長岡市医師会ホームページ

収受文書・資料等概要 令和2年1月〜令和2年3月分


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令和2年3月31日

●「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」について (令2.3.31付 健U356 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:令和2年3月13日、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正により、暫定的に新型コロナウイルス感染症を同法に規定する新型インフルエンザ等とみなすとこととされたところです(同3月14日より施行)。このことを踏まえ政府が設置した新型コロナウイルス感染症対策本部において、今般、同法に基づく「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を決定し、公表した旨の通知。詳細は、こちら。)

●新型コロナウィルスにより亡くなられた方及びその疑いがある方の遺体の引渡しの取扱いについて(令2.3.31付 健U357、法安215、地504 日本医師会通知:新型コロナウィルス感染症の発生状況ならびに感染拡大防止の観点から、同ウィルスにより亡くなられた方及びその疑いがある方(検査中の方など)の遺体を、医療機関等から遺体搬送作業及び火葬作業に従事する者に引き渡す際の、医療機関等からの情報伝達の徹底と、プライバシー保護への配慮等について、今般、厚生労働省健康局結核感染症課及び同医薬・生活衛生局生活衛生課から都道府県等衛生主管部(局)あてに、事務連絡が発出された旨の通知。詳細は、こちら。)

●感染症法施行令の一部を改正する政令等について(新型コロナウイルス感染症関連)(令2.3.31付 健U355 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)

●新型コロナウイルス感染症の拡大防止と介護予防の取組の推進について(令2.3.31付 介216 日本医師会通知:今般、厚生労働省より、高齢者が居宅において健康を維持するための留意事項(高齢者における運動、食生活・口腔ケア、人との交流のポイント、各自治体における取組み例の紹介)に関する事務連絡が発出された旨の通知。詳細は、こちら。)

令和2年3月30日

●新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第 5 報)(令2.3.30付 介213 日本医師会通知:第5報においては、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、介護老人保健施設が休業を行った際の報酬算定に関する内容や、居宅介護支援事業所における加算の取り扱い等に関する内容が示されております。詳細は、こちら。)

令和2年3月28日

●新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その7)(令2.3.27付 保287 日本医師会通知:今般、「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年2月28日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)が発出されたところですが、当該事務連絡に関連する臨時的な診療報酬の取扱い及び往診料等の臨時的な対応等について、添付資料内の別添1のとおり、厚生労働省保険局医療課より示された旨の通知。詳細は、こちら。)

●新型コロナウイルス感染症に係る巡回診療の医療法上の取扱いについて(令2.3.27付 地493 日本医師会通知:巡回診療については、原則として医療法上は診療所の開設に該当するものと解されておりますが、本事務連絡では、今般の新型コロナウイルス感染症への対応のため巡回診療を行う場合は厚生労働省通知「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」(現行通知は平成24年10月5日付日医発第664号(地T 130)の文書)で定める「医療法の運用上特別の処置を講じてその実施の円滑化を図ることが適当であると考えられる」場合に該当するため、同通知に沿い、取り扱って差し支えないこととするものであるとの通知。詳細は、こちら。)

●新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに備えた入院医療提供体制等の整備について(改訂)(令2.3.27付 地494、健U345 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、厚生労働省では、地域の実情に合わせてより柔軟に対応できるようにすべきとの意見を踏まえ、同年3月26日付事務連絡により3月19日付事務連絡の内容を一部改訂した旨の通知。特に、地方厚生局の区域を単位とする広域ブロック内や広域ブロックを超えた患者の受入れを調整する広域調整本部( 仮称)に関する部分に代え、「隣県の都道府県と事前に広域搬送の調整・準備を行っておくこと。その際には、予め地理的な繋がりや関係がある各都道府県調整本部の広域調整担当者が中心となって具体的に、患者受入れ先となる医療機関(候補)の確認や搬送手段・搬送ルートの検討等の調整・準備を行っておくこと。広域調整先の都道府県については、地方厚生局の区域にとらわれず、各都道府県の実情に応じて柔軟に調整すること。」等とされております。なお、今回の改訂は、隣県を超えるような広域調整を否定するものではありません。地域の実情や患者の状況等に応じて柔軟な対応が求められるものとのこと。詳細は、こちら。)

●濃厚接触者による自主的な就業制限、施設の使用制限に関する日本医師会の考え方について(令2.3.27付 日医発1277号 地498、健U352F 日本医師会新型コロナウイルス感染症対策本部長通知:新型コロナウイルス感染症の標準予防策や濃厚接触者の該当性について示されている厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診察に関する留意点について」につきましては、令和2年3月11日付日医発第1202号(地461)(健U314)の文書により通知済みですが、今般、同事務連絡を準用したうえで、濃厚接触者による自主的な就業制限、施設の使用制限に関する日本医師会の考え方を取りまとめた旨の通知。詳細は、こちら。)

●新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う行政検査の取扱いの一部改正及び費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について(令2.3.27付 保286、健U351 日本医師会通知:今般、検査料等の自己負担相当額について、通常の診療報酬の請求と同様に社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会を介した請求・支払いとする等、令和2年4月1日(同4月診療分)より適用する旨、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部(局)あて通知がなされた旨の通知。併せて、本改正に伴い、保険医療機関による当該金額の請求に係る診療報酬明細書の記載等の取扱いについても同省より示されました。詳細は、こちら。)

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令等について(施行通知)(令2.3.26付 健発0326第52号 厚生労働省健康局通知:厚生労働省より新潟県を通じての通知。詳細は、こちら。)

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12 条第1項及び第14 条第2項に基づく届出の基準等における新型コロナウイルス感染症に関する流行地域について(令2.3.26付 事務連絡 厚生労働省健康局結核感染症課通知:厚生労働省より新潟県を通じての通知。詳細は、こちら。)

●社会福祉施設等職員に対する新型コロナウイルス集団発生防止に係る注意喚起の周知について(令2.3.27付 健U350、介212 日本医師会感染症危機管理対策室長ほか通知:詳細は、こちら。)

●予防接種法施行規則の一部を改正する省令の公布および「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」の一部改正について(令2.3.27付 健U353F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:本改正は、結核の定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状の報告の基準として、「髄膜炎(BCG によるものに限る。)」を新たな症状に追加する旨の厚生労働省からの通知。詳細は、こちら。)

令和2年3月25日

●新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その6)(令2.3.24付 保277 日本医師会通知:標記に関連する臨時的な診療報酬の取扱い及び施設基準に係る臨時的な対応等について、添付資料内の別添1のとおり、厚生労働省保険局医療課より示された旨の通知。詳細は、こちら。)

●新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて(令2.3.24付 地489、健U337 日本医師会通知:慢性疾患等を有する定期受診患者等が継続的な医療・投薬を必要とする場合の電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについては、本年2 月28 日付の事務連絡「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」( 地441、健U 296) にて案内しているところです。本事務連絡は、2 月28 日付の事務連絡に加え、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための更なる対応として、電話や情報通信機器を用いた相談・診療等の臨時的・特例的な取扱いとして取りまとめられた旨の通知。まず、慢性疾患等を有する定期受診患者等に対する診療等については、対面診療が原則であるところ、かかりつけ医等が、来院による新型コロナウイルスへの感染の危険性や当該患者の疾患の状態等を考慮した上で治療上必要と判断した場合、発症が容易に予測される症状の変化に対して、医療計画や診療録への記載等の要件のもと、電話や情報通信機器を用いた診療により処方することを可能としています。次に、新型コロナウイルスへの感染を疑う患者に対する診療等については、2 月28 日付の事務連絡の通り、直接の対面による診療を行うこと、新型コロナウイルスへの感染を疑う患者からの求めに応じて、電話や情報通信機器を用いて、対面を要しない健康医療相談や受診勧奨を行うことは可能であることを示しています。さらに、今後の感染拡大により、入院を要する患者が増大し、重症者や重症化するおそれが高い者に対する入院医療の提供に支障をきたすと判断された場合、高齢者や基礎疾患を有する方等に該当せず、症状が無い又は医学的に症状が軽い患者については、在宅での安静・療養とすることが想定されます。この場合に、経過観察中の患者に対し、新型コロナウイルス感染症と診断した医師や、帰国者・接触者外来につなぎ当該患者の情報を提供されたかかりつけ医が、患者の求めに応じて、必要と判断した場合に限り、電話や情報通信機器を用いた診療により、新型コロナウイルス感染症について発症が容易に予測される症状の変化等を含め必要な薬剤を処方することは可能とされています。詳細は、こちら。)

●医療提供施設及び介護・障害者施設・事業所の職員に関する施設外からの感染対策について(令2.3.24付 日医発第1255号、地488、健U336、介203 日本医師会通知:日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会及び日本看護協会の4会長連名により、医療提供施設及び介護・障害者施設・事業所の職員に関する施設外からの感染対策についての文書を作成した旨の通知。詳細は、こちら。)

●社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年3月19日現在)(令2.3.25付 健U338、介205 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:詳細は、こちら。)

令和2年3月24日

●新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(令2.3.19付 国立感染症研究所、国立国際医療研究センター国際感染症センター通知:新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が疑われる場合の感染予防策について、医療関係者及び保健所が参照することを想定し作成したものとのこと。掲載先は、こちら。)

令和2年3月23日

●新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期の予防接種の実施に係る対応について(令2.3.19付 事務連絡 厚生労働省健康局健康課通知:今般、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」(令和2年2月25 日。以下「基本方針」という。)が決定された旨と、予防接種事業等については基本方針の趣旨に留意するとともに、適切な対応をお願いしたい旨の通知。詳細は、こちら。)

令和2年3月21日

●新型コロナウイルス感染症患者の長岡市での1例目の発生について(令2.3.21付 事務連絡 新潟県通知:長岡市での1例目の発生。30歳代男性会社員。詳細は、こちら。)

●新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに備えた入院医療提供体制等の整備について(令2.3.19付 事務連絡 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部通知:「新型コロナウイルスの患者数が大幅に増えたときに備えた医療提供体制等の検討について(依頼)」(令和2年3月6日付け事務連絡)において、いくつかの仮定を設定した上で数理モデルに基づいて作成した新型コロナウイルス感染症の流行シナリオ(以下「シナリオ」という。)に基づき、国内で患者数が大幅に増えたときに備えた医療提供体制の確保のため、地域のピーク時の外来受診患者数、入院治療が必要な患者数、重症者数を計算するための数式を示すとともに、ピーク時の医療需要の目安として御活用の上、患者数が大幅に増えたときに備えた各地域の医療提供体制について検討を依頼したが、今回、シナリオで示されるピーク時の医療需要に備えた入院医療提供体制等の整備の考え方や施策について、示すもの。地域の実情に応じたピーク時に備えた入院医療提供体制等の整備を早急に進めていただきたい旨の通知。また、「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策(サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制)の移行について」(令和2年3月1日付け事務連絡)(以下「対策移行の事務連絡」という。)において、「入院医療提供体制」の対策の移行について示しているが、今回、示したのは、入院医療提供体制の対策の移行が行われた(つまり、症状がない又は医学的に症状の軽い方は自宅での安静・療養を原則とした)後に、入院治療が必要な方への入院医療提供体制等の整備のために、今から実施すべき準備・対策の内容を具体的かつ詳細にまとめたものであり、対策の移行が行われていない段階から別途、ピーク時を見据えて検討・準備を進めておくべきであると考え、示するもの。詳細は、こちら。)

●新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて(令2.3.19付 事務連絡 厚生労働省医政局医事課通知:今般、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための更なる対応として、新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた相談・診療等の臨時的・特例的な取扱いについて、まとめた旨の通知。詳細は、こちら。)

■参考 ○オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)より抜粋

●新型コロナウィルス感染が疑われる遺体等の検案、死亡時画像診断(Ai)等における留意点について(令2.3.19付 法安204 日本医師会通知:新型コロナウィルスの感染者、患者等が増加するなか、同ウィルスへの感染もしくはその疑いがあるご遺体に対して、警察の検視等への立会い、死体検案、死亡時画像診断等をおこなう際に、感染防護の観点から留意すべき点について、下記の関係学会等から見解が出された旨の通知。)

○日本法医病理学会
 ・新型コロナウィルスに対する検案時対応の手引き(日本法医病理学会作成)
○日本診療放射線技師会
 ・新型コロナウィルス感染症(COVID-19)Ai(死亡時画像診断)検査における留意事項(日本診療放射線技師会、オートプシー・イメージング学会)

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12 条第1項及び第14 条第2項に基づく届出の基準等における新型コロナウイルス感染症に関する流行地域について (令2.3.18付 事務連絡 厚生労働省健康局結核感染症課通知:今般の諸外国での発生状況等に鑑み、届出通知における新型コロナウイルス感染症の流行地域について変更することとした旨の通知。詳細は、こちら。)

●新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた学校保健安全法に基づく児童生徒等及び職員の健康診断に係る対応について(令2.3.19付 健T283 日本医師会通知:今般の新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、文部科学省より学校保健安全法に基づく児童生徒等の健康診断及び職員の健康診断の実施について、関係各所に事務連絡が発出された旨の通知。詳細は、こちら。)

令和2年3月19日

●新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大による影響を踏まえた中小企業等への対応について(令2.3.17付 厚生労働省発基0317第17号 厚生労働事務次官通知:今般、厚生労働省より、都道府県労働局及び労働基準監督署あてに通知が発出された旨の新潟県を通じての通知。詳細は、こちら。)

令和2年3月18日

●呼吸器症状・発熱時の対応に関して〜長岡市医師会員の皆様へ(令2.3.18付 長岡市医師会、長岡中央綜合病院、立川綜合病院、長岡赤十字病院通知:呼吸器症状・発熱時の患者への対応に関してのお願い。詳細は、こちら。)

●「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」の周知について(令2.3.18付 健U327F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」が作成された旨の日本医師会からの通知。詳細は、こちら。)

●「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(令和2年3月6日付事務連絡)」に関するQ&Aについて(令2.3.18付 健U326、介196 日本医師会感染症危機管理対策室長ほか通知:今般、厚生労働省より、Q&Aが発出された旨の日本医師会からの通知。詳細は、こちら。)

●新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その3)(令2.3.18付 介198 日本医師会通知:今般、厚生労働省より、Q&Aが発出された旨の日本医師会からの通知。詳細は、こちら。)

●要介護認定に係るQ&Aについて(令2.3.18付 介197 日本医師会通知:今般、厚生労働省より、要介護認定に係るQ&Aが発出された旨の日本医師会からの通知。詳細は、こちら。)

●「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」に関するQ&Aの改訂について(令2.3.17付 法安201、地470 日本医師会通知:今般、厚生労働省より、Q&Aが発出された旨の日本医師会からの通知。詳細は、こちら。)

令和2年3月17日

●新型コロナウイルスの感染拡大に伴う予防接種の実施について(令2.3.14付 健U323F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:日本医師会では、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、各対象者の予防接種計画に余裕のある場合には、地域の流行状況等も踏まえ、必要に応じて接種の延期等のスケジュールの見直しを検討していただきたい旨の通知。なお、その場合は、予防接種法に定める接種期間・回数に留意し、自治体と連携のうえ、計画的に実施していただきたいとのこと。併せて、予防接種を実施する際には、下記の点に留意していただきたいとのこと。詳細は、こちら。)

