出制度により、届出を行った看護師等に対し、都道府県ナースセンターが離職後もメールによる情報提供等により一定のつながりを確保し、求職者になる前の段階から、効果的かつ総合的な支援を実施しようとするもの。

●デング熱・チクングニア熱の診療ガイドライン(平成27年5月22日:国立感染症研究所)※掲載先は、こちら

●DVDソフト:日本医師会市民公開講座「感染症に備える〜エボラ・デング熱・マダニ」(監修/日本医師会、制作/NHKエデュケーショナル、65分)

平成27年5月26日

●肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて(平27.5.20付 厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策推進室事務連絡:ソバルディ400mg錠(一般名ソホスブビル)が薬価収載、保険適用されたことから、セログループ2(ジェノタイプ2)のC型慢性肝炎及びC型代償性肝硬変に対するソホスブビル及びリバビリン併用療法を肝炎治療特別促進事業における医療費助成の対象とすること等、第14回肝炎治療戦略会議において同事業における取り扱いの対応方針が下記のとおり承認されたもの。)

1. ソホスブビル及びリバビリン併用療法について
○ セログループ2(ジェノタイプ2)のC型慢性肝炎及びC型代償性肝硬変に対するソホスブビル及びリバビリン併用療法を肝炎治療特別促進事業における医療費助成の対象とする。
○ 対象患者はセログループ2(ジェノタイプ2)のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変で、肝がんの合併のないものとする。
○ ソホスブビル及びリバビリン併用療法の助成対象となる治療期間は 12 週間とし、副作用による休薬等、本人に帰責性のない事由による治療休止期間がある場合でも、助成期間の 延長は行わない。
2. インターフェロンフリー治療について
○ インターフェロンフリー治療(ダクラタスビル及びアスナプレビル併用療法並びにソホスブビル及びリバビリン併用療法のことを指す。以下、同じ。)に対する助成の申請にあ たっては、原則として日本肝臓学会肝臓専門医が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診 断書」を作成する。ただし、自治体の実情に応じて、各都道府県が適当と定める医師が作 成してもよいこととする。
○ インターフェロンフリー治療に対する助成回数は1回とする。
○ インターフェロンフリー治療で不成功となった場合、以後のインターフェロンを含む治療について助成の対象とする。ただし、インターフェロンフリー治療不成功後の治療に対 する助成の申請にあたっては、原則として日本肝臓学会肝臓専門医が「肝炎治療受給者証 の交付申請に係る診断書」を作成する。ただし、自治体の実情に応じて、各都道府県が適 当と定める医師が作成してもよいこととする。

●新型インフルエンザ等発生時における住民接種体制構築に関する手引き(暫定版)〜新型インフルエンザ等発生時における予防接種の円滑な実施に関する研究 平成26年度総括研究報告書(平成27年5月:平成26年度厚生労働科学研究費補助金 新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業)※掲載先は、こちら

●平成24年脳卒中情報システム事業報告(平成27年5月:新潟県福祉保健部・新潟県医師会・新潟県健康づくり財団)

●いのちの砦「釜石方式」に訊け〜釜石医師会 医療継続に捧げた医師たちの93日間(芦崎治著/朝日新聞出版)※釜石医師会からご寄贈いただきました。

平成27年5月25日

●医療機器の保険適用について(平27.4.30付 保医発0430第2号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:平成27年5月1日から新たに保険適用となった医療機器(「区分A2(特定包括)」、「区分B(個別評価)及び区分C1(新機能)」に係る通知。関連通知もあり。)

●「医療機器の保険適用について」の一部訂正について(平27.4.30付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平27.3.31付事務連絡における償還価格の訂正。)

平成27年5月18

●「難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく特定医療の給付に係る公費負担者番号及び受給者番号の設定について」の一部改正について(平27.5.13付 健疾発0513第2号 厚生労働省健康局疾病対策課長通知:概要は下記の通り。都道府県が設定する公費負担者番号の実施機関番号について、難病療養継続者である境界層該当者(より負担の低い所得区分を適用すれば生活保護を必要としない状態となるとして、当該より負担の低い所得区分が適用された要保護者)であって、食事(生活)療養に係る自己負担が全額免除になる者については、食事(生活)療養に係る自己負担を徴収する者との併存を避けるため、実施機関番号「602」を設定するというもの。また、7月1日より医療費助成が実施される第2次実施分の対象疾病(196疾病)が疾病番号に追加された。)

●難病の患者に対する医療等に関する法律に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病及び厚生労働大臣が定める病状の程度の一部改正について(平27.5.18付 日本医師会常任理事通知:厚生労働省告示第266号により示された、7月1日より医療費助成が実施される第2次実施分の対象疾病(196疾病)に係る通知)※詳細は、こちら

●ストレスチェック制度に係る関係省令、告示及び指針の制定について(平27.5.1付 基発0501第6号 厚生労働省労働基準局長通知:平成26年6月25日に公布された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」において、心理的な負担の程度を把握するための検査及びその結果に基づく面接指導の実施を事業者に義務付けること等を内容としたストレスチェック制度が新たに創設され、関係省令の整備を行うため、「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」が、 平成27年4月15日に公布され、このうちストレスチェック制度に係るものについては、平成27年12月1日から施行されるというもの。)※詳細は、こちら

●食物アレルギーの診療の手引き 2014(厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等克服研究事業、難治性疾患等実用化研究事業)※以下のリンクからダウンロード可能 国立病院機構相模原病院臨床研究センター 食物アレルギー研究会 日本アレルギー協会 リウマチ・アレルギー情報センター

●病原微生物検出情報 月報 Vol.36 No.4(平成27年3月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>麻疹 2015年3月現在)

平成27年5月15日

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平27.5.12付 健発0512第12号 厚生労働省健康局長通知:概要は下記の通り。平成27年5月21日施行。)

【概要】
(1)医師が、都道府県知事に対して、患者の氏名、住所等を直ちに届け出なければならない五類感染症として、侵襲性髄膜炎菌感染症及び麻しんを定めること。
(2)結核登録票に記載すべき事項として、結核患者についての薬剤感受性検査の結果を追加すること。
(3)保健所長は、結核登録票に登録されている者について、結核の予防又は医療を効果的に実施するため必要があると認めるときに、処方された薬剤を確実に服用する指導その他必要な指導の実施を依頼する先として、以下のものを定めること。
 ・学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)
 ・矯正施設(刑事施設、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院をいう。)
 ・健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
 ・生活保護法に規定する救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設及び宿所提供施設
 ・売春防止法に規定する婦人保護施設
 ・老人福祉法に規定する老人福祉施設
 ・介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業を行う者
 ・ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法に規定するホームレス自立支援事業を行う事業者
 ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する移動支援事業を行う者、地域活動支援センターを経営する 事業を行う者、福祉ホームを経営する事業を行う者、指定障害福祉サービス事業 者等、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者並びに地域生活支援事 業を行う者
 ・上記に掲げるもののほか、保健所長が適当と認めるもの

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)(平27.5.12付 健感発0512第3号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:五類感染症の「侵襲性髄膜炎菌感染症」及び「麻しん」の届出基準について、医師が都道府県に対して患者の氏名、住所等を直ちに届け出ることとしたこと等。平成27年5月21日適用。)

●「エボラ出血熱の国内発生を想定した医療機関おける基本的な対応について(依頼)」の一部改正について(平27.5.11付 健感発0511第3号 厚生労働省健康局結核感染症課課長通知:世界保健機関(WHO)によるリベリアにおけるエボラ出血熱の流行の終息宣言を踏まえ、リベリアに係るエボラ出血熱流行国としての対応を取りやめるもの。)

●エボラ出血熱の国内発生を想定した行政機関における基本的な対応について(平27.5.11付 健感発0511第2号 厚生労働省健康局結核感染症課課長通知:同上)

平成27年5月13日

●リベリアにおけるエボラ出血熱流行の終息宣言を踏まえた検疫及び国内における対応について(平27.5.11付 健感発0511第1号 厚生労働省健康局結核感染症課課長通知ほか:世界保健機関(WHO)によるリベリアにおけるエボラ出血熱の流行の終息宣言を踏まえ、リベリアについては、注意喚起や健康監視等のエボラ出血熱流行国としての対応を取りやめることとするもの。なお、ギニアとシエラレオネについては、引き続き、これまでの対応が継続される。)

