長岡市医師会ホームページ

収受文書・資料等概要 平成29年10月〜12月分


12/28 12/27 12/25 12/22 12/20 12/19 12/18 12/15 12/14 12/13 12/12 12/11 12/7 12/6 12/4 12/1

11/29 11/27 11/24 11/16 11/15 11/14 11/10 11/9 11/8 11/7 11/6 11/1

10/31 10/27 10/26 10/25 10/24 10/20 10/19 10/18 10/16 10/13 10/12 10/11 10/10 10/6 10/5 10/4 10/3




平成29年12月28日

●母子健康手帳の任意記載事項様式について(平29.12.22付 子母発1222第1号 厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知:平成30年4月1日以降に公布する母子健康手帳の任意記載事項様式(53項以降)を改正するもの。)※詳細は、こちら(日本小児科学会ホームページ)。厚生労働省のホームページは、本日現在、改正前のままです。

●経過措置の終了に伴う指定医療機関における医療受給者証の確認等について(平29.12.22付 厚生労働省健康局難病対策課事務連絡:難病及び小児慢性特定疾病の患者に対する医療費助成について、平成27年1月の関係法の一部改正にあたり、引き続き医療費助成を受けている者に対して重症度分類を考慮せずに認定する、また、自己負担上限月額を法改正後の原則よりも引き下げる等の経過措置が講じられてきたが、経過措置期間が平成29年12月末日で終了することから指定医療機関における確認事項等を通知したもの。)

●県内の結核医療体制のあり方(平成29年12月改定:新潟県福祉保健部)平29.12.8付 健第1478号 新潟県福祉保健部長通知「県内の結核医療体制の変更について」に添って改正されたもの。

平成29年12月27日

●公益社団法人日本医師会が発行する医師資格証の提示による医師の資格確認について(平29.12.18付 医政医発1218第1号 厚生労働省医政局医事課長通知:医療機関等が医師を採用する際に求められている医師免許証原本による資格確認について、日本医師会が発行する医師資格証の提示による資格確認も新たに認められることとなったもの。)

●「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」の一部改正について(平29.12.26付 健発1226第8号 厚生労働省健康局長通知:改正の概要は、下記の通り。同日施行。)

【改正の概要】
(1)定期的な検診の機会を利用した接種状況の把握において、3〜4か月児健康診査など必要に応じて実施する健康診査の機会においても接種状況を把握することを追加すること。
(2)接種前に母子健康手帳の提示を求める対象に小児を追加すること。
(3)予防接種法第28条の規定による実費の徴収について、同条ただし書に規定する経済的理由には、市町村民税の課税状況や生活保護世帯又は中国残留邦人等支援給付の受給の有無が含まれるため、予防接種を受けた者又はその保護者のこれらの状況を勘案し、実費を徴収することができるかどうかを決定することについて定めること。
(4)高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種予診票(様式第6)において、「皮下注射・筋肉内注射の別」欄を追加すること。
(5)その他必要な改正

●平成28年(2016)医師・歯科医師・薬剤師調査の概況(平成29年12月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成29年12月25日

●風しんに関する特定感染症予防指針の一部改正について(平29.12.21付 健感発1221第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:風しんの発生報告数が激減し、物理的に疫学調査の実施が可能な件数となったことから、風しんの排除状態を達成するため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則を改正し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づいて行う届出について、診断から届出までの期間を「7日以内」から「直ちに」へと変更し、これを踏まえて指針についても所要の見直しを行ったもの。平成30年1月1日適用。)

【特定感染症予防指針改正の概要】
(1)医師の届出について、「診断後7日以内に」を「診断後直ちに」に改正
(2)感染経路の把握等の調査について、「地域で風しんの流行がない状態において、風しん患者が同一施設で集団発生した場合等に」を「風しんの患者が一例でも発生した場合に」に改正
(3)ウイルス遺伝子検査等の実施について、「可能な限り」を「原則として全例に」に改正
(4)その他所要の改正

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(平29.12.15付 健感発1215第2号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:百日咳については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第14条第2項に基づき、五類感染症(定点把握疾患)として指定医療機関から届け出られているが、現行制度では成人を含む百日咳患者の発生動向が適時かつ正確に把握できず、対応に遅延が生じる可能性があること、また、風しんについては、風しんに関する特定感染症予防指針に基づき、平成32年度までに排除状態を達成するために、発生例を直ちに把握する必要があることから、百日咳については、五類感染症(全数把握疾患)とし、風しんについては、患者の氏名、住所等を直ちに届出にする等、基準の一部について改正を行うもの。)

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(平29.12.15付 健感発1215第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:風しんについては、風しんに関する特定感染症予防指針に基づき、平成32年度までに排除状態を達成するために発生例を直ちに把握する必要があり、また、百日咳については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、五類感染症(定点把握疾患)として指定医療機関から届け出られているが、現行制度では、成人を含む百日咳患者の発生動向が、適時かつ正確に把握できず、対応に遅延が生じる可能性があることから、風しんについては、法第12条第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症とし、百日咳については、法第12条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症(全数把握疾患)と改正を行うこととするもの。なお、この施行に伴い「感染症発生動向調査事業実施要綱」の一部が改正され、平成30年1月1日から適用される。)

平成29年12月22日

●感染性胃腸炎の流行に伴うノロウイルスの感染防止対策の啓発について(平29.12.20付 厚生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡:感染性胃腸炎の患者発生は例年12月の中旬頃にピークとなる傾向で、この時期に発生する感染性胃腸炎のうち、特に集団発生例の多くはノロウイルスによるものであると推測されていることから、ノロウイルスによる感染性胃腸炎が急増するシーズンに備え、「ノロウイルスに関するQ&A」や、「ノロウイルス食中毒予防対策リーフレット」及び「ノロウイルス等の食中毒予防のための適切な手洗い(動画)」等を参考に、手洗いの徹底や糞便・吐物の適切な処理等の感染予防対策の啓発に努めるとともに、これまで感染者が食品の調理に従事することによる食中毒も多発していることから、ノロウイルスによる食中毒の発生防止対策にも留意するよう求めたもの。)

【参考】
 ・ノロウイルス等検出状況 2017/18シーズン
 ・ノロウイルスに関するQ&A
 ・ノロウイルス食中毒予防対策リーフレット
 ・ノロウイルス等の食中毒予防のための適切な手洗い(動画)
 ・ノロウイルス食中毒対策について

●平成28年熊本地震に伴う保険診療の特例措置に関する利用状況等の資料提出依頼について(平29.12.20付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:現に利用されている特例措置のみ平成30年3月31日まで取扱期間が延長されている平成28年熊本地震に伴う保険診療の特例的な取扱いについて、平成30年4月以降の取扱いを検討するため、現在の利用状況等を把握するための資料提出等を依頼するもの。特例措置利用の届出を行った保険医療機関等は、平成30年1月1日時点の特例措置の利用状況等を、平成30年1月12日までに地方厚生(支)局に資料を提出する。)

●東日本大震災に伴う保険診療の特例措置に関する利用状況等の資料提出依頼について(平29.12.20付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:現に利用されている特例措置のみ平成30年3月31日まで取扱期間が延長されている東日本大震災に伴う保険診療の特例的な取扱いについて、平成30年4月以降の取扱いを検討するため、現在の利用状況等を把握するための資料提出等を依頼するもの。特例措置利用の届出を行った保険医療機関等は、平成30年1月1日時点の特例措置の利用状況等を、平成30年1月12日までに地方厚生(支)局に資料を提出する。今回新たに、特例措置の利用を継続する場合は、特例措置の利用終了時期の目途について詳細な状況を示すことが求められている。)

平成29年12月20日

●第XV次生命倫理懇談会答申「超高齢者会と終末期医療」(平成29年11月:日本医師会 生命倫理懇談会)

平成29年12月19日

●セアカゴケグモ抗毒素について(平29.12.12付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:セアカゴケグモ抗毒素については、国内において入手困難である状況から、主治医が患者の症状を診察した結果、対症療法ではその症状の改善が見込めないと判断した場合、研究班代表者と主治医が相談したうえで、研究代表者から患者に対して研究班が保管している抗毒素を遠隔処方することができるとされている。研究班では、有効期限が平成29年12月までの抗毒素を保管して臨床研究を実施していたが、新たに有効期限が平成30年12月までの抗毒素をオーストラリアから輸入し、今年度中(研究班の設置期間が終了する年度末まで)は引き続き臨床研究を実施することとなった旨の情報提供。)

