長岡市医師会ホームページ

収受文書・資料等概要 平成27年10月〜12月分


12/28 12/25 12/24 12/21 12/18 12/16 12/15 12/9 12/4 12/3 12/2 12/1

11/30 11/25 11/24 11/17 11/16 11/12 11/11 11/6 11/4

10/30 10/28 10/22 10/21 10/20 10/19 10/16 10/14 10/13 10/9 10/8 10/6 10/5 10/2 10/1


平成27年12月28日

●戸籍届書の標準様式の一部改正について(平27.11.24付 厚生労働省健康局がん・疾病対策課事務連絡:「がん登録等の推進に関する法律」が平成28年1月1日から施行されることに伴い、死亡届の「記入の注意」に、「届けられた事項は全国がん登録にも用いられる」旨の文言が追加されたもの。医師が記載する死亡診断書の記載部分には変更なく、平成28年1月以降従前の様式も使用可能。)

平成27年12月25日

●医療機関等におけるノロウイルスの院内感染予防対策の徹底について(平27.12.22付 厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡:「医療機関等における院内感染対策について」(平成26年医政地発1219第1号)等を参考にしての感染予防対策の徹底を求め、医療機関等で院内感染によるノロウイルスの集団感染を疑う場合や、院内感染との因果関係が否定できない死亡事例が発生した場合には、速やかに管轄保健所に報告のうえ支援を受けることについて周知を求めたもの。)

【参考】 ノロウイルス検出状況2015/16シーズン(国立感染症研究所) ノロウイルスに関するQ&A(厚生労働省)

●介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布及び介護認定審査会の運営についての一部改正について(平27.12.16付 老発1216第2号 厚生労働省老健局長通知:介護認定審査会の運営に係る通知の見直し。内容は、下記の通り。平成28年4月1日施行。)

・介護認定審査会の委員の任期が2年を超え3年以下の期間で、 市町村が条例で定めることができることとした。
・都道府県介護認定審査会の委員の任期が2年を超え3年以下の期間で、 都道府県が条例で定めることができることとした。

●介護事業者等において個人番号を利用する事務について(平27.12.15付 厚生労働省老健局総務課ほか事務連絡:介護事業者等において、サービス利用者の個人番号を取り扱うことが想定される介護保険関係事務等の内容や留意点をまとめたもの。例えば、要介護認定申請の代行申請を行う場合など、原則は代理権を持つ代理人が申請することとなるが、認知症等で代理権の授与が困難な被保険者に係る申請を行う場合等は、申請書に個人番号を記載せずに提出が可能とされ、また、介護事業所等において、業務上の必要で個人番号が記載された申請書等のコピーを蓄積する場合は、個人番号の記載箇所の黒塗り等での対応により、個人番号は蓄積されないように取扱いには注意すること等。)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正等について(平27.12.10付 保医発1210第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付厚生労働省告示第464.465号による一部改正。後発医薬品等328品目の収載、掲示事項等告示及び関係通知の一部改正。同日、通知「収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について」(医政経発1210第5号)の発出もあり。)

平成27年12月24日

●子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業による健康被害の救済について(平27.12.1付 厚生労働省健康局健康課事務連絡:公益財団法人予防接種リサーチセンターにおいて、下記の通り医療費・医療手当相当額を「健康管理支援手当」として支給することとした旨都道府県に対して通知したもの。)

1.標記緊急促進事業による接種後の症状について、PMDA法(医薬品医療機器総合機構法)による判定の結果、医薬品の副作用(副反応)による疾病の名称が通知書に示されたが、「入院相当」に該当しない医療費・医療手当相当額の請求について、健康管理支援手当の支給対象とする。
2.標記緊急促進事業に基づく接種により生じた症状に関する医療費・医療手当の給付を求める被接種者は、入院治療の有無にかかわらず、給付に関する請求書をPMDAに対して提出する。
3.1に記載の該当者に対しては、PMDAからの通知書と併せて、予算事業に関する事業概要・請求書が同梱される予定。

●リゾチーム塩酸塩製剤の使用にあたっての留意事項について(平27.12.11付 薬生審査発1211第1号 厚生労働省医療・生活衛生局審査管理課長通知:リゾチーム塩酸塩製剤(軟膏剤、貼布剤及び点眼剤を除く。)の効能又は効果のうち、「慢性副鼻腔炎」が削除されたこと等に対し留意を求めるもの。)

●ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤の使用に当たっての留意事項について(平27.12.17付 薬生審査発1217第1号 厚生労働省医療・生活衛生局審査管理課長通知:ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤(販売名:オプジーボ点滴静注20mg、 同100mg)が、「切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌」を効能又は効果として承認されたことに伴い、本剤が間質性肺疾患や過度の免疫反応による副作用等が現れること及び国内での治験症例も極めて限られていることから、その適正使用について周知を依頼するもの。)

●医療費・医療手当請求書等の様式変更について(平27.12.21付 健発1221第4号 厚生労働省健康局長通知:いわゆるマイナンバー法の施行に伴い、予防接種法が施行規則が改正され、法に基づく各給付の支給に係る各請求書に記載すべき事項として個人番号を追加する等の規程の整備が行われたことに伴うもの。平成28年1月1日施行。なお、個人番号を利用して市町村長から請求者又はその保護者の地方税関係情報の提供を受ける場合は、事前に必ず当該請求者又はその保護者から同意書をとること、国への進達に当たっては、各別紙様式の個人番号欄について記載がある場合は、黒塗りを行う等して、個人番号が特定できないようにすることとされている。)

●児童相談所長等の親権行使による同意に基づく予防接種の実施について(平27.12.22付 健発1222第1号 厚生労働省健康局長ほか通知:予防接種法に基づく予防接種を行うに当たっては、保護者の文書による同意が必要であるが、児童相談所において一時保護中の児童又は児童福祉施設入所中の児童等で保護者と連絡が取れないものについては、児童相談所長又は児童福祉施設の長が、一定の場合に当該同意を行うことが可能であることについて、あらためて周知するもの。なお、保護者の行方は分かるものの連絡が取れない等の場合についても、来年度から同様に実施可能とするよう検討しているとのこと。)

平成27年12月21

●「新潟県小児慢性特定疾病指定医指定要領」の一部改正について(平27.12.1付 健第1401号 新潟県福祉保健部長通知:指定医の要件のうち、厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格に日本専門医機構が認定する専門医を追加するもの。12月1日施行。)

●院内がん登録の実施に係る指針等について(平27.12.15付 健発1215第5号ほか 厚生労働省健康局長通知:「がん登録等の推進に関する法律」が平成28年1月より施行されることに伴い、『院内がん登録の実施に係る指針』(平成27年厚生労働省告示470号)及び『調査研究を行う者が講ずる同意代替措置に関わる指針』(同告示第471号)が公布され、法の施行日より施行されることとなった。院内がん登録の実施に係る指針については、院内がん登録により得られた情報が、今後、その活用により、がん医療の状況の適確な把握、がん医療の均てん化、がんに係る調査研究の一層の推進及びがん対策の充実等に資することに鑑み、病院で実施される院内がん登録の在り方の方向性を示したもの。また、調査研究を行う者が講ずる同意代替措置に関わる指針については、法施行日前に開始されたがん調査研究等において全国がん登録情報等を利用するあたり本人同意を得ることが困難な場合の本人同意に代わる措置を定めたもの。)

