長岡市医師会ホームページ

収受文書・資料等概要 平成28年4月〜6月分


6/24 6/23 6/22 6/21 6/20 6/17 6/16 6/15 6/13 6/10 6/9 6/8 6/7 6/3 6/2 6/1

5/31 5/30 5/27 5/25 5/23 5/20 5/18 5/17 5/16 5/12 5/10 5/6 5/2

4/28 4/27 4/26 4/25 4/22 4/21 4/20 4/19 4/18 4/15 4/14 4/13 4/12 4/8 4/7 4/6 4/4 4/1




平成28年6月24日

●予防接種法施行令の一部を改正する政令及び予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令の公布について(平28.6.22付 健発0622第1号 厚生労働省健康局長通知:定期の予防接種の対象疾病について、B型肝炎をA類疾病に追加するもの。本年10月1日施行。)※詳細は、こちら。「関連通知など」の6/22参照。

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(平28.6.16付 保医発0616第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付厚生労働省告示第252号による一部改正(後発医薬品等271品目の収載)と関連通知の改正及び同253号による掲示事項等告示の一部改正(使用医薬品からの除外)。)

●材料価格基準の一部改正等について(平28.5.31付厚生労働省告示第238号による材料価格基準の一部改正及び平28.5.31付保医発0531第2号厚生労働省保険局医療課長通知による「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」等の一部改正。別途通知の「医療機器の保険適用について」(保医発0531第3号)に掲載の医療機器が区分C1保険適用されたこと等によるもの。)

平成28年6月23日

●カネミ油症の手引き〜症状と治療について 改訂版(九州大学病院油症ダイオキシン研究診療センター)※掲載先は、こちら

平成28年6月22日

●感染症危機管理対策および予防接種に係る審議概要と提言(平成28年6月:日本医師会予防接種・感染症危機管理対策委員会)

平成28年6月21日

●看護師養成所における看護基礎教育に関する調査報告書(平成28年3月:一般社団法人日本看護学校協議会)※厚生労働省医政局看護課:平成27年度看護職員確保対策特別事業

平成28年6月20日

●ジカウイルス感染症のリスクアセスメント 第7版(平成28年6月16日:国立感染症研究所)※掲載先は、こちら

●ジカウイルス感染症に関するQ&A(平成28年6月16日更新:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成28年6月17

●医師のためのTUE申請ガイドブック2016(平成28年1月:公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構)

平成28年6月16日

●前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性を当事者とする婚姻の届出の取扱いについて(平28.6.7付 法務省民一第584号 法務省民事局長通知:本件は再婚禁止期間に関する民法の一部を改正する法律(平成28年法律第71号)が本年6月7日から施行されたことに伴い、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性を当事者とする婚姻のうち、医師が作成した「民法733条第2項に該当する旨の証明書」を提出した場合は婚姻の届出を受理するよう自治体へ通知されたもの。)

平成28年6月15日

●平成28年度診療報酬改定関連通知の一部訂正及び官報掲載事項の一部訂正について(平28.6.14付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:下記通知・官報掲載事項の訂正)※掲載先は、こちら

1.平成28年度診療報酬改定関連通知の一部訂正
 ・「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28年3月4日保医発0304第1号)
 ・「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28年3月4日保医発0304第2号)
 ・「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成28年3月4日保医発0304第3号)
 ・「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成28年3月4日保発0304第12号)
 ・「「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について」(平成28年3月4日保医発0304第12号)
 ・「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(平成28年3月25日保医発0325第6号)
2.官報掲載事項の一部訂正
 ・基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(厚生労働省告示第53号)
 ・特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(厚生労働省告示第54号)

●疑義解釈資料について(その4)(平28.6.14付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成28年度診療報酬改定に係る疑義解釈 その4。その1の訂正もあり。)※掲載先は、こちら

平成28年6月13日

●労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(平28.5.23付 基発0523第1号 厚生労働省労働基準局長通知:事業者の代表者や事業場においてその事業の実施を総括管理する者が産業医を兼務した場合、労働者の健康管理と事業経営上の利益が一致しない場合が想定され、産業医としての職務が適切に遂行されない恐れがあることから、事業者の代表者や事業場においてその事業の実施を総括管理する者を産業医として選任してはならないことについて規定したもの。平成29年4月1日施行予定。)

●平成27年の職場における熱中症による死傷災害の発生状況について(平28.5.23付 基安発0523第2号 厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知:表記発生状況と予防対策における留意事項など。)※掲載先は、こちら

●ジカウイルス感染症患者(輸入症例)の発生について(平28.6.10付 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:ブラジル以外の中南米の流行地域への滞在歴がある男性1名が発疹等の症状を示し、大阪府内の地方衛生研究所における検査の結果、ジカウイルス感染症の陽性が確定した。)※詳細は、こちら

●「使用上の注意」の改訂について(平28.5.31付 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課事務連絡:1件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照)

平成28年6月10日

●病原微生物検出情報 月報 Vol.37 No.5(平成28年5月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>腸管出血性大腸菌感染症 2016年4月現在)

●ジカウイルス感染症に関するQ&A(平成28年6月8日更新:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●救急蘇生法の指針2015 市民用 改訂5版(平成28年3月31日:監修/日本救急医療財団心肺蘇生法委員会、発行/へるす出版)※同解説版もあり

平成28年6月9日

●検査料の点数の取扱いについて(平28.5.31付 保医発0531第1号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:6月1日から保険適用となる測定項目「デングウイルス抗原及び抗体同時測定定性」に係る通知)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(平28.5.24付 保医発0524第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付厚生労働省告示第228号による一部改正。医薬品医療機器等法の規定に基づき承認を得た新医薬品等(内用薬22品目、注射薬13品目及び外用薬3品目)の別表収載及び関連留意事項の提示等。)

●「使用上の注意」の改訂について(平28.5.31付 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課事務連絡:2件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照)

平成28年6月8日

●改正介護保険法の施行に伴う「医療法人の附帯業務について」の一部改正について(平28.5.27付 医政発0527第28号 厚生労働省医政局長通知:介護保険法の改正により位置づけが見直された、地域密着型通所介護、第一号訪問事業、第一号通所事業等について、医療機関の附帯業務として追加されたもの。)

●平成28年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について(平28.6.7付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:入院基本料等加算の「A218 地域加算」について、対象地域となるべき地域が不足していたこと、また、平成28年3月31日において対象地域であったが、同年4月1日以降は対象から外れる地域について、平成30年3月31日までは経過措置として、対象地域とみなされる地域として算定可能であるという訂正。本訂正により地域加算の対象地域となる、又は対象地域とみなされる地域に所在する保険医療機関の4月診療分及び5月診療分の診療報酬の請求については、地域加算分のみの差額請求が可能。)※詳細は、こちら

●特定入所者介護(予防)サービス費における非課税年金勘案等について(平28.5.26付 老介発0526第7号 厚生労働省老健局介護保険計画課長通知:平成28年8月から介護保険施行規則の一部改正により、特定入所者介護(予防)サービス費の支給要件が見直されることについての周知依頼。改正内容は、下記2点。)

1.非課税年金勘案
 特定入所者介護(予防)サービス費の利用者負担段階第2段階の判定の際に、課税年金収入等に加えて非課税年金(遺族年金・障害年金)収入も勘案される。なお、この見直しにより、一定額以上の非課税年金収入がある場合には 第3段階の負担限度額適用となる場合がある。ただし、特定入所者介護(予防)サービス費を受けられなくなることはない。また、これに伴い、被保険者から補足給付の申請を受け付ける際に提出する介護保険負担限度額認定申請書に、非課税年金の種別を記入することとなる。

2.課税層に対する特例減額措置の見直し
 特定入所者介護サービス費の課税層に対する特例減額措置の判定基準の一つである、公的年金等の収入金額と年金所得以外の合計所得金額から、長期譲渡所得及び短期譲渡所得の特別控除額を控除することとなり、この結果、土地収用等により一時的に所得が上昇した方についても、特例減額措置が適用され、特定入所者介護サービス費を受給することができるようになる。

●平成26・27年度医療IT委員会答申「新たな日医IT化宣言」「医療・介護における多職種連携のあり方」(平成28年5月:日本医師会医療IT委員会)

平成28年6月7日

●居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて(平28.5.30付 厚生労働省老健局振興課事務連絡:平成28年4月より居宅介護支援における特定事業所集中減算の対象サービスに地域密着型通所介護が加わったことに関して、通所介護と地域密着型通所介護の取扱いを下記Q&Aの通り整理したもの。)

問:平成28年4月1日から特定事業所集中減算の対象サービスとして地域密着型通所介護が加わったところであるが、平成28年4月1日前から継続して通所介護を利用している者も多く、通所介護と地域密着型通所介護とを分けて計算することで居宅介護支援業務にも支障が生じると考えるが、減算の適用有無の判断に際して柔軟な取扱いは可能か。

回答:平成28年4月1日以降平成30年3月31日までの間に作成される居宅サービス計画について特定事業所集中減算の適用を判定するに当たっては、通所介護及び地域密着型通所介護(以下、「通所介護等」)のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置付けた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えない。

●「地域支援事業の実施について」の一部改正について(平28.5.27付 老発0527第3号 厚生労働省老健局長通知:主な改正内容は、包括的支援事業のうち、認知症の人の家族に対する支援事業として、認知症カフェ等を通じて顔なじみになったボランティアで一定の資質を有する者(例えば、認知症サポーターの上乗せ講座を修了した者)が認知症地域支援推進員の企画・調整の下、「認とも」として認知症の人の居宅を訪問して一緒に過ごす取組みの実施等が新たに設けられたこと。本年4月1日から適用。)

平成28年6月3日

●熊本地震関連通知(平28.5.31付 厚生労働省老健局老人保健課事務連絡:下記3件)

○「平成28年熊本地震に関する緊急避難等に関する取扱いについて」…福祉避難所として救助を行う日については災害救助費を、指定居宅サービス事業所として居宅サービス等を行う日については介護報酬を請求することなど。

○「平成28年熊本地震に関する介護報酬等の請求等の取扱いについて(5月サービス提供分)」…被災後にサービス提供を行い、概算による請求を行う介護サービス事業所等に限り、通常の手続きによる請求が困難な場合には5月サービス提供分についても概算による請求を行うことができること。

