C型肝炎の検査について

Q55:C型肝炎の検査を受ける方法には、具体的にどのようなものがあるのですか?

 C型肝炎の診断のための血液検査はほとんどの医療機関で行うことができます。特に肝炎が疑われる全身倦怠感や食欲不振、悪気・嘔吐あるいは黄疸といった症状がある場合には、早めに受診されることをお勧めします。なお、一般的には医療保険が適用となりますが、症状が全くない場合などは自由診療となることもあります。詳細については、検査を希望される医療機関にお問い合わせください。

 また、平成13年3月に提出された「肝炎対策に関する有識者会議」報告書において、現行の健康診断等の仕組みを活用したスクリーニング検査の検討の必要性が指摘され、これを受けて厚生労働省では「C型肝炎等緊急総合対策」の一環として、平成14年4月より、以下の3通りの方法でC型肝炎ウイルス検査を実施しているところです。

(1) 老人保健法による肝炎ウイルス検査

(2) 政府管掌健康保険等による肝炎ウイルス検査

(3) 保健所等における肝炎ウイルス検査

 なお、上記以外にもC型肝炎の検査を行っている場合がありますので、いつも受けている健康診断等の問合せの窓口等にご相談ください。

 

Q56:「老人保健法による肝炎ウイルス検査」について具体的に教えてください。

 老人保健法による基本健康診査(住民検診)を受けることのできる方が対象となります。

 肝炎ウイルス検査は、健康診査の対象者のうち、節目検診として、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の節目の年齢に該当する方と、節目外検診として、それ以外の年齢の方で過去に肝機能異常を指摘されたことがある方、広範な外科的処置を受けたことのある方又は妊娠・分娩時に多量に出血したことのある方であって定期的に肝機能検査を受けていない方、及び、基本健康診査でALT(GPT)値により要指導と判定された方が対象です。

 検査は、対象となった方の希望によりおこないます。

 なお、実施方法等の詳細につきましては、お住まいの市町村の老人保健事業担当課までお問い合わせください。

 

Q57:「政府管掌健康保健等による肝炎ウイルス検査」について具体的に教えてください。

 政府管掌健康保険による生活習慣病予防健診を受けることのできる方が対象となります。

 肝炎ウイルス検査は、生活習慣病予防健診の対象者のうち、35歳、40歳、以降5歳間隔の節目の年齢に該当する方と、それ以外の年齢の方で、過去に大きな手術を受けたことのある又は分娩時に多量に出血した過去のある方、過去に肝機能異常を指摘されたことがある方、及び、生活習慣病予防健診でALT(GPT)値が一定値を超えた方が対象です。

 検査は、対象となった方の希望によりおこないます。

 なお、船員保険の生活習慣病予防健診を受ける方も、肝炎検査がうけられます。

実施方法等の詳細につきましては、お勤めの会社住所地を管轄する社会保険事務局まで お問い合わせください。

 

Q58:「保健所等における肝炎ウイルス検査」について具体的に教えてください。

 現在、保健所等にて、特定感染症検査等事業として、性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖形コンジローム、梅毒、淋菌感染症の5疾患の検査、及び、HIVについての相談・検査が実施されています。これらの検査とあわせて、40歳以上の希望者に対して、HBs抗原検査、HCV抗体検査を実施するための補助をする制度を構築していますので、実施方法等の詳細につきましては、お住まいの地域を管轄する保健所にお問い合わせ下さい。

その他

Q59:C型肝炎について国が講じている施策を教えてください。

 C型肝炎をはじめとするウイルス性肝炎の問題は、国民の健康に関わる重要な問題であり、肝炎対策に関する有識者会議報告書においても、「国民が、自身のC型肝炎ウイルス感染の状況を認識し、その結果に基づき必要な診療を受けることが重要」とされています。

 このため、厚生労働省では、平成14年度から「C型肝炎等緊急総合対策」として、別表の通り、

(1) 広報の実施や継続的な情報提供などの啓発普及

(2) 現行の健康診査体制を活用したウイルス検査の実施

(3) 「肝炎等克服緊急対策研究事業」の創設など、治療方法等の研究開発の推進

(4) 標準的治療法の開発及び普及など治療体制の整備

等の施策に取り組んでいます。