●医療関連サービスマーク認定事業者・施設データブック 2016年版(平成27年12月:一般財団法人医療関連サービス振興会

平成27年12月18日

●事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する指針等について(平27.11.30付 基発1130第1号 厚生労働省労働基準局長通知:平成26年の労働安全衛生法の改正により、平成27年12月1日から労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導の結果に基づく事後措置の実施が事業者の義務とされ、同法の規定に基づき公表されている労働者の健康管理等に関する下記4つの指針が改正され、平成27年12月1日から適用されることとなったもの。)※詳細は、こちら

1.事業場における労働者の健康保持増進のための指針
2.健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
3.労働者の心の健康の保持増進のための指針
4.労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導の結果に基づく事後措置の実施に関する指針

●雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の改正について(平27.11.30付 基発1130第2号 厚生労働省労働基準局長通知:平成26年の労働安全衛生法の改正により、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査、面接指導の実施及びその結果に基づく事後措置の実施が事業者の義務とされたこと等を踏まえ、留意事項が改正され、平成27年12月1日から適用されることとなったもの。)※掲載先は、こちら。(12/18現在、まだ更新されていませんので、ご注意ください。)

●平成26年国民健康・栄養調査結果の概要(平成27年12月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成27年12月16

●世界的なポリオ根絶に向けた、不必要なポリオウイルスの廃棄について(平27.12.11付 健感発1211第4号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:わが国では昭和56年以降、野生株ポリオウイルスによる症例は報告されておらず、平成27年では世界全体でも野生株ポリオウイルスの伝播が確認されているのは、アフガニスタン及びパキスタンのみとなっている状況から、WHOでは「ポリオ根絶・最終段階戦略計画2013-2018」を進めており、WHO加盟各国に対して不必要なポリオウイルスの廃棄とポリオウイルスを保有している施設リストの提出等を求めている。このことから、わが国においても世界的なポリオ根絶に向けた取り組みの推進のため、不必要なウイルスの廃棄等協力を求めたもの。)

●医療機器の保険適用等について(平27.11.30付 保医発1130第2号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:平成27年12月1日から新たに保険適用となった医療機器(区分A2:特定包括、区分B:個別評価及)に係る通知。関連通知(特定保険医療材料の定義について)の改正もあり。)

●「医療機器の保険適用について」の一部訂正について(平27.11.30付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成27年保医発1030第1号に関する製品名の訂正。)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正等について(平27.11.27付 保医発1127第2号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付厚生労働省告示第456.457号による一部改正。既収載品と同一成分の新規格医薬品7品目の収載、掲示事項等告示及び関係通知の一部改正。)

●平成25年度事業年報(平成27年3月:公益財団法人新潟県保健衛生センター)

平成27年12月15日

●お薬手帳(電子版)の運用上の留意事項について(平27.11.27付 薬生総発1127第4号 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知:薬局及び医療機関等や運営事業者における電子版お薬手帳の運用上の留意点を取りまとめたもの。)※掲載先は、こちら

●医薬品・医療機器等安全性情報 No.327(平成27年10月:厚生労働省医薬・生活衛生局) ※詳細は、こちら

1.酵素電極法を用いた血糖測定器等の使用について
2.医療事故の再発・類似事例に係る注意喚起について
3.重要な副作用等に関する情報(アスナプレビル、ダクラタスビル塩酸塩、アマンタジン塩酸塩、ニボルマブ(遺伝子組換え)、ナトリウム・グルコース共輸送体2(SGLT2)阻害剤)
4.使用上の注意の改訂について〜その268(フィンゴリモド塩酸塩 他)
5.市販直後調査の対象品目一覧

平成27年12月9日

●アレルギー疾患対策基本法の施行について(平27.12.2付 健発1202第9号 厚生労働省健康局長通知:平成26年6月27日法律第98号として公布、平成27年12月25日施行。目的等は下記の通り。)※同法の掲載先は、こちら

【目的】
 アレルギー疾患を有する者が多数存在すること、アレルギー疾患には急激な症状の悪化を繰り返し生じさせるものがあること、アレルギー疾患を有する者の生活の質が著しく損なわれる場合が多いこと等アレルギー疾患が国民生活に多大な影響を及ぼしている現状及びアレルギー疾患が生活環境に係る多様かつ複合的な要因によって発生し、かつ、重症化することに鑑み、アレルギー疾患対策の一層の充実を図るため、アレルギー疾患対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民、医師その他の医療関係者及び学校等の設置者又は管理者の責務を明らかにし、並びにアレルギー疾患対策の推進に関する指針の策定等について定めるとともに、アレルギー疾患対策の基本となる事項を定めることにより、アレルギー疾患対策を総合的に推進すること。
【医師等の責務】
 医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患対策に協力し、アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に寄与するよう努めるとともに、アレルギー疾患を有する者の置かれている状況を深く認識し、科学的知見に基づく良質かつ適切なアレルギー疾患医療を行うよう努めなければならないこと。

●医療用医薬品の流通改善について(平27.11.24付 医政発1124第4号 厚生労働省医政局長通知:厚生労働省医政局長主催の「医療用医薬品の流通改善に関する懇談会」において医療用医薬品の流通改善を促進することを目的として取りまとめられた提言で、今回の提言は、平成26年度診療報酬改定において新設された「未妥結減算制度」の導入や、本年6月に閣議決定されたいわゆる骨太の方針において「後発医薬品の使用促進方針」が示されたこと等の環境変化を踏まえ、今後10年先を見据えた医薬品の流通改善を促進するために取りまとめたもの。)※掲載先は、こちら

●長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する報告書・意見書作成マニュアル(平成27年11月:厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)※掲載先は、こちら

●マイナンバー制度 医療機関向けリーフレット〜労災保険関係(平成27年12月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●病原微生物検出情報 月報 Vol.36 No.11(平成27年11月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>インフルエンザ2014/15シーズン)

平成27年12月4日

●「使用上の注意」の改訂について(平27.11.24付 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課事務連絡:4件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照)

●「使用上の注意」の改訂について(平27.11.26付 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課事務連絡:1件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照)

●JAHIS電子版お薬手帳データフォーマット仕様書 Ver.2.0(平成27年11月:一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会(JAHIS))※本年6月に閣議決定された「日本再興戦略 改訂2015」に盛り込まれた電子版お薬手帳の標準化の取り組みとして公表されていた Ver.1.0がアップデートされたもの。掲載先は、こちら

●電子版お薬手帳の適切な推進に向けた調査検討事業報告書〜平成27年度厚生労働省委託事業(平成27年11月:電子版お薬手帳の適切な推進に向けた調査検討会)※掲載先は、こちら

平成27年12月3日

●医療機関に委託して行う妊婦健康診査の変更について(平27.11.9付 健第1221号 新潟県福祉保健部健康対策課長通知:平成27年度妊婦健康診査委託単価協議会において委託内容等について協議を行った結果、平成28年度より下記の通り取り扱う予定となったもの。)

【変更内容】
1.検査項目
・初回に子宮頸がん検査を追加。
・7回目に血算検査及び血糖検査を追加。
・8回目で実施することとしていた超音波検査及び性器クラミジア検査を、7回目で実施。
・11回目に超音波検査及び血算検査を追加。
2.標準単価
 14回合計 117,730円(ただし、28年度診療報酬改定により変更もあり)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正等について(平27.11.25付 保医発1125第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付厚生労働省告示第447.448号による一部改正。新医薬品等20成分27品目(再生医療等製品1品目を含む。)の収載、掲示事項等告示の一部改正。)