(留意事項)
 (1)接種対象者とその家族に発熱、呼吸器症状や強い倦怠感などいつもの体調と異なる方がいないか確認すること。
 (2)医療従事者は、標準予防策を講じること。

●積極的疫学調査実施要領について(令2.3.12付 事務連絡 厚生労働省健康局結核感染症課通知:令和2年3月12 日、国立感染症研究所が作成している「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」が更新された旨の通知。なお、当該実施要領において、健康観察期間中である無症状の濃厚接触者については、従前より自宅待機などの対策をとった上で健康観察を行うこととされている。詳細は、こちら。)

新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領(2020年3月12日暫定版)

●社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年3月11日現在)(令2.3.16付 健U324、介192 日本医師会感染症危機管理対策室長ほか通知:本邦への上陸の申請日前14日以内に中華人民共和国湖北省又は浙江省に滞在歴がある外国人及びこれらの省で発行された同国旅券を所持する外国人並びに大韓民国大邱広域市、慶尚北道清道郡、慶尚北道慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡若しくは軍威郡又はイラン・イスラム共和国コム州、テヘラン州若しくはギーラーン州に滞在歴がある外国人に加えて、3 月11日午前0 時から、本邦への上陸の申請日前14日以内にイラン・イスラム共和国アルボルズ州、イスファハン州、ガズヴィーン州、ゴレスタン州、セムナーン州、マーザンダラン州、マルキャズィ州若しくはロレスタン州、イタリア共和国ヴェネト州、エミリア= ロマーニャ州、ピエモンテ州、マルケ州若しくはロンバルディア州又はサンマリノ共和国の全ての地域に滞在歴がある外国人及び香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人についても上陸拒否の対象となったことなどを踏まえ、( 健U 312)(介187)文書においてお知らせした同事務連絡を廃止し、本事務連絡のとおりとされる旨、厚生労働省より日本医師会を通じての通知。詳細は、こちら。)

●新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法に基づく健康診断の実施等に係る対応について(通達改正)(令2.3.16付 日医発第1212号 健T278 日本医師会通知:詳細は、こちら。)

●介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令2.3.13付 介189 日本医師会通知:詳細は、こちら。)

令和2年3月13日

●新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その5)(令2.3.13付 保275 日本医師会通知:「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年2月28 日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)が発出されたところですが、当該事務連絡に関連する診療報酬の取扱い等について、次のとおり、厚生労働省保険局医療課より示された旨の通知。詳細は、こちら。)

問1 事務連絡の「1」にあるように、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、医師が電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行った場合、保険医療機関は、電話等再診料、調剤料、処方料、調剤技術基本料を算定できるか。
 (答)算定できる。
問2 事務連絡の「1」の場合であって、過去3月以内に在宅療養指導管理料を算定した慢性疾患等を有する定期受診患者等について、医師が電話や情報通信機器を用いて診療し、患者又は患者の看護に当たる者(以下、「患者等」という。)に対して、療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行い、併せて必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を支給した場合に、在宅療養指導管理料及び在宅療養指導管理材料加算を算定できるか。
 (答)衛生材料又は保険医療材料を支給した場合に限り、在宅療養指導管理料及び在宅療養指導管理材料加算を算定できる。この場合、在宅療養の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導等の内容、患者等から聴取した療養の状況及び支給した衛生材料等の量等を診療録に記載すること。また、衛生材料又は保険医療材料の支給に当たっては、患者等に直接支給すること。ただし、患者の看護に当たる者がいない等の理由により患者等に直接支給できない場合には、当該理由を診療録に記載するとともに、衛生材料又は保険医療材料を患者に送付することとして差し支えない。この場合において、当該患者が受領したことを確認し、その旨を診療録に記載すること。

●医療機関における「新型コロナウイルスの陰性が確認され退院される患者様へ」の配布について(令2.3.13付 健第1990号 新潟県福祉保健部通知:基準を満たして退院された方に関しては、他の人への感染性はないと考えられるものの、稀な事例として退院後に再度新型コロナウイルス陽性となる方が確認されたことから、今般、退院後の留意事項「新型コロナウイルスの陰性が確認され退院される患者様へ」を厚生労働省がとりまとめた旨の通知。医療機関では退院患者に配布してほしいとのこと。掲載先は、こちら。)

●医療機関における「新型コロナウイルス検査を受けた方へ」の配布について(令2.3.13付 健第1991号 新潟県福祉保健部通知:検査を受けた方に関しては、検査結果がでるまでは、感染しているかがわからない状態であることから、今般検査後の患者の扱いに対して「新型コロナウイルス検査を受けた方へ」を厚生労働省がとりまとめた旨の通知。医療機関では検査後に患者に配布してほしいとのこと。掲載先は、こちら。)

令和2年3月11日

●新潟県内での新型コロナウイルス感染症患者の発生について(令2.3.9付 事務連絡 新潟県医師会通知:新潟県内での8・9・10例目の新型コロナウイルス感染症患者が発生した旨の通知(新潟市秋葉区にて60歳代の男性、新潟市中央区にて30歳代の男性2人)。詳細は、新潟市報道発表のこちら。)

●新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について(令2.3.11付 健U314F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より各都道府県等衛生主管部( 局)宛に新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点についての事務連絡が発出された旨の通知。本件は、発熱や上気道症状を有する等、新型コロナウイルス感染症が疑われる患者が来院した際の留意点について、一般の医療機関においても十分に了知いただきたい内容の周知を求めるもの。詳細は、こちら。)

●社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年3月7日現在)(令2.3.10付 介187 日本医師会通知:本邦への上陸の申請日前14日以内に中華人民共和国湖北省又は浙江省に滞在歴がある外国人及びこれらの省で発行された同国旅券を所持する外国人並びに大韓民国大邱広域市又は慶尚北道清道郡に滞在歴がある外国人に加えて、3月7日午前0時から、本邦への上陸の申請日前14日以内に大韓民国慶尚北道慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡若しくは軍威郡又はイラン・イスラム共和国コム州、テヘラン州若しくはギーラーン州に滞在歴がある外国人についても上陸拒否の対象となったことなどを踏まえた通知。詳細は、こちら。)

令和2年3月10日

●新潟県内での新型コロナウイルス感染症患者の発生について(令2.3.9付 事務連絡 新潟県医師会通知:新潟県内での6・7例目の新型コロナウイルス感染症患者が発生した旨の通知(新潟市中央区にて、50歳代の女性、40歳代の男性)。詳細は、新潟市報道発表のこちら。)

●新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて(令2.3.4付 事務連絡 厚生労働省健康局ほか通知:今般、新型コロナウイスル感染症の拡大に伴い、公費負担医療の指定医療機関等が休業となった場合など、指定医療機関で公費負担医療を受けられなくなることが想定されることから、その対応について厚生労働省から事務連絡が発出された旨の通知。詳細は、こちら。)

●新型コロナウイルスの患者数が大幅に増えたときに備えた医療提供体制等の検討について(令2.3.10付 健U310F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、新型コロナウイルス感染症患者について、ピーク時の医療需要(外来患者数、入院患者数、重症患者数)の目安が作成され、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部(局)あてに通知が発出された旨の通知。詳細は、こちら。)

●「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスに限る。)における感染拡大防止のための留意点について( 令和2年2月24日付事務連絡) 」に関するQ&A について(令2.3.10付 介185 日本医師会通知:今般、厚生労働省より、Q&Aが発出された旨の通知。詳細は、こちら。)

●新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い( 第4 報) および介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について(令2.3.10付 介186 日本医師会通知:今般、厚生労働省より、当該臨時的な取り扱いに関する第4報が発出された旨の通知。第4報においては、新型コロナウイルス感染症に伴い一時的に人員基準等を満たせなくなる場合であっても、介護報酬の減額を行わない柔軟な取扱いが可能である旨や、訪問介護サービス等で新型コロナウイルス感染が疑われる利用者に対して感染リスクを下げるための工夫を行った場合の報酬の算定等に関する内容が記載されております。併せて、今般、厚生労働省より、名古屋市が市内2 区の通所介護事業所等に対し休業要請を実施したことを受け、介護サービス事業所に休業を養成する際の留意点についての事務連絡が発出されました。休業する事業所等は利用者への丁寧な説明や代替サービスの確保を行う旨や、事業所の事業継続のための介護報酬算定の特例等の取扱いが示されております。詳細は、こちら。)

●「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について」および「市町村が措置を行う場合における新型コロナウイルスの感染拡大防止のための対応について」等について(令2.3.10付 介184 日本医師会通知:今般、厚生労働省より、社会福祉施設等における感染拡大防止のための取組の中でも、社会福祉施設等において感染が疑われる者が発生した場合における留意事項について整理された事務連絡が都道府県行政等あてに発出された旨の通知。詳細は、こちら。)

令和2年3月9日

●新型コロナウイルス感染症対策における対応について(補足)(令2.3.9付 新医第664号(業)、健第1941号 新潟県医師会長、新潟県福祉保健部長通知:標記については、令和2年3月9日付け新医第661号(業)及び健第1919号でお知らせしたところですが、医師をはじめとした医療従事者が濃厚接触者にならないために、患者診察の対応につきましては、下記のガイドライン等を参考にしていただきたい旨の通知。)

○日本環境感染学会
 ・医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド
 ・医療従事者と暴露のリスク評価と対応(※「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド(第2版)」抜粋)
○国立感染症研究所感染症疫学センター
 ・新型コロナウイルス感染症に対する感染管理

●新型コロナウイルス感染症に対する感染管理について(令2.3.5付 事務連絡 厚生労働省健康局結核感染症課通知:令和2年3月5日、国立感染症研究所及び国立国際医療研究センター国際感染症センターが作成した「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」が改定された旨の通知。その中では、消毒等の考え方についても記載しておりますので、参考にして頂きますよう、お願いいたします。詳細は、こちら。)

●医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド(第2版)(令2.3.6付 事務連絡 新潟県医師会通知:掲載先は、こちら。)

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等における新型コロナウイルス感染症に関する流行地域について(令2.3.6付 事務連絡 厚生労働省健康局結核感染症課通知:今般の諸外国での発生状況等に鑑み、届出通知における新型コロナウイルス感染症の流行地域について下記のとおり変更することとした旨の通知。なお、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等における新型コロナウイルス感染症に関する流行地域について」(令和2年2月26日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)は本日をもって廃止するとのこと。詳細は、こちら。)

1新型コロナウイルス感染症に関する流行地域について
 届出通知の別紙における「第7指定感染症」の(4)イ及びウで示されている「WHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域」とは、中華人民共和国湖北省及び浙江省、大韓民国大邱広域市、慶尚北道清道郡、慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡及び軍威郡並びにイラン・イスラム共和国コム州、テヘラン州及びギーラーン州とする。
2適用日等
 令和2年3月7日より適用することとし、同日以降の医師の診断より、届出通知の別紙「第7指定感染症」の(4)イ及びウについて「発症前14日以内に中華人民共和国湖北省及び浙江省、大韓民国大邱広域市、慶尚北道清道郡、慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡及び軍威郡並びにイラン・イスラム共和国コム州、テヘラン州及びギーラーン州に渡航又は居住していたもの」と取り扱うこととする。また、今後取扱いに変更がある場合、別途厚生労働省健康局結核感染症課より連絡する。

●新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての医療機関、介護保険施設、障害保健施設等の対応について(令2.2.29付 地442 日本医師会通知:同事務連絡では、まず、医療機関における人員確保支援として、特に医療機関等の診療の継続が困難等の課題があれば「前広に」厚生労働省に報告すること、地域医師会等の関係団体と協議した上で、地域の実情に応じて必要な医療提供体制を構築することを都道府県等に求めております。次に、自宅での子育て等を理由として勤務することが困難となる医師、薬剤師、看護師等について、医療法上の人員配置基準上の数の算定に加える取扱いとして差し支えないこと( 令和2 年2 月26 日付( 健U 291F) の文書を参照)、この場合における保険医療機関等の診療報酬上の施設基準の取扱いについては「新型コロナウイルス感染症にかかる診療報酬上の臨時的な取扱いについて」( 同年2 月17 日付( 保245 号) にて貴会送付済み) に基づき行って差し支えないこととされております。詳細は、こちら。)

●令和2年度診療報酬改定に係る日本医師会の説明資料(概要版)等について(令2.3.6付 事務連絡 新潟県医師会通知:3月5日開催の日本医師会「都道府県医師会社会保険担当理事連絡協議会」にて令和2年度診療報酬改定に係る説明資料(概要版)等についての通知。)

日本医師会:改定診療報酬点数表参考資料(白本)
日本医師会:令和2年度診療報酬改定に係る説明資料(概要版):スライド資料(3/5都道府県医師会社会保険担当理事連絡協議会)
日本医師会:令和2年度改定診療報酬点数表の概要 日医ニュース
厚生労働省:令和2年度診療報酬改定に係る告示
厚生労働省:令和2年度診療報酬改定に係る説明資料
厚生労働省:令和2年度診療報酬改定に係る動画説明(YouTube)

・<令和2年度診療報酬改定については、当医師会ホームページのほか、以下の各ホームページにて、随時、最新情報が更新される予定です>
厚生労働省ホームページ
日本医師会ホームページ

令和2年3月7日

●新型コロナウイルス感染症に係る今後の外来診療体制について(令2.3.2付 事務連絡 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部通知:今般、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部で「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」が決定され、「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策(サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制)の移行について」(令和2年3月1日付け事務連絡)により、今後の外来診療体制についてお示ししておりますが、今後の地域での感染状況の段階に応じ、「帰国者・接触者外来」、「帰国者・接触者相談センター」等による外来診療体制は、下記のとおりとなる旨の通知。詳細は、こちら。)

●新型コロナウイルス感染症に係る診療用放射線の取扱いに関する医療法上の臨時的な取扱いについて(令2.3.6付 地455 日本医師会通知:エックス線診療室への移動が必ずしも適切ではない新型コロナウイルス感染疑いの患者に移動型エックス線装置等を移動して使用する場合は医療法施行規則第30 条の14 に規定する「特別の理由により移動して使用する場合」に該当するとの取扱いとなる旨の通知。詳細は、こちら。)

●新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求 (3月提出分及び 4月提出分)の取扱いについて(依頼)(令2.3.6付 介183 日本医師会通知:新型コロナウイルス感染症の影響により、介護サービス事業所等の中には報酬請求の事務作業に遅れが生じることも想定されることから、請求期日に間に合わない介護サービス事業所等への対応として、本年2月サービス提供分(3月提出分)及び 3月サービス提供分(4月提出分)に係る請求明細書の国保連への提出期限について、新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ない事情がある場合については、通常の請求期日(サービス提供の翌月10日)後に請求することが可能である旨の通知。また、このような場合においては、請求期日までに事業所所在の国保連に届け出ることとされております。詳細は、こちら。)

●学校保健に係る新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年3月2日・4日追加)(令2.3.6付 健T269 日本医師会通知:2月27日0時より中国の一部に加え、韓国の一部(大邱広域市・慶尚北道清道郡)に滞在歴がある外国人等についても、本邦の上陸拒否対象とすることを踏まえ情報追加した事【別添1】、及び新型コロナウィルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等における一斉臨時休業中の児童生徒の外出等について留意事項を示した事【別添2】について、都道府県教育委員会等に事務連絡が発出された旨の通知。詳細は、こちら。)