○「平成28年熊本地震により被災した事業者に係る介護職員処遇改善加算の取扱いについて」…被災により、処遇改善加算の従業者への支給が困難な場合など、都道府県等の判断において当該年度の賃金改善実施期間を超えて従業者に対して支給された処遇改善加算の額を賃金改善額として認めて差し支えないこと。また、被災状況を踏まえ、都道府県等の判断において実績報告書の提出期限を適宜延長することができること。

●精神保健委員会(プロジェクト)答申「長期入院精神障害者に対するアウトリーチを含めた地域移行のあり方」(平成28年5月:日本医師会精神保健委員会(プロジェクト))

平成28年6月2日

●麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令の施行について(平28.5.27付 薬生発0527第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知:下記4物質が麻薬と同種の有害作用及び麻薬と同種の濫用の恐れがあると確認されたことから、新たに麻薬として指定されたもの。)

・2−(エチルアミノ)−2−(3−メトキシフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類(通称:Methoxetamine)
・1−シクロヘキシル−4−(1,2−ジフェニルエチル)ピペラジン及びその塩類(通称:MT-45)
・N−(1−フェネチルピペリジン−4−イル)−N−フェニルアセトアミド及びその塩類(通称:Acetylfentanyl)
・4−メチル−5−(4−メチルフェニル)−4, 5−ジヒドロオキサゾール−2−アミン及びその塩類(通称:4,4'−DMAR)

平成28年6月1日

●第XIV次 生命倫理懇談会 答申「遺伝子診断・遺伝子治療の新しい展開〜生命倫理の立場から」(平成28年5月:日本医師会生命倫理懇談会)

●医薬品・医療機器等安全性情報 No.332(平成28年4月:厚生労働省医薬・生活衛生局) ※詳細は、こちら

1.ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤使用時の劇症1型糖尿病に関する周知について
2.「医薬品・医療機器等安全性情報報告制度」の報告様式の変更について
3.重要な副作用等に関する情報(フロセミド)
4.使用上の注意の改訂について〜その273(フルニトラゼパム(注射剤) 他)
5.市販直後調査の対象品目一覧

平成28年5月31日

●「使用上の注意」の改訂について(平28.5.18付 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課事務連絡:2件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照)

●公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療機器法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保険上の取扱いについて(平28.5.13付 保医発0513第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされていることに関して、下記品目の追加予定効能・効果及び用法・用量が5月13日付で承認されたことにより、当該品目の今後の使用にあたっては新しい添付文書を参照するよう通知したもの。)

【平27.7.31付 保医発0731第1号通知分】
  一般名:ミコフェノール酸 モフェチル
  販売名:セルセプトカプセル250
  会社名:中外製薬

平成28年5月30日

●ミコフェノール酸 モフェチル製剤の催奇形性に関する安全管理の周知について(平28.5.19付 薬生審査発0519第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課長ほか通知:本剤が「ループス腎炎」を効能又は効果として承認されたことに伴い、本剤の適正使用、とりわけ確実な避妊法の実施及び妊娠していないことの定期的な確認等留意事項について周知を求めたもの。)

●予防接種ガイドライン 2016年版(平成28年4月:執筆・監修/予防接種ガイドライン等検討委員会、発行/公益財団法人予防接種リサーチセンター)

●予防接種と子どもの健康 2016年版(平成28年4月:執筆・監修/予防接種ガイドライン等検討委員会、発行/公益財団法人予防接種リサーチセンター)

平成28年5月27日

●平成28年熊本地震により母体保護法第25条の届出義務が期限内に履行されなかった場合の責任の免除について(平28.5.12付 厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課事務連絡:「平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が施行されたことにより、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」の規定の一部が熊本地震による災害に適用されることになったことから、法令上の義務が期限内に履行されなかった場合の行政及び刑事上の責任が免除される政令が公布・施行されたもの。)

●新潟県における在宅訪問栄養食事指導推進事業〜在宅療養者等のステージに合ったQOLの向上をめざして〜平成27年度事業報告書(平成28年3月:公益社団法人新潟県栄養士会)※平成27年度在宅医療(栄養)推進事業新潟県補助事業

平成28年5月25日

●特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の公布について(平28.5.20付 健発0520第5号 厚生労働省健康局長通知:改正の概要は、給付金の請求期限を5年間延長すること、給付金の支給対象の拡大(死亡又は発症後提訴までに20年を経過した「死亡・肝がん・肝硬変」の患者等の区分の新設)など。)

●平成26・27年度男女共同参画委員会答申「輝く女性医師の活躍を実現するための医師会の役割」(平成28年4月:日本医師会男女共同参画委員会)

平成28年5月23日

●ジカウイルス感染症患者(輸入症例)の発生について(平28.5.23付 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:ブラジル以外の中南米の流行地域への滞在歴がある女性1名が発疹等の症状を示し、神奈川県内の地方衛生研究所における検査の結果、ジカウイルス感染症の陽性が確定した。)※詳細は、こちら

●黄熱に関する情報提供及び協力依頼について(平28.5.20付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:平世界保健機関(WHO)の黄熱に関する緊急委員会は、アンゴラとコンゴ民主共和国における都市型の黄熱流行については、国際的に脅威となる公衆の保健上の緊急事態(PHEIC)には該当しないと考えられるものの、両国に出入国する者に対して黄熱の予防接種を受けるよう促した。このことを受けて、医療機関を受診した方から渡航の相談がある場合のリスクアセスメントを踏まえた情報提供や予防接種の相談があった場合の検疫所(FORTH)ホームページに掲載されている黄熱ワクチン接種機関一覧の案内を依頼するもの。なお、国立感染症研究所において黄熱のリスクアセスメントが作成され、これを踏まえて、黄熱のリスク国・地域へ渡航する場合は、黄熱予防接種証明書の提示義務の如何を問わず、渡航10日前までの黄熱の予防接種を推奨するとしている。)

平成28年5月20日

●疑義解釈資料について(その3)(平28.5.19付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成28年度診療報酬改定に係る疑義解釈 その3。その1の訂正もあり。)※掲載先は、こちら

●「交通事故受傷後の傷痕等に関する所見」新設にあたってのお願い(平28.5.11付 自損企2016-8号 損害保険料率算出機構通知:自賠責保険では、交通事故の被害者(患者)の身体に傷痕が残存した場合、その傷痕が他人の目に触れるという精神的苦痛や他人に嫌悪感を抱かせることによる労働能力の減退があるという認識に立ち傷痕の程度に応じ「醜状障害」として保険金が支払われている。現在、医療機関においては、後遺障害診断書の「醜状障害(採皮痕を含む)」欄に、傷痕の大きさや形態等を図示しているが、その欄が小さく十分な記載が困難であること等を踏まえ、今般、「交通事故受傷後の傷痕等に関する所見」の書式が作成された。本年10月以降、後遺障害診断書を発行の際、傷痕等の所見が必要な場合において、任意保険会社または被害者(患者)経由で医療機関に依頼される。)

●若年性認知症の人と家族の支援ガイドブック(改訂版)(平成27年12月:新潟県)※掲載先は、こちら

平成28年5月18日

●国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正及び一部改正に伴う診断書様式の改正等について(平28.5.17付 日本医師会常任理事通知:平成28年6月1日から、「代謝疾患(糖尿病)による障害」の認定基準の一部改正に伴い、国民年金・厚生年金保険の診断書「糖尿病の障害用」(様式第120号の6-(2))の様式が変わることについて、厚生労働省年金局から周知方依頼があったもの。なお、平成28年6月1日前に交付された旧様式による診断書については、当分の間、使用しても差し支えないとのこと。)

平成28年5月17日

●ジカウイルス感染症のリスクアセスメント 第6版(平成28年5月13日:国立感染症研究所)※掲載先は、こちら

●ジカウイルス感染症に関するQ&A(平成28年5月13日更新:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●新潟県糖尿病患者向けテキスト「知っておきたい糖尿病〜やさしく学ぶための第一歩」Ver.1.0(平成28年4月:編集/新潟県糖尿病対策推進会議、発行/新潟県健康づくり財団)※掲載先は、こちら

●勤務医委員会答申「地域医師会を中心とした勤務医の参画と活躍の場の整備〜その推進のために日本医師会が担う役割」(平成28年4月:日本医師会勤務医委員会)

平成28年5月16日

●病原微生物検出情報 月報 Vol.37 No.4(平成28年4月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>麻疹・風疹/先天性風疹症候群 2016年3月現在)

●2014年・2015年(2013年度・2014年度)病院における低酸素社会実行計画フォローアップ報告〜2030年・2050年に向けた国の中期・長期目標達成のため国等は病院業界の省エネ推進支援を(平成28年3月:病院における地球温暖化対策推進協議会(日本医師会・日本病院会・全日本病院協会・日本精神科病院協会・日本医療法人協会・東京都医師会))

平成28年5月12日

●訪日外国人旅行者受入れ可能な医療機関リストについて(平28.4.28付 医政総発0428第3号 厚生労働省医政局総務課長通知:観光庁が厚生労働省と連携して取りまとめた外国人患者の受入れ可能な全国の医療機関リスト(約320機関)が日本政府観光局のホームページに掲載されたことの情報提供及び周知依頼。医療機関リストは、今後見直しが図られるとのこと。)※掲載先は、こちら

●特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定要領の一部改正について(平28.4.14付 障発0414第1号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知:近年の医学的知見を踏まえ、第9節/呼吸器疾患、第14節/代謝疾患について、認定基準及び認定診断書の様式が改正されたもの。6月1日から適用。)

●障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準の一部改正について(平28.4.14付 障発0414第2号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知:近年の医学的知見を踏まえ、認定診断書の様式が改正されたもの。6月1日から適用。)

平成28年5月10日

●平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その8)(平28.5.10付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:一部負担金等の支払猶予の対象となる健康保険組合等の更新。)

●社会福祉施設等における感染症等の予防について(平28.4.27付 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課ほか事務連絡:熊本地震被災地で多数の避難者を受け入れている社会福祉施設がある現状から、熊本・大分県当局等へ感染症予防等への特段の配慮を求めたもの。)

参考:厚生労働省HP「感染症(インフルエンザ、ノロウイルス)の予防について

●糖尿病性腎症重症化予防プログラム(平成28年4月:日本医師会・日本糖尿病対策推進会議・厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成28年5月6日