●平成27年度保健衛生の概要(平成26年度実績)(平成27年10月:長岡市福祉保健部健康課)

●平成27年度有床診療所委員会答申(平成27年11月:日本医師会有床診療所委員会)

●平成26年医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況(平成27年11月19日:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成27年12月2

●抗インフルエンザウイルス薬の使用上の注意に関する注意喚起の徹底について(平27.11.18付 薬生安発1118第8号 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知:抗インフルエンザウイルス薬投与後の異常行動の発現について、平成27年11月6日開催の薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会において新たに得られた情報も踏まえて評価した結果、引き続き注意喚起を実施するとともに、関係製造販売業者に対して引き続き注意喚起の徹底を指示したもの。インフルエンザ罹患時の異常行動の発現については、厚生労働省「インフルエンザ総合ページ」掲載の「インフルエンザQ&A」Q.10、Q.14、Q.15に掲載済み。)

●難病指定医及び小児慢性特定疾病指定医に係る専門医の資格の一部改正について(平27.11.18付 健難発1118第1号 厚生労働省健康局難病対策課長通知ほか:難病指定医及び小児慢性特定疾病指定医の要件である(1)厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格を有すること、または(2)都道府県知事(小児慢性特定疾病の場合は都道府県知事、指定都市市長及び中核市市長)が行う研修を修了していることについて、(1)に関して、平成26年5月7日に一般社団法人日本専門医機構が発足したことを受け、当該学会名及び当該学会が認定する専門医資格の名称について告示に追加されたもの。)

●日本医師会学校保健担当理事協議会資料(10月21日開催標記会議の映像配信と下記関連資料)※掲載先は、こちら。(掲載は、3月末まで)

・学校保健安全法施行規則一部改正について(スライド)
・学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について
・児童、生徒、学生、幼児及び職員の健康診断の方法及び技術的基準の補足的事項及び健康診断票の様式例の取り扱いについて
・色覚検査について(スライド)
・「児童生徒等の健康診断マニュアル(抜粋)」−色覚関連−
・色覚検査のすすめ ポスター
・脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無 並びに四肢の状態の検査について(スライド)
・「児童生徒等の健康診断マニュアル(抜粋)」−整形外科関連−  ほか

平成27年12月1日

●サリドマイド製剤、レナリドミド製剤及びポマリドミド製剤の使用に当たっての安全管理手順の改訂について(平27.11.27付 薬生審査発1127第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課長ほか通知:使用に当たって胎児暴露を未然に防止するためのサリドマイド製剤安全管理手順(TERMS)及びレブラミド・ポマリスト適正管理手順(RevMate)が、平成28年4月1日付で下記概要の通り改訂されることになったもの。)

1.初回患者登録時の手順について
(1)薬剤管理者の設置
 患者本人が薬剤を確実に管理できることを処方医師が確認した場合に限り、薬剤管理者の設置の省略を可能とする。
(2)企業へ登録する患者情報等
 患者の情報(氏名、連絡先)及び薬剤管理者については企業へ登録しないこととする。
2.毎処方時の手順について
(1)医療機関における患者の遵守状況確認
・患者は、自身の遵守状況を定期確認票に記入した後、処方医師へ提出する。
・処方医師は、定期確認票の記入内容を確認した上で必要な説明を行い、遵守状況確認票に必要事項を記入する。
・薬剤師は、遵守状況確認票及び定期確認票の記入内容及び処方せんの記載事項を確認した上で患者に薬剤管理に関する必要な説明を行い、遵守状況確認票に必要事項を記入する。
・薬剤師は、遵守状況確認票及び定期確認票を FAX 又は専用端末で企業に送信後、医療機関内で保存する。
・企業は、送信された遵守状況確認票及び定期確認票をその都度確認し、指摘事項や不備があった場合、当該医療機関に連絡、対応を依頼する。
・患者が定期確認票を記入するタイミング以外の診察時・調剤時の確認・説 明は、毎回、全ての患者に一律に同一項目について行うのではなく、患者の病態や理解度等に応じて処方医師及び薬剤師の判断により実施する。
(2)定期確認票の確認項目
 確認項目は、「本剤の適正な保管管理」、「性交渉のない又は規定の避妊方法の実施の確認」、「本剤の譲渡、廃棄、紛失の有無」とする。
3.企業による安全管理手順の実施状況の確認について
・企業担当者は、定期的に医療機関を訪問し、遵守状況確認票等の関連記録を確認する。
・企業担当者の医療機関への訪問による確認は、薬剤及び安全管理手順に係る知識を有しており適切にその役割を担うことができる者によってプロモーション活動とは独立した形で行う。
4.TERMS及びRevMateの様式名等の統一について 医療現場での混乱を避けるため、両手順の間で様式名等の統一を図る。
5.改訂後のTERMS及びRevMateの施行日について
 施行日は、平成28年4月1日とする。

●肝炎治療特別促進事業におけるヴィキラックス配合錠の取扱いについて(平27.11.26付 厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室事務連絡:9月28日付で製造販売が承認されたヴィキラックス配合錠(一般名:オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル配合剤)について、11月26日付けで薬価収載、保険適用となったことから、同剤による治療がC型慢性肝疾患に対するインターフェロンフリー治療として本事業の助成対象となったもの。なお、本治療に対する肝炎治療受給者証の交付申請については、平成28年3月31日までに申請のあったものについて、初回治療の場合に限り、本年11月26日(保険適用日)まで遡及して取り扱って差し支えないとされた。)

●肝炎治療特別促進事業におけるインターフェロンフリー不成功後のインターフェロンフリー治療に対する助成の開始について(平27.11.26付 厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室事務連絡:平成27年9月10日健肝発0910第1号厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策推進室長通知「「肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて」の一部改正について」におけるインターフェロンフリー治療(ダクラタスビル及びアスナプレビル併用療法、ソホスブビル及びリバビリン併用療法並びにレジパスビル/ソホスブビル配合錠による治療)不成功後のインターフェロンフリー治療に対する助成の開始について、平成27年12月1日以降に治療開始したものについて適用することとなったもの。なお、平成28年3月31日までに申請のあったものについては、本年12月1日まで遡及して取り扱って差し支えないとされた。)

●日本子ども虐待防止学会〜第21回学術集会にいがた大会 プログラム・抄録集(平成27年11月20日・21日:於 朱鷺メッセ)

平成27年11月30日

●新潟県のがん登録〜地域がん登録20年のあゆみ(平成27年10月:新潟県・新潟県医師会・新潟県健康づくり財団)

平成27年11月25日

●「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の改正に伴う予防接種分野の対応について(平27.11.11付 厚生労働省健康局健康課事務連絡:平成28年1月から予防接種分野を含む社会保障の分野において個人番号(マイナンバー)の利用が開始され、予防接種分野ではネットワークシステムを利用した市町村間での情報提供が行われることから、予防接種分野における個人番号の利用及び予防接種に関する記録の連携についての留意事項をまとめ、各都道府県に示したもの。なお、予防接種分野で個人番号の利用が認められている者は、都道府県知事又は市町村長に限られており、予診票は診療録の控えとして医療機関に保存されている場合があり、法において規定される収集、保管等が可能な範囲を超える場合が考えられることから、予診票及び予防接種済証など予診票と同様の場合が想定される書類については個人番号を利用しないこととされている。)

