長岡市医師会ホームページ

収受文書・資料等概要 平成30年7月〜9月分


9/27 9/26 9/25 9/20 9/19 9/18 9/14 9/13 9/11 9/10 9/7 9/6 9/5 9/4 9/3

8/30 8/29 8/28 8/24 8/23 8/21 8/17 8/13 8/9 8/8 8/7 8/6 8/3 8/2 8/1

7/31 7/30 7/26 7/25 7/24 7/23 7/19 7/18 7/17 7/13 7/12 7/11 7/10 7/9 7/3




平成30年9月27日

● 平成29年国民健康・栄養調査結果の概要(平成30年9月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成30年9月26日

● 風しんワクチンの接種を呼びかけるポスター(平成30年9月:日本医師会)※掲載先は、こちら

平成30年9月25日

● 麻しん及び風しんの定期接種(第2期)対象者に対する積極的な勧奨等について(平30.9.14付 健健発0914第1号 厚生労働省健康局健康課長ほか通知:麻しん風しんの流行予防等の観点から、定期接種(第2期)の対象者のうち未接種の者が小学校就学前まで(今年度内)に接種を受け、接種率目標(95%)に到達することが重要であるとして、接種を受けていない者及びその保護者に対する情報提供や積極的な接種勧奨に取り組むよう各都道府県に求めたもの。)

● 平成29年受療行動調査(概数)の概況(平成30年9月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●病原微生物検出情報 月報 Vol.39 No.8(2018年8月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>水痘・帯状疱疹の動向とワクチン)

平成30年9月20日

● 「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」の一部改正について(平30.9.14付 医政総発0914第1号 厚生労働省医政局総務課長ほか通知通知:寝たきりの方で必要がある方のおむつ代については、使用証明書を確定申告の際に添付することで医療費控除を受けることができ、2年目以降は要介護認定等を受ける際の主治医意見書を代用可能とされていることについて、要介護認定の有効期間が最大36か月に延長されたことに伴い、おむつ代の医療費控除を受ける際に使用する主治医意見書の使用可能期間を延長する旨の通知。)

●平成30年8月30日からの大雨による災害及び平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震に伴う予防接種の取扱について(平30.9.7付 厚生労働省健康局健康課事務連絡:災害のために居住地の市町村で定期接種を受けることが困難な者が、居住地以外の市町村において予防接種を希望する場合の留意事項を各都道府県に周知したもの。下記参照。)

1.居住地以外の市町村において予防接種を実施する場合には、一般に予防接種実施依頼書の発行が行われているが、居住地の長にあっては、標記災害のため、予防接種実施依頼書の発行事務が極めて困難な場合があると考えられることから、予防接種実施依頼書がない場合においても、希望地の長は被災者からの申し出をもって居住地の長からの予防接種実施依頼があったものとし、予防接種を実施して差し支えない。

2.当該予防接種の実施に当たっては、被災者がおかれている状況を考慮し、予診の徹底など健康状況を十分に把握した上で接種が行われるよう特に留意願いたい。

平成30年9月19日

● 県内における風しんの届出数の増加に伴う注意喚起の徹底について(平30.9.19付 健第1119号 新潟県福祉保健部長通知通知:関東地方を中心とした風しんの届出数の増加が見られているが、県内においても届出数が増加しており、今後も患者が発生する可能性があることから、引き続き医療機関には、発熱や発疹を呈する患者を診察した際には風しんを意識した診療を行うよう求めたもの。なお、県では、妊娠を希望する女性やその同居者等を対象に風しん抗体検査事業を実施中。)

【風しん届出数】(新潟県は9/16、全国は9/9現在)

  H26年 H27年 H28年 H29年 H30年
新潟県 1 1 2 0 7
全国 319 163 126 91 496

【参考】
 ・感染症発生動向調査(IDWR)(国立感染症研究所)
 ・風しんに注意しましょう!(新潟県)
 ・新潟県風しん抗体検査事業(新潟県)

● 季節性インフルエンザワクチンの供給について(平30.9.12付 医政経発0912第1号 厚生労働省医政局経済課長ほか通知:今冬のインフルエンザシーズンのワクチンの製造予定量は約2650万本(1mLを1本に換算)で、10月当初の供給可能量(例年並みの約1千万本)、近年の使用量等からワクチンを適切に使用すれば不足は生じない状況と考えられること。ワクチンの効率的な使用と安定供給を推進するため、医師が特に必要と認める場合を除き、13歳以上の者が接種を受ける場合には1回注射を徹底すること、医療機関等がワクチンの予約・注文を行う場合には、必要量に見合う量のワクチンを購入すること等を求めている。)

平成30年9月18日

● 長岡市国民保護計画(平成30年2月変更:長岡市)

● 長岡市国民保護計画 資料編(平成30年2月修正:長岡市)

新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター 平成29年度年報(平成30年8月:新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター)

平成30年9月14日

● 韓国における中東呼吸器症候群(MERS)患者の発生について(情報提供)(平30.9.10付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:9/8韓国疾病予防管理センターから、中東から韓国内への帰国者の中にMERS患者1名が確認されたと発表された。韓国当局は当該患者との濃厚接触者の隔離措置(14日間)を行っているが、日本人は含まれていない。)

【参考】
中東呼吸器症候群(MERS)について(厚生労働省HP)
・「中東呼吸器症候群における国内発生時の対応について」(平29.7.7付 厚生労働省健康局結核感染症課長通知)

平成30年9月13

● 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2に基づく定期の健康診断に係る受診案内について(平30.9.2付 健感発0903第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:我が国の結核は年々減少しているものの、かつて擢患した方が潜伏期間を経て、高齢化による免疫力の低下に伴い発症するケースが多くみられ、平成28年結核新規登録患者の約7割が60歳以上の高齢者、特に80歳以上は新規登録患者の約4割を占めている。法に基づく定期健康診断は、施設入所者に対しては各施設が、それ以外の者は市町村が主に実施しているが、市町村実施分の発見率は低く、効果的な実施には更なる対策が必要とされている。市町村実施の健康診断対象者には通所介護等の介護サービスを利用している方々も含まれることから、介護サービスの利用者に対しても健康診断の受診を促すことで対策を強化していくことが本年2月の厚生科学審議会結核部会で決定されたことを受けて、通所介護等の事業所・施設において市町村が実施する結核定期健康診断について、各利用者に対する当該検査の周知や受診案内に協力を求めるよう各都道府県担当部局に通知したもの。)

●抗インフルエンザウイルス薬の「使用上の注意」の改訂について(平30.8.21付 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課事務連絡:6件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照。)

●「使用上の注意」の改訂について(平30.8.2付 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課事務連絡:2件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照。)

● 日本医師会 防災業務計画(JMAT要綱)(平成30年9月1日改正:日本医師会)

平成30年9月11日

● 市町村や地域包括支援センターにおける身元保証等高齢者サポート事業に関する相談への対応について(平30.8.30付 老高発0830第2号 厚生労働省老健局高齢者支援課ほか通知:近年、高齢者の身元保証や日常生活支援、死後事務等に関するサービスを提供する事業形態が生まれていることについて、平成29年度厚生労働省老人保健健康増進等事業「地域包括ケアシステムの構築に向けた公的介護保険外サービスの質の向上を図るための支援のあり方に関する調査研究事業」における報告書が取りまとめられたことを受けて、各市町村や地域包括支援センターにおける、身元保証等高齢者サポート事業に関する相談を受けた場合の取扱いを示したもの。)※報告書の掲載先は、こちら

平成30年9月10日

●「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」の策定について(平30.8.29付 健第990号 新潟県福祉保健部健康対策課長通知:重症化するリスクの高い健診・医療機関の未受診者及び治療中断者について、適切な受診勧奨によって治療に結びつけるとともに、医療保険者と医療機関が連携して保健指導等を行うことにより、腎不全、腎代替療法への進展を抑制することを目的に策定された。)

平成30年9月7日

●平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震による災害による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(平30.9.6付 厚生労働省健康局総務課ほか事務連絡:公費負担医療の対象者が関係書類等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等の場合でも、当面、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、各制度の対象者であることを申し出、氏名、生年月日、住所等を確認することにより受診できることが可能であり、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとされた。)

●平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震による被災者に係る被保険者証等の提示等について(平30.9.6付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:当該被災者で保険医療機関等に被保険者証を提示できない場合は、氏名・生年月日・電話番号等連絡先、加えて、被用者保険の被保険者は事業所名、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者は住所、国民健康保険組合の保険者は組合名を申し立てることで受診できる取扱いとされた。)

●平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震により被災した要介護高齢者等への対応および被災者に係る被保険者証の提示等について(平30.9.6付 厚生労働省老健局老人保健計画課事務連絡ほか:北海道胆振地方中東部を震源とする地震により、北海道の全域において、災害救助法が適用されたため、厚生労働省より被災した要介護高齢者等への対応に関する事務連絡が発出された。介護保険施設や居宅サービス事業所について、災害等による定員超過利用が認められていること、被災のため職員の確保が困難な場合においても減算を行わないこと、また利用者については利用者負担や保険料の減免を可能とする等、市町村に対し柔軟な対応が求められている。また、被保険者証および負担割合証を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、介護保険事業所等に対して被保険者証等を提示できない場合もあることから、この場合、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示した時と同様のサービスを受けられる取扱いとする旨の事務連絡も発出された。要介護認定等は、新規の要介護認定等の申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができることや、要介護認定等の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合も、要介護認定等の更新申請があったものと見なして引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとする旨などが示された。)

●検査料の点数の取扱いについて(平30.8.31付 保医発0831第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:平成30年9月1日から保険適用となる測定項目「25-ヒドロキシビタミンD」に係る通知。)

●「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(平30.8.31付 保医発0831第11号 厚生労働省保険局医療課長通知:新たに9月1日から保険適用となった医療機器が示されたこと等によるもの。平成30年6月1日付で保険適用された BRACAnalysis診断システムの留意事項の改正も示されている。)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)一部改正等について(平30.8.28付 保医発0828第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品医療機器法の規定に基づき承認を得た新医薬品(9成分13品目)が薬価基準の別表に収載されたことによるもので、関連告 示及び通知の改正もあり。また、オプジーボ点滴静注2品目について用法用量変化再算定が適用されたことによる薬価基準の一部改正(11月1日適用)あり。)

●抗PD-L1抗体抗悪性腫瘍剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について(平30.8.28付 保医発0828第2号 厚生労働省保険局医療課長通知:「非小細胞肺癌」を効能効果とする抗PD-L1抗体抗悪性腫瘍剤(イミフィンジ点滴静注)について、最適使用推進ガイドラインが策定されるとともに、当該製剤が平成30年8月29日から保険適用されたことに伴い、同製剤の保険適用上の留意事項とし て、診療報酬明細書の摘要欄に記載する事項等が示された。)

●医療機器のサイバーセキュリティの確保に関するガイダンスについて(平30.7.24付 薬生機審発0724第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長ほか通知:平成29年度日本医療研究開発機構医薬品等規制調和・評価研究事業「医療機器に関する単体プログラムの薬事規制のあり方に関する研究」の研究報告に基づき、厚生労働省において具体的なリスクマネジメント及びサイバーセキュリティ対策についての表記ガイダンスが取りまとめられたため、医療機器のサイバーセキュリティの確保に必要な対応が行われるよう周知を求めるもの。)※詳細は、こちら

平成30年9月6日

●北海道胆振地方中東部における地震について(至急)(平30.9.6付 日本医師会副会長・常任理事通知:※下に転記)

 本日午前3時8分頃に発生した北海道胆振地方中東部における地震につきまして、本会では、発生直後から北海道医師会との間で連絡を取ってまいりました。
 北海道医師会では、現在、職員2名を北海道庁災害対策本部に派遣するなどの対応をされております。北海道庁では、EMIS(広域災害・救急医療情報システム)の情報をもとに医療機関に聞き取りを行っており、予備電源がすぐに切れそうな病院に対して重油や軽油の補給を優先的に行う方針とのことです。北海道内の医療機関は人員よりも電力や水の供給を要望している状況であります。(北海道が発表した被害状況等は、次のサイトに掲載されております。http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/ktk/index.htm)
 つきましては、本会としても、現時点では、JMAT(日本医師会災害医療チーム)の派遣による診療等の支援活動は予定しておりません。ただし、停電の長期化や避難所の状況によっては、北海道内外からのJMATの派遣の可能性もございます。今後も、北海道医師会との緊密な連携の下で事態の推移を注視するとともに、同医師会への支援に努める所存であります。
 以上、取り急ぎご報告いたします。

