長岡市医師会ホームページ

収受文書・資料等概要 平成30年4月〜6月分


6/29 6/26 6/25 6/22 6/21 6/20 6/19 6/18 6/15 6/13 6/12 6/11 6/7 6/6 6/5 6/4 6/1

5/30 5/29 5/28 5/24 5/23 5/21 5/18 5/17 5/16 5/15 5/14 5/11 5/10 5/9 5/8 5/7 5/2 5/1

4/26 4/24 4/23 4/20 4/19 4/18 4/17 4/13 4/12 4/11 4/10 4/9 4/6 4/5 4/4 4/3 4/2




平成30年6月29日

●病院が有する非常用電源に係る保安検査の実施の徹底について(平30.6.22付 医政地発0622第5号 厚生労働省医政局地域医療計画課長通知:大阪北部を震源とする地震において、国立循環器病研究センターで何らかの異常により非常用電源が使えず、その後、電気事業法で定める保安検査の未実施が判明したことを受けて、非常用電源を有する全ての病院に対し、関係法令(電気事業法、消防法、建築基準法)の規定に基づく非常用電源の保安検査の実施状況の確認等、指導を要請したもの。今後、全ての病院に対して、業務継続計画(BCP)の策定状況並びに非常用電源の確保状況及び点検状況等の取組について調査を行う予定とのこと。)

●介護保険における利用者負担割合の見直し周知用リーフレット(厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成30年6月26日

●平成30年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について(平30.6.21付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:下記通知の一部訂正。)※詳細は、こちら。(厚生労働省:平成30年度診療報酬改定について→第3 関係法令等→事務連絡)

・「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 (平30.3.5付 保発0305第3号)
・「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 (平30.3.5付 保医発0305第1号)
・「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 (平30.3.5付 保医発0305第2号)
・「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 (平30.3.5付 保医発0305第3号)
・「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」 (平30.3.5付 保医発0305第10号)
・「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う 特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」 (平成30.3.5付 保医発0305第11号)
・「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について (平30.3.26付 保医発0326第5号)
・「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の 相互に関連する事項等について」の一部改正について (平30.3.30付 保医発0330第2号)

平成30年6月25日

●使用薬剤の薬価(薬価基準)一部改正等について(平30.6.14付 保医発0614第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:厚生労働省告示第245号をもって薬価基準及び掲示事項等告示の一部が改正され、6月15日から適用された。改正の概要は、後発医薬品等308品目が薬価基準に収載されたこと等によるもので、このことに伴い「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品等について」(平30.3.5付保医発0305第8号)の改正もあり。)※詳細は、こちら

●新潟県肝炎対策推進計画(平成30年6月:新潟県福祉保健部)

●平成27年脳卒中情報システム事業報告(平成30年6月:新潟県福祉保健部・新潟県医師会・新潟県健康づくり財団)

平成30年6月22日

●平成30年大阪府北部を震源とする地震による災害に伴う予防接種の取扱いについて(平30.6.21付 厚生労働省健康局健康課事務連絡:予防接種法に基づく定期の予防接種の対象者であって、標記災害のために居住地である市町村において予防接種を受けることが困難な者が居住地以外の市町村において予防接種を希望する場合に、その旨の申し出を受けた市町村の長による予防接種の実施について特段の配慮を求めたもの。実施に当たっての留意事項は下記の通り。)

1.居住地以外の市町村において予防接種を実施する場合には、一般に予防接種実施依頼書の発行が行われているが、居住地の長にあっては、標記災害のため、予防接種実施依頼書の発行事務が極めて困難な場合があると考えられることから、予防接種実施依頼書がない場合においても、希望地の長は被災者からの申し出をもって居住地の長からの予防接種実施依頼があったものと し、予防接種を実施して差し支えないこと。
2.当該予防接種の実施に当たっては、被災者がおかれている状況を考慮し、予診の徹底など健康状況を十分に把握した上で接種が行われるよう、特に留意願いたいこと。

●結核菌分子疫学調査の実施について(平30.6.22付 健第566号 新潟県福祉保健部長通知:当県における結核菌の収集及び分子疫学調査が円滑かつ確実に実施されることを目的に平成30年7月1日から実施。感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条の規定に基づく積極的疫学調査の一環として、保健所から菌株の譲渡を依頼する。)

【結核菌分子疫学調査の実施について】

1.経緯
 当県においては、現在、集団感染事例等、保健所長が必要と判断した結核患者を対象に、結核菌の収集及び分子疫学調査(VNTR法による結核菌遺伝子型別検査)を実施している。
 国の「結核に係る特定感染症予防指針」の改正(平成28年11月25日)で、都道府県等は、結核菌が分離された全ての結核患者の検体又は病原体を確保し、結核菌を収集し、積極的疫学調査に活用するほか、発生動向の把握や分析、対策の評価に用いるよう努めることとされた。
 当県における、結核菌の収集及び分子疫学調査が円滑かつ確実に実施されることを目的に、本実施要領を作成し実施する。

2.実施概要
(1)調査対象…県保健所に登録された全ての結核患者(病型問わず)のうち、結核菌が分離された者
(2)菌株の収集方法…感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条に基づく積極的疫学調査の一環として、以下の方法で結核菌を収集
 ・西新潟中央病院で結核菌が分離された場合…保健所が西新潟中央病院に譲渡依頼を行い、保健所の依頼に基づき保健環境科学研究所が西新潟中央病院より結核菌を収集
 ・自施設で結核菌培養をしている医療機関で結核菌が分離された場合…保健所が結核菌が分離された医療機関に譲渡依頼を行い、保健所が当該医療機関より結核菌を収集
 ・医療機関が外部委託している検査機関において結核菌が分離された場合…保健所が医療機関及び結核菌が分離された検査機関に譲渡依頼を行い、保健所の依頼に基づき保健環境科学研究所が当該検査機関と調整の上、ゆうパック(着払い)により結核菌を収集
(3)検査方法(VNTR法)…結核菌の各解析領域をPCR法で増幅し、結果を数値化して比較

●「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」等の一部改正について(平30.6.21付 日本医師会常任理事通知:身体障害者福祉法施行規則で定められている視覚障害の身体障害認定基準等が一部改正され、本年7月1日より適用されることについて、下記厚生労働省通知を受けて通知したもの。)

・「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」の一部改正について(平30.4.27 障発0427第2号 厚生労働省社会・援護局傷害保健福祉部長通知)
・「身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について」の一部改正について(平30.4.27 障企発0427第5号 厚生労働省社会・援護局傷害保健福祉部企画課長通知)
・「身体障害認定基準等取扱いに関する疑義について」の一部改正について(平30.4.27 障企発0427第6号 厚生労働省社会・援護局傷害保健福祉部企画課長通知)
・「身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて」の一部改正について(平30.4.27 障発0427第4号 厚生労働省社会・援護局傷害保健福祉部長通知)

●医業税制委員会答申「医療における税制上の諸課題およびあるべき税制について」(平成30年5月:日本医師会 医業税制委員会)

平成30年6月21日

●平成29年度医療政策シンポジウム記録集〜国際社会と医療政策(平成30年6月:日本医師会)※掲載先は、こちら

●会員の倫理・資質向上委員会答申「医師の職業倫理指針徹底の方策について」(平成30年5月:日本医師会 会員の倫理・資質向上委員会)

平成30年6月20日

●健康食品安全対策委員会報告書「国民生活の安全に責任を持つ医師会〜国民のヘルスリテラシーの向上」(平成30年6月:日本医師会 健康食品安全対策委員会)

●薬剤耐性(AMR)対策啓発用ツール・ポスター等(平成30年6月:国立国際医療研究センター内 AMR臨床リファレンスセンター)※掲載先は、こちら

平成30年6月19日

●平成30年大阪府北部を震源とする地震による被災者に係る被保険者証等の提示等について(平30.6.18付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:当該被災者で保険医療機関等に被保険者証を提示できない場合は、氏名・生年月日・電話番号等連絡先、加えて、被用者保険の被保険者は事業所名、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者は住所、国民健康保険組合の保険者は組合名を申し立てることで受診できる取扱いとされた。)

●平成30年大阪府北部を震源とする地震による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(平30.6.18付 厚生労働省健康局総務課ほか事務連絡:公費負担医療の対象者が関係書類等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等の場合でも、当面、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、各制度の対象者であることを申し出、氏名、生年月日、住所等を確認することにより受診できることが可能であり、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとされた。)

●平成30年大阪府北部を震源とする地震による被災者に係る被保険者証等の提示等について(平30.6.18付 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡:被保険者証および負担割合証を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、介護保険事業所等に対して被保険者証等を提示できない場合も考えられることから、この場合、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示した時と同様のサービスを受けられる取扱いとするもの。要介護認定等は、新規の要介護認定等の申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができることや、要介護認定等の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合についても、要介護認定等の更新申請があったものと見なして引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとすることなどが示された。)

●平成30年大阪府北部を震源とする地震により被災した要介護高齢者等への対応について(平30.6.18付 厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡:災害救助法の適用を受けた場合における被災した要介護高齢者等への対応として介護保険施設や居宅サービス事業所について、災害等による定員超過利用が認められていること、被災のため職員の確保が困難な場合においても減算を行わないこと、また利用者については利用者負担や保険料の減免を可能とする等、市町村に対し柔軟な対応を求めたもの。)

●平成28・29年度医療IT委員会答申「日医IT化宣言2016実現に向けた方策〜地域医療、多職種連携のあるべき姿」(平成30年6月:日本医師会医療IT委員会)

平成30年6月18

●平成29年の職場における熱中症による死傷災害の発生状況について(平30.5.31付 基安発0531第2号 厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知:平成29年の職場における熱中症による死傷災害発生の概要、同じく熱中症による死亡者および休業4日以上の業務上疾病を取りまとめたもの。)※詳細は、こちら

●「安全安心な予防接種推進のための全国医師会調査2018」実施報告書(平成30年6月:日本医師会予防接種・感染症危機管理対策委員会)

●医療事故の再発防止に向けた提言第4号「気管切開術後早期の気管切開チューブ逸脱・迷入に係る死亡事例の分析」(平成30年6月:医療事故調査支援センター・日本医療安全調査機構)※掲載先は、こちら

平成30年6月15日

●独立行政法人福祉医療機構による「無床診療所の新設」について融資対象範囲拡大のお知らせ(平30.6.15付 日本医師会長通知:詳細は、福祉医療機構のホームページ参照。)

●鳥インフルエンザA(H7N9)に関する情報提供について(平30.6.14付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:今般、鳥インフルエンザA(H7N9)に関して、国立感染症研究所によるリスクアセスメントが行われたことに係る情報提供。)

【参考】
厚生労働省「鳥インフルエンザA(H7N9)について」
国立感染症研究所「インフルエンザA(H7N9)」
検疫所(FORTH)海外感染症情報
検疫所(FORTH)海外感染症情報「鳥インフルエンザ(H7N9、H5N1)」

●数量に関わらず厚生労働省の確認を必要とする医薬品の追加について(平30.6.11付 薬生監麻発0611第3号 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知:個人輸入制限の指定に関する通知「数量に関わらず厚生労働省の確認を必要とする医薬品の追加について」(平22.3.19付 薬食監麻発0319第4号 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知)の「2.医師の適切な指導のもとに使用されなければ健康被害のおそれがある未承認の医薬品」に、インド製の妊娠中絶薬として2品目が追加されたが、今般、新たにもう1品目追加されたことについて周知を依頼するもの。本年4月、これらの製品をインターネットを介する個人輸入で購入し、服用した妊婦において健康被害が生じた事例を踏まえた措置で、厚生労働省は医師の処方に基づくことが地方厚生局で確認できた場合を除いて、製品の個人輸入を制限することとしている。)

●「使用上の注意」の改訂について(平30.6.5付 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課事務連絡:5件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照。)

●「使用上の注意」の改訂について(平30.4.19付 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課事務連絡:4件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照。)

●高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)(平成30年5月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●平成29年度「ワクチン価格調査」報告書(平成30年3月:日本リサーチセンター・厚生労働省委託事業)※掲載先は、こちら

●医業税制検討委員会答申「医療における税制上の諸課題およびあるべき税制について」(平成30年5月:日本医師会医業税制検討委員会)

平成30年6月13日

●集団的個別指導等の対象保険医療機関等の選定について(平30.2.5付 厚生労働省保険局医療課医療指導監査室長事務連絡:診療所類型区分の「内科」のうち、「人工透析を行うもの」について、主たる診療科の区分にかかわらず類型区分をマル2「内科(人工透析を行うもの(内科以外で人工透析を行うものを含む。))」としたもの。今回の変更に基づく平成30年度診療科別平均点数は、各厚生局のホームページで公開済み。)

●平成30年度版 死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル(平成30年2月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成30年6月12日

●循環器疾患の患者に対する緩和ケア提供体制のあり方について(平成30年4月:循環器疾患の患者に対する緩和ケア提供体制のあり方関するワーキンググループ)※掲載先は、こちら

平成30年6月11日

●医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律等の施行について(平30.5.31付 医政発0531第25号 厚生労働省医政局長ほか通知:平成29年5月12日に公布された「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律」、いわゆる「次世代医療基盤法」、及び同法に関する「基本方針」、「法律施行令」、「法律施行規則」が、それぞれ5月11日に施行されたこと、また、それに伴い同法の「ガイドライン」が策定された旨の通知。)

