長岡市医師会ホームページ

収受文書・資料等概要 平成30年10月〜12月分


12/28 12/27 12/26 12/25 12/21 12/18 12/17 12/14 12/13 12/11 12/6 12/5

11/29 11/28 11/26 11/22 11/21 11/20 11/19 11/15 11/14 11/13 11/12 11/9 11/8 11/7 11/2 11/1

10/30 10/29 10/26 10/24 10/23 10/19 10/18 10/17 10/15 10/11 10/10 10/5 10/4 10/3 10/2 10/1




平成30年12月28日

●妊婦加算の取扱いについて(平30.12.28付 保医発1228第2号 厚生労働省保険局医療課長通知:本日、診療報酬の算定方法の一部を改正する件(平成30年厚生労働省告示第432号)が告示され、平成31年1月1日から適用されることになったもの。内容は下記の通り。)

診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表第1章区分番号A000に掲げる初診料の注7(妊婦に対して初診を行った場合に限る。)、注10及び注11、区分番号A001に掲げる再診料の注5(妊婦に対して再診を行った場合に限る。)、注15及び注16並びに区分番号A002に掲げる外来診療料の注8(妊婦に対して再診を行った場合に限る。)、 注10及び注11に規定する加算については、平成31年1月1日から別に厚生労働大臣が定める日(現時点では定められていない。)までは算定できないこととすること。なお、当該加算の算定については、平成30年12月31日まで、なお従前の例によること。

●母子健康手帳の任意記載事項様式について(平30.12.25付 子母発1225第1号 厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知:2019年4月1日以降に交付する母子健康手帳の母子保健法施行規則様式第3号以外の任意記載事項様式(53頁以降)を改正する地方自治法規定する技術的な助言として都道府県等に発出されたもの。)※厚生労働省ホームページの「母子健康手帳について」は、本日現在、まだ現行様式のままです。

●美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取扱い等の徹底について(平30.12.14付 医政発1214第1号 厚生労働省医政局総務課長ほか通知:美容医療サービスに関する身体被害を含む消費者トラブルの発生が続いていることから、美容医療関連学会が行った非吸収性充填剤注入による豊胸術後の合併症に関する調査の結果に基づき、インフォームド・コンセントの重要性について指摘していること等を踏まえ、改めて日本医師会等に下記の対応を求めたもの。)

1.美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントに関して、「美容医療などの施術を受ける前に確認したいこと」(平28.9.15付 厚生労働省医政局総務課・医事課事務連絡)等の資材を用いて、患者への説明が適切に行われるよう改めて周知すること
2.医療事故情報収集等事業においては、医療事故の防止及び医療安全の推進を目的として、報告義務対象医療機関である特定機能病院等に義務づけている、医療機関内における事故等事案の報告(医療法施行規則第12条)については、報告義務対象医療機関以外の医療機関からも受け付けているととろであるが、より多くの事故等事案を収集、分析し、再発防止につなげるためにも、貴管内の美容医療機関等に対し参加の呼びかけを行うこと
3.医療機関において、医師が医薬品、医療機器等を個人輸入して使用する場合や適応外使用をする場合には、当該医薬品、医療機器等が国内の承認等を受けておらず、品質、有効性及び安全性が確認されたものではないことを患者に説明するとともに、副作用、不具合等による健康被害の発生の有無を随時確認するなど慎重に実施する必要があること、また、それらの健康被害が確認された場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ報告する必要があること(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の10第2項)を周知すること

●医療機関における検体検査業務の精度確保に向けた手引き(平成30年12月:日本医師会)※掲載先は、こちら

平成30年12月27日

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(平30.12.13付 保医発1213第2号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付厚生労働省告示第415号による薬価基準及び掲示事項等告示の一部改正。12月14日施行。後発医薬品等246品目が収載されたこと等によるもの。これに伴い、「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品等について」(平30.3.5付保医発0305第8号)が改正された。)

●介護予防・日常生活支援総合事業における「国が定める単価」について(平30.12.21付 厚生労働省老健局振興課地域包括ケア推進係事務連絡:介護予防・日常生活支援総合事業のサービスのうち指定事業者により提供されるサービスの単価は、地域支援事業実施要綱において国が定める額を上限として市町村が定めることとされている。2019年度介護報酬改定に向けた社会保障審議会介護給付費分科会において、消費税率の引き上げ及び介護人材の処遇改善のための報酬改定が行われることとなり、総合事業の単価についても、今後地域支援事業実施要綱について改正が行われ、2019年10月1日より施行されることとなったもの。総合事業の実施にかかる上限額については、これまでの単価改正時と同様に見直しを行うことは予定されておらず、今般の単価改正によって上限額を超える場合には、個別協議により対応することとされている。)

●2019年度介護報酬改定に関する審議報告(平成30年12月26日:社会保障審議会介護給付費分科会)

●消費税率の引き上げに伴う価格改定について(ガイドライン)(平成30年11月28日:内閣官房・公正取引委員会・消費者庁・財務省・経済産業省・中小企業庁)※掲載先は、こちら

【参考:日医通知文書から】
 社会保険診療は消費税非課税ですが、自由診療は課税対象になっていることや医療機関における仕入れ等の際には社会保険診療、自由診療問わずに 課税取引が発生することが想定されます。そのため、平成31年の消費税率の引き上げに際し、適正な転嫁が行われるよう、当該ガイドラインを周知していただきますようお願いいたします。

平成30年12月26日

●公立学校等における労働安全衛生管理体制等に関する調査について(平30.12.20付 30初健食第24号 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課長通知:50人未満の公立学校における面接指導体制の整備率が低いこと、小中学校における衛生管理者や産業医の選任、衛生委員会の設置、学校給食調理場における安全管理者や安全衛生推進者の選任等に関する状況も依然として低い水準にとどまっていること、また、公立学校等の教職員のストレスチェックの実施状況は50人未満の公立学校における実施状況は低い水準にとどまっている実態であり、各地方公共団体に対して、衛生管理者、衛生推進者や産業医の未選任、衛生委員会や面接指導体制の未整備等は、労働安全衛生法等に違反するものであることに留意し、関係法令の周知徹底を図るとともに速やかに公立学校及び学校給食調理場における労働安全衛生対策に万全を期すように求めてたもの。)

平成30年12月25日

●エイズ治療拠点病院の選定について(平30.12.20付 健第1662号 新潟県福祉保健部長通知:同日付で下記機関を新潟県のエイズ治療拠点病院に選定。)

・新潟大学医歯学総合病院魚沼地域医療教育センター

・新潟県地域医療推進機構 魚沼基幹病院

●集検から発見された胃がん(no.29) 平成27年度疫学調査成績・発見胃がんの追跡調査成績・5年間の疫学調査成績(平成30年11月:新潟県健康づくり財団)

●集検から発見された肺がん(no.28) 平成27年度疫学調査成績・発見肺がんの追跡調査成績・5年間の疫学調査成績(平成30年11月:新潟県健康づくり財団)

●地域・職域保健ネットワーク化による小規模事業場への産業保健活動支援〜“地域の産業保健コンシェルジュ”の事業場支援実践 結果報告書(平成30年3月:新潟産業保健総合支援センター)

●医療関連サービスマーク認定事業者・施設データブック 2019年版(平成30年11月:医療関連サービスマーク振興会)

平成30年12月21日

●妊婦加算の取扱いについて(平30.12.19付 日本医師会長通知:下に転載)

「妊婦加算」につきましては、平成30年度の診療報酬改定において、妊婦の方の外来診療の際、(1)通常よりも慎重な対応や胎児への配慮が必要であることから、診療に積極的でない医療機関が存在していたこと、(2)日本産婦人科医会・日本産科婦人科学会からの妊婦の外来診療に対する評価の新設の要望などから、妊婦に対する通常よりも丁寧な診療を評価する観点より創設されたものであります。
 こういった加算点数の設定により、医療機関においては、より丁寧な診療となるよう留意してもらえるものと考えましたが、点数設定に反した取扱いが判明し、妊婦さんに不快な思いをさせた事例が生じたことは大変遺憾であります。
 この問題は国会でも審議され、その後与党でも議論が行われたことを踏まえ、12月14日に厚生労働大臣から、妊婦の方に対する診療の在り方について有識者も含めた議論をした上で、妊婦加算の在り方について改めて中医協で議論するまで、いったん凍結するとの表明がありました。
 そのため、本日開催された中央社会保険医療協議会(中医協)において、厚生労働大臣より、来年(2019年)1月1日から妊婦加算の算定を停止する旨の諮問があり、中医協としてこれを了承し、答申いたしましたのでご連絡申し上げます。
 これにより、2019年1月1日より妊婦加算の算定はできなくなりますので、取り急ぎご連絡申し上げますとともに、貴会会員へ周知方ご高配賜りたくお願い申し上げます。
 また、妊婦加算の算定が凍結されたからといって、診療における妊婦さんへの配慮というものは当然継続されるものでありますので、その点、ご留意いただきますよう併せてお願い申し上げます。
 なお、今回の取扱いにつきましては、中医協において、本会選出の中医協委員より次のとおり発言しておりますことを申し添えます。