●平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その7)(平28.5.2付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:一部負担金等の支払猶予の対象となる健康保険組合等の更新。)

●救急蘇生法の指針 2015(市民用)の有効活用及び周知等について(平28.4.21付 医政地発0421第1号 厚生労働省医政局地域医療計画課長通知:日本蘇生協議会により蘇生ガイドライン2015が作成・公表されたことを踏まえ、厚生労働省において改訂・取りまとめられた救急蘇生法の指針2015の有効活用・周知により、一般市民のAED使用による救命活動の一層の推進等を期待するもの。) ※JRC蘇生ガイドラインは、こちら。救急蘇生法の指針は、こちら

【今回の改訂における救急蘇生法の主な変更点】
○全体を通しての基本的考え方
・救命の連鎖において「心停止の予防」に重点を置き、事故防止、急性冠症候群や脳卒中に加えて窒息、入浴関連死、熱中症など防ぎうる心停止についての情報を強化した。
・学校における心肺蘇生教育の強化により受講機会を増やし、市民による心肺蘇生のさらなる実施率向上を目指すこととした。
・自動体外式除細動器(AED)の普及による社会復帰率の向上が明らかになったことを踏まえ、全国AEDマップの活用などで更にAEDの使用を促進することを目指すこととした。
・これまで付録であった「応急手当」を、急な病気やけがをした人を助けるためにとる最初の行動である「ファーストエイド」として充実させた。
・救命の現場に遭遇した後に生じるストレスについて言及し、そのような場合は身近な人や専門家に相談することをすすめることとした。
○主に市民による心肺蘇生法の主な変更点
・119番通報により、救急車を呼ぶだけでなく、電話で心停止の判断についての助言や胸骨圧迫の指導を受けることの大切さを強調した。
・呼吸をしているかどうかわからないなど、心停止かどうかの判断に自信が持てなくても、心停止でなかった場合を恐れずに、ただちに心肺蘇生とAEDの使用を開始することを強調した。
・すべての市民が、心停止の疑われるすべての傷病者に対して胸骨圧迫を行うこととしたうえで、訓練を受けておりその技術と意思がある場合は、人工呼吸も行うべきとした。
・良質な胸骨圧迫を重視し、約5cmの深さと1分間に100~120回のテンポで絶え間なく行うこととした。
・小児と成人との差異を意識させないことを明確にした。一方、乳児についての記載を充実し、乳児に接する機会の多い市民が人工呼吸の技能も習得することの重要性に言及した。

●八十年のあゆみ(平成28年2月:新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院

●CD「BSNラジオ ゆうWAVE “もっと! カラダのこと話し隊”」(平成28年4月:公益財団法人新潟県健康づくり財団、制作・著作/BSN)※2015年6月〜11月にBSNラジオ「ゆうWAVE」番組内で放送されたコーナーをまとめたもの。

●医薬品・医療機器等安全性情報 No.331(平成28年3月:厚生労働省医薬・生活衛生局) ※詳細は、こちら

1.「小児と薬」情報収集ネットワーク整備事業について
2.重要な副作用等に関する情報(エリブリンメシル酸塩)
3.使用上の注意の改訂について〜その272(メチルェニデート塩酸塩 他)
4.市販直後調査の対象品目一覧

平成28年5月2日

●平成28年熊本地震に伴う療養の給付費等の書面による請求について(平28.4.28付 厚生労働省保険局医療介護連携政策課システム高度化推進室事務連絡:震災による被害で、電子レセプト請求が困難な場合における下記取扱いについての通知。)

 震災等の影響による電気通信回線の機能障害やレセプトコンピュータの故障により、電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求が行えない場合の取扱いは、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)において、以下の旨が規定されている。
(1)事前に書面による請求を行う旨を審査支払機関に届出を行う必要はなく
(2)療養の給付費等の請求時に届出を行い
(3)届出内容を確認できる資料は請求の事後に提出すればよい。
 平成28年熊本地震に係る電気通信回線の機能障害やレセプトコンピュータの 故障についても、これらの規定が適用されるものである。

●平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その6)(平28.4.28付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:一部負担金等の支払猶予の対象となる健康保険組合等の更新。)

平成28年4月28日

●平成28年熊本地震に関する診療報酬等の請求の取扱いについて(平28.4.27付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:被災により診療録等を滅失、棄損した場合等における概算による請求の取扱いなど。)

●平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その5)(平28.4.27付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:一部負担金等の支払猶予の対象となる健康保険組合等の更新。)

●平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その4)(平28.4.26付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:一部負担金等の支払猶予の対象となる健康保険組合等の更新。)

●平成28年熊本地震及びそれに伴う災害に伴い避難先市町村の地域密着型(介護予防)サービスを利用する場合の手続について(平28.4.20付 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡:今般の災害による被災地域が広範に及ぶとともに、緊急的な対応が必要であることから、関係市町村間での手続きについては事後的に行う等柔軟に取り扱うこととしても差し支えないとするもの。)

●ジカウイルス感染症を予防するための「夏の蚊対策」に関する標語の募集について(平28.4.27付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:政府においては6月を「夏の蚊対策広報強化月間」として、政府広報や地方自治体等による広報・普及啓発を集中的に実施することとしており、今般、内閣官房及び厚生労働省において、国民一人ひとりに蚊の対策に対する理解を深め、必要な対応を促 すため、「夏の蚊対策広報強化月間」等で活用する標語を国民から広く募集するもの。)※詳細は、こちら

●有料老人ホームを対象とした指導の強化について(平28.4.22付 老高発0422第1号 厚生労働省老健局高齢者支援課長通知:未届の有料老人ホームの追加調査結果を踏まえ、都道府県担当部局に対して、有料老人ホームの届出の促進や前払い金の保全措置に係る適格な指導実施を求めたもの。なお、日本医師会としては、自施設が「有料老人ホーム」に該当すると認識していない事業者も想定されることから、即指導監査の対象とするのではなく、まずは制度の周知を徹底させること等を申し入れているとのこと。)

●「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針」の周知について(平28.3.31付 基発0331第25号 厚生労働省労働基準局長通知:国の試験により発がん性が明らかとなった物質に加え、特定化学物質障害予防規則により、一部の業務について発がん性に着目した健康障害防止措置が義務付けられている物質について、規制の対象とされなかった業務 (健康障害のリスクが低い業務を除く) についてもがん原性指針の対象にしたもの。今回の改正で追加された物質は下記のとおり。)

(1)エチルベンゼン
(2)4-ターシャリープチルカテコール
(3)多層カーボンナノチューブ(がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものに限る)
(4)メタクリル酸2,3-エポキシプロビル

●労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(平28.3.29付 基発0329第5号 厚生労働省労働基準局長通知:亜硝酸インブチルなど27物質とそれらを含有する製剤その他の物について、譲渡提供する場合のラベル表示、SDSの交付等を義務付けるとともに、製造・取扱いの際のリスクアセスメントの実施を義務付ける改正を行ったもの。平成29年3月1日施行。)

●介護予防・日常生活支援総合事業に係るQ&A(平成28年4月18日:厚生労働省老健局)※掲載先は、こちら。厚生労働省の当該事業ホームページは、こちら

●平成26・27年度医師会共同利用施設検討委員会報告書「将来を見据えた医師会共同利用施設の在り方〜医療・介護における地域への貢献、多職種連携の人材養成、ICTの活用も含めて」(平成28年4月:日本医師会医師会共同利用施設検討委員会)

●医療機関において安心・安全に電波を利用するための手引き(平成28年4月:電波環境協議会)※掲載先は、こちら

平成28年4月27

●医療救護版活動様式等について(平28.4.26付 日本医師会常任理事通知:熊本県庁医療救護版本部からの依頼による、円滑な引継ぎのための標準的な診療記録様式の使用、診療概況集計のための災害医療チーム診療概況報告システム(J-SPEED)登録についての協力依頼。)

●平成28年熊本地震に関連する診療報酬等の取扱いについて(その2(平28.4.26付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:被災地の医療機関については、災害等やむを得ない事情により患者を入院させたことにより、平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率、医療区分2又は3の患者割合等の施設基準を満たさなくなった場合でも、当面の間、施設基準の変更の届出等を行う必要はないこと。被災地以外の医療機関においては、被災地の医療機関から入院患者の転院の受け入れを行った場合、平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率、医療区分2又は3の患者割割合について、当面の間、被災地から受け入れた転院患者を除いて算出できること。被災地及び被災地以外のいずれの医療機関においても、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料の治療室に、本来当該治療室への入院を要さない患者を入院させた場合、当該医療機関の入院基本料を算定した上で、重症度、医療・看護必要度の該当患者割合の算出から除外することができること。被災地の医療機関で、入院時食事療養費(I)又は入院時生活療養(I)の届出を行っている医療機関においては、食事の療養たる提供を適時に、かつ適温で行うことが困難な場合であっても、当面の間、従前の入院時食事療養費又は入院時生活療養費を算定できることなど。)

●平成28年熊本地震により被災した高齢の要援護者への対応及びこれに伴う特例措置等について(平28.4.25付 老老発0425第1号 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室長ほか通知:避難所等への避難を余儀なくされている高齢の要援護者に対して、福祉サービスの等の確保、避難所等における困難な生活の解消を図るための、老人福祉施設における広域的調整体制の構築、在宅福祉サービス等の実施、費用負担に係る特例措置等について通知したもの。)

●平成28年熊本県熊本地方の地震に伴い障害者(児)及び高齢者が預金通帳を紛失した場合等における預金の払戻しについて(平28.4.25付 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課ほか事務連絡:金融庁から金融機関に対して、預金通帳や印鑑を紛失した場合でも本人であることが確認できる書類の提示により預金の払い戻しに応じることや、その書類がない場合でも住所、氏名等の聞き取り、登録内容との確認により払い戻しを行うなど、柔軟な対応が要請されていることについて、必要に応じて支援者が本人と金融機関に同行すること等により障害者(児)及び高齢者の預金払い戻しが円滑に行われるよう支援を依頼したもの。)

●「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」の策定について(平28.4.20付 保発0420第4号 厚生労働省保険局長通知:本年3月に、日本医師会・日本糖尿病対策推進会議・厚生労働省の三者で締結された「糖尿病性腎症重症化予防に係る連携協定」に基づき、重症化予防の取り組みを国レベルでも支援する観点から策定されたもの。)※掲載先は、こちら