平成27年5月12日

●「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(平27.4.28付 老老発0428第1号 厚生労働省老健局老人保健課長通知:本年3月27日に発出された当該通知の一部改正。療養機能強化型A・Bの要件である入院患者のうち一定の医療処置を受けている者等の解釈が一部緩和されたとともに、療養機能強化型A・Bにおける生活機能を維持改善するリハビリテーションの考え方等が示されたもの。)※本件に関するQ&Aは、こちら

●精神科救急医療体制整備事業実施要綱の一部改正について(平27.4.24付 障発0424第8号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知:平成26年度の予算執行調査の結果を受けて、本事業における補助メニューの一部を廃止することに伴い、実施要綱の一部が改正されたもの。)

●長期入院精神障害者地域移行総合的推進体制事業の実施について(平27.4.24付 障発0424第6号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知:長期入院精神障害者の地域移行への取り組みに積極的な地域において、長期入院精神障害者の地域移行を進めるために必要な地域移行方策である「退院に向けた意欲の喚起」「本人の意向に沿った移行支援」「地域生活の支援」及び病院の構造改革に係る取組を総合的に実施し、その効果について検証することを目的に実施するもの。)

●平成26年度救急業務のあり方に関する検討会報告書(平成27年3月:消防庁)※掲載先は、こちら。(pdf書類中にリンクあり)

●医師のためのTUE申請ガイドブック2015(2015年1月:公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構)

平成27年5月11日

●「医師国家試験等の受験資格認定の取扱い等について」の一部改正について(平27.4.9付 医政発0409第18号 厚生労働省医政局長通知:平成27年3月30日に公表された医師国家試験改善検討部会報告書において、現行の受験資格の認定基準を見直すことが適当である旨提言されたことを踏まえ、医師国家試験受験資格認定に係る局長通知の別添「医師国家試験受験資格認定」の3(2)中「50点以上」を「60点以上」に改めるもの。)

●医薬品・医療機器等安全性情報 No.321(平成27年3月:厚生労働省医薬食品局) ※詳細は、こちら

1.ラモトリギンによる重篤な皮膚障害について
2.アビラテロン酢酸エステルによる低カリウム血症について
3.MIHARI Project について
4.重要な副作用等に関する情報(アビラテロン酢酸エステル、ラモトリギン、アピキサバン、メマンチン塩酸塩)
5.使用上の注意の改訂について〜その263(モンテルカストナトリウム 他(1件))
6.市販直後調査の対象品目一覧

平成27年5月8日

●かぜ薬等の添付文書等に記載する使用上の注意の一部改正について(平27.4.1付 薬食安発0401第2号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長ほか通知:概要は下記の通り。)

1.改正の趣旨
平成27年3月25日付け薬食発0325第28号厚生労働省医薬食品局長通知によりかぜ薬の製造販売承認基準が改正されたこと、平成27年3月25日付け薬食発0325第30号厚生労働省医薬食品局長通知により解熱鎮痛薬の製造販売承認基準が改正されたこと、平成27年3月25日付け薬食発0325第26号厚生労働省医薬食品局長通知により鎮咳去痰薬の製造販売承認基準が改正されたこと、及び平成27年3月25日付け薬食発0325第23号厚生労働省医薬食品局長通知により鼻炎用内服薬の製造販売承認基準が改正されたことなどから、所要の改正を行ったもの。
2.改正内容
(1)製造販売承認基準の改正に伴い必要な見直しを行ったこと。
(2)これまでの間に発出された使用上の注意の改訂に関する通知等を反映したこと。
(3)その他所要の見直しを行ったこと。
3.適用時期等
 今後作成する添付文書等については原則として本通知の改正事項を記載し、既に作成されている添付文書等については平成29年3月末日までに改めること。

●かぜ薬等の添付文書等に記載する使用上の注意に関するQ&Aについて(平27.4.23付 厚生労働省医薬食品局安全対策課ほか事務連絡:関係通知の改正に伴い作成されたもの。)※内容は、こちら

●難病の患者に対する医療等に関する法律における食事(生活)療養に係る患者負担額の取扱いについて(平27.4.20付 健発0420第1号 厚生労働省健康局疾病対策課長通知:平成26年の難病の患者に対する医療等に関する法律の施行にあたり、「特定医療費(指定難病) 受給者証」(医療受給者証)の早期発行を行うため、平成27年12月31日までの間、例外的な取扱いとして都道府県において医療受給者証における適用区分欄(高額療養費の所得区分)を空欄として発行する取扱いが認められているが、当該区分欄が空欄の場合、徴収額が軽減される所得区分の患者か否かの判断ができないことから、医療機関における入院時食事(生活)療養標準負担額に係る取扱いは、一般所得の一食260円を徴収することとなり、そのため本来減額措置が適用される市町村民税非課税の「低所得者」の方が負担増となる問題が生じていることから、当該患者は療養費払いにより差額分の食事療養負担額等の給付を受ける等の取扱いが示されたもの。)

●認知症の人の理解を深めるための啓発戦略の開発に関する調査研究事業報告書〜平成26年度老人保健事業推進費等補助金 老人保健健康増進等事業(平成27年4月:公益社団法人日本医師会)※掲載先は、こちら

平成27年5月1日

●「使用上の注意」の改訂について(平27.4.23付 厚生労働省医薬食品局安全対策課事務連絡:6件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照)

●「使用上の注意」の改訂について(平27.4.6付 厚生労働省医薬食品局安全対策課事務連絡:1件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照)

平成27年4月30日

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律規則の一部を改正する省令等の施行について(平27.4.28付 健感発0428第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:蚊媒体感染症について特に総合的に予防のための施策を推進する必要があることから、感染症法第11条1項に基づく指針を作成し、公表する疾病に蚊媒体感染症を追加するもの。)

【参考:厚生労働省報道発表】「デング熱・チクングニア熱等蚊媒体感染症の対応・対策の手引き 地方公共団体向けについて

●「租税特別措置法施行令第39条の25第1項第1号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たすものである旨の証明書等の様式の制定について」の改正について(平27.4.23付 医政支発0423第4号 厚生労働省医政局医療経営支援課長通知:特定医療法人が毎年国税庁に提出する必要のある「告示で定めた基準を満たすことを証明する厚生労働大臣の証明書」に関して、厚生労働大臣が証明するにあたり、医療施設に関する基準に該当している旨の証明については、政令市においては、都道府県から政令市に本証明手続きが移譲されたもの。)

平成27年4月28日

●医療機関におけるコンタクトレンズの販売等に関する質疑応答集(Q&A)について(平27.4.17付 厚生労働省医政局総務課・医薬食品局医療機器・再生医療等製品担当参事官室事務連絡:下記の通り。)

【医療機関におけるコンタクトレンズの販売等に関する質疑応答集(Q&A)】

Q1 「医療機関におけるコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売について」 (平成26年8月28日付 厚生労働省医政局総務課事務連絡)は、どのような経緯があって発出されたものですか。
A1 平成26年2月18日に開催された規制改革会議健康・医療ワーキンググループで、コンタクトレンズやサプリメントの販売を例示して、医療提供に関連して、医療機関において患者を対象に物品を販売することは特段禁止していないことを明確化すべき、との指摘を受けたところです。
 その後、「規制改革に関する第2次答申(6月13日規制改革会議)」で、「医療機関において、患者の為に、医療提供又は療養の向上の一環としてコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売が可能であることを明確化し、周知を行う」こととされました。
 医療機関におけるコンタクトレンズ等の販売については、医療機関における医業以外の事業を規制する等の観点から、これまで多くの自治体において認めていない状況がありましたが、今回、この答申を踏まえ、医療法等の関係法令を再検討・整理した結果、医療機関においてコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品を販売することは、患者のために、療養の向上を目的として行われるものである限り可能であるとして、同年6月24日に政府として「医療機関における業務範囲の明確化」という項目で閣議決定を行ったところです。
 今回の事務連絡は、この閣議決定を踏まえ発出したものです。

