長岡市医師会ホームページ

収受文書・資料等概要 平成30年1月〜3月分


3/30 3/29 3/28 3/26 3/23 3/22 3/20 3/19 3/16 3/15 3/13 3/12 3/9 3/8 3/6 3/2

2/27 2/26 2/22 2/21 2/15 2/14 2/13 2/9 2/8 2/7 2/6 2/2

1/30 1/26 1/25 1/23 1/22 1/19 1/18 1/17 1/15 1/11 1/9




平成30年3月30日

●介護医療院創設に伴う死亡診断書(死体検案書)の記入方法の変更について(平30.3.12付 厚生労働省医政局医事課事務連絡:4月1日から介護医療院が創設されることに伴い、死亡診断書(死体検案書)の「死亡したところの種別」及び「施設の名称」の欄等が変更されるもの。)※詳細は、こちら

●医薬品・医療機器等安全性情報 No.351(平成30年3月:厚生労働省医薬・生活衛生局) ※詳細は、こちら

1.医療情報データベース「MID-NET」について
2.重要な副作用等に関する情報(サンシン)
3.使用上の注意の改訂について〜その292(サンシン 他(6件))
4.市販直後調査の対象品目一覧

●標準的な健診・保健指導プログラム 平成30年版(平成30年2月16日:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引(第3版)(平成30年3月29日:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●検体測定室に関するガイドラインに係る疑義解釈集(Q&A)(その2)(平成30年1月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●平成28・29年度医療関係者検討委員会報告書(平成30年2月:日本医師会医療関係者検討委員会)

●保険診療確認事項リスト(医科)平成28年度改定版(平成30年3月:厚生労働省保険局医療課医療指導監査室)※掲載先は、こちら

平成30年3月29日

●第13次労働災害防止計画の推進について(平30.3.19付 基発0319第3号 厚生労働省労働基準局長通知:誰もが安心して健康に働くことができる社会の実現に向け、労働災害の動向や社会情勢の変化を見据え、今後5年間(2018年度〜2022年度)に関係者が目指す目標や重点的に取り組む事項を、下記の通り定めたもの。)

1.計画期間
 2018年度から2022年度までの5力年を計画期間とする。

2.計画の目標
(1)2022年までに、労働災害による死亡者数を15%以上減少(2017年比)
(2)2022年までに、労働災害による死傷者数(休業4日以上)を5%以上減少(同)
(3)重点とする業種の目標
 ・建設業、製造業及び林業については、死亡者数を15%以上減少(2017年比)
 ・陸上貨物運送事業、小売業、社会福祉施設及び飲食店については、死傷者数を死傷年千人率で5%以上減少(同)

3.計画の重点事項
(1)死亡災害の撲滅を目指した対策の推進
(2)過労死等の防止等の労働者の労働者の健康確保対策の推進
(3)就業構造の変化及び働き方の多様化に対応した対策の推進
(4)疾病を抱える労働者の健康確保対策の推進
(5)化学物質等による健康障害防止対策の推進
(6)企業・業界単位での安全衛生の取組の強化
(7)安全衛生管理組織の強化及び人材育成の推進
(8)国民全体の安全・健康意識の高揚等

●消防職員によるターニケットを含む止血帯による圧迫止血について(平30.3.14付 消防庁救急企画室事務連絡:非医療従事者である消防職員(救急隊員及び准救急隊員を除く)によるターニケット等止血帯の使用が医師法第17条に抵触するおそれがあることから消防庁より厚生労働省に照会したところ、多数傷病者が発生している場面等で医療従事者による速やかな対応が得られない状況においては、一定の条件の下、同法に抵触しない旨が確認された。条件としては、「傷病者が医師等の管理下におかれるまでの間において、傷病者の状態その他の条件から応急処置を施さなければその生命が危険であり、又はその症状が 悪化する恐れがあると認められること」、「使用者が、『止血に関連する解剖、整理及び病態生理について』『止血法の種類と止血の理論について』『ターニケットの使用方法及び起こりうる合併症について』の内容を含む講習を受けていること」とされている。消防隊員による当該処置の実施については、必要に応じてメディカルコントロール協議会において事後検証を行うとのこと。)

●輪部支持型角膜形状異状眼用コンタクトレンズに係る療養費の支給について(平30.3.23付 保発0323第1号 厚生労働省保険局長通知:スティーヴンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮懐死症の眼後遺症への治療として、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを用いた治療法が、平成30年4月に改定が予定されている「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等」の中に追加されることを踏まえ、既存の眼鏡、コンタクトレンズを用いても十分な視力が得られない患者に対し、保険医の指示に基づき作成された当該治療用コンタクトレンズについては、療養費の支給対象とすることが承認された。同日付で留意事項についての通知発出もあり。)

●愛知県知多半島の犬におけるエキノコックス(多包条虫)感染事例について(平30.3.28付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:愛知県衛生研究所が国立感染症研究所との共同研究事業において、過去の検体を用いてより精度の高い遺伝子検査を実施したところ、捕獲犬3頭についてエキノコックス陽性が判明したことについての情報提供。)※詳細は、こちら

●平成30年度診療報酬改定に係る告示、通知について(3月26日付)(平30.3.27付 日本医師会常任理事通知:下記の告示、通知が日医ホームページ「平成30年度診療報酬改定の情報」に掲載された。※厚生労働省のホームページにもあり。)

1.「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(保医発0326第5号 厚生労働省保険局医療課長、歯科医療管理官)
2.「訪問看護計画書等の記載要領等について」の一部改正について(保医発0326第6号 厚生労働省保険局医療課長)
3.DPC制度への参加等の手続について(保医発0326第7号 厚生労働省保険局医療課長)
4.「薬価基準等の一部改正について」等の一部改正等について(保医発0326第8号 厚生労働省保険局医療課長)
5.「厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準の制定等に伴う実施上の留意事項及び先 進医療に係る届出等の取扱いについて」の一部改正について(医政発0326第2号、薬生発0326第1号、保発0326第1号 厚生労働省医政局長、医薬・生活衛生局長、保険局長)
6.「健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に規定する患者申出療養の実施上の留意事項及び申出等の取扱いについて」の一部改正について(医政発0326第3号、薬生発0326第2号、保発0326第2号 厚生労働省医政局長、医薬・生活衛生局長、保険局長)
7.「厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準の制定等に伴う手続き等の取扱いについて」の一部改正について (医政研発0326第1号、薬生薬審発0326第1号、薬生機審発0326第1号、保医発0326第10号 厚生労働省医政研究開発振興課長、医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長、医療機器審査管理課長、保険局医療課長)
8.「健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に規定する患者申出療養の申出等の手続の細則について」の一部改正について(医政研発0326第2号、薬生薬審発0326第2号、薬生機審発0326第2号、保医発0326第11号 厚生労働省医政局研究開発振興課長、医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長、医療機器審査管理課長、保険局医療課長)
9.傷病名コードの統一の推進について (事務連絡 厚生労働省保険局医療課)

●平成30年度診療報酬改定に係る告示、通知について(3月20日付)(平30.3.26付 日本医師会常任理事通知:下記の告示、通知が日医ホームページ「平成30年度診療報酬改定の情報」に掲載された。※厚生労働省のホームページにもあり。)

1.複数手術に係る費用の特例について(保医発0320第1号 厚生労働省保険局医療課長・歯科医療管理官)
2.「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について (保医発0320第2号 厚生労働省保険局医療課長・歯科医療管理官)
3.厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について
(保医発0320第3号 厚生労働省保険局医療課長)
4.厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について(保医発0320第4号 厚生労働省保険局医療課長)
5.厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が実施する調査について(保医発0320第5号 厚生労働省保険局医療課長)

●情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン(平成30年3月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成30年3月28日

●指定難病の追加並びに診断基準及び重症度分類等の改正等について(平30.3.19付 厚生労働省健康局難病対策課事務連絡:平成30年4月1日から医療費助成の対象となる指定難病(1疾病を追加、計331疾病)が告示(平成30年厚生労働省告示第62号)され、指定難病の診断基準、重症度分類等、臨床調査個人票に係る関連通知を改正する旨の通知。診断基準等の改正に伴い、改正前の臨床調査個人票については、1年間(当該期間中における最初の支給認定・更新申請時に限る)は使用しても差し支えないとされた。)※詳細は、こちら

●小児慢性特定疾病及び疾患群の追加等について(平30.3.19付 厚生労働省健康局難病対策課事務連絡:平成30年4月1日より34疾病及び2疾患群を医療費助成の対象として追加することが告示(平成30年厚生労働省告示第60号、第61号)されたことに関する連絡。(医療費助成の対象は、16疾患群756疾病に拡大))※周知用ポスター等の掲載先は、こちら

●障害者総合支援法の対象となる疾病の見直しに関する医療機関への周知について(平30.3.22付 障企発0322第2号 厚生労働省社会・援護局傷害保健福祉企画課長通知:平成30年4月1日より、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等の対象となる疾病の範囲が358疾病から359疾病に拡大されることの周知方依頼。)※詳細は、こちら

●経腸栄養分野の小口径コネクタ製品の切り替えについて(平30.3.16付 医政安発0316第1号 厚生労働省医政局総務課安全推進室長ほか通知:相互接続防止コネクタに係る国際規格の導入に係る経腸栄養分野の小口径コネクタ製品の切替え期間等について取扱いが定められ、医療機器製造販売業者等に対して通知された。全ての医療機関、施設等において新規格製品への切替えが終了するまでに一定期間を要することから、医療機関等は既存規格製品と新規格製品を接続するためのコネクタを備えるなど施設を移る患者に対しても適切な医療等が行える体制を整えることなどが求められている。)