【日本医師会中医協発言要旨】
 妊婦加算は、平成30年度診療報酬改定において、妊婦の外来診療について、妊娠の継続や胎児に配慮した適切な診療に対する評価として、支払側、診療側合意の下、創設したものです。
 中医協は、前回改定の際の「答申書」附帯意見に基づく検討をベースに、改定の影響を調査・検証の上、次回改定で修正するという流れが確立しております。そのような中、創設から1年も経過していない状況で、本加算の凍結について諮問がなされることは、非常に異例なことであります。
 このような期中での変更(改定)は、医療現場の混乱や様々な事務負担を増加させる場合があり、今後、同様の事例を作らないことを確認していただきたい。
 医療技術の評価は診療報酬で対応するしかなく、その恩恵を受けた患者さんは一定の自己負担をする制度となっています。今回、妊婦さんへ妊婦加算分の自己負担をさせることが、少子化対策に逆行するということで、凍結が諮問されましたが、あくまでも妊婦さんへの配慮という視点であり、医療技術を診療報酬で評価するという手法は変更できないと認識しています。
 診療報酬はあくまでも医療サービスへの対価であり、患者さんの自己負担という観点は、保険制度全体で議論すべきものであります。患者負担の観点の議論を1つの報酬項目で行うべきではなく、さらに、中医協における議論も「医療技術を適正に評価する」という観点で行うべきと考えます。
 妊婦の診療のあり方を検討する場を設けた上で、次回改定で再検討するという前提で、今回、妊婦加算を凍結することには同意したいと思いますが、今回の対応は、報道などの一部の意見に偏っているのではないかという懸念もあります。
 改めて申し上げますが、すべからく妊婦さんへの診療には、配慮が必要であります。その上で、特別な配慮を伴う診療が必要な場合と、通常の診療と同じ診療の場合があります。
 今回、妊婦加算が凍結となり、今後、加算の対象となるべき診療内容は改めて議論されるとしましても、医療機関が妊婦さんについても、他の患者と同様に、状態に応じて一定の配慮をするということは当然ですので、その点は継続されるべきことと思います。
 その意味でも、まずは、妊婦さんが医療機関を受診される際は、しっかりと妊婦であることを告げていただきたいと思います。
 なお、今後の対応として、次回改定に向け、妊婦加算を創設した際の趣旨を診療に反映するためにはどういった対応が望ましいのか、中医協において、患者調査などの検証調査を行い、妊婦さん、医療機関の双方にとって有益な対応をしっかり議論していくべきと考えております。
 厚生労働省におかれましては、患者さんをはじめ、医療機関、審査支払機関などに速やかに周知を図り、現場の混乱を最小限に抑える対応をしていただきたいと要望したいと思います。

●医師による死因等確定・変更報告の取扱いについて(平30.12.5付 医政発1205第1号 厚生労働省医政局長ほか通知:死因統計の正確性を図ることを通じて、公衆衛生の観点からの死因究明等を一層強化するため、医師が自ら交付した死体検案書等(死亡診断書を含む)の死因等を確定又は変更した際の報告(「死因等確定・変更報告」)について、平成 31年1月1日から下記の通り取り扱うこととしたもの。)

・死体検案書等を交付した医師は、その交付後、解剖、薬毒物検査、病理組織学的検査等の諸検査の結果等により死因等を確定又は変更した場合は、速やかに、別紙1(略)の報告方法に従って、厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室に対し、死因等を確定又は変更した旨を報告すること

・死因等の確定前に死体検案書等を交付する医師は、諸検査の結果等が判明しておらず、死因等を確定することができない場合は、死体検案書等の「死亡の原因」欄を「不詳(検索中)」、「死因の種類」欄を「12.不詳の死」と暫定的に記載し、死体検案書等を交付すること

※本通知による取扱い(死因等の確定又は変更)は、昭和48年8月23日付 民二第6498号・統発第330号法務省民事局長・厚生省大臣官房統計調査部長連名通達(「昭和48年通達」)の適用対象外であり、死因の誤記訂正については、引き続き、昭和48年通達に基づき取り扱うものとするとしている。

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(平30.11.27付 保医発1127第2号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品医療機器法の規定に基づき承認を得た新医薬品「ジャルカ配合錠」(効能・効果:HIV-1感染症)を薬価基準の別表に収載したもの。なお、この品目については新医薬品の処方日数制限(1回14日分まで)の例外とすること等が示されているが、その詳細は下記のとおり。)

【薬価基準の一部改正に伴う留意事項について】
ジャルカ配合錠 本製剤の特殊性に鑑み、本製剤を使用した患者に係る診療報酬明細書等の取扱いにおいては、当該患者の秘密の保護に十分配慮すること。
【新医薬品の処方日数制限の例外について】
 新医薬品(医薬品医療機器等法第14条の4第1項第1号に規定する新医薬品)については、掲示事項等告示第10第2号(1)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14日分を限度)が適用されるが、掲示事項等 示の改正によって、新たにジャルカ配合錠が当該制限の例外とされた。

●サリドマイド製剤、レナリドミド製剤及びポマリドミド製剤の使用に当たっての安全管理手順の改訂について(平30.12.6付 薬生薬審発1206第3号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長ほか通知:サリドマイド製剤(販売名:サレドカプセル25、同50及び同100)、レナリドミド製剤(販売名:レブラミドカプセル2.5mg及び同5mg)及びポマリドミド製剤(販売名:ポマリストカプセル1mg、同2mg、同3mg及び4mg)の使用に当たって、胎児暴露を未然に防止するため定められている安全管理方策「サリドマイド製剤安全管理手順」(「TERMS」)及び「レブラミド・ポマリスト適正管理手順」(「RevMate」)の改訂が行われることになったもの。施行は、平成31年2月1日付け。)※改定後の管理手順の掲載先 藤本製薬ホームページ セルジーンホームページ

●「使用上の注意」の改訂について(平30.11.27付 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課事務連絡:4件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照。)

●新潟県先天性血液凝固因子障害等研究事業実施要綱の一部改正について(平30.12.6付 健第1622号 新潟県福祉保健部長通知:事業の対象に「介護医療院サービス」を加えたもの。平成30年4月1日施行。)

平成30年12月18日

●風しんの届出数の増加に伴う対策の徹底について(平30.12.12付 健第1617号 新潟県福祉保健部長通知:現在、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県及び愛知県に加え、大阪府及び福岡県においても風しんの届出数の増加が続いているおり、県内においても8月以降風しんの届出数が増加していることから、発熱や発疹を呈する患者を診察した際は、風しんにかかっている可能性を念頭に置き、最近の海外渡航歴及び国内旅行歴を聴取し、風しんの罹患歴及び予防接種歴を確認するなど、引き続き、風しんを意識した診療及び院内感染対策を徹底を依頼するもの。また、県では、妊娠を希望する女性やその同居者等を対象に風しん抗体検査事業を実施しており、対象者への情報提供等についても、引き続き協力願いたいとのこと。)

【参考:風しん届出数】 ※新潟県は12月10日現在、全国は11月28日現在

  H26年 H27年 H28年 H29年 H30年
新潟県(新潟市を含む) 1 1 2 0 10
全国 319 163 126 91 2313

●新潟県肝炎認定協議会運営要領の改正について(平30.12.1付 健第1609号 新潟県福祉保健部健康対策課長通知:改正の内容は、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の開始に伴い、肝炎認定協議会の協議事項に同事業に係る項目を追加したもの。)

新潟県肝炎認定協議会運営要領
(目的)
第1 この要領は、新潟県肝炎治療促進事業実施要綱第6の3及び新潟県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱5(1)の規定に基づき、新潟県肝炎認定協議会(以下「協議会」という。)の運営等に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(協議事項)
第2 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 肝炎治療促進事業及び肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の適正かつ円滑な実施に関する事項
(2) 肝炎、肝がん及び重度肝硬変の患者及び疑似患者の判定に関する事項
(3) 上記(1)及び(2)に定めるもののほか、肝炎治療促進事業及び肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業を実施する上で、必要と認められる事項
(委員の依頼)
第3 協議会の委員は、年度ごとに学識経験者のうちから福祉保健部長が依頼する若干人をもって開催する。
(会長)
第4 協議会に会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会議のときは議長となる。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。 (関係者の出席)
第5 会長は、必要があるときは、議事に関係のある者に対し、意見を求めることができる。 (庶務)
第6 協議会の庶務は、福祉保健部健康対策課において行う。
(その他)
第7 この要領に定めるもののほか、協議会の運営等について必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成30年12月1日から施行する。

