県からのお願い(留意事項)

1 救急医療の確保及び医薬品供給に関する対応について

 ・通常とは異なる重症患者等があった場合は、すみやかに所管健康福祉(環境)事務所等に報告くださるようお願いします。

 ・災害発生に備え、広域災害・救急医療システムの適正な運営体制を確認くださるようお願いします。

2 感染症に関する危機管理の対応について

(1)異常な感染症が発生した場合の対応について

 明らかに異常な感染症の患者を診察した場合は、最寄りの健康福祉(環境)事務所等に届出を行うとともに国立感染症研究所感染症情報センター(TEL 03-5285-1268 FAX 03-5285-1129)へ情報提供をお願いします。

(2)感染症に関する診断・治療の照会について

 「感染症の診断・治療ガイドライン(平成11年厚生省保健医療局結核感染症課・日本医師会感染症危機管理対策室監修)」が健康福祉(環境)事務所等に配置されていますので、活用くださるようお願いします。

(3)炭疽の医療の対応について

 炭疽の医療の対応については、「炭疽菌等の汚染のおそれがある場合の対応について(平成13年12月5日健第1348号)」に留意し、適切に対応くださるようお願いします。

 

国内でのテロ事件発生に係る対応について(厚生労働省作成)

第1 救急医療の確保及び医薬品供給に関する対応について

 1.事件発生に備えた事前対処

 (1)災害発生に備えた救急医療体制の点検

 テロ事件等発生時に、医療機関等において適切な対応が遅滞なく行われるう、各地域における災害拠点病院や救命救急センターを中心とした災害・救急医療体制について点検を行うとともに、必要に応じ見直しを行うこと。

 (2)災害発生に備えた情報連絡体制の点検・確認

 広域災害・救急医療情報システムに登録されている医療機関等の連絡先(担当者、e−mailアドレス、電話番号、FAX番号等)を確認し、危機の状況に応じて、同システムの運用レベルに変更がありうることを認識し、必要情報の迅速な入力等につとめること。

 なお、広域災害・救急医療情報システムの未導入県においては、当該県において整備した救急医療情報システムヘの情報入力を適時行う等、災害発生に備えた情報伝達体制を確鍔願いたい。

 (3)災害発生に備えた医薬品の備蓄

 平素から災害拠点病院等においては、常時応急用医薬品を備蓄しているところであるが、内容を点検し、期限切れ医薬品等については適宜更新を実施することにより、即応体制の構築に備えられたい。

 (4)医薬品等の安定供給の確保

 都道府県が策定している「医薬品等の供給、管理等のための計画」により、国と医薬品等関係団体及び都道府県等等の連絡網が構築され、災害発生時には、必要な医薬品等の供給・管理が可能な体制を整備しているところであるが、テロ事件発生時においても対応できるよう再点検を行われたい。

 (5)医薬品等健康危機管理実施要領の活用

 医薬品、医療用具等(医薬品、医療用具、医薬部外品及び化粧品)による健康被害の発生を未然に防止するとともに、健康被害が発生した場合の当該健康被害の拡大を防止することを目的として、平成9年3月31日、「医薬品等健康危機管理実施要領」を制定している(最終改訂平成13年4月18日)ことから、各位における危機管理対策において適宜、参考にされたい。

 2.事件発生時の対処

 (1)通常とは異なる重症患者等の把握に関する情報提供の依頼

 国立病院・療養所、労災病院等に対して、通常とは異なる患者等を把握した場合には、既存の情報伝達経路を通じ、迅速に厚生労働省に報告するよう指示したところである。一方、都道府県等においても、管下医療機関において通常とは異なる重  症患者等を把握した際には、早期に報告を受け、厚生労働省に報告するとともに、適切に対応するようお願いする。

 (2)NBCテロ事件発生時の事態対処について

 都道府県衛生主管部(局)長宛に、テロ事件等発生時の消防及び警察等、関係機関間の連携の確保による効果的な現場対処の観点から、救助・救急搬送、救急医療及び原因物質の特定並びに除染について「NBCテロ対処現地関係機関連携モデル(平成13年11月30日医政指発第66号)」が発出されているので、これを参考として、関係機関と連携して事態に適切に対応されたい。