●新版 がん緩和ケアガイドブック(平成29年3月:監修/日本医師会)※掲載先は、こちら

●薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 平成28年年報(平成29年11月:公益財団法人日本医療機能評価機構)※掲載先は、こちら

平成29年12月18日

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平29.12.15付 健感発1215第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:改正の主な内容は、(1)風しんを診断した医師の届出を、診断後「直ちに」に変更すること(改正前は「7日以内」)、(2)百日咳を診断後7日以内に届け出なければならない五類感染症(全数把握疾患)とすること(改正前は「定点把握疾患」)。これに伴い、「感染症発生動向調査事業実施要綱」及び「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」の改正がなされた。施行は、平成30年1月1日。)

●抗インフルエンザウイルス薬の安定供給等について(平29.12.13付 医政経発1213第2号 厚生労働省医政局経済課長ほか通知:インフルエンザ患者に対して適切な治療・検査を行うためには、抗インフルエンザウイルス薬及びインフルエンザウイルス抗原検出キットについて、その安定的な供給等を図ることが必要であることから、下記の対応を求めるもの。

(1)医療機関、薬局(以下「医療機関等」)において抗インフルエンザウイルス薬を注文する際には、各医療機関等における在庫量やインフルエンザの流行状況等を踏まえ、真に診療に必要な注文量となるよう配慮すること。
(2)抗インフルエンザウイルス薬の安定的な供給の確保の観点から、今シーズン中は備蓄を目的とする注文は行わないこと。
(3)医療機関等へ一度に大量に抗インフルエンザウイルス薬が納入されると、市場に流通する抗インフルエンザウイルス薬の在庫量に与える影響が大きいことから、診療に支障を来す場合を除いて、卸売販売業者の分割納入に協力すること。
(4)抗インフルエンザウイルス薬の不足が発生し、都道府県から融通の要請があった場合には積極的に融通に協力すること。
(5)抗インフルエンザウイルス薬の投与に際しては、薬剤の必要性を慎重に検討するなど添付文書に記載されている内容を踏まえ、適正に使用されるよう、徹底すること。
(6)インフルエンザウイルス抗原検出キットに用いる咽頭ぬぐい液等を採取する際には、患者の飛沫により医療従事者が感染する可能性が高いとの指摘があることから、十分な感染防御手技を講じること。

平成29年12月15日

●抗PD-L1抗体抗悪性腫瘍に係る最適仕様推進ガイドラインの策定に伴う留意事項の一部改正について(平29.11.29付 保医発1130第4号 厚生労働省保険局医療課長通知:抗PD-1抗体抗悪性腫瘍剤(キイトルーダ点滴静注)については、「根治切除不能な悪性黒色腫」及び「PD-L1陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞 肺癌」に対して使用する際の「最適使用推進ガイドライン」が定められるとともに、保険適用上の留意事項が示されている。今般、キイトルーダ点滴静注の効能効果に「再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫」が追加されたことに伴い、当該製剤を古典的ホジキンリンパ腫に対して使用する場合の「最適使用推進ガイドライン」が定められるとともに、同製剤の保険適用上の留意事項が改正され、診療報酬明細書の記載事項(施設要件及び医師要件)が示された。また、キイトルーダ点滴静注の使用上の注意が改訂されたことから、これまでに示された非小細胞肺癌及び悪性黒色腫に係る「最適使用推進ガイドライン」の関連部分も改正された。)

平成29年12月14

●特定継続的役務提供への一定の美容医療契約の追加について(平29.11.29付 消取引第427号 消費者庁取引対策課長通知:訪問販売などトラブルを生じやすい特定の商取引を対象にトラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まる「特定商取引に関する法律施行令」が一部改正され、一定の美容医療契約が「特定継続的役務提供」に追加されたもの。具体的には、特定継続的役務提供の期間と金額を定めた別表に「人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療を行うこと(美容を目的とするものであって、主務省令で定める方法によるものに限る)」と規定された。なお、割賦販売法における指定権利・指定役務へも、同じ処置が美容医療サービスとして追加された。)

平成29年12月13日

●「がん登録等の推進に関する法律」第6条第1項に基づく病院等による届出について(平29.11.29付 健発1129第1号 厚生労働省健康局長通知:平成28年1月に施行・開始された「がん登録等の推進に関する法律」による全国がん登録制度において、病院または指定された診療所は、原発性のがんについて、初回の診断が行われた日の属する翌年末までに都道府県に届け出ることとされていることから、平成28年中の届出対象情報について平成29年12月末までに届出が行われるよう各都道府県に求め、日本医師会に対しても協力を依頼したもの。)

平成29年12月12

●イキセキズマブ製剤(銘柄名:トルツ皮下注80mgオートインジェクター等)の在宅自己注射について(平29.12.12付 日本医師会長通知:平成28年11月に薬価基準に収載された医薬品「トルツ皮下注80mgオートインジェクター、同皮下注80mgシリンジ」(イキセキズマブ製剤)について、平成29年11月30日付け厚生労働省告示第346号をもって掲示事項等告示が改正されたこと等により、「C101」在宅自己注射指導管理料の対象となった。その概要は、下記のとおり。)

 保険医が投与することができる注射薬については、掲示事項等告示に定められているが、平成28年11月18日に薬価収載された「既存治療で効果不十分な尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症」を効能・効果とする医薬品「トルツ皮下注80mgオートインジェクター、同皮下注80mgシリンジ」(イキセキズマブ製剤)については、薬価収載から1年後(14日を超える投薬が可能となった時点)に在宅自己注射指導管理料の対象薬剤とすることが平成28年8月の中医協総会にて了承されていた。
 これを受け、平成29年11月30日付け厚生労働省告示第346号により掲示 事項等告示及び特掲診療料の施設基準等が一部改正されるとともに、同日付け保医発1130第3号厚生労働省保険局医療課長通知により、本件に関する留意事項が示され、当該製剤が「C101」在宅自己注射指導管理料の対象薬剤とされた。

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(平29.11.28付 保医発1128第4号 厚生労働省保険局医療課長通知:厚生労働省告示第343号をもって薬価基準及び掲示事項等告示の一部が改正され、11月29日から適用された。改正の概要は、下記の通り。)

1.新規格医薬品等の薬価基準収載について
 既収載品と同一成分の新規格医薬品等17品目(内用薬8品目、注射薬8品目及び外用薬1品目)が薬価基準の別表に収載され た。なお、今回の薬価基準の一部改正に伴う留意事項が、以下のとおり示された。
(1)リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」、同BS点滴静注500mg「KHK」CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫及び免疫抑制状態下のCD20陽性のB細胞性リンパ増殖性疾患に用いる場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、CD20陽性を確認した検査の実施年月日について記載すること。
(2)エムラパッチ
・本製剤を単なる美容を目的とした皮膚レーザー照射療法時の疼痛緩和に使用した場合は算定できないものであること。また、本製剤の使用上の注意において「国内ではシミ、シワ、ニキビ跡、脱毛等(半導体レーザーや炭酸ガスレーザー等を用いた皮膚レーザー照射療法)に対する本剤の有効性及び安全性は検討されていない。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。
・本製剤を注射針・静脈留置針穿刺時の疼痛緩和に用いる場合、本製剤の薬剤料は麻酔の部において算定するが、これに伴う手技料は算定できない。なお、今回薬価基準に収載された品目のうち、インフリキシマブ製剤(3品目)及びリツキシマブ製剤(2品目)は診療報酬上の加算等の算定対象となる後発医薬品(バイオ後続品)に該当することから、関連通知「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」が改正され、平成29年11月29日から適用された。

2.掲示事項等告示の一部改正について
 医療上の需要がなくなる等の理由により製薬企業から削除依頼があった医薬品(内用薬73品目、注射薬49品目、外用薬25品目及び歯科用薬剤2品目)のうち、平成30年4月1日以降、保険医及び保険薬 剤師が使用することができる医薬品から除外するものについては、掲示事項等告示の別表追加し、また、同告示別表に収載されている医薬品であって、同年4月1日以降、使用医薬品から除外するものについては、同告示別表へ追加した。