●「メンデル遺伝型マイコバクテリア易感染症」の概要等について(平30.9.3付 厚生労働省健康局健康課事務連絡:結核に係る定期接種の実施に当たっては、免疫不全症の病歴がある児に対してBCG接種を行った場合、骨髄炎などの重篤な副反応の発生が懸念されることから、従来から被接種者に対し、免疫不全症にかかり医師の診察を受けているか等について予診票 により確認することになっている。近年の遺伝子診断の普及に伴い、免疫不全症のうち、結核群についてのみ易感染性を示す「メンデル遺伝型マイコバクテリア易感染症」について、詳細な頻度は不明ながら、当該疾患を有する児が一定程度いることが明らかになってきたことから、当該感染症の概要を含めたQ&Aが作成されたもの。)

【メンデル遺伝型マイコバクテリア易感染症に関するQ&A】

問1 「メンデル遺伝型マイコバクテリア易感染症」とはどのような疾患ですか。
答1 別紙(省略 ※こちら参照)を参照してください。

問2 結核の予防接種(BCG)を受ける方について、「メンデル遺伝型マイコバクテリア易感染症」の病歴の有無については、どのようなことをきっかけとして疑えばよいですか。
答2 近親者に骨髄炎(結核、BCG接種後等による)の既往があることが当該疾患を疑う契機となることがあります。

問3 「メンデル遺伝型マイコバクテリア易感染症」を疑う方がいた場合に、どのように対応すればいいですか。
答3 当該疾患を含め、一部の原発性免疫不全症候群(メンデル遺伝型マイコバクテリア易感染症、重症複合免疫不全症、慢性肉芽腫症など)の方へのBCG接種は禁忌となっておりますので、問診等において疑わしい方がおられた場合は、接種の可否について専門医への相談が必要です。なお、現在、当該疾患を疑う方への対応に係る相談体制の構築について検討を行っており、体制が整備できましたら改めて周知いたします。

●造血幹細胞移植法上の「造血幹細胞移植」の解釈の明確化について(平30.8.31付 健発0831第1号 厚生労働省健康局長通知:経営破綻した躋帯血プライベートバンクが保管していた躋帯血が流出し、当該躋帯血を用いた再生医療等の提供が無届で行われた事案を踏まえたもの。今後「造血幹細胞移植」と称して不適切な医療が提供されることなく、再生医療等安全確保法の規制による適正な医療の提供を確保するために、造血幹細胞移植法上の「造血幹細胞移植」の解釈を、日本造血細胞移植学会の協力の下、厚生科学審議会疾病対策部会造血幹細胞移植委員会にて明確化し、この解釈を平成30年10月1日から適用するとした内容で、これに係るQ&Aもあり。)※詳細は、こちら。(日本造血細胞移植学会HP)

平成30年9月5日

●平成30年8月30日からの大雨による災害による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(平30.9.4付 厚生労働省健康局総務課ほか事務連絡:公費負担医療の対象者が関係書類等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等の場合でも、当面、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、各制度の対象者であることを申し出、氏名、生年月日、住所等を確認することにより受診できることが可能であり、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとされた。)

平成30年9月4日

●平成30年8月30日からの大雨による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について(平30.9.1付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:当該被災者で保険医療機関等に被保険者証を提示できない場合は、氏名・生年月日・電話番号等連絡先、加えて、被用者保険の被保険者は事業所名、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者は住所、国民健康保険組合の保険者は組合名を申し立てることで受診できる取扱いとされた。)

●平成30年8月30日からの大雨により被災した要介護高齢者等への対応および被災者に係る被保険者証の提示等について(平30.9.3付 厚生労働省老健局老人保健計画課事務連絡ほか:平成30年8月30日からの大雨により、山形県の一部地域において、災害救助法が適用されたため、厚生労働省より被災した要介護高齢者等への対応に関する事務連絡が発出された。介護保険施設や居宅サービス事業所について、災害等による定員超過利用が認められていること、被災のため職員の確保が困難な場合においても減算を行わないこと、また利用者については利用者負担や保険料の減免を可能とする等、市町村に対し柔軟な対応が求められている。また、被保険者証および負担割合証を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、介護保険事業所等に対して被保険者証等を提示できない場合もあることから、この場合、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示した時と同様のサービスを受けられる取扱いとする旨の事務連絡も発出された。要介護認定等は、新規の要介護認定等の申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができることや、要介護認定等の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合も、要介護認定等の更新申請があったものと見なして引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとする旨などが示された。)

●臨床研修病院が研修医の募集及び採用を行う際の留意事項について(平30.8.20一部改正 医政医0731第1号 厚生労働省医政局医事課長通知:地域枠の学生に係る従事要件等への配慮に関する厚生労働省医道審議会医師分科会医師臨床研修部会での議論を踏まえ、一部改正されたもの。)※参考:施行通知にかかる平成32年度見直し関係についての医師臨床研修にかかるQ&A

平成30年9月3日

●抗PD-1抗体抗悪性腫瘍剤に係る最適使用推進ガイドラインの改訂等に伴う留意事項の一部改正について(平30.8.21付 保医発0821第2号 厚生労働省保険局医療課長通知:オプジーボ点滴静注の悪性黒色腫の効能・効果が変更されたこと及び腎細胞癌に対するイピリムマブ(銘柄名:ヤーボイ点滴静注液)との併用療法が追加されたことに伴うもの。なお、悪性胸膜中皮腫について効能・効果が追加されたことに伴い、当該疾病に対する最適使用推進ガイドラインが新たに作成されるとともに留意事項が追加された。なお、今回、全ての効能・効果に関する用法・用量を固定用量に変更する等の承認事項の一部変更が行われたことから、全ての効能・効果について最適使用推進ガイドラインが改訂されている。)

●ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤の医薬品医療機器法上の用法及び用量の一部変更について(平30.8.21付 保医発0821第3号 厚生労働省保険局医療課長通知:下記の通り。なお、別に同製剤の使用に当たっての留意事項の通知(※下に掲載)が発出され、悪性黒色腫並びに腎細胞癌の効能・効果等の変更、悪性胸膜中皮腫の効能・効果等の追加及び全ての効能・効果に関する用法・用量を固定用量に変更する等の一部変更承認について示されている。)

1.悪性黒色腫
 通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mg を2週間間隔で点滴静注する。ただし、悪性黒色腫における術後補助療法の場合は、投与期間は12カ月間までとする。
 根治切除不能な悪性黒色腫に対してイピリムマブ(遺伝子組換え)と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回80mgを3週間間隔で4回点滴静注する。その後、ニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔で点滴静注する。
2.根治切除不能又は転移性の腎細胞癌
 通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔で点滴静注する。
 化学療法未治療の根治切除不能又は転移性の腎細胞癌に対してイピリムマブ(遺伝子組換え)と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを3週間間隔で4回点滴静注する。その後、ニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔で点滴静注する。
3.切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫、再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌、がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の胃癌、がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫
 通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔で点滴静注する。

●ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤の使用に当たっての留意事項について(平30.8.21付 薬生薬審発0821第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知:ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤(販売名:オプジーボ点滴静注20mg、同100mg)の全ての効能又は効果に関する用法又は用量を「1回3mg/kg(体重)を2週間間隔」から「1回240mgを2週間間隔」に、「1回1mg/kg(体重)を3週間間隔」から「1回80mg を3週間間隔」に改め、化学療法既治療の根治切除不能な悪性黒色腫の場合の用法又は用量に関する記載における「1回2mg/kg(体重)を3週間間隔」を削除する等の承認事項の一部変更が承認されたことに伴い、その適正使用について周知を依頼するもの。本変更は体重換算用量での投与と比較して固定容量での投与では、有効性、安全性について明確な差異はなく、薬剤の調製時の人為的な事故の発生リスクを軽減できる等、臨床的な利点があると考えられることから行われたもの。)

●日本医師会JMAT研修要綱(平成30年8月:日本医師会)※日本医師会が開始する「JMAT研修事業」の要項です。基本編、統括JMAT編、地域医師会JMATコーディネーター編があり、日本医師会ほか、都道府県医師会等が実施者となります。

平成30年8月30

●平成30年度 医療事故等でのHIV感染防止体制の変更について(平30.8.29付 健第983号 新潟県福祉保健部長通知:医療機関等において針刺し事故等が発生した場合のHIV感染防止体制における予防薬配置病院を下記の通り拡充したもの。)

【新規予防薬配置病院】
・中条中央病院
・あがの市民病院
・済生会新潟第二病院
・厚生連長岡中央綜合病院
・厚生連上越総合病院
・厚生連けいなん総合病院

●インフルエンザに関する特定感染症予防指針の一部改正について(平30.8.22付 健感発0822第2号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:平成30年3月の予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会及び平成30年4月の厚生科学審議会感染症部会における議論を踏まえ、改正したもの。主な改正内容は下記のとおり。同日適用。)

【改正の概要】
・第一「原因の究明」の中に、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第14条の2第2項に規定する指定提出機関(都道府県知事の指定を受けた病院若しくは診療所又は衛生検査所をいう)がインフルエンザの患者を診断した場合における当該患者の検体又は病原体の一部の提出義務について追記する。
・新型インフルエンザについては、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び新型インフルエンザ等対策政府行動計画に基づき、総合的な対策が進められていることから、指針中の新型インフルエンザに関する記載を削除する。

●人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定する病原体等の一部を改正する件の公布について(平30.8.23付 健感発0823第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:感染症法に基づき、四種病原体等のうち、医薬品等であって人を発病させるおそれがほとんどないものについては、人を発病させるおそれがほとんどないものとして、感染症法の規制対象から除外することとなっている。今般、同法の規定に基づき、人を発病させるおそれがほとんどないものとして新たに下記の病原体を指定し、当該病原体に係る感染症法上の規制等を解除するもの。同日適用。)

インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルス(血清亜型がH7N9であるものに限る。)
・IDCDC-RG56N(A/Guangdong/17SF003/2016(H7N9))

●労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(平30.8.9付 基発0809第1号 厚生労働省労働基準局長通知:労働安全衛生法に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施者に、検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師及び公認心理師を追加するもの。同日施行。)

平成30年8月29日

●医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について(平30.8.21付 保医発0821第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付で医薬品の効能・効果が変更されたことに伴うもの。概要は、下記の通り。)

1.効能・効果等の一部変更承認に伴う留意事項について
 リンゼス錠0.25mg
 本製剤の器質的疾患による便秘を除く慢性便秘症への使用に当たっては、他の便秘症治療薬(ルビプロストン製剤及びエロビキシバット水和物製剤を除く)で効果不十分な場合に使用すること。
2.効能・効果等の一部変更承認に伴う留意事項の一部改正について
(1)「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正等について」の記の3を次のように改める。
 3 掲示事項等告示及び特掲診療料の施設基準等の一部改正に伴う留意事項について
  トルツ皮下注80mgオートインジェクター、同皮下注80mgシリンジ
 ・本製剤はイキセキズマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
 ・本製剤は針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
 ・本製剤の用法・用量に「12週時点で効果不十分な場合には、1回80mgを2週間隔で皮下投与できる。」とされ、これに関連する使用上の注意に「投与開始から12週以降に2週間隔投与で治療反応が得られた場合は、4週間隔投与への変更を検討すること。」、「20週以内に治療反応が得られない場合は、本剤の治療計画の継続を慎重に再考すること。」及び「4週間隔投与への変更後に効果不十分となった患者に対する投与間隔短縮の有効性は確立していない。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。
 ・12週以降において、2週間隔で投与する場合、2週間隔で投与することが適切と判断した理由を、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(2)「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」の記の3の(1)を次のように改める。
  (1)タグリッソ錠40mg及び同80mg
 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設において、承認された体外診断薬を用い、EGFR遺伝子変異が確認された患者に投与すること。」及び「他のEGFRチロシンキナーゼ阻害薬による治療歴を有し、病勢進行が確認されている患者では、EGFRT790M変異が確認された患者に投与すること。」とされているので、EGFR遺伝子変異を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
(3)「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」の記の2の(4)を次のように改める。
  (4)ポテリジオ点滴静注20mg
 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において、「CCR4陽性の成人T細胞白血病リンパ腫(ATL)、再発又は難治性のCCR4陽性の末梢性T細胞リンパ腫(PTCL)の場合、CCR4抗原は、フローサイトメトリー(FCM)又は免疫組織化学染色(IHC)法により検査を行い、陽性であることが確認されている患者のみに投与すること。」とされているので、CCR4陽性を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書に記入すること。
 なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
(4)「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」の記の2の(1)を次のように改める。
  (1)アミティーザカプセル24μg
 本製剤の使用に当たっては、他の便秘症治療薬(エロビキシバット水和物製剤及びリナクロチド製剤を除く)で効果不十分な場合に、器質的疾患による便秘を除く慢性便秘症の患者へ使用すること。
(5)「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」の記の3の(2)を次のように改める。
  (2)グーフィス錠5mg
 本製剤の使用に当たっては、他の便秘症治療薬(ルビプロストン製剤及びリナクロチド製剤を除く)で効果不十分な場合に、器質的疾患による便秘を除く慢性便秘症の患者へ使用すること。

