長岡市医師会ホームページ

収受文書・資料等概要 平成29年1月〜3月分


3/31 3/30 3/29 3/28 3/27 3/24 3/22 3/21 3/17 3/16 3/15 3/13 3/10 3/8 3/6 3/3 3/2 3/1

2/28 2/27 2/24 2/23 2/20 2/17 2/16 2/14 2/10 2/8 2/2

1/31 1/30 1/27 1/25 1/20 1/18 1/16 1/13 1/11 1/6




平成29年3月31日

●疑義解釈資料について(その10)(平29.3.31付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成28年度診療報酬改定に係る疑義解釈 その10。)※掲載先は、こちら

●「予防接種による間違い接種」などについて(平29.3.30付 厚生労働省健康局健康課事務連絡:「予防接種による事故報告」は、定期接種実施要領に基づき、件数のみを翌年4月30日までに自治体から厚生労働省に報告することとなっているが、平成29年度以降については、「予防接種による間違い報告」もあわせて報告するよう実施要領を改正する予定である旨の事前連絡。)

●平成28年熊本地震に伴う保険診療の特例措置の期間延長等について(平29.3.30付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:現に利用されている特例措置についてのみ平成29年3月31日まで取扱期間が延長されていることについて、平成29年4月以降は、特例措置の利用が被災の影響によるものであると認められない場合、特例措置を利用すれば新たな施設基準等を満たすことができる場合又は特例措置を利用しなくても施設基準等を満たすことができている場合においては、届出を認めないものとするとされた上で、14項目の特例措置の利用が、更に半年間、平成29年9月30日まで取扱期間が延長されることとなった。)

●東日本大震災に伴う保険診療の特例措置の期間延長等について(平29.3.30付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:現に利用されている特例措置についてのみ平成29年3月31日まで取扱期間が延長されていることについて、平成29年4月以降は、特例措置の利用が被災の影響によるものであると認められない場合、特例措置を利用すれば新たな施設基準等を満たすことができる場合又は特例措置を利用しなくても施設基準等を満たすことができている場合においては、届出を認めないものとするとされた上で、3項目(仮設の建物による保険診療等、定数超過入院、看護配置)の特例措置の利用が、更に半年間、平成29年9月30日まで取扱期間が延長されることとなった。)

●小児慢性特定疾病の追加について(平29.3.17付 厚生労働省健康局難病対策課小児慢性特定疾病係事務連絡:平成29年4月より18疾病を追加し、あわせて722疾病が対象となること、追加する疾病に関する医療意見書様式(案)に関する周知。)

●材料価格基準の一部改正等について(平29.2.28付厚生労働省告示第52号による材料価格基準、及び同日付厚生労働省医療課長通知による「特定保険医療材料の定義について」の一部改正。別途通知の「医療機器の保険適用について」(保医発0228第2号に掲載の医療機器が区分C1として保険適用されたこと等によるもの。)

平成29年3月30日

●「肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて」の一部改正について(平29.3.24付 健肝発0324第1号 厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室長通知:ソバルディ錠400mg(一般名:ソホスブビル)の製造販売承認事項一部変更が本年3月24日に薬事承認、保険適用となり、「セログループ1(ジェノタイプ1)又はセログループ2(ジェノタイプ2)のいずれにも該当しない患者」のC型慢性肝炎またはC型代償性肝硬変に対するソバルディ錠及びリバビリンとの併用療法も本事業における助成対象に含まれることになった。これに伴う肝炎治療特別促進事業実施要綱の改正はないが、肝炎治療受給者証の交付申請書、申請に係る診断書及び意見書の一部変更を行ったことから、「肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて」が一部改正され、平成29年3月24日より適用された。新たに対象医療としたソバルディ錠及びリバビリンとの併用療法による治療に対する肝炎治療受給者証の交付申請については、平成29年3月31日までに申請のあったものについて、平成29年3月24日(保険適用日)まで遡及して取り扱って差し支えない。)

●新潟県のがん登録〜平成25年標準集計(平成29年3月:新潟県・新潟県医師会・新潟県健康づくり財団)

●患者必携 がんサポートハンドブック〜地域の療養情報にいがた(平成29年3月:新潟県がん診療連携協議会 情報連携部会・新潟県福祉保健部医務薬事課)

平成29年3月29日

●有料老人ホームを対象とした指導の強化について(平29.3.21付 老高発0321第1号 厚生労働省老健局高齢者支援課長通知:都道府県等の担当部局に対して、未届有料老人ホームの速やかな実態把握や入居者の処遇等に関する厳正な指導監督の徹底、前払金の保全措置に違反している場合の適確な指導の実施を求めたもの。本年2月7日に閣議決定され国会に提出されている「地 域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」において、有料老人ホームの事業停止命令の創設や前払金保全措置の義務の対象拡大といった内容が含まれていることやスプリンクラー設置の促進について「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」が活用できることなども示されている。)

●カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)感染症等に係る試験検査の実施について(平29.3.28付 健感発0328第4号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:感染症法の規定に基づき、医師から「カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症」の届出があった際に、医療機関等に対して患者検体等の提出を求め、地方衛生研究所等での試験検査の実施や医療機関等への情報提供、必要に応じた対応の実施を自治体に求めたもの。「バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症」、「バンコマイシン耐性腸球菌感染症」及び「薬剤耐性アシネトバクター感染症」についても同様の対応を求めている。)