令和2年3月6日

●新型コロナウイルス感染を疑い、帰国者・接触者外来に紹介を検討されてる長岡市医師会員の皆様へ(令2.3.6付 長岡市医師会、長岡中央綜合病院、長岡赤十字病院通知:PCR検査に係るお願い。詳細は、こちら。)

●新型コロナウイルス感染症対策における対応について(令2.3.6付 新医第661号(業)、健第1919号 新潟県医師会長、新潟県福祉保健部長通知:医療機関において新型コロナウイルス感染症の患者を診察したと判明した場合の対応について、新潟県並びに新潟県医師会より通知がありました。詳細は、こちら。)

●地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策(サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制)の移行について(令2.3.5付 健U302F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」(令2.2.25 政府「新型コロナウイルス感染症対策本部」)に基づき、今般、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部(局)あて、事務連絡がなされた旨の通知。本件は、今後、各地域で散発的、継続的に新型コロナウイルス感染症の患者が発生していくことも想定し、今後の状況の進展に応じて段階的に講じていくべき各対策(サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制)の詳細等を示したものであり、現行の取組から対策を移行させる必要のない地域も含めて、同文書を参考に事前に準備を進めるよう依頼がなされております。(詳細は厚生労働省事務連絡をご参照)。日本医師会といたしましては、地域の医療提供体制(外来、入院)の構築にあたっては、以下の点について十分にご考慮いただき、地域の実情に応じて整備していただきたいとのこと。詳細は、こちら。)

<外来診療体制>
 以下@〜Cまでの体制を整備し、地域の感染状況、医療需要の状況に応じて、各都道府県、各自治体との協議により段階的に移行させる。
   @帰国者・接触者外来の増設、帰国者・接触者相談センターの体制強化(現在の枠組みを維持し、外来を早急に受診できる体制)
   A@による対応が困難な状況が生じた場合に備えて、下の考え方により患者を受け入れることができる医療機関を整備し、外来診療を提供する。併せて、同感染症が疑われる者の外来診療を原則として行わない医療機関を設定し、受診しないように周知する。
   【現時点の外来受入医療機関の考え方】
     ・必要な予防策を講じることができること
     ・同感染症患者の受診にあたり、時間的・空間的な感染予防策を講じることができること
     ※同感染症の患者が当該医療機関へ受診する場合でも、受診前に当該医療機関に電話連絡を行った上で、受診調整を行うことが徹底されるよう、各地域でその仕組みも併せて検討する。
   【外来診療を行わない医療機関の考え方】
     ・重症化しやすい者が来院するがんセンター、透析医療機関及び産科医療機関等
     ・重症者を多数受け入れる見込みのある感染症指定医療機関等
     ・地域の実情に鑑みて医療機能を維持する必要のある医療機関等・地域の実情に鑑みて医療機能を維持する必要のある医療機関等
   【受診する外来医療機関の調整】
     ・帰国者・接触者相談センターが受診する医療機関を調整する。
   B夜間・休日の体制整備のため、救急外来を設置していない医療機関における診療時間の延長、夜間外来を輪番制など、地域の実情に応じた体制を整備する。
   CA〜Bによる対応が困難な状況が生じた場合に備えて、更なる外来診療体制の整備及び受診可能な医療機関の周知方法について事前に検討する。
<入院診療体制>
 以下の体制を整備し、地域での感染状況、入院を要する患者の発生状況に応じて、各都道府県、各自治体との協議により段階的に移行させる。
   @感染症指定医療機関以外の医療機関において、一般病床も含め、一定の感染予防策(※)を講じた上で、必要な病床を確保する。
    ※個室又は同感染症確定患者の同一病室への入院、ポータブルトイレ等の使用等による他の患者等との空間的な分離など
   A重症化リスクの高い者(高齢者、基礎疾患を有する者、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている者、妊産婦)以外の者であって、症状がない又は医学的に症状が軽い者は、PCR等の検査が陽性であっても、自宅での安静・療養(※)を原則とする。
    ※自宅療養中に状態が変化した場合の連絡体制を徹底するとともに、重症化リスクの高い者への家族内感染のおそれがある場合には入院措置を行う。
   B集中治療を要する重症者を優先的に受け入れる医療機関を設定し、必要に応じて、予定手術、予定入院の延期について検討する。
   C基礎疾患等を有する重症化リスクの高い者が、同ウイルスに感染した場合に備え、基礎疾患等と同感染症への両方に対応可能な医療機関を早急に設定する。
   DBおよびCの医療機関への搬送体制の整備、病床の確保についても早急に協議する。

●新型コロナウイルス感染症にかかる検査料の点数の取扱いについて(令2.3.5付 健U301F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、厚生労働省保険局医療課長から通知が示され、令和2年3月6日から適用となった旨の通知。詳細は、こちら。)

●地域において必要な患者にPCR 検査を適切に実施するための体制整備について(令2.3.4付 事務連絡 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部通知:今般、COVID-19(新型コロナウイルス感染症)について、今後、患者数がさらに増加すること等を踏まえ、「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出」が保険適用されることを受け、今後、民間の検査機関の検査能力の向上が図られる見込みであるが、当面、患者の増加等により検査の需要が逼迫することも想定されることを踏まえ、新型コロナウイルス感染症にかかる地域の体制整備として必要な事項をとりまとめた旨の通知。詳細は、こちら。)

「PCR検査費用自己負担分スキーム」
「PCR検査保険適用後のイメージ等」

●新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について(依頼)(令2.3.4付 事務連絡 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部通知:今般、新型コロナウイルス感染症にかかる検査の需要が高まること等を踏まえ、「SARS-CoV-2(新型コロナウイルスをいう)核酸検出」(以下「PCR検査」という。)が保険適用されます。PCR検査が保険適用されたことを踏まえた、新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について、とりまとめました旨と、市町村・医療機関に対する周知依頼の通知。詳細は、こちら。)

●新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う行政検査の取扱いについて(令2.3.4付 健感発0304第5号 厚生労働省健康対策局結核感染症課長通知:今後、新型コロナウイルス感染症にかかる検査の需要が高まること等を踏まえ、「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出」が保険適用されることを踏まえ、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)に基づく行政検査の取扱いについてとりまとめた旨の通知。詳細は、こちら。)

●新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理等について(令2.3.6付 地454 日本医師会通知:本通知は、廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策が適切に実施されるよう、留意事項をとりまとめたもの。具体的には、医療関係機関等から排出される感染性廃棄物については、関係者が取るべき措置等について取りまとめた「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」( 平成30年3月)に基づき適正に処理することとされております。また、正当な理由なく、新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物とその他の感染性廃棄物の分別や特別な表示を医療関係機関等に求めることは慎むこととされていることにご留意くださいとの通知。詳細は、こちら。)

●新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法に基づく健康診断の実施等に係る対応について(令2.3.6付 健T270 日本医師会通知:詳細は、こちら。)

令和2年3月5日

●新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査の保険適用について(事前周知)(令2.3.4付 健U300F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:「今後、全ての医療機関でPCR検査が可能となる」といった報道がなされ、医療機関に対して同検査の実施に関する問い合わせが増えております。検体採取は、周囲への感染拡大のリスクが高く、PPE(個人防護具)の着用をはじめ、適切な感染予防策が不可欠であります。一方、PPE等感染予防具は極めて入手が困難な状況にあります。したがいまして、感染予防策を講じることのできない医療機関において、同検査の実施を求められた場合には、帰国者・接触者外来等の検査体制の整った医療機関に紹介する対応をお願いしたい旨の通知。なお、厳格な取り扱いが求められる採取された検体の搬送をどのように行うかが現時点では不明確であり、近日中に厚生労働省より通知がなされる予定とのことであります。詳細は、こちら。(※新聞報道等では、「帰国者・接触者外来」のほとんどは非公表となっているため、検査を受けるにはこれまでどおり医師が「帰国者・接触者相談センター(保健所等)」に連絡し、検査可能な医療機関を紹介してもらうことになるとのこと。))

●新型コロナウイルス感染症に係る診療用放射線の取扱いに関する医療法上の臨時的な取扱いについて(令2.3.4付 事務連絡 厚生労働省通知:今般、新型コロナウイルス感染症の患者等が増加している状況を踏まえ、次のとおり臨時的な対応が示された旨の通知。詳細は、こちら。)

新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる患者であって、医師の判断によりエックス線装置における撮影が必要と判断され、かつ、エックス線診療室への移動が必ずしも適切ではない患者に対して、移動型透視用エックス線装置、携帯型透視用エックス線装置及び移動型CT エックス線を除く移動型エックス線装置又は携帯型エックス線装置を移動して使用する場合は、医療法施行規則(昭和23 年厚生省令第50 号。以下「規則」という。)第30 条の14 に規定する「特別の理由により移動して使用する場合」に該当すること。なお、この場合においては、必要に応じて一時的に管理区域を設け、規則第30 条の16 に定める管理区域の基準を満たし、管理区域の設定に係る記録を行うこと。

令和2年3月3日

●新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その3)(令2.3.3付 保260 日本医師会通知:今般、新型コロナウイルス感染症に係る保険医療機関の診療報酬上の評価を適切に行う観点から、基本診療料に係る施設基準及び外来診療料について、臨時的な対応として、厚生労働省より取扱いが示された旨の日本医師会を通じての通知。詳細は、こちら。)

●新潟県内2例目の新型コロナウイルス感染症患者の発生について(令2.3.3付 事務連絡 新潟県医師会通知:新潟県内2例目の新型コロナウイルス感染症患者が発生した旨の通知(加茂市在住の三条郵便局員の40歳代の男性)。他にも3例(新潟市東区在住の60歳代無職の女性、50歳代無職の女性、新潟市中央区在住の50歳代自営業男性)の発生あり。県内では詳細は、新潟県報道発表のこちら。)

●認知症対応型共同生活介護事業所および有料老人ホーム等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための対応について(令2.3.3付 介178 日本医師会通知:今般、厚生労働省より、医師及び看護師の配置が必須となっていない認知症対応型共同生活介護事業所の利用者等および有料老人ホーム等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の感染拡大を防止する観点から事態に迅速に対処できるよう、事前に協力医療機関等とも連携するなど、「高齢者介護施設における感染対策マニュアル 改訂版」なども踏まえ、どのような対応を行うべきか十分検討いただくとともに、職員間で共有し、事業所内での周知、徹底を図っていただきたい旨の通知。詳細は、こちら。)

●新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2)および介護施設・事業所向けリーフレットの送付について(令2.3.3付 介180 日本医師会通知:今般、厚生労働省より、Q&Aが発出された旨の通知。今般のQ&Aにおいては、@面会禁止となった介護施設や医療機関に入所等をされている方から要介護認定の変更認定または新規認定の申請があった場合は、その申請を受理し、面会禁止等の措置が解けた後に調査を実施するなどの対応をしていただきたい旨(この時、申請から認定まで30日を超える場合には、介護保険法第27条第11項の「特別な理由」に該当するものとして取り扱って差し支えないとされております)や、A介護認定審査会の開催に当たっては、ICT等の活用により合議ができる環境が整えられれば、必ずしも特定の会場に集まって実施する必要はなく、これらの機器の整備等がない場合、例えば、あらかじめ書面で各委員から意見を取り寄せ、電話を介して合議を行い、判定を行うような取扱いとしても差し支えない旨が記載されております。詳細は、こちら。)

●新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)(令2.3.3付 介181 日本医師会通知:今般、厚生労働省より、厚生労働省より第3報が発出された旨の通知。第3報においては、新型コロナウイルス感染症に伴い学校が休校等になることにより、一時的に人員基準等を満たせなくなる場合であっても、介護報酬の減額を行わない等の柔軟な取扱いが可能であることや、居宅介護支援のサービス担当者会議については、感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、利用者の自宅以外での開催や電話・メールなどを活用するなどにより、柔軟に対応することが可能である旨等が記載されております。詳細は、こちら。)

●令和元年台風第15号又は第19号等による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その15)(令2.3.3付 介179 日本医師会通知:利用料の支払い猶予等を実施する市町村の情報が更新されましたので、更新された利用者向けリーフレットと併せて、厚生労働省より日本医師会を通じての通知。詳細は、こちら。)

令和2年3月1日

●新潟県内初の新型コロナウイルス感染症患者の発生について(令2.2.29付 事務連絡 新潟県医師会通知:新潟県内初の新型コロナウイルス感染症患者が発生した旨の通知(新潟市秋葉区にて、東京都在住の60歳代の男性)。詳細は、新潟市報道発表のこちら。)

●新潟県の新潟県内における新型コロナウイルス感染症患者の発生を受けた対応について(令2.2.29付 健第1887号 新潟県福祉保健部長通知:新潟県では、新潟県内初の新型コロナウイルス感染症患者が発生したことを受け、「一般相談窓口」並びに「帰国者・接触者相談センター」の受付時間を拡充する旨の通知。)

1.各保健所(長岡保健所医薬予防課:TEL 0258-33-4932も同様)における「一般相談窓口」開設時間の拡充
   平日の9:00〜17:00のみの対応を、土曜・日曜・祝日9:00〜17:00も行う。
2.「帰国者・接触者相談センター」(各保健所等:長岡保健所医薬予防課(昼間:TEL 0258-33-4932、夜間:TEL 0258-38-2501)も同様)の対応強化
   平日の8:15〜17:15のみの対応を、土曜・日曜・祝日9:00〜17:00、夜間(緊急等の場合)も受け付ける。

●新潟県医師会「新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓口」の設置について(令2.2.28付 新医第648号(業) 新潟県医師会長通知:新潟県医師医科では、医療現場からの相談、地域における問題、行政に対する要望等を受け付けるための、相談窓口(TEL 025-223-6381)を設置した旨の通知。

令和2年2月29日

●新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて(令2.2.28付 健U295F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:先日発出されました「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」を踏まえ、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患等を有する定期受診患者等が継続的な医療・投薬を必要とする場合に、電話や情報通信機器を用いた診療によりファクシミリ等による処方箋情報の送付等の対応が必要なケースの取扱いの留意点を別添「慢性疾患等を有する定期受診患者等に係る電話や情報通信機器を用いた診療、処方箋の送付及びその調剤等に関する留意点について」が示された旨の通知。詳細は、こちら。)

●新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その2)(令2.2.28付 保259 日本医師会通知:今般、「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年2月28 日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)が発出されたが、当該事務連絡に関連する診療報酬の取扱い等について、添付資料の別添1のとおり、厚生労働省保険局医療課より示された旨の日本医師会を通じての通知。詳細は、こちら。)

令和2年2月28日

●COVID 19 に対する抗ウイルス薬による治療の考え方 第1版について(令2.2.28付 事務連絡 厚生労働省健康局結核感染症課通知:厚生労働省より新潟県を通じての通知。詳細は、こちら。)

●新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて(令2.2.28付 保258 日本医師会通知:厚生労働省より日本医師会を通じての通知。詳細は、こちら。)

●新型コロナウイルス感染症に関する行政検査について(令2.2.28付 健U295F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:厚生労働省から各都道府県等衛生主管部(局)に対して、疑似症患者の定義に加えて、以下の場合にも積極的に検査を行うよう依頼がなされた旨の通知。なお、なお、事務連絡の記の2(1)に記載されている「季節性インフルエンザにかかる検査」、「その他一般的な呼吸器感染症の病原体の検査」については、医療機関から行政検査を依頼するにあたっての必須要件ではないことを申し添えます。詳細は、こちら。)