●医薬品医療機器法違反業者に対する行政処分について(平28.4.27付 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:日本ビーシージー製造株式会社が製造販売する「乾燥BCGワクチン」について、製造工程及び製造区域を変更する際に必要な届け出を怠り、医薬品等総括製造販売責任者が是正措置を行っていなかったことが判明し、再発防止の観点から、組織体制に係る業務改善命令が実施された。厚生労働省によると、今回の違反は、製品の有効性及び安全性に影響を与えるものではないとしており、今回の処分により出荷停止等は行わないことから、定期接種に必要なワクチンの供給にも影響はないとのこと。)

平成28年4月26日

●平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その3)(平28.4.25付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:一部負担金等の支払猶予の対象となる健康保険組合等の更新。)

●平成28年熊本地震による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱い等について(平28.4.22付 厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡:介護保険サービスに係る利用料の支払いが困難な者については、当面、平成28年7月末までの利用料の支払いを受け取る必要はなく、利用料を含めて10割を審査支払機関に請求する取扱いとする。ただし、介護保険施設等における食費・居住費については、自己負担分の支払を受ける必要あり。)

●セクキヌマブ(遺伝子組換え)製剤の在宅自己注射について(平28.4.25付 日本医師会長通知:平成27年2月に薬価基準に収載された尋常性乾癬等に用いる医薬品「コセンティクス皮下注150mg、コセンティクス皮下注150mgシリンジ」(セクキヌマブ製剤)については、平成28年3月31日付厚生労働省告示第126号をもって掲示事項等告示が改正されたこと等により、「C101」在宅自己注射指導管理料の対象となった。)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(平28.4.19付 保医発0419第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付厚生労働省告示第209号による一部改正。医薬品医療機器等法の規定に基づき承認を得た新医薬品(7成分12品目)の収載及び関連留意事項の提示等。なお、医薬品再評価部会にて有用性を示す根拠なしと判断されたリゾチーム製剤18品目及びプロナーゼ製剤2品目は、今回の改正で削除。)

●疑義解釈資料について(その2)(平28.4.25付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成28年度診療報酬改定に係る疑義解釈 その2。その1の訂正もあり。)※掲載先は、こちら

●「使用上の注意」の改訂について(平28.4.21付 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課事務連絡:13件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照)

●美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取扱い等に関する質疑応答集(Q&A)(平成28年3月31日:厚生労働省医政局総務課)※詳細は、こちら。(厚生労働省に見当たらないため、「医療とくしま」にリンクさせていただきました。)

●新潟県在宅医療連携モデル事業実施報告書(平成28年3月:新潟県福祉保健部医務薬事課)

●平成27年度理数科メディカルコース課題研究レポート集(平成28年3月:新潟県立長岡高等学校)

平成28年4月25日

●平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その2)(平28.4.22付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:国民健康保険及び後期高齢者医療制度について、災害救助法の適用市町村のうち一部負担金等の支払い猶予の対象となる地域が示され、被用者保険について、一部負担金等の支払猶予の対象となる健康保険組合等が更新された。)

●平成28年熊本地震及びそれに伴う災害における介護報酬等の取扱いについて(平28.4.22付 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡)
●平成28年熊本県熊本地方を震源とする地震に伴う要援護者等への適切な支援及びケアマネジメント等の取扱いについて(平28.4.22付 厚生労働省老健局振興課事務連絡:被災地域が広範に及ぶとともに緊急的な対応が必要であることや、各地への避難者の受け入れ状況等を踏まえた介護報酬、ケアマネジメントの取扱いを示した。)

●平成28年熊本県熊本地方の地震における工業用酸素ガスボンベを医療用酸素ガスボンベとして使用すること等について(平28.4.21付 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課事務連絡:医療用ガスボンべが枯渇したことにより、やむを得ず工業用ガスボンべを医療用ガスボンべとして使用する場合の取扱いについて、及びやむを得ず工業用液化酸素ガス超低温容器を医療用液化ガス超低温容器として使用する場合の取扱いについて、「酸素ガス専用の工業用ガスボンベ(黒色)を使用すること」、「患者への使用に際し、緊急避難的な状況における工業用ガスボンべの暫定使用であることを可能な限り説明すること」等のそれぞれ7点の条件を示した。)

●「介護保険施設等の指導監督について」の一部改正について(平28.3.30付 老発0330第1号 厚生労働省老健局長通知:複数の介護事業所等において高齢者虐待事例が発生したことを受けて、高齢者虐待の事案については事前予告なく実地指導を行うことができることとした。なお、本件に関して日医としては、他の場合における拡大解釈に繋がる恐れを指摘し、厚生労働省担当部局に申し入れを行ったとのこと。)

【参考】(「介護保険施設等指導指針」に係る疑義照会について:平18.4.15付 厚生労働省老健局総務課介護保険指導室事務連絡)
(問)「介護保険施設等指導指針」の見直しにおいて、「あらかじめ通知したのでは当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合」に、事前通告なしで実地指導を可能とする旨の改正がなされたが、理由として示されている「指導対象となる事業所において高齢者虐待が疑われているなど」の「など」に該当するものにはどのようなものが含まれるのか。
(答)今回の「介護保険施設等指導指針」に関する見直しは、都道府県等が虐待防止に重点を置いた機動的な指導を実施することにより、事態悪化の未然防止を主眼として行ったものである。ご照会の「など」に該当するものとしては、「身体拘束」に見られるような「高齢者の尊厳が踏みにじられるようなケア」が疑われる場合を想定している。なお、都道府県等において指導を行うにあたっては、あらかじめ通知したのでは把握できない事案に限り実施するよう留意されたい。

●ジカウイルス感染症患者(輸入症例)の発生について(平28.4.22付 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:オセアニア太平洋諸島の流行地域への滞在歴がある男性1名が発疹等の症状を示し、千葉県内の地方衛生研究所における検査の結果、ジカウイルス感染症の陽性が確定した。)※詳細は、こちら

●平成26・27年度医療関係者検討委員会報告書「地域包括ケアシステムにおける多職種連携の推進について〜多職種の役割をいかに引き出すか」(平成28年4月:日本医師会医療関係者検討委員会)

平成28年4月22日

●一般救護者用 災害時高齢者医療マニュアル(日本老年医学会 厚生労働省長寿科学総合研究事業「災害時高齢者医療の初期対応と救急搬送基準に関するガイドライン」研究班)※掲載先は、こちら

●平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(平28.4.21付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:対象者の要件に該当する患者について、平成28年7月末までの診療、調剤及び訪問看護に係る一部負担金等支払いを猶予するもの。医療機関においては、対象者が受診された場合には、被保険者証等により、住所が災害救助法の適用市町村の区域であることを確認し、申し立ての内容を診療録等の備考欄に記録する必要あり。被保険者証等が提示できない場合には、(1)被用者保険の被保険者及び被扶養者である場合には、氏名、生年月日、被保険者の勤務する事業所名、住所及び連絡先、(2)国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者については氏名、生年月日、住所及び連絡先(国民健康保険組合の被保険者は、加えて組合名)を診療録等に記録しておく必要あり。その上で、一部負担金等の支払いを猶予した場合は、患者負担分を含めた10割を審査支払機関等へ請求することとなる。なお、入院時食事療養費及び入院時生活療養費(保険外併用療養費及び家族療養費に係る食事療養及び生活療養に係るものを含む)は、標準負担額の支払いを受ける必要があることとされている。現在、一部負担金等の支払い猶予は、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の他、被用者保険の全国健康保険協会が対象となっているが、今後対象となる健康保険組合等は更新されていく予定。

●熊本地震発生を受けた行政備蓄抗インフルエンザウイルス薬(タミフル・リレンザ)の使用について(平28.4.20付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:熊本地震で被災された地域の避難所等においてインフルエンザの感染予防又は治療用として使用が必要と認められる場合には、それぞれの都道府県(被災地への支援を行う被災地以外の都道府県を含む)が備蓄している抗インフルエンザウイルス薬を被災された方々に対して提供することが可能となった。

●平成28年熊本地震における病院、診療所、薬局又は地方公共団体の間での医薬品等の融通について(平28.4.20付 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課ほか事務連絡:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律においては、原則として医療機関の間で許可なく医薬品及び医療機器の販売又は授与を行うことはできないとされているが、今般のような大規模な災害で需給が逼迫している中では、病院又は診療所の間で医薬品及び医療機器を融通することは薬事法違反ではない。)

●平成28年熊本県熊本地方の地震における医療用麻薬及び向精神薬の取扱いについて(平28.4.20付 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課事務連絡:被災地の患者が受診が困難な場合又は処方せんの交付が困難な場合において、麻薬小売業者等が、患者の症状等について医師へ連絡し、施用の指示等が確認できる場合において、患者に対し必要な医療用麻薬を交付することが可能であること。向精神薬について、同様に必要な向精神薬を施用のために交付できるほか、例えば、被災地の患者の持参する薬袋等から常用する向精神薬の薬剤名及び用法・用量が確認できる場合に必要な限度で提供することについて、事前に医師に了承を得ている場合等には、必要な向精神薬を施用のために交付して差し支えないものとする。)

●平成28年熊本県熊本地方の地震における医療用麻薬の県境移動の取扱いについて(平28.4.19付 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡:今般の地震による被災各県において、医療用麻薬の需給がひっ迫している状況に鑑み、必要な医療用麻薬の供給を早期に確保する観点から、他県からの県境異動の取扱いを定めた。)

●平成28年熊本地震における処方箋医薬品の取扱いについて(平28.4.19付 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課事務連絡:今般の地震による被災地における処方せん医薬品の販売について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で示されている正当な理由に該当し、医師等の受診が困難な場合、または医師等からの処方せんの交付が困難な場合において、患者に対し必要な処方せん医薬品を販売又は授与することを可とする。)

●全国健康保険協会が実施する生活習慣病にかかる重症化予防事業の推進について(平28.4.21付 日本医師会常任理事通知:平成25年10月より行っている、生活習慣病予防健診の血圧値・血糖値で要治療と判定されながら速やかに医療機関を受診していない方々に対する受診勧奨を行う表記事業が、平成28年度は全国47都府県の支部で行われる。)