【参考】※日本医師会の通知文書から転載
 平成29年5月30日、「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」、いわゆる「改正個人情報保護法」が全面施行され、医療情報(病歴)が要配慮個人情報と位置付けられ、医療機関等が第三者に医療情報を提供するためには、原則として患者の同意を取得しなければならなくなった。これにより、健康・医療に関する研究のためのデータ収集が阻害される懸念が出てくることから、個人の権利利益の保護に配慮しつつ、個人を識別できないように匿名加工された医療情報を安心して円滑に利活用することが可能な仕組みを作るための法律が、「次世代医療基盤法」。
 同法の目的は、「自らが受けた治療や保健指導の内容や結果を、データとして研究・分析のために提供し、その成果が自らを含む患者・国民全体のメリットとして還元されることへの患者・国民の期待にも応え、ICTの技術革新を利用した治療の効果や効率性等に関する大規模な研究を通じて、患者に最適な医療の提供を実現する」ことで、そのために定められたのが、「認定匿名加工医療情報作成事業者」(以下、認定事業者。検討時は「代理機関」と呼称)。
 認定事業者は、契約した医療機関等から、丁寧なオプトアウト手法により収集した医療等の情報を連結(名寄せ)して蓄積する。そして、研究機関等、医療情報の利活用者からの提供依頼を審査し、その結果問題がなければ、依頼内容に応じて個人が 特定できない匿名加工医療情報を生成し、利活用者に有償で提供する事業を行う。
 通常、医療機関等が患者の医療情報を第三者に提供するためには、患者の同意取得が必要だが、契約している認定事業者に対しては、同意を取らずとも、患者にあらかじめ文書で通知し、拒否されなければ提供することが可能となる(これを「丁寧なオプトアウト」という)。なお、認定事業者との契約は任意であり、強制ではない。
 現在、国は認定事業者の申請受付を開始しており、今秋以降、最初の認定が行われ、複数の認定事業者が事業を開始する見込みとなっている。

 なお、日本医師会では、ORCA管理機構と共に、平成28年度よりAMED(日本医療研究開発機構)から受託した、次世代医療基盤法の認定事業の運営に向けた研究事業を実施している。それを踏まえて会内で検討した結果、本年4月17日の第1回理事会において、次世代医療基盤法を患者、医療関係者にとって実りあるものとするために、日本医師会が提唱している「生涯保健情報統合基盤」を構築・運用するための一般財団法人を日本医師会並びに本事業に賛同する医療関連団体等で設立し、同法人が「認定事業者」となるべく認定申請を行うという方向性を機関決定した。
 現在、新法人設立に向けて準備を進めているが、今後、改めて発信文書や連絡協議会等により、各医師会、会員医療機関等に対して、新法人事業に関するご協力依頼を行う予定。

※次世代医療基盤法に関する資料一式は、「首相官邸 健康・医療戦略 推進本部」のホームページにて公開されている。

平成30年6月7日

●材料価格基準の一部改正等について(平30.5.31付厚生労働省告示第239号による材料価格基準、及び同日付厚生労働省医療課長通知による「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正。平成30年6月1日適用。別途通知の「医療機器の保険適用について」(保医発0531第2号に掲載の医療機器が区分C1及びC2として保険適用されたこと等によるもの。)

●柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の改定について(平30.6.6付 日本医師会常任理事通知:5月24日発出の厚生労働省通知6件をまとめたもの。概要は下記の通り。)※厚生労働省通知は、こちら

【柔道整復療養費の改定概要】

項目 現行 改定後
再検料の引き上げ 320円

400円

金属副子等の加算の見直し

6.骨折、脱臼の整復又は不全骨折の固定に当たり、特に施療上金属副子、合成樹脂副子又は副木・厚紙副子(以下、金属副子等という。)を必要とし、これを使用した場合は、整復料又は固定料に次の額を加算する。
(1)大型金属副子等の場合 1,030円
(2)中型金属副子等の場合 910円
(3)小型金属副子等の場合 680円

6.骨折、脱臼の整復又は不全骨折の固定に当たり、特に施療上金属副子、合成樹脂副子又は副木・厚紙副子(以下、金属副子等という。)を必要とし、これを使用した場合は、整復料又は固定料に950円を加算する。
 なお、金属副子等の交換が必要となった場合には、2回まで後療料に950円を加算できることとする。
柔道整復運動後療料の新設  

7.骨折、不全骨折又は脱臼に係る施術を行った後、運動機能の回復を目的とした各種運動を行った場合に柔道整復運動後療料として算定できる。
(1)負傷の日から15日間を除き、1週間に1回程度、1カ月(暦月)に5回を限度とし、後療時に算定できる。
(2)当該負傷の日が月の15日以前の場合及び前月から施術を継続している者で、当該月の16日移行に後療が行われない場合には、当該月について2回を限度に算定できる。
(3)部位、回数に関係なく1日310円とし、20分程度、柔道整復の一環としての運動による後療を実施した場合に算定できる。

【はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ指圧師の療養費の改定概要】

はり・きゅう

項目 現行 改定後
施術料(1術) 1,300円

1,540円

施術料(2術) 1,520円 1,580円
往療料

1,800円

注1 往療距離が片道2キロメートルを超えた場合は片道8キロメートルまでについては、2キロメートル又はその端数を増すごとに、所定金額に770円を加算し、片道8キロメートルから片道16キロメートルまでについては、一律2,310円を加算する。

2,300円

注1 往療距離が片道4キロメートルを超えた場合は、2,700円とする。

施術報告書交付料の新設  

施術報告書交付料 300円

あん摩・マッサージ

項目 現行 改定後
施術料 マッサージ 285円

340円

施術料 変形徒手矯正術 575円 780円
往療料

1,800円

注1 往療距離が片道2キロメートルを超えた場合は片道8キロメートルまでについては、2キロメートル又はその端数を増すごとに、所定金額に770円を加算し、片道8キロメートルから片道16キロメートルまでについては、一律2,310円を加算する。

2,300円

注1 往療距離が片道4キロメートルを超えた場合は、2,700円とする。

施術報告書交付料の新設  

施術報告書交付料 300円

●治療用装具の療養費支給基準について(平30.5.24付 保医発0524第3号 厚生労働省保険局医療課長通知:療養費支給基準とされている障害者総合支援法の規定に基づく「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示528号)の一部改正に伴うもの。4月1日から適用。)

●義肢等補装具支給要綱の一部改正について(平30.5.14付 基補発0514第40号 厚生労働省労働基準局長通知:労災保険における、要綱別表2に定める支給基準の価格等、別表2-2に定める完成用部品の価格等及び別表3に定める修理基準の価格等の一部を改正及び義肢等補装具の形式、使用できる材料、部分等の範囲を、高校生を含む小児用のものなどにも拡大したもの。)

平成30年6月6日

●労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の施行等について(平30.6.1付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:石綿ばく露防止対策に必要な分析・教育用の石綿等を入手しやすくする等の改正を行ったもの。6月1日施行。)

●長岡市国民健康保険 第2期データヘルス計画(平成30年度〜平成35年度)(平成30年3月:長岡市福祉保健部国保年金課)

●訪問看護実態調査報告書(平成29年度)(平成30年6月:新潟県・新潟県看護協会)

平成30年6月5日

●ダニ媒介感染症に係る注意喚起について(平30.6.1付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:今般、北海道において国内5例目のダニ媒介脳炎患者の発生が確認されたことに関して、ダニ媒介脳炎や重症熱性血小板減少症候群(SFTS)を含むダニ媒介感染症は、ダニに咬まれない予防措置を講じると共に、もし発症した場合には早期に医療機関を受診し適切な治療を受けることが重要であることをあらためて周知すると ともに、感染症法に基づく届出対象のダニ媒介感染症の患者を診断した場合の保健所への届出の徹底について求めるもの。)

●医療機器の添付文書の記載例について(その8)(平30.5.11付 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課事務連絡:今般、日本歯科器械工業協同組合において、「粒子線治療装置」の添付文書に関する記載例が作成された。)

●後発医薬品の添付文書等における情報提供の充実について(平30.4.13付 薬生薬審発0413第2号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長ほか通知:更なる後発医薬品の添付文書等の情報提供の充実を図るべく、旧通知及び記載要領の内容に加え、「16.薬物動態」、「17.臨床成績」及び「18.薬効薬理」等の項においても先発医薬品の添付文書等に記載されている情報と同等の情報提供を行うこと等の留意すべき点が取りまとめられ、その周知を求めるもの。)

●一般用生薬製剤の添付文書等に記載する使用上の注意について(平30.3.29付 薬生薬審発0329第18号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長ほか通知:一般生薬製剤の使用上の注意に記載する情報が一般用生薬製剤を使用する者に確実に伝達されるよう、承認基準が制定された一般用生薬製剤については、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する使用及び取扱い上の注意として記載すべき事項として、少なくとも「一般用生薬製剤の添付文書等に記載する使用上の注意」に示す事項を添付文書等に記載することとしたため、その周知を求めるもの。)

●「医療機関において安心・安全に電波を利用するための手引き」周知啓発用資料(平成30年4月:電波環境協議会)※掲載先は、こちら

平成30年6月4日

●新潟県肝炎治療促進事業実施要綱の一部改正について(平30.6.4付 健第470号 新潟県福祉保健部長通知:平成30年4月1日の国の要綱改正に伴うもの。概要は下記の通り。なお、国の要綱改正では、核酸アナログ製剤治療に係る助成対象患者の更新手続きについても改正されているが、当県の要綱では従来どおりの取扱いとしている。)

【主な改正点】
(1)インターフフェロン治療に係る認定基準の変更
インターフェロン製剤(ペグインターフェロン製剤を除く)による治療に続いて、ペグインターフェロン製剤による治療を受けて不成功であったものが、再度ペグインターフェロン製剤による治療を受ける場合を助成対象に追加。
(2)改元に伴う様式の変更

●平成30年度介護報酬改定に係る告示、通知について(5月2日付)(平30.6.1付 日本医師会常任理事通知:下記の告示、通知が日医ホームページ「平成30年度介護報酬改定の情報」に掲載された。※厚生労働省のホームページにもあり。)

・「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(老振発0510第1号 厚生労働省老健局振興課長通知)
・「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(平成30年5月29日)」

●検査料の点数の取扱いについて(平30.5.31付 保医発0531第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:平成30年6月1日から保険適用となる測定項目「オートタキシン」に係る通知。)

●ボトックス注用の医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正について(平30.5.25付 保医発0525第2号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付で標記製剤の効能・効果等が変更されたことに伴うもの。)※詳細は、こちら

●抗PD-1抗体抗悪性腫瘍剤(オプジーポ点滴静注)に係る最適使用推進ガイドライン(悪性黒色腫)の一部改正に伴う留意事項の一部改正について(平30.5.25付 保医発0525第3号 厚生労働省保険局医療課長通知:オプジーボ点滴静注の効能効果に悪性黒色腫に対するイピリムマブ(銘柄名:ヤーボイ点滴静注液)との併用療法が追加されたことに伴い、悪性黒色腫に対して使用する場合の「最適使用推進ガイドライン」が一部改正されるとともに、同製剤の保険適用上の留意事項が改正され、診療報酬明細書の記載事項(イピリムマブを併用する場合のPD-L1発現率等)等が示されたもの。)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)一部改正等について(平30.5.29付 保医発0529第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:厚生労働省告示第235号をもって薬価基準及び掲示事項等告示の一部が改正され、5月30日から適用された。改正の概要は、既収載品と同一成分の新規格医薬品36品目及び薬剤の費用が診療報酬上の点数に含まれている外用薬3品目の収載によるもの。関連する告示及び通知の改正もあり。)※詳細は、こちら

●使用薬剤の薬価(薬価基準)一部改正等について(平30.5.21付 保医発0521第8号 厚生労働省保険局医療課長通知:厚生労働省告示第229号をもって薬価基準及び掲示事項等告示の一部が改正され、5月22日から適用された。改正の概要は、医薬品医療機器法の規定に基づき承認を得た新医薬品(15成分21品目)が薬価基準の別表に第6部追補(2)として収載されたこと等によるもの。関連する告示及び通知の改正もあり。)※詳細は、こちら

●病原微生物検出情報 月報 Vol.39 No.5(2018年5月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>腸管出血性大腸菌感染症 2018年3月現在)

●高額療養費制度の見直し周知用ポスター(厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成30年6月1日

●「特定接種管理システム」変更申請の期日について(平30.5.31付 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:厚生労働省から「特定接種管理システム」変更申請の期日について、登録事業者宛にメールを送信する予定である旨の情報提供を受けて、日医から各都道府県医師会等へ周知したもの。送信されるメールの内容は、特定接種管理システム上の事業者名や接種実施医療機関名など登録内容の変更申請の期限が2018年6月30日となっていることから、変更申請が必要な場合は早めに対応するよう依頼するもので、同システムのアドレスから6月2日あるいは3日に送信予定とのこと。)