平成29年3月28日

●鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルスによる感染事例に関するリスクアセスメントと対応(平成29年3月27日更新:国立感染症研究所)※掲載先は、こちら

●国内におけるジカウイルス感染症の診療体制と医師を対象としたQ&A(平成29年3月24日更新:国立感染症研究所)※掲載先は、こちら

平成29年3月27日

●株式会社エスアールエルにおける「白血病遺伝子検査」の不備について(平29.3.24付 厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡:検査工程において測定に用いる標準物質の不具合があり、これまで実施した検査値が低く出ていたというもの。対応等詳細は、同社のホームページに掲載される予定。)

●平成28年福祉保健年報(平成29年3月:新潟県)

平成29年3月24

●「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」等および「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料」の送付について(平29.3.23付 日本医師会常任理事通知:平成29年度介護報酬改定に伴う介護職員処遇改善加算を算定するにあたっては都道府県等へ事前の届出が必要となるが、今般、厚生労働省より、介護職員処遇改善計画書等(以下「計画書等」)の書類の様式例等を含めた通知およびQ&Aが発出された。平成29年4月から当該加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、同年4月15日までに計画書等を都道府県知事等へ届出を行うという取扱いになるが、今般のQ&Aにおいては、計画書等に添付する就業規則等の内容が4月15日の提出期限までに確定していない場合、その時点での暫定のものを添付することでよいとされており、暫定版の内容に変更が生じた場合には、確定したものを6月30日までに指定権者に提出することとされている。なお、本年3月10日に全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議が開催され、厚生労働省より今般の介護職員処遇改善加算の拡充や「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」に関する内容を中心に説明が行われたが、会議資料については、今後、厚生労働省ホームページに公開され、会議の様子は「医療福祉eチャンネル」(http://www.ch774.com)にて3月24日より動画が配信される予定。)

●エピペン注射薬0.3mg 製造番号(PS00019A)自主回収(クラスI)について(平29.3.15付 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課ほか事務連絡:医薬品注入器の作動不良の可能性が生じたための措置。)※詳細は、こちら

●児童生徒等の健康診断の「四肢の検査のポイント」(平成29年2月:文部科学省初等中等教育局教育・食育課)

●平成27年度新潟県の歯・口腔の健康づくり施策実施状況(平成29年3月:新潟県)

●動物由来感染症ハンドブック2017(平成29年3月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)リーフレット(平成29年3月:厚生労働省)※詳細は、こちら

平成29年3月22日

●感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針の一部改正について(平29.3.10付 健発0310第1号 厚生労働省健康局長通知:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律が平成28年4月1日に全面施行されたこと等に伴い改正されたもの。主な内容は、新型インフルエンザ等感染症に係る記載の追加、現在の状況を踏まえた記載の修正等。)

●事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン参考資料「脳卒中に関する留意事項」、「肝疾患に関する留意事項」(平成29年3月:厚生労働省労働基準局)※掲載先は、こちら

平成29年3月21日

●「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」の一部改正について(平29.3.17付 日本医師会長通知:「個人情報の保護に関する法律」等の改正が平成29年5月30日に全面施行される。改正個情法のポイントとしては、個人識別符号、要配慮個人情報、匿名加工情報などの概念の創設、直罰としてのデータベース提供罪の新設、小規模取扱事業者の適用除外廃止等が挙げられ、病歴を含む個人情報が、個人情報の中でも特に配慮を要する「要配慮個人情報」として位置付けられることに合わせて改正されるもの。)

●公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて(平29.3.2付 保医発0302第9号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされていることに関して、下記品目の追加予定効能・効果及び用法・用量が3月2日から保険適用が可能となったもの。)

一般名:アセチルコリン塩化物
販売名:オビソート注射用0.1g
会社名:第一三共株式会社

一般名:リツキシマブ(遺伝子組換え)
販売名:リツキサン注10mg/mL
会社名:全薬工業株式会社

●オルト−トルイジン及び3,3’ −ジクロロ−4,4’ −ジアミノジフェニルメタン(MOCA)に係る特殊健康診断の適切な実施について(平29.3.6付 基発0306第8号 厚生労働省労働基準局長通知:平成28年11月公布、平成29年1月施行の労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令により、オルトートルイジンが新たに特殊健康診断の対象となり、勝胱がん等の尿路系の障害(腫瘍等)等の健康障害を予防・早期発見するための検査項目が定められた。また、平成29年2月交付、平成29年4月施行の特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令により、従前より特殊健康診断の対象となっている3,3’ −ジクロロ−4,4’ −ジアミノジフェニルメタン(MOCA)について、特殊健康診断の検査項目に勝胱がん等の尿路系の障害(腫傷等)を予防・早期発見するための検査項目が追加された。)

●死亡した妊婦の検体からオウム病病原体を同定した事例について(情報提供)(平29.3.17付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:妊娠週数24週に発熱、意識障害を認め病院に入院、その後死亡した妊婦例の肺、脾臓、肝臓、胎盤から4類感染症に分類されているオウム病病原体(Chlamydophila psittaci)が同定されたことに関する情報提供。)

●はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料(平成29年2月28日:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成29年3月17日

●医療機関に退蔵されている水銀血圧計等回収マニュアル(平成29年3月一部改訂:環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部)※掲載先は、こちら