●平成27年度診療所における医薬品安全性情報の入手・伝達・活用状況等に関する調査結果報告書(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)※掲載先は、こちら

●「事業評価のためのチェックリスト」及び「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」〜集団検診・個別検診/市区町村め検診実施機関用(平成28年3月改定版:国立研究開発法人 国立がん研究センター)

平成28年4月21日

●全日本空輸及び日本航空による被災地への医師等の医療従事者の輸送協力について(平28.4.20付 日本医師会長通知:日本航空株式会社及び全日本空輸の協力により、医師等医療従事者が飛行機を利用して被災地へ支援に向かう場合の航空運賃が無料とされることになった。申込みの際は、JMATチームが予約し、都道府県医師会を経由して行う。)

●平成28年熊本地震の被災者に対する既往歴等の提供について(平28.4.20付 厚生労働省保険局国民健康保険課事務連絡:被災者が避難先において医療機関を受診する際に、当該医療機関では既往歴や服薬情報をが把握できないことが想定されるため、今回の熊本地震に限定した取扱いとして、被保険者の同意を得た上で医療機関及び保険者より熊本県国民健康保険団体連合会及び国民健康保険中央会へ照会があった場合には、罹患情報を提供する事業が実施されることの情報提供。)

●平成28年熊本地震による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(その2)(平28.4.20付 厚生労働省健康局がん・疾病対策課ほか事務連絡:新規の申請の取扱い及び受給者証等の有効期間経過後の取扱い並びに特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法における、定期検査及び母子感染防止医療を受ける際に、受給者証を提示することができない場合の取扱いが示された。)

●平成28年熊本地震の被災医療機関等に対する支援について(平28.4.20付 日本医師会長通知:被災医療機関及び地元医師会を支援するための、日本医師会からの支援金のお願い。近年、全国的に災害が増加していることに鑑み、場合によっては支援金の一部を今後の災害支援に向けた積立とすることもあるとのこと。)※本会独自の義援金も募っております。

1.支援金受付
 銀行名:三井住友銀行 神田支店
 口座番号:普通預金 3183079
 口座名:日本医師会 熊本地震支援金
 *手数料は各自の負担
2.受付期間
 平成28年4月20日〜6月10日
3.「熊本地震支援金」の税法上の取扱い
支援金の税法上の扱いについては、「特定公益増進法人に対する寄附金」に該当。個人の方は寄附金控除(所得控除)、法人(医療法人等)の方は損金算入が可能。
(問い合わせ先)日本医師会 経理課:電話:03-3942-6486(直通)

●平成28年度労災診療費算定基準の一部改正に伴う自賠責保険診療費算定基準(自賠責新基準)の取扱いについて(平28.4.20付 日本医師会担当理事通知:4月1日以降の診療より改定後の労災診療費算定基準に準じた算定方法により請求。算定方法等の取扱いが改定された主な項目は、下記のとおり。)

【平成28年4月1日以降の主な改定項目】
1.救急医療管理加算
 ・入院外1,200円 → 1,250円
2.疾患別リハビリテーション料
 ・心大血管疾患リハビリテーション料(II) 105点 → 125点
 ・廃用症候群リハビリテーション料(I) 新設 → 250点
 ・廃用症候群リハビリテーション料(II) 新設 → 200点
 ・廃用症候群リハビリテーション料(III) 新設 → 100点
 ・運動器リハビリテーション料(I) 185点 → 190点
3.職場復帰訪問指導料
 ・精神疾患を主たる傷病とする場合 (1日につき 760円 → 770円)
 ・その他の疾患の場合 (1日につき570円 → 580円)
 対象となる傷病労働者に「入院治療を伴わず通院療養を3か月以上継続しているものであって、就労が可能と医師が認める者」追加。
 また、訪問指導を実施した日と同一日又は訪問指導を行った後1か月以内に医師等が傷病労働者のうち入院患者に対し、本人の同意を得て、復職のための作業訓練又は事業場を目的地とする通勤のための移動手段の獲得訓練を行った場合は、訪問指導1回につき2回を限度に職業復帰訪問訓練加算として1日につき400点を所定点数に加算。
4.術中透視装置使用加算
 術中透視装置使用加算は、対象部位に「手根骨」及び「足の舟状骨」追加。
5.病衣貸与料
 1日につき7点 → 9点

●新潟県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱の一部改正について(平28.4.1付 健第19号 新潟県福祉保健部長通知通知:下記のとおり。(1)と(2)は国の制度改正によるもの、(3)は県単独制度の拡充。平成28年4月1日適用。)

【主な改正内容】
(1)助成対象年齢を43歳未満とする。 ※改正前は、年齢制限なし
(2)通算助成回数を40歳未満の場合6回、40歳以上の場合3回までとする。 ※改正前は、平成25年度以前から助成を受けている場合は10回まで
(3)2回目以降、新規に治療を開始した日から1年間に治療が終了した区分Bの治療(採卵を伴う凍結胚移植)について10万円を上限に上乗せして助成する。 ※改正前は、5万円上限

●平成26・27年度介護保険委員会答申〜生活者を中心においた地域医師会と地域行政による「多機関・多職種連携プラットホーム」の構築(平成28年3月:日本医師会介護保険委員会)

●長岡市総合計画 平成28年度〜平成37年度(平成28年3月:長岡市)

平成28年4月20日

●平成28年熊本地震に伴う介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについて(平28.4.19付 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡:被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足し、人員基準が満たせなくなった場合においても、介護報酬や運営基準については柔軟な取扱いを可能とする。)

●平成28年熊本地震の被災者に係る被保険者証の提示等について(平28.4.18付 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡:被災した要介護(要支援)高齢者の被保険者証及び負担割合証を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、指定居宅サービス事業者等に提示できない場合等や、要介護認定等の取扱いについて、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、同様のサービスを受けられる取扱いとする。)

●熊本地震による避難生活に伴う身心の機能の低下の予防について(平28.4.18付 厚生労働省老健局老人保健課事務連絡:被災した高齢者等の方々に生活の不活発化を原因とする心身の機能の低下 (いわゆる「生活不活発病」) の発症が危倶されていることから、避難生活に伴う心身の機能の低下の予防に関する避難所用のポスターなどの活用についての周知。)

●平成28年熊本地震の被災者に係る妊婦健康審査等の各種母子保健サービスの取扱いについて(平28.4.18付 厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課事務連絡:各都道府県等に対し、被災者に係る妊婦健康審査等の各種母子保健サービスの取扱いについて、避難先自治体における受診券の交付など特段の配慮を求めたもの。)

●平成28年熊本地震による被災者の「公害健康被害の補償等に関する法律」「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」「石綿による健康被害の救済に関する法律」等に係る公費負担医療等の取扱いについて(平28.4.18付 環境省総合環境政策局環境保健部保健企画課ほか事務連絡:被災により公害医療手帳等を医療機関に提示できない場合、当面の間は、「各制度の対象者であることの申出」「氏名」「生年月日」「住所」「認定を行った自治体又は機関名」を確認することで、療養の給付を可とする。)

●平成28年熊本地震及びそれに伴う災害に対し社会福祉法人が寄附金(義援金)を支出することについての特例について(平28.4.18付 厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡:平成12年厚生労働省通知「特別養護老人ホームにおける繰越金等の取扱い等について」により資金運用が取り扱われている社会福祉法人について、東日本大震災の際と同様に、特例的に寄附金・義援金の支出を可とする。)

●熊本県熊本地方を震源とする地震に伴う労災保険給付の請求に係る事務処理について(平28.4.15付 基補発0415第1号 厚生労働省労働基準局補償課長通知:被災労働者の所属事業場等が倒壊した等の理由から、労災保険給付請求書における事業主証明を受けることが困難な場合には、事業主証明がなくとも請求書を受理することとし、また、被災労働者が療養の給付を受けていた医療機関が倒壊した等の理由から、療養の費用の請求にあたり診療担当者の証明が受けられない場合においては、診療担当者の証明がなくとも請求書を受理する。)

●「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」の一部改正について(平28.4.14付 老高発0414第1号 厚生労働省老健局高齢者支援課長通知:厚生労働大臣が定める福祉用具貸与等に係る福祉用具の種目について、「歩行器」の範囲に新たな内容が追加された。)

●病院前医療体制の一層の充実について(平28.4.8付 医政地発0408第1号 厚生労働省医政局地域医療計画課長通知:救急救命士法施行規則等が改正されたことに伴い、病院前医療体制の一層の充実に向けた取組等の促進を求めるもの。救急救命士法施行規則等の改正内容は、救急救命士の資格を有する救急隊員の再教育について、2年間に128時間以上の病院実習が望ましいとされてきたものについて、2年間で80時間相当はメディカルコントロール体制の中での日常的な教育を受けることによって対応可能であることが示された。)

●平成十九年厚生労働省告示第百八号(医業、歯科医業若しくは助産所の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項の件)の一部改正について(平28.3.31付 医政総発0331第7号 厚生労働省医政局総務課長通知:評価療養又は選定療養に加え、患者申出療養についても、その内容を説明し、広告することが可能になったことについての周知依頼。広告では、内容・制度・負担費用等についても併せて示すとことが望ましいとのこと。)

●平成27年度救急業務のあり方に関する検討会報告書(平成28年3月:消防庁)※掲載先は、こちら

平成28年4月19日

●災害により被災した要介護高齢者等への対応について(平28.4.15付 厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡:災害救助法の適用を受けた場合における被災した要介護高齢者等への対応として、介護保険施設や居宅サービス事業所について、災害等による定員超過利用が認められていること、被災のため職員の確保が困難な場合においても減算を行わないこと、また利用者については利用者負担や保険料の減免を可能とする等、市町村に対し柔軟な対応が求められていることについて、改めて周知された。)

●高齢者、障害者等の要援護者への緊急的対応及び職員の応援派遣について(平28.4.17付 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課ほか事務連絡:避難生活が必要となった高齢者、障害者等の要援護者については、緊急的措置として社会福祉施設(介護老人保健施設を含む)への受入を行って差し支えないこと、被災地域における社会福祉施設等の入所者等の生活を確保するため、職員の確保が困難な施設については、広域的な調整を行いつつ他施設からの応援派遣について必要な対応を図るよう求めた。)

●平成28年熊本地震で被災した妊産婦及び乳幼児等に対する支援のポイントについて(平28.4.17付 厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課事務連絡:内容は、厚生労働省ホームページに掲載される予定。)