●臨床研究法の施行等に関するQ&A(その1)(平成30年3月13日:厚生労働省医政局研究開発振興課)※掲載先は、こちら

平成30年3月26日

●パンフレット「終末期医療 アドバンス・ケア・プランニング(ACP)から考える」(平成30年3月:日本医師会)※掲載先は、こちら

●土浦市医師会報(土浦市医師会 創立70周年記念号)(平成30年3月:土浦市医師会)

●母子保健の現況 平成29年(平成28年、平成28年度データ収載)(平成30年3月:新潟県福祉保健部)

●患者必携 がんサポートハンドブック〜地域の療養情報にいがた(平成30年3月修正版:新潟県がん診療連携協議会情報連携部会・新潟県)

平成30年3月23日

●平成28・29年度社会保険診療報酬検討委員会答申「諮問2:入院外基本診療料のあり方」(平成30年2月:日本医師会社会保険診療報酬検討委員会)

平成30年3月22日

●気管カニューレの事故抜去等の緊急時における気管カニューレの再挿入について(回答)(平30.3.16付 医政看発0316第1号 厚生労働省医政局看護科長通知:「特定行為に係る看護師の研修制度」施行以降、重症心身障害児(者)の気管カニューレが事故抜去した際に看護師が対応できず、児(者)が生命の危機に瀕する状態に発展する事例が散見され、このような事態が起こる背景に特定行為研修制度に対する解釈の誤認があるのではないかとする公益社団法人日本小児科学会他連名の疑義照会に対する回答で、厚生労働省としては「福祉、教育、保育等、あらゆる場において子どもの気管カニューレが事故抜去し、生命が危険な状態のため、緊急に気管カニューレを再挿入する必要がある場合であって、直ちに医師の治療・指示を受けることが困難な場合において、看護師又は准看護師が臨時応急の手当として気管カニューレを再挿入する行為は、保健師助産師看護師法第37条ただし書きの規定により、同法違反 とならない」との解釈を示したもの。なお、気管カニューレの再挿入を実施した場合は、可及的速やかに医師に報告することとされている。)

●人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン(平成30年3月改訂:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●産業保健委員会答申〜医療機関における産業保健活動推進のための具体的方策 医療の質と安全の向上を目指して(平成30年3月:日本医師会産業保健委員会)

平成30年3月20日

●「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」について(平30.3.1付 医政発0305第8号 厚生労働省医政局長通知:厚生労働省医師の働き方改革に関する検討会において「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」が取りまとめられたことを受けて、各医療機関における速やかな取り組みの開始、着実な実行を求めたもの。本件に関する日医から各医療機関に対する周知事項は下記の通り。)※「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」の詳細は、こちら

(1)「労務管理チェックリスト(厚労省作成)」や日本医師会の「勤務医の労務管理に関する分析・改善ツール(日本医師会勤務医の健康支援に関する検討委員会作成)」を活用し、別添の緊急的取組に示された内容を取り組んでいただくこと

(2)不明点があれば、各都道府県の医療勤務環境改善支援センター産業保健総合支援センターにお問い合わせいただくこと

(3)厚労省は、緊急対策6項目について下記のような取り組みを求めていること
 ・労働時間管理、36協定等、産業保健に係る項目…速やかな点検と不備がある場合は速やかな対応を進める
 ・タスク・シフティング、女性医師支援、医療機関に応じた医師の労働時間短縮…今後概ね1年を目処に取り組みを進める

● 医師会組織強化に向けた検討結果(報告・提言)(平成30年3月:日本医師会 医師会組織強化検討委員会)

平成30年3月19日

●新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院 病院年報 平成27年度・平成28年度(平成30年3月:新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院)

●平成28年度新潟県の歯・口腔の健康づくり施策の実施状況(平成30年3月:新潟県)

平成30年3月16日

●手術前医学管理料に包括される肝炎ウイルス検査の結果説明について(平30.3.15付 健第1954号 新潟県福祉保健部健康対策課長通知:平30.3.5付 保医発0305第1号 厚生労働省通知「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」を受けて、同省健康局がん・疾病対策課から各都道府県に連絡された下記内容の通知。)

 手術前医学管理料について、「(8)本管理料に包括されている肝炎ウイルス関連検査を行った場合には、当該検査の結果が陰性であった場合も含め、当該検査の結果について患者に適切な説明を行い、文書により提供すること。」と追記されているため、肝炎ウイルス検査の結果について確実に説明を行うとともに、肝炎ウイルス陽性者を受診につなげるように取り組んでいただきますようお願いいたします。

●「平成29年の地方からの提案等に関する対応方針」に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の規定に基づく事務の対応について(平30.3.1付 健感発0301第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:平成29年12月閣議決定された「平成29年の地方からの提案等に関する対応方針」において、結核患者が入院する病床についての方針が決定されたことから、各都道府県に対して管下医療機関への周知、医療提供体制の確保及び院内感染防止対策の推進を求めたもの。)

【結核患者が入院する病床についての方針 】
 結核患者については、同室に入院させることにより病毒感染の危険のある患者を他の種の患者と同室に入院させないこと(医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第10条第5号)を遵守できている場合において、感染症病床に入院させることが可能である。
 ただし、院内感染防止の観点から、結核患者を感染症病床に入院させる際の病室(※)については 、結核が空気感染すること に鑑み、「感染症指定医療機関の施設基準の手引きについて」(平成16年3月3日付け健感発0303001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)を参酌し、空気感染に対応できるよう、陰圧制御やHEPAフィルターの設置等を行うこと。
※特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関における第一種病室又は第二種病室のことをいう。

平成30年3月15日

●がん対策推進基本計画の変更について(平30.3.9付 健発0309第5号 厚生労働省健康局長通知:本年3月9日に閣議決定された「健康増進法の一部を改正する法律案」を踏まえ、受動喫煙に関する個別目標として、「2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて受動喫煙対策を徹底し、本基本計画の計画期間中において、望まない受動喫煙のない社会をできるだけ早期に実現することを目標とする」ことが盛り込まれたもの。)

●医薬品の適用外使用に係る保険診療上の取扱いについて(平30.2.26付 保医発0226第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:保険診療における医薬品の適応外使用の事例に係る社会保険診療報酬支払基金の「審査情報提供検討委員会」の検討結果の通知。)※詳細は、こちら

【参考:日医の通知文書より】
 保険診療における医薬品の取扱いについては、厚生労働大臣が承認した効能又は効果、用法及び用量(以下「効能効果等」)によることとされておりますが、いわゆる「55年通知」(昭55厚生省保険局長通知)によれば、有効性及び安全性の確認された医薬品(副作用報告義務期間又は再審査の終了した医薬品)が薬理作用に基づき処方された場合には、診療報酬明細書の審査に当たり、学術的に正しく、また、全国統一的な対応が求められているところであります。

 また、平成18年には「療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令」が発出され、レセプトオンライン請求の義務化が進められることとなりましたが、日本医師会としては、周辺問題が解決されないままオンライン化が進めば医療現場が混乱に陥ることから、オンライン化の実施に当たって解決すべき問題点の1つとして、デジタル化された画一的な審査ではなく、薬効薬理作用に基づいた医薬品の投与を認めるよう求めた経緯があります。
そこで、診療報酬明細書の審査に当たり薬理作用に基づく医薬品の適応外使用事例として認められるべき事例があれば、学会を通じて日本医学会に随時提出頂くこととし、定期的に厚生労働省に提示して解決を求めることとしております。
<中略>

 なお、審査の一般的な取扱いについては、療養担当規則等に照らし、当該診療行為の必要性、用法・用量の妥当性などに係る医学的判断に基づいた審査が行われることが前提とされており、審査情報提供事例に示された適否が、すべての個別診療内容に係る審査において画一的あるいは一律的に適用されるものではないことにご留意ください。
<以下略>

●ハーボニー配合錠の医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正について(平30.2.16付 保医発0216第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:改正後の留意事項は下記の通り。下線部分が改正(追加)箇所。)

4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(1)ハーボニー配合錠
 本製剤の効能・効果は「セログループ1(ジェノタイプ1)又はセログループ2(ジェノタイプ2)の C型慢性肝炎又はC 型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善」であることから、慢性肝炎を発症していないC型肝炎ウイルス感染者及び非代償性肝硬変患者には使用しないこと。
(2)〜(5)略

●生計困難者に対して無料又は低額な費用で介護医療院を利用させる事業等について(平30.3.14付 日本医師会常任理事通知:2月20日付の厚生労働省通知7件をまとめたもの。社会福祉法で規定する「無料低額診療事業等」(生計困難者に対する無料または低額な費用で診療を行う事業及び介護老人保健施設を利用させる事業)について、今般、介護保険法の改正により新たに介護医療院が創設されたことに伴い、介護老人保健施設に加え、介護医療院が追加される等、無料低額診療事業等に関する通知が一部改正されたもの。平成30年4月1日より適用。)

●リスク評価結果に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について(平30.2.3付 厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知:化学物質のリスク評価検討会における、ピリジン、ニッケル(金属及び合金)、テトラエチルチウラムジスルフィド(別名ジスルフィラム)、二塩化ジルコニウム、メタクリル酸の5物質のリスク評価報告書を踏まえた労働者の健康障害防止対策の周知依頼。)※報告書は、こちら