●疑義解釈資料の送付について(その10)(平30.12.18付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:4月1日改定診療報酬の算定に係る疑義解釈。)※詳細は、こちら

平成30年12月17日

●抗インフルエンザウイルス薬の使用上の注意に関する注意喚起の徹底について(平30.11.26付 薬生安発1126第4号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課課長通知:インフルエンザ罹患時の異常行動の発現については、11月に開催された厚生労働省薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会において引き続き異常行動の注意喚起を徹底することが適当とされ、これを受け今般、厚生労働省において注意喚起資材が作成された。)

【作成されたリーフレット】
・異常行動による転落等の事故を防ぐためのお願い  医療従事者の皆さまへ  患者さん・ご家族・周囲の方々へ
その他の啓発ツール

●肝炎検査啓発用ポスター(厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成30年12月14日

●ノロウイルスの感染症・食中毒予防対策について(平30.12.5付 厚生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡・福祉保健部医務薬事課長通知:感染性胃腸炎の患者発生は例年12月の中旬頃にピークとなる傾向があり、本年においても第44週以降届出数が増加傾向であり、特にノロウイルスによる集団発生例が多く見られていることから、手洗いや就業前の健康状態の確認など調理従事者の衛生管理の徹底による予防対策を求めたもの。)

【参考】
ノロウイルス等検出状況 2018/19 シーズン
ノロウイルスによる食中毒の予防及び調査の結果について(平29.7.21付事務連絡)
ノロウイルスに関するQ&A(最終改訂:平成30年5月31日)
ノロウイルス食中毒予防対策リーフレット
ノロウイルス等の食中毒予防のための適切な手洗い(動画)
大量調理施設衛生管理マニュアル(平9.3.24付衛食第85号別添(最終改正:平29.6.16付生食発0616第1号))
ノロウイルス食中毒対策について(平19.10.12付食安発第1012001号)

●「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」の一部改正について(平30.12.11付 消第523号・医第1393号 新潟県防災局消防課長・福祉保健部医務薬事課長通知:医療機関リスト、観察基準の一部変更。同日適用。)

●精神保健指定医の新規申請に係る事務取扱要領の制定について(平30.12.6付 障発1206第3号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知:現行の事務取扱要領を廃止し、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第18条第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める精神障害及び程度」の一部改正に伴い新たに制定したもの。具体的には、ケースレポートの提出に係る症例の分野や症例数等の見直し、ケースレポートの様式の見直し、口頭試問の導入、指導医の要件の見直しなど。)

平成30年12月13日

●病原微生物検出情報 月報 Vol.39 No.11(2018年11月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>インフルエンザ 2017/2018シーズン)

平成30年12月11日

●検査料の点数の取扱いについて(平30.11.30付 保医発1130第5号 厚生労働省保険局医療課長通知:平成30年12月1日から保険適用となる測定項目「マイクロサテライト不安定性検査」、「FLT3遺伝子検査」に係る通知。)

●材料価格基準の一部改正等について(平30.12.11付 日本医師会長通知:平成30年11月30日付け厚生労働省告示第406号をもって材料価格基準の一部が改正されるとともに、平成30年11月30日付け保医発1130第3号厚生労働省保険局医療課長通知をもって「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成30年3月5日保医発0305第1号)等の一部が改正され、平成30年12月1日から適用された。今回の改正は、「医療機器の保険適用について」(平成30年11月30日付保医発1130第4号)に掲載されている医療機器が区分C1及びC2として保険適用されたこと等によるもの。)

●サリルマブ製剤(銘柄名:ケブザラ皮下注150mgシリンジ等)の在宅自己注射について(平30.12.11付 日本医師会長通知:平成29年11月に薬価基準に収載された医薬品「ケブザラ皮下注150mgシリンジ、同200mgシリンジ」及び平成30年11月に薬価基準に収載された医薬品「ケブザラ皮下注150mg オートインジェクター、同皮下注200mgオートインジェクター」(サリルマブ製剤)ついて、平成30年11月30日付け厚生労働省告示第405号をもって掲示事項等告示が改正されたこと等により、 「C101」在宅自己注射指導管理料の対象となった。)

●ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用ガイドライン(非小細胞肺癌、悪性黒色腫、頭頸部癌、腎細胞癌、古典的ホジキンリンパ腫、胃癌及び悪性胸膜中皮腫)の一部改正について(平30.11.28付 薬生薬審発1128第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知:ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤であるオプジーボ点滴静注240mgが承認されたことに伴うもの。)※改正後の「ニボルマブ(遺伝子組替え)製剤の最適使用ガイドラインは、こちら

●デュルバルマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用ガイドライン(非小細胞肺癌)の一部改正について(平30.11.28付 薬生薬審発1128第5号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知:デュルバルマブ(遺伝子組換え)製剤の新たな臨床試験成績に関する評価を踏まえたもの。)※改正後の「デュルバルマブ(遺伝子組替え)製剤の最適使用ガイドラインは、こちら

●医療事故の再発防止に向けた提言第6号「栄養剤投与目的に行われた胃管挿入に係る死亡事例の分析」(平成30年9月:医療事故調査・支援センター、日本医療安全調査機構)

平成30年12月6日

●労災医療ガイドブック(平成30年11月:労災保険情報センター)

平成30年12月5日

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(平30.11.27付 保医発1127第2号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付厚生労働省告示第402号をもって薬価基準及び掲示事項の一部が改正されたもの。平成30年11月28日より適用。概要は下記の通り。)

1.新規格医薬品等の薬価基準収載
 既収載品と同一成分の新規格医薬品等20品目(内用薬7品目、注射薬11目及び外用薬2品目)が薬価基準の別表に収載され、今 回の一部改正に伴う留意事項が示された。また、製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、販売名の変更があった医薬品(内用薬2品目)についても、薬価基準の別表に収載された。
 留意事項が示されたのは、(1)アミティーザカプセル12μg、(2)ラグノスNF経口ゼリー分包12g、(3)バリキサドライシロップ5000mg、(4)ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター及び同皮下注200mgオートインジェクター、(5)シムジア皮下注200mgオートクリックス、(6)オプジーボ点滴静注240m、(7)アディノベイト静注用キット1500及び同静注用キット3000、(8)トラスツズマブBS点滴静注用60mg「第一三共」及び同150mg「第一三共」

2.掲示事項等告示の一部改正
(1)製薬企業から削除依頼があった医薬品(内用薬102品目、注射薬58品目及び外用薬22品目)について、掲示事項等告示の別表に収載することにより、平成31年4月1日以降、保険医及び保険薬剤師が使用することができる医薬品から除外。
(2)販売名が変更され、新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品(内用薬2品目)について、掲示事項等告示の別表に収載することにより、平成31年10月1日以降、使用医薬品から除外。

3.関連通知の一部改正
 今回の改正で慢性便秘症の治療薬「アミティーザカプセル12μg」及び「ラグノスNF経口ゼリー分包12g」が薬価基準に収載されたことに伴い、既収載規格及び類薬である「アミティーザカプセル24μg(ルビプロストン製剤)」、「リンゼス錠0.25mg(リナクロチド製剤)」、「グーフィス錠5mg(エロビキシバット水和物製剤)」並びに「モビコール配合内用剤(マクロゴール4000配合製剤)」の留意事項が改正された。

●病原微生物検出情報 月報 Vol.39 No.10(2018年10月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>マラリア 2006年〜2017年)

平成30年11月29

●乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)を使用する結核に係る定期の予防接種について(平30.11.27付 厚生労働省健康局健康課事務連絡:日本ビーシージー製造株式会社が製造販売する乾燥BCGワクチンの品質問題に伴う同ワクチンの取扱いに関して、医学的知見によりやむを得ず1歳を超えて接種を行った者については、その旨が診療録等に記載されている場合には、定期接種として取り扱うとしたもの。)