・37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、入院を要する肺炎が疑われる(特に高齢者又は基礎疾患があるものについては、積極的に考慮する)
・新型コロナウイルス感染症以外の一般的な呼吸器感染症の病原体検査で陽性となった者であって、その治療への反応が乏しく症状が増悪した場合に、新型コロナウイルス感染症が疑われる
・医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う

●院内感染防止対策の更なる徹底のお願いについて(令2.2.27付 健U293F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:これまで日本医師会からも院内感染防止対策をお願いしているところでありますが、感染を知らない方が突然来院することを念頭に置いた更なる院内感染対策が強く求められます。診療にあたってはサージカルマスクの適正使用、一人の診療終了ごとの手洗いか手指消毒をはじめ、可能な限りの対策を講じてください。また、医療機関全体の対策として、入り口での手指消毒、受付での来院者との距離の取り方、患者の動線の工夫、特に症状のある方の分離、待合室での人と人との間隔の確保、院内の換気、多くの人が触るペンなどの共用物、ドアノブやエレベーターの階数ボタンなどの頻繁な拭き取りや直接接触を避けるためのフィルム貼りと適宜交換、予約診療による混雑の軽減などの方法が考えられる旨の通知。詳細は、こちら。)

●学校保健に係る新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年2月25日追加)(令2.2.27付 健T262F 日本医師会通知:この度、児童生徒等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の出席停止及び臨時休業の対応(第2報)【別添1・2】および学校の卒業式・入学式等の開催に関する考え方について【別添3】、都道府県教育委員会等に事務連絡が発出された旨の通知。詳細は、こちら。)

今回の文部科学省事務連絡【別添1・2】の主な内容
 (1)児童生徒等※1本人が感染した場合
  ○ 感染した児童生徒等が、発熱や咳などの症状が出ている状態で登校した場合
   →学校保健安全法第20条※2に基づく学校の一部又は全部の臨時休業を速やかに行う。
  ○ 感染した児童生徒等が、発熱や咳などの症状が出ていない状態で登校した場合
   →臨時休業の必要性について個別の事案ごとに判断する。
 (2)児童生徒等が感染者の濃厚接触者に特定された場合
  ○ 当該児童生徒等に対し、学校保健安全法第19条※3に基づく出席停止の措置を取る。
 (3)感染者がいない学校を含む積極的な臨時休業について
  ○ 地域全体での感染防止を抑えることを目的に、公衆衛生対策として、学年末における休業日の弾力的な設定などの措置により、感染者がいない学校も含む積極的な臨時休業を行うことも考えられる。
 (4)医療的ケアを必要とする幼児児童生徒への対応について
  ○ 学校は主治医や学校医に現在の学校を取り巻く状況を丁寧に説明し、対応方法を相談の上、その指示に従うこと。基礎疾患のある幼児児童生徒についても同様の対応とすること。
【註】
  ※1幼児・児童・生徒・学生のこと。
  ※2学校保健安全法 第20条(臨時休業):学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
  ※3学校保健安全法 第19条(出席停止):校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。

●一類感染症が国内で発生した場合における情報の公表に係る基本方針について(令2.2.28付 健U294F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、厚生労働省において、感染症法に基づく一類感染症が国内で発生した場合の情報(発生状況等)の公表についての基本的な考え方(基本方針)が取りまとめられ、各都道府県等衛生主管部(局)あて事務連絡がなされた旨の通知。なお、医療機関名については「公表しない情報」として整理がなされておりますが、「医療機関での行動に基づき、感染拡大のリスクが生じ、不特定多数の者に迅速な注意喚起が必要な場合には、公表を行う場合もある」とされており、この点につきましては、医療機関に対して風評被害等が及ばないよう、日本医師会から厚生労働省に対して慎重な取り扱いを求めております。詳細は、こちら。)

●令和元年台風第19号による被災者に係る被保険者証等の提示について(令和2年4月1日以降の取扱い)(令2.2.28付 保257 日本医師会通知:令和元年台風19号による被災に伴い、被保険者証等を紛失している場合等、被保険者証等を保険医療機関等に提示できない場合の取扱いについて、今般、各保険者より被保険者証等の再交付が随時行われることを踏まえ、令和2年4月1日以降は、保険医療機関等において、原則として通常どおり被保険者証等の提示により資格確認を行うこととされた旨の通知。詳細は、こちら。)

●令和元年台風第15号又は第19号等に伴う災害の被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その15)(令2.2.28付 保256 日本医師会通知:今般、一部負担金等の支払猶予の対象となる市町村や健康保険組合等が添付資料のとおり更新されました旨の通知。また、当該取扱いの期間につきまして、令和2年4月1日以降については、保険者から交付された一部負担金等の「猶予・免除証明書」を提示した者のみ、窓口での一部負担金等の支払を猶予・免除することとされました。詳細は、こちら。)

令和2年2月27日

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12 条第1項及び第14 条第2項に基づく届出の基準等における新型コロナウイルス感染症に関する流行地域について(令2.2.27付 事務連絡 厚生労働省健康局結核感染症課通知:今般の諸外国での発生状況等に鑑み、届出通知における新型コロナウイルス感染症の流行地域について下記のとおり変更することとした旨の厚生労働省の通知。詳細は、こちら。)

1 新型コロナウイルス感染症に関する流行地域について
 届出通知の別紙における「第7 指定感染症」の(4)イ及びウで示されている「WHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域」とは、中華人民共和国湖北省及び浙江省並びに大韓民国大邱広域市及び慶尚北道清道郡とする。
2 適用日等
 令和2年2月27 日より適用することとし、同日以降の医師の診断より、届出通知の別紙「第7 指定感染症」の(4)イ及びウについて「発症前14 日以内に中華人民共和国湖北省及び浙江省並びに大韓民国大邱広域市及び慶尚北道清道郡に渡航又は居住していたもの」と取り扱うこととする。

令和2年2月26日

●「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」並びに感染段階に応じた今後の診療体制について(令2.2.26付 健U290F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:昨日(2月25日)、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部は、「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」を決定し、公表しましたので、取り急ぎの連絡。同基本方針は、今後の国内での健康被害を最小限に抑える上で、今が極めて重要な時期であることから、新型コロナウイルスをめぐる現在の状況を的確に把握し、国や地方自治体、医療関係者、国民が一丸となって、新型コロナウイルス感染症対策を進めていくため、現在講じている対策、また、今後の状況の進展を見据えて講じていくべき対策を整理したものであり、今後、厚生労働省担当部局において具体化され、追って詳細について通知がなされる予定であります。特に、「4.新型コロナウイルス感染症対策の基本方針の重要事項」の(4)医療提供体制においては、今後、地域で患者数が大幅に増えた場合には、外来において受け入れ体制のとれる医療機関で、診療時間や動線を区分する等の感染対策を講じた上で、新型コロナウイルスへの感染を疑う患者を受け入れる等の方向性が示されております。また、外来の受け入れ医療機関については、「地域で協議し、新型コロナウイルスの感染を疑う患者の診察を行わない医療機関(例:透析医療機関、産科医療機関等)を事前に検討する」とされております。したがいまして、この対応は地域における感染の段階に応じたものであり、早急に全ての医療機関で対応を求められるものではありませんが、各会員医療機関において空間的あるいは時間的に動線を区分し、標準的予防策を講じることができるかどうか自院での対応についてご検討をお願いいたします。その場合には、必要な感染防護具が準備可能であることが前提になります。日本医師会といたしましては、医療機関が可能な感染予防策にはそれぞれ違いがあるため、そのことを踏まえた対応とするよう、厚生労働省に対し求めてまいります。また、感染の自覚のない者が突然来院することを完全には防げない状況であることを念頭に、院内感染防止対策の徹底について引き続きお願いいたします。なお、今後、厚生労働省より各都道府県等を通じて対応可能な医療機関の手上げなど地域の医療提供体制の構築について依頼がなされる予定であり、その際には上記を踏まえてご対応いただきますようよろしくお願いいたします。詳細は、こちら。)

●医療施設等における感染拡大防止のための留意点について(令2.2.26付 健U291F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:本件は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、医療施設等における職員のみならず、職員と接触する可能性がある面会者、取引業者等に対し、マスク着用等の咳 エチケット、手洗い、アルコール消毒等の対策を徹底するとともに、発熱等の症状が認められる場合の対応等について整理したもの。(詳細は厚生労働省事務 連絡をご参照ください。) なお、新型コロナウイルス感染症への対応等により一時的に人員基準を満たすこと ができなくなる場合等については、当該医師を医療法施行規則に定める医師等の数の算定に加える取扱いとして差し支えないとしております。詳細は、こちら。)

●医療機関における新型コロナウイルス感染症の対応について(その2)(令2.2.25付 健U282F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」(国立感染症研究所、国立国際医療研究センター国際感染症センター)が改訂され、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部(局)あて事務連絡がなされた旨の通知。改訂版では、外来における感染防止のための留意事項が記載されております。詳細は、こちら。)

【外来における感染防止(抜粋)】
 〇COVID-19の疑いに関わらず、原則として行うべき事項
  ・外来患者の待合室では、発熱や呼吸器症状を訴える患者同士またはその他の患者が一定の距離を保てるよう配慮する。
  ・呼吸器症状を呈する患者にはサージカルマスクを着用させる。
  ・医療従事者は標準予防策(※)を遵守する。
  ※@呼吸器症状のある患者の診察時はサージカルマスク着用及び手指衛生を遵守、Aマスクや手袋等の着脱時には、環境汚染に留意し、所定の場所に破棄するとともに、手指衛生を遵守(手指衛生の前に目や顔を触らない)
  ・医療従事者は、発熱や呼吸器症状を呈した場合には診療行為を行わずに休職する。
 〇医療機関におけるCOVID-19の疑いがある人やCOVID-19患者の診療時の感染予防策
  COVID-19 患者(確定例)、疑似症患者、濃厚接触者のうち何らかの症状を有する者を診察する場合
   T標準予防策に加え、接触、飛沫予防策を行う
   U診察室および入院病床は個室が望ましい
   V診察室および入院病床は十分換気する
   W患者の気道吸引、気管内挿管、検体採取などエアロゾル発生手技を実施する際にはN95マスク(またはDS2など、それに準ずるマスク)、眼の防護具(ゴーグルまたはフェイスシールド)、長袖ガウン、手袋を装着する
   X患者の移動は医学的に必要な目的に限定する
   なお、職員(受付、案内係、警備員など)も標準予防策を遵守する。
 〇環境整備
  ・環境中における新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の残存期間は現時点では不明である。
  ・他のコロナウイルスに関しては、20度程度の室温におけるプラスチック上で、SARS-CoVでは6〜9日、MERS-CoVでは48時間以上とする研究がある。
  ・インフルエンザウイルスA(H1N1)pdm09の残存期間は数時間程度であり、SARS-CoV、MERS-CoVはインフルエンザウイルスに比較して残存期間が長い。
  ・SARS-CoV-2についてもインフルエンザウイルスに比較して環境中に長く残存する可能性があり、医療機関や高齢者施設、不特定多数が利用する施設内、濃厚接触者の自宅においては、アルコール清拭による高頻度接触面や物品等の消毒の励行が望ましい。

●新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)(令2.2.26付 介172 日本医師会通知:今般、「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について」(令和2年2月18 日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)における取り扱いを踏まえ、介護サービス事業所等について、都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下、「都道府県等」という。)からの休業の要請を受けて休業している場合においても、都道府県等と相談し、また、利用者等の意向を確認した上で、「令和元年台風第19 号に伴う災害における介護報酬等の取扱いについて」における取扱いの考え方を参考に、添付の厚生労働省事務連絡内、別紙1「都道府県等からの休業の要請を受けて休業している場合における取扱いについて」のとおり、実際に提供したサービスについて、相応の介護報酬の算定が可能となる旨の事務連絡が発出された旨の通知。詳細は、こちら。)

●「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について(令和2年2月18 日付事務連絡)」に関するQ&Aについて(令2.2.26付 介171 日本医師会通知:今般、厚生労働省より各都道府県行政等宛てに、社会福祉施設等(通所・短期入所等に限る。)の利用者及び職員に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について、特にご質問の多い事項に関するQ&Aの事務連絡が発出された旨の通知。主な内容といたしましては、社会福祉施設等(通所・短期入所等に限る。)は具体的にはどのようなサービスが該当するのかといった内容や、都道府県等が行う休業要請に関する内容等が記載されております。詳細は、こちら。)

●介護事業所等において利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について(令2.2.26付 介170 日本医師会通知:今般、厚生労働省より、介護事業所等(通所介護・短期入所生活介護等に限る。)の利用者等介護事業所等の利用者及び職員をいう。)に新型コロナウイルス感染症が発生した場合を想定し、別添のとおり「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について」(令和2年2月18 日付厚生労働省健康局結核感染症課他事務連絡)を都道府県等に発出された旨の通知。詳細は、こちら。)

●社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(令2.2.26付 介176 日本医師会通知:今般、厚生労働省より各都道府県行政等宛てに、社会福祉施設等における感染拡大を防止する観点から留意していただきたい点について、事務連絡が発出された旨の通知。詳細は、こちら。)

●社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応の徹底について(令2.2.26付 介175 日本医師会通知:今般、厚生労働省より各都道府県行政等宛てに、本年2 月22 日に東京都において、施設の職員が新型コロナウイルスに感染する事例が発生したことを受け、これまでの新型コロナウイルスへの対応に関する事務連絡について、内容を改めて確認の上、対応を徹底いただくようお願いする旨の通知。また、国立感染症研究所及び国立国際医療研究センター国際感染症センターにおいて「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」が作成されていることから、これまでの事務連絡と併せて参考にしていただきたいとされております。詳細は、こちら。)

●「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について( 令和2 年2 月13日現在) および( その2 ) 」の送付について(令2.2.26付 介173 日本医師会通知:厚生労働省より各都道府県行政宛てに、留意事項の更新、新型コロナウイルス関連肺炎についての厚生労働省電話相談窓口( フリーダイヤル)が設置された、参考資料の追加等の事務連絡が発出された旨の通知。詳細は、こちら。)

●新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に伴うマスク・消毒用アルコール等の高齢者施設等への供給について(令2.2.26付 介174 日本医師会通知:都道府県介護保険担当主管部局において、管内の高齢者施設等での各種衛生用品の不足状況を把握し、不足している衛生用品のうち、介護保険担当部局で備蓄しているものについては、不足する高齢者施設等への優先的に放出を検討すること等について記載されている事務連絡が発出された旨の通知。詳細は、こちら。)

令和2年2月25日

●新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制に関する補足資料について(令2.2.22付 健U281F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:新型コロナウイルス感染症に係る医療体制に関し、同感染症の感染拡大に十分に対応し、同感染症の疑い例を診療体制等の整った医療機関に確実につなぐため、現在、全ての都道府県において、「帰国者・接触者外来」及び同外来への受診を促す「帰国者・接触者相談センター」が設置されております。今般、上記対応に係る補足資料(Q&A)について、厚生労働省が示した「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について」を踏まえた内容に更新され、各都道府県等衛生主管部(局)あて周知がされた旨の通知。特に、別添1のフロー図においては、「帰国者・接触者相談センター」に相談後の患者の流れが整理されており、同センターで疑い例に該当しないと判断された場合であっても、当該患者がかかりつけ医等のいる医療機関を直接受診するのではなく、まず電話で相談し、かかりつけ医の対応方針に従うこととされております。詳細は、こちら。)