●検査料の点数の取扱いについて(平29.11.30付 保医発1130第5号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:12月1日から保険適用となる測定項目「カルプロテクチン(糞便)」に係る通知。)

●勤務医の現況と将来〜勤務医に関する意識調査報告(平成29年11月:新潟県医師会)

平成29年12月11日

●県内の結核医療体制の変更について(平29.12.8付 健第1478号 新潟県福祉保健部長通知:長岡赤十字病院の結核病床が平成30年1月4日をもって廃止、翌1月5日からは結核患者収容モデル病室の運用が開始される。県内で結核病床を有する病院は西新潟中央病院の1か所となり、このことに伴う結核病床又はモデル病室への入院が必要な結核患者(感染性を有する結核患者)の入院への対応は下記のとおり。※「県内の結核医療体制のあり方(平成20年4月1日策定)」の改定については、今月中に取りまとめ、改めて通知する予定。)

1.感染性を有する結核患者の入院について
(1)原則、結核病床で対応することから、西新潟中央病院に相談する。
なお、西新潟中央病院と相談の上、同病院で対応困難な高度な合併症を有する患者の場合は、モデル病室を有する病院の機能に応じた医療を提供することから、各モデル病室を有する病院と相談する。
(2)西新潟中央病院への移送が困難な患者等については、上記によらず、各モデル病室を有する病院に相談する。
  
2.開始時期
 平成30年1月5日から
  
【結核患者収容モデル病室とは】
  医療法上の区分は一般病床(精神病床)であるが、独立した空調の整備等を行い他への感染防止策を施し、生活習慣病や精神疾患等の合併症を有する結核患者の収容を行うことができる施設
 平成29年12月現在の結核患者収容モデル病室を有する病院:村上はまなす病院、信楽園病院、柏崎総合医療センター、上越地域医療センター病院、佐渡総合病院

●病原微生物検出情報 月報 Vol.38 No.11(平成29年11月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>インフルエンザ 2016/17シーズン)

平成29年12月7日

●抗インフルエンザウイルス薬の使用上の注意に関する注意喚起の徹底について(平29.11.27付 薬生安発1127第10号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知:11月9日開催の薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会において、引き続き抗インフルエンザウイルス薬の処方の有無、種類にかかわらず、異常行動についての注意喚起を徹底することが適当とされた。また、異常行動に関連すると考えられる転落死も引き続き報告されており、注意喚起において具体的な説明を行うことの必要性も指摘された。これらを受けて日本医師会に対し、注意喚起について協力を依頼したもの。)

【具体的な注意喚起の例】
抗インフルエンザウイルス薬の種類や服用の有無によらず、インフルエンザと診断され治療が開始された後、少なくとも2日間は、保護者等は小児・未成年者が一人にならないよう配慮することを原則とする旨の説明に加え、次の注意喚起の例が考えらる。
(1) 高層階の住居においては、例えば、
・玄関及び全ての窓の施錠を確実に行うこと(内鍵、補助錠がある場合は その活用を含む)
・ベランダに面していない部屋で療養を行わせること
・窓に格子のある部屋がある場合はその部屋で療養を行わせること等、小児・未成年者が容易に住居外に飛び出ない保護対策を講じることを医療関係者から患者及び保護者に説明すること
(2) 一戸建てに住んでいる場合は、例えば(1)の内容のほか、出来る限り1階で療養を行わせること

【参考】平成29年度インフルエンザQ&A(厚生労働省ホームページ「今冬のインフルエンザ総合対策」 )

●ガドリニウム造影剤の「使用上の注意」の改訂の周知について(平29.11.28付 薬生安発1128第2号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知:ガドリニウム造影剤は、その構造から線状型と環状型に区分されるが、平成26年以降、動物実験及び人での使用経験から脳組織にガドリニウムが残存すること、環状型より線状型が残存しやすいことが文献等にて報告されている。ガドリニウムの脳組織への残存に伴う具体的な臨床症状の発現に関する副作用は報告されていないが、残存による潜在的なリスクの懸念も否定できないことから、予防的措置として、下記によりで注意喚起することとしたもの。

(1)ガドリニウム造影剤を用いた検査の必要性を慎重に判断すること
(2)環状型を第一選択とし、線状型は環状型の使用が適切でない場合に投与すること(ただし、肝造影に用いるガドキセト酸ナトリウムは除く)

●画像診断報告書等の確認不足に関する医療安全対策について(平29.11.10付 厚生労働省医政局総務課医療安全対策推進室事務連絡:今般、医療機関において、放射線科医へ画像診断を依頼した医師に、画像診断報告書に記載されている内容が適切に伝達されず、治療の遅れにより患者が死亡する事案が報告されていることから、確認不足に関する安全対策について、日本医師会に周知徹底を求めたもの。)

【参考】医療安全情報「画像診断報告書の確認不足」(日本医療機能評価機構ホームページ「医療事故情報収集等事業」 )

●「使用上の注意」の改訂について(平29.11.28付 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課事務連絡:3件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照。)

平成29年12月6日

●抗PD-L1抗体抗悪性腫瘍に係る最適仕様推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について(平29.11.21付 保医発1121第12号 厚生労働省保険局医療課長通知:革新的かつ非常に高額な医薬品の登場により国民負担や医療保険財政に与える影響も懸念されることから、有効性及び安全性に関する情報が十分蓄積するまでの間は、そうした医薬品の恩恵を強く受けることが期待される患者に対して使用するとともに、副作用が発現した際に必要な対応をとることが可能な一定の要件を満たす医療機関で使用されるよう「最適使用推進ガイドライン」を策定することとされている。今般、「メルケル細胞癌」を効能効果とする抗PD-L1抗体抗悪性腫瘍剤(バベンチオ点滴静注)について、当該ガイドラインが策定されるとともに、当該製剤の保険適用に伴い同製剤の保険適用上の留意事項として、診療報酬明細書の摘要欄に記載する事項等が示されたもの。)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(平29.11.21付 保医発1121第11号 厚生労働省保険局医療課長通知:厚生労働省告示第337号をもって薬価基準の一部が改正され、11月22日から適用された。改正の概要は、下記の通り。)

1.新医薬品の薬価基準収載について
 新医薬品(内用薬5成分7品目、注射薬6成分17品目及び外用薬1成分1品目)が、薬価基準の別表に収載された。また、関連する留意事項として以下の内容が示された。
(1)レバチオODフィルム20mg、同懸濁用ドライシロップ900mg
 ・本製剤の効能・効果は「肺動脈性肺高血圧症」であること。
 ・本製剤が「勃起不全」の治療目的で処方された場合には、保険給付の対象としないこと。
 ・本製剤は、既に薬価収載後1年以上を経過している「レバチオ錠 20mg」と有効成分が同一であることから、新医薬品に係る投薬期間制限(14日間を限度)は適用されない。
(2)イブランスカプセル25mg、同カプセル125mg
 「本剤の投与を行う場合には、ホルモン受容体陽性、HER2陰性の患者を対象とすること。」とされているため、ホルモン受容体陽性、HER2陰性であることを確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(3)マヴィレット配合錠
 効能・効果は「C型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善」であることから、慢性肝炎を発症していないC型肝炎ウイルス感染者及び非代償性肝硬変患者には使用しないこと。
(4)ケブザラ皮下注150mgシリンジ、同皮下注200mgシリンジ
 「過去の治療において、少なくとも1剤の抗リウマチ薬による適切な治療を行っても効果不十分な場合に投与すること。」とされているため、使用に当たっては十分留意すること。
(5)ベンリスタ点滴静注用120mg、同点滴静注用400mg、同皮下注200mgシリンジ、同皮下注200mgオートインジェクター
 ・本製剤はベリムマブ製剤であり、ベンリスタ皮下注製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できる。なお、ベンリスタ点滴静注用製剤については、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料は算定できないことに留意すること。
 ・ベンリスタ皮下注製剤は針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないこと。
(6)エイフスチラ静注用250、同静注用500、同静注用1000、同静注用1500、同静注用2000、同静注用2500及び同静注用3000
・本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できること。
・本製剤は針及び注入器付きの製品であるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないこと。
(7)ジーンプラバ点滴静注625mg
 使用に当たっては、重症化又は再発のリスクが高いクロストリジウム・ディフィシル感染症を対象とすること。また、次のアからオまでのうち該当するものを診療報酬明細書の摘要欄に記載し、オを選択する場合には、重症化又は再発のリスクが高いと判断した理由を記載すること。なお、65歳以上であること、又は過去2回以下の既往歴があることのみでは重症化又は再発のリスクが高いとは認められない。
ア 免疫不全状態
イ 重症のクロストリジウム・ディフィシル感染症
ウ 強毒株(リボタイプ027、078又は244)への感染
エ 過去3回以上の既往歴
オ その他の理由により重症化又は再発のリスクが高いと判断できる場合