平成29年3月16日

●「地域医療連携推進法人制度について(概要)」(平成29年3月:日本医師会総合政策研究機構)※掲載先は、こちら

●日本医師会会員統計資料集(平成28年12月現在:日本医師会)

平成29年3月15日

●日本医師会・米国研究製薬工業協会(PhRMA)共催シンポジウム記録集「日本そして世界における今後の認知症対策について」(平成28年12月8日 於 ザ・ペニンシュラ東京)

平成29年3月13日

●平成29年度における平成28年度熊本地震で被災した被保険者の利用料の免除に関する取扱いについて(平293.7付 厚生労働省老健局介護保険計画課ほか事務連絡:熊本県内の市町村の被保険者で利用料の免除証明書を提示したもののみ、窓口で利用料の支払いを免除する取扱いが本年9月 30日までの介護サービス分まで引き続き継続される。また、利用料免除証明書の有効期限は、熊本県内の全市町村が利用料の免除を本年9月30日まで延長する予定であるため、熊本県内市町村の免除証明書であれば平成29年2月28日の有効期限であっても使用可能となる。平成29年10月1日以降の免除証明書の取扱いについては、免除証明書の再発行等が必要となるが、具体的な取扱い等については別途通知する予定とのこと。)

平成29年3月10日

●レナリドミド製剤及びポマリドミド製剤の使用に当たっての安全管理手順の改訂について(平29.2.15付 薬生薬審発0215第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長ほか通知:平成28年度に発生した誤投与事例を踏まえて、入院時の薬剤管理に関する記載、病棟看護師等への情報提供等の手続きを RevMate(適正管理手順)に追加するなどの所要の改訂を行ったもの。RevMateの改訂の概要は下記のとおり。)

1.用語として、新たに「RevMate手順に関わる薬剤師」及び「病棟看護師」を定義する。
2.提供資材及び教育に関して、次の事項をRevMateに規定する。
(1)提供資材に看護師用教育資材を追加する。
(2)資材の提供先に「RevMate手順に関わる薬剤師」及び「病棟看護師」を追加する。
3.入院時の薬剤管理に関して、次の事項をRevMateに規定する。
(1)他の薬剤と区別すること。
(2)配薬時の本人確認を徹底すること。
(3)服薬後のPTPシートの回収など、適切な服薬確認を行うこと。
(4)他院からの薬剤の持ち込み時や、一時帰宅時等の薬剤管理の手順を設定すること。

●「使用上の注意」の改訂について(平29.2.14付 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課事務連絡:2件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照)

●医薬品・医療機器・再生医療等製品の副作用・感染症・不具合報告のお願い(平成29年3月:厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長)

 医薬品・医療機器・再生医療等製品の安全性を確保するためには、市販後に、副作用・感染症・不具合を生じた症例の情報を収集し、評価し、医療の現場に情報提供していくことが重要です。このため、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」においては、医師、歯科医師、薬剤師その他の医薬関係者の皆様に、医薬品・医療機器・再生医療等製品の使用によると疑われる副作用・感染症・不具合の情報を独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)にご報告いただくことを求めており、これを「医薬品・医療機器等安全性情報報告制度」と称しています。
 なお、法改正に伴い、平成26年11月25日より、報告窓口は独立行政法人医薬品医療機器総 合機構(PMDA)に変わりました。
○ご報告いただきたい事例
 医薬品・医療機器・再生医療等製品の使用によると疑われる重篤な副作用・感染症・不具合の情報をご報告ください。医薬品・医療機器・再生医療等製品との因果関係が必ずしも明確でない事例もご報告ください。
また、医薬部外品・化粧品についても重篤な副作用の情報をご報告ください。
 いただいた情報は、専門的観点から分析、評価され、医薬品・医療機器・再生医療等製品の市販後安全対策に活かされることになります。
○ご報告いただいた情報の取扱い
 PMDAにご報告いただいた情報は、PMDAのデータベースに集積します。
 また、PMDAを通じて当該医薬品・医療機器・再生医療等製品の製造販売業者等へ情報提供いたします。必要に応じて、PMDAまたは製造販売業者等から詳細調査を行う場合があります。
 さらに、いただいた情報は、安全対策の一環として、広く公表することがありますが、その場合には、報告者の氏名、施設名及び患者のプライバシー等に関する部分は公開いたしません。

 医薬関係者の皆様におかれましては、この制度の趣旨をご理解いただき、日常、医療の現場で重篤な副作用・感染症・不具合の発生を知った時には、郵送、ファクスまたは電子メールによりご報告くださいますようお願いします。報告用紙は、インターネットの以下のサイトで入手できます。
http://www.pmda.go.jp/safety/reports/hcp/pmd-act/0002.html

●平成28年度(第37回)臨床検査制度管理調査結果報告書(平成29年3月:新潟県福祉保健部・新潟県医師会)

●病原微生物検出情報 月報 Vol.38 No.2(平成29年2月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>百日咳 2017年1月現在)

平成29年3月8日

●平成28年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(平29.2.23付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成29年4月以降も算定する場合に必要な施設基準の届出、算定にあたって注意が必要なもの等、取扱いに係る通知。)※詳細は、こちら