●公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて(平30.2.2付 保医発0202第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされていることに関して、下記品目の追加予定用法・用量が同日付けで薬事承認されたことから、この取扱いによらず保険適用が可能となったもの。)

一般名:バルガンシクロビル塩酸塩
販売名:バリキサ錠450mg
会社名:田辺三菱製薬株式会社

●公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて(平30.1.26付 保医発0126第4号 厚生労働省保険局医療課長通知:上記と同じ。)

一般名:インドシアニングリーン
販売名:ジアグノグリーン注射用 25mg
会社名:第一三共株式会社

●医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン(平成30年1月23日:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成30年3月13日

●2016年度 家庭用品等に係る健康被害 病院モニター報告(平成30年2月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成30年3月12日

●平成28・29年度医師会共同利用施設検討委員会報告書(平成30年2月:日本医師会 医師会共同利用施設検討委員会)

平成30年3月9日

●新潟県感染症発生動向調査事業実施要綱の一部改正について(平30.3.8付 健第1902号 新潟県福祉保健部長通知:主な改正点は、百日咳を定点把握疾患から全数把握疾患に変更したこ」、別記様式検査票の抗インフルエンザ薬投与の欄に、投与終了日を追加したこと。同日施行。)

●医療機器の添付文書の記載例について(その7)(平30.2.8付 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課事務連絡:日本医療機器テクノロジー協会において、下記品目群の添付文書に関する記載例が作成されたことの情報提供。)※詳細は、こちら

1.透析用血液回路セット
2.血液濾過器
3.血液透析濾過器
4.持続緩徐式血液濾過器
5.多用途透析装置
6.多人数用透析液供給装置
7.体外式膜型人工肺/ヘパリン使用体外式膜型人工肺
8.大動脈カニューレ
9.人工心肺用システム
10.自己血回収装置
11.単回使用自己血回収キット

●長岡赤十字病院医学雑誌 Vol.30, No.1, 2017(平成29年12月:長岡赤十字病院)

●平成29年度(第38回)臨床検査精度管理調査結果報告書(平成30年3月:新潟県福祉保健部・新潟県医師会)

●病原微生物検出情報 月報 Vol.39 No.2(2018年2月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>ハンセン病)

平成30年3月8日

●臨床研究法の施行に伴う政省令の制定について(平30.2.28付 医政発0228第10号 厚生労働省医政局長通知:医薬品等を人に対して用いることによりその医薬品等の有効性・安全性を明らかにする臨床研究を法律の対象とし、国民の臨床研究に対する信頼の確保を図ることを通じてその実施を推進し、もって保健衛生の向上に寄与することを目的として、臨床研究の実施の手続、認定臨床研究審査委員会による審査意見業務の適切な実施のための措置、臨床研究に関する資金等の提供に関する情報の公表の制度等を定める「臨床研究法」が、本年4月1日から施行されることに伴うもの。)※詳細は、こちら

●覚せい剤原料を指定する政令の一部を改正する政令の施行について(平30.2.21付 薬生発0221第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知:下記物質を新たに覚醒剤原料として指定されたことを周知するもの。医薬品製造業者・研究者等が、今般覚醒剤原料に指定された物質、その塩類及び含有する物を取り扱う場合には、(覚せい剤取締法第30条の7第1号から第5号に規定する者の指定を受ける)覚せい剤研究者等の免許取得が必要であるため、政令施行までにあらかじめ必要な手続きを行わせるよう指導することに留意とのこと。)

<新たに覚醒剤原料に指定>
12,6-ジアミノ-N-(1-フェニルプロパン-2-イル)ヘキサンアミド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物

●看護師の特定行為に係る研修制度に関するリーフレット(訪問看護ステーション・介護施設向け)(平成30年2月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成30年3月6

●感染症発生動向調査事業実施要綱の一部改正について(平30.3.1付 健感発0301第2号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:運用停止となっていたインターネット回線を利用した症候群サーベイランスシステムが再開されることに伴うもの。同日施行。)

平成30年3月2日

●医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスの一部訂正について(平30.2.13付 個情第90号 個人情報保護委員会事務局長ほか通知:個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)が訂正されたことに伴い、ガイダンスの一部も訂正されたもの。)※掲載先は、こちら

●OTSUKAまんがヘルシー文庫5「感染症〜うつらない、うつさない」(2018年2月:監修/日本医師会・日本学校保健会、推薦/日本小児科医会、発行/大塚ホールディングス)

平成30年2月27日

●新潟県肝炎治療促進事業における登録医認定要領の一部改正について(平30.2.26付 健第1841号 新潟県福祉保健部長通知:改正内容は下記の通り(認定の要件)。平成30年4月1日適用。)

【改正後】
第2条 登録医は、次の各号の全てを満たす者であって、県又は新潟県肝疾患相談センターが開催する登録医講習会を受講した者とする。
(1)新潟県肝疾患診療協力病院又は新潟県初期診療医療機関の肝疾患担当医であること
(2)次のいずれかの資格等を有すること
  ア 日本消化器病学会認定専門医
  イ 新潟県肝疾患相談センターにおいて、アと同等の知識を有すると認められる者
2 前項の登録医講習会の受講時において前項第2号の規定を満たしていない者については、登録医講習会を受講した年度の末日までに当該規定を満たした場合は、前項の規定にかかわらず、登録医とすることができる。

【改正前】
第2条 登録医は、次の各号のすべてを満たす者とする。
(1)県又は新潟県肝疾患相談センターが開催する登録医講習会を受講した者
(2)新潟県肝疾患診療協力病院又は新潟県初期診療医療機関の肝疾患担当医であり、次のいずれかの資格等を有する者
  ア 日本消化器病学会認定専門医
  イ 新潟県肝疾患相談センターにおいて、アと同等の知識を有すると認められる者

●かかりつけ医から腎臓専門医・専門医療機関への紹介基準(作成/日本腎臓学会、監修/日本医師会)
●かかりつけ医から糖尿病専門医・専門医療機関への紹介基準(作成/日本糖尿病学会、監修/日本医師会)※以上2点は、日医雑誌3月号に同封される予定です。

●医薬品・医療機器等安全性情報 No.349(平成30年2月:厚生労働省医薬・生活衛生局) ※詳細は、こちら

1.「ハーボニー配合錠」偽造品流通事案と国の偽造医薬品対策について
2.重要な副作用等に関する情報(テリパラチド(遺伝子組換え)、テリパラチド酢酸塩(皮下注用)、エドキサバントシル酸塩水和物、レンバチニブメシル酸塩)
3.使用上の注意の改訂について〜その291(アリピプラゾール、アリピプラゾール水和物 他(5件))
4.市販直後調査の対象品目一覧

平成30年2月26日

●A型肝炎ウイルスによる食中毒の予防について(平30.2.22付 薬生食監発0222第2号 厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長通知:宮崎市においてA型肝炎ウイルスによる食中毒が発生し、従来、A型肝炎やノロウイルスに係る食中毒や汚染実態の調査において二枚貝の関与等が指摘されていることから、あらためて、加熱加工用の二枚貝の調理時の加熱不足や取扱い等について注意喚起をするもの。)

●「使用上の注意」の改訂について(平30.2.13付 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課事務連絡:7件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照。)

平成30年2月22

●介護給付費等の書面による請求に係る経過措置等の周知について(平30.2.2付 厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡:概要は下記の通り。)

1.書面による請求に係る経過措置に関する審査支払機関への届出期限
 原則として伝送または電子媒体による請求とし、平成29年度末までに審査支払機関(国保連合会)への届出を行うこと。なお、一部の例外として書面請求が可能なサービス事業者等が引き続き書面による請求を行う場合、免除届出書を国保連合会に提出するなと所定の手続きを行うこと。

2.介護療養型医療施設に係る対応
 現在書面による請求を行っている 介護療養型医療施設が平成30年4月以降に介護医療院に移行した場合の取扱いについては、
(1)現行の経過措置の規定に基づき、伝送または電子媒体による請求を行うことが困難である旨を平成29年度末までに審査支払機関に届出を行った介護療養型医療施設が介護医療院、介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び特定施設入居者生活介護を行う事業者(以下、介護保険施設等)へ移行した場合
(2)現行の経過措置の規定に基づき、伝送または電子媒体による請求を行うことが困難である旨を平成29年度末までに審査支払機関に届出を行った介護老人保健施設(平成18年7月1日から平成30年3月31日までに療養病床等から転換して許可を受けたものに限る)が介護医療院へ移行した場合
  において、以下の要件を満たしていれば引き続き書面による請求を可能とする。
 〈書面による請求が可能な要件〉
・移行先の介護保険施設等においても引き続き書面による請求を可能とする現行の例外規定の要件に該当していること。
・移行先の介護保険施設等から審査支払機関に再度届出が提出されていること。

3.その他
 磁気テープ(MT)による請求は、平成30年度以降廃止される予定。これまで可能であったISDN回線の請求期間も平成30年末まで。 請求の切り替え作業が未了な場合は、速やかに所定の手続きを行うこと。

平成30年2月21日

●介護認定審査会の簡素化等に係るQ&A(平30.2.14付 厚生労働省老健局老人保健課長事務連絡:各都道府県・指定都市宛に発出されたもの。内容は下記の通り。)