●平成28年熊本地震におけるJMATの派遣先について(平28.4.18付 日本医師会常任理事通知:日本医師会においてJMATの派遣調整の参考とするため作成した派遣先のたたき台。)

【平成28年熊本地震 JMAT派遣先 日本医師会たたき台(4月18日14時版)】

  第1段階(九州各県医師会からの派遣を優先) 第2段階(第1段階に加えて)
熊本市、上益城郡(益城町、御船町など)以北 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県 東京、中部、近畿、中国四国
宇土市、宇城市、下益城郡(甲佐町、美里町など)以南 宮崎県、鹿児島県、沖縄県 北海道、東北、関東甲信越、東京
阿蘇地域(立入が困難な地域)
今後の状況により検討

※被害の拡大・縮小、避難所の設置状況等を踏まえ、適宜見直すなど柔軟に運用する。
※いずれの場合も、被災県医師会のコーディネート機能に従う。
※一定期間経過後は、同一の都道府県医師会が継続的に派遣を行い、適切な時期に被災地の地域医師会・医療機関に引き継ぐようにする。

●平成28年熊本地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(平28.4.18付 厚生労働省保険局医療課ほか事務連絡:医療機関が全半壊した場合の取り扱いのほか、保険調剤、定数超過入院、施設基準、診療報酬の請求、訪問看護などに関する取扱いについての周知。)

●熊本県熊本地方を震源とする地震に伴う予防接種の取扱について(平28.4.15付 厚生労働省健康局健康課事務連絡:震災のため居住地の市町村で定期接種を受けることが困難な者が、居住地以外の市町村において予防接種を希望する場合の接種の実施についての取り扱い。予防接種実施依頼書がない場合でも、希望地の長は被災者からの申し出をもって居住地の長からの予防接種実施依頼があったものとすることなど。)

●職場復帰支援(リワーク支援)に関する主治医の意見書での障害者職場復帰支援助成金の医師の意見書の代用について(平28.4.1付 職雇障発0401第12号 厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課長通知:平成28年4月1日より、同制度において事業主が助成金を受給する際、地域障害者職業センターで実施される職場復帰支援(リワーク支援)に関する主治医の意見書に一定の追記をすることで、同制度における医師の意見書の代用として認められることとなった。)

●電子処方せんの運用ガイドライン(平成28年3月31日:厚生労働省)

●医療情報システムの安全利用に関するガイドライン 第4.3版(平成28年3月:厚生労働省)

平成28年4月18日

●平成28年熊本地震における日本医師会災害医療チーム(JMAT)派遣について(平28.4.16付 日本医師会長通知:その後の状況を踏まえ、派遣元となる医師会を全国都道府県医師会に拡大することとした。このJMAT派遣は「九州医師会連合会災害時医療救護協定書」が基本とされ、九州各県医師会のチームが優先的に派遣される予定。)

●平成28年熊本地震における日本医師会災害医療チーム(JMAT)派遣について(平28.4.15付 日本医師会長通知:熊本県医師会が編成する災害医療チームを、日本医師会災害医療チーム(JMAT)として位置づけ、被災地に派遣することとした。)

●平成28年熊本地震に関連する診療報酬の取扱いについて(平28.4.16付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成28年熊本地震に被災した医療機関等から入院患者の転院を受け入れた医療機関において、1か月の平均入院患者数が病床数の100分の105を超えた場合でも、入院基本料の減額措置は適用されないとされた。このほかの措置については、受け入れた入院医療機関の今後の状況により、必要に応じ検討されるとのこと。)

●平成28年熊本地震による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(平28.4.15付 厚生労働省健康局総務課ほか事務連絡:公費負担医療の対象者が関係書類等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等の場合でも、当面、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、各制度の対象者であることを申し出、氏名、生年月日、住所等を確認することにより受診できることが可能であり、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとされた。)

●水害時における避難・応急対策の今後の在り方について(報告)(平成28年3月:中央防災会議防災対策実行会議 水害時の避難・応急対策検討ワーキンググループ)※掲載先は、こちら

●新潟県蚊媒介感染症対策対応指針(平成28年4月:新潟県福祉保健部)

●平成28年度エイズ治療拠点病院における医療体制並びに保健所における無料匿名HIV抗体検査及び肝炎ウイルス検査の実施体制について(平28.4.13付 健第93号 新潟県福祉保健部健康対策課長通知:下記の通り)

平成28年度エイズ治療拠点病院における医療体制
機関名
診療科
外来診療日・時間
窓口
新潟大学医歯学総合病院
内科外来
月〜水の8:30〜11:00
感染管理部
新潟市民病院
感染症内科
月の9:00〜12:00
予約センター
県立新発田病院
内科外来
火・水の8:30〜11:00
地域連携センター
西新潟中央病院
感染症外来
月の13:00〜15:00
算定・病歴係
長岡赤十字病院
内科外来
病診連携室
県立中央病院

総合内科

木の15:00〜16:00
内科外来

平成28年度保健所における無料匿名HIV抗体検査(新潟市の平日上段を除き、すべて予約が必要)
保健所
エイズ相談専用電話
平日昼間検査
時間外検査
新潟市
025-212-8120

月・金 9:30〜11:00(予約不要)

第2土 13:30〜15:00(迅速検査)

第1〜4火 16:30〜18:30
※西堀ローサ内
第3金 18:00〜19:30(迅速検査)
村上
0254-53-8120
月〜金 9:00〜16:30 第2火 17:30〜18:30
新発田
0254-22-8120
火 9:00〜11:00(迅速検査) 第2火 17:00〜18:00(迅速検査)
新津
0250-24-8274
木 9:00〜11:30 第2木 17:00〜18:00
三条
0256-34-8120
水 9:00〜11:30 第3水 17:15〜18:30
長岡
0258-36-8120
水 9:00〜11:00(迅速検査) 第3水 17:00〜18:30
魚沼
025-792-8130
木 10:00〜12:00 第3木 17:00〜19:00
南魚沼
025-770-0121
火 9:00〜11:30 ※1 第2月 17:30〜19:00 ※3
十日町
025-757-6012
火 9:00〜11:30 第1火 17:30〜18:30
柏崎
0257-22-0121
木 9:30〜11:30 ※2 第2木 17:00〜18:30 ※4
上越
025-526-8120
火 9:00〜11:00(迅速検査) 第4火 17:00〜19:00(迅速検査)
糸魚川
025-553-1595
水 10:00〜14:30
第3水 15:00〜18:30
佐渡
0259-74-4300
第2・第4月 13:00〜16:00(迅速検査) 第2月 17:00〜19:00(迅速検査)
※1 南魚沼保健所の平日中間検査は、5/17.9/6.1/10を除く。
※2 柏崎保健所の平日中間検査は、夜間時間外検査実施日は実施なし。3月の時間は、16:30〜17:00
※3 南魚沼保健所の時間外検査は、10月、1月は第3月曜に実施。
※4 柏崎保健所の時間外検査は、8月、1月、2月は実施しない。

平成28年度保健所における肝炎ウイルス検査(新潟市の平日上段を除き、すべて予約が必要)
保健所
相談専用電話
平日昼間検査
時間外検査
新潟市
025-212-8120

月・金 9:30〜11:00(予約不要)

実施せず

第1〜4火 16:30〜18:30
※西堀ローサ内
実施せず
村上
0254-53-8120
月〜金 9:00〜16:30 第2火 17:30〜18:30
新発田
0254-22-8120
火 9:00〜11:00(迅速検査) 第2火 17:00〜18:00(迅速検査)
新津
0250-24-8274
木 9:00〜11:30 第2木 17:00〜18:00
三条
0256-34-8120
水 9:00〜11:30 第3水 17:15〜18:30
長岡
0258-36-8120
水 9:00〜11:00(迅速検査) 第3水 17:00〜18:30
魚沼
025-792-8130
木 10:00〜12:00 第3木 17:00〜19:00
南魚沼
025-770-0121
火 9:00〜11:30 ※1 第2月 17:30〜19:00 ※3
十日町
025-757-6012
火 9:00〜11:30 第1火 17:30〜18:30
柏崎
0257-22-0121
木 9:30〜11:30 ※2 第2木 17:00〜18:30 ※4
上越
025-526-8120
火 9:00〜11:00(迅速検査) 第4火 17:00〜19:00(迅速検査)
糸魚川
025-553-1595
水 10:00〜14:30
第3水 15:00〜18:30
佐渡
0259-74-4300
第2・第4月 13:00〜16:00(迅速検査) 第2月 17:30〜19:00(迅速検査)
※1 南魚沼保健所の平日中間検査は、5/17.9/6.1/10を除く。
※2 柏崎保健所の平日中間検査は、夜間時間外検査実施日は実施なし。3月の時間は、16:30〜17:00
※3 南魚沼保健所の時間外検査は、10月、1月は第3月曜に実施。
※4 柏崎保健所の時間外検査は、8月、1月、2月は実施しない。

平成28年4月15日

●平成28年熊本県熊本地方の地震による被災者に係る被保険者証等の提示等について(平28.4.15付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:当該被災者で保険医療機関等に被保険者証を提示できない場合は、氏名・生年月日・電話番号等連絡先、加えて、被用者保険の被保険者は事業所名、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者は住所、国民健康保険組合の保険者は組合名を申し立てることで受診できる取扱いとされた。)

●地域密着型通所介護の施行に伴う「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」等の一部改正について(平28.3.16付 老推発0316第1号 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室長ほか通知:これまでの利用定員18名以下の通所介護事業所が地域密着型サービスに位置づけられることに伴い、 地域との連携や運営の透明性を確保するための運営推進会議を設置する必要がある旨や、小規模多機能型居宅介護の人員基準に関して、事業所の開設 初年度6月未満の場合、安定的な経営が可能な利用者数が確保されるまでの事業所の負担を軽減する観点から、人員基準の見直しに関する事項等が示された。)

●医療事故情報収集等事業 第44回報告書(平成28年3月:公益財団法人日本医療機能評価機構)※掲載先は、こちら

平成28年4月14日

●平成25年度 医療法第25条に基づく病院に対する立入検査結果(平成28年3月30日:厚生労働省医政局地域医療計画課)※掲載先は、こちら

●平成26年度 家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告(平成28年3月31日:厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課化学物質安全対策室)※掲載先は、こちら