令和2年2月21日

●新型コロナウイルス感染症に関する医療機関掲示用資料について (令2.2.21付 健U279F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、新型コロナウイルス感染症の現在の国内発生状況を踏まえ、重症化が疑われる患者を帰国者・接触者相談センターへ確実に誘導するとともに、医療機関内における感染拡大の防止に万全を期す観点から、同資料の内容を更新した旨の通知。本資料のデータは日本医師会ホームページに掲載しております。また、本資料の掲示にあたっては、日本医師会が作成した「新型コロナウイルス感染症の正しい理解のために」(国民の皆様へ日本医師会からのメッセージ)とあわせてご活用いただきますようよろしくお願いいたします。詳細は、こちら。)

●「感染症法における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて」の一部改正について (令2.2.21付 健U278F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:本件は、無症状病原体保有者症状なし、かつPCR検査陽性の退院基準に係る「初回PCR検査の実施時期について、「12.5日間の入院継続の後」 から「陽性の確認から48時間後」に改めるもの。詳細は、こちら。)

●学校保健に係る新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年2月18日追加) (令2.2.21付 健T257 日本医師会通知:この度、児童生徒等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の出席停止及び臨時休業の対応【別添@・A】および新型コロナウイルスに関連した感染症対策のポイント【別添B】について、都道府県教育委員会等に事務連絡が発出された旨の通知。主な点は下記のとおり。なお、今後も必要に応じて、最新の情報や追加的な留意事項を文部科学省ホームページ「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について」にて提供する場合があるとのことです。詳細は、こちら。)

【別添@・A】の主な内容
 ● 出席停止の措置及び臨時休業の判断について
  ・校長は、新型コロナウィルス感染症に罹患した児童生徒等※に対して、治癒するまでの間、学校保健安全法第19条の出席停止の措置を取る。
  ・都道府県等は、公衆衛生対策の観点等から必要であると判断した場合、学校の設置者に対し、学校の全部または一部の臨時休業を要請する。
  ・都道府県等から臨時休業の要請がない場合であっても、学校の設置者は、必要な臨時休業を行うことができる。
  (※幼児・児童・生徒・学生のこと)

令和2年2月20日

●新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対策の見直しについて (令2.2.17付 健U271F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:2月16日、首相官邸において、安倍総理大臣出席のもとに、新型コロナウイルス感染症専門家会議が開催され、感染経路を追えない複数の事例が確認されたことから、感染の段階が国内感染の早期に進んだとの認識で一致しました。今後は、流行地の渡航者・接触者に対する警戒を継続しつつ、国内にウイルスが侵入することを水際でくい止める対策から、肺炎発症者のサーベイランスにより重症化や死亡例を出さない対策に重点を置くなど、国内各地に患者が発生することを前提とした対応に舵がきられました。同会議で報告された現時点の患者像については、・感染経路は飛沫感染・接触感染、一部の患者に強い感染力を持つ可能性がある、・無症状病原体保有者がいる、・無症状〜軽症の人が多い・発熱や呼吸器症状が1週間前後持続することが多く、強いだるさ(倦怠感)を訴える人が多い、・対症療法が中心で、特別な治療法はない、・高齢者・基礎疾患保有者は重篤になる可能性が高い、とのことであります。受診前に帰国者・接触者相談センターへの相談を案内する対応に変更はありませんが、いずれにしても各医療機関においても事前に察知できない感染者の来院を想定した対応が求められます。また、国からは本日付けで同感染症についての相談・受診の目安が示されましたので、文末の詳細にてご参照ください。日本医師会では、現時点で医療機関が講じるべき対応について、下記のとおりとりまとめました。詳細は、こちら。)

1.日本医師会ホームページに掲載する「新型インフルエンザ等発生時の診療継続計画作りの手引き」(2013年8 月31 日)などを参照の上、可能な限りの院内感染対策を講じ、同感染症以外の患者はもちろん、医療機関スタッフへの感染防止に努めるとともに、国内における感染拡大を想定し、診療継続計画を再確認、見直すこと。
2.今後、PCR検査の対象は、原因不明の肺炎で重症化が疑われる事例が主体となる。特に、@高齢者、A糖尿病・心不全・透析等基礎疾患がある、B免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている、C妊婦、等ハイリスクと考えられる者への対応には注意し、該当事例については、速やかに帰国者・接触者相談センターに相談すること。

●新型コロナウイルス感染症への対応に関するQ&A (令2.2.20付 広32、健U274F 日本医師会通知:今般、新型コロナウイルス感染症の患者さんが事前に連絡なく、一般の医療機関を受診する可能性があることを踏まえ、日本医師会予防接種・感染症危機管理対策委員会の委員でもある岡部信彦川崎市健康安全研究所長に、2月17日時点での対応方法等を解説して頂いた動画(全体:24分30秒)を作成し、日本医師会ホームページ【新型コロナウイルス関連感染症】に掲載した旨の通知。詳細は、こちら。)

●新型コロナウイルス感染症に関する行政検査について (令2.2.19付 健U273F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:本件は、従来の疑似症患者等に加えて、日常の診療において医師の総合的な判断により、同感染症を疑うものについても行政検査の対象とすることを示したものであります。なお、疑似症患者等については、医療機関受診前に帰国者・接触者相談センターに相談し、帰国者・接触者外来を案内する取り扱いに変更はないとのことです。詳細は、こちら。)

●「帰国者・接触者相談センター」及び「帰国者・接触者外来」の更なる充実について (令2.2.16付 健U271F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:本件は、各都道府県に対し、「帰国者・接触者相談センター」を24時間対応可能とすること、また、現在の「帰国者・接触者外来」設置医療機関(2/14時点で663箇所)について、今後の受診者の増加に対応できるよう平成21年(2009年)の新型インフルエンザ対応時と同水準の設置件数(約800箇所)を目途に増加に努めること等を依頼する旨の通知。詳細は、こちら。)

●新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について (令2.2.18付 健U272F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:厚生労働省にて、新型コロナウイルス感染症の予防に関して、住民への注意喚起のためのリーフレットが作成された旨の通知。詳細は、こちら。)

●新型コロナウイルス感染症の正しい理解のために(情報提供) (令2.2.18付 総164 日本医師会通知:日本医師会では、国民に標記感染症の現時点での正しい情報をしていただくことにより、今以上の感染拡大を防ぐことを期待し、日本医師会から国民へのメッセージとして、「新型コロナウイルス感染症の正しい理解のために」を公表した旨の通知。詳細は、こちら。)

●新型コロナウイルス感染症に関する行政検査について (令2.2.19付 健U273F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:本件は、従来の疑似症患者等に加えて、日常の診療において医師の総合的な判断により、同感染症を疑うものについても行政検査の対象とすることを示したものであります。なお、疑似症患者等については、医療機関受診前に帰国者・接触者相談センターに相談し、帰国者・接触者外来を案内する取り扱いに変更はないとのことです。詳細は、こちら。)

●新型コロナウイルス感染症患者等の入院病床の更なる確保等について(令2.2.20付 健U275F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:神奈川県横浜市に寄港しているクルーズ船における新型コロナウイルス感染症患者等の搬送先の確保等のため、今般、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部(局)あて通知がなされております。詳細は、こちら。)

【令和2年2月17日付け事務連絡】
       〇新型コロナウイルス感染症に係る医療法上の臨時的な取扱いについて
        ・新型コロナウイルス感染症患者及び疑似症患者について、緊急時の対応として、感染症病床の病室に定員を超過して入院させること、処置室等病室以外の場所に入院させることについて、臨時的に認めるなどの取扱いを示したもの。
【令和2年2月18日付け通知等】
       〇新型コロナウイルス感染症患者等の入院病床の更なる確保について
        ・特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関について、緊急時等やむを得ない場合を除き、新型コロナウイルス感染症患者以外の新規入院の制限を行うとともに、同感染症患者等のための病床確保に努めるよう依頼したもの。あわせて、当該病床確保に係る支援を実施する旨、周知。
       〇新型コロナウイルス感染症患者等の発生に伴う新型インフルエンザ患者入院医療機関における個人防護具の取扱いについて
        ・「新型インフルエンザ患者入院医療機関整備事業」に基づき整備した個人防護具について、新型コロナウイルス感染症患者等に対する医療の提供に使用可能となるよう実施要綱を改正したもの(令和2年3月31日までに限る)。

●学校保健に係る新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年2月10日時点、2月13日追加) (令2.2.14付 健T245F 日本医師会通知:通知の主な点は下記のとおりです。なお、今後も必要に応じて、最新の情報や追加的な留意事項を文部科学省ホームページ「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について」にて提供する場合があるとのことです。詳細は、こちら。)

・ 中国本土(香港、マカオを含む)から帰国した児童生徒等については、次の場合分けに従って対応する。
        A)湖北省若しくは浙江省から帰国又は湖北省若しくは浙江省在住の方と接触があった児童生徒等。
        B)湖北省及び浙江省を除く中国(香港、マカオを含む)から帰国し湖北省及び浙江省在住の方と接触がない児童生徒等。
・ 上記A)・B)について、帰国日から2週間以内に発熱かつ呼吸器症状があるかどうか確認し、添付の通知の別紙1および別紙2に基づき対応する。
・ 新型コロナウイルスに関しては,現段階では不明な点も多いことや、日々状況が変化している現状を踏まえ、最新かつ正確な情報を学校医及び保健所等の関係機関と十分連携しつつ、収集する。

●新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて (令2.2.19付 介164 日本医師会通知:今般のコロナウイルスへの対応のため、介護保険施設や病院等において、入所者等との面会を禁止する等の措置がとられる場合があります。これにより、当該施設等に入所している被保険者への認定調査が困難な場合、当該被保険者の要介護認定及び要支援認定の有効期間については、従来の期間に新たに12ヶ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できることとされる旨の事務連絡が発出された旨の通知。)

●新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて (令2.2.20付 介165 日本医師会通知:新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により、一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等が想定されることから、この場合について、今般、厚生労働省より、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについては、柔軟な取扱いを可能とする旨の事務連絡が都道府県行政宛てに発出された旨の通知。具体的な取扱いについては、令和元年10 月15 日付(介88)文書に添付いたしました、厚生労働省事務連絡「令和元年台風第19 号に伴う災害における介護報酬等の取扱いについて」(令和元年10 月15 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)における取扱いの考え方を参考にして頂きたい旨が記されております。詳細は、こちら。)

●新型コロナウイルス感染症に係る高齢者施設等における職員の確保について (令2.2.20付 介166 日本医師会通知:今般、厚生労働省より、高齢者施設等における職員の確保について、職員の不足する介護施設等に対し介護職員、看護職員等について応援派遣要請があった場合には、積極的にご対応いただきたい旨の協力依頼が日本医師会宛にありました。また、厚生労働省より各都道府県、指定都市、中核市に対しましては、社会福祉施設等の入所者・利用者へのサービス提供を維持するため、職員の確保が困難な施設がある場合には、法人間の連携や、都道府県における社会福祉施設等関係団体への協力要請などを通じて、他施設からの職員の応援が確保されるよう必要な対応を依頼されているとのことてす。詳細は、こちら。)

●精神疾患患者に係る要介護認定における留意事項について (令2.2.18付 介161 日本医師会通知:厚生労働省より、精神疾患患者に係る要介護認定に当たっての運用に係る疑義があったことから、当該患者に係る要介護認定に関する留意事項について事務連絡が発出された旨の通知。内容は、@入院中の医療機関において認定調査を行う必要がある場合には、可能な限り当該医療機関の看護師等日頃の状況を把握している者の立ち会いのもとで認定調査を実施するという現行の取り扱いは、精神疾患により医療機関に入院している場合であっても同様であること、A主治医意見書は、要介護認定の申請者の主治の医師に対して、当該申請者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものであることから、申請者の主治の医師が精神科医である場合は、当該医師に意見を求める必要があること、の2 点。詳細は、こちら。)

●東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について(令2.2.18付 介162 日本医師会通知:今般、厚生労働省より各都道府県行政に対して令和2年度においても当該財政支援等について継続する旨の事務連絡が発出された旨の通知。詳細は、こちら。)

●令和2年3月以降の東日本大震災による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(令2.2.20付 保247 日本医師会通知:これまで同様、一部負担金が免除される被保険者等につきましては、保険医療機関等の窓口において「一部負担金等免除証明書」の提示が必要であり、避難指示区域等の被保険者等に対しては、国民健康保険、後期高齢者医療制度、全国健康保険協会及び健康保険組合から、有効期限を更新した一部負担金等免除証明書が交付されることとなりますので、保険医療機関等の窓口においては、令和2年3月1日以降も引き続き、有効期限が更新された一部負担金等免除証明書を提示した被保険者等についてのみ、一部負担金の支払を免除することとなります。ただし、旧避難指示区域等(別添資料別添1※1参照)については、現在、上位所得層となる被保険者等について一部負担金の免除措置の対象外となっており、免除措置を行うかは各保険者それぞれの判断によることとなっているところであります。つきましては、旧避難指示区域等の被保険者等については、令和2年7月31日(健康保険及び船員保険については令和2年8月31日)を有効期限の目安とする免除証明書を交付し、それ以降の取扱いについては、上位所得層以外の被保険者について、以降も有効となる免除証明書が改めて交付されることとなります。また、今回、旧居住制限区域等(別添資料別添1※2参照)について、令和2年10月1日以降は、上位所得層の被保険者等を対象外とする予定とされており、上位所得層の被保険者等であることの判定は、旧避難指示区域等と同様の基準とすることとされています。つきましては、旧居住制限区域等の被保険者等に対しては、令和2年9月30日を有効期限とする免除証明書を交付し、それ以降の取扱いについては、上位所得層以外の被保険者等について、以降も有効となる免除証明書を改めて交付する等、留意することとされております。なお、この取扱いについては、指定の解除が政府の指示どおりとなることを想定したものであり、今後決定される解除予定日によっては、当該取扱いが変わり得るとされています。なお、令和2年3月以降、一部負担金等免除証明書が手元に届いていない場合等、やむを得ない事情により、保険医療機関等の窓口において、有効期限が切れていない一部負担金等免除証明書が提示できなかった場合にあっては、一旦、窓口において一部負担金をお支払いいただき、別途ご加入の医療保険の保険者に還付申請を行っていただくこと等の取扱いも引き続き継続されます(詳細は、添付資料の別添1の別紙1「Q&A」をご参照ください。)。詳細は、こちら。)

●令和元年台風第15 号又は台風第19 号等により被災した被保険者等の利用料及び保険料の減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて(令2.2.19付 介163 日本医師会通知:今般、厚生労働省より各都道府県行政に対して当該財政支援等について、下記のとおり継続する旨の事務連絡が発出された旨通知。詳細は、こちら。)

・令和元年台風第15 号の被災者:利用料の免除・保険料の減免が本年8月31 日まで。
・令和元年台風第19 号等の被災者:利用料の免除・保険料の減免が本年9月30 日まで。