Q1. 認定審査会の簡素化とは、認定審査会による審査判定を行わないということか。
A1. 審査会による審査判定は介護保険法第27条第5項等に定められた事項であるため、審査判定の実施自体を省略することはできない。今般の見直しは、審査判定の具体的な実施方法を定めた認定審査会運営要綱を改正し、簡素化した方法での審査判定の実施を可能とするものである。そのため、たとえば要件に合致した者についてコンピュータ判定の要件を満たす認定申請について、コンピュータ判定の結果を審査判定結果とみなすことにつき、認定審査会の包括同意を得ることをもって個々の審査判定(一次判定の修正・確定を含む)に代えることは考えられる。ただし、そうした場合においても、審査会の開催自体は省略せず、審査会場での委員による対象者リスト確認をもって審査判定とする等の取扱いが適当である。

Q2. 認定審査会を簡素化する方法として認められうる範囲や基準を示されたい。
A2. 認定審査会を簡素化した場合であっても、保険者が審査判定を実施し、認定結果について責任を負うことに変わりはないため、その範囲において各保険者で簡素化の方法を決定されたい。

Q3. 「要件に合致した者についてコンピュータ判定の要件を満たす認定申請について、コンピュータ判定の結果を審査判定結果とみなすことにつき、認定審査会の包括同意を得る」という方法で簡素化を実施するとした場合、審査会委員にはどの程度まで詳細な同意を求める必要があるのか。
A3. 簡素化の方法については最終的には保険者の判断になるが、Qの例では当該包括同意が個々の認定審査会における審査判定を実質的に代替するものとなることから、同意の内容について各委員に十分ご理解いただくとともに、同意が得られない場合には簡素化方法を見直すことが適当であると考えられる。

Q4. 認定審査会を簡素化した場合、有効期間はどのように設定すればよいのか。
A4. 簡素化の方法に応じ、保険者により設定方法を決定することとなる。

Q5. 介護保険法第27条第4項に定める認定審査会への通知及び審査判定の求めも簡素化の対象となるのか。
A5. 認定審査会への通知は法律に定める事項であるため、実施して頂く必要がある。通知方法は各保険者における簡素化形態に応じてご判断頂きたい。

Q6. 要件に合致しない者について保険者判断で認定審査会を簡素化することは可能か。
A6. 今般の見直しは、二次判定における要介護度の変更率が極めて低い者に限って認定審査会の簡素化を可能とするものであるので、要件に合致しない者の審査判定の取扱いは従来通りとなる。

Q7. 認定審査会の簡素化は平成30年4月1日申請分から可能となるのか。
A7. 申請日が3月以前であっても、審査判定を4月1日以降に実施するケースであれば簡素化が可能となる。

Q8. 認定審査会の簡素化は平成30年4月1日より直ちに開始しなければならないのか。
A8. 認定審査会の簡素化は実施の有無も含めて保険者の判断となるため、4月より直ちに開始しなくても差し支えない。

Q9. 認定審査会の簡素化について、申請者に説明する必要があるか。
A9. 簡素化の実施の有無に関わらず、保険者が認定結果について責任を負うことに変わりないことから、申請者への特段の説明や理解が必要であるとは考えていないが、区分変更申請の案内等、認定結果を受けた申請者への対応については従来通りご配慮頂きたい。

Q10. 有効期間を36か月に設定する場合の判断基準は厚生労働省から示されるのか。
A10. 要介護認定の有効期間は、今般の見直しに関わらず、今回判定結果の要介護度がどれほど長く継続するのかの判断に基づき決定されるものであり、厚生労働省として統一的な基準を示すことは考えていない。

Q11. 有効期間を36か月の設定は平成30年4月1日申請分から可能となるのか。
A11. 申請日が4月1日以降のケースが対象となる。

Q12. 有効期間の延長は平成30年4月より直ちに開始しなければならないのか。
A12. 保険者判断として個々のケースに24か月を超える有効期間を設定しないことは差し支えないが、制度の上では最大36か月の有効期間が設定可能となっていることに留意されたい。

●災害により被災した要介護高齢者等への対応及び被災者に係る被保険者証の提示等について(平30.2.20付 日本医師会常任理事通知:平成29年度豪雪により、当新潟県の一部地域において災害救助法が適用されたことから、厚生労働省より各都道府県宛に発出された当該要介護高齢者等への対応についての3件の事務連絡を日本医師会で取りまとめたもの。)

・介護保険施設や居宅サービス事業所について、災害等による定員超過利用が認められていること。
・被災のため職員の確保が困難な場合においても減算を行わないこと。
・利用者については利用者負担や保険料の減免を可能とする等、市町村に対し柔軟な対応を求めたこと。
・被保険者証および負担割合証を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、介護保険事業所等に対して被保険者証等を提示できない場合は、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示した時と同様のサービスを受けられる取扱いとすること。
・要介護認定等について、新規の要介護認定等の申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができること。
・要介護認定等の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合についても、要介護認定等の更新申請があったものと見なして引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとすること。等

●介護保険適用除外施設における住所地特例の見直しの具体的運用について(平30.2.2付 厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡:見直しの内容は、例えば他市町村から障害者支援施設に入所された方がその後退所し、介護保険施設等の住所地特例の対象となる施設に移った場合、現行の介護保険制度では、介護保険の保険者は障害者支援施設が所在する市町村となり、費用負担についても従来費用を負担していた市町村ではなく、障害者支援施設が所在する市町村が費用 を負担することとされていたものを、当該市町村の介護給付費が過度に重くならないよう、従来費用を負担していた市町村を保険者とする等、保険者の定め方を見直すもの。)

●東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について(平30.2.5付 老介発0205第1号 厚生労働省老健局介護保険計画課長通知:平成30年度においても当該財政支援等について継続する旨、各都道府県に対して通知したもの。)

【帰還困難区域等及び上位所得層を除く旧避難指示区域等の被保険者(東日本大震災発生後に他市区町村へ転出した者を含む。以下同じ)について】
1.財政支援
 利用者負担免除措置:平成31年2月28日まで延長
 保険料減免措置:平成31年3月分まで延長
2.利用者負担額軽減支援事業対象者認定票(以下、認定票)
(1)全域が帰還困難区域等である町村(大熊町、双葉町)に住居を有する被保険者については、引き続き被保険者証の提示を認定票の提示に代えることができる。
(2)上記以外の帰還困難区域等に住所を有していた者(現に住所を有する者も含む)については、平成31年2月28日までの間のいずれかの日の有効期限が印字された認定票を交付。
(3)旧避難指示区域等に住所を有していた者(上位所得者層を除く。現に住所を有する者も含む)については、平成30年7月31日までの間のいずれかの日の有効期限が印字された認定票を交付。所得判定の結果、引き続き免除対象となる者については、平成31年2月28日までの間のいずれかの日の有効期限が印字された認定票を交付。
 上記(2)の認定票の交付は、利用者免除証明書(有効期限の取り扱いを認定票と同様とする場合に限る)の交付をもって代えることができる。

【避難指示等対象被保険者以外の被災した被保険者について】
1.財政支援について
 避難指示等対象被保険者以外の被災した被保険者に対しては、平成30年4月以降も利用者負担または保険料の減免を行う場合であって、その減免額が交付基準を満たす場合は、減免額の10分の8以内相当の額が平成30年度の特別調整交付金の交付対象となる予定。上記の財政支援の対象となる保険者が、引き続き平成31年1月1日から同年 3月31日までの間、利用者負担または保険料の減免を行う場合であって、その減免額が交付基準を満たす場合は、減免額の8割以内の額が平成31年度の特別調整交付金の交付対象となる予定。総合事業に係る特別調整交付金についても同様の取扱いとなる予定。
2.利用者負担免除証明書
 引き続き、有効期限が更新された利用者負担免除証明書のみを有効なものとして取り扱う。

●肝炎治療特別促進事業におけるハーボニー配合錠の取扱いについて(平30.2.16付 厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室事務連絡:当該被災者で保険医療機関等に被保険者証を提示できない場合は、氏名・生年月日・電話番号等連絡先、加えて、被用者保険の被保険者は事業所名、国民健康保険セログループ1(ジェノタイプ1)のC型慢性肝炎及び代償性肝硬変に対する治療薬である「ハーボニー配合錠(一般名:レジパスビル/ソホスブビル配合剤)」について、2月2日付けで製造販売承認事項一部変更について了承され、2月16日に新たに効能・効果が追加されたことにより、標記事業におけるセログループ1(ジェノタイプ1)又はセロ グループ2(ジェノタイプ2)のC型慢性肝炎及びChild-Pugh Aの代償性肝硬変に対する治療として同薬剤が医療費助成の対象となることとなった。これに伴う肝炎治療特別促進事業実施要綱等の改正はなし。本治療に対する肝炎治療受給者証の交付申請については、平成30年3月31日までに申請のあったものについて、平成30年2月16日まで遡及して取り扱って差し支えないとのこと。)

●平成30年度「日本医師会生涯教育制度」実施要綱(平成30年2月:日本医師会)

平成30年2月15日

●平成29年度豪雪によるによる被災者に係る被保険者証等の提示等について(平30.2.14付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:当該被災者で保険医療機関等に被保険者証を提示できない場合は、氏名・生年月日・電話番号等連絡先、加えて、被用者保険の被保険者は事業所名、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者は住所、国民健康保険組合の保険者は組合名を申し立てることで受診できる取扱いとされた。)

●平成29年度豪雪によるによる被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(平30.2.14付 厚生労働省健康局総務課ほか事務連絡:公費負担医療の対象者が関係書類等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等の場合でも、当面、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、各制度の対象者であることを申し出、氏名、生年月日、住所等を確認することにより受診できることが可能であり、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとされた。)