Q2 高度管理医療機器に該当するコンタクトレンズの販売に関しては、医療機関とは完全に別の区画の隣接する医療機器販売業許可を持つ店舗が販売を行ってきたところですが、この取扱いについては事務連絡によって変わったのでしょうか。
A2 今般の事務連絡は、医師が診察し、患者の療養の向上のために必要なコンタクトレンズ等を、患者に対して(社会通念上適当な対価を徴収して)交付する場合※の取扱いを示したものであり、この場合は、医療機関で行って差し支えないことを示しているものです。
 一方、不特定多数人を対象として、診察を行わずにコンタクトレンズを販売する場合は、医業に付随するものとは言えないことから、医療機関で行うことはできず、医療機関との区画を別にする必要があります。その場合は、医薬品医療機器等法(旧薬事法)に規定する高度管理医療機器等の販売業の許可を受け、高度管理医療機器等営業管理者の設置等所要の措置をとらなければなりません。
(※以下、このQ&Aにおいては、医師が診察し、患者の療養の向上のために、患者に対してお渡しすることを「交付」、一方、不特定多数人に対し、医業に付随せずお渡しすることを「販売」と整理します。)

Q3 事務連絡中「療養の向上を目的として行われるもの」とあるが、具体的にはどのような事例を指すのか。
A3 眼科学的に適切な診察・指導を当然の前提として、患者のために、療養の向上を目的としてコンタクトレンズを交付するような事例を指します。
 眼科医療機関の医師が診察を行い、コンタクトレンズの装用による視力補正や治療を目的としたコンタクトレンズの交付が妥当であると判断し、その診察後に患者に対してコンタクトレンズを当該医療機関が交付する場合は、これに該当します。

Q4 事務連絡中「療養の向上を目的として行われるもの』とあるが、視力補正や治療を目的としないコンタクトレンズ(例えば、装飾を目的としたカラーコンタクトレンズ)の交付についても、対象事例と考えてよいか。
A4 装飾を目的とした非視力補正用カラーコンタクトレンズは、角膜上に装用するもので、眼科学的配慮が必要な医療機器です。
 医師による診察のもと、このようなコンタクトレンズの装用が当該患者にとって適当であると認められる場合は、対象事例と考えます。
 なお、この場合の診察については、患者の治療を目的とするものではないので、保険適用はされません。

Q5 「コンタクトレンズ等の医療機器」とあるが、眼鏡等の交付も可能か。
A5 コンタクトレンズの交付と同様に、医療機関の医師が診察を行い、眼鏡等の装用による視力の補正等医師が必要であると判断した結果、その患者に対して交付するような場合は可能です。

平成27年4月27日

●主治医意見書における医師同意書欄の取扱いについて(平27.4.22付 厚生労働省老健局老人保健課事務連絡:「要介護認定等の実施について」の一部改正により、主治医意見書における医師同意欄に関する記載が「主治医として、本意見書が介護サービス計画作成に利用されることに〜」と、新たに「等」が追記されたことに関して、想定される範囲を示したもの。)

【「介護サービス計画作成等」の想定される範囲】
 介護保険事業の適切な運営のために必要な範囲であって、従前の介護サービス計画に加えて、例えば下記に関する利用
・総合事業における介護予防ケアマネジメントのケアプラン作成
・地域ケア会議における個別事例の検討
・指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設における入所に関する検討のための委員会での特例入所対象者の判定及び施設への優先入所対象者の判定
・認知症日常生活自立度を基準とした加算における日常生活自立度の決定

●「要介護認定等の実施について」の一部改正について(平27.3.31付 老発0331第1号 厚生労働省老健局長通知:医療介護総合確保推進法による介護保険法の改正等に伴い、要介護認定等に係る申請等における様式が改正されたもの。4月1日適用。)

●「介護認定審査会の運営について」の一部改正について(平27.3.31付 老発0331第2号 厚生労働省老健局長通知:医療介護総合確保推進法による介護保険法の改正等に伴い、見直しを行ったもの。4月1日適用。なお、この見直しによる審査判定の取扱いに変更はなし。)

平成27年4月24日

●「外国の病院における臨床研修の一部を認定するための手続きについて」の一部改正について(平27.4.1付 医政発0401第7号 厚生労働省医政局長通知:主な改正内容は下記の通り。4月1日施行。)

【主な改正箇所】

1.趣旨
 厚生労働大臣は、外国の病院について、日本の協力型臨床研修病院と同等以上の研修環境を備えていると認められる場合に、当該外国の病院を協力型臨床研修病院とみなす。(以下、略)

2.審査の内容
(1)外国の病院の審査
 日本の協力型臨床研修病院と同等以上の研修環境を備えていると認められること。
(2)研修プログラム
 (以下を追加)なお、受入病院における臨床研修の期間が(外国の病院で臨床研修を行う前に、日本の別の基幹型臨床研修病院又は基幹型相当大学病院において臨床研修を行っていた場合は、当該臨床研修の期間を含む。)は全体の研修期間の半分以上に相当する1年以上であることが望ましいこと。

4.必要書類
(1)外国の病院に関する書類
マル1 外国の病院に関する認定申請書(様式1)を新規に設ける。
(2)研修プログラムに関する書類
マル4 日本で取得した医師免許証の写しの追加
(3)その他の書類
 当該者の履歴書の追加

5.募集定員との関係の追加
 外国の病院で臨床研修を受けた者を受け入れる場合、適切な指導体制が確保されていると認められる場合には、原則として、各病院の募集定員とは関係なく当該者を受け入れることができること。ただし、当該者を医師臨床研修マッチング結果により受け入れる場合には、募集定員の範囲内とすること。

平成27年4月23日

●平成27年度がん検診推進事業(大腸がん検診)の実施について(平27.4.9付 健発0409第9号 厚生労働省健康局長通知:市町村が実施する大腸がん検診において、一定の年齢の者に個別の受診勧奨を行うと共に、そのうちの未受診者には再勧奨を行い、検診受診の動機付けによるがん検診の受診促進、がんの早期発見、がんによる死亡者の減少を図ることを目的とするもの。平成27年度がん検診推進事業(大腸がん検診)実施要綱に基づき、4月1日から実施。)

●平成27年度新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業の実施について(平27.4.9付 健発0409第10号 厚生労働省健康局長通知:市町村が実施する子宮頸がん及び乳がん検診において、一定の年齢の者にクーポン券を送付して受診を勧奨すると共に、そのうちの未受診者には再勧奨を行い、検診受診の動機付けによるがん検診の受を診促進すること、また、胃がん、子宮頸がん、肺がん、乳がん、大腸がんの要精密検査と判断された者に対して着実に精密検査を受診させることにより、がんの早期発見、がんによる死亡者の減少を図ることを目的とするもの。平成27年度新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施要綱に基づき、4月1日から実施。)

●平成27年度働く世代の女性支援のためのがん検診未受診者対策緊急支援事業の実施について(平27.4.9付 健発0409第11号 厚生労働省健康局長通知:市町村が実施する子宮頸がん及び乳がん検診において、一定の年齢の者にクーポン券を送付して受診を勧奨すると共に、そのうちの未受診者には再勧奨を行い、検診受診の動機付けによるがん検診の受診促進、がんの早期発見、がんによる死亡者の減少を図ることを目的とするもの。平成27年度働く世代の女性支援のためのがん検診未受診者対策緊急支援事業実施要綱に基づき、4月1日から実施。)

平成27年4月22日

●平成26年度理数科メディカルコース「課題研究」レポート集(平成27年3月:新潟県立長岡高等学校)

平成27年4月20日

●予防接種法施行令の一部を改正する政令及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行について(平27.4.10付 健発0410第4号 厚生労働省健康局長通知:医療手当等の給付額を改定するもの。4月10日施行、4月1日から適用。)

●ポリオ生ワクチン2次感染対策事業実施細則の一部改正について(平27.4.10付 健感発0410第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:医療手当等の給付額を改定するもの。平成27年4月移行の月分から適用。)

●ポリオウイルスに関するサーベイランス等について(平27.4.15付 健感発0415第3号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:今般、感染症発生動向調査事業において、感染性胃腸炎と診断された患者からポリオワクチン株の検出事例が報告されたことから、各都道府県に対してサーベイランス等について留意するよう求めたもの。)※ポリオワクチン株検出の速報は、こちら

●患者必携 がんサポートハンドブック〜地域の療養情報にいがた(平成27年3月:新潟県がん診療連携協議会情報連携部会・新潟県福祉保健部医務薬事課)