令和2年2月15日

●新型コロナウイルス感染症に関する医療機関の対策について (令2.2.14付 健U269F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:本日までの状況を踏まえると、疑い例に該当しない、あるいは自覚症状のない新型コロナウイルス感染者が、医療機関に直接来院することが想定されます。国の判断では、現時点は感染経路をトレースできる時期とされていますが、医療機関としては、感染段階が進むことを想定した対応が求められます。医療機関においては、他の患者さんはもちろんのこと、すべてのスタッフの感染防止の取り組みを徹底し、院内感染を防ぐ可能な限りの対策を講じるとともに、診療継続計画の再確認、見直しをお願いいたします。新型コロナウイルス(Covid-19)と新型インフルエンザとは、ウイルスの性状が異なりますが、日本医師会ホームページに掲載しております「新型インフルエンザ等発生時の診療継続計画作りの手引き」(2013年8月31日)をぜひご参照ください。)

●新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制の強化について (令2.2.14付 健U268F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:新型コロナウイルス感染症に係る医療体制に関し、同感染症の感染拡大に十分に対応し、同感染症の疑い例を診療体制等の整った医療機関に確実につなぐため、現在、全ての都道府県において、「帰国者・接触者外来」及び同外来への受診を促す「帰国者・接触者相談センター」が設置されております。今般、厚生労働省より各都道府県衛生主管部(局)あて別添の通知が発出され、「帰国者・接触者相談センター」及び「帰国者・接触者外来」の更なる体制強化等について依頼がなされた旨の通知。同通知では、住民に対して「帰国者・接触者相談センター」の更なる周知に取り組むとして、チラシのフォーマットが示されるとともに、同センターの設置数の増加、増員、電話回線数の確保、対応時間の拡充等、また、「帰国者・接触者外来」設置医療機関の増加、体制強化、設備整備に努めるよう依頼がなされております。詳細は、こちら。)

●医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応について (令2.2.14付 健U267F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、和歌山県において医療従事者の新型コロナウイルス感染事例が発生したことも踏まえ、改めて院内感染防止体制の徹底についての通知。詳細は、こちら。)

「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」(2020年2月10日国立感染症研究所、国立国際医療センター及び国際感染症センター)
「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド」(2020年2月12日環境感染症学会)
「新型コロナウイルス(COVID-19)感染症への対応について」(一般社団法人日本感染症学会)
「新型コロナウイルス(2019−nCoV)感染症への対応について」(一般社団法人環境感染症学会)

●学校保健に係る新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年2月10日時点、2月13日追加) (令2.2.14付 健T245F 日本医師会通知:通知の主な点は下記のとおりです。なお、今後も必要に応じて、最新の情報や追加的な留意事項を文部科学省ホームページ「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について」にて提供する場合があるとのことです。詳細は、こちら。)

・ 中国本土(香港、マカオを含む)から帰国した児童生徒等については、次の場合分けに従って対応する。
        A)湖北省若しくは浙江省から帰国又は湖北省若しくは浙江省在住の方と接触があった児童生徒等児童生徒等。
        B)湖北省及び浙江省を除く中国(香港、マカオを含む)から帰国し湖北省及び浙江省在住の方と接触がない児童生徒等
・ 上記A)・B)について、帰国日から2週間以内に発熱かつ呼吸器症状があるかどうか確認し、添付の通知の別紙1および別紙2に基づき対応する。
・ 新型コロナウイルスに関しては,現段階では不明な点も多いことや、日々状況が変化している現状を踏まえ、最新かつ正確な情報を学校医及び保健所等の関係機関と十分連携しつつ、収集する。

●新型コロナウイルスに関連した患者の発生について(令2.2.13付 健U265F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:本日、日本国内において、新たに新型コロナウイルスに関連した感染症の症例(4例)が報告されたとして、厚生労働省より報道発表がなされた旨の情報提供。なお、このうち和歌山県より報告された患者については医師の感染例であります。詳細は、こちら。)

令和2年2月13日

●感染症法に基づく届出の基準等における新型コロナウイルス感染症に関する流行地域について (令2.2.12付 健U262F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:新型コロナウイルス感染症が「指定感染症」(2類感染症相当)に位置付けられ、同基準等に示されている「WHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域」について、「中国湖北省及び浙江省」とし、本年2月13日より適用する旨、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部(局)あて通知がなされた旨の通知。)

●「帰国者・接触者相談センター」の掲載について (令2.2.12付 健U263F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、厚生労働省ホームページにおいて、各都道府県が公表している現時点の「帰国者・接触者相談センター」が掲載された旨の情報提供。)

令和2年2月12日

●新型コロナウイルス感染症に関する情報提供について(厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の電話番号の変更)(令2.2.12付 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:2月7日より、厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の電話番号が「0120−565653(フリーダイヤル)」に変更となりました。)

令和2年2月10日

●新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制に関する補足資料(Q&A)について(令2.2.10付 健U258F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、厚生労働省において、事務連絡の補足資料(Q&A)の内容が更新され、各都道府県等衛生主管部(局)あて周知がなされましたので情報提供いたします。同Q&Aにおいては、「帰国者・接触者相談センターは、明らかに疑い例に該当しないと思われる場合に、マスク着用等の感染予防を講じた上で、一般の医療機関に受診を促す」などの更新がなされております。詳細は、こちら。)

●新型コロナウイルス感染症患者等の入院病床の確保について(令2.2.10付 健U259F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:新型コロナウイルス感染症については、令和2年2月1日より、「指定感染症」(2類感染症相当)等に位置付けられ、同症の患者及び疑似症患者については、原則、感染症指定医療機関における感染症病床に入院させなければならないこととされているところです。一方で、現在、神奈川県横浜市に寄港しているクルーズ船において、同感染症患者等の発生が一時的に多数報告されていること等を踏まえ、今般、同感染症患者等の搬送先の医療機関の確保に関して、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部(局)あて依頼がなされ、日本医師会に対しても周知方依頼がありました。あわせて、今般の対応に関する医療法上の取扱い、院内感染対策等についても、同省より事務連絡がなされております。今般の対応は、上記を踏まえ、感染症法第19条第1項のただし書きに基づく対応(感染症指定医療機関における感染症病床以外への入院又は同医療機関以外の医療機関への入院)について、暫定的に依頼を行うものであり、医療機関への搬送にあたっては、以下の点に留意することされております。なお、今般の取扱いは、各都道府県等が医療機関に対して事前に体制及び搬送が可能か否か等を確認し、了承を得た上で搬送するものとのことです。詳細は、こちら。)

1.基本的には感染症指定医療機関に搬送すること(ただし、感染症病床に入院させる必要はないこと)。
2.同感染症患者を搬送する医療機関において、下記の点が確保されていること。
        (1)個室に入院させることが望ましいが、同感染症の診断が確定している患者においては、同一の病室で治療することも差し支えないこと。
        (2)トイレについて、他の患者等と共同使用ではないこと。
        (3)厚生労働省が示す感染症指定医療機関の基準等を参考に、適切に病床を確保すること。

●診療用放射線の安全利用のための指針モデル(令和2年2月10日:日本医師会)※掲載先は、こちら

令和2年2月8日

●新型コロナウイルス感染症疑い例に係る医療機関における対応について(令2.2.7付 健U256F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:新型コロナウイルス感染症に係る疑い例の患者からの電話相談又は当該患者が受診した場合、現時点で、一般の医療機関(以下、「医療機関」という。)においては、最寄りの保健所等の窓口への相談を促し、同窓口を通じて診療体制等の整った医療機関に確実に誘導することが求められているところです。また、同感染症は「指定感染症(2類感染症相当)」に位置付けられており、疑い例を含め全数報告の対象であります。一方、本会といたしましては、症例定義にあてはまらなくとも、重症化が疑われ、医師が検査の必要ありと判断した場合に、検査が可能となるよう柔軟に対応する必要があると考えております。しかしながら、一部の保健所等の窓口において、現在の疑い例の定義を厳格に当てはめた運用がなされており、医療現場においては患者に対する検査依頼等に苦慮している状況があります。このような状況に鑑み、医療機関として検査可能数に限りがあることを考慮しつつ、保健所等の窓口を介さず、医療機関から直接診療体制の整った医療機関への相談を誘導することも可能とすることを厚生労働省当局に確認いたしましたので、ご連絡いたします。詳細は、こちら。)

●感染症法に基づく届出の基準の一部改正について(新型コロナウイルス関連)に関する留意事項について(自治体における柔軟な検査の実施について)(令2.2.7付 健U257F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:同基準においては、新型コロナウイルス感染症について、感染が疑われる患者の要件が示されておりますが、「必ずしも要件に限定されるものではない」とされていたところです。今般、あらためて各自治体において同感染症を強く疑われる場合の柔軟な検査の実施について、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部(局)あて留意事項が示されましたので、情報提供いたします。詳細は、こちら。)

●社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(令2.2.7付 健U251 日本医師会感染症危機管理対策室長ほか通知:今般、厚生労働省より各都道府県行政宛てに、社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応に関する事務連絡が発出されました。留意事項といたしましては医療施設における対応に加え、先般ご連絡申し上げました 「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版(2019年3月)」及び、保育所における一般的な感染症対策についてまとめた 「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)」を参照することとされております。詳細は、こちら。)

●中医協答申書の送付について (令和2年度診療報酬改定)(令2.2.7付 日医発第1073号保239 日本医師会通知:令和2年1月15日の中央社会保険医療協議会(中医協)総会において、厚生労働大臣より諮問されました「令和2年度診療報酬改定」に関しまして、本日開催されました中医協総会におきまして、別添「答申書」が中医協田辺会長より加藤厚生労働大臣あてに提出されましたのでご報告申し上げますとともに、取り急ぎご送付申し上げますのでご査収ください。関係資料につきましては、厚生労働省ホームページ( 中医協資料)をご参照下さい 。詳細は、こちら。)

令和2年2月7日

●感染症法における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(令2.2.6付 健U248F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:本件は、新型コロナウイルス感染症について、患者(症状あり、かつPCR検査陽性)、無症状病原体保有者(症状なし、かつPCR検査陽性)に係る退院基準、同感染症の患者または無症状病原体保有者の就業制限に関する基準を定めたものの通知。詳細は、こちら。)

●新型コロナウイルスに関連して国の要請に基づき外出を自粛している者に係る診療報酬の取扱いについて(令2.2.7付 保241F 日本医師会通知:新型コロナウイルスに関連して、国の要請に基づき外出を自粛している者に係る往診料及び訪問診療料の取扱いにつきまして、当面の取扱いについて、厚生労働省より示された旨の通知。詳細は、こちら。)

●「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」の一部改正について(令2.2.6付 健U249F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:本件は、ロタウイルス感染症が定期の予防接種の対象疾病(A類疾病)に追加されること、また、厚生労働省関係部会において異なるワクチンの接種間隔の見直しの方針が取りまとめられたことに伴い、定期接種実施要領の一部を改正するものであり、施行期日は本年10月1日とされている旨の通知。なお、ワクチンの接種間隔に係る改正後のイメージにつきましては、別添資料(令和年2月4日 自治体向け説明会資料)も併せてご確認ください。また、同日付で定期の予防接種における対象者の解釈に係る事務連絡が発出されておりますので併せて送付いたします。詳細は、こちら。)

●「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」の一部改正について(令2.2.6付 健U250F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:本年10月1日より、ロタウイルス感染症が定期の予防接種の対象疾病(A類疾病)に追加されたことに伴い、「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」の一部を改正し、本年10月1日から適用する旨の通知。主な改正内容は、別紙様式1の報告基準に「ロタウイルス感染症」が、同記入要領の別表に「腸重積症」が追加されたものであります。詳細は、こちら。)

●令和2年4月からの要介護認定制度の改正案について(令2.2.7付 介156 日本医師会通知:令和2年4月より認定調査に関する取扱いを改正することが予定されているとのこと。改正内容といたしましては、市町村が認定調査を委託した場合に認定調査を行うことができる者として、新たに「保健、医療又は福祉に関する専門的知識を有する者」が規定される予定です。具体的には、認定調査員研修を修了した者であって、@介護保険法施行規則第113 条の2第一号又は第二号に規定される者(介護支援専門員の受験資格を得られる国家資格等について規定)であって介護に係る実務の経験が5年以上である者、A認定調査に従事した経験が1年以上である者、のいずれかに該当することが要件となります。ただし、留意事項として、改正後であっても認定調査は介護支援専門員が行うことを原則とし、上記の要件に該当する者による認定調査は、あくまで補完的に可能とするものであることとされております。また、市町村の中には、認定調査を直接雇用の職員のみが実施する体制を整えているところ等もあり、こうした事例を参考に、認定調査の質の確保について留意するよう求められているとのこと。詳細は、こちら。)

●令和2年度「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」算定のための処遇改善計画書様式例の提示及び提出期限について(令2.2.7付 介155 日本医師会通知:介護報酬の介護職員処遇改善加算につきましては、次年度の加算算定に向けた処遇改善計画書の提出期限が、例年2月末とされているところです。一方で、介護報酬の加算取得に関する業務簡素化の観点から、現在、「介護職員処遇改善加算」と「介護職員等特定処遇改善加算」の計画書等の様式の統合が予定されております。統合後の様式については本年2月末を目処に厚生労働省より発出されることから、令和2年度の処遇改善計画書の提出期限については本年4月15日(水)となる予定とのこと。詳細は、こちら。)

令和2年2月6日

●新型コロナウイルス感染症に係る診療等について(令2.2.6付 事務連絡 新潟県福祉保健部通知:新型コロナウイルス感染症に関することについて、県ホームページに掲載し、随時更新する旨の通知。併せて2月3日付け掲載後の変更事項も含めて下記事項として掲載したとのこと。)

*過剰に心配することなく、風邪やインフルエンザが多い時期であることを踏まえて、咳エチケットや手洗い等、引き続き通常の感染対策に努めていただくことが大切であること。
*下記の疑い例の定義に当てはまる場合は咳エチケットを実施の上、速やかに最寄りの保健所に連絡すること。
       (疑い例の定義:(1)もしくは(2))※現時点の定義であり、今後変更可能性がある。
        (1)発熱(37.5度以上)または呼吸器症状を有し、新型コロナウイルス感染症であることが確定したものと濃厚接触歴※がある。
        (2)下記のA・Bを満たすもの。
           A:発熱(37.5度以上)かつ呼吸器症状を有している。
           B:発症から2週間以内に、(ア)・(イ)のいずれかを満たす。
             (ア)武漢市を含む湖北省への渡航または居住歴がある。
             (イ)「武漢市を含む湖北省への渡航または居住歴がある人」との濃厚接触歴※がある。
   ※濃厚接触とは、次の範囲に該当するものである。
     ・新型コロナウイルス感染症が疑われるものと同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があったもの
     ・適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しくは介護していたもの。
     ・新型コロナウイルス感染症が疑われるものの気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高いもの。

●感染症法に基づく届出の基準の一部改正について(新型コロナウイルス感染症関連)(令2.2.5付 健U245F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、厚生労働省より別添のとおり「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)」として各都道府県等衛生主管部(局)長宛に通知が発出された旨の通知。詳細は、こちら。)