●「介護支援専門員実務研修受講試験の実施について」の一部改正について(平30.5.28付 老発0528第2号 厚生労働省老健局長通知:平成30年4月における介護保険制度の改正等を踏まえ、当該実施要綱が一部改正され、平成30年度に行われる介護支援専門員実務研修受講試験から適用されることとなったもの。主な改正点は、(1)試験問題出題範囲における、介護医療院の追加及び介護予防訪問介護・介護予防通所介護の削除、(2)相談援助業務に従事する者の範囲における、「別に定める者」と規定されている部分の明確化、(3)都道府県介護支援専門員実務研修受講試験実施要綱において、平成2 年度試験より解答免除が廃止されたことに伴う、設問の細分化が不要となった実態を見直した内容の反映、等。)

●トファシチニブクエン酸塩製剤の使用に当たっての留意事項について(平30.5.25付 薬生薬審発0525第5号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長ほか通知:先般、トファシチニブクエン酸塩製剤(販売名:ゼルヤンツ錠5mg)が「中等症から重症の潰瘍性大腸炎の寛解導入及び維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る)」を効能又は効果として承認されたことに関して、結核、肺炎、敗血症、ウイルス感染等による重篤な感染症の新たな発現もしくは悪化や帯状疱疹等の再活性化が本剤であらわれることがあり、本剤との関連性は明らかではないが悪性腫瘍の発現も報告されていることから、本剤の使用に関して、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分に説明し、同意を得てから投与を開始する等の使用上の注意等について周知を依頼するもの。)

●数量に関わらず厚生労働省の確認を必要とする医薬品の追加について(平30.5.14付 薬生監麻発0514第3号 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知:個人輸入制限の指定に関する通知「数量に関わらず厚生労働省の確認を必要とする医薬品の追加について」(平22.3.19付 薬食監麻発0319第4号 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知)の「2.医師の適切な指導のもとに使用されなければ健康被害のおそれがある未承認の医薬品」に、インド製の妊娠中絶薬として2品目が追加されたことについて周知を依頼するもの。本年4月、これらの製品をインターネットを介する個人輸入で購入し、服用した妊婦において健康被害が生じた事例を踏まえた措置。)

●第2次長岡市歯科保健計画 中間評価報告書(平成30年3月:長岡市)

平成30年5月30日

●乳がん検診における「高濃度乳房」への対応について(平30.5.24付 健発0524第2号 厚生労働省健康局長通知:健康増進法に基づき市区町村が実施する乳がん検診(マンモグラフィ)に関し、今般、厚生労働科学特別研究事業研究班においてとりまとめられた「高濃度乳房について」の周知依頼。乳がん検診(マンモグラフィ)受診者に対して、市町村等の判断により乳房の構成(高濃度乳房を含む)に関する情報提供を行う場合の留意すべき内容を示している。)※「高濃度乳房について」は、こちら

●医薬品・医療機器等安全性情報 No.353(平成30年5月:厚生労働省医薬・生活衛生局) ※詳細は、こちら

1.データベースを利用した小児用医薬品の情報収集と提供の取り組み
2.重要な副作用等に関する情報(ペムブロリズマブ(遺伝子組換え))
3.使用上の注意の改訂について〜その294(オマリグリプチン、サキサグリプチン水和物、トレラグリプチンコハク酸園 他(3件))
4.市販直後調査の対象品目一覧

●平成28・29年度男女共同参画委員会答申「医師会組織強化と女性医師」(平成30年4月:日本医師会男女共同参画委員会)

平成30年5月29日

●医療観察法災害ガイドラインについて(平30.5.22付 障医発0522第1号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課医療観察法医療体制整備推進室長通知:日本医療研究開発機構委託研究障害者対策総合研究開発事業により取りまとめられた「医療観察法災害ガイドライン」の周知等を求めたもの。災害時、同ガイドラインは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療および観察等に関する法律(平成15年法律第110号)に規定される指定医療機関において、対象者の安全を確保し、同法のもと適切な医療を実施できるようにすることを目的としている。なお、DPAT隊の未設置の指定入院医療機関にはその設置について検討を求めている。)

●勤務医委員会答申「勤務医の参画を促すための地域医師会活動について」(平成30年5月:日本医師会勤務医委員会)

平成30年5月28日

●疑義解釈資料の送付について(その4)(平30.5.25付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:4月1日改定診療報酬の算定に係る疑義解釈。)※詳細は、こちら

●「保健医療情報分野の標準規格(厚生労働省標準規格)について」の一部改正について(平30.5.21付 医政発0521第3号 厚生労働省医政局長ほか通知:医療機関等において医療情報システムの標準化や相互運用性を確保していくために厚生労働省が定める「保健医療情報分野の標準規格(厚生労働省標準規格)」について、これまで「HS001 医薬品 HOT コードマスター」をはじめ、16の規格が定められていたが、今般「保健医療情報標準化会議」の提言を受け、新たに「HS027 処方・注射オーダー標準用法規格」の規格が認められたもの。なお、医療機関等に対しては、標準化推進の意義を十分考慮することが求められているが、その実装を強制されているわけではない。)※詳細は、こちら

●給付額減額措置の見直しに伴う被保険者証及び負担割合証の様式の変更について(平30.5.14付 厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡:現行の介護保険制度において、介護保険料を滞納し、その徴収権の時効が消滅した期間がある方に対する給付割合の7割制限について、本年8月より現役並みの所得を有する方の介護保険の利用者負担割合が2割から3割となることに伴い、給付額減額措置が果たす未収納対策としての役割が維持されるよう、現役並みの所得を有する者に対する給付割合を6割に制限することになったことに伴う様式の変更。被保険者証は、平成30年8月以降順次新たな様式に切り替えるものの、現在すでに発行されている被保険者証については、要介護認定の更新等による被保険者証を新たに交付するまでの間、改正前の様式の認定証を用いても有効なものとして取扱って差し支えない。)

●超高齢社会におけるかかりつけ医のための適正処方の手引き2「認知症」(平成30年4月:作成/日本医師会、作成協力/日本老年医学会)※掲載先は、こちら

●医療用医薬品の広告活動監視モニター事業報告書(平成30年3月:厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課委託事業)※掲載先は、こちら

●第7期 新潟県高齢者保健福祉計画(平成30年3月:新潟県)

平成30年5月24日

●平成30年度地域支援事業実施要綱等の改正点について(平30.5.11付 厚生労働省老健局振興課地域包括ケア推進係事務連絡:下記4件について、改正点を示したもの。)※詳細は、こちら

(1)「地域支援事業交付金の交付について」(平20.5.23付 厚生労働省発老第0523003号 厚生労働事務次官通知)
(2)「地域支援事業の実施について」(平18.6.9付 老発0609001号 厚生労働省老健局長通知)
(3)「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」(平27.6.5付 老発0605第5号 厚生労働省老健局長通知)
(4)「地域包括支援センターの設置運営について」(平18.10.18付 老計発第1018001号、老振発第1018001号、老老発第1018001号 厚生労働省計画・振興・老人保健課長連名通知)
【主な改正内容】
・(2)において、平成30年度以降の総合事業における「国が定める単価」 について、平成30年度介護報酬改定を踏まえ、加算を創設するなどの改正を行うことや、平 成30年度より介護給付において創設される生活援助従事者研修の修了者について、従前相当サービスの生活援助のほか、総合事業の多様なサービスの従事者としての研修を修了したものとして取り扱うことができることが規定された。
・(4)において、地域包括支援センターの設置運営について、社会福祉士に準ずる者、主任介護支援専門員に準ずる者については、将来的に社会福祉士、主任介護支援専門員の配置を進め、保健師に準ずる者については、地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師としてきたことに加えて、平成31年度より、高齢者に関する公衆衛生業務経験を1年以上有することを要件として規定している他、これまで通知等で周知されてきた内容が実施要綱に反映された。

平成30年5月23日

●高齢者における結核発病患者の早期発見対策について(平30.5.23付 健第393号 新潟県福祉保健部長通知:4.27付の厚生労働省通知を受けて県医師会、郡市医師会及び各病院長あて発出した下記事項の協力依頼。本県では、平成28年の結核新登録患者数は216人、罹患率は9.4と全国より低く推移しているが、新規登録患者の約8割が60歳以上の高齢者であり、特に、80歳以上では新規登録患者の5割以上を占めている状況。)

【個別健診の推進】
  市町村において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2に基づき、各自治体の長が実施する定期健康診断を個別医療機関に委託して実施することを検討する場合、その実施に協力いただきたい。

【個別健診実施医療機関による受診勧奨】
  定期健康診断の対象者が、結核以外の疾患等で個別健診実施医療機関を受診した際、その医療機関において積極的に定期健康診断の受診を勧奨していただきたい。

平成30年5月21日

●学校における麻しん対策について(依頼)(平30.5.17付 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡:各都道府県に対して、関係部局・機関と十分連携の上「学校における麻しん対策ガイドライン第二版」に基づき適切に対応するよう求めたもの。)※ガイドラインは、こちら→( 文科省 国立感染症研究所

平成30年5月18日

●麻しんの予防接種の推奨の周知について(協力依頼)(平30.5.16付 健健発0516第1号 厚生労働省健康局健康課長通知:医療関係者、児童福祉施設等の職員、学校等の職員等が麻しんを発症すると、多数の者に感染を引き起こしてしまう可能性が高いことから、医療機関の職員等に対して罹患歴や予防接種歴を確認し、予防接種を十分検討する必要があることについて周知を依頼するもの。麻しん風しん混合(MR)ワクチン接種が推奨される対象については、国立感染症研究所感染症疫学センターの「麻しん風しん混合(MR)ワクチン接種の考え方」も参照すること、医療機関での麻しんの対応については、同センターの「医療機関での麻疹対応ガイドライン」に留意することを求めている。)

【参考】
麻しん風しん混合(MR)ワクチン接種の考え方(国立感染症研究所 感染症疫学センター)
医療機関での麻疹対応ガイドライン(国立感染症研究所 感染症疫学センター)

平成30年5月17日

●熱中症予防の普及啓発・注意喚起について(平30.5.10付 厚生労働省健康局健康課事務連絡:近年、多数の熱中症による健康被害が報告されており、国民一人ひとりに対する熱中症予防の普及啓発・注意喚起等、万全の対策が求められている状況から、昨年に続き、熱中症予防を広く国民に呼びかけることを目的としたリーフレットを作成し、管内の市町村、医療機関等を通じて、特に高齢者、障害児(者)、小児等には重点的に熱中症の予防法を呼び掛けることを依頼するもの。)

【参考】
熱中症関連情報(厚生労働省)
熱中症診療ガイドライン2015(日本救急医学会)

●平成30年度エイズ治療拠点病院における医療体制並びに保健所における無料匿名HIV抗体検査、肝炎ウイルス検査及び梅毒検査の実施体制について(平30.5.17付 健第360号 新潟県福祉保健部健康対策課長通知:下記の通り)

平成30年度エイズ治療拠点病院における医療体制
機関名
診療科
外来診療日・時間
窓口
新潟大学医歯学総合病院
内科外来
月〜水の8:30〜11:00
感染管理部
新潟市民病院
感染症内科
月の9:00〜12:00
予約センター
県立新発田病院
内科外来
火・水・金の8:30〜11:00
地域連携センター
西新潟中央病院
感染症外来
月の13:00〜15:00
算定・病歴係
長岡赤十字病院
内科外来
病診連携室
県立中央病院

総合内科

内科外来

※保健所における各検査については、各保健所のホームページ参照

平成30年5月16日

●医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)等について(平30.5.8付 医政発0508第1号 厚生労働省医政局長通知:医療機関ホームページが法改正により医療広告とみなすこととされ、その後、「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」における審議の結果、省令並びに告示の改正が行われるとともに、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)が策定された。 この改正省令、改正告示並びに医療広告ガイドラインについて周知を依頼するもの。日本医師会の強い要請により、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」、「柔道整復師法」、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、「不当景品類及び不当表示防止法」並びに「健康増進法」(いわゆる「健康食品」など)等の他の法令に抵触する広告であることが疑われる場合において、それぞれ連携して広告実施者への指導等を行うなどの対応を適切に行うこととの指摘がなされている。)※詳細は、こちら

●がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針の一部改正について(平30.5.9付 健発0509第4号 厚生労働省健康局長通知:概要は下記の通り。平成30年5月9日から適用。)

【改正の概要】
◎e-learning修了証書に関する手続きの迅速化・簡素化
 ・集合研修の申し込みの際に、e-learning修了者が送付するe-learning 修了証書について、当該修了証書のID等でも可とする等の変更
 ・集合研修の終了後、集合研修事務担当者が、都道府県がん対策担当課等に提出する e-learning修了証書の廃止
◎都道府県健康対策推進事業実施要綱(平成30年3月30日発出)の改正に伴う一部改正(「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修事業」の事業名を「がん緩和ケアの推進に資する事業」に変更)
◎緩和ケア研修会の修了証書の発行における提出書式の一部変更等

●新潟県における在宅訪問栄養食事指導推進事業 平成29年度報告書〜在宅療養者等のステージに合ったQOLの向上を目指して(平成30年3月:公益社団法人新潟県栄養士会)※平成29年度在宅医療(栄養)推進事業(新潟県補助事業)

平成30年5月15日

●身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否することについて(平30.4.27付 医政医発0427第2号 厚生労働省医政局医事課長通知:医療機関において、患者に身元保証人がいないことのみを理由に入院を拒否する事例がみうけられることに対し、厚生労働省が下記の通り解すべきとした通知。)