 (3)緊急に輸送の必要がある医薬品等の国内輸送の円滑化

 一昨年の米国同時多発テロ発生時には、国土交通省により、国内航空輸送貨物について、空港において24時間荷積みせず留置し、点検強化する措置がとられたが、日本赤十字社の輸送する核酸増幅(NAT)検査用検体や同社血液センター間で輸送する輸血用血液製剤について、緊急に航空輸送する必要があるため、輸送に支障がないよう国土交通省及び日本赤十字社と調整を図ったところである。

 その結果、現在は日本赤十字社職員が空港に出向いて内容物を安全な物と直接証明する手続きは解除されているが、貴都道府県内で、日本赤十字社の輸送に係る血液製剤以外の抗毒素その他の医薬品で緊急に航空機で輸送する必要があるものがある場合は、厚生労働省医薬局血液対策課あて連絡されたい。

 

第2 化学テロに関する危機管理の対応について

 1.テロ事件発生に備えた事前対処

 (1)毒物劇物の管理強化

 毒物又は劇物によるテロの未然防止について、「毒物及び劇物の保管管理について(昭和52年3月26日薬発第313号)」、「毒物及び劇物の適正な保管管理等の徹底について(平成10年7月28月医薬発第693号)」及び「毒劇物及び向精神薬等の医薬品の適正な保管管理及び販売等の徹底について(平成11年1月13日医薬発第34号)」に掲げる事項を、毒物劇物営業者、特定毒物研究者、業務上取扱者(毒物及び劇物取締法第22条第5項に定める者を含む。)に対し改めて点検するよう関係業者、団体等への指導を徹底すること。

 (2)化学物質の分析に要する機材、及び除染設備、防護服等の配備

 化学剤による災害等に関しては災害拠点病院と救急救命センターに、検査機器・機材等の整備を図っているが、今後とも稼働及び保管状況を把握するとともに、必要な資機材等の確認を行うこと。また、除染設備や防護服等も適切な稼働状態を確保すること。

 (3)化学剤等に関する−般情報と対処要領等

 テロに使用される可能性の高いと考えられる化学剤等に関する情報については、日頃から必要な情報を得るとともに、住民・関係者への周知を図られたい。また、日頃からテロ事件発生時に対処可能な体制づくりに努められたい。

 2.事件発生時の対処

 事件発生時には、(財)日本中毒情報センターの保有する中毒情報データベースシステムから治療等に関する必要な情報を得ることができる。

 上記「NBCテロ対処現地関係機関連携モデル(平成13年11月30日医政指発第66号)」は、特に化学災害事案への対応を想定して作成されたものであることから、これを十分踏まえ対応するとともに、広域災害・救急医療情報システムを有効に利用し、患者の受け入れ体制構築と必要な医療提供を促進し、事態に適切に対処されたい。

 また、毒物劇物がテロに使用され、当該物質名等が特定された場合には、毒物劇物情報データベースを活用し、毒物劇物の物性・応急措置方法等について消防機関等関係機関へ情報提供を行うとともに、関係機関と連携し危害の拡大を防止すること。

 

第3 生物テロに関する危機管理の対応について

 1.事件発生に備えた事前対処

 (1)病原性微生物等の管理強化

 生物剤を利用したテロ事件発生を防止する観点から、「病原性微生物等の管理強化について(平成13年10月15日科発第456号等連名通知)」に従い、所管の機関の病原性微生物等の適切な管理を図られたい。

 (2)感染症発生動向調査の励行と分析の強化

 感染症の発生情報については「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に伴う感染症発生動向調査事業の実施について(平成11年3月19日健医発第458号)」及び「感染症新法に基づく医師から都道府痕知事等への届出のための基準について(平成11年3月30日健医感発第46号)」により正確な把握と分析をお願いしているところである。本動向調査の適切な実施について再確認を願うとともに、平成12年12月25日よりWISH−NET上で運用を開始した「定点把握感染症の注意報・警報システム」等も活用する等、地方感染症情報センターにおける本動向調査結果の解析・分析を強化し、異常な動向の早期把握に努められたい。