●「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の一部改正について(平30.11.19付 厚生労働省保険局医療課長通知:平成30年度診療報酬改定において、入院医療を担う医療機関の機能や役割を適切に分析・評価するために診療実績データの提出を求める入院料が拡大され、そのうち回復期リハビリテーション病棟5、6及び療養病棟入院基本料については、許可病床数200床以上を対象として要件化された。現在、平成31年3月末まで経過措置が設けられているが、当該病棟を届け出る医療機関の中には、医療機関全体としてデータ提出の対象外である精神科の病床で構成され、その一部がデータ提出の対象となる療養病床等で、許可病床数200床以上を超える医療機関であったり、そのような場合データ提出を行う体制の構築ができない医療機関であるといった実態を踏まえ、経過措置後の対応について本年9月の中医協総会において審議された。この審議を踏まえ、具体的な対応としては、「データ提出が要件となる病棟の病床数が200床未満」の医療機関においては平成32年3月末までの経過措置を延長した上で、診療実績を示すデータの提出等の要否は引き続き検討する取扱いとされた。)

●「保険者番号等の設定について」の一部改正について(平30.11.26付 保発1126第3号 厚生労働省保険局長通知:下記参照)
●「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正について(平30.11.26付 保発1126第4号 厚生労働省保険局医療課長通知:B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変に関する医療保険各法又は高齢者の医療確保に関する法律の医療に関する給付を受けている者(所得制限:年収約370万円未満を対象)について、肝がん・重度肝硬変の入院医療を受け、過去1年間で高額療養費の限度額を超えた月が既に3月以上の場合に、4月目以降に高額療養費の限度額を超えた月にかかる医療費に対し、公費負担が行われ、自己負担月額は1万円となるもので、平成30年12月診療分より実施されるもの。この改正に伴い、「保険者番号等の設定について」の一部が改正され、法別番号「38」は、「肝炎治療特別促進事業に係る医療の給付及び肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に係る医療費の支給」となる。併せて「診療報酬請求書等の記載要領等について」も一部改正が行われ、提示された「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証」の適用区分に応じ、特記事項欄に「29区エ」又は「30区オ」を記載することとなる。肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業による公費負担医療においては、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合には、適用区分に応じ、特記事項欄に「34多エ」又 は「35多オ」を記載することとなる。なお、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の対象は入院のみのため、医科・歯科の入院外の診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書に記載する必要はない。)

●インフルエンザ様疾患罹患時の異常行動に係る全国的な動向に関する研究に対する協力について(平30.11.26付 健感発1126第5号 厚生労働省健康局結核感染症課長ほか通知:インフルエンザ様疾患罹患時及び抗インフルエンザ薬使用時に見られた異常な行動の背景に関する実態把握のため実施されるもの。調査対象はインフルエンザ定点のほか約6万5千5百箇所の医療機関(主に内科・小児科・救急告示医療機関)で、定点以外の医療機関にはインフルエンザ様疾患と診断され重度の異常な行動を示した患者について報告を求めるとともに、定点医療機関には重度の異常な行動に加え、軽度の異常な行動についても報告を求めている。報告期間は、平成30年11月〜平成31年3月。)

●「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(再々周知)(平30.11.28付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:本年8月1日から70歳以上の高齢者に係る高額療養費制度が見直されたことに伴い診療報酬請求書等の記載要領等が改正され、70歳以上の患者については、それぞれの所得区分に応じて診療報酬請求書等の「特記事項」欄に略号(「26区ア」、「27区イ」、「28区ウ」、「29区エ」 又は「30区オ」)を記載等することになった。ただし、改正内容が現場に浸透していなかったため、日医から厚生労働省に対して申し入れを行った結果、平成30年11月請求分までは「特記事項」欄等が未記載であっても一律に返戻することはせず、審査支払機関において柔軟に対応されるようになっていたが、今般、本件にかかる現場の対応状況等を踏まえ、この取扱いが平成31年2月請求分まで延長されることになったもの。)

●抗PCSK9抗体製剤に係る最適使用推進ガイドラインの改訂に伴う留意事項の一部改正について(平30.11.21付 保医発1121第3号 厚生労働省保険局医療課長通知:平成28年8月に薬価基準に収載された抗PCSK9抗体製剤「プラルエント皮下注75mgペン」等(アリロクマブ製剤)について、家族性高コレステロール血症、高コレステロール血症を効能・効果とするプラルエント皮下注のうち、ペン製剤に「心血管イベントの発生リスクが高い」かつ「HMG-CoA還元酵素阻害剤による治療が適さない」患者が対象として追加されたこと等に伴い、「最適使用推進ガイドライン」が一部改正されるとともに、同製剤の保険適用上の留意事項が改正され、診療報酬明 細書の記載事項(使用可能なHMG-CoA 還元酵素阻害剤がないと判断した理由)等が示されたもの。)

平成30年11月28日

●使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(平30.11.19付 保医発1119第4号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品医療機器法の規定に基づき承認を得た新医薬品(12成分20品目)が薬価基準の別表に第11部追補(7)として収載されたことによるもの。11月20日から適用。なお、関連する告示及び通知の改正も示された。また、同日付厚生労働省告示第387号をもって薬価基準の一部が改正され、平成31年2月1日より適用されることが示された。これは、マヴィレット配合錠について市場拡大再算定の特例が適用されたことによるもの。)

平成30年11月26日

●「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の一部改正について(平30.11.19付 保医発1119第5号 厚生労働省保険局医療課長通知:平成30年度診療報酬改定において、入院医療を担う医療機関の機能や役割を適切に分析・評価するために、診療実績データの提出を求める入院料が拡大され、そのうち回復期リハビリテーション病棟5、6及び療養病棟入院基本料(以下「当該病棟」) については、許可病床数200床以上を対象として要件化された。現在、データ提出加算に係る体制の構築や手続き等に一定の期間を要することから、平成31年3月末まで経過措置が設けられているが、当該病棟を届け出る医療機関の中には、医療機関全体としてデータ提出の対象外である精神科の病床で構成され、その一部がデータ提出の対象となる療養病床等で、許可病床数200床以上を超える医療機関であったり、そのような場合データ提出を行う体制の構築ができない医療機関であるといった実態を踏まえ、経過措置後の対応について本年9月26日の中医協総会において審議された。この中医協の審議を踏まえ、具体的な対応としては、「データ提出が要件となる病棟の病床数が200床未満」の医療機関においては平成32年3月末までの経過措置を延長した上で、診療実績を示すデータの提出等の要否については引き続き検討する取扱いとされた。)

●薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 2017年年報(平成30年10月:日本医療機能評価機構)※掲載先は、こちら

平成30年11月22日

●疑義解釈資料の送付について(その9)(平30.11.19付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:4月1日改定診療報酬の算定に係る疑義解釈。)※詳細は、こちら

平成30年11月21

●働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法の施行について(平30.11.21付 厚生労働省医政局医療経営支援課ほか事務連絡:厚生労働省から日医への周知依頼。「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(働き方改革関連法)が平成30年6月29日に成立し、平成31年4月以降順次施行される。医師の時間外労働規制の在り方については、現在、厚生労働省の検討会で議論が行われているが、それ以外の労務管理、安全衛生に関する法律は、医師も含め平成31年4月から順次施行される。医療機関によって関連する項目に違いはあるが、時間外労働時間の上限規制(医療に従事する医師を除く)、年次有給休暇の取得、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保(同一労働同一賃金)、産業医・産業保健機能の強化といった様々な制度改正に対応する必要がある。)

【参考】
・リーフレット「医療機関の管理者の皆様へ
・厚生労働省ホームページ「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律について

平成30年11月20日

●スポーツ実施率向上のための行動計画(平成30年9月:スポーツ庁)※掲載先は、こちら。本行動計画には、日本医師会の認定健康スポーツ医等の有資格者をいかして、スポーツ実施の促進を図ることなどが言及されています。

平成30年11月19日

●妊娠中の健康管理及び妊婦加算の周知について(平30.11.2付 保医発1102第1号 厚生労働省保険局医療課長ほか通知:近年、妊娠年齢の上昇等により、母体の健康管理に一層の留意が必要となっている背景のもと、平成30年4月1日新設された妊婦加算の趣旨、内容及び妊娠中の健康管理にかかる留意点等について改めて周知を行うもの。)※参考:厚労省HP「すこやかな妊娠と出産のために

平成30年11月15日

●乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)の取扱いについて(留意事項)(平30.11.14付 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課ほか事務連絡:日本ビーシージー製造株式会社(BCG社)が製造販売する標記ワクチンについての留意事項。)

1.新たなアンプル容器を用いた製品の供給時期について
 BCG社において、新たなアンプル容器を用いて日本薬局方に適合する生理食塩液を添付溶剤とする製品を供給する準備が進められており、11月16日以降、BCG社から卸売販売業者へ出荷が開始される予定であること。