●公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療機器法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保険上の取扱いについて(平30.8.21付 保医発0821第4号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされていることに関して、下記品目の追加予定用法・用量が同日付けで薬事承認されたことから、この取扱いによらず保険適用が可能となったもの。)

一般名:バルガンシクロビル塩酸塩
販売名:バリキサ錠450mg
会社名:田辺三菱製薬株式会社

平成30年8月28日

●平成30年度診療報酬改訂において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(平30.8.24付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:各項目の施設基準については、平成30年度診療報酬改定において、平成30年9月30日までは経過措置期間として届出が猶予されているが、10月1日以降も引き続き算定する場合には届出が必要とされていることから、届出漏れがないよう注意喚起を求めたもの。平成30年10月10日までに届出書の提出を行い、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することが可能。)

●介護医療院創設に伴う死亡診断書(死体検案書)の記入方法の変更について(再周知依頼)(平30.7.30付 厚生労働省医政局医事課事務連絡:介護医療院創設に伴う死亡診断書(死体検案書)の様式改訂に伴い、死亡診断書(死体検案書)における「死亡したところの種別」欄で「3 介護医療院・介護老人保健施設」を選択している場合は、「施設の名称」欄で介護医療院又は介護老人保健施設の別を括弧書きで記入することとされているが、平成30年4月分のデータにおいて、括弧内に介護医療院又は介護老人保健施設の別を記載していない死亡診断書(死体検案書)が複数あったことからの再周知依頼。)

平成30年8月24日

●超音波吸引器に係る「使用上の注意」の改訂について(平30.8.8付 薬生機審発0808第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長ほか通知:米国食品医薬品局(FDA)において、超音波吸引器を子宮筋腫がある患者の治療に使用した場合、子宮筋腫内に含まれている想 定されていなかった子宮肉腫を、腹腔内に播種させるリスクがあることが報告され、超音波吸引器において子宮筋腫への適用を禁忌とされたことを踏まえ、本邦においても、超音波吸引器及び超音波吸引器の機能を持つ手術装置について、添付文書【禁忌・禁止】の項に、悪性変化の否定できない子宮筋腫の乳化又は破砕には使用しないことを追記するよう、関係する製造販売業者に対して指導したもの。)

●医療機器に係る安全管理のための体制確保に係る運用上の留意点について(平30.8.16付 医政経発0816第1号 厚生労働省医政局経済課長通知:今般、中小医療機関向け医療機器保守点検のあり方に関する研究班において病院等におけるCT・MRI装置の保守点検指針を取りまとめた「医療機関における放射線関連機器等の保守点検指針」が策定されたことに伴うもの。主な修正点としては、「(2)特定機能病院における定期研修」にて、診療用粒子線照射装置の追記、保守点検計画を策定すべき医療機器にて、CTエックス線装置(医用X線CT装置)、診療用粒子線照射装置及び磁気共鳴画像診断装置(MRI装置)の追記、保守点検の記録に際して保守点検指針を踏まえた対応を行うこと等。)

●柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料(平成30年8月9日:厚生労働省保険局医療課)※掲載先は、こちら

平成30年8月23日

●医療法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の施行について(平30.8.10付 医政発0810第1号厚生労働省医政局長通知:本年12月1日より同改正法のうち遺伝子関連・染色体検査を含む検体検査の精度の確保に関する規定が施行されることから、関係省令の整備がなされたもの。今回の改正では、特に病院及び診療所が自ら検体検査を行う場合について、その構造設備に特段の基準は定めないものの、精度確保の責任者を置くこととし、標準作業書及び作業日誌又は台帳関係を作成すること、並びに遺伝子関連・染色体検査を行う施設においては、研修を受けさせなければならないこと等が定めらた。また、病院又は診療所において、病院等から検体検査の業務を受託する者(いわゆるブランチラボ)等に対して、新たな規定が設けられた。)

●がん診療連携拠点病院等の整備について(平30.7.31付 健発0731第1号 厚生労働省健康局長通知:がん医療のさらなる充実のため、厚生労働省に設置された「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」等において拠点病院等の指定要件の見直しに係る報告書がとりまとめられたことを受け、「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」が定められた。指定要件の見直しの主な概要は、第三者評価の活用等による質の評価等によるがん医療の更なる充実、がん相談支援センターの周知や地域連携の推進、医療安全管理部門の設置等による医療安全の更なる推進等。)

●医療広告ガイドラインに関するQ&A(平成30年8月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

 医療広告のうち、医療機関ウェブサイト等は、美容医療サービスの消費者トラブル等を踏まえ、平成30年6月の改正医療法の施行によって、新たに広告の規制対象とされつつ、受療者が適切な医療の選択を阻害されるおそれが少ない場合には、従来の医療広告規制における「広告可能事項」の限定を解除できることとされた。本Q&Aは、施行に先立って発出された医療広告ガイドラインについて具体的な考え方の例を整理したもの。特に、医療機関ウェブサイト上での口コミ情報の取扱いや、未承認医薬品・医療機器を用いた治療の記載方法については、十分な留意が必要。

平成30年8月21日

●高齢者に係る高額療養費制度の見直し等について(再周知)(平30.8.21付 日本医師会常任理事通知:平成30年8月1日から70歳以上の高齢者に係る高額療養費制度が見直されたことに伴い、70歳以上の患者については、それぞれの所得区分に応じて、診療報酬請求書等の「特記事項」欄に略号(「26区ア」、「27区イ」、「28区ウ」、「29区エ」又は「30区オ」)を記載等することになったが、診療報酬請求書等の電子請求上の対応が平成30年8月1日からの実施に間に合わない等の理由により、現時点では「特記事項」欄等が未記載のまま請求されることも見込まれることから、今回の改正内容が現場に浸透するまでは、「特記事項」欄等が未記載であっても一律に返戻することはせず、審査支払機関において柔軟に対応されるよう、日本医師会から厚生労働省に対して申し入れを行った結果、今回の改正内容を改めて周知するとともに、平成30年11月請求分までは「特記事項」欄等が未記載であっても、審査支払機関において柔軟に対応される旨の事務連絡が厚生労働省より発出された。)

●地域医療構想調整会議の活性化のための地域の実情に応じた定量的な基準の導入について(平30.8.16付 医政地発0816第1号 厚生労働省医政局地域医療計画課長通知:病床機能報告における回復期機能について、詳細な分析や検討が行われないまま、各構想区域で大幅に不足しているとの誤解が一部で生じているとの指摘を踏まえ、本年度中に地域の実情に応じた定量的な基準を導入することについて周知を依頼するもの。地域の実情に応じた定量的な基準については、一部の都道府県では、都道府県医師会等との協議を経て、関係者の理解が得られた定量的な基準が作成されている。この基準は全国一律のものではなく、医療機能や供給量を把握するための、あくまで地域独自の目安であり、地域医療構想調整会議における議論に活用することで議論の活性化につなげるためのもの。)

●医薬品の封の取扱い等について(平30.8.1付 薬生発0801第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知:平成29年1月に発生したC型肝炎治療薬の偽造品が流通した事案を踏まえた措置で、医薬品の製造販売業者が自ら製造販売する医薬品について、容器の開封前と開封後の製品を容易に判別できるようにするための工夫や定期的な封の仕様の見直し、また封の状態の確認方法の卸売販売業者、医療機関等の関係者に対する情報共有等、偽造品等の流通の再発防止等に向けた具体的方策が示してもの。医療機関に対しても製造販売業者の提供する情報を参照するとともに、医薬品の授受に当たっては封の状態を確認し、不審な点があった場合には製造販売業者に確認を行うことが求められている。)

●がん検診の適切な実施体制について(平30.7.27付 健が発0727第1号 厚生労働省健康局がん・疾病対策課長通知:先般、肺がん検診における見落とし事案が確認されたことを受け、適切な精度管理のもとでがん検診が実施されるよう、あらためて「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」の記載内容について、周知徹底を求めるもの。)

●小児がん拠点病院等の整備について(平30.7.31付 健発0731第2号 厚生労働省健康局長通知:現在、全国で15施設が指定されている小児がん拠点病院について、小児及びAYA世代におけるがん対策の課題として、がん種に応じた診療体制の整備や個々のがん患者の状況に応じた情報提供・支援体制及び診療体制の整備等の必要性等が指摘されていることを踏まえ、今般、厚生労働省に設置された「小児・AYA世代のがん医療・支援のあり方に関する検討会」において、小児がん拠点病院の指定要件の見直しについて報告書がとりまとめられたことを受け、「小児がん拠点病院等の整備に関する指針」が定められた。今回の指定要件の見直しは、「情報の集約化と適切な提供を促進するための、小児がん診療・支援のさらなるネットワーク化」、「AYA世代のがん患者への相談支援体制の整備等、AYA世代への対応の強化」、「医療安全の推進」の3つに重点がおかれたものとなっている。)

平成30年8月17日

●風しんの届出数の増加に伴う注意喚起について(協力依頼)(平30.8.14付 健感発0814第3号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:例年と比較し、関東地方で風しんの届出数が大幅に増加していることの注意喚起に伴う医師会に対する協力依頼。第30週から第31週まで(7月23日から8月5日まで)に38例の風しんの届け出があり、多くは30代から50代の男性が占めている。30代から50代の男性には、風しんの抗体価が低い方が2割程度存在していることが分かっている。今後、広範な地域において風しん患者が発生し、医療機関を受診する可能性がある。)

1.発熱や発しんを呈する患者を診察した際は、風しんにかかっている可能性を念頭に置き、最近の海外渡航歴及び国内旅行歴を聴取し、風しんの罹患歴及び予防接種歴を確認するなど、風しんを意識した診療を行うよう周知すること。
2.特に30代から50代の男性のうち、明らかに風しんにかかったことがある、風しんの予防接種を受けたことがある又は風しんに対する抗体が陽性であると確認ができている者を除いた者に対して、任意で風しんの予防接種を受けることについて、検討いただくよう、周知を図ること。
3.妊婦への感染を防止するため、特に
(1)妊婦の夫、子ども及びその他の同居家族
(2)10代後半から4 代の女性(特に妊娠希望者又は妊娠する可能性の高い者) のうち、明らかに風しんにかかったことがある、風しんの予防接種を受けたことがある又は風しんに対する抗体が陽性であると確認ができている者を除いた者に対して、 任意で風しんの予防接種を受けることについて、検討いただくよう、周知を図ること。

参考1:感染症発生動向調査(IDWR)(平成30年8月8日時点)(国立感染症研究所)

参考2:風しんとは(厚生労働省)

●病原微生物検出情報 月報 Vol.39 No.7(2018年7月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>肺炎球菌感染症 2017年)

平成30年8月13

●「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正について(平30.7.3付 医政発0703第2号 厚生労働省医政局長通知:本年3月に取りまとめられた医道審議会医師分科会医師臨床研修部会における制度見直しの報告書を踏まえ、一部改正されたもの。2020年4月1日施行。ただし、臨床研修病院の子弟の申請、研修プログラムの変更又は新設の届出に係る事項は、本年7月3日より施行。)

●「大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の特例について」の一部改正について(平30.7.3付 医政発0703第6号 厚生労働省医政局長通知:特例通知の様式2、様式2別紙2から3、様式3、様式5、様式5別紙2及び4の一部改正。7月3日施行。)

●平成29年度長岡市学校保健・安全統計資料(平成30年8月:長岡市教育委員会)

●新潟県ナースセンター事業報告・訪問看護推進事業報告 平成29年度(平成30年7月:新潟県看護協会)

平成30年8月9日

●要介護認定情報・介護レセプト等情報の提供に関するガイドライン(平成30年7月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成30年8月8日

●診療情報の提供等に関する指針について(平30.7.20付 医政医発0720第2号 厚生労働省医政局医事課長通知:診療記録の開示に要する費用について多数寄せられた疑義に関し、下記のとおり解すべきものとして示したもの。※平成29年に行われた「医療機関における診療録の開示に係る実態調査」の結果の添付あり。)