【参考:日医からの通知内容(3/7付常任理事通知)】
 「1 平成29年4月1日以降も算定する場合に施設基準の届出が必要なもの」に記載された各項目の施設基準については、平成28年度診療報酬改定において、平成29年3月31日までは経過措置期間として届出が猶予されているが、4月1日以降も引き続き算定する場合には届出が必要とされているので、届出漏れがないようご注意ください。
 「2 平成29年4月1日以降も算定する場合、算定にあたって注意が必要なもの等」については、平成29年4月1日以降も引き続き算定する場合には、経過措置が設置されている要件等を満たす必要があるので、算定にあたっては留意してください。
 「A001 地域包括診療加算」、「B001-2-9 地域包括診療料」については、「平成27年3月末までに、慢性疾患の指導に係る適切な研修の終了を届出た医療機関」は初回届出から2年が経過することから、平成29年4月1日までに、2年間で慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した実績を提出する必要がある。ついては、各都道府県医師会におかれては、関係会員等から研修実績の証明について依頼があった場合、対応をお願いいたします。
 なお、平成29年4月10日までに届出書の提出を行い、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することが可能。

平成29年3月6日

●東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について(平29.2.21付 厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡:東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に係る利用者負担および保険料の減免に対する財政支援等が、平成29年度においても継続されることとなり、その取扱い等を示したもの。なお、平成29年8月より、上位所得層に関する合計所得金額の取扱いについて、長期又は短期譲渡所得の特別控除に関する適用が行われるとのこと。)

●個人輸入した美容医療機器の使用について(注意喚起)(平29.2.16付 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知:国内未承認の医療機器を違法に改造し、使用回数制限を無効にしたものが販売され、健康被害(やけど)が発生した事例が判明したことについての注意喚起。)※詳細は、こちら

平成29年3月3日

●平成29年3月以降の東日本大震災による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(平29.3.2付 日本医師会常任理事通知:東日本大震災により被災した被保険者の一部負担金の免除措置については、現在、国による財政支援と平成24年10月以降も一部負担金の免除措置を継続している健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の保険者等において実施されているが、平成29年度においても引き続き国の財政支援を予定しており、平成30年2月28日までの間、一部負担金の免除措置が延長される。)※厚生労働省の関連通知をまとめて日医が発出したもの。

●医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて(平29.2.24付 保医発0224第1号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:社会保険診療報酬支払基金が設置している審査情報提供検討委員会」において取りまとめられた効能効果等の適応外使用の事例に関する検討結果に係る通知。)※掲載先は、こちら

●指定難病の追加について(平29.1.31付 厚生労働省健康局難病対策課難病医療係事務連絡:現在、306疾病が告示され、医療費助成が実施されている指定難病について、平成29年度新たに24疾病が追加されることに係る事前通知。)

●これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会報告書(平成29年2月8日:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成29年3月2日

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正等について(平29.2.14付 保医発0214第3号 厚生労働省保険局医療課長通知:平成29年2月14日付け厚生労働省告示第33号をもって薬価基準が一部改正されたことにより、新医薬品11成分17品目が薬価基準の別表に収載された。関連留意事項、新医薬品の処方日数制限の例外通知等もあり。)

●抗PD-1抗体抗悪性腫瘍剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について(平29.2.14付 保医発0214第3号 厚生労働省保険局医療課長通知:近年の抗体医薬品などの革新的な新規作用機序医薬品の最適な使用のため策定されることとなった「最適使用推進ガイドライン」について、今般、ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤(販売名:オプジーボ点滴静注20mg及び同100mg)及びペムブロリズマブ(遺伝子組換え)製剤(販売名:キイトルーダ点滴静注20mg及び同100mg)について、非小細胞肺癌又は悪性黒色腫に対して使用する際の「最適使用推進ガイドライン」が定められたもの。「最適使用推進ガイドライン」が策定された医薬品については、経済性や医薬品の特性を踏まえた保険適用の在り方等について中医協総会で議論の上、保険適用上の留意事項通知が示されることとされている。)

●検査料の点数の取扱いについて(平29.2.14付 保医発0214第5号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:2月15日から保険適用となる測定項目「PD-L1 タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製」に係る通知。)

●かかりつけ医向け 認知症高齢者の運転免許更新に関する診断書作成の手引き(平成29年3月:日本医師会)※掲載先は、こちら

平成29年3月1日

●平成28年熊本地震により被災した被保険者に対する一部負担金等に関する取扱いについて(平29.2.28付 日本医師会常任理事通知:保険者から交付された一部負担金の「猶予・免除証明書」を提示した者のみ、窓口での一部負担金等の支払を猶予・免除することとされている取扱いについて、市町村国保・後期高齢者医療制度の被保険者の一部負担金の免除措置の期限が平成29年9月30日まで延長されることとなった。窓口で提示する免除証明書は、現在、有効期限が「平成29年2月28日まで」となっているが、熊本県内の全市町村が一部負担金免除を平成29年9月30日まで延長することを決定しており、平成29年3月以降も、引き続き読み替えて使用可能なものとして取り扱われる。健康保険組合及び全国健康保険協会については、一部負担金等の猶予・免除を受ける場合には、「平成29年9月30日まで」の有効期限が記載された「猶予・免除証明書」の提示が必要となる。平成29年2月以前からの猶予・免除対象被保険者等については、平成29年3月以降も有効となる「猶予・免除証明書」を各保険者に申請のうえ、改めて交付を受けることとされている。)

平成29年2月28日

●検査料の点数の取扱いについて(平29.1.31付 保医発0131第3号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:2月1日から保険適用となる測定項目「好中球ゼラチナーゼ結合性リポカイン(NGAL)(尿)」に係る通知。)