平成27年11月24日

●平成25年新潟県保健医療需要調査結果報告書(平成27年10月:新潟県福祉保健部)

平成27年11月17日

●ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口の設置について(平27.11.16付 健第1286号・教保第699号 新潟県福祉保健部健康対策課長・新潟県教育庁保健体育課長通知:平成27年9月30日付健発0930第7号・27文科ス第419号通知に基づき、標記相談窓口を平成27年11月16日より下記の通り設置するもの。)※詳細は、こちら

【連絡先電話番号】
・衛生部門担当課…新潟県福祉保健部健康対策課 TEL025-280-5378
・教育部門担当課…新潟県教育庁保健体育課 TEL025-280-5622

【開設時間】
 午前8時30分〜午後5時15分(土曜、日曜、祝日を除く)

※政令市である新潟市も開設

●日医総研ワーキングペーパー No.353「地域の医療介護提供体制の現状〜市区町村別データ集」2015年度版(平成27年11月:日本医師会総合政策研究機構)※詳細は、こちら

●日医総研ワーキングペーパー No.352「地域の医療提供体制の現状〜都道府県・二次医療圏別データ集」2015年度版(平成27年11月:日本医師会総合政策研究機構)※詳細は、こちら

平成27年11月16日

●「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」の一部改正について(平27.11.2付 消第452号・医第1290号 新潟県防災局消防課長・新潟県福祉保健部医務薬事課長通知:改正内容は下記の通り。同日適用。)

【改正内容】医療機関リストの追加・削除・変更
・追加…「重篤」、「脳卒中疑い t−PA適用なしの疑い」、「心筋梗塞疑い」、「重症・中等症外傷疑い」に「南魚沼市民病院」を追加
・削除…「重症・中等症外傷疑い」から「市立ゆきぐに大和病院」を削除
・変更…「水原郷病院」から「あがの市民病院」へ名称変更

平成27年11月12日

●医療機器の保険適用について(平27.10.30付 保医発1030第1号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:平成27年11月1日から新たに保険適用となった医療機器(区分A2:特定包括、区分B:個別評価及び区分C1:新機能、区分C2:新機能・新技術)に係る通知。一部について、暫定価格による保険償還の留意事項あり。)

●検査料の点数の取扱いについて(平27.10.30付 保医発1030第2号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:11月1日から保険適用となる測定項目「IgG2」に係る通知)

平成27年11月11日

●小児慢性特定疾病その他疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針について(平27.10.29付 健発1029第24号 厚生労働省健康局長通知:児童福祉法の規定に基づき、厚生労働省に設置された小児慢性特定疾病対策等の基本方針検討会でとりまとめられた意見を踏まえて策定、告示されたもの。同日適用。)※詳細は、こちら。(厚生労働省告示第431号)

●感染症発生動向調査事業実施要綱の一部改正について(平27.11.9付 健発1109第3号 厚生労働省健康局長通知:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第115号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第147号)の公布により、感染症に関する情報の収集に関する規定が整備されることとなったことから、これを踏まえ改正されるもの。平成28年4月1日から適用。)

●今冬のインフルエンザ総合対策の推進について(平27.11.5付 健感発1105第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:専用ホームページの開設、インフルエンザ予防の啓発ツールの作成・電子媒体での提供、インフルエンザQ&Aの作成、流行状況やワクチン・治療薬等の確保状況等の情報提供、 「咳エチケット」の普及啓発、予防接種、施設内感染防止対策の推進、相談窓口の設置等。)

平成27年11月6日

●パンフレット「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)〜認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて(概要)」(厚生労働省) ※掲載先は、こちら

●平成26年介護サービス施設・事業所調査の概況(平成27年10月22日:厚生労働省) ※掲載先は、こちら

●医薬品・医療機器等安全性情報 No.326(平成27年9月:厚生労働省医薬食品局) ※詳細は、こちら

1. ワクチン接種と乳幼児の突然死に関する疫学調査事業について
2.重要な副作用等に関する情報(滅菌調整タルク、パニツムマブ(遺伝子組換え))
3.使用上の注意の改訂について〜その267(ヒドロキシジン塩酸塩、ヒドロキシジンパモ酸塩 他)
4.市販直後調査の対象品目一覧

平成27年11月4日

●一般財団法人化学及血清療法研究所の製造するワクチン製剤について(平27.11.2付 厚生労働省健康局健康課事務連絡:化血研が製造販売するワクチン製剤のうち沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチンについては、現在、阪大微研の製剤で代替しており、12月14日からは北里第一三共の製剤と併せて代替供給することで、当面、全国的な供給不足は生じない見込みであること、組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)についてはMSDが、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンについては阪大微研が代替供給することで、当面、全国的な供給不足は生じない見込みであること、さらに、厚生労働省として阪大微研、北里第一三共、MSDに対して予定前倒しの 出荷及び増産と、他社からの代替供給が円滑に行われるよう、販売会社や卸売販売会社に協力の要請をしていること等についての、市区町村、医療機関等及び関係者に対する周知及び協力依頼。)

●平成27年度乳幼児突然死症候群(SIDS)対策強化月間 普及啓発用ポスター・リーフレット(厚生労働省)※掲載先は、こちら

●長岡赤十字病院医学雑誌 Vol.28, No.1, 2015(平成27年9月30日:長岡赤十字病院)

●薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 平成26年年報(平成27年10月26日:公益財団法人日本医療機能評価機構)※掲載先は、こちら

平成27年10月30日

●乾燥弱毒性麻しん風しんワクチンの製造販売会社による自主回収への対応について(平27.10.30付 健健発1030第2号 厚生労働省労働健康局健康課長通知:北里第一三共ワクチン株式会社が製造する『はしか風しん混合生ワクチン「北里第一三共」』並びに『はしか生ワクチン「北里第一三共」』において、同社内における定期安定性モニタリングの結果、特定の製造番号品において、麻しんウイルスの力価が有効期限内に承認規格を下回る可能性があることが判明したことから、同製造番号品について自主回収される見込みとなったことへの対応等の周知依頼。定期接種で主に使用されているMR ワクチンの製造販売業者の出荷計画によれば、全国的なワクチンの不足は生じない見込みとされているが、一部の地域や医療機関において、ワクチンの偏在等により供給不足が懸念されることから、厚生労働省から他の製造販売業者に対して予定前倒しの出荷及び増産の対応を依頼するとともに、安定供給のための対応を行うこととしている。なお、北里第一三共によれば、現在までに当該ワクチンの有効性および安全性に特段の懸念は生じていないとのこと。また、規格を下回る可能性がある当該製造番号のワクチンを接種された方が、有効性への不安等から、抗体価測定を希望された場合の抗体検査の実費費用及び医学的な評価及び検討の上で追加の接種が必要と判断された方に対する追加の接種の実費費用については、北里第一三共が負担するとしている。)※自主回収を行っているMRワクチンの「回収ロット別の承認規格値確認状況」に関する情報は、同社のホームページにおいて適宜更新されます。

●クアトロバック皮下注シリンジについて(平27.10.29付 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:※下に転載)