2.保険医が投与することができる注射薬の追加について
 保険医が投与することができる注射薬については、掲示事項等告示に定められているが、今般、新医薬品「ベンリスタ皮下注 200mgオートインジェクター、ベンリスタ皮下注200mg シリンジ」(ベリムマブ製剤)が薬価基準に収載されたことに関連して、厚生労働省告示第337号をもって掲示事項等告示及び特掲診療料の施設基準等が一部改正されるとともに、同日付け保医発 1121第11号通知により、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部が改正され、当該製剤が「C101」在宅自己注射指導管理料の対象薬剤とされた。

3.製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継について
 医薬品の製造販売承認の承継に伴い、新名称の医薬品「レボカバスチン点眼液0.025%「杏林」が薬価基準別表に収載されるとともに、旧名称の医薬品「レボカバスチン点眼液0.025%「KOG」が掲示事項等告示の別表に収載され、経過措置品目(使用期限:平成30年3月31日限り)とされた。
 なお、新名称の医薬品「レボカバスチン点眼液0.025%「杏林」は診療報酬上の加算等の算定対象となる後発医薬品に該当することから、通知「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」(平28.3.4.付 保医発0304第13号)に追加され、平成29年11月22日から適用された。

平成29年12月4日

●新潟市医師会在宅医療講座 第100回開催記念誌(平成29年7月:新潟市医師会)

●平成29年度保健衛生の概要(平成28年度実績)(平成29年11月:長岡市福祉保健部健康課)

●医薬品・医療機器等安全性情報 No.348(平成29年11月:厚生労働省医薬・生活衛生局) ※詳細は、こちら

1.重篤副作用疾患別対応マニュアル改定事業について
2.家庭用電気マッサージ器による事故の防止について
3.重要な副作用等に関する情報(レベチラセタム、リナグリプチン)
4.使用上の注意の改訂について〜その289(レベチラセタム 他(8件))
5.市販直後調査の対象品目一覧

平成29年12月1日

●「ペストに係る注意喚起について」の廃止について(平29.11.30付 健感発1130第2号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:11月27日にマダガスカル共和国政府及びWHOにおいて都市部における肺ペストの終息が宣言されたことから、注意喚起を求めた「ペストに係る注意喚起について」(平成29年10月4日付 健感発1004第10号)を廃止するもの。)

●腸管出血性大腸菌感染症・食中毒事例の調査結果取りまとめについて(平29.11.20付 健感発1120第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長ほか通知:本年8月の感染症発生動向調査における腸管出血性大腸菌感染症のうち、特にO157VT2の報告が関東地方を中心に多発したため、国立感染症研究所の協力を得てこれらの調査結果を分析した「取りまとめ」に係る通知。この取りまとめは、11月17日開催の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会にて報告された。)※詳細は、こちら

平成29年11月29日

●死体解剖資格認定要領の一部改正について(平29.11.16付 医政発1116第4号 厚生労働省医政局長通知:同日付で施行された標記要領の一部改正に係る通知。今回の改正に伴い、申請書類については様式が修正され、追って公布されるとのこと。公布までの間は、現状の様式で申請可能。)

●日本医師会年次報告書 平成28年度版 2016-2017(日本医師会)※掲載先は、こちら

●パンフレット「持ち分なし医療法人への移行促進策(延長・拡充)のご案内」(厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成29年11月27日

●介護給付費等のインターネット請求への移行促進等に関する周知について(平29.11.7付 厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡:平成26年11月よりインターネット回線による請求が開始され、平成30年3月31日までの間はISDN回線による請求も可能とされていが、ISDN回線による請求期限が半年を切ったことから、都道府県介護保険担当主管課宛にインターネット請求化への移行促進等に向けての周知を求めたもの。)

平成29年11月24日

●肝炎治療特別促進事業におけるマヴィレット配合錠の取扱いについて(平29.11.22付 厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室事務連絡:本年9月27日付けで製造販売が承認されたC型慢性肝炎及び代償性肝硬変に対する治療薬である「マヴィレット配合錠(一般名:グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル配合剤)」が、11月22日に薬価収載、保険適用となったことから、本事業におけるC型慢性肝炎及び Child-Pugh A の代償性肝硬変に対する治療として同薬剤が医療費助成の対象となるもの。)

平成29年11月16日

●今冬のインフルエンザ総合対策の推進について(平29.11.15付 健感発1115第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:専用ホームページの開設、「咳エチケット」の普及啓発、予防接種、施設内感染防止対策の推進、流行状況やワクチン・治療薬等の確保状況等の情報提供、インフルエンザ予防の啓発ツールの作成・電子媒体での提供、インフルエンザQ&Aの作成、相談窓口の設置等)

平成29年11月15日

●検査料の点数の取扱いについて(平29.10.31付 保医発1031第8号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:11月1日から保険適用となる測定項目「HTLV-I抗体」に係る通知。)

平成29年11月14日

●排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト(平成29年6月:環境省大臣官房 廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄物課)※本チェックリストは、医療機関から排出される感染性廃棄物の適正処理の観点からも活用されることが望ましいものです。掲載先は、こちら

●病原微生物検出情報 月報 Vol.38 No.10(平成29年10月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>手足口病・ヘルパンギーナ 2007年〜2017年9月)

●平成28年エイズ発生動向年報(平成29年8月:厚生労働省エイズ動向委員会)※掲載先は、こちら

平成29年11月10日

●柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(平28.11.2付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成29年9月4日付 保発0904第2号「「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について」関係の疑義解釈を取りまとめたもの。)※掲載先は、こちら

平成29年11月9日

●介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則等について(平28.11.8付 日本医師会常任理事通知:9月29日付厚生労働省通知等をまとめたもの。平成28年11月公布「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」における技能実習制度の対象職種に、11月1日より介護職種が追加され、この基準が告示されたことに伴い、関係規則・告示の解釈、適用等が示された。)

【概要(※一部省略)】
○技能実習生について
・外国で経験または団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。
・一定の日本語能力が求められていること。
・入国後講習の修得(日本語科目や介護サービスに必要な知識)
○技能実習を行わせる体制について
・技能実習を行わせる事業所の要件として、介護等の業務を行い(利用者の居宅においてサービスを提供する業務等を除く)、開設後3年以上経過している事業所を対象とする。なお、訪問系サービスは技能実習の対象から除く。
・技能実習生受入れ後の指導などを担当する技能実習指導員に一定の要件が必要であり、技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。ほか
○技能実習生の配置基準上の取扱いについて
・介護施設等における介護報酬上の配置基準の取扱いについて、介護職種の技能実習生は次の条件のいずれかを満たす場合、職員等とみなす取扱いを行う。
 技能実習を行わせる事業所において実習を開始した日から6月を経過した者
 日本語能力試験のN2またはN1に合格している者
・診療報酬上の配置基準の取扱いについては、一定の条件のもと、看護補助者の配置基準に当該技能実習生を員数に含めることができる。
○監理団体について
(略)

●がん対策推進基本計画(第3期)(平成29年10月24日:閣議決定) ※掲載先は、こちら

平成29年11月8日

●集検から発見された胃がん No.28(平成26年度疫学調査成績・発見胃がんの追跡調査成績)(平成29年9月:新潟県健康づくり財団)

●集検から発見された肺がん No.27(平成26年度疫学調査成績・発見肺がんの追跡調査成績)(平成29年9月:新潟県健康づくり財団)