平成27年4月17日

●国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正及び一部改正に伴う診断書の項目改正等について(平27.4.13付 厚生労働省年金局事業管理課給付事業室通知:改正の概要は下記の通り。平成27年6月1日から適用。※これ以前に交付された旧様式による診断書も、当分の間、使用して差し支えないとのこと。)

【改正の概要】
1.音声又は言語機能の障害
(1)認定基準
 ・各等級の障害の状態について、失語症の「聞いて理解することの障害」を明示するとともに、表現の明確化を行った。
 ・障害の状態を判断するための参考を追加した。
 ・音声又は言語機能の障害と他の障害の併合認定について規定した。
(2)診断書の様式
 ・「会話状態」の欄を「会話による意思疎通の程度」の欄に見直した。
 ・構音障害、音声障害または聴覚障害による障害について、「発音不能な語音」の欄を見直し、新たに「発音に関する検査結果」を記載できる欄を設けた。
 ・失語症について、新たに「音声言語の表出及び理解の程度」の欄や「失語症に関する検査結果」を記載できる欄を設けた。
2.腎疾患による障害
(1)認定基準
 ・認定に用いる検査項目を病態別に分け、項目の追加を行った。
 ・各等級に相当する例示の中に検査項目の異常の数を入れた。
 ・腎臓移植について従来の障害等級を維持する期間を見直した。
(2)診断書の様式
 ・認定基準の見直しなどを踏まえて、検査成績を記入する項目の追加や削除を行った。
 ・「人工透析療法」や「その他の所見」欄などを見直した。
3.排せつ機能の障害
(1)認定基準
 ・人工肛門を造設した場合などの障害認定を行う時期を見直した。
4.聴覚の障害
(1)認定基準
 ・新規に障害年金を請求する方の一部について、他覚的聴力検査などを行うこととした。
(2)診断書の様式
 ・聴覚の障害で障害年金を受給していない人に両耳の「聴力レベル」が100デシベル以上の診断を行う場合、オージオメータによる検査に加えて、聴性脳幹反 応検査(ABR)などの結果を記入し、その記録データのコピーなどを添付することとした。

●「感染症対策特別促進事業について」の一部改正について(平27.4.9付 健発0409第18号 厚生労働省健康局長通知:「肝炎患者等支援対策事業実施要綱」の事業内容に「家族支援講座の開催」を追加したもの。)

●「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業の実施について」の一部改正について(平27.4.9付 健肝発0409第1号 厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策推進室長通知:「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領」の陽性者フォローアップ事業における検査費用の助成について、定期検査の助成回数を年2回(初回精密検査を含む)としたもの。)

●「障害者職場復帰支援助成金」制度における医師の意見書様式について(平27.4.10付 職雇障発0410第3号 厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課長通知:同日より「障害者職場復帰支援助成金」制度が施行されることに伴い、本助成金を利用する事業主が受給資格認定申請書類として添付する所定の医師の意見書様式が定められたもの。)

平成27年4月16日

●3歳児健診の検尿のフローチャート(改訂版)(平成27年4月:平成26年度厚生労働科学研究費補助金(育成疾患克服等次世代育成基盤研究事業)「乳幼児の疾患疫学を踏まえたスクリーニング及び健康診査の効果的実施に関する研究」)

【改訂内容】
  各年齢の尿生化学検査(尿蛋白/尿クレアチニン比、尿β2ミクログロブリン/尿クレアチニン比)の正常値について、東京都予防医学協会の幼児検尿、学校検尿の検体を使用して再評価がなされ、3歳児の尿β2ミクログロブリン/尿クレアチニン比の異常判定の基準値が0.34μg/mgCr以上から0.5μg/mgCr以上に変更となったことから3歳児健診の検尿フローチャートが改訂されたもの。

●平成25年度 家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告(平成27年3月31日:厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室)※掲載先は、こちら

●少子化対策に関する政策提言書〜成育過程における保健医療の諸課題と具体的対策(中間答申)(平成27年4月:日本医師会母子保健検討委員会)

●各種医療安全情報(掲載先は、下記のリンク)

日本医療機能評価機構 医療事故情報収集等事業 医療安全情報

医薬品医療機器総合機構 PMDA 医療安全情報

日本医療安全調査機構 警鐘事例

平成27年4月14日

●水俣病総合対策医療事業等の各手帳交付者に係る医療費請求における留意事項について(平27.3.31付 環境省総合環境政策局環境保健部企画課特殊疾病対策室:メチル水銀に係る健康影響調査研究事業を含む水俣病医療事業の各手帳交付者に係る医療費請求における疑義に対する留意事項を周知するもの。内容は、(1)難病法による特定医療及び特定疾患治療費の給付対象となる療養(以下「特定医療等」という。)を行った場合は、水俣病医療事業による請求は行わず、特定医療等によって請求を行うこと。(2)水俣病医療事業では特定医療等に係る患者負担分の給付をしていないため、患者負担分については、水俣病医療事業へ請求ができないこと。(3)水俣病医療事業の法別番号は、難病法施行後も引き続き「51」であり変更はなされていないこと。)

●薬剤耐性菌対策に関する提言(平成27年2月2日:第12回院内感染対策中央会議)※掲載先は、こちら。(荒川区のホームページにリンクさせていただきました。)

平成27年4月13日

●疾病、傷害及び死因の統計分類の改定について(平27.2.13付 総政審第36号 総務省政策統括官通知:我が国の疾病、傷害及び死因の統計について、これまで準拠していた世界保健機関(WHO)から示された統計分類である「疾病及び関連保健問題の国際統計分類(ICD-10)2003年度版」から「同 2013年度版」に変更する改正が行われたもの。改正統計分類は、平成28年1月1日から施行され、同日以後に作成する公的統計の表示に適用される。)

●医療法人の附帯業務の拡大について(平27.3.31付 医政発0326第11号 厚生労働省医政局長通知:子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平24、法律第67号)等の施行及び医療従事者の確保を目的とした医療従事者の養成所に通う学生への奨学金の取扱いに関して、附帯業務を定めた別表の一部を改正したもの。)

●ポマリドミド製剤の使用に当たっての安全確保の徹底について(平27.3.26付 薬食審査発0326第11号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長ほか通知:3月26日に「再発又は難治性の多発性骨髄腫」を効能・効果として承認されたポマリドミド製剤(販売名:ポマリストカプセル1mg、同カプセル2mg、同カプセル3mg、同カプセル4mg)について、その使用に当たっては、胎児暴露等による健康被害の防止のため厳格な安全管理方策(具体的には「レブラミド・ポマリスト適正管理手順」(RevMate))の実施が承認事項とされていることから、適正使用の徹底を求めるもの。)

ポマリドミド製剤添付文書(医薬品医療機器総合機構ホームページ)  ・レブラミド・ポマリスト適正管理手順(RevMate)(セルジーン株式会社ホームページ)

平成27年4月10日

●国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(平27.3.31付 老高発0331第2号 厚生労働省老健局高齢者支援課長・国住心第227号 国土交通省住宅局安心居住推進課長通知:概要は下記の通り。4月1日施行。)

【改正内容】
1.資格者が常駐する場所の見直し
 サ高住においては、資格者がサ高住の敷地または当該敷地に隣接する土地に存する建物に常駐し、状況把握サービスおよび生活相談サービスを提供することを登録基準として規定されていたが、特に空家を活用してサ高住を整備する場合、資格者の常駐場所を確保することが困難な状況となっていること、空家を活用したサ高住を整備するニーズが高まっていることを踏まえ、資格者の常駐場所について、「サ高住の敷地に近接する土地に存する建物」(サ高住の敷地から歩行距離で概ね500m以内)が追 加された。
2.状況把握サービスの提供方法等の明確化
 これまで状況把握サービスの提供方法等が登録基準として明確に規定されなかったが、入居者の安全および安心確保の観点から、資格者が各居住部分への訪問その他適切な方法(居住部分への訪問、電話、入居者の動体を把握できる装置による確認、食事サービス等の提供時における確認等、資格者が能動的に入居者の状況を把握する方法)により、毎日1回以上の状況把握サービスを提供することが規定された。