 医師法第19条第1項において、「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と定めている。
 ここにいう「正当な事由」とは、医師の不在または病気等により事実上診療が不可能な場合に限られるのであって、入院による加療が必要であるにもかかわらず、入院に際し、身元保証人等がいないことのみを理由に、医師が患者の入院を拒否することは、医師法第19条第1項に抵触する。

●予防接種法に基づく定期接種の対象者以外の乾燥弱毒生麻しん風しん混合(MR)ワクチンの接種について(平30.5.14付 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:下記参照。)

 愛知県や沖縄県などで、海外からの麻しん輸入例を発端とした散発例、アウトブレイクが起こっていることを受け、予防接種法に基づく定期接種の対象者以外の乾燥弱毒生麻しんワクチン(麻しん単独ワクチン)の接種希望者が増加し、全国各地からワクチン不足を懸念する声が聞かれます。
 麻しん単独ワクチンは生産量が少ないため、大部分は乾燥弱毒生麻しん風しん混合(MR)ワクチンで対応することになるものと予想されますが、ワクチン接種を検討するにあたり、国立感染症研究所感染症疫学センター「麻しん風しん混合(MR)ワクチン接種の考え方」(平成30年4月17日付)をぜひご参照ください。
 まず、定期接種の第1期、第2期の対象者に対する接種を優先し、麻しんの自然罹患歴を持つ可能性が高い年齢(概ね50歳以上)の方は予防接種の優先順位が低いことにご留意くださいますようにお願いいたします。

●公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて(平30.4.27付 保医発0427第3号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされていることに関して、下記品目の追加予定用法・用量が同日付けで薬事承認されたことから、この取扱いによらず保険適用が可能となったもの。)

一般名:ドブタミン塩酸塩
販売名:ドブトレックス注射液100mg、同キット点滴静注用200mg、同キット点滴静注用600mg
会社名:共和薬品工業株式会社
追記される予定の効能・効果:心エコー図検査における負荷

●病原微生物検出情報 月報 Vol.39 No.4(2018年4月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>麻疹 2018年2月現在)

平成30年5月14日

●無痛分娩の安全な提供体制の構築について(平30.4.20付 医政総発0420第5号 厚生労働省医政局総務課長ほか通知:無痛分娩については、複数の死亡事案が発生したことを受け、平成29年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(厚生労働科学特別研究事業)による「無痛分娩の実態把握及び安全管理体制の構築についての研究」において、平成30年3月に「無痛分娩の安全な提供体制の構築に関する提言」が取りまとめられた。本通知は、厚生労働省において、同提言を基に作成した「無痛分娩取扱施設のための、「無痛分娩の安全な提供体制の構築に関する提言」に基づく自主点検表」の活用を求め、更に地域において無痛分娩の安全な提供体制が構築されるよう協力を依頼するもの。)

●「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」の公布について(平30.4.25付 国都計第9号 国土交通省都市局都市計画課長通知:同法においては、市町村は、人口減少等を見据え、居住機能や医療・福祉・商 業、公共交通等の様々な都市機能の誘導により、都市全体を見渡した「立地適正化計画」を作成することができるとされている。本通知は、市町村が作成・公表した立地適正化計画に記載されている、居住者のために必要な施設(誘導施設)について、計画上の「都市機能誘導区域」の施設が休廃止する場合は30日前までに市町村長に届出を求めるよう改正されたことについて周知を依頼するもの。なお、本届出制度は、休廃止行為自体を妨げる趣旨ではなく、誘導施設の休廃止の動きを市町村が事前に把握することにより、撤退前から市町村による取組を可能とする趣旨から創設されたとのこと。※立地適正化計画については、既に策定済・策定検討中や未検討の市町村があり、医療施設や介護施設等を誘導施設と位置付けるかについても、各市町村での計画ごとに異なる。)

平成30年5月11日

●第三次医師会将来ビジョン委員会答申「医療の今日的課題に対して医師会員は何をすべきか」(平成30年4月:日本医師会第三次将来ビジョン委員会)

平成30年5月10日

●エボラ出血熱に係る注意喚起について(平30.5.9付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:世界保健機関(WHO)より、コンゴ民主共和国赤道洲においてエボラ出血熱が発生したと発表されたことを受けた注意喚起。)

平成30年5月9日

●平成28・29年度地域医療対策委員会報告書「地域医療構想に基づく将来の医療提供体制に向けて」(平成30年3月:日本医師会地域医療対策委員会)

●平成28・29年度救急災害医療対策委員会報告書「地域の救急災害医療におけるかかりつけ医の役割〜地域包括ケアシステムにおける災害医療を中心に」「JMAT活動の課題と対策〜コーディネーター機能を中心に」(平成30年2月:日本医師会救急災害医療対策委員会)

平成30年5月8日

●抗PD-L1抗体抗悪性腫瘍剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について(平30.4.17付 保医発0417第4号 厚生労働省保険局医療課長通知:「非小細胞肺癌」を効能効果とする抗PD-L1抗体抗悪性腫瘍剤(テセントリク点滴静注)について、最適使用推進ガイドラインが策定されるとともに、当該製剤が平成30年4月18日から保険適用されたことに伴い、同製剤の保険適用上の留意事項とし て、診療報酬明細書の摘要欄に記載する下記事項等が示されたもの。)

1.テセントリク点滴静注1200mgについては、最適使用推進ガイドラインに従い、有効性及び安全性に関する情報が十分蓄積するまでの間、本製剤の恩恵を強く受けることが期待される患者に対して使用するとともに、副作用が発現した際に必要な対応をとることが可能な一定の要件を満たす医療機関で使用するよう十分留意すること。
2.本製剤を切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌の治療に用いる場合は、次の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(1)次に掲げる施設のうち、該当するもの(「施設要件ア」から「施設要件オ」までのうち該当するものを記載)
 ア 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院など)
 イ 特定機能病院
 ウ 都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療連携協力病院、がん診療連携推進病院など)
 エ 外来化学療法室を設置し、外来化学療法加算1又は外来化学療法加算2の施設基準に係る届出を行っている施設
 オ 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設
(2)次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)
 ア 医師免許取得後2年の初期研修を終了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行なっていること。
 イ 医師免許取得後2年の初期研修を終了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、肺癌のがん薬物療法を含む呼吸器病学の臨床研修を行っていること。

●抗IL-4受容体αサブユニット抗体製剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について(平30.4.17付 保医発0417第4号 厚生労働省保険局医療課長通知:「アトピー性皮膚炎」を効能効果とする抗IL-4受容体αサブユニット抗体製剤(デュピクセント皮下注)について、最適使用推進ガイドラインが策定されるとともに、当該製剤が平成30年4月18日から保険適用されたことに伴い、同製剤の保険適用上の 留意事項として、診療報酬明細書の摘要欄に記載する下記事項等が示されたもの。)

1.デュピクセント皮下注300mgシリンジについては、最適使用推進ガイドラインに従い、有効性及び安全性に関する情報が十分蓄積するまでの間、本製剤の恩恵を強く受けることが期待される患者に対して使用するとともに、副作用が発現した際に必要な対応をとることが可能な一定の要件を満たす医療機関で使用するよう十分留意すること。
2.本製剤の投与開始に当たっては、次の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、本製剤の継続投与に当たっては、投与開始時の情報を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(1)次に掲げる医師が本製剤に関する治療の責任者として配置されている施設(「施設要件ア」又は「施設要件イ」と記載)
 ア 医師免許取得後2年の初期研修を終了した後に、5年以上の皮膚科診療の臨床研修を行っていること。
 イ 医師免許取得後2年の初期研修を終了した後に、6年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、アトピー性皮膚炎を含むアレルギー診療の臨床研修を行っていること
(2)本剤投与前の抗炎症外用薬による治療の状況(「前治療要件ア」又は「前治療要件 イ」と記載)
 ア 成人アトピー性皮膚炎患者であって、アトピー性皮膚炎診療ガイドラインで重症度に応じて推奨されるステロイド外用薬(ストロングクラス以上)やカルシニューリン阻害外用薬による適切な治療を直近の6カ月以上行っている
 イ 成人アトピー性皮膚炎患者であって、ステロイド外用薬やカルシニューリン阻害外用薬に対する過敏症、顕著な局所性副作用若しくは全身性副作用により、これらの抗炎症外用薬のみによる治療の継続が困難
(3)疾患活動性の状況として、次に掲げるすべての項目の数値
 ア IGAスコア
 イ 全身又は頭頸部のEASIスコア
 ウ 体表面積に占めるアトピー性皮膚炎病変の割合(%)

●公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて(平30.4.25付 保医発0425第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされていることに関して、下記品目の追加予定用法・用量が同日付けで薬事承認されたことから、この取扱いによらず保険適用が可能となったもの。)

一般名:オキサリプラチン
販売名:エルプラット点滴静注液50mg、同点滴静注液100mg、同点滴静注液200mg
会社名:株式会社ヤクルト本社
追記される予定の効能・効果:小腸癌

一般名:フルオロウラシル
販売名:5-FU注250mg、5-FU注1000mg
会社名:協和発酵キリン株式会社
追記される予定の効能・効果:小腸癌

一般名:レボホリナートカルシウム
販売名:アイソボリン点滴静注用25mg、同点滴静注用100mg
会社名:ファイザー株式会社
追記される予定の効能・効果:小腸癌

一般名:ブスルファン
販売名:ブスルフェクス点滴静注用 60mg
会社名:大塚製薬株式会社
対象となる効能・効果:「同種造血幹細胞移植の前治療」「ユーイング肉腫ファミリー腫瘍、神経芽細胞腫における自家幹細胞移植の前治療」

●職域におけるがん検診に関するマニュアル(平成30年3月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成30年5月7日

●予防接種ガイドライン 2018年度版(平成30年4月:執筆・監修/予防接種ガイドライン等検討委員会、発行/公益財団法人予防接種リサーチセンター)

●予防接種と子どもの健康 2018年度版(平成30年4月:執筆・監修/予防接種ガイドライン等検討委員会、発行/公益財団法人予防接種リサーチセンター)

平成30年5月2日

●医薬品の効能又は効果等における血管炎に関する疾病の呼称の取扱いについて(平30.4.24付 薬生薬審発0424第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長ほか通知:2012年に開催された血管炎に関する国際会議 Chapel Hill Consensus Conference 2012 における変更等により、国内でも、新たな呼称が指定難病の病名、診療報酬請求に係る傷病名、医学に関する用語集、診療ガイドライン及び教科書に おける疾病名等として広く使用され、認知されていることを踏まえ、血管炎に関する疾病について、医薬品の効能又は効果、添付文書の記載等を、「大動脈炎症候群」は「高安動脈炎」へ、「Churg-Strauss 症候群」、「チャーグ・ストラウス症候群」、「アレルギー性肉芽腫性血管炎」と別の呼称で呼ばれていた疾病を「好酸球性多発血管炎性肉芽腫症」へ統一する等の変更を関係業者等に求めるもの。)

●出産育児一時金等の受取代理制度の届出について(平30.4.25付 厚生労働省保険局保険課事務連絡:「1年ごとに行う」とされている出産育児一時金等の受取代理制度の届出についての周知依頼。平成29年度の届出の内容に変更のある診療所、受取代理制度を利用している全ての病院および直近の会計年度において、年間の平均分娩取扱件数が100件超であって、かつ収入に占める正常分娩に関する収入の割合が50%未満の診療所、平成30年度から新規に受取代理制度を導入する医療機関については、平成30年5月25日までに届出を行う必要がある。なお、平成29年度の届出の内容(施設の基本情報・年間の分娩取扱件数が100件以下又は収入に占める正常分娩に関する収入の割合が50%以上)に変更がない場合には、改めて届出をする必要はない。)

●平成30年度介護報酬改定に係る告示、通知について(4月25日付)(平30.5.2付 日本医師会常任理事通知:下記の告示、通知が日医ホームページ「平成30年度介護報酬改定の情報」に掲載された。※厚生労働省のホームページにもあり。)

・特別診療費の算定に関する留意事項について(老老発0425第2号 平成30年4月25日 厚生労働省老健局老人保健課長通知)
・介護保険法施行令第37条第1項第33号及び同令第37条の2の2第1項第4号について(老発0425第1号 平成30年4月25日 厚生労働省老健局長通知)

●新潟県ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業実施要綱の一部改正について(平30.5.1付 健第268号 新潟県福祉保健部長通知:下記の通り。4月1日適用。)

改正後(※下線が改正部分) 改正前
第3 事業内容
3 陽性者フォローアップ事業
(1) 陽性者のフォローアップ
ア 実施方法
 保健所(新潟市保健所を除く。)が、肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業(以下「フォローアップ事業」という。)への参加について、肝炎ウイルス検査の前または後で同意書(別紙様式1)により本人の同意を得ている対象者に対し、調査票(別紙様式2)を年1回送付する等により医療機関の受診状況や診療状況を確認するとともに未受診の場合は、必要に応じて電話等により受診を勧奨する。
第3 事業内容
3 陽性者フォローアップ事業
(1) 陽性者のフォローアップ
ア 実施方法
 対象者に対し、保健所(新潟市保健所を除く。)が、肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業(以下「フォローアップ事業」という。) への参加について同意書(別紙様式1)により本人の同意を得た上で別紙様式2による調査票を年1回送付する等により医療機関の受診状況や診療状況を確認するとともに、未受診の場合は、必要に応じて電話等により受診を勧奨する。