平成29年11月7日

●偽造医薬品の流通防止について(情報提供)(平28.10.5付 厚生労働省医政局総務課医療安全推進室事務連絡:平成29年1月に発生したC型肝炎治療薬「ハーボニー配合錠」の偽造品流通事案を受け、厚生労働省「医療用医薬品の偽造品流通防止のための施策のあり方に関する検討会」において対応策の検討、議論の中間とりまとめが行われ、偽造医薬品の流通防止のために直ちに対応を行うべき事項に関して所要の措置を講じるため、薬局等に対して「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行について」(平29.10.5付薬生発1005第 1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)が発出された。上記事案では、医療機関にも偽造品が納入されていたことが明らかになったことから、検討会の中間とりまとめでは、「医療機関にあっても違法な医薬品取引を根絶する観点から、生命関連商品として、購入、返品、在庫処理等において、適正な取扱いが求められることを十分理解した上で、偽造品流通防止、医薬品流通管理の適正化に卸売販売業者等とともに取り組むべきである。具体的には、上記に示した卸売販売業者や薬局の取組に準じて、医薬品の譲受時の対応や品質に疑念のある医薬品を発見した際の対応、業務手順書の整備等に関する取組が行われることが望まれる」とされている。)

平成29年11月6日

●鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルスによる感染事例に関するリスクアセスメントと対応(平成29年11月2日:国立感染症研究所) ※掲載先は、こちら

【参考】
厚生労働省「鳥インフルエンザA(H7N9)について
検疫所(FORTH)海外感染症情報「鳥インフルエンザ(H7N9、H5N1)」

●平成28年感染症発生動向調査(サーベイランス)事業年報(平成29年10月:新潟県福祉保健部健康対策課

平成29年11月1日

●被保険者証の氏名表記について(平28.10.18付 老介発1018第1号 厚生労働省老健局介護保険計画課長通知:介護保険における「性同一性障害を有する被保険者の取扱い」について周知したもの。健康保険については、平29.8.31付「被保険者証の氏名表記について」で通知済み。)

【概要】
 性同一性障害を有する被保険者から、通称名の記載の申出があり、保険者がやむを得ないと判断した場合には、被保険者証の氏名表記方法を工夫しても差し支えない。(被保険者証が本人確認のために利用されることをふまえ、裏面余白に備考として記載するなどして、戸籍上の氏名を確認できるようにすること)
 ※このことは、被保険者証全体として戸籍上の氏名を記載するという従来の取扱いを 変更するものではない。
 なお、介護サービス事業者等から保険者に介護報酬を請求する場合は、介護サービス計画書、居宅サービス計画書等に氏名を記載する際には、被保険者証の表面の氏名欄に記載された氏名を記載する。(判断が困難な場合には保険者に確認すること )

●平成29年台風21号による災害に伴う予防接種の取扱について(平28.10.30付 厚生労働省健康局健康課事務連絡:標記災害のため居住地で定期接種を受けることが困難な場合、希望する他の市町村での実施について通知したもの。留意事項は、下記の通り。)

1.居住地以外の市町村において予防接種を実施する場合には、一般に予防接種実施依頼書の発行が行われているが、居住地の長にあっては、標記災害のため、予防接種実施依頼書の発行事務が極めて困難な場合があると考えられることから、予防接種実施依頼書がない場合においても、希望地の長は被災者からの申し出をもって居住地の長からの予防接種実施依頼があったものとし、予防接種を実施して差し支えない。

2.当該予防接種の実施に当たっては、被災者がおかれている状況を考慮し、予診の徹底など健康状況を十分に把握した上で接種が行われるよう特に留意願いたい。

●災害により被災した要介護高齢者等への対応及び被災者に係る被保険者状の提示等について(平28.10.31付 日本医師会常任理事通知:10月27日、30日付で発出された4件の関係厚生労働省通知をまとめたもの。概要は下記の通り。)

【平成29年台風21号による災害により災害救助法が適用された和歌山県および京都府の一部地域における被災要介護高齢者等への対応】
 ・介護保険施設や居宅サービス事業所について、災害等による定員超過利用が認められていること
 ・被災のため職員の確保が困難な場合においても減算を行わないこと
 ・利用者については利用者負担や保険料の減免を可能とする等、市町村に対し柔軟な対応を求めたこと
 ・被保険者証等を提示できない場合は、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示した時と同様のサービスを受けられる取扱いとすること
 ・新規の要介護認定等の申請前にサービスを受けた被保険者に対して、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができること
 ・要介護認定等の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合、要介護認定等の更新申請があったものと見なして引き続きサービス提供を行うことができること など

●介護給付費明細書に記載する福祉用具貸与の商品コードについて(平28.10.19付 厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡:本年10月の福祉用具貸与分(11月請求分)より、介護給付費明細書に TAISコードまたは福祉用具届出コードのいずれかを記載することが必要となった。これに伴い「介護給付費請求書等の記載要領について」(平13.11.16付 老老発31号)が一部改正された。)

【概要】
 ・介護給付費明細書にコードの記載漏れ の場合、各国保団体連合会の審査において返戻することが予定されている。
 ・同一品を複数貸与する場合は、それぞれ一つ一つに分けて記載する。
 ・TAISコードが取得済みか否かの確認は、公益財団法人テクノエイド協会のホームページで可能
 ・TAISコードを取得していない製品の場合は、当面の間、暫定コード 「99999-999999」を記載する。

●粉状物質の有害性情報の伝達による健康被害防止のための取組について(平28.10.24付 基安発1024第2号 厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知:有害性が低い粉状物質に対する健康被害や危険性の認識が十分ではなく、場合によってはばく露防止対策が不十分となる恐れがあることから、表示・通知義務のない物質についても、譲渡提供の際にラベル表示や安全データシートの交付により粉状物質の有害性情報が事業場の衛生管理者、労働者等に的確伝達されるよう標記取組を定めたもの。)

●平成29年度 乳幼児突然死症候群(SIDS)対策強化月間 普及啓発用ポスター・リーフレットほか(厚生労働省)※掲載先は、こちら

●平成29年度 児童虐待防止推進月間 ポスター・リーフレット(厚生労働省)※掲載先は、こちら

●都道府県における小児慢性特定疾病の患者に対する移行期医療支援体制の構築に係るガイド(厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会・社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会合同委員会)※本ガイドを含む関係資料が「移行期医療支援情報共有サイト」に順次掲載される予定

平成29年10月31日

●平成29年度医療事故等でのHIV感染防止体制の変更について(平28.10.30付 健第1256号 新潟県福祉保健部長通知:平成9年から医療機関等において、針刺し事故等が発生した場合のHIV感染防止体制として実施しているもので、配置薬の有効期限切れ等に伴い一部変更するもの。11月1日から実施。)

【予防薬配置病院】
・エイズ治療拠点病院…新潟大学医歯学総合病院、国立病院機構西新潟中央病院、新潟市民病院、長岡赤十字病院、県立新発田病院、県立中央病院
・拠点病院以外の救急指定病院…厚生連村上総合病院、厚生連豊栄病院、南部郷総合病院、県立津川病院、県立加茂病院、魚沼市立小出病院、魚沼基幹病院、町立湯沢病院、県立十日町病院、厚生連柏崎総合医療センター、新潟労災病院、厚生連糸魚川総合病院、厚生連佐渡総合病院

●インフルエンザ・肺炎球菌感染症(B類疾病)予防接種ガイドライン 2017年度版(執筆・監修/予防接種ガイドライン等検討委員会、発行/公益財団法人予防接種リサーチセンター)

平成29年10月27日

●かぜ薬等の添付文書等に記載する使用上の注意の一部改正について(平28.10.17付 薬生薬審発1017第2号 厚生労働省医薬・生活衛生局薬品審査管理課長ほか通知:改正の概要は下記の通り。)

【改正の趣旨】
 「クロルヘキシジングルコン酸塩を含有する外皮用殺菌消毒剤に係る「使用上の注意」の改訂について」(平成28年5月31日付け薬生安発0531号第2号厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知)及び「使用上の注意」の改訂について」(平成29年10月17日付け薬生安発1017号第1号厚生労 働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知)よりクロルヘキシジンを含有する一般用医薬品の添付文書の使用上の注意の改訂が行われたことなどから、所要の改正を行うものであること。