●疑義解釈資料について(その9)(平29.2.23付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成28年度診療報酬改定に係る疑義解釈 その9。)※掲載先は、こちら

平成29年2月27日

●OTSUKAまんがヘルシー文庫4「知ってる? 自分の体〜健康診断は成長チェックの巻」(平成29年2月:発行/大塚ホールディングス、監修/日本医師会・日本学校保健会)

平成29年2月24日

●「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」のQ&A(平成29年2月:厚生労働省)

問1:平成29年4月以降、被用者保険加入者(国民健康保険以外の医療保険に加入する被保険者等)の正常分娩に係る専用請求書の提出先が国保連合会から支払基金と なりました。平成29年2月以前に正常分娩で出産した被用者保険加入者の専用請求書を 月遅れ請求分として提出したいのですが、提出先は支払基金となりますか。
(回答)平成29年4月以降は、支払基金が提出先となります。

問2:被用者保険加入者の正常分娩に係る専用請求書が「被保険者証記号・番号誤り」を理由として国保連合会から過誤返戻されました。被保険者証記号・番号を修正した専用請求書を再提出したいのですが、提出先はどちらになりますか。
(回答)国保連合会取扱いの過誤返戻再請求分についても、平成29年4月以降は、支払基金が提出先となります。

問3:現在、国民健康保険に加入されている妊婦の方が、国保からではなく数ケ月前までお勤めされていた健康保険組合からの出産育児一時金を選択して直接支払制度を利用することを希望されました。正常分娩を予定していましたが、分娩途上の異常により保険診療による出産となりました。レセプトの提出先は国保連合会となりますが、専用請求書の提出先についても国民健康保険から療養の給付を受けていることから、国保連合会となるのでしょうか。それとも国民健康保険以外の保険者から出産育児一時金の支給を希望していることから、支払基金となるのでしょうか。
(回答)「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱(平成28年12月16日改正)に基づき、支払基金が提出先になります。

問4:保険者は、当該直接支払制度に係る業務について、「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱により支払機関へ委託しているところですが、このうち、異常分娩分については、支払機関でレセプトと専用請求書の一部負担金の突合を実施しているところです。そもそも、業務自体が契約により実施されていることから、保険者と支払機関で協議の上、双方の合意があれば、支払機関で突合を実施しないことができると考えますが如何でしょうか。
(回答)貴見のとおり。

問5:被用者保険においては、正常分娩分の平成29年3月25日提出分までの支払先は国保連合会となるのでしょうか。
(回答)貴見のとおり。

問6:平成29年3月取扱い分以前に国保連合会から請求のあった被用者保険加入者の 正常分娩に係る専用請求書について資格確認を行ったところ、請求内容に誤りを発見しました。平成29年4月以降、過誤の申出を行いたいのですが、過誤申出先となる支払機関は国保連合会となるのでしょうか。
(回答)支払基金が過誤申出先となります。

平成29年2月23日

●「医療従事者の勤務環境改善に役立ついきいき働く医療機関サポートWeb」リーフレット(厚生労働省)※掲載先(いきいき働く医療機関サポートWeb)は、こちら

 平成26年10月1日に、医療機関の勤務環境改善に関する改正医療法の規定が施行され、各医療機関における勤務環境改善マネジメントシステムの導入による、勤務環境の改善が期待されています。
 厚生労働省では、「医療従事者の勤務環境改善に役立ついきいき働く医療機関サポートWeb」を開設し、本ウェブサイト上において、医療機関の勤務環境改善に関する法令や制度、調査研究、イベント等の各種情報、医療機関の勤務環境改善に関する取組事例などを紹介しています。
 また、取組事例を投稿したり、掲載されている取組事例に対するコメントや勤務環境改善に向けた提案を投稿することができ、勤務環境改善に関する清報や意見交換の場としても活用できるものです。

平成29年2月20日

●認知症に係る運転免許更新等における診断書提出に関する情報提供について(平29.2.17付 日本医師会常任理事通知:本年3月12日より施行される改正道路交通法における認知症に係る診断書提出命令制度について、日本医師会、警察庁、厚生労働省の関係部局三者で留意すべき点を検討し、検査・診断等に関する費用の取扱い等について取りまとめたもの。)

【運転免許更新等における認知機能検査の結果、第1分類となった高齢者が受診した場合の費用の取扱いについて】
○75歳以上の高齢者は警察で行う簡易の認知機能検査の結果、認知症のおそれ(疑い)がある「第1分類」になった場合、都道府県公安委員会から、臨時適性検査を受けるか、または、医師の診断書提出の命令が行われる。
・臨時適性検査については、都道府県公安委員会が指定する医師の検査を受けることになるが、この場合の費用については、公費の対象となる。
・診断書の提出命令を受けた高齢者は「認知症のおそれ(疑い)がある」ことから、「診断書提出命令書」および「医師の皆様へ」とする書面を持って医療機関を受診することとなる。この場合の費用の取扱いについて厚生労働省に確認したところ、認知症の疑いがあるとして診察・検査等を実施した場合は保険請求可能であるが、その際であっても診断書の発行に係る費用については「療養の給付と直接関係ないサービスであり、当該費用は保険請求出来ない」との見解であり、厚生局とも当該見解を共有しているとのこと。

 この他の留意点等については、現在作成中の「かかりつけ医向け認知症高齢者の運転免許更新に関する診断書作成の手引き(仮称)」において示す予定。

●創立125周年記念誌〜恵みの里に心を紡ぐ(平成29年2月:公益財団法人小千谷総合病院)