●公認心理師法第42条第2項に係る主治の医師の指示に関する運用基準について(平30.1.31付 障発0131第3号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長ほか通知:公認心理師法において公認心理師は、その業務を行うに当たって要支援者に主治の医師があるときは、その指示を受けなければならないこととされていることから、その運用について定めるもの。)※詳細は、こちら

●オシメルチニブメシル酸塩製剤の使用成績調査の中間報告の結果について(平30.1.24付 薬生安発0124第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知:今般取りまとめられたオシメルチニブメシル酸塩製剤の使用成績調査の中間報告において、ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤の前治療歴がある患者に本剤を投与した際に重篤な間質性肺疾患を発現した症例が報告され、また、間質性肺疾患の既往歴がない患者でも死亡例が報告された。ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤の前治療歴と間質性肺疾患との因果関係については確立されておらず、今後も引き続き注意喚起が必要であることから、本件は本剤を含むEGFR-TKIの投与にあたっては、投与前に間質性肺疾患又はその既往歴に加えて免疫チェックポイント阻害薬の投与歴を確認するとともに、投与中は十分注意と経過観察を行い、適正使用に努めるよう周知を求めるもの。)

●プエラリア・ミリフィカを原材料に含む「健康食品」を製造・販売する食品等事業者の監視指導について(平30.2.9付 薬生食基発0209第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課長ほか通知:平成29年10月に通知されたプエラリア・ミリフィカを含む、いわゆる「健康食品」による健康被害の相談増加と製造・販売する食品等事業者の監視指導に関して、製造・販売事業者が報告した改善計画を取りまとめるとともに、引き続き都道府県等に対し、事業者から改善計画の実施状況の報告を徴収すること等の対応について依頼するもの。なお、日本医師会「健康食品安全情報システム」事業においても過去にプエラリア・ミリフィカによる健康被害の情報が寄せられており、今後の情報提供についても依頼あり。)

●2017年度版 原子力災害における安定ヨウ素剤服用ガイドブック(平成30年2月:日本医師会)

平成30年2月14日

●平成30年2月4日からの大雪による被災者に係る保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(平30.2.9付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:下記の通り。)

1.定数超過入院について
(1)今般、被災地における保険医療機関の状況等を踏まえ、大雪による被災者を受け入れたことにより定数超過入院となった保険医療機関にあっては、当面の間、減額措置は適用しないものとする。
(2)(1)の場合においては、DPC対象の保険医療機関が医療法上の許可病床数を超過して入院させた場合の取扱いによらず、当面の間、従前の通り診断群分類点数表に基づく算定を行うものとする。

2.施設基準の取扱いについて
(1)今般の大雪に伴い、被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等し入院基本料の施設基準を満たすことができなくなる保険医療機関については、当面、月平均夜勤時間数については、1割以上の一時的な変動があった場合においても、 変更の届出を行わなくてもよいものとする。
(2)大雪に伴い、被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等した保険医療機関については、1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員」)の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率については、当面、1割以上の一時的な変動があった場合においても、変更の届出を行わなくてもよいものとする。
(3)上記と同様の場合、DPC対象病院について、「DPC対象病院への参加基準を満たさなくなった場合」としての届出を行わなくてもよいものとする。
(4)(1)から(3)の届出を行わなくてもよいこととされた保険医療機関においては、被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したことにより職員が一時的に不足したことを記録し、保管しておくこと。
(5)被災地域以外の保険医療機関についても、(1)から(4)までを適用するものとする。

●新潟県地域DOTS実施要領の一部改正について(平30.2.14付 健第1781号 新潟県福祉保健部長通知:改正後の実施要領は、下記の通り。)

【新潟県地域DOTS実施要領】
1 目的
 結核患者が確実に服薬し治療を完遂することを目的に、地域振興局健康福祉(環境)部(以下「保健所」という。)と医療機関等関係機関が協力して患者の服薬支援を行い、治療失敗や薬剤耐性菌の発生等を防止し、ひいては結核罹患率を改善することを目的とする。
2 実施主体
 実施主体は保健所とする。
 なお、保健所は結核病床を有する病院等と緊密に連携するとともに、必要に応じ市町村等関係機関の協力を得て本事業を実施するものとする。
3 対象者
 結核患者については、喀痰塗抹陽性、陰性を問わず、再発及び薬剤耐性菌の出現を防止するためには治療完了を徹底する必要がある。また、潜在性結核感染症においても結核発症を予防するためには、治療完了を徹底する必要がある。そのため、医療が必要な全結核患者(潜在性結核感染症を含む。以下「患者」という。)をDOTS対象者とする。
4 実施方法
 『「結核患者に対するDOTS(直接服薬確認療法)の推進について」の一部改正について』(平成27年5月21日付け健感発0521第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)を参考に実施する。
 なお、退院後の地域DOTSは、院内DOTSの実施が前提であることから、結核病床又は結核患者収容モデル病室を有する病院と連携して実施するものとする。
(1)DOTSカンファレンス及び個別患者支援計画の作成
 治療開始から終了に至るまでの患者に対する服薬支援を切れ目なく行うため、医療機関や保健所等の関係機関が協議する場とする。
 この場において、個別患者支援計画を策定する。
 入院していない患者(通院で治療を開始する患者)に対しても、個別患者支援計画を策定し、服薬状況を確認する。この際、関係機関との地域連携パスや個別の連絡等でDOTSカンファレンスを代用することも可能である。
(2)地域DOTSの実施
 患者の確実な治療完遂のため、患者の治療中断リスク、背景、環境等を考慮し、患者本人にとって最も適切かつ確実な服薬確認の頻度と方法を採用して実施する。その際、必要に応じて地域の服薬支援者等の関係者とも連携する。
ア 外来DOTS
  治療中断のリスクが高い患者に対し実施する。
イ 訪問DOTS
  服薬継続に不安がある患者に対し実施する。
ウ 連絡確認DOTS
  上記ア、イ以外の患者に対し実施する。
(3)コホート検討会
 DOTS対象者全員の治療成績のコホート分析とその検討を行う。具体的には、地域DOTSの実施方法及び患者支援の評価・見直しを行い、地域DOTS体制の強化 を図る。合わせて、地域の結核医療及び結核対策全般に関する課題について検討を行う。必要に応じて患者の服薬支援に関する全ての職員の参加を得る。
5 その他
 この要領に定めのない事項については、その都度保健所が関係機関と協議の上決定する。
6 実施時期
(1)この要領は、平成18年4月1日から実施する。
(2)この要領は、平成20年5月13日に改正し、平成20年4月1日から実施する。
(3)この要領は、平成25年3月27日に改正し、平成25年4月1日から実施する。
(4)この要領は、平成27年10月1日に改正し、実施する。
(5)この要領は、平成30年2月14日に改正し、実施する。

平成30年2月13

●麻酔科標榜許可に係る申請書等の様式の改正について(平30.1.29付 医政発0129第8号 厚生労働省医政局長通知:電子申請の場合には個人印は不要であること、別紙第3において「」患者名等」が削除され、「年齢」「性別」が新設されたこと等。本年10月1日までは改正前の別紙第3を用いても差し支えなく、また、e-Gov上からの電子申請システムによる手続きが本年2月2日から開始され、当面の間は書面による手続きも受け付けるとのこと。)

●平成30年2月4日からの大雪による被災者に係る被保険者証等の提示等について(平30.2.7付 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡:被保険者証および負担割合証を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、介護保険事業所等に対して被保険者証等を提示できない場合も考えられることから、この場合は、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示した時と同様のサービスを受けられる取扱いとするもの。また、要介護認定等については、新規の要介護認定等の申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができることや、要介護認定等の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合についても、要介護認定等の更新申請があったものと見なして引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとする旨などが示された。)

●災害により被災した要介護高齢者等への対応について(平30.2.7付 厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡:災害救助法の適用を受けた場合における被災した要介護高齢者等への対応として、介護保険施設や居宅サービス事業所について、災害等による定員超過利用が認められていること、被災のため職員の確保が困難な場合においても減算を行わないこと、また利用者については利用者負担や保険料の減免を可能とする等、市町村に対し柔軟な対応を求めたもの。)

平成30年2月9日

●平成30年2月4日からの大雪による災害に伴う予防接種の取扱について(平30.2.8付 厚生労働省健康局健康課事務連絡:標記災害のために居住地の市町村で定期接種を受けることが困難な者が、居住地以外の市町村において予防接種を希望する場合の接種の実施にてついて、下記留意事項を通知したもの。)

1.居住地以外の市町村において予防接種を実施する場合には、一般に予防接種実施依頼書の発行が行われているが、居住地の長にあっては、標記災害のため、予防接種実施依頼書の発行事務が極めて困難であると考えられることから、予防接種実施依頼書がない場合においても、希望地の長は被災者からの申し出をもって居住地の長からの予防接種実施依頼があったものとし、予防接種を実施して差し支えない。
2.当該予防接種の実施に当たっては、被災者がおかれている状況を考慮し、予診の徹底など健康状況を十分に把握した上で接種が行われるよう特に留意願いたい。