 一般財団法人化学及血清療法研究所(化血研)が製造するインフルエンザワクチン(インフルエンザHAワクチン“化血研”)の出荷差し控え、ならびに出荷自粛要請の解除については、10 月15日付文書(地III135)、および21日付文書(地III141)をもってご連絡申し上げたところです。
 同社が製造する沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチン「クアトロバック皮下注シリンジ」(以下、クアトロバック)は、インフルエンザHAワクチン“化血研”と同様、薬事承認書と製造実態に齟齬があり、また当該報告が厚生労働省に適切に行われていなかったため出荷を自粛している状況にあります。
 いわゆる4混ワクチン(DPT-IPV)に占めるクアトロバックのシェアは、64.2%(平成26年度)となっており、各地域から当該ワクチンの入手が困難な状況にある旨のご連絡をいただいているところです。
 10月21日に開催された厚生科学審議会感染症部会においては、化血研製造のDPT-IPV、B型肝炎、日本脳炎、A型肝炎の4ワクチンについて、次のとおりとりまとめられております。
「4つの化血研が製造するワクチン製剤については、公衆衛生対策上の必要性が高いと考えられるが、他社製品での代替が困難であることから、今後、供給が著しく不足することが見込まれる。このため、「インフルエンザ HAワクチン “化血研”」と同様、厚生労働省は、以上4つのワクチン製剤について、品質及び安全性等への重大な影響について、できる限り速やかに確認調査を行うべきと考えられる。また、その結果を踏まえた対応については、本部会において速やかに検討すべきである。」
 小職といたしましては、各地域に混乱が拡大している状況に鑑み、本日開催された第7回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、上記4ワクチン、とりわけクアトロバックについては、厚生労働省、PMDAが最優先かつ迅速に安全性・有効性の確認を行うとともに、全国および各地域における在庫、 代替品の流通状況等を把握し、的確に情報提供を行うことを強く要請いたしました。
 今回の化血研の一連の対応は極めて遺憾でありますが、本会といたしましては、速やかな厚生科学審議会感染症部会の開催、および同ワクチン等の安定供給に向けて引き続き鋭意努力してまいる所存です。

●平成27年度リスク評価結果に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について(平27.10.13付 基安発1013第2号 厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知:化学物質のリスク評価検討会において取りまとめられた、三酸化二アンチモン等5物質についてのリスク評価に基づくもの。)※報告書の掲載先は、こちら

●子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について〜第11次報告(平成27年10月:社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会) ※掲載先は、こちら

平成27年10月28日

●感染性胃腸炎の流行に伴うノロウイルスの感染予防対策の啓発について(平27.10.23付 厚生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡:この秋以降発生している集団感染事例では、これまで検出例の少ない遺伝子型(GII.17)のノロウイルスがほとんどであり、今シーズンの感染性胃腸炎についてノロウイルスによるものでは同型が主流となる見通しで、流行が拡大する可能性があること、さらに、現在市中で使用されているノロウイルス迅速診断検査キット(IC キット)による検出感度が低いことが報告されていることなどから、ノロウイルスによる感染性胃腸炎が急増するシーズンに備え、「ノロウイルスに関するQ&A」や「ノロウイルス等の食中毒予防のための適切な手洗い」等を参考に、手洗いの徹底や糞便・吐物の適切な処理等の感染予防対策の啓発に努めるとともに、ノロウイルスによる食中毒の発生防止対策にも留意するよう依頼するもの。)

【参考】
ノロウイルス等検出状況 2015/16シーズン
ノロウイルスGII.17型の流行とその特徴について−三重県(IASR 2015年5月号)
ノロウイルスに関するQ&A
ノロウイルス等の食中毒予防のための適切な手洗い(動画)

●消防用設備等に係る住宅部分の面積の考え方について(平27.10.20付 消防予第434号 消防庁予防課長通知:病院・有床診療所と住宅が同一建物の場合のスプリンクラー設備の取扱いについて、住宅部分へのスプリンクラー設備の設置を要しないとしたした場合には、延べ床面積から「総務省令で定める部分」の他に当該住宅部分の面積を除いた面積が1000平方メートル未満であれば、特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置が認められるとの考え方(「基準面積」に住宅部分の面積は含めなくてよい)等を示したもの。)

●「使用上の注意」の改訂について(平27.10.20付 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課事務連絡:7件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照)

平成27年10月22日

●「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」に基づく接種に係る医薬品副作用被害救済制度の請求期限の周知について(平27.10.22付 厚生労働省健康局健康課ほか事務連絡:定期接種化以前に行われた「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」は平成22年11月26日に開始されたが、同事業に基づくヒトパピローマウイルスワクチン、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン接種後の健康被害は、医薬品副作用被害救済制度の対象であり、当該制度の医療費及び医療手当の請求期限である5年が本年11月26日以降順次到来することから、対象者に対する同救済制度の周知を都道府県を通じて市町村に依頼するもの。)

●インフルエンザHAワクチン“化血研”の出荷自粛要請の解除について(平27.10.21付 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:21日の厚生科学審議会感染症部会における議論の結果、品質・安全性等に重大な影響を及ぼす可能性は低いこと、既に同ワクチンは国立感染症研究所による国家検定に合格していること、加えてインフルエンザの発生予防・まん延防止という公衆衛生学上の必要性等から出荷を認めるべきという意見が取りまとめられ、これを受けて厚生労働省が同日付で出荷自粛要請を解除することとしたもの。)

●集検から発見された肺がん No.25〜平成24年度疫学調査成績、発見胃がんの追跡調査成績(平成27年10月:新潟県健康づくり財団)

●医療事故情報収集等事業 第42回報告書(平成27年10月:公益財団法人日本医療機能評価機構)※掲載先は、こちら

平成27年10月21日

●急性弛緩性麻痺(AFP)を認める症例の実態把握について(平27.10.21付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:今年8月以降、小児を中心にポリオ様麻痺に類似した原因不明の急性弛緩性麻痺(AFP:Acute Flaccid Paralysis)の症例が相次いで国立感染症研究所に報告されており、その一部にエンテロウイルスD68(EV-D68)が咽頭スワブから検出される例が含まれていること、また、昨年米国において、EV-D68感染に伴う小児の重症呼吸不全症例が1,000例を超えて報告され、その一部に、急性弛緩性麻痺症状が見られたとの報告があることから、当分の間、本件に係る調査を積極的疫学調査の一環として感染研にて行うもの。)

●平成25年度国民医療費の概況(平成27年10月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成27年10月20日

●男女共同参画委員会中間答申(平成27年10月:日本医師会男女共同参画委員会)※掲載先は、こちら

平成27年10月19日

●「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について」の一部改正について(平27.9.30付 医政発0930第6号 厚生労働省医政局長通知:放射線治療の高精度化に伴い、標的に対して、より精度の高い照射技術が求められていることから、放射線診療室内において、診療用高エネルギー放射線発生装置等の装置や器具等を同時に使用する必要性に対応するための改正。)

●麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令の施行について(平27.10.2付 薬生発1002第3号 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知:下記4物質が麻薬と同種の有害作用及び麻薬と同種の濫用のおそれがあると確認されたことから、下記物質を新たに麻薬として指定するもの。)