2.新たな製品が供給されるまでの対応について
 仮に、添付溶剤にヒ素が含まれていた溶解液を用いてワクチン接種を行っても安全上差し支えないものであるが、規格値を超えていることから新たな製品に交換した後にワクチンを接種いただく対応も考えられること。
 その他、新しい製品が供給されるまでの間、添付の生理食塩液以外の日本薬局方生理食塩液を正確に0.15mL量り取り、規定の手順でBCGワクチンを懸濁し、管針を用いて経皮接種をする対応も考えられ、この方法による接種であっても、予防接種法に基づく定期の予防接種として取り扱って差し支えないこと。
 また、この方法で接種したことをもって、予防接種健康被害救済制度の適用外にはならないこと。

3.定期接種後の接種時期について
 結核の定期接種の対象者については、1歳に至るまでの間にある者と予防接種法施行令第1条の3に規定されているが、本件に伴い、2に記載した方法を検討してもなお、やむを得ず1歳を超えて接種を行った者に対して定期接種の対象外となるなどの不利益が生じないよう調整を行っており、別途通知する予定であること。

●公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて(平30.11.9付 保医発1109第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされていることに関して、下記品目の追加予定用法・用量が同日付けで薬事承認されたことから、この取扱いによらず保険適用が可能となったもの。)

一般名:カンデサルタン シレキセチル
販売名:ブロプレス錠2、同錠4、同錠8及び同錠12
会社名:武田テバ薬品株式会社

●公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて(平30.11.8付 保医発1108第4号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされていることに関して、下記品目の追加予定用法・用量が同日付けで薬事承認されたことから、この取扱いによらず保険適用が可能となったもの。)

一般名:ホスカルネットナトリウム水和物
販売名:点滴静注用ホスカビル注 24mg/mL
会社名:クリニジェン株式会社

一般名:メトトレキサート
販売名:リウマトレックスカプセル 2mg
会社名:ファイザー株式会社

●日本医師会年次報告書 平成29年度版 2017-2018(日本医師会)※掲載先は、こちら

●平成30年度(平成29年度実績)保健衛生の概要(平成30年11月:長岡市)

平成30年11月14日

●検査料の点数の取扱いについて(平30.10.31付 保医発1031第2号 厚生労働省保険局医療課長通知:平成30年11月1日から保険適用となる測定項目「ヒト精巣上体蛋白4(HE4)」、「クラミジア・トラコマチス核酸検出/淋菌核酸検出/淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出」に係る通知。)

●「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部訂正について(平30.10.31付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:3月5日付保医発0305第1号通知(検査の保険診療上の取扱いに関する通知)の訂正。内容は、記載ぶりの変更で、取扱いの変更はなし。)

●薬剤耐性対策啓発ポスター(日本製薬工業協会)※掲載先は、こちら

●リーフレット「すこやかな妊娠と出産のために」(厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成30年11月13日

●今冬のインフルエンザ総合対策の推進について(平30.11.8付 健感発1108第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:専用ホームページの開設、「咳エチケット」の普及啓発、予防接種、施設内感染防止対策の推進、流行状況やワクチン・治療薬等の確保状況等の情報提供、インフルエンザ予防の啓発ツールの作成・電子媒体での提供、インフルエンザQ&Aの作成、相談窓口の設置等。)

平成30年11月12日

●長岡赤十字病院医学雑誌 Vol.31, No.1, 2018(平成30年10月:長岡赤十字病院)

●インフルエンザ・肺炎球菌感染症(B類疾病)予防接種ガイドライン 2018年版(執筆・監修/予防接種ガイドライン等検討委員会、発行/予防接種リサーチセンター)

平成30年11月9日

●乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)の添付溶剤の品質について(平30.11.8付 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課ほか事務連絡:日本ビーシージー製造株式会社が製造販売する乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)の使用時にワクチンを溶解するための溶剤中に、承認書で記載している日本薬局方における生理食塩液の規格値を超えるヒ素が検出されたことを受け、平成30年度第9回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会において、ヒ素の曝露による健康への影響評価及び今後の対応について議論がなされ、その内容について周知を求めるもの。概要は下記のとおり。)

1.生理食塩液に含有されるヒ素の曝露による健康への影響評価について
 問題となっているアンプル容器が使用されている生理食塩液が添付された同製品は、以前より使用されていたが、仮にアンプル容器中のヒ素が全量体内に入った場合でも、安全性に問題ないレベルと評価された。

2.ヒ素が検出された原因及び対策について
 BCG社による原因究明の結果、ヒ素が規格値を超えたのは、アンプル容器にヒ素が含有されており、生理食塩液をアンプル容器へ充填した後、熱をかける工程(熔封)でヒ素がアンプル容器から溶け出て、生理食塩液へ混入したためと判明した。
 当該事実の判明後、同社は市場への出荷を控えているが、11月中旬(※)から下旬には材質を変更したアンプル容器を用いた生理食塩液(ヒ素の濃度が規格値以下であることを確認済み)を添付した製品への切り換え、交換を速やかに行うよう、同社に対して指導した。
※11月8日現在、BCG社より、最短で11月16日から順次、新しい製品を市場に供給できるとの報告を受けている。

3.今後の対応について
 今後の製品については、最終製品中の生理食塩液のヒ素の濃度を確認することによって品質を確保するよう、BCG社に対して指導した。

●平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(平成30年11月7日:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●乳幼児突然死症候群(SIDS)対策強化月間ポスター・リーフレット(厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成30年11月8

●衛生検査所指導要領の見直し等について(平30.10.30付 医政発1030第3号 厚生労働省医政局長通知:昨年6月公布「医療法等の一部を改正する法律」のうち、遺伝子関連・染色体検査を含む検体検査の精度の確保に関する規定が12月1日より施行されることを踏まえ、医療機関から検査を受託する衛生検査所やブランチラボ等に関する既存の通知を整理するとともに、「衛生検査所指導要領」を定める等の所要の改正を行ったもの。なお、関連事務連絡「衛生検査所において新たに作成する標準作業書及び台帳の参考例について」の参考例は、あくまで衛生検査所に対してのものであり、医療機関にとっての参考として適用されるものではないとのこと。)

●「使用上の注意」の改訂について(平30.10.23付 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課事務連絡:3件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照。)

●「使用上の注意」の改訂について(平30.10.16付 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課事務連絡:9件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照。)

●「使用上の注意」の改訂について(平30.9.18付 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課事務連絡:8件。詳細は、厚生労働省ホームページ参照。)

●医療事故情報収集等事業 第54回報告書(2018年4月〜6月)(平成30年10月:日本医療機能評価機構)※掲載先は、こちら

●医療事故情報収集等事業 2017年 年報(平成30年10月:日本医療機能評価機構)※掲載先は、こちら

平成30年11月7日

●医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策の強化について(平30.10.29付 医政総発1029第1号 厚生労働省医政局総務課長ほか通知:医療機関でのIT機器の導入やIT機器を用いた地域医療連携が進むなかで、近年では、世界的に身代金要求ウイルス(ランサムウェア)等の感染事案発生し、医療機関においてもサイバーセキュリティ対策の重要性が増していることから、各都道府県及び日本医師会等へ周知依頼等を求めたもの。概要は下記の通り。)

○医療情報システムの安全管理に関するガイドラインの周知徹底
医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5版(平成29年5月) ガイドライン本文のほか、「医療機関管理者向け読本」等参照

○情報セキュリティインシデント発生時の報告
・医療機関での医療情報システムの保守会社の緊急連絡先の確認。
・サイバー攻撃で被害があった場合に、厚生労働省医政局研究開発振興課医療技術情報推進室(03-3595-2430)への連絡することの周知

【参考:一般的な情報セキュリティ対策】
ネットワークビギナーのための情報セキュリティハンドブック」※内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)がサイバーセキュリティの普及啓発活動の一環として公開

平成30年11月2日

●国内未承認のいわゆる発毛薬の服用が原因と考えられる健康被害の発生について(平30.10.3付 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課事務連絡:医療機関において医師が個人輸入した国内未承認のいわゆる発毛薬を医師の指示の下で服用したことにより、健康被害を生じた事例が報告されたことを受け、注意喚起を促すもの。)