【指針における診療情報の開示に関わる費用について】
 指針7「(4)診療記録の開示に関する費用」において、医療機関の管理者は、開示の申立人から、診療記録の開示に要する費用を徴収することができ、その費用は、「実費」を勘案して合理的と認められる範囲内の額としなければならないとしてい る。ここにいう「実費」には、内容の確認等、開示請求に対応する際に生じた人件費も含まれ得るが、その手数料として徴収することができる費用の額については、これらの費用を含めた実際の費用を勘案して合理的であると認められる範囲内とする必要がある。

【個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」)における診療情報の開示に関わる費用について】
 法第2条第5項に規定する個人情報取扱事業者が法第28条第1項の規定による開 示請求を受けたときには、法第33条の規定により、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができ、手数料を徴収する場合には、実費を勘案して合理的である と認められる範囲内でその手数料の額を定めなければならないとしている。この法に規定される「実費」は、内容の確認等の開示請求に対応する際に生じた費用も含みうると解されることが、個人情報保護委員会に確認されている。

 なお、調査結果を踏まえ、診療記録の開示に当たっては次の点が示されていることに留意されたいこと。
○診療記録の開示に要する費用は、実際の費用から積算される必要があり、個々の申立によりその費用が変わり得るところから、開示に要する費用を一律に定めることは不適切となる場合があること。
○医師の立ち会いを必須とすることは、患者等が開示を受ける機会を不当に制限する恐れががあるため不適切であること。

●高額介護(予防)サービス費の見直しにおける運用について(平30.8.3付 厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡:高額介護(予防)サービス費の年間上限の支給事務が実施されることを踏まえ、これまで厚労省より発出された高額介護サービス費(年間上限)に関する事務連絡を整理し、具体的な計算例の提示や高額介護サービス費(年間上限)についてのQ&A等を示したもの。)※詳細は、こちら。(全国老人保健施設協会HP)

●「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」等の一部改正について(平30.8.2付 老高発0802第2号 厚生労働省老健局高齢者支援課長ほか通知:平成30年8月1日から介護保険に係る自己負担割合が2割となる所得を有する者のうち特に所得の高いものについては利用者負担を3割とされることに伴う「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」等の施行に伴うもの。内容は、利用者負担割合が改正されることに伴い「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」等における各サービス利用料等に3割負担に関する記述の追加等。)

●「難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する特定医療及び特定疾患治療研究事業による医療に関する給付の対象療養に係る高額療養費の支給に係る保険者との連絡等の事務の取扱いについて」の一部改正について(平30.7.31付 健難発0731第1号 厚生労働省健康局難病対策課長通知:高齢者に係る高額療養費制度の見直し等に伴い、指定難病の患者に係る「特定医療費(指定難病)受給者証」に記載される適用区分についても同様の見直し(区分の細分化)が行われたもの。)

●平成30年度税制改正における生産性向上特別措置法に基づく税制措置等について(情報提供)(平30.8.8付 日本医師会常任理事通知:平成30年度税制改正大綱における日本医師会の税制要望の実現項目について、「情報連携投資等の促進に係る税制の創設」及び「生産性向上の実現のための臨時措置法(仮称)による固定資産税軽減措置の創設」の具体的内容が示された。生産性向上特別措置法では、1.プロジェクト型「規制のサンドボックス」制度の創設、2.データの共有・連携のためのIoT投資の減税等、3.中小企業の生産性向上のための設備投資の促進について規定している。詳細は、経済産業省のホームページ参照。※生産性向上特別措置法に基づく税制措置としては、下記の2つの制度が創設された。)

(1)コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)(所得税・法人税、適用期限:平成33年3月31日)
 一定のサイバーセキュリティ対策が講じられたデータ連携・利活用により、生産性を向上させる取組みについて、それに必要となるシステムや、センサー・ロボット等(ソフトウェア・器具備品・機械装置)の導入(最低投資合計額5,000万円)に対して、特別償却30%又は税額控除3%(賃上げを伴う場合は5%)を措置。
 なお、本制度は、業種による制限はないため医療機関等も利用可能であり、また、事業規模による制限がないため中小企業者等に該当しなくても利用可能。

(2)生産性向上特別措置法による(「先端設備等導入計画」に基づき新規取得した一定の設備に対する)固定資産税軽減措置(適用期限:平成33年3月31日)
1.導入促進基本計画の同意を受けた市町村に所在している中小企業者(従業員1,000人以下の 個人、資本・出資の金額が1億円以下の法人(注1)など)が、先端設備等導入計画の認定を受けた一定の設備(先端設備等)を新規取得した場合、固定資産税が3年間にわたりゼロ〜2分の1(市町村の条例で定める割合)に軽減される。
(注1)医療法人、公益法人、一般法人、社会福祉法人、学校法人、農業協同組合、生活協同組合等の非営利法人を除く。
2.先端設備等(市町村により異なる場合がある)
 対象設備のうち、以下の2つの要件を満たすもの
 ・一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はない)(中古品は対象外)。
 ・生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備。
 本制度は、法人については、医療法人、公益法人、一般法人、社会福祉法人、学校法人、農業協同組合、生活協同組合等の非営利法人は、適用対象外。個人については、業種による制限はなく、医療機関等も利用可能。
 なお、本制度は、実施するか否か及びその内容について、市町村が決定する仕組みとなっているため、市町村ごとに制度の内容等が異なる。

●中小企業等経営強化法に基づく税制措置等について(情報提供)(平30.8.8付 日本医師会常任理事通知:中小企業等経営強化法に基づく税制措置としては、固定資産税の特例が拡充され対象設備に器具備品(医療機器、電気機器、事務機器等が該当)や建物附属設備(冷暖房設備、電気設備等が該当) 等が追加されるとともに、中小企業経営強化税制(所得税・法人税)が創設され中小事業者等に該当する医療機関については器具備品(医療機器を除く)やソフトウェア等について即時償却または税額控除を選択適用することが可能となり、これらは同法に基づく経営力向上計画の認定を受けることが必要。今般、この経営力向上計画の策定において踏まえるべき「事業分野別指針(医療分野、介護分野を含む)」が改正された。なお、中小企業等経営強化法の認定がなくても活用できる税制措置には、中小企業投資促進税制(所得税・法人税)の対象業種に医療業が引き続き含まれるとともに、商業・サービス業活性化税制(所得税・法人税)については医療業が対象業種とされないものの対象設備を介護事業等に使用する場合または介護事業等と医療業の両方に使用する場合は利用可能。各税制措置については、中小企業庁のホームページ、経営サポート「経営強化法による支援」及び財務サポート「税制」に、各種資料が掲載されている。)

●特定健康診査及び特定保健指導に係る自己負担額の医療費控除の取扱いの一部変更について(平30.7.30付 健発0730第2号 厚生労働省健康局長ほか通知:平成30年度からの第三期特定健康診査等実施計画期間における運用の変更等を踏まえ、医療費控除を受けられる者の具体的な要件について、「Non-HDLコレステロール」が170mg/dl以上の者を追加することとなったもの。基本的に保険者や実施機関における手続きを変更させるものではない。)

●公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて(平30.8.3付 保医発0803第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされていることに関して、下記品目の追加予定用法・用量が同日付けで薬事承認されたことから、この取扱いによらず保険適用が可能となったもの。)

一般名:テモゾロミド
販売名:テモダールカプセル20mg、同カプセル100mg、同点滴静注用100mg
会社名:MSD株式会社

●平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(平成30年8月6日:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成30年8月7日

●介護保険施設と併設する病院における医師等の員数の算定について(平30.7.27付 厚生労働省医政局総務課事務連絡:病院が既存の建物を活用して病床の一部を介護保険施設(介護医療院及び介護老人保健施設)に転換させた場合において、転換後の病院の医師配置標準数の最低数である3名(経過措置適用病院では2名)を下回る事例に対処するために取扱いを整理したもの。具体的には、それぞれの施設が全体で一体性を確保していると認められる場合であれば、下記6点の要件を満たした際には、転換後の病院における医師配置標準数は必要数が確保されているものとして取り扱われる。薬剤師においても同様の取扱いが準用される。)

(1)転換前の病院において、医師配置標準数が満たされていること。
(2)新たに併設される介護保険施設は当該病院の建物を活用し、かつ、転換病床を活用して開設される介護保険施設であること。
(3)当該介護保険施設の入所定員は転換病床数以下であること。
(4)転換後の病院の病床数及び転換病床を活用して新たに併設される介護保険施設の入所定員の合計が転換前の病院の病床数以下であること。
(5)転換後の病院における医師配置標準数と転換後の介護保険施設における医師必要数の合計が、転換前の病院における医師配置標準数を上回ること。
(6)転換後の病院における医師の員数と転換後の介護保険施設における医師の員数の合計が、転換前の病院における医師配置標準数以上であること。

平成30年8月6日

●「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」等の一部改正について(平30.7.31付 保医発0731第1号 厚生労働省健康局保険医療課長ほか通知:医療機器の保険適用等に伴うものもの。)※詳細は、こちら

●「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」等の一部訂正について(平30.7.31付 厚生労働省健康局保険医療課事務連絡:平30.6.21付事務連絡にて示した訂正内容に誤りがあったため、改めて平30.3.5付 保医発0305第10号の訂正を示したもの。)

●公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて(平30.7.27付 保医発0727第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされていることに関して、下記品目の追加予定用法・用量が同日付けで薬事承認されたことから、この取扱いによらず保険適用が可能となったもの。)

一般名:アザチオプリン
販売名:(1)イムラン錠50mg、(2)アザニン錠50mg
会社名:(1)アスペンジャパン株式会社、(2)田辺三菱製薬株式会社

●検査料の点数の取扱いについて(平30.7.31付 保医発0731第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:平成30年8月1日から保険適用となる測定項目「BRAF遺伝子検査」に係る通知。)

平成30年8月3日

●エボラ出血熱に係る注意喚起について(平30.8.2付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:平成30年8月1日(現地時間)、世界保健機関(WHO)より、コンゴ民主共和国北キブ州(North Kivu州)においてエボラ出血熱が発生したと発表されたことの情報提供。)

●レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針の一部改正について(平30.8.3付 健感発0803第2号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:平成30年6月15日の厚生科学審議会感染症部会における議論を踏まえ、レジ オネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針を下記のとおり改正したもの。同日適用。)

【改正の趣旨】
 高齢者施設において、加湿器内の汚染水のエアロゾル(目に見えない細かな水滴)を吸入したこと等が原因とされるレジオネラ症の感染事例が報告されたことを踏まえ、加湿器の衛生上の措置について明記するための改正を行うもの。

【主な改正内容】
 新たに加湿器による衛生上の措置に関する項目を設け、エアロゾルを発生させる加湿器の衛生上の措置に関する基本的考え方、構造設備上の措置及び維持管理上の措置について定める。

●電子処方せんの運用ガイドラインの一部改正について(平30.7.30付 医政発0730第80号 厚生労働省医政局長ほか通知:本同ガイドラインは、平成28年4月より処方せんの電磁的記録による作成、交付及び保存が可能となったことを受け、電子処方せんの円滑な運用や地域医療連携の取り組みを進め、そのメリットを早期に国民が享受できるよう策定されたもの。今回の改定は、電子処方せんの運用に必要となる「電子処方箋標準フォーマット」として、新たに「電子処方箋CDA記述仕様」が定められたことを受け、踏まえるべき規格の記載が改められた。)※詳細は、こちら

●地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行について(平30.7.19付 老発0719第1号 厚生労働省老健局長通知:本年7月19日公布「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の他、7月30日公布「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令」、「介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額等の一部を改正する告示」、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」、「介護の必要の程度が著しく高くなった場合における介護保険法第四十五条第四項の規定により算定する額の一部を改正する件」の施行に関する改正の趣旨等。それぞれの内容等については下記のとおり。)

1.地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成30年政令第213号)
 改正法により、平成30年8月1日から2割負担となる所得を有する者のうち特に所得の高いものについては利用者負担を3割とするが、その基準となる所得の算定方法と金額を以下の通り定める。
【政令で定める基準について】
 3割負担の基準については、第1号被保険者である高齢者本人の合計所得金額が220万円以上の場合とする。ただし、上記に該当する場合であっても、年金収入+その他の合計所得金額(※)が、
・世帯に他の第1号被保険者がいない場合340万円
・世帯に第1号被保険者が2人以上いる場合463万円未満の場合は、3割負担とはせず、2割負担又は1割負担とすることとする。
※給与収入や事業収入等から、給与所得控除や必要経費を控除した額で、雑収入のうち、年金収入に係るものを除いた額。なお、市町村民税非課税の者又は被保護者の場合は、上記に該当する場合であっても一律1割負担とすることとしている。