●イノツズマブ オゾガマイシン(遺伝子組換え)製剤の使用に当たっての留意事項について(平30.1.19付 薬生薬審発0119第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長ほか通知:「再発又は難治性のCD22陽性の急性リンパ性白血病」を効能又は効果として承認されたイノツズマブ オゾガマイシン(遺伝子組換え)製剤(販売名:ベスポンサ点滴静注用1mg)について、静脈閉塞性肝疾患(VOD)/類洞閉塞症候 群(SOS)を含む肝障害が本剤であらわれることがあり、死亡に至った例も報告されていることから、本剤の使用に関して、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分に説明し、同意を得てから投与を開始する等の使用上の注意等について周知を依頼するもの。)

●病原微生物検出情報 月報 Vol.39 No.1(2018年1月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>侵襲性髄膜炎菌感染症 2013年4月〜2017年10月)

平成30年2月8日

●平成30年2月4日からの大雪による被災者に係る被保険者証等の提示等について(平30.2.7付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:当該被災者で保険医療機関等に被保険者証を提示できない場合は、氏名・生年月日・電話番号等連絡先、加えて、被用者保険の被保険者は事業所名、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者は住所、国民健康保険組合の保険者は組合名を申し立てることで受診できる取扱いとされた。)

●平成30年2月4日からの大雪による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(平30.2.7付 厚生労働省健康局総務課ほか事務連絡:公費負担医療の対象者が関係書類等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等の場合でも、当面、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、各制度の対象者であることを申し出、氏名、生年月日、住所等を確認することにより受診できることが可能であり、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとされた。)

●シアン化ナトリウムに関する情報提供及び状況確認(平30.2.28付 厚生労働省医政局地域医療計画課救急・周産期医療等対策課事務連絡:北九州市で1月31日に発生したシアン化ナトリウムの紛失事案について、想定される物質の毒性や中毒時における治療法等の最新版の周知を依頼するもの。実際に中毒患者が発生した場合は、必要に応じて(公)日本中毒情報センター「中毒110番」(医療機関用)、大阪(24時間):072-726-9923、つくば(9-21時):029-851-9999へ。)

●性感染症に関する特定感染症予防指針の一部改正について(平30.1.18付 健感発0118第2号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:厚生科学審議会感染症部会及びエイズ・性感染症に関する小委員会における検討結果等を踏まえ、性感染症に関する発生動向、検査、治療等に関する科学的知見など、性感染症を取り巻く環境の変化に対応するための一部改正。平成30年1月18日より適用。近年、特に女性の報告数が増えている梅毒について、発生の予防及びまん延の防止、研究開発の推進の部分の追記を行ったもの。)

●平成30年度診療報酬改定に係る中医協答申書(平成30年2月7日:中央社会保険医療協議会)※掲載先は、こちら

平成30年2月7日

●平成30年3月以降の東日本大震災による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(平30.2.7付 日本医師会常任理事通知:東日本大震災により被災した被保険者の一部負担金の免除措置については、現在、国による財政支援と平成24年10月以降も一部負担金の免除措置を継続している健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の保険者等において実施されているが、平成30年度においても引き続き国の財政支援を予定しており、平成31年2月28日までの間、一部負担金の免除措置が延長される。)※厚生労働省の関連通知をまとめて日医が発出したもの。

●医療事故の再発防止に向けた提言 第3号「注射剤によるアナフィラキシーに係る死亡事例の分析」(平成30年1月:一般社団法人 日本医療安全調査機構)※掲載先は、こちら

平成30年2月6日

●社会保障審議会介護給付費分科会 資料(介護報酬改定案)(平成30年1月26日開催分:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成30年2月2日

●「かぜ薬等の添付文書等に記載する使用上の注意の一部改正について」の訂正について(平30.1.16付 薬生薬審発0116第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長ほか通知:標記一部改正通知(平成29年7月4日付 薬生安発0704第8号・薬生薬審発0704第5号)に一部誤りがあったことから訂正するもの。該当箇所は、12.鼻炎用内服薬 表下の 1) 〜 5) の記載内容。)

●偽造医薬品の流通防止に係る省令改正に関するQ&Aについて(平30.1.10付 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課ほか事務連絡:「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成29年厚生労働省令第106号)、「薬局等構造設備規則の一部を改正する省令」(平成29年厚生労働省令第107号)及び「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の一部を改正する省令」(平成29年厚生労働省令第108号)が、平成29年10月5日に公布され、一部事項を除き、平成30年1月31日から施行されることから、これらの改正の趣旨、内容等についての質問及びその回答をとりまとめたもの。)※詳細は、こちら

●検査料の点数の取扱いについて(平29.12.28付 保医発1228第2号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:平成30年1月1日から保険適用となる測定項目「EGFR 遺伝子検査(血漿)」「サイトメガロウイルス核酸検出(尿)」に係る通知。)

●材料価格基準の一部改正等について(平29.11.30付厚生労働省告示第347号による材料価格基準、及び同日付厚生労働省医療課長通知による「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正。平成29年12月1日適用。別途通知の「医療機器の保険適用について」(保医発1130第7号に掲載の医療機器が区分C1及びC2として保険適用されたこと等によるもの。)

平成30年1月30日

●麻疹の発生に関するリスクアセスメント 第一版(平成30年1月24日:国立感染症研究所)※掲載先は、こちら

●風疹および先天性風疹症候群の発生に関するリスクアセスメント 第三版(平成30年1月24日:国立感染症研究所)※掲載先は、こちら

平成30年1月26日

●高病原性鳥インフルエンザに関する対策等について(平30.1.12付 文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課事務連絡:香川県さぬき市の農場で高病原性鳥インフルエンザ(H5亜種)の疑似患畜が確認されたことを受けて、学校等における適切な対応等について各都道府県等に対して周知を求めたもの。)

1.手洗い、うがいの励行
  児童生徒等に対し、日頃から、手洗い、うがいなど一般的な感染予防対策を徹底させること。

2.児童生徒等や教職員等に対する野鳥・家きん・飼育動物等への対応等の周知徹底等
 (1)死んだ野鳥などを発見した場合には、手で触らないこと。同じ場所でたくさんの野鳥などが死亡していたら、近くの都道府県又は市町村役場へ連絡すること。
 (2)野鳥にはなるべく近づかないこと。近づいた場合や野鳥などの排泄物等に触れた場合には、手をきちんと洗い、うがいをすること。
 (3)不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとしないこと。
 鳥や動物を飼育している場合には
 (4) それらが野鳥と接触しないようにすること。
   このため、放し飼いは行わないようにするとともに、野鳥の侵入や糞尿の落下などを防止するために、飼育施設にトタン板等の屋根を設けたり、ネットに破れがないか点検するなどの適切な措置を講じること。また、周囲に穀類等のエサや生ゴミ等野鳥を誘引するものを置かず、清潔を保つこと。

3.正しい知識の普及
  鳥インフルエンザは、鶏肉や鶏卵を食べることによって人に感染することはなく、また、鳥インフルエンザは、人に感染する可能性はきわめて低いものであり、根拠のない噂などにより混乱したりせず、正確な情報に基づいて冷静に対応すること。

●移植希望者(レシピエント)選択基準の一部改正について(平30.1.19付 健発0119第8号 厚生労働省健康局長通知:「臓器提供者(ドナー)適応基準及び移植希望者(レシピエント)選択基準について」(平9.10.16付健医発第1371号)の別添2「各臓器の移植希望者(レシピエント)選択基準」のうち、腎臓移植希望者(レシピエント)選択基準に係る部分が改正されたもの。平成30年3月20日から施行。)

●オランザピン製剤の使用に当たっての留意事項について(平29.12.25付 薬生薬審発1225第5号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長ほか通知:統合失調症等に対する効能又は効果として承認されていたオランザピン製剤について、先般、「抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)投与に伴う消化器症状(悪心、嘔吐)」が新たに効能又は効果として承認されことから、本剤が、高血糖、糖尿病性ケトアシドーシス、糖尿病性昏睡等の重大な副作用症例が報告され、緊急安全性情報等による注意喚起が行われてきたことを踏まえ、本剤使用に当たっての留意事項の周知を依頼するもの。)

●平成29年度有床診療所委員会答申「次期医療計画及び介護保険事業(支援)計画に向けた有床診療所のあり方〜医療及び介護の一体的推進に向けて」(平成29年12月:日本医師会有床診療所委員会)

平成30年1月25日

●特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に基づく給付金制度の周知用ポスター・リーフレット(厚生労働省・日本医師会)※掲載先は、こちら( ポスター リーフレット

●厚生労働省 社会保障審議会介護給付分科会 資料(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等)(平成30年1月17日開催:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成30年1月23日

●抗PD-1抗体抗悪性腫瘍剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項の一部改正について(平29.12.25付 保医発1225第2号 厚生労働省保険局医療課長通知:抗PD-1抗体抗悪性腫瘍剤(キイトルーダ点滴静注)については、「根治切除不能な悪性黒色腫」、「PD-L1陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌」及び「再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫」に対して使用する際の「最適使用推進ガイドライン」が定められるとともに保険適用上の留意事項が示されている。今般、キイトルーダ点滴静注の効能効果に「尿路上皮癌」が追加されたことに伴い、当該製剤を尿路上皮癌に対して使用する場合の「最適使用推進ガイドライン」が定められるとともに、同製剤の保険適用上の留意事項が改正され、診療報酬明細書の記載事項(施設要件及び医師要件)が示された。また、キイトルーダ点滴静注の使用上の注意が改訂されたことから、これまでに示された非小細胞肺癌、悪性黒色腫及び古典的ホジキンリンパ腫に係る「最適使用推進ガイドライン」の関連部分も改正された。)