 (3)住民や医療関係者への情報の提供・公表

 感染症発生動向等関連情報は、国立感染症研究所のホームページ(http://www.nih.go.jp/niid/index.html)、「動物由来感染症を知っていますか」(http://www.forth.go.jp/mhlw/animal/)「海外渡航者のための感染症情報」(http://www.forth.go.jp/)等に掲載しているので参考とするとともに、住民・関係者への周知を図られたい。

 2.事件発生時の対処

 (1)異常な発生動向を認めた場合の対応

 明らかに異常な感染症の発生動向を認めた場合には、最寄りの保健所に届出を行うと同時に、国立感染症研究所感染症情報センターへ直ちに情報提供を行い、また、感染の原因等を究明し、迅速かつ適切な対策をとられたい。この場合、「積極的疫学調査の実施等について(平成11年3月30日健医感発第47号)」を踏まえた対応を願うとともに国の支援を要請することも検討されたい。

 (2)異常な感染症が発生した場合の対応

 救命救急センター、災害拠点病院等に対し、感染者(感染の疑われる者を含む)を診察した場合には、直ちに最寄りの保健所に届出を行うと同時に、国立感染症研究所に情報提供を行うよう要請しているところである。

 各都道府県においても、異常な感染症が発生した場合には、「感染症の予防のための施策の実施に関する計画」(以下「感染症予防計画」という。)を再点検するとともに「感染症指定医療機関の指定について(平成11年3月19日健医発第457号)」、「感染症の患者の搬送に関する手引きについて(平成11年3月31日健医感発第50号)」、「一類感染症、二類感染症及び三類感染症の消毒・滅菌に関する手引きについて(平成11年3月31日健医感発第51号)」等を再確認の上、当該感染症に対する治療及びまん延防止のため適切な対応を図られたい。

 (3)病原体確認検査の強化

 異常な感染症の発生に関連すると思われる病原体を地方衛生研究所等が検出し、又は検出が疑われる場合、国立感染症研究所に相談の上、同研究所に検体を送付し、確認を行われたい。

 (4)炭症菌等の汚染のおそれのある場合の対応について

 炭症菌等の汚染のおそれのある郵便物等の取扱方法等に関わる留意事項については、「炭症菌等の汚染のおそれのある郵便物等の取扱いについて(平成13年10月18日科発467号等連名通知)」、炭症菌等の汚染のおそれのある場所に居合わせた住民等に対する情報提供、医療機関の確保、炭症菌等の汚染に対する消毒方法等及び化学剤への対応等については、「炭症菌等の汚染のおそれのある場合の対応について(平成13年11月16日科発第509号等連名通知)」に整理してあるので、これを参考に適切に対応されたい。

 (5)感染症の適切な診断・治療

 「感染症の診断・治療ガイドライン(平成11年厚生省保健医療局結核感染症課・日本医師会感染症危機管理対策室監修)」、追補・改訂版として取りまとめられた診断・治療ガイドライン(炭症、天然痘、野兎病、ボツリヌス)、及び天然痘CD−ROM(「天然痘の症状、診断およびワクチンについて」)、天然痘対応指針(暫定版)の周知、感染症指定医療機関等の感染症に対する専門的な知見を有する者との協力により感染症の適切な診断・治療の確保を図られたい。

 (6)生物剤として使用される可能が高いと考えられる感染症

 テロに使用される可能性が高いと考えられる病原体等による疾病の概要、治療等については、上記ガイドラインの他、厚生労働省ホームページの「生物兵器テロの可能性が高い感染症について(http://www.mhlw.go.jp/houdou/0110/h1015-4.html)」等においてまとめているので参考にされたい。

 