平成29年2月17日

●肝炎治療特別促進事業におけるジメンシー配合錠及びベムリディ錠の取扱いについて(平29.2.15付 厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室事務連絡:昨年12月19日付で承認されたC型慢性肝疾患に対するインターフェロンフリー治療薬であるジメンシー配合錠(一般名:ダクラタスビル塩酸塩・アスナプレビル・ベクラブビル塩酸塩配合錠)及びB型慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤であるベムリディ錠(一般名:テノホビル アラフェナミドフマル酸塩錠)について、平成29年2月15日付で保険適用となったことから、標記事業におけるC型慢性肝疾患に対するインターフェロンフリー治療及びB型慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤治療としてそれぞれ助成対象に含まれることになったもの。これに伴う肝炎治療特別促進事業実施要綱等の改正はなし。両製剤による治療に対する肝炎治療受給者証の交付申請については、本年3月31日までに申請のあったものについて、2月15日(保険適用日)まで遡及が可能。)

平成29年2月16日

●自動体外式除細動器(AED)設置登録情報の適切な更新登録について(平29.2.15付 日本医師会長通知:一般財団法人日本救急医療財団において「AED設置登録情報等に関する小委員会報告書〜AED設置登録情報の有効活用について」が取りまとめられたことを踏まえた、「日本救急医療財団全国AEDマップ」への登録及び登録情報の更新等についての協力依頼。登録、更新は、日本救急医療財団のHPからも可能。)

平成29年2月14日

●鳥インフルエンザA(H7N9)に関する情報提供について(平29.2.9付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:今般、鳥インフルエンザA(H7N9)に関して、国立感染症研究所によるリスクアセスメントが行われたことに係る情報提供。)

【参考】
厚生労働省「鳥インフルエンザA(H7N9)について」
国立感染症研究所「インフルエンザA(H7N9)」
検疫所(FORTH)海外感染症情報
検疫所(FORTH)海外感染症情報「鳥インフルエンザ(H7N9、H5N1)」

平成29年2月10日

●病原微生物検出情報 月報 Vol.38 No.1(平成29年1月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>ノロウイルス感染症2015/16シーズン)

平成29年2月8日

●黄熱に関する情報提供及び協力依頼について(平29.2.7付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:今般、世界保健機関(WHO)がブラジルにおける黄熱の発生状況を踏まえ、同国エスピリト・サント州、バイーア州及びリオデジャネイロ州のそれぞれ一部を黄熱のリスク地域に追加し、また、国立感染症研究所において黄熱のリスクアセスメントが更新されたことに係るもの。医療機関を受診した方から渡航の相談がある場合、リスクアセスメントを踏まえた情報提供や、黄熱を疑う患者を診察し、検査を実施する場合には、国立感染症研究所で対応可能であり、最寄りの保健所に相談していただきたいとしている。リスクアセスメントでは、これまで同様に、入国時の黄熱予防接種証明書の提示を求めていない国や地域であっても、リスク国や地域へ渡航する場合は黄熱の予防接種を受けることを推奨しており、ブラジルについても生後9か月以上の流行地域への渡航者に黄熱の予防接種を推奨している。)

【参考】
黄熱のリスクアセスメント(平成29年2月7日:国立感染症研究所)
新潟検疫所(FORTH)ホームページ

●平成29年度介護報酬改定による介護職員処遇改善加算の拡充について(平29.1.30付 厚生労働省老健局老人保健課ほか事務連絡:厚生労働省は、平成29年度介護報酬改定において、月額平均1万円相当の介護職員処遇改善加算の拡充を行うこととしており、1月18日開催の社会保障審議会介護給付費分科会に諮問、同日答申が行われた。現在、パブリックコメントを実施しており、関係告示の公布や関係通知の発出は3月以降となる予定見込み。当該加算を算定するにあたり都道府県等へ事前の届出が必要となるが、介護職員処遇改善計画書等の書類の様式例等については3月以降に発出する関係通知で示す予定。そのため、 届出の締め切りは通常2月末日のところ、今回は「平成29年4月から処遇改善加算を取得しようとする介護サービス事業者等は同年4月15日まで(予定)に計画書等を都道府県知事等へ届出する」という取扱いになる。地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業における加算の計画書等の届出についても同様の取扱い。)

平成29年2月2日

●日本脳炎の定期の予防接種に係る積極的な接種勧奨の取扱い等について(平29.1.31付 厚生労働省健康局健康課事務連絡:厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会での意見を踏まえ、日本脳炎の定期の予防接種の積極的な接種勧奨の取扱いを下記のとおり取り扱うこととしたもの。)

1.平成29年度から平成36年度までの間、当該年度に18歳となる者について、 年度ごとに、2期接種の積極的勧奨を行う。
2.その他、積極的勧奨の差し控えが行われた期間に、定期の予防接種の対象者であ った者のうち、1期接種を完了している者に対しては、市町村長等が実施可能な範囲で、2期接種の積極的勧奨を行って差し支えない。

平成29年1月31

●糖尿病治療のエッセンス 2017年版(平成28年12月:日本糖尿病対策推進会議)