 なお、本年4月1日前にサ高住の登録を受けた者または登録の申請をしている者については、本年4月1日以後にサ高住の登録の更新(サ高住は5年ごとの登録更新義務)を行うまでの間の経過措置として、改正前の登録基準が適用される。
 また、留意事項として、改正省令によって「サ高住の敷地に近接する土地に存する建物」を資格者の常駐場所とすることが可能となることから、今後1名の資格者が複数のサ高住に状況把握サービス等を提供することも考えられるが、当該資格者が状況把握サービス等を提供するためにサ高住に訪問している時に、常駐場所に資格者が1名も配置されなくなる場合は、当該サ高住以外のサ高住においては資格者が常駐していないこととなる。

●社会医療法人の認定におけるへき地の医療に係る基準の追加について(平27.3.31付 医政発0331第7号 厚生労働省医政局長通知:平成27年1月閣議決定「平成27年1月閣議決定「平成26年の地方からの提案等に関する対応指針」を踏まえ、救急医療等確保事業に係る基準のうち、へき地の医療に係る基準について、医療法人が開設する病院からへき地医療拠点病院に医師を派遣し、かつ、当該へき地医療拠点病院からへき地診療所に医師を派遣する場合等を追加する告示の改正が行われたことに伴い、当該基準を定めた通知の一部を改正したもの。)

●医療法人会計基準を適用する場合の貸借対照表の様式について(平27.3.31付 医政支発0331第1号 厚生労働省医政局医療経営支援課長通知:平26.3.19付厚生労働省医政局長通知「医療法人会計基準について」により周知されている医療法人会計基準について、今般、本会計基準を適用する場合の医療法人の事業報告における貸借対照表の様式が別に定められたもの。)

●「厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準の制定等に伴う実施上の留意事項及び先進医療に係る届出等の取扱いについて」の一部改正について(平27.3.31付 医政発0331第16号 厚生労働省医政局長ほか通知:平成26年6月閣議決定の「日本再興戦略」改訂2014等を踏まえて、先進医療通知の一部が改訂、4月1日から適用された。内容は、医療上の必要性の高い抗がん剤については、評価の迅速化・効率化を図る運用が平成25年11月から開始されているところ、早期導入が妥当とされた医療機器及び第1種再生医療等についても、最先端医療迅速評価制度(先進医療ハイウェイ構想)において対象とされ、関連部分が改められたもの。)

●原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に規定する指定医療機関の指定等に関する事務・権限の移譲について(平27.3.31付 厚生労働省健康局総務課原子爆弾被爆者援護対策室事務連絡:原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に規定する指定医療機関の指定に係る事務・権限が4月1日から都道府県知事に移譲されることに伴い、施行規則等の所要の改正が行われたもの。現に指定を受けている医療機関については、改めて指定を受ける必要はなし。)

●医療事故情報収集等事業 第40回報告書(平成26年10月〜12月)(平成27年3月26日:公益財団法人日本医療機能評価機構)※掲載先は、こちら

●にいがたの生活習慣病 平成25年度(平成27年3月:新潟県福祉保健部健康対策課)※がん検診等の結果については、健康にいがた21に掲載済み。

●病原微生物検出情報 月報 Vol.36 No.3(平成27年3月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>デング熱・デング出血熱 2011〜2014年)

●病原微生物検出情報 月報 Vol.36 No.2(平成27年2月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>梅毒 2008〜2014年

平成27年4月8日

●医療機器不具合用語集の公表及び活用について(平27.3.30付 厚生労働省医薬食品局安全対策課事務連絡:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律において用いられる用語の統一化を図る目的で、厚生労働科学研究「医療機器の不具合用語の標準化及びコード化に関する研究」及び「医療機器安全情報の電子化推進に関する研究」が行われ、これらの成果を踏まえ、医療機器不具合用語集を公表したもの。)※掲載先は、こちら

●検査料の点数の取扱いについて(平27.3.31付 保医発0331第1号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:4月1日から保険適用となる「RAS遺伝子検査」、「Major BCR-ABL mRNA IS」に係る通知)

●医療機器の保険適用について(平27.3.31付 保医発0331第10号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:平成27年4月1日から新たに保険適用となった医療機器(「区分A2(特定包括)」、「区分B(個別評価)及び区分C(新機能・新技術)」に係る通知。)

●材料価格基準の一部改正等について(平27.3.13付厚生労働省告示第57号による材料価格基準の一部改正及び平27.3.31付保医発0313第2号厚生労働省保険局医療課長通知による「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正。別途通知の「医療機器の保険適用について」(保医発0331第10号)に掲載の医療機器が区分C2として保険適用されたことによるもの。)

●「医療機器の保険適用について」の一部訂正について(平27.3.31付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平27.1.30付事務連絡及び平27.2.27付事務連絡における償還価格の訂正。)

●「精神保健指定医の新規申請時等に係る事務取扱要領について」及び「精神保健指定医の証の更新等に係る事務取扱要領について」の一部改正について(平27.3.31付 障精発第0331第1号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長通知:精神保健指定医の指定申請等について、従来、所在地の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して地方厚生局長に提出することとしていたものを、住所地の都道府県知事又は指定都市の市長に提出することとしたもの。)

●「厚生労働大臣の定める介護老人保健施設を開設できる者の一部を改正する件」の施行について(平27.4.1付 老発0401第7号 厚生労働省老健局長通知:これまで介護保険法の規定に基づき、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人、その他厚生労働大臣が定める者とされていた介護老人保健施設の開設者について、医療と介護の連携をより一層進めるための環境整備を図る観点から「その他厚生労働大臣が定める者」に、「医療法第七条第一項の許可を受けて病院を開設している者(第一号から前号までに掲げる者を除く。)」を追加することとしたもの。)

●「新潟県風しん抗体検査事業実施要綱」の改正について(平27.4.1付 健第41号 新潟県福祉保健部長通知:下記の通り。平成27年4月1日施行。)

【改正内容】 ※2は表記の修正のみ、金額の改定なし。
1.検査方法:HI法とする。(ただし、HI法の検査キットの流通が不足した場合のみEIA法を用いること。)
2.経費の請求:風しん抗体検査を実施した医療機関は、実施月ごとに、別紙様式4により、消費税を含む委託単価額5,670円(EIA法を用いた場合は6,600円)に実施人数をかけた額を請求する。

●「使用上の注意」の改訂について(平27.4.1付 薬食安発0401第1号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知:2件。詳細は、医薬品医療機器情報提供ホームページ参照)

●医療用医薬品への新バーコード表示に伴うJAN/ITFコード表示の終了及び新バーコードの活用について(平27.3.31付 医政経発0331第2号 厚生労働省医政局経済課長ほか通知:平成27年7月(特段の事情のあるものは平成28年7月)以降製造販売業者から出荷される医療用医薬品については、すべての製品の調剤及び販売包装単位、特定生物由来製品及び生物由来製品の元梱包装単位に新バーコードによる表示が行われ、現在任意で併記されているいわゆるJANコード及びITFコードは表示されなくなることについて、当該時期が近づいてきたことから、改めて周知徹底、注意喚起を図るもの。)

●再生医療等製品の市販直後調査の実施方法等について(平27.3.27付 薬食発0327第1号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知:平成26年11月施行「薬事法等の一部を改正する法律」により新たなカテゴリーとして取り扱われることとなり、また、同日施行の「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令」(GVP省令)において定義された再生医療等製品の市販直後調査の実施及びその方法について、標準的な方法等を示したもの。医療機関の関係部分は、下記の通り。)

*製造販売業者は、その製造販売した再生医療等製品を使用する医療機関に対し、原則として、納入前に次のような説明及び協力依頼を再生医療等製品情報担当者により行うこと。

・当該再生医療等製品が市販直後調査の対象であり、その期間中であること。
・当該再生医療等製品の適正な使用に努めるとともに、製品そのものの不具 合、関係が疑われる重篤な副作用及び感染症が発現した場合には速やかに当該製造販売業者に報告されたいこと。

*製造販売業者は、当該再生医療等製品を使用する医療機関に対し、原則として、納入開始後2か月間は、おおむね2週間以内に1回の頻度で、その後も適切な頻度(おおむね1か月以内に1回)で、協力依頼等を行うこと。