【改正内容】
 鎮咳去痰薬、外用痔疾用薬、みずむし・たむし用薬、含そう薬、口腔咽喉薬(トローチ剤)、歯痛・歯槽膿漏薬(外用洗剤、パスタ剤、クリーム剤)、殺菌消毒液、化膿性皮膚疾患用薬(液剤、軟膏剤)、鎮痛消炎剤(塗布剤、貼付剤、エアゾール剤)の使用上の注意について改正を行ったこと。また、その他所要の見直しを行ったこと

【留意事項】
 クロルヘキシジンを有効成分として含有する一般用医薬品については、できるだけ早い時期に本通知に基づいた改訂を行うこと。また、クロルヘキシジン以外を有効成分として含有する一般用医薬品については、当分の間、なお従前の例によることができるが、適切な機会をとらえ本通知に基づいた改訂を行うこと。

●「使用上の注意」の改訂について(平29.10.17付 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課事務連絡:8件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照。)

●平成29年台風21号による被災者に係る被保険者証等の提示等について(平28.10.26付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:当該被災者で保険医療機関等に被保険者証を提示できない場合は、氏名・生年月日・電話番号等連絡先、加えて、被用者保険の被保険者は事業所名、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者は住所、国民健康保険組合の保険者は組合名を申し立てることで受診できる取扱いとされた。)

●平成29年台風21号による被災者に係る被保険者証等の提示等について(平28.10.26付 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡:被保険者証および負担割合証を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、介護保険事業所等に対して被保険者証等を提示できない場合も考えられることから、この場合は、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示した時と同様のサービスを受けられる取扱いとするもの。また、要介護認定等については、新規の要介護認定等の申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができることや、要介護認定等の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合についても、要介護認定等の更新申請があったものと見なして引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとする旨などが示された。)

●平成29年台風21号による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(平28.10.26付 厚生労働省健康局総務課ほか事務連絡:公費負担医療の対象者が関係書類等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等の場合でも、当面、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、各制度の対象者であることを申し出、氏名、生年月日、住所等を確認することにより受診できることが可能であり、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとされた。)

●災害により被災した要介護高齢者等への対応について(平28.10.26付 厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡:災害救助法の適用を受けた場合における被災した要介護高齢者等への対応として、介護保険施設や居宅サービス事業所について、災害等による定員超過利用が認められていること、被災のため職員の確保が困難な場合においても減算を行わないこと、また利用者については利用者負担や保険料の減免を可能とする等、市町村に対し柔軟な対応を求めたもの。)

●「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について」の一部改正について(平29.10.18付 医政発1018第1号 厚生労働省医政局医療経営支援課長通知:主な改正点は、本文の引用条文号数の訂正及び書類付表において、社員等の親族等の全てについて記載を求めていたが利害関係を有する者に限定したこと、医療法人の関係者等への寄附・贈与等について直近3会計年度を記載することを明記したこと。なお、日医から改めてこの度の平成29年度税制改正に伴う認定医療法人制度の延長・拡充の概要等について周知あり。下記参照。)

【日医常任理事通知:平成29年度税制改正に伴う認定医療法人制度の延長・拡充について】
 認定医療法人制度(持分あり医療法人から持分なし医療法人への移行計画の認定を受けた医療法人に対する相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置)については、平成28年12月28日付け都道府県医師会長宛通知文「平成29年度税制改正について」において、本会の要望が実現し、医療法改正を前提として、3年延長(平成29年10月1日〜)するとともに、認定医療法人について移行の際の贈与税を課税しない等の拡充措置が講じられる旨を案内していますが、「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について」(平成29年9月29日付け医政支発0929第1号)により、改正後の認定医療法人制度の詳細が示されました。
 平成29年度税制改正による税制措置に伴い、医療法等の一部を改正する法律(平成29年法律第57号)により、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号。以下「平成18年改正法」)が改正され、平成18年改正法附則第10条の3第1項に規定する、持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人へ移行する計画に対する厚生労働大臣の認定に係る認定期限が3年間延長されるとともに、認定要件等が見直されました。 なお、今回の措置は、持分あり医療法人から持分なし医療法人への移行に関心をお持ちの会員にとって大変重要なものであることから、是非とも、詳細について税理士等の専門家に確認してください。
 以下、「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について」(平成29年9月29日付け医政支発0929第1号)について補足説明します。
・認定医療法人制度の概要につきましては、別添の参考資料を参照してください。
・認定要件の一つである「社会保険診療等に係る収入が全体の8割超」とする要件については、予防接種による収入の割合が高い小児科診療所等へ特段の配慮を求める本会の要望が認められ、定期予防接種及び一定の任意の予防接種による収入も社会保険診療等に含めて算定されることになりました。
(別添文書)
○「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について」の一部改正について(厚生労働省医政局医療経営支援課長)
○別紙 「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について」(平成29年9月29日付け医政支発0929第1号)新旧対照表
○「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について」(平成29年9月29日付け医政支発0929第1号)改正後全文
○参考資料 持分なし医療法人への移行計画の認定制度の延長(厚生労働省、平成29年10月)

平成29年10月26日

●がん対策推進基本計画(平成29年10月24日変更:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成29年10月25日

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(平29.9.29付 保医発0929第7号 厚生労働省保険局医療課長通知:厚生労働省告示第317号をもって薬価基準及び掲示事項等告示の一部が改正された。10月1日適用。改正の概要は、下記の通り。)

1.製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継について
 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、新名称の医薬品(内用薬23品目)が薬価基準の別表に収載されるとともに、旧名称の医薬品が掲示事項等告示の別表第5に収載され、経過措置品目(使用期限:平成30年3月31日限り)とされた。今回の承継に伴い、「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について(平成28年3月4日付け保医発0304第13号)が改正され、新名称の医薬品は、診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品として掲載された。

2.日本薬局方の改正による名称の変更について
すでに薬価基準に収載されている医薬品(内用薬254品目、注射薬170品目及び外用薬89品目)が、平成29年10月1日より局方品として取り扱われることに伴い、各医薬品の収載名にマル局≠フ記号を追加することによる名称の変更が行われた。

●検査料の点数の取扱いについて(平29.9.29付 保医発0929第8号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:10月1日から保険適用となる測定項目「インフリキシマブ定性」「サイトケラチン 19 (KRT19) mRNA 検出」に係る通知。)

●厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料「予防接種に関する間違いについて」ほか(平29.10.6開催:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●予防接種における間違いを防ぐために(2016年改訂版)(国立感染症研究所感染疫学センター)※上記資料のリンク先にも掲載されています。

平成29年10月24日

●コンタクトレンズの適正使用に関する情報提供等の徹底について(平29.9.26付 薬生発0926第5号 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知:平成26年度厚生労働科学研究「カラーコンタクトレンズの規格適合性に関する調査研究」における「学校現場でのコンタクトレンズ使用状況調査データの2次解析」の報告で、眼障害の危険因子にコンタクトレンズの長時間・長期間の使用と不適切なケア等が考えられるとともに、インターネット販売等を利用した購入者に眼障害が多いことが指摘された。コンタクトレンズ使用者がこれらのことを認識し、医師の指導や使用者向け添付文書に基づき正しく使用することの重要性を理解することが重要なことから、これまで周知してきたことの実効性をより一層高めるための下記の具体的取扱いを示したもの。)

1.小売販売業者による販売時の受診確認
2.小売販売業者によるコンタクトレンズ購入者に対する情報提供
3.小売販売業者、営業所管理者及び従業者の質の向上
4.製造販売業者による小売販売業者への情報提供
5.その他の参考情報

平成29年10月20日

●単回使用医療機器の取扱いの再周知及び医療機器に係る医療安全等の徹底について(平29.10.20付 日本医師会常任理事通知:一部医療機関において、医療安全の確保、院内感染対策及び医療機器に係る安全管理の観点からの検討を経ることなく、添付文書に再使用禁止が明記されている単回使用医療機器の一部を洗浄・滅菌のうえ再使用していたことが判明したことから、厚生労働省より各都道府県に通知が発出されたことを受けて、都道府県医師会を通じて改めて医療安全の確保の徹底を求めたもの。)