●化学物質のリスク評価検討会報告書(第2回)〜平成27年度ばく露実態調査対象物質に係るリスク評価(平成28年3月24日:厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課)※掲載先は、こちら

●病原微生物検出情報 月報 Vol.37 No.3(平成28年3月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>重症熱性血小板減少症候群(SFTS) 2016年2月現在)

平成28年4月13日

●リゾチーム製剤及びプロナーゼ製剤の供給停止等について(平28.4.12付 日本医師会長通知:リゾチーム塩酸塩製剤(軟膏剤、貼付剤及び点眼剤を除く)及びプロナーゼ製剤(散剤を除く)については、平成24年1月20日に有効性に係る再評価を受けるべき医薬品として指定され、その後、平成28年3月17日開催の薬事・食品衛生審議会医薬品再評価部会において、有用性を示す根拠がないと判断された。その結果、該当製品については、製造販売業者が自主回収の案内及び回収を行うとともに、今後、薬価基準からの削除が予定されることとなった。)

●新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録について(平28.4.12付 厚生労働省健康局結核感染症課新型インフルエンザ対策推進室事務連絡:国民生活・国民経済安定分野のうち、登録申請書の内容の確認を国の機関のみで行う業種の一部について、4月15日から受付が開始されることとなった。)※詳細は、こちらに掲載予定。

●「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の定時について」の一部改正について(平28.4.1付 老発0401第2号 厚生労働省老健局長通知: 処遇改善加算について不正請求事案があったことや平成28年4月1日より地域密着型通所介護が施行されたことを踏まえて、通知の一部改正が行われた。)

●「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における健康診断、就業制限及び入院の取り扱いについて」の一部改正について(平28.4.1付 健発0401第3号 厚生労働省健康局長通知:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律等について」により、知事による検体等の提出要請及び検体の採取措置の創設等が本年4月1日から施行されることに伴い、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における健康診断、就業制限及び入院の取扱いについて」において検体の採取の項を設ける等の改正が行われた。)

●医療法人の機関について(平28.3.25付 医政発0325第3号 厚生労働省医政局長通知:2015年9月28日公布の「医療法の一部を改正する法律」に基づき、本年3月25日公布「医療法の一部を改正する法律の一部の 施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」および「医療法施行規則の一部を改正する省令」により整理された、医療法人の機関(社員総会、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事)に関する規定、医療法人の役員等の損害賠償責任等に関する技術的助言として各都道府県に通知された。内容は、これらの政省令の施行日(本年9月1日)において現に存する医療法人の定款または寄付行為に、理事会に関する規定ない場合には、施行日から起算して2年以内に定款または寄付行為の変更に係る認可申請が必要となることなど。)

●地域包括ケアと多職種連携〜学習用ワークブック・指導者用ガイドブック(日本医師会)※平成27年度文部科学省「成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推進」事業 地域包括ケアを担う医療・介護分野の中核的専門人材養成のための教育プログラム開発:掲載先は、こちら

平成28年4月12日

●児童生徒等の健康診断等の適切な実施について(平28.4.4付 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡:この4月から始まる新しい健康診断等について、年度が変わり新しい制度の運用が始まることから、各都道府県等へ下記の主たる変更点について改めて周知した。)

1.成長曲線等の活用
 座高の検査については、検査の必須項目から削除することとしたが、 児童生徒等の発育を評価する上で、身長曲線・体重曲線等を積極的に活用すること。
2.四肢の状態
 家庭から提出される保健調査票の記載内容、学校における日常の健康観察の情報等を養護教諭等が把握し、整理して学校医に提供する必要がある。その上で、それらの情報を参考に、学業を行うのに支障がある疾病及び異常が疑われると学校医が総合的に判断した場合、専門医等での受診を勧めるという流れをお願いしてきたところであり、これらの一連の流れを十分理解して適切に実施すること。
3.保健調査
 児童生徒等の心身の状況を把握する上で、保護者による日常の健康観察が重要である。健康診断を的確かつ円滑に実施するために、保健調査の実施と合わせて、健康診断の趣旨及び健康観察のポイント等について保護者に周知し協力を得ること。
4.学校医、学校歯科医との連携
 養護教諭は、 健康診断の判定基準や改正に係る留意事項等について、学校医、 学校歯科医と打合せを十分に行い、実施内容等の共通理解を図ること。
5.その他…省略

●かかりつけ医として知っておきたい遺伝子検査、遺伝子学的検査 Q&A 2016(平成28年4月:日本医師会)※掲載先は、こちら

●産業保健業務基準(平成28年度版)(平成28年4月1日:独立行政法人労働者健康安全機構産業保健・賃金援護部)

平成28年4月8日

●予防接種実施規則の一部を改正する省令の施行について(平28.3.31付 健発0331第6号 厚生労働省健康局長通知:改正の概要は下記のとおり。4月1日施行。)

【改正の概要】
1.法に基づく予防接種に係る説明と同意
 被接種者が次のいずれかに該当する場合であって、それぞれ当該各号に定める者が長期間にわたり当該被接種者の保護者と連絡をとることができないことその他の事由により当該被接種者の保護者の同意の有無を確認することができないとき(保護者の あるときに限る)は、当該被接種者の保護者に代わって、それぞれ当該各号に定める者が実施規則第5条の2第1項の同意をすることができること。
(1)児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養事業を行う者又は同法第6条の4第1項に規定する里親に委託されている場合…当該里親等
(2)児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設に入所している場合…当該児童福祉施設の長
(3)児童福祉法第33条第1項又は第2項の規定により児童相談所による一時保護が加えられている場合…当該児童相談所長
2.日本脳炎の予防接種に係る特例
(1)実施規則附則第4条に規定する日本脳炎の予防接種に係る特例の対象者について、「平成19年4月2日から平成21年10月1日までに生まれた者であって平成22年3月31日までに日本脳炎の第1期の予防接種を受けていない者」とすること。
(2)実施規則附則第4条第1項又は第2項により、9歳以上 13 歳未満の者が日本脳炎の第1期の接種を受け終え、次に第2期の接種を受ける場合の接種間隔を6日以上とすること。

●予防接種実施規則第5条の2第2項に基づき行われる児童相談所長等の予防接種に係る同意について(平28.3.31付 健発0331第24号 厚生労働省健康局長ほか通知:予防接種実施規則の一部を改正する省令が4月1日から施行されることに伴い、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親、児童相談所長又は児童福祉施設の長が予防接種に係る同意を行う場合の運用についての周知。)

1.予防接種に係る同意の原則
 予防接種の実施に当たっては、予防接種の有効性・安全性、予防接種後の通常起こり得る副反応及びまれに生じる重い副反応並びに予防接種健康被害救済制度について、被接種者又はその保護者から、事前に理解を得る必要があるため、被接種者又はその保護者から文書による同意を得なければならないとされている。
 そのため、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている児童、児童福祉施設に入所している児童又は児童相談所長による一時保護を加えられている児童に対する予防接種に係る同意について、児童相談所長等は、保護者への電話連絡、同意文書の郵送又は保護者宅への訪問等により、可能な限り保護者から文書による同意を得るよう努めること。
 なお、接種の機会ごとに保護者の文書による同意を得ることが困難であることが想定される場合には、児童相談所又は児童福祉施設において、保護者の包括的な同意文書を事前に取得しておくことは差し支えないこと。
2.長期間にわたり被接種者の保護者と連絡をとることができない場合の例
 実施規則に規定する「長期間にわたり当該被接種者の保護者と連絡をとることができないことその他の事由により当該被接種者の保護者の同意の有無を確認することができないとき」とは、例えば、以下に掲げる場合をいうこと。
ア 1〜2か月間程度、毎週、保護者へ電話連絡又は同意文書の送付をしても回答がなく、児童相談所等の関係機関や親族等からの協力を得てもなお保護者の同意の有無が確認できない場合
イ 1〜2か月間程度、複数回、保護者宅への訪問等を行っても、一度も面会ができず、児童相談所等の関係機関や親族等からの協力を得てもなお保護者の同意の有無が確認できない場合
 なお、被接種者の保護者が居住不明である場合は、当該被接種者に対し親権を行う児童相談所長又は児童福祉施設の長が、実施規則第5条の2第1項に基づき文書による同意をすることができること。
 また、被接種者の保護者が、予防接種の実施に対して反対している場合は、保護者の同意の有無が確認できない場合に該当せず、児童相談所長等が保護者に代わって同意をすることはできないこと。ただし、虐待又は悪意の遺棄があるときその他保護者による親権の行使が困難又は不適当であることにより児童又は児童以外の満20歳に満たない者の利益を害する場合は、当該保護者について親権喪失又は親権停止の対象となり得るため、児童相談所長が、親権喪失又は親権停止の申立てと併せて、保全処分の申立てをし、親権者の職務執行停止及び職務代行者の選任の手続をとることにより、職務代行者たる児童相談所長が同意をすることが可能であること。

●新生児聴覚検査の実施について(平28.3.29付 雇児母発0329第3号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知:新生児聴覚検査は、適切な支援を行うことにより聴覚障害による音声言語発達等への影響が最小限に抑えられることから、全ての新生児に実施することが重要であると示されているが、市区町村においては、その取り組み状況が十分とは言えない現状から、新生児聴覚検査にかかる取り組みの一層の充実が図られるよう都道府県等へ周知された。なお、新生児聴覚検査事業については、平成19年度に国庫補助事業から一般財源化され「少子化対策に関する地方単独措置」として所要の財源が確保されている。)

●Metal-on-Metal 人工股関節を構成する医療機器に係る「使用上の注意」の改定について(平28.3.31付 薬生安発0331第2号 厚生労働省医薬・生活局安全対策課長通知:金属同士の摺動部分を持つ人工股関節を用いた Metal-on-Metal 人工股関節全置換術は、金属摩耗粉に対する生体反応と考えられる疼痛や偽腫瘍と呼ばれる腫瘤性病変を誘発する例が報告されており、今般、一般社団法人日本人工関節学会から「Metal-on-Metal 人工股関節全置換術合併症の診療指針」として、Metal-on-Metal 人工股関節全置換術による合併症の発生頻度及び診療アルゴリズムが取りまとめられたことから、関係する医療機器の使用上の注意の改訂が行われた。)