届出基準の全体

●新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に伴うマスク等の安定供給について(令2.2.6付 健U246F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:新型コロナウイルス感染症に対する対応と院内感染対策については、国立感染症研究所及び国立国際医療研究センターの「新型コロナウイルス感染症に対する対応と院内感染対策」において、確定例・疑い例の診察時には、医療従事者は、サージカルマスクの着用や手洗いといった標準予防策や、接触、飛沫予防策を実施することとされています。また、エアロゾル発生手技を実施する際にはN95マスク、眼の防護具(ゴーグル又はフェイスシールド)、長袖ガウン、手袋を装着することとされています。今後、国内での患者が増加することを想定すると、そうした症状を有する患者の方々に適切な医療を提供する体制を継続するためには、こうしたマスク等の防護具を医療現場に安定的に確保することが重要となります。一方で、新型コロナウイルスの確定例・疑い例の診察等に必要となる各種防護具については、マスクを中心に、国内需給が逼迫している状況です。厚生労働省では関係業界団体を通じて増産要請を行い、現在、各社とも24時間体制で増産に当たっているものの、現場の需要を満たすには時間を要する見通しであるとしております。日本医師会では、引き続きマスク等の安定供給に向けて、厚生労働省に対し要請を行っていますが、各医療機関におかれましても安定供給の確保に向けた取り組みについて、引き続きご協力をいただきますようお願いいたします。)

1.新型コロナウイルス感染症の確定例・疑い例の診察を行う医療従事者の感染防御策は、
  ・基本はサージカルマスクの着用や手洗いなどの標準的な予防策を講じれば良いこととされており、
  ・より密閉性の高い高機能マスクは、気道吸引、気管内挿管の処置などエアロゾル発生手技を行う際に必要とされている
  ことについて、御理解いただきますようお願いします。

●母子健康手帳の任意記載事項様式について(令2.1.8付 子母発0108第2号 厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知:今般、厚生労働省より、母子健康手帳の任意記載事項様式について、各都道府県、保健所設置市及び特別区母子保健主管部(局)長あて通知した旨の通知。本件は、母子健康手帳の母子保健法施行規則様式第3号以外の任意記載事項様式(53頁以降)について、新旧対照表のとおり一部改正したものであります。詳細は、こちら。)

令和2年2月5日

●感染症法に基づく届出の基準の一部改正について(新型コロナウイルス感染症関連)(令2.2.5付 健U244F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、厚生労働省より「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)」として各都道府県等衛生主管部(局)長宛に通知が発出されました。詳細は、こちら。なお、新型コロナウイルス感染症関連情報については、厚生労働省ホームページのほか次のホームページにて最新情報が随時更新されておりますので、お知らせいたします。)

厚生労働省
国立感染症研究所
日本医師会
新潟県
長岡市医師会

令和2年2月4日

●新型コロナウイルス感染症に係る診療等について(令2.2.3付 健第1726号 新潟県福祉保健部長通知:新型コロナウイルス感染症に関することについて、県ホームページに掲載し、随時更新する旨の通知。併せて2月1日付け掲載後の変更事項も含めて下記事項として掲載したとのこと。)

*過剰に心配することなく、風邪やインフルエンザが多い時期であることを踏まえて、咳エチケットや手洗い等、引き続き通常の感染対策に努めていただくことが大切であること。
*下記の疑い例の定義に当てはまる場合は咳エチケットを実施の上、速やかに最寄りの保健所に連絡すること。
       (疑い例の定義:A・Bを満たすもの)※現時点の定義であり、今後変更可能性がある。
        A:発熱(37.5度以上)かつ呼吸器症状を有している。
        B:発症から2週間以内に、(ア)・(イ)のいずれかを満たす。
          (ア)武漢市を含む湖北省への渡航歴がある。
          (イ)「武漢市を含む湖北省への渡航歴があり、発熱かつ呼吸器症状を有する人」との接触歴がある。
*「新型コロナウイルス感染症 帰国者・接触者相談センター」の連絡先を掲載。
*感染症指定医療機関は患者発生時の入院に対応する医療機関であることから、上記疑い例の定義に当てはまらない場合は過剰に心配することなく、症状がある際には咳エチケットを実施の上、かかりつけ医に相談・受診していただきたいこと。

●新型コロナウイルス感染症に係る届出基準等について(令2.2.4付 事務連絡 新潟県福祉保健部通知:新型コロナウイルス感染症に関しての届出基準等の通知。)

新型コロナウイルスに関する届出基準
新型コロナウイルスに関する届出様式
新型コロナウイルスに関して、医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準
新型コロナウイルスに関する退院基準
新型コロナウイルスに関する退院基準の図解

●令和元年台風第15 号又は第19 号等による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その14)(令2.1.31付 事務連絡 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか通知:今般、厚生労働省より、被災した被保険者に係る利用料の支払い猶予等を実施する市町村の情報が更新された旨等の通知。詳細は、こちら。)

●令和元年台風第15号又は第19号等で被災した被保険者に係る介護保険の第一号保険料の減免に対する財政支援の基準等について(令2.1.31付 事務連絡 厚生労働省老健局介護保険計画課通知:今般、厚生労働省より、令和元年台風第19 号のほかに、台風第15 号および10 月25 日の大雨についても同様に、特別調整交付金による国庫補助の対象となる旨の、当該被保険者に係る第一号保険料の減免の取扱い等についての事務連絡が発出された旨等の通知。特別調整交付金の交付対象となる保険料減免の基準は追って通知されることとされておりますが、当該事務連絡においては、保険料減免に係る具体的な基準等の予定について示されております。詳細は、こちら。)

●新潟県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実務上の取扱いの改正について(令2.2.3付 健第1725号 新潟県福祉保健部通知:県が指定した指定医療機関以外において、肝がん・重度肝硬変の入院医療を行った場合も、本制度の入院関係医療のカウントに含めることができる旨の通知。詳細は、こちら。なお、取り扱いの全文については、こちら。)

令和2年2月3日

●新潟県医療施設等における新型コロナウイルス感染症への対応について(令2.2.3付 健U241F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、厚生労働省において、現時点における医療施設等における新型コロナウイルス感染症に係る留意事項がとりまとめられ、各都道府県等衛生主管部(局)あて事務連絡がなされた旨、厚生労働省より通知がありました。留意事項は、医療施設の職員の中に、概ね過去2週間以内に武漢市を含む湖北省から帰国した者、または武漢市から帰国した者と濃厚な接触をした者がいる場合の現時点の対応について整理したものであります。なお、同事務連絡では、医療機関における院内感染対策として、手洗い・手袋・マスクの着用の実施等の周知依頼がなされておりますが、日本医師会としましては、厚生労働省に対し、すでに各地域でマスク、手指消毒のための備品等が不足しているため、当該資材等について可及的速やかに増産するとともに、不足が生じた医療機関に対する納入方法等について早急に整理するよう強く申し入れを行っているとのことです。詳細は、こちら。)

●新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について(令2.2.3付 健U242F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、新型コロナウイルス感染症に関して、中華人民共和国湖北省武漢市の滞在歴がない国内症例が発生している状況を踏まえ、各都道府県等における同感染症の医療体制の整備について、厚生労働省より各都道府県衛生主管部(局)あて別添の事務連絡がなされた旨、厚生労働省より通知がありました。同事務連絡においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に十分に対応し、同感染症の疑い例を診療体制等の整った医療機関に確実につなぐことを目的として、「帰国者・接触者外来」及び同外来への受診を調整する「帰国者・接触者相談センター」(各保健所等)を設置すること等について依頼するものであります。なお、一般の医療機関においては、患者が本来「帰国者・接触者外来」を受診すべき疑い例であることが受付等で判明した場合は、「帰国者・接触者相談センター」へ連絡の上で「帰国者・接触者外来」の受診を案内するとされております。日本医師会としましては、厚生労働省に対して、自治体と各都道府県医師会等との間で十分に協議し、地域の実情に合わせた医療体制を整備するよう、強く申し入れをしているとのことです。詳細は、こちら。)

●令和元年台風第15号又は第19号等に伴う災害の被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その14)(令2.2.3付 事務連絡 厚生労働省保険局保険課ほか通知:一部負担金等の支払猶予の対象となる市町村や健康保険組合等が更新され、被災地域ごとのリーフレットでは宮城県、福島県、千葉県、新潟県、長野県の対象保険者が更新されております。なお、対象となる保険者の減少や保険者によって猶予対象となる災害が異なることがありますので、十分ご確認のうえお取扱いいただきますようお願いいたします。詳細は、こちら。)

令和2年2月1日

●新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令等の一部を改正する政令等について(令2.1.31付 健U239F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、同政令等の一部を改正し、施行期日について「公布の日から10日を経過した日」(令和2年2月7日)から「公布の日から4日を経過した日」(令和2年2月1日)に改める旨、厚生労働省より通知がありました(指定感染症の期間:令和3年1月31日まで)。詳細は、こちら。)

●新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者及び無症状病原体保有者の発生について(令2.1.31付 健U238F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、日本国内において、新たに新型コロナウイルスに関連した感染症の症例(3例)が報告されたとして、厚生労働省より報道発表がなされましたので、情報提供いたします。肺炎の患者に係る症例(13例目)につきましては、千葉県在住の者であり、1月29日に本人が医療機関を受診した際、新型コロナウイルス感染症の患者(6例目のバス運転手)と濃厚接触したとの申告があったとして報告されたものであります。また、昨日(1月30日)、武漢市からのチャーター便により帰国した邦人に対して新型コロナウイルスに係る検査を実施した結果、無症状病原体保有者(症状はないが、PCR検査が陽性だったもの)が2例確認されたとして報告されております。)

■【厚生労働省HP】
新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(13例目)
新型コロナウイルスに関連した無症状病原体保有者の発生について

●新型コロナウイルス感染症に係る診療等について(令2.1.30付 健第1704号 新潟県福祉保健部長通知:新型コロナウイルス感染症に関することについて、県ホームページに掲載し、随時更新する旨の通知。併せて下記事項も掲載したとのこと。)

・過剰に心配することなく、風邪やインフルエンザが多い時期であることを踏まえて、咳エチケットや手洗い等、引き続き通常の感染対策に努めていただくことが大切であること。
・武漢市から帰国・入国される方は、現地を出てから2週間の間に発熱や呼吸器症状がある場合、速やかに最寄りの保健所に連絡すること。
・感染症指定医療機関は患者発生時の入院に対応する医療機関であることから、海外渡航歴がない場合は過剰に心配することなく、症状がある際には咳エチケットを実施の上、かかりつけ医に相談・受診していただきたいこと。

令和2年1月31日

●新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(令2.1.30付 健U235F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、日本国内において、新たに新型コロナウイルスに関連した感染症の症例(3例)が報告されたとして、厚生労働省より報道発表がなされましたので、情報提供いたします。いずれの症例も、本人が医療機関を受診した際、中国湖北省武漢市の滞在歴の申告があったとして報告されたものであります。なお、1月30日現在、我が国で新型コロナウイルスに関連した感染症患者が確認されたのは12例であります。)

■【厚生労働省HP】
新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(10例目)
新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(11例目)
新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(12例目)

●中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎に関する世界保健機関(WHO)の緊急事態宣言について(令2.1.31付 健U236F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:本日(1月31日)未明、世界保健機関(WHO)の緊急委員会は、中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎の発生状況が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」に該当すると発表がなされましたので、情報提供いたします。なお、厚生労働省においては、WHOの発表内容を精査した上で、必要な対応を講じるとしており、同省より新たな対応等が示された場合には追ってご連絡いたします。)

■【厚生労働省HP】
中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎に関する世界保健機関(WHO)の緊急委員会の結果について

●「新型コロナウイルスに関連した感染症に関するQ&A」等について(令2.1.31付 健U227F 日本医師会感染症危機管理対策室長ほか通知:今般、厚生労働省より各都道府県行政宛てに、高齢者介護施設における一般的な感染症対策についてまとめた「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版(2019年3月)」及び、保育所における一般的な感染症対策についてまとめた「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)」についても再度周知を図っていただきたい旨の事務連絡が発出され、日本医師会にも周知依頼があった旨の通知がありました。

■【厚生労働省HP】
中華人民共和国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルスに関連した感染症に関するQ&A
「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版(2019年3月)」
「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)」

●乾燥ヘモフィルスb 型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)(販売名:アクトヒブ)の一時的な供給遅延に係る対応等について(令2.1.31付 健U234F 日本医師会通知:サノフィ株式会社が製造販売する乾燥ヘモフィルスb 型ワクチン( 破傷風トキソイド結合体)( 販売名: アクトヒブ) については、添付溶剤が充填されたシリンジ容器の針に錆が発生した事例の報告があったことに伴い、サノフィ株式会社より、本事例のフランス製造元での調査等に時間を要しているため、製品の新たな供給が遅延しており、調査等が完了するまでの間、取引卸からの受注を一時的に見合わせる旨が厚生労働省に報告があったことにより対応等についての通知がありました。。詳細は、こちら。)

令和2年1月30日

●新型コロナウイルスに関連した患者及び無症状病原体保有者の発生について(令2.1.30付 健U233F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、日本国内において、新たに新型コロナウイルスに関連した感染症の症例が報 告されたとして、厚生労働省より報道発表がなされましたので、情報提供いたします。1月29日に報告された症例につきましては、国内6例目として報告された男性と 同じバスにガイドとして搭乗した大阪府在住の女性であり、1月23日に本人が医療 機関を受診した際、武漢市からの旅行者との接触歴の申告があったとして報告されたものであります。 また、本日報告された症例(3症例)は、昨日武漢市からのチャーター便により帰国した邦人であり、国立国際医療研究センターにおいて検体採取を行ったPCR検査の結果、新型コロナウイルスが検出されたとして報告されたものです。 発熱等の症状が認められた1例の患者(9例目)、また、他の2例については、初 めて無症状病原体保有者(症状はないが、PCR検査が陽性だったもの)として確認されたものであり、厚生労働省は、いずれの症例についても、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を確実に行うとしております。)

■【厚生労働省HP】
新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(8例目) (令和2年1月29日)
新型コロナウイルスに関連した患者(9例目)及び無症状病原体保有者の発生について (令和2年1月30日)

●新型コロナウイルス感染症に関する資料について(令2.1.29付 健U232F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般の新型コロナウイルス感染症について、医療機関の中で感染症を拡大させないことが大変重要であることから、日本医師会にて医療機関の入口などに掲示するための資料を作成した旨の通知がありました。詳細は、こちら。)

●新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令等の施行について(令2.1.29付 健U231F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般の新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)について、指定感染症2類感染症相当として定める等の政令等が公布され、2月7日より施行される旨、各都道府県知事等あて通知がなされた旨、厚生労働省より通知がありました。指定感染症の期間令和3年2月6日まで。本件は、国内で発生した新型コロナウイルス感染症の患者に対して、適切な医療を公費により提供する体制や検疫体制を整備すること等のために講じられたものであります。詳細は、こちら。)

令和2年1月29日

●新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(令2.1.28付 健U230F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、日本国内において、新たに新型コロナウイルスに関連した感染症の症例(3例)が報告されたとして、厚生労働省より報道発表がなされましたので、情報提供いたします。同症例のうち1例は、奈良県在住の者であり、中国湖北省武漢市への渡航歴はなかったものの、バスの運転手として武漢市からのツアー客との接触があったことから、疑似症サーベイランスとして報告されたものであります。なお、本日現在、我が国で新型コロナウイルスに関連した感染症患者が確認されたのは7例であります。)