【厚生労働省通知の内容】
・医療機器の使用に当たっては、その種類を問わず添付文書で指定された使用方法を遵守すること
・病院等は、医療安全管理委員会が定期的に関係部署の調査を行い、必要に応じて医療安全の知見に基づいた見直しを行うこと
・病院等は、院内感染対策委員会を設け、院内感染に関する技術的事項を検討すること
・医療機器安全管理責任者が、医療安全管理委員会との連携の下で、医療機器の安全使用等に関する情報を整理し、その管理を行うこと など

●薬剤耐性ワンヘルス動向調査 年次報告書 2017 Nippon AMR One Health Report (NAOR)(平成29年10月:厚生労働省 薬剤耐性ワンヘルス動向調査検討会) ※掲載先は、こちら

●医療事故情報収集等事業 第50回報告書(2017年4月〜6月)(平成29年9月:公益財団法人日本医療機能評価機構)※掲載先は、こちら

●薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 第17回集計報告(2017年1月〜6月)(平成29年9月:公益財団法人日本医療機能評価機構)※掲載先は、こちら

平成29年10月19日

●平成29年度地域支援事業実施要綱等の改正点について(平29.10.18付 日本医師会常任理事通知:厚生労働省より標記実施要領等の改正点を説明する事務連絡が発出され、介護予防活動普及展開事業に関する手引きが公開されたことの情報提供。)

【参考:事務連絡の内容】
 下記通知の改正点について
 ・「地域支援事業交付金の交付について」(平20.5.23付 老第0523003号 厚生労働省事務次官通知) …詳細は、こちら
 ・「地域支援事業の実施について」(平18.6.9付 老発第0609001号 厚生労働省老健局長通知) …詳細は、こちら
 ・「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」(平27.6.5付 老発1605第5号 厚生労働省老健局長通知) …詳細は、こちら

【介護予防活動普及展開事業】
 手引き等の掲載先は、こちら

※日本医師会ホームページの介護保険ページ(メンバーズルーム内)に、これらの資料を整理した上で掲載される予定です。

平成29年10月18日

●医薬品・医療機器等安全性情報 No.347(平成29年10月:厚生労働省医薬・生活衛生局) ※詳細は、こちら

1.医薬品副作用被害救済制度の概要と制度への協力のお願いについて
2.重要な副作用等に関する情報(ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩)
3.使用上の注意の改訂について〜その288(ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩 他(2件))
4.市販直後調査の対象品目一覧

平成29年10月16日

●病原微生物検出情報 月報 Vol.38 No.9(平成29年9月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>HIV/AIDS 2016年)

平成29年10月13日

●ジカディアカプセル 150mg の医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項について(平29.9.22付 保医発0922第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付で標記製剤の効能・効果等が変更されたことに伴うもの。概要は下記の通り。)

1)ジカディアカプセル 150mg(一般名:セリチニブ)の効能・効果の変更
 変更前…クリゾチニブに抵抗性又は不耐容の ALK 融合遺伝子陽性の切除 不能な進行・再発の非小細胞肺癌
 変更後…ALK 融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

2)ジカディアカプセル 150mg(一般名:セリチニブ)の効能・効果等の変更に伴う留意事項
 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、ALK 融合遺伝子陽性が確認された患者に投与すること。」とされているので、ALK 融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書に記載すること。

●抗PD-1 抗体抗悪性腫瘍剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項の一部改正について(平29.9.22付 保医発0922第2号 厚生労働省保険局医療課長通知:今般、オプジーボ点滴静注の効能効果に「がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の胃癌」が追加されたことに伴い、胃癌に対して使用する場合の「最適使用推進ガイドライン」が定められるとともに、同製剤の保険適用上の留意事項が改正され、診療報酬明細書の記載事項(胃癌に用いる場合の施設要件や医師要件等)等が示された。また、オプジーボ点滴静注の使用上の注意が改訂され、「臓器移植歴(造血幹細胞移植歴を含む)のある患者」は慎重投与とされたことから、これまでに示された「最適使用推進ガイドライン」の関連部分も改正された。)

平成29年10月12日

●「医療法等の一部を改正する法律」の一部の施行について(平29.9.29付 医政発0929第15号 厚生労働省医政局長通知:医療法等の一部を改正する法律のうち、妊婦又は産婦の異常に対応する医療機関の確保等に関する事項が、10月1日から施行されることに関する通知。概要は下記の通り。)

1)妊婦又は産婦(妊婦等)の助産を担当する助産師に対し、書面を交付して適切な説明義務を課すことについては、日本助産師会が示す記載例等を参考にすること。(※「書面の交付」には、母子健康手帳に記載する方法により提供することを含むこと等とされている。)
2)出張のみによってその業務に従事する助産師に対し、妊婦等の異常に対応する病院又は診療所を定める義務を課すことについては、その病院又は診療所を、診療科名中に産科又は産婦人科及び小児科を有し、かつ、新生児への診療を行うことができる病院又は有床診療所とする。(※経過措置あり)

留意事項1:嘱託医師、嘱託医療機関等を定めておかなければならないとする医療法上の規定は、緊急時等、他の病院又は診療所に搬送する必要がある際にも、必ず嘱託医師、嘱託医療機関等を経由しなければならない趣旨ではない。(※周産期医療協議会により整備された緊急搬送の連携体制の活用が示されている。)
留意事項2:助産所から嘱託医療機関等に対して、妊婦の分娩予定日や既往等についての情報共有に努めること。

●「超高齢者会における かかりつけ医のための適正処方の手引き」1 安全な薬物療法(平成29年9月:作成/日本医師会・作成協力/日本老年医学会)※掲載先は、こちら

●平成28年介護サービス施設・事業所調査の概況(平成29年9月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成29年10月11日

●イヌからヒトへ感染したSFTS症例について(平29.10.10付 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:徳島県において確認された、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)を発症したイヌからヒトへ感染した事例に関する情報提供。)

【今回のSFTS患者の発生状況】
患者:40歳代男性
経過
・6月初旬、飼い犬が体調不良となり、動物病院を受診、SFTS疑いにより、関係機関で検査を実施。(6月下旬にSFTSと診断)
・6月中旬、飼い主が、体調不良により、医療機関を受診。 (当時は、飼い主のSFTSを疑っておらず、検査は未実施)
・8月に関係機関と動物病院との話し合いの中で、飼い主も6月時点で体調不良だったことが分かり、9月初旬、検査が可能な国立感染症研究所が、飼い主の検体を採取、検査を実施。
・9月下旬、イヌからヒトへの感染が確認された。
 ※現在は、飼い主、飼い犬とも回復している。

【国立感染症研究所において本患者がイヌからSFTSウイルスに感染したとする理由】
・イヌがSFTSを発症したのが6月初旬で、当該患者はそのイヌを直接触れながら介護をした後にSFTSを発症した。
・当該患者はマダニに咬まれた痕跡は確認されなかった。
・発症後約2ヶ月後に採取された血液において、数ヶ月以内にSFTSウイルスに感染したことを示す抗体が検出された。

●グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル製剤の製造販売後調査及び適正使用への協力のお願いについて(平29.9.27付 薬生薬審発0927第11号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知:先般、C型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善」を効能又は効果として承認された「グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル製剤(販売名:マヴィレット配合錠)」について、主要なC型肝炎ウイルスの遺伝子型(ジェノタイプ)は1から6まであり、本承認に際して、国内のジェノタイプ3の患者に対する本剤の使用経験は極めて限られ、ジェノタイプ4〜6の患者に対する本剤の使用経験はないことから、れらの状況を踏まえ、製造販売業者が実施する製造販売後調査に対しての協力を依頼することについて周知を依頼するもの。)