2.「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第95号)」及び「介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額等の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第291号)」
 被災地の防災集団移転促進事業や土地収用等で土地等を譲渡した場合において所得が急増した場合等の、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除する見直しを行い、介護保険の特定入所者介護(予防)サービス費の所得段階の判定においては、現行の合計所得金額等から、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額を用いることとする。
 また、この見直しとあわせて公的年金等に係る雑所得を控除する見直しも行い、特定入所者介護(予防)サービス費の所得指標には、「公的年金等の収入金額に合計所得金額を加えて得た額」から、年金収入に係る所得を控除した額を用いることとする。これは、特定入所者介護(予防)サービス費の判定においては、「公的年金等の収入金額に合計所得金額を加えて得た額」を用いることで応能性を確保していた一方で、公的年金等控除額は、1月1日時点で64歳の者は70万円、65歳以上である者は120万円であるため、同じ年金収入であっても、1月1日時点で64歳の者と65歳以上である者で、特定入所者介護(予防)サービス費の判定の基準となる「公的年金等の収入金額に合計所得金額を加えて得た額」に差が生じる場合があったことを踏まえたものである。

3.「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成30年厚生労働省令第96号)」及び「介護の必要の程度が著しく高くなった場合における介護保険法第四十五条第四項の規定により算定する額の一部を改正する件(平成30年厚生労働省告示第283号)」
 介護保険制度では、市町村の介護保険財政の安定的運営や、保険料負担の公平性を図るといった観点から、保険料を確実に徴収するため、保険料を滞納し、その徴収権の時効が消滅した期間がある方については、その期間に応じて給付割合を7割に制限する給付減額措置があるが、介護保険の利用者負担割合の見直しに伴い、この給付減額措置の果たす未収納対策としての役割が維持されるよう、現役並みの所得を有する者に対する給付減額措置として、給付割合を6割に制限する(負担割合を4割とする)こととする。これに伴い、介護保険被保険者証及び介護保険負担割合証の様式も改正する。また、居宅介護住宅改修費の上限額の算定においても同様に見直しを行うこととする。

平成30年8月2日

●若年性認知症の方を中心とした介護サービス事業所における地域での社会参加活動の実施について(平30.7.27付 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡:介護サービス事業所が、介護サービスの提供時間中、若年性認知症の方を中心に公園の清掃活動等の地域活動や洗車等外部の企業等と連携した有償ボランティアなどの社会参加活動に取り組んでいる事例があり、こうした取組みを実施する場合の取扱いについて自治体から疑義が生じていることから、介護サービス事業所が社会参加活動等を実施する場合の留意点等をとりまとめたもの。 事業所の外において社会参加活動等に取り組む場合は、利用者の心身の状況によっては、必要に応じてかかりつけ医等と連携することも必要である旨も明記されている。)※詳細は、こちら

●健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(平30.7.30付 保発0730第20号 厚生労働省保険局長通知:同日公布、平成30年8月1日から施行。改正の趣旨及び主な内容は下記のとおり。)

【改正の趣旨】
 健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行により、制度の持続可能性を高め、世代間・世代内の負担の公平や、負担能力に応じた負担を求める観点から、高額療養費の算定基準額等を見直すことに伴い、厚生労働省関係省令について、必要な規定の整備を行うもの。

【改正の内容】
1.健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)の一部改正
(1)限度額適用認定に係る手続
 ア 平成30年7月以前において、70歳以上の現役並み所得区分の被保険者については、被保険者証又は高齢受給者証の提示により高額療養費の現物給付を受けられるところ、平成30年8月1日に健康保険法施行令等の一部を改正する政令が施行され、現行の現役並み所得区分が、現役並み所得区分I、II及びIIIに細分化されることに伴い、現役並み所得区分I及びIIの方は、それぞれ自己負担限度額を超える部分について現物給付を受けるに当たり、あらかじめ保険者に申請を行い、限度額適用認定証の交付を受けることが必要になること。
 イ 保険者の認定を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、保険者に提出しなければならないこと。
 ・被保険者証の記号及び番号又は個人番号
 ・認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
 ウ 保険者は、被保険者の申請に基づき認定を行ったときは、改正後の様式による限度額適用認定証を、有効期限を定めて交付しなければならないこと。
(2)その他所要の規定の整備を行うこと。
2.船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)の一部改正
 船員保険法施行規則についても、1の改正内容に準じた改正を行うこと。
3.国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)の一部改正
(1)国民健康保険法施行規則についても、1の改正内容に準じた改正を行うこと。
(2)70歳以上の被保険者に係る国民健康保険の被保険者証について、高齢受給者証と一体となった被保険者証の様式を新設し、当該様式による被保険者証を交付した場合は、高齢受給者証の交付を不要とすること。
4.高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)の一部改正
 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則についても、1の改正内容に準じた改正を行うこと

●「医療法及び医師法の一部を改正する法律」の公布について(平30.7.25付 医政発0725第10号 厚生労働省医政局長通知:地域間の医師偏在の解消等を通じ、地域における医療提供体制を確保するため、都道府県の医療計画における医師の確保に関する事項の策定、臨床研修病院の指定権限及び研修医定員の決定権限の都道府県への移譲等の措置を講じるもの。改正内容のうち、公布日(7月25日)に施行されたものは下記の通り。)

1.地域医療構想に係る都道府県知事の権限追加に関する事項
 地域医療構想の達成を図るため、病院(診療所も準用)の開設又は増床の許可申請があった場合、当該構想区域における既存の病床数が既に将来の病床の必要量に達しているか、当該申請に係る医療機関の開設等によってこれを超えると認める場合には、必要な手続きを経た上で、都道府県知事が許可を与えないこと(公的医療機関等の場合。民間医療機関の場合は勧告)ができることとし、勧告に従わずに開設等を行った民間医療機関の病床については、厚生労働大臣が保険医療機関の指定をしないことができるとするもの。

2.複数の医療機関の管理に関する事項
 医師が不足している地域内で開設する診療所、あるいは介護老人保健施設等に開設する診療所など、複数の医療機関の管理が可能である場合の要件について、法律において明確化したもの。

3.地域医療対策協議会の強化等に関する事項
 今回の医療法改正により、都道府県は二次医療圏ごとに医師の確保数の目標・対策を含む「医師確保計画」を策定すること(2019年4月1日施行)となるが、地域医療対策協議会は、「医師確保計画」の実施に必要な事項について協議を行うものとして役割が明確化された。これに伴い、既存の構成員の必要性を精査し、極力人数を絞るよう見直しを行うこと、また地域医療対策協議会以外の医師確保に関する会議体は、速やかに地域医療対策協議会に一本化するよう求めている。今後は、地域医療対策協議会において、地域枠を中心とした「キャリア形成プログラム」の適用を受ける医師の派遣調整を行うことになる。また、医師少数区域等に派遣される医師の勤務環境の改善の重要性等については特に留意することとされ、地域医療支援センターと医療勤務環境改善支援センターの連携についても規定されている。

4.専門医研修関係の見直しについて
 今回の医師法改正により、厚生労働大臣は、医師の研修機会確保のために特に必要があると認めるときは、研修を実施する日本専門医機構等に対し、研修の実施に関して必要な措置の実施を要請できることとされた。また、日本専門医機構等は、医師の研修に関する計画が医療提供体制に重大な影響を与える場合には、あらかじめ厚生労働大臣の意見を聴かなければならないこととされた(その際、厚生労働大臣はあらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かなければならないとされている)。

※上記の公布日施行以外の改正として、医師少数区域等で勤務した医師を厚生労働大臣が認定する制度の創設(2020年4月1日施行)や、都道府県における医師確保計画の策定(2019年4月1日施行)、都道府県知事から大学に対する地域枠・地元出身者枠の創設・増加の要請(2019年4月1日施行)、臨床研修病院の指定権限の都道府県への移譲(2020年4月1日施行)、外来医療にかかる医療提供体制の確保についての協議の場の設置(2019年4月1日施行)等がある。

平成30年8月1日

●疑義解釈資料の送付について(その7)(平30.7.30付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:4月1日改定診療報酬の算定に係る疑義解釈。)※詳細は、こちら

●「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」 に関する質疑応答集(Q&A)について(平30.7.12付 厚生労働省医政局経済課ほか事務連絡:当該ガイドラインに則した取り組みを行う上での主な留意点(Q&A集)として、卸売業者と保険医療機関等との関係において留意すべき事項(Q2及びQ3)等が示されたもの。)※詳細は、こちら

平成30年7月31日

●「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サ ービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の一部改正について(平30.7.18付 老振発0718第1号 厚生労働省老健局振興課長通知:平成30年度以降の介護予防・日常生活支援総合事業における「国が定める単価」について、平成30年度介護報酬改定を踏まえた加算を創設するなどの改正が行われ、本年10月1日から施行されることに伴う、総合事業の費用算定に係る体制届出に関する一部改正。※これまで総合事業において従前の介護予防訪問介護・通所介護サービスを提供する「みなし指定事業所」については、介護予防訪問介護・通所介護と届出内容が同一であるため、体制届出の提出は不要とされていたが、介護予防訪問介護・通所介護が廃止されたことから、 今年度より「みなし指定事業所」としての届出が必要となる点に留意が必要。)

平成30年7月30日

●医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項について(平30.7.2付 保医発0702第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付で下記製剤の効能・効果が変更されたことに伴うもの。)

1.リムパーザ錠100mg、同錠150mg
 本製剤をがん化学療法歴のあるBRCA遺伝子変異陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌に用いる場合は、効能・効果に関連する使用上の注意において、「承認された体外診断薬等を用いた検査により、生殖細胞系列のBRCA遺伝子変異(病的変異又は病的変異疑い)を有することが確認された患者に投与すること。」とされているので、BRCA遺伝子変異を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること。なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
2.イラリス皮下注用150mg、同皮下注射液150mg
(1)本製剤の全身型若年性特発性関節炎への使用に当たっては、原則として他の生物製剤で効果不十分な場合に本製剤の使用を検討すること。
(2)本製剤の全身型若年性特発性関節炎への投与開始に当たっては、次の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
 ・他の生物製剤として使用していた薬剤の品名及び使用期間
 ・本製剤の投与が必要と判断した理由

●改定診療報酬点数表参考資料 正誤表(平成30年7月:日本医師会)こちらにあります。

平成30年7月26日

●熱中症予防の普及啓発・注意喚起について(平30.7.20付 厚生労働省健康局健康課ほか事務連絡:本年5月10日発出の同名事務連絡内容を改めて周知するもの。)※厚生労働省ホームページ「熱中症関連情報」は、こちら

●平成29年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(厚生労働科学特別研究事業)「注射用抗がん剤等の適正使用と残液の取扱いに関するガイドライン 作成のための研究」結果について(平30.6.22付 厚生労働省医政局総務課医療安全推進室ほか事務連絡:標記研究結果に基づき取りまとめられた「注射用抗がん剤等の安全な複数回使用の要点」についての情報提供。)

【注射用抗がん剤等を複数回使用する場合の留意事項】
(1)複数回使用については、微生物学的安全性、品質の安定性の確保に加え、医薬品の取り違えや用量の誤りといった調製上の過誤の防止等に最大限注意すること。
(2)そのような医療安全上のリスクを考慮し、高額薬剤を複数回使用する場合に限るなど、各施設において事前に対象薬剤を十分に検討した上で実施すること。

●注射用抗がん剤等の安全な複数回使用の要点」に基づく注射用抗がん剤等を複数回使用する場合の薬剤料の取扱いについて(平30.6.22付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:「注射用抗がん剤等の安全な複数回使用の要点」が策定されたことに伴い、この要点に基づき注射用抗がん剤等を複数回使用する場合の薬剤料の取扱いを周知するもの。)

【注射用抗がん剤等を複数回使用する場合の薬剤料の取扱い】
(1)前述の要点に基づく注射用抗がん剤等の複数回使用は、事前の準備とそのために必要な設備や体制を有する医療機関において、同一の注射用抗がん剤等を使用する患者が多数である等の実情に応じて、複数回使用を行う注射用抗がん剤等を予め選定して行うものであり、対象薬剤の選定にあたっては、当該薬剤の費用と体制確保に係る院内の費用も勘案しながら、安全でかつ効率的な運用が可能となる場合に実施されるものであること。
(2)薬剤料の請求については、一つのバイアルを複数の患者に使用する場合は、「疑義解釈資料の送付について(その13)」(平29.7.28付 厚生労働省保険局医療課事務連絡)に記載のとおりであること。