2ー(4ークロロー2, 5ージメトキシフェニル)ーNー(2ーメトキシベンジル) エタンアミン及びその塩類(通称:25C-NBOMe、2C-C-NBOMe)
3, 4ージクロローNー{[1ー(ジメチルアミノ)シクロヘキシル]メチル}ベンズアミド及びその塩類(通称:AH-7921)
2ー(4ーブロモー2, 5ージメトキシフェニル)ーNー(2ーメトキシベンジル) エタンアミン及びその塩類(通称:25B-NBOMe)
2ー(4ーヨードー2, 5ージメトキシフェニル)ーNー(2ーメトキシベンジル) エタンアミン及びその塩類(通称:25I-NBOMe)

●特定行為に係る看護師の研修制度に関するQ&A(平成27年10月:厚生労働省医政局看護課看護サービス推進室)※掲載先は、こちら

平成27年10月16日

●インフルエンザHAワクチン“化血研”の出荷停止に伴う対応について(平27.10.15付 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:一般財団法人化学及血清療法研究所(化血研)の血漿分画製剤が承認書と異なる方法により製造されていることが判明し、本年6月に出荷が差し止められたことを受け、同社の標記インフルエンザワクチンも、確認作業のため出荷が差し止められている状況から、日本医師会としては、厚生労働省並びに日本ワクチン産業協会に対して他の三社のワクチン出荷前倒し等によりインフルエンザワクチンが安定供給されるよう強く対応を要請しているとの情報提供。)

●病原微生物検出情報 月報 Vol.36 No.9(平成27年9月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>HIV/AIDS 2014年)

平成27年10月14日

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布及び一部施行について(平27.9.28付 健発0928第1号 厚生労働省健康局長通知:最近の海外における感染症の発生の状況、国際交流の進展、保健医療を取り巻く環境の変化等を踏まえ、感染症予防対策の推進を図るとともに感染症のまん延を防止するた め、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の改正を実施し、平成28年4月より、感染症に関する情報の収集に関する規定の整備、一類感染症、二類感染症、 新型インフルエンザ等感染症及び新感染症の患者等からの検体の採取等の制度の創設等の措置が施行される。それに伴い、省令改正により必要な規定を定めたもの。)

●公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療機器法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保険上の取扱いについて(平27.9.24付 保医発0924第3号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされていることに関して、下記品目の追加予定効能・効果及び用法・用量が9月24日付で承認されたことにより、当該品目の今後の使用にあたっては新しい添付文書を参照するよう通知したもの。)

【平26.3.5付 保医発0305第1号通知分】
  一般名:パクリタキセル
  販売名:タキソール注射液30mg、同100mg
  会社名:ブリストル・マイヤーズ

●ザガーロカプセル0.1mg及び同0.5mgの医薬品医療機器法上の承認に伴うアボルブカプセル0.5mgの留意事項について(平27.9.28付 保医発0928第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:9月28日付で「男性における男性型脱毛症」を効能・効果とする「ザガーロカプセル(成分名:デュタステリド)」が承認されたが、有効成分が同一の「アボルブカプセル」については平成21年9月より「前立腺肥大症」を効能・効果として保険適用されていることから、アボルブカプセルをザガーロカプセルの効能・効果である「男性における男性型脱毛症」の治療目的として処方した場合は保険給付の対象としないとしたもの。)

●シプロキサン注200mgの医薬品医療機器法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項について(平27.9.24付 保医発0924第2号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付で標記製剤の用法・用量等が変更されたことに伴うもの。)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正等について(平27.9.30付 保医発0930第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付厚生労働省告示第411.412号による一部改正。製造販売承認の承継に伴う販売名変更の医薬品の別表収載、経過措置期間の終了に伴う別表収載名称の変更等。)

●材料価格基準の一部改正等について(平27.9.30付厚生労働省告示第403号による材料価格基準の一部改正及び平27.9.30付保医発0930第2号厚生労働省保険局医療課長通知による「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正。別途通知の「医療機器の保険適用について」(保医発0930第3号)に掲載の医療機器が区分B及び区分C1.C2として保険適用されたことによるもの。)

●医療機器の保険適用について(平27.9.30付 保医発0930第3号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:平成27年10月1日から新たに保険適用となった医療機器(区分A2:特定包括、区分B:個別評価及び区分C1:新機能、区分C2:新機能・新技術)に係る通知。)

●「医療機器の保険適用について」の一部訂正について(平27.9.30付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成27年保医発0831第6号に関する機能区分、製品番号、販売名の訂正及び一部削除。)

平成27年10月13日

●児童生徒等の健康診断マニュアル〜平成27年度改訂(平成27年8月:公益財団法人日本学校保健会)※掲載先は、こちら。(電子ブックで閲覧可能です。)

●新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター:平成26年度年報(平成27年10月:公益財団法人新潟県体育協会)

平成27年10月9日

●行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行等に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の公布について(平27.9.29付 老発0929第5号 厚生労働省老健局長通知:いわゆるマイナンバー法の施行等に伴い、厚生労働省令の整備に関する省令が9月29日公布され、平成28年1月1日以降、介護保険法施行規則に基づく申請事項等に個人番号の項目が追加されることになったもの。具体的には、被保険者証の公布や要介護認定の申請、高額介護サービス費の支給申請等において、新たに個人番号が記載されることとなる。)

●医療法人が開設する病院等の管理者の理事就任について(平27.9.30付 医政発0930第1号 厚生労働省医政局長通知:医療法人に関して、医療法の規定により、開設する全ての医療機関、介護老人保健施設の管理者を理事に加えなければならないところ、条文の但書及び関係通知等により、都道府県知事の認可を受けたときは管理者の一部を理事に加えないことができるとされていることについて、各都道府県における当該認可の状況等を踏まえ、各医療法人が開設する病院等の個別の事情を勘案することができるよう関連通知等を改正したもの。なお、当該規定の趣旨は、医療施設において医療業務に関する実質的な責任を有している管理者の意向を法人の経営に正しく反映させることを目的としたものであり、この趣旨を踏まえた法人運営が行われると認められるときに、都道府県知事の認可ができるとされている。)

●中東呼吸器症候群(MERS)の国内発生時の対応に関するQ&Aについて(平27.10.7付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:一部改正)※掲載先は、こちら

平成27年10月8

●医療法の一部を改正する法律の公布について(平27.9.28付 医政支発0928第1号 厚生労働省医政局医療経営支援課長通知:同日公布された標記法律について、都道府県に了知、周知方を依頼するもの。必要な政省令は、今後、厚生労働省において順次制定されるが、施行日は一部を除き、公布日から1年又は2年以内に政令で定めることとされている。)※詳細は、こちら

1.公布日から起算し2年以内に政令で定めるもの
・地域医療連携推進法人に関する事項(70条〜71条)
・外部監査の義務化・会計基準の義務化・役員と特殊関係がある事業者との取引状況に関する報告等に関する事項(50条〜52条)

2.公布日から1年以内に政令で定めるもの
・医療法人の理事の忠実義務・任務懈怠時の損害賠償責任等に関する事項(46条の6の4(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第83条の準用)、47条〜48条)
・医療法人の分割等に関する事項(57条〜68条)
・社会医療法人の認定等に関する事項(42条の3)