【概要】
 医療機関において医師が個人輸入した国内未承認のいわゆる発毛薬を、医師の指示の下で約3週間服用した40歳代の男性において、肝機能障害が生じた事例が報告された。現在、男性は別の医療機関で診察を受け軽快)
 当該製品は、医師が適切な手続きを経て個人輸入したもので、ミノキシジル 2.5mgを含有する錠剤、フィナステリド1mg を含有する錠剤、ビタミン類等を含有する錠剤の3種類の錠剤で構成されている。上記男性は、1日当たりミノキシジル2.5mg を含有する錠剤を2錠、フィナステリド1mgを含有する錠剤を1錠服用していた。
肝機能障害が生じた後に診察した別の医師によると、本件の肝機能障害は、当該製品の服用に伴う副作用の可能性が高いと判断される。
【有効成分情報】
・ミノキシジル:国内では、脱毛している頭皮に塗布する一般用医薬品として承認されている。なお、国内では、内服薬として承認された医薬品はない。
・フィナステリド:国内では、処方箋医薬品として承認されている。重大な副作用として、肝機能障害があらわれることがある。
【健康被害の内容】
・平成30年7月に、国内の40歳代の男性1名が医療機関で診察を受け、医師の指示の下で上記製品を服用したところ、血液検査において肝機能を示す数値(AST、ALT及びγGTP)が高値であったことから、上記製品を処方した医師から服用中止と別の医療機関での診察の指示を受け、別の医療機関に通院した。
・現在までに、男性は医療機関の診察を受け、軽快している。

平成30年11月1日

●診療報酬明細書の「摘要」欄への記載について(平30.11.1付 日本医師会常任理事通知:都道府県医師会社会保険担当理事宛に発出されたもの。下に本文を転記。)

 平成30年度診療報酬改定において、事務の効率化・合理化の観点から、電子レセプトによる請求の場合、レセプトに算定理由等を記載するもののうち、留意事項通知等で選択肢が示されているものについては、フリーテキストで記載するのではなく該当するコードを選択する方式に変更になりました。
 本年10月診療分の請求から実施されることに伴い、社会保険診療報酬支払基金本部から各支部へ別添のような連絡(※ここでは省略)がされましたので、お知らせいたします。
 選択式記載コードが記録されていないレセプトは、記載要領通知に基づく記載不備となってしまうため、「原則返戻又は差し替え等」と書かれておりますが、これまで同様柔軟な対応をしていただくことを、支払基金本部および国保中央会に確認しております。
 すなわち、1件でも記載不備があれば、医療機関に連絡の上、可能な限り差し替えしていただくことや、対象レセプトが多い場合は、いったん受け付けして再審査で対応する場合があること、返戻する場合も改めて今回の記載要領通知の内容や選択式記載コードの取扱いを連絡するなどです。
 また、支払基金においては、 9月診療分の請求において、選択式記載コードで対応していない医療機関の状況を把握しましたので、今月中に、各支部から当該医療機関に連絡して、10月診療分から選択式記載コードによる請求が必要である旨再周知し、合わせてレセコン対応が可能か否かの確認をしていただきます。なお、国保においても支払基金と連携して対応していただきます。
 各医療機関の対応状況を把握した上で、必要があれぱ、経過措置の延長を含めた対応を厚生労働省当局と相談して参りますが、都道府県医師会におかれましても、ご対応方何卒よろしくお願いいたします。

●医療広告ガイドラインに関するQ&A(平成30年10月改訂:厚生労働省)※掲載先は、こちら。追加されたQ1-18では「医療機関の検索が可能なウェブサイトに掲載された、治療等の内容又は効果に関する体験談」について、誘因性がある場合には広告規制の対象となることとされている。

平成30年10月30日

●「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」の一部改正について(平30.10.16付 健発1016第3号 厚生労働省健康局長通知:高額療養費制度上の「特定疾病給付対象療養」に位置付けられるようにするため、実施要綱等の一部を改正するもの。平成30年4月4月1日より適用。)

●病原微生物検出情報 月報 Vol.39 No.9(2018年9月:国立感染症研究所・厚生労働省健康局結核感染症課:<特集>HIV/AIDS 2017年)

平成30年10月29日

●社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会 第14次報告「子ども虐待による死亡事例等の検証結果について」(平成30年8月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成30年10月26日

●ドブタミン塩酸塩の使用に当たっての留意事項について(平30.10.16付 薬生薬審発1016第45号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長ほか通知:「心エコー図検査における負荷」を効能・効果として追加する、ドブタミン塩酸塩製剤の製造販売承認事項一部変更について承認されたことを受けて、添付文書の記載事項について本剤を心エコー図検査における負荷に用いる場合の注意等、既承認の効能・効果と異なる点があるため、特段の留意をお願いするもの。)

平成30年10月24日

●「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」に関する質疑応答集(Q&A)(その2)(平成30年9月14日:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成30年10月23日

●労災診療費算定基準(平成30年4月1日現在:日本医師会)※日医ホームページのメンバーズルームに掲載されています。

●血液製剤の使用指針(平成30年9月一部改正:厚生労働省医薬・生活衛生局)※掲載先は、こちら

平成30年10月19日

●感染症法施行規則第4条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める五類感染症及び事項の一部を改正する告示の施行に伴う各種改正について(平30.10.18付 健感発1018第2号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知:厚生科学審議会感染症部会において、後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)及び梅毒について、より有効な対策を講じるため、これらの発生動向を詳細に把握することが重要との意見が挙げられたことを踏まえ改正されたもの。平成31年1月1日適用。)

1.感染症法施行規則において、5類感染症のうち法で定める事項に加えて厚生労働大臣が医師の届出に必要な事項を定める感染症に「梅毒」を追加するとともに、感染症のまん延の防止及び患者の医療のために必要な届出事項として「妊娠の有無」を追加

2.感染症法に基づく医師の届出並びに指定届出期間の届出に係る以下の様式の改正
(1)後天性免疫不全症候群発生届(HIV感染症を含む)(別記様式5-9)
 ・「診断時のCD陽性Tリンパ球数(CD4値)」を記載項目として追加
(2)梅毒発生届(別記様式5-16)
 ・「性風俗の従事歴・利用歴の有無」、「口腔咽頭病変」、「妊娠の有無」、「過去の感染 歴」及び「HIV感染症の合併の有無」を記載項目として追加

●介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて(平30.9.28付 老推発0928第1号 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室長ほか通知:介護保険制度においては、一定の条件の下で介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供することが認められているが、その具体的な運用について地方自治体間で差異が見られることから、平成29年度老健事業において、介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供することに関するルール等が検討され、これを受けて厚生労働省より取扱いに関する本通知が発出されたもの。なお、日本医師会としては、介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合であって、区分支給限度額を超えてなお保険外サービスを提供するケースも考えられるが、介護保険制度は、高齢者が尊厳を保持し、その有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう必要なサービスを提供することを目的とするものであることから、介護支援専門員は、区分支給限度額を超過する居宅サービス計画を作成しようとする場合には、利用者の心身の状況や置かれている環境等に応じた適切なサービスであるかどうか、アセスメント等を通じ十分に検討しなければならないものと認識しているとのこと。)※詳細は、こちら

●医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン(平成30年9月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成30年10月18

●パージェタ点滴静注420mg/14mLの医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項について(平30.10.10付 保医発1010第5号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付けで下記製剤の効能・効果等が変更されたことに伴うもの。)

【パージェタ点滴静注 420mg/14mL の効能・効果等の一部変更承認に伴う留意事項】
 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において、「HER2 陽性の早期乳癌の術後患者のうち、再発リスクの低い患者(リンパ節転移のない患者)における本剤の有効性及び安全性は確立していないことから、再発リスクが高い患者を対象とすること。」と記載されているため、使用に当たっては十分留意すること。

●医療事故の再発防止に向けた提言 第5号「腹腔鏡下胆嚢摘出術に係る死亡事例の分析」(平成30年9月:医療事故調査・支援センター、日本医療安全調査機構)※掲載先は、こちら

●医療事故の再発防止に向けた提言 第6号「栄養剤投与目的に行われた胃管挿入に係る死亡事例の分析」(平成30年9月:医療事故調査・支援センター、日本医療安全調査機構)※掲載先は、こちら

●平成29年感染症発生動向調査(サーベイランス)事業年報(平成30年10月:新潟県福祉保健部健康対策課)

平成30年10月17

●新潟県HIV感染者等歯科医療ネットワーク事業について(平30.10.12付 健第1246号 新潟県福祉保健部長ほか通知:新潟県歯科医師会・新潟大学医歯学総合病院・新潟県が、HIV感染者等が歯科治療・口腔ケアを継続して受診可能な体制を整備するため、下記実施要綱等を定め、標記ネットワーク事業を11月1日から実施する。)

【新潟県HIV感染者等歯科医療ネットワーク事業実施要綱】

1 目的
 県内におけるHIV感染者・エイズ患者(以下「HIV感染者等」)が安心して歯科診療を受けられるよう、地域でHIV感染者等の歯科診療を行う医療機関(以下「協力歯科医療機関」)を確保し、「エイズ治療の拠点病院の整備について」(平5.7.28付 健医発第825号 厚生省保健医療局長通知)に規定するエイズ診療拠点病院(以下「拠点病院」)と協力歯科医療機関との間の患者紹介システムを構築することにより、HIV感染者等の診療における円滑な歯科診療体制の整備を図ることを目的とする。