●公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療機器法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保険上の取扱いについて(平29.12.25付 保医発1225第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされていることに関して、下記品目の追加予定用法・用量が同日付けで薬事承認されたことから、この取扱いによらず保険適用が可能となったもの。)

一般名:オランザピン
販売名:ジプレキサ錠2.5mg、同錠5mg、同錠10mg、同細粒1%、同ザイディス錠2.5mg、同ザイディス錠5mg、同ザイディス錠10mg
会社名:日本イーライリリー株式会社

平成30年1月22日

●医療用医薬品の偽造品流通防止のための施策のあり方に関する検討会「最終とりまとめ」(平成29年12月28日:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●病原微生物検出情報 月報 Vol.38 No.12(平成29年12月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>結核 2016年現在)

平成30年1月19日

●後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針の改正に係る留意事項について(平30.1.18付 健感発0118第5号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:厚生科学審議会感染症部会エイズ・性感染症に関する小委員会における同指針改正に係る議論のなかでの指摘を踏まえ、「HIV感染症・エイズは、標準感染予防策で診療行為に係る感染を予防できること」、「HIV抗体検査の際の同意の取得は口頭によるものも可能であること」について改めて周知するもの。)

●「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定について」の一部改正について(平29.12.21付 障発1221第1号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知:昭50.9.5付厚生省児童家庭局長通知「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定について」及び昭60.12.28付厚生省社会局長通知「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」について、血液・造血器疾患等の近年の医学的知見等を踏まえ、障害程度認定基準及び認定診断書等に係る同通知の一部を改正、平成30年4月から適用されることとなった。)

●有害物ばく露作業報告対象物(平成30年対象・平成31年報告)について(平29.12.27付 基安発1227第2号 厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知:労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25号)により有害物ばく露作業報告の対象となる物について、一部が改正され、平成30年の対象となる物が新たに定められた。)

【新たに有害物ばく露作業報告の対象となる物】
 ・テトラヒドロフラン (重量含有量0.1%未満のものは除く)
 ・2,4,6−トリクロロフェノール (重量含有量0.1%未満のものは除く)
 ・フルフリルアルコール (重量含有量1%未満のものは除く)

平成30年1月18日

●後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針の全部改正について(平30.1.18付 健感発0118第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:厚生科学審議会感染症部会及びエイズ・性感染症に関する小委員会における検討結果等を踏まえ、HIV・エイズの発生動向、検査、治療等に関する科学的知見など、HIV・エイズを取り巻く環境の変化に対応するため、「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針」(平24.1.19 厚生労働省告示第21号)を全部改正し、平成30年1月18日より適用することとしたもの。)※詳細は、こちら。(厚生労働省告示第九号・第十号)

●添付文書等における「製法の概要」の項の記載について(平29.12.27付 薬生発1227第10号 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知:今般、旧通知が改正され、ワクチン類及びトキソイド類については、改正通知の「ワクチン類及びトキソイド類の添付文書等の記載要領」に、抗毒素及び検査に用いる生物学的製剤(ただし、体外診断薬は除く)については「医療用医薬品の添付文書等の記載要領の記載要領」に従うこととされた。旧通知により記載することとされていた「製法の概要」の項については、下記のとおり取り扱うことするもの。)

1.適用の範囲
 ワクチン類、トキソイド類、抗毒素、検査に用いる生物学的製剤(ただし、体外診断薬は除く)及びその他の生物学的製剤基準に収められている医薬品 (ただし、血液製剤は除く)の添付文書等に適用すること。

2.「製法の概要」の項の記載方法及び留意事項
(1)「製法の概要」を記載する品目にあたっては、「ワクチン類及びトキソイド類の添付文書等の記載要領」又は「医療用医薬品の添付文書等の記載要領の記載要領」中の「3 組成・性状」の項名を「3 製法の概要及び組成・性状」と改め、当該項の下位で「3.1 組成」の前の位置に「3.1 製法の概要」を設け、「3.1 組成」を「3.2 組成」に、「3.2 製剤の性状」を「3.3 製剤の性状」に改めること。
(2)「3.1 製法の概要」においては、製造方法の要旨、製造株、培養細胞、培地等を記載すること。

3.実施時期
 2019 (平成31)年4月1日から適用する。ただし、平成31年4月1日時点で既に承認されている医薬品の添付文書等及び承認申請中の医薬品の添付文書(案)については、2024年3月31日までにできるだけ速やかに本通知に基づいた改訂を行うこと。

●ワクチン類等の添付文書等の記載要領の留意事項について(平29.12.27付 薬生安発1227第11号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知:下記の通り。)

1.ワクチン類等の添付文書等の取扱い
(1)ワクチン類及びトキソイド類について
  「ワクチン類及びトキソイド類の添付文書等の記載要領の留意事項」に従って作成すること。
(2)抗毒素及び検査に用いる生物学的製剤(ただし、体外診断薬は除く)について
 「医療用医薬品の添付文書等の記載要領の留意事項について」(平29.6.8付 医薬・生活衛生局安全対策課長通知)の別添に示す「医療用医薬品の添付文書等の記載要領の留意事項」に従って作成すること。

2.実施時期
本通知の実施時期については局長通知の実施時期と同じとする。

3.既存の通知の改廃
(1)廃止について
 「ワクチン類等の添付文書記載要領について」(平11.1.13付 厚生省医薬安全局安全対策課長通知)は廃止し、本通知の内容をもって代える。
(2)改正について
 「ワクチン類等の添付文書の記載要領について」(平11.1.13付 厚生省医薬安全局長通知)、「ワクチン類等の接種(使用)上の注意記載要領について」(平11.1.13付 厚生省医薬安全局長通知)及び旧課長通知の廃止と、局長通知、「添付文書等における「製法の概要」の項の記載について」(平29.12.27付 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)及び本通知の発出に伴い、「生物由来製品の添付文書の記載要領について」(平15.5.20付 厚生労働省医薬局安全対策課長通知)の別添1中の『平11.1.13付 厚生省医薬安全局長通知「ワクチン類等の添付文書の記載要領について」、同日付「ワクチン類等の接種(使用)上の注意記載要領について」及び同日付厚生省医薬安全局安全対策課長通知「ワクチン類等の添付文書記載要領について」』を、『平29.12.27付 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知「ワクチン類等の添付文書等の記載要領について」、同日付厚生労働省医薬・ 生活衛生局長通知「添付文書等における「製法の概要」の項の記載について」及び同日付厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知「ワクチン類等の添付文書等の記載要領の留意事項について」』と改め、別添1第二の中『「5.名称」の後、「6. 警告」の前』とあるのを、『「キ 名称」の後、「1. 警告」の前』に改める。

●ワクチン類等の添付文書等の記載要領について(平29.12.27付 薬生発1227第7号 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知:「医療用医薬品の添付文書等の記載要領について」(平29.6.8付厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)が通知されたことから、ワクチン類及びトキソイド類の添付文書等について、「ワクチン類及びトキソイド類の添付文書等の記載要領」が定められたもの。抗毒素及び検査に用いる生物学的製剤については医療用医薬品の添付文書等の記載要領に従うこととされた。留意事項は下記の通り。)

1.ワクチン類等の添付文書等の取扱い
(1)ワクチン類及びトキソイド類について
  次に従って記載すること。
  ・別添に示す本記載要領。
  ・「生物由来製品の添付文書に記載すべき事項について」(平15.5.15付厚生労働省医薬局長通知)及び「添付文書等における「製法の概要」の項の記載について」(平29.12.27付厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)。
(2)抗毒素及び検査に用いる生物学的製剤(ただし、体外診断薬は除く)について
  次に従って記載すること。
  ・医療用医薬品記載要領。(ただし、「16.薬物動態」及び「19.有効成分に関する理化学的知見」については、当分の間、記載を要しない。)
  ・「生物由来製品の添付文書に記載すべき事項について」(平15.5.15付厚生労働省医薬局長通知)及び「添付文書等における「製法の概要」の項の記載について」(平29.12.27付厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)。

2.実施時期
 2019(平成31)年4月1日から適用する。ただし、平成31年4月1日時点で既に承認されている医薬品の添付文書及び承認申請中の医薬品の添付文書(案)については、2024年3月31日までにできるだけ速やかに本記載要領に基づいた改訂を行うこと。

3.既存の通知の廃止
 旧局長通知は廃止し、本通知の内容をもって代える

●オランザピン製剤の使用に当たっての留意事項について(平29.12.25付 薬生薬審発1225第7号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長ほか通知:統合失調症等に対する効能又は効果として承認されていたオランザピン製剤について、先般、「抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)投与に伴う消化器症状(悪心、嘔吐)」が新たに効能又は効果として承認されたことを受けて、本剤が高血糖、糖尿病性ケトアシドーシス、糖尿病性昏睡等の重大な副作用症例が報告され、緊急安全性情報による注意喚起が行われてきたことを踏まえ、本剤使用に当たっての留意事項の周知を依頼したもの。)

●「使用上の注意」の改訂について(平30.1.11付 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課事務連絡:6件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照。)

●医療事故情報収集等事業 第51回報告書(2017年7月〜9月)(平成29年12月:公益財団法人日本医療機能評価機構)※掲載先は、こちら

●ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種に関するリーフレット(平成30年2月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成30年1月17日

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則及び風しんに関する特定感染症予防指針の改正に係る啓発について(平29.12.28付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:各都道府県等衛生主管部局宛ての協力依頼。概要は下記の通り。)