●「使用上の注意」の改訂について(平28.3.23付 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課事務連絡:1件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照)

●日本医師会健康フォーラムDVDソフト「最新医療・放射線〜驚異の画像診断と進化する治療」(監修/日本医師会、制作/NHKエデュケーショナル)※平成28年2月28日に開催されたもの。

●医療機関に退蔵されている水銀血圧計等回収マニュアル(平成28年3月:環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部)※掲載先は、こちら

●学校保健委員会答申「児童生徒等の健康支援の仕組みの更なる検討」(平成28年3月:日本医師会学校保健委員会)

平成28年4月7日

●地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の公布について(平28.3.31付 老発0331第23号 厚生労働省老健局長通知:新たに地域密着型サービスとして地域密着型通所介護が創設され、平成28年4月1日から施行されるため、関係省令について所要の規定の整備等が行われた。)※詳細は、こちら。(厚生労働省のホームページに見当たらないため、全国老人保健施設協会のホームページを参照させていただきました。)

●地域密着型通所介護の施行に伴う「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」等の一部改正について(平28.3.16付 老推発0316第1号 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室長ほか通知:これまでの利用定員18名以下の通所介護事業所が地域密着型サービスに位置づけられることに伴い、地域との連携や運営の透明性を確保するための運営推進会議を設置する必要がある旨や、小規模多機能型居宅介護の人員基準に関して、事業所の開設初年度6月未満の場合、安定的な経営が可能な利用者数が確保されるまでの事業所の負担を軽減する観点から、人員基準の見直しに関する事項等が示された。)

●「要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病に係る診断基準」について」の一部改正について(平28.3.31付 老老発0331第1号 厚生労働省老健局老人保健課長通知:交通事故等の第三者による不法行為(第三者行為)による被害に係る求償事務の取り組み強化のため、介護保険法施行規則が改正され、平成28年4月1日より第三者行為による介護給付を受ける場合、第一号被保険者は保険者への届出が義務となった。これを受け、日本医師会に、第三者行為求償の対象事案の一層の把握のため、主治医意見書の特記事項に事故の場合にその旨を記載することについて協力要請があり、日本医師会としては、主治医意見書への記載はあくまで協力を求められているものであり義務ではないことを確認して本件を了承したとのこと。「要介護認定における「主治医意見書記入の手引き」の見直しは、主治医意見書における「介護サービス計画作成等」の想定する範囲に関して平成27年4月の厚生労働省事務連絡「主治医意見書における医師同意欄の取扱い等について」で示されていた件が記載された。)

●高額介護サービス費等に関する制度周知について(平28.3.28付 老介発0328第10号 厚生労働省老健局介護保険計画課長通知:平成27年8月1日より、一定以上の所得がある方の利用者負担が2割に見直されたことに関して、被保険者の高額介護サービス費の申請漏れを防ぐために、改めて利用者への情報提供に係る協力を依頼するもの。)※平成27年8月改定高額介護サービス費の概要は、こちら

●医療機関等からの医薬品、医療機器又は再生医療等製品についての副作用、感染症及び不具合報告の実施要領の改訂について(平28.3.25付 薬生発0325第4号 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知:改定内容は下記のとおり。平成28年4月1日適用。)

【改訂の内容】
・報告先である独立行政法人医薬品医療機器総合機構の組織改編により、ファックス等の宛先を安全第一部安全性情報課から安全第一部情報管理課へ変更すること。
・医薬品の報告用紙においては、「乳児を対象とした月齢。週齢」及び「ワクチンのロット番号」の記入枠を新たに設けること。
・その他、所要の改定を行うこと。

●母子保健の現況 平成27年(平成28年3月:新潟県福祉保健部)

●薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 第14回集計報告(2015年7月〜12月)(平成28年3月:公益財団法人日本医療機能評価機構)※掲載先は、こちら

平成28年4月6日

●梅毒の流行に関する注意喚起について(平28.4.1付 一般社団法人日本性感染症学会理事長ほか通知:近年、本邦において梅毒患者報告数の急激な増加がみられており、医療機関での適切な診断と治療が最も重要であることからの注意喚起。特に若年女性の報告数が明らかに増加し、先天梅毒の症例も近年みられるようになっており、今後も先天梅毒を含む梅毒全体の増加が続く恐れがあり、早い段階での対応が必要であるとされている。また、梅毒の症状は多彩で病期によって異なり、患者は多様な主訴で様々な診療科を受診する可能性があることや、血清反応で感染が見つかる無症候性梅毒も増加しているとして、各病期で適切な診断により早期治療を施し完治させることが重要であり、それにより感染拡大を食い止めることに繋がるとしている。)

●「保健医療情報分野の標準規格(厚生労働省標準規格)について」の一部改正について(平28.3.28付 医政発0328第2号 厚生労働省医政局長ほか通知:医療機関等において医療情報システムの標準化や相互運用性を確保していくために、厚生労働省が定めている保健医療情報分野(厚生労働省標準規格)に、これまでの12の規格に加えて、新たに下記4つの規格が認められた。)※標準規格の詳細は、こちら

1.HS022 JAHIS 処方データ交換規約
2.HS024 看護実践用語標準マスター
3.HS025 地域医療連携における情報連携基盤技術仕様
4.HS026 SS-MIX2 ストレージ仕様書および構築ガイドライン

●「肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて」の一部改正について(平28.4.1付 健肝発0401第2号 厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室長通知:B型肝炎に対する核酸アナログ製剤治療の医療費助成更新申請 について、更新を行う多くの患者において治療内容の変化がないことを踏まえ、本年度より簡素化を図る。)

【改正点】
・更新申請については、診断書以外の添付でも可とする。(診断書の代わりに、検査内容が分かる資料及び受けている治療内容が分かる資料を添付)
・診断書及び、診断書の代わりに添付する資料は、直近の認定・更新時以降に作成されたものとする。(有効期間の緩和)

●ジカウイルス感染症のリスクアセスメント(平成28年4月5日更新:国立感染症研究所)※掲載先は、こちら

●ジカウイルス感染症に関するQ&A(平成28年4月5日更新:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成28年4月4日

●労災診療費算定基準の一部改定について(平28.3.31付 基発0331第10号 厚生労働省労働基準局長通知:健康保険診療報酬点数表等の改定に伴うもの。)※掲載先は、こちら

●ポリオ生ワクチン2次感染対策事業実施細則の一部改正について(平28.3.31付 健健発0331第2号 厚生労働省健康局健康課長通知:健康保険診療報酬点数表等の改定に伴うもの。)

●出産育児一時金等の受取代理制度の届出について(平28.3.31付 厚生労働省保険局保険課事務連絡:平成28年度も引き続き受取代理制度を導入する機関については、平成27年度の届出内容に変更のある診療所、受取代理制度を利用している全ての病院及び直近の会計年度において年間の平均分娩取扱数が100件超であって、かつ収入に占める正常分娩の割合が50%未満の診療所は、4月20日までに「受取代理制度変更届」により届出を行う必要があることの周知。なお、平成28年度より新規に受取代理制度を導入する医療機関は、「受取代理制度導入届」を同日までに届け出る必要あり。)

●勤務医の健康支援に関する検討委員会答申「医療勤務環境改善センターと連携した勤務医の健康支援の推進」(平成28年3月:日本医師会勤務医の健康支援に関する検討委員会)

平成28年4月1日

●平成28年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について(平28.3.31付 日本医師会常任理事通知:本文は厚生労働省、日本医師会のホームページに掲載)

【平成28年度診療報酬改定関連通知の一部訂正】
 ・「薬価算定の基準について」(平成28年2月10日保医発0210第1号)
 ・「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28年3月4日保医発0304第1号)
 ・「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28年3月4日保医発0304第2号)
 ・「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成28年3月4日保医発0304第3号)
 ・「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(平成28年3月4日保医発0304第9号)
 ・「特定保険医療材料の定義について」(平成28年3月4日保医発0304第10号)
 ・「「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について」(平成28年3月4日保医発0304第12号)
 ・「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について」 (平成28年3月18日保医発0318第3号)

【官報掲載事項の一部訂正】
(1) 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(厚生労働省告示第52号)
(2) 基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(厚生労働省告示第53号)
(3) 特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(厚生労働省告示第54号)
(4) 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件(厚生労働省告示第73号)
(5) 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する件(厚生労働省告 示第74号)

●疑義解釈資料について(その1)(平28.3.31付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成28年度診療報酬改定に係る疑義解釈 その1。)※掲載先は、こちら

●人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定する病原体等の一部を改正する件の公布について(平28.3.31付 健感発0331第3号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:感染症法の規定に基づき、人を発病させるおそれがほとんどないものとして、新たに「サルモネラ属エンテリカ血清亜型タイフィ Ty21a 株を指定し、本年3月31日から適用。)

●ヒドロキシエチルデンプン130000製剤の使用上の注意の改訂について(平28.3.18付 厚生労働省医薬・生活局安全対策課事務連絡:薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会における検討結果を踏まえ、禁忌の表記を改めた。)

●ロクロニウム臭化物及びベクロニウム臭化物製剤の使用上の注意の改訂について(平28.3.18付 厚生労働省医薬・生活局安全対策課事務連絡:薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会における検討結果を踏まえ、禁忌及び使用上の注意の表記を改めた。)

●「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」の一部改正について(平28.3.30付 健発0330第10号 厚生労働省健康局長通知:定期接種実施要領の改正。4月1日適用。)

【改正の概要】
(1)児童福祉施設等において、被接種者の保護者の住所又は居所を確認できないため保護者の同意の有無を確認することができない場合の取扱いについて定めること。
(2)「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」 の改正に伴う予防接種分野の対応について定めること。
(3)平成28年度における日本脳炎の定期接種の積極的な勧奨の対象者について定めること。

●日本脳炎ワクチン接種に関するQ&A(平成28年3月改訂:厚生労働省)※掲載予定先は、こちら

●産業保健委員会答申「産業保健活動総合支援事業推進のための具体的方策と社会の要請に応える日医認定産業医制度について」(平成28年3月:日本医師会産業保健委員会)

●日常臨床の疑問を法律で解消! 医療機関のトラブルQ&A(平成28年3月:編著者/平沼直人、発行/公益財団法人労災情報センター)

●障害者差別解消法リーフレット(改訂版)(内閣府)※掲載先は、こちら