2 実施主体
 新潟県(以下「県」)
 一般社団法人新潟県歯科医師会(以下「県歯科医師会」)
 新潟大学医歯学総合病院(以下「中核拠点病院※」)
 ※「エイズ治療の中核拠点病院の整備について」(平18.3.31付 健発第0331001号 厚生労働省健康局長通知)に基づき、県で新潟大学医歯学総合病院を選定。

3 事業内容
(1)協力歯科医療機関紹介制度
  ア 協力歯科医療機関の登録
 県は、HIV感染者等の歯科診療の受入れについて、県歯科医師会を通じて県に協力を申し出た歯科医療機関を、協力歯科医療機関として登録する。登録に関する手続きについては、別に定める「新潟県HIV感染者等歯科医療ネットワーク事業実施要領」(以下「実施要領」)に基づき実施する。
  イ 協力歯科医療機関の紹介
 中核拠点病院は、拠点病院を受診するHIV感染者が歯科診療を希望する場合は、主治医を通じて協力歯科医療機関を紹介する。協力歯科医療機関を紹介する手続きについては、別に定める実施要領に基づき実施する。
(2)研修・情報交換
 県、県歯科医師会または中核拠点病院は、協力歯科医療機関を対象とした研修会または情報交換会を毎年度開催する。

4 個人情報等の管理
 本事業の実施にあたり、全ての関係者は個人情報及びプライバシーと人権の保護に十分配慮するとともに、個人情報等が漏洩しないよう適切に管理しなければならない。

5 協力歯科医療機関での感染予防対策
 協力歯科医療機関においては、「歯科診療におけるHIV/HBV/HCV感染予防対策Q&A:公益社団法人日本歯科医師会HIV感染予防対策Q&A改訂作業委員会編(2017年3月改訂)」等を参考として、感染の予防に努めなければならない。

6 その他
 この要綱に定めのない事項については、別に定める実施要領によるほか、関係機関と協議し別に定める。

附則
 この要綱は、平成30年11月1日から施行する。
 ただし、協力歯科医療機関の募集は平成30年7月1日から開始するものとする。

●働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法の施行等について(平30.9.7付 基発0907第2号 厚生労働省労働基準局長通知:長時間労働やメンタルヘルス不調などにより健康リスクが高い状況にある労働者を見逃さないために、産業医による面接指導や健康相談等が確実に実施されるよう産業保健機能を強化するとともに、産業医の独立性や中立性を高め、一層効果的な活動しやすい環境整備を行うため、産業医の職務の追加など、産業医の在り方の見直しを行うもの。)※詳細は、こちら

●「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布等について(平30.9.28付 老発0928第2号 厚生労働省老健局長通知:平成30年10月1日施行の介護保険法施行規則等の一部を改正する省令において、介護保険サービス事業所としての指定申請に係る文書等を削減する観点から、「申請者または開設者の定款、寄付行為等」や「役員の氏名、生年月日及び住所」の項目の削除等が行われることとされていたが、「介護支援専門員の氏名及びその登録番号」の記載を求める改正が行われることとなったもの。)※詳細は、こちら。(介護保険最新情報Vol.679)

●他職種による自立に向けたケアプランに係る議論の手引き〜地域ケア個別会議等を活用したケアマネジメント支援のために(平成30年度厚生労働省老人保健事業推進補助金 地域ケア会議等におけるケアプラン検証の在り方に関する調査研究事業)※掲載先は、こちら。(介護保険最新情報Vol.685)

平成30年10月15日

●平成28年度国民医療費の概況(平成30年9月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

●「電波の植込み型医療機器及び在宅医療機器等への影響に関する調査等」報告書(平成30年3月:総務省)※掲載先は、こちら

平成30年10月11日

●はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料(平成30年10月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成30年10月10日

●疑義解釈資料の送付について(その8)(平30.10.9付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:4月1日改定診療報酬の算定に係る疑義解釈。)※詳細は、こちら

●平成30年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について(平30.10.9付 厚生労働省保険局医療課事務連絡:下記通知の一部訂正。)※詳細は、こちら。(厚生労働省:平成30年度診療報酬改定について→第3 関係法令等→事務連絡) 

・「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 (平30.3.5付 保医発0305第2号)
・「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 (平30.3.5付 保医発0305第3号)

●医療意見書に係る様式の移行について(平30.9.27付 厚生労働省健康局難病対策課事務連絡:児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病に係る医療費助成の申請には、小児慢性特定疾病指定医が作成した医療意見書(診断書)を添付することとされているが、今般、小児慢性特定疾病等に係る医学的データベースの構築に併せ、小児慢性特定疾病の治療研究の推進を図るため、同意見書の様式を見直し、平成30年10月1日より使用を開始することとなったもの。主な変更点は、「新規申請」と「継続申請」の様式の分離、臨床所見と検査所見に関する診断時所見と申請時所見の記載欄の分離、継続申請における記載項目の簡略化、治療状況・生活状況に係る項目の整理など。見直し前の様式は、平成31年10月31日までの最初の支給認定・更新申請時に限り使用可能。)※見直し後の様式は、こちら(小児慢性特定疾病情報センターHP

●平成29年介護サービス施設・事業所調査の概況(平成30年9月:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成30年10月5日

●生活保護法の一部改正に伴う後発医薬品の取扱い及び明細書の無償交付について(平30.10.4付 日本医師会常任理事通知:「生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援等の一部を改正する法律」の施行に伴い、生活保護法「指定医療機関医療担当規則」の一部が改正され、「生活保護を受けている被保護者(患者)への後発医薬品の使用の原則化」及び「明細書の無償交付に係る義務化」が規定された。後発医薬品については、医師が後発医薬品の使用が可能であると判断した場合には、原則として後発医薬品が給付されることとなるが、この改正の主旨はあくまでも医師の処方に関する判断をしばるものではない。医学的知見に基づき先発医薬品の使用が必要であると認められる場合においては、従来通り先発医薬品の使用(処方)が可能。明細書の無償交付に係る取扱いは、(1)領収書の発行は生活保護の被保護者に対しては義務とされていないこと、(2)他の公費負担医療制度により院内掲示等をしている場合は、改めて掲示し直す必要はないこと、(3)「正当な理由」があることにより、 患者から明細書の発行を求められなければ明細書の交付をしなくてもよいとされている診療所は、届出を行っているので改めて届出の必要はないこと、となる。本扱いは、平成30年10月1日より実施。)

●医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて(平30.9.28付 保医発第3号 厚生労働省保険局医療課長通知:※以下、標記通知を受けた日医からの通知の概要を記載。 保険診療における医薬品の取扱いについては、厚生労働大臣が承認した効能効果等によることとされているが、いわゆる「55年通知」(昭55.9.3付 保発第51号)によれば、有効性及び安全性の確認された医薬品が薬理作用に基づき処方された場合には、診療報酬明細書の審査に当たり学術的に正しく、また、全国統一的な対応が求められている。平成18年には「療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令」が発出され、レセプトオンライン請求の義務化が進められることとなったが、日本医師会としては、周辺問題が解決されないままオンライン化が進めば医療現場が混乱に陥ることから、オンライン化の実施に当たって解決すべき問題点の1つとして、デジタル化された画一的な審査ではなく、薬効薬理作用に基づいた医薬品の投与を認めるよう求めた経緯がある。そこで、診療報酬明細書の審査に当たり薬理作用に基づく医薬品の適応外使用事例として認められるべき事例があれば、学会を通じて日本医学会に随時提出し、定期的に厚生労働省に提示して解決を求めることとしている。(提出された事例は社会保険診療報酬支払基金「審査情報提供検討委員会」で検討) 今般、5例の適応外使用事例(内2例は歯科)が認められることとなり、審査情報提供事例として公表された。審査の一般的な取扱いについては、当該診療行為の必要性、用法・用量の妥当性など医学的判断に基づいた審査が行われることが前提で、審査情報提供事例に示された適否が、すべての個別診療内容に係る審査において画一的あるいは一律的に適用されるものではないことに留意。)※事例の公開先は、こちら

●検査料の点数の取扱いについて(平30.9.28付 保医発0928第5号 厚生労働省保険局医療課長通知:平成30年10月1日から保険適用となる測定項目「抗デスモグレイン1抗体、抗デスモグレイン3抗体及び抗BP180-NC16a抗体同時測定」に係る通知。)