第4 水道に関する危機管理の対応について

 1.事件発生に備えた事前対処

 (1)水道施設の警備等

 水道施設については、水源監視の強化、浄水場、配水池等の水道施設の警備の強化、防護対策の確立を図り、バイオアッセイ等による水質管理を徹底すること。また、水道施設関係者等の管理の−環として、来訪者、施設出入業者の管理の徹底を図ること。併せて、施設の現状把握を行い、備品、薬品等の管理、また、施設関係図面等の管理の徹底など情報管理に努めること。

 また、安全な水道水を利用者に供給するためには、水道事業者等による危機管理対策の徹底と併せて、貯水槽水道の管理等も強化する必要があることから、貯水槽水道の設置者や利用者に対しても、広報等を通じた注意喚起に努めること。

 (2)情報収集、連絡体制等の確立

 緊急時対応の体制の確立の観点から、一般住民からの連絡窓口を設定し関係情報の周知を図り、情報収集に努めること及び緊急時における水道事業体内外の関係者に対する連絡体制を確立すること。

 また、給水停止措置等の緊急対応の指揮命令系統を明確化し、対応の迅速化等に努めること。さらに、応急復旧体制や応急給水体制も含めて緊急事態への対応体制を確立するとともに、これらについてのマニュアルの策定を行い、関係者への周知徹底、緊急事態対応の訓練等を通じた対応体制の強化を図ること。

 2.事件発生時の対処一

 事件発生時には、「飲料水健康危機管理実施要領」に基づき迅速に対応するとともに、飲料水の水質異常などの情報を把握した場合には、「飲料水健康危機管理実施要領について(平成9年4月10日衛水第162号)」に基づき、ただちに厚生労働省宛報告するようにされたい。

 

第5 食品等に関する危機管理の対応について

 1.事件発生に備えた事前対処

 (1)店頭陳列等の事前の対策

 品質管理の徹底及び取扱製品の定期点検を行うとともに、流通、店頭における次の防止対策を講じるよう、関係方面に周知されたい。

(ア)流通での病因物質混入等の防止対策

 商品の保管施設を施錠するなど第三者の立入りの禁止を徹底したり、商品の受入れ時において、梱包、包装等の異常の有無の確認や第三者立入りの禁止を確保することにより、流通過程において病因物質が混入することのないよう対策を講じること。

(イ)店頭における病因物質混入への対策

 店頭における病因物質混入を防止するため、陳列場所の死角防止及び包装等の異常の有無の定期点検を実施し、異常が疑われる製品の除去及び検査を行うこと。

 2.事件発生後の対処

 事件発生時には、食中毒処理要領、食中毒調査マニュアル等に基づき迅速に対応をすること。なお、通常の食中毒とは明らかに異なると判断された事例に対しては、国、地域保健所との連絡を密接に取りながら適切に対処されたい。

 また、事件発生時には、(財)日本中毒情報センターの保有する中毒情報データベースシステムから治療等に関する必要な情報を得ることができるので、有効に活用すること。

 

第6 地域における健康危機管理体制の確保について

 上記の事項に関して、医療機関、水道施設等の関係施設の点検や連絡体制及び警察、消防、医師会等関係機関との連携、情報収集及び提供体制について、「地域保健対策の推進に関する基本的な指針(平成12年3月厚生省告示第143号)」及び「地域における健康危機管理について〜地域健康危機管理ガイドライン〜(平成13年3月30日健総第17号)」を参考に地域における健康危機管理体制について再確認すること。

 特に、地域における健康危機管理の拠点である保健所においては、管内の′医療機関、水道・食品関係施設、毒劇物保管施設等において通常と異なる事態が生じた場合や野生動物等に異常が生じた場合等において速やかに連絡するよう関係各方面に周知するなど、健康危機の早期発見と的確な対応をお願いする。

 

第7 都道府県等において平素より準備すべき体制及びこれまで発出した通知、情報提供等

 以上の事項に関連して、都道府県等における健康危機管理体制における留意事項を示すとともに、事件が疑われる場合等の情報源として、これまでに厚生労働省等から発出した通知、情報提供等について別紙を提供する。