●「生活保護法の医療扶助における後発医薬品に関する取扱いについて」の一部改正について(平27.3.31付 社援保発0331第11号 厚生労働省社会・援護局保護課長通知:生活保護の医療扶助における後発医薬品の使用促進については、厚生労働省において、指定医療機関の医師が医学的知見に基づき認めたものについては被保護者に対し可能な限り後発医薬品の使用を促してその給付に努めるものと法律上明確化し、指定医療機関の処方医が一般名処方を行った場合または銘柄名処方であっても後発医薬品への変更を不可としていない場合には、後発医薬品を原則使用する取扱いが実施されてきたが、政府の審議会や自民党のプロジェクトチーム等から、生活保護受給者は後発医薬品の使用を原則化すべき等の厳しい指摘が続いていることから、厚生労働省では更なる使用促進策を図ることにしたもの。内容は、後発医薬品の使用割合が一定以下である地域においては、原因分析や対応方針の検討を行い、後発医薬品使用促進計画の策定を行うこと等。)

●医療法施行令等の一部を改正する政令の公布等について(平27.4.7付 日本医師会長長通知:下記6件に関する通知。)

・医療法施行令等の一部を改正する政令の公布について(平成 27年2月17日)
・診療放射線技師法施行規則及び臨床検査技師等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について(平成27年2月17日)
・診療放射線技師学校養成所指定規則及び臨床検査技師学校養成所指定規則の一部を改正する省令の公布について(平成27年2月20日)
・地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第三十二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する研 修について(平成27年3月18日)
・診療放射線技師法及び臨床検査技師等に関する法律の一部改正の施行等について(平成27年3月31日)
・臨床検査技師等に関する法律施行令第十八条第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める生理学的検査及び採血に関する科目の一部を改正する件について (平成27年4月1日)

【主な改正点】
1.医療法施行令等の一部改正(臨床研究中核病院関係)
 臨床研究中核病院の開設者は、臨床研究中核病院に係る事項に変更が生じたときは、 10日以内にその旨を厚生労働大臣に届け出なければならないこととされた。
2.臨床検査技師関係
(1)臨床検査技師等に関する法律施行令の一部改正
  臨床検査技師等に関する法律第20条の2に、臨床検査技師の業務として検体採取が追加され、施行令において以下の5つの行為が規定された。
・鼻腔拭い液、鼻腔吸引液、咽頭拭い液その他これらに類するものの採取
・表皮並びに体表及び口腔の粘膜の採取
・皮膚並びに体表及び口腔の粘膜の病変部位の膿の採取
・鱗屑、痂皮その他の体表の付着物の採取
・綿棒を用いた肛門からの糞便の採取
(2)臨床検査技師法等に関する法律施行規則の一部改正
  臨床検査技師の業務である生理学的検査に、以下の検査が追加された。
・基準嗅覚検査及び静脈性嗅覚検査(静脈に注射する行為を除く)
・電気味覚検査及びろ紙ディスク法による味覚定量検査
3.診療放射線技師関係
(1)診療放射線技師法施行規則の一部改正
  診療放射線技師法第24条の2第2項において、診療放射線技師の業務(人体に対する放射線の照射及びMRI等を用いた検査)に関連する行為として厚生労働省令で定めるもの(医師又は歯科医師の具体的指示を受けて行うものに限る)が新た に業務範囲に追加され、今般、厚生労働省令で定めるものとして以下の行為が規定された。
・静脈路に造影剤注入装置を接続する行為(静脈路確保のためのものを除く)、 造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為、当該造影剤の 投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為
・下部消化管検査のために肛門にカテーテルを挿入する行為、当該カテーテルから造影剤及び空気を注入する行為
・画像誘導放射線治療のために肛門にカテーテルを挿入する行為、当該カテー テルから空気を吸引する行為

 なお、上記1の「造影剤を投与するために造影剤注入装置を操作する行為」においては、造影剤の血管からの漏出やアナフィラキシーショック等が生じる可能性があるため、診療放射線技師は、医師や看護師等の立会いの下に造影剤注入装置を操作することとされている。
 上記の臨床検査技師及び診療放射線技師の業務拡大に関連し、学校養成所指定規則のカリキュラム改正が行われた(平成27年4月入学者までは、従前の例によることができる)。
 また、臨床検査技師の検体採取業務については、平成27年4月1日前に免許を受けた者等は、あらかじめ厚生労働大臣指定の研修(日本臨床衛生検査技師会が実施する研修)を受けなければならないこととされた。新たな生理学的検査についても、養成課程において教育を受けていない者は、 法令上の研修受講義務はないものの、医療安全の確保の観点から、日本臨床衛生検査技師会が実施する研修を受ける必要があるとされた。
 同様に、診療放射線技師の新たな業務についても、養成課程において教育を受けていない者は、法令上の研修受講義務はないものの、日本診療放射線技師会が実施する研修を受ける必要があるとされた。

平成27年4月7日

●療養生活環境整備事業について(平27.3.30付 健発0330第14号 厚生労働省健康局長通知:難病の患者に対する医療等に関する法律第28条に基づいて、難病の患者の療養生活の質の維持向上を図るため、難病の患者及びその家族等に対する相談支援事業、難病の患者に対する医療等に係る人材育成事業、在宅療養患者に対する訪問看護事業を実施する療養生活環境整備事業ついて、「療養生活環境整備事業実施要綱」が新たに定められ、日医に対して協力依頼があったもの。)

●全国健康保険協会が実施する生活習慣病にかかる重症化予防事業の推進について(平27.4.7付 日本医師会常任理事通知:平成27年度も引き続き実施される全国健康保険協会(協会けんぽ)の生活習慣病にかかる重症化予防事業についての情報提供。協会けんぽが35歳以上75歳未満の被保険者を対象に実施している「生活習慣病予防健診」を受診した者のうち、一定の基準に該当する者に対してかかりつけ医への受診勧奨を行うもので、独自の方法で実施する福岡支部を除く46都道府県の支部で実施される。)

●保険者協議会について(平27.3.26付 保保0326第1号 厚生労働省保険局保険課長ほか通知:医療法の改正において、都道府県は医療計画(地域医療構想を含む)の策定又は変更に当たり、保険者協議会の意見を聴かなければならないこととされたことを踏ま え、高齢者の医療の確保に関する法律の改正が行われ、平成27年4月1日以降、保険者協議会が法定化されることになったもの。)

●新潟県予防接種センター機能推進事業実施要領の一部改正について(平27.4.1付 健第18号 新潟県福祉保健部健康対策課長通知:平成26年10月1日より水痘ワクチンが定期の予防接種に使用するワクチンに位置付けられたことによるもの。)

【新潟県予防接種センター機能推進事業実施要領】
第1 目的
  小児の予防接種要注意者(心臓血管系疾患等の基礎疾患を有する者、全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことのある者等(以下、「接種要注意者」という。))に対する予防接種は、小児の健康状態及び体質等に十分に配慮して実施する必要がある。
  このため、新潟県予防接種センター機能推進事業は、接種要注意者が安心して適正に接種が受けられるための体制として、予防接種センター機能を小児科診療の専門医等が勤務している医療機関に整備し、県全体の予防接種率の向上を図るとともに健康被害の発生防止に万全を期すことを目的とする。

第2 指定医療機関
  県は、予防接種センター機能を有する医療機関として、県立吉田病院を指定する。

第3 対象者
  事業の対象者は、次の1又は2に掲げる者のうち、市町村長が予防接種センターにおける予防接種が必要であると認めた小児とする。
 1 接種要注意者で接種が必要であると医師が判断し、かつ本人又は保護者が接種に同意している者
 2 医師が接種要注意者かどうかの判断を保留し、かつ本人又は保護者が接種を希望している者

第4 予防接種の種類
  予防接種センターの対象となる予防接種の種類は、予防接種法に規定されている予防接種とする。ただし、高齢者に対して実施するインフルエンザ、高齢者の肺炎球菌感染症を除く。

第5 事業内容
 1 指定医療機関は、市町村長が必要と認めた接種要注意者等に対して予防接種を行うとともに、副反応が発生した場合に迅速かつ的確な対応を行う。
 2 指定医療機関は、受診した接種要注意者等に対し予防接種の事前・事後の医療相談を行う。