平成30年10月4日

●風しんの届出数の増加に伴う対策について(平30.10.2付 健健発1002第4号 厚生労働省健康局健康課長ほか通知:現在、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県及び愛知県において、風しんの届出数の増加が続いていることを受け、この5都県の衛生主管部宛てに通知、その他の各府県にも協力を依頼したもの。厚生科学審議会感染症部会の、特に先天性風しん症候群(CRS)を防ぐため早急な対策を進める必要があるとの指摘を受け、5都県に対しては、風しんに関する情報の周知や抗体検査、予防接種の実施等の更なる風しん対策の実施を求めているもの。任意接種分のMRワクチンについては、5都県に対して追加で出荷することとし、医療機関が当該ワクチンを発注する際の手順や留意事項等が示されている。)

●風しんの届出数の増加が認められる5都県における産科医療機関と連携した風しん対策について(平30.10.2付 健感発1002第1号 厚生労働省健康局結核感染症課長ほか通知:厚生科学審議会感染症部会の議論を踏まえ、特に風しんの発生届出数の増加が続いている東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県及び愛知県の5都県と日本産婦人科医会に対し協力を求めたもの。日本医師会に対しても、下記について協力を求めている。)

1.発熱や発しんを呈する患者を診察した際は、風しんにかかっている可能性を念頭に置き、最近の海外渡航歴及び国内旅行歴を聴取し、風しんの罹患歴及び予防接種歴を確認するなど、風しんを意識した診療を行うよう周知すること。
2.特に30代から50代の男性のうち、明らかに風しんにかかったことがある、風しんの予防接種を受けたことがある又は風しんに対する抗体が陽性であると確認ができている者を除いた者に対して、任意で風しんの予防接種を受けることについて、検討いただくよう、周知を図ること。
3.妊婦への感染を防止するため、特に
(1)妊婦の夫、子ども及びその他の同居家族
(2)10代後半から40代の女性(特に妊娠希望者又は妊娠する可能性の高い者) のうち、明らかに風しんにかかったことがある、風しんの予防接種を受けたことがある又は風しんに対する抗体が陽性であると確認ができている者を除いた者に対して、 任意で風しんの予防接種を受けることについて、検討いただくよう、周知を図ること。

平成30年10月3日

● 厚生労働省「疑義解釈資料その7」の問2について(平30.10.2付 日本医師会常任理事通通知:看取り加算に関する標記疑義解釈の内容について、日医から従来の取扱いが変更されたのか否かの照会に対する厚生労働省の回答。)

【疑義解釈その7「看取り加算」に関する掲載内容】
問2 在宅患者訪問診療料(I)及び(II)に係る看取り加算については、死亡日に往診又は訪問診療を行い、死亡のタイミングには立ち会わなかったが、死亡後に死亡診断を行った場合には算定できないという理解でよいか。

(答)そのとおり。在宅患者訪問診療料(I)及び(II)においては、
1 在宅ターミナルケア加算(死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上の往診又は訪問診療を実施した場合を評価)
2 看取り加算(死亡日に往診又は訪問診療を行い、患者を患家で看取った場合を評価(死亡診断に係る評価も包む)。)
3 死亡診断加算(死亡日に往診又は訪問診療を行い、死亡診断を行った場合を 評価。)が設定されている。これらは、在宅医療におけるターミナルケアを評価したものであり、1は死亡前までに実施された診療、2は死亡のタイミングへの立ち合いを含めた死亡前後に実施された診療、3は死亡後の死亡診断をそれぞれ評価したものである。
このため、例えば、
 ・死亡日に往診又は訪問診療を行い、かつ、死亡のタイミングに立ち会い、死亡後に死亡診断及び家族等へのケアを行った場合は、2(在宅ターミナルケア加算の要件を満たす場合は1と2の両方)を算定、
 ・死亡日に往診又は訪問診療を行い、死亡のタイミングには立ち会わなかったが、死亡後に死亡診断を行った場合は、3(在宅ターミナルケア加算の要件を満たす場合は1と3の両方)を算定することとなる。

【厚生労働省対する照会とその回答】
(問1)「疑義解釈資料の送付について(その7)(平成30年7月30日付医療課事務連絡)」問2において、「死亡のタイミングに立ち会い」とは何を指すのか?
(答)「死亡のタイミングに立ち会い」とは、患者や家族等の療養上の不安を解消するために事前に実施した説明等を踏まえ、死亡日に患者の診療を行うことであり、必ずしも患者が息を引き取る瞬間に医師が立ち会うことを求めるものではない。

(問2)「疑義解釈資料の送付について(その7)(平成30年7月30日付医療課事務連絡)」問2により、看取り加算の算定要件は従来と比較して変更されたのか?
(答)今回の疑義解釈は当該加算の算定要件の取扱いを明確化するために示したものであり、看取り加算の算定要件は従来どおり。

● 「要介護認定等の実施について」等の一部改正について(平30.10.1付 厚生労働省老健局老人保健課事務連絡:平成30年度介護報酬改定における看護職員が行う居宅療養管理指導について、6か月間の経過措置期間が終了し、9月末に廃止されたことに伴い、主治医意見書および記入の手引きが改正されたもの。なお、既に印刷されている主治医意見書については、当面の間、併用しても差し支えない。)

● 保険医療機関と併設する介護医療院における夜勤職員の員数の算定について(平30.9.28付 厚生労働省老健局老人保健課事務連絡:保険医療機関と併設する介護医療院における夜勤職員の員数の算定については、それぞれの人員に関する要件を満たすことが原則ではあるが、適切な医療と介護を提供する観点から、転換後の施設が全体で一体性を確保していると認められる場合であって、本事務連絡に記載の要件をすべて満たすときには、転換後の介護医療院における夜勤職員は必要数が確保されているものとして取り扱うとするもの。)

● 「介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いに係る留意点について」の一部改正について(平30.9.28付 老振発0928第2号 厚生労働省老健局振興課長ほか通知:新たな介護保険施設として介護医療院が創設されたことに伴い、「介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いに係る留意点について」(平12.11.16付 老振発第73号)が改正され、平成30年4月サービス分より適用することとされた。改正内容は、介護医療院における留意点等の記述、介護老人保健施設および介護医療院利用料に関する各領収証様式の追加。)

● 平成30年北海道胆振東部地震災害対策(平成30年10月2日:日本医師会)

平成30年10月2日

● カプノサイトファーガ感染症に関するQ&A(平成30年9月27日更新:厚生労働省)※掲載先は、こちら

平成30年10月1日

● アドセトリス点滴静注用50mgの医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項について(平30.9.21付 保医発0921第1号 厚生労働省保険局医療課長通知:同日付で下記製剤の効能・効果等が変更されたことに伴うもの。)

【アドセトリス点滴静注用50mgの効能・効果等の一部変更承認に伴う留意事項】
(1)本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において、「免疫組織化学法等により検査を行い、CD30抗原が陽性であることが確認された患者に使用すること。」と記載されているため、診療報酬明細書の摘要欄に、CD30抗原が陽性であることを確認した検査の実施年月日について記載すること。なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
(2)平成30年9月20日以前に既に本製剤の投与を受けている患者に対しては、(1)の記載は不要とし、診療報酬明細書の摘要欄に、本通知前からの投与継続患者である旨(「投与継続患者」と記載)及び当該患者に初めて本製剤を投与した年月日を記載すること。

●公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療機器法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保険上の取扱いについて(平30.9.21付 保医発0921第2号 厚生労働省保険局医療課長通知:医薬品のドラッグ・ラグを解消する観点から、一定の条件を満たした医薬品(薬事・食品衛生審議会で公知申請に係る事前評価が終了した医薬品)は、今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても保険適用を可能とする取扱いがなされていることに関して、下記品目の追加予定用法・用量が同日付けで薬事承認されたことから、この取扱いによらず保険適用が可能となったもの。)

一般名:オキサリプラチン
販売名:エルプラット点滴静注液50mg、同点滴静注液100mg、同点滴静注液200mg
会社名:株式会社ヤクルト本社

一般名:フルオロウラシル
販売名:5-FU注250mg、5-FU注1000mg
会社名:協和発酵キリン株式会社

一般名:レボホリナートカルシウム
販売名:アイソボリン点滴静注用25mg、同点滴静注用100mg
会社名:ファイザー株式会社

一般名:ブスルファン
販売名:ブスルフェクス点滴静注用60mg
会社名:大塚製薬株式会社

一般名:ドブタミン塩酸塩
販売名:ドブトレックス注射液100mg、同キット点滴静注用200mg、同キット点滴静注用600mg
会社名:共和薬品工業株式会社

● 医療法第25条に基づく病院に対する立入検査結果(平成27年度要(平成30年9月:厚生労働省医政局地域医療計画課)