平成29年1月30日

●感染性胃腸炎の流行状況を踏まえた感染予防対策の啓発について(平29.1.19付 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡:12月19日から25日の時点において、感染性胃腸炎患者の報告数が過去10年で3番目の高水準となっており、ノロウイルス感染症の集団発生が引き続き危惧される状況であることから、厚生労働省からの依頼を受けて、各都道府県教育委員会等へ改めて衛生管理の徹底及び感染症の防止に努めるよう周知したもの。)

【参考】
・文部科学省 「学校給食衛生管理基準の施行について」 「学校給食調理場における手洗いマニュアルなど
・厚生労働省 「ノロウイルス等検出状況2016/17シーズン」 「ノロウイルスに関するQ&A」 「ノロウイルス等の食中毒予防のための適切な手洗い(動画)

●化学防護手袋の選択、使用等について(平29.1.12付 基発0112第6号 厚生労働省労働基準局長通知:特定化学物質障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の改正により、経皮吸収対策に係る規制を強化したことに伴い、化学防護手袋の選択、使用等の留意事項について定めたもの。)

●特定化学物質障害予防規則第38条の20第3項第2号に定める有効な呼吸用保護具の防護係数の確認に関する補足について(平28.12.27付 基安化発1227第274号 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知:特定化学物質障害予防規則第38条の20に基づき、リフラクトリーセラミックファイバー及びこれを重量の1%を超えて含有する製材その他のものを窯、炉等に張り付けること等の断熱又は耐火の措置を講ずる作業等については、労働者に有効な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させなければならない旨が規定されており、平成27年9月30日付け基発0930第9号「労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」(平28.11.30付基発1130第4号)により改正が行われ、その取扱いについて具体的な内容が示されたもの。)

●有害物ばく露作業報告対象物(平成29年対象・平成30年報告)について(平28.12.12付 基安発1212第1号 厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知:労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき事業者は労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造、または取り扱う作業場において、労働者をばく露するおそれのある作業に従事させたときは所轄労働基準監督署長に提出することとなっている安衛則様式第21号の7の有害物ばく露作業報告書について、告示の一部が改正され、平成29年1月1日から12月31日まで(報告期間は平成30年1月1日から3月31日まで)の対象となる物が新たに定められたもの。)

●平成28年度化学物質のリスク評価検討会報告書(平成28年12月16日:厚生労働省労働基準局安全衛生部)※掲載先は、こちら

平成29年1月27日

●C型肝炎治療薬「ハーボニー配合錠」の偽造品への対応について(平29.1.25付 日本医師会長通知:下に転載。)

 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
 さて今般、厚生労働省医政局総務課長、同局経済課長、同省医薬・生活衛生局総務課長並びに同局監視指導・麻薬対策課長の連名にて各都道府県衛生主管部(局)長等宛に標記の通知が発出されるとともに、本会に対しても周知方依頼がありました。
 C型肝炎治療薬「ハーボニー配合錠」の偽造品の問題については、「医薬品の適正な流通の確保について」(日医発第1072号(地I270))を平成29年1月17日付にて貴会宛にお送りしております。
 本件は、偽造品への対策として、外箱(紙箱)に収められていないボトル容器単体の状態のものは譲り受けないことや、在庫品や過去の取扱状況の確認、患者からの偽造の疑いの申出に対する確認等について、対応を依頼するものであります。また、偽造品の疑い等がある場合には速やかに都道府県等に連絡することとされております。
 医師は医療用医薬品への信頼をもとに処方箋を交付する立場にあります。今回の偽造品の流通について本会は、医師の信頼と患者の安全を揺るがすものであるとして重大視しており、1月25日の定例記者会見においても注意喚起を行ったところであります。
 つきましては、貴会におかれましても本件に関してご了知いただきますとともに、貴会管下関係医療機関等への周知方につきご高配賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

●特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に基づく給付金制度ポスター・リーフレット(厚生労働省)※掲載先は、こちら。(ポスター リーフレット

平成29年1月25日

●日本医師会年次報告書 平成27年度版 2015-2016(日本医師会)※掲載先は、こちら

平成29年1月20日

●使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正等について(平28.12.20付 保医発1220第3号 厚生労働省保険局医療課長通知:平成28年12月20日付け厚生労働省告示第425号をもって薬価基準が一部改正されたことにより、新医薬品「デシコビ配合錠HT、同LT」(効能・効果:HIV-1感染症)が薬価基準の別表に収載された。また、同日付け厚生労働省告示第426号をもって前記新医薬品が処方日数制限の例外とすること等が示された。)

●ミカトリオ配合錠の保険適用に係る留意事項について(平28.12.26付 医政総発1226第8号 厚生労働省保険局医療課長通知:当該医薬品の適正な使用のための指針が発出されたことに伴い、保険適用に係る下記留意事項を示したもの。)

1.ミカトリオ配合錠については、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課において適正使用の指針が定められ、今般、別添のとおり連絡されているところであるので、使用に当たっては十分留意すること。
2.原則として、テルミサルタン80mg、アムロジピン5mg及びヒドロクロロチアジド12.5mgを8週間以上、同一用法・用量で継続して併用し、安定した血圧コントロールが得られている場合に、本製剤への切り替えを検討すること。
3.本製剤への切り替えに当たっては、次の事項を切り替えた月の診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(1)テルミサルタン80mg、アムロジピン5mg 及びヒドロクロロチアジド12.5mg の併用療法として使用していた品名及び使用期間
(2)テルミサルタン80mg、アムロジピン5mg 及びヒドロクロロチアジド12.5mg の併用療法における血圧コントロールの状況及び安定した血圧コントロールが得られていると判断した際に参照した血圧測定値及び当該血圧測定の実施年月日
4.本製剤の継続使用に当たっては、本製剤へ切り替えた月の翌月以降の診療報酬明細書の摘要欄に、本製剤へ切り替えた診療年月を記載すること。