第6 業務の流れ
 1 第3の1又は2の接種要注意者等に該当すると判断した医師は市町村予防接種担当課に連絡する。
 2 市町村は、医師が被接種(予定)者の主治医と異なる場合、主治医と相談の上、予防接種センター紹介の要否を決定する。
 3 市町村は、紹介の要否について、本人又は保護者に連絡する。
   なお、予防接種センターに紹介することとした場合、市町村は接種依頼書(別紙様式)に必要事項を記入し、本人又は保護者に交付する。
 4 本人又は保護者は次の予防接種実施日の前週金曜日までに予防接種センターに電話で受診日を予約し、依頼書、母子健康手帳及び健康保険証を持参の上、指定された日に受診する。
   なお、予約の際に「予防接種センター事業での受診希望である」旨申し出る。
 (1)電話予約 県立吉田病院小児科外来 午前11時から午後4時まで
         電話番号 0256−92−5111
 (2)予防接種受診日及び場所
    第1、第3水曜日 受付:午前8時30分から午前11時まで
    県立吉田病院小児科外来
 5 予防接種センターは、接種前に十分な診察及び医療相談を行い、接種が可能と判断した者に対して接種を行う。

第7 その他
  予防接種センターでの予防接種は、平成7年6月9日付け公衛第355号通知による広域的個別予防接種実施体制による契約(B契約)の一環として行うこととし、事務の流れも同様とする。

附則
 この要領は、平成27年4月1日から施行する。

●エリグルスタット酒石酸塩製剤の使用に当たっての留意事項について(平27.3.26付 薬食審査発0326第21号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長ほか通知:エリグルスタット酒石酸塩製剤(販売名:サデルガカプセル 100mg)が「ゴーシェ病の諸症状(貧血、血小板減少症、肝牌腫及び骨症状)の改善Jを効能・効果として承認されたことに伴い、本剤が一部の薬剤と併用した場合に血中濃度が大幅に上昇し、 QT間隔延長等の重篤な副作用が発現するおそれがあることから、その使用に当たっての留意事項について周知を依頼するもの。)

●コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム点滴静注用製剤の使用に当たっての留意事項について(平27.3.26付 薬食審査発0326第15号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長ほか通知:コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム点滴静注用製剤(販売名:オルドレブ点滴静注用 150mg)が「コリスチンに感性の大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、緑膿菌、アシネトバクター属、ただし、他の抗菌薬に耐性を示した菌株に限る」を適応菌種、「各種感染症」を適応症として承認されたことに伴い、本剤の適正使用及び耐性菌発現の防止等の保健衛生上の観点による留意事項について周知を依頼するもの。)

●舌下投与用ダニエキス原末製剤の使用に当たっての留意事項について(平27.3.26付 薬食審査発0326第1号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知:舌下投与用ダニエキス原末製剤(販売名:アシテアダニ舌下錠100単位 (IR)、同舌下錠 300単位 (IR))が「ダニ抗原によるアレルギー性鼻炎に対する減感作療法j を効能文は効果として承認されたことに伴い、本剤がショックを含むアナフィラキシーなどの重篤な副作用が発現するリスクがあること等から、本剤の適正使用等について周知を依頼するもの。)

●ハンセン病を正しく理解するための中学生向けパンフレット及び指導者向け教本(厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成27年4月6日

●医療機関以外の場所で行う予防接種の実施について(平27.3.31付 健発0331第28号 厚生労働省健康局長ほか通知:予防接種等における医療機関の事務手続きの簡素化を図る観点から、平成7.11.29付健政発第927号厚生省健康政策局長通知「医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いについて」の一部を改正したことに伴うもの。)

【概要】
(1)医療機関外の場所で定期の予防接種を行う場合において、別添の 「定期接種実施要領」による実施場所、注意事項その他の取扱いに従い実施すること。
(2) 医療機関外の場所で任意の予防接種を行う場合においても「定期接種実施要領」に よる実施場所、注意事項その他の取扱いに準じて実施するよう努めること。
※本改正によっても添付の定期接種実施要領の「第1 総論 5 接種の場所」に示すとおり、「定期接種については、適正かつ円滑な予防接種の実施のため、市町村長の要請に応じて予防接種に協力する旨を承諾した医師が医療機関で行う個別接種を原則とすること。」について、変更するものでないこと。

●医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いについて」の改正について(平27.3.31付 健発0331第11号 厚生労働省健康局長通知:予防接種等における医療機関の事務手続の簡素化を図る観点から改正したもの。なお、予防接種については、あくまで、新たに診療所開設の手続を要しない場合を示しているのみであり、本通知によって「定期接種実施要領」による実施場所、注意事項その他の取扱いを何ら変更するものではないこと、採血については地方公共団体が直接又は委託して実施する検査のための採血に限定されていることに留意が必要。)

【医療機関外の場所で行う健康診断等の取扱いについて】 ※下線が改正部分
 標記について、疾病予防、生活習慣病の早期発見等に係る国民の関心の高まりなどを背景に、医療機関外の場所で行う健康診断に対する需要が増加しているところであるが、今般国民がより身近に健康診断を受けることを可能とするとともに、予防接種等における医療機関の事務手続の簡素化を図るため、医療機関外の場所で行う健康診断、予防接種又は採血(以下「巡回健診等」という。)の医療法上の取扱いを左記のとおり定めることとしたので通知する。
 なお、実施主体の既存の病院又は診療所における通常の診療に支障の生じないことについて十分確認のうえ、この取扱いを適用することとされたい。
   記
1 既存の病院又は診療所の事業として巡回健診等を行う場合における医療法及びこれに基づく法令の適用並びにこれに関する指導監督については、次のとおりとすること。
(1)次のアからウまでのいずれをも満たす巡回健診等の実施については、新たに診療所開設の手続を要しないものとすること。
 ア 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、労働安全衛生法等に基づく健康診断、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査及び医療等以外の保健事業としての健康診査、保険者からの委託に基づく健康診断等、公共的な性格を有する定型的な健康診断、予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種(予防接種法施行令に規定する対象年齢以外の者に接種する場合も含む。)、地方公共団体が直接又は委託して実施する検査のための採血のみを実施する巡回健診等(疾病の治療を前提としたものを除く。)であること。
 イ (略)
 ウ 次のいずれかに該当するものであること。
 (ア) 巡回健診等を目的とした車輛又は船舶であって当該車輛又は船舶内において健康診断、予防接種又は採血を行うことができる構造設備となっているもの(以下「移動健診等施設」という。)を利用する場合
 (イ) 移動健診等施設以外の施設を利用して行われる巡回健診等であって、定期的に反覆継続(おおむね週二回以上とする。なお、同日中に複数の場所で実施する場合については、一回の巡回健診等とみなす。)して行われることのないもの又は一定の地点において継続(おおむね三日以上と する。)して行われることのないもの
(2)(1)による場合、当該病院又は診療所から次に掲げる事項の提出を求めること。これを変更したときも同様とすること。
 ア 当該病院又は診療所の開設者の名称及び主たる事務所の所在地
 イ 当該病院又は診療所の名称及び所在地
 ウ おおむね一か月から三か月までの期間ごとに巡回健診等を行う場所及び各場所ごとの医師又は歯科医師である実施責任者の氏名を記した実施計画
 エ 健康診断の項目、予防接種の種類又は採血に係る検査の種類
 オ 実施の目的、方法及び健康診断、予防接種又は採血に係る費用の徴収方法
 カ 移動健診等施設を利用する場合は、その構造設備の概要
(3)(1)による場合、次の点に留意して指導監督を行うこと。
 ア 当該病院又は診療所の管理者の指揮監督の下に(2)ウの医師又は歯科医師である実施責任者に医療法及びこれに基づく法令の管理者に関する規定に則って巡回健診等を管理させること。
 イ 巡回健診等を行うに当たっては、衛生上、防火上及び保安上安全と認められる場所を選定し、かつ、清潔を保持するよう留意させること。
 ウ 医療法人が巡回健診等を行う場合にあっては、当該病院又は診療所の事業として行われるものであるため、定款又は寄附行為の変更(新規事業の追加)は不要であること。
(4) (1)による場合、予防接種については、あくまで、新たに診療所開設の手続を要しない場合を示しているのみであり、本通知によって「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」(平成25年3月30日付け健発0330第2号健康局長通知)の別添「定期接種実施要領」による実施場所、注意事項その他の取扱いを何ら変更するものではないこと。
2 巡回健診等が1(1)に該当しない場合には、従来どおり巡回健診等の実施場所ごとに診療所開設の手続をとるものとすること。