●診療用放射線照射器具を永久的に挿入された患者の提出及び挿入後の線源の取扱いについて(平30.7.10付 医政地発0710第1号 厚生労働省医政局地域医療計画課長通知:現在、治療のために体内に永久に挿入する診療用放射線照射器具として、金198グレイン及びヨウ素125シードが、定められた患者退出基準に従って使用されていることについて、近年の放射線防護に関する国際的な知見に基づき、当該患者が退出するにあたり、一般公衆及び患者を訪問する子どもの線量限度や、介助者等の線量拘束値を下回るための基準を定めたこと等について周知を依頼するもの。)

●夏休みの海外渡航者に対する感染症予防啓発について(平30.7.6付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:夏休みには多くの海外渡航者がいることから、各検疫所での注意喚起を求めるとともに厚生労働省ホームページで情報提供を行うこととしたもの。)

●コンゴ民主共和国におけるエボラ出血熱の終息宣言(情報提供)(平30.7.25付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:同国においては、54名の患者及び33名の死亡例が報告されていたが、6月6日の患者を最後にエボラ出血熱患者は発生しておらず、その後42日間経過したため、7月24日、同国はエボラ出血熱の終息宣言を行った。)

●「使用上の注意」の改訂について(平30.7.10付 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課事務連絡:5件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照。)

●梅毒診療ガイド(平成30年6月:日本性感染症学会)※掲載先は、こちら

平成30年7月25日

●平成30年7月豪雨により被災した被保険者に係る介護保険の第一号保険料の減免に対する財政支援の基準等について(平30.7.19付 厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡:被災被保険者に係る第一号保険料減免の取扱い等(対象被保険者及び具体的な基準等の予定等)についての事務連絡。対象となる第一号保険料は、平成30年度分の保険料であって災害救助法が適用された日から平成31年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険料又は同期間に特別徴収される保険料となる予定。)

●特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき、同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を平成30年11月30日とする措置を指定する件について(平30.7.19付 老発0719第3号 厚生労働省老健局長通知:「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」の規定の一部が、平成30年7月豪雨による災害に適用されることとなったもの。同法律は、行政上の権利利益の満了日の延長等に関する各種特別措置を災害時に迅速に発動できるようにしたもので、大規模な非常災害(特定非常災害)について適用されるもの。これにより、介護保険関係では、平成30年7月豪雨において災害救助法が適用された市町村の区域内において業を行う者又は居住地を有する者等について、要介護認定や指定居宅サービス事業所の指定等に係る有効期間を延長し、その満了日が平成30年11月30日までとなる。)

●平成30年7月豪雨による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(その2)(平30.7.24付 厚生労働省保険局健康課ほか事務連絡:医療機関において公費負担医療を受けるために必要な手続をとることができない場合の取扱いに加えて、新規の申請の取扱い及び受給者証等の有効期間経過後の取扱いが示されたもの。)

●平成30年7月豪雨による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その9)(平30.7.24付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:一部負担金等の支払猶予の対象となる市町村、健康保険組合等の更新。※19日付「その6」〜23日付「その8」は掲載略。7月25日「その10」発出。)※詳細は、こちら

平成30年7月24

●高齢者に係る高額療養費制度の見直し等について(平30.7.24付 日本医師会長通知:平30.7.13付 保発0713第1号 厚生労働省保険局長通知等を受けて日医が発したもの。健康保険法施行令等の一部を改正する政令が公布され、平成30年8月1日から施行されることにに伴い、「診療報酬請求書等の 記載要領等について」(昭51.8.7付保険発第82号)及び「訪問看護療養費請求書等の記載要領について」(平18.3.30付保医発第0330008号)の一部が改正され、同日から適用される。この概要は、下記の通り。)

【今回の見直し内容】
(1)高額療養費関係
 ・70歳以上の被保険者等にかかる高額療養費について、一般区分の外来特例に係る算定基準額を14,000円から18,000円に引上げる。
 ・70歳以上の被保険者等にかかる高額療養費について、現役並み所得区分の外来特例の廃止、区分の細分化、算定基準額の引き上げ等を行う。
 ・新設された現役並み所得区分II及びIについては、保険医療機関等において被保険者証又は高齢受給者証を提示しても限度額の把握ができないことから、被保険者等の申請に基づき、あらかじめ保険者が認定を行い、限度額適用認定証を発行する。
※75歳到達時特例対象療養、特定給付対象療養及び特定疾病給付対象療養に係る高 額療養費の算定基準額についても、同旨の改正を行う。
(2)高額介護合算療養費関係
 70歳以上の被保険者等に係る高額介護合算療養費ついて、現役並み所得区分に係る区分の細分化および算定基準額の引上げ等を行う。
 なお、施行に向けた準備に当っては「高額療養費制度の見直し関するQ&A」(平成30年5月11日付け厚生労働省保険局事務連絡)を参照ください。

【上記高額療養費制度の見直しに伴う「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の主な改正内容】
(1)「診療報酬請求書等の記載要領等について」
 ・高額療養費制度の見直し(平成30年8月施行分)により、70歳以上における現役並み所得区分の外来特例の廃止及び高額療養費の算定基準額の細分化が行われることに伴い、「特記事項」欄に記載する略号について、70歳以上と70歳未満を共通(「35多オ」を除く)とする。また、高齢受給者証若しくは後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合又は新たに発行される限度額適用認定証の適用区分(現役並みI・II)等から、それぞれの所得区分に応じて、「26区ア」、「27区イ」、「28区ウ」、「29区エ」又は「30区オ」を 「特記事項」欄に記載する。(医科、歯科及び調剤を対象とする。)
 ・難病法による特定医療又は特定疾患治療研究事業に係る公費負担医療において、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当に該当した場合には、所得区分に応じ、「特記事項」欄に「31多ア」、「32多イ」、「33多ウ」又は「34多エ」を記載する。
 なお、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の対象は入院のみであるため、医科・歯科の入院外の診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書に記載する必要はない。
(2)「訪問看護療養費請求書等の記載要領について」
 ・高額療養費制度の見直し(平成30年8月施行分)により、70歳以上における現役 み所得区分の外来特例の廃止及び高額療養費の算定基準額の細分化が行われることに伴い、「特記」欄に記載する略称について、70歳以上と 70歳未満を共通とする。また、高齢受給者証若しくは後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合又は新たに発行される限度額適用認定証の適用区分(現役並みI・II)等から、それぞれの所得区分に応じて、「26区ア」、「27区イ」、「28区ウ」、「29区エ」又は「30区オ」を「特記」欄に記載する。
(3)受給者証等に所得区分が記入されるまでの間の取扱いについて
「難病法による特定医療及び小児慢性特定疾病医療支援の受給者証等に所得区分が記入されるまでの間の取扱いの延長について」(平成28年2月2日保医発0202第1号) は、引き続き適用するが、「特記事項」欄への記載について、高額療養費制度の見直し (平成30年8月施行分)に伴い一部変更するので留意する。

●A型肝炎患者の報告数増加に伴う注意喚起について(協力依頼)(平30.7.18付 健感発0718第2号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:A型肝炎患者の報告数が例年より増加していることを踏まえ、感染拡大を防ぐため、各都道府県等に対して管内保健所への周知を求めたもの。)

【A型肝炎の発生状況】
・A型肝炎患者の報告数が、例年に比して増加していること。
・A型肝炎の感染経路として、食事等による経口感染の他に、性的接触があること。
・2018年第1週〜第24週の報告例において推定される感染経路として、性的接触が多いこと。

【感染者等に対する指導】
・A型肝炎は、症状消失後約1〜2ヶ月の間、ウイルスの排出が続くことから、他者への感染を防ぐため、感染経路等の情報を踏まえ、症状消失後においても手洗い等の衛生管理が重要であることについて指導すること。
・感染者の同居者やパートナー等、特にA型肝炎ウイルスへの曝露リスクが高い者への対応として、予防接種の意義や、予防接種に対応可能な医療機関等に関する情報提供について検討すること。

●人生の最終段階における医療・ケアに関するリーフレット(平成30年7月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成30年7月23日

●疑義解釈資料の送付について(その6)(平30.7.20付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:4月1日改定診療報酬の算定に係る疑義解釈。)※詳細は、こちら

●福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について(平30.7.13付 厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡:本年7月を目途に公表することになっていた標記の掲載先等の周知依頼。平成30年10月以降の留意事項として、福祉用具専門相談員による全国平均貸与価格の説明についてや、介護給付費請求についての内容も記載されている。)※掲載先は、こちら

●「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」の一部改正について(平30.7.13付 老高発0713第1号 厚生労働省老健局高齢者支援課長通知:主な内容は、住宅改修費の支給申請に用いる申請書は、別添内の見積様式を標準とすること、また、居宅介護サービス計画又は介護予防サービス計画を作成する介護支援専門員及び地域包括支援センターの担当職員は、複数の住宅改修の事業者から見積もりを取るよう利用者に対して説明すること等。地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律による改正後の介護保険法において一定以上所得者が3割負担となることに伴い、住宅改修費の支給限度基準額に関する項目の追加があり、平成30年8月1日より適用される。)

●重篤副作用疾患別対応マニュアル(平成30年6月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

【改定】
○ 高血糖
○ 低血糖
○ 骨吸収抑制薬に関連する顎骨壊死・顎骨骨髄炎 ※ビスホスホネート系薬剤による顎骨壊死から改称
○ 骨粗鬆症
【新規作成】
〇 多形紅斑
なお、腎臓領域では、マニュアル全体を見直し、以下とした。
○ 急性腎障害(急性尿細管壊死)
○ 間質性腎炎(尿細管間質性腎炎)
○ ネフローゼ症候群
○ 血管炎による腎障害(ANCA関連含む)
○ 腎性尿崩症
○ 腫瘍崩壊症候群
○ 低カリウム血症

●医療事故情報収集等事業 第53回報告書(2018年1月〜3月)(平成30年6月:日本医療機能評価機構)※掲載先は、こちら

平成30年7月19日

●平成30年7月豪雨による社会福祉施設等に対する介護職員等の派遣に係る費用の取扱いについて(平30.7.14付 厚生労働省子ども家庭局子育て支援課ほか事務連絡:介護保険施設等を含む社会福祉施設等や福祉避難所への派遣における介護職員等の派遣に係る費用の取扱いについて、人件費や旅費等に関する費用支弁対象および支給・精算の方法について等を周知するもの。福祉避難所として避難者(社会福祉施設等の入所者は除く)を受け入れている社会福祉施設等は、避難者に対して食事等の提供、被服・寝具等の支給等を行った場合、これらの経費についても災害救助費の対象となる旨の記載もあり。)

●平成30年7月豪雨により指定居宅サービス事業所等が福祉避難所として開設された場合の取扱いについて(平30.7.13付 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡:指定居宅サービス事業所等が福祉避難所として開設された場合は、災害救助費の適用を受けるものとなるが、指定居宅サービス事業所として居宅サービス等を行う場合には、介護報酬を請求するものとする旨等が記され、被災者が要介護者であって、当該事業所が介護保険施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設を併設して運営している場合の取扱い等については、遡及して介護保険施設等におけるサービスを行っていたこととするなど、柔軟な対応が可能とされている。)

平成30年7月18

●平成30年7月豪雨により被災した高齢の要援護者への対応及びこれに伴う特例措置等について(平30.7.13付 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡:特例措置としては、措置施設等の入所者が他の措置施設等へ避難した場合の措置費支弁として、措置等は継続されているものとして、措置費は避難元施設の単価で避難元施設へ支弁し、避難元施設から避難先施設に対し、受入数に応じた必要額を支払うことや、措置施設等において要援護高齢者等を定員超過で受け入れを行った場合、定員超過した員数に、当該受け入れ施設の措置費単価を乗じて支弁する旨等が示された。)

●平成30年7月豪雨による被害に遭われた方を受入れた施設等への周知について(平30.7.13付 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡:平成30年7月豪雨による被災者である介護保険施設等の入所者が他の施設へ避難した場合、定員や従業員数等は柔軟な取扱いが可能であるとされていることについて、受け入れる事業所向けにこれまで示された今般の取扱いを整理したもの。)