(2) 初回精密検査費用及び定期検査費用の助成
オ 検査費用の請求について
(イ)定期検査
c 対象者は申請の際、上記a及びbによらず、以下要件に該当する場合は、以下に掲げる書類を省略することができる。
(b) 医師の診断書
 以前に同じ都道府県知事から定期検査費用の支払いを受けた場合又は1年以内に肝炎治療促進事業の申請において医師の診断書を提出した場合(以前支払を受けたときに比べ、慢性肝炎から肝硬変への移行など病態に変化があった場合は除く。)

(2) 初回精密検査費用及び定期検査費用の助成
オ 検査費用の請求について
(イ)定期検査
c 対象者は申請の際、上記a及びbによらず、以下要件に該当する場合は、以下に掲げる書類を省略することができる。
(b) 医師の診断書
 以前に同じ都道府県知事から定期検査費用の支払いを受けた場合(以前支払を受けたときに比べ、慢性肝炎から肝硬変への移行など病態に変化があった場合は除く。)

●高齢者における結核発病患者の早期発見対策について(平30.4.27付 健感発0427第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:結核の新規登録患者の約7割が60歳以上、特に80歳以上は約4割を占め、罹患率は60を超えている状況であることから、各都道府県等に対して、80歳以上の者に特に重点を置いて結核定期検診を実施すること、個別勧奨の実施や健診受診機会の拡大を求めたもの。)

●平成28・29年度医療政策会議報告書「社会保障と国民経済〜医療・介護の静かなる革命」(平成30年4月:日本医師会医療政策会議)※掲載先は、こちら

平成30年5月1日

●麻しん対策の更なる徹底について(平30.4.26付 健感発0426第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:麻疹については、平成27年3月、世界保健機関西太平洋地域事務局により日本における排除状態が認定されたが、その後も海外での感染による国内感染の拡大事例が散見されている。本年4月11日、海外からの輸入症例を契機として沖縄県で患者数の増加が報告されていることを受けて、他の都道府県への感染拡大が予想されていることから、更なる対策の徹底を求めたもの。)

・発熱や発疹を呈する患者を診察した際は、麻しんの可能性を念頭に置き、海外渡航歴及び国内旅行歴を聴取し、麻しんの罹患及び予防接種歴を確認するなど、麻しんを意識した診療を行うこと。

・麻しんと診断した場合には、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項の規定に基づき、都道府県知事等へ速やかに届け出るとともに、麻しんの感染力の強さに鑑みた院内感染予防対策を実施すること。

【参考】 医師による麻しん届出ガイドライン(国立感染症研究所) 医療機関での麻疹対応ガイドライン(国立感染症研究所) 麻しんとは(厚生労働省) 

●麻しん患者報告数の増加に伴う海外渡航者への注意喚起について(平30.4.26付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:ゴールデンウィーク等で人の移動が活発化する時期であることから、海外渡航者への以下の2点の周知について協力を求めたもの。)

・麻しんにかかったことが明らかでない場合、渡航前には、麻しんの予防接種を母子健康手帳などで確認し※、2回接種していない場合は、予防接種を検討すること。(※麻しんの既往歴や予防接種歴が不明の場合は、抗体検査を検討すること。)

・帰国後には、2週間程度は麻しん発症の可能性も考慮して健康状態に注意すること。

【参考】 ゴールデンウィークにおける海外での感染症予防について(厚生労働省) 渡航者向けの麻しんの予防啓発活動に「マジンガーZ」を起用

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(平30.4.17付 保医発0417第3号 厚生労働省保険局医療課長通知:厚生労働省告示第206号をもって薬価基準及び掲示事項等告示の一部が改正され、4月18日から適用された。改正の概要は、医薬品医療機器法の規定に基づき承認を得た新医薬品(15成分22品目)が薬価基準の別表に第5部追補(1)として収載されたこと等によるもの。関連する告示及び通知の改正もあり。)

●急性弛緩性麻痺を認める疾患のサーベイランス・診断・検査・診断治療に関する手引(平成30年4月:「エンテロウイルス等感染症を含む急性弛緩性麻痺・急性脳炎・脳症の原因究明に資する臨床疫学研究」研究班)※「厚生労働科学研究費補助金:振興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業」 掲載先は、こちら

平成30年4月26日

●疑義解釈資料の送付について(その3)(平30.4.25付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:4月1日改定診療報酬の算定に係る疑義解釈。)※詳細は、こちら

●平成30年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について(平30.4.25付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:下記通知の一部訂正。)

・「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成30年3月5日保医発0305第1号)
・「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成30年3月5日保医発0305第2号)
・「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成30年3月5日保医発0305第3号)
・「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(平成30年3月5日保医発0305第12号)
・「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(平成30年3月26日保医発0326第5号)
・「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について(平成30年3月30日保医発0330第2号)
・「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正について(平成30年3月30日保医発0330第3号)

●平成30年度労災診療費算定基準の一部改正に伴う自賠責保険診療費算定基準(自賠責新基準)の取扱いについて(平30.4.25付 日本医師会常任理事通知:取扱いの主な改定項目は、下記の通り。)

【平成30年4月1日以降の主な改定項目】
1.四肢以外に行った創傷処置(100平方センチメートル未満)の取扱い
 今般の診療報酬改正に伴い J O00 創傷処置(100平方センチメートル未満)が45点から52点へ引き上げられたが、四肢加算対象外の部位に当該処置を行った場合、従来どおり45点として算定し、外来管理加算の特例の取扱いとなる。
2.術中透視装置使用加算について
 術中透視装置使用加算の対象部位に、中手骨、手の種子骨、指骨(基節骨、中節骨、末節骨)、踵骨・舟状骨以外の足根骨を追加した。詳細な算定要件については、「平成30年度労災診療費算定基準の一部改定について」を参照。
3.職業復帰訪問指導料について
 対象者の要件である入院治療を伴わず通院療養を継続している期間を短縮。3ヶ月以上 → 2ヶ月以上
4.職場復帰支援・療養指導料について
(1)対象者の要件である入院治療を伴わず通院療養を継続している期間を短縮。3ヶ月以上 → 2ヶ月以上
(2)療養・就労両立支援加算の新設(600点)
 詳細な算定要件については、「平成30年度労災診療費算定基準の一部改定について」を参照。

●「肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて」の一部改正について(平30.4.24付 健肝発0424第1号 厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室長通知:改正の概要は、下記の通り。)

○核酸アナログ製剤の受給者証の更新手続き
 ・患者が提出する書類のうち、検査内容がわかる書類の提出を前回の提出から2回まで省略可能とした。
 ・認定協議会に諮ることについて、前回の認定から2回まで省略可能とした。
○ペグインターフェロン製剤治療(HBV)への助成回数を従来の1回までから、2回までに拡充した。
○様式例から平成等の元号を削除した。
○プロテアーゼ三剤併用療法のバニプレビルが保険診療から外れたため、様式から削除した。

●臍帯血プライベートバンクに関する情報提供について(依頼)(平30.4.12付 健発0412第1号 厚生労働省健康局長通知:厚生労働省「臍帯血を用いた医療の適切な提供の推進に関する検証・検討会議」において、(1)臍帯血プライベートバンクヘの臍帯血保管委託を検討している者に対し、厚生労働省に対する届出のあった2社(ステムセル研究所、アイル)以外の臍帯血プライベートバンクとの契約を検討する場合は、届出が出ていないことを踏まえ、当該事業者の業務内容、契約内容、契約終了時の臍帯血の取扱い等を十分に確認するよう注意喚起を行うこと、(2)契約者に正確でわかりやすい情報が行き届くよう関係省庁、産科医療機関、地方自治体等と連携し、公的臍帯血バンクに関する情報も含めた適切な情報提供に努めること、とした提言なされ、厚生労働省はこの提言を踏まえ、ホームページ等で注意喚起を行うとともに、各医療機関においても、臍帯血の保管を希望する方から出産時における臍帯血の採取を依頼された場合等には適切な情報提供への協力を引き続き求め、現在までに連携したことのない新たな事業者から臍帯血採取や提供の依頼があった際には、当該事業者の名称、連絡先等を厚生労働省健康局難病対策課移植医療対策推進室宛に情報提供を求めるもの。)

●第7次新潟県地域保健医療計画(平成30年3月:新潟県)

●平成28年県民健康・栄養実態調査報告(平成30年3月:新潟県)

●平成28年度日本医師会生涯教育制度集計結果報告書(平成30年4月:日本医師会)

●本人にとってのよりよい暮らしガイド〜一足先に認知症になった私たちからあなたへ(平成30年3月:東京都健康長寿医療センター)※「平成29年度老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分)認知症の診断直後等における認知症の人の視点を重視した支援体制構築推進のための研究事業」 掲載先は、こちら

平成30年4月24日

●全国健康保険組合が実施する生活習慣病にかかる重症化予防事業の推進について(平30.4.24付 日本医師会常任理事通知:全国健康保険組合(協会けんぽ)が、平成30年度においても引き続き、生活習慣病にかかる重症化予防事業として実施する「未治療者に対する受診勧奨」についての情報提供。この受診勧奨は、協会けんぽ被保険者の35歳以上75歳未満を対象に実施している生活習慣病予防検診の受診者のうち、一定の基準に該当する者に対して行うもの。)

平成30年4月23日

●「使用上の注意」の改訂について(平30.3.27付 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課事務連絡:7件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照。)

●「使用上の注意」の改訂について(平30.3.20付 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課事務連絡:6件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照。)

●医療事故調査・支援センター 平成29年(2017) 年報<事業報告>(平成30年3月:一般社団法人日本医療安全調査機構)※掲載先は、こちら

●医療事故情報収集等事業 第52回報告書(2017年10月〜12月)(平成30年3月:公益財団法人日本医療機能評価機構)※掲載先は、こちら

●薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 第18回集計報告(2017年7月〜12月)(平成30年3月:公益財団法人日本医療機能評価機構)※掲載先は、こちら

平成30年4月20日

●重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の相談体制について(平30.4.12付 健感発0412第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)に対する診断・治療・予防法の開発及びヒトへの感染リスクの解明等に関する研究」において、抗ウイルス薬であるファビビラビルの安全性及び有効性に関する研究が行われ、医療機関等からSFTSに関する診療の相談が可能な医療機関がとりまとめられたことの周知依頼。)※詳細は、こちら

●「血液製剤の使用指針」の一部改定について(平30.3.30付 薬生発0330第15号 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知:日本医学会の分科会に所属する日本輸血・細胞治療学会が最新の知見を集積した「科学的根拠に基づいた小児輸血ガイドライン」を作成したことに伴い、これに準拠して「血液製剤の使用指針」の「VII.新生児・小児に対する輸血療法」を改定したもの。)

●Bright Futures 〜米国小児科学会(American Academy of Pediatrics)作成「乳児、小児、青年のための個別健康相談ポケットガイド:第4版(日本語訳)」(平成30年4月:日本医師会母子保健検討委員会)※掲載先は、こちら

平成30年4月19日

●「結核医療の基準」の一部改正について(平30.4.18付 健感発0418第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:ベダキリンが有効な抗結核薬として新たに承認されたことを受け、当該薬剤を化学療法に用いることのできる抗結核薬として位置付け、ベダキリンの使用方法及び使用時の留意点について定めたもの。4月18日から適用。)

●日本HTLV-1学会登録医療機関の設置について(平30.4.18付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:日本HTLV-1学会において、より専門的なHTLV-1感染者(キャリア)の相談と支援を行う医療機関として下記医療機関が登録されたことの周知依頼。)

・東京大学医科学研究所附属病院(東京都)
・聖マリアンナ医科大学病院(神奈川県)
・JR大阪鉄道病院(大阪府)
・佐賀大学医学部附属病院(佐賀県)
・公益財団法人慈愛会今村総合病院(鹿児島県)
・鹿児島大学病院(鹿児島県)

●医療用麻薬の乱用防止製剤について(平30.3.29付 薬生薬審発0329第23号 厚生労働省医薬・生活衛生局薬品審査管理課長ほか通知:医療用麻薬の乱用については、特に大きな問題となっている米国において様々な対策が講じられ、わが国においても非がん疼痛への適用拡大や在宅医療推進等を背景に医療用麻薬の利用拡大が見込まれ、乱用防止対策の推進が極めて重要となっており、医療用麻薬の乱用防止対策の推進には「乱用防止製剤」の普及が有益なことから、医療機関、薬局等に対し、医療用麻薬の乱用防止対策の重要性及び乱用防止製剤の意義とその使用に向けた検討について周知を依頼するもの。)

●平成28・29年度労災・自賠責委員会報告書」(平成30年2月:日本医師会労災・自賠責委員会)

平成30年4月18日

●平成30年度医療事故等でのHIV感染防止体制について(平30.4.17付 健第159号 新潟県福祉保健部長通知:平成30年度は、下記の通り実施。)※「抗HIV治療ガイドライン(2018.3)」は、こちら

【医療事故等でのHIV感染防止体制の整備について】(平成30年4月1日現在)
1.趣旨
 医療機関等において、針刺し事故、咬傷事故、皮膚粘膜の汚染事故など(以下「事故」という。)が発生した場合のHIV感染防止体制の体制整備を図る。