●「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」の一部改正について(平27.3.31付 健発0331第51号 厚生労働省健康局長通知:平成25.3.30付健発0330第2号厚生労働省健康局長通知「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」の別添「定期接種実施要領」の一部改正。平成27年4月1日施行。)

【改正の概要】
(1)定期的な検診の機会を利用した接種状況の確認で、3歳児健康診査の機会においても接種状況を確認することを追加すること。
(2)A類疾病の定期接種を集団接種で実施する際の注意事項として安全性の基準を定めていたところ、集団接種に限らず医療機関以外の場所で定期接種を実施する際の注意事項として安全性の基準を定めること。
(3)平成27年度における日本脳炎の定期接種の積極的な勧奨の対象者について定めること。
(4)水痘の定期接種における特例対象者について、平成26年度末をもって特例措置を終了すること。
(5)水痘ワクチンの接種に当たっても、麻しん風しんワクチンと同様、溶解後速やかに接種することを定めること。
(6)高齢者の肺炎球菌感染症の定期接種における特例対象者のうち、平成26年3月31日において100歳以上の者については、平成26年度末をもって特例措置を終了すること。

平成27年4月3日

●医療機関等からの医薬品、医療機器又は再生医療等製品についての副作用、感染症及び不具合報告の実施要領の改訂について(平27.3.25付 薬食発0325第19号 厚生労働省医薬食品局長通知:これまで受付を行ってきたファックス、郵送、「e-Gov 電子申請システム」及び電子メールを利用した副作用等報告について、利用状況を鑑み、「e-Gov電子申請システム」を利用した報告の受付を廃止したもの。平成27年4月1日適用。)

●保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について(平27.3.17付 医政発0317第1号 厚生労働省医政局長通知:本制度は、従来の診療の補助の範囲を変更するものではなく、看護師が特定行為を手順書により行う場合には、指定研修を受けなければならないとするもの。特定行為以外の医行為と同様に、特定行為の実施にあたり、医師又は歯科医師が直接実施するか、どのような指示により看護師に診療の補助を行わせるかの判断は、患者の病状や看護師の能力を勘案し、医師又は歯科医師が行う。)※詳細は、こちら

●介護保険の地域支援事業における在宅医療・介護連携推進事業の手引きについて(平27.3.31付 老老発0331第5号 厚生労働省老健局老人保健課長通知:これまで(案)が示されていたものの正式版。在宅医療・介護連携推進事業は、市区町村を実施主体として平成27年4月から順次実施され、平成30年4月には全市区町村で実施されるもの。)※詳細は、こちら

●介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(平27.3.31付 老発0331第34号 厚生労働省老健局長通知:平成27年度介護報酬改定において新設された介護職員処遇改善加算I(介護職員一人月額27,000円相当)に関する基本的な考え方、事務処理手順等を示したもの。当該加算を本年4月から算定する介護サービス業者については、4月15日までに本通知別添の介護職員処遇改善計画書の案に、少なくとも介護サービス事業者が介護職員処遇改善加算I〜IVのうち、どの加算を算定する予定であるかを記載した上で提出し、その後4月末までに確定した計画書等を提出することとされた。)

●健(検)診ガイドライン(平成27年3月:新潟県福祉保健部・新潟県医師会・新潟県歯科医師会・新潟県健康づくり財団・新潟県歯科保健協会)

●地域医療構想策定ガイドライン(平成27年3月:地域医療構想策定ガイドライン等に関する検討会)※掲載先は、こちら

●薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 第12回集計報告(平成27年3月26日:公益財団法人日本医療機能評価機構医療事故防止事業部)※掲載先は、こちら

平成27年4月2日

●消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(平27.3.27付 消防予発第130号 消防庁予防課長通知:消防法施行令、施行規則等の改正に関する留意事項等を示したもの。)

1.病院におけるスプリンクラー設備設置免除について
 スプリンクラー設備の設置義務対象から外れる病院として消防法施行令別表第1(6)項イ(1)に規定する「火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるもの」について、その体制の留意事項を示した。
2.有床診療所におけるスプリンクラー設備設置免除について
 スプリンクラー設備の設置が義務化された令別表第1(6)項イ(2)に掲げる有床診療所について、許可病床数が4以上であっても、一日平均入院患者数が1未満の場合は「4人以上の患者を入院させるための施設を有する」ものに該当しないものとして取り扱って差し支えないとされた。
3.特定施設水道連結型スプリンクラー設備について
 令別表第1(6)項イ(病院・診療所等)及びロ(介護関係施設等)が併存する場合には、それぞれの用途に供される部分を一つの防火対象物とみなし、基準面積が1000平方メートル未満であれば、それぞれにおいて特定施設水道連結型スプリンクラー設備を設置することができるとされた。
4.消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置)について
 病院、有床診療所及び有床助産所については、面積にかかわらず、消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置)の設置が義務付けらた(経過措置は平成31年3月31日まで)。また、令別表第1(6)項イ(1)及び(2)に掲げる病院・有床診療所については、 自動火災報知設備との連動も義務付けられた。
 なお、これまで、消防機関からの歩行距離が500m以下の場所にあるもの、また有床診療所の場合は消防機関へ常時通報することができる電話が常時人がいる場所に設置されている場合については、特例として設置が免除されてきましたが、令別表第1(6)項イ(1)及び(2)に掲げる病院・有床診療所についてはこの特例は廃止された。 (3)に掲げる病院・有床診療所については、特例は継続される。(設置する場合は、補助金の活用が可能)

●「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」の一部改正について(平27.3.30付 保発0330第5号 厚生労働省保険局長通知:常勤の従業者が勤務すべき時間数(週当たり32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)について、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に規定する所定労働時間の短縮措置が講じられているものについては、例外的に30時間として取り扱うことを可能とするもの。)

●介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針の全部を改正する件(告示)について(平27.3.18付 厚生労働省老健局介護保険計画課計画係事務連絡:平成27年度から平成29年度までを計画期間とする第6期介護保険事業(支援)計画の策定にあたり、市町村介護保険事業計画および都道府県介護保険事業支援計画が則すべき事項を規定した「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針の全部を改正する件(告示)」が改められ、本年4月1日より適用されることとなったもの。第6期介護保険事業(支援)計画は「地域包括ケア計画」と位置づけられており、2025年に向けて第5期に開始した地域包括ケア実現のための方向性を承継しつつ、在宅医療・介護連携等の取組を本格化することや2025年までの中長期的なサービス、給付、保険料の水準を推計して記載し、中長期的な視野に立った施策の展開を図ること等を念頭に策定することとされている。)

●「日本医師会 臨床研修医支援ネットワーク」パンフレット(日本医師会)※掲載先は、こちら

●平成26年福祉保健年報(平成27年3月:新潟県福祉保健部)

●健康にいがた21(第2次)(平成26年3月:新潟県)

平成27年4月1日

●東日本大震災に伴う保険診療の特例措置の期間延長等について(平27.3.27付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:福島県の保険医療機関等においては、現に利用されている特例措置は平成27年4月30日まで、平成27年4月1日以降新たに利用を開始した特例措置は速やかに届出様式による届出のうえ平成27年9月30日まで取扱期間が延長され、その他の地域の保険医療機関等は、現に利用されている特例措置についてのみ平成27年4月30日までに届出様式による届出のうえ平成27年3月31日まで取扱期間が延長されることとなったもの。なお、今回の届出にあたっては、平成27年4月以降も延長される特例措置を利用する場合は、届出様式とともに特例措置ごとに別紙の提出が必要。)

●厚生労働省「疑義解釈資料〜その13」について(平27.3.31付 日本医師会常任理事通知:詳細は、厚労省 または 日医ホームページ参照。)

●「介護職員処遇改善加算に関する取扱い」の送付について(平27.3.17付 厚生労働省老健局老人保健課事務連絡:介護職員処遇改善加算の見直しが行われることになっている平成27年度介護報酬改定における当該加算の取扱いに関して各都道府県担当部局に発出されたもの。今回の改定で新たに創設された介護職員処遇改善加算I(介護職員1人月額27,000円相当)に関して、「計画書、実施報告書について」、「経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合の取り扱いについて」、「介護職員への周知について」等の考え方が示されている。)

●人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン(平成27年3月改訂:厚生労働省)※掲載先は、こちら