●看護師等が行う診療の補助行為及びその研修の推進について(平27.10.1付 医政看発1001第1号 厚生労働省医政局看護課長通知:10月1日より特定行為に係る看護師の研修制度が施行されたことに伴い、特定行為と同様に行為の侵襲性が高く、かつ技術的な難易度が高い医行為であって、特定行為に該当しないと整理されたものについては、診療の補助として医師の指示のもとに看護師等が実施する場合には、適切な研修を行うことが重要であることから、当該行為を実施する医療機関において研修を実施するよう求めたもの。本通知は、平成26年6月閣議決定の規制改革実施計画において、特定行為に該当しないとされた行為のうち、看護師等が実施可能な行為についてわかりやすく周知することとされたことを受けて発出されたもので、厚生労働省として看護師等による当該行為の実施を推奨するものではなく、当該行為のただし書きとして「看護師等に診療の補助を行わせるかどうかの判断は、患者の病状や看護師等の能力を勘案して医師が行うもの」との記載あり。)

【特定行為と同等に行為の侵襲性が高く、かつ技術的な難易度が高い医行為であって、特定行為に該当しないと整理されたもの】
・経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの挿管
・経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの抜管
・直腸内圧測定
・膀胱内圧測定
・褥瘡又は慢性創傷における血管結さつによる止血

●テムセルHS注の使用に当たっての留意事項について(平27.9.18付 薬食審査発0918第1号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長ほか通知:再生医療等製品であるテムセルHS注が新たに「造血幹細胞移植後の急性移植片対宿主病」を効能、効果又は性能として認められたことに伴い、本品は治験症例が限られていることや重篤な不具合が発現するリスクがあることから、その使用に当たっての留意事項について周知を求めたもの。)

●バンデタニブ製剤の使用に当たっての留意事項について(平27.9.28付 薬食審査発0928第1号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知:バンデタニブ製剤(販売名:カプレルサ錠100mg)が「根治切除不能な甲状腺髄様癌」を効能又は効果として承認されたことに伴い、本剤の重篤な副作用として間質性肺疾患やQT間隔延長等が現れること等から、その使用に当たっての留意事項について周知を求めたもの。)

●舌下投与用ダニ抽出エキス製剤の使用に当たっての留意事項について(平27.9.28付 薬食審査発0928第5号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知:舌下投与用ダニ抽出エキス製剤(販売名:ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU、同舌下錠10,000JAU)が「ダニ抗原によるアレルギー性鼻炎に対する減感作療法」を効能又は効果として承認されたことに伴い、本剤がショックを含むアナフィラキシーなどの重篤な副作用が発現するリスクがあること等から、その使用に当たっての留意事項について周知を求めたもの。)

●労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(平27.9.30付 基発0930第9号 厚生労働省労働基準局長通知:ナフタレン及びリフラクトリーセラミックファイバーを特定化学物質とし、当該物質を製造し、又は取り扱う作業に従事する労働者の健康障害防止措置として、作業主任者の選任、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施等を義務付けるとともに、1,2−ジクロロプロパンによる清掃業務に係る健康管理手帳の交付要件の変更を行い、平成27年11月1日から施行するもの。)

●平成27年台風第21号による被災者に係る被保険者証等の提示等及び公費負担医療の取扱いについて(平27.10.7付 日本医師会常任理事通知:平27.10.1付厚生労働省保険局医療課事務連絡等によるもの。平成27年台風第21号による被災に伴い、被保険者が被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより保険医療機関に提示できない場合があることから、この場合は、氏名・生年月日・連絡先(電話番号等)、被用者保険にあっては事業所名、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国保組合は組合名)を申し立てることにより受診できる扱いとする旨の通知。公費負担医療についても、各制度の対象者であることの申し出、氏名、生年月日、住所等を確認することにより受診することが可能であり、緊急の場合は、指定医療機関以外でも受診できる取扱いとされた。)

平成27年10月6日

●医療機器「COOK Spectrum M/R 含浸中心静脈カテーテルキット」の適正使用について(平27.9.18付 薬食安発0918第10号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長ほか通知:下記使用目的で9月18日付承認された標記医療機器について、添付文書及び日本感染症学会の抗菌薬含浸中心静脈カテーテル適正使用基準遵守の周知依頼。)

【使用目的】
 本品は、中心静脈へ挿入留置し、継続的/一時的又は単独/複数のルーメンによる薬剤(薬液)の注入、静脈圧測定、高カロリー輸液療法、採血、輸血もしくは血液製剤の輸注等を行うためのカテーテルセットである。カテーテルシャフトの内腔と表面にはミノサイクリン及びリファンピシンが含浸され、カテーテル由来血流感染症のリスクを低減する。

●薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 第13回集計報告(平成27年9月24日:公益財団法人日本医療機能評価機構医療事故防止事業部)※掲載先は、こちら

●医師会共同利用施設一覧〜2015年4月1日現在(平成27年10月:日本医師会)

平成27年10月5

●東日本大震災に伴う保険診療の特例措置の期間延長等について(平27.9.29付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:9月30日まで取扱期間が延長されていた東日本大震災被災地等における保険診療や診療報酬等の特例にかかる10月以降の取扱いについての通知。福島県の保険医療機関等は、現に利用されている特例措置は平成27年10月31日まで、平成27年10月1日以降新たに利用を開始した特例措置については、速やかに届出の上、平成28年3月31日まで取扱期間が延長され、その他の地域の保険医療機関等は、現に利用されている特例措置についてのみ、平成27年10月31日までに届出の上、平成28年3月31日まで取扱期間が延長されることになったもの。)

●新潟県地域DOTS実施要領の一部改正について(平27.10.1付 健第1098号 新潟県福祉保健部長通知:「結核患者に対するDOTS(直接服薬確認療法)の推進について」の一部改正(平57.5.21付健感発0521第1号 厚生労働省通知)を踏まえ、改正するもの。)

【新潟県地域DOTS実施要領】
1 目的
 結核患者が確実に服薬し治療を完遂することを目的に、地域振興局健康福祉(環境)部(以下「保健所」という。)と医療機関等関係機関が協力して患者の服薬支援を行い、治療失敗や薬剤耐性菌の発生等を防止し、ひいては結核罹患率を改善することを目的とする。
2 実施主体
 実施主体は保健所とする。
 なお、保健所は結核病床を有する病院等と緊密に連携するとともに、必要に応じ市町村等関係機関の協力を得て本事業を実施するものとする。
3 対象者
 結核患者については、喀痰塗抹陽性、陰性を問わず、再発及び薬剤耐性菌の出現を防止するためには治療完了を徹底する必要がある。また、潜在性結核感染症においても結核発症を予防するためには、治療完了を徹底する必要がある。そのため、医療が必要な全結核患者(潜在性結核感染症を含む。以下「患者」という。)をDOTS対象者とする。
4 実施方法
 『「結核患者に対するDOTS(直接服薬確認療法)の推進について」の一部改正について』(平成27年5月21日付け健感発0521第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)を参考に実施する。
 なお、退院後の地域DOTSは、院内DOTSの実施が前提であることから、結核病床を有する病院(結核患者収容モデル病室を有する病院を含む。)と保健所を下表のとおりグループ化して実施するものとする。

  結核病床を有する病院名:保健所名
・独立行政法人国立病院機構西新潟中央病院:村上、新発田、新津、三条、佐渡
・長岡赤十字病院:長岡、魚沼、南魚沼、十日町、柏崎、三条、 上越、糸魚川
・佐渡総合病院:佐渡
※三条、佐渡については、管内の患者の受療状況等を考慮し、複数のグループに所属するものとする。
※このグループによる病院以外の病院に管内の患者が入院した場合については、保健所は、このグループによらず、患者の入院先の病院と本事業を実施するものとする。