●検査料の点数の取扱いについて(平28.12.28付 保医発1228第1号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:1月1日から保険適用となる測定項目「微生物核酸同定・定量検査 結核菌群核酸検出」に係る通知。)

平成29年1月18日

●医薬品の適正な流通の確保について(平29.1.17付 医政総発0117第1号 厚生労働省医政局総務課長ほか通知:今般、奈良県内の薬局チェーンにおいて、C型肝炎治療薬「ハーボニー配合錠」の偽造品が流通し、調剤された事例が認められたことを踏まえての注意喚起等。)

●「使用上の注意」の改訂について(平29.1.10付 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課事務連絡:3件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照)

平成29年1月16日

●社会保障審議会療養病床の在り方等に関する特別部会意見書「療養病床の在り方等に関する議論の整理」(平成28年12月20日:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドラインに関する検討会報告書(平成28年12月26日:内閣府)※掲載先は、こちら

平成29年1月13日

●社会福祉施設等におけるノロウイルスの予防啓発について(平28.12.28付 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課ほか事務連絡:21日付の事務連絡同様の内容で、社会福祉施設等においても、手洗いの徹底や糞便・吐物の適切な処理等の感染予防対策の啓発に努めるよう求めたもの。)

●地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(総合確保方針)(平成26年9月12日告示、平成28年12月26日一部改正:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成29年1月11日

●パウダー付き医療用手袋に関するについて(平28.12.27付 薬生機審発1227第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長ほか通知:米国食品医薬品局(FDA)が、医療用手袋に付いているパウダー(コーンスターチ等)が安全性上のリスク要因になりうるとしてパウダー付き医療用手袋の流通を差し止める措置をとることを発表したことに関して、我が国でも、一層の安全性確保の観点からパウダーが付いていない医療用手袋(パウダーフリー手袋)への供給切替えを促すもの。なお、今回のFDAの措置を受けて、日本グローブ工業会でもパウダーフリー手袋への供給切替えの強化に取り組むこととしている。)

●米国産のウシ由来物を原材料として製造される医薬品等を使用する患者への情報提供について(平28.12.19付 薬生安発1219第2号 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知:今般、新たに承認された別添の医薬品についても、薬事・食品衛生審議会におけるリスクの判断を受け、患者向け説明文書を作成し、すべての納入医療機関に配布するよう製造販売業者に指示がなされ、関係医療機関にあっては、製造販売業者から配布される患者向け説明文書又はその他適当な文書を用いて、患者に対し説明を行うよう求めるもの。)

●医薬品の使用等に関する医療安全対策について(平28.12.16付 厚生労働省医政局総務課ほか事務連絡:看護師等のカリウム製剤の誤投与による死亡事案など患者の生命にかかわる医療事故が複数回発生し報告されており、これまでも医薬品使用に関連する医療安全対策については、関係通知のほか医療事故情報収集事業等においても、医薬品の誤投与・誤使用防止のための取扱いについて情報発信がなされてきが、これら医薬品による医療事故等の情報が依然として報告されていることから、特に事故の発生により患者に及ぼす影響が大きい医薬品の誤投与・誤使用を防止するため、医薬品の保管から投与に至る一連の業務においては、個々の医療者が確認等を行うのみでなく、医療機関において組織的に医療安全対策の取組強化が図られるよう求めたもの。)

●医療事故情報収集等事業第47回報告書(平成28年12月26日:公益財団法人日本医療機能評価機構 医療事故防止事業部)※掲載先は、こちら

●平成28年度第2回薬事・食品衛生審議会医療機器・再生医療等製品安全対策部会に報告された医療機器及び再生医療等製品の不具合等報告一覧(平成28年12月:厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課)※掲載先は、こちら

平成29年1月6日

●デュロキセチン塩酸塩製剤の使用に当たっての留意事項について(平28.12.19付 薬生薬審発1219第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長ほか通知:自殺念慮、自殺企図、敵意、攻撃性等の精神神経系の重篤な副作用が発現するリスクがあることから適正使用が求められている本剤について、「変形性関節症に伴う疼痛」に掛かる効能を新たに承認したことを踏まえて、最新の診断基準を参考に変形性関節症と診断され3か月以上疼痛を有する患者にのみ精神症状の発現リスクを考慮しつつ本剤の投与の適否を慎重に判断することや、本剤を漫然と投与しないこと等改めて周知するもの。)

●アプレミラスト製剤の使用に当たっての留意事項について(平28.12.19付 薬生薬審発1219第8号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長ほか通知:「局所療法で効果不十分な尋常性乾癬、関節症性乾癬」を効能又は効果として承認されたアプレミラスト製剤(販売名:オテズラ錠10mg、20m、30mg)について、有効成分であるアプレミラストがサリドマイドやポマリドミド等の化学構造を構成しているフタルイミド基を含む化合物であり、非臨床試験においては胚・胎児毒性を有することが示されていることから、妊婦又は妊娠している可能性のある女性への投与は禁忌とされており、本剤の適正使用に関して特段の留意を依頼するもの。)