2.予防薬を配置する病院(以下「配置病院」という。)
 県内の全医療機関等の従事者が、事故後速やかに予防薬の投薬を受け入れられるよう、配置病院を次のとおり設定する。

エイズ治療拠点病院(6病院)
・新潟大学医歯学総合病院
・国立病院機構 西新潟中央病院
・新潟市民病院
・長岡赤十字病院
・県立新発田病院
・県立中央病院
拠点病院以外の救急指定病院(13病院)
・厚生連村上総合病院
・厚生連豊栄病院
・南部郷総合病院
・県立津川病院
・県立加茂病院
・魚沼市立小出病院
・魚沼基幹病院
・町立湯沢病院
・県立十日町病院
・厚生連柏崎総合医療センター
・新潟労災病院
・厚生連糸魚川総合病院
・厚生連佐渡総合病院

3.配置病院の役割
 服用を希望する県内の全医療機関等の従事者が、事故後速やかに予防薬の投与を受けられるよう、24時間体制で予防薬を提供する。
4.予防薬の種類及び1病院あたりの配置量
 予防薬の配置は、緊急対応分とし1病院あたり2日分の配置とする
 (1)ツルバダ配合錠(FTC・TDF)2錠(1日必要量:1錠(1錠×1回))
 (2)アイセントレス錠 (RAL)  4錠(1日必要量:2錠(1錠×2回))
5.予防薬の有効期限及び更新手続
(1)予防薬の有効期限
 ・ツルバダ配合錠(FTC・TDF) 有効期限:2019年7月
 ・アイセントレス錠 (RAL) 有効期限:2018年8月
(2)有効期限切れ等による配置換え
 ・健康対策課が契約業者に対し、予防薬の小分け包装を発注、購入する。 健康対策課は購入した薬剤を、上記2の配置病院に配置する。
 ・購入費用 健康対策課が負担する
(3)事故による使用後の補充
 ・配置方法 薬剤の使用報告を受け、健康対策課が上記4の薬剤を補充の必要な配置病院に配置する。
 ・購入費用 健康対策課が負担する。
6.発生時の対応
(1)予防薬の服用方法等について
  厚生労働行政推進調査事業費補助金(エイズ対策政策研究事業)HIV感染症及びその合併症の課題を克服する研究班のホームページ「抗HIV治療ガイドライン(2018年3月)」等を参考に対応する。(参考 http://www.haart-support.jp/guideline.htm)。
(2)予防薬使用時の報告等について

報告時期 報告様式 報告者 留意事項
予防薬を服用する際 様式1「予防薬使用届出書」 (服用者の)所属施設管理者 (1)予防薬の服用者(以下「服用者」という)は、所属施設管理者に服用指示※(口頭指示も可)を受け、初回服用時に配置病院に提出する。
(2)配置病院は、服用者が所属施設管理者の指示を受けたことを確認し届出書を受理し保管すると共に、様式2を健康対策課に報告する際に写しを提出する。
※指示がない場合は当事業の対象とならない。
予防薬使用後 様式2「予防薬使用報告書」 配置病院 配置病院は、予防薬使用の都度、健康対策課に報告する(FAX可)。
使用後1週間以内 様式3「予防薬服用状況調査票」 服用者 服用者が、県(健康対策課)へ提出する。

(3)対応への指導・助言等
 県内のエイズ治療拠点病院において行うこととする(別表参照)。なお、夜間・休日等においては、必要時、健康対策課が連絡窓口となり、事故等の発生した医療機関からエイズ治療拠点病院への連絡を確保する。
7.使用した予防薬の費用負担
(1)健康対策課は、服用者の所属施設管理者に対し使用した予防薬の費用を請求する。
(2)請求に基づき、所属施設管理者は速やかに使用した予防薬の代金を支払う。(使用料金:1日分7,121円(ツルバダ1錠分3,939円、アイセントレス2錠分3,182円))
(3)支払われた代金は、予防薬の補充の費用に充てる。
8.予防薬の管理
(1)健康対策課は、配置病院に配置した薬剤の数量、有効期限等を把握の上、管理する。
(2)配置病院は、予防薬として配置された薬剤のロット番号、有効期限、数量等を確認し、他のエイズ治療薬と混じらないように保管する。

●平成29年度理数科メディカルコース「研究課題」レポート集(平成30年3月:新潟県立長岡高等学校)

平成30年4月17日

●平成30年度介護報酬改定に係る告示、通知について(4月6日付)(平30.4.17付 日本医師会常任理事通知:下記の告示、通知が日医ホームページ「平成30年度介護報酬改定の情報」に掲載された。※厚生労働省のホームページにもあり。)

・ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について(老振発0406第1号 厚生労働省老健局振興課長、老老発0406第3号 同老人保健課長通知)
・「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(平成30年4月13日)」の送付について(平30.4.13 厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)

●学会展示ブース等における医薬関係者向け広告資材の一般参加者への配布について(Q&A)(平30.3.26付 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課事務連絡:医療用医薬品等の広告については、医薬品等適正広告基準において一般人を対象とした広告が禁止されているが、近年、患者団体等による医学薬学関連学会への参加が行われることがあることから、個別企業による展示ブース等で医薬関係者以外の者に向けた情報提供が行われる場合の取扱いについてQ&Aとして示したもの。)

Q:医学薬学関連学会において製薬企業等が設置・運営する展示ブース等において、医薬関係者向けの医療用医薬品等に関する広告資材を、主に医薬関係者に配布し、あわせて医薬関係者以外の一般参加者にも配布する行為については、医薬品等適正広告基準「5医療用医薬品等の広告の制限」にて禁止されている一般人を対象とする広告と解するのか。

A:学会における展示ブース等は、本来的に医学薬学関係者である学会会員を対象に設置されるものであることに鑑み、原則として、一般人を対象とする広告活動とは解さない。ただし、その際は、医薬関係者向けの情報提供資材であることがわかる何らかの工夫が必要である。また、例えば製薬企業等が医学薬学関係者以外の一般人の参加を想定し、患者向けの広告資材を別途作成して配布するなど、一般人を誘因する意図が確認できる際には、一般人を対象とする広告に該当することに留意する必要がある。

●臨床研究において使用される未承認の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の提供等に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の適用について(平30.4.6付 薬生発0406第3号 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知:医師が主体的に実施する妥当な臨床研究への未承認医療機器の提供等については、「臨床研究において用いられる未承認医療機器の提供等に係る薬事法の適用について」(平成22年3月31日付薬食発0331第7号通知:旧通知)において明確化されていたが、臨床研究法(平成29年法律第16号)の施行を受け、旧通知を廃止するとともに新たに作成された「臨床研究において使用される未承認医薬品等の提供等に係る医薬品医療機器等法の適用に関する考え方」について周知を依頼するもの。)

●「指定難病に係る臨床調査個人票」の記入上の留意事項等について(平30.3.30付 厚生労働省健康局難病対策課事務連絡:都道府県担当部局ならびに指定医療機関からの照会等が多い事項について、留意事項を取りまとめたもの。)※掲載先は、こちら

●臨床研究法の施行等に関するQ&A(その2)(平成30年4月9日:厚生労働省医政局研究開発振興課)※掲載先は、こちら

●病原微生物検出情報 月報 Vol.39 No.3(2018年3月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>風疹・先天性風疹症候群 2018年1月現在)

●医師の働き方検討委員会答申「医師の勤務環境改善のための具体的方策〜地域医療体制を踏まえた勤務医の健康確保策を中心に」(平成30年4月:日本医師会医師の働き方検討委員会)

●医師の働き方検討委員会答申「医師の勤務環境改善のための具体的方策〜地域医療体制を踏まえた勤務医の健康確保策を中心に」(平成30年4月:日本医師会医師の働き方検討委員会)

●広報委員会からの提言(平成30年3月:日本医師会広報委員会)

●検体検査の精度管理等に関する検討会とりまとめ(平成30年3月:厚生労働省検体検査の精度管理等に関する検討会)

平成30年4月13

●2017年病院における低炭素社会実行計画フォローアップ実態調査 報告書(平成30年3月22日:病院における地球温暖化対策推進協議会)

平成30年4月12日

●麻しん発生報告数の増加に伴う注意喚起について(平30.4.11付 健感発0411第5号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:麻疹については、平成27年3月、世界保健機関西太平洋地域事務局により日本における排除状態が認定されたが、その後も海外での感染による国内感染の拡大事例が散見されている。今般、国立感染症研究所から「沖縄県における麻疹患者の発生状況について」が公表されたことに伴う下記事項の周知依頼。)

・発熱や発疹を呈する患者を診察した際は、麻しんの可能性を念頭に置き、海外渡航歴及び国内旅行歴を聴取し、麻しんの罹患及び予防接種歴を確認するなど、麻しんを意識した診療を行うこと。

・麻しんと診断した場合には、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項の規定に基づき、都道府県知事等へ速やかに届け出るとともに、麻しんの感染力の強さに鑑みた院内感染予防対策を実施すること。

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う各種改正について(平30.4.10付 健発0410第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:改正の概要は、急性弛緩性麻痺(Acute Flaccid Paralysis;AFP)発症者に対して、急性灰白髄炎(ポリオ)の検査が確実に実施されることを担保するために、15歳未満の急性弛緩性麻痺(ポリオを除く)を診断後7日以内に届け出なければならない五類感染症(全数把握疾患)に追加すること。平成30年5月1日試行。また、これに伴い、「感染症発生動向調査事業実施要綱」及び「医師及び指定届出機関 の管理者が都道府県知事に届け出る基準」の改正がなされた。)※届出の基準については、こちら

●無痛分娩の安全な提供体制の構築に関する提言(平成30年3月29日:平成29年度厚生労働行政推進調査事業費補助金「無痛分娩の実態把握及び安全管理体制の構築についての研究」)※掲載先は、こちら

平成30年4月11日

●平成30年4月1日以降の要介護認定制度等の見直しに伴う関係通知の改正について(平30.3.23付 老老発0323第2号 厚生労働省老健局老人保健課長通知:改正内容、特に「介護認定審査会の運営について」の一部改正について」において、認定審査会の簡素化に関する内容が追加されているとともに、介護認定審査会の簡素化等に係るQ&Aを参考として改めて周知するもの。)※要介護認定に関する通知については、日医ホームページ介護保険コーナー参照

●「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部改正について(平30.3.30付 老発0330第23号 厚生労働省老健局長通知:改正内容は、下記事業における軽減対象となる費用について、介護予防訪問介護および介護予防通所介護が削除されたもの。)

・障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業
・社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業
・離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業
・中山間地等の地域における加算に係る利用者負担額軽減措置事業

●「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の策定について(平30.3.30付 医政発0330第46号 厚生労働省医政局長通知:本ガイドラインは、情報通信機器に関する進展を踏まえ、オンライン診療に関する安全性・必要性・有効性の観点から、最低 限遵守する事項及び推奨される事項並びにその考え方を示したもの。特に、「V 指針の具体的適用」において、原則、初診は対面診療を行うこと、医師の本人確認書類としてHPKIカード(医師資格証)を示していること、新たな疾患に対する医薬品の処方については、原則直接の対面診療に基づくこと等を示している。また、通信環境については、末尾に「(参考)オンライン診療における情報セキュリティ対策の例」を示して理解の一助とし、さらに医療関係団体などによる研修の受講等により、医師は知識の習得に努めることと、患者に対しては予め説明することについて示している。)※(案)の段階の指針は、こちら

●「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」の改訂について(平30.3.30付 厚生労働省環境再生・資源循環局廃棄物規制課事務連絡:「地域包括ケアシステム強化のための介護保険法等の一部を改正する 法律」の施行に伴う廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の改正に伴うもので、改訂の内容は、「医療関係機関等」に「介護医療院」が追加されたこと等。)※掲載先は、こちら。

●「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」の一部改正について(平30.3.22付 薬生発0322第5号 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知:日本赤十字社において個別NATシステムが導入されたことに伴い、「輸血用血液製剤等の遡及調査に関するガイドライン」の遡及調査期間の改定が行われたもの。主な改正点としては、スクリーニングNATのウインドウ期間及びスクリーニングNAT陽転時の遡及調査期間並びに血清学的検査のウインドウ期間及び血清学的検査陽転時の遡及調査期間が改められ、医療機関で輸血用血液製剤や血漿分画製剤による感染が疑われた場合については、遡及調査に伴う複数回のNATを必要としないこと等。)

●公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療機器法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保険上の取扱いについて(平30.3.23付 保医発0323第2号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされていることに関して、下記品目の追加予定用法・用量が同日付けで薬事承認されたことから、この取扱いによらず保険適用が可能となったもの。)

一般名:ボルテゾミブ
販売名:ベルケイド注射用3mg
会社名:ヤンセンファーマ株式会社

●平成30年度「地域における外国人患者受入れ体制のモデル構築事業」等の公募について(平304.11付 日本医師会副会長通知:厚生労働省医政局総務課医療国際展開推進室からの情報提供。厚生労働省が整備を進めてきた全国100 か所に所在する「外国人患者受入れ体制が整備された医療機関」に加えて、今後、地域の実情を踏まえながら、外国人患者の受入れ環境の更なる充実を目指すことを目的として実施されるもの。公募期間は、4 月10日(火)〜4月24日(火)。)※詳細は、こちら