(1)DOTSカンファレンス及び個別患者支援計画の作成
 治療開始から終了に至るまでの患者に対する服薬支援を切れ目なく行うため、医療機関や保健所等の関係機関が協議する場とする。
 この場において、個別患者支援計画を策定する。
 入院していない患者(通院で治療を開始する患者)に対しても、個別患者支援計画を策定し、服薬状況を確認する。この際、関係機関との地域連携パスや個別の連絡等でDOTSカンファレンスを代用することも可能である。
(2)地域DOTSの実施
 患者の確実な治療完遂のため、患者の治療中断リスク、背景、環境等を考慮し、患者本人にとって最も適切かつ確実な服薬確認頻度と方法を採用して実施する。その際、 必要に応じて地域の服薬支援者等の関係者とも連携する。
 ア 外来DOTS
  治療中断のリスクが高い患者に対し実施する。
 イ 訪問DOTS
  服薬継続に不安がある患者に対し実施する。
 ウ 連絡確認DOTS
  上記ア、イ以外の患者に対し実施する。
(3)コホート検討会
 DOTS対象者全員の治療成績のコホート分析とその検討を行う。具体的には、地域DOTSの実施方法及び患者支援の評価・見直しを行い、地域DOTS体制の強化を図る。合わせて、地域の結核医療及び結核対策全般に関する課題について検討を行う。必要に応じて患者の服薬支援に関する全ての職員の参加を得る。
5 その他
 この要領に定めのない事項については、その都度保健所が関係機関と協議の上決定する。
6 実施時期
 (1)この要領は、平成18年4月1日から実施する。
 (2)この要領は、平成20年5月13日に改正し、平成20年4月1日から実施する。
 (3)この要領は、平成25年3月27日に改正し、平成25年4月1日から実施する。
 (4)この要領は、平成27年10月1日に改正し、実施する。

●エボラ出血熱の国内発生を想定した対応について(平27.10.2付 健感発1002第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:9月18日付健感0918第9号 同名通知の一部改正。)※詳細は、こちら

平成27年10月2日

●ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に症状が生じた方に対する相談・支援体制の充実について(平27.9.30付 健発0930第7号 厚生労働省健康局長ほか通知:当該予防接種後に症状が生じた方からの要望や厚生科学審議会部会等における審議結果を踏まえ、厚生労働省と文部科学省が連携し、これらの方からの相談に一元的に対応する相談窓口を各都道府県等に設置することとしたもの。)

●情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について(平27.9.15付 基発0915第5号 厚生労働省労働基準局長通知:一定の要件を満たす労働者に対して医師による面接指導を実施しなければならないとされていることについて、情報通信機器を用いて行うことの考え方・留意事項を示したもの。)

1.基本的な考え方
 法第66条の8第1項において、面接指導は「問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うこと」 とされており、医師が労働者と面接し、労働者とのやりとりやその様子(表情、しぐさ、話し方、声色等)から労働者の労の状況やストレスの状況その他の心身の状況を把握するとともに、把握した情報を元に必要な指導や就業上の措置に関する判断を行うものであるため、労働者の様子を把握し、円滑にやりとりを行うことができるよう、原則として直接対面によって行うことが望ましい。
 一方、情報通信機器を用いて行った場合も、労働者の心身の状況を把握し、必要な指導を行うことができる状況で実施するのであれば、直ちに法違反となるものではない。
 ただし、この場合には、労働者の心身の状況の確認や必要な指導が適切に行われるようにするため、以下の事項に留意する必要がある。

2.情報通信機器を用いた面接指導の実施に係る留意事項
(1)面接指導を実施する医師が、以下のいずれかの場合に該当すること。以下のいずれの場合においても、事業者は面接指導を実施する医師に対し、面接指導を受ける労働者に関する労働時間等の勤務状況及び作業環境等に関する情報を提供しなければならないこと。
・面接指導を実施する医師が、対象労働者が所属する事業場の産業医である場合。
・面接指導を実施する医師が、契約(雇用契約を含む)により、少なくとも過去1年以 の期間にわたって、対象労働者が所属する事業場の労働者の日常的な健康管理に関する業務を担当している場合。
・面接指導を実施する医師が、過去1年以内に、対象労働者が所属する事業場を巡視したことがある場合。
・面接指導を実施する医師が、過去1年以内に、該当労働者に直接対面により指導等を実 施したことがある場合。
(2)面接指導に用いる情報通信機器が、以下の全ての要件を満たすこと。
・面接指導を行う医師と労働者とが相互に表情、顔色、声、しぐさ等を確認できるものであって、映像と声色の送受信が常時安定し円滑であること。 なお、映像を伴わない電話に よる面接指導の実施は認められない。
・情報セキュリティ(外部への情報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止)が確保されること。
・労働者が面接指導を受ける際の情報通信機器の操作が、複雑、難解なものでなく、容易に利用できること。
(3)情報通信機器を用いた面接指導の実施方法等について、以下のいずれの要件も満たすこと。
・情報通信機器を用いた面接指導の実施方法について、衛生委員会等で調査審議を行った上で、事前に労働者に周知していること。
・情報通信機器を用いて実施する場合は、面接指導の内容が第三者に知られることが無いような環境を整備するなど、労働者のプライバシーに配慮していること。
(4)情報通信機器を用いた面接指導において、医師が緊急に対応すべき徴候等を把握した場合に、労働者が面接指導を受けている事業場その他の場所の近隣の医師等と連携して対応したり、その事業場にいる産業保健スタッフが対応する等の緊急時対応体制が整備されていること。

●化学物質等の表示及びリスクアセスメントに係る関係政省令、指針等の制定について(平27.9.18付 基発0918第4号 厚生労働省労働基準局長通知:平成26年6月公布の労働安全衛生法の一部を改正する法律による事業者の有害化学物質等のリスクに基づく必要な措置を検討・実施する仕組み(リスクアセスメント)の義務化、及び27年6月公布の労働安全衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令による化学物質等の譲渡又は提供時の名称等の表示義務の対象物質の拡大が、平成28年6月から施行されることになっていることに関して、日医に対して会員への周知等配慮を依頼したもの。)

●医薬品・医療機器等安全性情報 No.325(平成27年8月:厚生労働省医薬食品局) ※詳細は、こちら

1.医療機関における医薬品安全性情報の入手・伝達・活用状況に関する調査について
2.重要な副作用等に関する情報(アスナプレビル,ダクラタスビル塩酸塩、アビラテロン酢酸エステル、インダパミド、インフルエンザHAワクチン、インターフェロン ベータ-1a(遺伝子組換え))
3.使用上の注意の改訂について〜その266
4.市販直後調査の対象品目一覧

平成27年10月1日

●医療事故情報収集等事業 平成26年年報(平成27年8月:公益財団法人日本医療機能評価機構)※掲載先は、こちら

●平成26年受療行動調査の概況(平成27年9月:厚生労働省)※掲載先は、こちら。(受療行動調査…厚生労働省が3年ごとに実施している全国の医療施設を利用する外来・入院患者の医療に対する満足度等の調査)