【施行規則改正の概要】
 医師が、都道府県知事に対して、患者の氏名、住所等を直ちに届け出なければならない五類感染症として、風しんを定める。(施行規則第4条第3項関係)

【特定感染症予防指針改正の概要】
(1)「第二 原因の究明」の「三 風しん及び先天性風しん症候群の届出」の項における医師の届出について、「診断後7日以内に」を「診断後直ちに」に改正する。
(2)「第二 原因の究明」の「五 風しん及び先天性風しん症候群の発生時の迅速な対応」の項における感染経路の把握等の調査について、「地域で風しんの流行がない状態において、風しん患者が同一施設で集団発生した場合等に」を「風しんの患者が一例でも発生した場合に」に改正する。
(3)「第二 原因の究明」の「六 ウイルス遺伝子検査等の実施」の項におけるウイルス遺伝子検査等の実施について、「可能な限り」を「原則として全例に」に改正する。
(4)その他所要の改正

 参考:厚生労働省リーフレット「平成30年1月1日から風しんの届出が変わりました。」

●乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンの供給等について(平30.1.16付 厚生労働省健康局健康課事務連絡:今般、化血研から製剤の出荷が再開される旨が示されたことから発出されたもの。本事務連絡では、日本脳炎の予防接種実施状況が昨年度の同時期と比較して第1期の接種率が低下していることから、日本脳炎ワクチンの供給の見込みを踏まえ、接種を希望する者が適切な時期に接種を受けられるよう十分な配慮を依頼するとともに、第1期の接種対象者で本年度内に接種がなされなかった者については、来年度以降も定期接種の対象期間においては継続して十分な配慮がなされるよう求めている。)

平成30年1月15日

●高病原性鳥インフルエンザ(H5亜種)が疑われる事例の発生について(情報提供)(平30.2.11付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:香川県さぬき市において高病原性鳥インフルエンザ(H5亜型)が疑われる事例が発生したことについての情報提供。本事務連絡では、引き続き、鳥インフルエンザの人への感染防止のための対応を依頼するとともに、医療機関において鳥インフルエンザを疑う患者を診察した場合は、保健所に連絡するよう改めて周知を求めている。) ※詳細は、こちら

平成30年1月11日

●コリネバクテリウム・ウルセランスによるジフテリア様症状を呈する感染症患者に関する情報について(平30.1.10付 健感発0110第2号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:国立感染症研究所における研究結果により、コリネバクテリウム・ウルセランスによる感染症事例が集積したことから、厚生労働省ホームページの「コリネバクテリウム・ウルセランス感染症に関するQ&A」が更新された。本感染症の検査や診断については、保健所と相談のうえ実施することを依頼するとともに、動物からの感染が強く疑われるものであることから、感染が疑われる患者に対しては、同居する動物がくしゃみ、鼻水といった呼吸器症状等の本感染症の感染が疑わしい症状を呈しているかを確認し、該当する場合には、動物について獣医師への受診を促すよう求めている。本感染症の治療にあたっては、ジフテリア抗毒素の使用も選択肢の一つとしており、仮に、本感染症の治療に際してジフテリア抗毒素の使用(承認を受けている 効能・効果以外の使用)が必要と医師により判断された場合には、国有ジフテリア抗 毒素(成人用沈降ジフテリアトキソイド)の提供が可能。)

●抗PCSK9抗体製剤(レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー)に係る最適使用推進ガイドラインの一部改正と保険適用上の留意事項について(平29.12.15付 保医発1215第12号 厚生労働省保険局医療課長通知:当該医薬品に新たな規格(レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー)が薬価収載されたことに伴い、当該医薬品の「最適使用推進ガイドライン」が一部改正されるとともに保険適用上の留意事項が示されたもの。その趣旨は下記の通り。)

○既存品であるレパーサ皮下注140mg シリンジ及び同140mgペンの用法・用量について、家族性高コレステロール血症ヘテロ接合体及び高コレステロール血症に対しては、140mgを2週間に1回又は420mgを4週間に1回投与することとされている。
○しかしながら、4週間1回投与は、140mg製剤を3本投与する必要があり、2週間1回投与と比較して、1日当たりの薬価が1.5倍となっていたため、これまでは2週間1回投与が原則とされていた。
○今般、レパーサ皮下注420mgオートミニドーザーが薬価収載され、その1日薬価は140mg製剤の2週間1回投与時を下回る価格とされた。そこで、140mg製剤の2週間1回投与に加え、レパーサ皮下注420mgオートミニドーザーによる4週間1回投与の保険適用が認められることになり、「最適使用推進ガイドライン」や保険適用上の留意事項の改正等が行われた。

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(平29.12.7付 保医発1207第2号 厚生労働省保険局医療課長通知:厚生労働省告示第349号をもって薬価基準及び掲示事項等告示の一部が改正され、12月8日から適用された。改正の概要は、下記1.2の通り。さらに今回後発医薬品が収載されたことに伴い、「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品等について」が改正され、その概要は下記3の通り。)

1.薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
 今回の改正は、医薬品・医療機器等法に基づき承認され、薬価基準への収載希望があった後発医薬品等319品目(内用薬279品目、注射薬22品目及び外用薬18品目)が薬価基準の別表に収載されたことによるもの。なお、今回の薬価基準の一部改正に伴う留意事項が以下のとおり示されている。
(1)ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」及び同8mg「トーワ」並びにロピニロール徐放錠2mg「共創未来」及び同8mg「共創未来」
 ロピニロール塩酸塩製剤のパーキンソン病患者への使用に当たっては、原則としてロピニロール塩酸塩徐放剤(本製剤)を使用すること。
(2)リネゾリド錠600mg「サワイ」
 本製剤の使用に当たっては、耐性菌の発現を防ぐため、次の点に留意すること。
 ・感染症の治療に十分な知識と経験を持つ医師又はその指導のもとで行うこと。
 ・原則として他の抗菌剤及び本製剤に対する感受性(耐性)を確認すること。
 ・投与期間は、感染部位、重症度、患者の症状等を考慮し、適切な時期に、本製剤の継続投与が必要か判定し、疾患の治療上必要な最小限の期間の投与にとどめること。
(3)シプロフロキサシン点滴静注400mg/200mL「明治」及びシプロフロキサシン点滴静注液 400mg「ニプロ」
 既収載の注射用シプロフロキサシン製剤については、本製剤と用法・用量等が異なるものが存在するため、その使用に当たっては製剤ごとの用法・用量等を確認すること。
(4)フリウェル配合錠LD「モチダ」
 ・本製剤の効能・効果は、「月経困難症」であること。
 ・本製剤が避妊の目的で処方された場合には、保険給付の対象とはしないこと。
(5)エパルレスタット錠50mg「杏林」
 本製剤の適応は、糖尿病性末梢神経障害に伴う自覚症状(しびれ感、疼痛)、振動覚異常、心拍変動異常の改善であるが、糖化ヘモグロビンが高値を示す場合に限定すること。

2.掲示事項等告示の一部改正について
 医療事故防止等の観点から販売名が変更され、新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品(内用薬31品目、注射薬11品目及び外用薬9品目)が掲示事項等告示の別表に収載され、平成30年4月1日以降、保険診療における使用医薬品から除外されることとなった。

3.関係通知の一部改正について
 診療報酬上の加算等の算定対象となる後発医薬品等については「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」(平28.3.4付保医発0304第13号)により示されているが、今回の薬価基準改正により後発医薬品が収載されたことに伴い、加算等後発医薬品通知が改正された。
(1)診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品を追加したことによる改正
(2)今回の薬価基準改正により収載された新剤形の先発医薬品(クレメジン速崩錠500mg等)を平成29年12月8日より診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」としたことによる改正
(3)今回の薬価基準改正により初めて後発医薬品が収載された先発医薬品(ルプラック錠4mg等)を平成30年1月1日より診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」としたことによる改正
(4)今回の薬価基準改正により初めて後発医薬品が収載された先発医薬品(レキップCR錠2mg等)を平成30年4月1日より診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」としたことによる改正

●医療機器の添付文書の記載例について(その6)(平29.12.12付 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課事務連絡:今般、日本歯科器械工業協同組合において、歯科用ハンドピースを含む下記の品目群の添付文書に関する記載例が作成された。なお、歯科用ハンドピースの滅菌処理については、「歯科医療機関における院内感染対策の周知について」(平成29年9月厚生労働省医政局歯科保健課長通知)において、院内感染対策の観点から歯科用ハンドピースの使用に当たって患者ごとに滅菌することが再度周知されている。)

1.歯科用ガス圧式ハンドピース
2.ストレート・ギアードアングルハンドピース
3.歯科用ユニット
4.歯科用根管長測定器
5.歯科用汎用照明器
6.歯科用吸引装置
7.歯科用吸引装置ポンプ
8.歯科重合用光照射器
9.歯科用多目的超音波治療器
10.可搬式歯科用ユニット
11.歯科用探針
12.抜歯用錯子
13.歯鏡

平成30年1月9日

●医薬品・医療機器等安全性情報 No.349(平成29年12月:厚生労働省医薬・生活衛生局) ※詳細は、こちら

1.抗インフルエンザウイルス薬の安全性について
2.平成28年シーズンのインフルエンザワクチン接種後の副反応疑い報告について
3.重要な副作用等に関する情報(クロザピン)
4.使用上の注意の改訂について〜その290(クロザピン 他(2件))
5.市販直後調査の対象品目一覧