平成30年4月10日

●第9次粉じん障害防止総合対策の推進について(平30.2.9付 基発0209第2号 厚生労働省労働基準局長通知:粉じん障害の防止に関しては、粉じん障害防止規則が全面施行された昭和56年以降、これまで8次にわたり、粉じん障害防止総合対策が推進されてきた。じん肺所見が認められる労働者数は減少しているものの、じん肺新規有所見労働者は依然として発生していることから、業種や職種を問わず粉じん暴露防止対策を推進することを重要視し、業種や職種を問わずじん肺所見が認められる労働者に対して、引き続き適切に健康管理措置を推進する必要があることから下記の事項を重点事項として第9次粉じん障害防止総合対策を推進するもの。)

(1)屋外における岩石・鉱物の研磨作業又はばり取り作業及び屋外における鉱物等の破砕作業に係る粉じん障害防止対策
(2)ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策
(3)呼吸用保護具の使用の徹底及び適正な使用の推進
(4)じん肺健康診断の着実な実施
(5)離職後の健康管理の推進
(6)その他地域の実情に即した事項

●健(検)診ガイドライン(平成30年3月:新潟県福祉保健部・新潟県医師会・新潟県歯科医師会・新潟県健康づくり財団・新潟県歯科保健協会)

●学校において予防すべき感染症の解説(平成30年3月:日本学校保健会)

●就学時の健康診断マニュアル 平成29年度改訂(平成30年3月:日本学校保健会)

●教職員のための指導の手引〜UPDATE! エイズ・性感染症(平成30年3月:日本学校保健会)

●在宅療養における注射薬の利用の手引(平成30年3月:新潟県薬剤師会)

●新潟県のがん登録 平成26年標準集計(平成30年3月:新潟県・新潟県医師会・新潟県健康づくり財団)

●にいがたの生活習慣病 平成28年度(平成30年3月:新潟県福祉保健部健康対策課)

●保育所における感染症ガイドライン(2018年改訂版)(平成30年3月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●難病の患者に対する医療費助成制度の対象疾病拡大に係る周知用リーフレット(平成30年3月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●「看護職のキャリアと働き方支援サイト」リーフレット(平成30年3月:日本看護協会)※掲載先は、こちら

平成30年4月9日

●疑義解釈資料の送付について(その2)(平30.4.6付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:4月1日改定診療報酬の算定に係る疑義解釈。3/30付の「その1」の訂正もあり。)※詳細は、こちら

●「有料老人ホームを対象とした指導の強化について」及び「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」等について(平30.4.6付 日本医師会常任理事通知:厚生労働省が定期的に行っている有料老人ホームの指導状況に関する調査結果を踏まえて発出された下記通知についての情報提供。未届有料老人ホームの実態把握や、入居者の処遇等に関する厳正な指導監督の徹底、前払い金の保全措置に違反している場合の適確な指導の実施、また、厚生労働省で定めた「設置運営標準指導指針」を参考として各都道府県等が地域の状況に応じた指導指針を定めることなどを求めている。今般の介護保険制度改正においては、有料老人ホームの入居者保護の観点から老人福祉法を改正し、事業停止命令の創設、設置者による都道府県への運営情報の報告及び公表の義務化、前払い金保全措置の義務の対象拡大等の改正のほか、平成30年度介護報酬の改定等を踏まえ「設置運営標準指導指針」が改正された。具体的には、事業停止命令の創設、集団指導の位置づけ、介護保険施設と同様に身体拘束の適正化を図るための措置を講ずる基準などが追加されている。)

○有料老人ホームを対象とした指導の強化について(平成30年3月30日 老高発0330第2号 厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)
○有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(平成30年4月2日 老発0402第1号 厚生労働省老健局長通知)
○有料老人ホーム設置者等からの報告の徴収について(平成30年3月30日 老高発0330第3号 厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)
○有料老人ホーム情報提供制度実施要領について(平成30年3月30日 老高発0330第4号 厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)

●働き方改革実行計画を踏まえた両立支援コーディネーターの養成について(平30.3.30付 基安発0330第1号 厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知:働き方改革実行計画において、疾病を抱える労働者の治療と仕事の両立について、これを社会的にサポートする仕組みを構築するため、「両立支援コーディネーター」の養成等に取り組むべきことが示されたことを踏まえ、両立支援コーディネーターの養成の具体的な実施について示したもの。)※詳細は、こちら

●地域産業保健センター事業の支援対象に関する取扱いについて(平30.3.29付 基安労発0329第1号 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知:中小企業の小規模事業場に対して優先して支援の提供ができるよう、いわゆる大企業の支店、営業所等は基本的に支援対象に含めないこととし、平成31年度の補助金による実施分から適用するとするもの。)

●「電子情報処理組織又は磁気テープ等による介護給付費等請求の届出等について」の一部改正について(平30.3.30付 厚生労働省老健局介護保険課事務連絡:概要は下記のとおり。平成30年4月1日適用。)

○磁気テープ(MT)を用いた介護給付費等または総合事業費に関する費用の請求方法の廃止
 現在採用している磁気テープ(MT)、フレキシブルディスク、または光ディスクを使用した方式のうち、「磁気テープ(MT」)に依る請求は実質的に行われていないことから廃止する。

平成30年4月6日

●特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令について(平30.3.30付 健発0330第17号 厚生労働省健康局長通知:概要は下記のとおり。)

【改正の概要】
○定期検査の変更
 ・血液学的検査項目のうち、ZTTを削除し、AFP-L3%を追加する。
○定期検査項目変更に伴う受給者証の様式の変更

【修正箇所】
○血液学的検査項目
 誤)血球数 → 正)赤血球数

●「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業の実施について」の一部改正について(平30.3.29付 健肝発0329第2号 厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室長通知:概要は下記のとおり。)

【主な変更点】
○陽性者のフォローアップ・フォローアップへの同意を得るタイミングを肝炎ウイルス検査の前または後のどちらでもよいとすることを明記した。
○定期検査費用の助成
 ・申請者から過去1年以内に肝炎治療特別促進事業で診断書の提出を受けている場合には、診断書の提出を省略できるように変更。
 ・肝炎患者支援手帳等に記載された病名など、様式例に示す診断書以外のものであっても、都道府県が病態を確認できると認める方法であれば、申請できるように変更。 (ただし、当該確認方法について厚生労働省に事前に申請が必要)

●「肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて」の一部改正について(平30.3.29付 健肝発0329第4号 厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室長通知:概要は下記のとおり。)

○核酸アナログ製剤の受給者証の更新手続き
 ・患者が提出する書類のうち、検査内容がわかる書類の提出を前回の提出から2回まで省略可能とした。
 ・認定協議会に諮ることについて、前回の認定から2回まで省略可能とした。
○ペグインターフェロン製剤治療(HBV)への助成回数を従来の1回までから、2回までに拡充した。
○様式例から平成等の元号を削除した。
○プロテアーゼ三剤併用療法のバニプレビルが保険診療から外れたため、様式から削除した。

●第13次労働災害防止計画の推進について(平30.3.19付 基発0319第3号 厚生労働省労働基準局長通知:誰もが安心して健康に働くことができる社会の実現に向け、労働災害の動向や社会情勢の変化を見据え、今後5年間(2018年〜2022年度)に関係者が目指す目標や重点的に取り組む事項を定めたもの。概要は以下のとおり。)

【計画の目標】
(1)2022年までに、労働災害による死亡者数を15%以上減少(2017年比)
(2)2022年までに、労働災害による死傷者数(休業4日以上)を5%以上減少(同)
(3)重点とする業種の目標
 ・建設業、製造業及び林業については、死亡者数を15%以上減少(2017年比)
 ・陸上貨物運送事業、小売業、社会福祉施設及び飲食店については、死傷者数を死傷年千人率で5%以上減少(同)

【計画の重点事項】
(1)死亡災害の撲滅を目指した対策の推進
(2)過労死等の防止等の労働者の健康確保対策の推進
(3)就業構造の変化及び働き方の多様化に対応した対策の推進
(4)疾病を抱える労働者の健康確保対策の推進
(5)化学物質等による健康障害防止対策の推進
(6)企業・業界単位での安全衛生の取組の強化
(7)安全衛生管理組織の強化及び人材育成の推進
(8)国民全体の安全・健康意識の高揚等

●予防接種法施行令の一部を改正する政令及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行等について(平30.3.30付 健発0330第7号 厚生労働省健康局長通知:医療手当等の給付の額について、物価変動等に合わせ改正を行ったもの。平成30年4月1日試行。※「ポリオ生ワクチン2次感染対策事業実施細則」についても、同様の改正あり。)

●医道審議会医師分科会医師臨床研修部会報告書〜医師臨床研修制度の見直しについて(平成30年3月30日:厚生労働省)

●母子保健検討委員会答「新しい子育て支援の在り方について〜日本医師会の立場から」(平成30年3月:日本医師会母子保健検討委員会)

平成30年4月5日

●新潟県風しん抗体検査事業実施要綱の改正について(平30.4.5付 健第57号 新潟県福祉保健部長通知:委託単価の変更。平成30年4月1日適用。)

改正後の委託単価:5,778円(EIA法は6,700円) ※改正前 5,724円(EIA法は6,700円)

●介護医療院の創設等に伴う負担限度額認定証の取扱いについて(平30.3.28付 厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡:今般の介護保険法の改正に伴い、介護保険負担限度額認定証の様式等が変更されることに係る取扱いの通知。)

【認定証の取扱い】
  平成30年度より、介護医療院サービスが施設サービスとして新たに創設され、特定施設入所者介護サービス費等の支給対象となる特定介護サービスについても介護医療院サービスが追加される。また、「ユニット型準個室」については、「ユニット型個室的多床室」と名称が変更される。これに伴い「認定証」についても以下の対応を行うものとする。

(1)「認定証」については、平成30年4月以降、順次新様式へ切替える必要があるが、現在発行中、または本年4月以降に発行する認定証であっても本年7月末までに利用する特定施設入所者介護サービス費の支給にあたっては、改正前の様式の認定証を用いても有効なものとする。ただし、本年8月以降に利用する当該費用の支給にあたっては、新様式の「認定証」を使用するものとする。

(2)上記の取扱いは、特別養護老人ホームの旧措置入所者に対する特定入所者介護サービス費の支給にあたって交付している介護保険特定負担限度額認定証についても同様の取扱いとする。

●高濃度ポリ塩化ビフェニルを含むコンデンサー等が使用されたX線機器の所有の有無の確認及び早期処理の周知徹底について(平30.3.29付 厚生労働省医政局総務課事務連絡:医療機関が所有するX線機器の中には、昭和50年頃までに国内で製造・販売されたものの一部に高濃度PCBを含むコンデンサー等が使用されたものがあり、これらについても処分期間内に自ら処理又はJESCOに処分委託すること等がPCB特別措置法により保管事業者及び所有事業者に対して義務付けられていることから、医療機関に対し確認を依頼する等対応について周知するもの。X線機器における高濃度PCBを含むコンデンサー等の使用有無については、メーカー名・機器名及び型式名から判別可能であり、X線機器の製造・販売企業団体(JIRA)がホームページで関連情報を提供している。)

※高濃度PCB廃棄物が含有された変圧器、コンデンサー、蛍光灯安定器等を期間内に確実に処分委託等を行うことが「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特別措置法)において定められ、全国5箇所の「中間貯蔵・環境安全事業株式会社」(JESCO)が処理施設として整備されている。しかし、処理施設ごとに定められた計画的処理完了期限の1年前が処分期間の末日とされ、早期の対応が求められている。

平成30年4月4日

●平成28年熊本地震に伴う保険診療の特例措置の期間延長等について(平30.4.2付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成28年熊本地震の発生以降、被災地等における保険診療や診療報酬等の特例的な取扱いが平成30年3月31日まで延長されてにることについて、平成30年4月以降は、特例措置の利用が被災の影響によるものであると認められない場合、特例措置を利用すれば新たな施設基準等を満たすことができる場合又は特例措置を利用しなくても施設基準等を満たすことができている場合においては、届出を認めないものとし、また、半年ごとに特例措置解消に向けての取組の進捗状況を中医協に報告することとした上で、3項目の特例措置の利用が更に1年間延長された。すなわち、保険医療機関等が現に利用している特例措置については、平成30年4月27日までに届出書による届出の上、平成31年3月31日まで取扱期間が延長される。)

●東日本大震災に伴う保険診療の特例措置の期間延長等について(平30.4.2付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:東日本大震災の発生以降、被災地等における保険診療や診療報酬等の特例的な取扱いが平成30年3月31日まで延長されてにることについて、平成30年4月移行は、特例措置の利用が被災の影響によるものであると認められない場合、特例措置を利用すれば新たな施設基準等を満たすことができる場合又は特例措置を利用しなくても施設基準等を満たすことができている場合においては、届出を認めないものととし、また、半年ごとに特例措置解消に向けての取組の進捗状況を中医協に報告することとした上で、2項目の特例措置の利用が更に1年間延長された。すなわち、保険医療機関等が現に利用している特例措置については、平成30年4月27日までに届出書による届出の上、平成31年3月31日まで取扱期間が延長される。)