●「薬局における医薬品・医療機器等安全性情報報告制度への取組みについて(実施手順等の作成のための手引き)」(平成30年6月:日本薬剤師会)※掲載先は、こちら

薬局における副作用等報告制度への具体的な取組みの例示として、「患者に未知の副作用または既知であっても重篤な副作用の発生が疑われる事象が見られた場合、薬剤師は患者への受診勧奨と共に、処方した医療機関に情報提供を行うこと」、「医師による副作用の診断、患者の転帰、検査値等の副作用を疑う状態に関する情報等を医療機関と共有する中で、薬局から副作用等報告する場合には、報告内容について処方元の医師(医療機関) に確認を依頼するとともに、処方した医療機関は連名として記入し、報告書を提出すること」等、医療機関との連携に係る内容が記載されている。

●腎疾患対策検討会報告書〜腎疾患のさらなる推進を目指して(平成30年7月:腎疾患対策検討会)※掲載先は、こちら

平成30年7月17日

●平成30年7月豪雨による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その2)(平30.7.13付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:一部負担金等の支払猶予の対象となる市町村、健康保険組合等の更新。同日付「その3」、14日付「その4」、17日付「その5」の発出もあり。)※詳細は、こちら

●平成30年7月豪雨により被災した要介護高齢者等への対応および被災者に係る被保険者証の提示等について(平30.7.12付 厚生労働省老健局老人保健計画課事務連絡:介護保険施設や居宅サービス事業所について、災害等による定員超過利用が認められていること、被災のため職員の確保が困難な場合においても減算を行わないこと、また利用者については利用者負担や保険料の減免を可能とする等、市町村に対し柔軟な対応を求め、また、介護保険事業所等に対して被保険者証等を提示できない場合も考えられることから、この場合、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示した時と同様のサービスを受けられる取扱いとするもの。要介護認定等については、新規の要介護認定等の申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができることや、要介護認定等の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合についても、要介護認定等の更新申請があったものと見なして引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとする旨などが示されている。)

●平成30年台風7号及び前線等に伴う大雨により被災した要介護高齢者等への対応について(平30.7.12付 厚生労働省老健局老人保健計画課事務連絡:被災した高齢者等の方々に、生活の不活発化を原因とする心身の機能の低下、いわゆる「生活不活発病」の発症が危惧されており、生活不活発病を予防するためには、避難生活においても生活を活発にすることが重要であることから、厚生労働省より関係府県の介護予防施策主幹部局宛てに、保健師等による避難所等での保健指導、介護予防や生活支援等に資するよう、生活不活発病の予防のための活動にあたっての資料が送付された。)

●平成30年7月豪雨で被災した被保険者に係る利用料の負担等の取扱いについて(平30.7.12付 厚生労働省老健局老人保健計画課事務連絡:利用料の支払い免除等対象者の要件は下記のとおり。当該措置の取扱いは平成30年10月末までの介護サービス分であるとともに、介護保険施設等における食費・居住費については自己負担分の支払いが必要となる。※13日付で実施市町村情報の更新あり。)

【対象者の要件】1及び2のいずれにも該当する者であること。
1.平成30年7月豪雨に係る災害救助法の適用市町村のうち、別紙(略)に掲げる市町村の介護保険法第9条の被保険者であること。
2.平成30年7月豪雨により、次のいずれかの申し立てをした者であること。
(1)住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
(2)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
(3)主たる生計維持者の行方が不明である旨
(4)主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

●平成30年7月豪雨に関する災害における介護報酬等の取扱いについて(平30.7.11付 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡:避難所や避難先の家庭等で生活している要介護者及び要支援者に対して居宅サービスを提供した場合においても介護報酬の算定は可能であることや、被災等のために介護保険施設等の入所者が一時的に別の介護保険施設や医療機関等に避難している場合、避難先の施設等へ入所・入院等を行い、避難先の施設等が施設介護サービス費や診療報酬を請求することを原則とするものの、一時的避難の緊急性が高く手続が間に合わない等やむを得ない場合に、これまで提供されていたサービスを継続して提供できていると保険者が判断したときは、避難前の介護保険施設等が施設介護サービス費等を請求し、避難先の介護保険施設や医療機関等に対して、必要な費用を支払う等の取扱いとしても差し支えないことなど。)

●平成30年7月豪雨に対し社会福祉法人が寄付金(義援金)を支出することについての特例について(平30.7.11付 厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡:特例的に下記の要件を満たすことを条件に可能としたもの。)

【要件を満たす条件について】
 当該法人の所轄庁と以下の条件について事前に協議すること。
(1)当該法人の運営に支障を及ぼすような金額ではないこと。
(2)当該法人と特殊な関係が疑われるような者・団体等へ寄付するものでないこと。
(3)法人内部の意思決定プロセスに違反するものでないか、定款に違反するものでないかの確認等を行うこと。

●平成30年台風7号及び前線等に伴う災害による避難所等に伴う心身の機能の低下の予防について(平30.7.11付 厚生労働省老健局老人保健課事務連絡:被災した高齢者等の方々に、生活の不活発化を原因とする心身の機能の低下、いわゆる「生活不活発病」の発症が危惧されており、生活不活発病を予防するためには、避難生活においても生活を活発にすることが重要であることから、厚生労働省より関係府県の介護予防施策主幹部局宛てに、保健師等による避難所等での保健指導、介護予防や生活支援等に資するよう、生活不活発病の予防のための活動にあたっての資料が送付された。)

●病原微生物検出情報 月報 Vol.39 No.6(2018年6月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>無菌性髄膜炎患者からのウイルスの検出 2017年末現在

平成30年7月13日

●腸管出血性大腸菌による広域的な感染症・食中毒に関する調査について(平30.6.29付 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡:腸管出血性大腸菌による広域的な感染症・食中毒については、平成29年夏期の発生事例を踏まえ、同年11月に腸管出血性大腸菌感染症・食中毒事例の調査結果取りまとめにより、事例の検証、今後の対応等が公表されている。この取りまとめを踏まえ、病因物質が腸管出血性大腸菌 O157,O26,O111 と疑われる場合の、取扱い等を各都道府県等に通知したもの。)

●平成30年7月豪雨による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(平30.7.12付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:今回の取扱いは、対象者の要件に該当する患者について、平成30年10月末までの診療、調剤及び訪問看護に係る一部負担金等支払いを猶予するもの。医療機関においては、一部負担金等支払い猶予の対象者が受診された場合には、被保険者証等により、住所が災害救助法の適用市町村の区域であることを確認するとともに、申し立ての内容を診療録等の備考欄に簡潔に記録する必要がある。ただし、被保険者証等が提示できない場合には、(1)被用者保険の被保険者及び被扶養者である場合には、氏名、生年月 日、被保険者の勤務する事業所名、住所及び連絡先、(2)国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者については氏名、生年月日、住所及び連絡先(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて組合名)を診療録等に記録しておく必要がある。その上で、一部負担金等の支払いを猶予した場合は、患者負担分を含めた10割を審査支払機関等へ請求することとなる。なお、入院時食事療養費及び入院時生活療養費(保険外併用療養費及び家族療養費に係る食事療養及び生活療養に係るものを含む)については、標準負担額の支払いを受ける必要がある。)

●平成30年7月豪雨により被災した認知症高齢者等及びその家族に対する避難所等における適切な支援について(平30.7.11付 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室事務連絡:被災した認知症高齢者等及びその家族に対する避難所等における適切な支援について、各都道府県等に通知したもの。添付資料として、「避難所での認知症の人や高齢者の健康管理における食事等の注意点・簡単な運動方法」「避難所での認知症の人と家族支援に関する避難所における環境づくり」等あり。)

●平成30年7月豪雨により被災した要援護高齢者等への対応について(平30.7.10付 厚生労働省老健局振興課事務連絡:要援護高齢者等の安否確認と適切な支援の実施、介護支援専門員等の広域的な確保等について、各都道府県等に依頼したもの。)

●平成30年7月豪雨に伴い避難先市町村の地域密着型(介護予防)サービスを利用する場合の手続について(平30.7.10付 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡:平成30年7月豪雨による災害発生に伴い、避難を要する市町村の要介護者または要支援者が、やむを得ず別の市町村に所在する地域密着型(介護予防)サービス事業所に避難しサービスを利用する場合、本来は事業所所在市町村長の同意と避難先の市町村の事業所指定が必要となるが、今般被災地域が広範であり緊急的な対応が必要であることから、関係市町村間での手続きについては事後的に行う等柔軟な取り扱いで差し支えないとしたもの。)

●平成30年7月豪雨に伴う介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについて(平30.7.10付 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡:被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足し、人員基準を満たすことができなくなるなどの場合でも、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについては、柔軟な取扱いを可能とする旨、及び要支援高齢者を介護保険施設で受け入れる場合には、介護予防短期入所生活介護や介護予防短期入所療養介護を利用することが可能であるとしたもの。)

●平成30年(2018年)台風7号及び前線等に伴う大雨による災害に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて(平30.7.9付 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡:今回の被災によりサービス提供記録等を滅失または棄損した場合、あるいは大雨発生直後における介護サービス提供内容を把握することが困難な場合は、概算による請求を可能としたもの。)

●高齢者、障害者等の災害時要配慮者への緊急的対応及び職員の応援確保について(平30.7.7付 厚生労働省子ども家庭局子育て支援課ほか事務連絡:今般の豪雨被害に伴い避難生活が必要になった高齢者、障害者、子ども等の災害時要配慮者については、緊急的措置として社会福祉施設等(介護老人保健施設を含む)への受入れを行っても差し支えないとし、また、被災地域における社会福祉施設等の入所者へのサービス提供の維持及び避難者への適切な対応を確保するため、職員の確保が困難な施設がある場合には、法人間の連携や関係団体への協力要請などを通じて他施設からの職員の応援が確保されるよう必要な対応を、各都道府県等に依頼したもの。)

●平成29年度障害者総合福祉推進事業「医療機関における障害者への合理的配慮 事例集」(厚生労働省)※掲載先は、こちら

●障害者差別解消法 医療関係事業者向けガイドライン(厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成30年7月12日

●疑義解釈資料の送付について(その5)(平30.7.10付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:4月1日改定診療報酬の算定に係る疑義解釈。)※詳細は、こちら

●「公害健康被害の補償等に関する法律施行規則等の一部改正について」等について(平30.7.10付 日本医師会常任理事通知:下記環境省通知を受けて発出されたもの。平成30年4月に新設された介護医療院も、公害認定を受けた方の利便に供するため、療養の給付(現物給付)を執り行う公害医療機関として位置づけられた。併せて、「公害健康被害の補償等に関する法律の療養の給付等と介護保険法の医療給付等との調整について」も一部改正が行われ、公健法の療養の給付と調整を行う介護保険法の医療給付に係る給付費について、介護医療院サービスに掲げる給付費が追加された。)

・公害健康被害の補償等に関する法律施行規則等の一部改正について(平30.5.17付 環保企発第1805171号 環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課保健業務室長通知)
・「公害健康被害の補償等に関する法律の療養の給付等と介護保険法の医療給付等との調整について」の一部改正について(平30.7.2付 環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課保健業務室事務連絡)

●平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害に伴う療養の給付費等の書面による請求について(平30.7.10付 厚生労働省保険局ほか事務連絡:平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害による電気通信回線の機能障害やレセプトコンピュータの故障等により、電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求が行えない保険医療機関又は保険薬局が行う療養の給付費等の請求について通知したもの。)

●平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による被災に関する労災診療費等の請求の取扱いについて(平30.7.10付 厚生労働省労働基準局長通知:被災により診療録等が滅失又は棄損等し、労災診療費等を請求することが困難な医療機関に対する特例措置を通知したもの。)

●災害時の母子保健対策に関するマニュアル等について(平30.7.10付 厚生労働省子ども家庭局母子保健課事務連絡:災害時支援の参考となるもの。)

厚生労働省:災害時妊産婦情報共有マニュアル(保健・医療関係者向け)
厚生労働省:妊産婦を守る情報共有マニュアル(一般・避難所運営者向け)

国立成育医療研究センター:子どもの心の診療ネットワーク事業 災害と子どもの心

国立健康・栄養研究所:災害時の健康・栄養について

国立健康・栄養研究所:赤ちゃん、妊婦・授乳婦の方へ(リーフレット)
国立健康・栄養研究所:赤ちゃん、妊婦・授乳婦の方へ(通常ページ版)
国立健康・栄養研究所:赤ちゃん、妊婦・授乳婦の方へ(専門家向け解説)