 

第8 各項目についての所管課

 第1から第7までの各項目の所管課は、それぞれ以下のとおりである。

1.第1の1(1)〜(3)については、医政局指導課、(4)については、医政局経済課、(5)については、医薬局安全対策課

2.第1の2(1)については、健康局総務課地域保健室、(2)については、医政局指導課、(3)については、医薬局血液対策課

3.第2の1(1)については、医薬局審査管理課化学物質安全対策室、(2)については、医政局指導課、(3)については、医政局指導課

4.第2の2については∴医政局指導課及び医薬局審査管理課化学物質安全対策室

5.第3については、健康局結核感染症課

6.第4については、健康局水道課

7.第5については、医薬局食品保健部監視安全課

8.第6については、健康局総務課地域保健室

9.第7については、大臣官房厚生科学課が窓口となる。

 

〜〜〜 別 紙 〜〜〜

1.体制等

(1)準備すべき資料・情報源等を確認しておく

(2)情報機器等を整備しておく

(3)定期的に研修・訓練等を行う

(4)関係自治体の健康危機管理の体制、部署を把握しておく

(5)都道府県等における健康危機管理実施要額を作成している場合にあっては、その連絡体制等を再度確認する。

 

2.これまで発出した通知、情報提供等

 (1)全般

ア.国内でのテロ事件発生に備えたテロ対策の再点検等について(平成14年10月29日科発第1029003号等通知)

イ.「米国の同時多発テロ」を契機とする国内におけるテロ事件発生に関する対応について(平成13年10月4日付科発第438号等通知)

ウ.各都道府県等健康危機管理実施要衝(作成している場合)

エ.地域保健対策の推進に関する基本的な指針(厚)

オ.地域における健康危機管理について〜地域健康危機管理ガイドライン(厚)

 (2)分野別の事項

ア.食中毒

 ・食中毒健康危機管理実施要額(厚)

 ・食中毒処理要領(厚)

イ.毒劇物

 ・財団法人中毒情報センター:

   事務局:0298−56−3566

   情報提供(ダイヤルQ2・有料)

    つくば0990−52−9899 大阪0990−50−2499

 ・中毒情報データベースシステム(CD−ROM・財団法人中毒情報センター・有料)

 ・毒劇物盗難等防止マニュアル(厚)

 ・毒劇物盗難等防止ガイド(厚)

ウ.医薬品

 ・医薬品等健康危機管理実施要領(厚)

エ.飲料水

 ・飲料水健康危機管理実施要嶺(厚)

 ・水質汚染事故に係る健康危機管理実施要領策定マニュアル(厚)

オ.感染症

(ア)厚生労働省通知・事務連絡(厚)

 (1)感染症健康危機管理実施要領

 (2)国内における生物テロ事件発生を想定した対応について(平成13年10月11日結核感染症課事務連絡)

 (3)病原性微生物等の管理の強化について(平成13年10月15日科発第456号通知)

 (4)生物テロ事件に関連する医療従事者向けの情報提供について(平成13年10月17日結核感染症課事務連絡)

 (5)炭症菌の検査法に関する講習会の開催について(平成13年10月17日結核感染症課、総務課地域保健室事務連絡)

 (6)炭症菌等の汚染のおそれのある郵便物等の取扱いについて(平成13年10月18日科発第467号、健総発第66号、健感発第61号通知)

 (7)炭症菌等の汚染のおそれのある場合の対応について(平成13年11月16日科発第509号、健総発第73号、健感発第75号、病院改発第105号通知)

 (8)炭症菌感染症に係る治療薬の健康保険制度上の取扱いについて(平成13年11月16日保医発第271号通知)

 (9)感染症の診断・治療ガイドライン(日本医師会雑誌)

 (10)感染症の診断・治療ガイドラインの追補改訂版の送付について

    天然痘・炭症(平成13年12月13日結核感染症課事務連絡)

 (11)感染症の診断・治療ガイドラインの追補改訂版の送付について

    野兎病(平成14年5月22日結核感染症課事務連絡)