●治療と仕事の両立支援に関する診療報酬の新設について(平30.3.28付 基安発0328第9号 厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知:今回の診療報酬改定で新設された、治療と仕事の両立支援に関する診療報酬「療養・就労両立支援指導料」についての周知依頼。本診療報酬は、がんと診断された患者(産業医が選任されている事業場に就労しているものに限る)について、保険医療機関の医師が就労の状況を考慮して療養上の指導を行うとともに、当該患者の同意を得て、産業医に対し、病状、治療計画、就労上の措置に関する意見等の当該患者の就労と仕事の両立に必要な情報を文書により提供した上で、当該産業医から助言を得て、治療計画の見直しを行った場合に、6力月に1回に限り算定することができるもの。)

●特定医療費及び小児慢性特定疾病医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法等について(平30.3.29付 厚生労働省健康局難病対策課事務連絡:難病及び小児慢性特定疾病の患者に対する経過措置の終了に伴い、厚生労働省が作成する「特定医療費に係る自己負担上限額管理票 等の記載方法について(指定医療機関用)」及び「小児慢性特定疾病医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について(指定医療機関用)」がそれぞれ改正された。主な改正点は、経過措置終了に伴う記載の削除のほか、本年4月1日からの大都市特 例の施行に伴う記載の追加(難病)、自己負担上限額に達した以降における徴収印欄への確認印の押印に係る記載の追加(難病・小慢)。)

●「地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン」及び「措置入院の運用に関するガイドライン」について(平30.3.27付 障発0327第17号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知:「地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン」は、精神障害者が退院後にどこの地域で生活することになっても必要な医療、福祉、介護、就労支援等の支援を受けられる環境を整備することが重要であることから、自治体が中心となった退院後支援の具体的な手順を整理したもの。「措置入院の運用に関するガイドライン」は、全国の自治体で、措置入院の運用が適切に行われるよう、精神保健福祉法上の通報等の中でも特に多い警察官通報を契機とした、措置入院に関する標準的な手続をガイドラインとして整理したもの。)

●精神科救急医療体制整備事業の実施について(平30.3.29付 障発0329第7号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知:「精神科救急医療体制整備事業実施要綱」の一部改正。改正の趣旨は、精神科診療所の初期救急医療体制への参画を促進する ための内容を盛り込むもの。)

●精神障害者地域生活支援広域調整等事業の実施について(平30.3.29付 障発0329第10号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知:標記事業における「地域生活支援広域調整会議等事業」及び「地域移行・地域生活支援事業」の実施要綱の一部改正。主な内容は、アウトリーチ事業、ピアサポート事業など(災害派遣精神医療チーム体制整備事業を除く)を行うことができる自治体をこ れまでの都道府県に加え、指定都市、保健所設置市、特別区まで拡大すること。)

●「難治性精神疾患地域連携体制整備事業の実施について」の廃止について(平30.3.29付 障発0329第13号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知:平成26年から試行的に実施されていた「精神病床に入院中の難治性患者に対する治療抵抗性統合失調症治療薬等の専門的治療を実施するための精神科病院と他科とのネットワークの構築等」について、本事業を実施した自治体等において一定の成果が得られたことから、本年3月31日をもって本事業を廃止するもの。)

●「介護保険施設等の指導監督について」の一部改正について(平30.3.28付 老発0328第3号 厚生労働省老健局長通知:昨年介護保険法が改正され、介護医療院の創設や居宅介護支援事業者の指定権限が市町村へ移譲されたことに伴うもの。)

●セアカゴケグモ抗毒素について(平30.3.29付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:セアカゴケグモ抗毒素については、国内において入手困難である状況から、主治医が患者の症状を診察した結果、対症療法ではその症状の改善が見込めないと判断した場合、研究班の研究代表者と主治医が相談したうえで、研究代表者から患者に対して研究班が保管している抗毒素を遠隔処方することができるとされている(当該抗毒素の投与は臨床研究の一環として行われるものであり、さらに、主治医は研究協力者として研究班への参加が必要)。本年4月以降においても、研究班において引き続き同抗毒素を用いて臨床研究を実施することとなったもの。※抗毒素の投与が必要になった場合の連絡先:聖路加国際病院)

●労災診療費算定基準の一部改定について(平30.3.29付 基発0330第15号 厚生労働省労働基準局長通知:診療報酬の改定に伴うもの。)※詳細は、こちら

●平成30年度介護報酬改定に係る告示、通知について(3月30日付)(平30.4.3付 日本医師会常任理事通知:下記の告示、通知が日医ホームページ「平成30年度介護報酬改定の情報」に掲載された。※厚生労働省のホームページにもあり。)

・厚生労働省告示181号 厚生労働大臣が定める介護医療院を開設できる者
・厚生労働省告示182号 厚生労働大臣が定める介護医療院を開設できる者第11号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者
・厚生労働省告示183号 居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスを提供している者として厚生労働大臣が定める者
・厚生労働省告示184号 介護保険法施行規則第22条の23第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件
・厚生労働省告示185号 厚生労働大臣が定める介護医療院が広告し得る事項
・厚生労働省告示180号 労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件
・介護医療院を開設できる者について(老発0330第14号 厚生労働省老健局長通知)
・介護医療院に関して広告できる事項について(老発0330第1号 厚生労働省老健局老人保健課長通知)
・「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修関係)」の一部改正について(老振発0330第1号 厚生労働省老健局振興課長通知)
・訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」の一部改正について(老振発0330第2号 厚生労働省老健局振興課長通知)
・平成30年度介護報酬改定関連通知の正誤について(老高発0330第6号、老振発0330第3号、老老発0330第2号 厚生労働省老健局高齢者支援課長、振興課長、老人保健課長通知)
・児童福祉法に基づく主に重症心身障害児を通わせる児童発達支援の事業等を介護保険法令に基づく療養通所介護事業所において実施する場合の取扱について
(平成30年3月30日 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、老健局老人保健課事務連絡)
・「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成30年3月28日)」

●「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」に関する「企業・医療機関連携マニュアル」及び「難病に関する留意事項」(平成30年3月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●検体測定室に関するガイドラインに係る疑義解釈集(Q&A)(その2)(平成30年1月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●健康スポーツ医学委員会答申「健康スポーツ医等の指導のもと国民が運動したくなる環境の整備」(平成30年3月:日本医師会健康スポーツ医学委員会)

平成30年4月3日

●「児童福祉法の規定に基づく療育の給付、措置等に係る医療の給付に関する取扱いについて」の一部改正ついて(平30.3.29付 子福発0329第1号 厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長ほか通知:今般、新たに中核市となる福島県福島市、埼玉県川口市、大阪府八尾市、兵庫県明石市、鳥取県鳥取市、島根県松江市が、平成30年4月1日より、「児童福祉法の規定に基づく療育の給付、措置等に係る医療の給付」の事業を実施することとなり、それに伴い当該事業に係る公費負担者番号が新たに設定されたもの。また、施設等区分の名称について、「情緒障害児短期治療施設」から「児童心理治療施設」に変更される改正が行われた。)

●「認知症施策等総合支援事業の実施について」の一部改正ついて(平30.3.29付 老発0329第1号 厚生労働省老健局長通知:平成26年7月9日付 老発0709第3号 標記通知の一部改正。4月1日適用。今年度の実施要綱においては、広域の見守りネットワークの構築において都道府県を超えたブロック単位で取り組むことが追加されたほか、初期集中支援チーム等の取組において都道府県が管下の市町村へ専門職を派遣し支援すること、若年性認知症の人の社会参加活動を支援する等が追加された。また、「認知症地域医療支援事業の実施について」の一部改正も行われ、「病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修事業」の カリキュラムが見直された。その他、認知症初期集中支援チームに関し、伝達講習用の教材の紹介や、認知症サポート医への周知など、都道府県行政に向けて資質向上への取組を求めた認知症施策推進室長通知が発出された。)

●病院又は診療所と介護保険施設等との併設等ついて(平30.3.27付 医政発0327第31号 厚生労働省医政局長ほか通知:病院又は診療所が介護医療院を含む介護保険施設等を併設する場合には、表示等によりそれぞれの区分を可能な限り明確にすることが求められるとともに、施設及び構造設備等の共用については、各施設等の管理者を明確にしたうえで、それぞれの基準を満たし、かつ、各施設等での治療や介護その他のサービスに支障がない場合に限り認められること(診察室又は医務室、手術室、機能訓練室を除く処置室、病室と療養室又は居室、エックス線装置等を除く)等について周知を求めたもの。介護医療院併設の場合の共用については、診察室又は医務室と機能訓練室を除く処置室、エックス線装置等は認めることとされているが、診察室又は医務室の共用については、新たに介護医療院に係る建物を設置する場合は原則認められないこととされている。)

●介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の施行について(平30.3.22付 医政発0322第13号 厚生労働省医政局長通知:療養病床等に係る経過措置等についての社会保障審議会医療部会等における議論を踏まえ、医療法施行規則等の一部を改正し、平成30年4月1日から施行することについて下記の通り周知を求めたもの。)

【人員配置基準の経過措置】
・平成24年3月31日までに介護医療院を含む介護老人保健施設等に転換するとして届け出た病床や療養病床として届け出た病床については、平成30年6月30日までの間に再び都道府県知事に届け出たものに限り、平成36年3月31日までの間の経過措置等を設けること
【医師の宿直規定】
・病院から介護医療院等への転換促進を図る目的から、医師の宿直義務の例外規定を改正すること(緩和・明確化)
【既存病床数の算定】
・療養病床の転換を行った場合には、その入所定員数は平成36年3月31日まで療養病床に係る既存病床数として算定すること
【病院又は診療所から転換する場合の介護医療院の名称】
・一部転換(外来機能のみを残す場合も含む)の場合は、一定の制約の下、病院や診療所等の「病院等に類する文字」を引き続き用いることができること
・全部転換の場合も、同様に「病院等に類する文字」を用いることができるが 、法令や予算事業に基づく呼称や、診療科名や疾患名等の患者を誤認させる文字を用いないこと

●平成30年1月の乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンに係る自主回収に関するその後の対応について(平30.3.23付 健健発0323第2号 厚生労働省健康局健康課長通知:平成29年9月以降の力価が承認規格を下回る可能性があるとして自主回収されていた化学及血清療法研究所の「エンセバック 皮下注用(製造番号 E071K)」について、平成29年12月、厚生労働省にて承認規格を満たしていることが確認されたことから下記の通り取り扱うこととしたもの。)

国立感染症研究所における力価の測定結果を踏まえ、平成29年9月以降に対象製剤を定期接種として接種された者(以下「対象接種者」)に対して再接種を勧奨する必要はないが、対象接種者について、接種医が医学的な観点から検討を行った上で再接種が適当と判断した場合にあっては、定期接種の対象年齢の範囲内であれば、保護者に対して必要な説明をした上で、既接種分に替えて改めて定期接種として実施することは差し支えない。

●「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断書ガイドライン」に関するQ&A(平成30年3月12日:厚生労働省医政局医事課)※詳細は、こちら。(日本小児科学会HP)

●平成29年福祉保健年報(平成30年3月 :新潟県)

●日本医師会・民間病院イギリス医療・福祉調査団 報告書III「民営化と自由化が進むイギリス医療〜わが国はかかりつけ医と医師会の役割がさらに重要に」(平成30年3月 :発行/医療法人 博仁会、後援/日本医師会)

平成30年4月2日

●疑義解釈資料の送付について(その1)(平30.3.30付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:4月1日改定診療報酬の算定に係る疑義解釈)※詳細は、こちら

●平成30年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について及び官報掲載事項の一部訂正について(平30.3.30付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:4月1日改正診療報酬算定に係る下記訂正事項)※詳細は、こちら

【平成30年度診療報酬改定関連通知の一部訂正】
・「医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について」(3月5日 保発0305第2号)
・「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(3月5日保発0305第3号)
・「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」の一部改正について(3月5日保発0305第4号)
・「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(3月5日保医発0305第1号)
・「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(3月5日保医発0305第2号)
・「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(3月5日保医発030第3号)
・「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(3月5日保医発0305第4号)
・「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について(3月5日保医発0305第6号)
・「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(3月5日保医発0305第10号)
・「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(3月5日保医発0305第12号)
・「特定保険医療材料及び医療機器保険適用希望書(希望区分B)に記載する機能区分コードについて」 (3月5日付事務連絡)
・「歯科の診療録及び診療報酬明細書に使用できる略称について」(3月20日保医発0320第6号)
・「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」 (3月26日保医発0326第5号)

【官報掲載事項の一部訂正】※平成30年3月5日付官報(号外第45号)等に掲載された以下の告示については訂正が予定されていることから、その内容があらかじめ示されている。
(1)診療報酬の算定方法の一部を改正する件(厚生労働省告示第43号)
(2)基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(厚生労働省告示第44号)
(3)特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(厚生労働省告示第45号)

●「要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合の一部を改正する件」(平30.3.30付 厚生労働省告示第179号:平成20年厚生労働省告示第128号の一部改正)※詳細は、こちら

●「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について(平30.3.30付 保医発0330第2号 厚生労働省保険局医療長通知:平成18年4月28日 老老発第0428001号・保医発第0428001号標記通知の一部改正)※詳細は、こちら

●「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正について(平30.3.30付 保医発0330第3号 厚生労働省保険局医療長通知:平成18年3月31日 保医発第0331002号標記通知の一部改正)※詳細は、こちら