平成30年7月11日

●学校における医療的ケアの実施に関する検討会議の中間まとめについて(平30.6.20付 文部科学省初等中等教育局長事務連絡:特別支援学校に在籍するたんの吸引や経管栄養等の医療的ケアが日常的に必要な児童生徒等は年々増加するとともに、小・中 学校等、特別支援学校以外の学校においても医療的ケア児が在籍するようになってきており、人工呼吸器の管理等の特定行為以外の医療的ケアを必要とする児童生徒等が学校に通うようになるなど、医療的ケア児を取り巻く環境が変わりつつあることから、特定行為以外の医療的ケアを含め、小・中学校を含む全ての学校における医療的ケアの基本的な考え方を再度検討し、医療的ケアを実施する際に留意すべき点等について整理するため、平成29年10月、文部科学省に「学校における医療的ケアの実施に関する検討会議」が設置され、今般、(1)学校における医療的ケアに関する基本的な考え方、(2)教育委員会における管理体制の在り方、(3)学校における実施体制の在り方等について「中間まとめ」が取りまとめられた。)

●使用薬剤の薬価(薬価基準)一部改正等について(平30.6.29付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:今回の改正は、製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、新名称の医薬品「献血アルブミン20「KMB」等4品目が薬価基準の別表に収載されたもの。「献血アルブミン20“化血研”」等旧名称の医薬品4品目は、掲示事項等告示の別表2に収載され、経過措置品目(使用期限:平成31年3月31日まで)となっている。)

●公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療機器法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保険上の取扱いについて(平30.7.2付 保医発0702第2号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされていることに関して、下記品目の追加予定用法・用量が同日付けで薬事承認されたことから、この取扱いによらず保険適用が可能となったもの。)

一般名:インドシアニングリーン
販売名:ジアグノグリーン注射用25mg
会社名:第一三共株式会社

●「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」等の一部改正について(平30.6.29付 保医発0629第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:今回の改正は、「医療機器の保険適用について」(平30.6.29付 保医発0629第2号)に掲載されている医療機器が、区分A3及びB2として保険適用されたこと等によるもの。)

●平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨により被災した要介護高齢者等への対応について(平30.7.6付 厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡:災害救助法の適用を受けた場合における被災した要介護高齢者等への対応として介護保険施設や居宅サービス事業所について、災害等による定員超過利用が認められていること、被災のため職員の確保が困難な場合においても減算を行わないこと、また利用者については利用者負担や保険料の減免を可能とする等、市町村に対し柔軟な対応を求めたもの。)

●平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害に伴う予防接種の取扱いについて(平30.7.9付 厚生労働省健康局健康課事務連絡:予防接種法に基づく定期の予防接種の対象者であって、標記災害のために居住地である市町村において予防接種を受けることが困難な者が居住地以外の市町村において予防接種を希望する場合に、その旨の申し出を受けた市町村の長による予防接種の実施について特段の配慮を求めたもの。実施に当たっての留意事項は下記の通り。)

1.居住地以外の市町村において予防接種を実施する場合には、一般に予防接種実施依頼書の発行が行われているが、居住地の長にあっては、標記災害のため、予防接種実施依頼書の発行事務が極めて困難な場合があると考えられることから、予防接種実施依頼書がない場合においても、希望地の長は被災者からの申し出をもって居住地の長からの予防接種実施依頼があったものと し、予防接種を実施して差し支えないこと。
2.当該予防接種の実施に当たっては、被災者がおかれている状況を考慮し、予診の徹底など健康状況を十分に把握した上で接種が行われるよう、特に留意願いたいこと。

●「公害健康被害の補償等に関する法律施行規則等の一部改正について」等について(平30.7.10付 日本医師会常任理事通知:下記環境省通知を日医でまとめたもの。公健法施行規則の一部改正により、平成30年4月に新設された介護医療院についても、公害認定を受けた方の利便に供するため、療養の給付(現物給付)を執り行う公害医療機関として位置づけられた。併せて、環境省発出の事務連絡「公害健康被害の補償等に関する法律の療養の給付等と介護保険法の医療給付等との調整について」も一部改正が行われ、公健法の療養の給付と調整を行う介護保険法の医療給付に係る給付費について、介護医療院サービスに掲げる給付費が追加された。介護医療院における公健法に関する給付費は、介護療養型医療施設と同様との取扱いとなる。)

・公害健康被害の補償等に関する法律施行規則等の一部改正について(平30.5.17付 環保企発第1805171号 環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課保健業務室長通知)
・「公害健康被害の補償等に関する法律の療養の給付等と介護保険法の医療給付等との調整について」の一部改正について(平30.7.2付 環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課保健業務室事務連絡)

平成30年7月10日

●平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(平30.7.9付 厚生労働省保険局医療課・老健局老人保健課事務連絡:今回の被災により診療録等を滅失若しくは棄損等した場合、通常の手続による請求を行う方法のほか、概算による請求を選択することが可能。概算による請求を選択する保険医療機関等は、やむを得ない事情がある場合を除き、平成30年7月14日までに概算による請求を選択する旨、各審査支払機関(国保連又は支払基金)に届け出る。通常の方法による請求を行う場合、平成30年6月診療分(7月提出分)に係る診療報酬請求書等の提出期限は、災害救助法の適用地域に所在する保険医療機関等に限り平成30年7月14日となる。提出期限に遅れたものについては、翌月以降の提出とする。その他、定数超過入院や施設基準等の取扱いもあり。)

●平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害による被災者に係る妊産婦健康診査等の各種母子保健サービスの取扱いについて(平30.7.8付 厚生労働省こども家庭局母子保健課事務連絡)
●平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害により被災した妊産婦及び乳幼児等に対する支援のポイントについて(平30.7.8付 厚生労働省こども家庭局母子保健課事務連絡)
●平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害に係る児童福祉法による助産の実施について(平30.7.8付 厚生労働省こども家庭局母子保健課事務連絡)

※以上3件、避難先においても通常通りサービス等が受けられるよう都道府県等に求めたもの。

●平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について(平30.7.6付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:当該被災者で保険医療機関等に被保険者証を提示できない場合は、氏名・生年月日・電話番号等連絡先、加えて、被用者保険の被保険者は事業所名、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者は住所、国民健康保険組合の保険者は組合名を申し立てることで受診できる取扱いとされた。)

●平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(平30.7.6付 厚生労働省健康局総務課ほか事務連絡:公費負担医療の対象者が関係書類等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等の場合でも、当面、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、各制度の対象者であることを申し出、氏名、生年月日、住所等を確認することにより受診できることが可能であり、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとされた。)

●「肝炎医療ナビゲーションシステム」の運用開始について(平30.7.9付 厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室事務連絡:肝炎検査や医療の受検・受療率向上のための取り組みとして、肝炎ウイル 検査委託医療機関や肝疾患の専門医療機関も含めた、肝炎医療に係る総合的な案内が行える「肝炎医療ナビゲーションシステム」の運用が平成30年7月9日から開始された。)

●官報掲載事項の一部訂正について(平30.7.5付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成30年3月5日付官報(号外第45号)の平成30年度診療報酬改定に伴う関係告示の現行誤りによる訂正。内容は下記の通り。)

・21頁 下段 終わりから4行目  正…「D003(9カルプロテクチン(糞便)を除く。)」  誤…「D003」

・82頁 下段 21行目  正…「糞便検査(カルプロテクチン(糞便)を除く。)」  誤…「糞便検査」

●平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(平成30年7月4日:厚生労働省)※掲載予定先は、こちら。(順次掲載されます。)

平成30年7月9日

●「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令」の交付等について(平30.6.29付 老発0629第3号 厚生労働省老健局長通知:主な改正内容は、介護保険サービス事業所としての指定申請に係る文書等を削減する観点から、全サービスを対象とした「申請者または開設者の定款、寄付行為等」や「役員の氏名、生年月日及び住所」等の項目の削除、一部サービスを対象とした「事業所の管理者の経歴」等の項目の削除など。)

●地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律について(平30.6.29付 老発0629第3号 厚生労働省老健局長通知:介護支援専門員の登録消除の要件に関する一部改正。改正前介護保険法では、介護支援専門員の登録を受けているものの、介護支援専門員証の交付を受けていない者が、介護支援専門員として業務を行った場合、当該登録を消除しなければならないとされていたが、改正介護保険法においては、当該登録をしている都道府県知事に対し、登録消除の裁量権が付与されることとなった。裁量権の内容は、介護支援専門員証未交付者に対して必要な指示をし、又は都道府県知事の指定する研修を受けるよう命ずることができるものとされ、登録の消除については、情状が特に重い場合とすることとされている。)

●「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について(平30.6.20付 保医発0620第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:「同意書」の改正については、施術を必要とする患者が適切に施術を受けることができ、また保険者が当該対象症例及び疾病等の支給対象の判断に資するため様式の項目追加や同意書交付の留意点等について見直しが行われた。「再同意」については、施術者の作成する文書(施術報告書)により、施術の内容や患者の状態等について確認する取り組みが導入され、施術者と医師の連携により必要な施術が行われるよう見直しが行われた。なお、当該取り組みは、現場の負担増を勘案し当面努力義務の取扱い。)

●医療事故調査・支援センター 平成29年(2017)年報 要約版・数値版(平成30年7月:一般社団法人日本医療安全調査機構)

●ダニ媒介感染症予防啓発ポスター(厚生労働省)※掲載先は、こちら

●蚊媒介感染症予防啓発ポスター(厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成30年7月3日

●平成28年熊本地震に伴う保険診療の特例措置に関する利用状況等の資料提出依頼について(平30.7.2付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:平成28年熊本地震の被災地等における保険診療や診療報酬等の特例的な取扱いについては、現に利用されている特例措置についてのみ、届出のうえ平成31年3月31日まで取扱期間が延長されている。この特例措置について、現在の利用状況等を把握するための資料提出等を依頼するもの。※「平成28年熊本地震に伴う保険診療の特例措置の利用に関する届出書」による届出を行った保険医療機関等は、平成30年7月1日時点の特例措置の利用状況等を平成30年7月13日までに地方厚生(支)局に資料を提出する。)

●肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について(平30.6.27付 健発0627第1号 厚生労働省健康局長通知:B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変について、患者の医療費の負担軽減を図りつつ、肝がん・重度肝硬変の治療効果、患者の生命予後や生活の質を考慮し、最適な治療を選択できるようにするための研究を促進する仕組みを構築することを目的とするもの。新たに「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱」を定め、平成30年4月1日から適用。)

●麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令の施行について(平30.6.21付 薬生発0621第2号 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知:麻薬に関する2つの国際条約に基づき国連事務総長による計11物質に対する対応が通告されたことより、国内においても下記物質及びその塩類を新たに麻薬として指定されたことを周知するもの。研究者等が今般指定された物質を取り扱う場合には、麻薬研究者等の免許取得が必要。)

<新たに麻薬に指定>
(1)N―(1―アミノ―3―メチル―1―オキソブタン―2―イル)―1―(シクロヘキシルメチル)―1H―インダゾール―3-カルボキサミド(通称:AB-CHMINACA)
(2)N―(1―アミノ―3―メチル―1―オキソブタン―2―イル)―1―ペンチル―1H―インダゾール―3―カルボキサミド(通称:AB-PINACA)
(3)N―(1―フェネチルピペリジン―4―イル)―N―フェニルアクリルアミド(通称:Acrylfentanyl, Acryloylfentanyl)
(4)N―(1―フェネチルピペリジン―4―イル)―N―フェニルテトラヒドロフラン―2―カルボキサミド(通称:THF-F, THF-fentanyl, Tetrahydrofuranyl fentanyl)
(5)N―(1―フェネチルピペリジン―4―イル)―N―フェニルフラン―2―カルボキサミド (通称:Furanylfentanyl)
(6)1―(4―フルオロフェニル)プロパン―2―アミン(通称:4-FA, 4FMP, 4-Fluoroamphetamine, p-Fluoroamphetamine)
(7)N―(4-フルオロフェニル)―2―メチル―N―(1―フェネチルピペリジン―4―イル)プロパンアミド(通称:4-FIBF, p-FIBF, 4-Fluoroisobutyryl fentanyl)
(8)N―(2-フルオロフェニル)―2―メトキシ―N―(1―フェネチルピペリジン―4―イル)アセトアミド(通称:Ocfentanil, A-3217)
(9)(1―ペンチル―1H―インドール―3―イル)(2,2,3,3―テトラメチルシクロプロパン―1―イル)メタノン(通称:UR-144)
(10)メチル=1―フェネチル―4―(N―フェニルプロパンアミド)ピペリジン―4―カルボキシラート(通称:Carfentanil, Carfentanyl, 4-Carbomethoxyfentanyl)
(11)メチル=2―[1―(5―フルオロペンチル)―1H―インダゾール―3―カルボキサミド]―3,3―ジメチルブタノアート(通称:5F-ADB, 5F-MDMB-PINACA, MDMB2201 indazole analog)