 (12)感染症の診断・治療ガイドラインの追補改訂版の送付について

    ボツリヌス症(平成14年8月29日結核感染症課事務連絡)

 

(イ)厚生労働省ホームページ(厚)

  (国内の緊急テロ対策関係ホームページ)

  http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/j-terr.html

(1)国内でのテロ事件発生に嘩えたテロ対策の再点検等について(平成14年10月29日科発第1029003号等通知)(2002/10/31掲載)

(2)「米国の同時多発テロ」を契機とする国内におけるテロ事件発生に関する対応について(平成13年10月4日付科発第438号等通知)(2001/10/05掲載)

(3)「米国の同時多発テロ」を契機とする国内におけるテロ事件発生に関する対応について(平成13年10月8日科発第443号通知)(2001/10/09掲載)

(4)国内における生物テロ事件発生を想定した対応について(平成13年10月11日通知)(2001/10/12掲載)

(5)「米国の同時多発テロ」における炭症菌等の汚染のおそれのある封筒等の取扱い方法について(2001/10/15掲載)

(6)生物兵器テロの可能性が高い感染症について(2001/10/15掲載)

(7)病原性微生物等の管理の強化について(平成13年10月15日科発第456号通知)(2001/10/16掲載)

(8)炭症に関する意見書(社団法人 日本感染症学会)について(2001/10/18掲載)

(9)炭症菌等の汚染のおそれのある郵便物等の取扱いについて(平成13年10月18日科発第467号、健総発第66号、健感発第61号通知)(2001/10/18掲載)

(10)「炭症が疑われる患者の診療のポイント」について(2001/10/26掲載)

(11)炭症菌等の汚染のおそれのある場合の対応について(平成13年11月16日科発第509号、健総発第73号、健感発第75号、病院改発第105号通知)(2001/11/16掲載)

(12)炭症菌感染症に係る治療薬の健康保険制度上の取扱いについて(平成13年11月16日保医発第271号通知)(2001/11/16掲載)

(13)<天然痘、炭症の診断・治療・医療従事者向け>感染症の診断・治療ガイドラインの追補改訂版の送付について(平成13年12月13日結核感染症課事務連絡)(2001/12/27掲載)

(14)炭症菌等のおそれのある場合の対応について(2002/1/11掲載)

(15)厚生科学審議会感染症分科会感染症部会 大規模感染症事前対応専門委員会報告書〜生物テロに対する厚生労働省の対応について〜(2002/6/3掲載)

(16)<野兎病の診断・治療・医療従事者向け>感染症の診断・治療ガイドラインの追補改訂版の送付について(2002/06/03掲載)

(17)<ボツリヌス症の診断・治療・医療従事者向け>感染症の診断・治療ガイドラインの追補改訂版の送付について(2002/11/06掲載)

(18)「米国における同時多発テロ事件関係」リンク集

 

(ウ)感染症研究所ホームページ

  http://www.nih.go.jp/niid/index.html

 

(エ)検疫所ホームページ

  http://www.forth.go.jp/

   海外渡航者のための感染症情報

    http://www.forth.go.jp/

   動物由来感染症を知っていますか?

    http://www.forth.go.jp/mhlw/animal/

 

カ.原子力・放射性物質

 ・関係自治体の地域防災計画(原子力災害対策編)

 ・原子力災害対策マニュアル(暫定版)(原子力災害危機管理関係省庁会議)

 ・原子力施設等の防災対策について(原子力安全委員会)

 ・緊急被ばく医療のあり方について(原子力安全委貞会)

 

キ.その他

 ・防災基本計画(中央防災会議)

 ・NBCテロその他大量殺傷型テロヘの対処について

 ・WHOの関連サイト

   http://www.Who.int/emc/pdfs/BIOWEAPONS_FULL_TEXT2.pdf

   http://www.Who.int/emc/questions.htm

 ・広域災害・救急医療情報システム

   http://www.wds.emis.or.jp/

 

(厚):厚生労働省作成