●ベズロトクスマブ(遺伝子組換え)の使用に当たっての留意事項について(平29.9.27付 薬生薬審発0927第4号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長ほか通知:先般、「クロストリジウム・ディフィシル感染症の再発抑制」を効能又は効果として承認された「ベズロトクスマブ(遺伝子組換え)(販売名:ジーンプラバ点滴静注625mg)」について、クロストリジウム・ディフィシル感染症は、抗菌薬の投与により正常腸内細菌叢が破壊され、菌交代現象により異常増殖したクロストリジウム・ディフィシルが産生する毒素が腸管粘膜を傷害することにより生じるものであり、本疾患の予防には安易な抗菌薬使用を慎むことが最も重要であるとされており、また、近年、不適正な抗菌薬の使用による薬剤耐性菌及びそれに伴う感染症の増加が国際的な問題となっており、抗菌薬のより一層の適正使用が求められていることから、これらの状況を踏まえ、本剤の適切な使用等について周知を依頼するもの。)

●舌下投与用スギ花粉エキス原末錠の使用に当たっての留意事項について(平29.9.27付 薬生薬審発0927第7号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知:舌下投与用標準化スギ花粉エキス原液製剤(販売名:シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル、同 2,000JAU/mLボトル、同 2,000JAU/mLパック)は、「スギ花粉症(減感作療法)」の効能又は効果として承認され、その使用に当たっては重篤な副作用であるショックを含むアナフィラキシーなどが発現するリスクがあること等から留意事項の周知が行われてきたが、今般、新たに舌下投与用スギ花粉エキス原末錠(販売名:シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU、同 5,000JAU)が「スギ花粉症(減感作療法)」の効能又は効果として承認されたことに伴い、既承認のシダトレンと同様に重篤な副作用等が出現するリスクがあること等から、その使用に当たっての留意事項の周知を依頼するもの。)

平成29年10月10日

●チラシ「医療費控除は領収書が提出不要となりました」(国税庁)※掲載先はこちら

●リーフレット「障害年金の診断書(血液・造血器疾患による障害)を作成する医師の皆さまへ」(厚生労働省・日本年金機構)※平成29年12月1日から様式改正、詳細はこちら。(全日本病院協会HP)

平成29年10月6日

●持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について(平成29年度税制改正に伴う認定医療法人制度の延長・拡充)(平29.10.6付 日本医師会常任理事通知:平成29年度税制改正による税制措置に伴い、医療法等の一部を改正する法律により、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律が改正され、持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人へ移行する計画の認定期限が3年間延長されるとともに、認定要件等が見直されたことについての補足説明、及び参考資料等の送付。)

【補足説明】
・認定要件の一つである「社会保険診療等に係る収入が全体の8割超」とする要件については、予防接種による収入の割合が高い小児科診療所等への配慮の要望が認められ、定期予防接種及び一定の任意の予防接種による収入も社会保険診療等に含めて算定されることとなった 。

【添付資料】
○持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について(厚生労働省医政局医療経営支援課長)
○参考資料 持分なし医療法人への移行計画の認定制度の延長(厚生労働省、平成29年10月)
○「医療法等の一部を改正する法律」の一部の施行について(通知)(厚生労働省医政局長)

●平成28年度胃がんリスク検診実施結果(平成29年9月:長岡市福祉保健部健康課)

●新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター平成28年度年報(平成29年9月:公益財団法人新潟県体育協会)

●平成27年度事業年報(平成29年3月:公益財団法人新潟県保健衛生センター)

平成29年10月5日

●ペストに係る注意喚起について(平29.10.4付 健感発1004第10号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:世界保健機関(WHO)によるマダガスカル共和国の都心部を含む複数の地域で肺ペストが発生しているとの発表受けての注意喚起。マダガスカル共和国に渡航された方が、医療機関を受診した場合には、肺ペストを念頭に置いた診療を行うよう求めている。)

●標準的な健診・保健指導プログラム(案)平成30年度版(平成29年10月:厚生労働省健康局)※掲載先は、こちら。(確定版の公表は、平成30年1月頃の予定)

●平成27年度国民医療費の概況(平成29年9月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●平成28年(2016)医療施設(動態)調査・病院報告の概況(平成29年9月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成29年10月4日

●エボラ出血熱についてのリスクアセスメントの更新とそれに伴う対応の変更について(平29.10.3付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:コンゴ民主共和国バ・ズエレ州において発生したエボラ出血熱に関しては、世界保健機関(WHO)による終息宣言以降もコンゴ民主共和国による強化サーベイランスが実施されてきたが、終息宣言以降、新たな患者の発生が確認されていないことから9月30日付けで強化サーベイランス期間が満了した。このことを受け、国立感染症研究所により「エボラ出血熱についてのリスクアセスメント」が更新された。)

●柔道整復師による超音波画像診断装置の使用について(注意喚起)(平29.9.29付 厚生労働省医政局医事課事務連絡:柔道整復師による超音波画像診断装置の使用については、平成15年の厚生労働省通知において、施術に関わる判断の参考とする超音波検査については、柔道整復師が施術所において実施したとしても、直ちに関係法令に反するものではないが、診療の補助として超音波検査を行うことは、柔道整復の業務の範囲を超えるとの解釈がなされている。本事務連絡は、柔道整復師の超音波画像診断装置に関する画像の読影力不足などにより、施術に関わる適切な判断がなされず、患者に健康被害が生じたと思われる情報が寄せられたことから、注意喚起を行うもの。また、「仮に柔道整復術の適応という観点から判断が難しい場合には、医療機関等において診療等を受けるよう患者に対して説明することが重要」とされており、不適切な事例が確認された場合は、厚生労働省への情報提供を求めている。)

●弾道ミサイル発射時における広域災害・救急医療情報システム(EMIS)の運用について(平29.9.26付 厚生労働省医政局地域医療計画課救急・周産期医療等対策室長事務連絡:現下の国際情勢に鑑み、今般より試行的に、Jアラートによる情報提供があった場合、「EMIS」を警戒モードに切替えることを周知するとともに、ミサイル通過経路下にある都道府県の医療機関に対し、必要に応じて被害状況や受け入れ患者の状況等の入力を要請するもの。)

●北朝鮮から発射された弾道ミサイルが日本に飛来する可能性がある場合における全国瞬時警報システム(Jアラート)による情報伝達について(平29.9.28付 厚生労働省医政局地域医療計画課救急・周産期医療等対策室長事務連絡:Jアラート文言を一部修正したこと、国民保護ポータルサイトに掲載している当該情報伝達の流れや注意点等を変更したこと、国民保護ポータルサイトに掲載している「弾道ミサイル落下時の行動に関するQ&A」を変更したことの周知、各自治体の衛生主管部等に対し、危機管理部局との緊密な連携と、各医療機関が適切な対応をすることへの指導を要請するもの。)

平成29年10月3日

●平成29年10月1日以降の平成28年熊本地震により被災した被保険者に対する一部負担金等に関する取扱いについて(平29.10.2付 日本医師会常任理事通知:平成28年熊本地震により被災した被保険者の一部負担金等の免除措置等の取扱いについては、有効期限が「平成29年2月28日まで」と印字されたものも「平成29年9月30日まで」と読み替えて使用可能としているが、平成29年10月1日以降は、有効期限が切れた免除証明書は無効なものとして取り扱うこととされた。すなわち、「平成29年2月28日まで」と印字されている免除証明書については、有効期限を読み替えて使用することはできず、窓口で提示しても一部負担金の免除の対象とならないこととなる。また、健康保険組合及び全国健康保険協会における平成29年10月1日以降の取扱いは、健康保険組合は各保険者の判断により実施すること、全国健康保険協会は平成29年9月30日をもって終了する旨がホームページに掲載されている。)

●平成29年10月1日以降の平成28年熊本地震で被災した被保険者の利用料の免除に関する取扱いについて(平29.10.2付 日本医師会常任理事通知:利用料の免除証明書を提示することによる利用料の支払い免除に関する取扱いについては、平成29年9月30日をもって終了する旨の厚生労働省事務連絡が発出された。)

●プエラリア・ミリフィカを原材料に含む「健康食品」の取扱いについて(平29.9.22付 薬生食基発0922第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課長ほか通知:女性ホルモン(エストロゲン)様作用が原因と考えられる健康被害情報が多数報告されているプエラリア・ミリフィカを含む「健康食品」を製造・販売等する事業者に対し、適切な対応・改善を行うこととしたことについて周知を依頼するもの。)

【参考】日本医師会 健康食品安全情報システム(日医HPメンバーズルーム内)