■【厚生労働省HP】
新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(5例目)(令和2年1月28日)
新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(6例目)(令和2年1月28日)
新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(7例目)(令和2年1月28日)

●新型コロナウイルス感染症に関する情報提供について(指定感染症として定める政令等の閣議決定、厚生労働省電話相談窓口の設置)(令2.1.28付 健U229F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般の新型コロナウイルス感染症について、感染症法に基づく「指定感染症」(二類感染症相当)と検疫法の「検疫感染症」に指定する政令が閣議決定された(施行期日は2月7日)旨、厚生労働省より報道発表がなされましたので、情報提供いたします。また、同感染症について、厚生労働省に電話相談窓口(コールセンター:電話番号03−3595−2285 受付時間9時00分〜21時00分)が設置されましたのでお知らせいたします。詳細は、こちら。)

令和2年1月28日

●廃棄物処理における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について(令2.1.28付 環循適発第2001225号、環循規発第2001223号 環境省環境再生・資源循環局長通知:本件は、新型コロナウイルス等の人が感染し及び感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物の取扱いに関し、関係者が取るべき措置等について取りまとめた「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(平成30年3月)が環境省のウェブサイトにて掲載されていることについて周知するもの。)

●令和元年台風第19号に伴う災害の被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その13)(令2.1.24付 事務連絡 厚生労働省保険局保険課ほか通知:一部負担金等の支払猶予の対象となる市町村や健康保険組合等が更新され、被災地域ごとのリーフレットでは岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県の対象保険者が更新されております。なお、対象となる保険者の減少や保険者によって猶予対象となる災害が異なることがありますので、十分ご確認のうえお取扱いいただきますようお願いいたします。また、当該取扱いの期間につきまして、令和2年1月末までの診療、調剤及び訪問看護とされていたものが、令和2年3月末まで延長されることとなりました。令和2年4月1日以降については、添付資料2のとおり、国民健康保険及び後期高齢者医療制度について、保険者から交付された一部負担金等の「猶予・免除証明書」を提示した者に対し、窓口での一部負担金等の支払を猶予・免除することとなります。詳細は、こちら。)

●令和元年台風第15 号又は第19 号等による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その13)(令2.1.24付 事務連絡 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか通知:今般、厚生労働省より、被災した被保険者に係る利用者負担に関して、令和2年4月1日以降は、利用料の負担等の免除対象者が利用料の負担等の免除を受けるためには、介護保険利用者負担額免除証明書を提示することとされた旨等の通知。詳細は、こちら。)

令和2年1月27日

●新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(令2.1.27付 健U227F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、日本国内において、新たに新型コロナウイルスに関連した感染症の症例(2例)が報告されたとして、厚生労働省より報道発表がなされましたので、情報提供いたします。同症例は、いずれも中華人民共和国湖北省武漢市在住の旅行者であり、1月25日に報告された症例については、1月23日に本人が医療機関を受診した際、また、1月26日に報告された症例については、1月24日に本人が医療機関を受診した際、武漢市滞在歴の申告があったとしてそれぞれ報告されたものであります。なお、本日現在、我が国で新型コロナウイルスに関連した感染症患者が確認されたのは4例であります。)

■【厚生労働省HP】
新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(令和2年1月25日)
新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(令和2年1月26日)

●新型コロナウイルスに関連した感染症に関するQ&Aについて(令2.1.27付 健U226F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、厚生労働省よりQ&Aが作成され、同省HPに公開されましたので取り急ぎ情報提供いたします。

■【厚生労働省HP】
中華人民共和国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルスに関連した感染症に関するQ&A

●新型コロナウイルスに関連した感染症に係る外国語対応をはじめとする外国人患者への対応等に係る支援ツールの周知等について(令2.1.26付 健U225F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、外国語対応が可能な医療機関等について、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部(局)あてに事務連絡がなされましたので、情報提供いたします。詳細は、こちら。)

■【外国語対応が可能な医療機関等】
「外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト」について(厚生労働省厚生労働省)
「外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト」について(日本政府日本政府観光局観光局)
医療機能情報提供制度(医療情報ネット)

■【外国語対応をはじめとする外国人患者への対応等に係る支援ツール】
外国人向け多言語説明資料
・外国人患者の対応に係る医療機関向けの相談窓口(国が設置する休日・夜間ワンストップ型相談窓口)
  ・利用可能時間:平日17時から翌9時まで、土日祝日24時間
  ・料金無料(ただし、相談を受けて事業者等のサービスを利用した場合は除く)
  ・電話番号:03-6371-0057(通話料金は利用者負担)
  ・利用方法:コールセンターに、「都道府県名」「医療機関名」「所属部署」「電話口の方のお名前」を伝え、「お困りの事項」をお話しください。

令和2年1月25日

●厚生科学審議会 感染症部会資料(新型コロナウイルス関連)について(令2.1.24付 健U224F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:1月24日、厚生科学審議会第35回感染症部会が開催され、新型コロナウイルス関連感染症についての経過、状況等の報告が行われるとともに、現時点の対応等について確認されましたので、情報提供いたします。なお、これまで新型コロナウイルスに関連する肺炎と称しておりましたが、同部会において今後は感染症とすることの確認がなされました。詳細は、こちら。)

令和2年1月24日

●新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(令2.1.24付 健U218F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:1月24日、国立感染症研究所より、今般の新型コロナウイルスに関連した感染症の症例が報告されたとして、厚生労働省より報道発表がなされましたので、情報提供いたします。詳細は、こちら。)

●新型コロナウイルスに関連した肺炎に関する情報提供について(令2.1.24付 健U220F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:世界保健機関(WHO)の緊急委員会が本年1月22〜23日に開催され、標記の感染症に関して下記概要の助言が発表されましたので情報提供いたします。【重要な要素】・ヒト−ヒト感染の発生は確認された ・一つの医療機関で感染拡大があった。・患者の25%が重症であった。・感染源は不明。・ヒト−ヒト感染の程度は未だ不明。【助言の内容:(日本を含む)全ての加盟国に対する助言】1.封じ込めのために、積極的なサーベイランス、早期発見、患者の個室管理、適切な管理、接触者の健康観察等を含む対策を実施し、WHOにデータを共有すること。2.ヒトへの感染を減らすこと、二次感染及び国際的拡大を防ぐために、関係機関と連携すること等に重点を置くこと。3.WHOの渡航勧告(手洗いの徹底やマスクの着用など一般的な感染症対策を行うこと、海外渡航の制限はしないこと)に従うこと。詳細は、こちら。)

■日本医師会ホームページ
新型コロナウイルス関連肺炎

●新型コロナウイルス関連肺炎に関する世界保健機関(WHO)の緊急委員会の結果について(令2.1.24付 健U217F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:本年1月24日未明、世界保健機関(WHO)の緊急委員会は、中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎の発生状況が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」には該当しないとの発表を行いましたので、情報提供いたします。なお、厚生労働省は、WHOの発表内容を精査した上で、必要な対応を講じるとしております。)

■厚生労働省ホームページ
中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎に関する世界保健機関(WHO)の緊急委員会の結果について
中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎の発生について

●新型コロナウイルスに関する検査対応について(令2.1.23付 事務連絡 厚生労働省健康局結核感染症課通知:厚生労働省より各自治体に対して、今般、国立感染症研究所において、新型コロナウイルスの病原体検出のためのPCR用プライマーを作成し、地方衛生研究所への発送を予定(1月23日発送予定)している旨と、「中国湖北省武漢市で報告されている新型コロナ関連肺炎に対する対応と院内感染対策」及び「新型コロナウイルス(Novel Colonavirus:nCoV)に対する積極的疫学調査実施要領」を踏まえ、関係機関への周知等を含め、検査実施への特段のご協力をお願いする旨の通知がなされました。このことを受け、新潟県健康対策課より医療機関に対して、呼吸器症状を発症して受診した患者については渡航歴等を御確認いただくとともに、院内における感染対策の徹底について引き続き留意くださるようお願いします。また、武漢市に滞在歴がある原因不明の肺炎患者を診察した際には、管轄の保健所に御連絡いただくとともに、「2019-nCoV (新型コロナウイルス)感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル」を参考に、積極的な検体の確保の協力依頼がありました。)

■国立感染症研究所ホームページ
コロナウイルスに関する解説及び中国湖北省武漢市等で報告されている新型コロナウイルス関連肺炎に関連する情報

令和2年1月21日

●新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生に係る注意喚起について(令2.1.17付 事務連絡 厚生労働省健康局結核感染症課通知:国立感染症研究所ホームページに掲載されている「中国湖北省武漢市で報告されている原因不明の肺炎に対する対応と院内感染対策」に関し、画像検査などで肺炎と診断された場合には、疑似症サーベイランスにおける「重症」の定義に合致しない場合でも同サーベイランスの運用について保健所へ相談すること等、情報の更新について周知するとともに、中国湖北省武漢市に滞在歴があり、呼吸器症状を発症して医療機関を受診した患者については、新型コロナウイルスを念頭においた診療を行うことについての協力依頼通知。なお、厚生労働省においては、当該肺炎の情報収集を継続中であり、新たな対応を行う場合には別途連絡するとしております。詳細は、こちら。また、併せて、1月7日発出された「中華人民共和国湖北省武漢市における非定型肺炎の集団発生に係る注意喚起について」も再度ご確認ください。)

●中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎に係る厚生労働省プレスリリースついて(令和2年1月20日 第5報)(令2.1.20付 日本医師会通知:中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎については、現在、厚生労働省において情報を収集しており、同省ホームページにおいて随時公表がされているところです。今般、1月20日付けで同省においてプレスリリース(第5報)がなされましたので、取り急ぎ情報提供させていただきます。同リリースにおいては、武漢市からの帰国者、入国者に対し、咳や発熱等の症状がある場合には、マスクを着用するなどし、事前に医療機関に連絡した上で、受診すること、また、医療機関の受診にあたり、武漢市滞在歴があることを事前に申し出ることを求めております。詳細は、こちら。)

令和2年1月17日

●保険医療機関等において本人確認を実施する場合の方法及びその留意点について(令2.1.10付 保保発0110第1号ほか 厚生労働省保健局保険課長ほか通知:「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(平成30 年12 月25 日付け外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定)において、医療保険の適正な利用の確保のため、健康保険の被扶養者や国民年金第3号被保険者の認定において、原則として国内に居住しているという要件を導入する等の意見がとりまとめられております。併せて、他人の被保険者証を流用するいわゆる「なりすまし」に対しては、医療機関が必要と判断する場合には、被保険者証とともに本人確認書類の提示を求めることができるよう、必要な対応を行うことが指摘されております。これを受けて、今般、添付のとおり、厚生労働省保険局保険課長・国民健康保険課長・高齢者医療課長・医療課長の連名による「保険医療機関等において本人確認を実施する場合の方法について」が発出され、さらにQ&Aの形で留意点を示した「「保険医療機関等において本人確認を実施する場合の方法について」に関する留意点について」が発出されました。保険医療機関等においては、窓口での本人確認の必要性が高いと考える場合は、過去の診療履歴等により本人であることが明らかな事例や本人確認書類の提示が困難な子どもの事例など、一定のケースを除いて、外来患者に幅広く本人確認書類の提示を求めることができるようにするものであります。その際には、@国籍による差別とならないよう国籍に応じて本人確認の実施の有無を判断しない、A本人確認書類が提示されなかったことのみをもって保険診療を否定しない等の点に留意する必要があります。また、保険医療機関等として、窓口での本人確認を実施しない保険医療機関等においても、例えば、過去の診療履歴等に照らして血液型や身長が違うなど、本人であることに合理的な疑いがある場合には、個別に本人確認を行うことは差し支えないとされております。なお、保険医療機関等として、窓口での本人確認を実施するにあたっては、事前にその旨を掲示等でお知らせするなど、患者が保険医療機関等を受診する際に混乱が生じないよう十分な周知期間をもって実施することをお願いいたします。詳細は、こちら。)

●母子健康手帳の任意記載事項様式について(令2.1.8付 子母発0108第2号 厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知:詳細は、こちら。)

令和2年1月16日

●新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(令2.1.16付 健U209F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、神奈川県内の医療機関から管轄の保健所に対して、中華人民共和国湖北省武漢市の滞在歴がある肺炎の患者が報告され、当該患者の検体について国立感染症研究所(村山庁舎)で検査した結果、新型コロナウイルス陽性の結果が得られたとして、厚生労働省より、報道発表がなされましたので、取り急ぎ情報提供させていただきます。新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生が国内で確認されたのは初めてであります。厚生労働省は、本件について、積極的疫学調査を行うとともに、世界保健機関(WHO)等の関係機関と協力し、リスク評価を進めるとしております。

●日本医療機能評価機構 医療事故情報収集等事業 第59回報告書(令和2年1月15日:日本医師会)※掲載先は、こちら

●日本医療機能評価機構 医療事故情報収集等事業 医療安全情報集(令和2年1月15日:日本医師会)※掲載先は、こちら

●医業承継に関する実態調査:都道府県医師会および郡市医師会調査結果(令和2年1月15日:日本医師会総合政策研究機構)※掲載先は、こちら

令和2年1月15日

●「中華人民共和国湖北省武漢市で報告されている原因不明の肺炎に対する対応と院内感染対策」について(国立感染症研究所、国際医療研究センター)(令2.1.14付 健U207F 日本医師会感染症危機管理対策室長通知:今般、「中国湖北省武漢市で報告されている原因不明の肺炎に対する対応と院内感染対策」がとりまとめられ、国立感染症研究所のHPに掲載されましたので、ご参考までに情報提供いたします。なお、同ページの掲載内容については、本年1月9日14時現在における情報を基に作成されており、今後、最新の情報を基に変更されることがあるとしております。詳細は、こちら。)

令和2年1月14日

●応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について(令元.12.25付 医政発1225第5号 厚生労働省医政局長通知:今般、厚生労働省では、本報告書の内容を踏まえ、医師法第19条第1項等の法的性質を明確にするとともに、どのような場合に診療の求めに応じないことが正当化されるか否か等について整理された旨の通知がありました。詳細は、こちら。)

令和2年1月7日

●中華人民共和国湖北省武漢市における非定型肺炎の集団発生に係る注意喚起について(令2.1.7付 事務連絡 厚生労働省健康局結核感染症課通知:令和元年12月以降、中華人民共和国湖北省武漢市において、非定型肺炎の集団発生が報告されていることを受け、今般、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部(局)あて別添の事務連絡がなされるとともに、日本医師会に対しても周知方依頼がありました。同事務連絡では、当該肺炎の原因については調査中であり、不確定な部分が多いとして、医療機関に対して、武漢市に滞在歴があり、呼吸器症状を発症した患者が受診した場合には、院内での感染対策を徹底するよう求めております。また、疑似症定点医療機関においては、武漢市に滞在歴がある原因不明の肺炎患者を診察した際には、感染症発生動向調査における疑似症サーベイランスに基づく国立感染症研究所での検査について、積極的に検討することを求めております。なお、厚生労働省においては、当該肺炎の情報収集を継続中であり、新たな対応を行う場合には別途連絡するとしております。詳細は、こちら。)